種類 内容 同軸契約 引込線に同軸ケーブルを用いる場合。 対応集合住宅契約 対応集合住宅でCCNの放送サービスを受ける場合。建物所有者、または管理者との契約により、タイプ1〜4の区分がある。 山県契約 山県市において、CCNの放送サービスを受ける場合。 上之保契約 関市の上之保地域において、CCNの放送サービスを受ける場合。 下呂契約 下呂ネットサービス(以下「GNS」といいます。)の放送サービスを契約している者が、CCNの放送サービスを受ける場合。 郡上契約...
放送サービス契約約款
第7条(加入契約の種類)
放送サービス
種類 | 内容 |
同軸契約 | 引込線に同軸ケーブルを用いる場合。 |
対応集合住宅契約 | 対応集合住宅でCCNの放送サービスを受ける場合。建物所有者、または管理 者との契約により、タイプ1〜4の区分がある。 |
山県契約 | xx市において、CCNの放送サービスを受ける場合。 |
上之保契約 | 関市の上之保地域において、CCNの放送サービスを受ける場合。 |
下呂契約 | 下呂ネットサービス(以下「GNS」といいます。)の放送サービスを契約して いる者が、CCNの放送サービスを受ける場合。 |
郡上契約 | 郡上ケーブルテレビネットワーク施設(以下「GCN」といいます。)の放送サー ビスを契約している者が、CCNの放送サービスを受ける場合。 |
業務契約 | ホテル・飲食店・事業所・施設等で、不特定多数に向けてCCNの多チャンネ ル放送サービスを利用する場合。 |
電波障害対策契約 | 高層ビルの建設等によりその周辺に地上放送の受信障害を引き起こした者の補償によって、CCNの有線一般放送施設を介して地上放送を受信している者が、 CCNの放送サービスを受ける場合。 |
共聴契約 | 共聴施設などの利用者が、一括してCCNの有線一般放送施設に切り替え、放 送サービスを受ける場合。 |
加入契約には引込設備に光ケーブルを用いる一般契約と、次の特殊契約があります。
第1条(約款の適用)
第1章 総則
シーシーエヌ株式会社(以下「CCN」といいます。)は、放送法の規定に従い、この放送サービス契約約款(料金表含む。以下「約款」といいます。)を定め、これに基づき放送サービスを提供します。
第2条(約款の変更)
CCNは、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の放送サービス契約約款によります。
第3条(用語の定義)
用語 | 用語の意味 |
有線一般放送施設 | 有線一般放送を行うための機械、器具、電線その他の電気的設備で、放送 センター(ヘッドエンド)から引込設備までをいう。 |
放送サービス | 有線一般放送施設を利用して映像、音響および符号等を送信すること。 |
加入契約 | CCNから放送サービスを受けるための契約。 |
加入申込 | 加入契約の申込。 |
加入申込者 | 加入申込をした者。 |
加入者 | CCNとの加入契約が成立した者。 |
代理店 | CCNと代理店契約を締結し、加入契約の取次、宅内設備の工事および保 xxを行う者。 |
受信機 | 加入者宅内のテレビ受像機。 |
STB | セットトップボックスの略で、CCNが貸与し、放送サービスを受信する ために受信機に接続されたコンバーター。 |
ケーブルプラス STB | 録画機能とCCNが別に提供するインターネット接続サービス契約約款に定めるCCNインターネット加入者回線に接続される電気通信設備の両方の機能を有するSTB で品番がC02AS4 シリーズのもの(以下「C+STB-1」といいます。)および C02AS5 シリーズのもの(以下「C+STB-2」といい、 「C+STB-1」と合わせて「C+STB」といいます。)。 |
V-ONU | CCNが貸与し、放送サービスを受信するために光信号を電気信号に変換 する装置。 |
B-CAS カード | STB に挿入されることにより STB を制御する、IC を組み込んだ株式会社 ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ(以下「B-CAS」といいます。)が貸与するカード。 |
C-CAS カード | STB に挿入されることにより STB を制御する、IC を組み込んだCCNが 貸与するカード。 |
ACAS チップ | STB に搭載されることにより STB を制御する、現行の B-CAS 方式およ び4K 放送に対応したチップ。 |
引込設備 | 加入者が放送サービスを受信するため、有線一般放送施設のうち引込点か ら加入者宅の保安器または V-ONU までに設置された引込線および機器。 |
宅内設備 | 加入者が放送サービスを受信するため、加入者宅の保安器または V-ONU の出力端子から受信機までに設置された宅内線および機器。 |
対応集合住宅 | CCNが建物所有者または管理者との間で契約を締結することにより、C CNの設備が導入された集合住宅。 |
契約書面 | 加入申込者の氏名、住所、放送サービスを受ける受信機の台数、利用を希望する放送サービスの種類等所定の事項を記入した加入申込書または加入 申込書式の控え。 |
CCNサイト | CCNが加入方法やサービスの詳細などを掲載し、インターネット上に公 開するページ。xxxxx://xxx-xxxx.xx.xx/ の URL で公開。 |
この約款において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
第4条(加入契約の単位)
第2章 契約
第8条(初期契約解除等)
加入者は、契約書面を受領した日から起算して 8 日を経過するまでの間、書面により契約の解除を行うことができるものとします。
2 初期契約解除は加入者が書面を発したときに生じます。
3 書面には、契約書面受領日、申込内容、加入者住所、氏名、捺印、申込の撤回等を行うことを明記しCCNまで提出するものとします。郵送で行う場合は該当書面をCCNが受理したときに初期解除制度の効力が生じます。なお、当該郵便に付された消印日が初期解除期間を超過している場合、CCNは該当書面を受理しません。
4 加入者は次の場合を除き、損害賠償もしくは違約金その他金銭等をCCNより請求されることはありません。
(1)初期契約解除までの期間において加入者が提供を受けた利用料金。
(2)料金表に定める解約・解除手数料。
