お客様が、WEB ページ上の本契約の承諾を示す操作、または本契約を参照した注文書に署名もしくは記名捺印をすることによって本契約を承諾した場合、お客様は、本契約 の条件に同意したことになります。お客様が、法人その他の組織を代表して本契約を締結している場合には、お客様は、以下の条件に関して当該法人及びその関係組織を、本契 約により拘束する権限を有することを表明したこととなります。その場合には、「お客様」又は「お客様の」という用語は、当該法人又はその関係組織を言うものとします。お...
クラウドアプリケーションズ・マスターサブスクリプション契約
本クラウドアプリケーションズ・マスターサブスクリプション契約(以下「本契約」といいます)は、お客様による本サービスの無料有料問わず全ての利用に適用されます。
お客様が、WEB ページ上の本契約の承諾を示す操作、または本契約を参照した注文書に署名もしくは記名捺印をすることによって本契約を承諾した場合、お客様は、本契約の条件に同意したことになります。お客様が、法人その他の組織を代表して本契約を締結している場合には、お客様は、以下の条件に関して当該法人及びその関係組織を、本契約により拘束する権限を有することを表明したこととなります。その場合には、「お客様」又は「お客様の」という用語は、当該法人又はその関係組織を言うものとします。お客様がそのような権限を有しない場合、又は本契約に同意されない場合には、本契約を承諾してはならず、本サービスを利用することはできません。
お客様が当社の直接の競合者である場合には、本サービスにアクセスすることはできません。また、お客様は、本サービスの可用性、性能、機能の測定、その他のベンチマークの目的、又は競合目的のためには、本サービスにアクセスすることができません。お客様が契約後に競合者であると判明した場合、当社の判断で事前の告知無く本サービスを遠隔にて停止する事に、お客様は同意するものとします。その場合の費用の返還などは一切致しません。
本契約の制定日は、2014 年 7 月 7 日です。本契約は、お客様が本契約を承諾した日付で、お客様と当社間において有効となります。
目次
1. 定義
2. SFDC との関係
3. 無料トライアル
4. 本サービスの利用
5. 料金及び支払方法
6. サードパーティプロバイダ
7. お客様が実施する、本サービスのカスタマイゼーション
8. ソフトウェアの更新
9. 財産権
10. 秘密保持
11. 免責
12. 責任の限定
13. 契約期間及び解約
14. 一般条項
1. 定義
「関係組織」とは、直接もしくは間接に対象となる法人を支配する法人、もしくは当該法人に支配される法人、又は当該法人と共通の支配下にある法人を意味します。この定義における「支配」とは、直接又は間接に、当該法人の議決権の 50%を超える持分を所有又は管理していることを意味します。
「悪質なコード」とは、ウィルス、ワーム、論理爆弾、xxxの木馬及びその他の有害又は悪質なコード、ファイル、スクリプト、エージェント又はプログラムを意味します。
「無料トライアル」とは、お客様による本サービスの購入前に、お客様の利用目的や利用環境などに適合するか及びその他の条件の確認のために無料で利用する試使用をいいます。
「有料サービス」とは、お客様又はお客様の関係組織が本契約に基づき購入する本サービスを意味します。無料トライアルに従って提供される本サービスとは区別されるものを意味します。
「本サービス」とは、当社の Web サイト又はその他のユーザガイドの記述に従って指定された Web サイト経由で提供するオンライン、ウェブベース、ローカルインストール型のアプリケーション及びプラットフォームを意味します。
「サブスクリプション」とは、お客様が当社から購入する、本ユーザが本サービスを一定の期間内において利用できる権利を意味します。
「サードパーティアプリケーション」とは、サードパーティが提供する、オンライン、ウェブベースのアプリケーション及びオフラインのソフトウェア製品で、本サービスと相互運用し、サードパーティのアプリケーションと特定されたものを意味し、AppExchange 上に掲示されたものも含みますが、それらには限定されません。
「ユーザガイド」とは、当社の Web サイトに公開される「サポート情報」や「マニュアル」などで、随時更新されるものを意味します。お客様は、以下の第 3条(無料トライアル)に記載された無料トライアル期間中、ユーザガイドを検討する機会があったことを認めることとします。
