・NAS 当社の英字表記(Nikkei Advanced Systems inc..)略
日経統合システム(NAS)サービス契約約款
(Ver1.6)
2022年4月1日現在株式会社日経統合システム
「日経統合システム(NAS) サービス契約約款」
第1章 総則
第1条 約款の適用
株式会社日経統合システム(以下「当社」という。)が提供する日経統合システム(NAS)サービス(以下「本サービス」という。)は、本約款に定めるところによります。
第2条 用語の定義
本約款で使用する用語の意味は、次のとおりとします。
[用語] [用語の意味]
・利用契約 本サービスの提供を受けるための契約
・契約者 利用契約を締結している法人及び団体(「権利能力な
き社団」を含む。)
・契約者データ 契約者が本サービスの利用を通じて当社設備に保存す
る一切のデータ(光学的磁気的記憶媒体を含む)
・電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的
設備
・電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、そ
の他電気通信設備を他人の通信の用に供すること
・電気通信回線 電気通信設備たる回線
・端末設備 契約者の指定する場所と当社の事業所内に設置されたネ
ットワーク接続装置
・データセンター インターネットに接続するための電気通信設備と、
それに接続が可能なLANを備えた当社の施設
・反社会的勢力 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を
経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ若しくは特殊知能暴力集団等又はその他これらに準ずる集団又は個人
・日経DMC 当社が提供するデータセンターサービス(日経デジタル
メディアセンターサービス)の名称
・NAS 当社の英字表記(Nikkei Advanced Systems inc..)略
称名
第2章 サービスの種類
第3条 サービスの種類
当社が提供する本サービスは、次のサービス(以下、各サービスを「個別サービス」という。)とし、各サービスの名称に続けて、()内に規程名称が記されている場合は、当該利用規程(以下「個別規程」という。)がその掲げられた順序に従い、優先して適用されるものとします。
(1)インターネット接続サービス
(2)ハウジングサービス(ラック貸し)
(「日経DMCハウジングサービス利用規程」)
(3)ホスティングサービス
(「日経DMCホスティングサービス利用規程」)
(4)M2F サービス
(5)ASP サービス
①日経Tiara
(「日経Tiaraサービス利用規程」)
②日経Pias
(「日経DMCメールマガジン配信サービス利用規程」)
③システム専用SMTPサービス
(「システム運用SMTPサービス利用規程」)
④VENAS(音声感情解析)サービス
(「VENAS(音声感情解析)サービス利用規程」)
(6)BCPサービス
①BCPデスク・サービス
(「BCPデスク・サービス利用規程」)
②BCPオフィス・サービス
(「BCPオフィス・サービス利用規程」)
(7)セキュリティーサービス
①セキュアゲートウェイサービス
②マネージドセキュリティーサービス
(「マネージドセキュリティーサービス利用規程」)
③脆弱性診断サービス
(「脆弱性診断サービス利用規程」)
④改ざん検知サービス
(「改ざん検知サービス利用規程」)
⑤パソコン安心サポートサービス
(「エンドポイント・ウイルス監視サービス利用規程」)
⑥メール安心サポートサービス
(「メール訓練・調査サービス利用規程」)
⑦クラウド型WAFサービス
(「クラウド型WAFサービス利用規定」)
(8)NAS ネットワークサービス(※サービス追加)
①インターネット接続サービス(プレミアム)
(「NAS ネットワークサービス利用規程」)
②クラウドダイレクト接続サービス
(NAS ネットワークサービス利用規程)
③拠点間専用線接続サービス
(NAS ネットワークサービス利用規程)
(9)その他工事、設備利用等本サービスに関連する付帯サービス
2.前項の各サービスには、個別規定に定める料金表(以下「料金表」という。)又は個別規程に掲げるオプションサービスを付加することができます。
3.当社は、契約者にあらかじめ通知して、第1項のサービスの種類及び内容を変更することができるものとします。
4.当社は、当社ウェブサイトに公開する等の方法により、本約款(第1項に定める個別の利用規程を含む。以下、同じ。)を公表又は通知するものとします。ま
た、当社は、契約者の求めがあれば、いつでも本約款及び個別規程を記載した書面を交付します。
第3章 利用契約第1節 通則
第4条 利用期間
