Contract
関西みらいパソコンサービス・コンピュータ伝送サービス・VALUX全銀ファイル伝送サービス利用規定
(2022年4月改定)
Ⅰ.〔 資金管理サービスの取扱〕
1.(データ伝送サービス)
(1) データ伝送サービスは、通信回線を使って当社の電子計算機等と契約者ご本人(以下「依頼人」といいます。)が使用するパソコン・コンピュータを直接、またはVALUXセンター等、銀行外部のセンター経由で間接的につなぎ、本申込書により契約したデータを伝送する場合に利用できるものとします。
(2) 取扱可能なデータは、総合振込・給与(賞与)振込明細、住民税納入明細、口座振替請求明細とします。ただし、上記取扱可能なデータを伝送するソフトウェア―がない場合は、該当データについての利用申込みは行わないものとします。
(3) 伝送されたデータに瑕疵がある場合には、当社に連絡のうえ直ちに再送を行うものとします。
(4) 当社がデータを受信した後においては、データの取消または変更を行わないものとします。
(5) 電子計算機・回線等の障害により所定の日時までにデータ伝送を行うことができない場合には、互いに協議することとし、当社は責任を負わないものとします。
2.(総合振込の取扱)
(1) 当社は依頼人からの依頼によるこのデータ伝送サービスを利用した総合振込事務を受託します。
(2) 振込先として指定できる取扱店は、当社の本支店および「全国銀行データ通信システム」に加盟している金融機関の本支店とします。
(3) 振込を指定できる預金口座は、普通預金(総合口座を含みます。)、当座勘定および貯蓄預金とします。
(4) 当社に振込を依頼するに際しては、事前に指定口座の確認を行ってください。
(5)① 振込依頼は、あらかじめ指定された日時までに所定の方法(データ伝送)で行ってください。この場合、当社所定の期間の銀行営業日を指定する取扱いが受けられるものとします。ただし、当社を含むグループ各行にある受取人の預金口座宛のうち当社が認める口座宛の振込の場合は、当社所定の日を除く銀行非営業日を指定いただけます。なお、当社は契約者に事前に通知することなくこの期間を変更することがあります。
② 前項の所定の方法(データ伝送)とは別に、当社の指定する場所へ振込依頼明細書の合計件数・金額等をすみやかに通知してください。
(6) 当社は、前条の振込明細に基づき、振込手続を行います。
(7)① 振込資金は、振込指定日の前営業日までに当社に交付するものとします。
(ア) 振込指定日当日、振込資金の交付を行わなかったこと等の理由により、振込が中止となった場合は、契約者は新たに振込の依頼を行う等、別途所定の手続を行ってください。
(イ) グループ各行にある受取人の預金口座宛に銀行非営業日を指定して振込を依頼した場合、当社が入金を認めない口座に対して該当指定日に入金されず、翌銀行営業日の入金となります。なお、この場合も、振込資金は、該当指定日に引き落としますのでご了承ください。
(ウ) 当社グループ各行以外の金融機関にある受取人の預金口座宛に銀行非営業日を指定して振込を依頼し
た場合、振込指定日の翌営業日付の振込として取り扱います。なお、この場合も、振込資金は、当該指定日に引き落としますのでご了承ください。
② 振込資金は、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)または当座勘定規定にかかわらず、普通預金通帳および払戻請求書または当座小切手なしで決済口座から引落します。
(8) 当社は振込受取人に対し、入金通知は行いません。
3.(給与振込の取扱)
(1) 当社は依頼人からの依頼によるデータ伝送サービスを利用した依頼人が支給する報酬・給与・賞与等(以下「給与」といいます。)の振込事務を受託します。
(2) 振込先として指定できる取扱店は、当社の本支店および「全国銀行データ通信システム」に加盟している
金融機関の本支店とします。
(3) 振込を指定できる預金口座は、本人名義の普通預金(総合口座を含みます。)および、当座勘定とします。
(4) 当社に振込を依頼するに際しては、当社所定の給与振込口座確認の方法により事前に指定口座の確認を受けるものとします。
(5)① 振込依頼は、あらかじめ指定された日時までに所定の方法(データ伝送)で行ってください。この場合、当社所定の期間の銀行営業日を指定する取扱いが受けられるものとします。ただし、当社を含むグループ各行にある受取人の預金口座宛のうち当社が認める口座宛の振込の場合は、当社所定の日を除く銀行非営業日を指定いただけます。なお、当社は契約者に事前に通知することなくこの期間を変更することがあります。
② 前項の所定の方法(データ伝送)とは別に、当社の指定する場所へ振込依頼明細書の合計件数・金額等をすみやかに通知してください。
(6) 当社は、前条の振込明細に基づき、振込手続を行います。
(7)① 振込資金は、振込指定日の前営業日までに当社へ交付するものとします。
(ア) 振込指定日当日、振込資金の交付を行わなかったこと等の理由により、振込が中止となった場合は、契約者は新たに振込の依頼を行う等、別途所定の手続を行ってください。
(イ) グループ各行にある受取人の預金口座宛に銀行非営業日を指定して振込を依頼した場合、当社が入金を認めない口座に対して該当指定日に入金されず、翌銀行営業日の入金となります。なお、この場合も、振込資金は、該当指定日に引き落としますのでご了承ください。
