用語 用語の意味 1 有線テレビジョン放送施設 会社が有線テレビジョン放送を行なう為の機械、器具、電線その他の電気的設備 2 放送サービス 有線テレビジョン放送施設を利用して映像、音響及び符号等を送信すること 3 加入契約 会社から放送サービスを受ける為の契約 4 加入申込 加入契約の申込 5 加入申込者 加入申込をした者 6 加入者 会社と加入契約を締結した者 7 代理店 会社と代理店契約を締結し、加入契約の取次、宅内設備の工事及び保守等を行う者 8 引込設備...
ひまわりネットワーク株式会社デジタル放送サービス契約約款
(おりべネットワーク株式会社の業務エリア内での業務約款)
(約款の適用)
第1条 ひまわりネットワーク株式会社(以下「会社」といいます)は、放送法の規定に従い、このデジタル放送サービス契約約款(以下「約款」といいます)を定め、これに基づきデジタル放送サービスを提供します。
(約款の変更)
第2条 会社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後のデジタル放送サービス契約約款によります。
(加入の条件)
第3条 会社のデジタル放送サービスを受ける場合、おりべネットワーク株式会社に加入していることを条件といたします。
2 会社は、放送法第 147 条第 1 項の有料放送の役務の提供に関する契約が成立したときは、遅滞なく、放送法第 150 条の 2 第 1 項の書面(以下「契約書面」といいます)を作成し、加入者に交付するものとします。
3 加入者の承諾があるときは、会社は、契約書面の交付に代えて、放送法第 150 条の 2 第 2 項に定める情報通信の技術を利用する電子交付の方法により前項の事項を加入者に提供することができるものとします。
4 おりべ光サービスと従来の同軸(HFC)サービスは同時に契約できません。
(用語の定義)
第4条 この約款において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用いたします。
用語 | 用語の意味 | |
1 | 有線テレビジョン放送施設 | 会社が有線テレビジョン放送を行なう為の機械、器具、電線その他の電気的設備 |
2 | 放送サービス | 有線テレビジョン放送施設を利用して映像、音響及び符号等を送信すること |
3 | 加入契約 | 会社から放送サービスを受ける為の契約 |
4 | 加入申込 | 加入契約の申込 |
5 | 加入申込者 | 加入申込をした者 |
6 | 加入者 | 会社と加入契約を締結した者 |
7 | 代理店 | 会社と代理店契約を締結し、加入契約の取次、宅内設備の工事及び保守等を行う者 |
8 | 引込設備 | 加入者が放送サービスを受信する為、有線テレビジョン放送施設に接続された引込点 (タップオフまたはクロージャー)から加入者宅の保安器までに設置された引込線及び 機器 |
9 | 宅内設備 | 加入者が放送サービスを受信する為、加入者宅の保安器の出力端子から受信機までに設 置された宅内線 |
10 | 光放送端末 | 会社が貸与し、放送サービスを受信するために光信号を電気信号に変換する装置(V -ONU) |
11 | 光通信端末 | 会社が貸与し、放送サービスを受信するために光信号を電気信号に変換する装置(D -ONU) |
12 | 無線通信端末(親機) | 会社が貸与し、無線通信を利用してデータの送受信を行う装置(無線LAN親機) |
13 | 無線通信端末(子機) | 会社が貸与し、無線通信を利用してデータの送受信を行う装置(無線LAN子機) |
14 | 受信機 | 加入者宅内のテレビ受像機及びFM受信機 |
15 | デジタル放送サービス | 会社と契約を締結し、その対価を支払った場合にのみ当社のデジタル方式による番組を 視聴できるようにするサービス |
16 | デジタルホームターミナル | 会社が貸与し、デジタル放送サービスを受信する為に受信機に接続するコンバーター、 録画機能や通信機能などを持ったデジタルホームターミナルもある |
17 | 接続者 | おりべネットワーク株式会社の施設により電波障害対策を受けている建物及び会社の 導入済みマンション等にお住まいで、一般放送のみのサービスを受けている者 |
18 | C-CAS カード | デジタルホームターミナルに挿入されることによりデジタルホームターミナルを制御 する、IC を組み込んだ会社が貸与するカード |
19 | B-CAS | 株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの略 |
20 | B-CAS カード | デジタルホームターミナルに挿入されることによりデジタルホームターミナルを制御 する、IC を組み込んだB-CAS が貸与するカード |
21 | ACAS チップ | デジタルホームターミナルに挿入されることによりデジタルホームターミナルを制御 する、現行のB-CAS 方式及び4K放送に対応したチップ |
