終 身 保 険 P G
ご契約の際には「ご契約の▇▇▇・約款」を必ずご覧ください。
「ご契約の▇▇▇・約款」はご契約に伴う大切な事項、必要な知識等についてご説明しています。必ずあわせてご一読のうえ、大切に保管してください。
「ご契約の▇▇▇・約款」記載事項例
●お申込の撤回等(クーリング・オフ)について
●保険金等をお支払いできない場合について
●健康状態等の告知義務について
●解約と解約返戻金について
●契約内容の変更等について
●生命保険会社の業務または財産の状況の変化による生命保険契約への影響の可能性について
この保険商品のご契約の検討にあたっては、必ず販売資格をもった生命保険募集人にご相談ください。
取扱商品
逓てい
終 身 保 険 P G
増ぞぞうう
保険金逓増型終身保険
(低解約返戻金型)
終 身 保 険
(無配当)
平成27年4月版
「がん診断特約」
この保険で適用される諸利率についてはPGF生命ホームページをご覧ください。
PGF生命ホームページ http: /▇▇▇.▇▇▇-▇▇▇▇.▇▇.▇▇
これらの利率はご契約の時期、内容等によって異なり、金利情勢等により見直しを行い変更されます。
生命保険募集人について
募集代理店の担当者(生命保険募集人)は、お客さまとPGF生命の保険契約締結の媒介を行うもので、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対して、PGF生命が承諾したときに有効に成立します。生命保険の募集は、保険業法に基づき登録された生命保険募集人のみが行うことができます。なお、募集代理店の担当者(生命保険募集人)に関しまして確認をご希望の場合には、PGF生命コールセンターまでお問い合わせください。
募集代理店からの
ご説明事項
■本商品にご契約いただくか否かが、当募集代理店におけるお客さまの他のお取引に影響を及ぼすことは一切ありません。
■本商品はPGF生命を引受保険会社とする保険商品です。このため預金とは異なり、元本の保証はありません。また、預金保険制度の対象ではありません(保険契約者保護機構制度の対象となります)。
■保険業法上の規制に基づき、お客さまの勤務先もしくは当募集代理店への融資申込状況等により、当募集代理店でお申込みいただけない場合があります。
「重要事項に関するお知らせ(契約概要/注意喚起情報)兼パンフレット」に記載しております様々なお取扱いについては、実際にお取扱いを行う時点における、PGF生命所定の範囲内でのお取扱いとなり将来変更される可能性があります。
見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。
重要事項に関するお知らせ(契約概要/注意喚起情報)兼パンフレット
■主なご利用内容
・引越しされたとき
・結婚されたとき
・保険金等をご請求されるとき ・解約されるとき
*
・保険証券を紛失されたとき
・各種お問い合わせ、ご相談等
PGF生命コールセンター
通話料無 料
※携帯電話、PHSからもご利用になれます。
▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ <受付時間>平日8:30~20:00/土曜9:00~17:00(日・祝日・12/31~1/3を除く)
コール ジ ブ ロック
経験豊かなオペレーターが親切・丁寧にご案内します。
*保険金等のお支払事由が生じた場合だけでなく、支払可能性があると思われる場合や、ご不明な点が生じた場合等についても、すみやかにPGF生命までご連絡ください。
各種お手続きやご契約内容のご照会等はPGF生命コールセンターまでお問い合わせください。
ご契約前に必ずお読みください。
「重要事項に関するお知らせ(契約概要/注意喚起情報)」は、ご契約のお申込みに際しての重要な事項を「契約概要」
プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険株式会社
本社/〒100 0014 ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ 13 10
ZB-348113-04 PGF-A-2015-029(2015.4.1)
本商品はPGF生命を引受保険会社とする生命保険商品です。
したがいまして、ご契約後のご照会は引受保険会社までお願いします。
「注意喚起情報」に分類のうえ記載しています。ご契約前に十分にお読みいただき、内容をご確認、ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いします。
■パンフレット:1~12ページ ■契約概要:13~20ページ ■注意喚起情報:21~28ページ
この商品は生命保険です。預金ではありません。
募集代理店 引受保険会社
本商品は、PGF生命を引受保険会社とした生命保険です。
金額
PGF生命は世界最大級の金融サービス機関
「プルデンシャル・ファイナンシャル」の一員です。
PGF生命について
当社は日本のプルデンシャル・グ ル ー プにおける代 理 店 チャネル 専 業 会 社として、 2010年8月より、バンカシュアランス*を中心に事業を展開しております。
*「バンカシュアランス」とは、金融機関代理店を通じた生命保険の販売を意味します。
▲本社 プルデンシャルタワー
(東京 永田町)
■日本におけるプルデンシャル・グループの生命保険事業について
プルデンシャル•ホールディング•オブ•ジャパン
(保険持株会社)
100%出資
PGF生命
ジブラルタ生命
プルデンシャル生命
万一の保障
解約返戻金
「PGF生命」は
「プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命」の略称です。
1
ご提案する生命保険について
今回ご提案する生命保険の種類は、
「終身保険」です。
終身保険のカタチ
万一の保障
払込保険料
解約返戻金
生 涯 保 障
▲ご契約 時間
一般的に「終身保険」とは、上の図のようにご契約時の 万一の保障 が生涯続き、
解約返戻金 が経過期間に応じて増えていく商品です。
終身保険の特徴
1
生涯にわたる保障が準備できます。
2
さらに
解約返戻金が
経過期間に応じて大きくなります。
今回ご提案する商品は、万一の保障が最終的に
ご契約当初の2倍になる
払込保険料
逓増型の終身保険です。
▲ご契約
▲保険料払込満了
2
誰もが不安に思う「3つのこと」それぞれについて 備えていますか。
て い ぞ う
逓増終身保険PG
将来の
お金
セカンドライフは意外に長いことをご存知ですか。
329万円
平均的な老後の
生活費(夫婦2人) 年間 約
※総務省「平成25年 家計
生命保険なら…
大きい 小さい
払込 満了後は不要
払込保険料
大きくなる
解約返戻金
キャッシュ
特徴①
積立による資産形成が
調査」よりPGF生命にて推計
(世帯主60歳以上/二人以上の世帯)
払込保険料
累計額 解約返戻金
累計額
バリュー
可能です。
への不安
60歳の平均余命
※厚生労働省「平成25年簡易生命表」
男性 23.14年
女性 28.47年
<ご契約当初> <一定期間経過後>
一定期間を経過すると払込保険料累計額を
上回るキャッシュバリューを期待できます。
保険料払込方法は月払・半年払・年払からお選びいただけます。
積立で無理なく将来の準備ができます。
がん
一生のうちで「がん」になる確率は約2人に1人です。
※公益財団法人がん研究振興財団「がんの統計’13」
■もしも「がん」になってしまったら …
