本社 〒150-8488 東京都渋谷区恵比寿1-28-1 TEL:03-5424-0101(大代表)
保険契約者の皆さまへ
令和 3 年10月
賠償責任保険(企業分野①)
普通保険約款・特別約款・特約集
普通保険約款
施設所有(管理)者特別約款請負業者特別約款
生産物特別約款
その他の特別約款・特約
本社 〒150-8488 東京都渋谷区恵比寿1-28-1 TEL:03-5424-0101(大代表)
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賠償(企業分野①)
ハメ
このたびは当社の賠償責任保険をご契約いただき、誠にありがとうございます。
心より厚く御礼申し上げます。
この冊子はご契約に伴う大切な事がらを記載したものです。
必ずご一読いただき、保険証券とともに大切に保管してください。
目次
Ⅰ.普通保険約款・特別約款・特約一覧表 1
Ⅱ.普通保険約款 5
賠償責任保険普通保険約款 5
Ⅲ.特別約款・特約 17
ご契約にセットされる特別約款・特約について 17
Ⅳ.返還保険料のお取扱いについて 150
Ⅴ.保険会社等のご連絡・お問合わせ窓口 155
Ⅰ.普通保険約款・特別約款・特約一覧表
名 称 | ページ |
賠償責任保険普通保険約款 | 5 |
賠償責任保険追加特約 | 21 |
保険法の適用に関する特約 | 22 |
保険料一般分割払特約 | 26 |
保険料大口分割払特約 | 28 |
保険料支払に関する特約 | 31 |
保険料クレジットカード払特約 | 31 |
初回保険料口座振替特約 | 32 |
初回追加保険料口座振替特約 | 33 |
初回保険料払込取扱票・請求書払特約 | 34 |
団体扱・集団扱特約 | 36 |
保険料確定特約 | 38 |
共通支払限度額特約 | 39 |
共同保険に関する特約 | 39 |
縮小支払特約 | 40 |
保険証券総支払限度額設定特約 | 40 |
費用内枠払い特約 | 40 |
上乗せ保険契約特約 | 41 |
追加記名被保険者特約 | 41 |
追加被保険者特約 | 42 |
交差責任補償特約 | 42 |
対物間接損害補償対象外特約 | 42 |
廃棄物補償対象外特約 | 42 |
求償権放棄特約 | 43 |
懲罰的損害賠償金等補償対象外特約 | 43 |
被障害者の間接損害補償対象外特約 | 43 |
テロ行為等補償対象外特約 | 43 |
汚染損害補償対象外特約 | 43 |
ADLP特約(事故発生ベース) | 43 |
ADLP特約(損害賠償請求ベース) | 48 |
非営利活動団体(NPO)賠償責任特約 | 55 |
経済的損害補償特約(NPO用) | 62 |
借用自動車危険補償特約(NPO用) | 63 |
マンション共用部分特約B | 64 |
マンション共用部分特約C | 65 |
サービスステーション特約 | 66 |
67 |
− 1 −
名 称 | ページ | |
人格権侵害補償特約 | 68 | |
被害者治療費等補償特約 | 69 | |
初期対応費用補償特約 | 70 | |
訴訟対応費用補償特約 | 71 | |
精算(直近会計年度末)特約 | 72 | |
精算(直近月末)特約 | 73 | |
使用不能損害拡張補償特約 | 74 | |
工事発注者責任補償特約 | 75 | |
施設所有(管理)者特別約款 | 75 | |
施設災害補償特約 | 76 | |
限定危険補償特約 | 83 | |
死亡補償保険金および後遺障害補償保険金のみ支払特約 | 84 | |
通院補償保険金支払特約 | 84 | |
漏水補償特約(施設用) | 85 | |
鉄道(軌道)業者特約 | 85 | |
ファシリティー・マネージメント特約 | 86 | |
免責規定適用特約 | 87 | |
構内専用車危険補償特約(フォークリフト以外用) | 87 | |
構内専用車危険補償特約(フォークリフト用) | 88 | |
道路賠償責任保険特約 | 89 | |
出演者等補償対象外特約 | 89 | |
主催行事特約 | 89 | |
搭乗者損害補償対象外特約 | 90 | |
飲食物危険補償特約 | 90 | |
来訪者財物損害補償特約 | 90 | |
借用イベント施設損壊補償特約 | 91 | |
マンション共用部分特約D | 92 | |
漏水補償特約(マンション共用部分用) | 93 | |
借用不動産補償特約(指定管理者用) | 93 | |
管理財物補償特約(指定管理者用) | 94 | |
昇降機危険補償特約 | 95 | |
管理財物損壊補償特約(施設用) | 95 | |
シルバー人材センター特約 | 96 | |
昇降機特別約款 | 107 | |
請負業者特別約款 | 108 | |
地盤崩壊危険補償特約 | 111 | |
他工区危険補償特約 | 112 | |
一部危険除外補償特約 | 112 | |
保険料精算特約(請負・スポット契約用) | 112 | |
包括契約特約③(事故発生ベース・仕事通知不要・暫定保険料方式) | 112 | |
包括契約特約④(着手ベース・仕事毎月通知・暫定保険料方式) | 112 |
− 2 −
名 称 | ページ | |
包括契約特約⑦(事故発生ベース・仕事通知不要・確定保険料方式) | 113 | |
包括契約特約⑧(着手ベース・仕事通知不要・確定保険料方式) | 113 | |
特定下請負人補償対象外特約 | 114 | |
交差責任補償特約A(請負用・One-Way) | 114 | |
交差責任補償特約B(請負用・Both-Way) | 114 | |
交差責任補償特約C(請負用・Full-Way) | 115 | |
管理財物損壊補償特約 | 115 | |
借用財物損壊補償特約 | 116 | |
鍵再作成損害補償特約 | 117 | |
油濁損害補償対象外特約(請負用) | 118 | |
同一工事場内損害補償対象外特約 | 118 | |
既設建物等補償対象外特約 | 118 | |
既設建物等火災損害補償対象外特約 | 118 | |
運送業者特約 | 118 | |
マンション共用部分特約A | 119 | |
人材派遣業者特約(請負業者用) | 120 | |
支給財物損壊補償特約 | 122 | |
工事遅延損害補償特約 | 123 | |
塗料の飛散・拡散補償対象外特約 | 124 | |
塗料の飛散・拡散危険限定補償特約 | 124 | |
データ損壊復旧費用補償特約 | 124 | |
受託者特別約款 | 125 | |
貴重品危険補償特約 | 126 | |
漏水補償特約(受託者用) | 126 | |
冷凍冷蔵倉庫業者特約 | 126 | |
修理・加工危険補償特約 | 126 | |
紛失危険補償対象外特約 | 126 | |
マリーナ特約 | 126 | |
保管危険限定補償特約 | 127 | |
運送危険補償対象外特約 | 127 | |
じゅう 借用什器・備品補償特約(受託用) | 127 | |
借用戸室特約(包括契約用) | 128 | |
借用戸室特約(個別契約用) | 130 | |
生産物特別約款 | 131 | |
食中毒・特定感染症利益補償特約 | 134 | |
損害賠償請求ベース特約 | 137 | |
追加被保険者特約(販売業者用) | 138 | |
不良完成品損害補償特約 | 138 | |
不良製造品損害補償特約 | 139 | |
職業性疾病補償対象外特約 | 139 | |
残存物リスク補償特約 | 140 |
− 3 −
名 称 | ページ | |
人材派遣業者特約(生産物用) | 140 | |
生産物自体の補償に関する特約 | 142 | |
リコール費用補償特約 | 142 | |
自動車管理者特別約款 | 144 | |
下請負人再寄託中補償特約 | 145 | |
使用不能損害補償特約 | 145 | |
油濁特別約款 | 145 | |
油濁超過損害額支払特約 | 148 | |
クリーニング業者特別約款 | 148 | |
漏水補償特約(クリーニング用) | 149 | |
洗たく物紛失・誤配危険補償特約 | 149 |
− 4 −
Ⅱ.普通保険約款
賠償責任保険普通保険約款
全てのご契約に本約款が適用されます。
− 5 −
賠償責任保険普通保険約款
「用語の説明」
この普通保険約款およびこの普通保険約款に付帯される特別約款および特約において使用される用語の説明は次のとおりとします。ただし、この普通保険約款に付帯される特別約款および特約において別途用語の説明がある場合は、それによります。
(50音順)
用 語 | 説 明 | |
き | 危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
さ | 財物の損壊 | 財産的価値を有する有体物の滅失、破損または汚損をいい、紛失または盗取もしくは詐取されることを含みません。 |
し | 始期日 | 保険期間の初日をいいます。 |
身体の障害 | 傷害および疾病をいい、これらに起因する後遺障害および死亡を含みます。 | |
た | 他の保険契約等 | この保険契約と全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
て | 訂正の申出 | 告知事項(注)について書面をもって訂正を当社に申し出ることであって、第7条(告知義務)(3)③またはこの普通保険約款に付帯される特別約款または特約に規定する訂正の申出をいいます。 (注)告知事項とは、第7条(1)に定める告知事項をいい ます。 |
へ | 変更日 | 訂正の申出の承認、通知事項の通知の受領または契約条件変更の申出の承認によって保険契約内容を変更すべき期間の初日をいいます。 |
ほ | 保険期間 | 保険責任の始まる日から終了する日までの期間であって、保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険申込書 | 当社にこの保険契約の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合は、これらの書類を含みます。 | |
ま | 満期日 | 保険期間の末日をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
当社は、被保険者が、保険期間中に発生した他人の身体の障害または財物の損壊(以下「事故」といいます。)について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(以下「損害」といいます。)に対して、この普通保険約款に従い、保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合)
当社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者または被保険者(注1)の故意によって生じた損害賠償責任
② 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
③ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
④ 被保険者と生計を共にする同居の親族に対する損害賠償責任
⑤ 被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
じょう
⑥ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動(注2)、労働争議または騒擾に起因する損害賠償責任
⑦ 地震、噴火、洪水、津波または高潮に起因する損害賠償責任
⑧ 液体、気体(注3)または固体の排出、流出またはいっ出に起因する損害賠償責任。ただし、不測かつ突発的な事故によるものを除きます。
⑨ 原子核反応または原子核の崩壊に起因する損害賠償責任。ただし、医学的、科学的利用もしくは一般産業上の利用に供されるラジオ・アイソトープ(注4)の原子核反応または原子核の崩壊による場合を除きます。
(注1)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)暴動とは、群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注3)気体には、煙、蒸気、じんあい等を含みます。
(注4)ラジオ・アイソトープには、ウラン・トリウム・プルトニウムおよびこれらの化合物ならびにこれらの含有物を含みません。
第3条(損害の範囲および支払保険金)
(1)当社が、保険金を支払う損害の範囲は、次のいずれかに該当するものを被保険者が負担することによって生じる損害に限ります。
区 分 | 説 明 | |
① | 損害賠償金 | 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額をいい、判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金を含みます。ただし、被保険者が損害賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場合は、その価額を差し引くものとします。 |
② | 損害防止費用 | 第23条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)(1)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用をいいます。 |
③ | 権利保全行使費用 | 第23条(1)③に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用をいいます。 |
④ | 緊急措置費用 | 事故が発生した場合において、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益な手段を講じた後に法律上の損害賠償責任のないことが判明したとき、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用、およびあらかじめ当社の同意を得て支出した費用をいいます。 |
⑤ | 協力費用 | 第24条(損害賠償の請求を受けた場合の特則)(1)の規定により被保険者が当社に協力するために要した費用をいいます。 |
⑥ | 争訟費用 | 損害賠償に関する争訟について、被保険者が当社の同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要した費用をいいます。 |
(2)当社が、本条(1)①から④までについて支払うべき保険金の額は、1回の事故について、次の算式によって算出される額とします。ただし、保険証券記載の支払限度額(以下「支払限度額」といいます。)を限度とします。
保険証券記載の免責金額
本条(1)①から
④までの合算額
保険金の額
= −
本条(1)⑥の額
(3)当社が、本条(1)⑤および⑥について支払うべき保険金の額は、1回の事故について、その全額とします。ただし、本条(1)①の額が支払限度額を超える場合は、本条(1)⑥について支払うべき保険金の額は、次の算式によって算出される額とします。
本条(1)⑥について支払うべき保険金の額
=
第4条(保険責任の始期および終期)
× 支払限度額 本条(1)①の額
(1)この保険契約で補償される期間は、始期日の午後4時に始まり、満期日の午後4時に終わります。ただし、保険証券の保険期間欄にこれと異なる開始時刻または終了時刻が記載されている場合は、それぞれその時刻に始まり終わるものとします。
(2)本条(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
第5条(保険料の払込方法)
(1)保険契約者は、この普通保険約款に付帯される特約の規定により定めた保険料の払込方法に従い、この保険契約の保険料を払い込まなければなりません。ただし、この普通保険約款に付帯される特約の規定により保険料の払込方法を定めなかった場合には、保険料は、保険契約の締結と同時にその全額を払い込まなければなりません。
(2)保険期間が始まった後でも、保険契約者が保険料の払込みを怠った場合は、この普通保険約款に付帯される特約で別に定める場合を除き、当社は、始期日から保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第6条(保険責任のおよぶ地域)
当社は、日本国内(保険証券にこれと異なる国または地域が記載されている場合は、日本国内またはその国もしくは地域とします。以下「証券適用地域」といいます。)において生じた事故による損害に対してのみ保険金を支払います。ただし、当社は、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 証券適用地域外の法令に基づく損害賠償責任
② 証券適用地域外においてなされた損害賠償請求に基づく損害賠償責任
第7条(告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、保険申込書の記載事項について、当社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、保険申込書の記載事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)本条(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① 本条(2)に規定する事実がなくなった場合
② 当社が保険契約締結の際、本条(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、当社が保険金を支払うべき事故が発生する前に、保険申込書の記載事項につき、書面をもって訂正を当社に申し出て、当社がこれを承認した場合。なお、当社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当社に告げられていたとしても、当社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 次のいずれかに該当する場合
ア.当社が、本条(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合
イ.保険契約締結時から5年を経過した場合
(4)本条(2)に規定する事実が、当社が保険申込書において定めた危険に関する重要な事項に関係のないものであった場合には、本条(2)の規定を適用しません。ただし、他の保険契約等に関する事項については、本条(2)の規定を適用します。
(5)本条(2)の規定による解除が事故の発生した後になされた場合であっても、第 16条(保険契約の解約・解除の効力)の規定にかかわらず、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(6)本条(5)の規定は、本条(2)に規定する事実に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
(注)当社が保険契約締結の際、本条(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合には、当社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
第8条(通知義務)
(1)保険契約締結の後、保険申込書の記載事項の内容に変更を生じさせる事実(注1)が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、事実の発生がその責めに帰すべき事由によるときはあらかじめ、責めに帰すことのできない事由によるときはその発生を知った後、遅滞なく、その旨を当社に申し出て、変更の承認を請求しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当社に申し出る必要はありません。
(2)本条(1)の事実がある場合(注2)には、当社は、その事実について変更届出書を受領したと否とを問わず、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)本条(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① 当社が、本条(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合
② 本条(1)の事実が生じた時から5年を経過した場合
(4)保険契約者または被保険者が本条(1)に規定する手続を怠った場合には、当社は、本条(1)の事実が発生した時または保険契約者もしくは被保険者がその発生を知った時から当社が変更届出書を受領するまでの間に発生した事故による損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、本条(1)に規定する事実が発生した場合において、変更後の保険料が変更前の保険料より高くならなかったときは除きます。
(5)本条(4)の規定は、本条(1)の事実に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
(注1)保険申込書の記載事項の内容に変更を生じさせる事実は、保険申込書の記載事項のうち、保険契約締結の際に当社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
(注2)本条(1)の事実がある場合には、本条(4)ただし書きの規定に該当する場合を含みません。
第9条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければなりません。
第10条(保険契約に関する調査)
当社は、いつでも保険契約に関して必要な事項について、調査することができます。
第11条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
第12条(保険契約の取消)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当社が保険契約を締結した場合には、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第13条(保険契約者による保険契約の解約)
保険契約者は、当社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解約することができます。ただし、この場合において、当社が未払込保険料(注)を請求したときには、保険契約者は、その保険料を払い込まなければなりません。
(注)未払込保険料とは、解約時までの既経過期間に対して払い込まれるべき保険料のうち、払込みがなされていない保険料をいいます。
第14条(当社による保険契約の解除)
当社は、次のいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく第10条(保険契約に関する調査)に規定する調査を拒んだ場合。ただし、その拒否の事実があった時から1か月を経過した場合には、解除することはできません。
② 保険契約者が第18条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義務等の場合)
①または②の追加保険料の払込みを怠った場合。ただし、当社が、保険契約者に対し追加保険料を請求したにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場合に限ります。
第15条(重大事由がある場合の当社による保険契約の解除)
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(注1)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注1)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注1)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注1)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注1)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ 上記①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、上記①から③までの事由がある場合と同程度に当社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2)当社は、被保険者が本条(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除(注2)することができます。
(3)本条(1)または(2)の規定による解除が事故の発生した後になされた場合であっても、第16条(保険契約の解約・解除の効力)の規定にかかわらず、本条(1)
①から④までの事由または本条(2)の解除の原因となる事由が生じた時以後に発生した事故による損害に対しては、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(4)保険契約者または被保険者が本条(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより本条(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、本条
(3)の規定は、次の損害については適用しません。
① 本条(1)③ア.からオ.までのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
② 本条(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損害賠償金の損害
(注1)反社会的勢力とは、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。なお、暴力団員には、暴力団員でなくなった日から
5年を経過しない者を含みます。
(注2)解除する範囲は、被保険者が複数である場合は、その被保険者に係る部分とします。
第16条(保険契約の解約・解除の効力)
保険契約の解約および解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第17条(保険料の精算)
(1)保険料が、賃金、入場者、領収金または売上高に対する割合によって定められる場合においては、保険契約者は、保険契約終了後、遅滞なく保険料を確定するために必要な資料を当社に提出しなければなりません。
(2)当社は、保険期間中および保険期間終了後1年間は、いつでも保険料を算出するために必要と認める保険契約者または被保険者の書類を閲覧することができます。
(3)当社は、本条(1)および(2)の資料に基づいて算出された保険料(注)と既に領収した保険料との間に過不足がある場合は、その差額を返還または請求します。
(4)この普通保険約款において、賃金、入場者、領収金および売上高の説明は、それぞれ次のとおりとします。
用 語 | 説 明 |
① 賃金 | 保険証券記載の業務に従事する被保険者の使用人に対して、保険期間中の労働の対価として被保険者が支払うべき金銭の総額をいい、その名称を問いません。 |
② 入場者 | 保険期間中に、有料、無料を問わず保険証券記載の施設に入場を許された総人員をいいます。ただし、被保険者と生計を共にする同居の親族および被保険者の業務に従事する使用人を除きます。 |
③ 領収金 | 保険期間中に、保険証券記載の業務によって被保険者が領収すべき金額の総額をいいます。 |
④ 売上高 | 保険期間中に、被保険者が販売または提供する商品またはサービスの対価の総額をいいます。 |
(注)本条(1)および(2)の資料に基づいて算出された保険料が保険証券記載の最低保険料に達しない場合は、その最低保険料とします。
第18条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義務等の場合)
当社は、次のいずれかに該当する場合において、保険料を変更する必要があるときは、保険料の返還または追加保険料の請求について、次のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年を超えまたは1年に満たない場合等において、当社が別に定める方法により保険料を返還または追加保険料を請求することがあります。
区 分 | 保険料の返還、追加保険料の請求 |
① 第7条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合 | 変更前の保険料と変更後の保険料との差額を返還または請求します。 |
② 第8条(通知義務)(1)の事実が発生した場合 | 次のア.またはイ.のとおりとします。ただし、保険料が賃金、入場者、領収金または売上高に対する割合によって定められた保険契約の場合は、変更後の保険料と変更前の保険料との差に基づき算出した額(注1)を返還または請求します。 ア.変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合は、次の算式により算出した額(注1)を請求します。 変更前の保険料と変更 × 未経過日数後の保険料との差額 365 イ.変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合は、次の算式により算出した額(注1)のいずれか低い額を返還します。 (ア) 変更前の保険料と変更 × 未経過日数後の保険料との差額 365 (イ) 既に払い込まれた − 保険証券記載の保険料 最低保険料 |
③ 上記①および ②のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって契約条件変更を当社に通知し、承認の請求を行い、当社がこれを承認する場合 | 次のア.またはイ.のとおりとします。ただし、保険料が賃金、入場者、領収金または売上高に対する割合によって定められた保険契約の場合は、変更後の保険料と変更前の保険料との差に基づき算出した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。ア.変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合は、次 の算式により算出した額を請求します。 変更前の保険料と変更 × 未経過期間に対応する後の保険料との差額 短期料率(注2) イ.変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合は、次の算式により算出した(ア)または(イ)のいずれか低い額を返還します。 (ア) 変更前の保険料と変更 ( 既経過期間に対応する )後の保険料との差額 × 1− 短期料率(注2) (イ) 既に払い込まれた − 保険証券記載の保険料 最低保険料 |
(注1)算出した額とは、保険契約者または被保険者の申出に基づき、第8条(通知義務)(1)の事実が発生した時以後の期間に対して算出した額とします。
(注2)短期料率とは、別表に掲げる短期料率をいいます。
第19条(保険料の返還−無効または失効の場合)
(1)保険契約の無効または失効の場合には、保険料の返還について、次のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年を超えまたは1年に満たない場合等
において、当社が別に定める方法により保険料を返還することがあります。
区 分 | 保険料の返還 | |
① 保険契約が無(保効となる場合 | 既に払い込まれた保険料の全額を返還します。ただし、第11条険契約の無効)の規定により、保険契約が無効となる場合は 既に払い込まれた保険料を返還しません。 | |
② 保険契約が失効となる場合 | 次の算式により算出した額を返還します。 | |
既に払い込まれた保険料 | × 未経過日数 365 |
(2)本条(1)の規定にかかわらず、保険料が賃金、入場者、領収金または売上高に対する割合によって定められた保険契約が失効となる場合には、第17条(保険料の精算)(3)の規定によって保険料を精算します。ただし、最低保険料の定めがないものとして算出します。
第20条(保険料の返還−取消の場合)
第12条(保険契約の取消)の規定により、当社が保険契約を取り消した場合には、当社は、既に払い込まれた保険料を返還しません。
第21条(保険料の返還−解約または解除の場合)
(1)保険契約の解約または解除の場合には、保険料の返還について、次のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年を超えもしくは1年に満たない場合またはこの普通保険約款に付帯される特約の規定により保険契約者が保険料を分割して払い込む場合等において、当社が別に定める方法により保険料を返還することがあります。
区 分 | 保険料の返還 | |
① 第 7 条( 告 知 義 務 ) (2)、第8条(通知義務) (2)、第14条(当社による保険契約の解除)、第15条(重大事由がある場合の当社による保険契約の解除)(1)またはこの普通保険約款に付帯される特別約款もしくは特約の規定により、当社が保険契約を解除した場合 | 次の算式により算出した額を返還します。 | |
既に払い込まれた保険料 | × 未経過日数 365 | |
② 第13条(保険契約者による保険契約の解約)の規定により、保険契約者が保険契約を解約した場合 | 次の算式により算出したア.またはイ.のいずれか低い額を返還します。 ア. 既に払い込ま ×(1− 既経過期間に対応す )れた保険料 る短期料率(注) イ. 既に払い込まれた − 保険証券記載の保険料 最低保険料 |
(2)本条(1)の規定にかかわらず、保険料が賃金、入場者、領収金または売上高に対する割合によって定められた保険契約が解約または解除となる場合には、第17条
(保険料の精算)(3)の規定によって保険料を精算します。
(注)短期料率とは、別表に掲げる短期料率をいいます。
第22条(追加保険料領収前の事故)
(1)第18条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義務等の場合)①または②の規定により追加保険料を請求する場合において、第14条(当社による保険契約の解除)②の規定により、この保険契約を解除できるときは、当社は、変更日から追加保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(2)第18条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義務等の場合)③の規定により追加保険料を請求する場合において、当社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当社は、変更日から追加保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この普通保険約款ならびにこの保険契約に適用される特別約款および特約に従い、保険金を支払います。
第23条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)
(1)保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次表「事故発生時の義務」を履行しなければなりません。これらの規定に違反した場合は、次表「義務違反の場合の取扱い」のとおりとします。
事故発生時の義務 | 義務違反の場合の取扱い |
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額を差し引いて保険金を支払います。 |
② 次の事項を遅滞なく当社に通知すること。 ア.事故発生の日時、場所および事故の状況ならびに被害者の住所および氏名または名称 イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称 ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、 その内容 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。 |
③ 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合には、その権利の保全および行使に必要な手続をすること。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、他人に損害賠償の請求(注1)をすることによって取得することができたと認められる額を差し引いて保険金を支払います。 |
④ 損害賠償の請求(注1)を受けた場合には、あらかじめ当社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他緊急措置を行うことを除きます。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、損害賠償責任がないと認められる額を差し引いて保険金を支払います。 |
⑤ 損害賠償の請求(注1)についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当社に通知すること。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。 |
⑥ 他の保険契約等の有無および内容 (注2)について遅滞なく当社に通知すること。 | |
⑦ 上記①から⑥までのほか、当社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当社が行う損害の調査に協力すること。 |
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく本条(1)②の事項について事実と異なることを告げた場合または本条(1)⑦の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注1)損害賠償の請求には、共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)他の保険契約等の有無および内容には、既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第24条(損害賠償の請求を受けた場合の特則)
(1)当社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって自己の費用で損害賠償請求の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当社の求めに応じ、その遂行について当社に協力しなければなりません。
(2)被保険者が、正当な理由がなく本条(1)の協力に応じない場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第25条(他の保険契約等がある場合の支払保険金)
(1)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が損害の額(注2)以下のときは、当社は、この保険契約の支払責任額(注1)を支払保険金の額とします。
(2)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が損害の額(注2)を超えるときは、当社は、次に定める額を支払保険金の額とします。
区 分 | 支払保険金の額 |
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額(注1) |
損害の額(注2)から、他の保険契約等 | |
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 | から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注1)を限度とし |
ます。 |
(注1)支払責任額とは、それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2)損害の額とは、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第26条(保険金の請求)
(1)被保険者が保険金の支払を受けようとする場合、当社に対して保険金の支払を請求しなければなりません。
(2)当社に対する保険金請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(3)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次表の書類または証拠のうち、当社が求めるものを当社に提出しなければなりません。
保険金請求に必要な書類または証拠 |
① 保険金請求書 |
② 当社の定める事故状況報告書 |
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類 |
④ 死亡に関して支払われる損害賠償金にかかる保険金の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本 |
⑤ 後遺障害に関して支払われる損害賠償金にかかる保険金の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類 |
⑥ 傷害または疾病に関して支払われる損害賠償金にかかる保険金の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類 |
⑦ 他人の財物の損壊に関する損害賠償金にかかる保険金の請求に関しては、被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(注1)および被害が生じた物の写真(注2) |
⑧ その他当社が第27条(保険金の支払)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの |
(4)当社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、本条(3)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(5)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく本条(4)の規定に違反した場合または本条(3)もしくは(4)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(6)保険金請求権は、本条(2)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
(注1)修理等に要する費用の見積書について、既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注2)写真には、画像データを含みます。
第27条(保険金の支払)
(1)当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額、事故と損害との関係ならびに治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解約、解除、無効、失効または取消の事由に該当する事実の有無
⑤ 上記①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2)本条(1)の確認をするため、次表「事由」に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、本条(1)の規定にかかわらず、当社は、請求完了日(注1)か
らその日を含めて次表「期間」に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
事 由 | 期間 |
① 本条(1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) | 180日 |
② 本条(1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90日 |
③ 本条(1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120日 |
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における本条(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
⑤ 本条(1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
⑥ 事故の原因、損害の内容もしくは事故と損害との因果関係が過去の事例に鑑みて特殊な場合または同一の事故もしくは原因により多数の損害賠償請求がなされた場合において、本条(1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 | 180日 |
(3)本条(2)①から⑥までに掲げる特別な照会または調査を開始した後、本条(2)
①から⑥までに掲げる期間中に保険金を支払う見込みがないことが明らかになった場合には、当社は、本条(2)①から⑥までに掲げる期間内に被保険者との協議による合意に基づきその期間を延長することができます。
(4)本条(1)から(3)までに掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由がなくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注
4)には、それによって確認が遅延した期間については、本条(1)から(3)までの期間に算入しないものとします。
(5)本条(4)の場合のほか、被保険者の事情によって当社が保険金を支払うことができない期間については、本条(1)から(3)までの期間に算入しないものとします。
(6)本条(1)から(5)までの規定による保険金の支払は、保険契約者または被保険者と当社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(注1)請求完了日とは、被保険者が第26条(保険金の請求)(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)次表「期間」に掲げる日数とは、複数の「事由」に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)照会には、弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4)応じなかった場合には、必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第28条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当社に移転します。ただし、移転するのは、次表「限度額」を限度とします。
区 分 | 限度額 |
① 当社が損害の額の全額を保険金として支払った場合 | 被保険者が取得した債権の全額 |
② 上記①以外の場合 | 被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額 |
(2)本条(1)②の場合において、当社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当社が取得する本条(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当社に協力するために必要な費用は、当社の負担とします。
(注)損害賠償請求権その他の債権には、共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第29条(先取特権)
(1)損害賠償請求権者は、被保険者の当社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(2)当社は、次のいずれかに該当する場合に、第3条(損害の範囲および支払保険金)
(1)①について保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当社から被保険者に支払う場合。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の
指図により、当社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が本条(1)の先取特権を行使したことにより、当社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当社から被保険者に支払う場合。ただし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3)保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または本条(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、本条(2)①または④の規定により被保険者が当社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注)保険金請求権は、第3条(損害の範囲および支払保険金)(1)①に対する保険金請求権に限ります。
第30条(損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整)
支払限度額が、第29条(先取特権)(2)②または③の規定により損害賠償請求権者に対して支払われる保険金と被保険者が第3条(損害の範囲および支払保険金)(1)
②から④までの規定により当社に対して請求することができる保険金の合計額に不足する場合は、当社は、被保険者に対する保険金の支払に先立って損害賠償請求権者に対する保険金の支払を行うものとします。
第31条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。
(2)本条(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者が2名以上である場合には、それぞれの保険契約者は連帯してこの普通保険約款ならびにこの保険契約に適用される特別約款および特約に関する義務を負うものとします。
第32条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第33条(準拠法)
この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表
短期料率表
保険期間 | 年間保険料に対する割合 | 保険期間 | 年間保険料に対する割合 |
7日まで | 10% | 6か月まで | 70% |
15日まで | 15% | 7か月まで | 75% |
1か月まで | 25% | 8か月まで | 80% |
2か月まで | 35% | 9か月まで | 85% |
3か月まで | 45% | 10か月まで | 90% |
4か月まで | 55% | 11か月まで | 95% |
5か月まで | 65% | 12か月まで | 100% |
Ⅲ.特別約款・特約
ご契約にセットされる特別約款・特約について
■以下の特別約款・特約については、「適用される場合」に該当する場合にそれぞれ適用されます。なお、特別約款・特約の条文中および適用条件の説明中の「保険証券」には、保険証券に添付される明細書または条件書その他の付属書類についても含むものとします。
■保険証券の「特約」、「特記事項」欄または「その他特約および特記事項」欄に本表に掲げる特約以外の特約名が表示されており、保険証券にその特約が添付されている場合は、その特約についても適用されます。
【特約適用条件一覧表】
名 称 | 適用される場合(保険証券の表示等) | ページ |
賠償責任保険追加特約 | 特約欄に「P5」または名称の表示がある場合 | 21 |
保険法の適用に関する特約 | 施設所有(管理)者特別約款、昇降機特別約款、請負業者特別約款、生産物特別約款、受託者特別約款、自動車管理者特別約款のいずれかがセットされる全てのご契約にセットされます。 | 22 |
