Contract
愛銀がいためWeb利用規定
2020 年8 月1 日現在
第1条 共通編
1.サービスの内容
「愛銀がいためWeb(以下「本サービス」といいます。)とは、本サービスの契約者(以下「契約者」といいます。)がパーソナルコンピュータ等の端末機(以下「使用端末機」といいます。)よりインターネットを経由して当行に対して本サービスにかかる取引の依頼を行い、当行がこれに対応するサービス提供を行うことをいいます。契約者は本サービスにおける次の各種サービスを申し込むことができます。
(1)外国送金受付サービス
(2)輸入信用状受付サービス
(3)外貨預金振替受付サービス
(4)為替予約受付サービス
(5)その他当行が定めるサービス
契約者は「愛銀ビジネスダイレクト[セキュアプラス]」(以下[セキュアプラス]とします)からログインを行います。なお、当行の定める範囲内で[セキュアプラス]のオンライン取引照会を利用することができます。
2.使用できる機器等
本サービスの利用に際して使用できる機器およびブラウザのバージョンは、当行所定のものに限ります。なお、インターネットに接続できる環境を有しない方は利用できません。
3.取扱日および利用時間帯
本サービスの取扱日および利用時間帯は、当行所定の日および時間帯とします。
4.取引日付
(1)契約者は指定日当日に本サービスの依頼を行うことができます。この場合、契約者は、使用端末機から当行への送信が当行所定の時限を過ぎた場合には、取引が翌営業日扱いになること、および翌営業日の為替相場が適用されることに同意するものとします。
(2)契約者は翌営業日以降を指定日として本サービスの依頼を行うことができます。指定日は当行所定の期間内で当行所定の日付を指定することができます。
(3)なお、本項(1)(2)にかかわらず、外貨預金振替受付サービスは、指定日当日のみサービス依頼を行うことができるものとします。
5.本サービスの管理者および利用者
(1)契約者は本サービスの管理者(以下「管理者」といいます。)を、当行所定の手続きにより登録するものとします。なお、管理者を複数指定することはできません。
(2)管理者は、管理者の利用権限を一定の範囲で代行する利用者(以下「利用者」といいます。)を、当行所定の手続きにより、当行所定の数に至るまで利用者数を登録できるものとします。
(3)契約者は、管理者および利用者(以下合わせて「サービス使用者」といいます)に関する登録内容の変更について、当行所定の方法で直ちに届け出るものとします。なお、変更の種類によっては、変更手続きの完了までに時間を要することがあり、この場合当行は、当行内で変更手続きが完了するまでの間、サービス使用者に関する登録内容に変更がないものとみなすことができるものとし、万一これによって契約者に損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事がある場合を除き、当行は責任を負いません。
6.管理者が行う取引
管理者は使用端末機から、当行所定の管理業務(以下「管理業務」といいます。)を行うことができます。なお、契約者は契約者本人の責任において管理者に本規定を遵守させ、管理業務に関する責任は契約者が負うこととします。
7.利用者が行う取引
利用者は、使用端末機から当行所定の範囲内のサービスを利用できるものとします。なお、契約者は契約者本人の責任において利用者に本規定を遵守させ、その利用に関する責任は契約者が負うこととします。
第2条 利用申込者
1.利用資格
本サービスの利用を申し込むことができるのは、次の各号すべてに該当する方とします。
(1)法人、または個人事業主の方。
(2)インターネットを利用可能な環境のある方。
(3)本規定および「愛銀ビジネスダイレクト[セキュアプラス]ご利用規定」(以下「セキュアプラスご利用規定」とします)の適用に同意した方。
(4)当行本支店に円建て普通預金口座または円建て当座預金口座をおもちの方。
(5)電子メールアドレスを保有している方。
2.利用申込の不承諾
第2条第1項に該当する方からの利用申込であっても、虚偽の事項を届け出たことが判明した場合、または当行が利用を不適当と判断した場合には当行は利用申込を承諾しないことがあります。なお、当行が利用申込を承諾しない場合、利用申込者はこの不承諾につき異議を述べないものとします。また当行は承諾しない理由を通知いたしません。
第3条 利用申込
1.本サービスを利用する場合は、本規定および「セキュアプラスご利用規定」の内容を十分に理解し、それらが適用されることを承諾したうえで、本規定第1条1項のサービスのうち利用するサービス・取引について「愛銀がいためWEB利用申込書」を提出することにより申し込むこととします。
2.[セキュアプラス]を未契約の場合は「愛銀がいためWeb初回パスワード登録依頼書」により初回ログイン用パスワードと初回確認用パスワードを届け出てください。
3.当行が前号の申込を受けた場合には、当行は所定の審査を行い、申込を承諾する場合には、「ご利用開始のお知らせ」を、当行所定の方法により契約者に送付します。
4.前号の「ご利用開始のお知らせ」が契約者に到達したときに、当行と契約者との間に、本規定に定める契約が成立することとします。
5.当行が申込書をはじめとする本サービスにかかる各種帳票に使用された印影を届出の印影と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱を行った場合は、それらの書類につき偽造・変造・盗用・または不正使用、その他事故があっても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
第4条 代表口座
1.契約者は、あらかじめ当行所定の申込書により、本サービスにかかる代表口座を指定するものとします。
2.代表口座は本サービスに関する手数料の引落口座および外国送金代り金の引落口座および外貨預金の入出金のための振替指定口座とします。
3.本サービスの代表口座と[セキュアプラス]の代表口座は同一の口座番号のみ指定可能であり、異なる口座番号を指定することはできません。
4.代表口座の変更はできません。当行が特に認めて代表口座の変更を行う場合、契約者は変更前に本サービスへ登録した各種情報、および取引履歴情報を変更後に継続利用できなくなることに同意するものとします。
第5条 振替指定口座
1.契約者は、あらかじめ当行所定の申込書により外国送金の代わり金を引き落とす口座や外貨預金の入出金のための振替指定口座を本サービスの振替指定口座として申し込むものとします。振替指定口座として申し込むことができるのは、お取引店における契約者名義の口座とします。
2.振替指定口座として登録できる口座数および口座種目は、当行所定の口座数および口座種目とします。
3.代表口座として登録された口座は振替指定口座となります。
4.当行は、振替指定口座として登録できる口座数および口座の種目を、契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
第6条 本人確認
1.電子証明書
(1)電子証明書の取得
各サービス使用者は、それぞれのサービス使用者を発行先として[当行から発行された電子証明書」(各サービス使用者を特定する電子的データ、以下「電子証明書」といいます)を当行所定の方法により契約者が占有・管理する端末にインストールするものとします。
(2)電子証明書の管理
①電子証明書には有効期限があるため、サービス使用者は有効期限が満了する前に当行所定の方法により更新の手続きを行うものとします。なお、当行は、契約者に事前に通知することなく、電子証明書のバージョンを変更する場合があります。
②電子証明書をインストールした端末の廃棄・譲渡等により、契約者が占有・管理できなくなる場合は必ず削除を行うものとします。本契約が解除された場合、電子証明書は無効となります。
2.パスワードの設定
(1)管理者関連
管理者は、本サービスを初めて利用する際に、前項(1)の電子証明書の取得と合わせて端末を操作することによって、当行所定の方法で申込時に届け出たログインパスワードおよび確認用パスワード(以下これらパスワードを一括して「パスワード」といいます)を変更するものとします。この変更手続きによって当行に届けられたパスワードを本サービスの正式な管理者のパスワードとします。
(2)利用者関連
①利用者が使用する「ログインID」と、パスワード、その他利用権限等は、管理者が任意に設定できるものとします。また、設定が完了したログインID・パスワードは、管理者が責任を持って利用者に通知するものとします。
②利用者は、本サービスを初めて利用する際に、前項(1)の電子証明書の取得と合わせて端末を操作することによって当行所定の方法で利用者パスワードの変更を行うものとします。この変更手続によって当行にとどけられたパスワードを本サービスの正式な利用者のパスワードとします。
3.本人確認手続き
(1)サービス使用者が本サービスを利用する場合には、端末を操作することにより、電子証明書・ログインパスワードを送信してください。
(2)当行は、電子証明書・ログインパスワードの一致を確認することにより、送信者がサービス使用者であることを確認します。
(3)当行が前号の定める方法により送信者がサービス使用者本人であることを確認した場合には、当行は電子証明書、ログインパスワードについて不正な使用その他事由により契約者その他第三者に生じた損害について責を負いません。
4.パスワード・ログインIDの管理
(1)パスワード・ログインIDの管理
①契約者は、パスワード・ログインIDを厳重に管理するとともに、サービス使用者をして、パスワード・ログインIDを厳重に管理させるものとします。
②代表口座情報・初回ログインパスワード・初回確認用パスワードを記入した「愛銀がいためWeb初回パスワード登録依頼書」(お客様控)は、初回ログイン時までは契約者が厳重に管理するものとし、紛失・盗難にあわないように十分に注意してください。初回ログインが完了したのちも[愛銀がいためWeb初回パスワード登録依頼書(お客様控)」については廃棄するかまたは厳重に保管するなどして記載内容を他人に知られないように十分に注意してください。
③パスワード・ログインIDは、第三者に教えたり容易に漏洩するような方法で書き残さないでください。
(2)パスワードの変更
サービス利用開始後のパスワードの変更は、端末を操作することによって随時行うことができますので、安全性を高めるため定期的に変更してください。また、生年月日・電話番号・同一数字等、他人から推測されやすい番号はお避けください。
(3)パスワードを失念・漏洩した場合、またはそのおそれがある場合
①管理者のパスワードを失念・漏洩した場合、またはそのおそれがある場合には、ただちに契約者が当行所定の書面により届け出てください。当行はその書面により、当行所定の手続きをします。ただし、届け出から所定の期間は本サービスを利用できませんので予めご承知おきください。
②利用者のパスワードを失念・漏洩した場合、またはそのおそれがある場合には、直ちに管理者が端末を操作することによって当行所定の方法で利用者のパスワードの再設定を行ってください。
(4)誤ったパスワードを連続入力した場合
①管理者のパスワードの入力を当行所定の回数以上連続して誤った場合は、その時点で当行は本サービスの取り扱いを中止することができるものとします。利用を再開する場合には、契約者が当行所定の書面により届け出てください。当行はその書面により、当行所定の手続きをします。ただし、届け出から当行所定の期間は本サービスを利用できませんので予めご承知おき下さい。
②利用者のパスワードを当行所定の回数以上誤り、当行が本サービスの取り扱いを中止した場合には、管理者が端末を操作することによって、利用再開等の手続きを行ってください。
第7条 取引の依頼
1.取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、契約者が取引に必要な所定の事項を、当行の指定する方法により、正確に当行に伝達することで行うものとします。
2.取引依頼の確定
契約者は、依頼内容を当行の指定する方法で当行へ伝達してください。当行がそれを確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとし、当行が定めた方法で各取引の手続きを行います。受付完了の確認は使用端末機から、当行所定の電子メールまたは照会機能で行ってください。
3.取引依頼の効力
契約者が本サービスにより当行へ送信した電磁的記録による依頼は、当行と契約者との取引において印章を押印した書面と同等の法的効力をもつものとします。
第8条 電子メール
1.登録
本サービスの利用開始にあたり、契約者は管理者のEメールアドレスを当行所定の画面から登録してください。利用者のEメールアドレス(以下、管理者のEメールアドレスと併せて「登録アドレス」といいます)は必要に応じて登録してください。
2.利用
(1)当行は、本サービスに関する取引依頼等を受けた場合の取引結果や、その他の告知事項を登録アドレスあてに送信します。
(2)登録アドレスを変更する場合は、管理者または利用者が端末の画面からそれぞれ行ってください。
(3)当行が送信した先の登録アドレスが、契約者以外のEメールアドレスに変わっていたことによって契約者に損害が生じても、当行は責任を負いません。
