●基準積立利率、積立利率、「円入金特約」の為替レート、「円支払特約E型」の為替レート
無配当外貨建終身保険
(積立利率変動型)
マニュライフ生命コールセンター
0000-000-000
受付時間 9:00~17:00
(土日祝・12/31~1/3は除く)
●基準積立利率、積立利率、「円入金特約」の為替レート、「円支払特約E型」の為替レート
お電話で ●契約内容のご照会、ご変更
●各種お手続きのご案内
●各種お手続き書類のご請求 など
2022年4月版
インターネットで
マニュライフ生命のホームページ
xxx.xxxxxxxx.xx.xx
●基準積立利率、積立利率「円入金特約」の為替レート「、円支払特約E型」の為替レート
●住所変更のお手続き、改姓や控除証明書再発行などに必要な書類のご請求
●死亡保険金などご請求のための請求書類のダウンロード、または郵送のお申し込み など
ご契約の検討・お申込みに際しては、次の資料をあわせてご覧ください。
ご契約のxxx/約款
設計書
契約者が法人となる場合は、次の資料をあわせてご覧ください。
契約締結前交付書面
(契約概要/注意喚起情報)
法人向け保険商品のご検討に際してご留意いただきたいこと
くわしくは、外貨建保険販売資格をもつ募集人にご相談ください
契約前に十分にお読みください
は、お申込みに際しての重要な事項を、
契約前に十分にお読みいただき、内容を確認・了解のうえ、お申込みください。
の書面に分類のうえ記載しています
注意喚起情報
契約概要
契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報
マニュライフ生命の担当者・募集代理店(生命保険募集人)は、お客さまとマニュライフ生命の保険契約締結の媒介を行う者です。保険契約締結の代理権はありません。したがって、契約はお客さまからのお申込みに対してマニュライフ生命が承諾したときに有効に成立します。
生命保険募集人のうち、生命保険協会にて別途定められた規定に基づき外貨建保険販売資格を登録した募集人のみがこの保険を取り扱えます。
募集人の権限等の確認は、マニュライフ生命コールセンターまでご連絡ください。
この商品はマニュライフ生命を引受保険会社とする生命保険です。預金とは異なり、元本割れすることがあります。
為替レートの変動などにより、損失が生じることがあります
募集代理店 引受保険会社
2022年4月版 MLJ(STD)21110730(MGAI-660050-2204)
契約概要
「契約概要」は、ご契約の内容などに関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。
ご注意
この保険にはリスクがあります
●この保険は外貨で運用するため、為替相場の変動による影響を受けます。
●したがって、「お支払い時点の為替相場で円換算した保険金額など」が、「お払い込み時点の為替相場で円換算した保険料の総額」を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
●為替相場の変動に伴うリスクは、契約者または受取人が負います。
・契約通貨建の保険料を円に換算した金額は「、円入金特約」の為替レートの変動に 応じて、お払い込みのたびに変動(増減)します。
・「円支払特約E型」を付加して円に換算してお支払いする保険金額などは「、円支払特約E型」の為替レートの変動に応じて、変動(増減)します。このため「、ご契約時点
の為替相場で円換算した保険金額など」を下回ることがあります。
記載の支払事由や給付に関しての制限事項は、概要や代表例を示しています。支払事由や制限事項などの詳細ならびに主な保険用語の説明などについては、「ご契約のxxx/ 約款」に記載していますのでご確認ください。
1
引受保険会社
商 号: マニュライフ生命保険株式会社
本 社 所 在 地:x000-0000 xxxxxxxxxxxx00x0x
東京オペラシティタワー30階 連 絡 先: コールセンター TEL 0000-000-000ホームページ : xxx.xxxxxxxx.xx.xx
2
この保険の特長としくみ
●「こだわり外貨終身」は、被保険者が死亡されたときまたは所定の高度障害状態に該当されたときに、保険金をお支払いする一生涯保障の続く保険です。この保険は、通貨に応じた積立利率が毎月更改されるしくみの外貨建の平準払終身保険で、正式名称を無配当外貨建終身保険(積立利率変動型)といいます。
●保険契約締結の際に契約通貨として米ドルまたは豪ドルのいずれかを選択していただきます。保険金などのお支払いなどは契約通貨で行ないます。
●保険料の払込方法(回数)は月払のみとなります。
●この保険には「円入金特約」が付加されているため、外貨建の保険料をマニュライフ生命所定の換算基準日における為替レートを用いて円に換算した金額を円でお払い込みいただきます。
●マニュライフ生命の定める基準を満たしたノンスモーカー(非喫煙者)の方には非喫煙者保険料率が適用されるため、標準保険料率と比べて保険料が割安となります。
●積立金額は、払い込まれた保険料および経過年月数(保険料をお払い込みいただいた 年月数)により、保険関係費を控除したあと、積立利率を適用して計算されます。ご契約後、お払い込みいただいた外貨建の保険料の総額よりも少ない期間があります。
参照
保険関係費については、P.13「保険関係費」をご覧ください。
●被保険者が不慮の事故による傷害を直接の原因として、身体障害の状態に該当された場合、それ以後の保険料のお払い込みを免除します。
●被保険者が特定疾病(ガン・急性心筋梗塞・脳卒中)で所定の状態に該当された場合に、それ以後の保険料のお払い込みを免除する「特定疾病保険料払込免除特約(17)」を
【しくみ図】 例
死亡・高度障害保険金
積立金(積立利率は毎月更改)
基本保険金額
100,000米ドル
解約返戻金
保障は一生涯
払込保険料累計額
契約通貨建の払込保険料額は一定です
円で毎月払い込む額は変動します
保険料払込期間
30歳
(契約日)
・被保険者:30歳・男性 ・契約通貨:米ドル ・基本保険金額:100,000米ドル
・保険期間:終身 ・保険料払込期間:60歳満了 ・保険料払込方法:口振扱月払
・付加している特約:米ドル特約C型/特定疾病保険料払込免除特約(17)
標準保険料率 | 209.00米ドル |
非喫煙者保険料率 | 191.00米ドル |
月払保険料
60歳
(保険料払込期間満了)
付加することができます。
●「円支払特約E型」を付加することにより、保険金などを円によりお支払いすることができます。
※死亡・高度障害保険金額は、基本保険金額と同額ですが、積立金額が基本保険金額以上の場合は、[積立金額×1.01]が死亡・高度障害保険金額となります。