(3)既に工事が実施された場合の料金表に定める工事費。
5 初期契約解除制度を利用された場合、契約に関してCCNが金銭等を既に受領している場合、 CCNは第4項第1号および第2号並びに第3号に定める利用料金等を除き、加入者に返還します。
6 CCNが初期契約解除制度について、加入者へ事実と異なることを告げたことにより、告げられた内容を事実であると誤認し初期契約解除制度を加入者が利用できなかった場合は、8日間を経過した場合でも契約の解除を行うことができます。その場合は、改めて契約解除ができる旨を記載した書面を加入者が受領した日から起算して8日を経過するまでの間、書面により契約の解除を行うことができるものとします。
第9条(加入申込書または加入申込書式記載事項の変更)
加入者は、その氏名、名称の変更、住所の表示変更、金融機関口座の変更等、加入申込書または加入申込書式の記載事項に変更のある場合、速やかにCCNに届け出るものとします。
2 加入者は、前項の場合、料金表に定める変更手数料を支払うものとします。
第10条(解約)
加入者は、加入契約を解約しようとする場合、解約を希望する日の 30 日以前にCCNに届け出るものとします。
2 加入者は、前項の場合、料金表に定める諸費用を支払うものとします。
第11条(解除)
CCNは、第23条(放送サービスの停止)の規定により放送サービスの提供を停止された加入契約について、加入者がなおその事実を解消しない場合、その加入契約を解除することがあります。
2 CCNは、加入者が第23条(放送サービスの停止)第1項各号のいずれかに該当する場合、その事実がCCNの業務遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず直ちに加入契約を解除することがあります。
3 CCNが対応集合住宅の建物所有者または管理者との間で契約を締結した放送サービスを解
加入契約は 1 引込設備ごとに締結するものとします。
2 1 引込設備により複数世帯、複数法人・団体が加入する場合には、原則として各世帯、または各法人・団体ごとに加入契約を締結するものとします。
3 単一の法人・団体の場合であっても、ホテルの客室、病院の病室、学校の教室またはこれらに準ずる単位の場合には、原則として受信機ごとに加入契約を締結するものとします。
第5条(加入申込の方法)
加入申込をするときは、次のいずれかの方法で行うものとします。
(1)必要事項を記入したCCN所定の加入申込書をCCNまたは代理店に提出する方法。
(2)CCNサイトから必要事項を入力した加入申込書式をCCNへ送信する方法。
第6条(加入契約の成立)
加入契約は、CCNが加入申込内容を審査し、承諾したときに成立するものとします。
2 CCNは前項の定めにかかわらず、次の各号の場合には加入申込を承諾しないことがあります。
(1)引込設備および宅内設備の設置、または保守することが技術上著しく困難な場合。
(2)引込設備の設置、または保守することが著しく高額となる場合。
(3)加入申込者が放送サービスの料金、または工事費の支払いを怠る恐れがある場合。
(4)CCNの業務の遂行上著しい支障がある場合。
除した場合、CCNは、対応集合住宅加入者との加入契約を解除します。
4 CCNは、前項により加入契約を解除しようとする場合、あらかじめ加入者にその旨を通知するとともに、加入者は料金表に定める諸費用を支払うものとします。
5 CCNは、加入者が本約款に違反する行為を行い、それによりCCNの正常な業務の遂行に著しい支障をきたし、または著しい支障をきたすことが合理的に見込まれると判断した場合、相当期間を定めて本約款の履行を催告した上でその加入契約を解除することがあります。
第12条(契約終了時の取扱い)
CCNは、解約または解除により加入契約が終了する場合、引込設備、STB、C-CAS カードおよび「B-CAS カード使用許諾契約約款」に基づき B-CAS カードを撤去するものとし、撤去に伴い加入者が所有または占有する家屋、敷地、構築物などの復旧を要する場合、その費用は加入者が負担するものとします。また加入者は、引込設備、STB、C-CAS カード、B-CAS カードの撤去に伴う、料金表に定める撤去工事負担金を別途支払うものとします。
2 加入者は、解約または解除により加入契約が終了する場合、終了の日までに発生した料金その他の債務を加入契約の終了の日に支払うものとします。
3 CCNは、解約または解除により加入契約が終了する場合であっても、加入契約金は返還しないものとします。
第3章 サービスの内容
第13条(放送サービスの種類) CCNは、定められた業務区域内で、加入者に対し次の放送サービスを提供します。
(1)地上放送サービス
放送サービス
加入者の受信機で地上同時再放送を視聴できるようにするサービス。
(2)BS 放送サービス
加入者の受信機で地上同時再放送および BS 同時再放送を視聴できるようにするサービス。
(3)多チャンネル放送サービス
加入者の受信機で BS 放送サービスおよびCCNが貸与する STB で BS 同時再放送並びに CCNが定める CS デジタル放送を視聴できるようにするサービス。
(4)オプションチャンネル
多チャンネル放送サービスの加入者が料金表に定めるオプションチャンネル利用料を支
払った場合にのみ、視聴できる有料チャンネル。ただし、WOWOW の有料放送は含まない。
2 前項に定める基本放送サービスには、以下の契約条件があります。
種類 | 契約条件 | |
サービス | コース | |
地上放送サービス | ベーシック 光テレビ 地デジ | 山県契約、上之保契約を除き新たな加入の申込不可。 |
コミュニティ | 美濃市地内および一定の地域において、その地域内の世帯が一括加入する場合に限る。 新たな加入の申込不可。 | |
BS 放送サービス | 光テレビ BS 地デジ | 同軸契約、対応集合住宅契約、上之保契約、郡上契約では加入 の申込不可。 |
多チャンネル放送サービス | ハッピー | 業務契約では加入の申込不可。 |
劇スポ | 業務契約では加入の申込不可。 | |
レギュラー | 業務契約では加入の申込不可。 | |
ライト | 新たな加入の申込不可。 | |
セレクト | 業務契約では加入の申込不可。 | |
ミニ | 対応集合住宅契約、上之保契約、下呂契約、郡上契約を除き新 たな加入の申込不可。 |
第14条(放送サービスの種類等の変更)