(4)当行が電子メールを登録アドレスあてに送信したうえは、通信障害その他の理由による未着、遅延が発生したときでも、通常到達すべきときに到達したものとみなします。これらの未着、延着によって生じた損害について、当行は責任を負いません。
3.契約者は、当行から配信する情報の内容を無断転送、または流用することはできないものとします。
4.契約者は、当行が必要と認めた場合には本サービスに使用する電子メールアドレスを変更することに同意するものとします。
第9条 外国送金受付サービスの取り扱い
1.外国送金受付サービスとは、契約者の使用端末機からの依頼に基づき、契約者が指定する送金支払指定口座から送金資金を引き落としのうえ、外国送金の依頼を行うサービスです。
2.外国送金は本規定第7条第2項による取引依頼により依頼内容が確定し、送金委託契約は当行が当行所定の時限に送金資金を引き落としたときに成立するものとします。
3.送金支払指定口座からの資金引き落としは、普通預金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定にかかわらず通帳および払戻請求書または当座小切手等の提出を不要とし、当行所定の方法により取り扱うものとします。
4.適用相場
送金取組時に適用される為替相場については次のとおりとします。
(1)送金取組時の当行所定の外国為替相場を適用します。ただし通貨毎に定める当行所定の基準額以上の取引の場合は、当行所定の市場実勢相場を適用します。
(2)前号にかかわらず、契約者が当行との間で締結している為替予約の予約番号を入力したときには、当該予約相場によって換算します。
5.次の各号に該当する場合、外国送金受付サービスによる外国送金のお取り扱いはできません。なお、サービス依頼内容が確定した後で、お取り扱いができないこととなった場合であっても、契約者は当行から契約者へのお取り扱いできない旨の連絡、およびお取り扱いできない理由の通知が行われないことに同意するものとします。
(1)当行所定の時間に振込資金と振込手数料の合計額が送金支払指定口座の支払可能残高を超えるとき。ただし、送金支払指定口座からの引き落としがこのサービスによるものに限らず複数ある場合で、その引き落としの総額が送金支払指定口座より引き落とすことができる金額を超えるときは、そのいずれを引き落とすかは当行の任意とします。なお、いったん送金資金決済が不能となった外国送金依頼については、所定の時限後に資金の入金があっても送金は行われません。
(2)送金支払指定口座または代表口座が解約済のとき。
(3)契約者から送金支払指定口座または代表口座の支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行
ったとき。
(4)差押等やむを得ない事情があり当行が支払を不適当と認めたとき。
(5)外国送金受付サービスによる依頼が当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき。
(6)当行の定める「1回あたりの取引限度額」および「1日あたりの取引限度額」を超えるとき。
(7)届出と異なる利用者パスワード等の送信を、当行所定の回数連続して行ったとき。
(8)外国送金が外国為替関連法規に違反するとき。
6.契約者は当行に外国送金を依頼するにあたり、別途「外国送金取引規定」を十分理解したうえで、これに従うものとします。
7.依頼内容の訂正・組戻し
依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消は原則としてできないものとします。ただし、取組指定日を翌日以降とする場合は、当行所定の方法により当行に変更または取消を依頼できるものとします。当行がやむを得ないものと認めて組戻しまたは変更を承諾する場合には、当行は契約者から当行所定の依頼書の提出を受け、当行所定の組戻し手数料等を受け入れたうえで、その手続きを行うものとします。この場合、外国送金手数料相当額は返却しません。
第10条 輸入信用状受付サービス
1.輸入信用状受付サービスとは、利用者が使用端末機から行った信用状の開設(発行)および条件変更申込を受け付けるサービスです。
2.依頼内容は本条第7条第2項により当行が受信した時点で確定し、信用状取引契約は当行所定のすべての手続きが完了した時点に成立するものとします。
3.輸入信用状受付サービスによる信用状開設依頼および信用状条件変更依頼が国際商業会議所制定の「荷為替信用状に関する統一規則および慣例」に従って取り扱われることに契約者は 同意するものとします。また、本規定に定めのない事項については、契約者が銀行あてに別途差し入れている「信用状取引約定書」の各条項、および「銀行取引約定書」の各条項に従うものとします。
4.次の各号に該当する場合、輸入信用状受付サービスによる輸入信用状の開設(発行)および条件変更のお取り扱いはできません。なお、サービス依頼内容が確定した後で、お取り扱いできないこととなった場合であっても、契約者は当行から契約者へのお取り扱いできない旨の連絡、およびお取り扱いできない理由の通知が行われないことに同意するものとします。
(1)当行所定の手続きの結果、与信判断等当行独自の判断により開設(発行)および条件変更を行わないと決定したとき。
(2)契約者から代表口座の支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき。
(3)信用状受付サービスによる依頼が当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき。
(4)届出と異なる利用者パスワード等の送信を、当行所定の回数連続して行ったとき。
5.依頼内容の訂正・組戻し
依頼内容が確定した場合は、依頼内容の条件変更または取消は原則としてできないものとします。ただし、取組指定日を翌日以降とする場合は、当行所定の方法により当行に条件変更または取消を依頼できるものとします。当行がやむを得ないものと認めて取消または条件変更を承諾する場合には、当行は契約者から当行所定の依頼書の提出を受け、当行所定の手数料等を受け入れたうえで、その手続きを行うものとします。この場合、信用状開設(発行)・条件変更にかかる手数料相当額は返却しません。
第11条 外貨預金振替受付サービス
1.サービス内容
外貨預金振替受付サービスとは、契約者の使用端末機からの依頼に基づき、契約者と同一名義の代表口座または代表口座以外に指定する口座(普通預金、当座預金)から、振替指定口座として登録してある外貨預金(外貨普通預金)への振替または、登録してある外貨預金(外貨普通預金)から代表口座または代表口座以外に指定する口座(普通預金、当座預金)への振替を受け付けるサービスです。
2.取引の成立
依頼内容は、第7条第2項により当行が受領した時点で確定し、外貨預金契約は当行所定のすべての手続きが完了した時点で成立するものとします。
3.預金振替代わり金
(1)契約者はあらかじめ当行所定の申込書により、振替指定口座に外貨預金(外貨普通預金)を申込むものとしますまた代表口座以外に引落口座(普通預金・当座預金)を指定する場合は、引落・振替指定口座として申込むも
のとします。
(2)代表口座および引落・振替指定口座からの資金引落は、普通預金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定、外貨預金規定にかかわらず、通帳および払戻請求書または当座小切手等の提出を不要とし、当行所定の方法により取り扱うものとします。
4.適用相場
振替取組時に適用される為替相場については次のとおりとします。
(1)振替日当日の当行所定の外国為替相場を適用します。ただし通貨毎に定める当行所定の基準額以上の取引の場合は、当行所定の市場実勢相場を適用します。
(2)前号にかかわらず、契約者が当行との間で締結している為替予約の予約番号を入力したときには、当該予約相場によって換算します。
5.取扱いができないケース
(1)当行所定の時間に、預金振替代わり金が、引落指定口座の支払可能残高を超えるとき。ただし、当該口座からの引落がこのサービスによるものに限らず複数ある場合で、その引落の総額が指定口座から引き落とすことができる金額を超えるときは、そのいずれかを引き落とすかは、当行の任意とします。なお預金振替が不能となった預金振替依頼については、所定の時限後に資金の入金があっても振替は行われません。
(2)指定口座が解約済みの場合
(3)契約者から代表口座または引落・振替指定口座の支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき。
(4)差押等やむを得ない事情があり当行が支払を不適当と認めたとき。
(5)外貨預金振替受付サービスによる依頼が当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき。
(6)当行の定める「1回あたりの取引限度額」および「1日あたりの取引限度額」を超えるとき。
(7)送信された預金振替内容に不備、矛盾等の瑕疵がある場合。
(8)届出と異なる利用者パスワード等の送信を、当行所定の回数連続して行ったとき。
6.依頼内容の変更・組戻
依頼内容が確定した場合は、依頼内容の条件変更または取消は原則としてできないものとします。当行がやむを得ないものと認めて取消または条件変更を承諾する場合には、当行は契約者から当行所定の依頼書の提出を受け、その手続きを行うものとします。
第12条 為替予約受付サービス
1.サービス内容
為替予約受付サービスとは、契約者の使用端末機からの依頼に基づき、為替予約の締結を行うサービスです。
2.取引の成立
(1)依頼内容は、第7条第2項により当行が受領した時点で確定するものとします。
(2)当行は当行所定の方法で計算した取引可能相場を契約者に提示し、契約者はその内容を自己の責任と計算において確認のうえ、取引の締結または中止を当行に通知します。契約者による取引の締結通知が当行所定の時間内に当行に到着し、当行がこの通知を承諾した時点で、為替予約取引が成立するものとします。
(3)当行が提示した為替相場が市場実勢と大幅に乖離している等、当行が合理的に判断して明白に誤りと判断される場合は、当該提示を無効とし、取り消すことがあります。これにより契約者に何らかの損害が発生しても当行は責任を負いません。
3.内容変更・取消
本条第1項および第2項(2)により為替予約取引が成立した時点以降は、契約者は、当該為替予約取引の内容変更・取消はできないものとします。当行がやむを得ないものと認めて、成立した為替予約取引の内容変更・取消を承諾する場合でも、契約者は為替予約サービスを利用して内容変更・取消を依頼することはできません。当行は、当行所定の方法で契約者から当行所定の依頼書の提出を受け、内容変更・取消を行った際に発生した費用を受け入れたうえで、その手続きを行うものとします。
4.取引規定等
為替予約サービスによる為替予約取引の締結等は、金融商品取引法第2条第22 項第1号に該当する取引には該当しません。また、本規定に定めない事項については、契約者が銀行あてに別途差し入れている「先物外国為替取引約定書」の各条項、および「銀行取引約定書」の各条項に従うものとします。
5.取扱いができないケース
次の各号に相当する事由が一つでも生じた場合、為替予約サービスによる為替予約取引のお取扱いはできません。なお、サービス内容が確定した後でお取扱いができないことになった場合であっても、契約者は当行からお取扱
いができない旨の連絡、およびお取扱ができない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。この場合、契約者は当該取引が行われなかったために生じた損害については、当行が責任を負わないことに同意するものとします。
(1)与信判断等当行独自の判断により締結を行わないと決定したとき。
(2)為替予約受付サービスによる依頼が当行所定の取扱日、および利用時間の範囲を超えるとき。
(3)ご依頼の為替予約(もしくはリーブオーダー)の残高合計金額が当行の定める為替予約の取扱上限を超える場合。なお、当行における処理の関係上、取引のご依頼と当行処理のタイムラグによりデータ反映が遅れ、取扱上限額に空きがない場合。
(4)契約者から代表口座の支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき。
(5)外国為替xxxに急激な変化が生じた場合など、当行が為替予約サービスによる取引を行わないと決定したとき。
(6)その他、当行において為替予約受付サービスによる取引を行うことが適切でないと判断した場合。
6.為替予約の受渡期間
為替予約受付サービスを利用した為替予約取引における受渡期間は、当行が定める期間までとします。為替予約締結日当日を受渡期限に含めることはできません。
7.取扱上限額
(1)当行は、為替予約受付サービスを利用した為替予約取引において、一時点における予約残高合計金額(未実行の為替予約取引にかかる為替予約額の合計金額。ただし、本条第12 項のリーブオーダーサービスの場合は、成立していない取引も成立したものとみなして予約残高合計金額を計算します。)については、上限金額を定めることができ、当該上限金額を超える場合には契約者は取引をできません。当行は、当該上限金額をいつでも変更できるものとします。