「本ユーザ」とは、お客様が本サービスを利用することを承認した個人であり、その者のために本サービスのサブスクリプションが購入され、お客様(又はお客様の要請に従って当社)がユーザ又は組織 ID 及びパスワードを付与した者を意味します。本ユーザには、お客様の従業員、コンサルタント、受託者及び代理人、又はお客様が取引を行う第三者が含まれますが、それらのみに限定されません。
「当社」とは、x000-0000 xxxxxxxx 000-0 に主たる事業所を有する日本企業、マーキュリープロジェクトオフィス株式会社を意味します。
「SFDC」とは、x000-0000 xxxxxxxxxx 0-0-0 XX xxx00 xに主たる事業所を有する日本企業、株式会社セールスフォース・ドットコムを意味します。
「お客様」とは、お客様が、当該組織のために本契約を受諾している会社又は法人組織、及び本契約を参照した会社又は法人の関係組織を意味します。
「顧客データ」とは、お客様が本サービスに保存するすべての電子的なデータ及び情報を意味します。
2. SFDC との関係
本サービスは SFDC が提供するプラットフォーム上で動作するアプリケーションです。SFDC プラットフォームの利用に関しては、お客様自身が別途、SFDCと適正なサービス契約を締結していることを条件に、本サービスの利用が可能です。
3. 無料トライアル
当社は、お客様に期間を限定した本サービスを無料トライアルでご提供することとします。当該トライアル期間は (a) お客様が本契約を承諾した日から、トライアル登録のウェブページに記載された期間の満了日又は (b) お客様が注文した有料サービスの開始日の何れか早く到来する日まで継続します。追加のトライアルの条件が、トライアル登録のウェブページに掲載されている場合があります。当該追加の条件は、ここで参照することによって本契約に組み込まれ、法的拘束力を有するものとなります。
お客様の無料トライアル期間中に、お客様が本サービスに入力する全てのデータ、及びお客様が実施し、又はお客様のために実施される本サービスの全てのカスタマイゼーションは、お客様が、トライアル期間の終了前に、当該トライアルの対象であるものと同じか、もしくはアップグレードされた本サービスの有料サービスのサブスクリプションを購入するか、又は当該データをエクスポートしない限り、回復不能な方法により消去されます。
無料トライアル期間中、本サービスはいかなる保証も伴わない「現状有姿」で提供されます。
トライアル期間中にご検討頂き、本サービスをご購入頂く前に、その特徴及び機能についてよくご理解ください。
お客様が、無料トライアルを終了して継続的に有料サービスをご利用いただく場合には、当社にご連絡いただき、別途、有料サービスの申込みと入金をしていただく必要があります。有料サービスの申し込み連絡先は当社の Web サイトから確認できます。
4. 本サービスの利用
4.1. お客様の責任。お客様は、以下の責任を負うものとします。 (i) 本ユーザ の本契約の遵守について責任を負うこと (ii) 顧客データの合法性、及びお客様 が顧客データを取得した方法について全責任を負うこと (iii) 本サービスの不 正アクセス又は不正利用を防止する商業上合理的な努力を行い、不正アクセス 又は不正利用を発見したときには、速やかに当社に通知すること (iv) 本サービ スをユーザガイド並びに適用ある法令及び政府規制に従ってのみ利用すること。お客様は、以下のことを行わないものとします。(a) 本サービスを本ユーザ以 外の者に利用させること (b) 本サービスを販売、再販、賃貸又はリースするこ と (c) 本サービスを、権利侵害、名誉毀損その他の違法もしくは不法な内容、 又は第三者のプライバシーの権利を侵害する内容を保存もしくは送信するため に利用すること (d) 本サービスを、悪質なコードを保存もしくは送信するため に利用すること (e) 本サービス又は本サービスに含まれる第三者のデータの 完全性又は性能を妨害又は混乱させること (f) 本サービス又はそれに関連す るシステムもしくはネットワークに対する不正アクセスを試みること (g) そ の他、当社が不適切と判断する行為。
4.2. 利用制限。本サービスは、例えば、お客様がディスク容量や対外的なアプリケーションプログラミングインターフェースに対して許可されるコール数の限定を含むがそれに限定されない、制限を受ける場合があります。そのような制限は、SFDC 社の提供する情報に定められています。
