②取引内容、預り残高等に関する情報③資産運用・その他取引等のニーズに関する情報(2)上記(1)に規定する当社の海外拠点とは、当社の海外に所在するグループ会社の うち、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第8条の定義に該当する子会社および関連会社をいいます。当社からお客様の情報を提供する当社の海外拠点の個 別の社名および所在地は当社ホームページにおいて開示します。(3)お客様が上記(1)に基づく情報の提供を希望されない場合(その他異なる取扱いを希望される場合を含...
「約款・規定集(法人のお客様用)」の新旧対照表
2020年10月1日を効力発生日として約款・規定を改定いたします。下線部分が改定箇所となります。
2020年9月
改定後(新) | 改定前(旧) | |||
第4章 お客様への連絡・報告 | ||||
第18条(取引および残高の報告) (1)~(5) (省 略) (6)当社は、保護預り証券および振替口座簿に記載または記録した振替有価証券について、次の事項をお客様にお知らせします。 ①混合保管中の債券について第24条の規定に基づき決定された償還額 ②~③ (省 略) | 第18条(取引および残高の報告) (1)~(5) (省 略) (6)当社は、保護預り証券および振替口座簿に記載または記録した振替有価証券について、次の事項をお客様にお知らせします。 ①混蔵保管中の債券について第24条の規定に基づき決定された償還額 ②~③ (省 略) | |||
第5章 | 有価証券の保護預り | |||
第21条(保護預り証券の保管方法および保管場所) 当社は、保護預り証券について金商法第43条の2に定める分別管理に関する規定に従って次のとおりお預りします。 ① (省 略) ②保護預り証券のうち、債券または投資信託受益証券については、とくにお申出のない限り他のお客様の同銘柄の証券と混合して保管することがあります。 ③ (省 略) | 第21条(保護預り証券の保管方法および保管場所) 当社は、保護預り証券について金商法第43条の2に定める分別管理に関する規定に従って次のとおりお預りします。 ① (省 略) ②保護預り証券のうち、債券または投資信託受益証券については、とくにお申出のない限り他のお客様の同銘柄の証券と混蔵して保管することがあります。 ③ (省 略) | |||
第22条(混合保管などに関する同意事項) 第21条の規定により混合して保管する証券については、次の事項につきご同意いただいたものとして取り扱います。 ①~② (省 略) | 第22条(混蔵保管などに関する同意事項) 第21条の規定により混蔵して保管する証券については、次の事項につきご同意いただいたものとして取り扱います。 ①~② (省 略) | |||
第24条(混合保管中の債券の抽せん償還が行われた場合の取扱い)混合して保管している債券が抽せん償還に当せんした場合における被償還者の選定および償還額の決定などについては、当社が定める社内規程によりxxかつ厳正に行います。 | 第24条(混蔵保管中の債券の抽せん償還が行われた場合の取扱い)混蔵して保管している債券が抽せん償還に当せんした場合における被償還者の選定および償還額の決定などについては、当社が定める社内規程によりxxかつ厳正に行います。 | |||
第29条(償還金等の代理受領) 保護預り証券の償還金(混合保管中の債券について第24条の規定に基づき決定された償還金を含みます。以下同じ。)または利金(分配金を含みます。以下同じ。)の支払いがあるときは、当社が代わってこれを受け取り、ご請求に応じてお支払いします。 | 第29条(償還金等の代理受領) 保護預り証券の償還金(混蔵保管中の債券について第24条の規定に基づき決定された償還金を含みます。以下同じ。)または利金(分配金を含みます。以下同じ。)の支払いがあるときは、当社が代わってこれを受け取り、ご請求に応じてお支払いします。 | |||
第31条の2(有価証券以外への準用) この約款における「保護預り証券」の規定は、第21条および第22条を除き、金商法第2条第8項第16号に規定する寄託された商品に関して発行された証券または証書の預託を受ける場合について、それぞれ準用します。この場合、「有価証券」を「金商法第2条第8項第16号に規定する寄託された商品に関して発行された証券または証書」と読み替えるものとします。 | (新 | 設) | ||
第9章 | 国内外貨建債券取引 | |||
第85条(受渡期日) 国内外貨建債券の取引に関する受渡期日は、お客様が当社と別途取り決めている場合を除き、約定日から起算して3営業日目とします。 | (新 | 設) | ||