(2)為替予約受付サービスの契約後は、原則として電話による為替予約は行えなくなります。電話で為替予約を行った場合、システムへのデータ反映が遅れるため、データ反映前に本為替予約受付サービスを利用して為替予約を行うと、為替予約の取扱上限額を超過するリスクがあります。電話での為替予約のデータ反映前に、本サービスでの為替予約を行ったことによって取扱上限額を超過し、約定の取消が必要になった場合、それによって生じた費用および損失は契約者が負担するものとします。
8.為替予約の限定
契約者の為替予約が輸入予約(もしくは輸出予約)に限定して承認されているにもかかわらず、承認されていない為替予約を行う場合は、事前に営業店に連絡を行って承諾を得てください。万一、営業店の事前承諾を得ずに承認されていない為替予約を行って取消が必要になった場合は、それによって生じた費用および損失は契約者が負担するものとします。
9.為替予約取引内容の確認
(1)為替予約受付サービスを利用して締結された為替予約取引について、契約者は外国為替先物予約締結票(為替予約スリップ)を当行に提出するのに代えて、使用パソコン機から、取引内容の確認を行うものとします。ただし、契約者が取引内容の確認を行わなかった場合においても、本条第2項2号により成立した為替予約取引に何ら影響を及ぼすものではありません。
(2)契約者は、為替予約受付サービスにより為替予約取引が成立した後、取引内容の確認を行い、取引内容に不一致や錯誤を見つけた場合には直ちに当行に連絡するものとします。ただし、この連絡は本条3項になんら影響を及ぼすものではありません。
(3)為替予約取引内容の確認が行われないまま受渡期日を迎えた為替予約取引について、別途、契約者の指示に基づき当該予約取引が実行された場合は、契約者による確認が行われたものとみなします。
(4)契約者と当行の間で取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
10.取引内容変更・取消の手続き及び手続きにかかる費用
当行がやむを得ないものと認めて成立した予約取引の内容変更・取消を承諾する場合でも、契約者は為替予約受付サービスを利用して内容変更・取消を申込むことはできません。当行は当行所定の方法で契約者から当行所定の依頼書の提出を受け、当行所定の手数料と費用等を受け入れたうえで、その手続きを行うものとします。
11.取引照会
為替予約受付サービスで提供される為替予約取引の締結明細は、情報を提供した時点における最新の取引内容に基づく更新が行われていない場合があります。
12.リーブオーダーサービス
(1)為替予約受付サービスのうち、契約者が、契約者のパソコンと当行の間でデータを授受することにより、為替
予約取引にかかる取引条件をあらかじめ指定し、市場における為替相場の変動等により当該取引条件より為替予約取引を成立させることが可能になったと当行が判断した時点で、自動的に当該条件で為替予約取引を成立させる方法をリーブオーダーサービスと呼びます。
(2)リーブオーダーサービスを利用した為替予約取引における受渡期間は、当行が定める期間までとします。リーブオーダー依頼日当日および預かり期限当日を受渡期間に含めることはできません。、また、リーブオーダーの預かり期限は受渡期間の前日の当行所定の時間までとします。
(3)リーブオーダーサービスにより契約者が指定した為替予約取引にかかる指定条件の変更・撤回は、リーブオーダーサービスを利用して申込むことはできません。指定条件の変更・撤回は、当該条件を指定する際に決められた有効期限内に、当行所定の方法で契約者から当行所定の依頼書の提出を受け付けた場合に限り行うことができます。契約者が変更・撤回にかかる依頼書を提出した場合でも、当行がこれを受け付け手続きが完了するまでに変更・撤回前の条件で為替予約取引が成立した場合は、為替予約取引の条件の変更・撤回を行うことはできません。
(4)リーブオーダーによる為替予約取引が成立したかどうかについては、当行が独自に判断するものとします。リーブオーダーサービスにより為替予約取引が成立した場合は、取引結果を契約者パソコン画面に表示します。なお、当該取引結果の表示は遅延する場合があります。
(5)契約者がリーブオーダーサービスによる為替予約取引の申し込みができるかは、当行が独自に判断するものとします。また契約者がリーブオーダーサービスにより為替予約取引の条件として指定することができる金額の下限・上限および為替相場の範囲は当行が定めるものとします。また当行は、当該金額の下限・上限および為替相場の範囲をいつでも変更できるものとします。
第13条 照会サービス
1.照会サービスとは、外国送金受付サービス、輸入信用状サービス、外貨預金振替サービスおよび為替予約受付サービスに付随する取引内容、および当行所定の業務に関する取引内容を契約者がパソコンから照会するサービスです。
2.照会サービスにより照会が可能になる内容は、当行にて取引が完了した後、一定期間の後に更新されるものとします。
第14条 手数料等
1.基本手数料
(1)本サービスの基本手数料は利用されるサービスに応じて、毎月当行所定の金額(消費税額を含みます。以下月間基本手数料)を申し受けます。月間基本手数料は月間の契約日数にかかわらず1か月分全額を申し受けます。当行は基本手数料を変更することができます。
(2)月間基本手数料は、当月分を翌月の当行所定の日(銀行窓口休業日の場合は翌営業日)に各種預金規定、当座勘定規定等の定めにかかわらず、預金通帳及び払戻請求書・当座小切手等の提出なしに申込書記載の代表口座から自動的に引き落とすことができるものとします。
2.外国送金手数料
(1)本サービスにより外国送金を取り組む場合は、前項の基本手数科とは別に、当行所定の送金手数料をいただきます。
(2)送金手数料は、送金依頼の都度、または当行所定の日に当該送金の資金支払口座、または代表口座から通帳・払戻請求書等の提出なしに引き落とします。
(3)外国送金の組戻しを行った場合、当行所定の組戻し手数料をいただきます。
3.信用状開設手数料、信用状条件変更手数料
(1)本サービスにより信用状開設(発行)、条件変更等を取り組む場合は、前項の基本手数科とは別に、当行所定の信用状開設手数料、信用状条件変更手数料(以下「信用状手数料」とします)をいただきます。
(2)信用状手数料は、信用状開設(発行)、条件変更の都度、または当行所定の日に代表口座から通帳・払戻請求書等の提出なしに引き落とします。
4.領収証等
当行は本サービスの基本手数料および基本手数料以外の諸手数料にかかる領収書等の発行は行いません。
第15条 取引内容の確認
1.本サービスによる取引後は、速やかに通帳等への記入または当座勘定照合xxにより取引内容を照合して取引内容の確認を行ってください。万一、取引内容・残高に相違がある場合、直ちにその旨を当行あてにご連絡くださ
い。
2.当行は本サービスによる取引内容を電磁的記録等により相当期間保存します。なお、本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録の内容を正当なものとして取り扱います。
第16条 届出事項の変更等
1.契約者は預金口座についての印章、名称、商号、代表者、住所、電話番号、その他届出事項に変更があった場合には、速やかに当行所定の書面によりお届けください。
2.前項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。また、届出事項の届出がなかったために、当行からの通知または送付する書類等が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとみなして取り扱います。
第17条 免責事項
1.次の各号の事由により本サービスの取り扱いに遅延、不能等があってもこれにより生じた損害について当行は責任を負いません。
(1)災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
(2)当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、使用端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
(3)当行以外の者の責に帰すべき事由があったとき。
2.契約者は本サービスの利用に際し、公衆回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスで当行が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。
3.当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、通信経路において盗聴等がなされたことによりパスワードや取引情報等が漏洩したことにより生じた損害について当行は責任を負いません。
4.使用端末機等の本サービスに使用する機器(以下「取引機器」といいます。)および通信媒体が正常に稼動する環境については契約者の責任において確保してください。当行は、本契約により取引機器が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、取引機器、通信媒体等、およびプロバイダの設備が正常に稼動しないために取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
5.当行が申込書等に使用された印章と届出の印章とを相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱いを行った場合に、これらの書類につき偽造・変造・盗用または不正使用等があったことにより生じた損害について当行は責任を負いません。
6.当行設定したID、仮パスワード等が郵送上の事故等当行の責めによらない事由により、第三者(当行職員を除きます。)がID、仮パスワードを知り得たとしても、そのために生じた損害について当行は一切責任を負いません。
7.当行がこの規定により取り扱ったにも拘わらず、契約者がこの規定により取り扱わなかったために生じた損害については、当行は責任を負いません。
8.当行は契約者が本サービスへ入力した内容を確認する責任を負いません。契約者の誤入力によって生じた損害について当行は一切責任を負いません。
9.当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本サービスを利用したことについては契約者が一切の責任を負うものとし当行は責任を負いません。なお、当行が責任を負うべき範囲は、当行の責めに帰すべき事由により直接発生した損害に限られるものとします。当行はいかなる場合であっても間接損害、特別損害、その他契約者に生じる一切の損害について損害賠償等の責任を負いません。
第18条 海外からの利用
本サービスは、原則として国内からのご利用に限るものとし、契約者は海外からのご利用については各国の法律・制度・通信事情等によりご利用いただけない場合があることに同意するものとします。
第19条 通知手段
契約者は、当行からの通知・確認・ご案内等の手段として当行ホームページへの掲示が利用されることに同意します。
第20条 サービスの休止
1.当行はシステムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、サービスの休止時期および内容につい
て第19 条の通知手段によりお知らせのうえ、本サービスを一時停止または中止することができるものとします。
2.ただし、本条第1項の規定にかかわらず緊急かつやむを得ない場合に限り、当行は契約者へ事前に通知することなく本サービスを一時停止または中止できるものとします。この場合は、この休止の時期および内容について第 19 条の通知手段により後ほどお知らせします。
3.契約者は、サービスの休止により発生した損害を当行が一切負わないことに同意するものとします。
第21条 サービスの廃止
1.当行は、廃止内容を第19 条の通知手段によりお知らせのうえ、本サービスで実施しているサービスの全部または一部を廃止することができるものとします。なお、サービスの全部または一部廃止時には、本規定を変更する場合があります。
2.契約者は、サービスの廃止により発生した損害を当行が一切負わないことに同意するものとします。
第22条 サービス内容の追加
1.当行は、第1条記載の各種サービス以外の新サービスを追加することができるものとします。
2.契約者が、当行が追加した新サービスの利用を希望する場合、新サービスについて当行が定める利用申込手続きを行うものとします。
第23条 規定の変更
1.この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第24条 業務委託の承諾
1.当行は、当行が任意に定める第三者(以下「委託先」といいます)に業務の一部を委託し、必要な範囲内で契約者に関する情報を委託先に開示することとし、契約者はこれに同意することとします。
2.当行は、委託先に、本サービスを構成している各種サーバーシステムの運用、保守等のセンター業務を委託することができるものとし、契約者はこれに同意することとします。
第25条 規定の準用
本規定に定めのない事項については、当行の各種預金規定、総合口座取引規定、「愛銀ビジネスダイレクト[セキュアプラス]ご利用規定」、預金口座振替規定、外国送金取引規定、荷為替信用状に関する統一規則および慣例により取り扱います。
第26条 解約等