加入者は、第13条(放送サービスの種類)第 2 項に定める放送サービスの種類の変更の請求をすることができます。
2 加入者は、前項の場合、料金表に定める変更手数料を支払うものとします。
第15条(STB)
CCNは、多チャンネル放送サービスの加入者に対し、1契約ごとに STB(リモートコントローラーは除く)1 台を貸与するものとし、その利用料は多チャンネル放送サービス基本利用料金に含まれるものとします。また、加入者は、2台目以上の STB の増設・減設をする場合は料金表に定める費用を支払うものとします。
2 加入者が故意または過失によりSTB を破損、紛失した場合には、加入者はその損害分として、料金表に定める機器補償金をCCNに支払うものとします。
3 加入者が STB の交換を請求する場合、CCNが必要と認めた場合に限り、加入者が料金表に定める工事負担金を支払った上で交換できるものとします。
4 加入者が STB の通信機能を利用する場合、設備・技術的制約等で利用できない場合があることに同意し、通信機能の利用は加入者の責任において行うものとします。なお、CCNは加入者が STB の通信機能の利用により被害を被った場合または設備、技術的制約に起因し通信機能が利用できなかったことにより損害を被った場合において、一切の責任を負わないものとします。
5 CCNは、視聴状態の確認を行うために、第43条(個人情報の取扱い)の規定を遵守した上で、加入者の使用する STB と、電気信号による通信を行うことができるものとします。
第16条(付加機能を有する STB の利用)
加入者は多チャンネル放送サービスの基本利用料金に加算して、料金表に定める付加機能を有する STB の利用料金を支払った場合にのみ、付加機能を有する STB を利用することができます。
2 付加機能を有する STB には以下の種類があります。
種類 | 付加機能 | |||
4K | BD | HDD | YouTube | |
ブルーレイ搭載楽録 | − | ○ | ○ | − |
楽録 | ○ ACAS チップ搭載 の STB のみ可 | − | ○ | − |
C+STB | ○ ACAS チップ搭載 の STB のみ可 | − | × 外付け HDD 可 | ○ |
3 C+STB は、多チャンネル放送サービスとインターネット接続サービスを同時に加入契約する必要があります。
4 C+STB の利用には、KDDI 株式会社が発行する「auID」が必要となります。「auID」に関しては、次の各号を満たすものとします。
(1)加入者は KDDI 株式会社が定める「auID 利用規約」に同意する必要があります。
(2)C+STB 1台につき1個の「auID」が予め提供され、加入者は C+STB 利用申込時に「auID」の暗証番号を設定するものとします。
(3)C+STB 上で利用されたコンテンツに対する問い合わせ等の対応のために、加入者は前項で提供された「auID」が設定されている C+STB の機器情報を、CCNが KDDI 株式会社へ提供することについて承諾するものとします。
(4)提供された「auID」は、加入者が C+STB の利用を解除した場合においても自動的に解除はされません。なお、解除する場合は、提供元の KDDI 株式会社へ解除手続きを行うものとします。
5 CCNは C+STB を設置した加入者に対し、提携事業者によりコンテンツの提供を行ないます。なお、提携事業者によりコンテンツの一部または全部を、変更もしくは終了することがあります。CCNは、このコンテンツを利用した場合に生じた損害については、CCNの故意または重大な過失による場合を除き、その責任を負わないものとします。
6 提携事業者によるコンテンツの利用に際しては、本約款の他に各提携事業者が定める規約・利用条件等を遵守するものとします。なお、「auID」が必要なサービスを利用する場合は、トレンドマイクロ株式会社が提供する「ウイルスバスター for au」が自動的に利用開始となることを承諾するものとします。
7 付加機能を有する STB には、料金表に定める最低利用期間があります。最低利用期間内に解約、解除、STB を利用できないコースへの変更を行う場合、加入者はその請求日が属する月の翌月から当該最低利用期間の終了日が属する月までの未経過月分の月額利用料を乗じた額を支払うものとします。
8 加入者は、付加機能を有する STB の利用または解約をする場合、料金表に定める費用を支払うものとします。
9 CCNは、付加機能を有する STB の不具合、毀損、紛失等の原因により、録画・編集したデータが滅失した場合または正常に録画できなかった場合等により生じた損害については、原因の如何を問わず、一切の責任を負わないものとします。
10 CCNは、付加機能を有する STB を修理、交換する場合、付加機能を有する STB を回収します。その際、利用者は、録画・編集したデータについての一切の権利を放棄するものとし、 CCNはその補償を行わないものとします。
第17条(オプションチャンネルの利用)
加入者は多チャンネル放送サービスの基本利用料金に加算して、料金表に定めるオプションチャンネルの利用料金を支払った場合にのみ、オプションチャンネルを利用することができます。ただしスターチャンネル1・2・3に限り BS 放送サービスでも利用することができます。
2 オプションチャンネルは、毎月 1 日から末日までの 1 ヶ月を単位として利用することが出来るものとし、月末までに特に申し出の無い場合には次月以降も継続するものとします。
第18条(自主放送サービスの放送番組、放送内容の変更) CCNは、番組の追加・削除・変更を実施する場合があります。
2 CCNは、次の各号の場合、放送内容を予告無しに変更することがあります。
(1)天災事変その他の非常事態が発生した場合、または発生する恐れがある場合。
(2)その他の事情により緊急に変更せざるを得ない場合。
第4章 IC カード
第19条(B-CAS カードの取扱いについて)
B-CAS カードに関する取扱いについては、B-CAS の「B-CAS カード使用許諾契約約款」に定めるところによります。
第20条(C-CAS カード)
CCNは、C-CAS カードを必要とする放送サービスを利用する加入者に、C-CAS カードを貸与するものとします。また、CCNは必要に応じて、加入者に C-CAS カードの交換および返却を請求できるものとします。
