3 設計企業、建設企業及び工事監理企業は、第 1 項の履行保証保険の締結に代えて、本契約の成立までに、 (i)保険期間の始期を本契約成立日とし、保険期間の終期 を改修後施設に係る引渡予定日のうちの最後に到来する日までとし、(ii)保険金額を設計・建設対価総額に相当する金額(ただし、これに対する消費税を含み、支払利息に 相当する金額は除く)の 100 分の 10 に相当する金額とし、(iii)市を被保険者とする履行保証保険に加入することができる。