Contract
連生逓減定期保険特約 目次
1.総則
8.特約内容の変更
第1条 用語の意義第2条 特約の締結
第3条 特約の被保険者 第4条 特約の責任開始期
第5条 特約の保険期間および保険料払込期間
第21条 基本保険金額の減額第22条 特約の復旧
第23条 逓減定期保険特約への変更第24条 保険金の受取人の変更
9.特約の解約・解約返戻金額
2.特約保険金の支払い・特約保険料の払込免除
第6条 死亡保険金の支払い
第7条 高度障害保険金の支払い
第8条 保険金の支払いに関するその他の事項第9条 特約保険料の払込免除
第10条 戦争その他の変乱の場合の特例
第25条 特約の解約 第26条 解約返戻金額
第27条 債権者等による解約の効力等
10.社員配当金
第28条
3.特約保険金を支払わない場合(免責事由)
11.請求手続き
第11条 死亡保険金を支払わない場合
4.告知義務・告知義務違反による解除
第12条 高度障害保険金を支払わない場合
第13条 告知義務
第14条 告知義務違反による解除
第15条 告知義務違反による解除を行わない場合
第29条
12.主契約消滅時の特別取扱い
第30条
13.契約内容の登録
14.主約款の準用
第31条
5.重大事由による解除
第16条
第32条
6.特約保険料の払込み・特約の失効および同時消滅
第17条 特約保険料の払込み第18条 特約保険料の立替え
7.特約の復活
第19条 特約の失効および同時消滅
第20条
第33条 中途付加の場合の特則
15.特則
第34条 他の特約へ変更する場合の特則
第35条 連生定期保険特約等からの変更の場合の特則第36条 主契約が5年ごと利差配当付連生終身保険の
場合の特則
1.総則
第1条(用語の意義)
この特約において、次表に定める用語の意義は、次表に定めるとおりとします。
用語 | 意義 |
基本保険金額 | この特約の保険金を支払う際に基準となる保険金額をいいます。 |
経過期間 | この特約の締結日から主契約の第1被保険者または第2被保険者が死亡した日または高度障害状態になった日までの期間を年単位で計算し、1年未満の端数があるときは、これを切り捨てま す。 |
第2条(特約の締結)
この特約は、連生終身保険契約または5年ごと利差配当付連生終身保険契約(以下「主契約」といいます。)締結の際、保険契約者の申出により、主契約に付加して締結します。
第3条(特約の被保険者)
この特約の被保険者は、主契約の第1被保険者および第2被保険者(以下それぞれ「第1被保険者」、「第2被保険者」といいます。)とします。
第4条(特約の責任開始期)
この特約の責任開始期は、主契約と同一とします。
第5条(特約の保険期間および保険料払込期間)
この特約の保険期間および保険料払込期間は、会社の取扱範囲内で定めます。
2.特約保険金の支払い・特約保険料の払込免除
第6条(死亡保険金の支払い)
1.支払理由 | 第1被保険者または第2被保険者のいずれか一方が先にこの特約の保険期間中に死亡したとき[1]に支払います。 |
2.支払額 | イ.次の算式によって計算される金額を支払います。 (基本保険金額)- (基本保険金額)×0.4 ×(経過期間) (保険期間-1) ロ.前イにかかわらず、特約の型[2]がⅡ型の場合の第2被保険者の死亡による支払額は、前イの金額の6割相当額とします。 |
① 次表に定めるところにより、この特約の死亡保険金を主契約の死亡保険金とあわせて、主契約のその被保険者の死亡保険金受取人に支払います。
② この特約の死亡保険金を支払った場合には、第1被保険者または第2被保険者のいずれか一方が先に死亡した時からこの特約は消滅します。
第7条(高度障害保険金の支払い)
1.支払理由 | 第1被保険者または第2被保険者のいずれか一方が先に、この特約の責任開始期[1]以後に発生した傷害または疾病を直接の原因として、この特約の保険期間中に主契約の普通保険約款(以下 「主約款」といいます。)に定めるいずれかの高度障害状態(以下「高度障害状態」といいま す。)になったときに支払います。[2] |
2.支払額 | 前条第1項第2号により定まる金額を支払います。 |
① 次表に定めるところにより、この特約の高度障害保険金を主契約の高度障害保険金とあわせて、主契約のその被保険者の高度障害保険金の受取人に支払います。
