QR コード決済利用加盟店規約
QR コード決済利用加盟店規約
第1章 総則
第1条(本規約の適用)
QRコード決済利用加盟店規約(以下「本規約」といいます)は、ヤマト運輸株式会社(以下「当社」といいます)のマルチ決済端末レンタルサービス(以下「本サービス」といいます)の利用にあたっての一切に適用されます。当社が提供する本サービスの利用にあたっては、マルチ決済端末レンタルサービス規約(以下「基本規約」といいます)及び本規約の内容を十分にご理解いただいた上で、基本規約及び本規約をご承認いただくことが必要です。本サービスをご利用いただいている場合は、基本規約及び本規約についてご承認いただいたものとみなします。また、基本規約と本規約が抵触する場合、本規約が優先して適用されます。
2 加盟店は、本サービスを利用するにあたって必要となる事業者との間の契約およびこれに付随する一切の契約、覚書その他合意に関して、これを締結するにあたって必要となる代理権を当社に授与したものとします。
第2条(用語の定義)
本規約において、次の各号の用語は、それぞれ次の意味で使用するものとします。下記に記載のないものは、基本規約に準ずるものとします。
(1) 加盟店 本規約を承認のうえ、QRコード決済の利用を申し込み、当社がこれを承諾した者をいいます。
(2) 加盟店店舗 加盟店が運営する店舗のうち、加盟店が基本規約第3条に基づく利用申込みにあたり、第4条に基づき、QRコード決済の利用を可能とすることを届け出て、当社がこれを承諾した店舗をいいます。
(3) 事業者 QRコード決済を提供している事業者
(4) カード それを提示しもしくは通知して、商品等を購入または提供を受けることができるクレジットカード(その他の物または番号、記号その他の符号を含みます)であって、事業者が別途指定する国際ブランドマークの付されたものをいいます。
(5) カード会社 カードを交付もしくは付与し、またはクレジットカードサービスを運営する法人、団体その他の組織のうち、当社が指定する者の総称をいいます。
(6) QRコード決済ユーザー 当社または事業者所定の規約に同意し、当社及び事業者より第 13 号に定めるバーコード等を利用して決済を行うサービスの利用を認められた者をいいます。
(7) カード関連情報 QRコード決済ユーザーのカード番号、カードの有効期限、カードのセキュリティコードもしくは金融機関の口座情報またはカード会社もしくは金融機関に登録されたQRコード決済ユーザーの氏名、電話番号など、カードを利用するために必要な情報をいいます。
(8) 商品等 加盟店が販売する商品もしくは権利または提供する役務をいいます。
(9) 決済関連情報 QRコードにより決済された金額、件数、決済の履歴および事業者が加盟店に対してカード関連情報に代えて提供するコードなどの決済に関連する情報をいいます。
(10) 注文関連情報 QRコードにより決済された商品等の金額その他の注文に関連する情報をいいます。
(11) 商品等代金 商品等の販売価格または提供の対価をいい、商品等にかかる税金、送料その他事業者が認める料金を含むものとします。
(12) 端末 加盟店またはQRコード決済ユーザーが所有または管理するスマートフォン端末、タブレット端末、 POS レジ端末その他の電子機器であって、QRコード決済の利用のために使用できるものとして事業者が認めたものをいいます。
(13) バーコード等 QRコード決済に関し、当社が発行するバーコードの番号、記号その他のQRコード決済ユーザーまたは加盟店を特定する情報を含む符号であって、以下の①および②の総称をいいます。
① 事業者がQRコード決済ユーザーに発行し、QRコード決済ユーザーがQRコードによる決済を行う端末上に表示するもので、QRコード決済ユーザーを特定するための情報その他加盟店店舗における決済に必要となる情報を記録したもの(以下「QRコード決済ユーザーバーコード等」といいます。)
② 本利用規約に従って事業者が加盟店に発行し、加盟店店舗における掲示、加盟店の端末上での表示その他事業者が指定する方法により加盟店がQRコード決済ユーザーに提示するもので、加盟店を特定するための情報その他加盟店店舗における決済に必要となる情報を記録したもの(以下「加盟店バーコード等」といいます。)