2 C-CAS カードはCCNに帰属し、CCN以外によるデータ追加、変更、改竄を禁止し、それらが行われたことによるCCNおよび第三者に及ぼされた損害、利益損失については、加入者が賠償するものとします。
3 加入者が故意または過失により C-CAS カードを破損または紛失した場合には、加入者はその損害分として、料金表に定める C-CAS カード発行手数料を支払うものとします。
第5章 放送サービスの休止等
第21条(放送サービス利用の休止)
加入者は、家屋の建て替え等やむをえない事由が発生した場合、CCNに届け出て放送サービスの利用を一定期間休止することがxxxx。ただし、この休止期間は 1 日から末日までの 1 ヶ月を単位とし、1 回につき 1 年を限度とします。
2 加入者は、前項の場合、料金表に定める諸費用を支払うものとします。
第22条(放送サービスの中断) CCNは、次の各号の場合には放送サービスの提供を中断することがあります。
(1)有線一般放送施設の保守上または工事上やむをえない場合。
(2)天災事変等の非常事態または緊急事態等やむをえない事由が発生した場合。
(3)対応集合住宅において、棟内施設の保守上または工事上やむをえない場合。
(4)下呂契約において、GNS の都合上やむをえない場合。
(5)郡上契約において、GCN の都合上やむをえない場合。
2 CCNは、放送サービスの提供を中断するときには、あらかじめその旨を加入者に通知します。ただし、緊急時ややむをえない場合にはこの限りではありません。
第23条(放送サービスの停止)
CCNは、加入者が次の各号のいずれかに該当する場合、放送サービスを停止することがあります。ただし、第1号に該当する場合の停止期間は、加入者が料金その他の債務を支払い、CCNが停止解除するまでとします。
(1)加入契約金、基本利用料金、その他の利用料金、工事費等、諸費用、その他この約款の規定により加入者が支払う必要のある債務(以下「債務」といいます。)について支払期日を経過してもなお、支払われない場合。
(2)加入者が、第39条(放送サービスの上映および頒布の禁止)の規定に違反した場合。
(3)対応集合住宅契約において、対応集合住宅の建物所有者または管理者の事由により放送サービスの提供ができない場合。
(4)下呂契約において、加入者が GNS との加入契約を解除した場合。
(5)郡上契約において、加入者が GCN との加入契約を解除した場合。
2 CCNは、前項の規定により、放送サービスの提供を停止しようとするときは、あらかじめその理由、停止をしようとする日および期間を加入者に連絡します。
放送サービス
第6章 施設等
第24条(施設の設置および費用の負担)
CCNは、下呂契約を除き、サービスの提供に必要な施設(放送センターより受信機までの施設)のうち、引込設備までの施設の設置に要する費用を負担し、これを所有します。ただし、加入者は、料金表に定められた引込工事分担金を負担するものとします。また、引込設備の設置工事が 40m 以上に及ぶ場合、自営柱の建柱、地下埋設等の特殊な工事を必要とする場合は、加入者は、特殊引込工事負担金を負担するものとします。加入者は、宅内設備の設置工事(以下「宅内工事」といいます)に要する費用を負担し、これを所有(ただし、STB を除く)します。
2 下呂契約において、サービスの提供に必要な施設(放送センターより受信機までの施設)の設置に要する費用負担、および所有、管理については、GNS 施設の設置および管理に関する条例によるものとします。宅内設備のうち、STB はCCNの所有とします。
3 対応集合住宅加入においては、第1項の定めにかかわらず、加入者は宅内工事に要する費用を負担し、これを所有(ただし、STB を除く)します。
4 前項にかかわらず、共同住宅などの共同利用施設により放送サービスの提供を受けている加入者の負担する工事費については、別途協議するものとします。
5 宅内工事は、原則としてCCN指定の業者で実施するものとし、また、宅内工事はCCNの指定する工法および使用機器によるものとします。
6 加入者は、CCNに無断で引込設備の変更、宅内設備のうち、STB の設置場所の変更などの工事はできません。
7 加入者は、宅内設備の維持管理を行うものとし、CCNは、有線一般放送施設の維持管理を行うものとします。
第25条(有線一般放送施設、宅内設備の故障等)
放送サービスが受信できなくなったときには、加入者がCCNに点検の請求を行うこととします。
2 点検の結果、有線一般放送施設、STB、C-CAS カードに故障がある場合には、CCNがC CNの負担でその故障設備を修理します。また、STB および C-CAS カード以外の宅内設備および受信機に故障がある場合には、料金表に定める調査費、およびその設備の修理に要する費用は加入者の負担となります。
3 B-CAS により加入者に貸与された B-CAS カードの機能不全により視聴障害が発生した場合は、B-CAS が定めた「B-CAS カード使用許諾約款」に基づき、B-CAS の責任において正常なカードと交換します。
4 前項の規定にかかわらず、加入者の故意または過失により有線一般放送施設、STB、 C-CAS カードが滅失、破損した場合には、その設備の修理等に要する費用は加入者の負担となります。
第26条(設備の設置場所等の変更)
加入者は、同一家屋内においてのみ STB の設置場所の変更が出来るものとします。ただし、宅内工事は原則としてCCN指定の業者が実施するものとします。
2 加入者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事前にCCNに届け出て STB の設置場所を変更することがxxxx。ただし、第6条(加入契約の成立)第2項に該当する場合、または特殊契約の場合には、この限りではありません。
(1)改築・増築等同一家屋内または、同一敷地内で設置場所を変更するときで、新たに引込工事を必要とする場合。
(2)新築等CCNの業務区域内における住居の変更等により、設置場所を変更する場合。
3 加入者は、前項の場合、料金表に定める STB 移設工事負担金を支払うものとします。
第27条(設置場所の無償使用等)
CCNは、引込設備および自営柱等の特殊設備の設置に関し、加入者が所有または占有する敷地および構築物等を加入者の承諾の上、必要最小限において無償で使用出来るものとします。