② 前項にかかわらず、この特約の保険期間の満了後に第1被保険者または第2被保険者が高度障害状態になった場合でも、この特約の保険期間満了の日におけるその被保険者の状態が次の条件をすべて満たすときは、この特約の保険期間満了の日に高度障害状態になったものとみなして高度障害保険金を支払います。
1.この特約の保険期間満了の日において、その状態の回復の見込みのないことが明らかでないことにより、高度障害保険金の支払理由に該当しなかったとき
2.この特約の保険期間の満了後も引き続きその状態が継続しているとき
3.この特約の保険期間の満了後にその状態の回復の見込みのないことが明らかになったとき
③ 第1項にかかわらず、第1被保険者または第2被保険者が、この特約の責任開始期[1]前に発病した疾病を直接の原因として、この特約の保険期間中に高度障害状態になったとき[3]は、次に定めるところによります。
補 則 欄
第6条補則
[1]公的機関の証明等により死亡が確認されたときを含みます。以下同じ。
[2]この特約の締結の際に、保険契約者が会社の取扱範囲内で選択した特約の型をいいます。
第7条補則
[1]この特約が復活または復旧された場合には、最後の復活または復旧の際の責任開始期とし、復旧の際のこの特約の基本保険金額の増額部分については、その際の責任開始期とします。
[2]この特約の責任開始期前からの障害に、第1項第1号に定める原因による障害が加わって高度障害状態に該当したときを含みます。ただし、この特約の責任開始期前と責任開始期以後で障害の原因となった傷害または疾病の間に因果関係のない場合に限ります。
[3]第2項により、その被保険者がこの特約の保険期間満了の日に高度障害状態になったものとみなすときを含みます。
1.この特約の締結の際[4]に、会社が、告知等により知っていたその疾病に関する事実にもとづいて承諾した場合には、その承諾した範囲内で高度障害保険金を支払います。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。
2.その疾病について、この特約の責任開始期[1]前に、その被保険者が医師の診療を受けたことがなく、かつ、健康診断等において異常の指摘を受けたことがない場合には、高度障害保険金を支払います。ただし、その疾病による症状について保険契約者、第1被保険者または第2被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。
④ この特約の高度障害保険金を支払った場合には、第1被保険者または第2被保険者のいずれか一方が先に高度障害状態になった時からこの特約は消滅します。
第8条(保険金の支払いに関するその他の事項)
① 第1被保険者が死亡した時または高度障害状態になった時と、第2被保険者が死亡した時または高度障害状態になった時の先後が不明の場合には、第1被保険者が死亡した時、または高度障害状態になった時が先にあったものとみなします。
② 会社が、この特約の死亡保険金または高度障害保険金を支払った場合には、その保険金の支払理由に該当した被保険者以外の被保険者が、それ以前に高度障害状態になっていたことにより、その後にこの特約の高度障害保険金の請求を受けても、これを支払いません。
③ この特約の高度障害保険金を支払う前にこの特約の死亡保険金の支払請求を受け、この特約の死亡保険金が支払われるときは、会社は、この特約の高度障害保険金を支払いません。
④ この特約の高度障害保険金が支払われた場合には、その支払い後にこの特約の死亡保険金の支払請求を受けても、会社はこれを支払いません。
第9条(特約保険料の払込免除)
① 主約款に定める保険料の払込免除の理由が生じたときは、主契約の保険料払込免除の取扱いに準じてこの特約の保険料の払込みを免除します。
② この特約の保険料の払込みを免除した後は、次の取扱いを行いません。
1.基本保険金額の減額
2.特約の復旧
第10条(戦争その他の変乱の場合の特例)
① 第1被保険者または第2被保険者が戦争その他の変乱により死亡しまたは高度障害状態になった場合に、戦争その他の変乱により死亡しまたは高度障害状態になった被保険者の数の増加がこの特約の計算の基礎に重大な影響を及ぼすと認められるときは、その程度に応じ、保険金の金額を削減して支払いまたはその金額の全額を支払いません。
