TOKAI コミュニケーションズ BB フォン個別規定
TOKAI コミュニケーションズ BB フォン個別規定
株式会社 TOKAI コミュニケーションズ
第1章 総則
第 1 条(適用範囲)
1.当社は、この TOKAI コミュニケーションズ BB フォン個別規定(以下「BB フォン個別規定」といいます。)およびインターネット接続サービス契約約款(以下「契約約款」といいます。)に基づき BB フォンを提供します。
2.この BB フォン個別規定は、契約約款に定める個別規定として BB フォンの利用条件を定めるものです。
3.BB フォン個別規定に定めのない事項については、契約約款に定める規定が適用されるものとします。
4.当社は、当社所定の方法により BB フォン会員に通知することにより、BB フォン個別規定および契約約款を変更することがあります。その場合には、料金その他の条件は、変更後の BBフォン個別規定および契約約款によります。
第2条(定義)
本規定において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1)「BB フォン」とは、ソフトバンク株式会社(以下「ソフトバンク」といいます。)の通信設備を利用し、会員の電話機等から入力された音声等をデジタル化して、通話を行えるサービスをいいます。
(2)「BB フォン利用契約」とは、BB フォンを利用するための本規定に基づく利用契約をいいます。
(3)「BB フォン会員」とは、当社と BB フォン利用契約を締結し、これを利用する者をいいます。
(4)「接続機器」とは、BB フォンを利用するために必要な接続機器として当社が指定するモデム、アダプタ等の機器をいいます。なお、BB フォン会員が接続機器をレンタルする場合は、当社が別途定める契約約款の条件に従うものとします。
(5)「電話機等」とは、BB フォン会員が接続機器に接続して使用する電話端末機、FAX 機器をいいます。
(6)「協定事業者」とは、ソフトバンクと協定を締結している電気通信事業者をいいます。
(7)「特定協定事業者」とは、東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社をいいます。
(8)「協定事業者等」とは、協定事業者または特定協定事業者あるいはその両方をいいます。
(9)「通話」とは、BB フォン会員が電話機等を使用して音声その他の音響を送り、または受ける通信および FAX の送受信をいいます。
(10)「BB フォン電話番号」とは、電気通信番号規則に基づき当社に指定された電気通信番号であって、BB フォン利用規約に基づいて当社が BB フォン会員に割り当てるものをいいます。
(11)「サービス会員回線」とは、特定協定事業者の電話サービス契約約款に基づいて、電話サービス取扱所と BB フォン利用契約の申込者が指定する場所との間に設置される電気通信回線をいい、BB フォン利用契約の申込者が指定する加入電話契約に係るものをいいます。
第2章 BB フォン利用契約
第3条(契約の単位)
当社は、サービス会員回線1回線ごとに1つの BB フォン利用契約を締結します。この場合、BBフォン会員は1つの BB フォン利用契約につき1名に限ります。
第4条(BB フォン利用契約の成立)
1.BB フォン利用契約は、契約約款に従い申込者により BB フォンの申込がなされ、かつ協定事業者等および当社が当該申込を承諾することを条件として、次の各号のうちいずれか早い日に成立するものとします。
(1)協定事業者が当該申込者のサービス会員回線に係る電話サービス取扱所内の工事を完了した日の 7 日後
(2)当社所定の方法により、サービス会員回線に係る終端の場所における BB フォンの開通を当社が確認したとき
2.当社は、次の各号の一に該当する場合には、BB フォン利用契約の申込を承諾しないことがあります。
(1)BB フォンの申込者とサービス会員回線に係る協定事業者等との契約名義人が同一の者とならないとき
(2)BB フォン提供の対象となるサービス会員回線について、既に他の電気通信事業者との間で ISDN サービス、ADSL サービス、その他 BB フォンと両立しない他のサービス契約が締結されているとき
(3)サービス会員回線と相互接続通信を行う協定事業者等の承諾が得られないとき、その他当社と協定事業者間との相互接続協定の条件に合致しないとき
(4)当社の業務の遂行に著しく支障があるとき