保険料一般分割払特約 | 払込方法欄に「○○分割口座振替」(○○は分割回数)の表示がある場合 | 26 |
保険料大口分割払特約 | 払込方法欄に「大口分割」の表示がある場合 | 28 |
保険料支払に関する特約 | 特約欄に「B9」または名称の表示がある場合 | 31 |
保険料クレジットカード払特約 | 特約欄に「Aイ」または名称の表示がある場合 | 31 |
初回保険料口座振替特約 | 特約欄に「Aア」または名称の表示がある場合 | 32 |
初回追加保険料口座振替特約 | 払込方法が口座振替方式で、かつ保険料一般分割払特約または保険料大口分割払特約がセットされる場合 | 33 |
初回保険料払込取扱票・請求書払特約 | 払込方法欄に「一時払(払込票払)」または特約欄に 「Aク」もしくは名称の表示がある場合 | 34 |
団体扱・集団扱特約 | 払込方法欄に「集団扱」の表示がある場合 | 36 |
保険料確定特約 | 特約欄に「A6」または名称の表示がある場合 | 38 |
共通支払限度額特約 | 補償項目の「共通」欄に支払限度額の表示がある場合 | 39 |
共同保険に関する特約 | 保険証券または保険証券に添付した共同保険契約分担表に、共同保険の分担会社および分担割合または分担会社それぞれの保険金額が表示されている場合 | 39 |
縮小支払特約 | 特約欄に「B8」または名称の表示がある場合 | 40 |
保険証券総支払限度額設定特約 | 特約欄に「37」または名称の表示がある場合 | 40 |
費用内枠払い特約 | 特約欄に「A2」または名称の表示がある場合 | 40 |
上乗せ保険契約特約 | 特約欄に「41」または名称の表示がある場合 | 41 |
追加記名被保険者特約 | 特約欄に「44」または名称の表示がある場合 | 41 |
追加被保険者特約 | 特約欄に「A8」または名称の表示がある場合 | 42 |
交差責任補償特約 | 特約欄に「53」または名称の表示がある場合 | 42 |
対物間接損害補償対象外特約 | 特約欄に「43」または名称の表示がある場合 | 42 |
廃棄物補償対象外特約 | 特約欄に「46」または名称の表示がある場合 | 42 |
求償権放棄特約 | 特約欄に「86」または名称の表示がある場合 | 43 |
懲罰的損害賠償金等補償対象外特約 | 特約欄に「P6」または名称の表示がある場合 | 43 |
被障害者の間接損害補償対象外特約 | 特約欄に「A4」または名称の表示がある場合 | 43 |
テロ行為等補償対象外特約 | 特約欄に「P7」または名称の表示がある場合 | 43 |
汚染損害補償対象外特約 | 特約欄に「Q2」または名称の表示がある場合 | 43 |
ADLP特約(事故発生ベース) | 特約欄に「C2」または名称の表示がある場合 | 43 |
− 17 −
名 称 | 適用される場合(保険証券の表示等) | ページ | |
ADLP特約(損害賠償請求ベース) | 特約欄に「A9」または名称の表示がある場合 | 48 | |
非営利活動団体(NPO)賠償責任特約 | 特約欄に「FP」または名称の表示がある場合 | 55 | |
経済的損害補償特約(NP O用) | 特約欄に「FQ」または名称の表示がある場合 | 62 | |
借用自動車危険補償特約 (NPO用) | 特約欄に「FR」または名称の表示がある場合 | 63 | |
マンション共用部分特約B | 特約欄に「C4」または名称の表示がある場合 | 64 | |
マンション共用部分特約C | 特約欄に「C7」または名称の表示がある場合 | 65 | |
サービスステーション特約 | 特約欄に「C5」または名称の表示がある場合 | 66 | |
特約欄に「97」または名称の表示がある場合 | 67 | ||
人格権侵害補償特約 | 「人格権」の支払限度額が設定されている場合または特約欄に「Q4」もしくは名称の表示がある場合 | 68 | |
被害者治療費等補償特約 | 特約欄に「G1」または名称の表示がある場合 | 69 | |
初期対応費用補償特約 | 特約欄に「P9」または名称の表示がある場合 | 70 | |
訴訟対応費用補償特約 | 特約欄に「P8」または名称の表示がある場合 | 71 | |
精算(直近会計年度末)特約 | 特約欄に「R4」または名称の表示がある場合 | 72 | |
精算(直近月末)特約 | 特約欄に「R5」または名称の表示がある場合 | 73 | |
使用不能損害拡張補償特約 | 特約欄に「Q1」または名称の表示がある場合 | 74 | |
工事発注者責任補償特約 | 特約欄に「W8」または名称の表示がある場合 | 75 | |
施設所有(管理)者特別約款 | 特別約款欄に「施設所有管理者」の表示がある場合 | 75 | |
施設災害補償特約 | 「施設災害補償」の支払限度額が設定されている場合 | 76 | |
限定危険補償特約 | 「施設災害・限定」の支払限度額が設定されている場合 | 83 | |
死亡補償保険金および後遺障害補償保険金のみ支払特約 | 死亡後遺障害保険金額が設定されており、入院補償保険金日額および通院補償保険金日額の設定がない場合 | 84 | |
通院補償保険金支払特約 | 通院補償保険金額が設定されている場合 | 84 | |
漏水補償特約(施設用) | 特約欄に「01」または名称の表示がある場合 | 85 | |
鉄道(軌道)業者特約 | 特約欄に「82」または名称の表示がある場合 | 85 | |
フ ァ シ リ テ ィ ー・ マ ネージメント特約 | 特約欄に「16」または名称の表示がある場合 | 86 | |
免責規定適用特約 | 特約欄に「NAASH」または「11」もしくは名称の表示がある場合 | 87 | |
構内専用車危険補償特約(フォークリフト以外用) | 特約欄に「55」または名称の表示がある場合 | 87 | |
構内専用車危険補償特約(フォークリフト用) | 特約欄に「55」または名称の表示がある場合 | 88 | |
道路賠償責任保険特約 | 特約欄に「56」または名称の表示がある場合 | 89 | |
出演者等補償対象外特約 | 特約欄に「13」または名称の表示がある場合 | 89 | |
主催行事特約 | 特約欄に「17」または名称の表示がある場合 | 89 | |
搭乗者損害補償対象外特約 | 特約欄に「50」または名称の表示がある場合 | 90 | |
飲食物危険補償特約 | 特約欄に「W5」または名称の表示がある場合 | 90 | |
来訪者財物損害補償特約 | 特約欄に「W6」または名称の表示がある場合 | 90 | |
借用イベント施設損壊補償特約 | 特約欄に「W7」または名称の表示がある場合 | 91 | |
マンション共用部分特約D | 特約欄に「C8」または名称の表示がある場合 | 92 | |
漏 水 補 償 特 約( マ ン ション共用部分用) | 特約欄に「C9」または名称の表示がある場合 | 93 | |
借用不動産補償特約 (指定管理者用) | 特約欄に「AD」または名称の表示がある場合 | 93 | |
管理財物補償特約(指定管理者用) | 特約欄に「AC」または名称の表示がある場合 | 94 | |
昇降機危険補償特約 | 特約欄に「AB」または名称の表示がある場合 | 95 | |
管理財物損壊補償特約 (施設用) | 特約欄に「HB」または名称の表示がある場合 | 95 |
− 18 −
名 称 | 適用される場合(保険証券の表示等) | ページ | |
シルバー人材センター特約 | 特約欄に「H2」または名称の表示がある場合 | 96 | |
昇降機特別約款 | 特別約款欄に「昇降機」の表示がある場合 | 107 | |
請負業者特別約款 | 特別約款欄に「請負業者」の表示がある場合 | 108 | |
地盤崩壊危険補償特約 | 「地盤崩壊」の支払限度額が設定されている場合 | 111 | |
他工区危険補償特約 | 特約欄に「08」または名称の表示がある場合 | 112 | |
一部危険除外補償特約 | 特約欄に「09」または名称の表示がある場合 | 112 | |
保険料精算特約(請負・スポット契約用) | 特約欄に「T9」または名称の表示がある場合 | 112 | |
包括契約特約③(事故発生ベース・仕事通知不要・暫定保険料方式) | 特約欄に「T3」または名称の表示がある場合 | 112 | |
包括契約特約④(着手ベース・仕事毎月通知・暫定保険料方式) | 特約欄に「T4」または名称の表示がある場合 | 112 | |
包括契約特約⑦(事故発生ベース・仕事通知不要・確定保険料方式) | 特約欄に「T7」または名称の表示がある場合 | 113 | |
包括契約特約⑧(着手ベース・仕事通知不要・確定保険料方式) | 特約欄に「T8」または名称の表示がある場合 | 113 | |
特定下請負人補償対象外特約 | 特約欄に「65」または名称の表示がある場合 | 114 | |
交差責任補償特約A (請負用・One-Way) | 特約欄に「19」または名称の表示がある場合 | 114 | |
交差責任補償特約B (請負用・Both-Way) | 特約欄に「21」または名称の表示がある場合 | 114 | |
交差責任補償特約C (請負用・Full-Way) | 特約欄に「D1」または名称の表示がある場合 | 115 | |
管理財物損壊補償特約 | 特約欄に「W1」または名称の表示がある場合 | 115 | |
借用財物損壊補償特約 | 「借用財物」の支払限度額が設定されている場合 | 116 | |
鍵再作成損害補償特約 | 特約欄に「D3」または名称の表示がある場合 | 117 | |
油濁損害補償対象外特約(請負用) | 特約欄に「68」または名称の表示がある場合 | 118 | |
同一工事場内損害補償対象外特約 | 特約欄に「D2」または名称の表示がある場合 | 118 | |
既設建物等補償対象外特約 | 特約欄に「J2」または名称の表示がある場合 | 118 | |
既設建物等火災損害補償対象外特約 | 特約欄に「F9」または名称の表示がある場合 | 118 | |
運送業者特約 | 特約欄に「G8」または名称の表示がある場合 | 118 | |
マンション共用部分特約A | 特約欄に「G9」または名称の表示がある場合 | 119 | |
人材派遣業者特約(請負業者用) | 特約欄に「FS」または名称の表示がある場合 | 120 | |
支給財物損壊補償特約 | 「支給財物」の支払限度額が設定されている場合 | 122 | |
工事遅延損害補償特約 | 特約欄に「W4」または名称の表示がある場合 | 123 | |
塗料の飛散・拡散補償対象外特約 | 特約欄に「24」または名称の表示がある場合 | 124 | |
塗料の飛散・拡散危険限定補償特約 | 特約欄に「Q6」または名称の表示がある場合 | 124 | |
データ損壊復旧費用補償特約 | 特約欄に「HC」または名称の表示がある場合 | 124 | |
受託者特別約款 | 特別約款欄に「受託者」の表示がある場合 | 125 | |
貴重品危険補償特約 | 特約欄に「28」または名称の表示がある場合 | 126 | |
漏水補償特約(受託者用) | 特約欄に「01」または名称の表示がある場合 | 126 | |
冷凍冷蔵倉庫業者特約 | 特約欄に「76」または名称の表示がある場合 | 126 | |
修理・加工危険補償特約 | 特約欄に「E2」または名称の表示がある場合 | 126 | |
紛失危険補償対象外特約 | 特約欄に「E1」または名称の表示がある場合 | 126 | |
マリーナ特約 | 特約欄に「74」または名称の表示がある場合 | 126 | |
保管危険限定補償特約 | 特約欄に「R7」または名称の表示がある場合 | 127 | |
運送危険補償対象外特約 | 特約欄に「77」または名称の表示がある場合 | 127 | |
じゅう 借用什器・備品補償特約 (受託用) | 特約欄に「AG」または名称の表示がある場合 | 127 |
− 19 −
名 称 | 適用される場合(保険証券の表示等) | ページ | |
借用戸室特約(包括契約用) | 特約欄に「E3」または名称の表示がある場合 | 128 | |
借用戸室特約(個別契約用) | 特約欄に「R6」または名称の表示がある場合 | 130 | |
生産物特別約款 | 特別約款欄に「生産物」の表示がある場合 | 131 | |
食中毒・特定感染症利益補償特約 | 「食中毒利益」の保険金額が設定されている場合 | 134 | |
損害賠償請求ベース特約 | 特約欄に「35」または名称の表示がある場合 | 137 | |
追加被保険者特約(販売業者用) | 特約欄に「H6」または名称の表示がある場合 | 138 | |
不良完成品損害補償特約 | 特約欄に「33」または名称の表示がある場合 | 138 | |
不良製造品損害補償特約 | 特約欄に「32」または名称の表示がある場合 | 139 | |
職業性疾病補償対象外特約 | 特約欄に「36」または名称の表示がある場合 | 139 | |
残存物リスク補償特約 | 特約欄に「W9」または名称の表示がある場合 | 140 | |
人材派遣業者特約(生産物用) | 特約欄に「FT」または名称の表示がある場合 | 140 | |
生産物自体の補償に関する特約 | 特約欄に「Q9」または名称の表示がある場合 | 142 | |
リコール費用補償特約 | 特約欄に「HA」または名称の表示がある場合 | 142 | |
自動車管理者特別約款 | 特別約款欄に「自動車管理者」の表示がある場合 | 144 | |
下請負人再寄託中補償特約 | 特約欄に「02」または名称の表示がある場合 | 145 | |
使用不能損害補償特約 | 「使用不能損害」の支払限度額が設定されている場合 | 145 | |
油濁特別約款 | 特別約款欄に「油濁」の表示がある場合 | 145 | |
油濁超過損害額支払特約 | 特約欄に「39」または名称の表示がある場合 | 148 | |
クリーニング業者特別約款 | 特別約款欄に「クリーニング」の表示がある場合 | 148 | |
漏水補償特約(クリーニング用) | 特約欄に「01」または名称の表示がある場合 | 149 | |
洗たく物紛失・誤配危険補償特約 | 特約欄に「81」または名称の表示がある場合 | 149 |
− 20 −
賠償責任保険追加特約
第1章 共通条項
この共通条項は、この保険契約に適用されるすべての特別約款(これらに適用される特約を含みます。)に適用されます。なお、この共通条項において規定しない事項については、この共通条項に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款およびそれぞれの特別約款の規定を適用します。
第1条(被保険者相互の関係)
この保険契約において、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)ならびにこの保険契約に適用される特別約款および特約(以下「普通保険約款等」といいます。)の規定は、この保険契約に適用される特別約款および特約に定めのないかぎり、それぞれの被保険者に対して個別に適用せず、被保険者相互を他人とみなしません。
第2条(アスベスト損害等補償対象外)
当社は、直接であると間接であるとを問わず、石綿(アスベスト)、石綿の代替物質またはこれらを含む製品の発ガン性その他の有害な特性に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
第3条(保険料の精算)
(1)普通保険約款第17条(保険料の精算)(1)、第18条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義務等の場合)の②および③、第19条(保険料の返還−無効または失効の場合)(2)ならびに第21条(保険料の返還−解約または解除の場合)(2)の規定中「賃金、入場者、領収金または売上高」とあるのは「賃金、入場者、領収金、売上高、完成工事高、延参加人数、延動員人数、延活動時間または販売トン数」と読み替えて適用します。
(2)この特約において、完成工事高、延参加人数、延動員人数、延活動時間および販売トン数は、それぞれ次の定義に従うものとします。
① 完成工事高
保険期間中に、被保険者が完成させる保険証券記載の仕事に関する税込対価の総額(建設業会計における工事完成基準または工事進行基準による完成工事高)をいいます。
② 延参加人数
保険期間中に、保険証券記載の仕事または行事に参加した参加者数の延人数をいいます。
③ 延動員人数
保険期間中に、保険証券記載の仕事または行事に被保険者が動員した延人数をいいます。
④ 延活動時間
保険期間中に、保険証券記載の仕事または活動に従事した延時間をいいます。
⑤ 販売トン数
保険期間中に、保険証券記載の事業所におけるLPガス販売業務により被保険者が販売したLPガスの総重量をいいます。
(3)当社は、保険料が普通保険約款第17条(4)および本条(2)に掲げるもの以外の金額または数量に対する割合によって定められる場合においては、本条(1)に準じて、保険期間中におけるその金額または数量を保険料を定めるために用います。
(4)普通保険約款第17条(注)の規定は、保険契約が解除となる場合には適用しません。
第4条(他の特約等との関係)
この保険契約に適用される特別約款およびその他の特約において、第1条(被保険者相互の関係)から第3条(保険料の精算)までの規定に反する規定が定められている場合には、それらの規定は、この特約に優先して適用します。
第2章 拡張補償条項
この補償条項は、この保険契約において、以下に掲げるそれぞれの補償条項で明示されている特別約款が適用される場合に限り、それぞれの特別約款(これらに適用される特約を含みます。)にのみ適用されます。なお、それぞれの補償条項において規定しない事項については、それぞれの補償条項に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款およびそれぞれの特別約款の規定を適用します。
第1節 紛失・盗取補償条項
この補償条項は、すべての特別約款に適用されます。
第5条(財物の損壊の定義)
普通保険約款等に規定する財物の損壊には、この補償条項が適用される特別約款およびその他の特約に定めのないかぎり、財物の紛失または盗取を含み、詐取または横領を除きます。
第2節 役員・使用人補償条項
この補償条項は、施設所有(管理)者特別約款、昇降機特別約款、請負業者特別約款、生産物特別約款、受託者特別約款または自動車管理者特別約款に適用されます。
第6条(被保険者)
(1)この補償条項が適用される特別約款において被保険者とは、次のに規定する者のほか、次の②から⑤までのいずれかに該当する者を含みます。
保険証券の記名被保険者欄に記載された者(以下「記名被保険者」といいます。)
② 記名被保険者が法人である場合には、記名被保険者の理事、取締役またはその法人の業務を執行するその他の機関
③ 記名被保険者が法人以外の社団である場合には、記名被保険者の構成員
④ 記名被保険者の使用人
⑤ 記名被保険者が自然人である場合には、記名被保険者の同居の親族
(2)本条(1)の②から⑤までに規定する者については、記名被保険者の業務の遂行に起因して損害を被る場合に限り、被保険者に含めます。
(3)普通保険約款等の規定は、本条(1)に規定する者ごとに個別に適用します。この場合において、第1条(被保険者相互の関係)の規定は適用しません。
(4)本条(3)の規定にかかわらず、普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)(2)および(3)の規定は、本条(1)に規定する者ごとに個別に適用しません。当社が支払うべき保険金の額は、本条(1)に規定する者の数にかかわりなく、保険証券記載の支払限度額をもって限度とします。
(5)本条(3)の規定にかかわらず、当社は、本条(1)に規定する者相互間の事故に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、記名被保険者が本条
(1)の②から④までの者に対して法律上の損害賠償責任を負担する場合は、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の他人とみなします。この場合において、第
1条(被保険者相互の関係)の規定は適用しません。
第3章 サイバーインシデント限定補償条項
この補償条項は、この保険契約に適用されるすべての特別約款(これらに適用される特約を含みます。)に適用されます。なお、この補償条項において規定しない事項については、この補償条項に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款およびそれぞれの特別約款の規定を適用します。
第7条(サイバーインシデントの取扱い)
(1)当社は、直接であると間接であるとを問わず、サイバーインシデントに起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
(2)当社は、サイバー攻撃により生じた事象以外のサイバーインシデントに起因する損害に対しては、本条(1)の規定を適用しません。
(3)本条において使用される用語の説明は、それぞれ次表のとおりとします。
用 語 | 説 明 |
サイバーインシデント | 次のものをいいます。 ア.サイバー攻撃により生じた事象 イ.サイバー攻撃以外の事由により生じた以下の事象 (ア)ソフトウェア、電子データの損壊、書換え、消失または流出 (イ)コンピュータシステムへのアクセスの制限 (ウ)上記(ア)および(イ)以外の事象でコンピュータシステムに生じた、本来意図していないコンピュータシステムの機能の停止、誤作動または不具合 |
② サイバー攻撃 | コンピュータシステムへのアクセスまたはコンピュータシステムの処理、使用もしくは操作に関連する不正な行為または犯罪行為を指し、以下のものを含みます。 ア.正当な使用権限を有さない者による、不正アクセス イ.コンピュータシステムの機能の停止、阻害、破壊または誤作動を意図的に引き起こす行為 ウ.マルウェアなどの不正なソフトウェアの送付または第三者にインストールさせる行為 エ.コンピュータシステムで管理される電子データの改ざん または不正に情報を入手する行為 |
③ コンピュータシステム | 情報の処理および通信を主たる目的とするコンピュータ等の情報処理機器・設備ならびにこれらと通信を行う制御、監視、測定等の機器・設備が回線を通じて接続されたものの全部または一部をいい、通信用回線、周辺機器、ソフトウェア、電子データや、クラウド等のサービスにより利用されるものを含みます。 |
保険法の適用に関する特約
第1条(この特約の適用範囲)
この特約は、次のいずれかに該当する特別約款による保険契約が、保険法(平成20
年法律第56号)第36条第4号に定める「事業活動に伴って生ずることのある損害をてん補する損害保険契約」でない場合に、適用されます。
施設所有(管理)者特別約款
② 昇降機特別約款
③ 請負業者特別約款
④ 生産物特別約款
⑤ 受託者特別約款
⑥ 自動車管理者特別約款
第2条(告知義務)
当社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第7条
(告知義務)の規定を次のとおり読み替えて適用します。なお、この保険契約に適用される特別約款およびその他の特約(以下「他の特約等」といいます。)に普通保険約款第7条の読み替えがある場合は、この特約による読み替えを先に行います。
「第7条(告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、危険に関する重要な事項のうち、保険申込書の記載事項とすることによって当社が告知を求めたもの(他の保険契約等に関する事項を含みます。以下「告知事項」といいます。)について、当社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)本条(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
本条(2)に規定する事実がなくなった場合
② 当社が保険契約締結の際、本条(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、当社が保険金を支払うべき事故が発生する前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当社に申し出て、当社がこれを承認した場合。なお、当社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当社に告げられていたとしても、当社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 次のいずれかに該当する場合
ア.当社が、本条(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合
イ.保険契約締結時から5年を経過した場合
(4)本条(2)の規定による解除が事故の発生した後になされた場合であっても、第16条(保険契約の解約・解除の効力)の規定にかかわらず、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(5)本条(4)の規定は、本条(2)に規定する事実に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
(注)当社が保険契約締結の際、本条(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合には、当社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
」
第3条(通知義務)
当社は、普通保険約款第8条(通知義務)の規定を次のとおり読み替えて適用します。なお、他の特約等に普通保険約款第8条の読み替えがある場合は、この特約による読み替えを先に行います。
「第8条(通知義務)
(1)保険契約締結の後、保険申込書の記載事項の内容に変更を生じさせる事実(注
1)が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当社への通知は必要ありません。
(2)本条(1)の事実の発生によって危険増加(注2)が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく本条(1)の規定による通知をしなかったときは、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)本条(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
当社が、本条(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合
② 危険増加が生じた時から5年を経過した場合
(4)本条(2)の規定による解除が事故の発生した後になされた場合であっても、第16条(保険契約の解約・解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加(注2)が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(5)本条(4)の規定は、その危険増加(注2)をもたらした事由に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
(6)本条(2)の規定にかかわらず、本条(1)の事実の発生によって危険増加
(注2)が生じ、この保険契約の引受範囲(注3)を超えることとなった場合には、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(7)本条(6)の規定による解除が事故の発生した後になされた場合であっても、第16条の規定にかかわらず、解除に係る危険増加(注2)が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(注1)保険申込書の記載事項の内容に変更を生じさせる事実は、保険申込書の記載事項のうち、保険契約締結の際に当社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
(注2)危険増加とは、告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。
(注3)この保険契約の引受範囲とは、保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたものをいいます。
」
第4条(保険金の請求)
当社は、普通保険約款第26条(保険金の請求)の規定を次のとおり読み替えて適用します。なお、他の特約等に普通保険約款第26条の読み替えがある場合は、この特約による読み替えを先に行います。
「第26条(保険金の請求)
(1)被保険者が保険金の支払を受けようとする場合、当社に対して保険金の支払を請求しなければなりません。
(2)当社に対する保険金請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(3)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次表の書類または証拠のうち、当社が求めるものを当社に提出しなければなりません。
保険金請求に必要な書類または証拠 |
保険金請求書 |
② 当社の定める事故状況報告書 |
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類 |
④ 死亡に関して支払われる損害賠償金にかかる保険金の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本 |
⑤ 後遺障害に関して支払われる損害賠償金にかかる保険金の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類 |
⑥ 傷害または疾病に関して支払われる損害賠償金にかかる保険金の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類 |
⑦ 財物の損壊に関して支払われる損害賠償金にかかる保険金の請求に関しては、被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書 (注1)および被害が生じた物の写真(注2) |
⑧ その他当社が第27条(保険金の支払)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの |
(4)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次のいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当社に申し出て、当社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注3)
② 上記に規定する者がいない場合または上記に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ 上記および②に規定する者がいない場合または上記 および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、上記 以外の配偶者または②以外の3親等内の親族
(5)本条(4)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当社は、保険金を支払いません。
(6)当社は、事故の内容、損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、
本条(3)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(7)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく本条(6)の規定に違反した場合または本条(3)、(4)もしくは(6)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(8)保険金請求権は、本条(2)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
(注1)修理等に要する費用の見積書について、既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注2)写真には、画像データを含みます。
(注3)配偶者は、法律上の配偶者に限ります。
」
第5条(保険金の支払)
当社は、普通保険約款第27条(保険金の支払)の規定を次のとおり読み替えて適用します。なお、他の特約等に普通保険約款第27条の読み替えがある場合は、この特約による読み替えを先に行います。
「第27条(保険金の支払)
(1)当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額、事故と損害との関係ならびに治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解約、解除、無効、失効または取消の事由に該当する事実の有無
⑤ 上記から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2)本条(1)の確認をするため、次表「事由」に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、本条(1)の規定にかかわらず、当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次表「期間」に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
事 由 | 期間 |
本条(1)から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) | 180日 |
② 本条(1)から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90日 |
③ 本条(1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120日 |
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における本条(1)の事項の確認のための調査 | 60日 |
⑤ 本条(1)の事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
(3)本条(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由がなくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注4)には、これにより確認が遅延した期間については、本条(1)または
(2)の期間に算入しないものとします。
(4)本条(3)の場合のほか、被保険者の事情によって当社が保険金を支払うことができない期間については、本条(1)および(2)の期間に算入しないものとします。
(5)本条(1)から(4)までの規定による保険金の支払は、保険契約者または被保険者と当社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(注1)請求完了日とは、被保険者が第26条(保険金の請求)(3)および(4)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)次表「期間」に掲げる日数とは、複数の「事由」に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)照会には、弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4)応じなかった場合には、必要な協力を行わなかった場合を含みます。
」
第6条(普通保険約款の適用除外)
この特約において、普通保険約款の次の規定は適用しません。 第10条(保険契約に関する調査)
② 第14条(当社による保険契約の解除)の
第7条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款および他の特約等の規定を準用します。
保険料一般分割払特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次表のとおりとします。
(50音順)
用 語 | 説 明 | |
こ | 口座振替 | 指定口座から口座振替により保険料を集金することをいいます。 |
し | 次回追加保険料払込期日 | 追加保険料払込期日の翌月の追加保険料払込期日をいいます。 |
次回保険料払込期日 | 保険料払込期日の翌月の保険料払込期日をいいます。 | |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 | |
せ | 請求日 | 当社が追加保険料を請求した日をいいます。 |
つ | 追加保険料払込期日 | 変更確認書記載の払込期日をいいます。ただし、追加保険料の払込方法が口座振替による場合、提携金融機関ごとに当社の定める期日とします。 |
て | 提携金融機関 | 当社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
ふ | 分割追加保険料 | 追加保険料を変更確認書記載の回数に分割した金額であって、変更確認書記載の金額をいいます。 |
分割保険料 | 保険料を保険証券記載の回数に分割した金額であって、保険証券記載の金額をいいます。 | |
ほ | 保険料払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。ただし、保険料の払込方法が口座振替による場合、提携金融機関ごとに当社の定める期日とします。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、次に定める条件をすべて満たしている場合で、保険証券にこの特約を適用する旨記載されているときに適用されます。
保険契約者が保険料を分割して払い込むこと。
② この保険契約の保険期間が1年であること。
第2条(保険料の払込方法)
(1)保険契約者は、保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して、次表のとおり払い込むことができます。
区 分 | 保険料の払込み |
第1回分割保険料 | 保険契約の締結と同時に当社に払い込むものとします。 |
② 第2回目以降分割保険料 | 保険料払込期日までに当社に払い込むものとします。 |
(2)第2回目以降分割保険料の払込方法が口座振替による場合において、保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、口座振替によるその分割保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われたときは、当社は、保険料払込期日にその分割保険料の払込みがあったものとみなします。
(3)第2回目以降分割保険料の払込方法が口座振替による場合で、第2回分割保険料の保険料払込期日が始期日の属する月の翌月末日までにあるときにおいて、保険契約者が第2回分割保険料を払い込むべき保険料払込期日までその払込みを怠り、かつ、払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによるときは、第2回分割保険料の保険料払込期日が属する月の翌月の応当日をその第2回分割保険料の保険料払込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責めに帰すべき事由による場合を除きます。
第3条(保険料領収前の事故)
(1)保険期間が始まった後でも、保険契約者が第1回分割保険料の払込みを怠った場合は、当社は、始期日から第1回分割保険料領収までの間に発生した事故による損
害、傷害、費用または損失等に対しては、保険金を支払いません。
(2)保険契約者が第2回目以降分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、その保険料払込期日の翌日以後に発生した事故による損害、傷害、費用または損失等に対しては、保険金を支払いません。
(3)本条(2)の規定にかかわらず、第2回目以降分割保険料の払込方法が口座振替による場合であって、保険契約者がその分割保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったときは、当社は、「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、当社は保険料払込期日の属する月の翌々月の保険料払込期日に請求する分割保険料をあわせて請求できるものとします。ただし、この保険契約の保険期間中にこの規定(注)が既に適用されている場合には、当社は、保険契約者に対して、保険料払込期日到来前の分割保険料の全額を一括して請求できるものとします。
(注)第5条(追加保険料領収前の事故)(3)③の規定ならびにこの保険契約に適用される他の特約に定める「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定および「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定を含みます。
第4条(追加保険料の払込方法)
(1)当社が第7条(保険料の返還または追加保険料の請求)の規定による追加保険料を請求した場合は、次表のとおりとします。
区 分 | 追加保険料の払込み |
告知義務の規定に基づき告知した | |
内容が事実と異なる場合または通知 | |
義務の規定に定める事実が発生した場合の規定に従い、追加保険料を請求したとき。 | 保険契約者は、請求日にその全額を一括して当社に払い込まなければなりません。 |
② 契約条件変更の申出を承認する場 | |
合で、追加保険料を請求したとき。 |
(2)本条(1)の規定にかかわらず、保険契約者は、第7条(保険料の返還または追加保険料の請求)の規定による追加保険料を変更確認書記載の回数および金額に分割して、次表のとおり払い込むことができます。
区 分 | 追加保険料の払込み |
第1回分割追加保険料 | 請求日に当社に払い込むものとします。 |
② 第2回目以降分割追加保険料 | 追加保険料払込期日までに当社に払い込むものとします。 |
(3)第2回目以降分割追加保険料の払込方法が口座振替による場合において、追加保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、口座振替によるその分割追加保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われたときは、当社は、追加保険料払込期日にその分割追加保険料の払込みがあったものとみなします。
第5条(追加保険料領収前の事故)
(1)第4条(追加保険料の払込方法)(1)の追加保険料を請求する場合において、この保険契約の普通保険約款に定める当社による保険契約の解除に関する規定により、この保険契約を解除できるときは、当社は、変更日から追加保険料領収までの間に発生した事故による損害、傷害、費用または損失等に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます 。
(2)第4条(追加保険料の払込方法)(1)②の規定により追加保険料を請求する場合において、当社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当社は、変更日から追加保険料領収までの間に発生した事故による損害、傷害、費用または損失等に対しては、契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約の普通保険約款およびこれに適用される他の特約に従い、保険金を支払います。
(3)追加保険料が第4条(追加保険料の払込方法)(2)の定めるところにより、分割して払い込まれる場合には、次のとおりとします。
保険契約者が第1回分割追加保険料について、その払込みを怠った場合は、本条(1)および(2)の規定を適用します。
② 保険契約者が第2回目以降分割追加保険料について、その分割追加保険料を払い込むべき追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、その追加保険料払込期日の翌日以後に発生した事故による損害、傷害、費用または損失等に対しては、保険金を支払いません。
③ 上記②の規定にかかわらず、第2回目以降分割追加保険料の払込方法が口座振替による場合であって、保険契約者がその分割追加保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったときは、当社は、「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、当社は追加保険料払込期日の属する月の翌々月の追加保険料払込期日に請求する分割追加保険料をあ
わせて請求できるものとします。ただし、この保険契約の保険期間中にこの規定
(注)が既に適用されている場合には、当社は、保険契約者に対して、追加保険料払込期日到来前の分割追加保険料の全額を一括して請求できるものとします。
(注)第3条(保険料領収前の事故)(3)の規定ならびにこの保険契約に適用される他の特約に定める「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定および「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定を含みます。
第6条(当社からの保険契約の解除)
(1)当社は、次のいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
保険料払込期日(注1)の属する月の翌月末日までに、その保険料払込期日(注
1)に払い込まれるべき分割保険料(注2)の払込みがない場合
② 保険料払込期日(注1)までに、その保険料払込期日(注1)に払い込まれるべき分割保険料(注2)の払込みがなく、かつ、次回保険料払込期日(注3)までに、次回保険料払込期日(注3)に払い込まれるべき分割保険料(注2)の払込みがない場合
(2)本条(1)の解除は、次の時から、それぞれ将来に向かってのみその効力を生じます。
本条(1)による解除の場合は、その分割保険料(注2)を払い込むべき保険料払込期日(注1)または満期日のいずれか早い日
② 本条(1)②による解除の場合は、次回保険料払込期日(注3)または満期日のいずれか早い日
(注1)第4条(追加保険料の払込方法)(2)の規定により追加保険料が分割して払い込まれる場合は、追加保険料払込期日を含みます。
(注2)第4条(追加保険料の払込方法)(2)の規定により追加保険料が分割して払い込まれる場合は、分割追加保険料を含みます。
(注3)第4条(追加保険料の払込方法)(2)の規定により追加保険料が分割して払い込まれる場合は、次回追加保険料払込期日を含みます。
第7条(保険料の返還または追加保険料の請求)
この保険契約の普通保険約款およびこれに適用される他の特約の規定により保険料の返還または追加保険料の請求をすべき事由が発生した場合には、当社は、この保険契約の普通保険約款およびこれに適用される他の特約の保険料の返還または追加保険料の請求に関する規定にかかわらず、当社の定めるところにより、保険料の返還または追加保険料の請求をします。
第8条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約の普通保険約款およびこれに適用される他の特約の規定を準用します。
保険料大口分割払特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次表のとおりとします。
(50音順)
用 語 | 説 明 | |
こ | 口座振替 | 指定口座から口座振替により保険料を集金することをいいます。 |
し | 次回追加保険料払込期日 | 追加保険料払込期日の翌月の追加保険料払込期日をいいます。 |
次回保険料払込期日 | 保険料払込期日の翌月の保険料払込期日をいいます。 | |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 | |
せ | 請求日 | 当社が追加保険料を請求した日をいいます。 |
つ | 追加保険料払込期日 | 変更確認書記載の払込期日をいいます。ただし、追加保険料の払込方法が口座振替による場合、提携金融機関ごとに当社の定める期日とします。 |
て | 提携金融機関 | 当社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
ふ | 分割追加保険料 | 追加保険料を変更確認書記載の回数に分割した金額であって、変更確認書記載の金額をいいます。 |
分割保険料 | 保険料を保険証券記載の回数に分割した金額であって、保険証券記載の金額をいいます。 | |
ほ | 保険料払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。ただし、保険料の払込方法が口座振替による場合、提携金融機関ごとに当社の定める期日とします。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、次に定める条件をすべて満たしている場合で、保険証券にこの特約を適用する旨記載されているときに適用されます。
保険契約者が保険料を分割して払い込むこと。
② この保険契約の保険料が当社が別に定める額を超えること。
第2条(保険料の払込方法)
(1)保険契約者は、保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して、次表のとおり払い込むことができます。
区 分 | 保険料の払込み |
第1回分割保険料 | 保険契約の締結と同時に当社に払い込むものとします。 |
② 第2回目以降分割保険料 | 保険料払込期日までに当社に払い込むものとします。 |
(2)第2回目以降分割保険料の払込方法が口座振替による場合において、保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、口座振替によるその分割保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われたときは、当社は、保険料払込期日にその分割保険料の払込みがあったものとみなします。
(3)第2回目以降分割保険料の払込方法が口座振替による場合で、第2回分割保険料の保険料払込期日が始期日の属する月の翌月末日までにあるときにおいて、保険契約者が第2回分割保険料を払い込むべき保険料払込期日までその払込みを怠り、かつ、払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによるときは、第2回分割保険料の保険料払込期日が属する月の翌月の応当日をその第2回分割保険料の保険料払込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責めに帰すべき事由による場合を除きます。
第3条(保険料領収前の事故)
(1)保険期間が始まった後でも、保険契約者が第1回分割保険料の払込みを怠った場合は、当社は、始期日から第1回分割保険料領収までの間に発生した事故による損害、傷害、費用または損失等に対しては、保険金を支払いません。
(2)保険契約者が第2回目以降分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、その保険料払込期日の翌日以後に発生した事故による損害、傷害、費用または損失等に対しては、保険金を支払いません。
(3)本条(2)の規定にかかわらず、第2回目以降分割保険料の払込方法が口座振替による場合であって、保険契約者がその分割保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったときは、当社は、「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、当社は保険料払込期日の属する月の翌々月の保険料払込期日に請求する分割保険料をあわせて請求できるものとします。ただし、この保険契約の保険期間中にこの規定(注)が既に適用されている場合には、当社は、保険契約者に対して、保険料払込期日到来前の分割保険料の全額を一括して請求できるものとします。