② この特約の死亡保険金を支払わない場合には、その被保険者が死亡した時からこの特約は消滅するものとし、この特約の保険料積立金を保険契約者に支払います。
③ この特約の高度障害保険金を支払わないときは、その被保険者は高度障害状態にならなかったものとみなします。
3.特約保険金を支払わない場合(免責事由)
第11条(死亡保険金を支払わない場合)
① 第1被保険者または第2被保険者が次のいずれかにより死亡したときは、この特約の死亡保険金を支払いません。
1.自殺。この場合、この特約の責任開始の日[1]から起算して3年以内の死亡に限ります。
2.保険契約者の故意[2]
3.主契約のその被保険者の死亡保険金受取人の故意。[3] ただし、その者がこの特約の死亡保険金の一部の受取人であるときは、その残額を他の受取人に支払います。
② この特約の死亡保険金を支払わない場合には、その被保険者が死亡した時からこの特約は消滅するものとし、この
補 則 欄
第7条補則
[4]この特約が復活または復旧された場合には、最後の復活または復旧の際とし、復旧の際のこの特約の基本保険金額の増額部分については、その際とします。
第11条補則
[1]この特約が復活または復旧された場合には、最後の復活または復旧の際の責任開始の日とし、復旧の際のこの特約の基本保険金額の増額部分については、その際の責任開始の日とします。
[2]第1号に該当する場合を除きます。
[3]第1号または第2号に該当する場合を除きます。
特約の保険料積立金[4]を保険契約者に支払います。ただし、前項第2号によるときは支払いません。
第12条(高度障害保険金を支払わない場合)
第1被保険者または第2被保険者が次のいずれかにより高度障害状態になったときは、この特約の高度障害保険金を支払いません。この場合、その被保険者は高度障害状態にならなかったものとみなします。
1.その被保険者、保険契約者またはこの特約のその高度障害保険金の受取人の故意
2.その被保険者の犯罪行為
4.告知義務・告知義務違反による解除
第13条(告知義務)
この特約の締結、復活または復旧の際、会社が告知書で質問したこの特約の保険金の支払理由または保険料の払込免除の理由が発生する可能性に関する重要な事項について、保険契約者、または第1被保険者および第2被保険者はその告知書により告知してください。ただし、医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭で告知してください。
第14条(告知義務違反による解除)
① 前条により質問した事項の告知の際に、故意または重大な過失により事実が告知されなかったときまたは事実でないことが告知されたときは、会社は、この特約[1]を将来に向かって解除することができます。
② この特約[1]の保険金の支払理由または保険料の払込免除の理由が生じた後でも、会社は、前項によりこの特約[1]を解除することができます。この場合には、この特約[1]の保険金の支払いまたは保険料の払込免除を行いません。[2] ただし、この特約[1]の保険金の支払理由または保険料の払込免除の理由の発生が解除の原因となった事実によらないときは、この特約[1]の保険金の支払いまたは保険料の払込免除を行います。
③ 本条によるこの特約[1]の解除は、保険契約者に対する通知により行います。ただし、保険契約者の住所不明等の正当な理由により保険契約者に通知できないときは、第1被保険者、第2被保険者、主契約の第1死亡保険金受取人または主契約の第2死亡保険金受取人に通知します。
④ 本条によりこの特約[1]を解除したときは、この特約[1]の解約返戻金を保険契約者に支払います。
第15条(告知義務違反による解除を行わない場合)
① 次のいずれかの場合には、会社は、前条によるこの特約の解除を行いません。
1.この特約の締結、復活または復旧の際、会社が、解除の原因となる事実を知っていたときまたは過失により知らなかったとき
2.保険媒介者が、保険契約者、第1被保険者または第2被保険者が解除の原因となる事実の告知をすることを妨げたとき
3.保険媒介者が、保険契約者、第1被保険者または第2被保険者に対して、解除の原因となる事実の告知をしないことまたは事実でないことの告知をすることを勧めたとき