長期にわたる入院や高度な治療費が必要になる可能性があります。
生命保険なら…
「がん」と診断されたら、
まとまったお金を受け取れます。
がんの治療費
特徴②
「がん」と
診断確定されたら一時金を
受け取れます。
への不安
経済的な負担は避けられません。
離職や休業によって収入も 減少することが考えられます。
収入 収入 収入
働けない間の生活費
あなたの状況に応じてお使いいただけるので
経済的な不安を軽くして治療に専念できます。
保険料払込期間中、初めて「がん」と 診断確定された場合、がん診断給付金をお支払いします。
※がん診断特約を付加した場合のお取扱いとなります。
いつ起こるかわからないのが
「万一」のリスクです。
万一 ■死因別の平均発生間隔
高齢になって高まるリスクとして
「介護」があげられます。
■要介護(支援)認定者の数
特徴③
約 531万人*1
入院患者数(平成23年)の約4.0倍*2に達します。
2倍に増加した死亡保障を
への不安
悪性新生物(がん)
1分26秒に1人
老衰
7分32秒に1人
心疾患
2分40秒に1人
不慮の事故(交通事故を含む)
13分17秒に1人
終身にわたって確保することができます。
所定の割合で保険金額が逓増し、増加した
死因の第1位でもある「がん」はもちろん、「心疾患」や
「不慮の事故」など、突発性の高い死因も多いことがわかります。
※厚生労働省「平成25年 人口動態統計」
*1 厚生労働省「平成23年度 介護保険事業状況報告(年報)」
*2 平成23年 入院患者数約134万人(厚生労働省「平成23年患者調査」より)より試算
保険金額が終身にわたって確保されます。 所定の要介護状態になった場合、保険金の一部を介護前払金として受け取ることも可能です。
商品パンフレット
人生の三つの大きな不安を ひとつの保険でしっかり備えることができます。
資産をきずく
積立で老後に向けた資産形成が可能です。
解約返戻金 は生涯にわたり増加し続けます。
解約返戻金 を年金原資として年金を受け取ることもできます。
がんに備える
がんと診断確定された場合、
一時金を受け取れます。
保険料払込期間中に初めてがんと診断 確定された場合、がん診断給付金 をお支払いします。
万一や介護に備える
2倍に増加した保障で万一や介護のリスクに備えることができます。
死亡(高度障害)保険金 は毎年所定の割合で逓増し、逓増期間経過後、基準保険金の2倍まで増加します。また、所定の要介護状態になった場合、保険金の一部を
前払請求することも可能です。
<イメージ図>
がん診断特約を付加 逓増期間20年の場合
逓増期間:20年
逓増率:年5%(単利)
基準保険金
死亡(高度障害)保険金
払込保険料累計
解約返戻金
(キャッシュバリュー)
生涯
最終保険金 保障
90
不担保期間 日
がん診断給付金
ご契約
保険料払込期間(低解約返戻金期間)
保険料払込満了
※死亡保険金および高度障害保険金は重複してお支払いしません。
※がん診断特約には解約返戻金はありません。
※がん診断特約の保険期間および保険料払込期間は、主契約の保険料払込期間と同一になります。
※この図は保険のしくみを簡略化したイメージです。保険料、死亡保険金、解約返戻金等はご契約の内容によって異なります。
ご注意いただきたい事項について
■保険料払込期間(低解約返戻金期間)における解約 返戻金額は、PGF生命の定める方法で計算した解約返戻金額を抑制しない場合の金額に低解約返戻 金割合(70%)を乗じた金額となります。
■がんの保障については責任開始日からその日を含 めて90日間の不担保期間があります。また、保険料払込期間満了後はがんの保障はなくなります。
■がん診断給付金のお支払いは特約の保険期間を通 じて1回のみとなります。なお、お支払後も主契約の保障は継続します。
【高額割引制度について】
ご契約の基準保険金額が500万円以上の場合、保険料の高額割引制度が適用され、保険料のご負担が軽くなります。
【保険料の払込免除について】
被保険者が責任開始期以後に発生した 所定の不慮の事故を直接の原因として、その事故の日から180日以内に所定の 身体障害状態になられたとき、以後の 保険料のお払込みが免除されます。
仕 組 み
増
終身保険P G
てい ぞう
逓
3 つの想いを ひとつの保険で。
商品パンフレット
特約について
特約を付加することで、さらに充実した保障内容にすることができます。
特約名 | 保障内容 |
が ん 診 断 特 約 | 被保険者が初めてがんと診断確定された場合、がん診断給付金を請求することができます。 |
保険金等の支払方法の選択に関する特約 | 保険金や解約返戻金は年金でのお受取りや一定期間の据置きが可能です。 |
▇ ▇ ▇ 理 請 求 特 約 | 受取人に保険金・給付金等を請求できない所定の事情がある場合、代理人が請求 することができます。 |
▇▇▇▇・▇▇▇特約 | 被保険者の余命が6か月以内と判断される場合、死亡保険金の全部または一部を 前払請求することができます。 |
介 護 前 払 特 約 | 被保険者が所定の要介護状態になった場合、保険金の一部を前払請求することができます。 |
▲
くわしくは14~18ページの「主な特約とその内容について」をご覧ください。
各種保全のお取扱いについて
商品パンフレット
保険料が払えなくなった場合等でも解約することなく保障を継続することができます。
CASE 1
保険料が払えない場合について
保障は
減ってもよい。
保険料のお払込みを中止し、保険金額を一定額 とする終身保険に変更することができます(保険
払済保険 金額は一般的に小さくなります)。
※払済保険変更後の払済保険金額が10万円を下回る場合、払済保険に変更することができません。
保障は
減らしたくない。
保険料のお払込みを中止し、保険金額を一定額
延長 とする定期保険に変更することができます。
定期保険 ※延長保険期間が1年未満となる場合、延長定期保険に変更することはできません。
※終身保障はなくなります。
※払済保険、延長定期保険に変更した場合、がん診断特約等はなくなります。また、変更後の保険金額は一定となり、逓増しません。
※前納期間中の場合、払済保険、延長定期保険へ変更することはできません。
その他に、一時的に保険料のお払込みが困難になったときでも失効することなく、解約返戻金の範囲内で保険を有効に継続させるお取扱いがあります(保険料の自動振替貸付)。
※お立替した保険料は、猶予期間満了日に貸付したものとし、PGF生命所定の利率で計算された利息(複利)がかかります。
CASE 2
お金が必要になった場合について
契約者貸付
保障は続けたい。
解約返戻金額の90%を限度として、契約者貸付を ご利用いただけます。
※貸付金は、PGF生命所定の利率で計算された利息(複利)がかかります。
減額
保険期間中、減額することで減額部分に対する
解約返戻金を、お受取りいただけます。
CASE 3
保険料を減らしたい場合について
保険料の負担を
減らしたい。
減額
保険料払込期間中、保険金額を減額することで
保険料のお払込額を少なくすることができます。
保険料払込期間(低解約返戻金期間)における解約返戻金額はPGF生命の定める方法で計算した解約返戻金額を抑制しない場合の金額に低解約返戻金割合
(70%)を乗じた金額となります。
商品パンフレット
データ集
がんに備える
今すぐにでも訪れるかもしれない「がん」。だからこそ早めの準備が必要です。
万一や介護に備える
商品パンフレット
少し先のことかもしれませんが考えてみませんか?
