新 旧 e-Rad 課題ID 0000000 試験研究委託契約書(R5 年度) e-Rad 課題ID(半⾓英数字)0000000 試験研究委託契約書 試験研究委託契約書 国⽴研究開発法⼈農業・⾷品産業技術総合研究機構⽣物系特定産業技術研究⽀援センター(以下「甲」という。)は、○○○○○○○○○○○○○○○○ コンソーシアム(以下「⼄」という。)に「○○○○○○○○○○○○事業(うち◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇)」に係る試験研究について委託するものとし、⼄の構成員(以下「⼄...
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e-Rad 課題ID 0000000 | 試験研究委託契約書(R5 年度) e-Rad 課題ID(半⾓英数字)0000000 |
試験研究委託契約書 | 試験研究委託契約書 |
国⽴研究開発法⼈農業・⾷品産業技術総合研究機構⽣物系特定産業技術研究⽀援センター(以下「甲」という。)は、○○○○○○○○○○○○○○○○コンソーシアム(以下「⼄」という。)に「○○○○○○○○○○○○事業(うち◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ◇)」に係る試験研究について委託するものとし、⼄の構成員(以下「⼄構成員」という。)を代表する□□□□□□法⼈△△△△△△△△△△(以下「⼄代表機関」とい う。)と次のとおり委託契約(以下「本契約」という。)を締結する。 | 国⽴研究開発法⼈農業・⾷品産業技術総合研究機構⽣物系特定産業技術研究⽀援センター(以下「甲」という。)は、○○○○○○○○○○○○○○○○コンソーシアム(以下「⼄」という。)に「○○○○○○○○○○○○事業(うち◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ◇)」に係る試験研究について委託するものとし、⼄の構成員(以下「⼄構成員」という。)を代表する□□□□□□法⼈△△△△△△△△△△(以下「⼄代表機関」とい う。)と次のとおり委託契約(以下「本契約」という。)を締結する。 |
第1👉 総則 (委託業務) 第1条 甲は、次に掲げる試験研究に係る業務(以下「委託業務」という。)を⼄へ委託し、⼄はこれを受託する。委託業務の詳細は、別紙「委託試験研究実施計画書」 (以下「実施計画書」という。)に定める。 委託業務:○○○○○○○○○○○○○○○○ ※試験研究計画名を記載 | 第1👉 総則 (委託業務) 第1条 甲は、次に掲げる試験研究に係る業務(以下「委託業務」という。)を⼄へ委託し、⼄はこれを受託する。委託業務の詳細は、別紙「委託試験研究実施計画書」 (以下「実施計画書」という。)に定める。 委託業務:○○○○○○○○○○○○○○○○ ※試験研究計画名を記載 |
(委託費の限度額) 第2条 甲は、前条の委託業務に要する費⽤(以下「委託費」という。)として、⾦□ □,□□□,□□□円(消費税及び地⽅消費税の額を含む。)を超えない範囲で⼄代表機関へ⽀払うものとする。ただし、各事業年度(4⽉1⽇から翌年3⽉31⽇までの間の1年間をいう。)において甲が⼄代表機関に⽀払う委託費の限度額は、次のとおりとする。 令和□□年度 ¥□□,□□□,□□□(消費税及び地⽅消費税の額を含む)令和□□年度 ¥□□,□□□,□□□(消費税及び地⽅消費税の額を含 む) 令和□□年度 ¥□□,□□□,□□□(消費税及び地⽅消費税の額を含む) (注1)ただし書の規定は、複数年度契約を締結する場合に限り記載する。) (注2)「消費税及び地⽅消費税の率」は、成果の引渡し時点の消費税法(昭和63年法律第108 号)及び地⽅税法(昭和25 年法律第226 号)の規定による税率 | (委託費の限度額) 第2条 甲は、前条の委託業務に要する費⽤(以下「委託費」という。)として、⾦□ □,□□□,□□□円(消費税及び地⽅消費税の額を含む。)を超えない範囲で⼄代表機関へ⽀払うものとする。ただし、各事業年度(4⽉1⽇から翌年3⽉31⽇までの間の1年間をいう。)において甲が⼄代表機関に⽀払う委託費の限度額は、次のとおりとする。 令和□□年度 ¥□□,□□□,□□□(消費税及び地⽅消費税の額を含む)令和□□年度 ¥□□,□□□,□□□(消費税及び地⽅消費税の額を含 む) 令和□□年度 ¥□□,□□□,□□□(消費税及び地⽅消費税の額を含む) (注1)ただし書の規定は、複数年度契約を締結する場合に限り記載する。) (注2)「消費税及び地⽅消費税の率」は、成果の引渡し時点の消費税法(昭和63年法律第108 号)及び地⽅税法(昭和25 年法律第226 号)の規定による税率 |
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を適⽤する。 2 ⼄は、委託費を実施計画書に記載された経費の区分に従って使⽤しなければならない。当該実施計画書が変更されたときも同様とする。 | を適⽤する。 2 ⼄は、委託費を実施計画書に記載された経費の区分に従って使⽤しなければならない。当該実施計画書が変更されたときも同様とする。 |
(委託期間) 第3条 委託業務の実施期間(以下「委託期間」という。)は次のとおりとする。委託期間 令和△△年△△⽉△△⽇から令和△△年△△⽉△△⽇まで | (委託期間) 第3条 委託業務の実施期間(以下「委託期間」という。)は次のとおりとする。委託期間 令和△△年△△⽉△△⽇から令和△△年△△⽉△△⽇まで |
(委託費の⽀払) 第4条 委託費の⽀払は、委託費の額が確定した後に⾏うものとする。 2 甲は、前項の規定にかかわらず、必要があると認める場合は、委託期間の中途において委託費を⼄代表機関へ⽀払うこと(以下「概算払」という。)ができる。 3 ⼄代表機関は、概算払を請求するときは「委託試験研究概算払請求書(経理様式 6)」を甲へ提出するものとする。 | (委託費の⽀払) 第4条 委託費の⽀払は、委託費の額が確定した後に⾏うものとする。 2 甲は、前項の規定にかかわらず、必要があると認める場合は、委託期間の中途において委託費を⼄代表機関へ⽀払うこと(以下「概算払」という。)ができる。 3 ⼄代表機関は、概算払を請求するときは「委託試験研究概算払請求書(経理様式 6)」を甲へ提出するものとする。 |
第2👉 委託業務の実施 (委託業務の実施) 第5条 ⼄は、本契約、委託業務の事務処理のために甲が定める実施要領及びこれに付帯して甲が提⽰する関係資料(委託業務研究実施要領事務処理関係編及び各事業毎に定める実施要領等)、実施計画書に記載された内容に従って委託業務を実施しなければならない。当該実施計画書が変更されたときも同様とする。 2 ⼄は、本契約の履⾏に当たっては、常に❹良なる管理者の注意をもって本契約に基づく業務を⾏わなければならない。 3 ⼄構成員は、委託業務の実施中において、事故その他の委託業務の実施を妨げる重 ⼤な事由が発⽣したときは、発⽣したときから7⽇以内にその旨を⼄代表機関を通じて甲へ報告しなければならない。 (再委託の禁⽌) 第6条 ⼄は、委託業務の全部⼜は⼀部を第三者へ委託してはならない。 | 第2👉 委託業務の実施 (委託業務の実施) 第5条 ⼄は、本契約、実施要領及び実施計画書に記載された内容に従って委託業務を実施しなければならない。当該実施計画書が変更されたときも同様とする。 2 ⼄は、本契約の履⾏に当たっては、常に❹良なる管理者の注意をもって本契約に基づく業務を⾏わなければならない。 3 ⼄構成員は、委託業務の実施中において、事故その他の委託業務の実施を妨げる重 ⼤な事由が発⽣したときは、発⽣したときから7⽇以内にその旨を⼄代表機関を通じて甲へ報告しなければならない。 (再委託の禁⽌) 第6条 ⼄は、委託業務の全部⼜は⼀部を第三者へ委託してはならない。 |
(協⼒機関) 第7条 ⼄構成員が、⾃らが分担する委託業務に係る試験研究を推進する⽬的で構成員以外の第三者の協⼒を必要とし、かつ次の各号の条件を満たす場合、⼄構成員は当該第三者を⼄の協⼒機関とし(以下「協⼒機関」という。)、共同して⾃⼰の委託業務 | (協⼒機関) 第7条 ⼄構成員が、⾃らが分担する委託業務に係る試験研究を推進する⽬的で構成員以外の第三者の協⼒を必要とし、かつ次の各号の条件を満たす場合、⼄構成員は当該第三者を⼄の協⼒機関とし(以下、「協⼒機関」という。)、共同して⾃⼰の委託業 |
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を⾏うことができるものとする。 | 務を⾏うことができるものとする。 ⼀ ⼄構成員は、「第三者を協⼒機関とする理由書(事業様式5)」を作成し、これを⼄代表機関を通じて、甲に対し事前に提出すること。 |
⼀ ⼄構成員は、⾃⼰の委託業務に係る試験研究計画書の中で、協⼒機関の名称及び協⼒内容を明確にすること。 ⼆ ⼄構成員は、協⼒機関との間で、協⼒内容、秘密の保持及び委託業務に係る成果の取扱いについて、事前に共同研究契約等を締結すること。 三 前号の共同研究契約等は、本委託業務及び本契約との関係が明⽰され、本契約における秘密の保持及び成果の取扱いに係る規定に適合した契約であること。 四 ⼄構成員は、前号の共同研究契約等を締結するに際して、⼄代表機関を通じて甲へ契約内容を事前に開⽰するとともに、甲が必要と認める場合は甲との間で共同研究契約等の内容について調整を⾏うこと。 五 ⼄構成員は、本契約の締結後に新たに協⼒機関を設置する場合は、事前に甲と協議を⾏い「第三者を協⼒機関とする理由書(事業様式5)」を作成し、これを ⼄代表機関を通じて、甲に提出すること。 六 ⼄構成員は、協⼒機関をおくことについて、他の⼄構成員全員の同意を事前に得ること。 2 ⼄構成員は、協⼒機関の協⼒を得て実施した委託業務に係る特許xxを、協⼒機関に帰属させることは原則認められない。ただし、⼄構成員は、第40条(産業財産xxの第三者との共同出願)及び第41条(著作権⼜はノウハウの第三者との共有)に基づいて当該特許xxを協⼒機関との間で共有することができる。 3 甲は、協⼒機関が成した成果の部分について、⼄構成員が次の各号の条件を満たす場合、協⼒機関が公表、利⽤⼜は普及することを認めるものとする。 ⼀ ⼄構成員は、当該協⼒機関が成果を公表、利⽤⼜は普及することについて、他の ⼄構成員全員の同意を事前に得ること ⼆ ⼄構成員は、「研究実施内容発表等事前・事後通知書(広報様式1)」を作成し、これを⼄代表機関を通じて、甲に対し事前に提出して報告すること 三 協⼒機関が公表、利⽤⼜は普及する成果に委託業務の成果が含まれることを当該成果に明⽰すること及び協⼒機関が成果の⼝頭発表を⾏う場合は、成果に委託業務の成果が含まれることを⼝述すること | ⼆ ⼄構成員は、⾃⼰の委託業務に係る試験研究計画書の中で、協⼒機関の名称及び協⼒内容を明確にすること。 三 ⼄構成員は、協⼒機関との間で、協⼒内容、秘密の保持及び委託業務に係る成果の取扱いについて、事前に共同研究契約等を締結すること。 四 前号の共同研究契約等は、本事業及び本契約との関係が明⽰され、本契約における秘密の保持及び成果の取扱いに係る規定に適合した契約であること。 五 ⼄構成員は、前号の共同研究契約等を締結するに際して、⼄代表機関を通じて甲へ契約内容を事前に開⽰するとともに、甲が必要と認める場合は甲との間で共同研究契約等の内容について調整を⾏うこと。 六 ⼄構成員は、協⼒機関をおくことについて、他の⼄構成員全員の同意を事前に得ること。 2 ⼄構成員は、協⼒機関の協⼒を得て実施した委託業務に係る特許xxを、協⼒機関に帰属させることは原則認められない。ただし、⼄構成員は、第41条(産業財産xxの第三者との共同出願)及び第41条の2(著作権⼜はノウハウの第三者との共 有)に基づいて当該特許xxを協⼒機関との間で共有することができる。 3 甲は、協⼒機関が成した成果の部分について、⼄構成員が次の各号の条件を満たす場合、協⼒機関が公表、利⽤⼜は普及することを認めるものとする。 ⼀ ⼄構成員は、当該協⼒機関が成果を公表、利⽤⼜は普及することについて、他の ⼄構成員全員の同意を事前に得ること ⼆ ⼄構成員は、「研究実施内容発表事前(事後)通知書(広報様式1)」を作成し、これを⼄代表機関を通じて、甲に対し事前に提出して報告すること 三 協⼒機関が公表、利⽤⼜は普及する成果に委託業務の成果が含まれることを当該成果に明⽰すること及び⼝頭発表を⾏う場合は委託業務の成果が含まれることを⼝述すること |
(権利義務の譲渡等) | (権利義務の譲渡等) |
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第8条 ⼄構成員が第三者へ本契約により⽣じる権利を譲渡し⼜は義務を承継させようとするときは、当該⼄構成員は、⼄構成員の全員が同意していることがわかる書類を添付した「権利義務承継承認申請書(事業様式4)」を⼄代表機関を通じて甲へ提出し、甲の事前承認を得なければならない。 2 前項の定めによることなく当該⼄構成員が本契約により⽣じる権利義務を第三者に譲渡⼜は承継させ、若しくは解散した場合⼜は甲がその書類の内容に不備があったと認めた場合は、当該⼄構成員の権利義務は⼄代表機関へ承継されたものとみなす。 3 ⼄構成員は、本契約により⽣じる⼄構成員の債権について、第三者に対する譲渡⼜は担保の⽤に供する等の⾏為を⾏ってはならない。ただし、甲の事前承認を得た場合はこの限りではない。 4 ⼄構成員は、本契約によって得られた取得財産に対し、抵当権、質権その他の担保物権を設定してはならない。 | 第8条 ⼄構成員が第三者へ本契約により⽣じる権利を譲渡し⼜は義務を承継させようとするときは、当該⼄構成員は、⼄構成員の全員が同意していることがわかる書類を添付した「権利義務承継承認申請書(事業様式4)」を⼄代表機関を通じて甲へ提出し、甲の事前承認を得なければならない。 2 前項の定めによることなく当該⼄構成員が本契約により⽣じる権利義務を第三者に譲渡または承継させ、もしくは解散した場合⼜は甲がその書類の内容に不備があったと認めた場合は、当該⼄構成員の権利義務は⼄代表機関へ承継されたものとみなす。 3 ⼄構成員は、本契約により⽣じる⼄構成員の債権について、第三者に対する譲渡⼜は担保の⽤に供する等の⾏為を⾏ってはならない。ただし、甲の事前承認を得た場合はこの限りではない。 4 ⼄構成員は、本契約によって得られた取得財産に対し、抵当権、質権その他の担保物権を設定してはならない。 |
(帳簿等の整備) 第9条 ⼄は、委託業務に係る経費について、専⽤の帳簿を備え、収⼊⽀出の額を経費項⽬に従って記載し、その出納を明らかにしておかなければならない。 2 ⼄は、前項の帳簿及びその⽀出内容を証する書類を、⼄の⽂書管理規程等の保存期間の規定にかかわらず、本委託業務が終了した⽇の翌年度の4⽉1⽇から起算して5年間、整備・保管しなければならない。 3 ⼄は、本委託期間中及び前項に定める整備・保管期間中は、第1項の帳簿及びその ⽀出内容を証する書類について、甲の求めがある場合、これを速やかに開⽰しなければならない。 | (帳簿等の整備) 第9条 ⼄は、委託業務に係る経費について、専⽤の帳簿を備え、収⼊⽀出の額を経費項⽬に従って記載し、その出納を明らかにしておかなければならない。 2 ⼄は、前項の帳簿及びその⽀出内容を証する証拠書類を、⼄の⽂書管理規程等の保存期間の規定にかかわらず、本委託業務が終了した⽇の翌年度の4⽉1⽇から起算して5年間、整備・保管しなければならない。 3 ⼄は、本委託期間中及び前項の定める整備・保管期間中は、第1項の帳簿及びその ⽀出内容を証する証明書類について、甲の求めがある場合、これを速やかに開⽰しなければならない。 |
(旅費並びに⼈件費及び賃⾦) 第10条 ⼄は、委託費からの旅費並びに⼈件費及び賃⾦の⽀払いについては、いずれも第1条に定める委託業務と直接関係のある出張⼜は⽤務に従事した場合に限るものとする。 2 ⼄は、前項の規定に違反した不適切な委託費の経理を⾏ったと甲が認めた場合に は、当該違反等に係る委託費の交付を受けることができず、⼜は既にその交付を受けている場合には、甲の指⽰に従い当該委託費を返還しなければならない。 | (旅費並びに⼈件費及び賃⾦) 第10条 ⼄は、委託費からの旅費並びに⼈件費及び賃⾦の⽀払いについては、いずれも第1条に定める委託業務と直接関係のある出張⼜は⽤務に従事した場合に限るものとする。 2 ⼄は、前項の規定に違反した不適切な委託費の経理を⾏ったと甲が認めた場合に は、当該違反等に係る委託費の交付を受けることができず、⼜は既にその交付を受けている場合には、甲の指⽰に従い当該委託費を返還しなければならない。 |
第3👉 委託業務の管理 (実績報告) | 第3👉 委託業務の管理 (実績報告) |
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第11条 ⼄代表機関は、委託期間中の事業年度が終了する毎年3⽉31⽇までに、当該事業年度における委託業務の実施に要した費⽤の使⽤実績をまとめた「委託試験研究実績報告書(経理様式2)」(以下「実績報告書」という。)を作成して、甲に対し提出するものとする。 2 ⼄代表機関は、委託期間が終了する⽇を含む事業年度については、当該事業年度の終了⽇⼜は委託期間の終了⽇までのいずれか先に到来する⽇までに、実績報告書を作成して甲に対し提出するものとする。 3 甲は、第4条第2項の規定により委託費の全部⼜は⼀部を概算払いした場合において、⼄代表機関が当該事業年度の終了⽇⼜は委託期間の終了⽇までのいずれか先に到達する⽇までに「委託業務完了届(経理様式16)」を甲に提出したときは、前⼆項に掲げる実績報告書の提出期限を当該期限の61⽇を経過した⽇⼜は翌事業年度の5 ⽉31⽇のいずれか早い⽇までとすることができるものとする。この場合、第20条に掲げる「確定額」は概算払した⾦額を上限とするものとする。 4 ⼄代表機関は、第15条、第16条⼜は第17条の規定により契約が解除になった場合は、その解除された⽇の翌⽇から起算して30⽇以内、⼜は委託期間の終了⽇のいずれか早い⽇までに、実績報告書を作成して甲に対し提出するものとする。 | 第11条 ⼄代表機関は、委託期間中の事業年度が終了する毎年3⽉31⽇までに、当該事業年度における委託業務の実施に要した費⽤の使⽤実績をまとめた「委託試験研究実績報告書(経理様式2)」(以下「実績報告書」という。)を作成して、甲に対し提出するものとする。 2 ⼄代表機関は、委託期間が終了する⽇を含む事業年度については、当該事業年度の終了⽇⼜は委託期間の終了⽇までのいずれか先に到来する⽇までに、実績報告書を作成して甲に対し提出するものとする。 3 甲は、第4条第2項の規定により委託費の全部または⼀部を概算払いした場合において、⼄代表機関が当該事業年度の終了⽇⼜は委託期間の終了⽇までのいずれか先に到達する⽇までに「委託業務完了届(経理様式16)」を甲に提出したときは、前⼆項に掲げる実績報告書の提出期限を当該期限の61⽇を経過した⽇⼜は翌事業年度の 5⽉31⽇のいずれか早い⽇までとすることができるものとする。この場合、第20条に掲げる「確定額」は概算払した⾦額を上限とするものとする。 4 ⼄代表機関は、第15条、第16条⼜は第17条の規定により契約が解除になった場合は、その解除された⽇の翌⽇から起算して30⽇以内、⼜は委託期間の終了⽇のいずれか早い⽇までに、実績報告書を作成して甲に対し提出するものとする。 |