(14) ポイント 事業者が別途指定するポイントプログラムにより付与されるポイントをいいます。
(15) クーポン 事業者が指定する第三者がQRコード決済ユーザーに対して発行する商品等代金の全部または一部の支払に利用することができるクーポンをいいます。
(16)QRコード決済残高 事業者が発行するQRコード決済マネーおよびQRコード決済マネーライトをいいます。
第2章 QRコード決済の取引手順
第3条(QRコード決済)
当社は、加盟店に対して、加盟店がQRコード決済ユーザーに対する商品等の販売取引において、①QRコード決済残高による商品等代金の決済、②カードによる商品等代金の決済(カード関連情報を加盟店自ら取得または保持することなく完了するもの)または③その他の決済手段による商品等代金の決済を実現するための、次の第 1 号か
ら第 4 号および第 7 号に定めるサービスならびに第 5 号または第 6 号のうち加盟店が次条第 1 項による申し込みの際選択したサービス(以下総称して「QRコード決済」といいます)を提供します。
(1)商品等代金の立替払いまたは代理受領
(2)商品等代金に関するカード会社または金融機関への請求等、加盟店が履行すべき業務の代行
(3)カード関連情報および金融機関の口座情報の管理
(4)注文関連情報の閲覧または注文の受付けもしくは取消しなど、QRコード決済ユーザーからの商品等の注文等を管理する機能を有するコンピュータープログラム(以下「注文管理プログラム」といいます)の提供
(5)加盟店店舗においてQRコード決済ユーザーが提示するQRコード決済ユーザーバーコード等の読取り、商品等代金の金額の入力など、加盟店店舗においてQRコード決済残高、カードその他当社が指定する決済手段による決済を受け付ける機能を有するコンピュータープログラム(以下「店舗決済受付プログラム」といいます)の提供
(6)加盟店バーコード等を生成し、加盟店におけるQRコード決済ユーザーへの提示を可能とする機能を有するコンピュータープログラムの提供
(7)加盟店店舗における集客に資する機能として当社及び事業者が追加するものの提供
第4条(QRコード決済の利用)
1.審査の結果、当社がQRコード決済の利用申込みを承諾した時点で、申込者を加盟店として当社との間で基本規約、本規約および事業者が定める各規約に基づく契約が成立します。加盟店は基本規約及び本規約の定めに加え、事業者が定める各規約を順守しなければならないものとします。
2.審査の結果、カード会社がカードによる商品等代金の決済の提供の申込を承諾した時点で、申込者とカード会社との間で、各カード会社が定めるカード加盟店規約(以下「カード加盟店規約」といいます)に基づくカード加盟店契約が成立します。加盟店は当社に対して、カード加盟店契約に基づき加盟店が行うべき業務その他一切の事項の代行に必要な権限を付与するものとします。
3.当社及び事業者は、本件審査の経過、結果の理由等について一切開示しません。
第5条(QRコード支払方法)
事業者は、商品等代金の支払いにおいてQRコード決済ユーザーの 1 回の取引におけるQRコード決済の利用金額
の上限を、別途加盟店に通知します。また、QRコード決済ユーザーが利用することができる支払い方法は 1 回払いに限るものとします。
第6条(注文関連情報、カード関連情報および決済関連情報の取り扱い)
1.加盟店および当社は、注文関連情報は加盟店および当社がそれぞれQRコード決済ユーザーから取得するものであること、ならびに加盟店および当社は注文関連情報を自己のプライバシーポリシーに従い取り扱うことを確認します。
2.加盟店は、カード関連情報の適正管理および情報漏えい防止のため、原則として加盟店が閲覧できるカード関連情報がカード関連情報の一部の情報に限られることを承諾するものとします。加盟店は、カード関連情報および決済関連情報を、第 8 条第 1 項の売上承認処理、第 9 条第 1 項の売上確定処理その他当社が認めた目的以外の目的で利用してはなりません。
3.加盟店が閲覧できる注文関連情報および決済関連情報は、当社が正確性を保証するものではありません。
第7条(加盟店における掲示等)