「万一」や「介護」のこと。
「がん」は身近な問題として向き合うことが大切です。
年齢別にみた主な死因
60代以上
50代
40代
30代
20代以下
0%
悪性新生物(がん)
28%
43%
31%
心疾患
16%
脳血管疾患 肺炎 不慮の事故
10% 10% 3%
12% 8% 2% 4%
12%
8% 1% 6%
21%
5% 1%2%
10%
9%
14%
20%
5%1%
9%
その他 33%
その他 31%
その他 42%
その他 55%
その他 69%
30%
40%
50%
60% 70%
80%
90%
100%
※厚生労働省「平成25年 人口動態統計年報」
9%
世代別にみた場合、「がん」で亡くなるリスクは40代、50代が高くなります。
医療費合計 A 3割自己負担額 B 高額療養費(一般) C その他費用 | 合計 |
951,470円 | |
285,440円 | |
121,065円 | |
584,320円 | |
支払総額(一般) 748,695円 A-B+C (上位所得者の場合829,315円) | |
万一のとき、大切な家族に負担をかけないためには事前の備えが必要です。
1 葬儀費用
合計 約188万円
*1 日本消費者協会
「第10回葬儀についてのアンケート調査 報告書(平成26年)」
2 お墓関連費用
合計 約275万円
*2 都立八王子霊園(平成26年公募)
*3 全国優良石材店の会
「2014年版 お墓購入者全国アンケート調査(全国平均)」
死後の整理資金として葬儀費用等、さまざまな費用があります。
通夜からの飲食接待費*1 | 寺院の費用*1 | 葬儀一式費用*1 |
約 33.9万円 | 約 44.6万円 | 約122.2万円 |
墓地使用料(貸付のみ) (4.0m2)*2 | 墓石代*3 |
約112万円 | 約163.7万円 |
費用負担の例(乳がん(左)で28日間入院)
乳がんと診断され、患部の切除手術を実施。術後は抗がん剤治療の副作用もあったが経過は良好で退院となった。
医療費内訳
初 診 料 … 2,700円 手 術 料 … 304,580円
医学管理料(術後)… 35,640円投 薬 料・注 射 料 … 16,040円処 置 料 … 2,940円
検 査
料 … 38,940円
画像診断料 … 12,030円入 院 料 … 538,600円
その他費用内訳
食事自己負担額*1 … 20,020円
室料(差額ベッド)*2 … 420,000円
雑
費 … 144,300円
*1 1食260円×食事回数計77回で計算。 *2 1日15,000円として計算。
※当事例は架空のもので、金額は平成23年4月時点の診療報酬に基づいています。また、あくまで一つの事例であり、状況により金額も異なります。
※セールス手帖社保険FPS研究所「よくみえる! 医療・先進医療・介護のはなし」
「がん」の治療には入院してから退院するまでに必要となる上記のような医療費等の他、就業不能期間中の生活費等、すぐにでも必要となる費用もあります。そのような緊急の出費にも備えておくことが大切です。
事 例
長生きの時代!介護もさけて通れない問題になりつつあります。
介護に必要と考える資金額
(公的介護保険の範囲外費用)
※生命保険文化センター
「平成24年度 生命保険に関する全国実態調査」
約9割の人が介護に対する不安を感じています。介護への不安はその経済的な負担の大きさも一因といえます。
自分の介護に対する不安の有無
わからない 2.6%不安感なし 7.4%
不安感あり
90.0%
18.9%
30.2%
40.8%
非常に不安を
少し不安を感じる
感じる
不安を感じる
※生命保険文化センター「平成25年度 生活保障に関する調査」
初期費用 | 月々の費用 |
平均 約 262万円 | 平均 約17万円 |
女性は女性特有の「がん」にも気をつける必要があります。
がん全体の約20%は女性特有の「がん」です。女性特有の「がん」は比較的若い世代から罹患率が高くなるのが特徴です。
●がん患者数の部位別割合 ●年齢階級別がん罹患率
その他がん
33.8%
18.0%
女性特有のがん
胃がん 12.1%
前立腺がん 11.8%結腸がん 10.4% 肺がん 9.0%
直腸がん 4.8%
200
180
160
140
120
(人)
(人口10万対)
2008年
90
80
70
60
(人)
(人口10万対)
1980年
2008年
※厚生労働省「患者調査(平成23年)」
乳房のがん、子宮頚部のがん、
100
80
60
40
20
0 20
1980年
乳がん*
30 40 50 60 70 80
女性特有のがんの種類
代
代 代 代 代 代 代以降
50
40
30
20
10 子宮がん*
0 20 30 40 50 60 70 80
代 代 代 代 代 代 代以降
子宮体部のがん、卵巣のがん、その他女性生殖器のがん 等
*1980年は上皮内がんを含む
※公益財団法人がん研究振興財団「がんの統計'13」
65歳以降から介護のリスクが高まり、85歳以上ではおよそ2人に1人が介護認定をうけています。
年代別人口に占める公的介護サービス受給者の割合
※厚生労働省「介護給付費実態調査月報(平成26年11月審査分)」
※総務省統計局「人口推計月報」平成26年12月報
また、介護サービス受給者数全体の約3割が重度の状態といえる「要介護4または要介護5」の方となります。
公的介護サービス受給者の割合
要介護5
要介護4 13.9%
17.2%
24.7% 要介護1
要介護2
19.1% 25.0%
要介護3
※厚生労働省「介護給付費実態調査月報(平成26年11月審査分)」
40歳~64歳 | 0.3% |
65歳~69歳 | 2.2% |
70歳~74歳 | 4.7% |
75歳~79歳 | 10.6% |
80歳~84歳 | 23.5% |
85歳以上 | 53.0% |
商品パンフレット
商品パンフレット
よくあるご質問について
Q1|この商品は預金の一種ですか?
Q5|クーリング・オフはできますか?
A1
いいえ。
ご契約の
▇▇▇•約款
この商品は「生命保険商品」です。預金とは違い、元本の保証はありません。
できます。
重要事項に関する
お知らせ兼パンフレット
■重要事項に関するお知らせ兼パンフレット
■ご契約の▇▇▇•約款
ご契約について大切なことがらを記載していますので、十分にご確認ください。
■保険証券
ご契約に必要な手続きが完了してから1~2週間程度で郵送します。保険金請求等の手続きに必要となりますので、大切に保管してください。
保険証券
A5
同意確認日
申込日
11日~
クーリング•オフのお取扱いは できません。
郵送の場合、消印を基準とします。
1日 | 2日 | 9日 | 10日 | |
クーリング・オフのお取扱いが | ||||
可能です。 ※土、日、祝日、年末年始等の休日を含みます。 | ||||
クーリング•オフ制度の対象となりますので、10日以内であればお申込みの撤回またはご契約の解除ができます。
▲
くわしくは21~22ページの「お申込みの撤 または解除(クーリング・オフ制度)について」をご覧ください。
Q6|保険料の払込みが遅れると、すぐに契約の効力はなくなりますか?
A2
はい。
引受保険会社であるPGF生命にご照会ください。
いいえ。
④保険証券等の送付
①説明•販売
契約者
募集代理店
生命保険会社
②申込
(金融機関等) ③申込
関係書類
⑤契約後の照会・手続き等
<月払の場合>
契約応当日
払込期月
払込猶予期間
失効
5/1
6/1
7/1
払込猶予期間内にお払込みいただけない場合、ご契約は失効します。ただし、失効してから3年以内であれば、ご契約の復活を申し込むことができます。
Q2|契約後の照会は保険会社にすればいいですか?
A6
保険料の払込猶予期間がありますので、その期間内にお払込みいただければご契約は継続します。
※払込猶予期間は払込方法によって異なります。
▲
くわしくは24ページの「保険料の払込猶予期間、契約の失効、復活等について」をご覧ください。
Q7|払い込んだ金額が全額もどってこない場合がありますか?
A3
あります。
月払より半年払、半年払より年払など、まとめる払込方法をとるほど保険料総額は割安になります。
A4
責任開始期です。
責任開始期とは、告知ならびに第1 保険料相当額のお払込みがともに完了したときです。
あります。
月 払
半年払
年 払
保険料 保険料 保険料 保険料
保険料
保険料 保険料 保険料 保険料
保険料
保険料 保険料 保険料 保険料
割安
保険料
割安
まとめるほど割安になります。
払込保険料累計
ご契約
▲
保険料払込期間(低解約返戻金期間)
保険料払込期間満了
▲
解約返戻金
Q3|払方によって、保険料が安くなることはありますか?
A7
生 涯 保 障
多くの場合、解約返戻金は払い込まれた保険料の合計額より少な くなります。また、払込期間中に解約する場合、解約返戻金額が抑制されますのでご注意ください。
Q8|引受保険会社が経営破綻した場合、契約はなくなりますか?
<生命保険契約者保護機構によるご契約の引受けの例>
契約者
保険契約の継続・保険金支払い
※保険金額等が削減されることがあります。
生命保険契約者 保護機構
保険金支払いの停止
破綻 保険会社
保険契約の引受け•責任準備金の補償
Q4|保障はいつからはじまりますか?