(検査及び報告の徴収) 第12条 甲は、⼄代表機関から実績報告書を受領したときは、当該実績報告書の記載内容について、委託業務の契約内容に適合するものであるかどうかを速やかに検査するものとする。 2 甲は、前項の検査のほか、次の各号に掲げる検査を⾏うことができる。 ⼀ 委託業務の実施に要した経費の⽀出状況についての委託期間中の検査 ⼆ その他、甲が必要と認めた検査 3 甲は、前⼆項の検査を次の各号に掲げる事項について⾏うことができる。 ⼀ 実績報告書に記載された実施内容とこれに対して⽀出した経費との整合性 ⼆ 実施計画書に対する実績報告書の内容の整合性 三 第9条に掲げる帳簿、⽀出内容を証する書類の整合性四 甲が委託業務に関して必要と認めるその他の事項 4 甲は、第1項及び第2項の検査を⼄構成員の⼯場、研究施設その他の関連事業所において⾏うことができる。 5 甲が、事実確認の必要があると認めるときは、⼄代表機関⼜は⼄構成員は取引先に対し、参考となるべき報告及び資料の提出について協⼒を求めなければならない。 | (検査及び報告の徴収) 第12条 甲は、⼄代表機関から実績報告書を受領したときは、当該実績報告書の記載内容について、委託業務の契約内容に適合するものであるかどうかを速やかに検査するものとする。 2 甲は、前項の検査のほか、次の各号に掲げる検査を⾏うことができる。 ⼀ 委託業務の実施に要した経費の⽀出状況についての委託期間中の検査 ⼆ その他、甲が必要と認めた検査 3 甲は、前⼆項の検査を次の各号に掲げる事項について⾏うことができる。 ⼀ 実績報告書に記載された実施内容とこれに対して⽀出した経費との整合性 ⼆ 実施計画書に対する実績報告書の内容の整合性三 第9条に掲げる帳簿、書類の整合性 四 甲が委託業務に関して必要と認めるその他の事項 4 甲は、第1項及び第2項の検査を⼄構成員の⼯場、研究施設その他の関連事業所において⾏うことができる。 5 甲が、事実確認の必要があると認めるときは、⼄代表機関⼜は⼄構成員は取引先に対し、参考となるべき報告及び資料の提出について協⼒を求めなければならない。 |
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6 甲は、第4項の検査を実施しようとするときは、⼄構成員⼜は⼄代表機関を通じて対象の⼄構成員に、検査の場所と⽇時、甲が派遣する検査職員、その他検査を実施するために必要な事項をあらかじめ通知するものとする。ただし、甲が必要があると認めるときは、あらかじめ通知することなく検査を⾏うことができる。 7 ⼄代表機関⼜は⼄構成員は、前項の通知を受けたときは、甲が指定する書類を事前に準備し、委託業務の内容及び経理内容を説明できる者を甲の指定する検査場所に⼄の負担で派遣し、検査に同席させるものとする。 8 甲が検査できる期間は、委託期間開始⽇以後委託期間終了⽇の属する事業年度の翌年度の4⽉1⽇から起算して5年を経過する⽇までの間とする。 | 6 甲は、第4項の検査を実施しようとするときは、⼄構成員または⼄代表機関を通じて対象の⼄構成員に、検査の場所と⽇時、甲が派遣する検査職員、その他検査を実施するために必要な事項をあらかじめ通知するものとする。ただし、甲が必要があると認めるときは、あらかじめ通知することなく検査を⾏う。 7 ⼄代表機関⼜は⼄構成員は、前項の通知を受けたときは、甲が指定する書類を事前に準備し、委託業務の内容及び経理内容を説明できる者を甲の指定する検査場所に⼄の負担で派遣し、検査に同席させるものとする。 8 甲が検査できる期間は、本委託業務が終了した⽇の翌年度の4⽉1⽇から起算して 5年間とする。 |
第4👉 変更⼿続 (契約の変更) 第13条 甲⼜は⼄代表機関は、著しい経済情勢の変動、天災地変、疫病その他やむを得ない事由により、本契約に定める条件で契約の⼀部の履⾏が困難となったときは、相⼿⽅の承諾を得て本契約の内容を変更できるものとする。 2 甲⼜は⼄代表機関は、委託業務の実施の途中において、委託期間⼜は委託費の限度額、かつ、実施計画書に定められた試験研究内容(研究代表者の所属及び⽒名を除 く。)の変更を⾏う必要が⽣じたときは、相⼿⽅の承諾を得て本契約の内容を変更できるものとする。 3 前⼆項のほか、⽇本国政府の予算⼜は⽅針の変更等により本契約の変更を⾏う必要が⽣じたときは、甲の判断により本契約の内容を変更できる。 4 消費税率の変更に伴い契約⾦額が変更される場合は、変更契約書の作成を省略することができる。この場合は、甲の承認をもって変更契約が締結されたものとみなす。 | 第4👉 変更⼿続 (契約の変更) 第13条 甲⼜は⼄代表機関は、著しい経済情勢の変動、天災地変、疫病その他やむを得ない事由により、本契約に定める条件で契約の⼀部の履⾏が困難となったときは、相⼿⽅の承諾を得て契約内容を変更できるものとする。 2 甲⼜は⼄代表機関は、委託業務の実施の途中において、委託期間または委託費の限度額、かつ、実施計画書に定められた試験研究内容(研究代表者の所属及び⽒名を除く。)の変更を⾏う必要が⽣じたときは、相⼿⽅の承諾を得て契約内容を変更できるものとする。 3 前⼆項のほか、⽇本国政府の予算⼜は⽅針の変更等により本契約の変更を⾏う必要が⽣じたときは、甲の判断により本契約の内容を変更できる。 4 消費税率の変更に伴い契約⾦額が変更される場合は、変更契約書の作成を省略することができる。この場合は、甲の承認をもって変更契約が締結されたものとみなす。 |
(実施計画書の変更) 第14条 ⼄代表機関は、前条の契約変更以外で、実施計画書の収⽀予算⼜は⼄構成員の試験研究計画を変更しようとする場合は、「委託試験研究実施計画変更承認申請書 (経理様式3)」を甲へ提出し、甲の事前承認を得なければならない。ただし、実施計画書の収⽀予算の⽀出の部の区分の欄に掲げる直接経費の費⽬間(直接経費から間接経費及び⼀般管理費への流⽤を除く。)における直接経費総額の50%以内の流⽤については、この限りではない。 | (実施計画書の変更) 第14条 ⼄代表機関は、前条の契約変更以外で、実施計画書の収⽀予算⼜は構成員の試験研究計画を変更しようとする場合は、「委託試験研究実施計画変更承認申請書 (経理様式3)」を甲へ提出し、甲の事前承認を得なければならない。ただし、実施計画書の収⽀予算の⽀出の部の区分の欄に掲げる費⽬間(直接経費から間接経費及び ⼀般管理費への流⽤を除く。)における直接経費総額の50%以内の流⽤については、この限りではない。 |
なお、直接経費総額とは、流⽤する⼄構成員単位の当該委託業務事業年度直接経費 | なお、直接経費総額とは、流⽤する⼄構成員単位の当該委託業務事業年度直接経費 |
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総額とする。 2 前項に規定する実施計画書に記載された内容の主要な変更を⾏う場合は、甲の承認をもって変更契約が締結されたものとみなす。 | 総額とする。 2 前項に規定する実施計画書に記載された内容の主要な変更を⾏う場合は、甲の承認をもって変更契約が締結されたものとみなす。 |
第5👉 契約の解除 (甲の解除権) 第15条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、本契約の全部⼜は⼀部を解除することができる。 ⼀ ⼄構成員の責に帰すべき事由により、⼄が本契約⼜は本契約に基づく甲の指⽰に違反したとき。 ⼆ ⼄構成員の責に帰すべき事由により、委託業務の実施が不可能⼜は著しく困難になったとき。 三 ⼄構成員が委託業務に関して不正若しくは虚偽の報告等をしたとき、⼜は必要な事実の申し出若しくは甲の指⽰に係る対応を怠ったとき。 四 実施計画書に定める⼄構成員の研究者等が、委託業務に関して研究活動の不正 ⾏為(研究成果の中に⽰されたデータや研究成果等を捏造、改ざん及び盗⽤する ⾏為。以下同じ。)を⾏った者、関与した者⼜は責任を負う者として認定されたとき。 五 実施計画書に定める⼄構成員の研究者等が、委託業務に関して公的研究費の不正使⽤等(研究資⾦の他の⽤途への使⽤⼜は本契約の内容若しくはこれらに付した条件に違反して使⽤する⾏為及び偽りその他不正の⼿段により研究資⾦を受給する⾏為。以下同じ。)があったと認定されたとき。 六 ⼄構成員において【特記事項1】第1条に規定する談合等の不正⾏為が認められたとき、あるいは【特記事項2】第3条に規定する暴⼒団関与の属性要件に適合する場合、⼜は【特記事項3】第14条に規定する事故が発⽣し、本契約の⽬標を達することができなかった場合。 2 前項に定める場合以外において、⽇本国政府の予算⼜は⽅針の重⼤な変更に伴い、甲が委託業務の中⽌を決定した場合は、1か⽉の予告期間を定めて⼄代表機関を通じて⼄構成員へ通知することにより、中⽌を決定した⽇以降の本契約を解除することができる。 | 第5👉 契約の解除 (甲の解除権) 第15条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、本契約の全部⼜は⼀部を解除することができる。 ⼀ ⼄構成員の責に帰すべき事由により、⼄が本契約⼜は本契約に基づく甲の指⽰に違反したとき。 ⼆ ⼄構成員の責に帰すべき事由により、委託業務の実施が不可能⼜は著しく困難になったとき。 三 ⼄構成員が委託業務に関して不正⼜は虚偽の報告等をしたとき。 四 実施計画書に定める⼄構成員の研究者等が、委託業務に関して研究活動の不正 ⾏為(研究成果の中に⽰されたデータや研究成果等を捏造、改ざん及び盗⽤する ⾏為。以下同じ。)を⾏った者、関与した者⼜は責任を負う者として認定されたとき。 五 実施計画書に定める⼄構成員の研究者等が、委託業務に関して公的研究費の不正使⽤等(研究資⾦の他の⽤途への使⽤⼜は本契約の内容若しくはこれらに付した条件に違反して使⽤する⾏為及び偽りその他不正の⼿段により研究資⾦を受給する⾏為。以下同じ。)があったと認定されたとき。 六 ⼄構成員において【特記事項1】第1条に規定する談合等の不正⾏為が認められたとき、あるいは【特記事項2】第3条に規定する暴⼒団関与の属性要件に適合する場合、⼜は【特記事項3】第14条に規定する事故が発⽣し、本契約の⽬標を達することができなかった場合。 2 前項に定める場合以外において、⽇本国政府の予算⼜は⽅針の重⼤な変更に伴い、甲が委託業務の中⽌を決定した場合は、1か⽉の予告期間を定めて⼄代表機関を通じて⼄構成員へ通知することにより、中⽌を決定した⽇以降の本契約を解除することができる。 |
(⼄の解除権) 第16条 ⼄代表機関は、甲の責に帰すべき事由により甲が本契約に違反しその結果委 | (⼄の解除権) 第16条 ⼄代表機関は、甲の責に帰すべき事由により甲が本契約に違反しその結果委 |
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託業務の実施が不可能⼜は著しく困難となったときは、本契約の全部⼜は⼀部を解除することができる。 | 託業務の実施が不可能⼜は著しく困難となったときは、本契約の全部⼜は⼀部を解除することができる。 |
(その他の契約解除) 第17条 著しい経済情勢の変動、天災地変等、本契約締結の際に予測することのできない事由であって、甲⼄いずれの責にも帰すことのできないものにより委託業務の実施が不可能⼜は著しく困難になったときは、甲⼄協議して本契約を解除することができる。 | (その他の契約解除) 第17条 著しい経済情勢の変動、天災地変等、本契約締結の際に予測することのできない事由であって、甲⼄いずれの責にも帰すことのできないものにより委託業務の実施が不可能⼜は著しく困難になったときは、甲⼄協議して本契約を解除することができる。 |
(解除措置) 第18条 甲が第15条に規定した甲の解除権を⾏使し、本契約を解除するときは、⼄代表機関は「委託試験研究中⽌(廃⽌)申請書(事業様式2)」を甲へ提出して、甲の承認を得るとともに、第4条及び第19条から第22条までの規定に準じて精算するものとする。また、⼄代表機関が第16条に規定した⼄の解除権を⾏使して本契約を解除するときは、事前に甲に対して本契約の解除に係る協議を申し込むこととす る。 | (解除措置) 第18条 甲が第15条に規定した甲の解除権を⾏使し、本契約を解除するときは、⼄代表機関は「委託試験研究中⽌(廃⽌)申請書(事業様式2)」を甲へ提出して、甲の承認を得るとともに、第4条及び第19条から第22条までの規定に準じて精算するものとする。また、⼄代表機関が第16条に規定した⼄の解除権を⾏使して本契約を解除するときは、事前に甲に対して本契約の解除に係る協議を申し込むこととす る。 |
(違約⾦等) 第19条 第15条第1項に規定した甲の解除権に基づき本契約の全部⼜は⼀部を解除したときは、甲はその解除により完了できない委託業務(以下「解除部分」とい う。)に係る経費の⽀払義務を免れるとともに、⼄代表機関は違約⾦として解除部分 (解除⽇が属する事業年度の翌年度以降の部分を除く。)に対する契約⾦額の100分の10に相当する⾦額を、甲へ⽀払わなければならない。 2 甲は、xが既に負担した費⽤のうち、前項により本契約の全部⼜は⼀部の解除部分に係る⽀払額の返還を⼄代表機関へ請求するものとする。 3 ⼄代表機関は、第1項の違約⾦及び前項の返還⾦を甲が指定する⽀払期⽇までに⽀払わないときは、未払⾦額に対して⽀払期⽇の翌⽇から⽀払いの⽇までの⽇数に応 じ、⺠法第404条に定める法定利率で算出した延滞⾦を⽀払わなければならない。 | (違約⾦等) 第19条 第15条第1項に規定した甲の解除権に基づき本契約の全部⼜は⼀部を解除したときは、甲はその解除により完了できない委託業務(以下「解除部分」とい う。)に係る経費の⽀払義務を免れるとともに、⼄代表機関は違約⾦として解除部分 (解除⽇が属する事業年度の翌年度以降の部分を除く。)に対する契約⾦額の100分の10に相当する⾦額を、甲へ⽀払わなければならない。 2 甲は、xが既に負担した費⽤のうち、前項により本契約の全部⼜は⼀部の解除部分に係る⽀払額の返還を⼄代表機関へ請求するものとする。 3 ⼄代表機関は、第1項の違約⾦及び前項の返還⾦を甲が指定する⽀払期⽇までに⽀払わないときは、未払⾦額に対して⽀払期⽇の翌⽇から⽀払いの⽇までの⽇数に応 じ、⺠法第404条に定める法定利率で算出した延滞⾦を⽀払わなければならない。 |
第6👉 委託費の確定及び⽀払い (委託費の額の確定) 第20条 甲は、⼄代表機関から受理した実績報告書を遅滞なく検査し、委託業務の実施に要した経費が本契約内容に適合していると認めたときは、当該経費の額と委託費 | 第6👉 委託費の確定及び⽀払い (委託費の額の確定) 第20条 甲は、⼄代表機関から受理した実績報告書を遅滞なく検査し、委託業務の実施に要した経費が本契約内容に適合していると認めたときは、当該経費の額と委託費 |
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の限度額とのいずれか低い額を⽀払うべき額として確定(以下「確定額」という。)し、⼄代表機関へ通知する。 | の限度額とのいずれか低い額を⽀払うべき額として確定(以下「確定額」という。)し、⼄代表機関へ通知する。 |
(確定額の請求及び⽀払) 第21条 ⼄代表機関は、前条の通知を受けたときは、「委託試験研究精算払請求書 (経理様式13)」(以下「精算払請求書」という。)により確定額を甲に請求するものとする。ただし、既に第4条第2項に規定する概算払を受けている場合は、確定額から当該概算払の額を減じた額を請求するものとする。 2 甲は、前項の規定により精算払請求書を受理したときは、受理した⽇から同⽇の属する⽉の翌⽉の末⽇まで(以下「約定期間」という。)に、これを⼄代表機関へ⽀払うものとする。 3 前項の規定にかかわらず、甲は、⼄代表機関の精算払請求書を受理した後、その内容の全部⼜は⼀部を不当と認めたときは、その理由を明⽰して当該精算払請求書を⼄代表機関に返付することができるものとする。この場合において、当該精算払請求書を返付した⽇から是正された精算払請求書を甲が受理した⽇までの期間は、約定期間に算⼊しない。 4 甲は、約定期間内に確定額を⼄代表機関に⽀払わないときは、未払⾦額に対して約定期間満了の⽇の翌⽇から甲の取引銀⾏において⽀払⼿続をとった⽇までの⽇数に応じ、⺠法第404条に定める法定利率で算出した⾦額を遅延利息として、⼄代表機関に⽀払うものとする。ただし、約定期間内に⽀払わないことが、天災地変等甲の責に帰すことができない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、遅延利息の算定 ⽇数に算⼊しないものとする。 | (確定額の請求及び⽀払) 第21条 ⼄代表機関は、前条の通知を受けたときは、「委託試験研究精算払請求書 (経理様式13)」(以下「精算払請求書」という。)により確定額を甲に請求するものとする。ただし、既に第4条第2項に規定する概算払を受けている場合は、確定額から当該概算払の額を減じた額を請求するものとする。 2 甲は、前項の規定により精算払請求書を受理したときは、受理した⽇から同⽇の属する⽉の翌⽉の末⽇まで(以下「約定期間」という。)に、これを⼄代表機関へ⽀払うものとする。 3 前項の規定にかかわらず、甲は、⼄代表機関の精算払請求書を受理した後、その内容の全部⼜は⼀部を不当と認めたときは、その理由を明⽰して当該精算払請求書を⼄代表機関に返付することができるものとする。この場合において、当該精算払請求書を返付した⽇から是正された精算払請求書を甲が受理した⽇までの期間は、約定期間に算⼊しない。 4 甲は、約定期間内に確定額を⼄代表機関に⽀払わないときは、未払⾦額に対して約定期間満了の⽇の翌⽇から甲の取引銀⾏において⽀払⼿続をとった⽇までの⽇数に応じ、⺠法第404条に定める法定利率で算出した⾦額を遅延利息として、⼄代表機関に⽀払うものとする。ただし、約定期間内に⽀払わないことが、天災地変等甲の責に帰すことができない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、遅延利息の算定 ⽇数に算⼊しないものとする。 |
(過払⾦等の返還) 第22条 ⼄代表機関は、既に第4条第2項に規定する概算払を甲から受けた額が確定額を超えるとき(以下「過払⾦」という。)は、過払⾦を甲へ返還しなければならない。 2 ⼄代表機関は、過払⾦を甲が指定する期⽇までに返還しないときは、未返還⾦額に対して指定期⽇の翌⽇から返還する⽇までの⽇数に応じ、⺠法第404条に定める法定利率で算出した延滞⾦を付して返還しなければならない。 | (過払⾦等の返還) 第22条 ⼄代表機関は、既に第4条第2項に規定する概算払を甲から受けた額が確定額を超えるとき(以下「過払⾦」という。)は、過払⾦を甲へ返還しなければならない。 2 ⼄代表機関は、過払⾦を甲が指定する期⽇までに返還しないときは、未返還⾦額に対して指定期⽇の翌⽇から返還する⽇までの⽇数に応じ、⺠法第404条に定める法定利率で算出した延滞⾦を付して返還しなければならない。 |
第7👉 取得財産の管理 (取得財産の帰属等) | 第7👉 取得財産の管理 (取得財産の帰属等) |
