EditNet プリンテック印刷サービス提供約款
EditNet プリンテック印刷サービス提供約款
EditNet 株式会社最終改定:2015 年 10 月 1 日
第 1 章 総則
第101条 (約款の設定)
弊社,EditNet 株式会社(以下単に「会社」といいます.)は,EditNet プリンテック印刷サービス(以下約款で単に「サービス」というときは,このサービスを指します.)を提供するにあたり,この約款およびこれを補足する細則(以下,単に「約款」というときは,細則を含むものとします.)を定めます.お客様がサービスを利用するにあたっては,約款の定めによるものとします.
2 会社が各種のチャネルを通じてお客様に広報する「お願い」「サービス案内」などは,約款の主旨に反しない限りにおいて,約款を補足する効力があるものとします.
第102条 (約款の改定)
会社は,約款を改定することがあります.この場合,料金その他の提供条件は,改定後の約款によるものとします.ただし改定約款において経過措置を定めた場合は,その定めに従います.
2 会社が約款を改定するときは,会社が開設するインターネットの web ページに掲載することにより,そのことをお知らせします.
第103条 (約款への準拠)
会社は,約款に従ってサービスを提供します.
2 お客様の要望により,会社が約款と異なる条件でサービスを提供する場合は,それに同意する書面をお客様にお渡しします.
第104条 (準拠法)
約款に定めのない事項は,日本法および会社の所在地における慣習によります.第105条 (サービスに関する事務を取り扱う場所)
会社は,サービスに関する事務を取り扱う事業所を別に指定します.
(第 106 条~第 200 条 欠番)
第2章 利用契約
第201条 (利用登録)
お客様は,会社の印刷サービスを最初に利用しようとするときは,その利用に先立って,利用登録をしていただきます.
2 前項に規定する利用登録の申込みの際は,約款への同意の確認のほか,お客様の氏名(法人にあっては名称および代表者など),住所または居所,連絡先電話番号など,会社が必要と認める事項を届け出ていただきます.
3 前項により届け出た内容が変更された場合は,速やかに会社に届け出てください.この届出
がないために生じた損害については,会社はその責任を負いません.
4 利用登録の承諾については,その趣旨に反しない限り,次条以下に定める個別利用申込の規定を準用します.
5 会社は,利用登録を継続しがたい理由があるときは,これを抹消することがあります.
6 会社は,別に定める期間サービスの利用がないお客様の利用登録を抹消することがあります.第202条 (利用に関する個別契約)
サービスの利用にかかる個別契約は,お客様からの利用申込(以下この約款において単に「利用申込」または「申込み」というときは,本条に規定する個別契約の申込みをいいます.)に対し,会社がそれを承諾したときに成立します.
2 会社は,前項の承諾をしたときは,その内容を記載した書面をお客様にお渡しします.
3 お客様は,前項の書面を速やかに確認し,内容に誤りがある場合は直ちに会社に通知してください.この通知がない場合,会社は,その内容に誤りがないものと判断します.
第203条 (申込みの方法)
印刷サービスの利用を申し込むときは,会社が定める書式の書面を提出してください.
2 前項に規定する以外の書式により申込みがあった場合,会社は,前項による書面の提出をお願いすることがあり,または,記載された内容を合理的に解釈した内容により申込を受け付けることがあります.
3 サービスの利用にかかる原稿または支給を受ける物品などは,サービスの利用を申し込むときに同時に提出していただきます.
4 申込みの内容に不備や不明確な点があった場合,会社は,これらの点を合理的な判断により解釈することがあります.
5 会社が相当と認めた場合には,口頭その他の方法により申込みを受け付けることがあります.
6 会社が相当と認めた場合には,お客様自身が操作する端末装置(会社に備え付ける場合と,お客様が使用する設備と会社の設備とを電気通信回線により接続する場合があります.)により申込みを受け付けることがあります.この場合,会社の計算機が受信した内容を申込みの内容とみなします.
7 原稿等の送付費用その他申込みにかかる費用は,お客様がこれを負担するものとします.
8 会社は,申込みを受け付けた順序に従って承諾します.ただし,これが合理性を欠く場合はこの限りではありません.
9 原稿等が郵送その他の方法によって会社に送付される場合(電気通信回線を使用する方法により送信する場合を含みます.以下趣旨に反しない限り同様とします.)は,会社が第 1 項による書面の記載内容および原稿などを確認し,不備や遺漏がないことを確認したうえで,申込みを受け付けるものとします.
第204条 (利用申込期限)
会社は,引渡希望日ごとに利用申込期限を定めて,会社の定める方法によりお知らせします.
2 会社は,この期限日を変更することがあります.その場合は,そのことを会社の定める方法
によりお知らせします.
3 お客様が配送などの方法により印刷物等を受け取られる場合,第 1 項に定める「引渡希望日」は,「出荷希望日」と読み替えるものとします.