1.本契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、契約者から当行に対する解約通知は、当行所定の書面により行うものとします。なお、解約の効力は当行が解約通知受付後に、解約手続きを完了した時点から発生するものとし、解約手続完了前に生じた損害について当行は責任を負いません。
2.契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合、当行は本契約を解約できるものとします。なお、当行が契約を解約する場合、契約者に対してその旨の通知を郵便等の手段により発送した時点で解約されたものとします。解約時までに処理が完了していない取引の依頼について当行はその処理を行う義務を負いません。
(1)破産、民事再生手続開始、会社更正手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
(2)手形交換所(これに準ずる施設を含みます。)の取引停止処分を受けたとき。
(3)住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当行において契約者の所在が不明となったとき。
(4)本項第1号および第2号の他、契約者が債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申立てたとき、あるいは自ら営業の停止を表明したとき等、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
(5)契約者の預金その他の当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(6)相続の開始があったとき。
(7)契約者が本サービスに関する手数料を支払わないとき。
(8)1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
(9)契約者が本規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
(10)当行から発送した郵便物が不着等で返却されたとき。
3.代表口座が解約されたときは、本サービスは解約されたものとみなします。
第27条 譲渡・質入れ等の禁止
当行の承諾なしに本サービスに基づく契約者の権利の譲渡、質入れ、貸与することはできません。
第28条 契約期間
本契約の当初契約期間は、申込書に記載されている申込日から起算して1年間とし、契約者または当行から特段の申し出がない限り、契約期間満了日の翌日から自動的に1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
第29条 準拠法と合意管轄
本規定は日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されるものとします。本規定に基づく諸取引に関する紛争については、当行本店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
<オンラインサービス編>
第30条 オンライン取引照会
1.サービス内容
オンライン取引照会とは、契約者からの端末の操作による依頼に基づき、当行が契約者の指定するサービス利用口座の残高・入出金明細等の照会時点の口座情報を提供するサービスをいいます。
2.提供内容の変更・取消等
契約者からの依頼に基づき当行が提供した口座情報は、照会を行った時点の内容であり、一般的に、その内容を当行が証明するものではありません。照会を行った時点以降に、振込依頼人からの訂正依頼、その他取引内容に変更があった場合には、既にお知らせした内容について変更または取消を行うことがあります。この場合、変更・取消により生じた損害について、当行は責任を負いません。
3.口座情報の保有期間
当行が提供する口座情報の保有期間は、当行所定の期間内とします。
以 上
「愛銀ビジネスダイレクト[セキュアプラス]」ご利用規定
2023 年11 月20 日より適用
《共通利用編》第1条(愛銀ビジネスダイレクト[セキュアプラス])
1.サービス内容
愛銀ビジネスダイレクト[セキュアプラス](以下「本サービス」といいます)とは、本サービスの契約者(以下
「契約者」といいます)が、当行との間で、パーソナルコンピュータ等のインターネットに接続可能な端末機(以下
「端末」といいます)を操作し、データを送受信する方法により、次の取引を行うことができるサービスをいいます。
(1)オンラインサービス
オンラインサービスとは、次の取引を行うことができるサービスをいいます。
①契約者の預金口座における照会時点の取引照会(以下「オンライン取引照会」といいます)
②振込・振替(以下「オンライン資金移動」といいます)
(2)税金・各種料金払込サービス(Pay-easy「ペイジー」)
税金・各種料金払込サービスとは、税金や各種料金の払込み依頼(当行所定の収納機関に対する払込に限ります)ができるサービスをいいます。
(3)データ伝送サービス
データ伝送サービスとは、次の取引を行うことができるサービスをいいます。
①契約者の本条6項で定める代表口座における当行所定の方法で作成・用意した取引明細照会(以下「データ伝送取引照会」といいます)
②総合振込・給与(賞与)振込・口座振替依頼に関する資金移動依頼・地方税納付(以下「データ伝送資金移動」といいます)なお、口座振替依頼は振替依頼の他、振替結果を照会できるものとします。
(4)各種お申込み・お手続きサービス
各種お申込み・お手続きサービスとは、契約者がインターネット上で当行への様々な申込・手続きをすることができるサービスをいいます。
(5)電子交付サービス
電子交付サービスとは、契約者との取引に関して発行される各種帳票を、当行所定の範囲に従い、紙媒体での交付に代えて電子的に本サービス画面上で交付するサービスをいいます。
(6)愛銀ビジネスポータル
契約者は、新たな申込なしに愛銀ビジネスポータルを利用できるものとします。愛銀ビジネスポータルの利用については、別途定める「愛銀ビジネスポータルご利用規定」により取り扱うものとします。
2.関係規定の適用・準用
本規定に定めのない事項については、関係する各種預金規定、当座勘定規定等関係する規定により取り扱います。
3.利用申込
(1)本サービスの利用申込者は次のすべてに該当する方とします。ただし、審査の結果、お申込のご希望に添えないこともあります。この場合、当行に異議を述べることはできません。
①法人、法人格のない団体および個人事業主の方
②当行本支店に普通預金または当座預金口座を保有する方
③電子メールアドレスを保有している方
(2)本サービスを利用する場合は、本規定および関連の規定の内容を十分に理解し、それらが適用されることを承諾したうえで、本条1項のサービスのうち、利用するサービス・取引について「愛銀ビジネスダイレクト[セキュアプラス]利用申込書」(以下、「申込書」といいます)を提出することにより申込手続きを行うものとします。
(3)当行が前号の申込を受けた場合には、当行は所定の審査を行い、申込を承諾する場合には、「ご利用開始のお知らせ」を、当行所定の方法により契約者に送付します。
(4)前号の「ご利用開始のお知らせ」が契約者に到達したときに、当行と契約者との間に、本規定に定める契約が成立することとします。
(5)当行が申込書をはじめとする本サービスにかかる各種帳票に使用された印影を届け出の印影と相当の注意を持って照合し、相違ないと認めて取り扱いを行った場合は、それらの書類につき偽造・変造・盗用・または不正使用、その他の事故があっても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
4.サービス使用者
(1)本サービスにおいて企業管理者(以下、マスターユーザーといいます)は、前項2号で届出た取引のすべてを行うものとして契約者から指定された方をいいます。
(2)本サービスにおいて利用者とは、前項2号で届出た取引の全部または一部の取引を行うものとして契約者から指定された方をいいます。
(3)契約者はマスターユーザーを指定し、その氏名を申込書に記載して当行に届出るものとします。
(4)契約者が利用者を指定したときは、マスターユーザーをして、利用者ごとの利用者情報及び利用権限を端末を操作することにより登録させるものとします。利用権限は、利用者ごとに異なる権限を付与することができます。
(5)利用者のうち前項2号で届出た取引のすべてを行える利用者を管理者ユーザーといい、管理者ユーザー以外の利用者を一般ユーザーといいます。
(6)マスターユーザーおよび利用者(以下あわせて「サービス使用者」といいます)は、契約者の従業員等(契約
者の従業員・役員、契約者が個人の場合は本人・使用人・経理に従事している方、以下「使用者」といいます)の中から指定するものとします。
(7)契約者は、サービス使用者をして、本規定を遵守させるとともにそれらの方の行為を監督するものとし、サービス使用者以外の方に本サービスを使用させてはならないものとします。サービス使用者が行った行為に基づく一切の責任は契約者が負うものとします。
(8)契約者は、マスターユーザーを変更する場合には、申込書により届出るものとします。
契約者は、利用者を変更する場合には、マスターユーザーをして、端末を操作することにより変更させるものとします。
5.使用端末
契約者は、本サービスの利用に際して使用できる端末および回線等の使用環境について、契約者の負担および責任において準備するものとし、本サービスの利用に適した状態および環境に設定し維持するものとします。
6.サービス利用口座
(1)契約者はあらかじめ申込書により、本サービスの取引に利用する口座(以下「サービス利用口座」といいます)およびサービス利用口座のうちのひとつを代表口座として届け出るものとします。なお、本サービスの代表口座は、インターネット外国為替受付サービス愛銀がいためWeb の代表口座と同一とします。
(2)登録できるサービス利用口座は、契約者名義の同一取扱店の普通預金、当座預金に限り、1契約者あたり原則
3口座までとします。
(3)当行は、登録できるサービス利用口座の口座数または預金の種類を変更することができます。
7.取扱日・取扱時間
本サービスの取扱日・取扱時間は当行所定の日・時間内とします。
8.サービス利用料等
(1)本サービスの利用にあたっては、毎月当行所定の月間基本手数料を申し受けます。月間基本手数料は月間の契約日数にかかわらず1か月分全額を申し受けます。当行は基本手数料を変更することができます。
(2)月間基本手数料は、当月分を翌月の当行所定の日(銀行休業日の場合は翌営業日)に各種預金規定、当座勘定規定等の定めにかかわらず、預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なしに代表口座から自動的に引き落とすことができるものとします。
(3)本サービスを利用するにあたり必要となる通信料金、インターネット接続料金、コンピュータその他機器等については、契約者が負担するものとします。
第2 条(本人確認)
1.電子証明書
(1)電子証明書の取得
各サービス使用者は、それぞれのサービス使用者を発行先として「当行から発行された電子証明書」(各サービス使用者を特定する電子的データ、以下「電子証明書」といいます)を当行所定の方法により契約者が占有・管理する端末にインストールするものとします。
(2)電子証明書の管理
①電子証明書には有効期限があるため、サービス使用者は有効期限が満了する前に当行所定の方法により更新の手続きを行うものとします。なお、当行は、契約者に事前に通知することなく、電子証明書のバージョンを変更する場合があります。
②電子証明書をインストールした端末の廃棄・譲渡等により、契約者が占有・管理できなくなる場合は必ず削除を行うものとします。本契約が解除された場合、電子証明書は無効となります。
2.パスワードの設定
(1)マスターユーザー関連
マスターユーザーは、本サービスを初めて利用する際に、前項1号の電子証明書の取得と合わせて端末を操作
することによって、当行所定の方法で申込時に届け出たログインパスワードおよび確認用パスワード(以下これら2つのパスワードを一括して「パスワード」といいます)を変更するものとします。この変更手続によって当行に届けられたパスワードを本サービスの正式なマスターユーザーのパスワードとします。
(2)利用者関連
利用者が使用する「ログイン ID」と、パスワード、その他利用権限等は、前条4項4号の利用者登録時においてマスターユーザーおよび管理者ユーザーが任意に設定できるものとします。また、設定が完了したログイン
ID・パスワードは、マスターユーザーおよび管理者ユーザーが責任を持って利用者に通知するものとします。
3.追加認証の設定
サービス利用者は本サービスを利用する際に、追加認証登録画面に表示される質問に対する回答(以下「追加認証の回答」といいます)を端末を操作することによって登録するものとします。
4.本人確認手続き
(1)サービス使用者が本サービスを利用する場合には、端末を操作することにより、電子証明書・ログインパスワード・追加認証の回答を送信してください。
(2)当行は、電子証明書・ログインパスワード・追加認証の回答の一致を確認することにより、送信者がサービス使用者であることを確認します。