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第23条 委託業務を実施するため委託費により製造し、取得し、⼜は効⽤を増加させた財産のうち、その価額が10万円以上かつ使⽤可能期間が1年以上の財産(以下 「取得財産」という。)の所有権は、⼄構成員が検収した時をもって、委託期間(本委託業務が、甲が複数年度において予定する委託試験研究の⼀部として⾏われる場合には、継続的に本委託業務が実施される期間とする。以下この条から第26条の2までにおいて同じ。)中は当該⼄構成員にこれを帰属させるものとする。(以下「取得財産帰属者」という。) 2 取得財産帰属者は、委託期間中、取得財産について、❹良なる管理者の注意をもって管理するとともに、損傷等により使⽤できなくなった場合は、「委託物品等報告書 (経理様式12)」を提出し、廃棄許可について申請し、甲の指⽰を受けなければならない。 3 取得財産帰属者は、取得財産について他の財産と区分するために、物品標⽰票を貼付して管理しなければならない。 4 取得財産帰属者は、委託期間中、取得財産を甲の許可なく委託業務以外の⽬的に使 ⽤してはならない。ただし、取得財産帰属者は、取得財産のうち取得価額が50万円以上の研究機器を委託業務に⽀障が⽣じない範囲内で、⼀時的に他の研究開発事業に使⽤することができる。この場合において、取得財産帰属者は次の事項を遵守するとともに、「研究機器⼀時使⽤報告書(経理様式14)」を第11条に規定する⼄代表機関が提出する実績報告書の提出に併せて提出するものとする。 ⼀ 取得財産帰属者が⼀時使⽤する場合には、破損した場合の修繕費、光熱⽔料等の⼀時使⽤に要する経費を委託費から⽀出しないこと。 ⼆ 取得財産帰属者以外の者が⼀時使⽤する場合には、取得財産帰属者は、⼀時使 ⽤予定者との間で、破損した場合の修繕費、光熱⽔料等の⼀時使⽤に要する経費の取扱いについてあらかじめ取決めを締結し、かつ、⼀時使⽤は無償とし収益を得ないこと。 5 取得財産帰属者は、取得財産について、甲がその引渡しを請求した場合には、これを甲に引き渡さなければならない。なお、この場合、当該取得財産の所有権の帰属その他当該取得財産の取扱いについては、甲が指⽰するところによる。 6 取得財産帰属者は、委託期間中に他の構成員へ取得財産の所有権を移転しようとするとき、⼜は取得財産の設置場所を変更しようとするときは、⼄代表機関を通じて甲へ「委託物品等受⼊申請書(経理様式11)」(以下「受⼊申請書」という。)を提出して甲の事前承認を受けなければならない。 | 第23条 委託業務を実施するため委託費により製造し、取得し、⼜は効⽤を増加させた財産のうち、その価額が10万円以上かつ使⽤可能期間が1年以上の財産(以下 「取得財産」という。)の所有権は、⼄構成員が検収した時をもって、委託期間(本委託業務が、甲が複数年度において予定する委託試験研究の⼀部として⾏われる場合には、継続的に本委託業務が実施される期間とする。以下この条から第26条の2までにおいて同じ。)中は当該⼄構成員にこれを帰属させるものとする。(以下「取得財産帰属者」という。) 2 取得財産帰属者は、委託期間中、取得財産について、❹良なる管理者の注意をもって管理するとともに、損傷等により使⽤できなくなった場合は、「委託物品等報告書 (経理様式12)」を提出し、廃棄許可について申請し、甲の指⽰を受けなければならない。 3 取得財産帰属者は、取得財産について他の財産と区分するために、物品標⽰票を貼付して管理しなければならない。 4 取得財産帰属者は、委託期間中、取得財産を甲の許可なく委託業務以外の⽬的に使 ⽤してはならない。ただし、取得財産帰属者は、取得財産のうち取得価額が50万円以上の研究機器を委託業務に⽀障が⽣じない範囲内で、⼀時的に他の研究開発事業に使⽤することができる。この場合において、取得財産帰属者は次の事項を遵守するとともに、「研究機器⼀時使⽤報告書(経理様式14)」を第11条に規定する⼄代表機関が提出する実績報告書の提出に併せて提出するものとする。 ⼀ 取得財産帰属者が⼀時使⽤する場合には、破損した場合の修繕費、光熱⽔料等の⼀時使⽤に要する経費を委託費から⽀出しないこと。 ⼆ 取得財産帰属者以外の者が⼀時使⽤する場合には、取得財産帰属者は、⼀時使 ⽤予定者との間で、破損した場合の修繕費、光熱⽔料等の⼀時使⽤に要する経費の取扱いについてあらかじめ取決めを締結し、かつ、⼀時使⽤は無償とし収益を得ないこと。 5 取得財産帰属者は、取得財産について、甲がその引渡しを請求した場合には、これを甲に引き渡さなければならない。なお、この場合、当該取得財産の所有権の帰属その他当該取得財産の取扱いについては、甲が指⽰するところによる。 6 取得財産帰属者は、委託期間中に他の構成員へ取得財産の所有権を移転しようとするとき、⼜は取得財産の設置場所を変更しようとするときは、⼄代表機関を通じて甲へ「委託物品等受⼊申請書(経理様式11)」(以下「受⼊申請書」という。)を提出して甲の事前承認を受けなければならない。 |
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(取得財産の継続使⽤) 第24条 取得財産帰属者は、本委託業務の終了の時期までの間、取得財産を継続使⽤することができるものとする。 2 取得財産帰属者は、委託期間の終了の時期において、同種の研究⽬的で引き続き取得財産を使⽤することを求める場合には、⼄代表機関を通じて甲へ「委託物品等報告書(経理様式12)」を提出して、継続使⽤について、甲の事前承認を得なければならない。 3 甲は、前項の申出がされた場合において、継続使⽤を希望する取得財産帰属者の継続使⽤の⽬的、研究内容が適切と認められる場合には、継続使⽤の希望があった取得財産について、継続使⽤を認めるものとする。(以下取得財産の継続使⽤が認められた取得財産帰属者を「継続使⽤者」という。)なお、この場合、当該取得財産の所有権の帰属その他当該取得財産の取扱いについては甲が指⽰するところによる。 4 甲は、前項の規定により継続使⽤することを認めた取得財産(以下「継続使⽤財 産」という。)について、継続使⽤者が甲が認めた⽬的以外の使⽤をし、⼜は甲の許可を得ない処分等不適切な⾏為を⾏っていたと認められる場合その他甲が特に必要があると認める場合には、継続使⽤者による継続使⽤を中⽌させることができるものとする。 5 前項において、継続使⽤者の責に帰すべき事由により継続使⽤が中⽌された場合には、継続使⽤者は、甲の指⽰に従い、甲に対し、直ちに継続使⽤財産を返還するか、 ⼜は継続使⽤を中⽌した時点における継続使⽤財産の残存簿価を納付するものとす る。なお、この場合、継続使⽤財産の返還その他処分に要する費⽤は、継続使⽤者が負担するものとする。 6 継続使⽤者は、甲に対し、継続使⽤期間満了前に継続使⽤財産の同期間満了後の取扱いについて「委託物品等報告書(経理様式12)」を提出して、甲の事前承認を得なければならない。 7 継続使⽤者は、継続使⽤財産が損傷等により使⽤できなくなった場合は、前条第2項の規定に準じて、「委託物品等報告書(経理様式12)」を提出し、廃棄許可について申請し、甲の指⽰を受けなければならない。 8 継続使⽤者は、継続使⽤財産のうち取得原価が50万円以上の研究機器を甲が認めた事業(以下「継続事業」という。)に⽀障が⽣じない範囲内で、⼀時的に他の研究開発に使⽤することができる。この場合において、継続使⽤者は「研究機器⼀時使⽤報告書(経理様式14)」を第10項に規定する継続使⽤報告の際に併せて提出するものとする。 | (取得財産の継続使⽤) 第24条 取得財産帰属者は、本委託事業の終了の時期までの間、取得財産を継続使⽤することができるものとする。 2 取得財産帰属者は、本委託期間の終了の時期において、同種の研究⽬的で引き続き取得財産を使⽤することを求める場合には、⼄代表機関を通じて甲へ「委託物品等報告書(経理様式12)」を提出して、継続使⽤について、甲の事前承認を得なければならない。 3 甲は、前項の申出がされた場合において、継続使⽤を希望する取得財産帰属者の継続使⽤の⽬的、研究内容が適切と認められる場合には、継続使⽤の希望があった取得財産について、継続使⽤を認めるものとする。(以下取得財産の継続使⽤が認められた取得財産帰属者を「継続使⽤者」という。)なお、この場合、当該取得財産の所有権の帰属その他当該取得財産の取扱いについては甲が指⽰するところによる。 4 甲は、前項の規定により継続使⽤することを認めた取得財産(以下「継続使⽤財 産」という。)について、継続使⽤者が甲が認めた⽬的以外の使⽤をし、⼜は甲の許可を得ない処分等不適切な⾏為を⾏っていたと認められる場合その他甲が特に必要があると認める場合には、継続使⽤者による継続使⽤を中⽌させることができるものとする。 5 前項において、継続使⽤者の責めに帰すべき事由により継続使⽤が中⽌された場合には、継続使⽤者は、甲の指⽰に従い、甲に対し、直ちに継続使⽤財産を返還する か、⼜は継続使⽤を中⽌した時点における継続使⽤財産の残存簿価を納付するものとする。なお、この場合、継続使⽤財産の返還その他処分に要する費⽤は、継続使⽤者が負担するものとする。 6 継続使⽤者は、甲に対し、継続使⽤期間満了前に継続使⽤財産の同期間満了後の取扱いについて「委託物品等報告書(経理様式12)」を提出して、甲の事前承認を得なければならない。 7 継続使⽤者は、継続使⽤財産が損傷等により使⽤できなくなった場合は、前条第2項の規定に準じて、「委託物品等報告書(経理様式12)」を提出し、廃棄許可について申請し、甲の指⽰を受けなければならない。 8 継続使⽤者は、継続使⽤財産のうち取得原価が50万円以上の研究機器を甲が認めた事業(以下「継続事業」という。)に⽀障が⽣じない範囲内で、⼀時的に他の研究開発に使⽤することができる。この場合において、継続使⽤者は「研究機器⼀時使⽤報告書(経理様式14)」を10項に規定する使⽤状況報告書提出の際に併せて提出するものとする。 |
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9 前項につき、継続使⽤者以外の者が継続使⽤財産を⼀時使⽤する場合には、継続使 ⽤者は当該⼀時使⽤予定者との間で、継続使⽤財産が破損した場合の修繕費、光熱⽔料等の⼀時使⽤に要する経費の取扱いについてあらかじめ取決めを締結するものとする。ただし、継続使⽤者は、⼀時使⽤を無償とし収益を得ないものとする。 10 継続使⽤者は、継続使⽤財産について、継続使⽤期間中の年度末ごとにその使⽤状況を確認し、「委託物品等報告書(経理様式12)」を翌年度の5⽉31⽇までに提出し、甲に継続使⽤報告をしなければならない。 11 継続使⽤者は、継続事業を中⽌⼜は終了する場合には、「委託物品等報告書(経理様式12)」により甲に、前項に記載のある使⽤状況のほか継続事業を中⽌⼜は終了する理由を報告しなければならない。 なお、継続事業の承認を受けた期間の最終年度であって、継続使⽤を終了する場合にあっては、前項の使⽤状況の提出をもって、代えることができるものとする。 12 継続使⽤者は、継続使⽤財産について、前条第3項に規定する物品標⽰票を貼付し、「継続使⽤物品管理簿(委託物品等報告書別紙2(経理様式12))」に登載して管理し、また、第6項に規定する「委託物品等報告書(経理様式12)」の提出と併せて当該継続使⽤物品管理簿の写しを甲に提出しなければならない。 13 継続使⽤者は、第1項の規定に基づいて委託期間終了後に取得財産を⼀定期間継続使⽤している場合に取得財産の設置場所を変更しようとするときは、「委託物品等受⼊申請書(経理様式11)」を甲へ事前に提出し、承認を得るものとする。 14 第15条から第17条に基づき契約を解除する場合の取得財産の継続使⽤については、解除理由、措置内容、委託費の精算等の状況を考慮し、甲⼄協議して取り扱いを決定する。 (財産管理に係る費⽤の負担等) 第25条 取得財産帰属者⼜は継続使⽤者の取得財産の管理に要する経費のうち、委託業務の実施に要した経費として甲に認められた費⽤以外の費⽤及び本委託期間終了後の費⽤は取得財産帰属者の負担とする。また、第15条により本契約が解除された場合の解除された⽇以降の費⽤は、取得財産帰属者の負担とし、第16条、第17条により本契約が解除された場合の解除された⽇以降の費⽤の負担については、甲⼄協議の上決定する。 (取得財産等の弁償) 第26条 取得財産帰属者⼜は継続使⽤者は、取得財産⼜は甲から貸与された財産を滅 | 9 前項につき、継続使⽤者以外の者が継続使⽤財産を⼀時使⽤する場合には、継続使 ⽤者は当該⼀時使⽤予定者との間で、継続使⽤財産が破損した場合の修繕費、光熱⽔料等の⼀時使⽤に要する経費の取扱いについてあらかじめ取決めを締結するものとする。ただし、継続使⽤者は、⼀時使⽤を無償とし収益を得ないものとする。 10 継続使⽤者は、継続使⽤財産について、継続使⽤期間中の年度末ごとにその使⽤状況を確認し、「委託物品等報告書(経理様式12)」を翌年度の5⽉31⽇までに提出し、甲に継続使⽤報告をしなければならない 11 継続使⽤者は、継続事業を中⽌または終了する場合には、「委託物品等報告書 (経理様式12)」により甲に、前項に記載のある使⽤状況のほか継続事業を中⽌または終了する理由を報告しなければならない。 なお、継続事業の承認を受けた期間の最終年度であって、継続使⽤を終了する場合にあっては、前項の使⽤状況の提出をもって、代えることができるものとする。 12 継続使⽤者は、継続使⽤財産について、前条第3項に規定する物品標⽰票を貼付し、「継続使⽤物品管理簿(委託物品等報告書別紙2(経理様式12))」に登載して管理し、また、第6項に規定する「委託物品等報告書(経理様式12)」の提出と併せて当該継続使⽤物品管理簿の写しを甲に提出しなければならない。 13 継続使⽤者は、第1項の規定に基づいて委託期間終了後に取得財産を⼀定期間継続使⽤している場合に取得財産の設置場所を変更しようとするときは、「委託物品等受⼊申請書(経理様式11)」を甲へ事前に提出し、承認を得るものとする。 14 第15条から第17条に基づき契約を解除する場合の取得財産の継続使⽤については、解除理由、措置内容、委託費の精算等の状況を考慮し、甲⼄協議して取り扱いを決定する。 (財産管理に係る費⽤の負担等) 第25条 取得財産帰属者または継続使⽤者の取得財産の管理に要する経費のうち、委託業務の実施に要した経費として甲に認められた費⽤以外の費⽤及び本委託期間終了後の費⽤は取得財産帰属者の負担とする。また、第15条により本契約が解除された場合の解除された⽇以降の費⽤は、取得財産帰属者の負担とし、第16条、第17条により本契約が解除された場合の解除された⽇以降の費⽤の負担については、甲⼄協議のうえ決定する。 (取得財産等の弁償) 第26条 取得財産帰属者または継続使⽤者は、取得財産⼜は甲から貸与された財産を |
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失⼜は毀損(研究内容上、当然発⽣する毀損を除く。)した場合は、発⽣⽇から原則として7⽇以内に⼄代表機関を通じて甲へ報告するとともに、補修、部品の取替、製造等を⾏い、原状に復元しなければならない。ただし、甲により特段の指⽰があった場合は、その指⽰に従うものとする。 (財産の処分) 第26条の2 取得財産帰属者は、本委託期間の終了の時期において、取得財産について継続使⽤の希望がない場合には、当該取得財産を適切に処分しなければならない。このとき、取得財産帰属者は、「委託物品等報告書(経理様式12)」を甲へ事前に提出し、承認を得るものとする。 2 継続使⽤者は、継続事業の終了の時期において、継続使⽤財産についてさらに継続使⽤の希望がない場合には、当該継続使⽤財産を適切に処分しなければならない。このとき、継続使⽤者は、処分⽅針について、第24条第12項に規定する継続使⽤物品管理簿の「備考」欄に、継続使⽤財産の現況及び処分する理由について記載し甲へ事前に提出し、承認を得るものとする。 3 前2項の処分において、返還を要しないものとして甲が指定し、⼄の構成員⼜は継続使⽤者が、取得財産⼜は継続使⽤財産を売払処分等により処分し収益を得た場合には、「委託物品等報告書(経理様式12)」により甲に報告し、甲からの指⽰に従 い、収益を納付しなければならない。 第8👉 研究成果の取扱・特許xx (⽤語の定義) 第27条 この👉において「研究成果」とは、委託業務を実施した結果得られた成果をいう。 2 この👉において「特許xx」とは次に掲げるものをいう。 ⼀ 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権(以下「特許権」とい う。)、特許法に規定する特許を受ける権利、実⽤新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実⽤新案権(以下「実⽤新案権」という。)、実⽤新案法に規定する実⽤新案登録を受ける権利、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権 (以下「意匠権」という。)、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利⽤権 (以下「回路配置利⽤権」という。)、回路配置利⽤権の設定の登録を受ける権利、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権(以下「育成者権」とい | 滅失⼜は毀損(研究内容上、当然発⽣する毀損を除く。)した場合は、発⽣⽇から原則として7⽇以内に⼄代表機関を通じて甲へ報告するとともに、補修、部品の取替、製造等を⾏い、原状に復元しなければならない。ただし、甲により特段の指⽰があった場合は、その指⽰に従うものとする。 (財産の処分) 第26条の2 取得財産帰属者は、本委託期間の終了の時期において、取得財産について継続使⽤の希望がない場合には、当該取得財産を適切に処分しなければならない。このとき、取得財産帰属者は、委託物品等報告書(経理様式12)」を甲へ事前に提出し、承認を得るものとする。 2 継続使⽤者は、継続事業の終了の時期において、継続使⽤財産についてさらに継続使⽤の希望がない場合には、当該継続使⽤財産を適切に処分しなければならない。このとき、継続使⽤者は、処分⽅針について、第24条第10項に規定する継続使⽤物品管理簿の「備考」欄に、継続使⽤財産の現況及び処分する理由について記載し甲へ事前に提出し、承認を得るものとする。 3 前2項の処分において、返還を要しないものとして甲が指定し、⼄の構成員または継続使⽤者が、取得財産または継続使⽤財産を売払処分等により処分し収益を得た場合には、「委託物品等報告書(経理様式12)」により甲に報告し、甲からの指⽰に従い、収益を納付しなければならない。 第8👉 研究成果の取扱・特許権等 (⽤語の定義) 第27条 この👉において「研究成果」とは、委託業務を実施した結果得られた成果をいう。 2 この👉において「特許権等」とは次に掲げるものをいう。 ⼀ 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権(以下「特許権」とい う。)、特許法に規定する特許を受ける権利、実⽤新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実⽤新案権(以下「実⽤新案権」という。)、実⽤新案法に規定する実⽤新案登録を受ける権利、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権 (以下「意匠権」という。)、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利⽤権 (以下「回路配置利⽤権」という。)、回路配置利⽤権の設定の登録を受ける権利、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権(以下「育成者権」とい |