※上図は、イメージ図です。将来の保険金額・解約返戻金額などを保証するものではありません。
1
2
※この保険において、低解約返戻金特則は取り扱いません。
※具体的な数値などについては「、設計書」をご覧ください。
次のページへ続く
毎月の積立利率の設定例
「非喫煙者」の方には、非喫煙者用の保険料率を適用できます。
●この保険の保険料は、標準保険料率または非喫煙者保険料率のいずれかを適用して計算します。
●過去1年以内に喫煙をしていないことなど、マニュライフ生命所定の基準を満たした
「非喫煙者」の方が被保険者となる場合、非喫煙者用の保険料率で保険料を計算します。
●非喫煙者保険料率を適用する場合、契約者または被保険者から過去1年間の喫煙状況などに関する告知をいただくことに加え、マニュライフ生命所定の検査を被保険者の方に実施させていただきます。
●なお、検査の結果によっては、非喫煙者保険料率でのご契約をお引き受けできない場合があります。
参照
わしくは ご契約のxxx 特長としくみ」をご覧ください。
3
積立利率
●積立利率は、契約日およびご契約後の月単位の契約応当日に、毎月マニュライフ生命が定める基準積立利率をもとに設定されます。
●基準積立利率は、契約通貨に対応する指標金利のマニュライフ生命の定める期間における平均値に
-1.0%から1.5%を増減*させた範囲内でマニュライフ生命が定めた利率となります。
*指標金利と資産運用利回り(想定される運用期間および運用資産にもとづき算出)との差および運用資産の金利リスクなどを考慮して設定されます。
●指標金利は、契約通貨に応じて定められています。
契約通貨 | 指標金利 |
米ドル | 金利スワップレート10年物 米ドル - 米ドル買値(SOFR*) |
豪ドル | 残存期間10年のオーストラリア国債の流通利回り |
*SOFR(ソファ):「Secured Overnight Financing Rate」の略で、米国の銀行間取引の指標となる金利です。
※使用する金利スワップレートは、将来変更されることがあります。
●基準積立利率は、原則として毎月1回(1日)設定されます。
3
●契約日における積立利率は、契約日における基準積立利率と同じです。(積立利率は年1.5%が最低保証されます。)ご契約後の月単位の契約応当日における積立利率は、契約日から月単位の契約応当日までの各基準積立利率を平均した利率とします。
ご注意
基準積立利率および積立利率は、この保険の実質的な利回りではありません。
●お払い込みいただいた保険料のうち、その一部は保険契約の締結・維持に係る費用に充てられ、それらを除いた金額が積立金として運用されます。また、契約後も定期的に保険契約の締結・維持、死亡保障に係る費用などが積立金から控除されます。そのため、基準積立利率および積立利率は、払込保険料累計額および積立金額の実質的な 利回りではありません。
・1月の基準積立利率:2.00% ・2月の基準積立利率:2.50%
・3月の基準積立利率:3.00% ・4月の基準積立利率:2.40%
契約日 | 契約日が左記の場合の各ご契約に適用される毎月の積立利率 | |||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | |
1/1 | 2.00% (A) | 2.25% (A+B)÷2 | 2.50% (A+B+C)÷3 | 2.48% (A+B+C+D)÷4 |
2/1 | - | 2.50% (B) | 2.75% (B+C)÷2 | 2.63% (B+C+D)÷3 |
3/1 | - | - | 3.00% (C) | 2.70% (C+D)÷2 |
4/1 | - | - | - | 2.40% (D) |
※各基準積立利率を平均した積立利率は、小数第3位を四捨五入します。
●契約日から120か月超となった場合の積立利率は、当月を含めて直近120か月の基準積立利率の平均とします。
●積立利率は、積立金額の計算に際して、それぞれ設定した日から直後の月単位の契約応当日の前日まで適用し、ご契約後、月単位の契約応当日ごとに更改し、主契約の積立金全体に適用します。
●契約者に対して、過去1年間の各月の積立利率を、年単位の契約応当日ごとにお知らせします。
参照
基準積立利率、積立利率について、くわしくはマニュライフ生命ホームページをご覧ください
4
保険金のお支払いと免責事由
●被保険者が次の支払事由に該当された場合、以下の保険金をお支払いします。
名称 | 支払事由 | 受取人 | お支払額 | 免責事由 |
死亡保険金 | 責任開始期以後に死亡されたとき | 死亡保険金受取人 | 死亡保険金額*1 | ①責任開始日(復活日)から 3年以内の自殺 ②契約者または死亡保険金受取人の故意 ③戦争その他の変乱 |
高度障害保険金 | 責任開始期以後に発病した疾病または発生した傷害により所定の高度障害状態*2に該当されたとき | 被保険者*3 | 死亡保険金額と同額*1 | ①契約者または被保険者の故意 ②被保険者の犯罪行為 ③戦争その他の変乱 |
*1 死亡保険金額は、基本保険金額とします。ただし、積立金額が基本保険金額以上の場合は、積立金額に1.01を乗じて得た金額とします。
*2 くわしくは、「ご契約のxxx/約款」をご確認ください。
*3 契約者が法人で、かつ死亡保険金受取人の場合には、高度障害保険金の受取人は契約者とします。
●支払事由に該当し、死亡保険金または高度障害保険金をお支払いした場合、ご契約は消滅します。
4
参照
死亡・高度障害保険金の試算額などは、最新の 設計書 をご覧ください
保険料の払込免除
円入金特約(この保険では、あらかじめ付加されています) | |
●この保険には、「円入金特約」が付加されていますので、保険料などを払い込む際は契約通貨に応じた次の換算基準日における為替レートを用いて円に換算してお払い込みいただきます。 参照 契約通貨建の保険料などを円に換算する際に用いる為替レートは、ご契約のxxx 特約について- 円入金特約 をご覧ください。 *換算基準日が、マニュライフ生命が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直前のその金融機関の営業日とします。 ●外貨建の保険料などの円換算額は、換算基準日における為替レートの変動により、お払い込みのたびに変動(増減)します。 ●契約者が払い込んだ金額と保険料などを円に換算した金額が相違する場合、 過剰分については契約者に払い戻しますが、不足分については契約者にお払い ご注意 込みいただきます。 ●不足分の保険料などの円への換算には、保険料などの換算に用いた為替レートを用いるものとします。 |
保険料の払込免除事由 | 免除されない場合の例* |
