Contract
産業廃棄物処理委託契約書(案)
排出事業者 支出負担行為担当官 国立療養所宮古xxx事務長 xx xx(以下「甲」という)と、 (以下「乙」という)
は甲の事業場から排出される産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む)の処理に関して次のとおり契約を締結する。
第 1 条 (委託内容)
1.(乙の事業範囲)
乙の事業範囲は以下のとおりであり、乙はこの事業範囲を証するものとして、許可証の写しを甲に提供する。なお、許可事項に変更があったときは、乙は速やかにその旨を甲に通知するとともに、変更後の許可証の写しを甲に提出する。
◎産業廃棄物処分業に関する事業範囲
許可都道府県・政令市 : 沖縄県許可の期限 :
事業の範囲 :
許可の条件 :
許可番号 :
◎特別管理産業廃棄物処分業に関する事業範囲
許可都道府県・政令市 | : | 沖縄県 |
許可の期限 | : | |
事業の範囲 | : | |
許可の条件 | : | |
許可番号 | : |
2.(委託する産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の種類、単価及び数量)
(1)契約保証金は免除する。
(2) 甲が、乙に処理を委託する産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の種類及び単価は次のとおりとする。
(消費税及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第 72条の82及び72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10(注)を乗じて得た額である。)
① | 種類 | 感染性廃棄物 | |
単価 | 円/㎏ (うち消費税及び地方消費税額 | 円) | |
数量 | 週1回収集運搬 | ||
② | 種類 | 非感染性廃棄物 | |
単価 | 円/㎏ (うち消費税及び地方消費税額 | 円) | |
数量 | 週1回収集運搬 |
(3)本契約に定める業務の予定数量は感染性廃棄物3,980㎏、非感染性廃棄物
15,320㎏とする。数量について後日増減があっても乙は意義を申し立てないものとする。
3.(処分の場所及び方法)
乙は、甲から委託された前項の産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物を、次のとおり処理する。
◎産業廃棄物処分業に関する事業範囲事業場の名称
所在地
処分の方法焼却施設
施設の処理能力
◎特別管理産業廃棄物処分業に関する事業範囲事業場の名称
所在地
処分の方法焼却施設
施設の処理能力
4.(収集運搬に関する事業範囲)
甲が乙に委託する産業廃棄物の収集・運搬は、乙が契約した次の収集運搬業者があたるものとする。
<甲が契約した収集運搬業者>
宮古xxx保管場所から事業所までの収集運搬を行う特別管理産業廃棄物収集運搬業者
許可都道府県 : 沖縄県
所 在 :
会 社 名 :
許可の期限 :
許可番号 :
5.(中間処理産業廃棄物の最終処分)
乙が委託する産業廃棄物の処理で、中間処理産業廃棄物の最終処分業者は、乙が契約した次の処分業者があたるものとする。
事業場の名称 :
所 在 地 :
処 分 の 方 法 :
6.(契約期間)
この契約期間は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までとする。
7.(検査)
産業廃棄物処理が完了した場合は、甲(又は、その指定した者)に通知し、検査を受けなければならない。
8.(処分のための保管)
乙は、甲から委託された特別管理産業廃棄物の保管を行う場合は、法令に基づき、かつ、第9条で定める契約期間内に処分できる範囲で行う。
9.(再委託)
乙は、甲から委託された特別管理産業廃棄物の処理業務を他人に委託しない。ただし、契約期間中に処理業務を他人に委託する必要が生じた場合は、乙は、甲の承認を得て、法令の定める再委託基準に従い処分業務を再委託することができる。この場合において、乙は、甲の要求があったときは、この再委託を乙の責任において解除する。
10.(マニフェスト)
甲は、産業廃棄物の搬出の都度、マニフェストに必要事項を記入し乙に交付する。
第 2 条(義務と責任)
1.(甲)
(1)甲は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な情報として、以下情報をあらかじめ乙に提供するほか、適宜又は乙の要求に応じ収集・運搬を委託する産業廃棄物の適正処理に必要な情報を乙に提供する。
○産業廃棄物の発生行程
○産業廃棄物の性状及び荷姿
○腐敗、揮発等性状の変化に関する事項
○混合等により生ずる支障
○その他注意事項
イ.形状、主成分、混合成分ロ.特性
・有害物質、危険物、毒物、劇物、悪臭物、特定科学物質等の区分
・引火性、自己反応性、混合反応性、禁水性、発火性、爆発性ガス発生、可燃性、材料腐食性、有害性、腐食・刺激性、悪臭等
(2)甲は、委託する産業廃棄物の処分に支障を生じさせるおそれのある物質が混入しないよう注意する。万一混入したことにより、又混入した旨を乙に通知せずに、乙の業務に重大な支障を生じ又は生ずるおそれのある場合には、乙は委託物の引き取りを拒否することができる。この場合において、甲は委託手数料の支払い義務を免れず、他に損害が生じたときは、その賠償の責にも任ずるものとする。
(3)甲は、委託する産業廃棄物のマニフェストの記載事項は正確に洩れなく記載することとし、虚偽又は記載洩れがある場合は、乙は委託物の引き取りを一時停止しマニフェストの記載修正を甲に求め、修正内容を確認の上、委託物を引き取ることとする。
2.(乙)
(1)乙は、甲から委託された産業廃棄物を、処分の完了まで、法令に基づき適正に処分する責任を負う。この間に発生した事故については、その原因が甲の責に帰すべき場合を除き、乙が責任を負う。
(2)乙は、甲から委託された産業廃棄物の業務が終了した後、直ちに業務終了報告書を作成し甲に提出する。ただし、業務終了報告書は、収集運搬業務については、マニフェストB2、B4又はB6票で代えることができる。