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う。)、種苗法に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利(以下これらの権利等を総称して「産業財産権等」という。) ⼆ 著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定するすべての権利及び外国におけるこれら権利に相当する権利(以下「著作権」という。)三 技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価 値があるもののうちから、⼄及び⼄構成員が協議して秘密として管理すべきと指定したもの (以下「ノウハウ」という。)を使⽤する権利 3 この👉において「発明等」とは、特許権の対象になるものについてはその発明、実 ⽤新案権の対象となるものについてはその考案、意匠権、回路配置利⽤権及び著作権の対象となるものについてはその創作、育成者権の対象となるものについてはその育成並びにノウハウを使⽤する権利の対象となるものについてはその案出をいう。 4 この👉において「通常実施権」とは、特許権、実⽤新案権若しくは意匠権を対象とした通常実施権⼜は育成者権若しくは回路配置利⽤権についての通常利⽤権⼜は著作権若しくはノウハウの使⽤の許諾の権利をいう。 5 この👉において「独占的通常実施権」とは、通常実施権のうち特許権、実⽤新案権若しくは意匠権を対象とした独占的通常実施権⼜は育成者権若しくは回路配置利⽤権についての独占的通常利⽤権⼜は著作権若しくはノウハウの使⽤の独占的許諾の権利をいう。 6 この👉において「専⽤実施権」とは、特許権、実⽤新案権若しくは意匠権を対象とした専⽤実施権⼜は育成者権若しくは回路配置利⽤権についての専⽤利⽤権をいう。 7 この👉において「実施許諾」とは、通常実施権(独占的通常実施権を含む。以下同じ。)の許諾⼜は専⽤実施権の設定若しくはその移転をいう。 8 この契約書の第33条から第37条において「実施」とは、特許法第2条第3項に定める⾏為、実⽤新案法第2条第3項に定める⾏為、意匠法第2条第2項に定める⾏為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める⾏為、種苗法第2条第5項に定める⾏為、著作権法第21条から第28条までに規定するすべての権利に基づき著作物を利⽤する⾏為並びにノウハウを使⽤する⾏為をいう。 | う。)、種苗法に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利(以下、「産業財産権等」という。) ⼆ 著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定するすべての権利及び外国におけるこれら権利に相当する権利(以下「著作権」という。) 三 技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、財産的価値があるものの中から、⼄及び⼄構成員が協議して指定したもの(以下「ノウハウ」という。)を使⽤する権利 3 この👉において「発明等」とは、特許権の対象になるものについてはその発明、実 ⽤新案権の対象となるものについてはその考案、意匠権、回路配置利⽤権及び著作権の対象となるものについてはその創作、育成者権の対象となるものについてはその育成並びにノウハウを使⽤する権利の対象となるものについてはその案出をいう。 4 この👉において「通常実施権」とは、特許権、実⽤新案権若しくは意匠権を対象とした通常実施権⼜は育成者権若しくは回路配置利⽤権についての通常利⽤権⼜は著作権若しくはノウハウの使⽤の⾮独占的許諾の権利をいう。 5 この👉において「専⽤実施権」とは、特許権、実⽤新案権若しくは意匠権を対象とした専⽤実施権⼜は育成者権若しくは回路配置利⽤権についての専⽤利⽤権⼜は著作権若しくはノウハウの使⽤の独占的許諾の権利をいう。 6 この契約書の第35条から第40条において「実施」とは、特許法第2条第3項に定める⾏為、実⽤新案法第2条第3項に定める⾏為、意匠法第2条第2項に定める⾏為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める⾏為、種苗法第2条第5項に定める⾏為、著作権法第21条から第28条までに規定するすべての権利に基づき著作物を利⽤する⾏為並びにノウハウを使⽤する⾏為をいう。 |
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(研究成果の考え⽅と⽅針の作成) 第28条 ⼄は、「農林⽔産研究における知的財産に関する⽅針」(平成28年2⽉農林⽔産技術会議決定)に準じて、また「⽣研⽀援センターにおけるデータマネジメントに係る基本⽅針(令和4年12⽉13⽇⽣物系特定産業技術研究⽀援センター)」に基づき研究成果の管理を⾏うものとする。 2 ⼄は、本契約の締結後速やかに甲に事前協議を⾏い、知的財産の⽅針を定め、「知的財産の取扱⽅針(知財様式6)」を甲に提出しなければならない。また、研究の進捗に応じて知的財産の⽅針を変更する場合は、甲に事前協議を⾏った上で、同様に 「知的財産の取扱⽅針(知財様式6)」を甲に提出しなければならない。 3 ⼄は、管理対象データに係るデータマネジメントプランを、原則として研究開始前に甲へ提出しなければならない。 (成果報告書の提出・確認) 第29条 ⼄代表機関は、委託業務終了時(委託業務を中⽌、⼜は廃⽌したときを含 む。)に、委託試験研究成果報告書(以下「成果報告書」という。)を作成し、甲へ遅滞なく提出するものとする。 2 成果報告書には、研究成果の詳細、実施計画書に定められた委託業務の⽬的に照らした達成状況、及び研究成果の公表に係わる情報、発明等並びにその他の技術情報を的確に整理して記載するものとする。 3 甲は、成果報告書に関して必要があると認めるときは、更に詳細な説明資料の提出を⼄代表機関へ求めることができる。 4 ⼄構成員は、成果報告書その他これに類する甲に提出された著作物に係る著作権について、甲による当該著作物の利⽤に必要な範囲内において、甲が利⽤する⼜は甲が第三者に利⽤を許諾する権利を、甲へ許諾したものとする。 5 ⼄構成員は、甲及び甲が許諾した第三者による前項に規定した著作物の利⽤について、著作者⼈格権を⾏使しないものとする。また、⼄構成員は、当該著作物の著作者が⼄構成員以外のものであるときは、当該著作者が著作者⼈格権を⾏使しないように必要な措置をとらなくてはならない。 6 ⼄構成員は、成果報告書の記載内容について、第三者の著作権その他の権利を侵害していないことを事前に確認しなければならない。 | (研究成果の考え⽅と⽅針の作成) 第28条 ⼄は、「農林⽔産研究における知的財産に関する⽅針」(平成28年2⽉農林⽔産技術会議決定)に準じて、また「⽣研⽀援センターにおけるデータマネジメントに係る基本⽅針(令和4年12⽉13⽇⽣物系特定産業技術研究⽀援センター)」に基づき研究成果の管理を⾏うものとする。 2 ⼄は、委託契約締結後速やかに知的財産の⽅針を定め、「知的財産の取扱⽅針(知財様式6)」を甲に提出しなければならない。 3 ⼄は、管理対象データに係るデータマネジメントプランを、原則として研究開始前に甲へ提出しなければならない。 (成果報告書の提出) 第29条 ⼄代表機関は、委託業務終了時(委託業務を中⽌、⼜は廃⽌したときを含 む。)に、委託試験研究成果報告書(以下「成果報告書」という。)を作成し、甲へ遅滞なく提出するものとする。 2 成果報告書には、研究成果の詳細、実施計画書に定められた委託業務の⽬的に照らした達成状況、及び研究成果の公表に係わる情報、発明等並びにその他の技術情報を的確に整理して記載するものとする。 3 甲は、成果報告書に関して必要があると認めるときは、更に詳細な説明資料の提出を⼄代表機関へ求めることができる。 4 ⼄構成員は、第1項に基づき甲に提出された成果報告書その他これに類する甲に提出された著作物に係る著作権について、甲による当該著作物の利⽤に必要な範囲内において、甲が利⽤する⼜は甲が第三者に利⽤を許諾する権利を、甲へ許諾したものとする。 5 ⼄構成員は、甲及び甲が許諾した第三者による前項に規定した著作物の利⽤について、著作者⼈格権を⾏使しないものとする。また、⼄構成員は、当該著作物の著作者が⼄構成員以外のものであるときは、当該著作者が著作者⼈格権を⾏使しないように必要な措置をとらなくてはならない。 (研究成果の確認) 第30条 ⼄構成員は、前条第1項に基づき甲に提出される成果報告書の記載内容について、第三者の著作権その他の権利を侵害していないことを事前に確認しなければな |
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7 成果報告書の記載内容について第三者から著作権その他の権利の侵害等の主張があったときは、当該主張に係る⼄構成員は⾃⼰の費⽤負担及び責任においてこれに対処するものとし、損害賠償等の義務が⽣じたときは、当該⼄構成員がその全責任を負うものとする。 (研究成果の公表・提供・利⽤・普及) 第30条 ⼄構成員は、委託期間中⼜は委託期間終了後において、第28条を踏まえ、未出願の研究成果、⼜は未公開の特許権等、未公開論⽂及び秘匿すべきノウハウに係るもの以外の研究成果を適切に発表⼜は公開することとする。 2 ⼄構成員は、委託期間開始⽇以後委託期間終了⽇の属する事業年度の翌年度の4⽉ 1⽇から起算して5年を経過する⽇までの間において、研究成果を公表⼜は提供しようとするとき(特許権等の実施許諾を除く。)は、必ず事前に⼗分な時間的余裕をもって「研究実施内容発表等事前・事後通知書(広報様式1)」を⼄代表機関を通じて甲へ提出して公表⼜は提供するものとし、また、公表⼜は提供後には同様式を⽤いて甲に報告を⾏うものとする。 3 ⼄構成員は、研究成果を公表する場合は、委託業務による成果であることを明⽰し、⼜は⼝頭で発表しなければならない。 4 甲は、委託期間終了後、研究成果を公表する。ただし、⼄構成員が業務上の⽀障があるとして、甲に対して成果を公表しないよう申し⼊れたときは、甲は、⼄構成員の利害に関係ある部分についてはその成果を公表しないことができる。 5 ⼄構成員は、特許権等を含む研究成果にあっては当該特許権の存続期間中に、特許権等を含まない研究成果にあっては委託期間開始⽇以後委託期間終了⽇の属する事業年度の翌年度の4⽉1⽇から起算して5年を経過する⽇までの間に、研究成果を利⽤・普及したときは「研究成果利⽤・普及報告書」(広報様式3)を作成し、⼄代表機関を通じて甲に速やかに提出しなければならない。 | らない。 2 成果報告書の記載内容について第三者から著作権その他の権利の侵害等の主張があったときは、当該主張に係る⼄構成員は⾃⼰の費⽤負担及び責任においてこれに対処するものとし、損害賠償等の義務が⽣じたときは、当該⼄構成員がその全責任を負うものとする。 (研究成果の公表・普及) 第31条 ⼄構成員は、委託期間中⼜は委託期間終了後において、第28条を踏まえつつ、未出願の研究成果、⼜は未公開の特許権等、未公開論⽂及び秘匿すべきノウハウに係るもの以外の研究成果を適切に発表⼜は公開することとする。 2 ⼄構成員は、委託期間中⼜は委託期間終了後において、研究成果を公表しようとするとき(特許権等の実施許諾を除く)は、「研究実施内容発表事前(事後)通知書(広報様式1)」を⼄代表機関を通じて甲へ事前に提出しなければならない。 3 ⼄構成員は、研究成果を公表する場合は、委託業務による成果であることを明⽰し、⼜は⼝頭で発表しなければならない。 4 甲は、委託期間終了後、研究成果を公表する。ただし、⼄構成員が業務上の⽀障があるとして、甲に対して成果を公表しないよう申し⼊れたときは、甲は、⼄構成員の利害に関係ある部分についてはその成果を公表しないことができる。 5 ⼄構成員は、委託期間中⼜は委託期間終了後3年以内に、研究成果に係る製品が上市されたとき⼜は研究成果に係る技術等を⽤いて事業化されたとき、研究成果に係る技術等が⽣産現場に導⼊されたときは、「研究成果普及報告書」(広報様式3)を作成し、代表機関等を通じて⽣研⽀援センターに速やかに提出しなければならない。 (技術情報の封印等) 第32条 ⼄構成員は、⼄構成員が必要とする場合は、本契約の締結時に既に所有している技術情報であって重要なものを記録し、「封印申請書(事業様式3)」を⼄代表機関を通じて甲に提出するものとする。 |
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(研究成果に関する内部規則の整備等) 第31条 ⼄構成員は、⾃⼰の役員⼜は従業員(以下「従業員等」という。)が⾏った発明等が本委託業務を実施した結果得られたものであり、かつ、その発明等をするに ⾄った⾏為がその従業員等の職務に属するときは、その発明等に係る特許権等が⼄構成員へ帰属する旨の契約を本契約の締結後速やかにその従業員等との間で締結し、⼜はその旨を規定する職務発明規程等を定めなければならない。ただし、⼄構成員が特許権等を従業員等から⼄構成員に承継させる旨の契約をその従業員等と既に締結し、 ⼜はその旨を規定する職務発明規程等を定めており、これらを本委託業務に適⽤できる場合はこの限りではない。 (ノウハウの指定) 第32条 ⼄代表機関は、第27条第2項第3号に規定するノウハウを指定したとき は、「発明等報告書(知財様式1)」を⽤いて、甲へ報告するものとする。なお、ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明⽰するものとする。 2 前項の秘匿すべき期間は、甲と⼄代表機関及び⼄構成員とが協議し決定するものとし、原則として委託期間開始⽇以後委託期間終了⽇の属する事業年度の翌年度の4⽉ 1⽇から起算して5年を経過する⽇までの間とする。ただし、指定後に必要があるときは、協議の上、秘匿すべき期間を延⻑し⼜は短縮することができる。 (特許権等の帰属) 第33条 本委託契約に基づく委託試験研究について、⼄は甲に対し下記の⼀号から五号の規定を約し⼄構成員がこれを遵守した場合に限り、甲は当該⼄構成員から研究成果に係る特許権等を譲り受けないものとする。なお、⼄構成員間の共同研究によって発⽣した特許権等は、当該⼄構成員間で契約を締結した上で共有できるものとし、持分は当該特許権等の発⽣寄与度等に応じて当該⼄構成員の間で協議して決定するものとする。 ⼀ ⼄構成員は、委託業務による発明等を⾏ったとき、委託事業の成果に係る産業財 | 2 前項の申請書の提出があったときは、甲及び⼄構成員は、両者⽴ち会いの上封印を実施するものとする。 3 封印された記録は⼄構成員が保管し、封印された記録のリストを甲及び⼄構成員が各々保管するものとする。 4 甲は、開封により知り得た技術情報を使⽤し、第三者に漏らしてはならない。 (研究成果に関する内部規則の整備等) 第33条 ⼄構成員は、その役員⼜は従業員(以下「従業員等」という。)が⾏った発明等が本委託業務を実施した結果得られたものであり、かつ、その発明等をするに⾄った⾏為がその従業員等の職務に属するときは、その発明等に係る特許権等が⼄構成員へ帰属する旨の契約を本契約の締結後速やかにその従業員等との間で締結し、またはその旨を規定する職務発明規程等を定めなければならない。ただし、⼄構成員が特許権等を従業員等から⼄構成員に承継させる旨の契約をその従業員等と既に締結し、またはその旨を規定する職務発明規程等を定めており、これらを本委託業務に適⽤できる場合はこの限りではない。 (ノウハウの指定) 第34条 ⼄代表機関は、第27条第2項第3号に規定するノウハウを指定したとき は、「発明等報告書(知財様式1)」を⽤いて、甲へ報告するものとする。なお、ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明⽰するものとする。 2 前項の秘匿すべき期間は、甲と⼄代表機関及び⼄構成員とが協議し決定するものとし、原則として当該委託業務終了の翌年度の4⽉1⽇から起算して5年間とする。ただし、指定後に必要があるときは、協議の上、秘匿すべき期間を延⻑し⼜は短縮することができる。 (特許権等の帰属) 第35条 委託契約に基づく委託試験研究について、⼄は甲に対し下記の⼀号から四号の規定を約し⼄構成員がこれを遵守した場合に限り、甲は⼄構成員から研究成果に係る特許権等を譲り受けないものとする。なお、⼄構成員間の共同研究によって発⽣した特許権等は、当該⼄構成員間で契約を締結した上で共有できるものとし、持分は当該特許権等の発⽣寄与度等に応じて当該⼄構成員の間で協議して決定するものとす る。 ⼀ ⼄構成員は、研究成果に係る発明等を⾏ったときは、産業財産権等については出 |
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産権の出願若しくは申請(以下「出願等」という。)を⾏ったとき及び設定登録等を受けたときは、第34条各項に規定する報告⼜は提出をそれぞれ定められた期間内に⼄代表機関を通じて甲へ報告⼜は提出すること。 ⼆ ⼄構成員は、主務⼤⾂(国⽴研究開発法⼈農業・⾷品産業技術総合研究機構法第 22条第1項に規定する主務⼤⾂をいう。)の要請に応じて、甲が公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、当該⼄構成員に帰属した当該特許権等を無償実施⼜は利⽤する権利を甲⼜は甲の指定する者に許諾すること。 三 ⼄構成員は、当該⼄構成員に帰属した当該特許権等が相当期間実施されておら ず、かつ、当該特許権等を相当期間実施していないことについて正当な理由が認められないと甲が認める場合において、主務⼤⾂の要請に応じて、甲がその理由を明らかにして求めるときには、当該特許権等を利⽤する権利を第三者へ許諾するこ と。 四 ⼄構成員は、第三者に当該特許権等の移転、独占的通常実施権の許諾⼜は当該特許権等についての専⽤実施権の設定若しくはその移転(以下この項において「移転等」という。)の承諾をするときは、合併⼜は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲の承認を受けること。 イ ⼄構成員が株式会社である場合に、当該⼄構成員がその⼦会社(会社法(平成 ⼗七年法律第⼋⼗六号)第⼆条第三号に規定する⼦会社をいう。)⼜は親会社 (同条第四号に規定する親会社をいう。)に当該特許権等の移転等をする場合 ロ ⼄構成員が承認TLO(⼤学等における技術に関する研究成果の⺠間事業者へ の移転の促進に関する法律(平成⼗年法律第五⼗⼆号)第四条第⼀項の承認を受けた者(同法第五条第⼀項の変更の承認を受けた者を含む。))⼜は認定TLO (同法第⼗⼀条第⼀項の認定を受けた者)に当該特許権等の移転等をする場合 ハ ⼄構成員が技術研究組合である場合に、当該⼄構成員がその組合員に当該特許 権等の移転等をする場合 五 ⼄構成員は、研究成果に係る特許権等が国外で実施される場合には、第35条第 2項及び第36条第3項の規定に基づき、例外なくあらかじめ甲の承認を受けること。 2 ⼄構成員が前項各号のいずれかを満たしておらず、かつ、満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認めるときは、⼄構成員は当該特許権等を甲へ無償で譲 | 願⼜は申請(以下、「出願等」という)を⾏う前に⼄代表機関を通じて甲へ提出して報告すること。 ⼆ ⼄構成員は、主務⼤⾂(国⽴研究開発法⼈農業・⾷品産業技術総合研究機構法第 22条第1項に規定する主務⼤⾂をいう。)の要請に応じて、甲が公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、⼄構成員に帰属した当該特許権等を無償実施⼜は利⽤する権利を甲⼜は甲の指定する者に許諾すること。 三 ⼄構成員は、⼄構成員に帰属した当該特許権等が相当期間実施されておらず、かつ、当該特許権等を相当期間実施していないことについて正当な理由が認められないと甲が認める場合において、主務⼤⾂の要請に応じて、甲がその理由を明らかにして求めるときには、当該特許権等を利⽤する権利を第三者へ許諾すること。 四 ⼄構成員は、甲以外の第三者に当該特許権等の移転⼜は当該特許権等についての専⽤実施権の設定若しくは移転の承諾(以下この項において「移転等」という。)をするときは、合併⼜は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲の承認を受けること。 イ ⼄構成員が株式会社である場合に、その⼦会社(会社法(平成⼗七年法律第⼋ ⼗六号)第⼆条第三号に規定する⼦会社をいう。)⼜は親会社(同条第四号に規定する親会社をいう。)に特許権等の移転等をする場合 ロ ⼄構成員が承認TLO(⼤学等における技術に関する研究成果の⺠間事業者への移転の促進に関する法律(平成⼗年法律第五⼗⼆号)第四条第⼀項の承認を受けた者(同法第五条第⼀項の変更の承認を受けた者を含む。))⼜は認定TLO (同法第⼗⼀条第⼀項の認定を受けた者)に移転等をする場合 ハ ⼄構成員が技術研究組合である場合に、⼄構成員がその組合員に当該特許権等の移転等をする場合 2 ⼄構成員が前項各号のいずれかを満たしておらず、かつ、満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認めるときは、⼄構成員は当該特許権等を甲へ無償で譲 |