任開始期以後に発生した不慮の事故に る傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内の保険料込期間中に身体障害の状態に該当された き | ●契約者または被保険者の故意または重大な過失 ●被保険者の犯罪行為 ●被保険者の精神障害を原因とする事故 ●被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 ●被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 |
●被保険者が次の保険料の払込免除事由に該当された場合、以後の保険料のお払い込みを免除します。
対象 | 換算基準日* |
第1回保険料または 第1回保険料相当額を払い込む場合 | マニュライフ生命が受領する日の前日 |
第2回以後の保険料を払い込む場合 | 払込期月の前月末日 (ただし、保険料払込の猶予期間中に第2回以後の保険料を払い込む場合は、マニュライフ生命が受領する日の前月末日) |
復活時に延滞保険料を払い込む場合 | マニュライフ生命が受領する日の前月末日 |
保険料を登録制一括払により払い込む場合 | 登録制一括払により払い込む保険料の払込期月中、最初に到来する払込期月の前月末日 |
貸付金を返済する場合 | マニュライフ生命が受領する日の前日 |
責
よ
払と
*免除されない場合について、くわしくは「ご契約のxxx/約款」をご覧ください。
※「不慮の事故」「身体障害の状態」について、くわしくは「ご契約のxxx/約款」をご覧ください。
「特定疾病保険料払込免除特約(17)」を付加することで、上記の払込免除事由に加えて、特定疾病
(ガン・急性心筋梗塞・脳卒中)で所定の状態に該当された場合においても、それ以後の保険料のお払い込みを免除することができます。
参照 わしくはP.7「6.付加できる特約」 特定疾病保険料払込免除特約(17)」をご覧ください。
6
付加できる特約
参照
くわしくは「ご契約のxxx/約款 をご覧ください。
米ドル特約C型・豪ドル特約C型(この保険では、いずれかを選択して付加いただきます) | |
●ご契約時に契約通貨として米ドルまたは豪ドルのいずれかを選択して付加いただきます。保険金などのお支払いなどを契約通貨で行ないます。 ●ご契約後に契約通貨を変更することはできません。 ●「米ドル特約C型」と「豪ドル特約C型」を重複して付加することはできません。 ご注意 ●金融情勢などの影響により、契約通貨によってはお取り扱いを見合わせる場合があります。 |
次のページへ続く
特定疾病保険料払込免除特約(17) 中途付加できません | |
●被保険者が特定疾病(ガン、急性心筋梗塞、脳卒中)に罹患し、所定の状態に該当されたときに、その後の保険料のお払い込みを免除する特約です。 ●被保険者がこの特約の保険期間中に次の保険料の払込免除事由に該当されたときに、それ以後の保険料のお払い込みを免除します。この特約により保険料のお払い込みが免除された場合、保険料の払込免除事由に該当した時に、主契約の積立金に振り替えるための金額を一時にこの特約の積立金として積み立てます。主契約の保険料払込期間中、マニュライフ生命の定める金額を月単位の契約応当日にこの特約の積立金から主契約の積立金に振り替えます。なお、この特約の積立金額の計算に際しては、契約日におけるマニュライフ生命の定める利率を適用します。 ●この特約の保険期間は、主契約の保険料払込期間と同一です。 ●主契約の保険期間の途中で、この特約を付加することはできません。 ●主契約に特別な条件をつけてご契約をお引き受けする場合、この特約を付加することはできません。 ご注意 ●この特約を付加した場合、主契約には、この特約が付加される場合の保険料率を適用します。保険料は、この特約を付加しない場合に比べて高くなります。 |
特約の積立金解約返戻金
基本
保険金額
死亡・高度障害保険金
保障は一生涯
特定疾病 | 保険料の払込免除事由 |
悪性新生物 (ガン) | ガン責任開始日*以後に、ガン責任開始日前を含めて初めてガンに罹患したと医師によって診断確定されたとき *「ガン責任開始日」とは、この特約の責任開始期(告知もしくは第1回保険料相当額の領収日のいずれか遅い時)の属する日からその日を含めて91日目をいいます。 ●ガン責任開始日の前日以前にガンに罹患したと診断確定されていた場合には、保険料のお払い込みは免除しません。この場合、ガンと診断確定されてからその日を含めて6か月以内に契約者からお申し出があったときは、この特約は無効 ご注意 となります。 ●上皮内ガン、および皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚ガンはこの特約による保険料の払込免除の対象となりません。 |
急性心筋梗塞 | この特約の責任開始期以後の疾病を原因として急性心筋梗塞を発病し、その急性心筋梗塞により初めて医師の診療を受けた日から60日以上、労働の制限を必要とする状態(軽い家事などの軽労働や事務などの座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態)が継続したと医師によって診断されたとき |
脳卒中 | この特約の責任開始期以後の疾病を原因として脳卒中を発病し、その脳卒中により初めて医師の診療を受けた日から60日以上、言語障害・運動失調・麻痺などの他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき |
保険料払込期間
積立金
払込免除事由に該当しなかった場合の解約返戻金
対象 | 換算基準日*1 |
死亡保険金、高度障害保険金、貸付金、解約返戻金、リビング・ニーズ特約による特約保険金 | 完備された請求書類をマニュライフ生命の本社が受付した日*2の翌営業日 |
無配当年金特約による年金基金 | 「年金支払開始日の翌営業日」または「完備された請求書類をマニュライフ生命の本社が受付した日*2の翌営業日」のいずれか遅い日 |
無配当年金支払移行特約による年金原資 | 「無配当年金支払移行特約の締結日」または 「完備された請求書類をマニュライフ生命の本社が受付した日*2の翌営業日」のいずれか遅い日 |
契約日
払込免除事由に該当
保険料払込期間満了
円支払特約E型 | |
