Contract
ドットカラー利用規約
【適応範囲】 第1条
本規約は、「ドットカラーダンススタジオ」(以下スタジオという)およびそれに派生する運営業務の利用に関し適用されるものとします。
【独立運営】 第2条
当スタジオはすべて独立・自営のダンススタジオであり、当スタジオは、ドットカラー(以下本部という)より、ドットカラーダンススタジオの商標使用権の許諾を受けて、独立して経営するダンススタジオです。
【会員制度】 第3条
1 当スタジオは会員制とします。
2 当スタジオに入会される方は、本規約を承諾し、入会申込書・誓約書等を提出しなければなりません。
【入会資格】 第4条
次の各号のいずれかに該当する者は当スタジオの会員になることはできません。
(1)本規約および当スタジオの諸規則を遵守できない者。
(2)本申込をおこなう者が記載した会員と相違ないことを確認できない者。
(3)タトゥー(xxxxとの判別が困難なペインティング等を含む)のある者で、スタジオ内においてタトゥーの露出を一切行わないことに同意できない者。
(4)暴力団または反社会的勢力関係者と本部および加盟店が判断した者。
(5)医師等により運動を禁じられている者。
(6)伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疫病を有している者。
(7)その他本部および加盟店が会員としてふさわしくないと判断した者。
【諸規定の遵守】 第5条
1 会員は本規約(第24条により改正されたものを含む)および施設内諸規則、その他本部およびスタジオが定める規則をすべて遵守しなければなりません。
2 施設および機器の使用にあたっては、記載されたルール、慣習上のルールに従うものとします。施設の具体的利用にあたっては、スタジオの説明および指示に従わなければなりません。
3 会員は、施設を利用している際、いかなる営利活動、ビジネス活動もおこなってはいけません。会員は他のメンバーもしくはその同伴者に対し、営業行為をおこなうことは固く禁じます。
4 会員は、施設の利用時は常に当スタジオが定めるドレスコードを遵守します。当スタジオは、施設利用時以下の各号に該当する方については注意または退場を命じることができます。
(1)リベット(びょう)がついているパンツ・ショートパンツ
(2)ゴム草履、ゴム長靴
(3)スパイクシューズ等施設利用にあたり器具を傷つける可能性のある履物
(4)その他、当スタジオがふさわしくないと判断した服装、履物
5 会員は、スタジオ施設内で大声を発したり、誹謗中傷すること、あるいは他のメンバー、ゲスト、施設スタッフに対する暴力、嫌がらせ等の迷惑行為をすることを禁止します。
6 当スタジオは、会員が施設敷地内で、法律で禁止された薬物等を使用することを禁止します。
【入場の禁止および退場】 第6条
当スタジオは、以下の各号に該当する方の入場の禁止または退場を命じることができます。
(1)本規約および当スタジオの諸規則を遵守しない者
(2)スタジオ内においてxxxx(xxxxとの判別が困難なペインティング等を含む)を露出させた者
(3)暴力団関係者または反社会的勢力関係者と本部およびスタジオが判断した者
(4)医師等により運動を禁じられている者
(5)伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疫病を有している者
(6)大声・奇声を発したり、不適切な言動で他の人間に迷惑をかける者
(7)飲酒等により正常の施設利用ができないと認められた者
(8)著しく不潔な身体または服装により他の人間に迷惑を及ぼす者
(9)本部および加盟店が会員としてふさわしくないと判断した者
【休会および復帰】 第7条
1 会員は、疫病、その他やむを得ない事由で当スタジオを1ヶ月以上利用できないとスタジオが認めた場合は、原則事前に以下に定める期日までに来店し、書面によるスタジオ所定の休会届におり手続きを行った上で、月単位で当スタジオを休会することができます。(電話等による申し出は受け付けられません)
休会手続締切日:休会開始希望月の前月10日まで、休会開始希望月の1日より休会扱い
2 休会続きは、入会した店舗にて直接休会届けを記入し手続きを行うものとします。
3 第1項の休会届けが提出されない場合は休会扱いとなりませんので、施設の利用がなくても通常会費が発生します。
4 休会していた会員は、休会届記載の終了日経過後自動的に月単位で当スタジオに復帰扱いとなります。その場合、復帰月から会費を支払うものとします。
【退会】 第9条
1 会員が自己都合により当スタジオを退会する場合は、事前に以下に定める期日までに来店し、書面によるスタジオ所定の退会届により手続きを行った上で、月末をもって退会することができます。(電話等による申し出は受け付けられません)
退会手続き締切日:退会希望月の10日まで 退会希望月末日にて退会
2 退会手続きは、入会した店舗にて直接退会届を記入し、手続きを行うものとします。
3 第1項の退会届が提出されない場合は在籍となりますので、施設の利用がなくても会費が発生します。
4 会費その他利用料等(以下会費という)が未納の場合は、第1項の退会届の提出までに完納しなければなりません。
5 会費等は退会が月の途中であっても、これを全額支払わなければなりません。
6 会費が自己都合により会費等を4ヶ月滞納した場合は、強制退会とします。また滞納分については全額現金またはスタジオが指定した方法で支払わなくてはなりません。
【諸手続き】 第10条
1 会員が入会申込書に記載した内容に変更があった時は、速やかに変更手続きをしなければなりません。
2 スタジオより会員に通知する場合は、会員から届け出のあった最新の住所あてに行うものとし、会員から届け出のあった最新の住所あてに通知が発信されたときは、通知未達等発信後の責を負いません。
【会員資格の停止および除名】 第11条
1 本部・スタジオは、会員が次の各号に該当するときは、当スタジオへの入館を一時停止し、または当該会員を当スタジオから除名することができます。
(1)第5条第1項に違反したとき
(2)会員・当スタジオ従業員に対する迷惑行為および当スタジオ内における宗教活動、営業行為、その他当スタジオの目的に反する行為により、当スタジオの秩序を乱し、または当スタジオの名誉・品位を著しく傷つけたとき