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渡しなければならない。 その際、当該特許権等を既に出願していた場合には甲への名義変更を⾏い、当該特許権等を既に取得していた場合には甲へ当該特許権等を移転するものとし、名義変更等により発⽣する費⽤は⼄構成員が負担するものとする。 3 ⼄構成員は、第1項の規定により⼄構成員に帰属するとされた当該特許権等に係る国内の特許出願、実⽤新案登録出願、意匠登録出願を⾏う場合は、出願に係る書類に国等の委託研究の成果に係る出願である旨を表⽰しなければならない。 4 ⼄構成員が、⾃らの諸事情⼜は不正⾏為等を⾏ったため、若しくは実施計画書の⾒直しにともない⼄を委託期間中に脱退する場合は、甲⼜は他の⼄構成員は、当該⼄構成員が委託費によって委託期間中に得た研究成果に係る特許権等を無償で利⽤する権利⼜は無償で再実施権付通常実施権の許諾を受ける権利を有するものとする。 また、⼄を脱退した⼄構成員が研究成果に係る特許権等を維持する場合、当該⼄構成員は、当該特許権等に係る出願、実施、実施許諾、移転⼜は放棄等を⾏うときに は、本契約に規定する研究成果の守秘義務及び取扱い規定に基づいてこれを⾏わなければならない。 5 前各項の規定にかかわらず、発明等報告書その他これに類する著作物に係る著作権は甲に帰属するものとする。 (発明等・出願等及び設定登録等に係る報告) 第34条 ⼄構成員は、研究成果に係る発明等を⾏った場合には、産業財産権等の出願等を⾏う場合には出願等の前に、また、著作権の対象となるものについては遅滞な く、それぞれ当該発明等の内容を記載した「発明等報告書(知財様式1)」を作成した上で、⼄代表機関を通じて甲へ提出し報告しなければならない。 2 ⼄構成員は、研究成果に係る特許権等の出願等を⾏ったときは、当該出願等の⽇から90⽇以内に、出願⼜は申請番号、出願⽇⼜は申請⽇、出願⼈⼜は申請⼈名及び発明等の名称等が確認できる公的書類の写しを添付して「特許権等出願通知書(知財様式2)」を⼄代表機関を通じて甲へ提出しなければならない。 3 ⼄構成員は、研究成果に係る特許権等の設定登録⼜は品種登録が⾏われたときは、登録公報発⾏の⽇⼜は登録に関する公⽰の⽇から90 ⽇以内に、出願番号、登録番 号、登録⽇、権利者名、発明等の名称等が確認できる書類の写しを添付して「特許権等登録通知書(知財様式2)」を⼄代表機関を通じて甲へ提出しなければならない。 (特許権等の実施) | 渡しなければならない。 その際、当該特許権等を既に出願していた場合には甲への名義変更を⾏い、当該特許権等を既に取得していた場合には甲へ当該特許権等を移転するものとし、名義変更等により発⽣する費⽤は⼄構成員が負担するものとする。 3 ⼄構成員は、第1項の規定により⼄構成員に帰属するとされた当該特許権等に係る国内の特許出願、実⽤新案登録出願、意匠登録出願を⾏う場合は、出願に係る書類に国等の委託研究の成果に係る出願である旨を表⽰しなければならない。 4 ⼄構成員が、⾃らの諸事情⼜は不正⾏為等を⾏ったため、若しくは実施計画書の⾒直しにともない⼄を委託期間中に脱退する場合は、甲⼜は他の⼄構成員は、当該⼄構成員が委託費によって委託期間中に得た研究成果に係る特許権等を無償で利⽤する権利⼜は無償で再実施権付通常実施権の許諾を受ける権利を有するものとする。 また、⼄を脱退した⼄構成員が研究成果に係る特許権等を維持する場合、当該⼄構成員は、当該特許権等に係る出願、実施、許諾、移転⼜は放棄等を⾏うときには、本契約に規定する研究成果の守秘義務及び取扱い規定に基づいてこれを⾏わなければならない。 5 前各項の規定にかかわらず、発明等報告書その他これに類する著作物に係る著作権は甲に帰属するものとする。 (発明・出願等の通知) 第36条 ⼄構成員は、研究成果に係る発明等を⾏った場合には、産業財産権等の出願等を⾏う場合には出願等の前に、また、著作権の対象となるもの及び特許権等の対象となり得るが権利化せず公知化するものについては遅滞なく、それぞれ当該発明等の内容を記載した「発明等報告書(知財様式1)」を作成したうえで、⼄代表機関を通じて甲へ提出し報告しなければならない。 2 ⼄構成員は、研究成果に係る特許権等の出願等を⾏ったときは、出願等の⽇から 90 ⽇以内に、出願⼜は申請番号、出願⽇⼜は申請⽇、出願⼈⼜は申請⼈名及び発明等の名称等が確認できる公的書類の写しを添付して「特許権等出願通知書(知財様式 2)」を⼄代表機関を通じて甲へ提出しなければならない。 3 ⼄構成員は、研究成果に係る特許権等の設定登録⼜は品種登録が⾏われたときは、登録公報発⾏の⽇⼜は登録に関する公⽰の⽇から90 ⽇以内に、出願番号、登録番 号、登録⽇、権利者名、発明等の名称等が確認できる書類の写しを添付して「特許権等登録通知書(知財様式2)」を⼄代表機関を通じて甲へ提出しなければならない。 (特許権等の実施、実施許諾) |
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第35条 ⼄構成員は、研究成果に係る特許権等を⾃ら実施した場合⼜は実施許諾若しくは移転を受けた者が実施した場合は、第30条第5項に規定する「研究成果利⽤・普及報告書(広報様式3)」に記載し、⼄代表機関を通じて甲へ遅滞なく提出し、報告しなければならない。 2 ⼄構成員は、研究成果に係る特許権等を国外で⾃ら実施する場合⼜は実施許諾若しくは移転を受けた者が国外で実施する場合は、例外なく「特許権等国外実施申請書 (知財様式4)」を⼄代表機関を通じて甲へ提出し、甲の事前承認を得なければならない。 (特許権等の実施許諾) 第36条 ⼄構成員は、研究成果に係る特許権等について、第三者に対して実施許諾 (再実施許諾を含む。)を⾏う場合には、第30条、第32条、第33条、第35 条、本条及び第39条の規定の適⽤に⽀障を与えないよう、実施許諾先の者に約させなければならない。 2 ⼄構成員は、研究成果に係る特許権等について、第三者に対して独占的通常実施権の許諾⼜は専⽤実施権の設定若しくはその移転を⾏おうとする場合は、「特許権等専 ⽤実施許諾・独占的実施許諾申請書(知財様式4)」を⼄代表機関を通じて甲へ提出して、甲の事前承認を得なければならない。ただし、当該特許権等の活⽤に⽀障を来すおそれがない場合であって、第33条第1項第四号のイからハまでに定める場合には、この限りではない。 | 第37条 ⼄構成員は、研究成果に係る特許権等について、甲以外の第三者に対して通常実施権の許諾若しくは専⽤実施権の設定⼜は専⽤実施権の移転を⾏う場合には、第 31条、第34条、第35条、本条及び第40条の規定の適⽤に⽀障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。 2 ⼄構成員は、研究成果に係る特許権等が実施された場合であって、以下の各号に該当するときには、「特許権等実施報告書(知財様式3)」を⼄代表機関を通じて甲へ遅滞なく提出して報告しなければならない。 ⼀ ⼄構成員が当該特許権等を⾃⼰実施したとき。 ⼆ ⼄構成員から当該特許権等の実施許諾を受けた第三者が実施したとき⼜は当該第三者から当該特許権等の再実施許諾を受けた者が実施したとき。 三 ⼄構成員から当該特許権等を移転した第三者が実施したとき⼜は当該第三者から当該特許権等の再移転を受けた者が実施したとき。 3 ⼄構成員は、研究成果に係る特許権等について、国外で⾃ら実施する場合、国外で専⽤実施権の設定若しくは通常実施権の許諾を⾏おうとする場合⼜は国外で専⽤実施権の移転を⾏おうとする場合には、「特許権等国外実施申請書(知財様式4)」を⼄代表機関を通じて甲へ提出して、甲の事前承認を受けなければならない。 4 ⼄構成員は、研究成果に係る特許権等について、第三者に対して専⽤実施権の設定若しくは独占的通常実施権の許諾を⾏おうとする場合、⼜は専⽤実施権の移転を⾏おうとする場合には、「特許権等専⽤実施許諾・独占的実施許諾申請書(知財様式 4)」を⼄代表機関を通じて甲へ提出して、甲の事前承認を得なければならない。ただし、当該特許権等の活⽤に⽀障を来すおそれがない場合であって、第35条第1項第4号のイからハまでに定める場合(なお、本項に限り「移転等」に独占的通常実施権の許諾をする場合を含むものとする。)には、この限りではない。 |
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3 ⼄構成員は、研究成果に係る特許権等について、実施許諾が国外での実施を⽬的としている場合、若しくは外国籍を有する者に実施許諾をする場合は、例外なく「特許権等国外実施申請書(知財様式4)」を⼄代表機関を通じて甲へ提出し、甲の事前承認を受けなければならない。 4 ⼄構成員は、研究成果に係る特許権等について、第三者に対して実施許諾が⾏われた場合は、その事実が確認できる書類の写しを添付して「特許権等実施許諾報告書 (知財様式5)」を⼄代表機関を通じて甲へ遅滞なく提出して報告しなければならない。 (特許権等の移転) 第37条 ⼄構成員は、研究成果に係る特許権等について、第三者に移転(再移転先を含む。)しようとする場合は、第30条、第32条から第39条までの規定の適⽤に ⽀障を与えないよう、移転先の者に約させなければならない。 2 ⼄構成員は、前項の移転を⾏う場合には、特許権等移転申請書(知財様式4)」を ⼄代表機関を通じて甲へ提出して、甲の事前承認を得なければならない。ただし、当該特許権等の活⽤に⽀障を来すおそれがない場合であって、合併⼜は分割により移転する場合及び第33条第1項第四号のイからハまでに定める場合には、この限りではない。 3 ⼄構成員は、⽇本国外に保有する研究成果に係る特許権等を第三者に移転する場合 ⼜は⽇本において保有する研究成果に係る特許権等を外国籍を有する者に移転する場合は、前項の規定にかかわらず、例外なく「特許権等移転申請書(知財様式4)」及び「特許権等国外実施申請書(知財様式4)」を⼄代表機関を通じて甲へ提出して、甲の事前承認を得なければならない。 4 ⼄構成員は、研究成果に係る特許権等の移転が⾏われた場合は、移転の事実が確認できる書類の写しを添付して「特許権等移転報告書(知財様式5)」を⼄代表機関を通じて甲へ遅滞なく提出して報告しなければならない。 (特許権等の放棄・取下げ) 第38条 ⼄構成員は、研究成果に係る特許権等を放棄しようとする場合、⼜は、出 | 5 ⼄構成員は、研究成果に係る特許権等について、第三者に対して通常実施権の許諾若しくは専⽤実施権の設定⼜は専⽤実施権の移転を⾏ったときは、その事実が確認できる書類の写しを添付して「特許権等実施許諾報告書(知財様式5)」を⼄代表機関を通じて甲へ遅滞なく提出して報告するものとする。 (特許権等の移転) 第38条 ⼄構成員は、研究成果に係る特許権等について、甲以外の第三者へ移転しようとする場合は、第31条、第34条から第40条までの規定の適⽤に⽀障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。 2 ⼄構成員は、前項の移転を⾏う場合には、「特許権等移転申請書(知財様式4)」を⼄代表機関を通じて甲へ提出して、甲の事前承認を得なければならない。ただし、当該特許権等の活⽤に⽀障を来す恐れがない場合であって、合併⼜は分割により移転する場合及び第35条第1項第4号のイからハまでに定める場合には、この限りではない。 3 ⼄構成員は、第1項の特許権等の移転が国外の特許権等に係るものである場合には、「特許権等国外実施申請書(知財様式4)」を⼄代表機関を通じて甲へ提出して、甲の事前承認を受けなければならない。 4 ⼄構成員は、第1項の移転を⾏ったときは、移転の事実が確認できる書類の写しを添付して「特許権等移転報告書(知財様式5)」を⼄代表機関を通じて甲へ遅滞なく提出して報告するものとする。 (特許権等の放棄) 第39条 ⼄構成員は、研究成果に係る特許権等(ノウハウを除く)を放棄しようとす |
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願・申請中の特許権等を取り下げようとする場合は、「特許権等放棄・出願取下げ事前通知書(知財様式3)」を⼄代表機関を通じて甲へ事前に提出して報告しなければならない。 2 ⼄構成員が、他の⼄構成員と共有する特許権等について、⾃⼰の有する持分を放棄しようとする場合は、甲、⼄代表機関及び他の共有者へ事前通知するものとし、当該持分は他の共有者の当該特許権等への寄与度に応じて他の共有者が無償で承継するものとする。 なお、⼄構成員以外の第三者と共有している特許権等について、当該⼄構成員が⾃⼰の有する持分を放棄しようとする場合は、特許権等の移転(第37条)として扱い、当該第三者が⾃⼰の保有する持分を放棄しようとする場合は、前項及び本項の規定を準⽤して当該⼄構成員が⼿続きを⾏うものとする。 また、著作権を放棄した場合は、当該⼄構成員⼜は当該第三者は著作者⼈格権を⾏使しないものとする。 (⼄解散後の特許権等に係る⼿続き) 第39条 委託期間終了等による⼄解散後は、第55条の規定にかかわらず、第30条及び第33条から前条までの規定に基づき⼄代表機関が⾏うとされた諸⼿続きを、当該特許権等が帰属するとされた⼄構成員が⾃ら⾏う。 (産業財産権等の第三者との共同出願) 第40条 ⼄構成員は、第三者を研究成果に係る産業財産権等の共同出願⼈に加えようとするときは、以下の各号の要件を満たさなければならない。 ⼀ ⼄構成員は、第34条第1項に規定した発明等報告書を⼄代表機関を通じて甲へ提出する際に、第三者を共同出願⼈に加える必要性を⽰す「第三者を共同出願 ⼈等に加える理由書等(事業様式5)」を併せて提出すること。 ⼆ 出願⽇までに、当該⼄構成員と当該第三者との間で産業財産権等の持ち分を峻別した共同出願契約が締結されていること。 三 当該共同出願契約において、本契約における秘密の保持及び特許権等に係る規定について、当該⼄構成員を当該第三者に読み替えて適⽤することが規定されていること。また、その旨が発明等報告書に記載されていること。 四 当該⼄構成員と当該第三者との共同出願が、より広い権利を得ることを⽬的と | る場合は、「特許権等放棄届出書(知財様式4)」を⼄代表機関を通じて甲へ事前に提出して報告しなければならない。また、出願・申請中の特許権等を取り下げようとする場合は「特許権等出願取下げ事前通知書(知財様式2)」を⼄代表機関を通じて甲へ事前に提出して報告するものとする。 2 ⼄構成員が、他の構成員と共有する特許権等について、⾃⼰の有する持分を放棄しようとする場合は、甲、⼄代表機関及び他の共有者へ事前通知するものとし、当該持分は他の共有者の寄与度に応じて他の共有者が無償で承継するものとする。 なお、⼄構成員以外の第三者と共有している特許権等について、⼄構成員が⾃⼰の有する持分を放棄しようとする場合は、特許権等の移転(第38条)として扱う。 また、著作権を放棄した場合は、当該⼄構成員は著作者⼈格権を⾏使しないものとする。 (⼄解散後の特許権等に係る⼿続き) 第40条 委託期間終了等による⼄解散後は、第55条の規定にかかわらず、第35条から前条までの規定に基づき⼄代表機関が⾏うとされた諸⼿続きを、当該特許権等が帰属するとされた⼄構成員が⾃ら⾏う。 (産業財産権等の第三者との共同出願) 第41条 ⼄構成員は、第三者を研究成果に係る産業財産権等の共同出願⼈に加えようとするときは、以下の各号の要件を満たさなければならない。 ⼀ ⼄構成員は、第36条第1項に規定した発明等報告書を⼄代表機関を通じて甲へ提出する際に、第三者を共同出願⼈に加える必要性を⽰す「第三者を共同出願 ⼈等に加える理由書等(事業様式5)」を併せて提出すること。 ⼆ 出願⽇までに、当該⼄構成員と当該第三者との間で産業財産権等の持ち分を峻別した共同出願契約が締結されていること。 三 当該共同出願契約において、本契約における秘密の保持及び特許権等に係る規定について、当該⼄構成員を当該第三者に読み替えて適⽤することが規定されていること。また、その旨が発明等報告書に記載されていること。 四 当該⼄構成員と当該第三者との共同出願が、より広い権利を得ることを⽬的と |