●外貨建の保険金、解約返戻金などを円に換算してお支払いする特約です。 参照 円に換算する際に用いる為替レートは「ご契約のxxx 特約について - 円支払特約 E型 をご覧ください ●保険金、解約返戻金などの請求の際、その受取人の申し出により、付加することができます。 *1 換算基準日が、マニュライフ生命が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。 *2 書類の提出以外の方法(マニュライフ生命の定める方法に限ります。)により請求を行なった場合は、請求をマニュライフ生命が受付した日とします。 ●この特約を付加して円に換算してお支払いする保険金額などは、この特約の為替レートの変動に応じて、変動(増減)します。したがって、「お支払い時点の 為替相場で円換算した保険金額など」が「、お払い込み時点の為替相場で円換算 ご注意 した保険料の総額」を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。 ●契約者貸付を行なう場合または無配当年金特約もしくは無配当年金支払移行 特約を付加した場合には「円支払特約E型」を付加していただきます。 |
引受条件
●ご契約の具体的な内容については、「契約申込書(情報端末を利用した場合は、お手続き画面)」に記入していただきますので、お申し込みの際には、この「契約概要」と「契約申込書(情報端末を利用した場合は、お手続き画面)」にてご契約内容を必ずご確認ください。
●ご契約時の金融情勢などの影響により、契約通貨によってはお取り扱いを見合わせる場合があります。
リビング・ニーズ特約 法人契約には付加できません | |
●被保険者が余命6か月以内と判断されたとき、マニュライフ生命の定める範囲内で死亡保険金の全部または一部を特約保険金として被保険者に前払いする特約です。 参照 くわしくは「ご契約のxxx 「特約について - リビング・ニーズ特約 をご覧ください。 ●死亡保険金の全部を特約保険金としてお支払いしたときは、ご契約はそのご請求日にさかのぼって消滅します。また一部を特約保険金としてお支払い ご注意 したときは、基本保険金額(払済定額終身保険に変更後は死亡保険金額)は減額されたものとみなします。 |
最低基本保険金額* | 最高基本保険金額* | 保険金額単位 |
20,000米ドル/20,000豪ドル | 7億円相当額 | 1,000米ドル/1,000豪ドル |
特定疾病保険料払込免除特約(17)なし | 特定疾病保険料払込免除特約(17)あり | |||
保険料払込期間 | 非喫煙者保険料率 | 標準 保険料率 | 非喫煙者保険料率 | 標準 保険料率 |
契約年齢(満年齢) | 契約年齢(満年齢) | |||
10年 | 20~80歳 | 0~80歳 | 20~60歳 | 16~60歳 |
20年 | 20~70歳 | 0~70歳 | 20~50歳 | 16~50歳 |
30年 | 20~60歳 | 0~60歳 | 20~40歳 | 16~40歳 |
55歳満了 | 20~45歳 | 0~45歳 | 20~45歳 | 16~45歳 |
60歳満了 | 20~50歳 | 0~50歳 | 20~50歳 | 16~50歳 |
65歳満了 | 20~55歳 | 0~55歳 | 20~55歳 | 16~55歳 |
70歳満了 | 20~60歳 | 0~60歳 | 20~60歳 | 16~60歳 |
80歳満了 | 20~70歳 | 0~70歳 | 取り扱いなし | |
90歳満了 | 20~80歳 | 0~80歳 |
保険期間 | 終身 | |
基本保険金額 | *マニュライフ生命所定の換算レートで円に換算した金額を、マニュライフ生命の他の保険契約と通算します。また、告知(診査)の内容または被保険者のご契約年齢・ご職業などにより、契約をお引き受けできなかったり、保険金額を制限させていただく場合があります。 | |
保険料払込期間/契約年齢範囲 | ||
保険料 | 最低保険料 | 30米ドル/30豪ドル |
保険料払込方法 (回数) | 月払のみの取り扱いですが、マニュライフ生命の定める取扱範囲内で、繰り 月払 返し同一月数分の外貨建の保険料を円に換算した金額で一括払すること (登録制一括払)ができます。 | |
保険料払込方法 (経路) | ・口座振替扱 (月払 ※登録制一括払を含む) ・クレジットカード扱*(月払 ※登録制一括払を含まない) *契約者が法人の場合は、クレジットカード払はお取り扱いできません。 | |
保険料の一括払 | 登録制一括払のみ取り扱います。 ・毎回6か月分または毎回12か月分の外貨建の保険料を円に換算した金額でお払い込みいただきます。 ・登録制一括払された金額のうち、1か月分の外貨建の保険料は、月単位の契約応当日が到来するたびに充当します。 |
指定代理請求特約 法人契約には付加できません | |
●被保険者が受取人となる保険金などを、被保険者ご自身が請求できない所定の特別な事情(病気やケガで意思表示ができない場合など)があるとき、被保険者の代理人としてあらかじめご指定いただいた「指定代理請求人」がその被保険者に代わってご請求いただけます。 |
無配当年金特約 | |
●保険金を確定年金(5年・10年)でお支払いします。 ●この特約を付加した場合、年金基金を円に換算して年金をお支払いします。 ●第1回の年金の請求の際に「、円支払特約E型」を付加していただきます。 ●年金額がマニュライフ生命所定の金額を下回る場合には、年金支払のお取り扱いはできません。 ●保険金をお支払いした後に、この特約を締結することはできません。 ご注意 ●年金額はご加入時点で定まるものではありません。将来お受け取りいただく年金額は、年金支払開始時点の基礎率など(予定利率など)によって計算されます。 |
無配当年金支払移行特約 法人契約には付加できません | |
●保険料払込期間満了後に、生涯にわたる死亡保障の全部または一部にかえて、主契約の積立金を 確定年金でお支払いします。 ●この特約を付加した場合、主契約の積立金を円に換算して年金をお支払いします。 ●第1回の年金の請求の際に「、円支払特約E型」を付加していただきます。 ●年金額がマニュライフ生命所定の金額を下回る場合には年金支払への移行はできません。 ご注意 ●年金額はご加入時点で定まるものではありません。将来お受け取りいただく年金額は、年金支払開始時点の基礎率など(予定利率など)によって計算されます。 |
保険料の払い込みが困難になったときの制度
10
解約返戻金
●マニュライフ生命は次のような方法で、できるだけご契約が継続されるよう、お取り扱いしています。
一時的に保険料のご都合がつかないとき
●自動振替貸付
ご契約後ある程度の年数が経ち解約返戻金があるご契約について、払込猶予期間が過ぎても保険料のお払い込みがない場合に、マニュライフ生命が自動的に保険料をお立替えする制度です。
途中から保険料を払わずにご契約を有効に続けたいとき
●払済定額終身保険への変更
変更時の解約返戻金を一時払の保険料に充当して、保険料払込済の定額終身保険に変更します。一般に、死亡保険金額は元のご契約より小さくなりますが、保障は生涯続きます。