22 | 消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される 消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法の規定に基づき課税さ れる地方消費税の額 |
(デジタル放送サービスの種類)
第5条 会社は、定められた業務区域内で次のデジタル放送サービスを提供します。
(1) 録画機能を持たないデジタルホームターミナルにより提供される、デジタル放送サービス基本利用料金の範囲内で行うデジタル放送サービス(以下「デジタルベーシックチャンネル」といいます)で、「レギュラー」、「ライト」、「エコノミー」、「劇スポ」、「ハッピー」の 5 とおりのコース。
(2) デジタル放送サービス基本利用料金外の別表記載の有料による録画機能付きデジタルホームターミナルにより提供されるサービス。(以下「楽録」といいます)
(3) デジタル放送サービス基本利用料金以外の別表記載の有料による再生機能及び録画機能付きデジタルホームターミナルにより提供されるサービス。(以下「ブルーレイ搭載楽録」といいます)
(4)デジタル放送サービス基本利用料金以外の別表記載の有料による録画機能を持たない新4K放送対応デジタルホームターミナル(ACAS 対応)により提供されるサービス。(以下「新4K放送対応STB」といいます)
(5)デジタル放送サービス基本利用料金以外の別表記載の有料による録画機能付き新4K放送対応デジタルホームターミナル(ACAS 対応)により提供されるサービス。(以下「新4K放送対応楽録」といいます)
(6) 基本利用料金以外のそれぞれ別表に定められた有料による放送サービス。(以下「デジタルペイチャンネル」といいます)
(7) 基本利用料金以外の有料によるWOWOW の有料放送を同時に再送信するサービス。
(デジタルベーシックチャンネルの利用)
第6条 デジタルベーシックチャンネルの「レギュラー」、「ライト」、「エコノミー」、「劇スポ」、「ハッピー」は、それぞれ最低 1 ヶ月間視聴していただきます。
2 デジタルベーシックチャンネルの「レギュラー」、「ライト」、「エコノミー」、「劇スポ」、「ハッピー」を同時に利用することはできません。
3 「レギュラー」、「ライト」、「エコノミー」、「劇スポ」、「ハッピー」のコース変更手続に要する別途会社が定める費用は加入者の負担となります。
4 光パック 1 ギガトリプル、光パック 500 メガトリプルの最低利用期間は、各光パックの契約対象サービスのご利用料金が満額請求となる月から起算して3年間とします。3年契約終了月の当月(36 ヶ月目の月の 1 日から末日まで)、翌月(37 ヶ月目の月の1日から末日まで)、翌々月(38 ヶ月目の月の1日から末日まで)のように、契約日から満3年(整数倍)の期間が終了する当月及び経過した直後の 2 ヶ月間を契約更新月として定めます。契約更新月にお客様からのお申し出がない限り、同一契約条件で3年間自動更新となり、以降も同様となります。
5 前項の最低利用期間内に、契約の解除があった場合は、加入者は会社に対し、事項に定めるところにより計算した解除料を会社が指定する方法により一括して支払うものとします。
以後同様
6 前項の解除料は、下記表に準じた額とします。
利用期間(満 3 年) | 利用期間(満 3 年) | |||||
1~12 ヶ月目 | 13~24 ヶ月目 | 25~35 ヶ月目 | 36~38 ヶ月目 | 39~48 ヶ月目 | 49~60 ヶ月目 | 61~71 ヶ月目 |
48,000 円 | 36,000 円 | 10,000 円 | 契約更新月 | 48,000 円 | 36,000 円 | 10,000 円 |
自動更新 |
(楽録又はブルーレイ搭載楽録又は新4K放送対応STB及び新4K放送対応楽録の利用)
第 7 条 接続者は、デジタルベーシックチャンネルを利用せずに、楽録又はブルーレイ搭載楽録又は新4K放送対応STB及び新4K放送対応楽録のみを利用することはできません。
2 会社は、楽録又はブルーレイ搭載楽録及び新4K放送対応楽録の利用者には、録画機能を持たないデジタルホームターミナルに替えて録画機能付きデジタルホームターミナルを設置します。楽録又はブルーレイ搭載楽録及び新4K放送対応楽録契約の解約又は解除により楽録又はブルーレイ搭載楽録及び新4K放送対応楽録加入契約が終了する場合は、録画機能付きデジタルホームターミナルを撤去し、録画機能を持たないデジタルホームターミナルに替えるものとします。この場合の設置や撤去等に要する費用は加入者の負担となります。
3 会社は、新4K放送対応STB利用者には、楽録又はブルーレイ搭載楽録に追加して新4K放送対応STBを設置します。録画機能を持たないデジタルホームターミナルにおいては、新4K放送対応STBに替えて設置します。新4 K放送対応STBの解約により新4K放送対応STB加入契約が終了する場合は、新4K放送対応STBを撤去し、録画機能を持たないデジタルホームターミナル又は楽録又はブルーレイ搭載楽録に替えるものとします。この場合の設置や撤去に要する費用は加入者の負担となります。