2 加入者は、CCNおよびCCNの指定する者が、引込設備、特殊設備の設置、検査、修理、撤去および復旧を行うために、加入者が所有または占有する敷地、家屋および構築物の出入りについて協力を求めた場合、これに便宜を供するものとします。
3 加入者は、前項に関してxx、家主、管理組合、その他の利害関係者があるときは、その責任であらかじめ必要な承諾を得ておくものとします。
第7章 料金等
第28条(加入契約金)
加入者は、1加入契約あたり料金表に定める加入契約金を支払うものとします。
2 CCNは、加入契約金を割引くことがあります。
第29条(利用料金)
加入者は放送サービスの利用に関して、料金表に定める基本利用料金、その他の利用料金をCC Nが指定する方法で支払うものとします。
2 日本放送協会 (NHK) の定めによる放送受信料 ( 衛星放送受信料を含みます。) は、CCNが設定した加入契約金および利用料金には含まれません。
3 株式会社 WOWOW の有料放送サービス視聴料金は、CCNが設定した加入契約金および利用料金には含まれません。
4 株式会社スカパー・エンターテイメントが提供する有料放送サービス視聴料金は、CCNが設定した加入契約金および利用料金には含まれません。
5 CCNは、地域、期間または放送サービスの種類を限定し、基本利用料金を割引く場合があります。
6 社会情勢の変化・提供するサービス内容の拡充に伴い、CCNは利用料金の改定をすることがあります。その場合は改定月の 1 ヶ月前までに加入者に通知します。
第30条(利用料金の計算)
放送サービスを受け始めた月の基本利用料金は、日割り計算により支払うこととし、それ以降の基本利用料金は、利用期間が1ヶ月に満たない場合であっても1ヶ月分を支払うものとします。
2 放送サービスを受け始めた月の STB 利用料金は、日割り計算により支払うものとします。それ以降の STB 利用料金は、利用期間が 1 ヶ月に満たない場合であっても 1 ヶ月分を支払うものとします。
3 オプションチャンネルは、STB 1台ごとの利用料金を、利用期間が 1 ヶ月に満たない場合であっても、1 ヶ月分を支払うものとします。
第31条(消費税相当額の加算)
CCNは、料金等に、消費税相当額を加算して計算します。ただし、損害金に相当するものは、消費税相当額を加算しません。
第32条(端数処理)
CCNは、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第33条(利用料金の減免)
CCNが第25条(有線一般放送施設、宅内設備の故障等)の事由により第13条(放送サービスの種類)に定めるすべての放送サービスを、加入者が点検の請求をCCNに申し出てから 1
日から末日までの 1 ヶ月の中で継続して 10 日以上行わなかった場合には、その月の基本利用料金およびその他の利用料金は無料とします。
2 第21条(放送サービス利用の休止)に基づき、放送サービスの休止をした場合、基本利用料金およびその他の利用料金は無料とします。ただし、この場合加入者は、休止した日の属する月の翌月から再開した日の属する月の前月までの期間の料金表に定める費用を支払うものとします。
3 CCNは災害等の発生または発生するおそれがある場合、料金または工事に関する費用を徴収することが適当ではないと判断したときは、料金表の規定にかかわらず臨時にその料金または工事に関する費用を減額または免除する場合があります。
第34条(利用料金等の請求および支払) CCNは、料金表に定める料金等をCCNの指定する方法で請求するものとします。
2 加入者は、料金表に定める料金を加入申込書およびCCNサイト記載の指定期日に、CCNが認めた金融機関口座またはクレジットカード会社から支払うものとします。
3 CCNは、原則として加入者に対し、請求書、領収書、利用明細紙面通知の発行を行わないものとします。ただし、加入者が請求書、領収書の発行を求めた場合はこの限りではありません。 CCNは、加入者が利用明細紙面通知の発行を求める場合、1通につき料金表に定める費用を請求します。
第35条(クレジットカード支払いに関する特約)
加入者が支払うべき料金等を、加入者が指定するクレジットカードで支払う場合、加入者はクレジットカード会社の規約に基づいて支払うものとします。
2 加入者は、加入者からCCNに申し出をしない限り、継続して前項と同様に支払うものとします。また、クレジットカードでの支払いができない場合、加入者はCCNの指定する方法で料金を支払うものとします。
3 加入者は、CCNに届け出たクレジットカード番号・有効期限に変更があった場合、遅滞なくCCNにその旨を連絡するものとします。
4 CCNは、加入者が指定したクレジットカードの会員資格を喪失した場合はもちろん、加入者の指定したクレジットカード会社の利用代金の支払い状況によっては、CCNまたは加入者の指定したクレジットカード会社の判断により一方的に本手続きを解除できるものとします。
第36条(延滞金)
加入者は、料金等の債務を延滞した場合、支払い期日の翌日から支払いの日までの期間に応じて、年利 14.6%の延滞金をCCNに支払うものとします。
第8章 権利の譲渡および地位の継承
第37条(権利の譲渡)
CCNは、加入者の加入契約上の権利の譲渡を禁止します。ただし、加入者が正当な事由をもってあらかじめCCNに届け出、CCNがこれを認めた場合には、この限りではありません。
2 前項により、権利の譲渡があった場合、譲受人(新加入者)は、譲渡人(旧加入者)の総ての義務を継承するものとします。
第38条(地位の継承)
相続または法人の合併により加入者の地位の継承があった場合には、相続人または合併後の存続法人もしくは合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて速やかにCCNに届け出るものとします。
2 前項の場合、相続人が 2 人以上あるときは、その内の 1 人をCCNに対する代表者として届け出るものとします。
3 権利の譲渡および地位の継承に伴い、STB の設置場所の変更を行う場合、第26条(設備の設置場所等の変更)を準用します。
第9章 雑則
第39条(放送サービスの上映および頒布の禁止)
CCNは、加入契約の有効期間中はもとよりその終了後であっても、また、対価の有無にかかわらず、加入者がCCNの放送サービスを公に上映すること、またはその複製物等を頒布することを禁止します。