A8
いいえ。
告知日
第1回保険料相当額が着金した日
保障が開始されます。
承諾日
PGF生命は生命保険契約者保護機構の会員です。会員である保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構が保険契約の継続を図ります。
▲
▲
くわしくは23ページの「保障を開始する時期(責任開始期)について」をご覧ください。 くわしくは25ページの「生命保険契約者保護機構について」をご覧ください。
2 |主な保障内容について
給付名称 | 支払事由 |
死 亡 保 険 金*1 | 被保険者がお亡くなりになったときにお支払いします。 |
高度障害保険金*1 | 被保険者が責任開始期以後に生じた傷害または疾病を原因として、所定の高度障害状態*2になられたときにお支払いします。 |
契約概要
ご契約の前に必ずお読みください。
この「契約概要」は、契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただき たい事項を記載しています。ご契約前に十分にお読みいただき、内容をご確認、ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いします。また、お客さまの申込内容については申込書の控をお渡ししますのでご確認をお願いします。
「契約概要」に記載の支払事由や給付に際しての制限事項は、概要や代表事例を示しています。支払事由の詳細や制限事項等についての詳細ならびに主な保険用語の説明等については「ご契約の▇▇▇・約款」に記載しておりますのでご確認ください。
契 約 概 要
▇ 約 概 要
*1 お支払いする保険金額は、支払事由に該当した日の保険金額となります(PGF生命が保険金をお支払いする日の金額ではありません)。
※支払事由に該当し保険金が支払われた場合、保障は消滅します。
<保険料の払込免除について>
*2
被保険者が責任開始期以後に発生した所定の不慮の事故 を直接の原因として、その事故の日からその日を
含めて180日以内に所定の身体障害状態*2になられたときは、以後の保険料のお払込みが免除されます。
*2 所定の高度障害状態・不慮の事故・身体障害状態について、くわしくは「ご契約の▇▇▇・約款」をご覧ください。
3 |主な特約とその内容について
1 |商品の特徴と仕組みについて
保険商品の名称: 保険金逓増型終身保険(低解約返戻金型)商品の特徴
●この保険は逓増期間中、所定の割合で保険金額が逓増し、万一の保障を終身にわたり 確保できる生命保険です。
逓増期間:20年
逓増率:年5%(単利)
死亡(高度障害)保険金
最終保険金
生 涯 保 障
基準保険金 解約返戻金
保険料払込期間(低解約返戻金期間)
不担保
期間
90日
がん診断給付金
<イメージ図(がん診断特約を付加、逓増期間20年の場合)>
がん診断特約
●責任開始期前にがんと診断されたことのない被保険者が、この特約の保険期間中に初めてがん*1と診断確定*2されたとき、がん診断給付金をお支払いします。
*1「上皮内がん」、「皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がん」は対象となりません。支払対象となるがん(悪性新生物)については
「ご契約の▇▇▇・約款」別表11をご覧ください。
*2 がんの診断確定は医師または歯科医師の資格を持つ者により、病理組織学的所見(生検)によってなされたものであることが必要となります。ただし、病理組織学的所見(生検)が得られない場合には他の所見による診断確定も認める場合があります。
●がん診断給付金の通算限度額は1被保険者について1,000万円を限度とします。
※責任開始日からその日を含めて90日以内にがんと診断確定された場合は、責任開始期前にがんと診断確定されたものとみなしてがん診断給付金をお支払いしません。
※がん診断給付金のお支払いは、この特約の保険期間を通じて1回のみとなり、お支払いした場合、この特約は消滅します。
※この特約のみ解約することができますが、この特約には解約返戻金はありません。
※被保険者が告知前、または告知のときからがんの保障の責任開始期の前までにがんと診断確定されていたときには、契約者と被保険者がその事実を知っているいないにかかわらずこの特約は無効となり、がん診断給付金をお支払いすることができません。
がん診断特約の保険期間/保険料払込期間
ご契約 保険料払込満了
▇ 約 概 要
保険金等の支払方法の選択に関する特約
●保険金の請求時に保険金の受取人からのお申出により本特約を付加することで、保険金を年金で受け取ることや据え置くことができます。また、解約請求時に契約者からのお申出により本特約を付加することで、解約返戻金を年金で受け取ることや据え置くことができます。
●年金は年1・2・3・4・6・12回のいずれかの受取回数を選択することができます。
●年6回を選択いただく場合、受け取る月を偶数月または奇数月から選択することができます。
●解約返戻金を年金で受け取る場合や据え置く場合は、契約日から5年を経過していることを要します。
●保険金や解約返戻金を据え置く場合、10年を限度に、PGF生命所定の利息*をつけて据え置きます。
*据置利息はPGF生命所定の利率および計算方法で計算され、金利情勢等により見直されることがあります。
保証期間付夫婦連生終身年金
保証期間
保証期間
5年・10年・15年・20年
指定代理請求特約
●年金受取人およびその配偶者のいずれかが生存されている場合、年金をお支払いします。
契 約 概 要
●保証期間中に年金受取人およびその配偶者のいずれもがお亡くなりになった場合、保証期間の残存期間に対する未払いの年金の現価に相当する金額をお支払いします。
●年金受取人およびその配偶者の取扱年齢範囲は 50歳以降、100歳から保証期間の年数を控除した年齢まで(90歳限度)となります。
※将来お受取りになる年金額は、年金基金設定時の基礎率等(予定利率等)に基づいて算出されます。ただし、最高年金額は3,000万円で、最低年金額は1回あたりの支払額2万円かつ年金年額24万円のお取扱いとなります。また、3,000万円の限度額のほか、PGF生命の 他の保険契約と通算して3,000万円以内となる必要があります(将来変更する可能性があります)。
年金のお受取方法について
確定年金(年金支払期間指定型)
●年金受取人が指定した期間に応じた年金額をお支払いします。
年金受取期間を指定
●年金受取人が年金受取期間中にお亡くなりになった場合、残存期間に対する未払いの年金の現価に相当する金額をお支払いします。
●年金受取人の取扱年齢範囲は0歳以降、100歳から
年金受取期間
年金受取期間の年数を控除した年齢まで(90歳
●主契約の被保険者と受取人が同一人となる保険金・給付金等について、受取人がご請求できない所定の事情がある場合、契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した指定代理請求人がご請求することができます。
●主契約の被保険者と契約者が同一人となる場合の保険料の払込免除について、契約者がご請求できない所定の事情がある場合、あらかじめ指定した指定代理請求人がご請求することができます。
3 伯父・▇▇
(叔父・叔母)
親 等 図
3親等内の親族については以下親等図の範囲内となります。
=
… 3親等内の親族
※記載の数字は親等を表します。
本 人
1 父 母
2 祖父母
3 曾祖父母
3 曾孫の配偶者
3 曾 孫
2 孫の配偶者
3 甥 姪
3 配偶者
2 兄弟姉妹
2 配偶者
3 配偶者
2 孫
1 子
●指定代理請求人は1名とし、以下の範囲内よりご指定いただきます。なお、契約者は被保険者の同意を得て、この範囲内で指定代理請求人を変更することができます。
① 被保険者の戸籍上の配偶者
② 被保険者の3親等内の親族
5~70年(5年単位)
限度)となります。
確定年金(年金額指定型)
を指定
年金額
年金受取期間
指定年金額により定まる期間
(5年以上1年単位)
保証期間
保証期間付終身年金
保証期間
5年・10年・15年・20年
●年金受取人が指定した年金額をお支払いします。
3 曾祖父母 | ||||
2 祖父 | 母 | |||
3 伯父・ | ▇▇ | |||
1 父 | 母 | |||
(叔父・叔母) | ||||
配偶者 | 2 兄弟 | 姉妹 | ||
1 子の配偶者 | 3 甥 姪 | |||
●年金受取人が年金受取期間中にお亡くなりになった場合、残存期間に対する未払いの年金の現価に相当する金額をお支払いします。
●年金受取人の取扱年齢範囲は0歳以降、100歳から年金受取期間の年数を控除した年齢まで(90歳限度)となります。
●年金受取人が生存されている場合、年金をお支払いします。
●保証期間中に年金受取人がお亡くなりになった場合、保証期間の残存期間に対する未払いの年金の現価に相当する金額をお支払いします。
●年金受取人の取扱年齢範囲は50歳以降、100歳から保証期間の年数を控除した年齢まで(90歳限度)となります。
契 約 概 要
リビング・ニーズ特約
●被保険者の余命が6か月以内と判断される場合、この特約による前払請求をすることで請求日の死亡保険金の全部または一部を被保険者が受け取ることができます(被保険者(または指定代理請求人)が指定した金額(指定保険金額)から指定保険金額に対する6か月分の利息と 6か月分の保険料相当額を差し引いてお支払いします)。