保険料のご負担を軽くしたいとき
●基本保険金額の減額
マニュライフ生命所定の条件を満たしていれば、基本保険金額を減額することによって、保険料の払込額を少なくしてご負担を軽くすることができます。この場合、減額部分は解約されたものとして取り扱います。基本保険金額の減額をした場合、基本保険金額と同じ割合で積立金額も減額されます。
参照
わしくは「ご契約のxxx 「保険料のお払込みが困難になられた場合のお取扱い をご覧ください。
9
契約者貸付制度
●契約者貸付制度は、ご契約を有効に継続しながら解約返戻金の9割の範囲内で必要な資金をお貸しする制度です。
●契約者貸付制度による貸付金は「円支払特約E型」を付加していただき、円に換算して貸し付けます。
●保険金額、保険料の払込年数などにより貸し付けできる金額は異なります。特に、ご契約後短期間のときは貸し付けできないこともありますのでご了承ください。
参照
わしくは「ご契約のxxx 「契約者貸付制度について」をご覧ください。
●解約返戻金は、原則、積立金額から解約控除を差し引いた金額になります。
●解約返戻金は多くの場合、払込保険料の合計額よりも少ない金額となります。
ご注意
●生命保険では、お払い込みいただいた保険料が預貯金のようにそのまま積み立てられるのではなく、一部は保険金のお支払いに、また一部は生命保険の運営に必要な経費にそれぞれあてられます。したがって解約されますと、解約返戻金は 多くの場合、払込保険料の合計額よりも少ない金額となります。
●解約返戻金は、保険の種類・ご契約年齢・性別・経過年月数(保険料をお払い込みいただいた年月数)などによっても異なりますが、特に、ご契約後短期間で解約 されたときの解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。この保険の場合、解約控除の影響により契約日から最長3年間は、解約返戻金はまったくない場合があります。
●解約、減額時および払済定額終身保険への変更時に、契約日から解約した日、減額した日または払済定額終身保険への変更日までの経過年月数(保険料をお払い込みいただいた年月数)に応じて積立金額から解約控除をご負担いただきます。
●解約控除をご負担いただく期間は、契約日から10年間とします。
※解約控除は、経過年月数(保険料をお払い込みいただいた年月数)・保険料払込期間などによって異なるため、一律には記載できません。
※払済定額終身保険への変更後の解約および減額時に、解約控除のご負担はありません。
※特定疾病保険料払込免除特約(17)により保険料のお払い込みが免除された場合には、契約日から 10年以内の解約、減額であっても解約控除のご負担はありません。
●特約による保険料の払込免除事由に該当していない場合、特定疾病保険料払込免除特約(17)には解約返戻金はありません。
●特約により保険料が払込免除となった場合、特定疾病保険料払込免除特約(17)には特約の積立金と同額の解約返戻金があります。
参照
解約返戻金の試算額などは、最新の「設計書 をご覧ください。
11
配当金
●この保険には、契約者配当金はありません。
12
諸費用
●この保険には、保険関係費がかかるほか、解約、減額時および払済定額終身保険への変更時に解約控除がかかります。また、外貨のお取り扱いによる費用がかかる場合があります。無配当年金特約または無配当年金支払移行特約を付加した場合、年金支払期間中には年金管理費がかかります。
参照
わしくはP.13~14「この保険にかかる費用は次のとおりです」をご覧ください。
注意喚起情報
「注意喚起情報」は、ご契約のお申し込みに際して特にご注意いただきたい事項を記載しています。
この保険にかかる費用は次のとおりです
保険関係費
●お払い込みいただいた保険料のうち、その一部は保険契約の締結・維持に係る費用に充てられ、それらを除いた金額が運用されます。また、ご契約後も定期的に保険契約の締結・維持、死亡保障に係る費用などが控除されます。
※保険関係費は、契約年齢・性別などによって異なるため、一律には記載できません。
解約、減額時および払済定額終身保険への変更時にご負担いただく費用
●解約、減額時および払済定額終身保険への変更時に、契約日から解約した日、減額した日または払済定額終身保険への変更日までの経過年月数(保険料をお払い込みいただいた年月数)に応じて積立金額から解約控除をご負担いただきます。
●解約控除をご負担いただく期間は、契約日から10年間とします。
※解約控除は、経過年月数(保険料をお払い込みいただいた年月数)・保険料払込期間などによって異なるため、一律には記載できません。
※払済定額終身保険への変更後の解約および減額時に、解約控除のご負担はありません。
※特定疾病保険料払込免除特約(17)により保険料のお払い込みが免除された場合には、契約日から10年以内の解約、減額であっても解約控除のご負担はありません。
外貨のお取り扱いによりご負担いただく費用
●保険金などを外貨でお受け取りの際には、金融機関により手数料(リフティングチャージなど)をご負担いただく場合があります。(くわしくは、取扱金融機関にご確認ください。)
●次の場合、下表の為替レートと対顧客電信売買相場の仲値(TTM)*との差額は、為替手数料として通貨交換時にご負担いただきます。
①「円入金特約」を付加し、保険料などを円でお払い込みいただく場合
②「円支払特約E型」を付加し、保険金などを円でお支払いする場合
③「無配当年金特約」および「円支払特約E型」を付加し、年金基金を円に換算する場合
④「無配当年金支払移行特約」および「円支払特約E型」を付加し、主契約の積立金を円に換算する場合
無配当年金特約または無配当年金支払移行特約を付加した場合、
年金支払期間中にご負担いただく費用
*対顧客電信売買相場の仲値(TTM)は、マニュライフ生命が指標として指定する金融機関が公示する値とします。
① 「円入金特約」の為替レート
契約通貨のTTM + 50銭
③ 「円支払特約E型」の為替レート
契約通貨のTTM - 3銭
※2022年4月現在。外貨のお取り扱いによりご負担いただく費用は、将来変更されることがあります。
●年金支払期間中、次の年金管理費をご負担いただきます。
【
④
契約通貨のTTM -1銭
②
豪ドル
米ドル
契約通貨
項目
ご注意
この保険にはリスクがあります
●この保険は外貨で運用するため、為替相場の変動による影響を受けます。
●したがって、「お支払い時点の為替相場で円換算した保険金額など」が、「お払い込み時点の為替相場で円換算した保険料の総額」を下回ることがあり、損失が 生じるおそれがあります。
●為替相場の変動に伴うリスクは、契約者または受取人が負います。
・契約通貨建の保険料を円に換算した金額は「、円入金特約」の為替レートの変動に 応じて、お払い込みのたびに変動(増減)します。