4.会社が解除の原因を知った日の翌日から起算して1か月を経過したとき
5.この特約が、この特約の責任開始の日[1]から起算して2年をこえて有効に継続したとき。ただし、この特約の責任開始の日[1]から起算して2年以内に、この特約の保険金の支払理由または保険料の払込免除の理由が発生し、その理由について解除の原因となる事実がある場合は、この特約が、この特約の責任開始の日[1]から起算して5年をこえて有効に継続したとき。
② 前項第2号および第3号は、その保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者、第1被保険者または第2被保険者が解除の原因となる事実の告知をしなかったかまたは事実でないことの告知をしたと認められる場合には、適用しません。
補 則 欄
第11条補則
[4]第1項第3号の場合は、支払わないこの特約の死亡保険金に対応する保険料積立金とします。
第14条補則
[1]この特約が復旧された場合には、その際のこの特約の基本保険金額の増額部分とします。
[2]すでにこの特約の保険金を支払っていたときは保険金の返還を請求し、すでにこの特約の保険料の払込みを免除していたときは、保険料の払込みを免除しなかったものとして取り扱います。
第15条補則
[1]この特約が復活または復旧された場合には、最後の復活または復旧の際の責任開始の日とし、復旧の際のこの特約の基本保険金額の増額部分については、その際の責任開始の日とします。
5.重大事由による解除
第16条
① 会社は、次表のいずれかの事由(重大事由)がある場合には、この特約を将来に向かって解除することができます。
1.詐取目的での事故招致 | 保険契約者、第1被保険者[1]、第2被保険者[1]、主契約の第1死亡保険金受取人または主契約の第2死亡保険金受取人が、この特約の保険金[2][3]を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致[4]をしたとき |
2.請求時の詐欺行為 | この特約の保険金[3]の請求に関し、その保険金の受取人[5]が詐欺行為[4]をしたとき |
3.反社会的勢力 | 保険契約者、第1被保険者、第2被保険者、主契約の第1死亡保険金受取人または主契約の第2死亡保険金受取人が、次のいずれかに該当するとき イ.反社会的勢力[6]に該当すると認められること ロ.反社会的勢力[6]に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること ハ.反社会的勢力[6]を不当に利用していると認められること ニ.保険契約者、主契約の第1死亡保険金受取人または主契約の第2死亡保険金受取人が法人の場合、反社会的勢力[6]がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること ホ.その他反社会的勢力[6]と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること |
4.前号までと同等の事由 | 保険契約者、第1被保険者、第2被保険者、主契約の第1死亡保険金受取人または主契約の第2死亡保険金受取人に対する会社の信頼を損ない、この特約の存続を困難とする第1号から前号までと同等の重大な事由があるとき |
② この特約の保険金の支払理由[7]が生じた後でも、会社は、前項によりこの特約を解除することができます。この場合には、前項の重大事由の発生時以後に生じた支払理由[7]によるこの特約の保険金[8]の支払い[3]を行いません。[9]
③ 本条によるこの特約の解除は、保険契約者に対する通知により行います。ただし、保険契約者の住所不明等の正当な理由により保険契約者に通知できないときは、第1被保険者、第2被保険者、主契約の第1死亡保険金受取人または主契約の第2死亡保険金受取人に通知します。
④ 本条によりこの特約を解除したときは、この特約の解約返戻金を保険契約者に支払います。[10]
6.特約保険料の払込み・特約の失効および同時消滅
第17条(特約保険料の払込み)
① この特約の保険料は、主契約の保険料とともに払い込んでください。保険料の前納および一括払いの場合も同様とします。[1]