4 利用申込期限を過ぎて利用申込があった場合(郵送等により利用申込を行った場合において,その到達が遅れた場合を含みます.)は,引渡希望日に印刷物等の引渡しができない場合があることを,お客様はあらかじめ了承するものとします.利用にかかる申込みの内容や原稿などに不備や遺漏があり,その解消が利用申込期限を過ぎた場合も,同様とします.
第205条 (申込後の取消,内容の変更)
お客様が利用申込を行った後に,その申込みを取消し,または内容を変更しようとするときは,会社にそのことを申し出てください.この場合において,第203条および第206条の規定を準用します.
2 前項の申し出があった場合,次の各号に定める場合,会社はそれを承諾しないことがあります.
(1)申込にかかる印刷物について,すでに作業を開始している場合
(2)申込にかかる印刷物について,すでに物資の準備に着手している場合
(3)変更の依頼を承諾するために必要な物資,または作業上の余裕がない場合
(4)その他,会社が変更の依頼を承諾することが適当ではないと判断した場合
3 第 1 項の申し出を承諾するために会社に新たな負担が生じる場合は,相当の料金および手数料を支払っていただくことを条件とすることがあります.
第206条 (申込みの拒絶)
会社は,次の各号に定める場合において,その申込みを承諾しないことがあります.
(1)申込みにかかるサービスの提供が困難と認める場合
(2)申込みの内容に不備があり,または内容が不明確であり,これらの点が速やかに解消されない場合
(3)申込みのときまでに,その申込みにかかる料金等を支払わない場合
(4)申込みにかかるサービスを提供するために必要な物資,または作業上の余裕がない場
合
(5)申込みをした人が,申込みにかかる契約上の義務を怠るおそれがあると会社が認めた
場合
(6)申込みにあたって会社に事実を申告せず,または事実に反する申告をした場合
(7)申込みにかかる印刷物の内容が不適法であると会社が認める場合
(8)その他,会社が申込みの承諾を適当でないと判断した場合
2 前項の規定により申込みを承諾しない場合には,そのことをお客様にお知らせします.
3 第 1 項の規定により申込みを不承諾とした場合において,会社がすでにお客様から原稿等をお預かりしている場合には,お客様の費用負担によりこれをお返しします.
第207条 (会社による解除)
会社は,次の各号に定める場合であって,事情やむをえないときは,利用契約を解除することがあります.
(1)前条第 1 項各号に定める事由があることが判明した場合
(2)前条第 1 項各号に定める事由があり,それを解消していただくことを条件として申込みを承諾した場合であって,会社が相当と認める期間内に解消しない場合
2 前項の規定により会社が利用契約を解除した場合に双方に生じる損害については,会社の責任によりお客様に生じた損害について第 5 章に準じ,お客様の責任により会社に生じた損害につい
て第 401 条 4 項の例によります.
第208条 (反社会的勢力の排除)
会社は,申込みをした人が次のいずれかに該当する場合は第 206 条の例によりその申込みを承諾せず,またはお客様が次のいずれかに該当することが判明した場合は,何らの催告をせず前条の例により利用契約を解除することがあります.申込みにかかる印刷物の内容が反社会的勢力の活動を助長し,または反社会的勢力を利することになると認められる場合も,同様とします.
(1)反社会的勢力(次に掲げる人をいいます.以下同じとします.)にあたる場合イ 暴力団
ロ 暴力団員
ハ 暴力団準構成員ニ 暴力団関連企業
ホ 総会屋等,社会運動等標ぼうゴロヘ その他前各号に準ずるもの
(2) 反社会的勢力または反社会的勢力と密接な交友関係にある人(以下,「反社会的勢力等」といいます.)と次の各号に定める関係を有する場合
イ 反社会的勢力等によって,その経営を支配される関係
ロ 反社会的勢力等が,その経営に実質的に関与している関係
ハ 反社会的勢力等に対して資金等を提供し,または便宜を供与するなどの関係ニ その他反社会的勢力等との社会的に非難されるべき関係
2 お客様は,会社に対して,自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないものとします.
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して脅迫的な言動をし,または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し,偽計または威力を用いて会社の信用を毀損し,または会社の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
(第 209 条~第 300 条 欠番)
第3章 納品,引渡し 第301条 (引渡し)
会社は,利用申込を受け付けたときにお知らせする日時に,その申込みにかかる印刷物等(お預かりした原稿などを含みます.以下同じとします.)を引き渡します.
2 会社は,前項でお知らせする日時までに印刷物を引き渡せるよう合理的に最善を尽くしますが,インキの乾燥,著しい混雑など,やむを得ない理由により,その引渡しが遅延することがあります.
3 会社は,前項の引渡遅延による損害を賠償しません.第302条 (会社の窓口での引渡し)
会社は,印刷物等を会社の窓口で引き渡す場合において,引渡しを請求した人に対し,お客様が正当権利者であることの確認ができる資料の提示を求めることがあります.
2 利用申込にあたりお預かりした原稿等の物件は,印刷物とともに引き渡します.ただし,お客様の申し出を会社が特に認める場合,または会社がこの取り扱いに合理性を欠くと認める場合は,この限りではありません.