・「円支払特約E型」を付加して円に換算してお支払いする保険金額などは「、円支払
特約E型」の為替レートの変動に応じて、変動(増減)します。このため「、ご契約時点の為替相場で円換算した保険金額など」を下回ることがあります。
「注意喚起情報」のほか、支払事由および制限事項の詳細やご契約の内容に関する事項については「ご契約のxxx/約款」に記載していますのでご確認ください。
項目 | 費用 | |
年金管理費 年金支払の管理にかかる費用】 | 責任準備金額に 0.4%を乗じた金額 | 年金支払日に責任準備金から控除します。 |
この商品は生命保険です
マニュライフ生命保険株式会社 御中
私は契約の申込みの撤回を行います。契約者 ○○○○
申込番号 XXXXXXXXXXX(11桁)返金先口座 ○○銀行○○支店
普通 △△△△△△△
口座名義人 ○○○○
申出日住所
氏名
△年△月△日
東京都○○区○○町△―△―△
○○○○(自署)
クーリング・オフのお申し出方法
次の事項をご記入のうえ*1、マニュライフ生命の本社宛てに書面*2によりお申し出ください。
① 申込者または契約者の住所・氏名
② 申込番号
③ 返金先口座[銀行名、支店名、預金種類、口座番号、口座名義人]*3
④ クーリング・オフの申出日
⑤ クーリング・オフをする旨の文言
*1 必ず申込者または契約者ご本人がご記入ください。
*2 お客さまの個人情報保護のため、なるべく封書にてお申し出ください。
*3 申込者または契約者名義の口座に限ります。口座名義人名はカタカナでご記入ください。
記入例
書面(封書)の送付先
〒163 -1430 東京都新宿区西新宿3 -20 -2
東京オペラシティタワー
マニュライフ生命保険株式会社 新契約部
ご注意
●電話や口頭でのお申し出はできません。
●生命保険募集人等には、クーリング・オフのお申し出はできません。
●この商品は、マニュライフ生命を引受保険会社とする生命保険です。預金とは異なり、預金保険制度の 対象ではありません。
2
クーリング・オフ制度
ご契約のお申し込みの撤回やご契約の解除(クーリング・オフ)ができます。
●申込日または第1回保険料相当額の払込日*のいずれか遅い日からその日を含めて8日以内であれば、 書面によるお申し出によりご契約のお申し込みの撤回またはご契約の解除ができます。この場合、お払い込みいただいた金額をお返しいたします。
*クレジットカードによるお払い込みの場合は、マニュライフ生命でクレジットカードの有効性などの確認ができた日とします。
●マニュライフ生命が指定する医師による診査の後や、契約者が法人の場合などは、ご契約のお申し込みの撤回やご契約の解除はできません。
参照
クーリング・オフは、書面以外の方法でもお申し出いただけます。くわしくはマニュライフ生命ホームページをご覧ください。
3
非喫煙者用の保険料率
参照
わしくはP.1「2.この保険の特長としくみ」をご覧ください。
健康状態などの告知
5
保障の開始(責任開始期)
契約者や被保険者には健康状態などについて告知をしていただく義務があります。事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、ご契約または特約を解除することがあります。
●ご契約にあたっては、過去の傷病歴(傷病名・治療期間など)、現在の健康状態、身体の障がい状態、職業、喫煙歴など「告知書(情報端末のお手続き画面を含みます。)」でマニュライフ生命がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。
●告知受領権はマニュライフ生命(会社所定の「告知書(情報端末のお手続き画面を含みます。)」)およびマニュライフ生命が指定した医師が有しています。生命保険募集人(代理店を含みます。)・生命保険面接士は告知受領権がなく、生命保険募集人・生命保険面接士に口頭でお話しされても告知していただいたことにはなりません。
●傷病歴などがある場合でも、その内容によっては特別な条件をつけてお引き受けすることがあります。
●マニュライフ生命の担当職員またはマニュライフ生命で委託した確認担当者が、ご契約のお申し込み後または保険金のご請求および保険料のお払い込み免除のご請求の際に、ご契約のお申込内容またはご請求内容などについて確認させていただく場合があります。
ご注意
告知義務違反によるご契約の解除・取消について
●告知していただくことがらは、告知書(情報端末のお手続き画面を含みます。)に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始日(復活の場合は復活の際の責任開始日)からその日を含めて2年以内であれば、マニュライフ生命は「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。
●ご契約または特約を解除した場合には、たとえ保険金をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。また、保険料のお払い込みを免除する事由が発生していても、お払い込みを免除することはできません。
●現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約の締結の際は、一般の契約と同様に告知義務があります。告知が必要な傷病歴などがある場合、新たなご契約を お引き受けできなかったり、その告知をされなかったために、新たなご契約が解除となる場合、あるいは詐欺により取消となる場合があります。
参照
くわしくは「ご契約のしおり 「健康状態、職業などの告知について をご覧ください。
保障の責任は、告知と第1回保険料相当額のお払い込みがともに完了した時から開始します。
●お申し込みいただいたご契約をマニュライフ生命が承諾した場合には、告知と第1回保険料相当額のお払い込みがともに完了した時*(責任開始期)から、マニュライフ生命はご契約上の責任を開始します。
*クレジットカードによるお払い込みの場合は、マニュライフ生命でクレジットカードの有効性などの確認ができた時
(告知前にクレジットカードの有効性などを確認したときには、告知の時)とします。
責任開始の例
● マニュライフ生命の承諾前にお払込みがあった場合
責任開始
告知
▲
お払い込み
責任開始
▲
承諾
▲
お
払い込み
▲
告知
▲
承諾
▲
● マニュライフ生命の承諾後にお払込みがあった場合
責任開始
告知
▲
承諾
▲
お払い込み
▲
●契約日は責任が開始される日の属する月の翌月1日となります。
●特定疾病保険料払込免除特約(17)を付加した場合におけるガンに関する保障は、責任開始期の属する日からその日を含めて91日目(ガン責任開始日)からとなります。