●保険金の最高支払限度額はPGF生命の他のご契約と通算して3,000万円を限度とします
(最高保険金額と通算保険金額は将来変更される可能性があります)。
※死亡保険金の全部をお支払いする場合、以後、ご契約は消滅します。また、一部をお支払いする場合、PGF生命の定めるところに
<イメージ図>
前払いにかかる 利息等
② 前払対象保険金額*3
第2回介護前払金
死亡保険金額
前払いにかかる 利息等
③残余保険金額
②
③
①介護前払金額
第1回介護前払▇
▇ 約 概 要
①介護前払金のご請求・お支払い
②前払対象保険金額*3が 主契約の死亡保険金額から減額
③残余保険金額を以後の死亡保険金額として 保障が継続
①
以下の3つの条件をすべて満たすことで、毎年ご請求できます。
生涯
● 保険料払込期間満了後
保障 ● 満65歳以上
より、以後保険契約はお支払いした保険金額に対応する基準保険金額が減額されたものとしてお取扱いします。ただし、減額部分に
介護前払金は、年1回を限度に複数年にわたって請求可能
● 要介護4または要介護5に認定
解約返戻金があってもこれをお支払いしません。
※余命6か月以内の判断は、被保険者の主治医の診断や請求書類に基づいて、PGF生命の医師の見解(場合によっては、社外医師のセカンドオピニオン)も含めて慎重に判断します。余命6か月以内とは、ご請求時において、日本で一般的に認められた医療による治療を行っても余命6か月以内であることを意味します。
*3 支払われた介護前払金額に前払いに係る利息等を加えた金額を前払対象保険金額といいます。
公的介護保険の要介護状態の基準*(目安)
*将来変更される 可能性があります。
※生命保険文化センター「介護保障ガイド」2014年8月改訂より
身体の状態(例) | ||
要介護 | 4 | (重度の介護を必要とする状態) 食事にときどき介助が必要で、排泄、入浴、衣服の着脱には全面的な介助が必要。立ち上がりや両足での立位保持がひとりではほとんどできない。多くの問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある。 |
5 | (最重度の介護を必要とする状態) 食事や排泄がひとりでできないなど、日常生活を遂行する能力は著しく低下している。歩行や両足での立位保持はほとんどできない。意思の伝達がほとんどできない場合が多い。 | |
介護前払特約
ご契約の▇▇▇・約款での表記 | 当契約概要での表記 |
介護年金 | 介護前払金 |
当契約概要中、以下の「介護前払特約」の記載では、わかりやすさの観点から「ご契約の▇▇▇・約款」の「介護前払特約条項」に記載されている用語を下記に読み替えて表記しています。
●主契約の保険料払込期間が満了し、かつ被保険者年齢が満65歳以上であるご契約で、被保険者が公的介護保険制度における「要介護4または要介護5」に認定されている場合、主契約の死亡保険金の一部を介護前払金としてご請求できます。
●介護前払金は、主契約の死亡保険金の一部を前払いでお支払いするものです。介護前払金をお支払いした場合、支払われた介護前払金額に加えて、PGF生命の所定の率および計算方法により算出された金額が前払いに係る利息等として主契約の死亡保険金額から減額されます*1。そのため、介護前払金額と残余保険金額の合計額は、介護前払金を請求せず死亡保険金を一括受取した場合の受取額より少なくなります。
●本特約による介護前払金額は、10万円を下限とし、支払われた介護前払金額に前払いに係る利息等を加えた金額が3,000万円*2まで、かつ残余保険金額が10万円以上となるまで指定することができます。
●介護前払金は年1・2・3・4・6・12回のいずれかの受取回数を選択することができます。
*1 減額部分に対する解約返戻金があってもお支払いしません。
*2 3,000万円の限度額の他、PGF生命の他の保険契約と通算して3,000万円以内となる必要があります。
※ご請求可能な介護前払金額等について、くわしくはPGF生命コールセンターまでお問い合わせください。
4 |保険料について
保 | 険 | 料 払 | 込 | 方 法 | 月払・半年払・年払 |
保 険 料 払 込 期 間*1 | 10年・15~30年(1年きざみ)・ 17歳・18歳・20歳・22歳・55歳・60歳・65歳・70歳・75歳・80歳・85歳 | ||||
保険料払込方法(経路) | ●初回保険料(第1回保険料) PGF生命の指定する口座にお振込みいただきます。 ●第2回目以降の保険料 PGF生命が提携している金融機関の口座振替によりお払込みいただく方法です。口座振替日は金融機関によって異なります。 | ||||
最 | 低 | 保 | 険 | 料*2 | 月払:3,000円/半年払:18,000円/年払:36,000円 |
*1 がん診断特約の保険期間および保険料払込期間は、主契約の保険料払込期間と同一になります。なお、がん診断特約を付加する場合、保険料払込期間70歳・75歳・80歳・85歳を選択することはできません。
*2 主契約の保険料とがん診断特約の特約保険料の合算になります。
※保険料は契約日を基準にお申込内容・被保険者の性別・満年齢により計算されます。
契 約 概 要
<高額割引制度について>
ご契約の基準保険金額が500万円以上の場合、保険料の高額割引制度が適用されますので、保険料の負担が軽くなります。
<前納について>
・将来の保険料の全部または一部(月払契約の場合は5回以上となります)を前もってお払込みいただく ことができます。
・保険料を前納いただいた場合、PGF生命所定の利率で保険料を割り引きます。
※前納期間中、解約返戻金や保険金等をお支払いする場合や保険料の払込免除等、保険料のお払込みを要しなくなった場合を除き、前納保険料の残額の払い戻しはできません。
5 |ご加入条件について
保険期間 | 終身 | |||||
逓増期間 | 10年(逓増率:年10%(単利))・20年(逓増率:年5%(単利)) | |||||
被 保 険 者 の契約年齢範囲(満年齢) | がん診断特約を付加する場合 | |||||
年満了の場合 | 歳満了の場合 | |||||
保 険 料 払込期間 | 被保険者の契約年齢範囲 | 保 険 料 払込期間 | 被保険者の契約年齢範囲 | |||
逓増期間10年 | 逓増期間20年 | 逓増期間10年 | 逓増期間20年 | |||
10年 | 0~55歳 | 取扱不可 | 17歳 | 0~ 7歳 | 取扱不可 | |
15年 | 0~50歳 | 18歳 | 0~ 8歳 | |||
16年 | 0~49歳 | 20歳 | 0~10歳 | |||
17年 | 0~48歳 | 22歳 | 0~12歳 | 0~ 2歳 | ||
18年 | 0~47歳 | 55歳 | 0~45歳 | 0~35歳 | ||
19年 | 0~46歳 | 60歳 | 0~50歳 | 0~40歳 | ||
20年 | 0~45歳 | 65歳 | 0~55歳 | 0~45歳 | ||
21年 | 0~44歳 | |||||
22年 | 0~43歳 | |||||
23年 | 0~42歳 | |||||
24年 | 0~41歳 | |||||
25年 | 0~40歳 | |||||
26年 | 0~39歳 | |||||
27年 | 0~38歳 | |||||
28年 | 0~37歳 | |||||
29年 | 0~36歳 | |||||
30年 | 0~35歳 | |||||
被 保 険 者 の契約年齢範囲(満年齢) | がん診断特約を付加しない場合 | |||||
年満了の場合 | 歳満了の場合 | |||||
保 険 料 払込期間 | 被保険者の契約年齢範囲 | 保 険 料 払込期間 | 被保険者の契約年齢範囲 | |||
逓増期間10年 | 逓増期間20年 | 逓増期間10年 | 逓増期間20年 | |||
10年 | 0~75歳 | 取扱不可 | 17歳 | 0~ 7歳 | 取扱不可 | |
15年 | 0~75歳 | 18歳 | 0~ 8歳 | |||
16年 | 0~74歳 | 20歳 | 0~10歳 | |||
17年 | 0~73歳 | 22歳 | 0~12歳 | 0~ 2歳 | ||
18年 | 0~72歳 | 55歳 | 0~45歳 | 0~35歳 | ||
19年 | 0~71歳 | 60歳 | 0~50歳 | 0~40歳 | ||
20年 | 0~70歳 | 65歳 | 0~55歳 | 0~45歳 | ||
21年 | 0~69歳 | 70歳 | 0~60歳 | 0~50歳 | ||
22年 | 0~68歳 | 75歳 | 0~65歳 | 0~55歳 | ||
23年 | 0~67歳 | 80歳 | 0~70歳 | 0~60歳 | ||
24年 | 0~66歳 | 85歳 | 0~75歳 | 0~65歳 | ||
25年 | 0~65歳 | |||||
26年 | 0~64歳 | |||||
27年 | 0~63歳 | |||||
28年 | 0~62歳 | |||||
29年 | 0~61歳 | |||||
30年 | 0~60歳 | |||||