個別規程で別段の定めがない限り、本サービスの最短利用期間は、利用契約に基づき利用を開始した日(以下「利用開始日」という。)から起算して1年間とします。
2.本サービスの利用期間は、第6条(利用契約の成立)に基づく利用契約に定める
ものとします。
3.前項の規定にかかわらず、本サービスの契約成立時に利用終了日を定めなかったときは、利用開始日から1年間とし、当社が定める方法により契約者及び当社のいずれからも別段の意思表示がないときは、利用契約は期間満了日の翌日からさらに1年間自動的に更新されるものとし、以後もまた同様とします。
第5条 サービスの提供地域
当社が本約款に基づき提供するサービスの提供地域は、個別の契約で特に定める場合を除き、日本国内とします。
第2節 利用申込等
第6条 利用契約の成立
本サービスの申込みをするときは、本サービスを申し込もうとする者(以下
「申込者」という。)は、本約款に同意の上、当社が別に定める注文書を提出していただき、当社が当社所定の注文請書を交付したときに、契約が成立するものとします。
2.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用申込を承諾しないことがあります。
(1)利用申込みに係る本サービスの提供又は当該サービスに係る装置の保守が、技術上著しく困難なとき。
(2)申込者が、その利用申込みに係る契約上の義務を怠るおそれがあることが明らかなとき。
(3)申込者が、第 13 条(利用の停止)第1項各号のいずれか又は反社会的勢力に該当するとき。
(4)申込者が、過去において第 13 条(利用の停止)第1項各号のいずれか又は反社会的勢力に該当したことがあるとき。
(5)利用申込書に虚偽の事実の記載があったとき。
(6)申込者の利用様態が、当社又は当社のサービスの信用を毀損するおそれがあるとき。
(7)その他サービスの遂行上、著しい支障があるとき。
3.申込者は、本サービス利用契約締結に当たり、当社に対し、次の各号の事項を確約するものとします。
(1)自ら又は自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)及び従業員が、反社会的勢力ではないこと。
(2)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本サービスの申込をするものではないこと。
(3)自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。
ア 当社に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為。
イ 偽計又は威力を用いて当社の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為。
4.本約款の定めと異なる内容の特約をする場合は、第1項に定める注文書及び注文請書又はその他締結する契約書に明記し、当該特約が約款に優先する旨を表示するものとします。なお、この場合、当該特約は利用契約に含まれるものとしま す。
第3節 契約事項の変更等
第7条 利用契約事項の変更
契約者が利用契約事項を変更する場合の手続きは、前条の規定を準用します。第8条 権利の譲渡又は貸与の禁止
契約者は、利用契約に基づく本サービスの提供を受ける権利、その他利用契約に係る一切の権利・義務又は地位を第三者に譲渡又は貸与することはできませ ん。ただし、当社が書面により事前に承認した第三者に貸与する場合について は、この限りではありません。
第9条 契約者の地位の承継
契約者である法人に合併その他の事由により地位の承継があったときは、これを証明する書類を添えて、承継の日から30日以内にその旨を当社に通知していただきます。
2.当社は、前項の通知があった場合に、承継した法人が第6条(利用契約の成立)第2項各号のいずれかに該当するときは、承継した法人との契約を解除することができるものとします。
第 10 条 契約者の名称等の変更
契約者は、その名称若しくは商号、代表者又は住所その他申込内容に変更があったときは、これを証明する書類を添えて、すみやかに当社に届け出ていただきます。
2.契約者は、前項の届出を怠った場合に、当社からの通知が不到達となっても、通常到達すべきときに到達したとみなされることを予め異議なく承認するものとします。
第4節 利用の制限等
第 11 条 非常時における利用の制限
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、若しくは発生するおそれがあるときは、災害の予防等のために本サービスの提供を制限し、又は中止する措置をとることがあります。
第 12 条 利用の中断
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの全部又は一部の提供を中断することがあります。