② 振込資金は、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)または当座勘定規定にかかわらず、普通預金通帳および払戻請求書または当座小切手なしで決済口座から引落します。
(8) 当社は振込受取人に対し、入金通知は行いません。
(9) 給与振込金の支払開始時期は、振込指定日の午前 10 時からとします。
4.(住民税納入事務の取扱)
(1) 当社は依頼人からの依頼によるデータ伝送サービスを利用して、依頼人の役員および従業員の給与所得・退職手当等から都道府県民税・市区xxx(以下「住民税」といいます。)を特別徴収し、これを納入する事務を受託します。
(2) 納入を委託された住民税の納付は、毎月 10 日に当社の本支店において行うものとします。ただし、当日が銀行の休業日にあたるときは、その翌営業日とします。
(3)① 住民税納付依頼はあらかじめ指定された日時までに所定の方法(データ伝送)により行ってください。
② 前項の所定の方法(データ伝送)とは別に、当社の指定する場所へ納付依頼明細の合計件数・金額等をすみやかに通知してください。
(4) 当社は前条の住民税納入明細に基づき、次の要領で納入事務を代行します。
① 納入明細に基づき、別途定める様式の納入書、納入通知書および領収書を作成します。
② 納入明細に基づき所定の方法により各市町村宛納付します。
(5)① 住民税納入資金は、納付日の前営業日までに当社へ交付するものとします。
② 住民税納入資金は、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)納税準備預金規定または当座勘定規定にかかわらず、預金通帳および払戻請求書または当座小切手なしで決済口座から引落します。
5.(預金口座振替収納事務の取扱)
(1) 当社は依頼人からの依頼によるデータ伝送サービスを利用して当社本支店における預金者から依頼人への預金口座振替による収納事務を受託します。
(2) 収納事務の委託に際しては、収納事務の対象、取纏店および取扱店の範囲等を別途「口座振替サービス利用届出書」により届出るものとします。
(3) 依頼人は事前に申し出て、当社と預金口座振替の業務提携を行っている金融機関の本支店における収納事務の取扱をあわせて委託することができるものとします。この場合、当社と業務提携金融機関は、委託事務の処理に必要なデータその他の情報を相互に授受することができるものとします。また、業務提携金融機関の事務取扱は、本規定に定める当社の事務取扱に準拠するものとします。
(4) 預金口座振替収納事務の開始には次のいずれかの手続を行ってください。
① 取扱店は、預金者から預金口座振替の依頼を受けたときは、預金口座振替依頼書(以下「依頼書」という。)および預金口座振替申込書(以下「申込書」という。)を提出させ、これを承諾したときは依頼人に申込書を送付します。
② 依頼人はその責任で預金者から依頼書および申込書を受理したときは、必要事項が記載されていることを確認のうえ、依頼書を当社に送付してください。当社は記載事項を確認し、依頼書に印鑑相違その他不備事項があるときは、これを受理せずにすみやかに返戻します。万一書類に偽造等があった場合は、当社は何らの責任も負わず、依頼人においてその損害を負担するものとします。
(5)① 預金口座振替依頼は、あらかじめ指定された日時までに所定の方法(データ伝送)により行ってください。
② 前項の所定の方法(データ伝送)とは別に、当社の指定する場所へ振替依頼明細の合計件数・金額等をすみやかに通知してください。
③ 振替日を変更するときは、預金者に対して周知徹底を図ってください。当社はこれに関し特別の通知等は行いません。
(6) 当社は、前条の請求明細に基づき、振替日に振替処理を行います。
(7) 当社は振替日に当該預金者の指定する口座から請求金額を払出し、振替日の 3 営業日後までに指定預金口座に入金します。
(8) 預金口座振替による収納を停止するときは、その氏名等を直ちに当社(取纏店)へ通知してください。
(9) 当社は、領収書・振替済通知書等の作成・郵送等は行いません。
(10) 振替不能分について、再度本方法により振替を依頼するときは、次回の預金口座振替依頼の際に行ってください。その場合、当社は当該預金口座からの引落しについて再振替分と今回振替分に優先順位はつけません。
(11) 当社は、預金口座振替に関して当該預金に対する引落xx通知および入金の督促等は行いません。
(12) 当社は、預金者の申出または当社の都合により預金者との口座振替契約を解約または変更するときは、その旨通知します。ただし、預金者が当該指定預金口座を解約したときはこの限りではありません。
6.(振込口座照会サービスの取扱)
(1) 当社は依頼人からの依頼によりデータ伝送の方法で、振込先または請求先の口座内容を確認するサービス
(振込口座照会サービス)に関する事務を受託します。
(2)① 当社に口座照会を依頼するに際しては、所定の方法(データ伝送)で行ってください。
② 前項の場合、依頼明細の合計件数・金額等の銀行への通知は不要とします。
(3) 当社は依頼人からの依頼による口座照会データについて、口座確認手続を行います。
(4) 照会結果回答は、当社・りそな銀行および埼玉りそな銀行本支店のみデータは照会受付日の 3 営業日以降、その他銀行口座を含むデータについては照会受付日の 5 営業日以降に結果回答データを当社所定の方法でお知らせします。
