Contract
2024年7月1日制定
しののめ信用金庫
電子契約サービス利用規定(以下、「本規定」といいます。)は、しののめ信用金庫(以下、「当金庫」といいます。)が提供する電子契約サービス(以下、「本サービス」といいます。)をお客さまが利用する際に、お客さまと当金庫との間で適用される条件を定めるものです。
第1条(本サービスの内容)
本サービスは、当金庫が本サービスの利用を認めたお客さま(以下、「契約者」といいます。)が、インターネットに接続されているパーソナルコンピュータやスマートフォン等の端末(以下、「端末」といいます。)により、当金庫所定のウェブページを介して、当金庫所定の取引にかかる契約締結等を当金庫と行うことができるサービスです。
第2条(利用申込)
1.本サービスの利用には、本規定の内容を承諾し、当金庫所定の必要書類等を添付したうえで、当金庫所定の電子契約サービス利用申込書(以下、「申込書」といいます。)にて申し込んでいただき、当金庫の承諾を得る必要があります。また、かかる申込と同時に、次の各号に定める事項を当金庫に届け出ていただきます。
①本サービスの利用に伴い端末に表示された契約書等に電子署名をすることにより、当金庫との契約締結を行う権限を有する個人(以下、「署名者」といいます。)の氏名およびショートメッセージサービス(以下、「SMS」といいます。)が利用可能な電話番号。ただし、当金庫が認めた場合は、電話番号に代えてメールアドレスの届け出による電子メールも利用可能としま す。なお署名者については、契約者が個人の場合はご本人、法人の場合は当該法人の役職員に限ります。
②その他当金庫所定の届出事項
2.契約者と署名者が異なる場合、契約者は署名者に対し、本規定における署名者の義務を遵守させるものとします。また、署名者による義務違反の責任は契約者が負うものとします。
3.契約書等への電子署名にあたり、当金庫は第1項で届け出ていただいたSM Sが利用可能な電話番号またはメールアドレスのいずれかにあてて、アカウントとパスワードを送信します。本サービスを初めてご利用いただく契約者については、この署名者へのアカウントとパスワードの送信をもって、本サービス利用に関する当金庫の承諾に代えます。本項によるショートメッセージまたは電子メールが受信できない場合、本サービスを利用することはできず、当金庫はこれについて一切の責任を負いません。
4.当金庫が本サービスの利用を承諾した場合であっても、当金庫は融資する義務を負いません。
第3条(利用環境)
1.使用する端末によっては、本サービスを利用できない場合があります。契約者および署名者は、自らの責任と費用負担で、本サービスを利用することができる端末の取得・維持・管理等を行うものとし、当金庫はこれらについて一切の責任を負いません。
2.契約者または署名者は、本サービスを利用するために用いた端末にウイルス感染等の懸念がある場合、直ちに当金庫に連絡するものとします。
3.本サービスの利用可能時間は別途当金庫が定めた時間とします。なお、臨時のシステム調整等の実施に伴い、本サービスの全部または一部を利用できない時間帯が発生する場合があります。
4.本サービスの利用は日本国内に限ります。
第4条(アカウント・パスワードの管理)
1.署名者は、アカウントおよびパスワードを厳重に管理するものとします。 また署名者は、第三者にアカウントおよびパスワードを一切開示せず管理するものとします。
2.アカウントもしくはパスワードを失念した場合、または盗用その他不正利用の恐れがある場合、署名者は当金庫所定の手続により、アカウントもしくはパスワードの再発行を速やかに依頼するものとします。
第5条(署名者による手続)
本サービスの利用にあたっては、当金庫所定のウェブページにおいて、アカウントおよびパスワードを正確に入力してください。署名者の入力したアカウントおよびパスワードと、当金庫に登録されているアカウントおよびパスワードとの一致を当金庫が確認した場合には、署名者により電子署名が行われたものとみなします。
第6条(電子契約の手続)
1.本サービスをご利用いただく場合、当金庫は、当金庫が契約者と事前に協議した契約内容を、当金庫所定のウェブページに表示するものとします。
2.署名者は、ウェブページに表示された契約内容に誤りがないことを確認したうえで、アカウントおよびパスワードを正確に入力し、署名ボタンを押下することで契約締結の意思表示を行うものとします。署名者による契約締結の意思表示を当金庫が確認した時点で、当該契約が成立するものとします。
3.本サービスの利用にあたり、当金庫所定の手数料を契約者の預金口座から引き落とすものとします。なお、手数料の引き落としにあたっては、当金庫の当座勘定規定、普通預金規定または総合口座取引規定に定める手続を省略するものとします。
4.契約者と当金庫との間で、契約内容について疑義が生じた場合には、当金庫が保存する電磁的記録の記録内容を正しい契約内容とみなします。
5.本サービスを利用して締結した契約に訂正、取消などを行う必要性が生じた場合には、当金庫所定の手続に従うものとします。
第7条(セキュリティ対策)
契約者は、署名者の使用する端末へのセキュリティソフトの導入等のセキュリティ対策、不正利用防止等の措置を実施したうえで本サービスを利用させることとします。
第8条(禁止事項)
1.契約者は、本サービスの利用にあたり本規定に定める事項を遵守するほか、次の各号の行為を行わないものとします。また、契約者は署名者にも、次の各号の行為を行わせないものとします。
①本サービス利用時に虚偽の内容を送信・登録する行為。
②本サービスの利用により入手した情報を転用または改ざんする行為。