(注)第5条(追加保険料領収前の事故)(3)③の規定ならびにこの保険契約に適用される他の特約に定める「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定および「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定を含みます。
第4条(追加保険料の払込方法)
(1)当社が第7条(保険料の返還または追加保険料の請求)の規定による追加保険料を請求した場合は、次表のとおりとします。
区 分 | 追加保険料の払込み |
告知義務の規定に基づき告知した内容が事実と異なる場合または通知義務の規定に定める事実が発生した場合の規定に従い、追加保険料を請求し たとき。 | 保険契約者は、請求日にその全額を一括して当社に払い込まなければなりません。 |
② 契約条件変更の申出を承認する場合で、追加保険料を請求したとき。 |
(2)本条(1)の規定にかかわらず、保険契約者は、第7条(保険料の返還または追加保険料の請求)の規定による追加保険料を変更確認書記載の回数および金額に分割して、次表のとおり払い込むことができます。
区 分 | 追加保険料の払込み |
第1回分割追加保険料 | 請求日に当社に払い込むものとします。 |
② 第2回目以降分割追加保険料 | 追加保険料払込期日までに当社に払い込むものとします。 |
(3)第2回目以降分割追加保険料の払込方法が口座振替による場合において、追加保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、口座振替によるその分割追加保険
料の払込みがその休業日の翌営業日に行われたときは、当社は、追加保険料払込期日にその分割追加保険料の払込みがあったものとみなします。
第5条(追加保険料領収前の事故)
(1)第4条(追加保険料の払込方法)(1)の追加保険料を請求する場合において、この保険契約の普通保険約款に定める当社による保険契約の解除に関する規定により、この保険契約を解除できるときは、当社は、変更日から追加保険料領収までの間に発生した事故による損害、傷害、費用または損失等に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(2)第4条(追加保険料の払込方法)(1)②の規定により追加保険料を請求する場合において、当社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当社は、変更日から追加保険料領収までの間に発生した事故による損害、傷害、費用または損失等に対しては、契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約の普通保険約款およびこれに適用される他の特約に従い、保険金を支払います。
(3)追加保険料が第4条(追加保険料の払込方法)(2)の定めるところにより、分割して払い込まれる場合には、次のとおりとします。
保険契約者が第1回分割追加保険料について、その払込みを怠った場合は、本条(1)および(2)の規定を適用します。
② 保険契約者が第2回目以降分割追加保険料について、その分割追加保険料を払い込むべき追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、その追加保険料払込期日の翌日以後に発生した事故による損害、傷害、費用または損失等に対しては、保険金を支払いません。
③ 上記②の規定にかかわらず、第2回目以降分割追加保険料の払込方法が口座振替による場合であって、保険契約者がその分割追加保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったときは、当社は、「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、当社は追加保険料払込期日の属する月の翌々月の追加保険料払込期日に請求する分割追加保険料をあわせて請求できるものとします。ただし、この保険契約の保険期間中にこの規定
(注)が既に適用されている場合には、当社は、保険契約者に対して、追加保険料払込期日到来前の分割追加保険料の全額を一括して請求できるものとします。
(注)第3条(保険料領収前の事故)(3)の規定ならびにこの保険契約に適用される他の特約に定める「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定および「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定を含みます。
第6条(当社からの保険契約の解除)
(1)当社は、次のいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
保険料払込期日(注1)の属する月の翌月末日までに、その保険料払込期日(注
1)に払い込まれるべき分割保険料(注2)の払込みがない場合
② 保険料払込期日(注1)までに、その保険料払込期日(注1)に払い込まれるべき分割保険料(注2)の払込みがなく、かつ、次回保険料払込期日(注3)までに、次回保険料払込期日(注3)に払い込まれるべき分割保険料(注2)の払込みがない場合
(2)本条(1)の解除は、次の時から、それぞれ将来に向かってのみその効力を生じます。
本条(1)による解除の場合は、その分割保険料(注2)を払い込むべき保険料払込期日(注1)または満期日のいずれか早い日
② 本条(1)②による解除の場合は、次回保険料払込期日(注3)または満期日のいずれか早い日
(注1)第4条(追加保険料の払込方法)(2)の規定により追加保険料が分割して払い込まれる場合は、追加保険料払込期日を含みます。
(注2)第4条(追加保険料の払込方法)(2)の規定により追加保険料が分割して払い込まれる場合は、分割追加保険料を含みます。
(注3)第4条(追加保険料の払込方法)(2)の規定により追加保険料が分割して払い込まれる場合は、次回追加保険料払込期日を含みます。
第7条(保険料の返還または追加保険料の請求)
この保険契約の普通保険約款およびこれに適用される他の特約の規定により保険料の返還または追加保険料の請求をすべき事由が発生した場合には、当社は、この保険契約の普通保険約款およびこれに適用される他の特約の保険料の返還または追加保険料の請求に関する規定にかかわらず、当社の定めるところにより、保険料の返還または追加保険料の請求をします。
第8条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約の普通保険約款およびこれに適用される他の特約の規定を準用します。
保険料支払に関する特約
第1条(保険料の払込方法)
保険契約者は、この保険契約の保険料を、保険契約締結の後、保険料相当額の集金手続を行いうる最初の集金日の属する月の翌月末日までに払い込むものとします。
第2条(保険料領収前の事故)
保険期間が始まった後でも、保険契約者が第1条(保険料の払込方法)の規定に従い保険料を払い込まない場合は、当社は、始期日から保険料領収までの間に発生した事故による損害、傷害、費用または損失等に対しては、保険金を支払いません。
第3条(保険料不払の場合の当社による保険契約の解除)
当社は、保険契約者が第1条(保険料の払込方法)の規定に従い保険料を払い込まない場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第4条(保険契約解除の効力)
第3条(保険料不払の場合の当社による保険契約の解除)の規定による解除は、始期日から将来に向かってのみその効力を生じます。
保険料クレジットカード払特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次表のとおりとします。
(50音順)
用 語 | 説 明 | |
く | クレジットカード | 当社の指定するクレジットカードをいいます。 |
クレジットカード会社 | クレジットカードの発行会社をいいます。 | |
ほ | 保険料 | 保険契約者がこの保険契約に基づいて当社に払い込むべき金銭で、告知義務の規定に基づき告知した内容が事実と異なる場合、通知義務の規定に定める事実が発生した場合または契約条件変更の申出を承認する場合の規定に従い請求した追加保険料を含みます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険契約者がこの特約を適用する旨申し出て、当社がこれを引き受ける場合に適用されます。
第2条(保険料の払込方法)
保険契約者は、保険料をクレジットカードによって払い込むことができるものとします。
第3条(保険料領収前の事故)
(1)第2条(保険料の払込方法)の規定により保険契約者がクレジットカードによって保険料を払い込む場合、当社は、クレジットカード会社へそのクレジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確認を行ったうえで、当社がクレジットカードによる保険料の払込みを承認した時(注)以後、この保険契約の普通保険約款およびこれに適用される他の特約に定める保険料領収前に発生した事故の取扱いに関する規定を適用しません。
(2)当社は、次のいずれかに該当する場合は、本条(1)の規定を適用しません。
当社がクレジットカード会社から保険料相当額を領収できない場合。ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード会社に対してこの保険契約にかかわる保険料相当額の全部または一部を既に払い込んでいる場合には、その保険料が払い込まれたものとみなして本条(1)の規定を適用します。
② 会員規約等に定める手続きが行われない場合
(注)保険期間の開始前に承認した場合は、保険期間の開始した時とします。
第4条(保険料の直接請求および請求保険料払込後の取扱い)
(1)第3条(保険料領収前の事故)(2)の保険料相当額を領収できない場合には、当社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、クレジットカード会社に対してこの保険契約にかかわる保険料相当額の全部または一部を既に払い込んでいるときは、当社は、その払い込んだ金額について保険契約者に請求できないものとします。
(2)保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用した場合において、本条
(1)の規定により当社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を払い込んだときは、第3条(保険料領収前の事故)(1)の規定を適用します。
第5条(保険料の返還等の特則)
この保険契約の普通保険約款およびこれに適用される他の特約に定める保険料の返還または追加保険料の請求に関する規定により、当社が保険料を返還する場合は、当社は、クレジットカード会社から保険料相当額を領収したことを確認した後に保険料を返還します。ただし、第4条(保険料の直接請求および請求保険料払込後の取扱い)
(2)の規定により、保険契約者が保険料を直接当社に払い込んだ場合および保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード会社に対してこ
の保険契約にかかわる保険料相当額を既に払い込んでいる場合は、当社は、クレジットカード会社から保険料相当額を領収したことを確認したものとみなして保険料を返還します。
第6条(当社からの保険契約の解除)
(1)当社は、保険契約者が第4条(保険料の直接請求および請求保険料払込後の取扱い)(2)の保険料の払込みを怠った場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)本条(1)の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第7条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約の普通保険約款およびこれに適用される他の特約の規定を準用します。
初回保険料口座振替特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次表のとおりとします。
(50音順)
用 語 | 説 明 | |
こ | 口座振替 | 指定口座から口座振替により保険料を集金することをいいます。 |
し | 指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
初回保険料 | 保険料を一括して払い込む場合は、この保険契約に定められた保険料をいい、保険料を分割して払い込む場合は、第1回目に払い込むべき分割保険料をいいます。 | |
て | 提携金融機関 | 当社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
ふ | 分割保険料 | 保険料を保険証券記載の回数に分割した金額であって、保険証券記載の金額をいいます。 |
ほ | 保険料払込期日 | 提携金融機関ごとに当社の定める期日をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、次に定める条件をすべて満たしている場合で、保険証券にこの特約を適用する旨記載されているときに適用されます。
保険契約締結の時に、指定口座が、提携金融機関に設定されていること。
② 次のいずれかの条件を満たすこと。
ア.この保険契約の締結および保険契約者から当社への損害保険料預金口座振替依頼書等の提出が、始期日の属する月の前月末日までになされること。
イ.保険契約者が、この保険契約の申込みおよび当社への損害保険料預金口座振替依頼書等の提出を当社所定の連絡先に行うこと。
第2条(保険料の払込方法)
(1)保険契約者は、保険料払込期日に、口座振替によって初回保険料を払い込むことができます。
(2)本条(1)の場合、保険契約者は、保険料払込期日の前日までに初回保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
(3)保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、口座振替による初回保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合は、当社は、保険料払込期日に初回保険料の払込みがあったものとみなします。
第3条(保険料領収前の事故)
(1)保険料払込期日に初回保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、初回保険料を保険料払込期日の属する月の翌月末日までに当社の指定した場所に払い込まなければなりません。
(2)当社は、保険契約者が保険料払込期日の属する月の翌月末日までに初回保険料を払い込んだ場合には、初回保険料領収前に発生した事故による損害、傷害、費用または損失等に対しては、この保険契約の普通保険約款およびこれに適用される他の特約に定める保険料領収前に発生した事故の取扱いに関する規定を適用しません。
(3)本条(2)の規定にかかわらず、保険契約者が初回保険料について、その初回保険料を払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、始期日から初回保険料領収までの間に発生した事故による損害、傷害、費用または損失等に対しては、保険金を支払いません。
(4)本条(3)の規定にかかわらず、保険契約者が初回保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかった場合は、当社は、「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、保険料が分割して払い込まれるときは、当社は保険料払込期日の属する月の翌々月の保険料払込期日に請求する分割保険料をあわせて請求できるものとします。
第4条(保険料領収前の保険金支払)
(1)第3条(保険料領収前の事故)(2)の規定により、被保険者が、初回保険料の払込み前に発生した事故による損害、傷害、費用または損失等に対して保険金の支払
を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は初回保険料を当社に払い込まなければなりません。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、事故の発生の日が、保険料払込期日以前であり、保険契約者が、初回保険料を保険料払込期日までに払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当社が承認したときは、当社は、初回保険料が払い込まれたものとみなしてその事故による損害、傷害、費用または損失等に対して保険金を支払います。
(3)本条(2)の確約に反して保険契約者が保険料払込期日まで初回保険料の払込みを怠り、かつ、保険料払込期日の属する月の翌月末日(注)までその払込みを怠った場合は、当社は、保険契約者に対して既に支払った保険金相当額の全額の返還を請求することができます。
(注)第3条(保険料領収前の事故)(4)の規定が適用される場合においては、「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」とします。
第5条(当社からの保険契約の解除)
(1)当社は、保険料払込期日の属する月の翌月末日までに、初回保険料の払込みがない場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)本条(1)の規定は、この保険契約に適用される保険料分割払に関する特約の保険契約の解除に関する規定に優先して適用されます。
(3)本条(1)の解除は、始期日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第6条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約の普通保険約款およびこれに適用される他の特約の規定を準用します。
初回追加保険料口座振替特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次表のとおりとします。
(50音順)
用 語 | 説 明 | |
こ | 口座振替 | 指定口座から口座振替により保険料を集金することをいいます。 |
し | 指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
初回追加保険料 | 追加保険料を一括して払い込む場合は、当社が請求した追加保険料の総額をいい、追加保険料を分割して払い込む場合は、第 1回目に払い込むべき分割追加保険料をいいます。 | |
つ | 追加保険料払込期日 | 提携金融機関ごとに当社の定める期日をいいます。 |
て | 提携金融機関 | 当社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
ふ | 分割追加保険料 | 追加保険料を変更確認書記載の回数に分割した金額であって、変更確認書記載の金額をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、次に定める条件をすべて満たしている場合で、保険契約者がこの特約を適用する旨申し出て、当社がこれを引き受けるときに適用されます。
この保険契約の保険料払込方法が口座振替による場合であること。
② 次のいずれかの条件を満たすこと。
ア.保険証券または保険申込書の記載事項の変更が保険期間が始まる時までに発生したことにより、保険契約者または被保険者が訂正の申出、通知事項の通知または契約条件変更の申出を行った場合であって、始期日を変更日として保険契約内容の変更が行われること。
イ.上記ア.以外の場合であって、保険契約者または被保険者が、訂正の申出、通知事項の通知または契約条件変更の申出を当社所定の連絡先に行うこと。
第2条(追加保険料の払込方法)
(1)この保険契約の保険料の返還または追加保険料の請求の規定に従い、当社が追加保険料を請求したときは、保険契約者は、追加保険料払込期日に、口座振替によって初回追加保険料を払い込むことができます。
(2)本条(1)の場合、保険契約者は、追加保険料払込期日の前日までに初回追加保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
(3)追加保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、口座振替による初回追加保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合は、当社は、追加保険料払込期日に初回追加保険料の払込みがあったものとみなします。
(4)保険契約者は、契約条件変更の申出については、保険契約者または被保険者に正当な理由がある場合を除いてこれを撤回することはできません。
第3条(追加保険料領収前の事故)
(1)追加保険料払込期日に初回追加保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、初回追加保険料を追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに当社の指定した場所に払い込まなければなりません。
(2)当社は、保険契約者が追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに初回追加保険料を払い込んだ場合には、初回追加保険料領収前に発生した事故による損害、傷害、費用または損失等に対しては、この保険契約の普通保険約款およびこれに適用される他の特約に定める追加保険料領収前に発生した事故の取扱いに関する規定を適用しません。
(3)本条(2)の規定にかかわらず、保険契約者が、告知義務の規定に基づき告知した内容が事実と異なる場合または通知義務の規定に定める事実が発生した場合の追加保険料について、その初回追加保険料を払い込むべき追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、変更日から初回追加保険料領収までの間に発生した事故による損害、傷害、費用または損失等に対しては、保険金を支払いません。
(4)本条(2)の規定にかかわらず、保険契約者が契約条件変更の申出を承認する場合の追加保険料について、その初回追加保険料を払い込むべき追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、変更日から初回追加保険料領収までの間に発生した事故による損害、傷害、費用または損失等に対しては、契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約の普通保険約款およびこれに適用される他の特約に従い、保険金を支払います。
(5)本条(3)および(4)の規定にかかわらず、保険契約者が初回追加保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかった場合は、当社は、「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、追加保険料が分割して払い込まれるときは、当社は追加保険料払込期日の属する月の翌々月の追加保険料払込期日に請求する分割追加保険料をあわせて請求できるものとします。ただし、この保険契約の保険期間中にこの規定(注)が既に適用されている場合には、当社は、保険契約者に対して、追加保険料払込期日到来前の分割追加保険料の全額を一括して請求できるものとします。
(注)この保険契約に適用される他の特約に定める「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定および「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定を含みます。
第4条(追加保険料領収前の保険金支払)
(1)第3条(追加保険料領収前の事故)(2)の規定により、被保険者が、初回追加保険料の払込み前に発生した事故による損害、傷害、費用または損失等に対して保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は初回追加保険料を当社に払い込まなければなりません。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、事故の発生の日が、追加保険料払込期日以前であり、保険契約者が、初回追加保険料を追加保険料払込期日までに払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当社が承認したときは、当社は、初回追加保険料が払い込まれたものとみなしてその事故による損害、傷害、費用または損失等に対して保険金を支払います。
告知義務の規定に基づき告知した内容が事実と異なる場合または通知義務の規定に定める事実が発生した場合の規定に従い追加保険料を請求したとき。
返還を請求できる保険金の額
追加保険料の種類
(3)本条(2)の確約に反して保険契約者が追加保険料払込期日まで初回追加保険料の払込みを怠り、かつ、追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、保険契約者に対して次表に定める保険金相当額の返還を請求することができます。
次の算式により算出される額
第3条(追加保
− 険料領収前の事
故 )( 4)の保 険金の額
事故による損害、傷害、費用または損失等に対して既に支 払った保険金の額
② 契約条件変更の申出を承認する場合の規定に従い追加保険料を請求したとき。
事故による損害、傷害、費用または損失等に対して既に支払った保険金の全額
第5条(当社からの保険契約の解除)
(1)当社は、追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに、初回追加保険料の払込みがない場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)本条(1)の解除は、変更日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第6条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約の普通保険約款およびこれに適用される他の特約の規定を準用します。
初回保険料払込取扱票・請求書払特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場
合のほか、次表のとおりとします。
(50音順)
用 語 | 説 明 | |
あ | 後払型決済手段 | クレジットカード払、携帯電話料金合算払等、利用者が代金を決済機関に対して後払いする決済手段をいいます。 |
け | 携帯電話会社 | 携帯電話の通信サービスを提供している当社の指定する会社をいいます。 |
携帯電話料金合算払 | 携帯電話端末を通じて役務を提供する事業者の代金について、携帯電話会社が、携帯電話の契約者から携帯電話の利用料金と合わせて請求する決済手段をいいます。 | |
決済機関 | 決済手段を提供する事業者をいいます。 | |
し | 初回保険料 | 保険料を一括して払い込む場合は、この保険契約に定められた保険料をいい、保険料を分割して払い込む場合は、第1回目に払い込むべき分割保険料をいいます。 |
は | 払込取扱票 (注 | 当社所定の書面(注)による払込取扱票をいいます。 )当社所定の書面には、電子媒体によるものを含みます。 |
ほ | 保険料払込期日 | 保険証券記載の保険料払込期日をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険契約者が、この保険契約の申込みを当社所定の連絡先に行う場合で、保険証券にこの特約を適用する旨記載されているときに適用されます。
第2条(保険料の払込方法)
(1)保険契約者は、次のいずれかの方法により、初回保険料を払い込むことができます。
保険料払込期日までに、払込取扱票を使用して払い込むものとします。この場合において、保険契約者は、当社の定める決済手段によって初回保険料を払い込むことができます。
② 保険料払込期日までに、上記以外の当社が指定する方法により払い込むものとします。
(2)本条(1)により初回保険料を払い込む場合は、当社は、保険契約者が保険料払込みの窓口で払込みを行った時点(注)で初回保険料の払込みがあったものとみ
なします。
(注)払込みを行った時点とは、当社の定める決済手段による場合、その決済手段の会員規約やサービス利用規約等に従い手続を行い、初回保険料相当額全額の払込手続が完了したことが手続画面に表示された時点をいいます。
第3条(保険料領収前の事故)
(1)保険料払込期日までに初回保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、初回保険料を保険料払込期日の属する月の翌月末日までに当社の指定した場所に払い込まなければなりません。
(2)当社は、保険契約者が保険料払込期日の属する月の翌月末日までに初回保険料を払い込んだ場合には、初回保険料領収前に発生した事故による損害、傷害、費用または損失等に対しては、この保険契約の普通保険約款およびこれに適用される他の特約に定める保険料領収前に発生した事故の取扱いに関する規定を適用しません。
(3)本条(2)の規定にかかわらず、保険契約者が初回保険料について、その初回保険料を払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、始期日から初回保険料領収までの間に発生した事故による損害、傷害、費用または損失等に対しては、保険金を支払いません。
(4)保険契約者が後払型決済手段により初回保険料を払い込む場合で、当社が初回保険料相当額を領収できないときには、第2条(保険料の払込方法)(2)の規定を適用しません。ただし、保険契約者が決済手段所定の手続を行い、決済機関に対してこの保険契約にかかわる初回保険料相当額を既に払い込んでいる場合には、その初回保険料が払い込まれたものとみなして同条(2)の規定を適用します。
第4条(保険料の直接請求および請求保険料払込後の取扱い)
(1)第3条(保険料領収前の事故)(4)の初回保険料相当額を領収できない場合には、当社は、保険契約者に初回保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、決済機関に対してこの保険契約にかかわる初回保険料相当額を既に払い込んでいるときは、当社は、その払い込んだ金額について保険契約者に請求できないものとします。
(2)保険契約者が決済手段所定の手続を行った場合において、本条(1)の規定により当社が初回保険料を請求し、保険契約者が遅滞なくその初回保険料を払い込んだときは、第2条(保険料の払込方法)(2)の規定を適用します。
第5条(保険料の返還の特則)
保険契約者が後払型決済手段により初回保険料を払い込む場合において、この保険契約の普通保険約款およびこれに適用される他の特約に定める保険料の返還または追加保険料の請求に関する規定により、当社が保険料を返還するときは、当社は、初回保険料相当額を領収したことを確認した後に保険料を返還します。ただし、第4条(保険料の直接請求および請求保険料払込後の取扱い)(2)の規定により、保険契約者が初回保険料を直接当社に払い込んだ場合および保険契約者が決済手段所定の手続を行
い、決済機関に対してこの保険契約にかかわる初回保険料相当額を既に払い込んでいる場合は、当社は、初回保険料相当額を領収したことを確認したものとみなして保険料を返還します。
第6条(保険料領収前の保険金支払)
(1)第3条(保険料領収前の事故)(2)の規定により、被保険者が、初回保険料の払込み前に発生した事故による損害、傷害、費用または損失等に対して保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は初回保険料を当社に払い込まなければなりません。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、事故の発生の日が、保険料払込期日以前であり、保険契約者が、初回保険料を保険料払込期日までに払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当社が承認したときは、当社は、初回保険料が払い込まれたものとみなしてその事故による損害、傷害、費用または損失等に対して保険金を支払います。
(3)本条(2)の確約に反して保険契約者が保険料払込期日までに初回保険料の払込みを怠り、かつ、保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、保険契約者に対して既に支払った保険金相当額の全額の返還を請求することができます。
第7条(当社からの保険契約の解除)
(1)当社は、保険料払込期日の属する月の翌月末日までに、初回保険料の払込みがない場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)本条(1)の規定は、この保険契約に適用された保険料を分割して払い込むことを定める特約の保険契約の解除に関する規定に優先して適用されます。
(3)本条(1)の解除は、始期日から将来に向かってのみその効力を生じます。
(4)当社は、保険契約者が第4条(保険料の直接請求および請求保険料払込後の取扱い)(2)の初回保険料の払込みを怠った場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(5)本条(4)の解除は、始期日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第8条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約の普通保険約款およびこれに適用される他の特約の規定を準用します。
団体扱・集団扱特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次表のとおりとします。
(50音順)
用 語 | 説 明 | |
い | 一括払 | 保険料または追加保険料を一括して払い込むことをいいます。 |
し | 集金契約 | 当社との間で締結した保険料の集金に関する契約をいいます。 |
集金者 | 当社との間に集金契約を締結した者をいいます。 | |
集金日 | 集金契約に定める集金日をいいます。 | |
集団 | 当社が別に定める基準に適合する集団をいいます。 | |
た | 団体 (注 | 官公署または公社、公団、会社等の企業体(注)をいいます。 )企業体は、法人・個人の別を問いません。 |
ふ | 分割払 | 保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むことをいいます。 |
分割保険料 | 保険料を保険証券記載の回数に分割した金額であって、保険証券記載の金額をいいます。 | |
み | 未払込保険料 | 分割払の場合は、保険料総額から既に払い込まれた分割保険料の総額を差し引いた額をいい、追加保険料がある場合は、追加保険料の総額および保険料総額から既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、次に定める条件をすべて満たしている場合で、保険証券にこの特約を適用する旨記載されているときに適用されます。
保険契約者が次のいずれかに該当すること。
ア.団体に勤務し、毎月その団体から給与の支払を受けている者であること、または団体を退職した者であること。
イ.集団、その役員、従業員もしくは構成員(注)であること、または構成員
(注)の役員もしくは従業員であること。
② 保険契約者が、この特約に従い、集金者を経由して保険料を払い込むことに同意しており、かつ、集金者がこの保険契約の締結を承諾していること。
(注)法人・個人の別を問わず、その集団を構成する集団の構成員を含みます。
第2条(保険料の払込方法)
(1)保険契約者は、次のいずれかの方法により、保険料を払い込むことができます。 一括払
② 分割払
(2)本条(1)の保険料の払込みは、次表に定めるとおりとします。
区 分 | 保険料の払込み |
一括払の方法による場合の保険料および分割払の方法による場合の第1回分割保険料 | 次のいずれかによります。 ア.保険契約締結の時、直接当社に払い込むものとします。 イ.集金契約に定めるところにより、集金者を経て 払い込むものとします。 |
② 分割払の方法による場合の第2回目以降分割保険料 | 集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込むものとします。 |
第3条(保険料領収前の事故)
(1)保険期間が始まった後でも、保険契約者が第2条(保険料の払込方法)(2)の保険料の払込みを怠った場合は、当社は、始期日から保険料領収までの間に発生した事故による損害、傷害、費用または損失等に対しては、保険金を支払いません。
(2)本条(1)の規定は、第2条(保険料の払込方法)(2)の保険料が同条(2) イ.に従い、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合には、適用しません。
第4条(追加保険料の払込方法)
当社が第8条(保険料の返還または追加保険料の請求)の規定による追加保険料を請求した場合は、次表のとおりとします。
区 分 | 追加保険料の払込み |
告知義務の規定に基づき告知した内容が事実と異なる場合または通知義務の規定に定める事実が発生した場合の規定に従い、 追加保険料を請求したとき。 | 保険契約者は、集金者を経ることなく、その全額を一括して当社に払い込まなければなりません。 |
② 契約条件変更の申出を承認する場合で、追加保険料を請求したとき。 |
第5条(追加保険料領収前の事故)
(1)第4条(追加保険料の払込方法)の規定により追加保険料を請求する場合において、この保険契約の普通保険約款に定める当社からの保険契約の解除に関する規定により、この保険契約を解除できるときは、当社は、変更日から追加保険料領収までの間に発生した事故による損害、傷害、費用または損失等に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(2)第4条(追加保険料の払込方法)②の規定により追加保険料を請求する場合において、当社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当社は、変更日から追加保険料領収までの間に発生した事故による損害、傷害、費用または損失等に対しては、契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約の普通保険約款およびこれに適用される他の特約に従い、保険金を支払います。
第6条(保険料領収証の発行)
当社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第7条(特約の失効または解除)
(1)この特約は、次表「区分」に該当する事実が発生した場合、次表「集金不能日」に定める日(以下「集金不能日」といいます。)から将来に向かってのみその効力を失います。
区 分 | 集金不能日 |
集金契約が解除されたことにより集金者による保険料の集金が不能となった場合 | 集金が不能となった最初の集金日 |
② 当社が集金者からこの保険契約について集金契約に基づく保険料の集金を行わなくなった旨の通知を受けた場合 | 左記の事実が発生した日 |
③ 保険契約者が団体から毎月給与の支払を受けなくなった場合。ただし、保険契約者が退職後も引続き集金契約に定めるところによりこの特約に従い保険料を払い込むときおよび保険契約者が退職後も引続きこの特約に従い保険料を払い込むことを集金日の属する月の翌々月末日までに当社に通知したときを除きます。 | 集金が不能となった最初の集金日 |
④ 口座振替方式(注1)の場合であって、保険契約者または集金者の責めに帰すべき事由により、保険料が集金日の属する月の翌月末日までに集金されなかったとき。ただし、集金者が保険契約者に代わって保険料を集金契約に定める払込期日までに当社に支払ったときを除きます。 | 集金日の属する月の翌月末日 |
⑤ 口座振替方式(注1)以外の場合であって、 本条(1)から③まで以外の理由により集金者による保険料の集金が不能となったとき。 | 集金が不能となった最初の集金日 |
(2)当社は、この保険契約に係る集金契約の対象となる保険契約者の人数(注2)が 10名未満である場合には、この特約を解除することができます。
(3)本条(1)もしくは②の事実が発生した場合または本条(2)の規定により当社がこの特約を解除した場合は、当社は遅滞なく、書面をもってその旨を保険契約者に通知します。
(4)本条(1)の規定によりこの特約が効力を失った場合または本条(2)の規定によりこの特約が解除された場合は、保険契約者は集金不能日またはこの特約の解除日から次表に定める日までに未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一括して当社に払い込まなければなりません。
区 分 | 払込期日 | |
この特約が効力を失った場合 | ア.口座振替方式(注1)以外のとき。 | 集金不能日の属する月の翌々月末日 |
イ.口座振替方式(注1)のとき。 | 集金不能日の属する月の翌月末日 | |
② この特約が解除された場合 | ア.口座振替方式(注1)以外のとき。 | この特約の解除日の属する月の翌々月末日 |
イ.口座振替方式(注1)のとき。 | この特約の解除日の属する月の翌月末日 |
(5)当社は、本条(4)に定める期間内に未払込保険料の全額が払い込まれなかった場合には、集金不能日またはこの特約の解除日から未払込保険料の全額を領収するまでの間に発生した事故による損害または費用に対しては、保険金を支払いません。
(6)当社は、本条(4)に定める期間内に未払込保険料の全額が払い込まれなかった場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(7)本条(6)の解除は、集金不能日またはこの特約の解除日から将来に向かってのみその効力を生じます。ただし、集金不能日が満期日以降となる場合は、満期日から将来に向かってのみその効力を生じます。
(注1)口座振替方式とは、保険契約者の指定する口座から、口座振替により保険料を集金することをいいます。
(注2)保険契約者の人数とは、同一の保険契約者が複数の団体扱・集団扱に係る特約を適用した保険契約を締結している場合は1名と数え、また、同一の団体もしくは集団において他の集金契約が締結されている場合は、それぞれの人数を合算します。
第8条(保険料の返還または追加保険料の請求)
普通保険約款の規定により保険料の返還または追加保険料の請求をすべき事由が発生した場合には、当社は、普通保険約款の保険料の返還または追加保険料の請求に関する規定にかかわらず、当社の定めるところにより、保険料の返還または追加保険料の請求をします。
第9条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約の普通保険約款およびこれに適用される他の特約の規定を準用します。
保険料確定特約
第1条(保険料算出の基礎)
(1)賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第17条(保険料の精算)(4)および賠償責任保険追加特約第3条(保険料の精算)(2)の規定にかかわらず、この特約において、保険料を定めるために用いる「賃金」、「入場者」、
「領収金」、「売上高」、「完成工事高」、「延参加人数」、「延動員人数」、「延活動時間」または「販売トン数」は、それぞれ次の定義によります。
賃金
保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度1年間において、保険証券記載の業務に従事する被保険者の使用人に対して、労働の対価として被保険者が支払うべき金銭の総額をいい、その名称を問いません。
② 入場者
保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度または既往1年間において、有料、無料を問わず保険証券記載の施設に入場を許された総人員をいいます。ただし、被保険者と世帯を同じくする親族および被保険者の業務に従事する使用人を除きます。
③ 領収金
保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度1年間において、保険証券記載の業務または仕事によって被保険者が領収すべき税込金銭の総額をいいます。
④ 売上高
保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度1年間において、被保険者が販売または提供する、保険証券記載の商品またはサービスの税込対価の総額をいいます。
⑤ 完成工事高
保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度1年間において、被保険者が完成させる保険証券記載の仕事に関する税込対価の総額(建設業会計における工事完成基準または工事進行基準による完成工事高)をいいます。
⑥ 延参加人数
保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度または既往1年間において、保険証券記載の仕事または行事に参加した参加者数の延人数をいいます。
⑦ 延動員人数
保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度または既往1年間において、保険証券記載の仕事または行事に被保険者が動員した延人数をいいます。
⑧ 延活動時間
保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度または既往1年間において、保険証券記載の仕事または活動に従事した延時間をいいます。
⑨ 販売トン数
保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度1年間において、保険証券記載の事業所におけるLPガス販売業務により被保険者が販売したLPガスの総重量をいいます。
(2)当社は、保険料が本条(1)に掲げるもの以外の金額または数量に対する割合によって定められる場合においては、本条(1)に準じて、保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度1年間等におけるその金額または数量を保険料を定めるために用います。
第2条(保険料精算の省略)
当社は、普通保険約款第17条(保険料の精算)(1)および(3)、第18条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義務等の場合)の②ただし書きおよび③ただし書き、第19条(保険料の返還−無効または失効の場合)(2)、第21条(保険料の返還−解約または解除の場合)(2)ならびに賠償責任保険追加特約第3条(保険料の精算)の規定を適用しません。
第3条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款ならびにこの保険契約に適用される特別約款およびその他の特約の規定を準用します。
共通支払限度額特約
第1条(共通支払限度額の適用)
(1)当社が、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第3条(損害の範囲および支払保険金)(1)のから④までについて支払うべき保険金の額は、身体の障害に起因する損害および財物の損壊に起因する損害とを合算して、保険証券記載の支払限度額を限度とします。
(2)普通保険約款第3条(3)の規定における「本条(1)の額」とは、身体の障害に起因する損害賠償金および財物の損壊に起因する損害賠償金を合算した額とします。
第2条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款ならびにこの保険契約に適用される特別約款およびその他の特約の規定を準用します。
共同保険に関する特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、 普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次表のとおりとします。
用 語 | 説 明 | |
ひ | 引受保険会社 | 保険証券記載の保険会社をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約が引受保険会社による共同保険契約である場合に適用されます。
第2条(独立責任)
この保険契約は、引受保険会社による共同保険契約であって、引受保険会社は、保険証券記載のそれぞれの保険金額または引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。
第3条(幹事保険会社の行う事項)
保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険会社として指名した保険会社は、すべての引受保険会社のために次に掲げる事項を行います。
保険申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付
② 保険料の収納および受領または返還
③ 保険契約の内容の変更の承認または保険契約の解除
④ 保険契約上の規定に基づく告知または通知に係る書類等の受領およびその告知または通知の承認
⑤ 保険金請求権等の譲渡の通知に係る書類等の受領およびその譲渡の承認または保険金請求権等の上の質権の設定、譲渡もしくは消滅の通知に係る書類等の受領およびその設定、譲渡もしくは消滅の承認
⑥ 保険契約に係る変更確認書の発行および交付または保険証券に対する裏書等
⑦ 保険の対象その他の保険契約に係る事項の調査
⑧ 事故発生もしくは損害発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する書類等の受領
⑨ 損害の調査、損害の査定、保険金等の支払および引受保険会社の権利の保全
⑩ その他上記から⑨までの事務または業務に付随する事項
第4条(幹事保険会社の行為の効果)
この保険契約に関し幹事保険会社が行った第3条(幹事保険会社の行う事項)に掲げる事項は、すべての引受保険会社がこれを行ったものとみなします。
第5条(保険契約者等の行為の効果)
この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は、すべての引受保険会社に対して行われたものとみなします。
縮小支払特約
第1条(支払保険金)
(1)賠償責任保険普通保険約款(以下 「普通保険約款」といいます。)第3条(損害の範囲および支払保険金)(2)の規定にかかわらず、当社が、普通保険約款第3条
(1)のから④までについて支払うべき保険金の額は、1回の事故について、次の算式によって算出される額とします。ただし、保険証券記載の支払限度額を限度とします。
保険金の額
普通保険約款第3
=
保険証券記載
保険証券記載の縮小支払割合
の免責金額
条(1)の から − ×
④までの合算額
(2)本条(1)の規定にかかわらず、この特約が適用される特別約款に費用内枠払い特約が付帯されている場合において当社が支払うべき保険金の額は、費用内枠払い特約第1条(支払保険金)の規定にかかわらず、1回の事故について、次の算式によって算出される額とします。ただし、保険証券記載の支払限度額を限度とします。
保険証券記載の縮小支払割合
保険金の額
= 普通保険約款第3 − 保険証券記載 ×
条(1)の合算額 の免責金額
第2条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款ならびにこの保険契約に適用される特別約款およびその他の特約の規定を準用します。
保険証券総支払限度額設定特約
第1条(支払保険金)
この保険契約において当社が支払うべき保険金の総額は、次のいずれかにかかる保険金を除き、すべての被保険者に対する保険金を合算して、保険証券記載の保険証券総支払限度額(以下「証券総支払限度額」といいます。)を限度とし、当社が支払った保険金の総額が証券総支払限度額に達した場合は、それ以後は保険金を支払いません。