3 印刷物等の引渡しを請求した人が第 202 条 2 項に定める書面を会社の窓口において提示したときは,お客様から印刷物等の受領についてその権限を委任されたものとみなします.
4 会社は,本条に定める正当権利者の確認ができない場合,その確認ができるまでの間,印刷物等の引渡しを保留することがあります.
5 約款に定める手続の上印刷物等の引渡しを行ったときは,正当な引渡しがなされたものとみなします.
6 第 301 条1項に規定する日,または実際に印刷物等の引渡しが可能になった日のどちらか遅い日の翌日から起算して 14 日間を経過しても印刷物等を受領しない場合,会社は,当該印刷物等を任意に処分し,または,印刷物等の保管にかかる経費を申し受けることがあります.
第303条 (配送による引渡し)
会社が印刷物等を配送によって引き渡す場合は,会社が選定する運送事業者(配送にかえて郵便により引き渡す場合の日本郵便株式会社を含みます.以下同じとします.)に引き渡します.
2 お客様が印刷物等の配送先について特段の指定をしないときは,第 201 条の規定により届け出た住所を指定したものとみなします.
3 印刷物等の配送先に指定できる場所は,会社が特に認める場合を除くほか,1 件の利用申込に対して,1 か所に限ります.
4 会社は,前項の規定にかかわらず,印刷物等(原稿等を除きます.)と原稿等を別に配送することを承諾することがあります.この場合において,原稿等の配送先は,第 201 条の規定により届け出た住所に限るものとします.
5 会社が運送事業者に印刷物等を引き渡した後において,これが毀損,滅失し,または配送が遅延した場合について,会社はその責任を負いません.ただし,会社が運送事業者から前項の損害に起因する損害賠償を受けた場合には,その額を上限とした実損額に限ってその損害を賠償します.
第303条の2 (イベント会場への搬入による引渡し)
会社が印刷物等を直接または運送事業者に委託して搬入するものとして指定するイベント(自費出版物等を頒布することを主な目的とする催事をいいます.以下同じとします.)の会場に印刷物等を搬入するときは,そのイベントにおいて印刷物を引き渡すべき方法としてイベントの主催者が指定する方法によって引き渡します.(イベント会場において参加者に割り当てられたxxxに差し置いて引渡しにかえることがあります.)
2 前項に定める方法により引渡し(前項かっこ書きの規定によりみなされる引渡しを含みます.)を行ったうえは,その後に印刷物等の滅失や毀損が生じても会社はその責任を負いません.
3 イベントの主催者の指示により搬入作業の中止または計画変更が行われたために搬入予定のイベントに搬入ができなかった場合,会社は引渡しの遅延により生じる損害を賠償しません.
4 通常予期できない道路状況の悪化,自然災害,気象警報の発令などにより搬入作業が行えなかった場合も,前項に準じます.
5 イベントの主催者または運送事業者がイベント会場において荷物の受取人から着荷料,仕分け料その他の費用を徴収することとなっている場合は,当該費用はお客様が負担するものとし,イベント会場において直接支払ってください.
6 イベント会場への搬入について定めのない事項は,その趣旨に反しない限り,前条の規定を準用します.
第304条 (見本の保管および利用)
会社は,印刷物のうち 1 枚(冊子状のものについては 1 冊,その他 1 件の依頼につき複数の種類が
発生する場合は各 1 枚)を納品の際に控除して,会社が別に定める期間保管するものとします.
2 前項の規定により保管された印刷物は,後日の問い合わせ,機械の不具合原因の追跡などのために利用します.
3 第 1 項により保管された印刷物の保管の期限が満了したときは,会社はその印刷物を他のお客様(サービスの利用を検討している人を含みます.)の閲覧に供するために用いることがあります.
4 前項の取扱いを希望しない場合は,利用申込のときに申し出てください.第305条 (検査)
お客様は,印刷物等が引き渡された際は,速やかにその印刷物等を検査してください.
2 印刷物等に有する瑕疵,その他お客様が印刷物等に関して有するその他の苦情については,引渡しを受けた日の翌日から 1 週間を経過する日までにその旨を会社に通知してください.
3 前項の通知がない場合,印刷物等は申込みの内容に従ったものであり,合理的な検査があれば明らかとなったであろう瑕疵がなかったものとみなします.
第306条 (印刷物に瑕疵があった場合の取扱い)
印刷物に瑕疵があり,または申込みの内容と異なる印刷物が納品されたことを会社が認めた場合は,会社が次の中から合理的に選択する取扱いをし,それをもって唯一の補償とします.
(1)印刷物等を会社が指定する方法により返却していただき,改めて納品する(修補が可能である場合には,それによります.)
(2)印刷物等をそのまま受領していただく
2 会社は,前条第 2 号による取扱いをした場合において,納品した印刷物の価値が著しく劣り,かつ,その原因がもっぱら会社の責に帰すると認めるときは,お客様と協議の上,印刷料金等を減額することがあり,それをもって唯一の補償とします.