最 低 基 準 保 険 金 額 | 150万円(取扱単位:10万円) | |||||
最低がん診断給付金額 | 100万円*(取扱単位:10万円) | |||||
契 約 概 要
*がん診断給付金の最高給付金額は1,000万円かつ基準保険金額以下となります。また、がん診断給付金の通算限度額は1被保険者について1,000万円を限度とします。
※契約年齢(被保険者)が満15歳未満の場合、最終保険金額は1,000万円(基準保険金額は500万円)までとなります。なお、他にご契約されている保険契約がある場合には、保険金額のお引き受けを制限する場合があります。
※保険金額、保険料等については申込書面または申込書控にてご確認ください。
※上記以外にもご加入に際しては制限がございます。
6 |配当金について
●この保険は無配当保険のため、配当金はありません。
7 |解約返戻金について
●保険期間中、保険契約を解約することができます。解約した場合、解約返戻金をご請求いただくことができます。
●保険料払込期間中、基準保険金額やがん診断給付金額を減額し、お払込みいただく保険料を少なくすることができます。基準保険金額やがん診断給付金額の減額部分は解約されたものとして取り扱い、死亡保険金額は減額された基準保険金額と同じ割合で減額されます。なお、減額は基準保険金額が150万円、がん診断給付金額が100万円を下限として10万円単位で取り扱います(将来変更される可能性があります)。
注意喚起情報
ご契約の前に必ずお読みください。
この「注意喚起情報」は、ご契約のお申込みに際して特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いします。
この「注意喚起情報」のほか、支払事由および制限事項の詳細やご契約の内容に関する事項は、「ご契約の▇▇▇・約款」に記載しておりますのでご確認ください。
注 意 喚 起 情 報
注 意 喚 起 情 報
■お申込みの撤回等の方法
・お申込みの撤回等の意思を記載した書面をPGF生命本社宛に郵送もしくは直接提出していただく方法があります。この場合、書面には「お申込みの撤回等をする旨」を明記のうえ、申込者等の氏名
(自署)、住所、電話番号、申込書番号(申込書控に印字)をご記入ください。
切 手
プルデンシャル ジブラルタファイナンシャル生命保険株式会社 行
○○局
00.00.00
●お申込みの撤回等をする旨の明記
10
氏名
住所
●自署
○○県○○市○○町○ー○ー○
電話番号 ○○○○ー○○ー○○○○
申込書番号
●申込書控に印字
●送付先住所
〒102-8015 ▇▇▇▇▇▇区一番町21番地
プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険株式会社クーリング・オフ担当
お申込みの撤回等(クーリング・オフ)お申出書面の記載見本(例)
○○○○○○○○○○
○○ ○○
私は下記契約の申込みを撤回します。
21
▇▇▇▇▇▇区一番町 番地
プルデンシャル ジブラルタ
ファイナンシャル生命保険株式会社
クーリング・オフ担当
・お申込みの撤回等は募集代理店にお申出いただいてもお手続きできません。PGF生命にお申出ください。
1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 5 |
お申込みの撤回または
解除(クーリング・オフ制度)について
1
お申込みの撤回または
解除(クーリング・オフ制度)について
宛
● 日以内の
消印有効
お申込みの撤回等の方法 | お取扱期限 | |||
郵 | 送 | 10日以内の消印まで有効 | ||
直 | 接 | 提 | 出 | PGF生命本社で書面を受理した日が10日以内まで有効 |
■お申込みの撤回等のお取扱期限
■ご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除をすることができます(クーリング・オフ制度)。
・申込者または契約者(以下「申込者等」といいます)は、申込日または本書面についての同意確認日
PGF生命の指定した医師の診査を受けられた場合は、お申込みの撤回等ができません。
※上記以外の場合については、「ご契約の▇▇▇・約款」でご確認ください。
(意向確認書の確認日)のいずれか遅い日からその日を含めて10日以内(土、日、祝日、年末年始等の 休日を含む)であれば、書面によりお申込みの撤回またはご契約の解除(以下「お申込みの撤回等」といいます)をすることができます。
同意確認日 申込日
1日 2日
9日 10日 11日~
クーリング・オフのお取扱いが可能です。 クーリング・オフの
※土、日、祝日、年末年始等の休日を含みます。 お取扱いはできません。
お申込みの撤回等(クーリング・オフ)のながれ
郵送の場合、消印を基準とします。
・お申込みの撤回等をされた場合、お払込みいただいた保険料の全額をご返金します。
告知義務について
4
保険金等をお支払いできない場合について
告知義務について
2
注 意 喚 起 情 報
■健康状態・職業等をありのままに告知してください。
・契約者や被保険者にはご健康状態やご職業等ありのままを告知していただく義務(告知義務)があります。ご契約にあたっては、「告知書」でPGF生命がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。
・医師による診査を受けられる場合、医師が口頭で告知を求めますので、ありのままを正確にもれなくお伝え(告知)ください。
■告知書にて告知してください。
・告知受領権はPGF生命およびPGF生命が指定した医師が有しております。販売の担当者(生命保険募集人)は告知受領権がなく、販売の担当者(生命保険募集人)に口頭でお話しされただけでは告知 をしていただいたことにはなりません。かならず告知書にて告知してください。
■告知内容等の確認をさせていただくことがあります。
・ご契約の申込み後または保険金・給付金等のご請求の際に、申込内容や保険金・給付金等の請求内容、告知内容等について、PGF生命社員またはPGF生命の委託を受けた者がご確認にお伺いすることがあります。
■傷病歴等がある場合、ご契約をお断りさせていただいたり、特別な条件をつけてお引受けさせていただく場合があります。
・傷病歴等がある方を全てお断りするものではなく、「保険料の割増」「保険金の削減」等の特別な条件をつけてご契約をお引受けできる場合があります。また、傷病によっては特別な条件をつけずに
「無条件」でご契約をお引受けできる場合があります。
■正しく告知されない場合にはデメリットとなることがあります(告知義務違反等によるご契約の解除等について)。
・故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合には、
「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。
保障を開始する時期(責任開始期)について
3
保障を開始する時期(責任開始期)について
・ご契約または特約を解除した場合は、たとえ保険金や給付金等をお支払いする事由が発生して いても、これをお支払いすることはできません。また、払込保険料をお返しすることができません。
■PGF生命がご契約のお申込みを承諾した場合には、第1回保険料相当額のお払込みと告知がともに完了した時から、ご契約の保障が開始されます。
保障が開始されます。
告知日
第1回保険料相当額が着金した日
承諾日
■お客さまのお申込みに対してPGF生命が承諾したときに、契約は成立します。
・販売の担当者(生命保険募集人)は、お客さまとPGF生命の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約はお客さまからの保険契約のお申込みに対してPGF生命が承諾したときに有効に成立します。
詳細は
「
ご契約の▇▇▇・約款
」でご確認ください
保険金等をお支払いできない場合について
(詳細は ご契約の▇▇▇・約款 でご確認ください)
注 意 喚 起 情 報
■代表的な例として、次のような場合には保険金等をお支払いできないことがあります。
・責任開始期前の疾病や不慮の事故を原因とする場合。
ただし、ご契約時の告知等によりPGF生命がその疾病について知っていた場合等は、保険金等をお支払いすることがあります。
・告知していただいた内容が事実と相違し、ご契約または特約が告知義務違反により解除された場合。
・保険金、給付金等を詐取する目的で事故を起こしたときや、保険契約者、被保険者または保険金等の受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたとき等重大事由によりご契約または特約が解除された場合。
・保険料のお払込みがなく、ご契約が失効した場合。
・詐欺によりご契約が取消しとなった場合や保険金、給付金等の不法取得目的があってご契約が無効になった場合。
・免責事由に該当した場合(責任開始日(最後の復活日、復旧日)から2年以内の被保険者の自殺、契約者または受取人が故意に被保険者を死亡させた場合等)。
保険料の払込猶予期間、契約の失効、復活等について
5
保険料の払込猶予期間、契約の失効
復活等について
■保険料は払込期月(保険料をお払込みいただく月)内にお払込みください。
