Contract
業務委託基本契約書
委託者 株式会社ハウスジーメン(以下「甲」という)が、受託者 (以下「乙」という)に委託する甲の検査業務に関し、その基本条件について、次のとおり契約する。
第1条(受託業務)
乙が甲から受託する業務は、別紙1に規定する検査業務のうち、甲が乙に別に定める「検査員決定通知」により委託を申し入れ(申し入れる方法については別紙3に定める)、乙がそれを承諾した業務(以下「受託業務」という)とし、乙は受託業務を実施した場合は、実施日の翌日から3営業日後に、受託業務ごとに甲が指定する方法(検査業務のうち別紙4に報告方法を定めている検査業務についてはその方法)によりその結果を報告するものとし、甲は報告を受けた日の翌日から3営業日以内にその検収を行うものとする。なお、乙はその後の対応が必要なものについては、対応の完了を確認し、甲にその完了を報告するものとする。ただし、甲から乙へ委託を申し入れた住宅が、次の各号の場合に応じてそれぞれ規定する者が、設計、施工、工事監理その他の制限業種に係る業務を行う住宅である場合には、乙は委託の申し入れを承諾してはならず、その旨を甲に速やかに通知するものとする。
(1) 乙が個人であり、かつ乙以外の者を検査員として登録しない場合(以下「個人検査員」という)
乙自ら、または乙が所属する法人(過去2年間に所属した法人を含む)
(2) 上記以外の場合(以下「検査機関」という)
乙自ら、乙に所属する検査員または乙に所属する検査員が所属する法人(過去2年間に所属した法人を含む)
2 前項の制限業種とは、業として、住宅を設計しもしくは販売し、住宅の販売を代理しもしくは媒介し、新築住宅の建設工事を請け負い、または建築材料(住宅に関するものに限る)を製造および供給している場合の当該業種をいう。
3 受託業務の内容、遂行場所、遂行日時、その他受託業務に関する細目は、甲が乙に別に定める「検査員決定通知」に定めるものとする。
第2条(契約期間)
本契約の契約期間は、本契約締結日から翌年の 3 月 31 日までとする。ただし、期間満了
の 60 日前までに甲、乙のいずれからも異議がないときには、期間満了日以降も同一の条件で自動的に1年間更新され、以後も同様とする。
第3条(受託業務の適正実施)
乙は、受託業務を遂行するにあたり、別に定める現場検査マニュアルその他の規程に従って適正な検査を行うものとする。検査結果に虚偽を加えてはならない。
第4条(委託手数料の支払)
受託業務ごとの委託手数料は、別紙2に定めるとおりとする。
2 甲は、原則として、乙の受託業務のうち、乙が当月末までに受託業務を実施し、その結果を甲へ報告したものに対する委託手数料を翌月末までに乙の指定する金融機関への振込みにより支払うものとする。振込手数料は甲の負担とする。
第5条(所属検査員の登録等)
乙が検査機関である場合に現場検査に従事させることができるのは、乙に所属する者のうち、次の各号に規定するいずれかの資格を有し、かつ所属検査員として甲に登録された者に限るものとする。
(1) 建築士
(2) 建築基準適合判定資格者
2 前項の所属検査員の登録は、甲が別途定める登録用紙および検査員としての登録に必要な申請書類を甲に提出して行うものとする。
3 甲は、前項の申請を受けた者が、第 1 項各号に規定するいずれかの資格を有し、かつその他甲所定の審査基準を満たす場合には、所属検査員として登録するものとする。
4 第 1 項の規定にかかわらず、乙は、甲に登録された所属検査員が、甲が別に定める検査員としての新規研修を受講していない場合は、受講するまでの期間は、現場検査に従事させてはならないものとする。
5 乙は、二級建築士もしくは二級建築基準適合判定資格者または木造建築士である所属検査員については、当該検査員が保有する建築士の資格において設計等を行うことができない住宅に対する現場検査に従事させてはならないものとする。
第6条(再委託の要件)
乙は、受託業務を再委託することはできないものとする。ただし、乙が検査機関である場合において、再委託を行う検査員として甲に通知(以下「再委託許諾通知」という)し、それを甲が承認した検査員(以下「再委託許諾検査員」)についてはこの限りではない。
2 乙は再委託許諾検査員に更に再委託(再々委託)を行わせてはならないものとする。
3 第1項の規定に基づき、乙が受託業務を再委託する場合は、乙は再委託許諾検査員に対して、乙自らが現場検査を行う場合と同等の義務を負わせるものとし、その行為について一切の責任を負うものとする。
