Contract
一般社団法人フュージョンエネルギー産業協議会会員規約
第1条(目的)
本規約は一般社団法人フュージョンエネルギー産業協議会(以下「当法人」という。)の会員に関する事項、及び会員が遵守する事項を定めることを目的とする。
第2条(会員区分)
当法人は当法人定款第 4 条記載の事業推進のため、特別会員、正会員、賛助会員、アカデミア会員、連携会員、サポーター会員の区分で構成する。また、会員種別の追加、変更については、当法人定款第6章に定める常任理事会の承認をもって可能とする。
(1) 特別会員:当法人の事業目的に賛同し、当法人の事業に参加するために入会し、また当法人および部会活動などを積極的にリードする意思をもった法人
(2) 正会員:当法人の事業目的に賛同し、当法人の事業や部会活動に参加するために入会した法人
(3) 賛助会員:当法人の事業を賛助するために入会した法人
(4) アカデミア会員:当法人の事業を賛助するために入会したアカデミア団体
(5) 連携会員:当法人の事業を賛助するために入会した非営利法人
(6) サポーター会員:当法人の事業を賛助するために入会した個人
第3条(入会)
1. 会員になろうとするものは、会員区分を選択し、所定の入会申込書を記載の上、当法人に提出する。当法人事務局が当該入会申込書を受領後、当法人の常任理事会において別に定める基準と方法により可否を決定し、これを申し込みしたものに通知する。
2. 会員は代表者として当法人に対してその権利を行使する1人の者(以下「会員代表」という。)を定め、当法人に届け出なければならない。
第4条(会員権利)
会員は次の権利を有する。
(1) 特別会員は、会員代表1名が社員総会(以下、総会という。)における議決権を行使でき、さらに、理事1名を推薦することができる。また特別会員に所属する者は、本法人の活動に参加できる。かつ、部会について、一つの部会の設立、運営、部会長への就任、及び複数の部会へ参加を可能とする。
(2) 正会員は、会員代表1名が総会における議決権を行使できる。また正会員に所属する者は、本法人の活動に参加できる。かつ、部会について、複数の部会へ参加を可能とする。
(3) 賛助会員は、総会における議決権を有しない。また賛助会員に所属する者は、部会の活動に参加する場合は、部会長の許可を要する。
(4) アカデミア会員は、総会における議決権を有しない。またアカデミア会員に所属する者は、
部会の活動に参加する場合は、部会長の許可を要する。
(5) 連携会員は、総会における議決権を有しない。また連携会員に所属する者は、本法人の活動に参加する場合は、常任理事会の許可を要する。
(6) サポーター会員は、総会における議決権を有しない。またサポーター会員に所属する者は、本法人の活動に参加する場合は、常任理事会の許可を要する。
第5条(会費と納入)
1. 会員は、当法人の目的を達成するために必要な経費に充てるため、総会において決議する会費の事業年度分を、次の会員区分ごとの費用に従い、年 1 回、当法人が指定する口座に事業年度内の指定期日までに納入しなければならない。なお連携会員及びサポーター会員の会費は無料とする。
(1) 特別会員は、100 万円以上を事業年度ごとに納付する。
(2) 正会員は、50 万円以上を事業年度ごとに納付する。
(3) 賛助会員は、25 万円以上を事業年度ごとに納付する。
(4) アカデミア会員は、12 万円以上を事業年度ごとに納付する。
2. 年度途中に入退会する会員についても、前項で定める会費を納入しなければならない。
3. 会費納入に関わる費用は、該当会員が負担するものとする。
4. 部会、講演会及びシンポジウム等の参加費は次の各号によるものとする。
(1) 講演会及びシンポジウム等に係る参加費に関しては、都度定めるものとする。
(2) 部会に係る参加費に関して、部会長が、部会の参加者全員の同意を経て、定めるものとする。
第6条(会員資格の継続)
各事業年度の会員資格は、会員が当法人の指定する口座に、当法人の指定期日までに当該事業年度分の会費を納入したことが当法人に確認されることをもって継続されるものとする。
第7条(会費の滞納)
当法人は、会員がその会費の全額を納入しない場合、書面、または電磁的方法により当該会員に対して督促を行う。
第8条(会員の個人情報)
1. 当法人が取得した会員の個人情報は、法令ほか当法人が定める個人情報保護規程(以下「個人情報保護規程」という。)などの関係規則に基づき適正に保護するものとする。また、利用目的を明らかにして取得した目的以外に使用することはないものとする。
2. 当法人は、会員の名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。会員は、住所そのほか当法人に届け出た内容に変更があった場合、速やかに該当変更内容を当法人に届け出るものとする。
3. 本規約の内容と個人情報保護規程の内容との間で齟齬が生じる場合は、個人情報保護規程が優先されるものとする。
第9条(会員区分の変更)
会員は、入会申込書に記載した会員情報に、会員区分の変更が必要となるような重大な変更が生じた際、かつ当法人参加の継続を希望する場合には、その旨を書面で当法人に提出し、第2条に定める会員の区分に応じて、常任理事会の承認を得なければならない。
第 10 条(任意退会)
会員は、退会希望日の1か月前までに事務局に書面をもって届け出ることにより、退会することができる。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りではない。
第 11 条(除名)
当法人は、会員が、次の各号の一に該当する場合には、総会の決議によって除名することができる。
(1) 当法人の定款、規則又は総会の議決に違反したとき。
(2) 当法人の名誉を傷付け、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
第 12 条(会員の資格喪失)