3.BB フォン利用契約は、申込者が当社の定める「BB フォン個別規定」および、ソフトバンクが定める BB フォン利用規約(xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxx/xxx.xxxx)の両方に合意する事で成立するものとします。但し、当社の定める「BB フォン個別規定」およびソフトバンク BBが定める「BB フォン利用規約」の規定の間に齟齬がある場合、「BB フォン個別規定」または
「BB フォン利用規約」において特段の定めがある場合を除き、当社の定める「BB フォン個別規定」の定めが優先して適用されるものとします。
第5条(当社が行う利用契約の解除)
1.当社は、BB フォン会員が次のいずれかに該当した場合には、何らの催告なしに利用契約を即時解除できるものとします。なお、この場合、BB フォン会員が BB フォンの他に同じサービス会員回線を使用して当社が提供する他のサービスを利用している場合には、当社は当該サービスの利用契約についても同様に解除することがあることを、会員は予め了承するものとします。
(1)当社の業務の遂行に支障をきたすと当社が判断した場合
(2 )BB フォン会員に対する差押え、仮差押え、または仮処分命令の申立てがあった場合
(3)破産、特別清算、会社更生手続、民事再生手続(個人債務者再生手続を含みます。)開始等の申立てがあった場合
(4)手形不渡その他支払いを停止した場合
(5)当社からの通知が到達しなかった場合、その他居所が判明しない場合
(6)BB フォン会員が死亡したことを当社が知った場合
(7)当社が提供する他のサービスの会員の場合で、当該会員資格を失った場合、またはこれらのサービスの解除事由に該当した場合
(8)BB フォン個別規定または契約約款の定めに反した場合
(9)ソフトバンクから提供される BB フォン利用規約の定めに反した場合
(10 )BB フォンの提供を受けているインターネット接続サービスの契約が解除されたとき。
(11)BB フォン会員が BB フォンを再販売、賃貸するなど BB フォンそのものを営利の目的とする行為をしたとき。
(12)BB フォン会員が ID およびパスワードを不正に利用する行為をしたとき。
(13 )BB フォン会員が第三者になりすまして本サービスを利用する行為をしたとき。
(14)当社と協定事業者等との契約が事由の如何を問わず終了したとき。
(15)その他、当社が不適切と判断する行為を BB フォン会員がしたとき。
2.BB フォン利用契約が解除された場合、BB フォン会員は、BB フォン利用契約に基づく一切の債務につき当然に期限の利益を喪失し、未払債務の全額を直ちに当社に支払うものとします。
3.BB フォン会員がソフトバンクから提供される BB フォン利用規約に基づく BB フォン利用契約を解約した場合、BB フォン個別規定に基づく BB フォン利用契約は当然に解約されるものとします。
第3章 BB フォン電話番号(050番号)
第6条(BB フォン電話番号の通知)
1.BB フォンを利用して発信する通話については、BB フォン会員の選択に従いその BB フォン電話番号を着信先のサービス会員回線へ通知します。
2.当社は、BB フォン会員の選択に従いその BB フォン電話番号を着信先のサービス会員回線等へ通知しまたは通知しないことに伴い発生する損害については、一切責任を負わないものと
します。
第4章 利用料金等の支払
第7条(利用料金等)
BB フォンの利用料金、工事費、手数料等は、当社が別途定めるサービス料金表のとおりとします。
第8条(利用料金の計算方法)
1.当社は、BB フォンの料金について、BB フォン個別規定に別段の定めがある場合を除いて毎月末日締めにて締め切り、サービス料金表の規定に従い月額計算したうえ、当該月末日が属する料金月の利用料金を請求するものとします。
2.基本料金の計算については、次のとおりとします。
(1)基本料金は、毎月末日締めにて、サービス料金表の規定に従い月額計算します。但し、 BB フォン利用契約の開始月においては、サービス料金表の規定に従い、協定事業者等が BB フォン申込者のサービス回線に係る電話サービス取扱所内の工事を完了した日の7日後から当該月の末日までの日割計算をします。
(2)BB フォン会員は、BB フォン利用契約期間中に BB フォンを利用することができない状態が生じた場合であっても、期間中の基本料金の全額を支払うものとします。但し、第
9条または BB フォン利用規約に定める場合はこの限りではありません。