3 前各項の規定にかかわらず,瑕疵のあった範囲が印刷物の一部であり,その部数が納品の際に付加された予備分以内である場合は,当該依頼に関しては瑕疵がなかったものとみなします.
4 納品した印刷物の数が申込の数に満たない場合は,当該印刷物の印刷料金の総額に不足数を申込数で除した数を乗じた額を印刷料金等から減額し,それをもって唯一の補償とします.
5 前項の場合において,不足数が申込の数の 2 割(申込の数が 50 部未満の場合は,10 部)を超える場合には,前項の規定にかかわらず,不足数を後日改めて納品することをもって唯一の補償とします.ただしお客様がこの取扱いを希望しない場合は,前項により取り扱います.
6 会社の作業において文字等の離脱,電磁的記録である原稿の再現の際の差異,いわゆる文字化け,誤植などが発生した場合などにおいて,正誤表や修正シールなどにより実質的に相当程度の修補が可能な場合は,それによることとします.
第4章 お客様の義務等
第401条 (自己責任の原則)
お客様は,サービスの利用にあたり,自己の責任と良識をもって臨むものとします.
2 サービスの利用によって得た印刷物等の公開,頒布に伴って他者(本邦の内外を問いません.以下同じとします.)に対して損害を与えた場合,または他者から苦情等が通知された場合,自己の責任と費用負担によりこれを処理,解決するものとします.
3 お客様は,サービスの利用にかかる印刷物等の複製および頒布等の過程における適法性を,自ら確保するものとします.
4 お客様は,その故意または過失により会社に損害を与えたときは,その損害を賠償していただきます.
第402条 (禁止事項)
お客様は,会社のサービスを利用して,次の行為を行わないものとします.
(1)他者の有する知的財産権その他財産権を侵害し,またはそのおそれがあると会社が認める行為
(2)他者の人格権に基づく権利を侵害し,またはそのおそれがあると会社が認める行為
(3)他者を不当に差別,誹謗中傷,侮辱,排斥し,もしくは名誉,尊厳,信用を毀損する行為もしくはこれらの行為を助長する行為,またはそのおそれがあると会社が認める行為
(4)一定の社会的または文化的属性(例示すると,性別,人種,民族,宗教,思想および信条,心身の障害の有無などがありますが,これらに限られるものではありません.)を持つ人や集団を不当に差別,誹謗中傷,侮辱,排斥し,もしくは名誉,尊厳,信用を毀損する行為もしくはこれらの行為を助長する行為,またはそのおそれがあると会社が認める行為
(5)詐欺,児童売買春,預貯金口座および携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく,または結びつくおそれのある行為
(6)わいせつな画像,文書等を複製し,または頒布する行為
(7)児童ポルノもしくは児童虐待にあたる画像,文書などを複製し,または頒布する行為
(8)薬物犯罪,規制薬物等の濫用に結びつく,もしくは結びつくおそれのある行為,または未承認医薬品等の広告を行う行為
(9)家庭裁判所の審判に付された少年または少年のとき犯した罪により公訴を提起された人について,その氏名,年齢,職業,住居,容ぼう等によりその者が当該事件の本人であること推知することができるような画像,文書等を複製し,または頒布する行為
(10)無限連鎖講(いわゆるねずみ講)を開設し,またはこれを勧誘する行為 (11)違法な賭博・ギャンブルを行わせ,またはこれらへの参加を勧誘する行為
(12)違法行為(けん銃等の譲渡,爆発物の不正な製造,児童ポルノの提供,公文書偽造,殺人,脅迫等)を請負し,仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含む)する行為
(13)その他法令または公序良俗に反する行為
2 お客様は,サービスの利用にあたり,他者に迷惑をかけ,または会社の業務に支障を与えることがないように十分注意しなければなりません.万一このようなことがあった場合は,お客様自身の責任と費用負担によってこれを解決するものとし,他者や会社に迷惑をかけないものとします.
(第 403 条~第 500 条 欠番)
第5章 責任の制限
第501条 (損害賠償の制限)
会社は,印刷物の瑕疵,納品の遅延等によりお客様に生じた損害について,約款に特段の定めがない限り,その責任を負いません.
2 いかなる場合であっても,会社がお客様に対し損害の賠償をする場合の上限額は,サービスの利用に際し支払を受ける料金額等とします.
3 本条の規定は,会社の重大な過失または故意による損害については,適用しません.第501条の2 (消費者契約における免責条項の特例)
お客様が個人(事業としてまたは事業のために会社との契約の当事者になる場合を除きます.)である場合,この約款のうち消費者契約法第 8 条第 1 項および同条第 3 項に該当する条項については,次の各号に定める額を上限とする損害賠償の責に任ずるものと読み替えるものとします.