③有害なコンピュータプログラム等を送信し、または書き込む行為。
④他のお客さまのアカウントもしくはパスワードを不正に使用する行為。
⑤本サービスに関する当金庫または権利者の知的財産権を侵害し、または侵害する恐れのある行為。
⑥当金庫、他のお客さま、または第三者の財産・プライバシーを侵害し、または侵害する恐れのある行為。
⑦当金庫、他のお客さま、または第三者に不利益または損害を与える行為、またはそれらの恐れのある行為。
⑧本サービスの運営を妨げる行為、またはその恐れのある行為。
⑨法令または公序良俗に反する行為。
⑩その他、当金庫が不適切と判断する行為。
2.前項各号に該当する行為または契約者もしくは署名者の責めに帰すべき事由により、当金庫に損害を与えた場合には、契約者は当金庫が被った損害を賠償する責任を負うものとします。また、契約者もしくは署名者がかかる行為または事由により、第三者に損害を与え、または第三者との間に紛争が生じた場合、契約者は自己の責任と費用負担においてこれを処理解決するものとし、当金庫は関与しないものとします。
3.当金庫は、契約者もしくは署名者が第1項各号に該当する行為を行った場合には、事前に通知することなく本サービスの全部もしくは一部の利用を制限し、または利用停止することができるものとします。
第9条(免責事項)
1.次の各号の事由による本サービスの全部または一部の利用不能もしくは取扱の遅延等により生じた損害については、当金庫は一切の責任を負いません。
①天災または裁判所もしくは行政等の公的機関による措置等のやむを得ない事由のあるとき。
②通信機器およびコンピュータ等に障害が生じたとき。
③電源の供給停止、回線障害、電話の不通、インターネット等に障害が生じたときの不通または混雑、通信業者のシステム障害等が生じたとき。
④技術上もしくは運用上の事由により、本サービスを停止する必要があると当金庫が判断したとき。
⑤前条第3項により本サービスの利用を制限または停止するとき。
⑥その他、当金庫の責めに帰すべからざる事由。
2.当金庫が、アカウントおよびパスワードの一致を確認して取扱した場合に は、アカウントもしくはパスワードにつき不正使用、盗用、および通信電文の改ざん、盗み見その他の事故があっても、そのために生じた損害につい て、当金庫は一切の責任を負いません。
3.契約者が提出した書面に押された印影を当金庫が届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱を行った場合は、それらの書面または印影につき、偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当金庫は一切の責任を負いません。
4.法令、規則、行政庁の命令等により本サービスにかかわる情報の開示が義務付けられている場合(当局検査を含みます。)、当金庫は契約者もしくは署名者の承諾なく、当該法令、規則、行政庁の命令等に定める手続に基づい て、情報を開示することがあります。情報を開示したことにより生じた損害について、当金庫は一切の責任を負いません。
5.本サービスを利用したことによる損害は、当金庫に重大な過失がある場合を除き、契約者が一切の責任を負うものとします。なお、当金庫に重大な過失がある場合の損害賠償責任は、契約者に通常生じる直接の損害に限るものとします。
第10条(届出事項の変更等)
1.届出事項を変更する場合、契約者は直ちに当金庫所定の方法により届け出るものとします。
2.契約者は、署名者に次の各号に定める事由が生じた場合には、直ちに当金庫に届け出るものとします。
①相続の開始があったとき。
②支払の停止、破産手続開始、もしくは民事再生手続開始の申立があったとき。
③後見開始、保佐開始、補助開始の審判を受けたとき。
④署名者が署名者としての権限を喪失したとき。
3.契約者は、署名者を変更する場合には当金庫所定の手続によりその旨を届け出るものとします。契約者からの届出前に変更前の署名者が行った行為の効果は、契約者に及ぶものとします。
4.届出事項の変更は、当金庫所定の方法により届け出ない限り、その効力を生じないものとします。
第11条(届出連絡先への通知)
1.当金庫は契約者もしくは署名者に対し、利用内容について通知・照会・確認を行うことがあります。その場合、契約者が当金庫所定の方法により予め当金庫に届け出た住所、電話番号、またはメールアドレスを連絡先とします。
2.当金庫が前項にもとづき通知、照会、または確認のための文書、電子メール等を発送もしくは発信した場合には、これらが延着し、または到達しなかった場合でも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第12条(解約等)
1.本サービスの利用契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、契約者は本サービスにより締結した契約および当該契約に基づく債務が残存している間は、本サービスを解約することはできません。なお、契約者による解約は当金庫所定の書面を当金庫に提出する方法によるものとします。
2.前項の解約の効力は、当金庫所定の方法により当金庫が解約手続を完了したときに生じるものとします。なお、契約者が当金庫所定の書面を当金庫に提出した後、解約手続完了までに生じた損害については、当金庫は一切の責任
を負いません。
3.契約者に次の各号の事由がひとつでも生じた場合は、当金庫はいつでも、契約者に事前に通知することなく本サービスの全部または一部の利用を停止することができるものとします。
①支払の停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、もしくは特別清算開始の申立があったとき。