4 楽録は、サービスの提供を開始した日から起算して最低 1 年間利用していただきます。
5 ブルーレイ搭載楽録は、サービスの提供を開始した日から起算して最低 2 年間利用していただきます。
6 新4K放送対応楽録は、デジタル放送サービス月額基本利用料金に楽録利用料を含まないコースに加入している場合、サービスの提供を開始した日から起算して最低 1 年間利用していただきます。楽録又は新4K放送対応楽録を2台以上利用している場合、2台目以降の新4K放送対応楽録に限りサービスの提供を開始した日から起算して最低1年間利用していただきます。
7 前 3 項において、最低利用期間内に解約又は解除があった場合、解約又は解除料として、解約又は解除日の属する日の翌月から前項に定める最低利用期間の未経過分に対する楽録又はブルーレイ搭載楽録及び新4K放送対応楽録利用料の合計額をお支払いいただきます。
(IP-VOD の利用)
第8条 IP-VOD の利用は、「IP-VOD サービス「milplus(みるプラス)」加入契約約款」および「IP-VOD サービス利用規約」に定めるところによります。
(デジタルペイチャンネルの利用)
第9条 接続者は、デジタルベーシックチャンネルを利用せずに、デジタルペイチャンネルのみを利用することはできません。
2 デジタルペイチャンネルは、毎月 1 日から末日までの 1 ヶ月を単位として利用することが出来るものとし、月末までに特に申し出の無い場合には自動継続するものとします。
3 一部デジタルペイチャンネルのご視聴には、新4K放送対応STB及び新4K放送対応楽録のご利用が別途必要です。
(B-CAS への登録)
第10条 デジタル放送サービスを受ける加入者の個人情報は、会社への加入申込と同時に B-CAS へ登録されます。また、個人情報の変更が生じた場合も会社から B-CAS へ連絡いたします。ここで登録される個人情報とは、加入者の氏名、生年月日、性別、住所及び電話番号を特定する情報をいいます。また、当社は B-CAS との間に秘密保守契約を結び、加入者の保護をはかることとします。
(B-CAS カードの取扱いについて)
第11条 B-CAS カードに関する取扱いについては、B-CAS の「B-CAS カード使用許諾契約約款」に定めるところによります。
(デジタルホームターミナル)
第12条 会社は、デジタルベーシックチャンネルの加入者に対し、デジタル放送サービスを希望する受信機 1 台ごとにデジタルホームターミナル(リモートコントロラーは除く)を 1 台ずつ貸与するものとし、その使用料は基本利用料金に含まれるものとします。
2 加入者が故意または過失により貸与機器を破損または紛失した場合には、加入者はその損害分として、別表記載の損害賠償金を会社に支払うものとします。
3 加入者は、会社が認める場合を除き、光放送端末、光通信端末、無線通信端末(親機)、無線通信端末(子機)及びデジタルホームターミナルの交換を請求できません。但し、会社が認める場合の交換であっても、交換手数料を申し受ける場合があります。
4 デジタルホームターミナルの通信機能の利用は、設備・技術的制約等で利用できない場合があることに同意し、その通信機能を利用する場合は、利用者の責任において行うものとします。
5 会社は、視聴状態の確認を行うために、第 33 条(個人情報の取扱い)の規定を遵守した上で、加入者の使用するデジタルホームターミナルと、電気信号による通信を行うことができるものとします。
(C-CAS カード)
第13条 C-CAS カードを必要とするデジタルホームターミナルを利用する加入者は、C-CAS カードを会社から貸与するものとします。また、会社は必要に応じて、加入者にC-CAS カードの交換及び返却を請求できるものとします。
2 C-CAS カードは会社に帰属し、会社の手配による以外のデータ追加、変更、改竄を禁止し、それらが行われたことによる会社及び第 3 者に及ぼされた損害、利益損失については、加入者が賠償するものとします。
3 加入者が故意又は過失によりC-CAS カードを破損又は紛失した場合には、加入者はその損害分として、別表記載の損害賠償金を会社に支払うものとします。
(デジタル放送サービスの停止)
第14条 会社は、加入者が次の各号のいずれかに該当する場合、会社の定める期間、デジタル放送サービスを停止することがあります。但し、第 1 号に該当する場合の停止期間は、料金その他の債務をお支払いいただくまでとします。
(1) 利用料金、延滞金、その他この約款の規定によりお支払いいただくことになった債務(以下「債務」といいます)について支払期日を経過してもなお、お支払いいただけない場合。
(2) 第 25 条(不正利用の禁止)の規定に違反した場合。
(契約の単位と利用料金)