第85条の2(国内外貨建債券に関する権利の処理) (省 略) | 第85条(国内外貨建債券に関する権利の処理) (省 略) | |||
第88条(金銭の授受) (1) (省 略) (2)上記(1)の換算日は、売買代金については約定日、第85条の2①から④までに定める処理に係る決済については当社がその全額の受領を確認した日とします。 | 第88条(金銭の授受) (1) (省 略) (2)上記(1)の換算日は、売買代金については約定日、第85条①から④までに定める処理に係る決済については当社がその全額の受領を確認した日とします。 | |||
第12章 雑則 | ||||
第106条の2(お客様情報の提供) (1)当社は、当社グループのグローバル・ネットワークを活用し、お客様の資産運用等のニーズに即した最良・最適な商品・サービスを総合的に研究・開発・案内・提供するため、以下のお客様の情報を当社の海外拠点に提供することがあります。 ①名称、住所、業種等に関する情報 | (新 | 設) |
②取引内容、預り残高等に関する情報 ③資産運用・その他取引等のニーズに関する情報 (2)上記(1)に規定する当社の海外拠点とは、当社の海外に所在するグループ会社のうち、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第8条の定義に該当する子会社および関連会社をいいます。当社からお客様の情報を提供する当社の海外拠点の個別の社名および所在地は当社ホームページにおいて開示します。 (3)お客様が上記(1)に基づく情報の提供を希望されない場合(その他異なる取扱いを希望される場合を含みます。)には、お取引店の担当者にお申出ください。 (4)お客様の情報に含まれる個人情報がある場合、当該個人情報の当社の海外拠点への提供については、上記(1)および(3)の規定によらず、個人情報の保護に関する法律その他関係法令・ガイドライン、当社 の「個人情報の保護に関する基本方針」に従い取り扱うものとします。 (5)上記(1)から(4)までの規定にかかわらず、金商法その他関係法令に別段の規定がある場合またはお客様と当社の間で別段の合意(秘密保持契約等)がある場合については、当該規定または当該合意によ るものとします。 | |
2020年10月1日改定 | 2020年4月1日改定 |
外国証券取引口座約款 | |
第2章 外国証券の国内委託取引 | |
(外国証券の混合寄託等) 第4条 申込者が当社に寄託する外国証券(外国株式等及び外国新株予約権を除く。以下「寄託証券」という。)は、混合寄託契約により寄託するものとします。当社が備える申込者の口座に当該申込者が有する数量が記録又は記載される外国株式等及び外国新株予約権 (以下「振替証券」という。)については、当社は諸法令並びに決済会社の定める諸規則、決定事項及び慣行中、外国証券の売買に関連する条項に基づき、顧客の有する権利の性質に基づき適切に管理するものとします。 2 寄託証券は、当社の名義で決済会社に混合寄託するものとし、寄託証券が記名式の場合は、決済会社が当該寄託証券の名義を決済会社の指定する名義に書き換えます。振替証券は、次項に規定する現地保管機関における当社に係る口座に記載又は記録された当該振替証券の数量を、当該現地保管機関における決済会社の口座に振り替え、当該数量を記載又は記録するものとします。 3 前項により混合寄託される寄託証券又は決済会社の口座に振り替えられる振替証券(以下「寄託証券等」という。)は、当該寄託証券等の発行者が所在する国等又は決済会社が適当と認める国等にある保管機関(以下「現地保管機関」という。)において、現地保管機関が所在する国等の諸法令及び慣行並びに現地保管機関の諸規則等に従って保管又は管理します。 4 (省 略) | (外国証券の混蔵寄託等) 第4条 申込者が当社に寄託する外国証券(外国株式等及び外国新株予約権を除く。以下「寄託証券」という。)は、混蔵寄託契約により寄託するものとします。当社が備える申込者の口座に当該申込者が有する数量が記録又は記載される外国株式等及び外国新株予約権 (以下「振替証券」という。)については、当社は諸法令並びに決済会社の定める諸規則、決定事項及び慣行中、外国証券の売買に関連する条項に基づき、顧客の有する権利の性質に基づき適切に管理するものとします。 2 寄託証券は、当社の名義で決済会社に混蔵寄託するものとし、寄託証券が記名式の場合は、決済会社が当該寄託証券の名義を決済会社の指定する名義に書き換えます。振替証券は、次項に規定する現地保管機関における当社に係る口座に記載又は記録された当該振替証券の数量を、当該現地保管機関における決済会社の口座に振り替え、当該数量を記載又は記録するものとします。 3 前項により混蔵寄託される寄託証券又は決済会社の口座に振り替えられる振替証券(以下「寄託証券等」という。)は、当該寄託証券等の発行者が所在する国等又は決済会社が適当と認める国等にある保管機関(以下「現地保管機関」という。)において、現地保管機関が所在する国等の諸法令及び慣行並びに現地保管機関の諸規則等に従って保管又は管理します。 4 (省 略) |