② この特約と主契約の保険料払込期間が異なるときは、主契約の保険料払込期間経過後のこの特約の保険料は、主契
補 則 欄
第16条補則
[1]死亡保険金については、第1被保険者および第2被保険者を除きます。
[2]死亡保険金については、他の保険契約の死亡保険金を含み、保険種類および給付の名称の如何を問いません。 [3]保険料の払込免除を含みます。
[4]未遂を含みます。
[5]保険料の払込免除の請求の場合は保険契約者とします。
[6]暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
[7]保険料の払込免除の理由を含みます。
[8]第1項第3号のみに該当した場合で、第1項第3号イからホまでに該当したのが主契約の死亡保険金受取人のみであり、その主契約の死亡保険金受取人がこの特約の死亡保険金の一部の受取人であるときは、この特約の死亡保険金のうち、その主契約の死亡保険金受取人に支払われるべき死亡保険金をいいます。
[9]すでにこの特約の保険金を支払っていたときは保険金の返還を請求し、すでにこの特約の保険料の払込みを免除していたときは、保険料の払込みを免除しなかったものとして取り扱います。
[10]第1項第3号によりこの特約を解除した場合で、この特約の死亡保険金の一部の受取人に対して第2項を適用してこの特約の死亡保険金を支払わないときは、この特約のうち支払わない死亡保険金に対応する解約返戻金を保険契約者に支払います。
第17条補則
[1]この特約の保険料を一括して払い込むときは、主約款および主契約に付加されている他の特約の保険料一括払いの規定にかかわらず、会社の定める割合で特約保険料を割り引きます。
約の保険料払込期間中に前納してください。この場合、次に定めるところによります。
1.主契約の保険料払込期間満了の日の翌日から2か月間を猶予期間として、主約款に定める猶予期間中に保険事故等が生じた場合の取扱いに準じて取り扱います。
2.この特約の保険料が猶予期間中に払い込まれないときは、この特約は、その猶予期間満了の日の翌日に将来に向かって解約されたものとします。
③ 主契約の保険料が払い込まれこの特約の保険料が払い込まれないときは、この特約は、その猶予期間満了の日の翌日に将来に向かって解約されたものとします。
第18条(特約保険料の立替え)
猶予期間中に主契約およびこの特約の保険料が払い込まれないときは、主契約の保険料の立替えの取扱いに準じて、主契約およびこの特約の保険料の合計額について立替えの取扱いを行います。この場合、この特約の解約返戻金を主
契約の解約返戻金に加算します。
第19条(特約の失効および同時消滅)
① 主契約が効力を失ったときは、この特約も同時に効力を失います。この場合、保険契約者は、主契約の解約返戻金とあわせてこの特約の解約返戻金を請求することができます。
② 次の場合、この特約は同時に消滅します。
1.主契約の消滅
この場合、次表に定めるところによります。
イ.主契約の解約返戻金が支払われるとき | この特約の解約返戻金を保険契約者に支払います。 |
ロ.主契約の保険料積立金が支払われるとき | この特約の保険料積立金を保険契約者に支払います。 |
2.主契約の連生払済保険または連生延長保険への変更
この場合、この特約の解約返戻金を主契約の解約返戻金に加算します。
7.特約の復活
第20条
① 主契約の復活の請求の際に別段の申出がないときは、この特約についても同時に復活の請求があったものとします。
② この特約の復活を承諾したときは、主契約の復活の取扱いに準じて、この特約の復活の取扱いを行います。
8.特約内容の変更
第21条(基本保険金額の減額)
① 保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約の基本保険金額を減額することができます。ただし、減額後の基本保険金額が会社の定める金額を下回る減額はできません。
② この特約の基本保険金額が減額されたときは、減額部分は解約されたものとし、その部分に対する解約返戻金を保険契約者に支払います。
第22条(特約の復旧)
① 主契約の復旧の請求の際に別段の申出がないときは、この特約についても同時に復旧の請求があったものとします。
② この特約の復旧を承諾したときは、主契約の復旧の取扱いに準じて、この特約の復旧の取扱いを行います。