(3)乙は、やむを得ない事由があるときは、甲の了解を得て、一時業務を停止することができる。この場合には、乙は甲にその事由を説明し、かつ甲における影響が最小限となるよう努力する。
第 3 条(手数料・消費税・支払い)
1.甲の委託する産業廃棄物の処分業務に関する手数料については、第1条2項で定める単価に基づき算出する。
2.受託手数料の額が経済情勢の変化等により不適当となったときは、甲乙双方の協議によりこれを改訂することができる。
3.甲の委託する特別管理産業廃棄物の処分業務についての消費税等は、甲が負担する。尚、消費税等額は、消費税法28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び72条の83の規定に基づき、委託手数料に110分の10を乗じて得た額である。
4.乙は、1ヶ月の代金を所定の手続により甲に請求するものとする。甲は、乙からの適法な委託手数料の請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。
5.甲が前項の期限内に対価を支払わないときは、期限の翌日より支払いの日まで年
2.5%の遅延利息を支払うものとする。
第 4 条(機密保持)
甲、乙は、この契約に関連して、業務上知り得た相手方の機密を第三者に洩らし、又はこの契約の目的以外に利用してはならない。
第 5 条(権利義務の譲渡等)
乙は、甲の承諾を得た場合を除き、この契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡又は委任してはならない。ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令第1条の3に規定する金融機関に対し債権を譲渡する場合は、この限りでない。
2.乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により甲に届け出なければならない。
第 6 条(契約の解除)
甲、乙は、相手方が次ぎのいずれかに違反したときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)この契約の各条条項のいずれかに違反したとき。
(2)差し押さえ、営業停止、手形不渡り処分等の事態が生じたとき。
(3)監督行政庁から営業の取り消し、停止等の処分を受けたとき。
(4)甲の都合により業務を委託する必要がなくなったとき。
(5)乙が委託業務を履行する見込みがないと甲が認めたとき。
(6) 刑法第96条の6又は同法第198条の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該控訴を提起されたときを含む。)
(7) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)第8条の4第1項の規定による必要な措置を命ぜられたとき、同法第49条第1項に規定する排除措置命令又は同法第50条第1項に規定する納付命令が行われたとき、並びに同法第53条第1項の規定による審判手続きを開始されたとき。
2.前項の規定または法令の規定によりこの契約を解除できる場合であっても、この契約に基づき甲から引渡しを受けた廃棄物の処理を乙が完了していないときは、当該廃棄物を甲乙双方の責任で処理した後でなければ、この契約を解除できない。
3.前項の規定により甲が契約を解除したとき、違約金として甲は、契約金額の100分の10に相当する金額を乙に納付させることができる。
4.乙が前項に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
5.第3項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分について賠償請求することを妨げるものではない。
第 7 条(賠償金)
乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲がこの契約を解除するか 否かを問わず、賠償金として甲に生じた実際の損害額又はこの契約が第9条に規定する契約期間の終期まで継続した場合に甲が支払うべき金額(契約期間を定めない場合は契
約代金額)の 10分の1に相当する額のいずれか多い額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)第6条第6号の刑が確定したとき。
(2)xx取引委員会が、乙に対して独占禁止法第49条第1項に規定する排除措置命令又は、第50条第1項に規定する納付命令を行い、当該命令が同法第49条第7項又は第50条第5項の規定により確定したとき。
(3)xx取引委員会が、乙に対して独占禁止法第65条、第66条第1項、第2項又は第3項並びに第67条の規定による審決(同法第66条第3項による原処分の全部をと取り消す審決及び第67条第2項による該当する事実がなかったと認める場合の審決を除く。)を行い、当該審決が決定したとき(独占禁止法第77条の規定により、この審決の取消しの訴えが提起されたときを除く。)。
(4)xx取引委員会が乙に対して行った審決に対し、xが独占禁止法第77条の規定により提起した審決取消しの訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
2.乙は契約の履行を理由として、前項の賠償金を免れることができない。
第 8 条(談合等の不正行為に係る違約金)
乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の
100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2)xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3)xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4)x又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。