(1)印刷物が本(製本を必要とする印刷物)である場合 6000 円を限度とする実損額(ただし当
該印刷物の料金等が 6000 円を下回る場合は,その額)
(2)印刷物が前号以外のものである場合 2000 円を限度とする実損額(ただし当該印刷物の料
金等が 2000 円を下回る場合は,その額)
第502条 (預り物件に関する補償の制限)
会社は,サービスの申込に際して預かった原稿や印刷用紙などに損害が発生した場合については,
前条の規定に準じて取り扱います.
2 お客様からお預かりする用紙等は,会社の機械に適合しないことがあります.この場合において,当該用紙においてお客様の期待する仕上がりが得られず,または,当該用紙等に損失が発生した場合でも,会社はその責任を負わないものとします.
第6章 料金等の支払義務
第601条 (適用される料金,価格)
会社は,あらかじめサービスの提供価格を示す料金表を定め,会社の定める方法により公表します.
2 前項の規定によりがたい場合は,別途協議の上料金額を決定するものとします.
3 会社は,料金表を改定することがあります.この場合は,会社の定める方法によりこのことをお知らせします.
第602条 (料金等の支払義務)
お客様は,利用申込にかかる料金等を,その申込みのときまでに支払っていただきます.
2 引渡しの時点に至り,なお料金等の全額の支払が確認できない場合,会社はかかる印刷物等を引き渡さない場合があります.この場合,納品の遅延に関して会社はその責任を負いません.
3 料金等の支払いにかかる費用は,お客様が負担するものとします.第603条 (料金等の支払方法)
料金等については,次の方法により支払っていただきます.ただし,相当と認めるときはこの他の方法による支払いを受け入れることがあります.
(1)会社の窓口において現金または証券類によって支払っていただく方法 (2)会社に現金または証券類を送付して支払っていただく方法
(3)会社の認めるクレジットカードによって支払っていただく方法
(4)会社の窓口において,会社の認めるデビットカードによって支払っていただく方法 (5)会社の預貯金口座への振込みまたは払込みによって支払っていただく方法
(6)会社が収納事務を委託する事業者の事業所において支払っていただく方法
2 第 1 項第 1 号および第 2 号において定める証券類とは,次のものとします.
(1)株式会社ゆうちょ銀行が発行する為替証書(お客様が直接振り出しを受けたもので,会社を払宛人とし,払渡期限まで 30 日以上の余裕があるものに限ります.)
(2)銀行その他の金融機関によって振り出された,当該銀行その他の金融機関を支払人とする小切手
(3)銀行その他の金融機関が支払保証をした小切手 (4)会社が事前に特に認めた小切手
3 第 1 項第 1 号および第 2 号の規定により受け入れた証券類が不渡りとなり,または払渡を拒否された場合は,その料金の支払いは,当初からなされなかったものとみなします.
4 第 1 項第 3 号および第 4 号の規定により支払いを受け入れる場合は,お客様の取引先カード会社または金融機関等,および会社が契約しているカード会社または金融機関等の規則にもとづくものとします.
5 第 1 項第 3 号または第 4 号の規定による支払いの申し出があった場合において,会社が契約しているカード会社から当該カードの利用を拒絶され,承諾を取り消され,または債権の買戻し(会社とカード会社との間の立替払契約の取消しを含みます.)を求められた場合は,その料金の支払いは,当初からなされなかったものとみなします.これは会社が当該カードの利用を承諾した後であっても同様とします.この場合は,現金その他の方法により支払っていただきます.
6 第 1 項第 3 号または第 4 号の規定による支払いを受け付ける時点において,電気通信回線の障害などが発生し,本来利用できるはずのカードについてその利用に関する承認が得られなかった場合は,第 5 項の規定に準じて取り扱います.
第604条 (延滞利息)
お客様が第 602 条の規定に定める日までに料金等を支払わない場合は,その翌日から支払い済みに至るまでの期間について,1 年を 365 日とした日割計算により年 14.6%の割合によって計算した遅延損害金を支払っていただきます.
第605条 (過剰に支払われた料金の返還)
お客様が支払った印刷料金等が過剰となった場合は,会社は,次の方法によりお客様に返還します.
(1)支払済みの金額が過剰であることが印刷物等の引渡しに先立って判明した場合において,かかる印刷物等を会社の窓口で引き渡す場合は,引渡の時点で同時に返還します.
(2)支払済みの金額が過剰であることが印刷物等の引渡しに先立って判明した場合において,かかる印刷物等を配送などにより引き渡す場合は,当該印刷物等に為替証書(株式会社ゆうちょ銀行が発行する証書をいいます.以下同じとします.)を同梱するなど,適宜の方法により返還します.ただし,返還すべき金額に 500 円未満の端数を含む場合,会社は,当該金額に相当する郵便切手を購入し,これにより返還することがあります.
(3)支払済みの金額が過剰であることが印刷物等の引渡の後に判明した場合にあっては,為替証書を送付するなど,適宜の方法により返還します.前号但し書きの規定は,本号において準用します.
(4) 返還金額が多額となる場合など前各号によりがたい場合は,会社は,お客様の預貯金口座への振込など,相当と認める方法により返還します.