(3)当行が前号の定める方法により送信者がサービス使用者本人であることを確認した場合には、当行は、電子証明書、ログインパスワード・追加認証の回答について不正な使用その他事由により契約者その他の第三者に生じた損害について責任を負いません。
5.パスワード・ログイン ID・追加認証の回答の管理
(1)パスワード・ログイン ID・追加認証の回答の管理
①契約者は、パスワード・ログイン ID・追加認証の回答を厳重に管理するとともに、サービス使用者をして、パスワード・ログイン ID・追加認証の回答を厳重に管理させるものとします。
②代表口座情報・ログインパスワード・確認用パスワードを記入した申込書(お客さま控)は、初回ログイン時までは契約者が厳重に管理するものとし、紛失・盗難にあわないように十分に注意してください。初回ログインが完了したのちも、申込書(お客さま控)については廃棄するかまたは厳重に保管するなどして申込書(お客さま控)に記載された内容を他人に知られないように十分に注意してください。
③パスワード・ログイン ID・追加認証の回答は、第三者に教えたり容易に漏洩するような方法で書き残さないでください。お客さまが、当行以外の第三者が提供するお客さまの口座情報等をホームページ等で一覧表示する等のサービスを利用するためにパスワード等を第三者へ開示する場合は、以下によるものとします。
イ.当該サービスの利用および当該サービス提供者の選定は、お客さま自身の責任において行うものとします。ロ.お客さまが当該サービスを利用するにあたっては、当行は、いかなる場合においても当該サービス提供者の代理人または履行補助者とみなされるものではありません。
ハ.当行は、お客さまが当該サービスを利用するについて、いかなる義務および責任等を負いません。
(2)パスワードの変更
サービス利用開始後のパスワードの変更は、端末を操作することによって随時行うことができますので、安全性を高めるため定期的に変更してください。また、生年月日・電話番号・同一数字等、他人から推測されやすい番号はお避けください。
(3)パスワード・追加認証の回答を失念・漏洩した場合、またはそのおそれがある場合
①サービス使用者のパスワード・追加認証の回答を失念した場合、またはそのおそれがある場合には、マスターユーザーまたは管理者ユーザーが端末を操作することによって当行所定の方法でサービス使用者のパスワード・追加認証の回答の再設定を行ってください。
②マスターユーザーおよびすべての管理者ユーザーのパスワード・追加認証の回答を失念した場合、またはそのおそれがある場合には、契約者が当行所定の書面により届け出てください。当行はその書面により、当行所定の手続きをします。ただし、届け出から所定の期間は本サービスを利用できませんので予めご承知おきください。
③サービス使用者のパスワード・追加認証の回答を漏洩した場合、またはそのおそれがある場合には、ただちにマスターユーザーまたは管理者ユーザーはパスワード・追加認証の回答の再設定を行ってください。
(4)誤ったパスワード・追加認証の回答を連続入力した場合
①サービス使用者のパスワード・追加認証の回答を当行所定の回数以上連続して誤り、当行が本サービスの取り扱いを中止した場合には、マスターユーザーまたは管理者ユーザーが端末を操作することによって、利用再開等の手続きを行ってください。
②マスターユーザーおよびすべての管理者ユーザーのパスワード・追加認証の回答の入力を当行所定の回数以上
連続して誤った場合は、その時点で当行は本サービスの取り扱いを中止します。利用を再開する場合には、契約者が当行所定の書面により届け出てください。当行はその書面により、当行所定の手続きをします。ただし、届け出から当行所定の期間は本サービスを利用できませんので予めご承知おきください。
第3 条(取引の依頼・確定・確認)
1.取引の依頼・確定
(1)契約者が本サービスによる取引の依頼をする場合には、端末を操作して前条4項に定める手続きを経たうえで、当行へ取引に必要な事項を送信することにより行うものとします。
(2)当行が前号の送信を受けた場合は、送信された内容を契約者の端末の画面に表示します。
(3)契約者はその内容が正しい場合には、画面の指示に従って端末を操作し、確認用パスワードを送信してください。
(4)当行が、契約者からの本項1号に定める送信を受け確認したときに取引の依頼が確定するものとします。
(5)第20 条で定めるデータ伝送資金移動においては、本項1号の伝達を行ったサービス利用者とは異なるサービス使用者が確認用パスワードを送信してください(以下、この取引の依頼方法を「承認」といいます)。なお、異なる2名のサービス使用者による承認(以下、「ダブル承認」といいます)を選択することもできます。
(6)第 17 条で定めるオンライン資金移動の取引の依頼においては、同一のサービス使用者による取引の依頼に代えて、前号の承認またはダブル承認を選択することができます。
(7)当行が契約者からの依頼内容を端末に表示しない取引については、本項1号の伝達を当行が受付けた時点で当該取引の依頼が確定したものとします。
2.取引内容の確認
(1)サービス利用口座から資金の引き落としを行う取引を利用した場合、契約者は依頼内容および処理結果について、本サービスの取引受付結果画面または依頼内容照会画面、預金通帳への記帳、当座勘定照合表等により、契約者の責任においてその取引内容を照合してください。万一、取引内容に相違がある場合は、ただちにその旨を代表口座取引店に連絡してください。
(2)当行は本サービスによる振込内容を記載した「振込受取書」、および税金・各種料金の払込みにかかる「領収証書」の発行はいたしません。
(3)依頼内容等について、契約者と当行との間に疑義が生じたときは、当行が保存する電子的記録等の取引内容を正当なものとして取り扱います。
第4 条(電子メールの利用)
1.登録
契約者はサービス使用者のE メールアドレス(以下、「登録アドレス」といいます)を当行所定の画面から登録してください。
2.利用
(1)当行は、資金の移動をともなう取引依頼等を受けた場合の受付結果や、その他の告知事項を登録アドレスあてに送信します。
(2)登録アドレスを変更する場合は、サービス使用者が端末の画面からそれぞれ行ってください。
(3)当行が送信した先の登録アドレスが、契約者以外のE メールアドレスに変わっていたことによって契約者に損害が生じても、当行は責任を負いません。
(4)当行が電子メールを登録アドレスあてに送信したうえは、通信障害その他の理由による未着・延着が発生したときでも、通常到達すべきときに到着したものとみなします。これらの未着・延着によって生じた損害について、当行は責任を負いません。
第5 条(契約者情報等の取り扱い)
1.当行は、次の各号に定める情報(以下「契約者情報等」といいます)を厳正に管理し、契約者の情報保護のために十分に注意を払うとともに、当行は、契約者情報等を銀行法その他法令により行うことが認められている業務に関して利用することができるものとします。
(1)契約者が本サービスの利用申込時に届け出た情報、契約者より登録されたサービス使用者に関する情報および第6条の定めに基づき変更された情報(以下、あわせて「契約者情報」といいます)
(2)本サービスの利用履歴およびその他本サービスの利用にともなう種々の情報
2.当行は、一定の期間を経過したときは、契約者情報等を廃棄することができるものとします。
第6 条(届出事項の変更等)
1.契約者は届出事項に変更があった場合は、直ちに書面または端末の操作によって届け出るものとします。また、変更の届け出は、当行の変更手続きが終了した後に有効となります。なお、この届け出の前に生じた損害について、当行は一切その責任を負いません。
2.当行は、届出事項の変更にともなって、契約者にあてて通知・照会・確認を発信・発送した場合、これらが延着または到達しなかったときには通常到達すべきときに到達したものとみなします。
第7 条(免責事項等)
1.次の各号の事由による入金不能、入金遅延、金融 EDI 情報の提供遅延、不達、漏洩、改ざん等があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
(1)通信手段の障害等
当行の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害、ならびに電話の不通その他通信手段の障害。
(2)通信経路における取引情報の漏洩等
インターネット等の通信経路において盗聴・不正アクセス等。
(3)災害・事変等
災害・事変等当行の責めに帰すことのできない事由、または裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由。
2.契約者は当行が提供するパンフレット・ホームページ等に記載されている当行所定のセキュリティー対策、および本人確認手段等について承知し、リスクの内容を承諾のうえ本サービスを利用するものとします。
第8 条(海外からの利用)
本サービスは、原則として国内からのご利用に限るものとし、契約者は海外からのご利用については、各国の法律・制度・通信事情等により本サービスの全部または一部をご利用いただけない場合があります。
第9 条(禁止行為)
1.譲渡・質入
契約者は、本規定に基づく契約者の権利および預金等は、譲渡、質入等することはできません。
2.不適当・不適切な行為
契約者は、本サービスにおいて次の行為をしてはなりません。
(1)公序良俗に反する行為
(2)犯罪的行為に結びつく行為
(3)他の契約者または第三者の著作権、商標権、その他の権利を侵害する行為、またはその恐れのある行為
(4)他の契約者または第三者の財産、プライバシーを侵害する行為
(5)他の契約者または第三者を誹謗中傷するような行為
(6)他の契約者または第三者に不利益を与えるような行為
(7)本サービスの運営を妨げるような行為
(8)本サービスで提供される情報を不正の目的をもって利用する行為
(9)当行の信用を毀損するような行為
(10) 風説の流布、その他法律に反する行為
(11) 自分以外の人物を名乗ったり、代表権や代理権がないにもかかわらず会社などの組織を名乗ったり、または他の人物や組織との提携、協力関係を偽る等の行為
(12) その他、当行が不適当・不適切と判断する行為
第10 条(一時停止)
当行は、契約者が前条(禁止行為)に違反した場合には、契約者にあらかじめ通知することなく、いつでも本サービスの利用を一時停止することができるものとします。
第11 条(解約等)
1.任意解約
本サービスは、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は当行所定の書面により行うものとします。
2.サービス利用口座の解約
サービス利用口座が解約された場合は、当該口座は本サービスから削除されたものとみなします。また、代表口座が解約された場合は、本サービスは終了したものとみなします。
3.強制解約
契約者に次の各号の事由が一つでも生じたときは、当行は事前に通知・催告することなく、いつでも本サービスを解約できるものとします。
(1)支払停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始、その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始等の申し立てがあったとき
(2)契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続きの開始があったとき
(3)手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(4)住所変更の届け出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明となったとき
(5)当行に支払うべき所定の手数料を支払わなかったとき
(6)1年以上にわたり、本サービスの利用がないとき
(7)相続の開始があったとき
(8)本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を届け出たことが判明したとき
(9)本規定の定めに違反した場合等、当行がこの契約の解約を必要とする相当の事由が生じた場合
4.解約の通知
本条1項および3項に基づき当行が本サービスを解約する場合は、届出住所等に解約する旨を通知することにより行います。当行が解約の通知を届出住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったとき、または延着したときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
第12 条(契約期間)
本サービスの当初契約期間は申込日から起算して1年間とし、契約者または当行から特に申し出がない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
第13 条(規定の変更)
1.この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第14 条(サービスの休止)
当行は、システムの維持、安全性その他必要な事由がある場合は、本サービスを一時停止(または中止)することができるものとします。この場合は事前に当行 WEB サイト上等当行所定の方法により通知します。ただし、急を要する場合には事前に通知をせずに一時停止することができるものとします。
第15 条(準拠法・合意管轄)