第40条(不正利用の禁止)
CCNは、加入者が加入申込書または加入申込書式等によりCCNに登録した場所以外で放送
サービスを利用することを不正利用として禁止します。
2 CCNは、加入者が前項に違反した場合、その状況に応じた利用料金相当額を請求できるものとします。
放送サービス
第41条(禁止事項)
CCNが設置した引込設備および STB を、加入者が他人に貸与、質入れ、譲渡することを禁止します。
2 CCNは、加入者が直接または間接を問わず、STB の本体およびコンピュータプログラムにつき、複製、改造、変造、解析などを行うことを禁止します。
3 CCNは、加入者が第1項または第2項に違反したと認めた場合、加入契約を解除し、STBの返還請求が出来るものとします。この場合、加入者はCCNからの返還請求日より起算し、 10 日以内に返却する義務をℝいます。なお、CCNは違反した者に損害賠償の請求が出来るものとします。また、期間を経過して STB の返却がない場合は、これらの代金相当額を請求出来るものとします。
第42条(損害賠償)
CCNおよび加入者は、その責に帰すべき事由により相手方に損害を与えた場合には、その損害を賠償するものとします。
2 CCNは、加入者が所有、使用するテレビ等、機器一切について、何ら動作保証責任もℝわないものとします。また、これらに起因して生じた一切の損害等に対しても、何ら責任をℝわないものとします。
3 第1項にかかわらずCCNは、番組内容の変更等、放送サービスの休止、停止、中断等により加入者に損害が生じた場合であっても、その責任をℝわないものとします。
第43条(個人情報の取扱い) CCNが別に定める「個人情報の取扱いについて」に準ずるものとします。
第44条(営業区域)
営業区域は、CCNが別に定めるところによります。
第45条(協議事項)
この約款に定めのない事項、またはこの約款の解釈に疑義が生じた場合には、CCNと加入者は誠意をもって協議の上、その解決にあたるものとします。
附則
(1)CCNは、特に必要があるときには、この約款に特約を付することができるものとします。
(2)2022年7月 1 日より改訂施行。
放送サービス料金表
放送サービス
第1章 通則
第 1 条(料金表の適用) CCNが提供する放送サービスに関する料金はこの料金表に規定します。
第 2 条(料金等の変更) CCNは放送サービスに関する利用料金を変更することがあります。この場合、CCNは加入者に予めその旨を通知するものとします。
2 CCNは加入促進のため、この料金表の料金を値引きすることがあります。
第3条(消費税相当額の加算)
この料金表に規定する利用料金は 10%の税込額です。
第2章 料金
(1)加入契約金
サービス区分 | 加入契約金 業務契約 | |
地上放送サービス | 44,000 円 | 44,000 円 |
BS 放送サービス | ||
多チャンネル放送サービス | 88,000 円 |
(2)基本利用料金
①地上放送サービス
コース | 契約単位 | 月額利用料 | 備考 | |||||||||||
一般契約 | 同軸契約 | 対応集合住宅契約 | 山県契約 | 上之保契約 | 下呂契約 | 郡上契約 | 電波障害対策契約 | 共聴契約 | ||||||
タイプ 1 | タイプ 2 | タイプ 3 | タイプ 4 | |||||||||||
xxxxx xテレビ 地デジ | 世帯 | − | 1,870 円 | - | - | - | - | 1,650 円 | 1,870 円 | - | - | - | - | 2019 年 3 月をもって同軸契約の受付終了 |
xxxxxx | xx | − | 1,100 円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,100 円 | 2019 年 3 月をもって同軸契約の受付終了 |
※業務契約の基本利用料金は別途定めます。
※同軸契約において、引込設備を一般契約の光ケーブルに切り替えた場合に限り、一般契約でも継続してベーシック、コミュニティコースのサービスを利用できます。
② BS 放送サービス
コース | 契約単位 | 月額利用料 | 備考 | |||||||||||
一般契約 | 同軸契約 | 対応集合住宅契約 | 山県契約 | 上之保契約 | 下呂契約 | 郡上契約 | 電波障害対策契約 | 共聴契約 | ||||||
タイプ 1 | タイプ 2 | タイプ 3 | タイプ 4 | |||||||||||
光テレビ BS 地デジ | 世帯 | 2,305 円 | - | - | - | - | - | 2,305 円 | - | 985 円 | - | 2,305 円 | 1,650 円 |
※業務契約の基本利用料金は別途定めます。
※CCNは加入促進のため利用料金、工事費を割引くことがあります。割引の適用条件により、最低利用期間および解除料を適用する場合があります。
③多チャンネル放送サービス
コース | 契約単位 | 月額利用料 | 備考 | ||||||||||||
一般契約 | 同軸契約 | 対応集合住宅契約 | 山県契約 | 上之保契約 | 下呂契約 | 郡上契約 | 電波障害対策契約 | 共聴契約 | |||||||
追加 STB (1 台毎) | タイプ 1 | タイプ 2 | タイプ 3 | タイプ 4 | |||||||||||
ハッピー+ 4K スポーツ | 世帯 | 6,160 円 | - | - | - | - | - | 6,160 円 | 6,160 円 | 4,840 円 | 4,510 円 | - | 6,160 円 | ||
台 | 4,180 円 | - | - | - | - | - | 4,180 円 | 4,180 円 | 4,180 円 | 4,180 円 | - | 4,180 円 | |||
ハッピー | 世帯 | 5,060 円 | 5,060 円 | 3,960 円 | 4,274 円 | 4,180 円 | 5,060 円 | 5,060 円 | 5,060 円 | 3,740 円 | 3,410 円 | 5,060 円 | 5,060 円 | ||
台 | 3,080 円 | 3,080 円 | 3,080 円 | 3,080 円 | 3,080 円 | 3,080 円 | 3,080 円 | 3,080 円 | 3,080 円 | 3,080 円 | 3,080 円 | 3,080 円 | |||