(1)当社の設備の保守上又は工事上やむをえないとき。
(2)電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中断することにより当社の本サービスの提供が困難になったとき。
(3)戦争、暴動、労働争議、地震、噴火、洪水、津波、火災、パンデミックその他の非常事態により、本サービスの提供ができなくなったとき。
(4)政府機関の規制、命令その他法令に基づく請求・命令・規制等がなされたとき。
(5)当社の設備に不正アクセス、クラッキングなどの行為によってセキュリティ上の脅威が生じ、又はこれらの脅威が現に生じていると疑われるとき。
(6)その他本サービスを継続しがたい事由が生じたとき。
2.当社は、前項の規定により本サービスの提供を中断するときは、あらかじめ、その理由及び実施期間を当社が定める方法で契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。なお、これにより契約者に損害が発生した場合、当社の責めに帰すべき事由がない限り、当社は一切の責任を負わないものとします。
第 13 条 利用の停止
当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、サービスの提供を停止することがあります。
(1)第 18 条(料金等)に定める利用料金その他一切の債務について、支払期日を超過したため、相当な期日を定めて催告したにも拘わらず、支払われないとき。
(2)申込み、その他の利用契約に係る手続きに際して故意に虚偽の事実を記載したことが判明したとき。
(3)手形又は小切手が不渡りとなった場合。
(4)第 28 条(利用に係る契約者の義務)等の本約款の規定に違反し、当社がかかる違反の是正を催告したにも拘らず、合理的な期間内に是正されない場合。
(5)当社の業務の遂行又は当社の設備に支障を及ぼし、若しくは支障を及ぼすおそれのある行為をしたとき。
(6)差押え、仮差押え若しくは競売の申立てがあったとき又は公租公課の滞納処分を受けたとき。
(7)破産、会社更生手続開始、民事再生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき又は信用状態に重大な不安が生じた場合。
(8)監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合。
(9)解散、減資、営業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をした場合。
(10)その他、法令、条理等に照らし合わせて契約者として不適当と当社が判断する場合。
2.当社は、前項(1)号及び(4)号を除く各号の規定により、本サービスの提供を停止しようとするときは、相当な予告期間を定めて、その理由及び実施期日を契約者に通知します。ただし、通知が困難な場合には、当社は、契約者への通知をすることなく本サービスの提供を停止することがあります。なお、これにより契約者に発生した損害については、当社はいかなる責任も負いませ ん。
第 14 条 サービス提供の廃止
当社は、やむを得ない事由により個別サービスの提供を廃止することがあります。ただし、契約者に廃止日以降の支払済み利用料金があったときは、当然に返還されます。
2.前項の場合、契約者との当該個別サービスに係る利用契約は、廃止日をもって終了となります。この場合、第4条(利用期間)第1項及び第3項の定めは適用されません。
3.当社は、第1項の規定により当該個別サービスの提供を廃止する場合は、当該個別サービスを現に利用している契約者には、廃止日の3ヶ月以上前に通知し、事前に協議いたします。
第5節 利用契約の解除
第 15 条 当社が行う利用契約の解除
当社は、第 13 条(利用の停止)第1項(1)号の規定によりサービスの提供を停止された契約者が、当社が相当の期間を定めて催告したにも拘らず、当該期間内に当該停止の原因となった事由を解消しない場合は、利用契約を解除することができます。
2.当社は、前項の規定にかかわらず、契約者が第 13 条(利用の停止)第1項
(1)号及び(4)号以外の各号のいずれかに該当し、その事実が当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすと判断したときは、契約者への通知若しくは催告を要することなく利用契約を直ちに解除することができます。
3.当社は、第1項の規定にかかわらず、契約者が契約成立時及び契約成立後も含め、第6条(利用契約の成立)第3項の確約に反する事実が判明した場合に は、契約者への通知若しくは催告を要することなく、利用契約を直ちに解除す
ることができます。
