Contract
〇山形xxx書士会調停センター手数料規程
(趣旨)
第1条 この規程は、山形xxx書士会調停センター設置規則(以下「設置規則」という。)第21条及び第24条の規定に基づき、設置規則の施行に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 この規定は、山形xxx書士会調停センター(以下「本センター」という。)が行う調停手続の実施に関し、利用者が納付する費用の額、納付方法その他費用の納付に関し必要な事項を定めることにより、本センターの適正な業務運営に資することを目的とする。
(用語)
第3条 この規程において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、設置規則、山形xxx書士会調停センター手続実施規程(以下「実施規程」という。)、山形xxx書士会調停センター運営規程及び裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成16年法律第151号)において使用する用語の例による。
(領収書の発行)
第4条 本センターは、利用負担金を領収したときは、納付した者に対し、領収書を発行しなければならない
(申込手数料)
第5条 申込手数料は、金10,000円(消費税別)とする。
2 申込手数料は、利用申込者が申込書を提出するときに、本センターに現金で納付しな ければならない。但し、申込書の提出が郵送の方法による場合においては、本センター が指定する金融機関の預金口座に振り込む方法により納付することができるものとする。
3 実施規程第12条第2項の規定により不受理の決定をしたときは納付された申込手数料の全額を、実施規程第13条第4項及び実施規程第14条第6項の規定により調停手続が終了したときは納付された申込手数料のうちから通信費その他の実費を控除した金額を、利用申込者に返還する。
4 申込手数料の返還に要する費用は、利用申込者の負担とする。
(期日手数料)
第6条 期日手数料は、調停期日を1回開催するごとに金10,000円(消費税別)とする。
2 第1回の調停期日に係る期日手数料は、利用申込者の負担とし、当該調停期日の終了後速やかに本センターに納付しなければならない。
3 第2回以降の調停期日に係る期日手数料は、利用者間に特段の合意がない限り利用者の均等負担とし、当該調停期日の終了後速やかに本センターに納付しなければならない。
(合意成立手数料)
第7条 利用者は、調停手続によって利用者間に和解が成立したときは、合意成立手数料として金30,000円(消費税別)を納付しなければならない。
2 合意成立手数料の負担割合は、利用者間に特段の合意がない限り利用者の均等負担とする。ただし、合意成立手数料の負担割合について利用者間に合意があるときは、その合意による負担割合によって算出した額とすることができる。
3 合意成立手数料は、和解が成立した後、速やかに現金又は本センター指定の口座に振り込む方法により本センターに納付しなければならない。
(交通費その他の実費)
第8条 実施規程第21条第3項ただし書の規定により本センター所在地又はセンター長が指定した場所以外の場所で調停の期日の開催を希望する利用者は、当該場所までに要する手続実施者の交通費、当該場所の会場借料その他の実費を納付しなければならない。
2 前項に規定する実費は、その調停期日の開催の場所が一方の利用者の希望により決定したときは当該一方の利用者がその全額を負担するものとし、双方の利用者の希望により決定したときは当該双方の利用者が均等に負担するものとする。
3 センター長は、前項に規定する費用が発生する見込みがあるときは、あらかじめその見積額を利用者に示して予納させるものとする。
4 前項の規定により予納された費用は、調停手続が終了した後に精算するものとする。この場合において、センター長は、予納された費用に不足があるときはその不足額の追加納付を依頼し、余剰があるときはその余剰額を返還するものとする。
5 前項の規定により予納された費用を返還するときに要する費用は、当該費用を予納した者の負担とする。
(閲覧等の費用)
第9条 実施規程第34条第2項の規定に基づき、閲覧又は謄写の請求をする者は、当該請求をするときに、次の各号に定める費用を本センターに納付しなければならない
(1) 閲覧の請求をするときは、1回について金500円(消費税別)とする。
(2) 謄写の請求をするときは、記録1枚について金20円(消費税別)とする。ただし、カラー複写機により謄写をしたときは、記録1枚について金100円(消費税別)とする。
(証明書発行の費用)
第10条 実施規程第35条第1項の規定に基づき、証明書の発行を請求する者は、証明書1通について金1,000円(消費税別)を、当該請求をするときに本センターに納付しなければならない。
(費用の減額等の特例)
第11条 センター長は、利用者が、民事法律扶助の適用を受けられる条件を満たす者であることその他第5条から第7条までに規定する費用の全部又は一部を納付することが困難であると認められるときであって当該利用者から申出があるときは、運営委員会を招集し、その申出を認めるかどうかについて審議させ、当該利用者が納付すべき費用の全部又は一部の額の納付を免除する決定をすることができる。
2 利用者が前項に規定する申出をするときは、費用を納付することが困難であることを疎明する資料をセンター長に提出しなければならない。
3 センター長は、第1項の規定により費用の全部又は一部の額について免除の決定を受けた利用者が、通常の費用を納付する資力を有することが判明したときは、当該利用者の意見を聴いて、差額の納付を求めることができる。
附 則
(施行期日)
この規程は、平成26年7月25日(理事会決議の日)から施行する。
(特例)
附則第1条の規定にかかわらず、施行日から平成30年3月31日までは,第5条乃至第7条に定める費用を無料とする。