(5) 結果回答データの保有期間は、照会受付日を含み 30 日間とします。保有期間を超えた結果回答データは削除いたします。
(6) 振込口座照会サービスにかかる手数料については、パソコンサービス・コンピュータ伝送サービス・VA LUX全銀ファイル伝送サービス利用規定のⅢ2.(手数料)の定めに従って処理します。
Ⅱ.〔会計情報サービスの取扱〕 1.(会計情報サービス)
(1) 通信回線を使って当社の電子計算機等と依頼人が使用するパソコン・コンピュータを直接、またはVAL UXセンター等、銀行外部のセンター経由で間接的につなぎ、会計情報サービスを行います。
(2) 会計情報サービスを利用する場合は、個別のサービスおよびその対象口座を本申込書により届出ます。また、申込内容を変更・追加もしくは解約する場合は当社所定の申込書により行います。
(3) 振込依頼人からの訂正依頼があった場合またはその他取引内容に変更があった場合には回答済の内容を取消または変更する場合がありますので、ご了承ください。
Ⅲ.〔共通事項〕 1.(免責事項)
(1) 当社の責によらない通信機器・回線およびコンピュータ等の障害、その他事情により振込、振替、明細の取得などの一切の処理の不能あるいは遅延、または金融 EDI 情報の提供遅延、不達、漏えい、改ざん等一切の不具合が生じた場合、そのために生じた損害については当社は責任を負いません。
(2) 当社が受信した暗証番号とあらかじめ当社に届出の暗証番号との一致を確認して取扱いましたうえは、暗証番号につき不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については当社は責任を負いません。
(3) データ伝送サービスに基づく委託事務の取扱について、当社の責に帰するとこのできない事由により生じた損害については、その損害賠償の責を負わないものとします。
2.(手数料)
(1) 本サービスの利用にあたっては、当社所定の基本料金・住民税納入取扱手数料・振込口座照会サービス取扱手数料、および振込手数料(いずれも消費税相当額を含みます。)を支払っていただきます。
なお、口座振替手数料は、「口座振替サービス利用届出書」に定められた手数料および消費税相当額を支払っていただきます。
(以下これらの手数料を「手数料」と総称します。)
(2) 手数料は当社所定の振替日に預金通帳および払戻請求書または当座小切手なしで、決済口座から自動的に引落します。
3.(暗証番号の機械登録)
(1) 本サービスに係る暗証番号について、お申込日(変更の場合は変更のお申込日)から 1 年を経過するまでに異議のお申出がない場合は、登録依頼書どおり正しく機械登録されたものとさせていただきます。
(2) 本サービスに係る暗証番号は、セキュリティーの面から機械登録による保存とし、書面での保存は行いません。
4.(契約情報等の取り扱い)
(1) 当社は、次の各号に定める情報(以下「契約者情報等」といいます)を厳正に管理し、契約者の情報保護のために十分に注意を払うとともに、当社は、契約者情報等を銀行法その他法令により行うことが認められている業務に関して利用することができるものとします。
① 契約者が本サービスの利用申込時に届出た情報、契約者より登録されたサービス利用者に関する情報および 5.(届出事項の変更・解約)の定めに基づき変更された情報(以下、あわせて「契約者情報」といいます)
② 本サービスの利用履歴およびその他本サービスの利用にともなう種々の情報(「金融EDI 情報」を含む)
(2) 当社は、一定の期間を経過したときは、契約者情報等を廃棄することができるものとします。
5.(届出事項の変更・解約)
(1) 暗証番号・決済口座等届出内容に変更がある場合には、当社所定の書面によりお取引店に直ちにお届けください。
(2) 本サービスは、当事者の一方の都合で通知によりいつでも解約することができます。ただし、手数料の未払いが生じた場合、あるいはお届出の電話番号によりご連絡がとれない状況が生じた場合には、当社は通知を省略し、この契約を解約することができるものとします。
(3) 届出事項の変更または解約は、当社の手続が完了したときより有効とします。
(4) 上記(3)の手続完了前に生じた損害については当社は責任を負いません。
6.(機密保持)
当社および依頼人はデータ伝送等により知り得た情報およびその他本契約事項に関する事項の秘密について
第三者に漏洩してはならない。
7.(契約期間)
本サービスの契約の当社契約期間は契約日から起算して 1 年間とし、依頼人または当社から特に申出のない
限り、契約期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。
8.(合意管轄)
本サービスに関する訴訟については、当社本店またはその取扱営業店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
9.(規定の変更)
当社は、本規定の変更が利用者の一般の利益に適合する限り、又は、本規定の変更が、本規定の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更にかかる事情に照らして合理的な範囲内で、本規定を変更することができるものとします。この場合、当社は、当社のホームページに改定後の利用規定を掲示します。
以 上