第23条(逓減定期保険特約への変更)
主契約において5年ごと利差配当付終身保険または終身保険への変更の請求があったときは、この特約についても同時に逓減定期保険特約への変更の請求があったものとし、主契約に準じて変更の取扱いを行います。この場合、変更後の特約の変更時における死亡保険金額は、5年ごと利差配当付終身保険または終身保険の被保険者のこの特約の変更時における死亡保険金額と同額とします。ただし、主約款に定める理由が生じたときは、会社が定める同様の特約への変更を取り扱います。
第24条(保険金の受取人の変更)
この特約の保険金の受取人は、この特約で定める者以外の者に変更することはできません。
9.特約の解約・解約返戻金額
第25条(特約の解約)
① 保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。この場合、この特約の解約返戻金を保険契約者に支払います。
② 前項の適用に際し、主契約の死亡保険金額が会社の定める金額を下回っているときは、この特約は主契約とともに解約することを要します。この場合、主契約に付加されている他の連生定期保険特約等の死亡保険金のある特約[1]の死亡保険金等の会社の定める金額を主契約の死亡保険金に合計して判定します。
第26条(解約返戻金額)
① この特約の解約返戻金額は、主契約の解約返戻金額とあわせて、主約款に定めるところにより保険契約者に通知します。
② 主契約において保険契約者に対する貸付けを行うときは、この特約の解約返戻金を主契約の解約返戻金に加算します。
第27条(債権者等による解約の効力等)
債権者等によるこの特約の解約に際しては、主約款に準じて取り扱います。
10.社員配当金
第28条
① この特約の社員配当金は、主契約の社員配当金の取扱いに準じて支払います。
② 前項にかかわらず、この特約の保険期間が満了するときは、次に定めるところによります。
1.この特約の保険期間が満了する事業年度の直前の事業年度末に、主契約の社員配当金の割当てに準じて、この特約に対する社員配当金を割り当てます。
2.前号により割り当てた社員配当金は、主契約の社員配当金の支払いに準じて支払います。
11.請求手続き
第29条
① この特約にもとづく次の取扱いは、会社所定の請求書およびその請求手続きに必要な書類[1]を会社に提出して請求してください。
1.この特約の保険金等の支払金の支払い
2.特約内容の変更
② 団体[2]が保険契約者およびこの特約の保険金の受取人で、かつ、その団体[2]から給与の支払いを受ける従業員が第
1被保険者または第2被保険者の場合、団体[2]がこの特約の保険金の全部またはその相当部分を死亡退職金等[3]として第1被保険者、第2被保険者または死亡退職金等[3]の受給者に支払うときは、その保険金の請求の際、前項の書類に加え、次の第1号または第2号のいずれかおよび第3号の書類も提出してください。[4]
1.その被保険者または死亡退職金等[3]の受給者の請求内容確認書
2.その被保険者または死亡退職金等[3]の受給者に死亡退職金等[3]を支払ったことを証する書類
3.受給者本人であることを団体[2]が確認した書類
補 則 欄
第25条補則
[1]同様の給付のある特約を含みます。
第29条補則
[1]請求権者であることを証する書類、この特約の保険金等の支払理由が生じたことを証する書類その他の請求手続きに必要な書類のうち、会社が提出を求めるものとします。
[2]官公署、会社、工場、組合等の団体をいい、団体の代表者を含みます。 [3]遺族補償規程等にもとづく死亡退職金または弔慰金等をいいます。
[4]これらの者が2人以上であるときは、そのうち1人からの提出で足りるものとします。
12.主契約消滅時の特別取扱い
第30条
主約款に定める保険契約消滅時の特別取扱いを行うときは、主約款に準じて、逓減定期保険特約を最低保証利率付
3年ごと利率変動型積立保険に付加して締結することがあります。ただし、主約款に定める理由が生じたときは、会社が定める同様の特約を締結することがあります。
13.契約内容の登録
第31条
① 会社は、保険契約者、第1被保険者および第2被保険者の同意を得て、次の事項を一般社団法人生命保険協会(以下「協会」といいます。)に登録します。