本契約の準拠法は日本法とします。本契約に関する訴訟については、当行本店の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とします。
《オンラインサービス編》
第16 条(オンライン取引照会)
1.サービス内容
オンライン取引照会とは、契約者からの端末の操作による依頼に基づき、当行が契約者の指定するサービス利用口座の残高・入出金明細等の照会時点の口座情報を提供するサービスをいいます。
2.提供内容の変更・取消等
契約者からの依頼に基づき当行が提供した口座情報は、照会を行った時点の内容であり、一般的に、その内容を当行が証明するものではありません。照会を行った時点以降に、振込依頼人からの訂正依頼、その他取引内容に変更があった場合には、既にお知らせした内容について変更または取消を行うことがあります。この場合、変更・取消により生じた損害について、当行は責任を負いません。
3.口座情報の保有期間
当行が提供する口座情報の保有期間は、当行所定の期間内とします。
第17 条(オンライン資金移動)
1.サービス内容
(1)オンライン資金移動とは、契約者からの端末の操作による依頼に基づき、当行があらかじめ契約者の届け出たサービス利用口座(以下「支払口座」といいます)より資金を引き落としのうえ、契約者が指定する当行および「全国銀行データ通信システム」に加盟している他の金融機関の国内本支店にある預金口座(以下「入金口座」といいます)あてに資金移動を行うことができるサービスをいいます。
当行は契約者の指定する支払口座および入金口座により、次のとおり振替(代表口座取引店における同一契約者の口座を入金口座とする資金移動)または振込(契約者の指定する入金口座が、振替に該当しない資金移動)として取り扱います。なお、いずれの場合も入金口座は当行所定の預金科目とします。
(2)振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料を申し受けます。
2.取引限度額
(1)1日あたりの取引限度額は、契約者が当行に書面で届け出た金額とします。ただし、その上限額は、当行の定める金額の範囲内とします。
(2)当行は「全国銀行データ通信システム」のシステム稼働拡大時間帯に送信する振込・振替の1回あたりの限度額を定めます。
(3)当行は、前号(1).(2)における当行の定める金額を適宜変更することができます。
3.取引の手続き等
(1)振込・振替手続きは、依頼日当日、もしくは依頼日の翌営業日以降当行所定の日までの期間指定できます。なお、依頼日の翌営業日以降当行所定の日までの期間指定する振込・振替手続きを「振込・振替予約」といいます。当行は契約者に事前に通知することなく、この期間を変更することができるものとします。
(2)振込の実施日は、原則として振込・振替指定日とします。ただし「入金口座」や「入金口座」のある振込先の金融機関の状況等によっては、振込の受付ができない場合や依頼日の翌営業日を振込・振替指定日とする振込・振替予約として取扱う場合があります。
(3)入金口座を指定する際は、契約者があらかじめ当行所定の書式により入金口座を届出する方法(以下「受取人番号方式」といいます)、および契約者が振込の都度入金口座を指定する方法(以下「都度指定方式」といいます)による取扱ができます。
(4)第3条により取引の依頼内容が確定したときは、当行は、振込・振替指定日に各種預金規定、当座勘定規定等の定めにかかわらず預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なしに振込・振替資金および振込手数料を契約者の指定する支払口座から引き落としのうえ振込・振替手続きを行います。
(5)以下のいずれかに該当する場合は、契約者の当行に対する当該取引の依頼は、遡って効力を失うものとします。
①振込・振替金額と振込手数料金額との合計額が、支払口座より引き落とすことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超えるとき
②支払口座が解約済みのとき。または、振替入金口座が解約済みのとき
③支払口座について、契約者から支払停止の届け出があり、それに基づき当行が所定の手続きを完了しているとき
(6)契約者の預金に差押等がなされたときまたはやむを得ない事情により当行が振込・ 振替の取り扱いを不適当と判断したときは、契約者の当行に対する当該取引の依頼は、遡って効力を失うものとします。
4.振込資金の返却等
振込取引で入金口座への入金ができない等の理由により、振込先の金融機関から振込資金の返却があった場合には、当行はその振込資金を支払口座に入金します。この場合、振込手数料は返却いたしません。
5.依頼内容の変更・取消・組戻
(1)第3条により依頼内容が確定した後は、依頼内容の変更や組戻を依頼する場合、当行に通知してください。当行は、当行所定の手続きにより受け付けるものとします。ただし、振込・振替予約については、当行所定の時限内であれば、契約者は端末により当行所定の方法で取消を行うことができるものとします。
(2)組戻にあたっては、当行所定の組戻手数料を申し受けます。
(3)組戻により、振込先の金融機関から振込資金が返却された場合には、当該資金を引き落とした支払口座に入金します。この場合、振込手数料は返却いたしません。
(4)変更・組戻の依頼を受けた場合でも、振込資金が既に入金済みの場合等で、変更・組戻ができないことがあります。この場合には契約者の責任で解決することとし、当行は責任を負いません。なお、この場合の振込手数料は返却いたしません。
《税金・各種料金の払込みサービス編》第 18 条(税金・各種料金の払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」)
1.サービス内容
(1)税金・各種料金の払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」とは、契約者からの端末の操作による依頼に基づきあらかじめ契約者の届け出たサービス利用口座(以下「支払口座」といいます)より資金を引き落としのうえ、契約者が指定する当行所定の収納機関に対する税金・各種料金の払込みを行うことができるサービスをいいます。
(2)料金等払込みにかかるサービスの利用にあたって、収納機関によっては収納機関の定める手数料を支払っていただく場合があります。
(3)料金等払込みにかかるサービスの利用時間は当行が定める利用時間内とします。ただし、収納機関の利用時間の変更により当行の定める利用時間内でも利用ができない場合があります。また利用時間内であっても、払込み依頼に対して当行が収納機関に内容を確認する等の際に当行所定の処理時間内での手続きが完了しない場合には、取り扱いできない場合があります。
2.取引限度額
(1)1日あたりの取引限度額は、当行所定の金額の範囲内とします。
(2)当行は、前号の当行所定の金額の範囲を変更できるものとします。
3.取引の手続き等
(1)第3条により取引の依頼内容が確定したときは、当行は、各種預金規定、当座勘定規定等の定めにかかわらず預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なしに払込資金および収納機関の定める手数料を契約者の指定する支払口座から引き落としのうえ払込み手続きを行います。
(2)以下のいずれかに該当する場合は、契約者の当行に対する当該取引の依頼は、遡って効力を失うものとします。
①払込金額と収納機関の定める手数料金額との合計額が、支払口座より引き落とすことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超えるとき
②支払口座が解約済みのとき
③支払口座について、契約者から支払停止の届け出があり、それに基づき当行が所定の手続きを完了しているとき
(3)契約者の預金に差押等がなされたときまたはやむを得ない事情により当行が税金・各種料金の払込みの取り扱いを不適当と判断したときは、契約者の当行に対する当該取引の依頼は、遡って効力を失うものとします。
4.依頼内容の取消
(1)第3条により依頼内容が確定した後は、依頼内容を取消することはできません。この場合は、直接収納機関との間で協議してください。
(2) 収納機関からの連絡により、一度受け付けた払込みについて取消となる場合があります。
5.誤ったお客様番号・納付番号・確認番号等を連続入力した場合
当行または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、税金・各種料金の払込みサービスのご利用が停止されることがあります。
6.収納等に関する照会
収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果等、その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。
《API 連携サービス編》
第19 条(電子決済等代行業者との API 連携)
1.API 連携とは、当行が契約を締結している先として公表する電子決済等代行業者(以下、「利用可能業者」といいます)の提供するサービスにおいて、当行が本サービスでお客さまに提供する情報を、お客さまの同意を得たうえで、お客さま、または、お客さまが利用している利用可能業者の依頼に基づいて、お客さまが当行に登録した本人認証の情報を利用可能業者に開示することなく、利用可能業者に直接提供するものです。
2.API 連携を利用して当行が利用可能業者に対し提供したお客さまの情報、利用可能業者の行為、その他利用可能業者に関する事項について、当行は責任を負わないものとします。また、お客さまと利用可能業者の間に生じた紛議については、お客さまと利用可能業者との間で解決するものとし、当行は責任を負わないものとします。API連携により提供される利用可能業者の外部サービスに関して、お客さまに損害が発生した場合、利用可能業者がお客さまへの対応窓口となり、損害を補償します。ただし、これらの事項または紛議が当行の故意または重大な過失による場合はこの限りではありません。
3.当行は、利用可能業者による利用者情報の取扱いや安全措置管理が不適切であると判断した場合、API 連携を停止することまたは利用可能業者との契約を解約することができるものとし、その場合には当行ウェブサイト等で公表します。
《データ伝送サービス編》
第20 条(データ伝送取引照会)
1.サービス内容
データ伝送取引照会とは、契約者からの端末の操作による依頼に基づき、当行が契約者の代表口座の振込入金明細または入出金明細の口座情報を、当行所定の方法で提供するサービスをいいます。
2.提供内容の変更・取消等
契約者からの依頼に基づき当行が提供した口座情報は、当行所定の時刻における内容であり、一般的に、その内容を当行が証明するものではありません。当該時刻以降に、振込依頼人からの訂正依頼、その他取引内容に変更があった場合には、既にお知らせした内容について変更または取消を行うことがあります。この場合、変更・取消により生じた損害について、当行は責任を負いません。
3.口座情報の保有期間
当行が提供する口座情報の保有期間は、当行所定の期間内とします。
4.提供データの形式
当行が契約者へ提供する口座情報データは、全国銀行協会で定められたデータフォーマットの他、当行所定の形式とします。
第21 条(データ伝送資金移動)
1.サービス内容
データ伝送資金移動とは、契約者が端末を操作することにより送信された「総合振込」「給与(賞与)振込」「口座振替依頼」「地方税納付」の取引依頼データを当行が受信し、当行がその取引依頼データに基づく手続きを行うサービスをいいます。
2.依頼データの形式
契約者が当行に送信する取引依頼データ(以下単に「データ」といいます)は、全国銀行協会で定められたデータフォーマットの他、当行所定の形式とします。
第22 条(総合振込)
1.総合振込の内容
(1)当行は、申込書記載の代表口座取引店を取りまとめ店として、契約者からの依頼による「データ伝送サービス」を利用した総合振込事務を受託します。
(2)支払口座は代表口座とします。振込を指定できる預金口座(以下「入金口座」といいます)は、「全国銀行データ通信システム」に加盟している当行および他の金融機関の国内本支店にある当行所定の預金科目とします。
(3)振込依頼はあらかじめ指定された当行所定の日時までに行うものとします。
(4)振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料を申し受けます。
2.取引限度額
(1)1 日あたりの振込は、当行所定の金額の範囲内かつ契約者が書面により届け出た1日あたりの振込限度額の範囲内とします。なお、1日あたりの振込限度額の対象は同一日に受付した取引とし、振込手数料は含みません。
(2)当行は、前号の当行所定の金額の範囲を変更できるものとします。
3.取引の手続き等
(1)この取り扱いによる振込指定日は、当行所定の営業日とします。
(2)振込依頼に際しては、振込先金融機関名、店舗名、預金科目、口座番号、受取人名、振込指定日、振込金額等を端末からの操作によって送信してください。
(3)第3条により取引の依頼内容が確定したときは、当行は、振込指定日に各種預金規定、当座勘定規定等の定めにかかわらず預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なしに振込資金を代表口座から引き落としのうえ振込手続きを行います。なお、振込手数料については、当行所定の日に引き落としいたします。