2 返還すべき過剰金が証券類によって支払われ,当該証券類の決済が未確認である場合には,決済の確認を待って過剰金を返還することがあります.
3 第 1 項第 1 号の規定により過剰金を返還すべき場合において,当該印刷物の受領にかかる権限が第三者に委任されている場合にあっては,当該過剰金の受領にかかる権限も同時に委任されたものとみなします.
4 第 1 項第 2 号の規定に基づき印刷物等に同梱する方法により過剰金を返還すべき場合において,当該印刷物の配送先が届出の住所以外に指定されている場合は,過剰金の返還についてもかか
る住所に送付する指示があったものとみなします.ただし,当該印刷物と原稿等の配送先が異なる住所に指定されている場合は,過剰金の返還については,原稿等と同一の住所に返還する指示があったものとみなします.
5 第 1 項第 3 号の規定により過剰金をお客様の住所にあてて返還すべき場合においては,その送付先は会社に届け出た住所とします.
6 会社は,本条により返還すべき金額について,利息を付さないものとします.
第605条の2 (クレジットカードまたはデビットカードにより過剰に支払われた印刷料金等の返還)
前条の規定により印刷料金等を返還すべき場合において,当該料金等がクレジットカードまたはデビットカードにより支払われている場合は,カード会社または金融機関が定める手続方法に従い,次の方法により返還します.
(1)クレジットカードにより支払い,カード会社への請求処理が完了している場合には,差額分について売上の返品処理を行うことにより返還します.この場合,会社の窓口でクレジットカードを提示して料金等を支払われた場合は,この手続についても会社の窓口で同じクレジットカードを提示してください.
(2)クレジットカードにより支払い,カード会社への請求処理が完了していない場合には,訂正後の金額により請求処理を行うことをもって,返還にかえるものとします.
(3)デビットカードにより支払った場合において,返還手続を行う日が支払いが行われた日と同日であるときは,お客様が同じデビットカードを会社の窓口で提示する場合に限り,当該引落口座への戻し入れにより行います.
(4)デビットカードにより支払った場合において,前号の規定によらない場合には,当該支払いが現金により行われたものとみなして,前条の規定を準用します.ただし返還すべき額が 3 万円を超える場合に合っては,当該デビットカードから引き落とされた資金が会社の口座に振り込まれるのを待って返還することがあります.
2 前条第 5 項ないし第 6 項の規定は,本条において準用します.
(第 606 条~第 700 条 欠番)
第7章 雑則
第701条 (合意管轄裁判所)
印刷サービスの提供等にかかる訴訟等の手続については,東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第xxの合意管轄裁判所とします.
第702条 削除
第703条 (個人情報の保護)
会社は,サービスの提供のためにお客様から提出を受けた個人情報などを,第三者に開示しません.
2 会社がサービスの提供のために必要な範囲で業務の委託を行う場合は,当該委託先は前項に定める第三者に該当しないものとします.
3 会社は,刑事訴訟法その他法令の定めによる強制の処分が行われた場合には,令状に記載された範囲または法令に定める範囲で,第 1 項に定める情報を開示します.
4 会社は,警察官,検察官,検察事務官,国税吏員,麻薬取締官,弁護士会,裁判所等の法律上の照会権限を有する人または機関から照会を受けた場合は,法令に基づき必要と認められる範囲で,第 1 項に定める情報を開示することがあります.
5 個人情報の保護に関する法律(2003 年(平成 15 年)法律第 57 号)の規定により公表すべきこととされている事項(公表により本人への通知にかえることができることとされている事項を含みます.以下同じとします.)のうち,約款に定めがない事項については,別に定めます.
第704条 (個人情報の利用)
会社は,前条に定める個人情報などを,お客様の利便性の向上を図ること,会社によるサービスの提供,ならびに健全な運営を目的として,適正な手段によって取得し,その目的を達成するために必要な範囲で利用するものとします.
2 会社は,合理的に必要であると認める範囲において,第 1 項に定める情報を会社(資本関係を有するなど密接な関係にある会社を含みます.)の営業活動のために利用することがあります.
第705条 (機器の点検,修理等のための原稿の利用)
会社は,サービスの提供のために用いる機器の点検,修理,設備導入のための検証およびこれらに類する目的のために必要と認めるときは,お客様からお預かりした原稿(データによる原稿を含むものとし,印刷物の納品が完了した場合を含みます.以下本条において同じとします.)を当該目的のために自ら利用し,または機器の製造,販売,点検および修理を行う事業者(以下,本条において「機器修理等事業者」といいます.)に利用させるために提供することがあります.
2 会社は,前項の規定により機器修理等事業者に原稿を提供する場合は,当該原稿を前項に定める目的以外に利用しない条件で提供するものとします.
附則(2015 年 10 月 1 日)
1 施行期日
この改定約款は,2015 年 10 月 1 日から有効となります.
2 経過措置
1 この改定の際にすでに支払い又は支払わなければならなかった料金等の債務の取り扱いについては,なお従前のとおりとします.
