Contract
収 入印 紙
印 | 刷 物 件 | 名 | ||||
規格・数量 等 | 仕様書のとおり | |||||
契 | 約 金 | 額 | 円 うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円 | |||
契 | 約 保 証 | 金 | 高知市契約規則(昭和 40 年規則第4号)第 39 条4号の規定に より免除 | |||
納 | 入 期 | 限 | 令和 | 年 | 月 | 日 |
納 | 入 場 | 所 |
上の印刷製本について,発注者と受注者とは,各々の対等な立場における合意に基づき裏面の契約約款によって印刷製本契約を締結し,xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として,本書2通を作成し,発注者及び受注者が記名押印のうえ,各1通を保有する。ただし,電子契約サービスを利用する場合においては,この契約の証として契約内容を記録した電磁的記録を作成し,発注者及び受注者が電子署名を行うものとする。
令和 年 月 日発注者 高知市
代表者 高知市長 〇 〇 〇 〇
受注者
印刷製本契約約款
(総則)
第1条 発注者及び受注者は,頭書の印刷製本契約書(以下「契約書」という。)に定めるもののほか,印刷製本契約約款(以下「約款」という。)及び仕様書等(仕様書,原稿,図面,見本又はその他の資料をいう。以下同じ。)に基づき,この契約を履行しなければならない。
2 受注者は,仕様書等に明示されていない事項であっても,頭書の印刷製本を行ううえにおいて当然必要なものは,発注者の指示に従い受注者の負担で行うものとする。
(権利義務の譲渡等)
第2条 受注者は,この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,あらかじめ,書面により発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第3条 受注者は,この契約の全部又は大部分を一括して第三者に委任し,又は請け負わせてはならない。ただし,あらかじめ,書面による発注者の承認を得た場合は,この限りでない。
(特許xxの使用)
第4条 受注者は,この契約の履行に当たり,特許権その他第三者の権利の対象となっている作製方法等を使用するときは,その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(原稿の交付等)
第5条 発注者は,原稿及び見本(以下「原稿等」という。)を契約確定後直ちに受注者に交付するものとする。ただし,仕様書等において交付する時期を別に定めたときは,この限りでない。
2 受注者は,発注者から交付された原稿等について,滅失及びき損等の事故を生じないよう善良な管理者の注意義務をもって管理しなければならない。
3 受注者は,発注者から交付された原稿等を,印刷物の納入と同時に返還しなければならない。
(校正等)
第6条 受注者は,内校ののち,印刷物の校正刷り及び色校正等を発注者に提出し,完全校了になるまで発注者の指示に従い,校正なおしを行わなければならない。ただし,発注者が責任校正又は責任校了の指示をした場合は,この限りでない。
2 発注者は必要ある場合には,作製の途中において仕上り部分の検査を行うことができる。
(納入の方法)
第7条 受注者は,印刷物を納入するときは,仕様書等で別に定めがある場合を除き,一括して納入しなければならない。ただし,発注者がやむを得ない理由があると認めるときは,分割して納入することができる。
2 受注者は,原則として,検査に不合格となったものを除いて,発注者に納入した印刷物を持ち出すことができない。
(検査)
第8条 発注者は,前条の規定により印刷物の納入を受けたときは,その日から起算して10日以内に受注者の立ち会いのもとに,当該印刷物の検査を行うものとする。
2 受注者が前項の検査に立ち会わなかったときは,検査結果について,受注者は異議を述べることはできない。
3 受注者は,納入した印刷物の全部又は一部が第1項の検査に合格しないときは,その不合格となった印刷物を引き取ったうえで,遅滞なく取替その他必要な措置を講じ,納入期限内又は発注者の指定する期日までに再検査を受けなければならない。この場合における印刷物の納入及び再検査等については,前条及び前2項の規定を準用する。
(印刷物の引渡し,所有権移転及び危険負担)
第9条 印刷物の引渡しは,受注者が前条第1項又は第3項の規定による検査に合格したときに行われたものとする。
2 印刷物の所有権は,前項の規定による引渡しをしたときに移転するものとする。
3 前項に規定する所有権の移転前に生じた印刷物の滅失,き損,変質その他一切の損害は,すべて受注者の負担とする。ただし,その損害が発注者の責めに帰すべき事由による場合は,この限りでない。
(代金の請求及び支払)
第10条 受注者は,前条第1項の規定による印刷物の引渡しが行われたときは,書面により契約代金の支払を請求することができる。
2 発注者は,前項の規定による適法な請求書を受理したときは,その日から起算して30日以内に当該契約代金を受注者に支払わなければならない。
(契約不適合責任)
第11条 発注者は,仕様書等に定める内容若しくは納入した印刷物の種類,品質又は数量に関して契約の内容に適合しない状態(以下この条において「契約不適合」という。)があるときは,受注者に対してその契約不適合の修補,交換,補充その他の方法による履行の追完を請求(以下この条において「追完請求