保険証券記載のとおり
第2条(保険金の支払)
当社は、複数の保険金請求を受けた場合は、被保険者が賠償責任保険普通保険約款
(以下「普通保険約款」といいます。)第26条(保険金の請求)(3)の手続を完了した順に従って、保険金を支払います。
第3条(支払限度額の増額)
(1)保険契約者が証券総支払限度額を増額する必要があると判断した場合は、保険契約者は、保険期間中または保険期間終了後60日以内に限り、増額を必要と判断した根拠を示す書類を添えて書面により当社にその増額を請求することができるものとします。
(2)当社が本条(1)の請求を承認する場合は、当社は、保険契約者に対して追加保険料を請求し、保険契約者は、これを遅滞なく当社に支払うものとします。
第4条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款ならびにこの保険契約に適用される特別約款およびその他の特約の規定を準用します。
費用内枠払い特約
第1条(支払保険金)
賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第3条(損害の範囲および支払保険金)(2)および(3)の規定にかかわらず、当社が、普通保険約款第3条(1)のから⑥までについて支払うべき保険金の額は、1回の事故について
次の算式によって算出される額とします。ただし、保険証券記載の支払限度額を限度とします。
保険証券記載の免責金額
普通保険約款第3条
1)の合算額
保険金の額
= ( −
第2条(普通保険約款の適用除外)
この保険契約において、普通保険約款第30条(損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整)の規定は、適用しません。
第3条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款ならびにこの保険契約に適用される特別約款およびその他の特約の規定を準用します。
上乗せ保険契約特約
第1条(支払保険金)
(1)賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第3条(損害の範囲および支払保険金)(2)および普通保険約款第25条(他の保険契約等がある場合の支払保険金)の規定にかかわらず、当社が、普通保険約款第3条(1)のから④までについて支払うべき保険金の額は、1回の事故について、次の算式によって算出される額とします。ただし、保険証券記載の支払限度額(以下「支払限度額」といいます。)を限度とします。
普通保険約款
= 第3 条( 1) −
の から④までの合算額
次のいずれか大きい額
別表記載の保険契約(以下「第一次保険」といいます。)により支払われる保険金の額
(第一次保険が2以上ある場合は、その合算額とします。)とその免責金額(第一次保険が2以上ある場合は、そのうち最も低い額とします。)の合算額
② 保険証券記載の免責金額
保険金の額
(2)普通保険約款第3条(3)の規定にかかわらず、当社が、普通保険約款第3条
(1)の⑤および⑥について支払うべき保険金の額は、1回の事故について、第一次保険により支払われる保険金の額(第一次保険が2以上ある場合は、その合算額とします。)を差し引いた全額とします。ただし、普通保険約款第3条(1)のの額が支払限度額を超える場合は、普通保険約款第3条(1)の⑥について支払うべき保険金の額は、次の算式によって算出される額とします。
普通保険約款第3条
(1)の⑥について支 =払うべき保険金の額
普通保険約款第3条(1)の
⑥の額
支払限度額
普通保険約款第3条(1)の の額
×
第2条(第一次保険の維持)
(1)保険契約者および被保険者は、この保険契約の保険期間中、第一次保険の効力を維持するものとし、その保険条件を変更してはなりません。ただし、保険金の支払によって第一次保険の保険期間中支払限度額が減額された場合を除きます。
(2)保険契約者および被保険者が、正当な理由がなく本条(1)の措置を怠った場合は、当社はその第一次保険が有効であったものとみなし、第1条(支払保険金)の規定を適用します。
第3条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款ならびにこの保険契約に適用される特別約款およびその他の特約の規定を準用します。
別表
第一次保険
証券番号 | 保険証券記載のとおり |
保険契約者 | |
被保険者 | |
保険期間 | |
支払限度額 | |
免責金額 | |
引受保険会社 |
追加記名被保険者特約
第1条(追加記名被保険者)
(1)この特約において被保険者とは、保険証券の記名被保険者欄に記載された者(以下「記名被保険者」といいます。)のほか、追加記名被保険者として保険証券に記載された者(以下「追加記名被保険者」といいます。)を含みます。
(2)賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)ならびにこの保険契約に適用される特別約款およびその他の特約の規定は、本条(1)に規定する
者ごとに個別に適用し、これらの者相互間における他の者は、普通保険約款第1条
(保険金を支払う場合)の他人とみなします。この場合において、賠償責任保険追加特約第1条(被保険者相互の関係)の規定は適用しません。
第2条(支払保険金)
当社が支払うべき保険金の額は、第1条(追加記名被保険者)(1)に規定する者の数にかかわらず、保険証券記載の支払限度額をもって限度とします。
第3条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款ならびにこの保険契約に適用される特別約款およびその他の特約の規定を準用します。
追加被保険者特約
第1条(追加被保険者)
(1)この特約において、被保険者とは、保険証券の記名被保険者欄に記載された者(以下「記名被保険者」といいます。)のほか、追加被保険者として保険証券に記載された者(以下「追加被保険者」といいます。)を含みます。
(2)本条(1)に規定する追加被保険者については、記名被保険者の所有、使用もしくは管理する保険証券記載の施設もしくは昇降機、記名被保険者の保険証券記載の仕事の遂行、または記名被保険者が製造、生産もしくは提供する保険証券記載の財物等に起因して損害を被る場合に限り、被保険者に含めます。
(3)賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)ならびにこの保険契約に適用される特別約款およびその他の特約の規定は、本条(1)に規定する者ごとに個別に適用します。この場合において、賠償責任保険追加特約第1条(被保険者相互の関係)の規定は適用しません。
第2条(保険金を支払わない場合)
当社は、第1条(追加被保険者)(3)の規定にかかわらず、第1条(1)に規定する者相互間の事故に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
第3条(支払保険金)
当社が支払うべき保険金の額は、第1条(追加被保険者)(1)に規定する者の数にかかわらず、保険証券記載の支払限度額をもって限度とします。
第4条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款ならびにこの保険契約に適用される特別約款およびその他の特約の規定を準用します。
交差責任補償特約
第1条(他の被保険者との関係)
賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)ならびにこの保険契約に適用される特別約款およびその他の特約の規定は、それぞれの被保険者につき個別に適用し、被保険者相互間における他の被保険者は、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の他人とみなします。この場合において、賠償責任保険追加特約第
1条(被保険者相互の関係)の規定は適用しません。
第2条(支払保険金)
当社が支払うべき保険金の額は、被保険者の数にかかわりなく、いかなる場合においても保険証券記載の支払限度額をもって限度とします。
第3条(請負業者特別約款への適用除外)
この特約の規定は、請負業者特別約款には適用しません。
第4条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款ならびにこの保険契約に適用される特別約款およびその他の特約の規定を準用します。
対物間接損害補償対象外特約
(1)当社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第3条
(損害の範囲および支払保険金)(1)のに規定する損害賠償金(以下「損害賠償金」といいます。)のうち、財物の損壊に起因する損害賠償金に対しては、直接の復旧費用に限り保険金を支払うものとし、その財物の損壊に伴う使用不能に起因する損害賠償金(得べかりし利益の喪失に起因する損害賠償金を含みます。)に対しては、保険金を支払いません。
(2)当社は、普通保険約款第3条(1)の⑥に規定する争訟費用(以下「争訟費用」といいます。)のうち、財物の損壊に起因する争訟費用について支払うべき保険金の額は、次の算式によって算出される額とします。
財物の損壊に起因する争訟費用
保険金の額
上記(1)により、当社が保険金を支払う
= × べき直接の復旧費用に係る損害賠償金財物の損壊に起因する損害賠償金
廃棄物補償対象外特約
当社は、被保険者または第三者が廃棄した物に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
求償権放棄特約
当社は、賠償責任保険普通保険約款第28条(代位)(1)の規定により当社に移転した権利のうち、求償権を行使しない者として保険証券に記載された者に対する権利については、これを行使しません。
懲罰的損害賠償金等補償対象外特約
当社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が税金、罰金、科料、過料、課徴金、懲罰的損害賠償金、倍額賠償金(これに類似するものを含みます。)の加重された部分を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
被障害者の間接損害補償対象外特約
当社は、身体の障害を被った者(以下「被障害者」といいます。)の労働能力の喪失または減少によって、被障害者の属する企業、法人、国、地方公共団体その他の団体が被った損失に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
テロ行為等補償対象外特約
(1)当社は、直接であると間接であるとを問わず、テロ行為等に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
(2)上記(1)のテロ行為等とは、政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行為その他類似の行為をいいます。
汚染損害補償対象外特約
当社は、この特約により、賠償責任保険普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)の⑧ただし書きを適用しません。
ADLP特約(事故発生ベース)
第1章 保険金を支払う場合
第1条(保険金を支払う場合)
当社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)および施設所有(管理)者特別約款、昇降機特別約款、請負業者特別約款、生産物特別約款、受託者特別約款または自動車管理者特別約款のうち保険証券の特別約款欄に記載のあるもの(以下あわせて「特別約款」といい、受託者特別約款および自動車管理者特別約款を除くものを「主要特別約款」といいます。)ならびにこの特約およびこの保険契約に適用される他の特約に従い、保険金を支払います。
第2章 使用不能損害拡張補償条項
第2条(保険金を支払う場合)
当社は、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、この補償条項が適用される主要特別約款の保険金を支払う場合に規定される損害の原因となる事由に起因して、保険期間中に発生した他人の財物の使用不能(その財物が本来有する機能、用途または利用価値の全部または一部を阻害されることをいいます。以下この補償条項において同様とします。)について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(以下「純粋使用不能損害」といいます。)に対して、この補償条項に従い、保険金を支払います。ただし、次のいずれかに該当する場合に限ります。
財物の使用不能が、他人の財物の損壊を伴わずに発生した場合
② 生産物特別約款第2条(保険金を支払う場合)に規定される損害の原因となる事由に起因して、事故の原因となった生産物または仕事の目的物の損壊のみが発生し、生産物特別約款第2条に規定する生産物(以下「生産物」といいます。)または仕事(以下「仕事」といいます。)の目的物以外の財物の使用不能が発生した場合
第3条(保険金を支払わない場合−その1)
当社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)およびこの補償条項が適用される主要特別約款の保険金を支払わない場合の規定に定める損害のほか、この補償条項が生産物特別約款に適用される場合において生産物または仕事の目的物の使用不能に対する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
第4条(保険金を支払わない場合−その2)
当社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者によってまたは被保険者のために被保険者以外の者によってなされた契約の履行不能または履行遅滞に起因して発生した純粋使用不能損害に対しては、保険金を支払いません。
第5条(支払保険金)
当社が、第2条(保険金を支払う場合)に規定する損害について支払うべき保険金の額は、普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)(2)および(3)の規定にかかわらず、1回の事故について、次の算式によって算出される額とします。ただし、この補償条項が適用される主要特別約款ごとに、1事故および保険期間中について200万円を限度とします。
免責金額
(1,000円)
普通保険約款第3条
1)の合算額
保険金の額
= ( −
第6条(普通保険約款等の読み替え)
この補償条項については、普通保険約款ならびにこの保険契約に適用される主要特別約款および特約の規定中「損壊」とあるのは「使用不能」と読み替えて適用します。
第3章 被害者治療費等補償条項
第7条(用語の定義)
この補償条項において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。 治療費等
治療費用、葬祭費用または見舞金・見舞品購入費用をいいます。
② 治療費用
医師(被保険者または被害者が医師である場合は、被保険者および被害者以外の医師をいいます。)による治療を受けた場合に要した費用(移送、入院、手術、レントゲン費用等、医師による治療のために必要な費用を含みます。)に限ります。ただし、普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)(1)の④に規定する費用を含みません。
③ 葬祭費用
葬祭に要した費用をいい、香典、花代等を含みません。
④ 見舞金・見舞品購入費用
慣習として支出した見舞金(香典を含みます。)または見舞品の購入費用
第8条(保険金を支払う場合)
(1)当社は、主要特別約款の保険金を支払う場合の規定に定める偶然な事故(以下この補償条項において「事故」といいます。)が、保険期間中に発生した他人の身体の障害であった場合において、被保険者がその治療費等を負担することによって被る損害に対して、この補償条項に従い、保険金を支払います。
(2)当社が保険金を支払うべき本条(1)の治療費等は、次のおよび②のいずれにも該当する費用に限ります。
被保険者が、当社の同意を得て、被害者またはその遺族に対して支払った費用
② 被保険者が、事故が生じた日から1年以内に支出した費用
第9条(保険金を支払わない場合)
当社は、次のいずれかに該当する事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
治療費等を受け取るべき者(被害者を含みます。次の②において同様とします。)の故意。ただし、その者が治療費等の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
② 保険契約者、被保険者または治療費等を受け取るべき者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
③ 被害者の父母、配偶者、子または同居の親族の行為
④ 被害者の心神喪失
⑤ 被害者の妊娠、出産、早産または流産
第10条(損害賠償金との関係)
第8条(保険金を支払う場合)(1)の治療費等のうち、被保険者が普通保険約款第
3条(損害の範囲および支払保険金)(1)のに規定する損害賠償金(以下「損害賠償金」といいます。)として負担した額または負担すべき額については、普通保険約款、主要特別約款およびこの保険契約に適用されるその他の特約(以下この補償条項において「普通保険約款等」といいます。)により損害賠償金として支払うべき保険金に充当します。
第11条(支払保険金)
当社が、第8条(保険金を支払う場合)に規定する損害について支払うべき保険金の額は、主要特別約款ごとに、次の額を限度とします。
被害者1名につき
50万円。そのうち見舞金・見舞品購入費用については10万円(うち見舞品の購入費用については3万円)を限度とします。
② 1事故および保険期間中につき次のいずれかのうち最も低い額
ア.主要特別約款の1事故の支払限度額イ.1,000万円
第12条(保険金の請求)
(1)普通保険約款第26条(保険金の請求)(2)の規定にかかわらず、当社に対する保険金請求権は、被保険者が第8条(保険金を支払う場合)に規定する治療費等を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)普通保険約款第26条(3)の規定にかかわらず、被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次表の書類または証拠のうち、当社が求めるものを当社に提出しなければなりません。
保険金請求に必要な書類または証拠 |
保険金請求書 |
② 身体の障害の程度を証明する医師の診断書 |
③ 被保険者が治療費等を負担したことを証明する書類 |
④ その他当社が普通保険約款第27条(保険金の支払)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの |
(3)普通保険約款第26条(4)の規定にかかわらず、当社は、事故の内容、損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、本条(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(4)普通保険約款第26条(5)の規定にかかわらず、保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく本条(3)の規定に違反した場合または本条(2)もしくは(3)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(5)普通保険約款第26条(6)の規定にかかわらず、この補償条項の保険金請求権は、本条(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第13条(普通保険約款等の読み替え)
この補償条項については、普通保険約款等の規定を次のとおり読み替えて適用します。
普通保険約款等の規定中「損害賠償責任」とあるのは「治療費等」
② 普通保険約款第27条(保険金の支払)(注1)の規定中「第26条(保険金の請求)
(3)」とあるのは「ADLP特約(事故発生ベース)第12条(保険金の請求)(2)」
第4章 初期対応費用補償条項
第14条(保険金を支払う場合)
(1)当社は、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)および主要特別約款(これらに付帯される特約を含みます。)の保険金を支払う場合の規定に定める事故(以下この補償条項において「事故」といいます。)が保険期間中に発生した場合において、被保険者が初期対応費用を負担することによって被る損害に対して、この補償条項に従い、保険金を支払います。
(2)本条(1)に規定する初期対応費用は、被保険者が事故の緊急的対応のために要した次のいずれかに該当する費用のうち、損害の発生もしくは拡大の防止または事故による損害賠償に関する争訟の解決について必要かつ有益な、当社の同意を得て支出した費用に限ります。
事故現場の保存費用(事故現場の保存のために営業を中断した場合の逸失利益は含みません。)
② 事故現場の写真撮影費用
③ 事故状況調査・記録費用
④ 事故原因調査費用(応急的に事故原因を調査する場合に限ります。)
⑤ 事故現場の後片づけ・清掃費用
⑥ 被保険者の役員または使用人を事故現場に派遣するために要した交通費または宿泊費
⑦ 通信費
第15条(支払保険金)
当社が、第14条(保険金を支払う場合)に規定する損害について支払うべき保険金の額は、主要特別約款ごとに、1事故および保険期間中について、次のいずれかのうち最も低い額を限度とします。
主要特別約款の1事故の支払限度額
② 1,000万円
第16条(保険金の請求)
(1)普通保険約款第26条(保険金の請求)(2)の規定にかかわらず、当社に対する保険金請求権は、被保険者が第14条(保険金を支払う場合)に規定する初期対応費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)普通保険約款第26条(3)の規定にかかわらず、被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次表の書類または証拠のうち、当社が求めるものを当社に提出しなければなりません。
保険金請求に必要な書類または証拠 |
保険金請求書 |
② 損害見積書または被保険者が負担した費用の額を証明する書類 |
③ その他当社が普通保険約款第27条(保険金の支払)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの |
(3)普通保険約款第26条(4)の規定にかかわらず、当社は、事故の内容、損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、本条(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなけ
ればなりません。
(4)普通保険約款第26条(5)の規定にかかわらず、保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく本条(3)の規定に違反した場合または本条(2)もしくは(3)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(5)普通保険約款第26条(6)の規定にかかわらず、この補償条項の保険金請求権は、本条(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第17条(普通保険約款等の読み替え)
この補償条項については、普通保険約款、主要特別約款およびこの保険契約に適用されるその他の特約(以下この補償条項において「普通保険約款等」といいます。)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
普通保険約款等の規定中「損害賠償責任」とあるのは「初期対応費用」
② 普通保険約款第27条(保険金の支払)(注1)の規定中「第26条(保険金の請求)
(3)」とあるのは「ADLP特約(事故発生ベース)第16条(保険金の請求)(2)」
第5章 訴訟対応費用補償条項
第18条(保険金を支払う場合)
(1)当社は、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)および主要特別約款(これらに付帯される特約を含みます。)の保険金を支払う場合の規定に定める事故(以下この補償条項において「事故」といいます。)が保険期間中に発生した場合において、被保険者が訴訟対応費用を負担することによって被る損害に対して、この補償条項に従い、保険金を支払います。
(2)本条(1)に規定する訴訟対応費用は、被保険者が、事故に起因して日本国内の裁判所に提起されまたは申立てられた被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟、調停等の対応に要した次のいずれかに該当する費用のうち、必要かつ有益な、当社の同意を得て支出した費用に限ります。
意見書または鑑定書作成のために必要な費用
② 外注コピーの費用
③ 増設コピー機の賃借費用
④ 事故等再現実験費用(事故原因調査費用を含み、事故後の製品開発等を目的とする実験費用は含みません。)
⑤ 相手方当事者または裁判所に提供する文書作成費用
⑥ 被保険者の使用人に対して支払う超過勤務手当または臨時雇用費用
⑦ 被保険者の役員または使用人の交通費または宿泊費
第19条(支払保険金)
当社が、第18条(保険金を支払う場合)に規定する損害について支払うべき保険金の額は、主要特別約款ごとに、1事故および保険期間中について、次のいずれかのうち最も低い額を限度とします。
主要特別約款の1事故の支払限度額
② 1,000万円
第20条(保険金の請求)
(1)普通保険約款第26条(保険金の請求)(2)の規定にかかわらず、当社に対する保険金請求権は、被保険者が第18条(保険金を支払う場合)に規定する訴訟対応費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)普通保険約款第26条(3)の規定にかかわらず、被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次表の書類または証拠のうち、当社が求めるものを当社に提出しなければなりません。
保険金請求に必要な書類または証拠 |
保険金請求書 |
② 損害見積書または被保険者が負担した費用の額を証明する書類 |
③ その他当社が普通保険約款第27条(保険金の支払)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの |
(3)普通保険約款第26条(4)の規定にかかわらず、当社は、事故の内容、損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、本条(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(4)普通保険約款第26条(5)の規定にかかわらず、保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく本条(3)の規定に違反した場合または本条(2)もしくは(3)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(5)普通保険約款第26条(6)の規定にかかわらず、この補償条項の保険金請求権は、本条(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第21条(普通保険約款等の読み替え)
この補償条項については、普通保険約款、主要特別約款およびこの保険契約に適用されるその他の特約(以下この補償条項において「普通保険約款等」といいます。)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
普通保険約款等の規定中「損害賠償責任」とあるのは「訴訟対応費用」
② 普通保険約款第27条(保険金の支払)(注1)の規定中「第26条(保険金の請求)
(3)」とあるのは「ADLP特約(事故発生ベース)第20条(保険金の請求)(2)」
第6章 生産物自体に関する補償条項
この補償条項は、生産物特別約款に適用されます。
第22条(保険金を支払う場合)
(1)当社は、生産物特別約款第5条(保険金を支払わない場合−その1)のの規定にかかわらず、生産物または仕事の目的物に起因する他人の身体の障害または他人の財物の損壊について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担する場合に限り、事故の原因となった生産物または仕事の目的物(以下この補償条項において「事故原因生産物」といいます。)の損壊またはそれに伴う使用不能(事故原因生産物の欠陥による事故原因生産物の他の部分の損壊またはそれに伴う使用不能を含みます。)に対し、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この補償条項に従い、保険金を支払います。
(2)本条(1)に規定する他人の財物には、次のいずれかに該当する財物を含みません。
事故原因生産物
② 事故の原因となった生産物特別約款第7条(保険金を支払わない場合−その3)に規定する完成品および第8条(保険金を支払わない場合−その4)に規定する製造・加工品
第23条(支払保険金)
当社が、第22条(保険金を支払う場合)に規定する損害について支払うべき保険金の額は、普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)(2)および(3)の規定にかかわらず、1回の事故について、次の算式によって算出される額とします。ただし、1事故および保険期間中について他人の財物の損壊についての支払限度額の5%を限度とします。
他人の財物の損壊についての保険証券記載の免責金額
普通保険約款第3条
1)の合算額
保険金の額
= ( −
第7章 人格権侵害補償条項
第24条(保険金を支払う場合)
き
当社は、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、この特約が適用される主要特別約款の保険金を支払う場合の規定に定める偶然な事故が、保険期間中に被保険者または被保険者以外の者が行った次のいずれかに該当する不当な行為(以下「不当行為」といいます。)であった場合において、不当行為により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この補償条項に従い、保険金を支払います。
不当な身体の拘束による自由の侵害または名誉毀損
き
② 口頭、文書、図画その他これらに類する表示行為による名誉毀損またはプライバシーの侵害
第25条(保険金を支払わない場合)
当社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)および主要特別約款の保険金を支払わない場合の規定に定める損害のほか、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
被保険者によって、または被保険者の了解もしくは同意に基づいて被保険者以外の者によって行われた犯罪行為(過失犯を除きます。)に起因する損害
② 直接であると間接であるとを問わず、被保険者による採用、雇用または解雇に関して、被保険者または被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する損害
③ 最初の不当行為が保険期間開始前に行われ、その継続または反復として、被保険者または被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する損害
④ 事実と異なることを知りながら、被保険者によって、または被保険者の指図により被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する損害
⑤ 被保険者によって、または被保険者のために被保険者以外の者によって行われた広告宣伝活動、放送活動または出版活動に起因する損害
第26条(支払保険金)
当社が、第24条(保険金を支払う場合)に規定する損害につき、普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)(1)のから④までについて支払うべき保険金の額は、普通保険約款第3条(2)の規定にかかわらず、1名および1事故について、その合算額とします。ただし、主要特別約款ごとに、次の額を限度とします。
1名につき 100万円
② 1事故につき
次のいずれかのうち最も低い金額
ア.主要特別約款の身体障害の1事故の支払限度額イ.1,000万円
第27条(支払保険金)
第8章 費用内枠払い条項
普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)(2)および(3)の規定にかかわらず、当社が、普通保険約款第3条(1)のから⑥までについて支払うべき保険金の額は、1回の事故について次の算式によって算出される額とします。ただし、保険証券記載の支払限度額を限度とします。
保険証券記載の免責金額
普通保険約款第3条
(1)の合算額
保険金の額
= −
第28条(普通保険約款の適用除外)
この保険契約において、普通保険約款第30条(損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整)の規定は、適用しません。
第9章 その他危険補償対象外
第29条(危険な運動補償対象外)
当社は、直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものまたはフリークライミングを含むロッククライミングをいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングを除きます。)
② スカイダイビング
③ 気球
④ ラフティング
⑤ バンジージャンプ
⑥ スキューバダイビング
第30条(準用規定)
第10章 基本条項
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款、主要特別約款およびこの保険契約に適用されるその他の特約の規定を準用します。
ADLP特約(損害賠償請求ベース)
第1章 保険金を支払う場合
第1条(保険金を支払う場合)
当社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)および施設所有(管理)者特別約款、昇降機特別約款、請負業者特別約款、生産物特別約款、受託者特別約款または自動車管理者特別約款のうち保険証券の特別約款欄に記載のあるもの(以下あわせて「特別約款」といい、受託者特別約款および自動車管理者特別約款を除くものを「主要特別約款」といいます。)ならびにこの特約およびこの保険契約に適用される他の特約に従い、保険金を支払います。
第2章 使用不能損害拡張補償条項
第2条(保険金を支払う場合)
当社は、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、この補償条項が適用される主要特別約款の保険金を支払う場合に規定される損害の原因となる事由に起因して、保険期間中に発生した他人の財物の使用不能(その財物が本来有する機能、用途または利用価値の全部または一部を阻害されることをいいます。以下この補償条項において同様とします。)について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(以下「純粋使用不能損害」といいます。)に対して、この補償条項に従い、保険金を支払います。ただし、次のいずれかに該当する場合に限ります。
財物の使用不能が、他人の財物の損壊を伴わずに発生した場合
② 生産物特別約款第2条(保険金を支払う場合)に規定される損害の原因となる事由に起因して、事故の原因となった生産物または仕事の目的物の損壊のみが発生し、生産物特別約款第2条に規定する生産物(以下「生産物」といいます。)または仕事(以下「仕事」といいます。)の目的物以外の財物の使用不能が発生した場合
第3条(保険金を支払わない場合−その1)
当社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)およびこの補償条項が適用される主要特別約款の保険金を支払わない場合の規定に定める損害のほか、この補償条項が生産物特別約款に適用される場合において生産物または仕事の目的物の使用不能に対する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
第4条(保険金を支払わない場合−その2)
当社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者によってまたは被保険者のために被保険者以外の者によってなされた契約の履行不能または履行遅滞に起因して
発生した純粋使用不能損害に対しては、保険金を支払いません。
第5条(支払保険金)
当社が、第2条(保険金を支払う場合)に規定する損害について支払うべき保険金の額は、普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)(2)および(3)の規定にかかわらず、1回の事故について、次の算式によって算出される額とします。ただし、この補償条項が適用される主要特別約款ごとに、1事故および保険期間中について200万円を限度とします。
免責金額
(1,000円)
普通保険約款第3条
1)の合算額
保険金の額
= ( −
第6条(普通保険約款等の読み替え)
この補償条項については、普通保険約款ならびにこの保険契約に適用される主要特別約款および特約の規定中「損壊」とあるのは「使用不能」と読み替えて適用します。
第3章 被害者治療費等補償条項
第7条(用語の定義)
この補償条項において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。 治療費等
治療費用、葬祭費用または見舞金・見舞品購入費用をいいます。
② 治療費用
医師(被保険者または被害者が医師である場合は、被保険者および被害者以外の医師をいいます。)による治療を受けた場合に要した費用(移送、入院、手術、レントゲン費用等、医師による治療のために必要な費用を含みます。)に限ります。ただし、普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)(1)の④に規定する費用を含みません。
③ 葬祭費用
葬祭に要した費用をいい、香典、花代等を含みません。
④ 見舞金・見舞品購入費用
慣習として支出した見舞金(香典を含みます。)または見舞品の購入費用
第8条(保険金を支払う場合)
(1)当社は、主要特別約款の保険金を支払う場合の規定に定める偶然な事故(以下この補償条項において「事故」といいます。)が、保険期間中に発生した他人の身体の障害であった場合において、被保険者がその治療費等を負担することによって被る損害に対して、この補償条項に従い、保険金を支払います。
(2)当社が保険金を支払うべき本条(1)の治療費等は、次のおよび②のいずれにも該当する費用に限ります。
被保険者が、当社の同意を得て、被害者またはその遺族に対して支払った費用
② 被保険者が、事故が生じた日から1年以内に支出した費用
第9条(保険金を支払わない場合)
当社は、次のいずれかに該当する事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
治療費等を受け取るべき者(被害者を含みます。次の②において同様とします。)の故意。ただし、その者が治療費等の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
② 保険契約者、被保険者または治療費等を受け取るべき者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
③ 被害者の父母、配偶者、子または同居の親族の行為
④ 被害者の心神喪失
⑤ 被害者の妊娠、出産、早産または流産
第10条(損害賠償金との関係)
第8条(保険金を支払う場合)(1)の治療費等のうち、被保険者が普通保険約款第
3条(損害の範囲および支払保険金)(1)のに規定する損害賠償金(以下「損害賠償金」といいます。)として負担した額または負担すべき額については、普通保険約款、主要特別約款およびこの保険契約に適用されるその他の特約(以下この補償条項において「普通保険約款等」といいます。)により損害賠償金として支払うべき保険金に充当します。
第11条(支払保険金)
当社が、第8条(保険金を支払う場合)に規定する損害について支払うべき保険金の額は、主要特別約款ごとに、次の額を限度とします。
被害者1名につき
50万円。そのうち見舞金・見舞品購入費用については10万円(うち見舞品の購入費用については3万円)を限度とします。
② 1事故および保険期間中につき次のいずれかのうち最も低い額
ア.主要特別約款の1事故の支払限度額イ.1,000万円
第12条(保険金の請求)
(1)普通保険約款第26条(保険金の請求)(2)の規定にかかわらず、当社に対する保険金請求権は、被保険者が第8条(保険金を支払う場合)に規定する治療費等を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)普通保険約款第26条(3)の規定にかかわらず、被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次表の書類または証拠のうち、当社が求めるものを当社に提出しなければなりません。
保険金請求に必要な書類または証拠 |
保険金請求書 |
② 身体の障害の程度を証明する医師の診断書 |
③ 被保険者が治療費等を負担したことを証明する書類 |
④ その他当社が普通保険約款第27条(保険金の支払)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの |
(3)普通保険約款第26条(4)の規定にかかわらず、当社は、事故の内容、損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、本条(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(4)普通保険約款第26条(5)の規定にかかわらず、保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく本条(3)の規定に違反した場合または本条(2)もしくは(3)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(5)普通保険約款第26条(6)の規定にかかわらず、この補償条項の保険金請求権は、本条(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第13条(普通保険約款等の読み替え)
この補償条項については、普通保険約款等の規定を次のとおり読み替えて適用します。
普通保険約款等の規定中「損害賠償責任」とあるのは「治療費等」
② 普通保険約款第27条(保険金の支払)(注1)の規定中「第26条(保険金の請求)(3)」とあるのは「ADLP特約(損害賠償請求ベース)第12条(保険金の請求)(2)」
第4章 初期対応費用補償条項
第14条(保険金を支払う場合)
(1)当社は、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)および主要特別約款(これらに付帯される特約を含みます。)の保険金を支払う場合の規定に定める事故(以下この補償条項において「事故」といいます。)が保険期間中に発生した場合において、被保険者が初期対応費用を負担することによって被る損害に対して、この補償条項に従い、保険金を支払います。
(2)本条(1)に規定する初期対応費用は、被保険者が事故の緊急的対応のために要した次のいずれかに該当する費用のうち、損害の発生もしくは拡大の防止または事故による損害賠償に関する争訟の解決について必要かつ有益な、当社の同意を得て支出した費用に限ります。
事故現場の保存費用(事故現場の保存のために営業を中断した場合の逸失利益は含みません。)
② 事故現場の写真撮影費用
③ 事故状況調査・記録費用
④ 事故原因調査費用(応急的に事故原因を調査する場合に限ります。)
⑤ 事故現場の後片づけ・清掃費用
⑥ 被保険者の役員または使用人を事故現場に派遣するために要した交通費または宿泊費
⑦ 通信費
第15条(支払保険金)
当社が、第14条(保険金を支払う場合)に規定する損害について支払うべき保険金の額は、主要特別約款ごとに、1事故および保険期間中について、次のいずれかのうち最も低い額を限度とします。
主要特別約款の1事故の支払限度額
② 1,000万円
第16条(保険金の請求)
(1)普通保険約款第26条(保険金の請求)(2)の規定にかかわらず、当社に対する保険金請求権は、被保険者が第14条(保険金を支払う場合)に規定する初期対応費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)普通保険約款第26条(3)の規定にかかわらず、被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次表の書類または証拠のうち、当社が求めるものを当社に提出しなければなりません。
保険金請求に必要な書類または証拠 |
保険金請求書 |
② 損害見積書または被保険者が負担した費用の額を証明する書類 |
③ その他当社が普通保険約款第27条(保険金の支払)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの |
(3)普通保険約款第26条(4)の規定にかかわらず、当社は、事故の内容、損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、本条(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(4)普通保険約款第26条(5)の規定にかかわらず、保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく本条(3)の規定に違反した場合または本条(2)もしくは(3)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(5)普通保険約款第26条(6)の規定にかかわらず、この補償条項の保険金請求権は、本条(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第17条(普通保険約款等の読み替え)
この補償条項については、普通保険約款、主要特別約款およびこの保険契約に適用されるその他の特約(以下この補償条項において「普通保険約款等」といいます。)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
普通保険約款等の規定中「損害賠償責任」とあるのは「初期対応費用」
② 普通保険約款第27条(保険金の支払)(注1)の規定中「第26条(保険金の請求)(3)」とあるのは「ADLP特約(損害賠償請求ベース)第16条(保険金の請求)(2)」
第5章 訴訟対応費用補償条項
第18条(保険金を支払う場合)
(1)当社は、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)および主要特別約款(これらに付帯される特約を含みます。)の保険金を支払う場合の規定に定める事故(以下この補償条項において「事故」といいます。)が保険期間中に発生した場合において、被保険者が訴訟対応費用を負担することによって被る損害に対して、この補償条項に従い、保険金を支払います。
(2)本条(1)に規定する訴訟対応費用は、被保険者が、事故に起因して日本国内の裁判所に提起されまたは申立てられた被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟、調停等の対応に要した次のいずれかに該当する費用のうち、必要かつ有益な、当社の同意を得て支出した費用に限ります。
意見書または鑑定書作成のために必要な費用
② 外注コピーの費用
③ 増設コピー機の賃借費用
④ 事故等再現実験費用(事故原因調査費用を含み、事故後の製品開発等を目的とする実験費用は含みません。)
⑤ 相手方当事者または裁判所に提供する文書作成費用
⑥ 被保険者の使用人に対して支払う超過勤務手当または臨時雇用費用
⑦ 被保険者の役員または使用人の交通費または宿泊費
第19条(支払保険金)
当社が、第18条(保険金を支払う場合)に規定する損害について支払うべき保険金の額は、主要特別約款ごとに、1事故および保険期間中について、次のいずれかのうち最も低い額を限度とします。
主要特別約款の1事故の支払限度額
② 1,000万円
第20条(保険金の請求)
(1)普通保険約款第26条(保険金の請求)(2)の規定にかかわらず、当社に対する保険金請求権は、被保険者が第18条(保険金を支払う場合)に規定する訴訟対応費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)普通保険約款第26条(3)の規定にかかわらず、被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次表の書類または証拠のうち、当社が求めるものを当社に提出しなければなりません。
保険金請求に必要な書類または証拠 |
保険金請求書 |
② 損害見積書または被保険者が負担した費用の額を証明する書類 |
③ その他当社が普通保険約款第27条(保険金の支払)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの |
(3)普通保険約款第26条(4)の規定にかかわらず、当社は、事故の内容、損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、本条(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなけ
ればなりません。
(4)普通保険約款第26条(5)の規定にかかわらず、保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく本条(3)の規定に違反した場合または本条(2)もしくは(3)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(5)普通保険約款第26条(6)の規定にかかわらず、この補償条項の保険金請求権は、本条(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第21条(普通保険約款等の読み替え)
この補償条項については、普通保険約款、主要特別約款およびこの保険契約に適用されるその他の特約(以下この補償条項において「普通保険約款等」といいます。)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
普通保険約款等の規定中「損害賠償責任」とあるのは「訴訟対応費用」
② 普通保険約款第27条(保険金の支払)(注1)の規定中「第26条(保険金の請求)(3)」とあるのは「ADLP特約(損害賠償請求ベース)第20条(保険金の請求)(2)」
第6章 生産物自体に関する補償条項
この補償条項は、生産物特別約款に適用されます。
第22条(保険金を支払う場合)
(1)当社は、生産物特別約款第5条(保険金を支払わない場合−その1)のの規定にかかわらず、生産物または仕事の目的物に起因する他人の身体の障害または他人の財物の損壊について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担する場合に限り、事故の原因となった生産物または仕事の目的物(以下この補償条項において「事故原因生産物」といいます。)の損壊またはそれに伴う使用不能(事故原因生産物の欠陥による事故原因生産物の他の部分の損壊またはそれに伴う使用不能を含みます。)に対し、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この補償条項に従い、保険金を支払います。