(5)前条第1項第3号、4号又は第5号のいずれかに該当したとき。
2.乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。
3.第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
第 9 条(違約金に関する遅延利息)
乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わない時は、乙は当該期日を経過した日から支払いをするまでの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
第10条(属性要件に基づく契約解除)
甲は、乙が次ぎの各号の一に該当するとみと認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は、支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している物をいう。)が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第
2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
第11条(行為要件に基づく契約解除)
甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次ぎの各号の一に該当する行為をした場合は、何ら催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
第12条(表明確約)
乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2.乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)をした請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降の
全ての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下に同じ。)としないことを確約しなければならない。
第13条(下請負契約等に関する契約解除)
乙は、契約後にした請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2.甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等 の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との 契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
第14条(契約解除に基づく損害賠償)
甲は、第10条及び第11条及び第13条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより生じた損害について、何ら賠償しないし補償することは要しない。
2.乙は、甲が第10条及び第11条及び第13条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
第15条(不当介入に関する通報・報告)
乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当
介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
第16条(厚生労働省所管法令違反に係る報告)
乙は、xxxその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告する。
第17条(厚生労働省所管法令違反に係る契約解除)
甲は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続きを要せず、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)xxxその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき。
(2) 乙が本契約締結以前に甲に提出した、厚生労働省所管法令違反に関する自己申告書に虚偽があったことが判明したとき。
(3)乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第一号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。
2 本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も、同様とする。
第18条(厚生労働省所管法令違反に係る違約金)
第17条の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締 結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10
0分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
第19条(協議)
この契約に定めのない事項又はこの契約の各条項に関する疑義が生じたときは、関係法令に従い、その都度当事者が誠意をもって協議の上、これを決定する。
2 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については那覇地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
この契約の成立を証するために本書2通を作成し、甲、乙は各々記名押印のうえ各1通を保有する。
令和 4年4月1日
甲 xxxxxxxxxxxx000xx支出負担行為担当官
国立療養所宮古xxx事務長 xx xx
乙