・払込期月内にお払込みのご都合がつかない場合のために、払込猶予期間*を設けています。
* 猶予期間は次のとおり払込方法によって異なります。
払込方法 | 払込猶予期間 |
月 払 契 約 | 払込期月の翌月初日から末日までとなります。 |
半 年 払・年 払 契 約 | 払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日(翌々月に契約応当日がない場合、翌々月の末日)までとなります。ただし、払込期月の契約応当日が2 月、6月、11月の各末日の場合には、猶予期間はそれぞれ 4月、8月、1月の各末日となります。 |
■払込猶予期間内にお払込みがないと、ご契約の効力が失われます(失効)。
・ただし、保険料のお払込みのご都合がつかない場合でも、あらかじめ保険料の自動振替貸付を希望しない旨のお申出がない限り、解約返戻金の範囲内で保険料を自動的に立て替え、ご契約を有効に継続させます。立替金にはPGF生命所定の利率による利息(複利)が加算されます。
■ご契約の復活ができる場合があります。
・いったん失効したご契約でも、失効してから3年以内であれば、ご契約の復活を申し込むことができます。この場合、告知(ご契約によっては診査)と所定の金額のお払込みが必要となります。ただし、健康状態 等により復活ができないこともあります。
・ご契約の復活をPGF生命が承諾した場合には、告知と所定の金額のお払込みがともに完了したときから、ご契約の保障が開始されます。
解約と解約返戻金について
現在のご契約を解約・減額することを前提に
6
解約と解約返戻金について
注 意 喚 起 情 報
■解約されても払込保険料の全額が戻らないことがあります。
・お払込みいただいた保険料は預貯金とは異なり、一部は保険金のお支払い、ご契約の締結や維持に必要な経費に充てられます。したがって解約されますと、解約返戻金は多くの場合、払込保険料の 合計額よりも少ない金額となります。
・解約返戻金は、保険種類、契約年齢(被保険者)、性別、経過年数等によっても異なりますが、特に ご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。
(「ご契約の▇▇▇・約款」もご確認ください
・この保険は低解約返戻金型の逓増終身保険です。保険料払込期間(低解約返戻金期間)における解約返戻金額は、PGF生命の定める方法で計算した解約返戻金額を抑制しない場合の金額に、低解約返戻金割合(70%)を乗じた金額となります。
10
新たなご契約のお申込みをされる場合について
詳細は「ご契約の▇▇▇・約款」でご確認ください
現在のご契約を解約・減額することを前提に 新たなご契約のお申込みをされる場合について
(詳細は「ご契約の▇▇▇・約款」でご確認ください)
注 意 喚 起 情 報
■現在のご契約を解約・減額することを前提に新たなご契約のお申込みをされる場合、
不利益となることがあります。
税務のお取扱いについて
1
1 税務のお取扱いについて
「ご契約の▇▇▇・約款」もご確認ください)
・解約・減額されるご契約の解約返戻金は多くの場合、払込保険料の合計額よりも少ない金額となります。
7
生命保険契約者保護機構について
生命保険契約者保護機構について
■PGF生命は、生命保険契約者保護機構に加入しております。
・生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。詳細については、下記までお問い合わせください。
生命保険契約者保護機構
月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~正午/午後1時~午後5時
ホームページアドレス ▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇/
TEL ▇▇-▇▇▇▇-▇▇▇▇
生命保険会社の業務または
財産の状況の変化による保険金額等の削減について
8
生命保険会社の業務または
財産の状況の変化による保険金額等の削減について
■保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
<お払込みいただく保険料について>
主契約の保険料は一般の生命保険料控除の対象、がん診断特約の保険料は介護医療保険料控除の対象となり、それぞれについて所得控除が受けられます。
1月1日から12月31日までにお払込みいただいたそれぞれの保険料のうち、一定の金額が契約者のその年の所得から差し引かれ所得税と住民税の負担が軽減されます。
<死亡保険金にかかる税金について>
・死亡保険金にかかる税金は、契約形態によって異なります。
契約内容 | 契約例 | 税金の種類 | ||
契約者 | 被保険者 | 死亡保険金受取人 | ||
契約者と被保険者が同一人の場合 | 本人 | 本人 | 配偶者 | 相続税 |
契約者と受取人が同一人の場合 | 本人 | 配偶者 | 本人 | 所得税(一時所得)+住民税 |
契約者、被保険者、受取人がそれぞれ異なる場合 | 本人 | 配偶者 | 子 | 贈与税 |
・高度障害保険金、がん診断給付金、リビング・ニーズ特約、および介護前払特約による保険金等は受取人が主契約の被保険者、その配偶者もしくはその直系血族、または生計を一にするその他の親族に該当する場合、所得税および住民税は非課税となります。
<解約返戻金にかかる税金について>
解約された場合、解約返戻金と既払込保険料等の差額が所得税(一時所得)の対象となります。
一時所得について
9
預金等との違いについて
預金等との違いについて
年間50万円の特別控除があり(他の一時所得と合算されて適用されます)、特別控除の50万円を超える部分について、その2分の1の金額が他の所得と合算されて総合課税されます。
一時所得の課税対象金額 ={[収入-必要経費(払込保険料等)]-特別控除(50万円)}×1/2
平成27年1月現在の税制に基づくもので、将来変更されることがあります。個別の税務取扱につきましては、所轄の税務署等にご確認ください。
■本商品はPGF生命を引受保険会社とする保険商品です。このため預金とは異なり、元本の保証はありません。また、預金保険制度の対象ではありません(保険契約者 保護機構制度の対象となります)。
保険金・給付金等のご請求について
お問い合わせ窓口について
12
保険金・給付金等のご請求について
13
お問い合わせ窓口について
注 意 喚 起 情 報
■保険金・給付金等の支払事由が生じた場合、契約者のご住所等を変更された場合にはすみやかにPGF生命コールセンター(▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇)にご連絡ください。
・お客さまからのご請求に応じて、保険金・給付金等のお支払いを行う必要がありますので、保険金・給付金等の支払事由が生じた場だけでなく、支払可能性があると思われる場や、ご不明な点が生じた場 等についても、すみやかにPGF生命にご連絡ください。
・PGF生命からのお手続きに関するお知らせ等、重要なご案内ができないことがありますので、契約者のご住所等を変更された場には、必ずご連絡ください。
■支払事由が発生する事象、ご請求手続き、保険金・給付金等をお支払いする場合またはお支払いできない場合については、「ご契約の▇▇▇・約款」、「PGF生命ホームページ」、
「保険金などのご請求等のご案内」に記載しておりますので、あわせてご確認ください。
■保険金・給付金等の支払事由が生じた場合、ご加入のご契約内容によっては、複数の保険金・給付金等の支払事由に該当することがありますので、ご不明な点がある場合等はご連絡ください。
■被保険者と受取人が同一人となる保険金等について、受取人が請求できない所定の事情がある場合、指定代理請求人が請求することができます。
・指定代理請求人に対し、支払事由および請求できる場 があることを、あらかじめお伝えください。
※詳細は「ご契約の▇▇▇・約款」でご確認ください。
■生命保険のお手続きやご契約に関する苦情・相談につきましては下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。
お問い合わせ窓口
PGF生命コールセンター 無 料
通話料
※携帯電話、PHSからもご利用になれます。
<受付時間>平日8:30~20:00/土曜9:00~17:00(日・祝日・12/31~1/3を除く)
▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇
コール ジ ブ ロック
注 意 喚 起 情 報
・この商品に係る指定紛争解決機関は(一社)生命保険協会です。
・(一社)生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を 設置し、電話にてお受けしております(ホームページアドレス▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇.▇▇/)。お問い合わせ先については、PGF生命コールセンターまでご照会ください。
・生命保険相談所が苦情のお申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として