附則(2005 年 2 月 1 日)
1 施行期日
この改定約款は,2005 年 2 月 1 日から有効となります.
2 経過措置
1 この改定の際にすでに支払い又は支払わなければならなかった料金等の債務の取り扱いについては,なお従前のとおりとします.
附則(2002 年 5 月 7 日)
1 施行期日
この改定約款は,2002 年 5 月 7 日から有効となります.
2 経過措置
この改定の際にすでに支払い又は支払わなければならなかった料金等の債務の取り扱いについては,なお従前のとおりとします.
(別記 第 105 条関係)
EditNet プリンテック印刷サービス提供約款第 105 条の規定に基づき,サービスに関する事務を取り扱う場所を以下の通り指定します.
世田谷区玉川台1-1-3 EditNet プリンテック 用賀事業所
(2015 年 10 月 1 日)
EditNet Club 規程
第 1 章 総則
第101条 (適用の範囲)
会社は,EditNet Club というメンバ制のサービスを実施し,EditNet 株式会社印刷サービス提供約款(以下,単に「約款」といいます.)第 101 条に定める細則として,この規程を定めます.
2 会社が別に定めるサービスについては,この規程を適用しないことがあります.
(注:プリンテック DIY のサービスは,その全部が「会社が別に定めるサービス」に該当します.)
(第 102 条~第 200 条 欠番)
第2章 サービスの内容
第201条 (提供するサービス)
会社がこの規程により提供するサービスは概ね以下のとおりとなります. (1)営業制度の変更などを通知する
(2)会社の広報誌等を配布する
(3)各種のサービスについて優待を実施する
(4)サービスの利用高に対してポイントを付与し,そのポイントと引き換えに各種のサービスを提供する
2 前項に例示するサービスはその時点において合理的に提供可能な範囲で実施するものであり,会社はこれに拘束されません.
第202条 (加入)
EditNet Club に加入しようとするお客様は,会社が定める書面により加入を申し込むものとします.
2 約款第 203 条,同第 206 条の規定は,本条に定める手続において準用します.第203条 (会費)
EditNet Club に加入しようとするお客様は,会社が別に定める年会費の支払いを要します.メンバの期間が切れ,これを更新する場合も同様とします.
2 会社は,すでに支払われた会費を返還しません.第204条 (メンバの期間)
メンバ資格は,会社が加入を承諾したときに始まり,その日の翌日から 365 日後に終わるものとします.
2 会社は,前項に定める期間が経過後も,別に定める期間を限り,継続してこの規程に基づくサービスを提供することがあります.この場合において,提供されるサービスの範囲が一部制限されることがあります.
第205条 (ポイントの付与)
会社は,有効なメンバに対し,その利用の実績に応じたポイントを付与します.
2 ポイントは代金の決済の時点で有効なメンバに付与されます.
3 ポイントの割合は,消費税等を含む利用代金 100 円につき 1 ポイントとします.
4 一部の商品では,ポイントが付与されないことがあります.
5 特定の時期を限り,ポイントの付与率を制限し,またはポイントの付与を停止することがあります.
第206条 (ポイントの充当)
メンバは,ポイントと引き換えに代金の値引きを請求することができます.
2 前項の請求は,代金の決済の際に行うものとします.
3 第 1 項の請求は,その時点で有効なメンバでなければ,行うことができません.
4 値引きに引き換える際の換算の割合は,原則として,100 ポイントごとに税込金額 500 円分とします.
5 会社は,特定の時期を限り,前項の引換率に加え,または前項の引換率に変わり,特別の引換率により還元することがあります.
6 100 ポイントに満たない部分のポイントについては,引換を請求することができません.
7 ポイントは,付与された順序にしたがって引き換えられるものとします.
8 本条第 1 項に定めるほか,ポイントを現金などに引き換えることはできません.第207条 (ポイントの失効)
ポイントは,次の場合に失効します.
(1)ポイントが付与された日から 2 回目の 3 月 31 日を迎えたとき. (2)メンバ資格が期限切れとなり,更新しなかったとき.
(3)約款第 201 条に基づく利用登録が抹消されたとき.第208条 (ポイントの効力の限界)
ポイントの法律上の位置付けは会社の債務ではなく,お客様優待のプログラムの一環として任意に実施するものです.
2 会社は,本サービスを停止または廃止することがあります.
3 会社は,次に掲げる場合には,すでに付与したポイントの一部または全部を任意に無効にすることがあります.
(1)会社に重大な経営上の問題(例示すると,民事再生法,会社更生法による手続の実施,自ら振り出した手形もしくは小切手が不渡りとなった場合などがあります.)が発生した場合
(2)会社の業績が著しく悪化し,事業の継続のためにやむを得ないと判断する場合
附則(2015 年 10 月 1 日)
1 施行期日
この改定規程は,2015 年 10 月 1 日から有効となります.
2 経過措置
この改定の際にすでに支払い又は支払わなければならなかった料金等の債務の取り扱いについて
は,なお従前のとおりとします.