第7条(再委託許諾検査員の登録手続き)
前条第 1 項ただし書の規定による再委託許諾通知は、甲が別途定める登録用紙を甲に提出して行うものとする。
2 再委託許諾通知の対象となった者が検査員として甲に登録されていない場合は、乙は再委託許諾通知と併せて、甲が別途定める検査員としての登録に必要な申請書類を提出するものとする。
3 甲は、再委託許諾通知がされた者が、甲の検査員として登録されている場合は、再委託を受託する検査員として甲所定の適正基準を満たすことを確認し、乙の再委託許諾検査員として承認するものとする。
4 甲は、再委託許諾通知がされた者が、甲の検査員として登録されていない場合は、次の各号を全て満たすことを確認し、検査員の登録を行うとともに、乙の再委託許諾検査員として承認するものとする。
(1) 第5条第1項に規定する乙が検査機関である場合の検査員として登録できる資格を有すること
(2) 前号の他、甲所定の審査基準を満たすこと
(3) 再委託を受託する検査員として甲所定の適正基準を満たすこと
第8条(再委託を行う際の義務)
第6条第1項の規定にかかわらず、乙は、再委託許諾検査員が、甲が別に定める検査員としての新規研修を受講していない場合は、受講するまでの期間は、受託業務の再委託をしてはならないものとする。
2 乙が、再委託許諾検査員に受託業務を再委託する場合は、第5条第5項の規定に従い、乙自らが検査を行う場合と同様に、当該検査員が自らの建築士資格で設計等を行うことができない住宅に対する再委託はしてはならないものとする。
第9条(秘密保持および個人情報保護)
乙は本契約に関して知り得た情報(受託業務に関し知り得た個人情報を含む)を第三者に開示、漏洩してはならないものとし、本契約期間中および契約終了後も同様とする。ただし、公知の事実である場合はその限りではない。
2 乙は、受託業務において個人情報の漏えい等の事故が発生したと認識しまたは発生したおそれがあると判断した場合は、当該事故の発生原因の如何にかかわらず、直ちにその旨を甲へ報告し、甲の指示があれば、これに従って直ちに必要な措置を講じるものとする。乙は、その報告の後速やかに、当該事故の発生状況、発生原因および結果等を甲に対して書面により報告するものとする。その場合、甲と乙は、当該事故について、事故を引き起こした責任がいずれにあるかを協議のうえ確定するとともに、協議・協力して再発防止措置を講じるものとする。
3 乙は、本契約が終了または解除となった後も、前二項の義務を負うものとする。
第10条(報告義務)
乙は、甲の求めがあるときは、受託業務の経過または結果および関連する情報をすみやかに報告するものとする。
第10条の2(懲戒処分に係る報告義務)
乙は、乙が個人検査員である場合は乙自らが、乙が検査機関である場合は乙を含む所属検査員および再委託許諾検査員が、次の各号の資格に応じてそれぞれ規定する懲戒処分(以下「懲戒処分」という)を受けた場合は、その処分の内容(懲戒処分が業務停止に該当する場合は期間を含む)を、直ちに甲へ通知しなければならない。
(1) 建築士
建築士法第10条第1項の規定に基づく業務停止または免許の取消し
(2) 建築基準適合判定資格者
建築基準法第77条の62第2項の規定に基づく登録の削除または業務禁止
2 乙は、乙が前項の通知を行うまでの間に、甲から検査業務の委託の申し入れを受けた場合は、次の各号に応じて、それぞれ規定する取扱いを遵守するものとする。
(1) 乙が個人検査員である場合
乙は、検査業務の委託の申し入れを承諾してはならず、その旨を甲へ直ちに通知しなければならない。
(2) 乙が検査機関である場合
乙は、懲戒処分を受けている所属検査員に受託業務を行わせてはならず、また、懲戒処分を受けている再委託許諾検査員に受託業務を再委託してはならない。
第11条(検査員の登録の継続要件)
乙が個人検査員であるか、検査機関である場合の所属検査員であるか、また、再委託許諾検査員であるかを問わず、検査員が検査員の登録を継続するためには、甲が実施する定期研修を年度(毎年 4 月 1 日から翌年の 3 月 31 日までの期間をいう。以下同様とする。)ごとに1回受講しなければならないものとする。
2 検査員が前項の研修を行わなかった場合は、当該年度の末日をもって、その登録を抹消するものとする。
第12条(契約の解除)