●生命保険募集人は、お客さまとマニュライフ生命の保険契約締結の媒介を行なう者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申し込みに対してマニュライフ生命が承諾したときに有効に成立します。
参照
わしくは ご契約のしおり ご契約上の責任はこの時から開始します をご覧ください。
6 保険金をお支払いできない場合
次のような場合には、保険金をお支払いできないことがあります。
●責任開始期前の疾病や不慮の事故を原因とする場合
●保険金の免責事由に該当した場合
(例)責任開始日からその日を含めて3年以内における被保険者の自殺、受取人などの故意による支払事由該当など
●告知していただいた内容が事実と相違し、ご契約または特約が告知義務違反により解除となった場合
●重大事由によりご契約または特約が解除された場合
(例)保険金を詐取する目的で事故を起こしたときや、契約者、被保険者または保険金の受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたときなど
●保険料のお払い込みがなく、または貸付金のご返済がなくご契約が失効した場合
●保険契約の締結に際して詐欺の行為があってご契約が取消となった場合
●保険金の不法取得目的があってご契約が無効になった場合
参照
わしくは「ご契約のしおり の 保険金をお支払いできない場合について」をご覧ください。
9 ご契約が消滅したときなどにおける保険料のお取り扱い
ご契約が消滅したときなどに、保険料の未経過分の払戻しはありません。
●例えば、1月分の月払保険料をお払い込みいただき、1月中にご契約が消滅したとき(保険金をお支払い したとき、解約または解除されたとき、その他理由を問いません。)、または保険料のお払い込みが免除されたときなどに、払い込まれた1月分の月払保険料から払い戻す金額はありません。
●ただし、保険料を登録制一括払でお払い込みいただいた後、ご契約が消滅したとき(保険金をお支払い したとき、解約または解除されたとき、その他理由を問いません。)、または保険料のお払い込みが免除されたときなどに、ご契約に充当していない外貨建の保険料がある場合には、充当していない外貨建の保険料を払い戻します。
10
新たなご契約へ乗り換える場合
参照
わしくは ご契約のしおり ご契約が消滅したときなどにおける保険料のお取扱い「」保険料をまとめてお払込みいただくことができます」をご覧ください。
7
保険料払込の猶予期間、ご契約の失効、復活
保険料のお払い込みがないと、ご契約が失効することがあります。
●保険料は払込期月(保険料をお払い込みいただく月)内にお払い込みください。なお、払込期月内にお払い込みの都合がつかない場合のために、保険料払込の猶予期間を設けています。
●保険料払込の猶予期間内に保険料のお払い込みがないと、ご契約は失効します。ただし、保険料の自動振替貸付が可能な場合には、あらかじめお申し出がない限り、マニュライフ生命が自動的に保険料をお立替えし、ご契約を有効に継続させます。この場合、所定の利率で利息がかかります。(複利計算)
●いったん失効したご契約でも、失効した日からその日を含めて3か月以内であれば、ご契約の復活を申し込むことができます。ただし、健康状態などによっては復活できない場合があります。
参照
くわしくは「ご契約のしおり 保険料払込の猶予期間、ご契約の失効について「」ご契約の復活について をご覧ください。
現在のご契約を解約・減額することを前提に新たなご契約のお申し込みを行なった場合、不利益となる事項があります。
●現在のご契約を解約・減額するときは、一般的に次の点について不利益となります。
・多くの場合、解約返戻金は、払込保険料の合計額よりも少ない金額となります。特に、ご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。
・一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求権などを失うことがあります。
・新たなご契約については、告知義務違反の場合、責任開始日からその日を含めて3年以内の自殺の場合、責任開始期前の原因による発病の場合などには、保険金が支払われないことがあります。
・保険料の基礎となる予定利率・予定死亡率などが、解約・減額されるご契約と新たなご契約とで異なることがあります。例えば、予定利率が引き下がることによって保険料率が引き上げとなる場合があります。
参照
くわしくは「ご契約のしおり 「お願いとお知らせ をご覧ください
8
解約返戻金
参照
くわしくはP.12「10.解約返戻金 をご覧ください。
保険金のお支払いに関するお手続きなど
12
保険料や保険金などの課税関係
お支払いに関するお手続きなどについて
税務上の換算レート
●お客さまからのご請求に応じて、保険金のお支払いを行なう必要がありますので、保険金の支払事由が生じた場合だけでなく、お支払いの可能性があると思われる場合や、ご不明な点が生じた場合などについても、すみやかにマニュライフ生命コールセンターにご連絡ください。
●支払事由が発生する事象、ご請求手続き、保険金をお支払いする場合またはお支払いできない場合については、「ご契約のしおり/約款」、マニュライフ生命ホームページに記載しておりますので、あわせてご覧ください。
●マニュライフ生命からのお手続きに関するお知らせなど、重要なご案内ができないおそれがありますので、契約者のご住所などを変更された場合には、マニュライフ生命コールセンターに必ずご連絡ください。
●保険金の支払事由が生じた場合、ご加入の契約内容によっては、複数の保険金、給付金などの支払事由に該当することがありますので、ご不明な点がある場合などにはマニュライフ生命コールセンターにご連絡ください。
保険金の代理請求について
●被保険者が受取人となる保険金などについて、受取人がご請求できない特別な事情がある場合、契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した指定代理請求人がご請求することができます。
参照
わしくは「ご契約のしおり 特約について」をご覧ください。
●指定代理請求人に対し、支払事由および代理請求ができる旨をお伝えください。
参照
くわしくは「ご契約のしおり 「保険金などのご請求方法について」をご覧ください。
●この保険は、日本国内においてご契約される生命保険契約であることから、税務上のお取り扱いについては日本国内で販売されている円建の生命保険と同様となります。この場合、下表の基準により契約通貨を円に換算したうえで、円建の生命保険と同様にお取り扱いします。
対象 | 税務区分 | 換算基準日 | 換算時の為替レート* |