1か月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。
・PGF生命の個人情報保護方針についてはPGF生命ホームページ(▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇-▇▇▇▇.▇▇.▇▇)に掲載をしておりますのでご覧いただくか、上記お問いわせ窓口までご連絡ください。
その他ご確認いただきたい事項について
14
その他ご確認いただきたい事項について
■保険金等のお支払いや保険料の払込免除のご請求をする権利は、その請求権者が その権利を行使できるようになった時から3年を過ぎますと、時効によって消滅します。
■契約年齢(被保険者)、性別、保険期間、保険料払込期間等によっては、死亡保険金の額が、お払込みいただいた保険料の合計額を下回ることとなる場合があります。
■被保険者は契約者に対してご契約の解約を請求することができます。
※詳細は「ご契約の▇▇▇・約款」をご確認ください。
個人情報のお取扱いについて(ご契約者さまへ)
このお知らせは、PGF生命の生命保険契約の契約者となられる皆さまの個人情報のお取扱いについてまとめたものです。明示事項 およびご同意いただきたい同意事項の内容をご確認していただいたうえで、生命保険契約のお申込みにご同意ください。
Memo
本申込みにおいて取得する個人情報についてサービスのご提供等のために利用します 明示事項
PGF生命は、生命保険業に伴って取り扱う個人情報につきましては、お客さまとのお取引を安全かつ確実に進め、より良い商品・サービスを提供させていただくために、下記の目的で取得・管理・利用します。なお、医療・健康情報等の機微(センシティブ)情報については、保険業法施行規則において、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的にその利用が限定されています。
①各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い
③PGF生命の業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
②関連会社・提携会社等を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
④その他保険に関連・付随する業務
必要な範囲で医療・健康情報等の機微(センシティブ)情報を取得、利用または第三者提供します 同意事項
PGF生命は、各種保険契約のお引受け・継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い、保険商品の開発、保険事業の▇▇性確保、保険制度の健全性維持、保険集団全体の▇▇性確保等、生命保険事業の適切な業務運営を確保する必要性から業務遂行上必要な範囲で、医療・健康情報等の機微(センシティブ)情報を取得、利用または第三者提供致します。
取得した機微(センシティブ)情報等の個人情報は担当部門以外に業務上適切な範囲で契約者・被保険者・募集関係人・事務担当者等に知らせることがあります。なお、機微(センシティブ)情報等の個人情報は既に取得しているものも含みます。
また、お申込内容の確認等をさせていただくことがありますが被保険者さまの機微(センシティブ)情報等の個人情報についてご契約者さま等より取得する場合があります。
保険契約が締結に至らなかった場合や消滅した後も個人情報を保持します 同意事項
PGF生命は、機微(センシティブ)情報を含め本申込みにおいて取得した、または既に取得している個人情報について、ご契約が締結に至らなかった場合や解約、保険期間満了後等保険契約が消滅した後も保持致します。なお、取得した申込関係書類等についての返却は行いません。
個人情報を再保険会社に提供することがあります 同意事項
PGF生命は各種保険契約のお引受けの判断を照会したり、お引受け後の保険契約の引受リスクを適切に分散するために再保険(再々保険以降の再保険を 含む)を行うことがあります。この場合、PGF生命は再保険会社が各種保険契約のお引受け、継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い等に利用するために、再保険の対象となる保険契約の特定に必要な保険契約者の個人情報のほか、被保険者氏名、性別、生年月日、保険金額等の契約内容に関する情報、および 健康状態に関する情報等当該業務遂行に必要な個人情報を再保険会社に提供することがあります。
また、提供する個人情報には受取人、指定代理請求人、ご家族情報等が含まれる場合がございますので、あらかじめご契約者さまよりご説明、ご了解をいただいたうえでお申込みくださいますようお願い致します。
個人情報を医療機関等に照会・提供することがあります 同意事項
PGF生命は、医療機関へ前述「各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い」の利用目的達成のために業務上適切な範囲で既に取得しているものも含めてお申込内容等の個人情報を照会・提供する場合があります。
個人情報をお客さまが所属する団体に提供することがあります 同意事項
勤務先等の団体扱・集団扱等でご加入される場合、PGF生命はお客さまの所属する団体へ前述の利用目的達成のために業務上適切な範囲でお申込内容等の個人情報を提供する場合があります。
ジブラルタ生命との間で個人情報を相互に提供します 同意事項
PGF生命は、PGF生命のグループ会社であるジブラルタ生命に加入されているご契約がある場合、機微(センシティブ)情報を含め本申込みにおいて取得したまたは両社がすでに取得している個人情報について、PGF生命とジブラルタ生命の間で相互に提供します。提供された個人情報はご契約内容のご照会、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払いその他各種手続きのために利用します。
保険契約等のお引受け・保険金等のお支払いの判断の参考とするために、ご契約内容が登録されます 明示事項
PGF生命は、(一社)生命保険協会(「協会」)、協会加盟の他の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(総称して「各生命保険会社等」)とともに、保険契約もしくは共済契約等(「保険契約等」)のお引受けの判断または保険金もしくは給付金等(「保険金等」)のお支払いの判断の参考とすることを目的とし て、保険契約等に関する所定の情報(被保険者名、死亡保険金額、入院給付日額等)を協会に登録しております。
協会に登録された情報は、同じ被保険者について保険契約等のお申込みがあった場合または保険金等のご請求があった場合、協会から各生命保険会社等に提供され、各生命保険会社等において前述の目的のため利用されることがあります。また、協会の会員生命保険会社につきましてくわしくは(一社)生命保険協会ホームページ(▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇.▇▇/)をご覧ください。
お支払い等の判断のために、各生命保険会社等と情報を共同して利用することがあります 明示事項
PGF生命は、(一社)生命保険協会、(一社)生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます)とともに、お支払いの判断または保険契約もしくは共済契約等(以下「保険契約等」といいます)の解除もしくは無効の判断(以下「お支払い等の判断」といいます)の参考とすることを目的として、PGF生命を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する、ご契約の▇▇▇に記載された相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
保険金、年金または給付金のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」に基づき、(1)被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(2)保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(照会を受けた日から5年以内)(3)保険種類、契約日、復活日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法等の全部または一部について、(一社)生命保険協会を通じて照会をなし、他の生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の生命保険会社等からの照会に対し情報を提供することがあります。
これらの情報は、各生命保険会社等によるお支払い等の判断の参考とするため利用されることがあります。(一社)生命保険協会加盟の各生命保険会社につきましてくわしくは(一社)生命保険協会ホームページ(▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇.▇▇/)をご覧ください。
29 30