第15条 会社は、一契約に対し原則として1台のデジタルホームターミナルを貸与するものとし、加入者は、基本利用料金、楽録又はブルーレイ搭載楽録利用料金及びデジタルペイチャンネル利用料金を別表記載のとおりお支払いいただきます。尚、複数のデジタルホームターミナルを利用する場合は、デジタルホームターミナル1台ごとに基本利用料金をお支払いただきます。
2 放送法に基づくNHK の放送受信料はデジタル放送サービス基本利用料金の中には含まれておりませんので、加入者は別途NHK と受信契約を結び、放送受信料を支払わなければなりません。
3 WOWOW の有料放送サービス視聴料金は、デジタル放送サービス基本利用料金の中に含まれませんので、WOWOW の受信を希望する加入者は、WOWOW と所定の受信契約を締結していただくことになります。
4 会社は、加入促進により第 5 条(デジタル放送サービスの種類)のデジタル放送サービスを行うため、地域及び期間を限定したデジタル放送サービス基本利用料金を設定する場合があります。
5 会社は、加入促進を行うため、別表の基本利用料金を割引くことがあります。
6 社会情勢の変化・提供するサービス内容の拡充に伴い、会社は利用料金の改定をすることがあります。その場合は改
定月の 1 ヶ月前までに加入者に通知いたします。
(引込設備、宅内設備の故障等)
第16条 加入者は、デジタル放送サービスが受信できなくなったときには、おりべネットワーク株式会社に点検の連絡をしていただきます。
2 点検の結果、デジタルホームターミナルに故障がある場合には、会社が会社の負担でその故障設備を修理します。また、デジタルホームターミナル以外の宅内設備及び受信機に故障がある場合には、出張代金及びその設備の修理に要する費用は加入者の負担となります。
3 B-CAS により加入者に貸与されたB-CAS の機能不全により視聴障害が発生した場合は、B-CAS が定めた「B-CAS カード使用許諾契約約款」に基づき、B-CAS の責任において正常なカードとお取替えがなされます。
4 前項の規定にかかわらず、加入者の故意または過失により有線テレビジョン放送施設、引込設備及びデジタルホームターミナルが滅失、破損した場合には、その設備の修理等に要する費用は加入者の負担となります。
(設置場所の変更)
第17条 加入者は、同一家屋内においてのみデジタルホームターミナルの設置場所の変更が出来るものとします。但し、宅内工事は原則として会社指定の業者に実施させるものとします。
2 デジタルホームターミナルの設置場所の変更に伴う引込工事、宅内工事及び特殊工事の費用負担並びに工事の分担については加入者の負担となります。又、引込設備、デジタルホームターミナルの撤去に要する費用も加入者の負担となります。
(デジタル放送サービス利用の休止)
第18条 加入者は、家屋の建て替え等やむをえない事由が発生した場合、会社に届け出てデジタル放送サービスの利用を一定期間休止することができます。但し、この休止期間は、1 日から末日までの 1 ヶ月を単位とし 1 回につき 12 ヶ月を限度とします。
2 加入者の都合でデジタル放送サービスの休止をした場合、加入者は、休止した日の属する月の翌月から再開した日の属する月の前月までの期間、設備維持費として、月額 500 円(税込 550 円)をお支払いいただきます。
3 休止期間終了時、新規申込受付を終了したサービスを利用していた場合、会社は当該契約を終了させることができるものとします。
(料金等の減免)
第19条 会社の事由によりデジタル放送サービスを、加入者が点検の請求をおりべネットワーク株式会社に申し出てから 1 日から末日までの1 ヶ月の中で継続して10 日以上行わなかった場合には、その月のデジタル放送サービス基本利用料金、楽録又はブルーレイ搭載楽録利用料金又は新4K放送対応STB又は新4K放送対応楽録及びデジタルペイチャンネル利用料金は無料とします。
2 会社は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、料金又は工事に関する費用を徴収することが適当ではないと判断したときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を
減免(減額または免除)することがあります。
3 会社は、料金等の減免(減額または免除)したときは、関係の放送サービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
(利用料金の計算)
第20条 デジタル放送サービス基本利用料金は、デジタル放送サービスを受け始めた月は、1 日から末日までの 1 ヶ月を単位
として計算し、利用期間により 1 ヶ月に満たない場合には、日割り計算によりお支払いいただきます。それ以降は、1
日から末日までの 1 ヶ月を単位として計算し、利用期間が 1 ヶ月に満たない場合であっても 1 ヶ月分をお支払いいただきます。
