Contract
令和 6 年(2024 年)6 月 14 日制定湯のまち宝塚タンサンフェス実行委員会
「世界記録に挑戦!ウィルキンソン タンサンで腕組み乾杯」に係る参加規約
この規約は、湯のまち宝塚タンサンフェス実行委員会(以下「実行委員会」という。)が主催する「世界記録に挑戦!ウィルキンソン タンサンで腕組み乾杯」(以下
「腕組み乾杯」という。)について、実行委員会と参加者との間の関係を定めるとともに、実行委員会と参加者の間で締結される契約の内容となりますので、申込みの前によくお読みください。
(適用範囲)
第1条 実行委員会が参加者との間で締結する腕組み乾杯への参加に関する契約は、この規約に定めるところによります。なお、この規約に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
(契約の申込みと契約の成立)
第2条 腕組み乾杯への参加者は、氏名、住所、電話番号、メールアドレスなどその他必要な事項を実行委員会の定める方法で実行委員会に通知しなければなりません。
2 契約は、実行委員会が契約の締結を承諾し、参加料を受領したときに、実行委員会と参加者(ひとつの申込みで複数の参加希望者がいる場合はその全員)との間に成立するものとします。
3 参加料は、実行委員会が定める金額を実行委員会が定める方法により実行委員会の定める期日までに支払うものとします。なお、参加料の支払いに当たって必要となる経費は参加者の負担とします。
4 実行委員会は、参加者の代表者に対し、契約の締結を承諾する旨を通知する証としてチケット(電子又は紙)又はそれに代わる案内状(以下「チケット 等」という。)を交付します。
(参加申込、参加条件)
第3条 自ら参加申込を行うことができるのは中学生以上の方に限ります(中学生及び高校生は保護者の同意が必要です)。小学生以下の方は、自ら参加申込を行うことができません(保護者が参加申込を行ってください)。
2 自力で腕組み乾杯が可能な方が参加できます(概ね5歳以上推奨、小学生以下は保護者同伴が必要)。なお、慢性疾患を有する、心身に障碍(がい)がある等で介助が必要な方は介助者が同行のもと参加することが可能です(介助者は腕組み乾杯には参加できません)。その他特別な配慮を必要とする場合は事前にご相談ください(全てのご要望に添えない場合があります)。
3 腕組み乾杯では基本的にウィルキンソン タンサンを使用しますが、炭酸水を飲めない方については水などの他の飲料をご用意しますので、その旨を申込時にお申し出ください(ウィルキンソン タンサンを飲めない方でもご参加可能です)。
4 他の参加者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると実行委員会が判断するときは、参加をお断りすることがあります。
5 参加者が次の各号に掲げるいずれかの事項に該当した場合は、申込み又は参加をお断りすることがあります。
(1) 参加者が、宝塚市暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年3月3
0日条例第6号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当するとき
(2) 参加者が、実行委員会に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準じる行為を行ったとき
(3) 参加者が風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて実行委員会の信用を毀損若しくは実行委員会の業務を妨害する行為又はこれらに準じる行為を行ったとき
6 参加申込が募集予定数(3,000人程度)に達した場合、参加をお断りすることがあります。ただし、追加募集が可能な場合は受付を再開することがあります。
(契約内容の変更)
第4条 この契約の締結後であっても、暴風、豪雨、洪水、地震、落盤、火災、騒乱、暴動、感染症などの実行委員会の責めに帰すことができない自然的又は人為的現象が生じた場合、その他実行委員会が関与し得ない事由が生じた場合において契約の内容を変更することがあります。契約内容の変更により、参加者に損害が生じた場合において実行委員会は一切の責任を負いません。
(契約の解除)
第5条 実行委員会は次の各号に掲げる場合において、腕組み乾杯の開催前、開催後を問わず参加者に理由を明示したうえで契約を解除することがあります。契約解除により、参加者に損害が生じた場合において、実行委員会は、第7条第1項但し書きに規定する参加料払戻しを除き、一切の責任を負いません。 (1) 参加者が実行委員会のあらかじめ明示した参加条件を満たしていないこ
とが判明したとき
(2) 参加者の体調不良時又は必要な介助者の不在その他の事由により、腕組み乾杯の参加に耐えられないと認めるとき
(3) 参加者が契約内容に関して、合理的な範囲を超える過剰な負担を求めたとき
(4) 暴風、豪雨、洪水、地震、落盤、火災、騒乱、暴動、感染症などの実行委員会の責めに帰すことができない自然的又は人為的現象が生じた場合、その他実行委員会が関与し得ない事由が生じた場合において腕組み乾杯の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれがあるとき
(5) 実行委員会の都合により、腕組み乾杯の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれがあるとき
(変更、取消し及び再発行)
第6条 契約の成立後、いかなる場合においても、参加者の要望による契約内容の変更又は取消しはできません。また、本イベントにより購入したチケット は、クーリングオフの適用外となります。
2 チケット等の再発行はできません。
(参加料の払戻し)
第7条 参加者の自己都合による契約の解除又は第5条第1号から第3号までの事由による契約の解除の場合においては、参加料の払戻しは行いません。ただし、第5条第4号又は第5号における契約の解除の場合は、参加料の全額を払い戻します。
2 払戻しについては、実行委員会が定める方法によるものとします。参加者の都合により、払戻し期間を過ぎた場合は払戻しに応じることができません。
3 払戻しの申請内容(氏名・住所・口座情報など)の不備による遅延又は不能については、実行委員会は一切の責任を負いません。
4 払戻し手続きが完了するまで時間を要する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
(記念品の贈呈)
第8条 第2条の規定により契約が成立し、実際に腕組み乾杯に参加された方には当日記念品を贈呈します。
2 参加者の自己都合による契約の解除又は第5条第1号から第3号までの事由による契約の解除で腕組み乾杯に参加できなった方については、後日、実行委員会事務局(宝塚市観光にぎわい課)で記念品を受け取ることができます。ただし、受取期間は腕組み乾杯終了後の翌日から1週間以内の平日9時から17時30分までの間に限るものとします。郵送などでの個別送付は行いません。
(禁止行為)
第9条 参加者が実行委員会に対して損害を与えた場合、実行委員会に生じた一切の損害を補償するものとします。
2 他の参加者又はその他の第三者との間で紛争が発生した場合、自己の費用と責任において当該紛争を解決するとともに、実行委員会に生じた一切の損害を補償するものとします。
3 この契約の締結によって取得したチケット等を営利目的として第三者に転売し、又は転売のために第三者に提供する行為は禁止します。
4 この契約の締結によって取得したチケット等を規定の参加料より高い価格で転売し又は転売を試みる行為、オークション又はインターネットチケットオークションにかけて転売又は転売を試みる行為は禁止します。
5 前2項の行為が判明した場合は、発行済みのチケット等を無効とし、参加料の払戻し並びに腕組み乾杯への参加をお断りします。
6 実行委員会は転売されたチケット等に関するトラブルについて、一切の責任を負いません。
7 他の参加者、第三者若しくは実行委員会に不利益又は損害を与える行為及び与えるおそれのある行為は禁止します。
8 法令に違反する又は違反するおそれのある行為は禁止します。
9 その他、実行委員会が不適切と認める行為は禁止します。
(録音・録画・撮影記録の使用)
第10条 実行委員会が腕組み乾杯で行った録音・録画・撮影記録は、記録及び広報活動の目的のために使用することができるものとします。
2 参加者が肖像権を理由に、腕組み乾杯で行った録音・録画・撮影記録の広報活動の目的のために使用することを拒む場合は、事前に実行委員会に申し出ることとします。
(実行委員会の責任)
第11条 実行委員会は、故意又は重過失に基づく場合を除き、腕組み乾杯又はこの契約に関連して参加者又は第三者が被った損害については、実行委員会が契約する損害保険の補償の範囲内でのみ損害賠償を負うものとします。
また、チケット等の購入の契約に関しては下記を免責事項として一切の責任を負いません。
(1) 通信回線やシステムの障害、それ以外の不可抗力又はこれに関する事由により、チケット等の購入の確定、契約成立通知の大幅な遅れ、通知の受信不能となった場合、これにより参加者又は第三者に生じた損害。
(2) チケット等の購入が完了した旨の通知に対し、参加者都合による通知未確認又はチケット等を未購入により生じた損害。
(3) 通信不良、参加者の保有する機器の故障等によるものを含め、腕組み乾杯参加のために必要な手続きが不可能な状態の際、会場への入場が認められない、及び会場から退場を命じられた事案。
(個人情報の取扱い)
第12条 実行委員会は、参加者から通知を受けた個人情報を腕組み乾杯の応募内容を把握することを目的に活用し、他の業務目的での利用や提供は行いません。また、個人情報の保護に関する法律その他の関係法規に基づき、参加者の個人情報の保護を行うと同時に、情報の流出や漏洩を防止するために必要な措置を講じます。なお、個人情報を保有する必要がなくなった場合には速やかに廃棄又は消去します。
(その他)
第13条 この契約に記載のない事項若しくは本規約の解釈に疑義がある場合は、実行委員会と参加者の間で協議することとします。
2 この契約の解釈は日本法によるものとし、この契約及びそれに関連して生じる権利義務に関する紛争については、宝塚市が属する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。