EditNet 株式会社 e 窓規則
第1章 総則
第101条 (適用の範囲)
会社は,印刷サービス事前受付システム「e 窓(イーまど)」(以下,単に「本サービス」といいます.)を提供するにあたり, EditNet 株式会社印刷サービス提供約款(以下,単に「約款」といいます.)第 101 条に定める細則として,この規則を定めます.
第102条 (定義)削除
第103条 (本サービスの位置付け)
本サービスは,印刷サービスのご利用にあたって必要となる見積もりから入稿手続きまでの事務を簡単にするためのものです.
(第 104 条~第 200 条 欠番)
第2章 e 窓による利用契約
第201条 (受け付ける契約申込の種類)
会社がe 窓により受け付ける利用申込は,約款第 202 条に定める個別契約とします.
2 前項にかかわらず,その内容によっては,e 窓を利用できないことがあります.この場合は,その他の方法によってご利用ください.
第202条 (利用申込が行われたとされる時期)
印刷サービスの利用に関する利用申込は,本サービスによってお客様が取得した受付番号を提示し,原稿等が差し入れられたときに,行われたものとします.
第203条 (利用契約の成立時期など)
利用契約の成立時期などについては,約款の定めるところによります.第204条 (依頼内容の推定)
会社は,会社の電子計算組織が受信した内容を依頼内容とします.
2 会社が受信した内容に嫌疑がある場合の取り扱いなどは,約款の定めるところによります.
(第 205 条~第 300 条 欠番)
第3章 雑則
第301条 (免責)
本サービスが正常に動作しなかったことにより,お客様に不便,損失,利益の喪失が生じても,会社はその責任を負わないこととします.
附則(2015 年 10 月 1 日)
1 施行期日
この改定規則は,2015 年 1 月 1 日から有効となります.
2 経過措置
この改定の際にすでに支払い又は支払わなければならなかった料金等の債務の取り扱いについては,なお従前のとおりとします.
プリンテック DIY における提供約款の適用関係について
施行:2015 年 10 月 1 日
第 1 条(規則の設定)
会社が提供する印刷サービスであり,会社が設置するコピー機をお客様が自ら操作して利用することを主な形態として提供するサービス(以下「プリンテック DIY サービス」といいます.)について,EditNet プリンテック印刷サービス提供約款(以下「約款」といいます.)の適用関係を本規則により定めます.
第2条(約款の準用)
プリンテック DIY サービスの提供にあたっては,別に定める場合を除いて約款の規定を準用します.
第 3 条(適用の除外)
前条の規定にかかわらず,約款のうち第 201 条ないし第 207 条,および第 301 条ないし第 306 条の規定は,プリンテック DIY サービスへの適用がないものとします.
2 前項により適用がないものとされる条項についても,プリンテック DIY サービスの本旨に反しない限り,お客様との合意にもとづき約款の規定を準用することを妨げません.
第 4 条(サービスの提供方法に関する細目)
会社は,プリンテック DIY サービスの提供方法に関する細目を,会社が開設するインターネットの web ページへの掲載,プリンテック DIY サービスを提供する事業所への掲示等,会社が相当と認める方法によりお知らせします.
2 前項に定めるほか,会社は,プリンテック DIY サービスを利用するお客様に相当と認める助言や指示を行うことがあります.
第5条(損害賠償に関する規定の一部読み替え)
約款のうち第 501 条の 2 の規定については,プリンテック DIY サービスにおいては,印刷物の種類や態様にかかわらず約款第 501 条の 2 第 1 項第 2 号に定める印刷物とみなして適用します.
第6条(料金等の支払方法に関する特則)
プリンテック DIY サービスの料金等については,約款第 602 条,第 603 条,第 605 条および第 605条の 2 の規定にかかわらず,プリンテック DIY サービスの利用の都度,会社が定める方法により現金により支払っていただきます.
2 会社は,前項の規定により支払いを受ける現金の金種や枚数などを制限することがあります.
3 お客様が第 1 項の規定にもとづいて支払った金額が過剰となった場合は,会社は,相当と認める方法によりお客様に返還します.この場合,会社は返還を求めた人が正当権利者であることの確認ができる資料の呈示を求めることがあります.
4 第 1 項の規定にかかわらず,会社は,相当と認めるときは,プリンテック DIY サービスの一部の料金等を現金以外の方法により受け入れることがあります.この場合はプリンテック DIY サー
ビスの本旨に反しない限り,約款第 603 条,第 605 条,第 605 条の 2 の規定を準用します.第7条(返品)
プリンテック DIY サービスの提供にあたってお客様との間に締結する契約が,会社が印刷用紙等をお客様に販売する売買契約となる場合,お客様は商品に瑕疵がない限り返品(お客様が売買契約の申込みを取り消し,または売買契約を解除することをいいます.)を申し出ることはできないものとします.
附則(2015 年 10 月 1 日)
1 施行期日
この規則は,2015 年 10 月 1 日から有効となります.