2 楽録又はブルーレイ搭載楽録又は新4K放送対応STB及び新4K放送対応楽録利用料金は、デジタル放送サービスを受け始めた月は、1 日から末日までの 1 ヶ月を単位として計算し、利用期間により 1 ヶ月に満たない場合には、日割り計算によりお支払いいただきます。それ以降は、1 日から末日までの 1 ヶ月を単位として計算し、利用期間が 1ヶ月に満たない場合であっても 1 か月分をお支払いいただきます。
3 デジタルペイチャンネル利用料金は、1 日から末日までの 1 ヶ月を単位として計算し、利用期間が 1 ヶ月に満たない場合であっても、1 ヶ月分をお支払いいただきます。
(利用料金等の請求及び支払い)
第21条 会社は、利用料金の内、デジタル放送サービス基本利用料金及び楽録又はブルーレイ搭載楽録又は新4K放送対応S TB又は新4K放送対応楽録利用料金は翌月に請求し、デジタルペイチャンネル利用料金については、別途会社の定める月に請求するものとします。
2 会社は、延滞金その他の債務が発生した場合、これを前項の基本利用料金に合算して加入者に請求します。
3 会社は、料金等の代行収納をおりべネットワーク株式会社に委託しており、加入者は、会社が定める期日までに、会社が認めた金融機関口座およびクレジットカード会社から支払うものとします。
4 会社は、加入者に対し、請求書、領収書の発行を行わないものとします。
(延滞金)
第22条 加入者は、利用料金、その他の債務を延滞した場合、支払い期日の翌日から支払いの日までの期間に応じて、年利 14. 6%の延滞金を会社に支払うものとします。
(消費税相当額の加算)
第23条 会社は、料金その他のお支払について、歴月に従って発生した料金等に、消費税相当額を加算して計算します。ただし、延滞金に相当するものは、消費税相当額を加算しません。
2 別表に記載してあります税抜額に基づき計算した合計額と、実際のご請求金額が異なる場合があります。
(端数処理)
第24条 会社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(不正利用の禁止)
第25条 会社は、加入者が加入申込時に通知した以外の場所でデジタルホームターミナルを接続してサービスの提供を受けることを不正利用として禁止します。
2 会社は、加入者が前項に違反した場合、その状況に応じた利用料金相当額を請求できるものとします。
3 会社は、加入契約の有効期間中はもとよりその終了後であっても、又、対価の有無にかかわらず、加入者が会社のデジタル放送サービスを公に上映すること、又はその複製物等を頒布することを禁止します。
(損害賠償)
第26条 会社及び加入者は、その責に帰すべき事由により相手方に損害を与えた場合には、その損害を賠償するものとします。
2 前項にかかわらず会社は、番組内容の変更、デジタル放送サービスの休止、停止、中断等により加入者に損害が生じた場合であっても、その責任を負わないものとします。また、宅内設備及び受信機に起因する事故の場合も同様とします。
(デジタルホームターミナルに係わる免責事項)
第27条 会社は、録画機能付きデジタルホームターミナルの不具合、毀損、紛失等の原因により、録画・編集したデータが滅失した場合又は正常に録画できなかった場合等により生じた損害については、原因の如何を問わず、一切の責任を負わないものとします。
2 会社は、録画機能付きデジタルホームターミナルを修理、交換する場合録画機能付きデジタルホームターミナルを改修します。その際、加入者は、録画・編集したデータについての一切の権利を放棄するものとし、会社はその補償を行わないものとします。
3 会社は、加入者が、デジタルホームターミナルの通信機能の利用により損害を被った場合又は設備・技術的制約に起因し通信機能が利用できなかったことにより損害を被った場合において、一切の責任を負わないものとします。
(解約)
第28条 加入者は、加入契約を解約しようとする場合、解約を希望する日の 30 日前までに会社に届け出るものとします。
(解除)
第29条 会社は、第 14 条(デジタル放送サービスの停止)の規定によりデジタル放送サービスの提供を停止された加入契約について、加入者が尚その事実を解消しない場合、その加入契約を解除することがあります。
2 会社は、加入者が第 14 条(デジタル放送サービスの停止)第 1 項各号のいずれかに該当する場合、その事実が会社の業務遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず直ちに加入契約を解除することがあります。
3 会社は、前 2 項により加入契約を解除しようとする場合、あらかじめ加入者にその旨を通知します。
(禁止事項)
第30条 会社から貸与されているデジタルホームターミナルを、加入者が他人に貸与、質入れ、譲渡することを禁止します。
2 会社は、加入者が直接又は間接を問わず、デジタルホームターミナルの本体及びコンピュータプログラムにつき、複製、改造、変造、解析等を行うことを禁止します。