甲は、乙に次のいずれかの事由が発生した場合、いつでも文書による予告なしに、本契約を解除することができるものとする。
(1) xが、不正な手段により甲と本契約を締結したことが判明した場合
(2) 乙が、甲の信用を傷つけたまたは甲の業務を妨害したと、甲が認める場合
(3) 乙が、本契約の規定に違反した場合(甲および乙は、本契約が甲乙間の高度な信頼関係を基礎としていることから、仮に軽微な違反であっても本号に該当することを確認する。)
(4) 乙について、手形・小切手の不渡りがあった場合、破産、民事再生手続開始、特別清算手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てがあった場合、または合併によらざる解散があった場合
(5) 乙が、第三者から差押、仮差押、仮処分または強制執行を受け、本契約の履行が困難と、甲が認める場合
(6) 乙、乙の役員もしくは重要な使用人または乙の業務委託先が、次の①から⑥までに掲げる者のいずれかに所属もしくは該当することが判明した場合もしくはこれらの者のいずれかと関係(資金供給または便宜を供与すること等を含む)があることが判明した場合または⑦から⑪までに該当する行為が判明した場合
① 暴力団
② 暴力団員
③ 暴力団準構成員
④ 暴力団関係企業
⑤ 総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等
⑥ その他①から⑤までに掲げる者に準ずる者
⑦ 暴力的な要求行為
⑧ 法的な責任を超えた不当な要求行為
⑨ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
⑩ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方のサービスを妨害する行為
⑪ その他前⑦号から⑩号に準ずる行為
(7) 甲と乙との間の信頼関係が、著しく損なわれたと甲が認める場合
(8) その他取引きを継続し難い重大な事由が発生した場合
2 前項の規定にかかわらず、甲または乙は、60日前に文書により予告をして、本契約を解除することができるものとする。この場合、甲乙いずれも相手方に対し損害賠償その他名目のいかんを問わず一切の支払義務を負わないものとする。
3 本契約は、次の各号の場合に応じてそれぞれ規定する事由が発生し、30日が経過した場合は、自動的に終了するものとする。
(1) 乙が個人検査員である場合
乙が検査員としての登録を抹消された場合
(2) 乙が検査機関である場合
次の①と②に応じて規定する事由が発生した場合
① 乙が受託業務の再委託の許諾を受けていない場合
所属検査員の全てが検査員としての登録を抹消され、検査員が不在となった場合
② 乙が受託業務の再委託の許諾を受けている場合
所属検査員および再委託許諾検査員の全てが検査員としての登録を抹消され、
検査員が不在となった場合
4 本条に基づき本契約が終了した場合、甲は、仕掛案件について、受託業務の進捗状況を 踏まえ甲乙協議の上合意できた場合には、委託手数料の全部又は一部を支払うものとする。
第13条(双方協議)
本契約に定めのない事項については、xxxxを持って協議し、定めるものとする。
第14条(別紙記載の改定)
受託業務の変動等に伴い、本契約「別紙1.受託業務の内容」、「別紙2.委託手数料・料金表」、「別紙3.検査業務の委託の申し入れの方法」または「別紙4.検査業務ごとの受託業務の結果の報告方法」を改定する必要が生じた場合には、甲から乙への文書または所定の方法による通知により、別紙1乃至別紙4の定めを改定できるものとする。
第15条(準拠法および合意管轄)
本契約に関して争いが生じたときは、日本国の法令に準拠する。
2 本契約に関して生じた紛争については、甲の本店所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
以上
本契約の成立を証するため、本書を文書で作成する場合、本書1通を作成し、甲乙各自記名押印のうえ、甲が保管するものとし、本書を電磁的に作成する場合、双方にて署名捺印又はこれに代わる電磁的処理を施し、双方保管するものとする。
20●●年 月 日
委託者(甲) xxxxxxxxxx0x0x
株式会社ハウスジーメン
代表取締役 xx xx 印
受託者(乙)
印
収入印紙
4,000 円
( 電磁的x x:不要)