Contract
第 1 条(本約款の適用範囲)
1. 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第 2 条(宿泊契約の申し込み)
1. 当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
(1)宿泊者名及び連絡先
(2)宿泊日及び到着予定時刻
(3)その他当ホテルが必要と認める事項
2. 宿泊客が、宿泊中に前項第 2 号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第 3 条(宿泊契約の成立等)
1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の宿泊料金を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までにお支払いいただきます。
3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第 6 条及び第 17 条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第 12 条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4. 第 2 項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第 4 条(申込金の支払いを要しないこととする特約)
1. 前条第 2 項の規定にかかわらず、当ホテルは契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第 2 項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じた
ものとして取り扱います。
第 5 条(宿泊契約締結の拒否)
1. 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室により客室の空室がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成 3 年法律第 77 号)による暴力団及び暴力団員、暴力団準構成員又はその関係者、その他反社会的勢力(以下「暴力団等」という)であると認められるとき。
(5) 宿泊しようとする者が、暴力団等が事業活動を支配する法人、その他団体であると認められるとき。
(6) 宿泊しようとする者が法人、その他団体で、その役員のうちに暴力団等に該当する者があると認められるとき。
(7) 宿泊しようとする者が泥酔等により、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼすおそれがあるとき、及び他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動、行為をしたとき。
(8) 宿泊しようとする者が、伝染病であると明らかに認められるとき。
(9) 宿泊しようとする者が、当ホテル及び当ホテル従業員に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求等をしたとき、及び当ホテルの運営を阻害したとき。又はかつて同様な行為を行ったと、認められるとき。
(10) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(11) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(12) その他、各種法令又は都道府県条例等の規定する宿泊を拒むことができる場合に該当するとき。
第 6 条(宿泊客の契約解除権)
1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、別表第 1 に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
3. 当ホテルは宿泊者が連絡をしないで宿泊当日の 22 時(あらかじめ予定到着時刻が明示されている場合は、その時刻を1時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第 7 条(当ホテルの契約解除権)
1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が第 12 条第 2 項による支払いを行わないとき。
(2) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(3) 宿泊客が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成 3 年法律第 77号)による暴力団及び暴力団員、暴力団準構成員又はその関係者、その他反社会的勢力(以下「暴力団等」という)であると認められるとき。
(4) 宿泊客が、暴力団等が事業活動を支配する法人、その他団体であると認められるとき。
(5) 宿泊客が法人、その他団体で、その役員のうちに暴力団等に該当する者があると認められるとき。
(6) 宿泊客が泥酔等により、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼすおそれがあるとき、及び他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動、行為をしたとき。
(7) 宿泊客が伝染病であると明らかに認められるとき。
(8) 宿泊客が、当ホテル及び当ホテル従業員に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求等をしたとき、及び当ホテルの運営を阻害したとき。又はかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
(9) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(10) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(11) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則に従わないとき。
(12) その他、各種法令又は都道府県条例等の規定する宿泊を拒むことができる場合に該当するとき。
2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第 8 条(宿泊の登録)
1. 宿泊客は、宿泊当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び電話番号と職業
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(パスポートのコピーをとらせていただきます)
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他当ホテルが必要と認める事項
2. 宿泊客が第 12 条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等の日本の通貨に代わ
り得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
第 9 条(客室の使用時間)
1. 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は午後 3 時から翌日午前 10 時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用すること ができます。なお、客室を使用できるお時間においても、客室の整備等により、やむを得 ずお待ちいただくことがあります。
2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定めるチェックアウトタイム後の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1) 午前 10 時以降、午後 2 時までは、1名あたり1時間毎に 350 円
(2) 午後 2 時以降、室料金の全額
第 10 条(利用規則の遵守)
1. 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
第 11 条(営業時間)
1. 当ホテルの施設の営業時間は別途の施設のご案内のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は各所の掲示等でご案内いたします。
2. 前項の施設等の営業時間は、必要やむを得ない場合には予告なく臨時に変更することがあります。
第 12 条(料金の支払い)
1. 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第 2 に掲げるところによります。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、日本の通貨又は当ホテルが認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の到着の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
4. 朝食付き、又は付帯サービスを付けた宿泊プランの場合、宿泊客が任意に喫食しない、又は利用しなかった場合においても、その全額分を申し受け返還も行いません。
第 13 条(当ホテルの責任)
1. 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2. 当ホテルの宿泊に関する責任は宿泊客が当ホテルのフロントにおいて宿泊の登録を行ったときに始まり、宿泊客が出発するために客室をあけたときに終わります。
3. 当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第 14 条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
1. 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第 15 条(宿泊客の所持品に関する当ホテルの責任)
1. 当ホテルは宿泊客の所持品(フロントに預けられた場合を含みます)の減失又は毀損等が、当ホテルの故意又は重過失による場合のみ損害を賠償いたします。ただし、現金及び貴重品については、宿泊客がその種類及び価額の明告を行わなかったときは、当ホテルは 5万円を限度としてその損害を賠償します。
第 16 条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合は、一定期間保管の後、遺失物法に基づいて処理させて頂きます。
3. 前 2 項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、前条の規定に準じるものとします。
第 17 条(宿泊客の責任)
1. 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
別表第 1 違約金(第 6 条第 2 項関係)
契約申込人数 | 契約解除の通知を受けた日 | |||
不泊 | 当日 | 前日 | 2~9 日前 | |
一般(14 名まで) | 100% | 100% | 50% | - |
団体(15 名以上) | 100% | 100% | 50% | 10% |
(注)1. %は、宿泊料金に対する違約金の比率です。
2. 連泊予約において、契約日数の全部又は一部の解除を受けた場合は、解除日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します
3. 複数人数の予約において、予約人数の全部又は一部の解除を受けた場合は、予約人数にかかわりなく、解除した人数に対して違約金を収受します。
4. 団体客について、別途「団体予約確認書」等の契約をした場合には、この限りではありません
別表第 2 宿泊料金等の内訳(第 12 条第 1 項関係)
内訳 | ||
宿泊客が支払うべき総額 | 宿泊料金 | 基本宿泊料及びあらかじめ契約に含まれる料金 |
追加料金 | 追加飲食料金及びその他の利用料金 | |
税金 | 消費税等 |
(注)1. 宿泊料金は、パンフレット及びホームページ等に掲示する料金によります。
2. 小学生以上からxx料金
3. 未就学時、無料(寝具及びアメニティ、食事提供なし)