(2)本条(1)に規定する他人の財物には、次のいずれかに該当する財物を含みません。
事故原因生産物
② 事故の原因となった生産物特別約款第7条(保険金を支払わない場合−その3)に規定する完成品および第8条(保険金を支払わない場合−その4)に規定する製造・加工品
第23条(支払保険金)
当社が、第22条(保険金を支払う場合)に規定する損害について支払うべき保険金の額は、普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)(2)および(3)の規定にかかわらず、1回の事故について、次の算式によって算出される額とします。ただし、1事故および保険期間中について他人の財物の損壊についての支払限度額の5%を限度とします。
他人の財物の損壊についての保険証券記載の免責金額
普通保険約款第3条
1)の合算額
保険金の額
= ( −
第7章 人格権侵害補償条項
第24条(保険金を支払う場合)
き
当社は、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、この特約が適用される主要特別約款の保険金を支払う場合の規定に定める偶然な事故が、保険期間中に被保険者または被保険者以外の者が行った次のいずれかに該当する不当な行為(以下「不当行為」といいます。)であった場合において、不当行為により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この補償条項に従い、保険金を支払います。
不当な身体の拘束による自由の侵害または名誉毀損
き
② 口頭、文書、図画その他これらに類する表示行為による名誉毀損またはプライバシーの侵害
第25条(保険金を支払わない場合)
当社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)および主要特別約款の保険金を支払わない場合の規定に定める損害のほか、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
被保険者によって、または被保険者の了解もしくは同意に基づいて被保険者以外の者によって行われた犯罪行為(過失犯を除きます。)に起因する損害
② 直接であると間接であるとを問わず、被保険者による採用、雇用または解雇に関して、被保険者または被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する損害
③ 最初の不当行為が保険期間開始前に行われ、その継続または反復として、被保険者または被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する損害
④ 事実と異なることを知りながら、被保険者によって、または被保険者の指図により被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する損害
⑤ 被保険者によって、または被保険者のために被保険者以外の者によって行われた広告宣伝活動、放送活動または出版活動に起因する損害
第26条(支払保険金)
当社が、第24条(保険金を支払う場合)に規定する損害につき、普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)(1)のから④までについて支払うべき保険金の額は、普通保険約款第3条(2)の規定にかかわらず、1名および1事故について、その合算額とします。ただし、主要特別約款ごとに、次の額を限度とします。
1名につき 100万円
② 1事故につき
次のいずれかのうち最も低い金額
ア.主要特別約款の身体障害の1事故の支払限度額イ.1,000万円
第27条(損害賠償請求ベースの取扱い)
第24条(保険金を支払う場合)に規定する不当行為は、この特約で規定する事故として取り扱います。
第28条(支払保険金)
第8章 費用内枠払い補償条項
普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)(2)および(3)の規定にかかわらず、当社が、普通保険約款第3条(1)のから⑥までについて支払うべき保険金の額は、1回の事故について次の算式によって算出される額とします。ただし、保険証券記載の支払限度額を限度とします。
保険証券記載の免責金額
普通保険約款第3条
1)の合算額
保険金の額
= ( −
第29条(普通保険約款の適用除外)
この保険契約において、普通保険約款第30条(損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整)の規定は、適用しません。
第9章 損害賠償請求ベースに関する条項
第30条(保険金を支払う場合)
(1)当社は、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、主要特別約款(これらに付帯される特約を含みます。)の保険金を支払う場合の規定に定める事故に起因する他人の身体の障害(傷害または疾病をいい、これらに起因する後遺障害または死亡を含みます。)または財物の損壊(滅失、損傷または汚損をいいます。身体の障害または財物の損壊を総称して、以下「事故」といいます。)について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この条項に従い、保険金を支払います。ただし、保険証券記載の遡及日以降に発生した事故について、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合に限ります。
(2)同一の事故または原因もしくは事由に起因してなされたすべての損害賠償請求は、損害賠償請求がなされた時もしくは場所または損害賠償請求権者の数等にかかわらず、最初の損害賠償請求がなされた時にすべてなされたものとみなします。
第31条(保険金を支払わない場合)
この保険契約の開始日において、保険契約者、被保険者またはその代理人が、保険期間中に第30条(保険金を支払う場合)の損害賠償請求がなされるおそれがある事故または原因もしくは事由が発生していることを知っていた場合(知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)は、当社は、その事故または原因もしくは事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
第32条(通知)
(1)保険契約者または被保険者は、保険期間中に第30条(保険金を支払う場合)の損害賠償請求がなされるおそれのある事故または原因もしくは事由が発生したことを知った場合は、遅滞なく、その具体的状況を、当社に通知しなければなりません。
(2)保険契約者または被保険者が、本条(1)の通知を行った場合は、その事故または原因もしくは事由に起因して、保険期間終了後5年以内に被保険者に対してなされた損害賠償請求は、保険期間の末日になされたものとみなします。
(3)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく本条(1)の通知を怠った場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第33条(普通保険約款の読み替え)
この条項については、普通保険約款の規定を次のとおり読み替えて適用します。 第5条(保険料の払込方法)(2)および第22条(追加保険料領収前の事故)の
規定中「生じた事故」とあるのは「なされた損害賠償請求」
② 第7条(告知義務)(3)の③の規定中「事故が発生する前に」とあるのは「損害賠償請求がなされる前に」
③ 第7条(5)および第15条(重大事由がある場合の当社による保険契約の解除)
(3)の規定中「事故の発生した」とあるのは「損害賠償請求がなされた」
④ 第7条(6)、第8条(通知義務)(5)および第15条(3)の規定中「発生した事故」とあるのは「なされた損害賠償請求」
⑤ 第8条(4)の規定中「間に発生した事故」とあるのは「間に発生した本条
(1)の事実に基づき、損害賠償請求がなされたこと」
第10章 医薬品に関する条項
この条項は、生産物特別約款に適用されます。
第34条(適用の範囲)
この条項は、保険証券記載の生産物が生産物特別約款第1条(用語の定義)の③に規定する医薬品等(以下「医薬品等」といいます。)を含む場合、または保険証券記載の仕事が、医薬品等の製造もしくは販売(小分けを含みます。)または生産物特別約款第1条(用語の定義)の④に規定する臨床試験を含む場合に適用されます。
第35条(用語の定義)
この条項において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。 救済給付
医薬品の副作用による疾病、障害または死亡につき、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)の規定に基づき給付される医療費、 医療手当、障害年金、障害児養育年金、遺族年金、遺族一時金および葬祭料の給付をいいます。
② 救済給付の受給権者
被害者その他の救済給付を受ける権利を有する者をいいます。
③ 機構
独立行政法人医薬品医療機器総合機構をいいます。
④ 予防接種法の規定による給付
予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定による医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、遺族年金、遺族一時金および葬祭料の給付をいいます。
第36条(損害賠償請求時のみなし)
(1)救済給付の受給権者に対して救済給付を行った機構が、救済給付を受けた者が被保険者に対して有する損害賠償請求権を取得し、機構から被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合において、次のいずれかに該当するときは、第30条(保険金を支払う場合)(1)の損害賠償請求がそれぞれ次に掲げる時になされたものとみなします。
救済給付の受給権者またはその他の者から被保険者に対して損害賠償請求がなされていなかった場合
救済給付の受給権者が機構に対して救済給付の請求を最初に行った時
② 救済給付の受給権者が機構に対して救済給付の請求を行ったほか、救済給付の受給権者またはその他の者から被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合
それらの救済給付の請求または損害賠償請求のうち、最初の請求が行われた時
(2)予防接種を受けた者の疾病、障害または死亡につき、被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合において、その損害賠償請求がなされる前に、予防接種法の規定による給付の請求が行われ、給付がなされたときは、第30条(1)の損害賠償請求は、予防接種法の規定による給付を受ける権利を有する者がそれらの給付の請求を最初に行った時になされたものとみなします。
第37条(保険金を支払わない場合)
当社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)および生産物特別約款第
5条(保険金を支払わない場合−その1)から第12条(保険金を支払わない場合−その8)までに規定する損害のほか、直接であると間接であるとを問わず、保険証券記載の遡及日において、医薬品等を製造または販売(輸入販売を含みます。)する者であって被保険者以外の者に対して、既に、医薬品等によって生じた身体の障害または財物の損壊について損害賠償を求める訴訟が提起されていたときは、被保険者がその事実を知っていたと否とを問わず、その訴訟において原因であるとされたものと同一
(実質的に同一であると判断できる合理的な理由がある場合には、同一とみなします。)の原因または事由による損害賠償請求によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
第11章 その他危険補償対象外
第38条(危険な運動補償対象外)
当社は、直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものまたはフリークライミングを含むロッククライミングをいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングを除きます。)
② スカイダイビング
③ 気球
④ ラフティング
⑤ バンジージャンプ
⑥ スキューバダイビング
第39条(準用規定)
第12章 基本条項
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款、
主要特別約款およびこの保険契約に適用されるその他の特約の規定を準用します。
非営利活動団体(NPO)賠償責任特約
第1章 被保険者
第1条(被保険者)
この特約において被保険者とは、次のいずれかに該当する者をいいます。ただし、責任無能力者は含みません。
非営利活動団体
② 非営利活動団体の構成員
第2条(他の被保険者との関係)
第1条(被保険者)に規定する被保険者相互間における他の被保険者については、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の他人とみなします。ただし、次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
被保険者が所属する非営利活動団体に対する損害賠償責任
② 非営利活動団体と委任関係にある者(理事、監事等)に対する損害賠償責任
③ 非営利活動団体と雇用関係にある者(職員等)のうち、非営利活動団体の職務遂行中の者に対する損害賠償責任
第2章 支払限度額
第3条(共通支払限度額の適用)
(1)当社が、普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)(1)のから④までについて支払うべき保険金の額は、身体の障害に起因する損害および財物の損壊に起因する損害とを合算して、保険証券記載の支払限度額を限度とします。
(2)普通保険約款第3条(3)の規定における「本条(1)の額」とは、身体の障害に起因する損害賠償金および財物の損壊に起因する損害賠償金を合算した額とします。
第4条(1事故の支払限度額)
当社が支払うべき保険金の額は、第1条(被保険者)に規定する者の数にかかわりなく、1事故につき、保険証券記載の支払限度額をもって限度とします。
第5条(期間中支払限度額)
この保険契約において当社が支払う保険金の額は、管理財物損壊補償条項、事故対応費用補償条項および対人見舞費用補償条項において支払われるべき保険金を除き、保険期間を通じ、保険証券記載の生産物特別約款の支払限度額をもって限度とします。
第3章 漏水補償条項
第6条(保険金を支払う場合)
当社は、施設所有(管理)者特別約款第2条(保険金を支払わない場合−その1)の③の規定を適用しません。
第4章 管理財物損壊補償条項
第7条(保険金を支払う場合)
当社は、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)および第2条(保険金を支払わない場合)の③の規定にかかわらず、被保険者が団体活動のために使用または管理する他人の財物(レンタル用品を含み、自動車、原動機付自転車、船舶(ヨット、セールボート、モーターボート等を含みます。)および航空機を除きます。以下この補償条項において「管理財物」といいます。)の損壊または詐取(以下この補償条項において
「事故」といいます。)について、管理財物につき正当な権利を有する者に対して、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この補償条項に従い、保険金を支払います。
第8条(保険金を支払わない場合)
当社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)および施設所有(管理)者特別約款第2条(保険金を支払わない場合ーその1)から第5条(保険金を支払わない場合−その4)まで(第2条の③を除きます。)に規定する損害のほか、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
保険契約者、被保険者、被保険者の代理人もしくは使用人または被保険者と世帯を同じくする親族が行い、または加担した盗取に起因する損害
② 被保険者が私的な目的で使用し、または被保険者の代理人、使用人もしくは被保険者と世帯を同じくする親族が所有し、または私的な目的で使用する管理財物の事故に起因する損害
③ 管理財物の性質、欠陥またはねずみ食いもしくは虫食いに起因する損害
④ 管理財物が寄託者または貸主に返還された日から30日を経過した後に発見された管理財物の損壊に起因する損害
⑤ 管理財物本来の性質(自然発火および自然爆発を含みます。)に起因する損害
⑥ 管理財物の自然の消耗、または管理財物の性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、汗ぬれ、またはその他これらに類似の事由に起因する損害
第9条(損害賠償金の範囲)
当社が保険金を支払う普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)(1)の の額は、事故の生じた地および時における被害管理財物の価額を超えないものとします。
第10条(支払保険金)
当社が、第7条(保険金を支払う場合)に規定する損害について支払うべき保険金の額は、1事故および保険期間中につき50万円を限度とします。ただし、管理財物が現金および小切手である場合は、現金および小切手に対しては、1事故および保険期間中につき10万円を限度とします。
第5章 事故対応費用補償条項
第11条(保険金を支払う場合)
(1)当社は、普通保険約款ならびに施設所有(管理)者特別約款および生産物特別約款(これらに付帯される特約を含みます。)の保険金を支払う場合の規定に定める事故が保険期間中に発生した場合において、事故対応費用を負担することによって被保険者が被る損害に対して、この補償条項に従い、保険金を支払います。
(2)本条(1)に規定する事故対応費用とは次のいずれかに該当する費用をいいます。
初期対応費用
被保険者が事故の緊急的対応のために要した次のいずれかに該当する費用のうち、損害の発生もしくは拡大の防止または損害賠償に関する争訟の解決について必要かつ有益な、当社の同意を得て支出した費用に限ります。
ア.事故現場の保存費用(事故現場の保存のために営業を中断した場合の逸失利益は含みません。)
イ.事故現場の写真撮影費用ウ.事故状況調査・記録費用
エ.事故原因調査費用(応急的に事故原因を調査する場合に限ります。)オ.事故現場後片づけ費用・清掃費用
カ.被保険者の役員または使用人を事故現場に派遣するために要した交通費または宿泊費
キ.通信費
② お詫び広告費用
被保険者が事故の謝罪のための広告に要した費用であって、損害の発生もしくは拡大の防止または損害賠償に関する争訟の解決について必要かつ有益な、当社の同意を得て支出した費用に限ります。
③ 訴訟対応費用
被保険者が、事故に起因して日本国内の裁判所に提起されまたは申立てられた被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟、調停等の対応に要した次のいずれかに該当する費用のうち、必要かつ有益な、当社の同意を得て支出した費用に限ります。
ア.意見書または鑑定書作成のために必要な費用イ.外注コピーの費用
ウ.増設コピー機の賃借費用
エ.事故等再現実験費用(事故原因調査費用を含み、事故後の製品開発等を目的とする実験費用は含みません。)
オ.相手方当事者または裁判所に提供する文書作成費用
カ.被保険者の使用人に対して支払う超過勤務手当または臨時雇用費用キ.被保険者の役員または使用人の交通費または宿泊費
第12条(支払保険金)
当社が、第11条(保険金を支払う場合)に規定する損害について支払うべき保険金の額は、1事故および保険期間中につき500万円を限度とします。
第13条(保険金の請求)
(1)普通保険約款第26条(保険金の請求)(2)の規定にかかわらず、当社に対する保険金請求権は、被保険者が第11条(保険金を支払う場合)に規定する事故対応費用を負担した時から発生し、これを行使できるものとします。
(2)普通保険約款第26条(3)の規定にかかわらず、被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次表の書類または証拠のうち、当社が求めるものを当社に提出しなければなりません。
保険金請求に必要な書類または証拠 |
保険金請求書 |
② 損害見積書または被保険者が負担した費用の額を証明する書類 |
③ その他当社が普通保険約款第27条(保険金の支払)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの |
(3)普通保険約款第26条(4)の規定にかかわらず、当社は、事故の内容、損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、本条(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(4)普通保険約款第26条(5)の規定にかかわらず、保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく本条(3)の規定に違反した場合または本条(2)もしくは(3)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金
を支払います。
(5)普通保険約款第26条(6)の規定にかかわらず、この補償条項の保険金請求権は、本条(1)に定める時の翌日から起算して、3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第14条(普通保険約款等の読み替え)
この補償条項については、普通保険約款ならびにこの保険契約に適用される特別約款およびその他の特約(以下「普通保険約款等」といいます。)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
普通保険約款等の規定中「損害賠償責任」とあるのは「事故対応費用」
② 普通保険約款第27条(保険金の支払)(注1)の規定中「第26条(保険金の請求)
(3)」とあるのは「非営利活動団体(NPO)賠償責任特約第13条(保険金の請求)(2)」
第6章 対人見舞費用補償条項
第15条(保険金を支払う場合)
当社は、施設所有(管理)者特別約款または生産物特別約款(これらに付帯される特約を含みます。)の保険金を支払う場合に規定する事故により保険期間中に他人の身体の障害が発生した場合において、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することなく、慣習として支払う見舞金(弔慰金および見舞品の購入費用を含みます。以下「対人見舞費用」といいます。)を当社の同意を得て支払ったときは、被保険者が対人見舞費用を負担することにより被る損害に対して、この補償条項に従い、見舞費用保険金を支払います。
第16条(支払保険金)
(1)当社が、第15条(保険金を支払う場合)に規定する損害について支払うべき保険金の額は、1事故につき、被害者1名について別表1に記載する金額を限度とします。
(2)当社は、同一の事故により同一の被害者について死亡にかかる別表1のの死亡にかかる見舞費用保険金を支払う場合において、既に支払った別表1の②の後遺障害または③の入院・治療にかかる見舞費用保険金があるときは、別表1のの死亡にかかる見舞費用保険金から既に支払った保険金の額を差し引いた残額を限度として保険金を支払います。
第17条(損害賠償金にかかる保険金との関係)
この補償条項により見舞費用保険金が支払われた後に、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担する場合には、この補償条項により支払われた見舞費用保険金は、施設所有(管理)者特別約款または生産物特別約款もしくはこれらの特別約款に適用されるその他の特約により支払うべき保険金に充当します。
第18条(保険金の請求)
(1)普通保険約款第26条(保険金の請求)(2)の規定にかかわらず、当社に対する保険金請求権は、被保険者が第15条(保険金を支払う場合)に規定する対人見舞費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)普通保険約款第26条(3)の規定にかかわらず、被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次表の書類または証拠のうち、当社が求めるものを当社に提出しなければなりません。
保険金請求に必要な書類または証拠 |
保険金請求書 |
② 被保険者の対人見舞費用の支払を証明する被害者またはその法定相続人の受領書等の書類 |
③ 被害者が死亡した場合は、死亡診断書または死体検案書 |
④ 被害者が入院または通院した場合は、医師(被保険者または被害者が医師である場合は、被保険者および被害者以外の医師をいいます。)の診断書ならびに入院日数および通院日数を記載した病院または診療所の証明書類 |
⑤ その他当社が普通保険約款第27条(保険金の支払)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの |
(3)普通保険約款第26条(4)の規定にかかわらず、当社は、事故の内容、損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、本条(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(4)普通保険約款第26条(5)の規定にかかわらず、保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく本条(3)の規定に違反した場合または本条(2)もしくは(3)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(5)普通保険約款第26条(6)の規定にかかわらず、この補償条項の保険金請求権は、本条(1)に定める時の翌日から起算して、3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第19条(普通保険約款等の読み替え)
この補償条項については、普通保険約款等の規定を次のとおり読み替えて適用します。
普通保険約款等の規定中「損害賠償責任」とあるのは「対人見舞費用」
② 普通保険約款第27条(保険金の支払)(注1)の規定中「第26条(保険金の請求)
(3)」とあるのは「非営利活動団体(NPO)賠償責任特約第18条(保険金の請求)(2)」
第20条(用語の定義)
第7章 基本条項
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。 非営利活動
特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)別表に掲げる活動のうちいずれかに該当する活動であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することを目的として市民が行う自由な社会貢献活動をいいます。なお、営利を目的とする活動は含みません。
② 非営利活動団体
次のいずれかに該当する保険証券の記名被保険者欄に記載された団体をいいます。
ア.特定非営利活動促進法に基づく特定非営利活動法人
イ.非営利活動を行うことを主たる目的として設立された団体(法人であるか否かを問いません。)
③ 非営利活動団体の構成員
次のいずれかに該当する者をいいます。
ア.非営利活動団体に所属する個人(理事、監事等その団体と委任関係にある者または職員等雇用関係にある者をいい、名称を問いません。)
イ.非営利活動団体に登録した個人(会員、協力会員、登録ボランティア、研修受講生等をいい、名称を問いません。ただし、団体が提供するサービスの利用のみを目的とする会員を除きます。)
ウ.非営利活動団体に登録した法人およびその法人に所属する個人(理事、監事等その法人と委任関係にある者または職員等雇用関係にある者をいい、名称を問いません。)
④ 団体活動
非営利活動団体および非営利活動団体の構成員が、非営利活動団体の目的に従って行う活動(非営利活動およびその他の活動をいいます。)をいいます。なお、その活動のための移動および通常の経路により住居を出発してから住居に帰着するまでの往復を含みます。
第21条(特別約款の読み替え)
この特約については、特別約款を次のとおり読み替えて適用します。ただし、除外することを保険証券に記載したものは除きます。
施設所有(管理)者特別約款第1条(保険金を支払う場合)のの規定中「所有、使用または管理する保険証券記載の施設」とあるのは「団体活動のために保険期間中に所有、使用または管理するすべての不動産」
② 施設所有(管理)者特別約款第1条の②の規定中「施設の用法に伴う保険証券記載の仕事」とあるのは「団体活動」
③ 生産物特別約款第2条(保険金を支払う場合)のの規定中「保険証券記載の財物」とあるのは「被保険者が団体活動の目的として生産、販売または提供したすべての財物」
④ 生産物特別約款第2条の規定中「保険証券記載の仕事」とあるのは「団体活動」
第22条(賠償責任保険追加特約の適用除外)
この特約において、賠償責任保険追加特約第2章拡張補償条項第2節役員・使用人補償条項の規定は適用しません。
第23条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、普通保険約款、施設所有(管理)者特別約款、生産物特別約款およびこの保険契約に適用されるその他の特約の規定を準用します。
別表1(第16条(支払保険金)の見舞費用保険金)
項 目 | 支払限度額 | ||||
対人見舞費用 | 死亡した場合 | 1被害者につき | 50万円 | ||
② 後遺障害(注1)が生じた場合 | 上記の額(死亡した場合の額)に別表2に掲げる保険金支払割合(注2)を乗じた額 | ||||
③入院( 注 3 ) ・ 治 療の場合 | 入院期間 | 31日以上 | 10万円 | ||
15日以上 | 5万円 | ||||
8日以上 | 3万円 | ||||
7日以内 | 2万円 | ||||
治療期間 (注4) | 31日以上 | 5万円 | |||
15日以上 | 3万円 | ||||
8日以上 | 2万円 | ||||
7日以内 | 1万円 |
(注1)治療(医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。ただし、被害者が医師である場合は、被害者以外の医師による治療をいいます。)の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。
(注2)別表1のそれぞれの等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、それぞれの等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
(注3)自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
(注4)実際に通院(往診を含みます。)した日数をいい、入院した期間を除きます。
別表2 後遺障害等級表
支払割合
等級 後遺障害 保険金
そ
(1)両眼が失明したもの
(2)咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの
(3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
の
第1級(4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するも
(5)両上肢をひじ関節以上で失ったもの
(6)両上肢の用を全廃したもの
(7)両下肢をひざ関節以上で失ったもの
(8)両下肢の用を全廃したもの
(1)1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が0.02以下になったもの
(2)両眼の矯正視力が0.02以下になったもの
第2級
(3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
(4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
(5)両上肢を手関節以上で失ったもの
(6)両下肢を足関節以上で失ったもの
そ
(1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以下になったもの
(2)咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの
(3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
第3級(4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
(5)両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。以下同様とします。)
100%
89%
78%
そ
(1)両眼の矯正視力が0.06以下になったもの
(2)咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの
(3)両耳の聴力を全く失ったもの
(4)1上肢をひじ関節以上で失ったもの
第4級
(5)1下肢をひざ関節以上で失ったもの
(6)両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。)
(7)両足をリスフラン関節以上で失ったもの
(1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.1以下になったもの
(2)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
(3)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
第5級(4)1上肢を手関節以上で失ったもの
(5)1下肢を足関節以上で失ったもの
(6)1上肢の用を全廃したもの
(7)1下肢の用を全廃したもの
(8)両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。)
そ
(1)両眼の矯正視力が0.1以下になったもの
(2)咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの
(3)両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
第6級
(4)1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
(5)脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの
(6)1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
(7)1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
(8)1手の5の手指または母指を含み4の手指を失ったもの
(1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.6以下になったもの
(2)両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
(3)1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
(4)神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
(5)胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
第7級
(6)1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指を失ったもの
(7)1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの
(8)1足をリスフラン関節以上で失ったもの
(9)1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
(10)1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
(11)両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったものまたは中足指節関節もしくは近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。)
こう
(12)外貌に著しい醜状を残すもの
(13)両側の睾丸を失ったもの
(1)1眼が失明し、または1眼の矯正視力が0.02以下になったもの
(2)脊柱に運動障害を残すもの
(3)1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指を失ったもの
第8級
(4)1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指の用を廃したもの
(5)1下肢を5cm以上短縮したもの
(6)1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
(7)1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
(8)1上肢に偽関節を残すもの
(9)1下肢に偽関節を残すもの
(10)1足の足指の全部を失ったもの
69%
59%
50%
42%
34%
(1)両眼の矯正視力が0.6以下になったもの
さく
(2)1眼の矯正視力が0.06以下になったもの
(3)両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの
(4)両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
そ
(5)鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
(6)咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの
(7)両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
(8)1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
第9級(9)1耳の聴力を全く失ったもの
(10)神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
(11)胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
(12)1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの
(13)1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指の用を廃したもの
(14)1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
(15)1足の足指の全部の用を廃したもの
(16)外貌に相当程度の醜状を残すもの
(17)生殖器に著しい障害を残すもの
(1)1眼の矯正視力が0.1以下になったもの
そ
(2)正面視で複視を残すもの
てつ
(3)咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの
(4)14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
(5)両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
第10級(6)1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
(7)1手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの
(8)1下肢を3cm以上短縮したもの
(9)1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの
(10)1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
(11)1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
(1)両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの
(2)両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
てつ
(3)1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
(4)10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
(5)両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
第11級(6)1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
(7)脊柱に変形を残すもの
(8)1手の示指、中指または環指を失ったもの
(9)1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
(10)胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
(1)1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの
てつ
(2)1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
(3)7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
(4)1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
26%
20%
15%
ろっ けんこう
(5)鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの
(6)1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
第12級
(7)1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
(8)長管骨に変形を残すもの
(9)1手の小指を失ったもの
(10)1手の示指、中指または環指の用を廃したもの
(11)1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの
(12)1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの
(13)局部に頑固な神経症状を残すもの
(14)外貌に醜状を残すもの
10%
さく
(1)1眼の矯正視力が0.6以下になったもの
(2)1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの
(3)正面視以外で複視を残すもの
てつ
(4)両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの
(5)5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
第13級
7%
(6)胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
(7)1手の小指の用を廃したもの
(8)1手の母指の指骨の一部を失ったもの
(9)1下肢を1cm以上短縮したもの
(10)1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの
(11)1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
てつ
(1)1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの
(2)3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
(3)1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
第14級
4%
(4)上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
(5)下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
(6)1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
(7)1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
(8)1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの
(9)局部に神経症状を残すもの
注1 上肢、下肢、手指および足指の障害の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
注2 関節等の説明図
肢
上 肩関節の
大
3 ひじ関節関
胸 骨
鎖 骨
肩甲骨
けんこう
ろっ
肋 骨
脊 柱
手
示 指末節骨母 指末節骨
指節間関節
中 指
環 指
小 指
遠位指節間関節近位指節間関節
中手指節関節
節 手関節
下 股関節肢
3
の ひざ関節
大
節
関 足関節
長管骨
骨盤骨
中手指節関節
足
第2の足指第1の足指
末節骨指節間関節
リスフラン関節
第3の足指 遠位指節間関節
近位指節間関節中足指節関節
経済的損害補償特約(NPO用)
第1条(保険金を支払う場合)
当社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」 といいます。)第1条
(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、被保険者が行う団体活動のうち、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する居宅介護支援業務に起因し、利用者(被保険者の行う居宅介護支援業務におけるサービス等を利用する者をいいます。)に財産的損害を与えたことについて、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(この保険契約に適用される特別約款および特約の保険金を支払う場合の規定に定める損害を除きます。)に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
第2条(支払保険金)
当社が、第1条(保険金を支払う場合)に規定する損害について支払うべき保険金の額は、1回の事故につき100万円、保険期間を通じて300万円を限度とします。
第3条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款、施設所有(管理)者特別約款、生産物特別約款、非営利活動団体(NPO)賠償責任特約およびこの保険契約に適用されるその他の特約の規定を準用します。
借用自動車危険補償特約(NPO用)
第1章 第三者賠償補償条項
第1条(保険金を支払う場合)
当社は、施設所有(管理)者特別約款第2条(保険金を支払わない場合−その1)の②のウの規定にかかわらず、被保険者が団体活動中に、借用自動車の使用または管理に起因する施設所有(管理)者特別約款第1条(保険金を支払う場合)に規定する事故により、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この補償条項に従い、保険金を支払います。
第2条(被保険者)
この補償条項において被保険者とは、非営利活動団体(NPO)賠償責任特約(以下「NPO特約」といいます。)第1条(被保険者)に規定する被保険者のほか、借用自動車の所有者を含みます。ただし、所有者がその借用自動車を使用または管理している間を除きます。
第3条(他の被保険者との関係)
NPO特約第2条(他の被保険者との関係)の規定にかかわらず、この補償条項については、被保険者相互間における他の被保険者については、NPO特約第20条(用語の定義)の③のイに規定する者相互間に限り、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の他人とみなします。
第4条(他の保険契約等がある場合の支払保険金)
(1)当社は、普通保険約款第25条(他の保険契約等がある場合の支払保険金)の規定にかかわらず、借用自動車の使用または管理に起因する損害が発生した場合において、その借用自動車に自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく責任保険(責任共済を含みます。以下「自賠責保険等」といいます。)の契約を締結すべき、もしくは締結しているとき、または自動車保険(自動車共済を含みます。以下
「自動車保険等」といいます。)の契約を締結しているときは、その損害の額がその自賠責保険等および自動車保険等により、支払われるべき金額の合算額を超過する場合に限り、その超過額に対して、保険金を支払います。
(2)運転者が、NPO特約第20条(用語の定義)の③のアに規定する者である場合は、本条(1)に加え、運転者の所有している自動車に締結されている自動車保険等により支払われるべき金額を超過する場合に限り、その超過額に対して、保険金を支払います。
(3)当社は、本条(1)に規定する自賠責保険等および自動車保険等により支払われるべき金額の合算額または保険証券記載の免責金額のいずれか大きい額を免責金額として普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)(2)の規定を適用します。
第2章 借用自動車損害補償条項
第5条(保険金を支払う場合)
(1)当社は、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)および第2条(保険金を支払わない場合)の③ならびにNPO特約第7条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する間、かつ、保険期間中に発生した団体活動もしくは業務中に使用または管理している借用自動車の損壊または詐取(以下この補償条項において「事故」といいます。)について、借用自動車につき正当な権利を有する者に対し、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この補償条項に従い、保険金を支払います。
借用自動車が、施設所有(管理)者特別約款第1条(保険金を支払う場合)に規定する施設(以下「施設」といいます。)内で管理されている間
② 借用自動車が、被保険者の団体活動もしくは業務の遂行の通常の過程として施設外で使用または管理されている間
(2)本条(1)の借用自動車には、次のいずれかに該当する物(以下「付属品」といいます。)を含みます。
借用自動車に定着(ボルト、ナット、ねじ等で固定されており、工具等を使用しなければ容易に取りはずせない状態をいいます。以下同様とします。)されている物
② 借用自動車に装備(自動車の機能を十分に発揮させるために備品として備え付けられている状態をいいます。以下同様とします。)されている物
③ 法令に従い備え付けられている物
④ 車室内でのみ使用することを目的として、メーカー所定の取付方法により借用自動車に固定されているカーナビゲーションシステム、ETC車載器(有料道路自動料金収受システムの用に供する車載器をいいます。)等