4.前三項の定めに基づき、契約を解除したときは、これにより契約者に発生したいずれの損害についても、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、当社はいかなる責任も負わないものとします。
第 16 条 契約者が行う利用契約の解除
契約者は、3ヶ月前までに書面にて当社に通知することにより、利用契約を解約することができます。ただし、個別規程でこれと異なる期限を定めたときは当該個別規程が適用されます。
2.前項の規定にかかわらず、契約者は、第3条(サービスの種類)3項、第 11
条(非常時における利用の制限)若しくは第 12 条(利用の中断)に規定する事由が生じてサービスを利用できなくなった場合又は利用契約の目的を達することができなくなった場合は、当社と協議のうえ、直ちに利用契約を解除することができます。
3.契約者は、前二項の規定にかかわらず、当社の役員若しくは従業員又は取引先が反社会的勢力であることが判明した場合には、当社への通知若しくは催告を要することなく、利用契約を直ちに解除することができます。
4.前条及び本条に基づき利用契約が解除により終了した場合であっても、利用契約の解除までに発生した契約者の一切の債務は、利用契約の解除があった後においてもその債務が履行されるまでは当然には消滅しません。
第 17 条 設備の徹去
契約者は、利用契約の解除又は終了があったときは、当社が指定する日までに、契約者がデータセンター内に設置したサーバ等の設備(以下「契約者の設備」という。)をxxするものとします。
2.当社は、契約者が前項に規定する契約者の設備の徹去を行わなかったときは、契約者の設備を処分又は契約者に送付し、その費用を契約者に請求できるものとします。
3.当社は、ホスティングサービス(セキュアホスティングサービスを含む。)及びASPサービスの利用契約が終了した場合、契約者データを期日を定めて廃棄又は削除します。この場合、当社は、契約者の求めに応じて、契約者データを廃棄又は削除したことを証明する文書を発行します。
4.当社は、前項に基づく契約者データの削除の結果について、一切責任は負わないものとします。
第4章 料金等
第 18 条 利用料金
当社が提供するサービスの料金及び費用は、料金表に定める月額利用料金
(以下「利用料金」という。)により算定されるものとします。
2.契約者が、本サービスを利用するために、個別規程に定める館内工事等の業務を当社に委託した場合は、当社は、当該委託費用を前項の利用料金に合算して契約者に請求することができるものとします。
3.電力料金や資源エネルギー価格、雇用条件の変化等、経済情勢の変動により、利用料金が不相当となった時は、当社は、本サービスの利用期間内であって も、第 36 条(約款の変更)の規定に基づき、料金表を改訂し、利用料金を変更することができるものとします。
第 19 条 利用料金の支払い
契約者は、利用契約が成立したときは、利用契約に定める初期費用を利用開始月の利用料金に合算して当社に支払うものとします。
2.契約者は、本サービスの利用開始日から契約を解除又は終了する日までの間、利用契約に定める利用料金を当社に支払うものとします。
3.契約者は、第 13 条(利用の停止)第1項(1)号乃至(5)号及び(10)号の規定により本サービスの提供が停止されている間の利用料金について、前二項の支払義務を免れることはできません。
4.第7条に定める利用契約の変更により支払済みの利用料金に変更が生じたときは、差額を変更月の利用料金に合算して支払ものとします。
第 20 条 利用料金等の請求及び支払い方法
当社は、契約者の初期費用及び利用料金(以下併せて「利用料金等」という。)に法定の消費税相当額を加算し、利用期間中、月末締めで契約者に請求します。
2.前項の定めにより利用料金の請求を受けた契約者は、請求書に指定する支払期日までに、請求書に記載する銀行口座に、現金で振込する方法で支払うものとします。なお、支払いに必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。
第 21 条 利用契約の解除に伴う違約金
契約者は、第4条(利用期間)に定める最短利用期間の満了前に利用契約を解除した場合は、第 16 条(契約者が行う利用契約の解除)第2項の定めに基づく解除の場合を除いて、解除日の翌日から最短利用期間満了日までの期間に対応する利用料金を、解除日までに、違約金として一括して当社に支払うものとします。
第 22 条 利用料金の計算方法
当社は、契約者が利用契約に基づいて支払う料金を暦月に従って計算します。ただし、次の場合にはその利用日数に応じて日割計算します。
(1)本サービスの利用開始日が暦月の初日以外の日であったとき。
(2)利用契約の解除又は終了の日が暦月の最終日以外の日であったとき。
2.利用料金について日割計算を行う必要がある場合は、利用日数に利用料金の3