前条の場合のほか、当法人の会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第 5 条の会費を納付せず、督促後なお 2 年以上納付しないとき。
(2) 総社員が同意したとき。
(3) 当該会員が解散若しくは破産したとき。
第 13 条(本規約の遵守及び会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
会員は、理事会において入会が承認された日から第 10 条乃至第 12 条その他の事由により会員資格を喪失するまで、本規約を含む、当法人が定める規程・規約を遵守するものとする。ただし、会員資格を喪失した後も、第 15 条及び 18 条の規定は引き続き遵守するものとする。
1. 会員が第 10 条から第 12 条のいずれかの規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務はこれを免れる事はできない。
2. 会員がその資格を喪失しても、既に納付した会費、その他の拠出金品はこれを返還しない。
第 14 条(禁止事項)
1. 会員は、当法人の活動において、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 他の会員、第三者及び当法人に不利益や損害を与える行為、財産及びプライバシー等の権利利益を侵害する行為、または、それらのおそれのある行為。
(2) 当法人または他の会員との間で「私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律」(以下
「独占禁止法」という。)に違反する情報交換、議論、そのほかこれらに準じる違法な行為またはそのおそれのある行為。
(3) 独占禁止法関連諸規制(ガイドライン等を含む)をはじめ、政治資金規正法、国家 公務員
倫理法・規程および地方公共団体等における関連諸規制、刑法およびあっせん利得処罰法等を含む、関連法規制に違反する行為、またはそのおそれのある行為。
2. 会員は、当法人に関して各自が個別に活動する場合においてもその活動の範囲を十分に配慮するとともに、前項に十分留意する。
第 15 条(秘密保持義務)
1. 会員は、当法人の活動上知り得た他の会員の営業上、技術上、その他の業務上の情報のうち、第
2 項に定める方法で開示された情報(以下「秘密情報」という。)を、当該他の会員の事前の書面による承諾なくして、第三者に開示または漏洩してはならない。
2. 前項に定める秘密情報は、次のいずれかの方法により秘密である旨の表示がなされた情報をいうものとする。
(1) 書類その他有形の媒体に記録された情報または電磁的記録によって開示された情報であって、秘密である旨(例 Confidential 、○○限り等)が明示された情報
(2) 口頭その他有形以外の方法により開示された情報であって、開示の際に秘密である旨の指定を受け、開示後 30 日以内に書面にて秘密である旨の通知がなされた情報
3. 第 1 項に定めるほか、会員は、当法人が別に定める守秘義務に関する規程(以下「守秘義務規程」という。)を遵守しなければならない。この場合において、本条と守秘義務規程との間に矛盾または抵触が生じたときは、守秘義務規程の定めが優先される。
4. 会員が前3項のいずれかに違反した場合には、第 11 条の定めによらず、当法人は何らの通知、催告を要せず、直ちにその会員を除名することができる。
第 16 条(反社会的勢力の排除)
1. 会員は、自ら及び自らの履行補助者が、現時点及び将来にわたって、次の各号のいずれにも該当しないことを確約する。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準じる者(以下、あわせて「反社会的勢力」という。)であること。
(2) 反社会的勢力が、実質的に経営を支配し又は経営に関与していること。
(3) 反社会的勢力を利用していること。
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていること。
(5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること。
2. 会員は自ら及び自らの履行補助者が、自ら又は第三者を利用して、当法人関係者に対し、詐術、暴力的行為、脅迫的言辞を用いる行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、当 法人の信用を毀損し又は当法人の活動を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を しないことを確約する。
3. 会員は自らの履行補助者が第1項又は第2項に該当することが判明した場合には、直ちに当該履行補助者との間の契約を解除し、又は契約解除のための措置をとるものとする。
4. 会員が前3項のいずれかに違反した場合には、第 11 条の定めによらず、当法人は何らの通知、
催告を要せず、直ちにその会員を除名することができる。
第 17 条(免責)
1. 当法人は、理事(当法人の使用人でない者に限る)及び監事との間で、任務を怠ったことによる損害賠償責任限度契約を、理事会の決議によって締結することができる。ただし、その責任限度額は、当法人への出資(1 事業年度分の会費)の額又は法令若しくは判例で定める最低責任限度額のいずれか大きい方とする。
2. 前項の損害賠償責任については、理事会の決議により免除することができる。
3. 当法人は会員が被ったいかなる損害についても損害を賠償する一切の責任を負わないものとする。
第 18 条(協議解決)
1. 当法人と会員との間で、当法人の各規程類等に定めのない事項又は解釈に疑義が生じた事項については、xxxxの原則に従い、両当事者間の友好的な協議により解決されるものとする。
2. 前項の協議にて解決できない場合は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
附則
1. 本規約は 2024 年 4 月 1 日から施行する。
2. 本規約改正は常任理事会で行う。
以 上