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して委託業務以外の成果を含む出願である場合は、「発明等報告書(知財様式 1)」の中で委託業務の成果と委託業務以外の成果とを峻別して記載していること。 五 協⼒機関以外の第三者を共同出願⼈に加えようとするときは、他の⼄構成員全員の同意を事前に得ること。 (著作権⼜はノウハウの第三者との共有) 第41条 ⼄構成員は、研究成果に係る著作権⼜はノウハウを第三者との間で共有しようとするときは、以下の各号の要件を満たさなければならない。 ⼀ ⼄構成員は、第32条第1 項及び第34条第1 項に規定した発明等報告書を⼄代表機関を通じて甲へ提出する際に、著作権⼜はノウハウを第三者と共有する必要性を⽰す「第三者を共同出願⼈等に加える理由書(事業様式5)」を併せて提出すること。 ⼆ 前号の「第三者を共同出願⼈等に加える理由書(事業様式5)」を提出する前 に、当該⼄構成員と当該第三者との間で著作権⼜はノウハウの持ち分を峻別した契約が締結されていること。 三 当該契約において、本契約における秘密の保持及び特許権等に係る規定につい て、当該⼄構成員を当該第三者に読み替えて適⽤することが規定されていること。 四 当該⼄構成員と当該第三者との権利の共有が、委託業務以外の成果を含む共有である場合は、発明等報告書の中で委託業務の成果と委託業務以外の成果とを峻別して記載していること。また、その旨が「発明等報告書(知的様式1)」に記載されていること。 五 著作権⼜はノウハウを第三者との間で共有しようとするときは、他の⼄構成員全員の同意を事前に得ること。 第9👉 雑則 (収⼊が⽣じた場合の報告等) 第42条 ⼄構成員は、委託期間中の各事業年度に本委託業務の実施に伴い収⼊が⽣じた場合(本委託業務の研究成果により得られた収益を除く。)には、収⼊状況を記載した「収⼊状況報告書(経理様式19)」を、当該事業年度末の翌⽇から起算して9 0⽇以内に⼄代表機関を通じて甲に対し提出するとともに、甲が相当の収⼊を⽣じたと認めたときは、甲の指⽰により次の算式により算出される⾦額を甲に対し納付しな | して委託業務以外の成果を含む出願である場合は、発明等報告書の中で委託業務の成果と委託業務以外の成果とを峻別して記載していること。 五 協⼒機関以外の第三者を共同出願⼈に加えようとするときは、他の⼄構成員全員の同意を事前に得ること。 (著作権⼜はノウハウの第三者との共有) 第41条の2 ⼄構成員は、研究成果に係る著作権⼜はノウハウを第三者との間で共有しようとするときは、以下の各号の要件を満たさなければならない。 ⼀ ⼄構成員は、第34条第1 項及び第36条第1 項に規定した発明等報告書を⼄代表機関を通じて甲へ提出する際に、著作権⼜はノウハウを第三者と共有する必要性を⽰す「第三者を共同出願⼈等に加える理由書(事業様式5)」を併せて提出すること。 ⼆ 前号の「第三者を共同出願⼈等に加える理由書(事業様式5)」を提出する前 に、当該⼄構成員と当該協⼒機関との間で著作権⼜はノウハウの持ち分を峻別した契約が締結されていること。 三 当該契約において、本契約における秘密の保持及び特許権等に係る規定について、当該⼄構成員を当該協⼒機関に読み替えて適⽤することが規定されていること。 四 当該⼄構成員と当該協⼒機関との権利の共有が、委託業務以外の成果を含む共有である場合は、発明等報告書の中で委託業務の成果と委託業務以外の成果とを峻別して記載していること。 五 著作権⼜はノウハウを第三者との間で共有しようとするときは、他の⼄構成員全員の同意を事前に得ること。 第9👉 雑則 (収⼊が⽣じた場合の報告等) 第42条 ⼄構成員は、委託期間中の各年度に本委託業務の実施に伴い収⼊が⽣じた場合(本委託業務の研究成果により得られた収益を除く。)には、収⼊状況を記載した 「収⼊状況報告書(経理様式19)」を、当該事業年度末の翌⽇から起算して90⽇以内に⼄代表機関を通じて甲に対し提出するとともに、甲が相当の収⼊を⽣じたと認めたときは、甲の指⽰により次の算式により算出される⾦額を甲に対し納付しなけれ |
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ければならない。 納付額=収⼊額×委託費利⽤割合 2 前項の算式中に掲げる⽤語の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。 収⼊額 当該事業年度の委託業務の実施に伴って得られた⾦額のうち当初の委託費の算定に織り込んでいなかったものの合計 委託費利⽤割合 当該収⼊を得るために要した経費に占める委託費の割合 ※納付額は、当該事業年度の委託費の確定額の範囲内とする。 (不正申請⼜は不正⾏為に対する対応等) 第43条 ⼄構成員は、農林⽔産省所管の研究資⾦に係る研究活動の不正⾏為への対応ガイドライン(平成18年12⽉15⽇18農会第1147号農林⽔産技術会議事務局⻑、林野庁⻑官、⽔産庁⻑官通知。以下「研究不正対応ガイドライン」という。)及び研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)(平成1 9年10⽉1⽇19農会第706号農林⽔産技術会議事務局⻑、林野庁⻑官、⽔産庁 ⻑官通知。以下「公的研究費管理ガイドライン」という。)を遵守し、研究活動の不正⾏為及び公的研究費の不正使⽤等を防⽌するために必要な体制の整備及び⼿続きを ⾏わなければならない。 2 ⼄構成員は、研究不正対応ガイドラインに⽰す研究倫理教育を受けた研究者により委託業務の研究を実施しなければならない。 3 ⼄構成員は、研究不正対応ガイドラインに⽰す特定不正⾏為(捏造、改ざん、盗 ⽤)を⾏ってはならない。 4 甲は、⼄構成員が本契約の締結に際しての不正の申請(以下「不正申請」とい う。)⼜は委託業務の実施に当たっての不正、不当な⾏為若しくは第3項の特定不正 ⾏為(以下「不正等⾏為」という。)をした疑いがあると認められる場合は、⼄構成員に対して相当な期間を定め内部調査を指⽰することができる。 5 ⼄構成員は、前項の指⽰を受けたときには、その内部調査の結果を甲に報告しなければならない。 | ばならない。 納付額=収⼊額×委託費利⽤割合 2 前項の算式中に掲げる⽤語の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。 収⼊額 当該年度の委託業務の実施に伴って得られた⾦額のうち当初の委託費の算定に織り込んでいなかったものの合計 委託費利⽤割合 当該収⼊を得るために要した経費に占める委託費の割合 ※納付額は、当該年度の委託費の確定額の範囲内とする。 (不正申請⼜は不正⾏為に対する対応等) 第43条 ⼄構成員は、農林⽔産省所管の研究資⾦に係る研究活動の不正⾏為への対応ガイドライン(平成18年12⽉15⽇18農会第1147号農林⽔産技術会議事務局⻑、林野庁⻑官、⽔産庁⻑官通知。以下「研究不正対応ガイドライン」という。)に⽰す研究倫理教育を受けた研究者により委託業務の研究を実施しなければならな い。 2 ⼄構成員は、研究不正対応ガイドラインに⽰す特定不正⾏為(捏造、改ざん、盗 ⽤)を⾏ってはならない。 3 ⼄構成員は、研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基 準)(平成19年10⽉1⽇19農会第706号農林⽔産技術会議事務局⻑、林野庁 ⻑官、⽔産庁⻑官通知。以下「公的研究費管理ガイドライン」という。)による研究資⾦を適正に管理するために必要な体制整備に努めなければならない。 4 甲は、公的研究費ガイドラインの実施状況を把握し、所要の改❹を促すため、⼄構成員に対し調査を⾏うことができる。 5 甲は、⼄構成員が本契約の締結に際しての不正の申請(以下「不正申請」とい う。)⼜は委託業務の実施に当たっての不正、不当な⾏為若しくは第2項の特定不正 ⾏為(以下「不正等⾏為」という。)をした疑いがあると認められる場合は、⼄構成員に対して相当な期間を定め内部調査を指⽰することができる。 6 ⼄構成員は、前項の指⽰を受けたときには、その内部調査の結果を甲に報告しなければならない。 |
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6 甲は、不正申請⼜は不正等⾏為の有無を確認するため、前項の報告の内容を精査するに当たり、必要と認めるときは、⼄構成員に通告の上、⼄構成員の施設等に⽴ち⼊り、調査(以下「⽴⼊調査」という。)をすることができる。ただし、甲が必要であると認めるときは、あらかじめ通告することなく調査を⾏う。 7 甲は、第5項による報告が著しく遅滞している場合など、特に必要があると認めるときは、前三項の規定にかかわらず、内部調査を経ずに⽴⼊調査をすることができ る。 8 甲は、第5項の報告の精査⼜は前⼆項の⽴⼊調査の結果、不正申請⼜は不正等⾏為が明らかになったときは、本契約を解除し、⼜は変更することができるとともに、本契約の解除⼜は変更の有無にかかわらず、既に⽀払った⾦額の全部⼜は⼀部の返還を ⼄代表機関を通じて⼄構成員に請求できる。本項による契約変更の⼿続きは第13条 ⼜は第14条を準⽤し、本項による契約解除の⼿続きは第18条を準⽤する。 9 甲は、不正申請⼜は不正等⾏為の事実が確認できたときは、当該事実に関わった者の⽒名及び当該事実の内容を公表することができる。 10 甲は、不正等⾏為の事実が確認できたときは、研究不正対応ガイドライン若しくは公的研究費管理ガイドラインの体制整備状況等について調査を⾏うことができる。 11 甲は、前項の調査の結果、⼄構成員の体制整備等に改❹を求める必要があると判断する場合は、⼄構成員に対して改❹事項及びその履⾏期限を⽰した管理条件を付すことができる。 12 甲は、前各項のほか、本契約の適正化を図るための必要な措置を講じることができる。 (加算⾦) 第44条 甲は、前条第8項の規定に基づく返還⾦に対して、加算⾦を付加するものとする。 2 加算⾦は、返還⾦に係る委託費を⼄代表機関が受領した⽇の翌⽇から起算し、返還 ⾦を納⼊した⽇までの⽇数に応じ、⺠法第404条に定める法定利率で算出するものとする。 | 7 甲は、不正申請⼜は不正等⾏為の有無を確認するため、前項の報告の内容を精査するに当たり、必要と認めるときは、⼄構成員に通告の上、⼄構成員の施設等に⽴ち⼊り、調査(以下「⽴⼊調査」という。)をすることができる。ただし、甲が必要であると認めるときは、あらかじめ通知することなく調査を⾏う。 8 甲は、第6項による報告が著しく遅滞している場合など、特に必要があると認めるときは、前三項の規定にかかわらず、内部調査を経ずに⽴⼊調査をすることができ る。 9 甲は、第6項の報告の精査⼜は前⼆項の⽴⼊調査の結果、不正申請⼜は不正等⾏為が明らかになったときは、本契約を解除し、⼜は変更することができるとともに、本契約の解除⼜は変更の有無にかかわらず、既に⽀払った⾦額の全部⼜は⼀部の返還を ⼄代表機関を通じて⼄構成員に請求できる。本項による契約変更の⼿続きは第13条または第14条を準⽤し、本項による契約解除の⼿続きは第18条を準⽤する。 10 甲は、研究活動の不正⾏為については、実施要領に基づき、必要な措置を講じることができるものとする。 11 甲は、不正申請⼜は不正等⾏為の事実が確認できたときは、当該事実に関わった者の⽒名及び当該事実の内容を公表することができる。 12 甲は、不正等⾏為の事実が確認できたときは、研究不正対応ガイドライン若しくは公的研究費管理ガイドラインの体制整備状況等について調査を⾏うことができる。 13 甲は、前項の調査の結果、⼄構成員の体制整備等に改❹を求める必要があると判断する場合は、⼄構成員に対して改❹事項及びその履⾏期限を⽰した管理条件を付すことができる。 14 甲は、ガイドライン等に基づく農林⽔産省⼜は甲の決定等に従って、⼄構成員に対して配分する委託費に係る間接経費の削減、委託費の配分停⽌等必要な措置等を指 ⽰することができるものとし、⼄構成員は甲の指⽰に従うものとする。 15 甲は、前各項のほか、契約の適正化を図るための必要な措置を講じることができる。 (加算⾦) 第44条 甲は、前条第9項の規定に基づく返還⾦に対して、加算⾦を付加するものとする。 2 加算⾦は、返還⾦に係る委託費を⼄代表機関が受領した⽇の翌⽇から起算し、返還 ⾦を納⼊した⽇までの⽇数に応じ、⺠法第404条に定める法定利率で算出するものとする。 |
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(秘密の保持) 第45条 ⼄構成員、その従業員等及び委託業務に従事する者(従事した者を含む。以下「委託業務従事者」という。)は、委託業務に関して知り得た業務上の⼀切の情報等(以下「秘密情報」という。)をこの委託期間にかかわらず第三者に漏らしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報については、この限りでない。 ⼀ 知得した際、既に⼄が保有していたことを証明できる情報 ⼆ 知得した後、⼄の責によらず公知となった情報 三 秘密保持義務を負うことなく正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報 四 委託業務と無関係に、委託業務従事者が独⾃に開発して得たことを証明できる情報 五 事前協議により、甲の同意を得た情報 2 ⼄構成員は、研究成果について、第三者への不正な流出を防⽌するため、従業員等との間で退職後の取決めをするなど、必要な措置をとるものとする。 3 ⼄構成員は、第三者へ不正に秘密情報の流出があった場合には、⼄代表機関を通じて遅滞なく甲へ報告するとともに、不正⾏為者に対し法的処置を講ずるなど、適切に対処するものとする。 (個⼈情報に関する秘密保持等) 第46条 ⼄構成員、その従業員等及び委託業務従事者は、委託業務に関して知り得た個⼈情報(⽣存する個⼈に関する情報であって、当該情報に含まれる⽒名、⽣年⽉⽇その他の記述等により特定の個⼈を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個⼈を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)を委託業務の遂⾏に使⽤する以外の⽬的に使⽤し、⼜は提供してはならない。 2 ⼄構成員、その従業員等及び委託業務従事者は、保有した個⼈情報の内容をみだりに他⼈に知らせ、⼜は不当な⽬的に利⽤してはならない。 (個⼈情報の複製等の制限) 第47条 ⼄構成員は、委託業務を⾏うために保有した個⼈情報について、毀損等に備え重複して保存する場合⼜は個⼈情報を送信先と共有しなければ委託業務の⽬的を達成することができない場合以外には、複製、送信、送付⼜は持ち出しをしてはな | (秘密の保持) 第45条 ⼄構成員、従業員等及び委託業務に従事する者(従事した者を含む。以下 「委託業務従事者」という。)は、委託業務に関して知り得た業務上の⼀切の情報等 (以下、「秘密情報」という。)をこの委託期間にかかわらず第三者に漏らしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報については、この限りでない。 ⼀ 知得した際、既に⼄が保有していたことを証明できる情報 ⼆ 知得した後、⼄の責めによらず公知となった情報 三 秘密保持義務を負うことなく正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報 四 委託業務と無関係に、委託業務従事者が独⾃に開発して得たことを証明できる情報 五 事前協議により、甲の同意を得た情報 2 ⼄構成員は、第三者へ不正に秘密情報の流出があった場合には、⼄代表機関を通じて遅滞なく甲へ報告するとともに、不正⾏為者に対し法的処置を講ずるなど、適切に対処するものとする。 (個⼈情報に関する秘密保持等) 第46条 委託業務従事者は、委託業務に関して知り得た個⼈情報(⽣存する個⼈に関する情報であって、当該情報に含まれる⽒名、⽣年⽉⽇その他の記述等により特定の個⼈を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個⼈を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同 じ。)を委託業務の遂⾏に使⽤する以外に使⽤し、⼜は提供してはならない。 2 委託業務従事者は、保有した個⼈情報の内容をみだりに他⼈に知らせ、⼜は不当な ⽬的に利⽤してはならない。 (個⼈情報の複製等の制限) 第47条 ⼄構成員は、委託業務を⾏うために保有した個⼈情報について、毀損等に備え重複して保存する場合⼜は個⼈情報を送信先と共有しなければ委託業務の⽬的を達成することができない場合以外には、複製、送信、送付⼜は持ち出しをしてはならな |
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らない。 (個⼈情報漏えいなどの事案の発⽣時における対応) 第48条 ⼄構成員は、保有した個⼈情報について、漏えい等安全確保の上で問題となる事案を把握した場合には、直ちに被害の拡⼤防⽌等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に当該事案が⽣じた旨、被害状況、復旧等の措置及び当該個⼈情報に係る本 ⼈への対応等について直ちに甲に報告しなければならない。 (委託業務終了時における個⼈情報の消去及び媒体の返却) 第49条 ⼄構成員は、委託業務が終了したときは、委託業務において保有した各種媒体に保管されている個⼈情報については、直ちに復元⼜は判読が不可能な⽅法により情報の消去⼜は廃棄を⾏うとともに、甲より提供された個⼈情報については、甲に返却しなければならない。 (個⼈情報の保護) 第50条 甲は、⼄構成員の研究課題データのほか、研究者の個⼈情報を取り扱う際にはプライバシーの保護に⼗分に配慮し、法令その他の規範を遵守するものとする。 (事故の報告) 第51条 ⼄構成員は、委託業務において毒物等の滅失や⾶散など、⼈体等に影響を及ぼすおそれがある事件、事故等が発⽣した場合は、事故の内容を直ちに⼄代表機関を通じて甲へ報告しなければならない。 (賠償責任) 第52条 甲は、委託業務の実施に起因して⽣じた⼄構成員の財産、従業員等及び臨時雇⽤者等の損害並びに第三者に与えた損害に対し、その損害が甲の故意⼜は重⼤な過失による場合を除き、⼀切の損害賠償の責を負わないものとする。 2 前項の規定は、委託期間終了後においても同様とするものとする。 (協⼒事項) 第53条 ⼄構成員は、委託業務の円滑な実施のため、次の各号に掲げる事項について甲に協⼒するものとする。 ⼀ 委託業務に係る研究の成果について⾏う評価及び委託業務終了後⼀定期間経過 | い。 (個⼈情報漏えいなどの事案の発⽣時における対応) 第48条 ⼄構成員は、保有した個⼈情報について、漏えい等安全確保の上で問題となる事案を把握した場合には、直ちに被害の拡⼤防⽌等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に事案が⽣じた旨、被害状況、復旧等の措置及び本⼈への対応等について直ちに報告しなければならない。 (委託業務終了時における個⼈情報の消去及び媒体の返却) 第49条 ⼄構成員は、委託業務が終了したときは、委託業務において保有した各種媒体に保管されている個⼈情報については、直ちに復元⼜は判読が不可能な⽅法により情報の消去⼜は廃棄を⾏うとともに、甲より提供された個⼈情報については、返却しなければならない。 (個⼈情報の保護) 第50条 甲は、⼄構成員の研究課題データのほか、研究者の個⼈情報を取り扱う際にはプライバシーの保護に⼗分に配慮し、法令その他の規範を遵守するものとする。 (事故の報告) 第51条 ⼄構成員は、委託業務において毒物等の滅失や⾶散など、⼈体等に影響を及ぼすおそれがある事件、事故等が発⽣した場合は、事故の内容を直ちに⼄代表機関を通じて甲へ報告しなければならない。 (賠償責任) 第52条 甲は、委託業務の実施に起因して⽣じた⼄構成員の財産、従業員及び臨時雇 ⽤者等の損害並びに第三者に与えた損害に対し、その損害が甲の故意⼜は重⼤な過失による場合を除き、⼀切の損害賠償の責を負わないものとする。 2 委託期間終了後においても同様とするものとする。 (協⼒事項) 第53条 ⼄構成員は、委託業務の円滑な実施のため、次の各号に掲げる事項について甲に協⼒するものとする。 ⼀ 委託業務に係る研究の成果について⾏う評価及び委託業務終了後⼀定期間経過 |