5. 料金及び支払方法
5.1. お客様は、有料版の本サービス利用の対価として、別途当社が定め、当社 Web サイトや AppExchange 上に表示する利用料金を、当社が指定する支払い方法により当社に支払うものとします。
5.2. お客様が利用料金の支払いを遅延した場合、お客様は年 18.25%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。
6. サードパーティプロバイダ
6.1. サードパーティアプリケーションと顧客データ。お客様が本サービスと共に使用するためにサードパーティアプリケーションをインストール又は有効化した場合、お客様は、当社が、当該サードパーティアプリケーションのプロバイダが、当該サードパーティアプリケーションと本サービスとの相互運用に必要な顧客データにアクセスできるようにすることを認めることとします。当社は、サードパーティアプリケーションのプロバイダによるそのようなアクセスに起因する顧客データの開示、改変又は消去について責任を負わないものとします。本サービスによって、お客様は、本ユーザが本サービスと共に使用するためにサードパーティアプリケーションをインストール又は有効化することを制限することができるものとし、それによって、当該アクセスを制限することができます。
6.2. 連携する他社製 API サービスがある場合、他社製 API サービスが継続的に利用可能であることを前提としています。他社製 API サービス又はプログラムを、本サービスのために合理的な条件に基づき提供することを中止する場合、当社は当該本サービスの機能の提供を中止できるものとし、お客様は、当該提供の中止により、いかなる返金、減額又はその他の補償を受ける権利も取得しないものとします。
7. お客様が実施する、本サービスのカスタマイゼーション
お客様が本サービスと共に使用するために、お客様が作成したアプリケーションやオブジェクト及びオリジナルのレポートを作成した場合、本サービスとの相互運用に必要な顧客データにアクセスできるようにすることを認めることとします。当社は、そのようなアクセスに起因する顧客データの開示、改変又は消去について責任を負わないものとします。
8. ソフトウェアの更新
8.1 お客様が使用する本サービスは、常に 1 つのバージョンのみとなり、バージョンアップは事前の予告なくプッシュ型で自動強制更新が行われる事に、お客様は同意するものとします。お客様は旧バージョンの利用を求める事が出来ません。これらの更新は、本サービスを改善し、拡張し、かつさらに発展させるように設計されており、バグの修正、拡張機能、新規ソフトウェア モジュールおよび完全に新しいバージョンの形式をとる場合があります。お客様は、ご自身による本サービスの利用の一環として上記更新を受け取ることおよびクラウドアプリケーションズが上記をお客様に提供することを許可することに同意するものとします。
8.2 前項にも関わらず、お客様は本サービスの更新によりお客様の環境に影響を与えることを認めることとします。
9. 財産権
9.1. 権利の留保。本契約に基づき明示的に許諾された限定的な権利を条件として、当社は本サービスに関する全ての権利及び利益(全ての関連する知的財産権を含みます)を留保します。当社は、本契約に明示的に規定される場合を除き、本契約に基づき、お客様にいかなる権利も許諾するものではありません。
9.2. 制限事項。お客様は、以下のことを行わないものとします。(i) 本契約で認
められた場合を除き、第三者に本サービスへのアクセスを許すこと (ii) 本サービスに基づく派生物を作成すること (iii) 本サービスの一部又はそのコンテンツを複製、フレーム又はミラーすること。但し、お客様自身のイントラネット上に複製もしくはフレームする場合、又はその他お客様自身の内部事業目的での複製もしくはフレームは除きます。(iv) 本サービスのリバースエンジニアリングをすること (v) 以下の目的のために本サービスにアクセスすること (a)競合する製品もしくはサービスの開発 (b) 本サービスの特徴、機能もしくはグラフィックスのコピー。
9.3. 顧客データの帰属。お客様と当社の間では、お客様のみが、お客さまご自身の契約情報についてのあらゆる権利及び利益を所有しています。