1.保険契約者、第1被保険者および第2被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市・区・郡までとします。)
2.特約死亡保険金の金額
3.契約日(復活、復旧または特約の中途付加が行われた場合は、最後の復活、復旧または特約の中途付加の日とします。以下第2項において同じ。)
4.当会社名
② 前項の登録の期間は、契約日から5年以内とします。
③ 協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)は、第
1項により登録された被保険者について、保険契約(死亡保険金のある保険契約をいいます。また、死亡保険金または災害死亡保険金のある特約を含みます。以下本条において同じ。)の申込み(復活、復旧、保険金の増額または特約の中途付加の申込みを含みます。)を受けた場合、協会に対して第1項により登録された内容について照会することができるものとします。この場合、協会からその結果の連絡を受けるものとします。
④ 各生命保険会社等は、第2項の登録の期間中に保険契約の申込みがあった場合、前項によって連絡された内容を保険契約の承諾(復活、復旧、保険金の増額または特約の中途付加の承諾を含みます。以下本条において同じ。)の判断の参考とすることができるものとします。
⑤ 各生命保険会社等は、契約日(復活、復旧、保険金の増額または特約の中途付加が行われた場合は、最後の復活、復旧、保険金の増額または特約の中途付加の日とします。)から5年以内に保険契約について死亡保険金または高度障害保険金の請求を受けたときは、協会に対して第1項により登録された内容について照会し、その結果を死亡保険金または高度障害保険金の支払いの判断の参考とすることができるものとします。
⑥ 各生命保険会社等は、連絡された内容を承諾の判断または支払いの判断の参考とする以外に用いないものとします。
⑦ 協会および各生命保険会社等は、登録または連絡された内容を他に公開しないものとします。
⑧ 保険契約者、第1被保険者または第2被保険者は、登録または連絡された内容について、会社または協会に照会す
ることができます。また、その内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます。
⑨ 第3項、第4項および第5項中、被保険者、保険契約、死亡保険金、災害死亡保険金、保険金額および高度障害保険金とあるのは、農業協同組合法に基づく共済契約においては、それぞれ、被共済者、共済契約、死亡共済金、災害死亡共済金、共済金額および後遺障害共済金と読み替えます。
14.主約款の準用
第32条
この特約に別段の定めのないときは、主約款を準用します。
15.特則
第33条(中途付加の場合の特則)
① 主契約締結後においても、保険契約者から申出があり会社が承諾したときは、この特約を締結します。この場合、この特約を締結することを、「中途付加」といいます。
② 中途付加は、次表に定めるところにより取り扱います。
会社は、中途付加を承諾した場合には、次のいずれか遅い時からこの特約における責任を負います。この場合、この特約の責任開始の日を「中途付加日」とします。
イ.この特約の第1回保険料および会社の定める金額を受け取った時
ロ.第1被保険者および第2被保険者に関する告知が行われた時[1]
1.責任開始期
補 則 欄
第33条補則
[1]第1被保険者と第2被保険者の告知の時期が異なっていた場合には、いずれか遅い方の告知が行われた時とします。
2.保険料の計算 | この特約の保険料は、中途付加日の直前の、主契約の契約日の年単位の応当日[2]における第1被保険者および第2被保険者の年齢により計算します。 |
3.保険金額の計算 | この特約の保険金額を計算する際の「経過期間」については、中途付加日の直前の、主契約の契約日の年単位の応当日[2]から計算します。 |
③ 前項にかかわらず、会社が第1被保険者および第2被保険者に関する告知の省略を認めた場合には、この特約の第
1回保険料および会社の定める金額を会社が受け取った時から、この特約における責任を負います。
