Contract
xx都市ガスでんきホームプランライト
日高都市ガス株式会社
Ⅰ x x
1 適用
(1) この個別約款 日高都市ガスホでんきホームプランライト(以下「ホームプラン」 といいます)は,当社が別途定める電気需給約款(以下「需給約款」)といい ます)の従量電灯の適用範囲に該当し、原則として契約電流が 30 アンペア、40 アンペア、50 アンペアもしくは 60 アンペアである需要で、お客さまと当社とが合意したときに適用いたします。
(2) この個別約款は、需給約款と合わせて適用いたします。
2 契約期間
(1) ホームプランライトの契約期間は次によります 。
イ 契約期間は,需給契約が成立した日から,料金適用開始の日以降 1 年目の日 までといたします。
ロ 契約期間満了に先だって,お客さまと当社の双方が,需給契約の廃止または 変更について申入れを行わない場合は,需給契約は,契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で継続されるものといたします。この場合,当社は,その旨をお客さまにお知らせいたします。なお,お客さまが希望されるときを除き,その他の事項のお知らせについては省略いたします。
(2) お客さまの需要場所を供給区域内とする一般送配電事業者(東京電力パワーグリッド株式会社とし,以下「当該一般送配電事業者」といいます。)が定める託 送供給等約款およびその他の供給条件等(以下「託送約款等」といいます。)の変 更または法令の制定もしくは改廃により,この需給約款を変更する必要が生じた場合,当社は,変更後の託送約款等または法令をふまえ,この需給約款を変更することがあります。この場合,契約期間満了前であっても,料金その他の供給条 件は,変更後の需給約款によります。
(3) 消費税および地方消費税の税率が変更された場合には,当社は,変更された税率にもとづき,この需給約款を変更することがあります。この場合,契約期間の 途中であっても,電気料金その他の供給条件は,変更後の需給約款によるものと いたします。
(4) 当社は,需給約款を変更する場合,変更の内容をお客さまにお知らせいたします。この場合,お客さまが希望されるときを除き,当該変更の内容以外のお知らせについては省略いたします。
Ⅱ 契約種別および料金
3 契約種別および料金 契約種別および料金は,次のとおりといたします。
(1) xx都市ガスでんきホームプランライト
イ 料金 料金は,基本料金,電力量料金および別表 2(再生可能エネルギー発電促進 賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
ただし,電力量料金は,別表 1(燃料費調整)(1)イによって算定 された平均燃料価格が 44,200 円を下回る場合は,別表1(燃料費調整)(1)ニ によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表1(燃料費調整) (1)イによって算定された平均燃料価格が 44,200 円を上回る場合は,別表1(燃 料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
(イ) 基本料金
基本料金は,1月につき次のとおりといたします。
契約電流 30 アンペア | 858 円 00 銭 |
契約電流 40 アンペア | 1,144 円 00 銭 |
契約電流 50 アンペア | 1,430 円 00 銭 |
契約電流 60 アンペア | 1,716 円 00 銭 |
(ロ) 電力量料金
電力量料金は,その1月の使用電力量によって算定いたします。
最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時ま でにつき | 20 円 13 銭 |
121 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 24 円 42 銭 |
301 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 33 円 00 銭 |
Ⅲ 料金の支払い
4 料金の支払義務および支払期日
(1) お客さまの料金の支払義務は,原則として、請求日の属する月の翌月に到来するxx都市ガス「ガス小売供給約款」及び「指定旧供給地点小売供給約款」16.に定めるガスの検針日(以下、ガス検針日といいます。)とします。
また,需給契約が消滅した場合は,需給契約の消滅日以降に当社が検針の結果等を受領した日といたします。
(2) お客さまの料金は,支払期日までに支払っていただきます。
(3) 支払期日は,支払義務発生の翌日から起算して 100 日目といたします。
(4) 支払期日が日曜日または銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日および
1 月 4 日(以下「休日」といいます。)に該当する場合には,当社は,支払期日 を翌日に延伸いたします。また,延伸した日が日曜日または休日に該当する場合 は,さらに 1 日延伸いたします。
5 料金その他の支払方法
(1) 料金については毎月,支払義務発生日が同一のガス料金と合わせてお支払いただきます。また、お支払方法は原則として口座振替といたします。
(2) 本契約は電気需給基本約款 20(料金の算定)(1)ロを適用いたしません。
附 則
この需給約款は,2021 年 4 月 1 日から実施いたします。
別 表
1 燃料費調整
(1) 燃料費調整額の算定
イ 平均燃料価格 原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は,貿易統計の輸入品の 数量および価額の値にもとづき,次の算式によって算定された値といたします。
なお,平均燃料価格は,100 円単位とし,100 円未満の端数は,10 円の位で 四捨五入いたします。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価 格 B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価 格 C=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格 α=0.1970
β=0.4435 γ=0.2512
なお,各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油 価格,1トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭 価格の単位は,
1 円とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。ロ 燃料費調整単価
燃料費調整単価は,各契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。なお,燃料費調整単価の単位は, 1 銭とし,その端数は,小数点以下第 1 位 で四
捨五入いたします。
(イ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 44,200 円を下回る場合 燃料費調整単価
=(44,200 円-平均燃料価格)× (2)の基準単価÷1,000
(ロ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 44,200 円を上回る場合 燃料費調整単価
=(平均燃料価格-44,200 円)× (2)の基準単価÷1,000ハ 燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は,その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