(3)本条(2)の付属品には、次のいずれかに該当する物を含みません。
燃料、ボディーカバーおよび洗車用品
② 法令により、自動車に定着または装備することを禁止されている物
③ 通常装飾品とみなされる物
④ 積載物(積荷および搭乗者の身の回り品を含みます。)
第6条(保険金を支払わない場合)
当社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)(③を除きます。)に規定する損害のほか、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
保険契約者、被保険者、被保険者の代理人(被保険者が法人である場合は、その理事、取締役その他法人の業務を執行する機関をいいます。以下同様とします。)もしくは使用人または被保険者と世帯を同じくする親族が行い、または加担した盗取または詐取に起因する損害賠償責任
② 盗取または詐取による場合を除き、借用自動車の使用不能に起因する損害賠償責任(収益減少に基づく損害賠償責任を含みます。)
③ 被保険者、被保険者の代理人もしくは使用人または被保険者と世帯を同じくする親族が私的な目的で使用している間の借用自動車の損壊または詐取に起因する損害賠償責任
④ 借用自動車が所有者に引き渡された後に発見された借用自動車の損壊に起因する損害賠償責任
⑤ 次のいずれかに該当する間に生じた借用自動車の損壊または詐取に起因する損害賠償責任
ア.法令に定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいいます。)を持たない者によって運転されている間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で運転者によって運転されている間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で運転者によって運転されている間
⑥ 第5条(保険金を支払う場合)(2)の④に規定する物の損壊または詐取に起因する損害賠償責任。ただし、借用自動車の他の部分と同時に、または火災または爆発によって損壊もしくは詐取が生じた場合を除きます。
第7条(損害賠償金の範囲)
(1)当社が保険金を支払う普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)(1)のの額は、事故の生じた地および時における被害自動車の価額(被害自動車と同一車種、同年式で同じ消耗度の自動車の市場販売価額相当額をいいます。)からその借用自動車に締結されている自動車保険等により支払われる金額を差し引いた額を超えないものとします。ただし、1回の事故につき、200万円を限度とします。
(2)運転者が、NPO特約第20条(用語の定義)の③のアに規定する者の場合は、本条(1)に加え、運転者の所有している自動車に締結されている自動車保険等により支払われる金額を差し引いた額を超えないものとします。
第3章 基本条項
第8条(用語の定義)
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。 借用自動車
運転者がその使用について正当な権利を有する者の承諾を得て使用または管理中の自動車(原動機付自転車を含みます。以下同様とします。)をいいます。ただし、次のいずれかに該当する自動車を除きます。
ア.運転者本人、その配偶者(内縁を含みます。以下同様とします。)、運転者の同居の親族または法定代理人が所有する自動車(所有権留保条項付売買契約により購入した自動車および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れられた自動車を含みます。次のイおよびエにおいて同様とします。)
イ.NPO特約第1条(被保険者)のに規定する者が所有する自動車
ウ.自動車を賃貸することを業とする者から賃貸借契約に基づいて貸与された自動車(いわゆるレンタカーをいいます。)
エ.被保険者またはその配偶者、同居の親族もしくは法定代理人が所有する自動車で、専らその非営利活動団体の団体活動または業務中にのみ使用する自動車 オ.運転者が自動車の運転席を離れ、かつ、所有者とともに、団体活動または業
務を行っている間におけるその自動車
② 運転者
借用自動車を運転する者をいいます。
第9条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、普通保険約款、施設所有(管理)者特別約款、生産物特別約款、NPO特約およびこの保険契約に適用されるその他の特約の規定を準用します。
マンション共用部分特約B
第1条(仕事・施設の範囲)
この特約において、施設所有(管理)者特別約款第1条(保険金を支払う場合)の施設および仕事ならびに請負業者特別約款第1条(保険金を支払う場合)の施設および仕事とは、それぞれ次のものをいいます。
施設所有(管理)者特別約款ア.施設
保険証券記載の分譲マンション(以下「分譲マンション」といいます。)の共用部分
イ.仕事
分譲マンションの管理
② 請負業者特別約款ア.施設
分譲マンションにおける管理室、管理用倉庫、清掃員控室等仕事の遂行に必要な施設
イ.仕事
分譲マンションの管理
第2条(被保険者)
(1)この特約において被保険者とは、特別約款ごとに次に該当する者をいいます。 施設所有(管理)者特別約款
ア.分譲マンションの管理組合(以下「管理組合」といいます。)
イ.管理組合の長その他の役員。ただし、これらの者が管理組合の業務に従事していない間に、保険金が支払われるべき事故に関して被害を受けた場合を除きます。
② 請負業者特別約款
管理組合から委託を受けた保険証券記載の管理会社
(2)賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)、施設所有(管理)者特別約款、請負業者特別約款およびこの保険契約に適用されるその他の特約の規定は、本条(1)に規定する者について個別に適用し、本条(1)に規定する者相互間を互いに他人とみなします。ただし、当社が支払う保険金の額は、本条
(1)に規定する者の数にかかわりなく、いかなる場合においても、保険証券記載の支払限度額を限度とします。
第3条(共有部分の範囲)
この特約において、共有部分とは、次のいずれかに該当する部分をいいます。 法定共用部分
建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」といいます。)第2条(定義)第4項および区分所有法第4条(共用部分)第1項の規定により共用部分とされる部分のうち、次のいずれかに該当するものをいいます。ただし、規約共用部分を除きます。
ア.共用の玄関、階段、廊下、電気室その他構造上、区分所有者の全員または一部の共用に供されるべき部分
イ.電気・ガス・給排水・空調・エレベーター設備等、区分所有法第2条第3項に定める専有部分に属しない建物の付属物
② 規約共用部分
区分所有法第4条第2項の規定に従い、管理規約により共用部分と定められた、次のいずれかに該当するものをいいます。
ア.集会室、応接室、管理室等、建物の部分イ.物置、倉庫、車庫等、付属の建物
第4条(保険金を支払わない場合)
(1)当社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)ならびに施設所有(管理)者特別約款および請負業者特別約款の保険金を支払わない場合の規定に定める損害のほか、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。 被保険者の代理人またはそれらの者の使用人が行いもしくは加担した盗取に起
因する損害
② 被保険者の使用人が所有しまたは私的な目的で使用する財物の損壊に起因する損害
③ 分譲マンションの欠陥によって生じた共用部分の損壊に起因する損害
いっ
いっ
④ 分譲マンションの給排水管、暖冷房装置、湿度調節装置、消火栓、業務用もしくは家事用器具からの蒸気、水の漏出、溢出またはスプリンクラーからの内容物の漏出、溢出による財物の損壊に起因する損害
⑤ 被保険者が行う給排水管の清掃業務に起因するその給排水管自体の損壊に起因する損害
⑥ 被保険者が行う新築、修理、改造または取壊し等の工事に起因する損害。ただし、共用部分の日常的な維持・運営に関する業務は修理とはみなしません。
(2)当社は、第2条(被保険者)(1)のに掲げる者が共用部分の損壊について、損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
第5条(普通保険約款の適用除外)
当社は、この特約において普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)の③の規定は、第2条(被保険者)(1)の②の者が、共用部分(第1条(仕事・施設の範囲)の②のアを除きます。)の損壊について損害賠償責任を負担することによって損害を被る場合については適用しません。
第6条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款、施設所有(管理)者特別約款、請負業者特別約款およびこの保険契約に適用されるその他の特約の規定を準用します。
マンション共用部分特約C
第1条(仕事・施設の範囲)
この特約において、施設所有(管理)者特別約款第1条(保険金を支払う場合)の施設および仕事ならびに請負業者特別約款第1条(保険金を支払う場合)の施設および仕事とは、それぞれ次のものをいいます。
施設所有(管理)者特別約款
ア.施設
保険証券記載の分譲マンション(以下「分譲マンション」といいます。)の共用部分
イ.仕事
分譲マンションの管理
② 請負業者特別約款ア.施設
分譲マンションにおける管理室、管理用倉庫、清掃員控室等仕事の遂行に必要な施設
イ.仕事
分譲マンションの管理
第2条(被保険者)
(1)この特約において被保険者とは、特別約款ごとに次に該当する者をいいます。 施設所有(管理)者特別約款
ア.分譲マンションの管理組合(以下「管理組合」といいます。)
イ.管理組合の長その他の役員。ただし、これらの者が管理組合の業務に従事していない間に、保険金が支払われるべき事故に関して被害を受けた場合を除きます。
② 請負業者特別約款
管理組合から委託を受けた保険証券記載の管理会社
(2)当社は、本条(1)に規定する者相互間の事故に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
第3条(共有部分の範囲)
この特約において、共有部分とは、次のいずれかに該当する部分をいいます。 法定共用部分
建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」といいます。)第2条(定義)第4項および区分所有法第4条(共用部分)第1項の規定により共用部分とされる部分のうち、次のいずれかに該当するものをいいます。ただし、規約共用部分を除きます。
ア.共用の玄関、階段、廊下、電気室その他構造上、区分所有者の全員または一部の共用に供されるべき部分
イ.電気・ガス・給排水・空調・エレベーター設備等、区分所有法第2条第3項に定める専有部分に属しない建物の付属物
② 規約共用部分
区分所有法第4条第2項の規定に従い、管理規約により共用部分と定められた、次のいずれかに該当するものをいいます。
ア.集会室、応接室、管理室等、建物の部分イ.物置、倉庫、車庫等、付属の建物
第4条(保険金を支払わない場合)
(1)当社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第2条
(保険金を支払わない場合)ならびに施設所有(管理)者特別約款および請負業者特別約款の保険金を支払わない場合の規定に定める損害のほか、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
被保険者の代理人またはそれらの者の使用人が行いもしくは加担した盗取に起因する損害
② 被保険者の使用人が所有しまたは私的な目的で使用する財物の損壊に起因する損害
③ 分譲マンションの欠陥によって生じた共用部分の損壊に起因する損害
いっ
いつ
④ 分譲マンションの給排水管、暖冷房装置、湿度調節装置、消火栓、業務用もしくは家事用器具からの蒸気、水の漏出、溢出またはスプリンクラーからの内容物の漏出、溢出による財物の損壊に起因する損害
⑤ 被保険者が行う給排水管の清掃業務に起因するその給排水管自体の損壊に起因する損害
⑥ 被保険者が行う新築、修理、改造または取壊し等の工事に起因する損害。ただし、共用部分の日常的な維持・運営に関する業務は修理とはみなしません。
(2)当社は、被保険者が共用部分の損壊について、損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
第5条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款、施設所有(管理)者特別約款、請負業者特別約款およびこの保険契約に適用されるその他の特約の規定を準用します。
サービスステーション特約
第1条(用語の定義)
(1)この特約において、サービスステーション業務とは、次のいずれかに該当する業務をいいます。
ガソリン、軽油等の自動車(原動機付自転車を含みます。以下「自動車」といいます。)用の燃料および灯油の販売業務
② 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第48条(定期点検整備)に定める定期
点検整備業務
③ 上記または②に付随する自動車(部品および付属品を含みます。)の点検、調整および洗車等の業務ならびに自動車に対する自動車関連用品(オイル、水、部品、タイヤおよび付属品をいいます。以下「自動車関連用品」といいます。)の供給(取付または据付を含みます。)業務
(2)本条(1)のサービスステーション業務には、自動車関連用品以外の物品(飲食物および雑貨品を含みます。)の販売および自動車の販売または自動車の修理(鈑金、塗装、分解整備またはこれらに類似の作業を含みます。)の業務は含みません。
第2条(特約の適用範囲)
この特約は、サービスステーション業務にかかる施設、仕事、生産物または自動車について適用されます。
第3条(施設・仕事・生産物・自動車の範囲)
(1)この特約において、施設所有(管理)者特別約款第1条(保険金を支払う場合)のに規定する施設とは、サービスステーション業務を行う施設をいい、施設所有
(管理)者特別約款第1条の②に規定する仕事とは、サービスステーション業務をいいます。
(2)この特約において、生産物特別約款第2条(保険金を支払う場合)のに規定する生産物とは、サービスステーション業務により提供、販売または供給される物をいい、生産物特別約款第2条の②に規定する仕事とは、サービスステーション業務をいいます。
(3)この特約において、自動車管理者特別約款第1条(保険金を支払う場合)に規定する自動車とは、サービスステーション業務遂行のために被保険者が保管または管理する顧客の自動車をいいます。
第4条(エンジン焼付損害補償)
この保険契約に生産物特別約款が付帯される場合には、被保険者がサービスステーション業務を遂行した結果生じた自動車のエンジン焼付に起因するエンジンの損壊に対する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、生産物特別約款第
5条(保険金を支払わない場合−その1)のの規定を適用しません。
第5条(賠償責任保険追加特約の適用除外)
この特約において、賠償責任保険追加特約第2章拡張補償条項第2節役員・使用人補償条項の規定は適用しません。
第6条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款、この特約が適用される特別約款およびこの保険契約に適用されるその他の特約の規定を準用します。
第1条(特約の適用範囲)
この特約は、被保険者が遂行するビルメンテナンス業務に適用されます。
第2条(仕事の範囲)
(1)この特約において、請負業者特別約款第1条(保険金を支払う場合)のまたは生産物特別約款第2条(保険金を支払う場合)の②に規定する仕事とは、ビルメンテナンス業務をいいます。
(2)本条(1)のビルメンテナンス業務には、次のいずれかに該当する業務は含みません。
害虫、ネズミ等の防除および消毒業務
② 警備業法(昭和47年法律第117号)に定める警備業務
③ 建築物・構築物の増改築工事
(3)請負業者特別約款第5条(保険金を支払わない場合−その2)の③の仕事の終了とは、次の時点をいいます。
修理、清掃等の直接作業を施す仕事については、1回ごとの作業の終了時
② 上記以外の仕事については、ビルメンテナンス業務にかかる業務請負契約書
(以下「契約書」といいます。)記載の契約期間満了時
第3条(被保険者)
(1)この特約において被保険者とは、保険証券の記名被保険者欄に記載された者(以下「記名被保険者」といいます。)のほか、次のいずれかに該当する者を含みます。 記名被保険者のすべての下請負人
② 上記の者が法人である場合には、その理事、取締役もしくはその法人の業務を執行するその他の機関
③ 上記の者の使用人
(2)当社は、本条(1)に規定する被保険者相互間の事故に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
第4条(保険金を支払う場合−業務対象物件補償)
(1)当社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第2条
(保険金を支払わない場合)の③の規定にかかわらず、被保険者が行うビルメンテナンス業務の対象として管理する物件(以下「業務対象物件」といいます。)の損壊について、業務対象物件につき正当な権利を有する者に対して、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
(2)当社は、請負業者特別約款第3条(管理財物の範囲)の規定にかかわらず、本条
(1)に規定する業務対象物件については、普通保険約款第2条の③に規定する被保険者が所有、使用または管理する財物とはみなしません。
第5条(保険金を支払わない場合−業務対象物件補償)
(1)当社は、普通保険約款およびこの特約が適用される特別約款の保険金を支払わない場合の規定に定める損害のほか、業務対象物件にかかる次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
保険契約者、被保険者、被保険者の代理人(被保険者が法人である場合は、その理事、取締役その他法人の業務を執行する機関をいいます。以下同様とします。)もしくは使用人または被保険者と世帯を同じくする親族が行い、または加担した盗取に起因する損害
② 被保険者が私的な目的で使用し、または被保険者の代理人、使用人もしくは被保険者と世帯を同じくする親族が所有し、または私的な目的で使用する業務対象物件の損壊に起因する損害
③ 作業の拙劣により生じた業務対象物件の損壊に起因する損害。ただし、これらの事由によって火災または爆発が発生した場合を除きます。
④ 業務対象物件の誤認、選択の誤り、取り違え等に起因する損害
⑤ 業務対象物件の性質、欠陥またはねずみ食いもしくは虫食いに起因する損害
⑥ 業務対象物件の目減り、原因不明の数量不足または受託物本来の性質(自然発火および自然爆発を含みます。)に起因する損害
⑦ 業務対象物件の自然の消耗、または業務対象物件の性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、汗ぬれ、またはその他これらに類似の事由に起因する損害
(2)当社は請負業者特別約款第1条(保険金を支払う場合)に規定する事故に起因する業務対象物件のカギ(IDカードおよび類似のものを含みます。)の損壊または使用不能について損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
第6条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款、この特約が適用される特別約款およびこの保険契約に適用されるその他の特約の規定を準用します。
人格権侵害補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
当社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条
(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、この特約が適用される特別約款(以下
き
「特別約款」といいます。)の保険金を支払う場合の規定に定める偶然な事故が、保険期間中に被保険者または被保険者以外の者が行った次のいずれかに該当する不当な行為(以下「不当行為」といいます。)であった場合において、不当行為により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
不当な身体の拘束による自由の侵害または名誉毀損
き
② 口頭、文書、図画その他これらに類する表示行為による名誉毀損またはプライバシーの侵害
第2条(保険金を支払わない場合)
当社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)および特別約款の保険金を支払わない場合の規定に定める損害のほか、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
被保険者によって、または被保険者の了解もしくは同意に基づいて被保険者以外の者によって行われた犯罪行為(過失犯を除きます。)に起因する損害
② 直接であると間接であるとを問わず、被保険者による採用、雇用または解雇に関して、被保険者または被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する損害
③ 最初の不当行為が保険期間開始前に行われ、その継続または反復として、被保険者または被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する損害
④ 事実と異なることを知りながら、被保険者によって、または被保険者の指図により被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する損害
⑤ 被保険者によって、または被保険者のために被保険者以外の者によって行われた広告宣伝活動、放送活動または出版活動に起因する損害
第3条(支払保険金)
(1)当社が、第1条(保険金を支払う場合)に規定する損害につき、普通保険約款第
3条(損害の範囲および支払保険金)(1)のから④までについて支払うべき保険金の額は、普通保険約款第3条(2)の規定にかかわらず、1名および1事故について、その合算額とします。ただし、特別約款ごとに、次の額を限度とします。 1名につき
100万円。ただし、保険証券にこの特約についての1名の支払限度額が別途表示されている場合はその額を限度とします。
② 1事故につき
次のいずれかのうち最も低い金額
ア.特別約款の身体障害の1事故の支払限度額
イ.1,000万円。ただし、保険証券にこの特約についての1事故の支払限度額が別途表示されている場合はその額を限度とします。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、この保険契約に非営利活動団体(NPO)賠償責任特約が適用される場合は、本条(1)の規定中「100万円」とあるのは「50万円」、「1,000万円」とあるのは「100万円」と読み替えて適用します。
第4条(損害賠償請求ベースの場合の取扱い)
この保険契約に損害賠償請求ベース特約が適用される場合には、第1条(保険金を支払う場合)に規定する不当行為は、これらの特約で規定する事故として取り扱います。
第5条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に適用されるその他の特約の規定を準用します。
被害者治療費等補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。 治療費等
治療費用、葬祭費用または見舞金・見舞品購入費用をいいます。
② 治療費用
医師(被保険者または被害者が医師である場合は、被保険者および被害者以外の医師をいいます。)による治療を受けた場合に要した費用(移送、入院、手術、レントゲン費用等、医師による治療のために必要な費用を含みます。)に限ります。ただし、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第3条
(損害の範囲および支払保険金)(1)の④に規定する費用を含みません。
③ 葬祭費用
葬祭に要した費用をいい、香典、花代等を含みません。
④ 見舞金・見舞品購入費用
慣習として支出した見舞金(香典を含みます。)または見舞品の購入費用
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当社は、この特約が適用される特別約款(以下「特別約款」といいます。)の保険金を支払う場合の規定に定める偶然な事故(以下「事故」といいます。)が、保険期間中に発生した他人の身体の障害であった場合において、被保険者がその治療費等を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
(2)当社が保険金を支払うべき本条(1)の治療費等は、次のおよび②のいずれにも該当する費用に限ります。
被保険者が、当社の同意を得て、被害者またはその遺族に対して支払った費用
② 被保険者が、事故が生じた日から1年以内に支出した費用
第3条(保険金を支払わない場合)
当社は、次のいずれかに該当する事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
治療費等を受け取るべき者(被害者を含みます。次の②において同様とします。)の故意。ただし、その者が治療費等の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
② 保険契約者、被保険者または治療費等を受け取るべき者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
③ 被害者の父母、配偶者、子または同居の親族の行為
④ 被害者の心神喪失
⑤ 被害者の妊娠、出産、早産または流産
第4条(損害賠償金との関係)
第2条(保険金を支払う場合)(1)の治療費等のうち、被保険者が普通保険約款第
3条(損害の範囲および支払保険金)(1)のに規定する損害賠償金(以下「損害賠償金」といいます。)として負担した額または負担すべき額については、普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に適用されるその他の特約(以下「普通保険約款等」といいます。)により損害賠償金として支払うべき保険金に充当します。
第5条(支払保険金)
当社が、第2条(保険金を支払う場合)に規定する損害について支払うべき保険金の額は、特別約款ごとに、次の額を限度とします。
被害者1名につき
50万円。そのうち見舞金・見舞品購入費用については10万円(うち見舞品の購入費用については3万円)を限度とします。
② 1事故および保険期間中につき 次のいずれかのうち最も低い金額
ア.特別約款の身体障害の1事故の支払限度額
イ.1,000万円。ただし、保険証券にこの特約についての支払限度額が別途表示されている場合はその額を適用します。
第6条(保険金の請求)
(1)普通保険約款第26条(保険金の請求)(2)の規定にかかわらず、当社に対する保険金請求権は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)に規定する治療費等を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)普通保険約款第26条(3)の規定にかかわらず、被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次表の書類または証拠のうち、当社が求めるものを当社に提出しなければなりません。
保険金請求に必要な書類または証拠 |
保険金請求書 |
② 身体の障害の程度を証明する医師の診断書 |
③ 被保険者が治療費等を負担したことを証明する書類 |
④ その他当社が普通保険約款第27条(保険金の支払)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの |
(3)普通保険約款第26条(4)の規定にかかわらず、当社は、事故の内容、損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、本条(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(4)普通保険約款第26条(5)の規定にかかわらず、保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく本条(3)の規定に違反した場合または本条(2)もしくは(3)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(5)普通保険約款第26条(6)の規定にかかわらず、この特約の保険金請求権は、本条(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第7条(普通保険約款等の読み替え)
この特約については、普通保険約款等の規定を次のとおり読み替えて適用します。 普通保険約款等の規定中「損害賠償責任」とあるのは「治療費等」
② 普通保険約款第27条(保険金の支払)(注1)の規定中「第26条(保険金の請求)
(3)」とあるのは「被害者治療費等補償特約第6条(保険金の請求)(2)
第8条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款等の規定を準用します。
初期対応費用補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条
(保険金を支払う場合)およびこの特約が適用される特別約款(これらに付帯される特約を含みます。)の保険金を支払う場合の規定に定める事故(以下「事故」といいます。)が保険期間中に発生した場合において、被保険者が初期対応費用を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
(2)本条(1)に規定する初期対応費用は、被保険者が事故の緊急的対応のために要した次のいずれかに該当する費用のうち、損害の発生もしくは拡大の防止または事故による損害賠償に関する争訟の解決について必要かつ有益な、当社の同意を得て支出した費用に限ります。
事故現場の保存費用(事故現場の保存のために営業を中断した場合の逸失利益は含みません。)
② 事故現場の写真撮影費用
③ 事故状況調査・記録費用
④ 事故原因調査費用(応急的に事故原因を調査する場合に限ります。)
⑤ 事故現場の後片づけ・清掃費用
⑥ 被保険者の役員または使用人を事故現場に派遣するために要した交通費または宿泊費
⑦ 通信費
第2条(支払保険金)
当社が、第1条(保険金を支払う場合)に規定する損害について支払うべき保険金の額は、この特約が適用される特別約款(以下「特別約款」といいます。)ごとに、1事故および保険期間中について、次のいずれかのうち最も低い額を限度とします。
特別約款の身体障害の1事故の支払限度額
② 特別約款の財物損壊の1事故の支払限度額
③ 1,000万円。ただし、保険証券にこの特約についての支払限度額が別途表示されている場合はその額を適用します。
第3条(保険金の請求)
(1)普通保険約款第26条(保険金の請求)(2)の規定にかかわらず、当社に対する保険金請求権は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)に規定する初期対応費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)普通保険約款第26条(3)の規定にかかわらず、被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次表の書類または証拠のうち、当社が求めるものを当社に提出しなければなりません。
保険金請求に必要な書類または証拠 |
保険金請求書 |
② 損害見積書または被保険者が負担した費用の額を証明する書類 |
③ その他当社が普通保険約款第27条(保険金の支払)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの |
(3)普通保険約款第26条(4)の規定にかかわらず、当社は、事故の内容、損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、本条(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(4)普通保険約款第26条(5)の規定にかかわらず、保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく本条(3)の規定に違反した場合または本条(2)もしくは(3)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(5)普通保険約款第26条(6)の規定にかかわらず、この特約の保険金請求権は、本条(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第4条(普通保険約款等の読み替え)
この特約については、普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に適用されるその他の特約(以下「普通保険約款等」といいます。)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
普通保険約款等の規定中「損害賠償責任」とあるのは「初期対応費用」
② 普通保険約款第27条(保険金の支払)(注1)の規定中「第26条(保険金の請求)
(3)」とあるのは「初期対応費用補償特約第3条(保険金の請求)(2)」
第5条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款等の規定を準用します。
訴訟対応費用補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条
(保険金を支払う場合)およびこの特約が適用される特別約款(これらに付帯される特約を含みます。)の保険金を支払う場合の規定に定める事故(以下「事故」といいます。)が保険期間中に発生した場合において、被保険者が訴訟対応費用を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
(2)本条(1)に規定する訴訟対応費用は、被保険者が、事故に起因して日本国内の裁判所に提起されまたは申立てられた被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟、調停等の対応に要した次のいずれかに該当する費用のうち、必要かつ有益な、当社の同意を得て支出した費用に限ります。
意見書または鑑定書作成のために必要な費用
② 外注コピーの費用
③ 増設コピー機の賃借費用
④ 事故等再現実験費用(事故原因調査費用を含み、事故後の製品開発等を目的とする実験費用は含みません。)
⑤ 相手方当事者または裁判所に提供する文書作成費用
⑥ 被保険者の使用人に対して支払う超過勤務手当または臨時雇用費用
⑦ 被保険者の役員または使用人の交通費または宿泊費
第2条(支払保険金)
当社が、第1条(保険金を支払う場合)に規定する損害について支払うべき保険金の額は、この特約が適用される特別約款(以下「特別約款」といいます。)ごとに、1事故および保険期間中について、次のいずれかのうち最も低い額を限度とします。
特別約款の身体障害の1事故の支払限度額
② 特別約款の財物損壊の1事故の支払限度額
③ 1,000万円。ただし、保険証券にこの特約についての支払限度額が別途表示されている場合はその額を適用します。
第3条(保険金の請求)
(1)普通保険約款第26条(保険金の請求(2)の規定にかかわらず、当社に対する保険金請求権は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)に規定する訴訟対応費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)普通保険約款第26条(3)の規定にかかわらず、被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次表の書類または証拠のうち、当社が求めるものを当社に提出しなければなりません。
保険金請求に必要な書類または証拠 |
保険金請求書 |
② 損害見積書または被保険者が負担した費用の額を証明する書類 |
③ その他当社が普通保険約款第27条(保険金の支払)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの |
(3)普通保険約款第26条(4)の規定にかかわらず、当社は、事故の内容、損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、本条(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(4)普通保険約款第26条(5)の規定にかかわらず、保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく本条(3)の規定に違反した場合または本条(2)もしくは(3)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(5)普通保険約款第26条(6)の規定にかかわらず、この特約の保険金請求権は、本条(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第4条(普通保険約款等の読み替え)
この特約については、普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に適用されるその他の特約(以下「普通保険約款等」といいます。)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
普通保険約款等の規定中「損害賠償責任」とあるのは「訴訟対応費用」
② 普通保険約款第27条(保険金の支払)(注1)の規定中「第26条(保険金の請求)
(3)」とあるのは「訴訟対応費用補償特約第3条(保険金の請求)(2)」
第5条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款等の規定を準用します。
精算(直近会計年度末)特約
第1条(保険料算出の基礎)
(1)賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第17条(保険料の精算)(4)および賠償責任保険追加特約第3条(保険料の精算)(2)の規定にかかわらず、この特約において、保険料を定めるために用いる「賃金」、「入場者」、
「領収金」、「売上高」、「完成工事高」、「延参加人数」、「延動員人数」、「延活動時間」または「販売トン数」は、それぞれ次の定義によります。
賃金
保険期間終了時に把握可能な最近の会計年度1年間において、保険証券記載の業務に従事する被保険者の使用人に対して、労働の対価として被保険者が支払うべき金銭の総額をいい、その名称を問いません。
② 入場者
保険期間終了時に把握可能な最近の会計年度または既往1年間において、有料、無料を問わず保険証券記載の施設に入場を許された総人員をいいます。ただし、被保険者と世帯を同じくする親族および被保険者の業務に従事する使用人を除きます。
③ 領収金
保険期間終了時に把握可能な最近の会計年度1年間において、保険証券記載の業務または仕事によって被保険者が領収すべき税込金額の総額をいいます。
④ 売上高
保険期間終了時に把握可能な最近の会計年度1年間において、被保険者が販売または提供する、保険証券記載の商品またはサービスの税込対価の総額をいいます。
⑤ 完成工事高
保険期間終了時に把握可能な最近の会計年度1年間において、被保険者が完成させる保険証券記載の仕事に関する税込対価の総額(建設業会計における工事完成基準または工事進行基準による完成工事高)をいいます。
⑥ 延参加人数
保険期間終了時に把握可能な最近の会計年度または既往1年間において、保険証券記載の仕事または行事に参加した参加者数の延人数をいいます。
⑦ 延動員人数
保険期間終了時に把握可能な最近の会計年度または既往1年間において、保険証券記載の仕事または行事に被保険者が動員した延人数をいいます。
⑧ 延活動時間
保険期間終了時に把握可能な最近の会計年度または既往1年間において、保険証券記載の仕事または活動に従事した延時間をいいます。
⑨ 販売トン数
保険期間終了時に把握可能な最近の会計年度1年間において、保険証券記載の事業所におけるLPガス販売業務により被保険者が販売したLPガスの総重量をいいます。
(2)当社は、保険料が本条(1)に掲げるもの以外の金額または数量に対する割合によって定められる場合においては、本条(1)に準じて、保険契約終了時に把握可
能な最近の会計年度1年間等におけるその金額または数量を保険料を定めるために用います。
第2条(保険料の精算−失効の場合)
この特約が付帯された保険契約が失効となる場合には、当社は、普通保険約款第19条(保険料の返還−無効または失効の場合)(2)の規定にかかわらず、次の算式により算出した保険料を確定保険料とし、既に領収した保険料との差額を返還または請求して、保険料を精算します。
第1条(保険料算出の基礎)の規定に従った保険料算出の基礎に基づく保険料
× 既経過日数
365
第3条(保険料の精算−解約または解除の場合)
この特約が付帯された保険契約が解約または解除となる場合には、当社は、普通保険約款第21条(保険料の返還−解約または解除の場合)(2)の規定にかかわらず、次の算式により算出した保険料を確定保険料(②の確定保険料が保険証券記載の最低保険料に達しない場合は、その最低保険料とします。)とし、既に領収した保険料との差額を返還または請求して、保険料を精算します。ただし、当社が別に定める方法により保険料を返還または請求することがあります。
区 分 | 確定保険料 | |||
当社が保険契約を解除した場合 | 第1条(保険料算出の基礎)の規定に従った保険料算出の基礎に基づく保険料 | × 既経過日数 365 | ||
② 保険契約者が保険契約を解約した場合 | ||||
第1条の規定に従った保険料算出の基礎に基づく保険料 | × | 既経過期間に対応する普通保険約款別表に掲げる短期料率 | ||
第4条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款第17条(保険料の精算)(1)の規定中「保険契約終了後、遅滞なく」とあるのは「当社の定めるところに従って、遅滞なく」と読み替えて適用します。
第5条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款ならびにこの保険契約に適用される特別約款およびその他の特約の規定を準用します。
精算(直近月末)特約
第1条(保険料算出の基礎)
(1)賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第17条(保険料の精算)(4)および賠償責任保険追加特約第3条(保険料の精算)(2)の規定にかかわらず、この特約において保険料を定めるために用いる「賃金」、「入場者」、
「領収金」、「売上高」、「完成工事高」、「延参加人数」、「延動員人数」、「延活動時間」または「販売トン数」は、それぞれ次の定義によります。
賃金
保険期間が終了する月の前月末または当月末から過去1年間において、保険証券記載の業務に従事する被保険者の使用人に対して、労働の対価として被保険者が支払うべき金銭の総額をいい、その名称を問いません。
② 入場者
保険期間が終了する月の前月末または当月末から過去1年間において、有料、無料を問わず保険証券記載の施設に入場を許された総人員をいいます。ただし、被保険者と世帯を同じくする親族および被保険者の業務に従事する使用人を除きます。
③ 領収金
保険期間が終了する月の前月末または当月末から過去1年間において、保険証券記載の業務によって被保険者が領収すべき税込額の総額をいいます。
④ 売上高
保険期間が終了する月の前月末または当月末から過去1年間において、被保険者が販売または提供したすべての商品またはサービスの税込対価の総額をいいます。
⑤ 完成工事高
保険期間が終了する月の前月または当月末から過去1年間において、被保険者が完成させる保険証券記載の仕事に関する税込対価の総額(建設業会計における工事完成基準または工事進行基準による完成工事高)をいいます。
⑥ 延参加人数
保険期間が終了する月の前月または当月末から過去1年間において、保険証券記載の仕事または行事に参加した参加者数の延人数をいいます。
⑦ 延動員人数
保険期間が終了する月の前月または当月末から過去1年間において、保険証券記載の仕事または行事に被保険者が動員した延人数をいいます。
⑧ 延活動時間
保険期間が終了する月の前月または当月末から過去1年間において、保険証券
記載の仕事または活動に従事した延時間をいいます。
⑨ 販売トン数
保険期間が終了する月の前月または当月末から過去1年間において、保険証券記載の事業所におけるLPガス販売業務により被保険者が販売したLPガスの総重量をいいます。
(2)当社は、保険料が本条(1)に掲げるもの以外の金額または数量に対する割合によって定められる場合においては、本条(1)に準じて、保険期間が終了する月の前月または当月末から過去1年間等におけるその金額または数量を保険料を定めるために用います。
第2条(保険料の精算−失効の場合)
この特約が付帯された保険契約が失効となる場合には、当社は、普通保険約款第19条(保険料の返還−無効または失効の場合)(2)の規定にかかわらず、次の算式により算出した保険料を確定保険料とし、既に領収した保険料との差額を返還または請求して、保険料を精算します。
第1条(保険料算出の基礎)の規定に従った保険料算出の基礎に基づく保険料
× 既経過日数
365
第3条(保険料の精算−解約または解除の場合)
この特約が付帯された保険契約が解約または解除となる場合には、当社は、普通保険約款第21条(保険料の返還−解約または解除の場合)(2)の規定にかかわらず、次の算式により算出した保険料を確定保険料(②の確定保険料が保険証券記載の最低保険料に達しない場合は、その最低保険料とします。)とし、既に領収した保険料との差額を返還または請求して、保険料を精算します。ただし、当社が別に定める方法により保険料を返還または請求することがあります。
区 分 | 確定保険料 | |||
当社が保険契約を解除した場合 | 第1条(保険料算出の基礎)の規定に従った保険料算出の基礎に基づく保険料 | × 既経過日数 365 | ||
② 保険契約者が保険契約を解約した場合 | ||||
第1条の規定に従った保険料算出の基礎に基づく保険料 | × | 既経過期間に対応する普通保険約款別表に掲げる短期料率 | ||
第4条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款第17条(保険料の精算)(1)の規定中「保険契約終了後、遅滞なく」とあるのは「当社の定めるところに従って、遅滞なく」と読み替えて適用します。
第5条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款ならびにこの保険契約に適用される特別約款およびその他の特約の規定を準用します。
使用不能損害拡張補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
当社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条
(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、この特約が適用される特別約款の保険金を支払う場合に規定される損害の原因となる事由に起因して、保険期間中に発生した他人の財物の使用不能(その財物が本来有する機能、用途または利用価値の全部または一部を阻害されることをいいます。以下同様とします。)について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(以下「純粋使用不能損害」といいます。)に対して、この特約に従い、保険金を支払います。ただし、次のいずれかに該当する場合に限ります。
財物の使用不能が、他人の財物の損壊を伴わずに発生した場合
② 生産物特別約款第2条(保険金を支払う場合)に規定される損害の原因となる事由に起因して、事故の原因となった生産物または仕事の目的物の損壊のみが発生し、生産物特別約款第2条に規定する生産物(以下「生産物」といいます。)または仕事(以下「仕事」といいます。)の目的物以外の財物の使用不能が発生した場合
第2条(保険金を支払わない場合−その1)
当社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)およびこの特約が適用される特別約款の保険金を支払わない場合の規定に定める損害のほか、この特約が生産物特別約款に適用される場合において生産物または仕事の目的物の使用不能に対する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
第3条(保険金を支払わない場合−その2)
当社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者によってまたは被保険者のために被保険者以外の者によってなされた契約の履行不能または履行遅滞に起因して発生した純粋使用不能損害に対しては、保険金を支払いません。
第4条(支払保険金)
当社が、第1条(保険金を支払う場合)に規定する損害について支払うべき保険金の額は、普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)(2)および(3)の規
定にかかわらず、1回の事故について、次の算式によって算出される額とします。ただし、この特約が適用される特別約款ごとに、1事故および保険期間中について100万円を限度とします。なお、保険証券にこの特約についての支払限度額または免責金額が別途表示されている場合はその額を適用します。
免責金額
(1,000円)
普通保険約款第3条
1)の合算額
保険金の額
= ( −
第5条(普通保険約款等の読み替え)
この特約については、普通保険約款ならびにこの保険契約に適用される特別約款および特約(以下「普通保険約款等」といいます。)の規定中「損壊」とあるのは「使用不能」と読み替えて適用します。
第6条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款等の規定を準用します。
工事発注者責任補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当社は、この特約が施設所有(管理)者特別約款に適用される場合には、施設所有(管理)者特別約款第2条(保険金を支払わない場合−その1)のの規定にかかわらず、被保険者が保険証券記載の施設の新築、修理、改造、取壊し等の工事(以下「施設工事」といいます。)の発注者の場合に、被保険者が施設工事に起因して、施設工事の発注者として法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
(2)当社は、この特約が昇降機特別約款に適用される場合には、昇降機特別約款第2条(保険金を支払わない場合)の②の規定にかかわらず、被保険者が保険証券記載の昇降機の設置、修理、改造、取外し等の工事(以下「昇降機工事」といいます。)の発注者の場合に、被保険者が昇降機工事に起因して、昇降機工事の発注者として法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
第2条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款ならびにこの保険契約に適用される特別約款およびその他の特約の規定を準用します。
施設所有(管理)者特別約款
第1条(保険金を支払う場合)