」という。)することができる。
2 前項の場合において,発注者が相当の期間を定めて履行の追完を催告してもその期間内に履行の追完がないときは,発注者は,その不適合の程度に応じて契約代金の減額を請求(以下この条において「契約代金減額請求」という。)することができる。
3 前項の規定にかかわらず,次に掲げる場合には,発注者は,催告をすることなく直ちに契約代金減額請求をすることができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達成することができない場合において,受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか,前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 追完請求又は契約代金減額請求は,契約不適合が仕様書等の内容により生じたものであるときは,行うことができない。ただし,受注者が,仕様書等の内容が不適当であることを知りながら告げなかったときは,この限りでない。
5 第1項から第3項までの規定は,第16条の規定による損害賠償の請求並びに第15条及び第15条の2の規定による解除権の行使を妨げない。
6 発注者が契約不適合(数量に関する契約不適合を除く。)を知ったときから1年以内にその旨を受注者に通知しないときは,発注者は,その不適合を理由として,前各項に規定する追完請求,契約代金減額請求,損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし,受注者が発注者による検査に合格したときその不適合を知り,又は重大な過失によって知らなかったときは,この限りでない。
(納入期限の延長)
第12条 受注者は,天災地変その他やむを得ない事由により,納入期限までに印刷物の納入を完了できないときは,その理由を明示した書面により,発注者に納入期限の延長を申請することができる。
2 前項の申請は納入期限内になされなければならない。ただし,特別の理由がある場合においてはこの限りでない。
3 発注者は,前2項の規定による申請があった場合は,その内容を審査し,正当な理由があると認められるときは,納入期限を延長するものとする。この場合における延長日数は,発注者と受注者とが協議して決定し,書面により受注者に通知しなければならない。
(履行遅滞の場合における延滞違約金等)
第13条 受注者が納入期限内に印刷物を納入することができない場合においては,受注者は,発注者に対して,第16条第1項の損害賠償とは別に,延滞違約金を支払うものとする。ただし,受注者の責めに帰することができない事由によるものであるとき又は延滞違約金の額が100円に満たないときは,この限りでない。
2 前項の延滞違約金の額は,当該納入遅滞部分に係る契約代金につき,当該納入期限の翌日から納入が完了するまでの遅滞日数に応じ,契約締結日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第25 6号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率(以下「支払遅延防止法の率」という。)の割合で計算した額とする。
3 当該延滞違約金徴収日数の計算については,検査に要した日数は,これを算入しない。
4 発注者の責めに帰すべき事由により,第10条第2項の規定による契約代金の支払が遅れた場合は,受注者は,未受領金額につき,遅滞日数に応じ,契約締結日における支払遅延防止法の率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(暴力団員等による不当要求行為)
第14条 受注者は,契約の履行に当たって高知市事業等からの暴力団の排除に関する規則(平成23年規則第28号。以下「暴力団排除規則」という。)第2条第2項第5号に規定する暴力団員等による不当要求行為を受けたとき(再委託先等が受けたときを含む。)は,その旨を直ちに発注者に報告するとともに,所轄の警察署に届け出なければならない。
(契約の解除)
第15条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,催告することなく直ちに契約を解除することができる。この場合において,解除により受注者に損害が生じたとしても,発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
(1) 納入期限内に契約を履行しないとき又は履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 契約の締結又は履行に当たり不正の行為があったとき。
(3) 契約の履行に当たり正当な理由がなく,検査職員等の指示に従わなかったとき。
(4) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当したとき。
(5) この契約に違反し,発注者が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず,受注者がその違反を是正しないとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか,契約条件に著しく違反したとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合における既納部分の取扱いについては,発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