0分の1を乗じて計算します。
第 23 条 利用の一時中断等の場合における利用料金の精算
当社は、当社の責めに帰すべき事由により、契約者がその利用契約に係る本サービスをまったく利用できない状態が生じ、当社がそのことを知った時刻から連続して6時間以上その状態が継続したときは、契約者の請求に応じて、第 32 条(賠償範囲)第1項に定める賠償額の範囲で利用料金を減額します。
第 24 条 遅延損害金
契約者は、利用料金その他の債務(遅延損害金を除く。)について、支払期日を経過しても支払われない場合には、支払期日の翌日から起算して支払日までの期間について年14.5%の割合による遅延損害金を、当社が別に定める方法により支払うものとします。
第 25 条 端数処理
当社は、本約款に基づき利用料金その他の計算をした場合に、その計算結果に
1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てます。
第5章 保守・責任・義務
第 26 条 当社の維持責任
当社は、データセンターを本サービスを円滑に提供できるよう善良なる管理者の注意をもって維持管理します。
2.当社は、データセンターの維持管理および運用に係わる作業の全部又は一部
(修理又は復旧を含みます。)を当社の指定する第三者に委託することができるものとします。
3.当社は、当該委託先の遂行について自ら業務を遂行した場合と同等の責任を負い、委託先に対しては本約款第 33 条(機密保持)に定める当社の義務と同等の義務を負わせるものとします。
第 27 条 データセンターの障害等
当社は、本サービスの提供又は利用についてデータセンターに障害があることを知ったときは、可能な限りすみやかに契約者にその旨を通知するものとしま す。
第 28 条 利用に係る契約者の義務
契約者は、本約款、個別規定及びその他当社が随時通知する内容に従い、本サービスを利用するものとします。
2.契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)当社が利用契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又は電気通信回線等に他の導体を連結しないこと。ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、又は端末設備若しくは電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りではありません。
(2)当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が利用契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこ と。
3.契約者は、本サービスの利用にあたり、次の行為を行わないものとします。
(1)他の契約者、第三者若しくは当社の著作権、商標権などの知的財産権その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(2)他の契約者、第三者若しくは当社の財産若しくはプライバシーを侵害する行為、又はこれらを侵害するおそれのある行為
(3)本サービスの内容や本サービスにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為
(4)契約者のID若しくはパスワードを第三者に利用させる等第三者に本サービスを利用させる行為、又はそれらに類似する行為
(5)法令若しくは公序良俗に違反し、又は第三者若しくは当社に不利益を与える行為、又は与えるおそれのある行為
(6)他者を差別若しくは誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(7)詐欺等の犯罪に結びつく又は結びつくおそれがある行為
(8)わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等の公序良俗に反する情報を提供する行為
(9)無限連鎖講を開設し、又はこれを勧誘する行為
(10)選挙期間中であるか否かを問わず、公職選挙法に抵触する又は抵触する畏れのある行為
(11)性風俗、宗教の布教活動に関する行為
(12)他の契約者のID及びパスワードを不正に使用したり、転売したりする行為、又はそれらに類似する行為
(13)第三者になりすまして本サービスを利用する行為
(14)ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を提供する行為
(15)無断で第三者に広告、宣伝若しくは勧誘のメールを送信する行為、又は第三者が嫌悪感を抱く、若しくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為