解約返戻金 | 所得税(一時所得) | 解約効力発生日 | TTM |
死亡保険金 | 所得税(一時所得) | 被保険者が死亡された日 | TTM |
相続税・贈与税 | TTB |
*TTMとは対顧客電信売買相場の仲値、TTBとは対顧客電信買相場のことをいいます。
●この保険には「円入金特約」が付加されていますので、円でお払い込みいただいた保険料について、円建の生命保険と同じ税法上の取り扱いを適用します。
●「円支払特約E型」を付加した場合、解約返戻金および死亡保険金は次の換算基準日におけるマニュライフ生命の定める為替レートを用いて円に換算した金額が基準となります。
対象 | 換算基準日 |
解約返戻金 | 請求書類をマニュライフ生命の本社が受付した日の翌営業日 |
死亡保険金 |
保険料と税金
●お払い込みいただいた保険料は、お払い込みいただいた年の生命保険料控除の対象となります。
●他の生命保険料と合算し、一定額までその年の所得から控除されます。
※登録制一括払(6か月単位または12か月単位)で保険料をお払い込みいただいた場合、その年に払込期日が到来した金額をその年に支払った保険料の額とし、その金額のみが「生命保険料控除」の対象となります。
生命保険料控除の対象となる保険料
●1月から12月までにお払い込みいただいた正味保険料の合計額です。この保険には「円入金特約」が付加されていますので、1月から12月までに円でお払い込みいただいた保険料の合計額となります。
保険金などにかかる税金
保険金など | 契約者 | 被保険者 | 受取人 | 税金の種類 |
死亡保険金 | 本人 | 本人 | 配偶者または子 | 相続税 |
本人 | 配偶者 | 本人 | 所得税(一時所得)+住民税 | |
本人 | 配偶者 | 子 | 贈与税 | |
解約返戻金 | 本人 | - | 本人 | 所得税(一時所得)+住民税 |
次のページへ続く
●高度障害保険金、リビング・ニーズ特約による特約保険金は、被保険者本人が受け取られた場合は非課税扱となります。
【ご参考】一時所得について
他の一時所得と合算して年間50万円までは特別控除により非課税扱になります。50万円を超える部分についてはその2分の1の金額が他の所得と合算して総合課税されます。
一時所得の課税対象額 ={ 収入 - 必要経費(払込保険料総額等)- 特別控除(50万円)}× 1/2
14
この商品にご加入されるお客さまへ
預金等受入金融機関を募集代理店として
●この商品は生命保険であり預金などではありません。したがって元本保証はありません。また、預金保険制度の対象ではありません。
●この商品のご契約のお申し込みの有無が、取扱金融機関とのその他の取引に影響を与えることはありません。
●預金等受入金融機関がこの商品を募集する場合においては、法令によりお客さまの範囲ならびにご契約の条件に制限があります。つきましては、あらかじめ契約者・被保険者となる方の勤務先などをご申告いただき、ご申告いただいた情報について、預金等受入金融機関の保険募集制限の対象などに該当するかどうかの確認作業に利用させていただくほか、保険募集業務に利用させていただくことがあります。なお、保険ご加入後、保障内容についての変更をご希望される場合にも、法令などの制限を受けることがあります。
ご注意
●税務上の取り扱いについては、2021年11月現在の内容であり、今後、税制の変更などにより取り扱いが変更となる場合がありますのでご注意ください。また、個別の税務などの詳細については税務署や税理士など、専門家にご確認ください。
15
各種お手続きやご契約に関するお問い合わせ窓口
参照
くわしくは「ご契約のしおり の 生命保険の税務 をご覧ください。
13
信用リスクと生命保険契約者保護機構
マニュライフ生命へのお問い合わせ
生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額などが削減されることがあります。
生命保険契約者保護機構の詳細は、下記までお問い合わせください。
生命保険契約者保護機構 TEL 03-3286-2820
月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~正午、午後1時~午後5時ホームページアドレス https://www.seihohogo.jp/
●マニュライフ生命は生命保険契約者保護機構に加入しています。生命保険契約者保護機構の会員である 生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者の保護が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額などが削減されることがあります。
●生命保険のお手続きおよびご契約に関するご相談・苦情につきましては下記までご連絡ください。
指定紛争解決機関について
参照
くわしくは「ご契約のしおり お願いとお知らせ をご覧ください
●この商品に係る指定紛争解決機関は(一社)生命保険協会です。
マニュライフ生命コールセンター TEL 0120-063-730
受付時間 9:00~17:00(土日祝・12/31~1/3は除く)
●(一社)生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。
ホームページアドレス https://www.seiho.or.jp/
※なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1か月を経過しても、契約者などと生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者などの正当な利益の保護を図っております。
マニュライフ生命は、個人情報のお取扱いに関する指針を定め、お客さまからご信頼いただける保険会社として、個人情報の適法かつ公正な方法による収集・利用、および適正な管理を通じてその正確性と機密性の保持に努めています。
マニュライフ生命は、お客さまのご契約等に関する所定の情報を一般社団法人生命保険協会に登録し、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の他の各生命保険会社等の特定の者と共同して利用しています。
「犯罪収益移転防止法」にもとづく取引時確認
マニュライフ生命では、「犯罪収益移転防止法」にもとづき、一定の生命保険契約の締結の際、契約者の本人特定事項(氏名・住所・生年月日等)、職業または事業の内容等の確認を行っています。
参照
くわしくは「ご契約のしおり/約款 、マニュライフ生命ホームページの個人情報保護方針、「犯罪収益移転防止法」にもとづく取引時確認等に関するお願いをご覧ください