当社が保険金を支払う賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の損害(以下「損害」といいます。)は、次のいずれかに該当する損害に限ります。
被保険者が所有、使用または管理する保険証券記載の施設(以下「施設」といいます。)に起因する偶然な事故による損害
② 施設の用法に伴う保険証券記載の仕事(以下「仕事」といいます。)の遂行に起因する偶然な事故による損害
第2条(保険金を支払わない場合−その1)
当社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
施設の新築、修理、改造、取壊し等の工事に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者がその工事の発注者である場合に限ります。
② 次のいずれかに該当する物の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任ア.航空機
イ.昇降機(小荷物専用昇降機を除きます。)
ウ.自動車または原動機付自転車。ただし、販売等を目的として展示されている場合を除きます。この場合であっても、走行している間はこのウの自動車または原動機付自転車とみなします。
エ.施設外における船・車両(原動力が専ら人力である場合を除きます。)
③ 施設の給排水管、暖冷房装置、湿度調節装置、消火栓、業務用もしくは家事用
いっ いっ
器具からの蒸気、水の漏出、溢出またはスプリンクラーからの内容物の漏出、溢出による財物の損壊に起因する損害賠償責任
④ 被保険者の占有を離れた商品もしくは飲食物または被保険者の占有を離れ施設外にあるその他の財物に起因する損害賠償責任
⑤ 仕事の終了(仕事の目的物の引渡しを要する場合は引渡しをもって仕事の終了とします。)または放棄の後の仕事の結果に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が仕事の行われた場所に放置または遺棄した機械、装置または資材は仕事の結果とはみなしません。
第3条(保険金を支払わない場合−その2)
(1)当社は、被保険者が行うLPガス販売業務の遂行(LPガス販売業務のための事業所施設の所有、使用または管理を含みます。)に起因して生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
てん
(2)本条(1)に規定するLPガス販売業務とは、LPガスの供給およびこれに伴う LPガスの製造、貯蔵、充填、移動等の業務をいい、LPガス容器その他のガス器
具の販売、貸与およびこれらの配管、取付け、取替え、点検、修理等の作業を含みます。
第4条(保険金を支払わない場合−その3)
(1)当社は、石油物質が施設から海、河川、湖沼または運河(以下「公共水域」といいます。)へ流出したことに起因して、被保険者が次のいずれかに該当する法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。 水の汚染による他人の財物の損壊に起因する損害賠償責任
② 水の汚染によって漁獲高が減少しまたは漁獲物の品質が低下したことに起因す
る損害賠償責任
(2)当社は、石油物質が施設から流出し、公共水域の水を汚染しまたはそのおそれのある場合において、その石油物質の拡散防止、捕収回収、焼却処理、沈降処理、乳化分散処理等につき支出された費用その他の損害の防止軽減のために要した費用に対しては、被保険者が支出したと否とを問わず、保険金を支払いません。
(3)本条(1)および(2)に規定する石油物質とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
原油、揮発油、灯油、軽油、重油、潤滑油、ピッチ、タール等の石油類
さ
② 上記 の石油類より誘導される化成品類
③ 上記 または②のいずれかに該当する物質を含む混合物、廃棄物および残渣
第5条(保険金を支払わない場合−その4)
当社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が行う次のいずれかに該当する行為に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
身体の障害の治療・軽減・予防・矯正、診察、診断、療養の方法の指導、出産の立会い、検案、診断書・検案書・処方せんの作成・交付等の医療行為、美容整形、医学的堕胎、助産、採♛その他法令により医師または歯科医師以外の個人が行うことを許されていない行為。ただし、法令により医師または歯科医師以外の個人が行うことを許されている行為を除きます。
② はり、きゅう、あんま、マッサージ、指圧または柔道整復。法令により、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師または柔道整復師以外の個人が行うことを許されていない行為を含みます。
③ 整体、カイロプラクティック、リフレクソロジー、リラクゼーション、その他マッサージ業類似行為を業とする個人が行うこれらの行為
④ 上記から③までに規定する行為のほか、理学療法士、作業療法士、臨床工学技士、診療放射線技師、弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、建築士、設計士、司法書士、行政書士、弁理士、税理士、社会保険労務士、土地家屋調査士、技術士、測量士または獣医師がそれらの資格に基づいて行う行為
第6条(普通保険約款の適用除外)
この特別約款においては、普通保険約款第6条(保険責任のおよぶ地域)のただし書きの規定は適用しません。
第7条(準用規定)
この特別約款に規定しない事項については、この特別約款に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
施設災害補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当社は、被保険者の所有、使用または管理する保険証券記載の施設(以下「施設」といいます。)内において急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」といいます。)によって他人が身体に傷害を被った場合は、被保険者がその傷害を被った者(以下
「被災者」といいます。)に補償金を支払うことによって被る損害に対して、この特約に従い、保険金(死亡補償保険金、後遺障害補償保険金または入院補償保険金をいいます。以下同様とします。)を支払います。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、当社は、被保険者が補償金を被災者に支払う前に被保険者に支払うことができます。
(3)本条(1)の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
第2条(保険金を支払わない場合−その1)
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害については、保険金を支払いません。
保険契約者、被保険者(保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。)または被災者の故意または重大な過失
② 被災者の法定相続人(以下「法定相続人」といいます。)の故意または重大な過失。ただし、その者が死亡補償保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被災者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被災者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑤ 被災者の妊娠、出産、早産または流産
⑥ 被災者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当社が保険金を支払うべき傷害の治療(医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。ただし、被災者が医師である場合には、被災者以外の医師による治療をいいます。以下同様とします。)によるものである場合には、保険金を支払います。
⑦ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)
⑧ 地震、噴火、洪水または地震もしくは噴火による津波
⑨ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑩ 上記⑦から⑨までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑪ 上記⑨以外の放射線照射または放射能汚染
⑫ 施設の新築、改築、増築、改造、修理、取壊し、その他の工事
けい
⑬ 航空機の墜落または自動車(原動機付自転車を含みます。)事故
(2)当社は、被災者が頸部症候群(いわゆる「むちうち症」をいいます。)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見(理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。)のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときでも、保険金を支払いません。
第3条(保険金を支払わない場合−その2)
当社は、次のいずれかに該当する傷害に対しては、保険金を支払いません。
被保険者の使用人(被保険者が法人である場合はその役員を含みます。)が被保険者の業務に従事中に被った傷害
② 施設(施設が建物の一部である場合は、その建物の他の部分を含みます。)の保守、保安、点検、警備、消防、清掃その他これらに類似の業務または新築、改築、増築、改造、修理、取壊し、その他の工事に従事する者が、これらの業務または工事に従事中に被った傷害
第4条(死亡補償保険金の支払)
当社は、被災者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡し、被保険者が補償金を支払う場合には、被災者1名につき保険証券記載の被災者1名当たりの補償保険金額(以下「保険金額」といいます。)の全額(その被災者について、同一の事故による傷害に対して既に支払った後遺障害補償保険金がある場合は、1名当たりの保険金額から既に支払った金額を差し引いた残額とします。)を死亡補償保険金として被保険者に支払います。
第5条(後遺障害補償保険金の支払)
(1)当社は、被災者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害(治療の効果が医学上期待できない状態であって、被災者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。以下同様とします。)が生じ、被保険者が補償金を支払う場合には、被災者1名につき次の算式によって算出した額を後遺障害補償保険金として被保険者に支払います。
別表に掲げるそれぞれの等級の後遺障害に対する保険金支払割合
保険金額
後遺障害補償保険金の額
= ×
(2)本条(1)の規定にかかわらず、被災者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における医師(被災者が医師である場合は、被災者以外の医師をいいます。)の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、本条(1)のとおり算出した額を後遺障害補償保険金として支払います。
(3)別表のそれぞれの等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、それぞれの等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
(4)同一事故により2種以上の後遺障害が生じた場合には、当社は、保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を後遺障害補償保険金として支払います。
別表の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に対する保険金支払割合
② 上記以外の場合で、別表の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に対する保険金支払割合
③ 上記および②以外の場合で、別表の第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
④ 上記から③まで以外の場合は、重い後遺障害の該当する等級に対する保険金
支払割合
(5)既に後遺障害のある被災者が第1条の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、保険金額に、次の割合を乗じた額を後遺障害補償保険金として支払います。
既にあった後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
別表に掲げる加重後の後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
適用する割合
= −
(6)本条(1)から(5)までの規定に基づいて、当社が支払うべき後遺障害補償保険金の額は、1被災者について保険期間を通じ、保険金額をもって限度とします。
第6条(入院補償保険金の支払)
(1)当社は、被災者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、入院(自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。以下同様とします。)し、被保険者が補償金を支払う場合には、その期間に対し、被災者1名につき次の算式によって算出した額を入院補償保険金として被保険者に支払います。
入院した日数(180日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の入院に対しては、入院補償保険金を支払いません。)
入院補償保険金日額
入院補償保険金の額
= ×
(2)本条(1)の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条
(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。)であるときには、その処置日数を含みます。
(3)被災者が入院補償保険金の支払を受けられる期間中にさらに入院補償保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当社は、重複しては入院補償保険金を支払いません。
第7条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1)被災者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または第1条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により第1条の傷害が重大となった場合は、当社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2)正当な理由がなく被災者が治療を怠ったことまたは保険契約者、被保険者もしくは補償金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第1条の傷害が重大となった場合も、本条(1)と同様の方法で支払います。
第8条(保険金の請求)
(1)賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第26条(保険金の請求)(2)の規定にかかわらず、当社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
区 分 | 保険金請求権の発生時期 |
死亡補償保険金 | 被災者が死亡した時 |
② 後遺障害補償保険金 | 被災者に後遺障害が生じた時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時 |
③ 入院補償保険金 | 被災者が被った第1条(保険金を支払う場合)の傷害の治療を目的とした入院が終了した時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時 |
(2)普通保険約款第26条(3)の規定にかかわらず、被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次表の書類のうち当社が求めるものを提出しなければなりません。
保険金種類 提出書類(注1) | 死亡補償 | 補 償 後遺障害 | 入院補償 |
1.保険金請求書 | ○ | ○ | ○ |
2.当社の定める傷害状況報告書 | ○ | ○ | ○ |
3.公の機関(注2)の事故証明書 | ○ | ○ | ○ |
4.死亡診断書または死体検案書 | ○ | ||
5.後遺障害または傷害の程度を証明する医師(注3)の診断書 | ○ | ○ | |
6.入院日数を記載した病院または診療所の証明書類 | ○ | ||
7.法定相続人の印鑑証明書 | ○ | ||
8.被保険者の印鑑証明書 | ○ | ○ | ○ |
9.被災者の戸籍謄本 | ○ | ||
10.法定相続人の戸籍謄本 | ○ | ||
11.委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書 (注4) | ○ | ○ | ○ |
12.被災者等が被保険者から補償金を受領したことが確認できる書類 | ○ | ○ | ○ |
13.その他当社が普通保険約款第27条(保険金の支払)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの | ○ | ○ | ○ |
(注1)保険金を請求する場合には、○を付した書類のうち当社が求めるものを提出しなければなりません。
(注2)やむを得ない場合には、第三者とします。
(注3)被災者が医師である場合は、被災者以外の医師をいいます。
(注4)保険金の請求を第三者に委任する場合に限ります。
(3)普通保険約款第26条(4)の規定にかかわらず、当社は、事故の内容、損害の額、傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者、被災者または保険金を受け取るべき者に対して、本条(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(4)普通保険約款第26条(5)の規定にかかわらず、保険契約者、被保険者、被災者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(3)の規定に違反した場合または本条(2)もしくは(3)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(5)普通保険約款第26条(6)の規定にかかわらず、この特約の保険金請求権は、本条(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第9条(被災者への支払義務)
(1)被保険者は、第4条(死亡補償保険金の支払)、第5条(後遺障害補償保険金の支払)、第6条(入院補償保険金の支払)および第7条(他の身体の障害または疾病の影響)の規定により受領した保険金の全額を、被災者または法定相続人(以下「被災者等」といいます。)に支払わなければなりません。
(2)被保険者は、本条(1)の支払を証明するために、被災者等の補償金受領書を保険金を受領した日からその日を含めて30日以内または当社が書面で承認した猶予期間内に当社に提出しなければなりません。
(3)被保険者が本条(1)または(2)の規定に違反した場合には、被保険者は既に受領した保険金のうち被災者等に支払わなかった部分を当社に返還しなければなりません。
第10条(損害賠償金との関係)
この特約により保険金が支払われた後に、被保険者が被災者に対して法律上の損害賠償責任を負担する場合には、この特約により支払われた保険金は、当社が普通保険約款、施設所有(管理)者特別約款または昇降機特別約款の規定により支払うべき保険金に充当します。
第11条(当社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1)当社は、普通保険約款第23条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)の規定による通知または第8条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または被災者等に対し当社の指定する医師が作成した被災者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)本条(1)の規定による診断または死体の検案(死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。)のために要した費用(収入の喪失を含みません。)は、当社が負担します。
第12条(被災者が複数の場合の取扱い)
被災者が2名以上である場合は、それぞれの被災者ごとにこの特約の規定を適用します。
第13条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款をそれぞれ次のとおり読み替えて適用します。 第15条(重大事由がある場合の当社による保険契約の解除)(1)のおよび④
の規定中「保険契約者または被保険者」とあるのは「保険契約者、被保険者、被災者または保険金を受け取るべき者」
② 第15条(1)の②の規定中「被保険者」とあるのは「被保険者、被災者または保険金を受け取るべき者」
③ 第27条(保険金の支払)(注1)の規定中「第26条(保険金の請求)(3)」とあるのは「施設災害補償特約第8条(保険金の請求)(2)」
第14条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款ならびにこの保険契約に適用される特別約款およびその他の特約の規定を準用します。
別表 後遺障害等級表
支払割合
等級 後遺障害 保険金
そ
(1)両眼が失明したもの
(2)咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの
(3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
の
第1級(4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するも
(5)両上肢をひじ関節以上で失ったもの
(6)両上肢の用を全廃したもの
(7)両下肢をひざ関節以上で失ったもの
(8)両下肢の用を全廃したもの
(1)1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が0.02以下になったもの
(2)両眼の矯正視力が0.02以下になったもの
第2級
(3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
(4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
(5)両上肢を手関節以上で失ったもの
(6)両下肢を足関節以上で失ったもの
そ
(1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以下になったもの
(2)咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの
(3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
第3級(4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
(5)両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。以下同様とします。)
そ
(1)両眼の矯正視力が0.06以下になったもの
(2)咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの
(3)両耳の聴力を全く失ったもの
(4)1上肢をひじ関節以上で失ったもの
第4級
(5)1下肢をひざ関節以上で失ったもの
(6)両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。)
(7)両足をリスフラン関節以上で失ったもの
(1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.1以下になったもの
(2)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
(3)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
第5級(4)1上肢を手関節以上で失ったもの
(5)1下肢を足関節以上で失ったもの
(6)1上肢の用を全廃したもの
(7)1下肢の用を全廃したもの
(8)両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。)
そ
(1)両眼の矯正視力が0.1以下になったもの
(2)咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの
(3)両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
第6級
(4)1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
(5)脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの
(6)1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
(7)1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
(8)1手の5の手指または母指を含み4の手指を失ったもの
100%
89%
78%
69%
59%
50%
(1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.6以下になったもの
(2)両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
(3)1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
(4)神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
(5)胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
第7級
(6)1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指を失ったもの
(7)1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの
(8)1足をリスフラン関節以上で失ったもの
(9)1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
(10)1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
(11)両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったものまたは中足指節関節もしくは近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。)
こう
(12)外貌に著しい醜状を残すもの
(13)両側の睾丸を失ったもの
(1)1眼が失明し、または1眼の矯正視力が0.02以下になったもの
(2)脊柱に運動障害を残すもの
(3)1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指を失ったもの
第8級
(4)1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指の用を廃したもの
(5)1下肢を5cm以上短縮したもの
(6)1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
(7)1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
(8)1上肢に偽関節を残すもの
(9)1下肢に偽関節を残すもの
(10)1足の足指の全部を失ったもの
(1)両眼の矯正視力が0.6以下になったもの
さく
(2)1眼の矯正視力が0.06以下になったもの
(3)両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの
(4)両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
そ
(5)鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
(6)咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの
(7)両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
(8)1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
第9級(9)1耳の聴力を全く失ったもの
(10)神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
(11)胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
(12)1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの
(13)1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指の用を廃したもの
(14)1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
(15)1足の足指の全部の用を廃したもの
(16)外貌に相当程度の醜状を残すもの
(17)生殖器に著しい障害を残すもの
42%
34%
26%
(1)1眼の矯正視力が0.1以下になったもの
そ
(2)正面視で複視を残すもの
てつ
(3)咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの
(4)14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
(5)両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
第10級(6)1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
(7)1手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの
(8)1下肢を3cm以上短縮したもの
(9)1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの
(10)1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
(11)1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
(1)両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの
(2)両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
てつ
(3)1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
(4)10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
(5)両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
第11級(6)1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
(7)脊柱に変形を残すもの
(8)1手の示指、中指または環指を失ったもの
(9)1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
(10)胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
(1)1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの
てつ
(2)1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
(3)7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
(4)1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
20%
15%
ろっ けんこう
(5)鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの
(6)1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
第12級
(7)1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
(8)長管骨に変形を残すもの
(9)1手の小指を失ったもの
(10)1手の示指、中指または環指の用を廃したもの
(11)1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの
(12)1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの
(13)局部に頑固な神経症状を残すもの
(14)外貌に醜状を残すもの
さく
(1)1眼の矯正視力が0.6以下になったもの
(2)1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの
(3)正面視以外で複視を残すもの
てつ
(4)両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの
10%
(5)5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
第13級
7%
(6)胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
(7)1手の小指の用を廃したもの
(8)1手の母指の指骨の一部を失ったもの
(9)1下肢を1cm以上短縮したもの
(10)1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの
(11)1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
てつ
(1)1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの
(2)3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
(3)1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
第14級
4%
(4)上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
(5)下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
(6)1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
(7)1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
(8)1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの
(9)局部に神経症状を残すもの
注1 上肢、下肢、手指および足指の障害の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
注2 関節等の説明図
胸 骨 | 手 示 指 | 中 指 環 指 | |||
上肢の | 肩関節 | 鎖 骨 けんこう 肩甲骨 | 末節骨 母 指 | 小 指 遠位指節間関節 | |
3 | ひじ関節 | ろっ 肋 骨 | 末節骨 | 近位指節間関節 | |
大 関 | 指節間関節 | 中手指節関節 | |||
節 | 手関節 | 脊 柱 | 中手指節関節 |
長管骨
足
第2の足指
第3の足指 遠位指節間関節
下 股関節肢
3
の ひざ関節
大
節
関 足関節
骨盤骨
第1の足指
末節骨指節間関節
リスフラン関節
近位指節間関節中足指節関節
限定危険補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当社は、被保険者の所有、使用または管理する保険証券記載の施設(以下「施設」といいます。)内またはその施設に隣接する道路にある者が、他人の行為により身体に傷害を被った場合にのみ、被保険者がその傷害を被った者に補償金を支払うことによって被る損害に対して、この特約に従い、施設災害補償特約(以下「施設災害特約」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)に規定する保険金を支払います。
(2)当社は、本条(1)に規定する場合のほか、施設内またはその施設に隣接する道路にある者が、他人の行為により不法な支配を受けた場合(不法な支配が引続き施設外でなされる場合を含みます。以下同様とします。)は、被保険者がその不当な支配を受けた者(この特約において本条(1)に規定する傷害を被った者とあわせて
「被災者」といいます。)に補償金を支払うことによって被る損害に対して、次の規定に従い、特別補償保険金または本条(1)の保険金を支払います。
他人の行為により不法な支配を受けた場合には、その期間に対し、30日を限度として、1日につき入院補償保険金日額と同額を乗じて算出した特別補償保険金
② 他人の行為により不法な支配を受け、さらに身体に傷害を被った場合は、上記 の特別補償保険金と本条(1)の保険金
第2条(保険金を支払わない場合)
当社は、施設災害特約第2条(保険金を支払わない場合−その1)および第3条(保険金を支払わない場合−その2)のほか、次のいずれかに該当する事由によって生じる傷害および不法な支配については、保険金を支払いません。
被災者の行為。ただし、その被災者以外の者の被った傷害および不法な支配については、この規定を適用しません。
② 被保険者と住居および生計を共にする親族の行為
③ 被保険者の業務に従事中の被保険者の使用人(被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。)の行為
④ 被保険者のために警備等の保安業務に従事中の者の行為
⑤ 施設の欠陥
第3条(特別補償保険金の請求)
(1)第1条(保険金を支払う場合)(2)に規定する特別補償保険金について、当社に対する保険金請求権は、被災者が他人の行為により不法な支配を受けない状態に戻った時または不法な支配の発生の日からその日を含めて30日を経過した時のいずれか早い時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)第1条(2)に規定する特別補償保険金の保険金請求権は、本条(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第4条(普通保険約款等の読み替え)
この特約の適用については、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)および施設災害特約の規定をそれぞれ次のとおり読み替えて適用します。
普通保険約款の規定中「事故」とあるのは「他人の行為」
② 施設災害特約第2条(保険金を支払わない場合−その1)(1)本文および第3条(保険金を支払わない場合−その2)の規定中「傷害」とあるのは「傷害または不法な支配」
③ 普通保険約款第27条(保険金の支払)(注1)の規定中「第26条(保険金の請求)
(3)」とあるのは「施設災害補償特約第8条(保険金の請求)(2)」
第5条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款、この保険契約に適用される施設所有(管理)者特別約款、昇降機特別約款、施設災害
特約およびその他の特約の規定を準用します。
死亡補償保険金および後遺障害補償保険金のみ支払特約
第1条(保険金を支払う場合)
当社は、この特約により、施設災害補償特約(以下「施設災害特約」といいます。)に規定する保険金(死亡補償保険金、後遺障害補償保険金または入院補償保険金をいいます。)については、死亡補償保険金および後遺障害補償保険金のみを支払うものとします。
第2条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款および施設災害特約ならびにこの保険契約に適用される特別約款およびその他の特約の規定を準用します。
通院補償保険金支払特約
第1条(通院補償保険金の支払)
通院した日数(90日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の通院に対しては、通院補償保険金を支払いません。)
保険証券記載の通院補償保険金日額
通院補償保険金の額
(1)当社は、施設災害補償特約(以下「施設災害特約」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の被災者が、施設災害特約第1条の傷害を被り、その直接の結果として、通院(病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。なお、治療とは医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。この場合において、被災者が医師である場合は被災者以外の医師による治療をいいます。以下同様とします。)し、被保険者が補償金を支払う場合には、この特約に従い、被災者1名につき次の算式によって算出した額を通院補償保険金として被保険者に支払います。
=
×
じん
(2)被災者が通院しない場合においても、骨折、脱臼、靱帯損傷等の傷害を被った別表に掲げる部位を固定するために医師(被災者が医師である場合は、被災者以外の医師をいいます。)の指示によりギプス等(ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをいいます。)を常時装着したときは、その日数について、本条(1)の通院をしたものとみなします。
(3)当社は、本条(1)および(2)の規定にかかわらず、施設災害特約第6条(入院補償保険金の支払)の入院補償保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院補償保険金を支払いません。
(4)被災者が通院補償保険金が支払われるべき期間中にさらに通院補償保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当社は、重複しては通院補償保険金を支払いません。
第2条(保険金の請求)
(1)賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第26条(保険金の請求)(2)の規定にかかわらず、当社に対する保険金請求権は、被災者が被った第1条(通院補償保険金の支払)の傷害の治療を目的とした通院が終了した時、通院補償保険金の支払われる日数が90日に達した時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)普通保険約款第26条(3)の規定にかかわらず、被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次表の書類のうち当社が求めるものを提出しなければなりません。
保険金種類 提出書類(注1) | 通院補償 |
1.保険金請求書 | ○ |
2.当社の定める傷害状況報告書 | ○ |
3.公の機関(注2)の事故証明書 | ○ |
4.後遺障害または傷害の程度を証明する医師(注3)の診断書 | ○ |
5.通院日数を記載した病院または診療所の証明書類 | ○ |
6.被保険者の印鑑証明書 | ○ |
7.委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注4) | ○ |
8.被災者等が被保険者から補償金を受領したことが確認できる書類 | ○ |
9.その他当社が普通保険約款第27条(保険金の支払)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの | ○ |
(注1)保険金を請求する場合には、○を付した書類のうち当社が求めるものを提出
しなければなりません。
(注2)やむを得ない場合には、第三者とします。
(注3)被災者が医師である場合は、被災者以外の医師をいいます。
(注4)保険金の請求を第三者に委任する場合に限ります。
(3)普通保険約款第26条(4)の規定にかかわらず、当社は、事故の内容、損害の額等に応じ、保険契約者、被保険者、被災者または保険金を受け取るべき者に対して、本条(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(4)普通保険約款第26条(5)の規定にかかわらず、保険契約者、被保険者、被災者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(3)の規定に違反した場合または本条(2)もしくは(3)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(5)普通保険約款第26条(6)の規定にかかわらず、この特約の保険金請求権は、本条(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第3条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款第27条(保険金の支払)(注1)の規定中「第26条(保険金の請求)(3)」とあるのは「施設災害特約第8条(保険金の請求)(2)および通院補償保険金支払特約第2条(保険金の請求)(2)」と読み替えて適用します。
第4条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款、この保険契約に適用される施設所有(管理)者特別約款、昇降機特別約款、施設災害特約およびその他の特約の規定を準用します。
別表 ギプス等の常時装着により通院をしたものとみなす部位
1.長管骨または脊柱
2.長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分。ただし、長管骨を含めギプス等
ろっ
(注)を装着した場合に限ります。
3.肋骨・胸骨。ただし、体幹部にギプス等を装着した場合に限ります。
(注)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをいいます。以下同様とします。
ろっ
注 1.から3.までの規定中「長管骨」、「脊柱」、「上肢または下肢の3大関節部分」および「肋骨・胸骨」については、下記の関節説明図に示すところによります。
胸 骨 | 手 示 指 | 中 指 環 指 | |||
上肢の | 肩関節 | 鎖 骨 けんこう 肩甲骨 | 末節骨 母 指 | 小 指 遠位指節間関節 | |
3 | ひじ関節 | ろっ 肋 骨 | 末節骨 | 近位指節間関節 | |
大 関 | 指節間関節 | 中手指節関節 | |||
節 | 手関節 | 脊 柱 | 中手指節関節 |
長管骨
足
第2の足指
第3の足指 遠位指節間関節
下 股関節肢
3
の ひざ関節
大
節
関 足関節
骨盤骨
第1の足指
末節骨指節間関節
リスフラン関節
近位指節間関節中足指節関節
漏水補償特約(施設用)
当社は、施設所有(管理)者特別約款第2条(保険金を支払わない場合−その1)の
③の規定を適用しません。
鉄道(軌道)業者特約
第1条(保険金を支払う場合)
施設所有(管理)者特別約款(以下「特別約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、当社が保険金を支払う賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の損害は、被保険者による次の施設の所有、使用もしくは管理または仕事の遂行に起因する偶然な事故による損害に限ります。
施設
次のいずれかに該当するものをいいます。
ア.鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成13年国土交通省令第151号)第
1条(目的)に規定する施設
イ.軌道運転規則(昭和29年運輸省令第22号)第2章第1節に規定する施設ならびに停車場、停留場および信号所
ウ.鉄道車両等生産動態統計調査規則(昭和29年運輸省令第15号)第3条(定義)第1項に規定する鉄道車両
② 仕事
上記の鉄道車両を鉄道営業または軌道営業のために運行することをいいます。
第2条(保険金を支払わない場合)
当社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)および特別約款第2条(保険金を支払わない場合−その1)(②のイを除きます。)から第5条(保険金を支払わない場合−その4)までに規定する損害のほか、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
被保険者またはその使用人が、故意または重大な過失によって法令に違反したことに起因する損害賠償責任
② 施設に存在する欠陥、磨滅、腐食またはその他自然の消耗に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者またはその使用人が相当の注意を払ったにもかかわらず、これらの事実を発見できなかった場合を除きます。
第3条(特別約款の適用除外)
当社は、特別約款第2条(保険金を支払わない場合−その1)の②のイの規定は、適用しません。
第4条(特別約款の読み替え)
当社は、特別約款第2条(保険金を支払わない場合−その1)の②のエの規定中
「船・車両」とあるのは、「船」と読み替えて適用します。
第5条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に適用されるその他の特約の規定を準用します。
ファシリティー・マネージメント特約
第1条(用語の定義)
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。 システム等管理運営受託業務
被保険者が、顧客の情報処理システム、コンピュータ室等の管理運営を受託するサービス業務で、顧客に使用人(オペレーター、キーパンチャー等の技術要員をいいます。)を派遣して、顧客の施設において、顧客のためにコンピュータおよびその端末装置等の周辺機器を使用して行う業務(情報を記録媒体に記録してコンピュータにより直接処理しうる状態にする業務を含みます。)をいいます。
② 情報機器
次のいずれかに該当するものをいいます。
ア.コンピュータおよびその端末装置等の周辺機器
イ.上記アが収容されている建物と同一の敷地内に所在する通信用回線および配線
じゅう
ウ.受配電設備、非常用発電設備、避雷針設備、冷暖房・空調設備、換気設備、保安設備ならびに什器および備品。ただし、コンピュータ室専用のものに限るものとし、その他の用途に使用または共用するものを含みません。