1.マルチ決済端末レンタルサービスの利用開始日より、加盟店は、QRコード決済が利用可能であることを示すため、次の各号に定める措置を当社が指定する方法に従って講じるものとします。ただし、第 2 号に定める措置は、
第 3 条第 6 号に定めるサービスを利用する場合に講じるものとします。また、第 2 号に定める措置の不備により加盟店バーコード等の読取りに不具合が生じ、これにより加盟店に損害が生じたとしても、当社はその責任を負わないものとします。
(1)QRコード決済の加盟店店舗であることを示す当社所定の案内をQRコード決済ユーザーの見やすい場所に掲示すること。
(2)加盟店バーコード等をQRコード決済ユーザーに提示すること。 (3)前二号の他当社が別途通知した措置
2.加盟店は、前項に定める措置を実施するにあたり、次の各号に定める行為を行ってはなりません。
(1)加盟店店舗以外の場所で加盟店バーコード等を提示するなど、加盟店店舗以外の場所においてQRコードの利
用ができることを示すこと。
(2)次の①から③のいずれかの態様で前項に定める措置を行うこと。
①当社と加盟店との間に、提携、共同事業、フランチャイズ、代理店、取次店または業務委託などQRコード決済の利用と提供以外に取引関係があることをほのめかす態様
②加盟店店舗を、当社が運営していると誤認させる態様
③当社またはその従業員が、商品等を推奨または保証するなど、当社またはその従業員の意見が表示されていると解釈できるような態様
(3)前項に定める措置を当社が不適切と判断する態様で行うこと。
(4)前三号のほか、当社が禁止している態様で前項に定める措置を行うこと。
3.加盟店は、当社から第 1 項に定める措置の方法が不適切であると通知を受けた場合は、速やかに是正し、当社から当該措置を禁止する通知を受けた場合は、速やかにこれを中止しなければなりません。
第8条(売上承認処理)
1.加盟店は、QRコード決済ユーザーより商品等の購入申込みがあった場合は、当社の指定する方法により、次の各号のいずれかの手続を行ったうえで、当該商品等にかかる商品等代金について、QRコード決済残高の減算、カード会社の承認またはその他の決済手段に係る契約上必要とされる承認等を得るための当社所定の処理(以下「売上承認処理」といいます)を行うものとします。
(1)QRコード決済ユーザーバーコード等を加盟店の端末で読み取ったうえで、商品等代金の金額その他当社所定の決済に必要な情報を入力する処理
(2)加盟店バーコード等をQRコード決済ユーザーの端末で読み取らせたうえで、QRコード決済ユーザーにおいて商品等代金の金額その他当社所定の決済に必要な情報を入力させる処理
2.売上承認処理は、前項各号に定める手続きに応じて、次の各号に定める時に完了するものとします。 (1)前項第 1 号に定める手続
加盟店が、加盟店の端末にて売上承認処理を完了した旨を表示可能な状態においた時 (2)前項第 2 号に定める手続
事業者が加盟店の端末にて売上承認処理を完了した旨を表示可能な状態においた時および事業者がQRコード決済ユーザーの端末にて売上承認処理を完了した旨を表示可能な状態においた時のいずれか早い時
3.加盟店は、売上承認処理を完了した旨の表示がQRコード決済ユーザーまたは加盟店の端末に表示された場合、商品等代金とQRコードにより決済された金額を確認するものとし、金額が一致しているときは、当該QRコード決済ユーザーとの売買契約等に基づいて直ちに商品等の提供を行うものとします。加盟店が当該確認により金額の相違を知ったときは、第 11 条に基づいて取消処理を行った上で、改めて本条第 1 項に基づく売上承認処理を行うものとします。
4.事業者は、売上承認処理において、加盟店の商品等にかかる商品等代金に関し、QRコード決済ユーザーが保有するQRコード決済残高の範囲内かどうかの確認、カード会社に対する売上承認の請求、その他の決済手段に係る契約上必要とされる承認の請求等の手続を行います。なお、これらの手続の結果は、請求時点における決済手段の有効性を確認するものであり、商品等の購入申込みを行った者がQRコード決済ユーザー本人であることを保証するものではありません。