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後に⾏う追跡調査に係る資料の作成、情報の提供及びヒアリングへの対応並びに委員会等への出席等 ⼆ 甲が開催する成果報告会における報告及びそれに伴う資料の作成等委託業務で得られた成果に係る普及・事業化並びに国⺠理解の促進に関する取組み (⼄の解散に係る権利義務の承継) 第54条 ⼄は、⼄が解散することとなった場合には、その権利義務を承継することとなる者について、⼄構成員の全員が同意していることがわかる書類を添付した上で、甲に報告しなければならない。当該報告書が提出されないまま⼄が解散した場合、⼜は甲がその内容に不備があったと認めた場合には、⼄の権利義務は、甲との関係において⼄代表機関に承継されたものとみなすものとする。 (存続条項) 第55条 甲及び⼄は、委託期間が終了し、⼜は第15条(甲の解除権)、第16条 (⼄の解除権)若しくは第17条(その他の契約解除)の規定に基づき本契約が解除された場合であっても、次の各号に掲げる条項については、引き続き効⼒を有するものとする。 ⼀ 各条項に期間が定めてある場合においては、その期間効⼒を有するもの 第9条第2項(帳簿等の整備)、第11条第4項(実績報告)、第12条第8項 (検査及び報告の徴収)、第30条第2項及び第5項(研究成果の公表・提供・利⽤・普及)、第32条第2項(ノウハウの指定)、第42条第1項(収⼊が⽣じた場合の報告等) ⼆ 各条項の対象事由が消滅するまで効⼒を有するもの 第7 条(協⼒機関)、第24条(取得財産の継続使⽤)、第26条の2(財産の処分)、第29条(成果報告書の提出・確認)、第30条第1項、第3 項及び第 4項(研究成果の公表・提供・利⽤・普及)、第33条(特許権等の帰属)から第41条(著作権⼜はノウハウの第三者との共有)、第43条(不正申請⼜は不正⾏為に対する対応等)、第53条(協⼒事項) 三 その他 第45条(秘密の保持)に規定する秘密情報及び第46条(個⼈情報に関する秘密保持等)から第48条(個⼈情報漏えいなどの事案の発⽣時における対応)に規定する個⼈情報の取扱い | 後に⾏う追跡調査に係る資料の作成、情報の提供及びヒアリングへの対応並びに委員会等への出席等 ⼆ 甲が開催する成果報告会における報告及びそれに伴う資料の作成等委託業務で得られた成果に係る普及並びに国⺠理解の促進に関する取組 (⼄の解散に係る権利義務の承継) 第54条 ⼄は、⼄が解散することとなった場合には、その権利義務を承継することとなる者について、全構成員が同意していることがわかる書類を添付した上で、甲に報告しなければならない。当該報告書が提出されないまま⼄が解散した場合、⼜は甲がその内容に不備があったと認めた場合には、⼄の権利義務は、甲との関係において⼄代表機関に承継されたものとみなすものとする。 (存続条項) 第55条 甲及び⼄は、委託期間が終了し、⼜は第15条(甲の解除権)、第16条 (⼄の解除権)若しくは第17条(その他の契約解除)の規定に基づき本契約が解除された場合であっても、次の各号に掲げる条項については、引き続き効⼒を有するものとする。 ⼀ 各条項に期間が定めてある場合においては、その期間効⼒を有するもの第9条第2項(帳簿等の整備)、第12条第8項(検査及び報告の徴収)、第34条第 2項(ノウハウの指定)、第42条第1項(収⼊が⽣じた場合の報告等) ⼆ 各条項の対象事由が消滅するまで効⼒を有するもの 第24条(取得財産の継続使⽤)、第26条の2(財産の処分)、第29条(成果報告書の提出)から第31条(研究成果の公表・普及)、第35条(特許権等の帰属)から第41条(産業財産権等の第三者との共同出願)、第41条の2(著作権 ⼜はノウハウの第三者との共有)、第43条(不正申請⼜は不正⾏為に対する対応等)、第53条(協⼒事項) 三 その他 第45条(秘密の保持)に規定する秘密情報及び第46条(個⼈情報に関する秘密保持等)から第48条(個⼈情報漏えいなどの事案の発⽣時における対応)に規定する個⼈情報の取扱い |
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(雑則) 第56条 第1条(委託業務)、第4条第3項(委託費の⽀払)、第5条第3項(委託業務の実施)、第7条第1項及び第3項(協⼒機関)、第8条第1項(権利義務の譲渡等)、第11条(実績報告)、第14条第1項(実施計画書の変更)、第18条 (解除措置)、第21条第1項(確定額の請求及び⽀払)、第23条第4項及び第6項(取得財産の帰属等)、第24条第2項及び第6項から第13項(取得財産の継続使⽤)、第26条(取得財産等の弁償)、第26条の2(財産の処分)、第28条第 2項及び第3項(研究成果の考え⽅と⽅針の作成)第29条第1項及び第3項(成果報告書の提出・確認)、第30条第2項及び第5項(研究成果の公表・提供・利⽤・普及)、第32条第1項(ノウハウの指定)、第33条第1項(特許権等の帰属)、第34条(発明等・出願等及び設定登録等に係る報告)、第35条(特許権等の実 施)から第38条(特許権等の放棄・取下げ)まで、第40条(産業財産権等の第三者との共同出願)、第41条(著作権⼜はノウハウの第三者との共有)、第42条第 1項(収⼊が⽣じた場合の報告等)、第43条第5項(不正申請⼜は不正⾏為に対する対応等)、第45条第3項(秘密の保持)、第48条(個⼈情報漏えいなどの事案の発⽣時における対応)、第51条(事故の報告)、第54条(⼄の解散に係る権利義務の承継)の報告⼜は提出は、甲の所⻑に⾏うものとする。 (疑義の解決) 第57条 前各条のほか、本契約に関して疑義を⽣じた場合⼜は本契約に定めのない事項については、甲⼄協議の上解決するものとする。 特記事項 【特記事項1】 (談合等の不正⾏為による契約の解除) 第1条 甲は、本契約に関し、⼄構成員が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部⼜は⼀部を解除することができる。併せて、既に⽀払った⾦額の全部⼜は⼀部の返還を⼄に請求することができる。 ⼀ 本契約に関して、公正取引委員会が、⼄構成員⼜は⼄構成員の代理⼈に対して私的独占の禁⽌及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁⽌法」という。)第7条⼜は第8条の2(同法第8条第1号⼜は第2号に該当する⾏為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を⾏ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準⽤する場合を含 | (雑則) 第56条 第1条(委託業務)、第4条第3項(委託費の⽀払)、第5条第3項(委託業務の実施)、第7条第1項及び第3項(協⼒機関)、第8条第1項(権利義務の譲渡等)、第11条(実績報告)、第14条第1項(実施計画書の変更)、第18条 (解除措置)、第21条第1項(確定額の請求及び⽀払)、第23条第4項及び第6項(取得財産の帰属等)、第24条第2項及び第6項から第12項(取得財産の継続使⽤)、第26条(取得財産等の弁償)、第26条の2(財産の処分)、第28条第 2項及び第3項(研究成果の考え⽅と⽅針の作成)第29条第1項及び第3項(成果報告書の提出)、第31条第2項(研究成果の公表・普及)、第32条(技術情報の封印等)、第34条第1項(ノウハウの指定)、第35条第1項(特許権等の帰 属)、第36条(発明・出願等の通知)、第37条(特許権等の実施、実施許諾)から第39条(特許権等の放棄)まで、第41条(産業財産権等の第三者との共同出 願)、第41条の2(著作権⼜はノウハウの第三者との共有)、第42条第1項(収 ⼊が⽣じた場合の報告等)、第43条第6項(不正申請⼜は不正⾏為に対する対応 等)、第48条(個⼈情報漏えいなどの事案の発⽣時における対応)、第51条(事故の報告)、第54条(⼄の解散に係る権利義務の承継)の報告⼜は提出は、甲の所 ⻑に⾏うものとする。 (疑義の解決) 第57条 前各条のほか、本契約に関して疑義を⽣じた場合⼜は本契約に定めのない事項については、甲⼄協議の上解決するものとする。 特記事項 【特記事項1】 (談合等の不正⾏為による契約の解除) 第1条 甲は、本契約に関し、⼄構成員が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部⼜は⼀部を解除することができる。併せて、既に⽀払った⾦額の全部⼜は⼀部の返還を⼄に請求することができる。 ⼀ 本契約に関して、公正取引委員会が、⼄構成員⼜は⼄構成員の代理⼈に対して私的独占の禁⽌及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁⽌法」という。)第7条⼜は第8条の2(同法第8条第1号⼜は第2号に該当する⾏為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を⾏ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準⽤する場合を含 |
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む。)の規定による課徴⾦の納付命令を⾏ったとき、⼜は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴⾦の納付を命じない旨の通知を⾏ったとき。 ⼆ 本契約に関して、⼄構成員⼜は⼄構成員の代理⼈(⼄構成員⼜は⼄構成員の代理⼈が法⼈の場合にあっては、その役員、使⽤⼈その他従業員を含む。次条第1項第4号及び第2項第2号において同じ。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条⼜は独占禁⽌法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。 2 ⼄構成員は、本契約に関して、⼄構成員⼜は⼄構成員の代理⼈が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。 (談合等の不正⾏為に係る違約⾦) 第2条 ⼄は、本契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、甲が前条により契約の全部⼜は⼀部を解除するか否かにかかわらず、契約⾦額の100分の10に相当する⾦額を、違約⾦として、甲が指定する期⽇までに⽀払わなければならない。 ⼀ 本契約に関して、公正取引委員会が、⼄構成員⼜は⼄構成員の代理⼈に対して独占禁⽌法第7条⼜は第8条の2(同法第8条第1号⼜は第2号に該当する⾏為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を⾏い、当該排除措置命令が確定したとき。 ⼆ 本契約に関して、公正取引委員会が、⼄構成員⼜は⼄構成員の代理⼈に対して独占禁⽌法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準⽤する場合を含む。)の規定による課徴⾦の納付命令を⾏い、当該納付命令が確定したと き。 三 本契約に関して、公正取引委員会が、⼄構成員⼜は⼄構成員の代理⼈に対して独占禁⽌法第7条の4第7項⼜は第7条の7第3項の規定による課徴⾦の納付を命じない旨の通知を⾏ったとき。 四 本契約に関して、⼄構成員⼜は⼄構成員の代理⼈に係る刑法第96条の6⼜は第198条若しくは独占禁⽌法第89条第1項⼜は第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。 2 ⼄は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号のいずれかに該当するときは、前項の契約⾦額の100分の10に相当する⾦額のほか、契約⾦額の100分の5に相当する⾦額を違約⾦として甲が指定する期⽇までに⽀払わなければならな い。 | む。)の規定による課徴⾦の納付命令を⾏ったとき、⼜は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴⾦の納付を命じない旨の通知を⾏ったとき。 ⼆ 本契約に関して、⼄構成員⼜は⼄構成員の代理⼈(⼄構成員⼜は⼄構成員の代理⼈が法⼈の場合にあっては、その役員、使⽤⼈その他従業員を含む。次条第1項第4号及び第2項第2号において同じ。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条⼜は独占禁⽌法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。 2 ⼄構成員は、本契約に関して、⼄構成員⼜は⼄構成員の代理⼈が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。 (談合等の不正⾏為に係る違約⾦) 第2条 ⼄は、本契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、甲が前条により契約の全部⼜は⼀部を解除するか否かにかかわらず、契約⾦額の100分の10に相当する⾦額を、違約⾦として、甲が指定する期⽇までに⽀払わなければならない。 ⼀ 本契約に関して、公正取引委員会が、⼄構成員⼜は⼄構成員の代理⼈に対して独占禁⽌法第7条⼜は第8条の2(同法第8条第1号⼜は第2号に該当する⾏為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を⾏い、当該排除措置命令が確定したとき。 ⼆ 本契約に関して、公正取引委員会が、⼄構成員⼜は⼄構成員の代理⼈に対して独占禁⽌法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準⽤する場合を含む。)の規定による課徴⾦の納付命令を⾏い、当該納付命令が確定したと き。 三 本契約に関して、公正取引委員会が、⼄構成員⼜は⼄構成員の代理⼈に対して独占禁⽌法第7条の4第7項⼜は第7条の7第3項の規定による課徴⾦の納付を命じない旨の通知を⾏ったとき。 四 本契約に関して、⼄構成員⼜は⼄構成員の代理⼈に係る刑法第96条の6⼜は第198条若しくは独占禁⽌法第89条第1項⼜は第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。 2 ⼄は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号のいずれかに該当するときは、前項の契約⾦額の100分の10に相当する⾦額のほか、契約⾦額の100分の5に相当する⾦額を違約⾦として甲が指定する期⽇までに⽀払わなければならな い。 |
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⼀ 前項第2号の規定により確定した納付命令について、独占禁⽌法第7条の3第 1項の規定の適⽤があるとき。 ⼆ 前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、⼄構成員⼜は⼄構成員の代理⼈が違反⾏為の⾸謀者であることが明らかになったとき。 3 ⼄は、契約の履⾏を理由として、前⼆項の違約⾦を免れることができない。 4 第1項及び第2項の規定は、甲に⽣じた実際の損害の額が違約⾦の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 【特記事項2】 (暴⼒団関与の場合の属性要件に基づく契約解除) 第3条 甲は、⼄構成員が次の各号の⼀に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 ⼀ 法⼈等(個⼈、法⼈⼜は団体をいう。)の役員等(個⼈である場合はその者、法⼈である場合は役員⼜は⽀店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴⼒団(暴⼒団員による不当な⾏為の防⽌等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴⼒団をい う。以下同じ。)⼜は暴⼒団員(同法第2条第6号に規定する暴⼒団員をいう。以下同じ。)であるとき。 ⼆ 役員等が、⾃⼰、⾃社若しくは第三者の不正の利益を図る⽬的、⼜は第三者に損害を加える⽬的をもって、暴⼒団⼜は暴⼒団員を利⽤するなどしているとき。 三 役員等が、暴⼒団⼜は暴⼒団員に対して、資⾦等を供給し、⼜は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴⼒団の維持、運営に協⼒し、若しくは関与して いるとき。 四 役員等が、暴⼒団⼜は暴⼒団員であることを知りながらこれを不当に利⽤するなどしているとき。 五 役員等が、暴⼒団⼜は暴⼒団員と社会的に⾮難されるべき関係を有しているとき。 (暴⼒団関与の場合の⾏為要件に基づく契約解除) 第4条 甲は、⼄構成員が⾃ら⼜は第三者を利⽤して次の各号のいずれかに該当する⾏為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 ⼀ 暴⼒的な要求⾏為 | ⼀ 前項第2号の規定により確定した納付命令について、独占禁⽌法第7条の3第 1項の規定の適⽤があるとき。 ⼆ 前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、⼄構成員⼜は⼄構成員の代理⼈が違反⾏為の⾸謀者であることが明らかになったとき。 3 ⼄は、契約の履⾏を理由として、前⼆項の違約⾦を免れることができない。 4 第1項及び第2項の規定は、甲に⽣じた実際の損害の額が違約⾦の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 【特記事項2】 (暴⼒団関与の場合の属性要件に基づく契約解除) 第3条 甲は、⼄構成員が次の各号の⼀に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 ⼀ 法⼈等(個⼈、法⼈⼜は団体をいう。)の役員等(個⼈である場合はその者、法⼈である場合は役員⼜は⽀店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴⼒団(暴⼒団員による不当な⾏為の防⽌等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴⼒団をい う。以下同じ。)⼜は暴⼒団員(同法第2条第6号に規定する暴⼒団員をいう。以下同じ。)であるとき。 ⼆ 役員等が、⾃⼰、⾃社若しくは第三者の不正の利益を図る⽬的、⼜は第三者に損害を加える⽬的をもって、暴⼒団⼜は暴⼒団員を利⽤するなどしているとき。 三 役員等が、暴⼒団⼜は暴⼒団員に対して、資⾦等を供給し、⼜は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴⼒団の維持、運営に協⼒し、若しくは関与して いるとき。 四 役員等が、暴⼒団⼜は暴⼒団員であることを知りながらこれを不当に利⽤するなどしているとき。 五 役員等が、暴⼒団⼜は暴⼒団員と社会的に⾮難されるべき関係を有しているとき。 (暴⼒団関与の場合の⾏為要件に基づく契約解除) 第4条 甲は、⼄構成員が⾃ら⼜は第三者を利⽤して次の各号のいずれかに該当する⾏為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 ⼀ 暴⼒的な要求⾏為 |
