号No 関係法令の名称及び概要 遵守事項の概要 一 労働基準法 第15条(労働条件の明示)労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。 (昭和22年4月7日法律第49号) •労働条件の最低基準、労働関係の当事者の労働条件向上への努力義務等を規定。 第24条(賃金の支払)賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。 第35条(休日)労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。...