Contract
此花西部臨港緑地エリア水辺賑わいづくり協議会規約
(名称)
第1条 本会は、此花西部臨港緑地エリア水辺賑わいづくり協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(目的)
第2条 河川敷地占用許可準則に基づく都市・地域再生等利用区域の指定を得て、協議会において、行政・民間団体及び地域等と密に連携し、合意形成や意思決定を行い、此花西部臨港緑地エリア(以下「本エリア」という。)の河川区域の適正かつ多様な利用を図ることにより、水辺にかかる賑わいづくりを増進し、臨海地区全体の、ひいては此花区及び大阪全体における舟運及び観光などのさらなる活性化に資することを目的とする。
(協議会の組織)
第3条 協議会は、別表第1に掲げる組織または団体で構成する。
(協議会の所掌事務)
第4条 協議会は、本エリアにおける河川区域を有効に活用した水辺賑わいづくり事業(以下「事業」という。)を推進するため、以下の事務を所掌する。なお、各組織または団体の役割分担及び事務の手続き等については、別途第5条に規定する運営委員会において定める。
(1) 都市・地域再生等利用区域の指定等の手続きに関すること
(2) 本エリアの水辺賑わいづくり構想の作成及びこれにかかる地域の合意形成に関すること
(3) 大阪府河川水辺の賑わいづくり審議会に関すること
(4) 占用主体の選定及び調整に関すること
(5) 占用主体が行う水辺賑わいづくり事業者(以下「事業者」という。)の選定及び選定後の評価に関すること
(6) 事業者が行う事業の推進のための助言、調整に関すること
(7) その他、協議会の運営に必要な事項に関すること
(運営委員会の組織)
第5条 協議会を運営するため、別表第2に掲げる職にある者をもって運営委員会を置く。
2 運営委員会に委員長、副委員長を置く。
3 委員長は、大阪市xxxxをもって充てる。
4 委員長は、運営委員会を代表し、会務を総括する。
5 副委員長は、大阪港湾局長をもって充てる。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故のあるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。
7 委員に欠員が生じた場合は、当該委員の所属組織における役職の後任者をもって充てる。
(運営委員会の会議)
第6条 運営委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。なお、第4条にかかる所掌事務の計画・実施・調整時等に適宜招集するほか、事業者の選定後は、事業の状況等の確認や評価等に関して、年1回以上招集するものとする。
2 運営委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことはできない。
3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の時は、委員長の決するところによる。なお、議事に委員が特別の利害関係を有する場合は、その委員を除き決するものとする。
4 やむを得ない理由により運営委員会の会議に出席できない委員は、書面又は代理人をもって運営委員会において意見を述べ、表決に加わることができる。
5 前項の代理人は、代理権を証する書面を運営委員会に提出しなければならない。
6 第4項の場合における第3項の適用については、会議に出席したものとみなす。
7 委員長は、事業が終了する場合、協議会の解散の発議ができる。
8 委員長は、緊急の必要があると認めるときは、運営委員会の招集を行わず、書面その他の方法により委員の意見を求めることにより、運営委員会の決議に代えることができる。この場合、第2項及び第3項の規定は、これを準用する。
9 委員長は、その議事の内容等に応じ、必要と認めるときは、運営委員会に属しない者の出席を求めることができる。
(運営委員会の議事録)
第7条 運営委員会の議事については、第8条に定める事務局をもって充てることとし、当該事務局が次の事項を記載した議事録を作成する。
(1) 日時及び場所
(2) 運営委員の現在数及び出席数(書面表決者及び表決委任者を含む。)
(3) 審議事項及び議決事項
(4) 議事の経過の概要及びその結果
(事務局)
第8条 協議会の運営に必要な事務を処理するため、別途運営委員会において事務局を定める。
2 委員長は、事務局の事務を補助するため構成団体の中から事務局補助を選任することができる。
(その他)
第9条 この規約に定めのない事項については、必要に応じ別途運営委員会において協議する。
附 則
この規約は、令和3年12月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
大阪市此花区役所 |
大阪港湾局 |
大阪府西大阪治水事務所 |
此花区地域振興会 |
合同会社ユー・エス・ジェイ |
オリックス・ホテルマネジメント株式会社 |
鹿島建設株式会社 |
日鉄興和不動産株式会社 |
株式会社 Zepp ホールネットワーク |
住友商事株式会社 |
株式会社武蔵野 |
公益財団法人 大阪府都市整備推進センター |
※協議会は、事業に関係する行政・公的団体に、指定を予定している都市・地域再生等利用区域に隣接する敷地(C,D地区)の民間団体及び地域住民の組織を加えたもので構成する。
別表第2(第5条関係)
委員長 | 大阪市xxxx |
副委員長 | 大阪港湾局長 |
委員 | 大阪府西大阪治水事務所長 |
委員 | 此花区地域振興会 会長 |
委員 | 合同会社ユー・エス・ジェイ エクスターナル・アフェアーズ部 部長 |
委員 | オリックス・ホテルマネジメント株式会社 運営統括部 部長 |
委員 | 鹿島建設株式会社 開発事業本部 プロジェクト開発部 銀座開発事務所 所長 |
委員 | 日鉄興和不動産株式会社 企業不動産開発本部 不動産開発企画部 開発企画グループ グループリーダー |
委員 | 株式会社 Zepp ホールネットワーク ホール運営事業部 大阪第2事業所 所長 |
委員 | 住友商事株式会社 不動産投資開発事業部 部長付 |
委員 | 株式会社武蔵野 ホテル事業部 統括責任者 |
委員 | 公益財団法人 大阪府都市整備推進センター 理事長 |
参 考 図