(4)以下のいずれかに該当する場合は、契約者の当行に対する当該取引の依頼は、遡って効力を失うものとします。
①振込金額が、代表口座より引き落とすことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超え、所定の時限までに引き落としできなかったとき。なお、代表口座からの引き落としが本サービスによるものに限らず複数ある場合、その総額が当該口座より引き落としできる金額を超えるときは、そのいずれを引き落とすかは当行の任意とします。
②代表口座が解約済みのとき
③代表口座について、契約者から支払停止の届け出があり、それに基づき当行が所定の手続きを完了していると
き
(5)契約者の預金に差押等がなされたときまたはやむを得ない事情により当行が振込の取り扱いを不適当と判断したときは、契約者の当行に対する当該取引の依頼は、遡って効力を失うものとします。
4.振込資金の返却等
入金口座への入金が出来ない等の理由により、振込先の金融機関から振込資金の返却があった場合には、当行はその振込資金を代表口座に入金します。この場合は、振込手数料の返却はいたしません。
5.依頼内容の変更・取消・組戻
(1)当行が振込の依頼データを受信した後に、当該受信データの全部を取消するときは、契約者は、当該受信データの振込指定日の前営業日までに、当行に通知してください。当行は、当行所定の手続きにより振込依頼の全部の取消を行います。ただし、受信したデータの変更および一部のデータの取消を行うことはできません。
(2)前号の依頼データは当行所定の時限内であれば、契約者は端末により当行所定の方法で依頼データの全部の取消を行うことができるものとします。
(3)振込指定日において、当行が組戻を受け付ける場合には、代表口座取引店の窓口において、当行所定の書面により取り扱うものとします。
(4)組戻にあたっては、当行所定の組戻手数料を申し受けます。
(5)組戻により、振込先の金融機関から振込資金が返却された場合には、当該資金を引き落とした支払口座に入金します。この場合、振込手数料は返却いたしません。
(6)組戻の依頼を受けた場合でも、振込資金が既に入金済みの場合等で、組戻ができないことがあります。この場合には契約者の責任で解決することとし、当行は責任を負いません。なお、この場合の振込手数料は返却いたしません。
第23 条(給与(賞与)振込)
1.給与(賞与)振込の内容
(1)当行は、申込書記載の代表口座取引店を取りまとめ店として、契約者からの依頼による「データ伝送サービス」を利用した給与(賞与)振込事務を受託します。
(2)支払口座は代表口座とします。また、振込を指定できる預金口座(以下「入金口座」といいます)は、「全国銀行データ通信システム」に加盟している当行および他の金融機関の国内本支店にある当行所定の預金科目とします。
(3)給与(賞与)振込依頼はあらかじめ指定された当行所定の日時までに行うものとします。
(4)給与(賞与)振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料を申し受けます。
2.取引限度額
(1)1日あたりの振込は、当行所定の金額の範囲内かつ契約者が書面により届け出た給与振込および賞与振込それぞれの1日あたりの振込限度額の範囲内とします。なお、1日あたりの振込限度額の対象は同一日に受付した取引とし、振込手数料は含みません。
(2)当行は、前号の当行所定の金額の範囲を変更できるものとします。
3.取引の手続き等
(1)この取り扱いによる振込指定日は、当行所定の営業日とします。
(2)振込依頼に際しては、振込先金融機関名、店舗名、預金科目、口座番号、受取人名、振込指定日、振込金額等を当行の指定する方法で送信してください。
(3)第3条により取引の依頼内容が確定したときは、当行は、振込指定日の1営業日前に各種預金規定、当座勘定規定等の定めにかかわらず預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なしに振込資金を代表口座から引き落としのうえ、振込指定日に振込手続きを行います。なお振込手数料については、当行所定の日に引き落としいたします。
(4)以下のいずれかに該当する場合は、契約者の当行に対する当該取引の依頼は、遡って効力を失うものとします。
①振込金額が、代表口座より引き落とすことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超え、所定の時限までに引き落としできなかったとき。なお、代表口座からの引き落としが本サービスによるものに限らず複数ある場合、その総額が当該口座より引き落としできる金額を超えるときは、そのいずれを引き落とすかは当行の任意とします。
②代表口座が解約済みのとき
③代表口座について、契約者から支払停止の届け出があり、それに基づき当行が所定の手続きを完了しているとき
(5)契約者の預金に差押等がなされたときまたはやむを得ない事情により当行が振込の取り扱いを不適当と判断し
たときは、契約者の当行に対する当該取引の依頼は、遡って効力を失うものとします。
(6)給与(賞与)振込金の受取人に対する支払開始時期は、振込指定日の午前 10 時からとします。
4.振込資金の返却等
振込取引で入金口座への入金が出来ない等の理由により、振込資金の返却があった場合には、当行はその振込資金を代表口座に入金します。この場合は、振込手数料の返却はいたしません。
5.依頼内容の変更・取消・組戻
(1)他行宛の給与(賞与)振込において、当行が振込の依頼データを受信した後に、当該受信データの全部を取消するときは、契約者は、当該受信データの振込指定日の3営業日前までに、当行に通知してください。当行宛の給与(賞与)振込において、当行が振込の依頼データを受信した後に、当該受信データの全部を取消するときは、契約者は、当該受信データの振込指定日の前営業日午前11時までに、当行に通知してください。当行は、当行所定の手続きにより振込依頼の全部の取消を行います。ただし、受信したデータの変更および一部のデータの取消を行うことはできません。
(2)前号の依頼データは当行所定の時限内であれば、契約者は端末により当行所定の方法で依頼データの全部の取消を行うことができるものとします。
(3)他行宛の給与(賞与)振込では振込指定日の2営業日前以降において、また、当行宛の給与(賞与)振込では振込指定日の前営業日午前11時以降において、当行が組戻を受け付ける場合には、代表口座取引店の窓口において、当行所定の書面により取り扱うものとします。
(4)組戻にあたっては、当行所定の組戻手数料を申し受けます。
(5)組戻により、振込先の金融機関から振込資金が返却された場合には、当該資金を引き落とした支払口座に入金します。この場合、振込手数料は返却いたしません。
(6)組戻の依頼を受けた場合でも、振込資金が既に入金済みの場合等で、組戻ができないことがあります。この場合には契約者の責任で解決することとし、当行は責任を負いません。なお、この場合の振込手数料は返却いたしません。
第24 条(口座振替依頼)
1.口座振替依頼の内容
(1)当行は、契約者の依頼に基づき、契約者の顧客(以下「預金者」といいます)に対する売上代金等の請求について、「データ伝送サービス」を利用した口座振替依頼収納事務を受託します。
(2)振替代り金の入金口座は、代表口座とします。また、預金者からの引き落としを指定できる預金口座は、当行本支店にある当行所定の預金科目とします。
(3)契約者は、口座振替依頼払い等に関する届出書(以下「届出書」といいます)に基づいて作成した預金者あての請求明細を、あらかじめ指定された当行所定の日時までに当行あてに送信し、あわせて口座振替依頼サービスデータ伝送依頼書を当行あてにファクシミリにより送信するものとします。
(4)振替の受付にあたっては、請求金額1件につき当行所定の取扱手数料を申し受けます。手数料の支払いは、その代金を当行から契約者の代表口座へ入金する際に差し引くものとします。
2.口座振替依頼書の受理
当行は預金者から口座振替依頼書(以下「依頼書」といいます)および届出書の提出を受ける方法で預金口座振替の依頼を受けたときは、届出書を契約者に送付します。ただし、当行がかかる依頼を承諾しない場合はこの限りではありません。
契約者が預金者から依頼書および届出書を交付された場合は、契約者は必要事項が記載されていることを確認し、依頼書を速やかに当行に提出することとします。
依頼書に印鑑の相違その他の不備事項があるときは、当行は速やかに依頼書を契約者に返送することとします。
3.取引限度額
(1)1日あたりの口座振替依頼は、当行所定の金額の範囲内かつ契約者が書面により届け出た1日あたりの口座振替依頼限度額の範囲内とします。なお、1日あたりの口座振替依頼限度額の対象は同一日に受付した取引とし、取扱手数料は含みません。
(2)当行は、前号の当行所定の金額の範囲を変更できるものとします。
4.取引の手続き等
(1)振替指定日は、申込書で届け出た営業日とします。ただし、当日が銀行の休業日にあたるときは、その翌営業日とします。なお、振替指定日を変更する場合は、契約者が申込書により届け出てください。この場合、変更に関して契約者が預金者に対して周知徹底を図るものとし、当行は預金者に対し通知をいたしません。
(2)第3条により取引の依頼が確定したときは、当行は、契約者から送信されたデータに基づき振替指定日に預金
者の口座から各種預金規定または当座勘定規定等の定めにかかわらず預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なしに振替処理を行います。なお、振替処理は、振替データに記録されている口座番号により預金者の口座から引き落とすことにより行います。当該資金は、振替処理日の翌営業日以後に契約者の代表口座に入金します。
5.振替済み・振替不能データの取扱方法
振替済み・振替不能のデータは、振替処理日の翌営業日後の当行所定の時限以降に、契約者が端末の操作によって受信ができるものとします。
6.振替不能分の再請求
振替不能分を再度口座振替依頼により請求するときは、契約者は次回の振替依頼の際に、データに当該振替不能分を加えるものとします。この場合、再請求分と次回請求分とを同時に依頼するときであっても、その引き落としについて優先順位をつけることはできません。
7.預金者への通知
(1)預金者への領収書または振替済通知などは、契約者が作成するものとします。
(2)当行は、口座振替依頼に関して預金者に対する振替済みの通知、および入金の督促等は行いません。
8.振替依頼の変更・取消
契約者は、当行が口座振替の依頼データを受信した後に、その依頼データの全部または一部の内容を変更または取消することはできません。ただし当行所定の時限内であれば、契約者は端末により当行所定の方法で依頼データの全部の取消を行うことができるものとします。
9.解約・変更の通知
当行と預金者との間の口座振替依頼契約が解約または変更されたときは、当行は、契約者に対して、その旨を通知します。ただし、預金者が口座振替依頼契約を解約した場合にはこの限りではありません。
第25 条(地方税納付)
1.地方税納付の内容
(1)当行は、契約者の依頼に基づき、「データ伝送サービス」により契約者の役員および従業員の市町村税(以下「住民税」といいます)を特別徴収義務者として各地方公共団体に納付する事務を受託します。
(2)住民税納付の支払口座は、代表口座とします。
(3)納付先として指定できる地方公共団体は当行所定の地方公共団体とします。
(4)納付の受付にあたっては、当行所定の取扱手数料および、当該住民税を他の金融機関に納付手続を取り次ぐものがある場合は、当該他の金融機関に取り次ぐ住民税の納付書1枚につき当行所定の取次手数料を申し受けます。
(5)納付依頼は、あらかじめ指定された当行所定の日時までに当行あてに送信するものとします。
(6)当行は、依頼を受けたデータに基づき、納付指定日に納付先の地方公共団体に納付手続きを行います。
(7)当行は納付完了後、契約者に対して領収書を交付します。
2.納付限度額
(1)1日あたりの納付は、当行所定の金額の範囲内かつ契約者が書面により届け出た1日あたりの納付限度額の範囲内とします。なお、1日あたりの納付限度額の対象は同一日に受付した取引とし、取扱手数料および取次手数料は含みません。
(2)当行は、前号の当行所定の金額の範囲を変更できるものとします。
3.納付の手続き等
(1)住民税の納付指定日は、毎月 10 日(休日の場合は翌営業日)とします。
(2)第3条により取引の依頼内容が確定したときは、当行は、納付指定日に各種預金規定、当座勘定規定等の定めにかかわらず預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なしに納付資金を代表口座から引き落としのうえ、納付指定日に納付手続きを行います。
(3)以下のいずれかに該当する場合は、契約者の当行に対する当該取引の依頼は、遡って効力を失うものとします。
①納付金額と取扱手数料および取次手数料の金額との合計額が、代表口座より引き落とすことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超え、所定の時限までに引き落としできなかったとき。なお、代表口座からの引き落としが本サービスによるものに限らず複数ある場合、その総額が当該口座より引き落としできる金額を超えるときは、そのいずれを引き落とすかは当行の任意とします。