3 会社は、加入者が第 1 項又は第 2 項に違反したと認めた場合、本契約を解除し、デジタルホームターミナルの返還請求が出来るものとします。この場合、加入者は会社からの返還請求日より起算し、10 日以内に返却する義務を負います。尚、会社は不正受信者に損害賠償の請求が出来るものとします。又、期間を経過してデジタルホームターミナルの返却がない場合は、これらの代金相当額を請求出来るものとします。
(契約終了時の処置)
第31条 会社は、解約又は解除により加入契約が終了する場合、デジタルホームターミナルを撤去するものとし、撤去に伴い、加入者が所有又は占有する家屋、敷地、構築物などの復旧を要する場合、その費用は加入者が負担するものとします。また、デジタルホームターミナルの撤去に要するための費用は、加入者の負担とします。
2 加入者は、解約又は解除により加入契約が終了する場合、終了の日までに発生した料金その他の債務を加入契約の終了の日に支払うものとします。
(サービスの終了)
第32条 社会情勢の変化、技術革新、設備更新、サービスの拡充に伴い、会社はサービスの一部を終了する場合があります。その場合は、終了の 6 ヶ月前までに加入者に通知いたします。
(個人情報の取扱い)
第33条 会社が別に定める「個人情報の取扱いについて」に準ずるものとします。
(書面解除)
第 34 条 加入者は、契約書面を受領した日(有料放送の役務の提供が開始された日が契約書面の受領日より遅い場合は当該開始日)から起算して 8 日を経過するまでの間、書面により有料放送の役務の提供契約を解除することができます
(以下「書面解除」といいます)。ただし、法人契約等放送法で定める場合はこの限りではありません。
2 初期契約解除の効力は前項の書面を発した時に生じます。
3 第1項の書面には、契約書面を受領した日(有料放送の役務の提供が開始された日が契約書面の受領日より遅い場合は当該開始日)、当該契約の内容、加入者住所、加入者氏名、当該契約の解除を行うことを明記し、おりべネットワーク株式会社まで提出いただきます。郵送で行う場合は書留郵便にて送付していただきます。郵送の場合、該当書面を会社が受理したときに書面解除の効力が生じます。なお、当該書留郵便に付された消印日が第 1 項の期間を超過している場合、おりべネットワーク株式会社は該当書面を受理しません。
4 加入者は、書面解除をしたことにより、以下の料金等を除き、損害賠償若しくは違約金その他金銭等をおりべネットワーク株式会社より請求されることはありません。
(1)書面解除までの期間において加入者が提供を受けた利用料金。
(2)既に工事が実施されたデジタル放送サービスに係る工事費 15,000 円(税込 16,500 円)
5 加入者が有料放送の役務の提供契約に付き書面解除を行った場合、当該契約に関しておりべネットワーク株式会社が受領している金銭等については、前項の利用料金等を控除した残金を加入者に返還するものとします。
6 おりべネットワーク株式会社が書面解除制度について、加入者に対して事実と異なることを告げたことにより、加入者が告げられた内容を事実であると誤認し書面解除を利用できなかった場合は、第 1 項の期間を経過した場合でも、改めて書面解除ができる旨を記載した書面を加入者が受領した日から起算して 8 日を経過するまでの間、書面により契約の解除を行うことができるものとします。この場合の解除の効果等については、書面契約解除と同様とします。
(協議事項)
第 35 条 本約款に定めのない事項又は本約款の解釈に疑義が生じた場合には、会社と加入者は誠意をもって協議の上、その解決にあたるものとします。
付則
1 会社は特に必要があるときには、この約款に特約を付することができるものとします。
2 この約款は、2019 年 10 月 1 日より施行します。この約款は、2020 年 11 月 1 日より施行します。この約款は、2021 年 1 月 31 日より施行します。この約款は、2021 年 4 月 1 日より施行します。この約款は、2021 年 7 月 1 日より施行します。
クレジットカード支払いに関する特約
1 加入者は、加入者が支払うべき料金等を、加入者が指定するクレジットカードで、クレジットカード会社の規約に基づいて支払うものとします
2 加入者は、加入者から会社に申し出をしない限り継続して前項と同様に支払うものとします。また、会社が、加入者が届け出たクレジットカードの発行カード会社の指示により、加入者が届け出たクレジットカード以外で会社が代金請求をした場合も、前項と同様に支払うものとします。
3 加入者は、会社に届け出たクレジットカード番号・有効期限に変更があった場合、遅滞なく会社にその旨を連絡するものとします。
4 会社は、加入者が指定したクレジットカードの会員資格を喪失した場合はもちろん、加入者の指定したクレジットカード会社の利用代金の支払い状況によっては、会社または加入者の指定したクレジットカード会社の判断により一方的に本手続きを解除できるものとします。
別表
(1) 加入契約料金及び利用料金
加入契約料金 | デジタル放送サービス加入金 30,000 円(税込 33,000 円) 加入者が同一家屋内において、デジタルホームターミナルを増設する場合 、2 台目以降の加入 契約料金は、無料 |