(16)第三者の設備等又はデータセンターの利用若しくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為
(17)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様・目的でリンクをxx行為
(18)その他、公序良俗に違反し、又は他者の権利を侵害すると当社が判断した行為
4.前項の定めに違反したことにより、第三者との紛争が生じた場合、当社に帰責事由があるものを除き、契約者は自らの責任で当該紛争を解決し、当社は一切の責任を負わないものとします。また、当社は、かかる契約者の行為により当社が損害を被った場合は、契約者に対し損害の賠償を請求することができるものとします。
5.契約者及び契約者の委託を受けた者は、データセンターで作業を行う場合、データセンターの利用規定を遵守するものとします。
第 29 条 他人に使用させる場合の契約者の義務
契約者は、本サービスを契約者以外の者に使用させる場合は、契約者の責任においてその使用者に、本約款を遵守させるものとします。
2.前項の場合、契約者は、当該使用者が前条3項各号に定める禁止事項のいずれかを行い、又はその故意若しくは過失により当社に損害を被らせた場合、当該使用者の行為を当該契約者の行為とみなして、本約款の各条項が適用されるものとします。
第 30 条 契約者の設備等
サービスを利用するために必要なハードウエア、ソフトウエア及び当社の設備に接続するためのインターネット接続サービス(以下、本条において「利用設備等」という。)は、利用契約に基づき当社が提供するものを除き、契約者が自己の費用と責任において準備するものとします。
2.契約者が準備した利用設備等又は契約者がデータセンター内若しくは電気通信回線経由で行った作業が原因となって契約者に生じたサービスの利用上の障 害、その他の問題については、当社の責めに帰すべき事由がない限り、当社は責任を負わないものとします。
3.契約者が準備した利用設備等又は契約者がデータセンター内若しくは電気通信回線経由で行った作業が原因となって当社又は第三者に発生した損害については、当社の責めに帰すべき事由がない限り、契約者に賠償の責任を負っていただきます。
4.前二項の定めについて、契約者及び当社の双方に帰責事由がある場合は、協議により責任割合を決めるものとします。
5.前三項に定める損害が機器の損傷・滅失によるものの場合、賠償責任額は、その時点における第三者による鑑定を経た機器の時価を上限とします。
第 31 条 契約者のデータの取り扱い
当社は、契約者データの安全性、秘密性を保護するために、適切な措置を講じるものとします。
2.当社は、法令により強制される場合、本約款に別段の定めがある場合、本サービスの管理運営上やむを得ない場合又は契約者から要求があった場合を除き、以下の各号に定める事項を行わないものとします。
(1)契約者データへのアクセス
(2)契約者データの改変
(3)契約者データの第三者への開示
3.契約者データが、滅失、毀損、漏洩、その他本来の目的外に使用されたとしても、その結果発生する直接あるいは間接の損害について、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、当社はいかなる責任も負わないものとします。
4.第 15 条(当社が行う利用契約の解除)により、利用契約が解除された場合、契約者データの損失、損害等に対して当社は一切の責任を負わないものとします。
5. 契約者は、契約者データに係る紛争等は自己の責任において解決するものとし、当社又は第三者に迷惑を掛けず、何らの損害を与えないものとします。
第6章 損害賠償
第 32 条 賠償範囲
当社は、当社の責めに帰すべき事由により、契約者がその利用契約に係る本サービスをまったく利用できない状態が生じ、当社がそのことを知った時刻から連続して24時間以上その状態が継続したときは、契約者の請求により、その利用することができなかった時間を24で除した数に、利用することができなかったサービスに係る月額利用料金の30分の1を乗じて得た額を上限として利用料金を減額し、当社はこれを超える範囲の責任を負わないものとしま す。
2.当社に重大な過失がある場合に限り、契約者が個別サービスの利用に関して直接被った損害について、損害発生前に支払った個別サービスの利用料金相当額
(直近1年分を限度とする)を上限として、賠償の責任を負うものとします。
3.前二項の賠償範囲について、当社は、間接損害、予見の有無を問わず特別の事情により生じたる損害、逸失利益、データ又はプログラムの喪失、破損等の損害についてはいかなる場合もその責を負わないものとします。
4.当社は、前三項の規定にかかわらず、以下の損害については、当社の責めに帰すべき事由がない限り、請求原因の如何を問わず、損害賠償責任を負わないものとします。
