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神戸市と民間事業者等との事業連携協定等に関する実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は,市が事業者等と締結する事業連携協定及び包括連携協定(以下,「事業連携協定等」という。)について必要な事項を定めることにより,市と事業者等が,それぞれ保有する資源を複数の施策事業において活用することで連携して地域の課題解決を図る協働の取り組みを推進し,持続的に発展できるまちづくりの実現に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
⑴ 事業者等 事業活動又は公共的活動を行う企業,法人その他の団体であって国及び地方公共団体以外の団体をいう。
⑵ 連携事業 事業者等が地域の課題解決に向けて自らの申出により行われる反対給付を伴わない役務の提供,物品の貸与その他これらに類する行為(実費相当の費用負担を伴うものを含む。)をいう。
⑶ 事業連携協定 ひとつの分野での連携事業の実施に当たって必要な事項を定め,市及び事業者等双方の合意の上で締結する協定をいう。
⑷ 包括連携協定 複数の分野での連携事業の実施に当たって必要な事項を定め,市及び事業者等双方の合意の上で締結する協定をいう。
(事業者等及び連携事業の基準)
第3条 事業連携協定の対象とする事業者等及び連携事業の基準は次のとおりとする。
⑴ 事業者等が次の各号のいずれにも該当しないこと。
ア 代表者及び役員に破産者及び禁錮以上の刑に処せられている者がいる団体でないこと。
イ 会社更生法(平成14年法律第154号)及び民事再生法(平成11年法律第 225号)等による手続き中である団体でないこと。
ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員が役員又は代表者として若しくは実質的に経営に関与している団体,役員等が暴力団又は暴力団員に金銭的な援助を行っている団体,その他「神戸市契約事務等からの暴力団等の排除に関する要綱」(平成22年5月市長決定)第5条各号に該当する団体でないこと。
エ 団体,代表者が国税(法人税,所得税,消費税(地方消費税を含む))又は神戸市税を,滞納又は未申告である団体でないこと。
オ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項の規定により,本市から一般競争入札の参加者資格を取り消されている団体でないこと。
カ 神戸市指名停止基準要綱に基づく指名停止を受けている団体でないこと。キ その他事業連携協定等の対象としてふさわしくないもの。
⑵ 連携事業が次の各号のいずれにも該当しないこと。
ア 事業者等の直接的な営業又は広告宣伝を目的とするもの。イ 民間事業者等の利益誘導のおそれのあるもの。
ウ 法令等で製造,提供等が禁止されている又は法令等に基づく許可等を受けていない役務,商品を提供するもの。
エ 法律に定めのない医療類似行為に係るもの。
オ 特定の政党・宗教を支持し,又はこれに反対するための政治的・宗教的教育を目的とするもの。
カ ギャンブルに係るもの(公共的団体が実施するものを除く。)。キ 人権侵害の事象があったもの又はこれに類するもの。
ク 非科学的なもの若しくは迷信に類するもので利用者を惑わせ,若しくは不安を与えるもの又はそのおそれのあるもの。
ケ その他連携事業としてふさわしくないもの。
(事業提案の基準)
第4条 前条の事業について,行政課題を解決するための提案を受け付ける事業は次のいずれかに該当するものとする。
⑴ 新規で,市が事業者等との連携により実施可能な事業提案とする。
⑵ 市が既に実施している施策・事業のうち,事業者等との連携が可能な事業提案とする。
⑶ 事業者等が社会貢献のために実施する施策・事業で,市との連携により市民サービスの向上に寄与する事業提案とする。
⑷ その他,事業者等の自らの発意により,市との連携・協働を希望する活動や分野に関する事業提案とする。
(事業連携協定等の締結等)
第5条 市及び事業者等は,前条の事前協議が整った上は,連携事業の内容,協定の条件,有効期間その他必要な事項を明記した協定書を作成し,両者の記名押印の上で協定を締結する。
(知的財産xxの取扱)
第6条 市及び事業者等は,事業連携協定等の連携事業において,知的財産xxの対象となるべき発明又は考案をした場合には,双方に通知しなければならない。
2 前項の場合において,当該知的財産xxの取得のための手続及び権利の帰属等に関する詳細については,双方協議して定めるものとする。
(結果の公表)