5.加盟店は、第 2 項に基づき事業者が売上承認処理を完了した旨の表示がQRコード決済ユーザーおよび加盟店の端末のいずれにも表示されなかった場合、承認が得られなかった商品等代金をQRコードを利用して決済してはなりません。
6.加盟店は、QRコード決済ユーザーが商品等の購入を申し込んだ事実を記録し、当社が要求したときは、これを速やかに提出するものとします。
第9条(売上確定処理)
1.前条第 2 項に基づき売上承認処理を完了した時に当社所定の売上の確定処理(以下「売上確定処理」といいます)は完了し、事業者は、当該時点にQRコードにより決済される商品等代金の金額を確定します。なお、前条第
1 項各号に基づく売上承認処理の対象とされた商品等代金の金額その他の情報に誤りがあった場合でも、事業者所定の決済手続が完了した場合には、当該情報に基づき決済されたものとして売上確定処理が行われるものとし、当社および事業者は、係る情報の誤りについて責任を負わないものとします。
2.事業者は、売上確定処理がなされた商品等代金のうちQRコード決済残高によるものについては、事業者が定める各規約に基づき商品等代金に相当するQRコード決済ユーザーのQRコード決済残高を減算します。この減算が完了したときに、加盟店のQRコード決済ユーザーに対する商品等代金に係る債権は消滅するものとします。また、当社は、売上確定処理がなされた商品等代金について、カード会社に対する当該商品等代金の立替払いの請求またはその他の決済手段に係る決済手段に係る契約上必要な手続を行います。
第10条(商品等代金の支払い)
当社は、前条第 1 項に定める売上確定処理がなされた商品等代金について、QRコード決済が利用された場合に用いる決済手段としてQRコード決済ユーザーが指定した手段に応じて、次の各号の定めに従い支払います。
(1)QRコード決済残高
減算したQRコード決済残高相当額の支払い (2)カード
立替払い
(3)その他の決済手段
別途当社より通知するものとします。
第11条(返品等)
1.QRコード決済ユーザーからの商品等の返品を受け付ける等により、加盟店が加盟店とQRコード決済ユーザーとの間の商品等売買を合意の上取り消し、または解除した場合であって、事業者所定の方法により事業者所定の期間内に取消処理を行い、事業者がこの処理を承認したときには、当該QRコードによる決済を取り消すことができるものとします。
2.前項の取消が行われた場合には、当社は、当該取消に係る売買等の商品等代金相当額について、第 10 条に基づ
く支払いの義務を負わないものとします。また、既に第 10 条に基づく支払が行われた場合には、加盟店は、これを
直ちに当社に返還しなければならないものとします。この場合、第 10 条に基づき加盟店に支払う商品等代金その他の当社が払うべき金銭から、加盟店が当社に返還する金銭相当額を控除することができるものとします。
第12条(ポイントおよびクーポンによるプロモーション)
1.加盟店は、事業者が以下の方法によるQRコード決済等のプロモーションを行うことをあらかじめ承諾するものとします。
(1)事業者の設定するポイント付与率(以下「ポイント付与率」といいます)を商品等代金に乗じて算定したポイントをQRコード決済ユーザーに付与する方法
(2)商品等代金の全部または一部の支払にポイントの利用を認める方法 (3)クーポンを発行する方法
(4)クーポンの利用条件に従って商品等代金の全部または一部の支払にクーポンの利用を認める方法
2.加盟店は、前項第 1 号のプロモーションに加えて、事業者が別途定める範囲内で任意にQRコード決済ユーザーにポイントを付与する方法により、QRコード決済等のプロモーションを行うことができるものとします。
3.事業者の任意の判断と負担により、ポイント付与率を超えたポイントを、QRコード決済ユーザーに付与することができるものとします。また、クーポンの発行時期、購入に利用できる商品等やクーポンの種類、利用対象となる加盟店などクーポンの利用条件は、事業者が任意に設定します。
第13条(QRコード決済ユーザーによるポイントおよびクーポンの利用)
1.QRコード決済ユーザーは、商品等代金の全部または一部の支払にポイントおよびクーポンを利用できるものとします。