(3)規約その他、本部・スタジオの定めた諸規則に違反したとき
(4)会費その他の責務を滞納し、本部・スタジオからの催促に応じないとき
(5)入会に際してスタジオに虚偽の申告をした、または第4条に違反していることを故意に申告しなかったと判明したとき
(6)当スタジオの施設・機器を故意または過失により破損したとき
(7)その他、会員としてふさわしくない言動があったと本部・スタジオが認めたとき
2 前項による当スタジオへの入館停止中の会員または当スタジオから除名された会員は、当スタジオの施設を使用することができません。なお、当スタジオへの入館停止中の会員は、停止中も会費を支払わなければならないものとします。
3 第1項による当スタジオへの入館停止中の会員または当クラブから除名された会員に対しては、本部・スタジオは、停止期間中または除名後の会費について、前納分あるいは会費その他諸費用等の既払い分を返還することはいたしません。
【資格喪失】 第12条
会員は次の場合にその資格を喪失します。
(1)退会
(2)死亡または法人の解散
(3)除名
(4)スタジオの運営xxxな理由により当スタジオを閉鎖したとき
【会員資格の譲渡禁止等】 第13条
当スタジオの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為もしくは相続その他の包括継承はできません。ただし、法人の合併を除くものとします。
【会費、手数料および利用料】 第14条
1 会費はスタジオが別に定める金額をスタジオ所定の方法で支払うものとし、既納の会費は原則として理由の如何を問わずこれを返還しません。
2 会員には、実際の施設利用の有無にかかわらず、本会員契約が定める諸費用をすべて支払う義務があり、退会月までは会費または利用料等を支払わなければなりません。
3 スタジオは、会員が当スタジオを利用するにあたり、利用の都度別に定める金額の支払いを求めることができます。
4 当月の月謝のお支払い方法は、前月の末日15:00までのお支払いと致します。当月払いの場合は、事務手数料として1100円が加算されます。
5 口座振替の方で、残高不足などの理由で入金が確認できない場合は、前月までにお振込にてお支払いください。
6 振替xxxxはいかなる理由があってもできません。
7 月の中で1度でも受講されると、その月謝を移動または、月謝ごとの振替レッスンはできません。
8 振替xxxxの時間につきましては、その都度、スタジオにお問い合わせください。
9 休会・退会の際は、休会退会月で過去の振替は全て無効になります。
【会費、手数料および利用料等の改定】 第15条
1 スタジオは別に定める会費・手数料または利用料等の改定をおこなうことができます。
2 前項の改定をおこなう場合、スタジオは1ヶ月前までに会員に告知するものとします。
【営業日および営業時間】 第16条
当スタジオの営業日および営業時間については別に定めます。
【施設の利用制限】 第17条
当スタジオが必要と認めた場合に、施設の全部または一部の利用を制限することがあります。その場合、1週間前までにその旨を告示します。ただし、気象災害等によって緊急を要する場合はこの限りではありません。またこれにより会員の会費等の支払義務が縮減、停止されることはありません。
【休業】 第18条
次の理由により当スタジオの施設の全部または一部を休業することがあります。
(1)気象・災害等により会員にその災害が及ぶと加盟店が判断し、営業を困難と認めたとき
(2)施設の点検、補修または改修をするとき
(3)法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他止むを得ざる事由が発生したとき
(4)その他加盟店が休業を必要と認めるとき
【施設の閉鎖・変更】 第19条
本部・スタジオは次の理由により当スタジオの施設の全部または一部を閉鎖または変更することがあります。
(1)気象・災害等により会員にその災害が及ぶと本部・スタジオが判断し、営業を不可能と認めたとき
(2)法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他止むを得ざる事由が発生したとき
【賠償責任】 第20条
当スタジオ内で発生した紛失、盗難、傷害その他事故についてスタジオ、スタジオおよび本部は一切の責任を負いません。会員は、自己の責に帰すべき原因により、当スタジオの施設または第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。
【解散】 第21条
1 本部およびスタジオスタジオは止むを得ざる事由が発生した場合には3ヶ月前に予告をすることにより、当スタジオを解散することができます。
2 解散の事由が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、前項の予告期間を短縮することができます。
3 当スタジオ解散の場合、本部および加盟店は会員に対し、特別の補償はおこないません。
【通知予告】 第22条
本規約および当スタジオの諸事情に関する通知または予告は、当スタジオ所定の場所に提示する方法によりおこないます。
【本規約その他の諸規則の改定】 第23条
本部およびスタジオは、本規約、規則、利用規定、その他当スタジオの運営、管理に関する事項を改定することができます。また、その効力はすべての会員に適用されます。
【適用法および専属的合意管轄裁判所】 第24条
この会員規約に関する準拠法は、日本法とします。会員と本部および加盟店の間で訴訟の必要が生じた場合、福岡地方裁判所を当該訴訟の第xx専属的合意管轄裁判所とします。
【xx】 第25条
本部およびスタジオは、本規約を外国語に翻訳し日本語と外国語との対訳形式で本規約を発行することができるものとします。
ただし、外国語との対訳形式による規約において、日本語による規約と外国語による規約に不一致がある場合は、日本語版をxxとします。
附則:本規約は2016年4月1日より発効します。
令和 年 月 日
上記の内容を確認し入会、会員継続を致します。
住所 氏名