第7条 市は,前条の協定を締結した場合には,記者発表,ホームページへの掲載
その他適切な方法により,速やかにその内容を公表するものとし,また,事業者も公表するものとする。
(協定の有効期間)
第8条 協定の有効期間は,協定締結日から1年間とし,期間満了の1ヶ月前までに申し出がない場合には,さらに1年間有効期間を延長するものとし,以後同様とする。ただし,市又は事業者等に特別の事情がある場合には,この限りではない。
(市からの協定の解除)
第9条 市は,事業者等が次の各号のいずれかに該当する場合には,事業連携協定等を解除することができる。
⑴ 第3条第1項各号又は第2項各号に掲げる基準のいずれかに該当したとき。
⑵ 市の職員の職務の執行を妨げたとき。
⑶ 事業者等が監督官庁から営業の取消し,停止その他これらに類する処分を受けたとき,その他契約の相手方として必要な資格が欠けたとき。
⑷ 事業者等に支払いの停止があったとき,事業者等が手形交換所から取引停止処分を受けたとき又は事業者等に対して仮差押え,差押え,競売,破産手続開始,民事再生手続開始,会社更生手続開始(事業者等が株式会社である場合に限る。)若しくは特別清算手続開始(事業者等が株式会社である場合に限る。)の申立てがあったとき。
⑸ 事業者等が公租公課の滞納処分を受けたとき。
⑹ 事業者等又は事業者等の役員が暴力団,暴力団員,暴力団関係者その他の反社会勢力に係る者(以下「暴力団員等」という。)であること又は事業連携協定等が暴力団員等の利益になることが判明したとき。
⑺ 事業者等が事業譲渡,事業廃止その他の理由により,事業連携協定等に係る事業を行わなくなると認めるとき。
⑻ 事業者等が法人その他の団体である場合にあっては,事業者等が合併,分割又は解散をするとき。
⑼ 事業連携協定等の履行に関し事業者等又は事業者等の従業員の責めに帰すべき事由により市又は第三者(市の職員を含む。)に損害を与えたとき。
⑽ 事業者等に市に対する信頼関係を破壊する行為その他の背信行為があったとき。
⑾ 事業者等が次の各号に該当したとき。
ア 事業者等が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し,xx取引委員会の事業者等に対する同法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)又は同法第7条の2第1項(同法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令
(以下「納付命令」という。)が確定したとき(確定した納付命令が同法第63
条第2項の規定により取り消されたときを含む。)
イ アに掲げるもののほか,確定した排除措置命令又は納付命令(独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたものを含む。ウにおいて同じ。)により,事業者等が,事業連携協定等について独占禁止法第3条又は第8条第
1号の規定に違反する行為があったとされたとき。
ウ 事業者等(事業者等が法人その他の団体である場合にあっては,その役員又は代理人,使用人その他の従業者。エ及びオにおいて同じ。)に対し,刑法
(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条若しくは第95条第
1項第1号に規定する刑が確定したとき。
エ 事業者等に対し,刑法第198条に規定する刑が確定したとき。
オ 事業者等がアからエまでに規定する違法な行為をしたことが明白となったとき。
⑿ 事業者等に雇用され,事業連携協定等に基づく業務に関わっている労働者に対する賃金の支払について,事業者等が最低賃金法(昭和34年法律第137号)第
4条第1項の規定に違反したとして,検察官に送致されたとき。
⒀ 前各号に掲げるもののほか,市が事業連携協定等の存続を不適当であると認めるとき。
(市又は事業者等からの協定の解除)
第10条 市又は事業者等は,天災その他不可抗力の発生などのいずれの責めにも期さない事由により,連携事業の実施が困難と判断した場合には,当該協定の解除を申し出ることができる。ただし,連携事業が天災その他不可抗力時の実施を目的とする場合を除く。
(協議)
第11条 この要綱及び協定書に定めのない事項又はそれらの内容等に疑義が生じた場合には,市及び事業者等は,xxxxの原則にのっとり,関係法令に基づいて双方協議の上,これを処理するものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか,協定について必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は,令和2年4月1日から施行する。