劇スポ+ 4K スポーツ | 世帯 | 5,280 円 | - | - | - | - | - | 5,280 円 | 5,280 円 | 3,960 円 | 3,630 円 | - | 5,280 円 | ||
台 | 4,180 円 | - | - | - | - | - | 4,180 円 | 4,180 円 | 4,180 円 | 4,180 円 | - | 4,180 円 | |||
劇スポ | 世帯 | 4,180 円 | 4,180 円 | 3,080 円 | 3,394 円 | 3,300 円 | 4,180 円 | 4,180 円 | 4,180 円 | 2,860 円 | 2,530 円 | 4,180 円 | 4,180 円 | ||
台 | 3,080 円 | 3,080 円 | 3,080 円 | 3,080 円 | 3,080 円 | 3,080 円 | 3,080 円 | 3,080 円 | 3,080 円 | 3,080 円 | 3,080 円 | 3,080 円 | |||
レギュラー+ 4K スポーツ | 世帯 | 5,280 円 | - | - | - | - | - | 5,280 円 | 5,280 円 | 3,960 円 | 3,630 円 | - | 5,280 円 | ||
台 | 4,180 円 | - | - | - | - | - | 4,180 円 | 4,180 円 | 4,180 円 | 4,180 円 | - | 4,180 円 | |||
レギュラー | 世帯 | 4,180 円 | 4,180 円 | 3,080 円 | 3,394 円 | 3,300 円 | 4,180 円 | 4,180 円 | 4,180 円 | 2,860 円 | 2,530 円 | 4,180 円 | 4,180 円 | ||
台 | 3,080 円 | 3,080 円 | 3,080 円 | 3,080 円 | 3,080 円 | 3,080 円 | 3,080 円 | 3,080 円 | 3,080 円 | 3,080 円 | 3,080 円 | 3,080 円 | |||
ライト | 世帯 | - | 3,850 円 | 2,750 円 | 3,064 円 | - | - | 3,850 円 | - | 2,530 円 | 2,200 円 | 3,850 円 | 3,850 円 | 2014 年 6 月をもって受付終了 | |
台 | - | 3,080 円 | 3,080 円 | 3,080 円 | - | - | 3,080 円 | - | 3,080 円 | 3,080 円 | 3,080 円 | 3,080 円 | |||
セレクト | 世帯 | 2,750 円 | 2,750 円 | 1,650 円 | 1,963 円 | 1,870 円 | 2,750 円 | 2,750 円 | 2,750 円 | 1,430 円 | 1,650 円 | 2,750 円 | 2,750 円 | ||
台 | 3,080 円 | 3,080 円 | 3,080 円 | 3,080 円 | 3,080 円 | 3,080 円 | 3,080 円 | 3,080 円 | 3,080 円 | 3,080 円 | 3,080 円 | 3,080 円 | |||
ミニ | 世帯 | - | 2,305 円 | 1,205 円 | 1,519 円 | - | 2,305 円 | 2,305 円 | 2,305 円 | 985 円 | 2,195 円 | 2,305 円 | - | 2019 年 3 月をもって同軸契約、電波障害対策契約の受付終了 2022 年 3 月をもってx x契約の受付終了 | |
台 | - | 1,205 円 | 1,205 円 | 1,205 円 | - | 1,205 円 | 1,205 円 | 1,205 円 | 1,205 円 | 2,195 円 | 1,205 円 | - |
※月額利用料には、オプションチャンネルの利用料金、NHK 地上および衛星受信料、WOWOW、BS スカパー!が提供する有料放送の視聴料は含みません。
※業務契約の基本利用料金は別途定めます。
※同軸契約において、引込設備を一般契約の光ケーブルに切り替えた場合に限り、一般契約でも継続して同軸契約のコースを利用できます。
※多チャンネル放送サービスの STB を2台以上設置する場合は、料金表の順の通り、上位コースを1台目の基本利用料金として適用します。
※CCNは加入促進のため利用料金、工事費を割引くことがあります。割引の適用条件により、最低利用期間および解除料を適用する場合があります。
放送サービス
(3)その他の利用料金 STB
種類 | 契約単位 (STB 1台毎) | 月額利用料 | 利用可能コース | 最低利用期間 | 備考 | |||||||||||
+ 4K スポーツ | ハッピー 4K | ハッピー | 劇スポ | レギュ ラー | セレクト | ミニ | ライト | BS 地デジ | ベー シック | コミュ ニティ | ||||||
解除料 | ||||||||||||||||
ブルーレイ搭載楽録 | 台 | 2,200 円 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 24 ヶ月 | 2,200 円 × 残存月数 | |
C+STB | 台 | 990 円 | ○※ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 12 ヶ月 | 990 円 × 残存月数 | |
楽録 | 台 | 990 円 | ○※ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - 注1 | - | - | 12 ヶ月 | 990 円 × 残存月数 | 注1 BS 地デジコースにおいて楽録を設置するサービス(月額 1,320 円)は 2015 年 3 月をもって受付終了 |
STB | 台 | - | ○※ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
※ ACAS チップ搭載の STB のみ+4K スポーツを利用することができます。
②オプションチャンネル
内容 | 契約単位 (STB 1台毎) | 月額利用料 |