2.加盟店は、前項の場合、利用されたポイントおよびクーポンに相当する金額を商品等代金から差し引いて請求するものとし、利用されたポイントまたはクーポン値引き相当額を含んだ金額をQRコード決済ユーザーに請求してはなりません。
3.加盟店は、QRコード決済ユーザーに対し、ポイントまたはクーポンの利用を拒否したり、利用できるポイントまたはクーポンの種類を制限したり、他の決済方法への変更を要求したり、ポイントまたはクーポン利用にかかる手数料を要求したりするなど、その方法を問わず、ポイントまたはクーポンを利用するQRコード決済ユーザーを不利に扱ってはなりません。
第14条(ポイントおよびクーポンに関する順守事項)
1.加盟店は、ポイントと類似するサービスや特典を提供している場合、QRコード決済ユーザーがポイントと混同または誤解しないようにしなければなりません。
2.加盟店は、その方法を問わず、自らの注文により、ポイントまたはクーポンを取得してはならないほか、万一自らの注文により取得したポイントまたはクーポンがある場合であっても、これを使用してはなりません。また、当社および事業者がこれらに類似すると判断した行為についても同様に禁止します。
3.加盟店は、ポイントおよびクーポンに関する事業者所定の帳票を作成し、本契約期間中および本契約期間終了後、事業者が指定する期間内において、加盟店の事務所内に保存するものとします。
第15条(ポイントまたはクーポン利用分の支払)
1.事業者は、QRコード決済ユーザーが商品等代金の全部または一部の支払にポイントまたはクーポンを利用した場合、事業者所定の方法に従い、当該ポイントまたはクーポン利用による値引き相当額を加盟店に支払います。
2.前項の定めにかかわらず、事業者は、次の各号の一に該当した場合、ポイントまたはクーポン利用による値引き相当額の支払を留保することができるものとします。
(1)第 17 条第 1 項(商品等代金を支払わない場合等)に該当する場合
(2)その他、不正利用防止の観点から必要と当社および事業者が判断した場合
第16条(QRコード決済の不正利用への対応等)
1.加盟店は、自己の責任において、取引の安全性の確保に努め、当社および事業者が推奨する不正利用の防止措置を講じる等により、QRコード決済の不正利用に該当しないことの確認を行い、不正利用の防止に協力するものとします。
2.加盟店は、商品等の購入申込みを行った者がQRコード決済ユーザー本人以外であると疑われる場合または商品等の購入申込みにおけるQRコード決済の使用状況が明らかに不審と思われる場合は、当該販売を行わないものとし、直ちにその事実を当社に連絡するものとします。
3.当社および事業者は、加盟店とQRコード決済ユーザーとの取引において、当社および事業者所定の調査により不正利用が発生しているまたはそのおそれがあると判断した場合、加盟店に対して商品等の引渡しまたは提供を停止することを求めることができるものとし、加盟店は当該求めがあった場合、直ちにこれに応じるものとします。
4.加盟店は、不正利用が発生した場合は、必要に応じて遅滞なく、または、当社もしくは事業者の求めがあれば直ちに、その是正および再発防止のために必要な調査を実施し、当該調査の結果に基づき、是正および再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し、実施するものとします。また、加盟店は、遅滞なく、当該調査の結果および策定した計画の内容ならびにその策定および実施のスケジュールを当社に報告するものとします。
第17条(商品等代金を支払わない場合等)
1.当社は、加盟店が行ったQRコードを利用して決済した商品等の販売について次の各号の一に該当した場合、加盟店に対し、何らの責任を負うことなく、第 10 条に基づく支払いをしないことができるものとします。
(1)売上承認処理を行わずに売買等を行うなど、当社および事業者所定の手続によらない方法で決済を行った場合 (2)売上承認処理の内容が正当なものでない場合または売上承認処理の内容に不実不備がある場合
