No. パートナーメリット 内 容 費用負担 1 施設への愛称標示 施設の主桁側面へ愛称を表示できます。(標示場所は、市との協議により決定します。) パートナー 2 市ホームページ等への愛称掲載 市ホームページ等において愛称を付したことを掲載し、周知します。 市 3 市ホームページへの 地域貢献活動等の掲載 市のホームページ等において地域貢献の活動状況等を掲載します。 市 4 契約継続の優先交渉権 契約最終年度後の契約継続に関して優先交渉権があります。 - 5 その他...
相模原市歩道橋ネーミングライツパートナー募集要項
1 募集の趣旨
土木施設の維持管理費用として、新たな財源の確保を図り、市民サービスの向上に努めるとともに、企業等へ地域貢献の場を提供することを目的として、相模原市歩道橋に命名権(以下「ネーミングライツ」という。)を導入するもの
2 事業概要
(1)ネーミングライツの対象となる歩道橋の主桁部分に、企業名等の愛称を表示することができます。
(2)対象となる歩道橋とその周辺の清掃美化活動など地域貢献の場として活用できます。
3 募集対象施設
施 設 名 | 所 在 地 |
横断歩道x(xx00x) | xxxx0xx00xxx (県道51号) |
4 契約の相手方の条件
(1)募集の趣旨に賛同し、ネーミングライツパートナー(以下「パートナー」という。)となることを希望する企業等が対象です。
(2)応募者の本社・本店所在地は、相模原市内外を問いません。
【参考】相模原市ネーミングライツ導入方針に掲げる規制業種
ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)で、風俗営業と規定される業種
イ 風俗営業類似の業種ウ 消費者金融
エ たばこ
オ ギャンブルに係るもの
カ 法律の定めのない医療類似行為を行う施設キ 占い、運勢判断に関するもの
ク 政治性又は宗教性のある事業を行うもの
ケ 債権取立て、示談引受けなどをうたったもの
コ 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)により、連鎖販売取引と規定される業種
サ 民事再生法(平成11年法律第225号)及び会社更生法(平成14年法律第154号)
(3)相模原市ネーミングライツ導入方針に掲げる規制対象となっている業種又は事業者は、応募及び提案ができません。
による再生・更生手続中の事業者
シ 不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)に違反しているもの
ス 代表者等(役員及び経営に事実上参加している者)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に掲げる暴力団の構成員等であるもの
セ 相模原市競争入札参加資格者指名停止措置要綱により、競争入札の参加を制限されているもの
ソ 法令等に基づく必要な許可等を受けることなく業を行うものタ 各種法令に違反しているもの
チ 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていないもの
ツ 規制対象となっていない業種においても、社会問題を起こしている業種や事業者
5 契約条件
x x | 条 件 | 備 考 |
契約金額 | 月額2万5,000円以上(税込) | 愛称等の表示及び撤去に係る費用は、別途パートナーの負担となり ます。 |
契約期間 | 契約日から3年以上5年以内 (契約満了日が年度途中の場合は、その年度末の3月31日とします。) | 契約最終年度後の契約継続に関しては、優先交渉権があります。 (契約条件は、同等以上とし協議 の上決定します。) |
愛称標示期間 | 契約で定めた日(愛称標示開始可能日)から契約満了日までと します。 | 当該期間には愛称等の表示及び撤去に係る期間が含まれます。 |
地域貢献(社会貢献) の提案 | 清掃、除草、除雪、通学路のx x対策等 | 頻度も併せて提案してください。 |
* 契約期間満了又は解除後の原状回復に係る費用は、全てパートナーによる負担とします。
* 応募に当たっての費用及び契約締結に係る費用は、パートナーによる負担とします。
6 ネーミングライツの範囲及び規格等
(1)愛称標示の条件等
ア 愛称等は、企業等名称、商品名(ロゴマークを含む。)を可(原則商標登録されたもの)とし、キャッチフレーズやロゴマークのみ等の標示は不可とします。また、語尾に歩道橋を含めた標示とします。
(例:ロゴマーク+ 愛称(企業等名称)+ 歩道橋 )
なお、一般に、相模原市以外の地域を連想させるような愛称を付すことはできません。ただし、企業名称として一体であり切り離すことが困難である場合等については、この限りではありません。
※パートナー応募者は、提案する愛称等(ロゴマークの形状、文字形態、文字の大きさ、文字色等を含む。)について、交通の安全等を考慮して、市が設置するネーミングライツ選定委員会の意見に従い、協議の上変更されることがあることを承諾するものとします。
※地域住民や道路利用者の混乱を防止するため、決定した愛称等は、原則として契約期間中に変更することはできません。ただし、愛称等変更の必要性について特段の理由がある場合には、この限りではありません。
イ 愛称の大きさは、1文字最大で30 ㎝角とします。また、ロゴマークの大きさは最大で
42 ㎝角とします。
ウ 愛称及びロゴマークの色彩は、単色とし、蛍光色、反射色、赤や黄色の原色等安全な交通の支障となる色については、原則として使用できないものとします。