④ 第1項によりこの特約の中途付加が行われた場合は、主契約または死亡保険金、災害死亡保険金もしくは災害保険金のある特約の契約内容の登録については、主約款および死亡保険金、災害死亡保険金もしくは災害保険金のある特約の規定にかかわらず、この特約の中途付加の日から5年間を登録の期間とします。
第34条(他の特約へ変更する場合の特則)
① 保険契約者は、この特約の保険期間中または更新時に、会社の承諾を得て、この特約の全部または一部を会社の定める他の特約に変更することができます。ただし、次のいずれかの場合にはこの取扱いを行いません。
1.主契約の保険料の払込みが免除されているとき
2.この特約に新特別条件特約または特別条件特約が付加されているとき。ただし、保険金削減支払方法が適用されている場合の保険金削減期間経過後および他の方法が適用されている場合でこの特約の更新時に会社が認めるときはこの限りではありません。
② この特約の保険期間中に他の特約に変更する場合、この特約の変更部分は、変更後の他の特約の責任開始と同時に消滅します。この場合、この特約の変更部分は解約されたものとします。
第35条(連生定期保険特約等からの変更の場合の特則)
連生定期保険特約、連生保険料特別払込定期保険特約または連生保険料特別払込逓減定期保険特約(以下本条において「変更前特約」といいます。)からの変更によりこの特約が主契約に付加されたときは、次に定めるところによります。
イ.変更前特約の保険期間中にこの特約に変更する場合 | この特約の第1回保険料および会社の定める金額を会社が受け取った時 |
ロ.変更前特約の更新時にこの特約に変更する場合 | 変更前特約の更新時。この場合、この特約の第1回保険料は、その更新の日の属する払込期月に払い込まれるべき主契約の保険料と同様に取り扱います。 |
1.会社は、次表に定める時からこの特約における責任を負います。この場合、この特約の責任開始の日を「変更日」とします。
2.変更日から起算して3年以内に自殺により第1被保険者または第2被保険者が死亡したときでも、変更前特約の締結、復活または復旧の日から起算して3年を経過していれば、この特約が復活または復旧された場合を除き、この特約の死亡保険金を支払います。
3.この特約への変更の際の責任開始期前に発生した傷害または疾病を直接の原因として第1被保険者もしくは第2被保険者が高度障害状態になりまたは第1被保険者が主約款所定の障害状態になったときでも、その傷害または疾病が変更前特約の責任開始期[1]以後に発生したものであれば、この特約の高度障害保険金の支払いまたは保険料の払込免除を行います。
4.この特約の保険料は、変更日の直前の、主契約の契約日の年単位の応当日[2]におけるこの特約の第1被保険者および第2被保険者の年齢により計算します。
5.この特約の保険金額を計算する際の「経過期間」については、変更日の直前の、主契約の契約日の年単位の応当日[2]から計算します。
6.変更前特約が連生保険料特別払込逓減定期保険特約の場合には、この特約の基本保険金額は、変更前特約の変更された部分に相当する基本保険金額の60%以下で定めることとします。
第36条(主契約が5年ごと利差配当付連生終身保険の場合の特則)
この特約が5年ごと利差配当付連生終身保険に付加されているときは、第28条(社員配当金)第1項の適用に際しては、次のとおり読み替えます。
補 則 欄
第33条補則
[2]中途付加日と主契約の契約日の年単位の応当日が一致するときは、中途付加日とします。
第35条補則
[1]変更前特約が復活または復旧された場合には、最後の復活または復旧の際の責任開始期とし、復旧の際の特約の保険金の増額部分については、その際の責任開始期とします。
[2]変更日と主契約の契約日の年単位の応当日が一致するときは、変更日とします。
① この特約の社員配当金は、主契約の社員配当金の取扱いに準じて支払います。ただし、この特約の中途付加が行われた場合、次のいずれかに該当するときは、主約款にかかわらず、この特約に対する社員配当金の割当てを行いません。
1.この特約の中途付加日の直前の主契約の契約日の年単位の応当日(中途付加日と主契約の契約日の年単位の応当日が一致するときは、中途付加日。以下本条において同じ。)から起算して1年以内にこの特約が転換以外の事由により消滅するとき
2.この特約の中途付加日の直前の主契約の契約日の年単位の応当日から起算して1年以内にこの特約の基本保険金額が減額されるとき