(1)本サービスの提供にあたり当社が第三者から提供を受けているコンピューターウイルス対策ソフトが対応していない種類のコンピューターウイルスの侵入に起因して契約者に生じた損害
(2)本サービスの提供にあたり用いられている当社の設備などへの第三者による不正アクセス若しくはアタック又は電気通信回線上における傍受で、善良なる管理者の注意をもってしても防ぐことができないものに起因して契約者に生じた損害
(3)本サービスの利用にあたり当社が定めているセキュリティー手段などを契約者が遵守しないことに起因して契約者に生じた損害
(4)裁判所の命令又は法令に基づく強制的な処分に起因して契約者に生じた損害
5.前四項の賠償範囲の制限は、当社の故意による損害については適用しないものとします。
6.本条に定める契約者の賠償請求は、契約者が当該請求をし得ることとなった日から6ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者はその権利を失うものとします。
7. 当社は利用契約に定めがある場合を除き、本サービスの利用に関し契約者に生じた損害については、一切責任を負わないものとします。
第7章 雑則
第 33 条 機密保持
契約者及び当社は、本約款に定めがある場合、裁判所及び捜査機関等から適法な手続きにより情報開示の請求があった場合及び相手方の事前の承諾があった場合を除き、利用契約の履行に際して知り得た相手方の業務上の機密(通信の秘密を含みます。)を、第三者に漏らすことはありません。
第 34 条 個人情報等の保護
当社は、契約者の営業秘密及び契約者その他の者の個人情報の取扱いについては、「個人情報等の取扱いに関する規程」に定めるところによるものとします。
第 35 条 合意管轄裁判所
契約者と当社の間での訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの合意管轄裁判所とします。
第 36 条 約款の変更
当社は、民法(平成 29 年法律第 44 号)の規定に従い、本約款を変更することがあります。この場合には、変更日以降は、本サービス利用契約には、変更後の約款の規定が適用されることになります。
2.当社は、本約款を変更するときは、当該変更により影響を受けることになる 契約者に対し、遅くとも変更日の1ヵ月前までにその内容について通知します。
3.変更後の本約款は、当社が別途定める場合を除いて、第3条(サービスの種類)4項の定めに従い公表し、公表した時点より効力を生じるものとします。
4.約款の変更が契約者にとって不利益となると合理的に認められる場合は、契約者は、第2項に定める通知が到達した日から30日以内に、当社に対して、書面をもって通知することにより、本サービスの利用契約を解除することができま す。
5.前項の場合、解除の通知を行った本サービス利用契約は、変更日の前日をもって終了するものとします。この場合、第4条(利用期間)第1項及び第3項の定めは適用されません。
第 37 条 準拠法
利用契約の成立、効力、履行及び解釈に関する準拠法は、日本法とします。
第 38 条 協議等
利用契約等に規定のない事項及び規定された項目について疑義が生じた場合は、両当事者誠意を持って協議の上解決に努めるものとします。
第 39 条 輸出法の遵守
契約者及び当社は、本サービスの利用及び運用にあたり、日本及び外国の輸出管理に係る法令を遵守するものとします。
第 40 条 完全合意
本約款は、当社と契約者との間における利用契約を含む本約款の対象事項に関する完全な合意を約すものであり、利用契約締結の前後を問わず、第 6 条
(利用契約の成立)第 4 項に定める場合を除き、本約款の規定と異なる他の規定に対して優先して適用するものとします。
附則
本約款(Ver1.0)は、平成29年11月4日から実施します。なお、本約款施行時に
「日経デジタルメディアセンター(日経DMC)サービス契約約款(Ver2.4)」(旧約
款)に基づき旧約款に定める日経DMC サービスを利用継続中の契約者の利用契約は本約款に基づく本サービスとして同名称の個別サービスにそのまま引き継がれるものとします。ただし、「日経DMC脆弱性診断サービス」及び「WebS@T改ざん検知サービス」は、「脆弱性診断サービス」及び「改ざん検知サービス」にそれぞれそのまま引き継がれるものとします。
本約款(Ver1.1)は、平成30年5月17日から実施します。本約款(Ver1.2)は2019年12月1日から実施します。本約款(Ver1.3)は2020年1月1日から実施します。 本約款(Ver1.4)は2020年8月17日から実施します。本約款(Ver1.5)は2020年9月30日から実施します。本約款(Ver1.6)は2022年4月1日から実施します。
以下余白