スター ・ チャンネル 1 | 台 (BS チューナー可) | 2,530 円 |
スター ・ チャンネル 2 | ||
スター ・ チャンネル 3 | ||
グリーンチャンネル | 台 | 1,100 円 |
グリーンチャンネル 2 | ||
衛星劇場 | 台 | 1,980 円 |
東映チャンネル | 台 | 1,650 円 |
フジテレビ ONE スポーツ・バラエティ | 台 | 1,650 円 |
フジテレビ TWO ドラマ・アニメ | ||
フジテレビ NEXT ライブ・プレミアム | ||
フジテレビ NEXT ライブ・プレミアム | 台 | 1,320 円 |
レジャーチャンネル | 台 | 990 円 |
SPEED チャンネル | 台 | 990 円 |
J SPORTS 1 | 台 | 2,514 円 |
J SPORTS 2 | ||
J SPORTS 3 | ||
J SPORTS 4 | ||
J SPORTS 4 | 台 | 1,430 円 |
J SPORTS 4 4K | 台 | 1,430 円 |
内容 | 契約単位 (STB 1台毎) | 月額利用料 |
テレ朝チャンネル 1 | 台 | 660 円 |
V ☆パラダイス | 台 | 770 円 |
V ☆パラダイス HD | 台 | 990 円 |
パラダイステレビ | 台 | 2,959 円 |
レインボーチャンネル | ||
パラダイステレビ | 台 | 2,200 円 |
レインボーチャンネル | 台 | 2,530 円 |
KNTV | 台 | 2,750 円 |
アニマックス | 台 | 812 円 |
日本映画専門チャンネル | 台 | 770 円 |
時代劇専門チャンネル | 台 | 770 円 |
ディズニー ・ チャンネル | 台 | 870 円 |
ディズニージュニア | ||
Mnet | 台 | 2,530 円 |
日テレ G+ | 台 | 990 円 |
日経 CNBC | 台 | 990 円 |
タカラヅカ・スカイ・ステージ | 台 | 2,970 円 |
アニメシアター X(AT–X) | 台 | 1,980 円 |
CNN U.S. | 台 | 1,980 円 |
※パラダイステレビおよびレインボーチャンネルを契約できるのは 20 歳以上であり、加入申込時には年齢を証明できる書類の提出等が必要となります。また、20 歳未満の方の視聴制限は、加入者の責任において行うものとします。
※郡上契約では V ☆パラダイス、パラダイステレビ、レインボーチャンネルは申込できません。
※ J SPORTS 4 4K は、ハッピー+4K スポーツ、劇スポ+4K スポーツ、レギュラー+4K スポーツを契約する場合のみ申込できます。
※タカラヅカ・スカイ・ステージ、アニメシアター X(AT–X)、V ☆パラダイス HD、CNN U.S. は、ACAS チップ搭載の STB を契約する場合のみ申込できます。
③オプションサービス
内容 | 単位 | 月額利用料 | 備考 |
番組ガイド誌(CCN TVnavi) | 冊 | 220 円 | ハッピー、ハッピー+4K スポーツ、劇スポ、劇スポ + 4K スポーツ、レギュラー、レギュラー + 4K スポーツコースを利用の場合、世帯につき 1 冊目無料(複数契約であっても 1 冊目のみ無料) |
利用明細紙面通知 | 通 | 110 円 |
(4)工事費等
内容 | 金額 | 備考 |
引込工事費 | 26,400 円 | |
特殊引込工事ℝ担金 | 実費 | 引込工事分担金に含まれない自営柱の建柱、地下埋設、40m 以上に及ぶ引込等の特殊工事が発生する場合 |
放送サービス工事費 | 18,480 円 | チャンネル調整、STB の設置、増幅器の設置・調整等 |
引込設備撤去工事ℝ担金 | 6,600 円 | CCNのインターネットまたは電話サービスを利用する場合を除く 2022 年 7 月以降の加入契約を除く |
移転・休止再開工事ℝ担金 | 13,200 円 | |
STB 移設工事ℝ担金 | 11,000 円 | 同一住宅内に限る |
STB 交換工事ℝ担金 | 3,850 円 | |
点検・調査費 | 3,850 円 | 加入者設備区分の調査 |
補修・修繕・改修費 | 実費 |
その他上に記載のない場合 | 実費 |
※予め金額が設定されていない場合(実費)、CCNは事前に見積を提示します。
放送サービス
(5)諸費用
内容 | 金額 | 単位 | 備考 |
契約者名変更手数料 | 1,100 円 | 回 | 契約者名の変更は、改姓・承継・同居の二親等以内の方への譲渡に限る |
支払方法・振替口座・クレジットカード変更手数料 | 1,100 円 | 回 | |
コース変更手数料 | 1,100 円 | 回 | 機器の設置・撤去・交換が不要な場合 |
8,800 円 | 回 | STB の設置が必要な場合 | |
2,200 円 | 回 | STB の撤去が必要な場合 | |
3,850 円 | 回 | STB または V-ONU の交換が必要な場合 | |
解約・解除手数料 | 2,200 円 | 回 | 2022 年 7 月以降の加入契約を除く |
移転・休止再開手数料 | 3,300 円 | 回 | 休止時、再開時にその都度必要 |
利用休止 | 550 円 | 月 | 休止期間中毎月発生 |
機器登録手数料 | 8,800 円 | 回 | STB を増設する場合 |
機器廃止手数料 | 2,200 円 | 回 | STB の取付台数を減らす場合 |
B-CAS カード発行手数料 | 2,095 円 | 回 | B-CAS カード使用許諾契約約款に規定する有償交換または再発行の場合別途、代金引換郵便の送金手数料が必要 |
C-CAS カード発行手数料 | 3,143 円 | 回 | |
STB 機器補償金 | 11,000 円 | 台 | 加入者の過失による故障・紛失の場合 |
楽録・C+STB 機器補償金 | 38,500 円 | 台 | 加入者の過失による故障・紛失の場合 |
ブルーレイ搭載楽録機器補償金 | 72,600 円 | 台 | 加入者の過失による故障・紛失の場合 |
STB 用リモートコントローラー | 3,850 円 | 台 | 保証期間(1 年)内の通常使用における故障の場合は無料 |
V-ONU 機器補償金 | 14,300 円 | 台 | 加入者の過失による故障・紛失の場合 |