月額利用料 | ①デジタル放送サービス月額基本利用料金 1)光レギュラー 3,800 円(税込 4,180 円) (上記料金にはデジタルホームターミナル1台の機器使用料を含みます) 2)光エコノミー 2,500 円(税込 2,750 円) (上記料金にはデジタルホームターミナル1台の機器使用料を含みます) ※法人契約のみ受付 3)光劇スポ 3,800 円(税込 4,180 円) (上記料金にはデジタルホームターミナル1台の機器使用料を含みます) 4)光ハッピー 4,600 円(税込 5,060 円) (上記料金にはデジタルホームターミナル1台の機器使用料を含みます) 5)光レギュラー+4Kスポーツ 4,400 円(税込 4,840 円) (上記料金には光放送端末、光通信端末、無線通信端末(子機)、及びデジタルホームターミナル1台の機器使用料を含みます。なお、新4K放送対応STB利用料金は含まれません) 6)光劇スポ+4Kスポーツ 4,400 円(税込 4,840 円) (上記料金には光放送端末、光通信端末、無線通信端末(子機)、及びデジタルホームターミナル1台の機器使用料を含みます。なお、新4K放送対応STB利用料金は含まれません) 7)光ハッピー+4Kスポーツ 5,200 円(税込 5,720 円) (上記料金には光放送端末、光通信端末、無線通信端末(子機)、及びデジタルホームターミナル1台の機器使用料を含みます。なお、新4K放送対応STB利用料金は含まれません) 8)光パック1ギガトリプル 8,700 円(税込 9,570 円) (上記料金には光放送端末、光通信端末、無線通信端末(親機、子機)、及びデジタルホームターミナル1台の機器使用料、インターネットサービス月額利用料、電話サービス月額利用料、 楽録月額利用料、マカフィー® セキュリティサービス月額版月額利用料含みます) ※マカフィー® セキュリティサービス月額版の利用にかかわらず利用料金の割引はありません。 ※約款についてはインターネットの約款に準じます。 9)レギュラー 3,800 円(税込 4,180 円) (上記料金にはデジタルホームターミナル1台の機器使用料を含みます) 10)ライト 3,500 円(税込 3,850 円) (上記料金にはデジタルホームターミナル1台の機器使用料を含みます) ※ 上記デジタルベーシックチャンネルは 2017 年3 月末日を以って新規申込受付を終了しております 11)エコノミー |
2,500 円(税込 2,750 円) (上記料金にはデジタルホームターミナル1台の機器使用料を含みます) 12)劇スポ 3,800 円(税込 4,180 円) (上記料金にはデジタルホームターミナル1台の機器使用料を含みます) 13)ハッピー 4,600 円(税込 5,060 円) (上記料金にはデジタルホームターミナル1台の機器使用料を含みます) ②楽録月額利用料金 デジタルホームターミナル 1 台につき 900 円(税込 990 円) ※おりべ光パック 1 ギガトリプル場合、1 台目はデジタル放送サービス月額基本利用料金に含みます。 2 台目以降はデジタルホームターミナル1台につき 900 円(税込 990 円) ③ブルーレイ搭載楽録月額利用料金 デジタルホームターミナル 1 台につき 2,000 円(税込 2,200 円) ④新4K放送対応STB月額利用料金 デジタルホームターミナル 1 台につき 400 円(税込 440 円) ⑤新4K放送対応楽録月額利用料金 デジタルホームターミナル 1 台につき 1,300 円(税込 1,430 円) ※おりべ光パック 1 ギガトリプル場合、1 台目はデジタルホームターミナル 1 台につき 400 円(税込440 円)。2 台目 以降はデジタルホームターミナル1台につき 1,300 円(税込 1,430 円) ⑥デジタルペイチャンネル利用料金 1)スターチャンネル 1 デジタルホームターミナル 1 台につき スターチャンネル 2 2,300 円(税込 2,530 円) スターチャンネル 3 2)グリーンチャンネルHD デジタルホームターミナル 1 台につき グリーンチャンネル 2HD 1,200 円(税込 1,320 円) 3)衛星劇場 デジタルホームターミナル 1 台につき 1,800 円(税込 1,980 円) 4)東映チャンネル デジタルホームターミナル 1 台につき 1,500 円(税込 1,650 円) 5) フジテレビONE デジタルホームターミナル 1 台につきフジテレビTWO 1,000 円(税込 1,100 円) ※ 上記デジタルペイチャンネルは 2010 年3 月末日を以って新規申込受付を終了しております。 6) フジテレビONE スポーツ・バラエティ デジタルホームターミナル 1 台につきフジテレビTWO ドラマ・アニメ 1,500 円(税込 1,650 円) フジテレビNEXT ライブ・プレミアム 7)レジャーチャンネル デジタルホームターミナル 1 台につき 900 円(税込 990 円) 8)SPEED チャンネル デジタルホームターミナル 1 台につき 900 円(税込 990 円) |