なお,各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は,次のとおりといたします。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 | その 6 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 | その 7 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 | その 8 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 | その 9 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 | その 10 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 | その 11 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 | その 12 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 | 翌年の 1 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年の 2 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 | 翌年の 3 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日まで の期間 | 翌年の 4 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日まで の期間(翌年が閏年となる場合は、翌年 2 月 29 日までの期間) | 翌年の 5 月の料金に係る計量期間等 |
ニ 燃料費調整額
燃料費調整額は,その 1 月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整 単価を適用して算定いたします。
(2) 基準単価
1 キロワット時につき | 22 銭 8 厘 |
基準単価は,平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし,次のとおりといたします。
(3) 燃料費調整単価等のお知らせ
当社は,(1)イの各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格,1 トン当たりの平均液化天然ガス価格,1 トン当たりの平均石炭価格および(1)ロによって算定された燃料費調整単価をお知らせいたします。
2 再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,再生可能エネルギー特別措置法第 16 条第 2 項に定める納付金単価に相当する金額とし,電気事業者による再生可能 エネルギー電気の調達に関する特別措置法第十二条第二項の規定に基づき納付金 単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)により定めます。
なお,当社は,再生可能エネルギー発電促進賦課金単価をあらかじめお知らせいたします。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,当該再生可能エネル ギー発 電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の 5 月の料金に係る計
量期間等の始期から翌年の 4 月の料金に係る計量期間等の終期までの期間に使用される電気に適用いたします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は,その 1 月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。
ロ お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 1 項の規定に より認定を受けた場合で,お客さまから当社にその旨を申し出ていただいたときの再生可能エネルギー発電促進賦課金は,お客さまからの申出の直後の 5 月 の料金に係る計量期間等の始期から翌年の 4 月の料金に係る計量期間等の終 期(お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 5 項または 第 6 項の規定により認定を取り消された場合は,当該認定を取り消された日を 含む計量期間等の終期といたします。)までの期間に当該事業所で使用される 電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は,イにかかわらず,イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から,当該金額に 再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 3 項に規定する政令で定める割合と して電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施 xxに定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引 いたものといたします。 なお,減免額の単位は, 1 円とし,その端数は,切り捨てます。
3 契約容量および契約電力の算定方法
電気基本需給約款 14(従量電灯)(2)ハまたは電気基本需給約款 15(低圧電力) (3)
の契約容量または契約電力は,次により算定いたします。
(1) 供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合 契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)÷1,000
なお,交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は,
200 ボルトといたします。
(2) 供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの場合 契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1.732÷1,000
4 日割計算の基本算式 (1) 日割計算の基本算式は,次のとおりといたします。
イ 基本料金を日割りする場合 1 月の該当料金×日割計算対象日数÷計量期間等の日数 ただし,電気基本需給約款 20(料金の算定)(1)ハに該当する場合は, 日割計算対象日数÷計量期間等の日数は, 日割計算対象日数÷暦日数 といたします。
ロ 従量電灯の料金適用上の電力量区分を日割りする場合 第 1 段階料金適用電力量
=3 キロワット時×日割計算対象日数÷計量期間等 の日数
なお、第 1 段階料金適用電力量とは、120 キロワット時までの 1 キロワット 時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
第 2 段階料金適用電力量=300 キロワット時×日割計算対象日数÷計量期間 等の日数
―第 1 段階料金適用電力量 なお、第 2 段階料金適用電力量とは、121 キロワット時をこえ 300 キロワッ ト時までの 1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいい ます。
第 3 段階料金適用電力量=301 キロワット時×日割計算対象日数÷計量期 xxの日数―第 2 段階料金適用電力量―第 1 段階料金適用電力量 なお、第 3 段階料金適用電力量とは、301 キロワット時をこえる 1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。 ただし,電気基本需給約款 20(料金の算定)(1)ハに該当する場合は, 日割計算対象日数÷計量期間等の日数は, 日割計算対象日数÷暦日数 といたします。
(ロ)に規定する第 1 段階料金適用電力量、第 2 段階料金適用電力量および第 3 段階
料金適用電力量の単位は, 1 キロワット時とし,その端数は,小数点以下 第 1 位で四捨五入いたします。
(2) 電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合の(1)イおよびロにいう 計量期間等の日数は,次のとおりといたします。
イ 電気の供給を開始した場合 開始日を含む計量期間等の日数といたします。
ロ 需給契約が消滅した場合 消滅日の前日を含む計量期間等の日数といたします。
(3) 電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合の(1)イおよびロにいう 暦日数は,次のとおりといたします。
イ 電気の供給を開始した場合 開始日を含む計量期間等の始期の属する月の日数といたします。
ロ 需給契約が消滅した場合 消滅日の前日を含む計量期間等の始期の属する月の日数といたします。