3.通話料の計算については、次のとおりとします。
(1)通話料は、当社が BB フォン会員による BB フォンの利用を確認したときから課金を開始するものとし、毎月末日締めにて当社が測定した通話時間とサービス料金表の規定に従い月額計算します。
(2)BB フォン会員から発信することにより開始された次の通話については、通話料はかかりません。
①BB フォンを利用して開始された BB フォン会員同士の通話
②ソフトバンクが提供するホワイトコール24を利用した通話
③当社が指定する電気通信事業者が使用する電気通信番号に対して発信した通話
(3)当社の機器の故障等により通話時間を正しく測定することができなかった場合、BB フォン会員は、サービス料金表の規定に従い算定した料金額の支払いを要するものとします。この場合において特別の事情があるときは、BB フォン会員と協議し、その事情を斟酌するものとします。
(4)BB フォンによる通話が途切れ、または遅延する等、当社の正常なサービスが利用できなくなる事態が発生した場合、BB フォン会員に事前に通知することなく接続機器により自動的に BB フォン会員が加入している特定協定事業者の提供する通話サービスの利用となる場合があります。この場合の通話料等については、特定協定事業者の定める料金が適用されることとなりますが、当該通話料等に関して当社は一切責めを負わないものとします。
第9条(責任の制限)
1.当社は、BB フォンを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき事由によりその提供をしなかったときは、BB フォンを全く利用できない状態(BB フォンによる全ての通話に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、72 時間を超えてその状態が継続したときに限り、BB フォン会員の損害賠償請求に応じるものとします。
2.前項の場合における損害賠償の範囲は、BB フォンが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)に相当する料金相当額を上限とします
3.前項における料金相当額は、BB フォンが全く利用できない状態が連続した時間について、2
4時間毎に計算し(24時間に満たない時間については切り捨てます)、その時間に対応する
BB フォンに係る次の料金の合計額とします。
(1)基本料金
(2)通話料(BB フォンを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する月の前6ヶ月の1日当たりの BB フォンの平均通話料(前6ヶ月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
(注)上記(2)の「当社が別に定める方法」により算出した額は、原則として、BB フォンを全く利用できない状態が生じた日前の実績が把握できる期間における1日当たりの平均通話料とします。
4.当社は、特定協定事業者の責めに帰すべき事由により、BB フォンの提供ができない場合であって、当社が特定協定事業者から損害賠償を受領した場合には、当該受領額を BB フォンが利用できなかった BB フォン会員全員に対する損害賠償総額を限度額とし、本条第2項および第
3項にかかわらず、損害賠償に応じることがあります。
5.天災事変、原因不明のネットワーク障害その他の不可抗力または当社の軽過失により、BB フォンを提供できなかったときは、当社は一切その責を負わないものとします。
6.本条に定める場合を除き、当社は BB フォン会員に対し、一切の賠償責任および料金の返還義務等を負わないものとします。
7.ソフトバンクの定める BB フォン利用規約の規定が適用される事項について疑義が生じた場合は、BB フォン会員とソフトバンクとの間で解決するものとし、当社は一切関与しないものとします。
第5章 電話番号案内
第10条(電話番号案内の利用料金)
1 .BB フォン会員は、ソフトバンクが提供する電話番号案内を利用した場合、契約約款 第
26 条の定めにしたがい、当社に対して当社所定の利用料金を支払うものとします。
2.電話番号案内に係る利用料金は、ソフトバンクが BB フォン会員に対して電話番号等の案内を開始したときをもって発生するものとします。
3.電話番号案内に関して、第1項および前項に定めること以外の事項については、ソフトバンクが定める BB フォン利用規約の定めに従うものとします。
(2008年8月1日制定実施)