9)J sports 1,2,3,4 HD デジタルホームターミナル 1 台につき
2,286 円(税込 2,514 円)
10)J sports 4 HD デジタルホームターミナル 1 台につき
1,300 円(税込 1,430 円)
11)テレ朝チャンネル 1 デジタルホームターミナル 1 台につき
600 円(税込 660 円)
12)V☆パラダイス デジタルホームターミナル 1 台につき
700 円(税込 770 円)
13)V☆パラダイス HD デジタルホームターミナル 1 台につき
900 円(税込 990 円)
※上記デジタルペイチャンネルのご視聴には、ACAS 対応セットトップボックス(新4K放送対応STB及び新4K放送対応楽録)のご利用が別途必要です。
14)パラダイステレビ デジタルホームターミナル 1 台につき
2,000 円(税込 2,200 円)
15)レインボーチャンネル デジタルホームターミナル 1 台につき
2,300 円(税込 2,530 円)
16)パラダイス+レインボー デジタルホームターミナル 1 台につき
2,690 円(税込 2,959 円)
17)KNTV HD デジタルホームターミナル 1 台につき
2,500 円(税込 2,750 円)
18)日本映画専門チャンネル HD デジタルホームターミナル 1 台につき
700 円(税込 770 円)
19)アニマックスHD デジタルホームターミナル 1 台につき
739 円(税込 812 円)
20)フジテレビNEXT ライブ・プレミアム デジタルホームターミナル 1 台につき
1,200 円(税込 1,320 円)
21)時代劇専門チャンネルHD デジタルホームターミナル 1 台につき
700 円(税込 770 円)
22)ディズニーチャンネルHD デジタルホームターミナル 1 台につきディズニージュニア 791 円(税込 870 円)
23)Mnet HD デジタルホームターミナル 1 台につき
2,300 円(税込 2,530 円)
24)日テレジータスHD デジタルホームターミナル 1 台につき
900 円(税込 990 円)
25)日経CNBC デジタルホームターミナル 1 台につき
900 円(税込 990 円)
26)タカラヅカ・スカイ・ステージ デジタルホームターミナル 1 台につき
2,700 円(税込 2,970 円)
※上記デジタルペイチャンネルのご視聴には、ACAS 対応セットトップボックス(新4K放送対応STB及び新4K
※上記デジタルペイチャンネルのご視聴には、ACAS 対応セットトップボックス(新4K放送対応STB及び新4K
放送対応楽録)のご利用が別途必要です。
デジタルホームターミナル 1 台につき
1,800 円(税込 1,980 円)
28)CNN U.S.
※上記デジタルペイチャンネルのご視聴には、ACAS 対応セットトップボックス(新4K放送対応STB及び新4K
放送対応楽録)のご利用が別途必要です。
デジタルホームターミナル 1 台につき
1,800 円(税込 1,980 円)
放送対応楽録)のご利用が別途必要です。
27)AT-X
(2) 貸与機器価格相当分
デジタル ホームターミナル価格相当分 | ① 録画機能を持たないデジタルホームターミナル 24,000 円/台(税込 26,400 円/台) ② 録画機能付きデジタルホームターミナル 48,000 円/台(税込 52,800 円/台) ③ 再生機能及び録画機能付きデジタルホームターミナル 72,000 円/台(税込 79,200 円/台) ④ 録画機能を持たない新4K放送対応デジタルホームターミナル 44,000 円/台(税込 48,400 円/台) ⑤ 録画機能付き新4K放送対応デジタルホームターミナル 57,000 円/台(税込 62,700 円/台) |
C-CAS カード 価格相当分 | C-CAS カード 3,000 円/枚(税込 3,300 円/枚) |
光放送端末 価格相当分 | 光放送端末 28,000 円/台(税込 30,800 円/台) |
無線通信端末 (親機) 価格相当分 | 無線通信端末(親機) 9,048 円/台(税込 9,952 円/台) |
無線通信端末 (子機)価格相当分 | 標準・楽録用無線通信端末(子機) 5,048 円/台(税込 5,552 円/台) ブルーレイ搭載楽録用無線通信端末(子機) 7,524 円/台(税込 8,276 円/台) |
*ご注意
①デジタル放送サービス基本利用料金には、楽録又はブルーレイ搭載楽録又は新4K放送対応STB及び新4K放送対応楽録利用料金、デジタルペイチャンネルの加入契約料金及び利用料金、WOWOW の有料放送サービス利用料金、NHK 地上契約及び衛星契約受信料は含まれておりません。
② 加入契約料金、利用料金、工事費は、加入促進の為割引きすることがあります。