9.4. 提案。当社は、お客様(本ユーザを含みます)が、本サービスの運用に関して提供するすべての提案、改善の要請、提言又はその他のフィードバックを利用し、又は本サービスに組み込むことができる、無償、全世界的、譲渡可能、サブライセンス可、取消不能の永続的ライセンスを有するものとします。
10. 秘密保持
10.1. 秘密情報の定義。本契約において使用される場合、「秘密情報」とは、一方当事者(以下「開示者」といいます)が他方当事者(以下「受領者」といいます)に、口頭又は書面で開示する全ての秘密の情報であって、秘密であると指定されたもの、又は情報の性質及び開示の状況から合理的に秘密であると理解されるものを意味します。お客様の秘密情報には顧客データが含まれるものとし、当社の秘密情報には、本サービスが含まれるものとします。また各当事者の秘密情報には、本契約の条件、並びに当該当事者が開示する、事業・マーケティング計画、テクノロジ・技術情報、製品の計画・設計、ビジネスプロセスが含まれるものとします。但し、秘密情報(顧客データを除きます)には、以下の情報は含まれないものとします。(i) 開示者に対する義務違反なく、公知であるか又は公知となった情報 (ii)開示者に対する義務違反なく、開示者による情報開示前に受領者が知得していた情報、(iii)開示者に対する義務違反なく、受
領者が第三者から受領する情報 (iv) 受領者が独自に開発した情報。
10.2. 秘密情報の保護。開示者が書面で別段の許可をした場合を除き、(i) 受領者は、開示者の秘密情報を、善良な管理者の注意義務をもって、本契約の範囲外の目的のために開示又は利用されないようにするものとし、(ii) 受領者は、開示者の秘密情報へのアクセスを、本契約の主旨に合致した目的のためにアクセスする必要がある自己の従業員、受託者及び代理人に限定するものとし、それらの者に、本条に定めるものを下回らない保護について定める、受領者との秘密保持契約に同意させるものとします。
10.3. 顧客データの保護。上記に限定されず、当社は、顧客データの安全性、秘密性及び完全性を保護するために適切な管理上、物理的及び技術的な安全保護措置を維持するものとします。当社は、以下のことを行わないものとします。(a)顧客データを改変すること (b) 顧客データを開示すること。但し、9,4 項(開示の強制)に従って法令により強制される場合、又はお客様から書面で明示的に許可された場合はこの限りではありません。(c) 顧客データにアクセスすること。但し、本サービスを提供するため、又はサービスもしくは技術上の問題の防止もしくはその対応のため、又はカスタマサポート上の問題に関連してお客様に要請された場合は、この限りではありません。
10.4. 開示の強制。受領者は、法令により強制される場合には、開示者の秘密情報を開示することができます。但し、受領者は、当該開示の強制について、開示者に事前の通知を行うものとし(法的に許容される限度で)、開示者が開示に異議を唱えることを望む場合には、開示者の費用で、合理的な援助を開示者に与えるものとします。受領者が、開示者が当事者である民事手続の一部として、法令により開示者の秘密情報の開示を強制される場合は、開示者は、受領者に当該秘密情報を収集して、安全なアクセスを提供するための受領者の合理的な費用を弁済することとします。
11. 免責
11. 免責。本サービスは「現状有姿」で提供され、本契約に明示的に規定されている場合を除き、何れの当事者も、明示的か黙示的か、法令又はそれ以外に基づくものであるかを問わず、いかなる種類の保証も行いません。各当事者は、特に、商品性、特定目的への適合性を含む全ての黙示の保証を、適用ある法令により許される最大限において否認します。
12. 責任の限定
12.1. 責任の限定。いかなる場合も、本契約に起因し又は本契約に関連する何れかの当事者の責任の総額は、契約責任、不法行為責任、又はその他の責任理論に基づくものかを問わず、本契約に基づきお客様が支払った合計金額を超えないものとし、1件の事故に関しては当該事故の前 12 ヶ月間に本契約に基づきお客様が支払った金額の何れか少ない方の金額を超えないものとします。