③ 情報メディア
次のいずれかに該当するものをいいます。
ア.磁気テープ、磁気ディスク、磁気ドラム、パンチカード等上記②のアに定められた情報機器で直接処理を行える記録媒体
イ.上記アに定められた記録媒体に記録されている情報(プログラムまたはデータをいいます。)
ウ.基本設計書、プログラム仕様書、データ・ベース仕様書、帳票設計書、コード設計書等システム設計またはプログラム設計にかかる書類。ただし、作成途中のものを含みません。
④ 原資料
上記③のアに定められた記録媒体にデータを記録させるための作業に必要なもととなる情報の記録された書類、帳簿等をいいます。
⑤ 顧客
情報サービス業者または電気通信事業者としての業務のうち、日本国内において行うシステム等管理運営受託業務の委託者をいいます。
第2条(保険金を支払う場合)
当社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条
(保険金を支払う場合)および第2条(保険金を支払わない場合)の③ならびに施設所有(管理)者特別約款(以下「特別約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、被保険者が、情報サービス業者または電気通信事業者としての業務のうち、日本国内において行うシステム等管理運営受託業務の遂行にあたり、顧客の施設内において管理または使用する次のいずれかに該当する他人の財物(以下「受託物」といいます。)の損壊について、受託物につき正当な権利を有する者に対し、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
情報機器
② 情報メディア
③ 原資料
第3条(保険金を支払わない場合)
当社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)(③を除きます。)および特別約款第2条(保険金を支払わない場合−その1)から第5条(保険金を支払わない場合−その4)までに規定する損害のほか、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
被保険者の使用人が被保険者のためにその事務を処理するにあたり行った、または自己の職務上の地位を利用して行った窃盗、強盗、詐欺、横領または背任行為に起因する損害賠償責任
② 受託物の自然の消耗、性質または欠陥に起因する損害賠償責任
③ 受託物の使用不能に起因する損害賠償責任(収益減少に基づく損害賠償責任を含みます。)
④ 受託物が顧客に引き渡された日から30日を経過した後に発見された受託物の損壊、紛失または盗取に起因する損害賠償責任
⑤ 情報メディアまたは原資料に記載されている情報のみに生じた情報の損壊または盗取に起因する損害賠償責任
⑥ コンピュータおよびその端末装置等の周辺機器により処理中の情報メディアを、作業上の過失(プログラムミスまたはパンチミスを含みます。)または技術の拙劣により損壊したことに起因する損害賠償責任。ただし、火災、破裂または爆発が発生した場合は、その火災、破裂または爆発に起因する損害賠償責任を除きます。
第4条(支払保険金)
当社が支払う保険金の額は、被害受託物が、損害の生じた地および時において、損害を受けていなければ有した価額を超えないものとします。ただし、被害受託物が情報メディアまたは原資料である場合は、これを再製作または再取得するために必要な費用を超えないものとします。
第5条(サイバーインシデントの取扱い)
当社は、この特約においては、サイバー攻撃の結果、火災または破裂・爆発(注)によって生じた受託物の損壊に起因する損害に対しては、賠償責任保険追加特約第7条(サイバーインシデントの取扱い)(1)の規定を適用しません。
(注)破裂・爆発とは、気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。
第6条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に適用されるその他の特約の規定を準用します。
免責規定適用特約
第1条(免責金額)
当社は、被保険者が日本スポーツ振興センターの「免責の特約」付災害共済契約(以下「免責特約契約」といいます。)を締結している場合において、保険証券記載の学校の管理下における児童・生徒の身体の障害については、免責特約契約に基づき給付される金額と保険証券記載の免責金額とのいずれか高い金額を賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第3条(損害の範囲および支払保険金)(2)に規定する保険証券記載の免責金額として適用します。
第2条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款、施設所有(管理)者特別約款およびこの保険契約に適用されるその他特約の規定を準用します。
構内専用車危険補償特約
(フォークリフト以外用)第1条(保険金を支払う場合)
(1)当社は、施設所有(管理)者特別約款(以下「特別約款」といいます。)第2条
(保険金を支払わない場合−その1)の②のウの規定にかかわらず、保険証券記載の構内専用車の所有、使用または管理に起因する偶然な事故に起因して被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
(2)本条(1)に規定する構内専用車とは次のいずれにも該当する車両をいいます。ただし、フォークリフトは除きます。
ナンバープレートのない車両
② 専ら保険証券記載の施設内で運行される車両
第2条(保険金を支払わない場合)
当社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第2条
(保険金を支払わない場合)および特別約款第2条(保険金を支払わない場合−その1)から第5条(保険金を支払わない場合−その4)に規定する損害のほか、被保険者が構内専用車を公道上で運行している間の事故に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
第3条(他の保険契約等がある場合の支払保険金)
(1)当社は、普通保険約款第25条(他の保険契約等がある場合の支払保険金)の規定
にかかわらず、構内専用車の所有、使用または管理に起因する損害が発生した場合において、その構内専用車に自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく責任保険(責任共済を含みます。以下「自賠責保険等」といいます。)の契約を締結すべき、もしくは締結しているとき、または自動車保険(自動車共済を含みます。以下「自動車保険等」といいます。)の契約を締結しているときは、その損害の額がその自賠責保険等および自動車保険等により、支払われるべき金額の合算額を超過する場合に限り、その超過額に対して、保険金を支払います。
(2)当社は、本条(1)に規定された自賠責保険等および自動車保険等により支払われるべき金額の合算額または保険証券記載の免責金額のいずれか大きい金額を免責金額として普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)(2)の規定を適用します。
第4条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に適用されるその他の特約の規定を準用します。
構内専用車危険補償特約
(フォークリフト用)
この特約は、保険の対象とする構内専用車が、フォークリフトの場合に適用されます。
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当社は、施設所有(管理)者特別約款(以下「特別約款」といいます。)第1条
(保険金を支払う場合)および第2条(保険金を支払わない場合−その1)の②のウの規定にかかわらず、作業場敷地内における保険証券または構内専用車明細書の対象とする車両欄記載のフォークリフト(以下「対象車両」といいます。)の所有、使用または管理に起因する偶然な事故に起因して被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
(2)本条(1)に規定する作業場敷地とは、囲いの有無を問わず、保険証券記載の仕事の遂行のために製品、在庫品、原材料等の積込み、積卸し等の作業を行う、建物、付属設備等が所在する場所およびこれに連続した土地をいいます。この場合において、公道、河川等が介在していても中断されないものとします。
第2条(保険金を支払わない場合)
当社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第2条
(保険金を支払わない場合)および特別約款第2条(保険金を支払わない場合−その1)から第5条(保険金を支払わない場合−その4)に規定する損害のほか、対象車両が作業場敷地外において所有、使用または管理されている間の事故に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
第3条(中途取得等の取扱い)
被保険者が保険期間中に新たに取得(所有権留保条項付売買契約に基づく購入または1年以上を期間とする賃貸借契約による借り入れを含みます。以下同様とします。)した、または使用を開始したフォークリフトは、保険契約者が書面をもって契約条件変更を当社に通知し、承認の請求を行い、当社がこれを承認しないかぎり、対象車両に含みません。
第4条(車両入替の特則)
(1)当社は、第1条(保険金を支払う場合)および第3条(中途取得等の取扱い)の規定にかかわらず、対象車両につき保険期間中に車両入替が生じた場合は、車両入替後の車両を対象車両とします。
(2)本条(1)の車両入替とは、対象車両を廃車、譲渡または返還(以下「廃車等」といいます。)した後、その代替として被保険者が新たにフォークリフトを取得することをいいます。
第5条(例外規定)
当社は、次のから③のいずれかに該当する場合は、第4条(車両入替の特則)の規定を適用しません。
車両入替が廃車等を証明する書類および新たにフォークリフトを取得したことを証明する書類等の客観的な資料により確認できない場合
② 廃車等をする対象車両の台数よりも多くの台数のフォークリフトを新たに取得する場合
③ 構内専用車明細書の対象としない車両欄記載のフォークリフトの一部または全部を対象車両に変更する場合
第6条(他の保険契約等がある場合の支払保険金)
(1)当社は、普通保険約款第25条(他の保険契約等がある場合の支払保険金)の規定にかかわらず、対象車両の所有、使用または管理に起因する損害が発生した場合において、その対象車両に自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく責任保険(責任共済を含みます。以下「自賠責保険等」といいます。)の契約を締結すべき、もしくは締結しているとき、または自動車保険(自動車共済を含みます。以下「自動車保険等」といいます。)の契約を締結しているときは、その損害の額がその自賠責保険等および自動車保険等により、支払われるべき金額の合算額を超過する場合に限り、その超過額に対して、保険金を支払います。
(2)当社は、本条(1)に規定された自賠責保険等および自動車保険等により支払われるべき金額の合算額または保険証券記載の免責金額のいずれか大きい金額を免責
金額として普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)(2)の規定を適用します。
第7条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に適用されるその他の特約の規定を準用します。
道路賠償責任保険特約
第1条(施設・仕事の範囲)
(1)この特約において施設所有(管理)者特別約款(以下「特別約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)に規定する保険証券記載の施設とは、保険証券記載の施設のうち、次のいずれかに該当するもの(以下「道路」といいます。)に限ります。
道路法(昭和27年法律第180号)第2条(用語の定義)第1項に定める「道路」
② 道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条(定義)第8項に定める「自動車道」
③ 被保険者が法令・通達などにより管理を委任された「農道」および「林道」
④ 上記道路の附属物(道路法第2条(用語の定義)第2項各号の規定を準用します。)
(2)この特約において特別約款第2条(保険金を支払わない場合−その1)のに規定する施設の修理とは、専門工事業者が行う道路修理をいい、被保険者またはその下請業者の道路パトロールが行う通常の補修は「修理」とはみなしません。
(3)この特約において道路区域内の側溝等については特別約款第2条(保険金を支払わない場合−その1)の③に規定する給排水管とはみなしません。
第2条(保険金を支払わない場合)
当社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第2条
(保険金を支払わない場合)および特別約款第2条(保険金を支払わない場合−その1)から第5条(保険金を支払わない場合−その4)までに規定する損害のほか、道路上の砂利または溜り水の飛散、飛沫などによる他人の財物の損壊に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、被保険者が他人の身体の障害について損害賠償責任を負担した場合のその被害者の財物の損壊に起因する損害を除きます。
第3条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に適用されるその他の特約の規定を準用します。
出演者等補償対象外特約
当社は、次のいずれかに該当する者の身体の障害に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
保険証券記載の施設(以下「施設」といいます。)もしくは保険証券記載の行事
(以下「行事」といいます。)の主催者(共催者または後援者を含みます。)、その役員またはその補助者
② 施設もしくは行事に出演中の者または出演の目的をもって施設内もしくは行事の会場内にいる者
③ 保険証券にこの特約で補償対象外とする者として記載された者
主催行事特約
第1条(保険金を支払う場合)
施設所有(管理)者特別約款(以下「特別約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、当社が保険金を支払う賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の損害は、被保険者が主催(共催または後援を含みます。)する保険証券記載の行事(以下「主催行事」といいます。)に起因する偶然な事故による損害に限ります。
第2条(被保険者)
この特約において被保険者とは、主催行事の主催者(共催者または後援者を含みます。以下同様とします。)およびその役員とします。
第3条(保険金を支払わない場合)
当社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)および特別約款第2条(保険金を支払わない場合−その1)から第5条(保険金を支払わない場合−その4)までに規定する損害のほか、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
被保険者が行事を開催する施設の所有者または管理者である場合、その施設の所有または管理に起因する参加者以外の者に対する損害
ただし、仮設やぐら、仮設さじき等主催行事のための仮設物の所有、使用または管理に起因する損害を除きます。
② 主催行事の主催者もしくはその役員または主催行事の企画もしくは運営に従事する者が、主催行事の開催中に被った身体の障害または財物の損壊に起因する損害
第4条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に適用されるその他の特約の規定を準用します。
搭乗者損害補償対象外特約
当社は、直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
乗用具(自動車、原動機付自転車、車両、船舶、動物等の乗用具をいいます。以下同様とします。)に搭乗する者の身体の障害に起因する損害
② 乗用具に積載する他人の財物の損壊に起因する損害
飲食物危険補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
当社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条
(保険金を支払う場合)ならびに施設所有(管理)者特別約款(以下「特別約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)および第2条(保険金を支払わない場合−その1)の④の規定にかかわらず、保険証券記載の施設もしくは行事においてまたは保険証券記載の仕事の遂行に伴い、保険期間中に提供した飲食物(以下「提供飲食物」といいます。)に起因する偶然な事故により、保険期間中または保険期間終了時から72時間以内に発生した他人の身体の障害(以下「事故」といいます。)について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
第2条(1回の事故の定義)
(1)普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)(2)にいう「1回の事故」とは、発生の時、発生場所および損害賠償請求者の数にかかわらず、同一の原因に起因して生じた一連の事故をいい、一連の事故は最初の事故が発生した時にすべて発生したものとみなします。
(2)第1条(保険金を支払う場合)に規定する他人の身体の障害の発生の時を客観的に把握できない場合には、損害賠償請求者が被保険者に対して損害賠償請求をなす事由とした症状について、最初に医師の診断を受けた時をもって、事故の発生の時とみなします。
(3)本条(1)にいう「同一の原因」とは、生産物の製造または販売において、計画、組成、製法、製造工程、貯蔵、包装、説明、表示等を同一とする原因をいいます。
第3条(保険金を支払わない場合)
当社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)および特別約款第2条(保険金を支払わない場合−その1)(提供飲食物について④を除きます。)から第5条(保険金を支払わない場合−その4)までに規定する損害のほか、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
被保険者が故意または重大な過失により法令に違反して提供した提供飲食物に起因する損害
② 提供飲食物の回収措置(回収、廃棄、検査、交換その他必要な措置をいいます。以下同様とします。)に要する費用(被保険者が支出したと否とにかかわらず、損害賠償金として請求されたと否とを問いません。また、その回収措置の対象に提供飲食物以外の財物が含まれる場合において、その財物にかかる回収措置に要する費用を含みます。)およびそれらの回収措置に起因する損害
③ 保険期間終了時から起算して72時間を超えて発生した事故に起因する損害
第4条(事故の発生の防止義務)
(1)提供飲食物に起因する事故が発生した場合または事故が発生するおそれがある場合には、被保険者は、損害の発生および拡大を防止するために、遅滞なく提供飲食物(提供飲食物が他の財物の一部を構成している場合は、その財物全体を含みます。)について、回収措置を講じなければなりません。
(2)被保険者が、正当な理由がなく本条(1)に規定する回収措置を履行しなかった場合は、 当社は、損害の発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第5条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に適用されるその他の特約の規定を準用します。
来訪者財物損害補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
当社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条
(保険金を支払う場合)および第2条(保険金を支払わない場合)の③の規定にかかわらず、保険期間中に発生した、保険証券記載の施設(以下「施設」といいます。)に入場した者(以下「来訪者」といいます。)の財物(被保険者が寄託を受けたか否かを問いません。以下「来訪者財物」といいます。)の施設内での損壊について、来訪者財物につき正当な権利を有する者に対し、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合)
当社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)(③を除きます。)および施設所有(管理)者特別約款第2条(保険金を支払わない場合−その1)から第5条
(保険金を支払わない場合−その4)までに規定する損害のほか、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
被保険者、被保険者の代理人もしくは使用人または被保険者と世帯を同じくする親族が行い、または加担した盗取に起因する損害賠償責任
② 被保険者が私的な目的で使用し、または被保険者の代理人、使用人もしくは被保険者と世帯を同じくする親族が所有し、または私的な目的で使用する来訪者財物の損壊に起因する損害賠償責任
③ 来訪者財物が自動車もしくは原動機付自転車またはこれらの物に定着(ボルト、ナットまたはねじ等で固定されており、工具等を使用しなければ容易に取りはずせない状態をいいます。)または装備(自動車または原動機付自転車の機能を十分に発揮させるために備品として備えつけられている状態をいいます。)されている物またはこれらの物の積載物(積荷および搭乗者の身の回り品を含みます。ただし、ゴルフ場で使用する乗用カートの積載物を除きます。)であった場合のこれらの損壊に起因する損害賠償責任
④ 来訪者財物が治療、美容、飼育、育成等を目的として預った動物または植物であった場合のこれらの損壊に起因する損害賠償責任
⑤ 施設外で生じた来訪者財物の損壊に起因する損害賠償責任
⑥ 来訪者財物の使用不能に起因する損害賠償責任(収益減少に基づく損害賠償責任を含みます。)
⑦ 寄託を受けた来訪者財物が来訪者に引き渡された後に発見された来訪者財物の損壊に起因する損害賠償責任
⑧ 寄託を受けた来訪者財物に対する修理または加工の技術の拙劣または失敗による来訪者財物の損壊に起因する損害賠償責任。ただし、来訪者財物の損壊が、修理または加工の技術の拙劣または失敗に起因する火災または爆発によって生じた場合を除きます。
第3条(支払保険金)
(1)当社が、第1条(保険金を支払う場合)に規定する損害について支払うべき保険金の額は、普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)(2)および(3)の規定にかかわらず、1回の事故について、次の算式によって算出される額とします。ただし、10万円を限度とします。なお、保険証券にこの特約についての支払限度額または免責金額が別途表示されている場合はその額を適用します。
免責金額
(3,000円)
普通保険約款第3条
1)の合算額
保険金の額
= ( −
(2)本条(1)の保険金の額は、来訪者財物が損壊した地および時におけるその来訪者財物の価額を超えないものとします。
第4条(サイバーインシデントの取扱い)
当社は、この特約においては、サイバー攻撃の結果、火災または破裂・爆発(注)によって生じた来訪者財物の損壊に起因する損害に対しては、賠償責任保険追加特約第7条(サイバーインシデントの取扱い)(1)の規定を適用しません。
(注)破裂・爆発とは、気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。
第5条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款ならびにこの保険契約に適用される特別約款およびその他の特約の規定を準用します。
借用イベント施設損壊補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
当社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条
じゅう
(保険金を支払う場合)および第2条(保険金を支払わない場合)の③ならびに施設所有(管理)者特別約款(以下「特別約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、保険期間中に発生した保険証券の記名被保険者欄記載の者が保険証券記載の行事または施設を拠点としない活動の遂行のために日本国内において他人から賃借する建物およびその建物と同時に賃借した什器備品(以下「借用施設」といいます。)の不測かつ突発的な偶然な事故による損壊(滅失、損傷または汚損をいいます。以下同様とします。)について、借用施設につき正当な権利を有する者に対し、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合)
当社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)(③を除きます。)および特別約款第2条(保険金を支払わない場合−その1)(③を除きます。)から第5条(保険金を支払わない場合−その4)までに規定する損害のほか、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
借用施設の修理、改造、取壊し等の工事に起因する損害
② 借用施設の欠陥またはねずみ食いもしくは虫食いに起因する損害
③ 借用施設の日常の使用に伴う摩滅、消耗、劣化または汚損に起因する損害
④ 借用施設の自然の消耗に起因する損害
⑤ 借用施設の性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、汗ぬれ、変質、その他これらに類似の事由に起因する損害
じゅう
⑥ 被保険者が借用施設を貸主に引き渡した後に発見された損壊に起因する損害
⑦ 借用施設のうち、什器備品の盗取または紛失に起因する損害
第3条(支払保険金)
(1)当社が、第1条(保険金を支払う場合)に規定する損害について支払うべき保険金の額は、普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)(2)の規定にかかわらず、1回の事故について、次の算式によって算出される額とします。ただし、
1事故および保険期間中について保険証券記載の財物損壊の1事故支払限度額または50,000千円のいずれか低い額を限度とします。なお、保険証券にこの特約についての支払限度額または免責金額が別途表示されている場合はその額を適用します。
免責金額
(100千円)
保険金の額
= −
普通保険約款第3条
(1)の合算額
(2)本条(1)の規定にかかわらず、当社は、借用施設が次のいずれかに該当する事由により損壊した場合は、本条(1)の算式中、免責金額はないものとして算出します。
火災
② 破裂または爆発(気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。)
③ 給排水設備(スプリンクラー設備・装置を含みます。)に生じた事故に伴う漏水、放水または出水による水漏れ
第4条(保険金を支払わない場合の適用除外)
この特約において、普通保険約款および特別約款の次の規定は、適用しません。 普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)の③
② 特別約款第2条(保険金を支払わない場合−その1)の③
第5条(サイバーインシデントの取扱い)
当社は、この特約においては、サイバー攻撃の結果、火災、破裂または爆発によって生じた借用施設の損壊に起因する損害に対しては、賠償責任保険追加特約第7条(サイバーインシデントの取扱い)(1)の規定を適用しません。
第6条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に適用されるその他の特約の規定を準用します。
マンション共用部分特約D
第1条(仕事・施設の範囲)
この特約において、施設所有(管理)者特別約款(以下「特別約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の施設および仕事とは、それぞれ次のものをいいます。
施設
保険証券記載の分譲マンション(以下「分譲マンション」といいます。)の共用部分
② 仕事
分譲マンションの管理
第2条(被保険者)
この特約において被保険者とは、次のいずれかに該当する者をいいます。 分譲マンションの管理組合(以下「管理組合」といいます。)
② 管理組合の長その他の役員。ただし、これらの者が管理組合の業務に従事していない間に、保険金が支払われるべき事故に関して被害を受けた場合を除きます。
第3条(共有部分の範囲)
この特約において、共有部分とは、次のいずれかに該当する部分をいいます。 法定共用部分
建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」といいます。)第2条(定義)第4項および区分所有法第4条(共用部分)第1項の規定により共用部分とされる部分のうち、次のいずれかに該当するものをいいます。ただし、規約共用部分を除きます。
ア.共用の玄関、階段、廊下、電気室その他構造上、区分所有者の全員または一部の共用に供されるべき部分
イ.電気・ガス・給排水・空調・エレベーター設備等、区分所有法第2条第3項に定める専有部分に属しない建物の付属物
② 規約共用部分
区分所有法第4条第2項の規定に従い、管理規約により共用部分と定められた、次のいずれかに該当するものをいいます。
ア.集会室、応接室、管理室等、建物の部分イ.物置、倉庫、車庫等、付属の建物
第4条(保険金を支払わない場合)
(1)当社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第2条
(保険金を支払わない場合)および特別約款第2条(保険金を支払わない場合−その
1)から第5条(保険金を支払わない場合−その4)までに規定する損害のほか、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
被保険者の代理人またはそれらの者の使用人が行いもしくは加担した盗取に起因する損害
② 被保険者の使用人が所有しまたは私的な目的で使用する財物の損壊に起因する損害
③ 分譲マンションの欠陥によって生じた共用部分の損壊に起因する損害
④ 分譲マンションの給排水管、暖冷房装置、湿度調節装置、消火栓、業務用もし
いっ
いっ
くは家事用器具からの蒸気、水の漏出、溢出またはスプリンクラーからの内容物の漏出、溢出による財物の損壊に起因する損害
⑤ 被保険者が行う給排水管の清掃業務に起因するその給排水管自体の損壊に起因する損害
⑥ 被保険者が行う新築、修理、改造または取壊し等の工事に起因する損害。ただし、共用部分の日常的な維持・運営に関する業務は修理とはみなしません。
(2)当社は、被保険者が共用部分の損壊について、損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
第5条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に適用されるその他の特約の規定を準用します。
漏水補償特約(マンション共用部分用)
第1条(保険金を支払う場合)
いっ
いっ
当社は、施設所有(管理)者特別約款第2条(保険金を支払わない場合−その1)の③、マンション共用部分特約A第4条(保険金を支払わない場合)の④、マンション共用部分特約B第4条(保険金を支払わない場合)(1)の④、マンション共用部分特約C第4条(保険金を支払わない場合)(1)の④およびマンション共用部分特約D第4条(保険金を支払わない場合(1)の④の規定にかかわらず、保険証券記載の施設の給排水管、暖冷房装置、湿度調節装置、消火栓、業務用もしくは家事用器具(以下「給排水管等」といいます。)からの蒸気、水の漏出、溢出またはスプリンクラーからの内容物の漏出、溢出(以下「漏水事故等」といいます。)による財物の損壊に起因して被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合)
当社は、漏水事故等の原因となった給排水管等自体の損壊(修理、交換等に要した費用を含みます。)に対する損害に対しては、保険金を支払いません。
第3条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款、施設所有(管理)者特別約款、請負業者特別約款およびこの保険契約に適用されるその他の特約の規定を準用します。
借用不動産補償特約(指定管理者用)
第1条(保険金を支払う場合)
当社は、被保険者が保険証券記載の仕事の遂行のために借用する建物または戸室(居住の用に供するための建物または戸室を除きます。以下「借用不動産」といいます。)が、被保険者の責めに帰すべき事由に起因する次のいずれかに該当する事故(以下「事故」といいます。)により損壊した場合において、被保険者が借用不動産についてその貸主(転貸人を含みます。以下同様とします。)に対し、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
火災
② 破裂または爆発(気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。以下同様とします。)
第2条(保険金を支払わない場合)
(1)当社は、借用不動産が次のいずれかに該当する事由によって損壊した場合に被保険者が被る損害に対しては、保険金を支払いません。
保険契約者もしくは被保険者(保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。)またはこれらの者の法定代理人もしくは使用人の故意
② 被保険者の心神喪失または指図
③ 借用不動産の改築、増築、取壊し等の工事。ただし、被保険者が自己の労力をもって行った仕事により火災、破裂または爆発が発生した場合を除きます。
④ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)
⑤ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑥ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性に起因する事故
⑦ 上記⑥以外の放射線照射または放射能汚染
⑧ 上記④から⑦までの事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故
(2)当社は、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
被保険者と借用不動産の貸主との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
② 被保険者が借用不動産を貸主に引き渡した後に発見された借用不動産の損壊に起因する損害賠償責任
第3条(普通保険約款等の適用除外)
この特約については、賠償責任保険普通保険約款、施設所有(管理)者特別約款およびこの保険契約に適用されるその他の特約(以下「普通保険約款等」といいます。)に規定する保険金を支払わない場合の規定を適用しません。
第4条(サイバーインシデントの取扱い)
当社は、この特約においては、サイバー攻撃の結果、火災、破裂または爆発によって生じた借用不動産の損壊に起因する損害に対しては、賠償責任保険追加特約第7条
(サイバーインシデントの取扱い)(1)の規定を適用しません。
第5条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款等の規定を準用します。
管理財物補償特約(指定管理者用)
第1条(用語の定義)
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。 指定管理業務
施設の所有者である自治体が、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2
(公の施設の設置、管理及び廃止)第3項に規定された指定管理者に対して、条例または協定等に基づいて行わせる業務をいいます。
② 指定管理施設
保険証券記載の施設をいいます。
第2条(保険金を支払う場合)
当社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条
(保険金を支払う場合)および第2条(保険金を支払わない場合)の③の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する間かつ保険期間中に発生した被保険者が指定管理業務の遂行のために、一時的に管理または使用するその指定管理施設の利用者の財物(以下「受託物」といいます。)の損壊(以下「事故」といいます。)について、受託物につき正当な権利を有する者に対し、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
受託物が指定管理施設内に保管されている間
② 受託物が指定管理業務の目的に従って指定管理施設外で管理されている間
第3条(受託物の範囲)
第2条(保険金を支払う場合)に規定する受託物には、次のいずれかに該当する財物は含みません。
自動車、船舶(ヨット、セールボート、モーターボート等を含みます。)または航空機
② 動物、植物等の生物
③ 指定管理施設の利用者が、ロッカー等の一時的場所貸スペース(有償、無償を問いません。)に自ら保管した財物
第4条(保険金を支払わない場合)
当社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)(③を除きます。)および施設所有(管理)者特別約款第2条(保険金を支払わない場合−その1)から第5条
(保険金を支払わない場合−その4)までに規定する損害のほか、次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
保険契約者、被保険者、被保険者の代理人(被保険者が法人である場合は、その理事、取締役その他法人の業務を執行する機関をいいます。以下同様とします。)もしくは使用人または被保険者と世帯を同じくする親族が行い、または加担した盗取に起因する損害賠償責任
② 被保険者が私的な目的で使用し、または被保険者の代理人、使用人もしくは被保険者と世帯を同じくする親族が所有し、または私的な目的で使用する受託物の事故に起因する損害賠償責任
③ 受託物の性質、欠陥またはねずみ食いもしくは虫食い等の損壊に起因する損害賠償責任
④ 屋根、樋、扉、窓、通風筒等から入る雨または雪等による受託物の損壊に起因する損害賠償責任。ただし、これらの部分が不測かつ突発的な事故によって破損し、その破損部分から入る雨または雪等に起因する損害賠償責任を除きます。
⑤ 受託物が寄託者または貸主に返還された日から30日を経過した後に発見された受託物の損壊に起因する損害賠償責任
⑥ 受託物の目減り、原因不明の数量不足または受託物本来の性質(自然発火および自然爆発を含みます。)に起因する損害賠償責任
⑦ 受託物に対する修理(点検を含みます。)または加工(受託物に作業を施して精度を高めたり、受託物の形状、色、用途または性質などを変えることをいいます。)に起因する受託物の損壊に起因する損害賠償責任。ただし、これらの事由によって火災または爆発が発生した場合を除きます。
⑧ 受託物の自然の消耗、または性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、汗ぬれ、またはその他類似の事由に起因する損害賠償責任
第5条(支払保険金)
(1)当社が、第2条(保険金を支払う場合)に規定する損害について支払うべき保険
金の額は、普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)(2)および(3)の規定にかかわらず、1事故および保険期間中につき100万円を限度とします。ただし、次のいずれかに該当する受託物については、1事故および保険期間中につき10万円を限度とします。
とう
現金および小切手
ひな
② 有価証券、印紙、切手、証書、帳簿、宝石、貴金属、美術品、骨董品、勲章、き章、稿本、設計書、雛型その他これらに準ずる物
(2)当社が保険金を支払う普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)(1)のの額は、事故の生じた地および時における被害受託物の価額を超えないものとします。
第6条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款、施設所有(管理)者特別約款およびこの保険契約に適用されるその他の特約の規定を準用します。
昇降機危険補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
当社は、施設所有(管理)者特別約款(以下「特別約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)および第2条(保険金を支払わない場合−その1)の②のイの規定にかかわらず、保険証券記載の施設に所在する被保険者が所有、使用または管理する昇降機(小荷物専用昇降機を除きます。)に起因する偶然な事故により被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合)
当社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第2条
(保険金を支払わない場合)および特別約款第2条(保険金を支払わない場合−その1)
(②のイを除きます。)から第5条(保険金を支払わない場合−その4)までに規定する損害のほか、被保険者が故意または重大な過失によって法令に違反したことに起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
第3条(保険金を支払わない場合の適用除外)
普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)の③の規定は、昇降機に積載した他人の財物については、適用しません。
第4条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に適用されるその他の特約の規定を準用します。
管理財物損壊補償特約(施設用)
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第2条
(保険金を支払わない場合)の③の規定にかかわらず、補償管理財物の損壊について、その財物につき正当な権利を有する者に対して、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
(2)本条(1)に規定する補償管理財物とは、目的がいかなる場合でも、現実に被保険者の管理下にある財物(被保険者が仕事を遂行するにあたり、現実かつ直接的に作業を行っている財物を含みます。)で、下記のから④までに該当しない財物をいいます。
被保険者が第三者から借用中の財物(レンタル、リース等による財物を含みます。)
② 被保険者に支給された資材・商品等の財物(仕事の遂行のために使用する目的をもって購入する予定で被保険者が管理する財物を含みます。)
③ 上記および②を除き、被保険者の所有するまたは賃借する施設において貯蔵、保管、組立、加工、修理、点検等(動物または植物に対する治療、美容、飼育、育成等を含みます。)を目的として、被保険者が受託している財物
④ 上記から③までを除き、被保険者が運送または荷役のために受託している財物
第2条(保険金を支払わない場合)
当社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)および施設所有(管理)者特別約款(以下「特別約款」といいます。)第2条(保険金を支払わない場合−その
1)から第5条(保険金を支払わない場合−その4)までに規定する損害のほか、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
保険契約者、被保険者、被保険者の代理人もしくは使用人または被保険者と世帯を同じくする親族が行い、または加担した盗取に起因する損害
② 被保険者が私的な目的で使用し、または被保険者の代理人、使用人もしくは被保険者と世帯を同じくする親族が所有し、または私的な目的で使用する補償管理財物の損壊に起因する損害
③ 作業の拙劣により生じた補償管理財物の損壊に起因する損害。ただし、これらの事由によって火災または爆発が発生した場合を除きます。
④ 補償管理財物の誤認、選択の誤り、取り違え等に起因する損害
第3条(支払限度額)
(1)当社が、補償管理財物の損害について1回の事故につき支払うべき保険金の額は、保険証券に記載された特別約款の基本補償の支払限度額を限度とします。
(2)本条(1)に規定する限度額は、保険証券に記載された特別約款の基本補償の支払限度額に含まれるものとします。
第4条(免責金額)
(1)当社がこの特約により保険金を支払う場合には、1回の事故について、保険証券に記載された特別約款の基本補償の免責金額を適用します。
(2)本条(1)の免責金額は、補償管理財物損害のほかに当社が保険金を支払うべき損害がある場合であっても、それぞれの損害に対して別個にこれを適用せず、1回の事故につき1回のみ適用するものとします。
第5条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に適用されるその他の特約の規定を準用します。
シルバー人材センター特約
第1章 施設・業務遂行危険補償条項
第1条(保険金を支払う場合)
当社が、保険金を支払う賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の損害(以下この補償条項において「損害」といいます。)は、施設所有(管理)者特別約款(以下「特別約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の規定に関わらず、次のいずれかに該当する損害に限ります。
記名被保険者が所有、使用または管理するシルバー人材センターの事務所施設
(以下「シルバー人材センター施設」といいます。)に起因する偶然な事故による損害
② 記名被保険者が行う高年齢者雇用安定法第38条(業務等)第1項に規定する業務の遂行に起因する偶然な事故による損害
③ 記名被保険者が会員に提供する仕事(以下この補償条項において「仕事」といいます。)の遂行に起因する偶然な事故による損害
第2条(保険金を支払う場合−昇降機危険補償)
(1)当社は、特別約款第2条(保険金を支払わない場合−その1)の②のイの規定を適用しません。
(2)普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)の③の規定は、シルバー人材センター施設に所在する昇降機に積載した他人の財物については適用しません。
(3)当社は、被保険者が、シルバー人材センター施設に所在する昇降機の所有、使用または管理について、故意または重大な過失によって法令に違反したことに起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
第3条(保険金を支払う場合−漏水危険補償)
当社は、特別約款第2条(保険金を支払わない場合−その1)の③の規定を適用しません。
第4条(保険金を支払わない場合−その1)
当社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)および特別約款第2条(保険金を支払わない場合ーその1)から第5条(保険金を支払わない場合−その4)まで(第2条の②のイおよび③を除きます。)に規定する損害のほか、仕事が地下工事、基礎工事または土地の掘削工事である場合にこれらに伴い発生した次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
土地の沈下、隆起、移動、振動もしくは土砂崩れに起因する土地の工作物、その収容物もしくは付属物、植物または土地の損壊
② 土地の軟弱化または土砂の流出もしくは流入に起因する地上の構築物(基礎および付属物を含みます。)、その収容物または土地の損壊
③ 地下水の増減
第5条(保険金を支払わない場合−その2)
当社は、被保険者が仕事の遂行に起因して次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
被保険者の下請負人またはその使用人が被保険者の業務(下請業務を含みます。)に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
② じんあいに起因する損害賠償責任。ただし、不測かつ突発的な事故によるものを除きます。
③ 騒音に起因する損害賠償責任
④ 塗料またはその他の塗装用材料(以下「塗料」といいます。)の飛散を防止するための養生等の措置を取らずに行われた塗装(吹付けを含みます。)作業による塗料の飛散または拡散に起因する損害賠償責任。ただし、容器などを落下または転倒させたことにより塗料が飛散または拡散した場合を除きます。
第6条(工作車の取扱い)
(1)作業場内、作業区間内および施設内において、被保険者が所有、使用または管理する工作車は、特別約款第2条(保険金を支払わない場合−その1)の②のウの自動車または原動機付自転車(以下「自動車」といいます。)とはみなしません。ただし、作業場外、作業区間外および施設外における公道走行中を除きます。
(2)当社は、普通保険約款第25条(他の保険契約等がある場合の支払保険金)の規定にかかわらず、工作車の所有、使用または管理に起因する損害が発生した場合において、その工作車に自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく責任保険(責任共済を含みます。以下「自賠責保険等」といいます。)の契約を締結すべき、もしくは締結しているとき、または自動車保険(自動車共済を含みます。以下「自動車保険等」といいます。)の契約を締結しているときは、その損害の額がその自賠責保険等および自動車保険等により、支払われるべき金額の合算額を超過する場合に限り、その超過額に対して、保険金を支払います。
(3)当社は、本条(2)に規定する自賠責保険等および自動車保険等により支払われるべき金額の合算額または保険証券記載の免責金額のいずれか大きい金額を免責金額として普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)(2)の規定を適用します。
(4)本条(1)および(2)の規定において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
作業場
仕事を行っている場所であって、不特定多数の人の出入りを制限している場所をいいます。
② 作業区間
仕事の遂行のために、仕事を行っている間は不特定多数の人の出入りを制限している場所をいいます。
③ 工作車
次のいずれかに該当する車両をいいます。ただし、ダンプカーを含みません。
区分 | 工作車 | 工作車の種類 |
Ⅰ.クレーン・ショベル付 | 1.揚重専用機械として使用する工作車 | トラッククレーン、クレーントラック、ホイールクレーン(モービルクレーン、クルーザークレーン等)、クローラークレーン(キャタピラ付クレーン)等 |
2.掘削用として使用する工作車 | パワーショベル、ショベルカー、バックホー(ドラグショベル)、ドラグライン、クラムシェル、スクーパ等 | |
3.くい打ち・穴掘用として使用する工作車 | パイルドライバー、パイルハンマー、アースオーガ、アースドリル、穴掘車、建柱車、ボーリングマシン車等の工作車、くい打用工作車、ボーリングマシン、レーバーサーキュレイションドリル等の基礎工事用機械を装備した自動車 | |
4.揚重用として使用する工作車 | クレーンカー(クローラークレーン)、ウィンチ車等 | |
(注)アタッチメントを交換することで上記1から4までの工作車として使用できるものを含みます。 |