(3)QRコード決済ユーザーがクーリングオフ、支払停止の抗弁等、法律上または加盟店との間の売買等の契約上の原因に基づき、QRコードにより決済した取引に係る契約を解除または取り消したことを理由として、QRコード決済ユーザーがカード会社に対し、当該取引に係る商品等代金の全部または一部を支払わない場合
(4)QRコード決済ユーザーとの紛議が発生した場合またはそのおそれがあると当社および事業者が判断した場合 (5)QRコード決済ユーザーに商品等の引渡しまたは提供がなされていない場合またはそのおそれがあると当社および事業者が判断した場合
(6)加盟店が基本規約第 22 条第 2 項各号のいずれかに該当することが判明した場合またはその疑いがあると当社および事業者が認めた場合
(7)その他加盟店が基本規約及び本規約(付随する特約等を含みます)、各事業者が定める規約並びにカード会社が定める規約に違反した場合
(8)QRコード決済ユーザーまたはその他の第三者から、QRコードによる決済を行っていない旨の申し出があった場合または商品等の購入申込みを行った者が正当な決済権限を有する者以外であると疑われる場合。ただし、加盟店が次の①から③の条件をいずれも満たしている場合は除く。
①加盟店が、上記決済が正当な決済権限を有する者によるものでないことについて善意かつ無過失であること
②第 16 条に規定する義務に違反している疑いがないこと
③上記決済に関する当社および事業者からの調査協力の求めがあったときはこれに応じること
2.加盟店は、前項各号に定める事項が第 10 条に基づく支払いの後に判明した場合、当社が支払った商品等代金を当社に対し返還しなければならないものとします。返還にかかる振込手数料等の費用は、加盟店が負担するものとします。
3.当社は、前項の場合、第 10 条に基づき加盟店に支払う商品等代金その他の当社が払うべき金銭から、加盟店が当社に返還する金銭相当額を控除することができるものとします。
4.当社は、第 1 項各号に該当する疑いがあると当社および事業者が認めた場合、自らまたはカード会社その他の当社が指定する第三者をして、当該事項について調査(以下「事実調査」といいます)を行いまたは行わせることができるものとします。また、事実調査が完了するまで第 10 条に基づく支払いを留保することができるものとします。
5.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、何らの責任を負うことなく、第 10 条に基づく支払いを行わないことができるものとします。
(1)事実調査の開始より 30 日を経過しても前項の疑いが解消しない場合
(2)事実調査の開始から 14 日以内に、事実調査のため事業者が加盟店に対して行う問い合わせに加盟店が対応しない場合
6.事実調査が開始後 30 日以内に完了し、第 4 項に基づき第 10 条に基づく支払いを留保している商品等代金につ
き第 1 項各号に該当しないと認めた場合、当社は、加盟店に対し当該商品等代金を支払うものとします。この場合、当社は、遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
第18条(調査協力等)
1.加盟店は、当社および事業者が加盟店に対し業務内容、QRコード決済の利用状況、商品等の内容または売上処理の内容等、当社および事業者が必要と認めた事項に関して調査、報告または資料の提示を求めた場合、直ちにこれに応じるものとします。
2.加盟店は、当社および事業者が法令に基づく報告等を行うにあたり必要な情報その他法令で報告が義務付けられた事項の提示を求めた場合、直ちにこれに応じるものとします。
3.当社は、加盟店管理のため加盟店に対して当社および事業者所定の途上審査を行い、当該途上審査の結果を必要に応じてカード会社その他の決済手段提供会社に通知するものとし、加盟店はこれを承諾するものとします。
第19条(個人情報の取り扱い)
当社および加盟店は、基本規約の履行にあたりまたは本規約に関連して、個人情報(個人情報の保護に関する法律
(平成15年5月30日法律第57号。改正があった場合はその後の改正法で定義されるものを含みます)に定める個人情報をいい、事業者が発行する ID、メールアドレス、通信ログ、クッキー情報等をいいます。以下同じ)の取り扱いが生じる場合、同法および所管官庁のガイドラインに従うとともに、善良な管理者の注意をもって適切に取り扱うものとし、不正アクセス、不正利用等の防止に努めるものとします。