②手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
③契約者の財産について、仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき、もしくは競売手続の開始があったとき。
④前3号のほか、契約者の信用情報に重大な変化が生じたと当金庫が判断したとき。
⑤解散その他営業活動を停止したとき。
⑥相続の開始があったとき。
⑦本規定に定める届出(変更の届出を含みます。)につき、届出に懈怠があったとき、または届出内容に虚偽の内容があることが判明したとき。
⑧不正な取引を行ったと当金庫が判断したとき。
⑨法律、命令、処分、規制、その他公序良俗に違反する行為に該当する行為を行ったとき、または該当する恐れがあると当金庫が判断したとき。
⑩本規定、信用金庫取引約定書その他契約者が当金庫との間で締結している約定、契約に違反した場合等、当金庫が本サービスの利用停止を必要と判断する事由が生じたとき。
⑪前各号に定めるほか、当金庫が本サービスの利用停止を必要と判断する相当の事由が生じたとき。
4.契約者に前項各号の事由が一つでも生じたときには、当金庫は契約者に通知することで、いつでも本サービスを解約することができるものとします。なお、契約者への通知の到達の如何にかかわらず、当金庫が文書または電子メールをもって解約の通知を契約者が予め届け出た住所もしくはメールアドレスへ発送もしくは発信したときに、本サービスは解約されたものとします。
5.本条に基づき、本サービスの利用が停止された場合または本サービスが解約された場合、これにより生じた損害について、当金庫は一切の責任を負いません。
第13条(反社会的勢力の排除)
1.契約者は、契約者および署名者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこ
と、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.契約者は、契約者および署名者が、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為。
②法的な責任を超えた不当な要求行為。
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為。
⑤その他前各号に準ずる行為。
3.契約者もしくは署名者が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して契約者もしくは署名者が虚偽の申告をしたことが判明し、本サービスの利用を継続することが不適切である場合には、当金庫は、契約者に事前に通知することなく本サービスの全部または一部の利用を停止することができ、契約者に通知することで本サービスを解約することができるものとします。この場合も前条第4項なお書きが適用されるものとします。
4.前項の規定の適用により、契約者に損害が生じた場合であっても、当金庫は一切の責任を負いません。また当金庫に損害が生じたときは、契約者がその責任を負うものとします。
第14条(サービスの変更・停止・廃止)
1.当金庫は、当金庫の都合により本サービスの内容を変更し、また、本サービスを停止もしくは廃止することができるものとします。この場合契約者は当金庫に対して一切の異議を述べず、かつ本サービスの内容変更、停止または廃止によって生じた損害について、当金庫に対する賠償請求は行わないものとします。
2.当金庫は、本サービスを変更・停止・廃止する場合には、当金庫ウェブサイト上でその内容および実施日時を予め告知するものとします。実施日時以降は、契約者の同意があったものとみなして、本サービスの変更・停止・廃止ができるものとします。
3.契約者は、当金庫が本サービスを廃止する場合、登録されている各種データを削除することに異議を述べません。
第15条(規定の準用)
本規定に定めのない事項については、当金庫所定の各関連規定により取り扱います。なお、本規定において定義のない用語で、各関連規定に定義のある用語については、かかる定義の意味を有するものとします。
第16条(権利・義務の譲渡・質入の禁止)
契約者は、本規定上の権利または義務の全部または一部を他人に譲渡、質入その他の処分をしてはならないものとします。
第17条(有効期間)
本サービスの利用契約の有効期間は、利用申込日から1年間とし、契約者または当金庫から特に申出のない限り、契約期間満了日の翌日からさらに1年間継続されるものとし、以降も同様とします。
第18条(個人情報の取扱)
当金庫は、契約者および署名者が本サービスを利用することで当金庫が取得する個人情報については、当金庫「プライバシーポリシー(個人情報保護宣言)」に基づいて適切に取り扱うものとします。
第19条(準拠法と管轄)
本規定および本規定に基づく取引は日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されるものとします。本規定に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫の本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
第20条(規定の変更)
本規定の各条項は、法令の変更その他相当の事由があると認められる場合には、契約者に通知することなく変更できるものとします。この場合、当金庫ウェブサイト上への掲載による公表その他相当の方法で公表することとし、変更日以降は変更後の条項が適用されるものとします。
以上