(寄託証券に係る共有xx) 第4条の2 当社に外国証券を寄託した申込者は、当該外国証券及び他の申込者が当社に寄託した同一銘柄の外国証券並びに当社が決済会社に寄託し決済会社に混合保管されている同一銘柄の外国証券につき、共有権を取得します。現地保管機関における当社に係る口座に外国株式等を記載又は記録された申込者は、当該現地保管機関における決済会社の口座に記載又は記録された数量に応じて、適用される準拠法の下で当該申込者に与えられることとなる権利を取得します。 2 (省 略) | (寄託証券に係る共有xx) 第4条の2 当社に外国証券を寄託した申込者は、当該外国証券及び他の申込者が当社に寄託した同一銘柄の外国証券並びに当社が決済会社に寄託し決済会社に混蔵保管されている同一銘柄の外国証券につき、共有権を取得します。現地保管機関における当社に係る口座に外国株式等を記載又は記録された申込者は、当該現地保管機関における決済会社の口座に記載又は記録された数量に応じて、適用される準拠法の下で当該申込者に与えられることとなる権利を取得します。 2 (省 略) |
2020年10月1日改定 | 2020年4月1日改定 |
ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド自動けいぞく投資約款 | |
5.保管 この自動投資契約によって買付けたマネー・マーケット・ファンドは、他の申込者のマネー・マーケット・ファンドと当社において混合して保管いたします。なお、当社の保管に代えて他の金融機関に再寄託することがあります。 | 5.保管 この自動投資契約によって買付けたxxx・xxxxx・ファンドは、他の申込者のマネー・マーケット・ファンドと当社において混蔵して保管いたします。なお、当社の保管に代えて他の金融機関に再寄託することがあります。 |
11.その他 (1)USドル・ポートフォリオの「営業日」とは、ロンドン、ニューヨークおよびルクセンブルグの銀行営業日ならびに日本の金融商品取引業者 | 11.その他 (1)USドル・ポートフォリオの「営業日」とは、ロンドン、ニューヨークおよびルクセンブルグの銀行営業日ならびに日本の金融商品取引業者 |
および銀行の営業日を意味します。 オーストラリア・ドル・ポートフォリオの「営業日」とは、ロンドン、シドニー、ニューヨークおよびルクセンブルグの銀行営業日ならびに日本の金融商品取引業者および銀行の営業日を意味します。 (削除) ニュージーランド・ドル・ポートフォリオの「営業日」とは、ロンドン、ウェリントン、オークランド、ニューヨークおよびルクセンブルグの銀行営業日ならびに日本の金融商品取引業者および銀行の営業日を意味します。 (2) (省 略) (3)1口当たり純資産価格が1口当たり固定基準価額(通常、1米セント、1豪セント、1N Zセントで、目論見書においては「コンスタント NAV」と記載される場合があります。)を維持することが困難となる場合その他目論見書記載の所定の場合には、この約款の4(. 買付時期・価額)、6.(果実の再投資)、7.(転換)および8.(返還)の規定は適用されなくなることがあります。 (4)~(5) (省 略) | および銀行の営業日を意味します。 オーストラリア・ドル・ポートフォリオの「営業日」とは、ロンドン、シドニー、ニューヨークおよびルクセンブルグの銀行営業日ならびに日本の金融商品取引業者および銀行の営業日を意味します。 カナダ・ドル・ポートフォリオの「営業日」とは、ロンドン、トロント、ニューヨークおよびルクセンブルグの銀行営業日ならびに日本の金融商品取引業者および銀行の営業日を意味します。 ニュージーランド・ドル・ポートフォリオの「営業日」とは、ロンドン、ウェリントン、オークランド、ニューヨークおよびルクセンブルグの銀行営業日ならびに日本の金融商品取引業者および銀行の営業日を意味します。 (2) (省 略) (3)1口当たり純資産価格が1口当たり固定基準価額(通常、1米セント、1豪セント、1加セント、1NZセントで、目論見書においては「コンスタントNAV」と記載される場合があります。)を維持することが困難となる場合その他目論見書記載の所定の場合には、この約款の4(. 買付時期・価額)、6.(果実の再投資)、7.(転換)および8.(返還)の規定は適用されなくなることがあります。 (4)~(5) (省 略) |
2020年10月1日改定 | 2020年4月1日改定 |