第20条(情報の漏えい等が生じた場合の対応)
1.加盟店は、決済関連情報、注文関連情報またはカード関連情報を含む加盟店が保有するQRコード決済に関する情報の滅失、毀損もしくは漏えいまたはそれらのおそれ(以下「漏えい等」といいます)が生じた場合、速やかに当社に対し、漏えい等の発生の日時、内容その他の詳細事項について報告をしなければなりません。
2.加盟店は、前項の漏えい等が生じた場合、速やかに漏えい等の原因を究明するために必要な調査(当該漏えい等に係るクレジットカード番号等の特定を含みます)を行い、当社に報告するものとします。また、この場合、加盟店は、漏えい等の再発防止のための必要な措置(従業者に対する必要かつ適切な指導を含むものとします)を講じたうえで、その内容を当社に書面で報告しなければなりません。
3.当社は、加盟店が漏えい等を生じさせた場合であって、加盟店が実施した前項の調査または再発防止のための措置が不十分であると認めた場合、その他当社および事業者が必要と認める場合は、加盟店に対し、追加調査、当該措置の改善の要求その他必要な措置または指導を行うことができるものとし、加盟店はこれに従うものとします。ただし、当社および事業者による指導は、加盟店を免責するものではありません。当社および事業者が行う措置または指導には次の各号に定める事項を含みますが、これに限らないものとします。
(1)当社および事業者が指定する監査会社によるシステム診断 (2)QRコード決済の提供の停止
4.加盟店は、前各項の報告、調査等に要する費用を負担するものとします。
第21条(QRコード決済の中断または停止)
1.当社は、QRコード決済システムの定期点検、保守等のやむを得ない事情により、QRコード決済の提供を部分的にまたは全面的に中断する場合があります。この場合、当社および事業者は、加盟店に対し、ウェブサイトへの掲示等により、事前にその旨を通知するものとします。
2.前項にかかわらず、次の各号のいずれかの場合は、当社は、加盟店への事前通知を行うことなく、直ちにQRコード決済の提供を中断または停止することができます。かかる中断または停止により、基本規約および本規約の全部または一部の義務を履行できなかった場合、当社はそれについて何ら責任を負わず、基本規約および本規約上の義務を免除されます。この場合、当社は当該中断または停止により加盟店に発生した一切の損害について免責されます。
(1)当社または事業者が、天災地変、戦争、内乱、暴動、停電、通信設備の事故、通信事業者の役務提供の停止もしくは緊急メンテナンスの実施、内外法令の制定・改廃、公権力による命令・処分・指導その他当社または事業者の責に帰することのできない事由によりQRコード決済の提供の中断または停止を必要と判断した場合 (2)QRコード決済システムの保守等、技術もしくは運用上の理由その他の合理的な理由で当社または事業者がQ Rコード決済の提供の中断または停止を必要と判断した場合
(3)QRコード決済システムの不正利用防止などのため中断が必要であると当社または事業者が判断した場合
3.当社および事業者は、通信障害、機器故障、その他の事由により、QRコード決済が利用できない状態であることが判明したときは、可能な限り速やかに加盟店に対してその旨をウェブサイトへの掲示等により告知するとともに復旧に努めるものとします。
第22条(免責)
前条に該当し、QRコード決済を利用することができないことにより、これを決済方法とする売買等を行うことができない等、加盟店に損害が生じた場合においても、これらの損害につき、当社は一切責を負わないものとします。
第23条(権利義務等の譲渡禁止)
1.加盟店は、当社の事前の書面による承諾なくして、本契約上の地位、または本契約から生じた権利義務を第三
者に譲渡し、担保に供し、その他処分をしてはならないものとします。
2.当社は、基本規約および本規約上の地位および基本規約および本規約に基づく債権を第三者に譲渡することができるものとし、加盟店は予めこれを承諾するものとします。
付 x x規約は2021年4月1日に改定
ヤマト運輸株式会社