ただし、既存の信号等が無い歩道橋については、安全な交通に支障が無い範囲で、ロゴマークに複数の色を使用することと、標示箇所の下地を白色とすることを可能とします。また、申込者が連名となる場合は、企業名等を2段書きで標示することを可能とします。
エ 愛称等の標示可能箇所は、原則として歩道橋の主桁部分とし、両面に1箇所ずつ(合計2箇所まで)とします。
※やむを得ず、標示箇所を階段や横断デッキ上とする必要がある場合については別途協議するものとします。この場合も、標示箇所の上限は2箇所とします。
オ 愛称等の標示面積は、別紙のとおりとします。
※原則として歩道橋は、現状有姿で標示可能な範囲に愛称等を表示していただくことになります。(既存の信号、案内標識等の移設等は行いません。)そのため、歩道橋の構造、形状等及び既存の信号、案内標識等の設置状況によっては、面積を確保できない場合があります。
カ 愛称、既存名称等は、間隔を空け表示するものとします。
なお、歩道橋の構造や既設案内標識等により、表示することが困難な場合は、別途協議するものとします。
キ 愛称等の標示は、歩道橋の表面に、シールを貼り付け、又は塗装する方法によるものとします。
※既存の塗装と相性が悪い糊や塗料等がありますので、施工時に塗装に影響のないものを協議の上決定します。
ク 相模原市屋外広告物条例の基準を満たすものとします。
(2)愛称等の標示及び撤去等
ア 愛称及び既存名称等の標示及び撤去は、道路法(昭和27年法律第180 号)第24条に規定する道路管理者の承認を受けた上でパートナーに施工していただきます。
イ 施工費用及び契約期間中の標示面積部分の維持管理費用は、全てパートナーの負担とします。また、契約期間中は、標示面積部分が判読できるよう維持管理を行ってください。
(3)地域貢献の提案
パートナーとして、当該歩道橋とその周辺の清掃美化活動など、地域貢献の場として活用する提案をしてください。
7 パートナーメリット
ネーミングライツ契約が成立した場合、当該施設に愛称を付するほか、地域貢献の場として活用いただくとともに、次のパートナーメリットを得ることができます。
No. | パートナーメリット | x x | 費用負担 |
1 | 施設への愛称標示 | 施設の主桁側面へ愛称を表示できます。 (標示場所は、市との協議により決定します。) | パートナー |
2 | 市ホームページ等への愛称掲載 | 市ホームページ等において愛称を付したことを掲載し、周知します。 | 市 |
3 | 市ホームページへの 地域貢献活動等の掲載 | 市のホームページ等において地域貢献の活動状況等を掲載します。 | 市 |
4 | 契約継続の優先交渉権 | 契約最終年度後の契約継続に関して優先交渉権があります。 | - |
5 | その他 | その他については、協議の上決定します。 | - |
8 募集期間
平成29年6月12日(月)から平成29年7月12日(水)まで
9 応募資格
「4 契約の相手方の条件」を満たすこと。
10 応募方法
市ホームページに申込書(様式1)及び添付書類(様式2~様式4)を掲載しますので、必要事項を記入の上、持参又は郵送により「16 お問合せ先」まで提出してください。
※持参の場合は、土・日曜日を除く午前8時30分から午後5時15分までにお越しください。
※郵送の場合は、平成29年7月12日(水)必着とします。
11 質問方法
応募に関して質問がある場合は、平成29年7月3日(月)までに、市ホームページ掲載の「相模原市歩道橋ネーミングライツ質問書」(様式5)を「16 お問合せ先」までEメール又はFA Xにより提出してください。Eメールによる質問は、タイトルを「ネーミングライツ質問」としてください。
質問に対する回答は、平成29年7月7日(金)までに市ホームページに掲載します。
12 選定方法
募集の締切り後、相模原市が設置する選定委員会において、経営状況、企業理念、希望愛称、金額、契約期間、市民サービスの向上(地域貢献)、地域要件等を勘案し、ネーミングライツの優先交渉権を付与する企業等を決定します。
その後、優先交渉権者と契約の詳細について交渉を行い、契約内容が合意に至り次第、最終的にパートナーとして契約を締結します。
優先交渉権者との間で契約合意の可能性がないと市が判断した場合は、交渉を打ち切り、次点候補者との契約交渉を行うものとします。
なお、選定結果については、全ての応募者に対し文書により通知するとともに、市ホームページで公表します。
【スケジュールの目安】
募集期間 | 平成29年 6月12日(月)~平成29年7月12日(水) |
選定委員会 | 平成29年 8月(予定) |
契約締結 | 平成29年 9月(予定) |
導入開始 | 平成29年 10月(予定) |
13 ネーミングライツ料の使途
土木施設の維持管理費用に充当します。
14 契約の解除
契約当事者の事情又は瑕疵により、当該施設等の愛称の維持が困難な場合及び契約期間中に相模原市ネーミングライツ導入方針に掲げる規制業種に該当することとなった場合には、契約を解除することがあります。この契約解除に伴う原状回復に必要な費用は、パートナーの負担とします。
15 関係書類・添付資料
(1)相模原市歩道橋ネーミングライツ申込書【様式1】
(2)企業等の概要【様式2】
(3)暴力団員などに該当しないことの誓約書及び同意書【様式3】
(4)契約の相手方の条件に関する確約書【様式4】
(5)相模原市歩道橋ネーミングライツ質問書【様式5】
(6)相模原市ネーミングライツ導入方針
(7)横断歩道橋(県道51号)施設概要
16 お問合せ先
x000-0000 xxxxxxxxx0-00-00xxx市 都市建設局 道路部 道路計画課
電 話 042―769―8374(直通) FAX 042-769-5822