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⼆ 法的な責任を超えた不当な要求⾏為 三 取引に関して脅迫的な⾔動をし、⼜は暴⼒を⽤いる⾏為四 偽計⼜は威⼒を⽤いて契約担当者等の業務を妨害する⾏為五 その他前各号に準ずる⾏為 (暴⼒団が関与していない旨の表明確約) 第5条 ⼄構成員は、第3条の各号及び第4条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。 (暴⼒団関与の場合の損害賠償) 第6条 甲は、第3条⼜は第4条の規定により本契約を解除した場合は、これにより⼄構成員に⽣じた損害について、何ら賠償⼜は補償することを要しない。 2 ⼄構成員は、甲が第3条⼜は第4条の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が⽣じたときは、その損害を賠償するものとする。 3 ⼄構成員が、本契約に関し、前項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発⽣及び損害額を⽴証することを要することなく、⼄構成員は、契約⾦額(本契約締結後、契約⾦額の変更があった場合には、変更後の契約⾦額)の100分の10に相当する⾦額(その⾦額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた⾦額)を違約⾦(損害賠償額の予定)として甲の指定する期間内に⽀払わなければならない。 4 前項の規定は、本契約による履⾏が完了した後も適⽤するものとする。 5 第3項に規定する場合において、⼄構成員が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、⼄構成員の代表者であった者⼜はその構成員であった者に違約⾦の⽀払を請求することができる。この場合において、⼄構成員の代表者であった者及びその構成員であった者は、連帯して違約⾦の⽀払を⾏わなければならない。 6 第3項の規定は、甲に⽣じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償⾦の⾦額を超える場合において、甲がその超える分について⼄構成員に対し損害賠償⾦を請求することを妨げるものではない。 7 ⼄が、第3項の違約⾦及び前項の損害賠償⾦を甲が指定する期間内に⽀払わないときは、⼄構成員は、当該期間を経過した⽇から⽀払をする⽇までの⽇数に応じ、⺠法第404条に定める法定利率で算出した⾦額の遅延損害⾦を甲に⽀払わなければならない。 | ⼆ 法的な責任を超えた不当な要求⾏為 三 取引に関して脅迫的な⾔動をし、⼜は暴⼒を⽤いる⾏為四 偽計⼜は威⼒を⽤いて契約担当者等の業務を妨害する⾏為五 その他前各号に準ずる⾏為 (暴⼒団が関与していない旨の表明確約) 第5条 ⼄構成員は、第3条の各号及び第4条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。 (暴⼒団関与の場合の損害賠償) 第6条 甲は、第3条⼜は第4条の規定により本契約を解除した場合は、これにより⼄構成員に⽣じた損害について、何ら賠償⼜は補償することを要しない。 2 ⼄構成員は、甲が第3条⼜は第4条の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が⽣じたときは、その損害を賠償するものとする。 3 ⼄構成員が、本契約に関し、前項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発⽣及び損害額を⽴証することを要することなく、⼄構成員は、契約⾦額(本契約締結後、契約⾦額の変更があった場合には、変更後の契約⾦額)の100分の10に相当する⾦額(その⾦額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた⾦額)を違約⾦(損害賠償額の予定)として甲の指定する期間内に⽀払わなければならない。 4 前項の規定は、本契約による履⾏が完了した後も適⽤するものとする。 5 第3項に規定する場合において、⼄構成員が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、⼄構成員の代表者であった者⼜はその構成員であった者に違約⾦の⽀払を請求することができる。この場合において、⼄構成員の代表者であった者及びその構成員であった者は、連帯して違約⾦の⽀払を⾏わなければならない。 6 第3項の規定は、甲に⽣じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償⾦の⾦額を超える場合において、甲がその超える分について⼄構成員に対し損害賠償⾦を請求することを妨げるものではない。 7 ⼄が、第3項の違約⾦及び前項の損害賠償⾦を甲が指定する期間内に⽀払わないときは、⼄構成員は、当該期間を経過した⽇から⽀払をする⽇までの⽇数に応じ、⺠法第404条に定める法定利率で算出した⾦額の遅延損害⾦を甲に⽀払わなければならない。 |
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(暴⼒団関与の場合の不当介⼊に関する通報・報告) 第7条 ⼄構成員は、⾃らが、暴⼒団、暴⼒団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢⼒から不当要求⼜は業務妨害等の不当介⼊を受けた場合は、これを拒否するとともに、速やかに当該不当介⼊の事実を甲に報告し、かつ、警察への通報及び捜査上必要な協⼒を⾏うものとする。 【特記事項3】 調達における情報セキュリティの確保に関する特約条項 (情報セキュリティ実施⼿順の確認) 第8条 ⼄構成員は、本契約締結後、速やかに情報セキュリティ実施⼿順(甲の定める 「調達における情報セキュリティ基準」(以下「本基準」という。)第2項第8号に規定する「情報セキュリティ実施⼿順」をいう。以下同じ。)を作成し、甲の定める本基準に適合していることについて⼄代表機関を通じて甲の確認を受けなければならない。ただし、既に甲の確認を受けた情報セキュリティ実施⼿順と同⼀である場合 は、特別な指⽰がない限り、届出をすれば⾜りる。 2 ⼄構成員は、前項により甲の確認を受けた情報セキュリティ実施⼿順を変更しようとするときは、あらかじめ、当該変更部分が甲の定める本基準に適合していることについて⼄代表機関を通じて甲の確認を受けなければならない。 3 甲は、⼄構成員に対して情報セキュリティ実施⼿順及びそれらが引⽤している⽂書の提出、貸出し、⼜は閲覧を求めることができる。 (保護すべき情報の取扱い) 第9条 ⼄構成員は、前条において甲の確認を受けた情報セキュリティ実施⼿順に基づき、本契約に関する保護すべき情報(甲の定める本基準第2項第1号に規定する「保護すべき情報」をいう。以下同じ。)を取り扱わなければならない。 (保護すべき情報の漏えい等に関する⼄の責任) 第10条 ⼄構成員は、⼄構成員の従業員⼜は下請負者(契約の履⾏に係る作業に従事する全ての事業者(⼄構成員を除く。)をいう。)の故意⼜は過失により保護すべき情報の漏えい、紛失、破壊等の事故があったときであっても、契約上の責任を免れることはできない。 (第三者への開⽰及び下請負者への委託) 第11条 ⼄構成員は、やむを得ず保護すべき情報を第三者に開⽰する場合には、あら | (暴⼒団関与の場合の不当介⼊に関する通報・報告) 第7条 ⼄構成員は、⾃らが、暴⼒団、暴⼒団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢⼒から不当要求⼜は業務妨害等の不当介⼊を受けた場合は、これを拒否するとともに、速やかに当該不当介⼊の事実を甲に報告し、かつ、警察への通報及び捜査上必要な協⼒を⾏うものとする。 【特記事項3】 調達における情報セキュリティの確保に関する特約条項 (情報セキュリティ実施⼿順の確認) 第8条 ⼄構成員は、本契約締結後、速やかに情報セキュリティ実施⼿順(甲の定める 「調達における情報セキュリティ基準」(以下「本基準」という。)第2項第8号に規定する「情報セキュリティ実施⼿順」をいう。以下同じ。)を作成し、甲の定める本基準に適合していることについて⼄代表機関を通じて甲の確認を受けなければならない。ただし、既に甲の確認を受けた情報セキュリティ実施⼿順と同⼀である場合 は、特別な指⽰がない限り、届出をすれば⾜りる。 2 ⼄構成員は、前項により甲の確認を受けた情報セキュリティ実施⼿順を変更しようとするときは、あらかじめ、当該変更部分が甲の定める本基準に適合していることについて⼄代表機関を通じて甲の確認を受けなければならない。 3 甲は、⼄構成員に対して情報セキュリティ実施⼿順及びそれらが引⽤している⽂書の提出、貸出し、⼜は閲覧を求めることができる。 (保護すべき情報の取扱い) 第9条 ⼄構成員は、前条において甲の確認を受けた情報セキュリティ実施⼿順に基づき、本契約に関する保護すべき情報(甲の定める本基準第2項第1号に規定する「保護すべき情報」をいう。以下同じ。)を取り扱わなければならない。 (保護すべき情報の漏えい等に関する⼄の責任) 第10条 ⼄構成員は、⼄構成員の従業員⼜は下請負者(契約の履⾏に係る作業に従事する全ての事業者(⼄構成員を除く。)をいう。)の故意⼜は過失により保護すべき情報の漏えい、紛失、破壊等の事故があったときであっても、契約上の責任を免れることはできない。 (第三者への開⽰及び下請負者への委託) 第11条 ⼄構成員は、やむを得ず保護すべき情報を第三者に開⽰する場合には、あら |
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かじめ、開⽰先において情報セキュリティが確保されることを「情報セキュリティ対策実施確認事項(情報様式1)」に定める確認事項により確認した上で、⼄代表機関を通じて甲の許可を受けなければならない。 2 ⼄構成員は、第三者との契約において⼄の保有し、⼜は知り得た情報を伝達、交 換、共有その他提供する約定があるときは、保護すべき情報をその対象から除く措置を講じなければならない。 3 ⼄構成員は、契約の履⾏に当たり、保護すべき情報を下請負者に取り扱わせる場合には、あらかじめ、「情報セキュリティ対策実施確認事項(情報様式1)」に定める確認事項によって、当該下請負者において情報セキュリティが確保されることを確認し、その結果を⼄代表機関を通じて甲に届け出なければならない。ただし、⼄構成員が当該請負者と締結した請負契約書等に、本契約の締結及び履⾏にあたり知り得た秘密事項を⼀切漏らしてはならない等の守秘義務が規定されている場合、あるいは輸送その他の保護すべき情報を知り得ないと⼄構成員が認める業務を委託する場合は、この限りではない。 (調査) 第12条 甲は、委託業務における情報セキュリティ対策に関する調査を⾏うことができる。 2 甲は、前項に規定する調査を⾏うため、甲の指名する者を⼄構成員の事業所、⼯場その他の関係場所に派遣することができる。 3 甲は、第1項に規定する調査の結果、⼄構成員の情報セキュリティ対策が情報セキュリティ実施⼿順を満たしていないと認められる場合は、その是正のため必要な措置を講じるよう求めることができる。 4 ⼄構成員は、前項の規定による甲の求めがあったときは、速やかにその是正措置を講じなければならない。 5 ⼄構成員は、甲が⼄構成員の下請負者に対し調査を⾏うときは、甲の求めに応じ、必要な協⼒を⾏わなければならない。また、⼄構成員は、⼄構成員の下請負者が是正措置を求められた場合、講じられた措置について⼄代表機関を通じて甲に報告しなければならない。 (事故等発⽣時の措置) 第13条 ⼄構成員は、保護すべき情報の漏えい、紛失、破壊等の事故が発⽣したときは、適切な措置を講じるとともに、直ちに把握しうる限りの全ての内容を、その後速 | かじめ、開⽰先において情報セキュリティが確保されることを「情報セキュリティ対策実施確認事項(情報様式1)」に定める確認事項により確認した上で、⼄代表機関を通じて甲の許可を受けなければならない。 2 ⼄構成員は、第三者との契約において⼄の保有し、⼜は知り得た情報を伝達、交 換、共有その他提供する約定があるときは、保護すべき情報をその対象から除く措置を講じなければならない。 3 ⼄構成員は、契約の履⾏に当たり、保護すべき情報を下請負者に取り扱わせる場合には、あらかじめ、「情報セキュリティ対策実施確認事項(情報様式1)」に定める確認事項によって、当該下請負者において情報セキュリティが確保されることを確認し、その結果を⼄代表機関を通じて甲に届け出なければならない。ただし、⼄構成員が当該請負者と締結した請負契約書等に、この契約の締結及び履⾏にあたり知り得た秘密事項を⼀切漏らしてはならない等の守秘義務が規定されている場合、あるいは輸送その他の保護すべき情報を知り得ないと⼄構成員が認める業務を委託する場合は、この限りではない。 (調査) 第12条 甲は、委託業務における情報セキュリティ対策に関する調査を⾏うことができる。 2 甲は、前項に規定する調査を⾏うため、甲の指名する者を⼄構成員の事業所、⼯場その他の関係場所に派遣することができる。 3 甲は、第1項に規定する調査の結果、⼄構成員の情報セキュリティ対策が情報セキュリティ実施⼿順を満たしていないと認められる場合は、その是正のため必要な措置を講じるよう求めることができる。 4 ⼄構成員は、前項の規定による甲の求めがあったときは、速やかにその是正措置を講じなければならない。 5 ⼄構成員は、甲が⼄構成員の下請負者に対し調査を⾏うときは、甲の求めに応じ、必要な協⼒を⾏わなければならない。また、⼄構成員は、⼄構成員の下請負者が是正措置を求められた場合、講じられた措置について⼄代表機関を通じて甲に報告しなければならない。 (事故等発⽣時の措置) 第13条 ⼄構成員は、保護すべき情報の漏えい、紛失、破壊等の事故が発⽣したときは、適切な措置を講じるとともに、直ちに把握しうる限りの全ての内容を、その後速 |
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やかにその詳細を⼄代表機関を通じて甲に報告しなければならない。 2 次に掲げる場合において、⼄構成員は、適切な措置を講じるとともに、直ちに把握しうる限りの全ての内容を、その後速やかにその詳細を⼄代表機関を通じて甲に報告しなければならない。 ⼀ 保護すべき情報が保存されたサーバ⼜はパソコン(以下「サーバ等」とい う。)に悪意のあるコード(本基準第2項第21 号に規定する「悪意のあるコード」をいう。以下同じ。)への感染⼜は不正アクセスが認められた場合 ⼆ 保護すべき情報が保存されているサーバ等と同⼀のイントラネットに接続されているサーバ等に悪意のあるコードへの感染⼜は不正アクセスが認められ、保護すべき情報が保存されたサーバ等に悪意のあるコードへの感染⼜は不正アクセスのおそれがある場合 3 第1項に規定する事故について、それらの疑い⼜は事故につながるおそれのある場合は、⼄構成員は、適切な措置を講じるとともに、速やかにその詳細を⼄代表機関を通じて甲に報告しなければならない。 4 前3項に規定する報告のほか、保護すべき情報の漏えい、紛失、破壊等の事故が発 ⽣した可能性⼜は将来発⽣する懸念について⼄構成員の内部⼜は外部から指摘があったときは、⼄構成員は、直ちに当該可能性⼜は懸念の真偽を含む把握しうる限りの全ての内容を、速やかに事実関係の詳細を⼄代表機関を通じて甲に報告しなければならない。 5 前各項に規定する報告を受けた甲による調査については、前条の規定を準⽤する。 6 ⼄構成員は、第1項に規定する事故がこの契約及び関連する物品の運⽤に与える影響等について調査し、その措置について甲と協議しなければならない。 7 第1項に規定する事故が⼄構成員の責に帰すべき事由によるものである場合には、前項に規定する協議の結果取られる措置に必要な経費は、⼄構成員の負担とする。 8 前項の規定は、甲の損害賠償請求権を制限するものではない。 (契約の解除) 第14条 甲は、⼄構成員の責に帰すべき事由により前条第1項に規定する事故が発⽣し、本契約の⽬的を達することができなくなった場合は、この契約の全部⼜は⼀部を解除することができる。 (契約履⾏後における⼄の義務等) 第15条 第9条、第10条、第12条及び第13条の規定は、契約履⾏後においても | やかにその詳細を⼄代表機関を通じて甲に報告しなければならない。 2 次に掲げる場合において、⼄構成員は、適切な措置を講じるとともに、直ちに把握しうる限りの全ての内容を、その後速やかにその詳細を⼄代表機関を通じて甲に報告しなければならない。 ⼀ 保護すべき情報が保存されたサーバ⼜はパソコン(以下「サーバ等」とい う。)に悪意のあるコード(本基準第2項第21 号に規定する「悪意のあるコード」をいう。以下同じ。)への感染⼜は不正アクセスが認められた場合 ⼆ 保護すべき情報が保存されているサーバ等と同⼀のイントラネットに接続されているサーバ等に悪意のあるコードへの感染⼜は不正アクセスが認められ、保護すべき情報が保存されたサーバ等に悪意のあるコードへの感染⼜は不正アクセスのおそれがある場合 3 第1項に規定する事故について、それらの疑い⼜は事故につながるおそれのある場合は、⼄構成員は、適切な措置を講じるとともに、速やかにその詳細を⼄代表機関を通じて甲に報告しなければならない。 4 前3項に規定する報告のほか、保護すべき情報の漏えい、紛失、破壊等の事故が発 ⽣した可能性⼜は将来発⽣する懸念について⼄構成員の内部⼜は外部から指摘があったときは、⼄構成員は、直ちに当該可能性⼜は懸念の真偽を含む把握しうる限りの全ての内容を、速やかに事実関係の詳細を⼄代表機関を通じて甲に報告しなければならない。 5 前各項に規定する報告を受けた甲による調査については、前条の規定を準⽤する。 6 ⼄構成員は、第1項に規定する事故がこの契約及び関連する物品の運⽤に与える影響等について調査し、その措置について甲と協議しなければならない。 7 第1項に規定する事故が⼄構成員の責に帰すべき事由によるものである場合には、前項に規定する協議の結果取られる措置に必要な経費は、⼄構成員の負担とする。 8 前項の規定は、甲の損害賠償請求権を制限するものではない。 (契約の解除) 第14条 甲は、⼄構成員の責に帰すべき事由により前条第1項に規定する事故が発⽣し、この契約の⽬的を達することができなくなった場合は、この契約の全部⼜は⼀部を解除することができる。 (契約履⾏後における⼄の義務等) 第15条 第9条、第10条、第12条及び第13条の規定は、契約履⾏後においても |
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準⽤する。ただし、当該情報が保護すべき情報でなくなった場合は、この限りではない。 2 甲は、本基準第6項第2号イ(ウ)の規定によるほか、業務に⽀障が⽣じるおそれがない場合は、⼄構成員に保護すべき情報の返却、提出、破棄⼜は抹消を求めることができる。 3 ⼄構成員は、前項の求めがあった場合において、保護すべき情報を引き続き保有する必要があるときは、その理由を添えて⼄代表機関を通じて甲に協議を求めることができる。 上記契約の証として、本契約書2通を作成し、双⽅記名押印の上各1通を保有するものとする。 令和○○年○○⽉○○⽇ 甲 神奈川県川崎市川崎区東⽥町8番地パレール三井ビルディング16階 国⽴研究開発法⼈農業・⾷品産業技術総合研究機構 ⽣物系特定産業技術研究⽀援センター所⻑ ○○ ○○ ⼄ □□県□□市△△△○丁⽬○○番地○○号 (コンソーシアム名) △△△△△△△△△△△コンソーシアム代表機関 (法⼈名) (代表者) | 準⽤する。ただし、当該情報が保護すべき情報でなくなった場合は、この限りではない。 2 甲は、本基準第6項第2号イ(ウ)の規定によるほか、業務に⽀障が⽣じるおそれがない場合は、⼄構成員に保護すべき情報の返却、提出、破棄⼜は抹消を求めることができる。 3 ⼄構成員は、前項の求めがあった場合において、保護すべき情報を引き続き保有する必要があるときは、その理由を添えて⼄代表機関を通じて甲に協議を求めることができる。 上記契約の証として、本契約書2通を作成し、双⽅記名押印の上各1通を保有するものとする。 令和○○年○○⽉○○⽇ 甲 神奈川県川崎市川崎区東⽥町8番地パレール三井ビルディング16階 国⽴研究開発法⼈農業・⾷品産業技術総合研究機構 ⽣物系特定産業技術研究⽀援センター所⻑ 保科 太志 ⼄ □□県□□市△△△○丁⽬○○番地○○号 (コンソーシアム名) △△△△△△△△△△△コンソーシアム代表機関 (法⼈名) (代表者) |
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