12.2. 結果的損害及び関連損害の免責。何れの当事者も、相手方に対して、いかなる逸失利益もしくは逸失収益、又は間接、特別、偶発的、結果的、補填又は懲罰的損害についても、原因の如何を問わず、契約、不法行為又はいかなる責任の理論に基づく場合でも、またその当事者が当該損害の可能性を告げられていた場合であっても、責任を負わないものとします。上記の免責は、適用ある法令によって禁じられている場合には、適用されないものとします。
13. 契約期間及び解約
13.1. 契約期間。本契約は、お客様が本契約を承諾した日に発効し、本契約に従って許諾された無料トライアル期間の満了又は解約又は有料サービスを購入しサブスクリプションが発効されるまで存続します。
13.2. 解約事由。一方当事者は、以下の場合には、本契約を解約することができます。(i) 相手方に、重大な違反について 30 日の期限を定めた書面の通知を行い、当該違反が、当該期間の満了時においても是正されていない場合 (ii) 相手
方が、破産又は支払停止、管財人による財産管理、清算、債権者への財産譲渡に関するその他の手続きについての申し立ての対象となった場合 (iii) 相手方が競合者であると当社にて判断した場合。(iiii)当社が提供するアプリケーションの販売を終了すると判断した場合。
13.3. 存続条項。第 5 条(料金及び支払方法)、第 9 条(財産権)、第 10 条(秘密保持)、第 11 条(免責)、第 12 条(責任の限定)、及び第 14 条(一般条項)は、本契約の解約又は満了後も存続するものとします。
14. 一般条項
14.1. 輸出法の遵守。各当事者は、日本、米国及びその他の本サービスが提供又は利用されている国の輸出法令を遵守するものとします。
14.2. 両当事者の関係。両当事者は独立した契約者です。本契約は、当事者間に組合、フランチャイズ、合弁事業、代理、信託又は雇用の関係を創設するものではありません。
14.3. 第三受益者の不存在。本契約には、第三受益者は存在しません。
14.4. 通知。本契約に別段の定めがない限り、本契約に基づく全ての通知、許可及び承認は、書面によるものとし、以下の時点で行われたものとみなされます。
(i) 個人宛に交付されたとき (ii) 郵送後 2 営業日目 (iii) 着信確認済ファクシミリの送信後 2 営業日目 (iv) 電子メールによる送信後1営業日目。但し、電子メールは、重大な違反又は補償を求める請求には十分でないものとします。当社への通知は、以下の宛先に送付されるものとします。x000-0000 xxxxxxxx 000-0 xxxxxxプロジェクトオフィス株式会社 代表取締役行。Fax 00-0000-0000。お客様への通知は、お客様が指定する、該当する本サービスのシステム管理者宛に送付されるものとし、請求関連の通知の場合には、お客様が指定する該当する請求担当者宛に対しても送付されるものとします。
14.5. 放棄及び累加的救済方法。何れかの当事者が、本契約に基づく何れかの権利を行使せず、又は行使が遅滞した場合でも、それらは当該権利の放棄を構成しないものとします。本契約に明示的に定める場合を除き、本契約に規定された救済は、当事者のその他の法令による救済手段に限定されるものでなく、それらに追加されるものです。
14.6. 可分性。本契約の何れかの規定が管轄権を有する裁判所により法令に反するものと判断された場合には、その規定は、裁判所によって修正され、法令により許される最大限まで、元の規定の目的を最もよく達成できるよう解釈されるものとし、本契約のその他の規定は有効に存続するものとします。
14.7. 準拠法。本契約及び本契約に起因又は関連する紛争は、抵触法の原則に拘わらず、日本国法に準拠するものとします。
14.8. 裁判管轄。請求金額及び原告の選択に従って、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所の何れかが、本契約に起因又は関連する紛争を解決する、第xxの専属的裁判管轄権を有するものとします。
14.9. 完全合意。本契約(全ての本契約の別紙、添付書類を含みます)は、両当事者間の完全な合意を構成し、書面か口頭かに拘わらず、本契約の目的事項に関する全ての従前又は同時期の合意、提案又は表明に優先します。本契約の何れかの規定の修正、変更又は放棄は、当該修正、変更又は放棄の主張を受ける側の当事者が署名もしくは記名捺印し、又は電子的に承諾した書面によらなければ無効であるものとします。但し、本契約の本文と本契約の別紙もしくは添付書類、との間に齟齬又は矛盾がある場合には、当該別紙、添付書類の条件が優先するものとします。
以上