第15条の2 発注者は,受注者が,次の各号のいずれかに該当するときは,この契約を解除することができる。この場合において,解除により受注者に損害が生じたとしても,発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
(1) この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22 年法律第54 号。以下「独占禁止法」という。) 第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(5) 受注者の刑法第 198 条に規定する刑が確定したとき。
(6) 受注者が暴力団排除規則第4条各号のいずれかに該当すると認められるとき。
(7) 受注者が第 14 条の規定に違反したとき。
第15条の3 前2条の規定によりこの契約が解除された場合は,受注者は,契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(損害賠償)
第16条 受注者は,この契約に定める義務を履行しないため発注者に損害を与えたときは,その損害に相当する金額(第18条において「損害金」という。)を損害賠償として発注者に支払わなければならない。ただし,義務の不履行が受注者の責めに帰することのできない事由によるものである場合は,この限りでない。
2 発注者は,第15条及び第15条の2の規定によりこの契約を解除した場合において,前条に定める違約金の額を超える損害があるときは,受注者に対してその超過分につき賠償を請求することができる。
(賠償の予約)
第17条 受注者は,第15条の2第1号から第4号までのいずれかに該当するときは,発注者が契約を解除するか否かにかかわらず,発注者の請求に基づき,契約金額の10分の2に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。契約の履行が完了した後においても同様とする。
2 発注者は,発注者に生じた実際の損害金が前項に規定する賠償金の額を超える場合において,発注者が当該賠償額の超過分につき賠償を請求することができる。
(賠償金等の徴収)
第18条 受注者がこの契約に基づく賠償金,損害金,違約金又は延滞違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは,発注者は,その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約代金支払いの日まで,契約締結日における支払遅延防止法の率の割合で計算した遅延利息を付した額と,発注者が支払うべき契約代金とを相殺し,なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には,発注者は,受注者から遅滞日数につき契約締結日における支払遅延防止法の率の割合で計算した額の遅延利息を徴収する。ただし,計算した遅延利息の額が,100 円に満たないときは,この限りでない。
(年当たりの割合の基礎となる日数)
第19条 第13条第2項及び第4項並びに前条の規定による遅延利息及び延滞違約金等の額を計算する場合における年当たりの割合は,閏年の日を含む期間についても,365日当たりの割合とする。
(著作権の帰属等)
第20条 受注者は,印刷物等が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には,当該著作物に係る受注者の著作権(同法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を印刷物等の納入時に,発注者に無償で譲渡するものとする。
2 発注者は,印刷物等の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができるものとし,当該著作物の利用目的の実現のために内容を複製し,又は改変しようとするときは,受注者はその複製又は改変に同意するものとする。
3 受注者は,前2項の規定の履行に当たっては,著作権法上の支障が生じないように,第三者の許諾等必要な措置を採らなければならない。
4 受注者が前項の必要な措置を採らないことにより,当該第三者に損害を与えたときは,受注者は,その損害を賠償し,及び必要な措置を講じなければならない。
(秘密の保持)
第21条 受注者は,この契約の履行に際して知り得た秘密を漏らし,又は他の目的に利用してはならない。
2 前項の規定は,この契約が終了し,又は解除された後においても効力を有する。
(相殺)
第22条 発注者は,受注者に対して有する金銭債権があるときは,受注者が発注者に対して有する契約代金の請求権及びその他の債権と相殺し,なお不足があるときは,これを追徴するものとする。
(協議)
第23条 契約書及びこの約款に定めのない事項又はこの契約の履行に当たって疑義が生じた場合は,高知市契約規則その他関係法令の定めるところによるもののほか,発注者と受注者とが協議のうえ決定するものとする。
(裁判管轄)
第24条 この契約に関する調停又は訴訟の裁判管轄は,発注者の所在地を管轄する裁判所とする。