②代表口座が解約済みのとき
③代表口座について、契約者から支払停止の届け出があり、それに基づき当行が所定の手続きを完了しているとき
(4)契約者の預金に差押等がなされたときまたはやむを得ない事情により当行が納付の取り扱いを不適当と判断したときは、契約者の当行に対する当該取引の依頼は、遡って効力を失うものとします。
4.依頼内容の変更・取消
契約者は、当行が地方税納付データを受信した後に、その依頼データの全部または一部の内容を変更または取消することはできません。ただし当行所定の時限内であれば、契約者は端末により当行所定の方法で依頼データの全部の取消を行うことができるものとします。 金額等の変更がある場合には、納付先の各地方公共団体と協議してください。
《各種お申込み・お手続きサービス編》第 26 条(各種お申込み・お手続きサービス)
1.サービスの内容
契約者がインターネット上で当行への様々な申込・手続き(以下「申込」といいます)をすることができるサービスをいいます。なお、個別に申込するサービスに規定等が定められている場合は、本規定の承諾に加えて当該サービスの規定等の承諾が必要となります。
2.利用手数料
サービスの利用にあたって料金は発生しません。なお、個別に申込するサービスを利用するにあたっては、当行所定の手数料の支払いが必要となる場合があります。
3.申込の効力
当行が申込を受け付け、当行所定の手続きが完了した時点で申込にかかる事項の効力が発生するものとします。なお申込がなされた場合であっても、当行の判断により申込の全部または一部を承諾せず、当該申込にかかる事項の効力が発生しないことがあります。
この場合、契約者は当行の判断について何ら異議を述べないものとします。
4.申込の有効性
申込が当行所定の方法によりなされた場合、当行は契約者の正当な権限者により有効に当該申込がなされたものとみなします。個別に申込するサービスで書面や押印が定められている場合でも、当該規定に優先して本申込は有効なものとします。
その場合、契約者は当該申込後におこなわれた一切の取引についてその責任を負うものとし、万一これによって契約者に損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。
5.必要書類等の提出
受付内容により、別途正式な申込書等が必要な場合は、契約者は当該申込書の提出や必要書類の提出をおこなうものとします。
《電子交付サービス編》
第27 条(電子交付サービス)
1.電子交付サービスの内容
(1)電子交付サービスとは、本条2項に定める各種帳票(以下「対象帳票」といいます)について、紙媒体による交付
(以下「郵送交付」といいます)に代えて電子的に交付(以下「電子交付」といいます)するサービスをいいます。
(2)対象帳票の交付方法の切り替え(郵送交付⇔電子交付)については、当行所定の方法により取り扱いします。
2.対象帳票
(1)対象帳票は当行ホームページに掲載することとします。対象帳票は、定められた条件を満たした場合に電子交付されるものとします。条件については当行ホームページに掲載することとします。
(2)当行は対象帳票について任意に追加、削除(名称・閲覧可能期間等の変更)ができるものとし、これらを行うときは、当行ホームページに掲載することとします。
3.電子交付の方法等
(1)対象帳票を当行所定のファイルで、契約者が使用するパソコンの画面上に表示します。また、対象帳票はパソコンへの保存および印刷を可能とします。なお、対象帳票を閲覧・印刷するためには、契約者が使用するパソコンにおいて閲覧ソフト等が必要となります。
(2)対象帳票が電子交付された場合は、その都度、閲覧画面の一覧に追加されます。対象帳票は当行が定めた期間において閲覧することができるものとします。ただし、法令や諸規則の変更やシステム障害などの理由で、電子交付に代えて郵送交付し、閲覧に供されない、または規定された期間に満たないまま閲覧が停止する場合もあります。
(3)当行は契約者に個別に通知することなく、電子交付の方法等を変更することがあります。
4.対象帳票の閲覧権限
マスターユーザーは全ての対象帳票の閲覧ができます。マスターユーザーは、管理者ユーザー、一般ユーザーに対し、対象帳票の閲覧の権限を付与することができます。
5.交付方法の切り替え
(1)対象書類の交付方法を電子交付から郵送交付へ、または郵送交付から電子交付へ切り替える場合は、当行所定の方法により手続きしてください。なお、切り替えは当行所定の時間帯に実施するため、場合により切り替え前の方法で対象帳票が交付されることがあります。
(2)契約者が電子交付から郵送交付へ切り替えた場合、既に電子交付された対象帳票は閲覧期間が終了するまで、閲覧を可能とします。再度電子交付へ切り替えた(電子交付サービスの申込)場合でも、この期間中に郵送交付された帳票は電子交付されません。
6.電子交付サービスの停止
(1)当行は、法令、諸規則の変更、監督官庁の指示、その他当行が必要と認めた場合には、電子交付サービスの利用期間中であっても電子交付を停止し、郵送交付に切り替える場合があります。ただし、既に交付した対象帳票の閲覧は、法令、諸規則等に抵触しない範囲で可能とします。
(2)システムメンテナンス等により、電子交付サービスの一部または全部を一時的に停止することがあります。この場合は郵送交付への切り替えなどの対応は行わず、電子交付サービスの再開後に電子交付します。
7.電子交付サービスの終了
(1)本サービスが解約された場合、電子交付は終了し、既に電子交付された帳票の閲覧もできなくなります。なお、電子交付サービスの利用者は、本サービスを解約する前に、電子交付された帳票の閲覧・印刷・保存など必要な措置を講ずるものとします。
(2)次の各号の事由が一つでも生じたときは、当行は事前に通知・催告することなく、いつでも電子交付サービスを終了できるものとします。引き続き交付する対象帳票が存在する場合は、郵送交付に切り替えて交付します。
①本サービスが終了した場合
②当行が電子交付サービスの利用を停止することが適当であると判断した場合
③当行が電子交付サービスの提供を終了した場合
8.帳票の再交付
(1)電子交付された帳票は、原則として再度電子交付を行いません。本サービスの解約等の事由により、電子交付された帳票を再発行する場合は、紙媒体での発行となります。
(2)帳票の再発行にあたっては、当行所定の手数料を申し受けます。
9.免責事項
対象帳票の追加・削除により生じた損害について、当行は責任を負いません。当行に故意または重大な過失がある場合を除き、電子交付サービスの利用、停止および終了により生じた損害について、当行は責任を負いません。
以 上
愛銀ビジネスダイレクト[セキュアプラス]におけるトランザクション認証の利用に関する特約
2021 年 12 月 6 日より適用
1.(特約の適用範囲)
(1)この特約は、愛銀ビジネスダイレクト[セキュアプラス](以下「本サービス」といいます)の利用における取引(トランザクション)にて、トランザクション認証を利用するにあたり適用される事項を定めるものです。
(2)この特約は、本サービスの契約者が、トランザクション認証を利用することにつき当行所定の方法で申込した場合に適用されます。
(3)前項の申込によりこの特約が適用された場合、この特約は愛銀ビジネスダイレクト[セキュアプラス]ご利用規定(以下「原規定」といいます)の一部を構成し原規定と一体として取り扱われるものとし、この特約に定めがない事項に関しては原規定が適用されるものとします。
(4)この特約において使用される語句は、この特約で定義されるもののほかは原規定の定義に従います。
2.(トランザクション認証の利用)
(1)トランザクション認証とは
トランザクション認証用トークン(以下「トークン」といいます)と呼ばれるトランザクション認証番号(暗証番号)を機器に生成・表示させ、原規定第3条(取引の依頼・確定・確認)第1項の確認用パスワードに加えて用いることにより、サービス使用者からの取引の依頼を確認・確定するサービスです。パーソナルコンピュータ等画面上に表示される取引情報を元に生成される二次元コードをトークンが付帯するカメラで読み取って認証を行う方法です。
(2)トランザクション認証の利用手続き
トランザクション認証を利用するにあたり、本サービスの契約者は当行所定の方法で申込することとします。契約者からの申込をもって当行は当行所定の手続きによりその契約者の本サービスの利用についてトランザ クション認証が利用できるようにします。
なお、トランザクション認証の取扱開始は当行の手続きが完了した時点からとし、取扱開始以後はその契約にかかるサービス使用者が当行所定の取引を行う都度、トランザクション認証が必要となります。
(3)トランザクション認証の利用開始
トランザクション認証の利用について契約者から申込があった場合に、当行は1契約者につき1個ずつ契約者の届出住所へトークンを送付します。契約者はトークンの受け取り後、速やかに本サービスにログインし、当行所定の方法によりパソコン画面上で利用開始登録手続きを行うこととします。
(4)本人確認手続き
①トランザクション認証の取扱開始以後、サービス使用者が当行所定の取引を行う場合に原規定第3条(取引の依頼・確定・確認)第1項の確認用パスワードに加えてトランザクション認証番号を当行所定の方法により送信してください。
②当行は受信したトランザクション認証番号と、当行が保有する情報との一致を確認することで、本人確認を行います。
③送信者がサービス使用者本人であることを確認した場合には、当行は不正な使用その他事由により契約者その他の第三者に生じた損害について責任を負いません。
3.(トークンの管理)
(1)トークンの追加・再発行
契約者がトークンを追加で必要とする場合、契約者は当行所定の方法で申込むことで、トークンの追加発行は可能です。トークンの追加発行には、当行所定の手数料がかかります。また、紛失・盗難等によりトークンを再発行する場合も、当行所定の手数料がかかります。
(2)トークンおよびトランザクション認証番号の管理
契約者は、トークンおよびトランザクション認証番号を自身の責任において厳重に管理するとともに、サービス使用者にトークンおよびトランザクション認証番号を厳重に管理させるものとします。また、トークンおよびトランザクション認証番号について、他人に知られたり、紛失・盗難等に遭わないように十分に注意してください。
(3)トークンの紛失・盗難等
①トークンの紛失・盗難があった場合、またはその恐れがある場合には、ただちに当行に届け出してください。当行はこの届け出を受付したとき、ただちにトークン利用中止等の必要な措置を行います。
②トークンの追加発行を申込し複数個のトークンを管理している場合で、一部のトークンの紛失・盗難があったとき、またはその恐れがあるときは、契約者またはサービス使用者がマスターユーザーまたは管理者ユーザーを用いて、端末を操作することによって、紛失・盗難があったまたはその恐れがあるトークンを当行所定の方法で失効を行ってください。
③トークンの紛失・盗難があった場合に、当行への届け出前、または紛失・盗難のあったあるいはその恐れのあるサービス使用者のトークンを当行所定の方法で失効する前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(4)誤ったトランザクション認証番号を連続入力した場合
①トランザクション認証番号を当行所定の回数以上連続して誤った場合で、マスターユーザーおよびすべての管理者ユーザーについて、当行が本サービスの取扱を中止したときには、契約者は利用を再開するために当行所定の方法により届け出してください。当行はその届け出により、当行所定の手続きをします。ただし、届け出から当行所定の期間は本サービスを利用できませんのであらかじめご承知おきください。
②トランザクション認証番号を当行所定の回数以上連続して誤った場合で、サービス使用者の一部について、当行が本サービスの取扱を中止したときには、マスターユーザーまたは管理者ユーザーが端末を操作することにより、当行所定の方法で再度利用開始手続きを行ってください。
(5)トークンの有効期限
トークンには有効期限がありません。電池を交換することで、継続的にご利用いただけます。なお、電池切れに伴う交換用電池の用意は、契約者が負担するものとします。
(6)トークン発行の手数料
以下のいずれかに該当する場合、当行はトークンの発行にあたり契約者から当行所定の手数料を申し受けます。
①契約者からの申込によるトークンの追加発行
②紛失・盗難等に伴うトークンの再発行
4.(トランザクション認証の利用の解除)
(1)トランザクション認証の利用は、当事者の一方的な都合でいつでも解除することができます。ただし、契約者の都合による解約については、契約者が当行所定の方法により通知するものとします。
(2)前項に基づき当行がトランザクション認証の利用を解除する場合は、当行所定の方法で、解除する旨の通知をすることにより行います。
5.(特約の変更等)
(1) この特約の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他担当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以 上