FXTF GX 取 引 説 明 書
FXTF GX 取 引 説 明 書
店 頭 外 国 為 替 証 拠 金 取 引
20 2 1 年 12 月
店頭外国為替証拠金取引 取引説明書
この書面は、ゴールデンウェイ・ジャパン株式会社(以下「当社」という。)が金融商品取引法第 37 条の 3 の規定に基づき、当社がお客様との間で店頭外国為替証拠金取引(以下、本説明書において「FX 取引」という。)を内容とする契約を締結する際に、あらかじめお客様に交付することが義務付けられている契約締結前交付書面です。
この書面には、当社の取り扱う「FX 取引」についてのリスクや留意点が記載されています。
「FX 取引」は、取引対象である通貨の価格の変動により損失が生ずることがあり、多額の利益が得られることもある反面、多額の損失を被る危険を伴う取引です。
「FX 取引」を開始する場合又は継続して行う場合には、事前に、本説明書を熟読され、本説明書のみでなく、取引の仕組みやリスクについて十分に研究し、ご理解いただいた上で、自己の資力、取引経験及び取引目的等に照らして適切であると判断する場合にのみ、自己の責任においてお取引されますようお願いいたします。
本説明書では、金融商品取引法第 2 条第 22 項第 1 号及び金融商品取引業等に関する内
閣府令第 123 条第 4 項に規定する通貨関連店頭デリバティブ取引である「FX 取引」について説明します。
なお、本書面のほか、お客様は本取引を行う上で、当社の規程又は約款や約諾書、取引ルール等に拘束されますのであらかじめよくお読みいただき、ご確認、ご同意の上でお取引下さい。
目次
1
2. 金融商品取引業者のデリバティブ取引行為に関する禁止行為
5
6
6
7
7
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10
11
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22
【付属添付書類】
◼ FXTF GX デリバティブ取引約款
◼ インターネット取引規則
1.「デリバティブ取引」のリスク等重要事項について
下記記載事項は、デリバティブ取引の内容について、お客様に特にご留意頂きたい重要な事項です。当社でのお取引をご検討頂くにあたっては、下記のリスク等重要事項※を熟読し、必ず事前に十分にご理解の上、納得した場合にのみお取引を行って下さい。
※下記のリスク等重要事項は、当社の扱うデリバティブ取引に伴う典型的なリスクを簡潔に説明したものであり、デリバティブ取引から生じる一切のリスクを漏れなく示すものではありません。
[デリバティブ取引に共通するリスク等重要事項]
1. デリバティブ取引はxxxxx・xxリターンな取引であり、元本保証はありません。
2. 相場状況の急変によりビッド(お客様の売付)価格とアスク(お客様の買付)価格のスプレッド幅が広くなったり、意図したお取引ができなかったりする恐れがあります。
3. 当社のデリバティブ取引は、インターネットを利用した電子取引であるため、電子取引に伴う様々なリスクがあります。①~③は典型的なリスクとなります。
① 当社又はお客様、当社のカバー先、当社のシステム委託先、通信回線業者他の第三者が所有するシステム機器や通信回線に異常・障害(システム障害)が発生した場合には、注文の受発注、執行、確認、取消し、金銭の受払いなどが行えなくなる可能性があり、機会利益の喪失などのリスクが発生します。
② お客様が売買注文の入力を誤った場合等、意図しないレートで取引が成立してしまうことがあります。
③ 当社のデリバティブ取引に使用するお客様のパスワード等が、第三者に譲渡、貸与、漏洩、又は窃盗されることにより、お客様に損害が発生することがあります。
4. 上記のほかにデリバティブ取引に係るリスクとして下記のリスクがあります。
(1) 価格変動のリスク
対象通貨にかかる外国為替市場の変動及び、世界中で起こる政治的・経済的な要因をはじめ、その他様々な要因により変動します。したがって、取引対象である通貨の価格の変動により損失が発生することがあります。
(2) 金利変動リスク
2国間の金利変動により、直物レートが大きく変動することがあります。
(3) 信用リスク
① お客様と当社の相対取引であるため、取引の相手方たる当社の信用状況等によりお客様が損失を被る可能性があります。
② お客様から預託を受けた証拠金は、法令に基づき当社の自己資金とは分別して管理します
が公的保護の対象ではないため、当社及びカバー先等の信用状況によっては当社の財産状況に影響が及ぶ可能性があり、その結果、お客様が損失を被るおそれがあります。 |
(4) スリッページリスク お客様の端末と当社のサーバとの間の通信時間及び当社サーバでの注文受付後の約定処理時間により、お客様の発注時の画面表示価格と実際の約定価格との間に価格差(これを「スリッページ」といいます。)が発生する場合があります。「スリッページ」は、お客様にとって有利となる場合もあれば、不利となる場合もあります。 特に、重要経済指標発表時や、週末発生した突発事象、重要な国際イベントの開催により翌週の外国為替市場に大きな相場変動があった場合、スリッページが予想外に拡大する場合がありますので、ご注意下さい。 (5) 流動性リスク 戦争、事変、天変、紛争、各国為替政策・規制の変更といった特殊な状況が発生した場合など、外国為替相場は時に急激な変動に遭遇することがあり、相場急変によりインターバンク市場の流動性が低下しお客様への価格提示が困難になった場合、お客様は保有ポジションを解消(決済)することや、新規買付が困難となる可能性があります。 5. 当社のデリバティブ取引の取引手数料は無料です。したがって、取引時にお客様と当社が合意したレートがそのまま約定レートとなります。但し、今後、取引手数料は変更される場合があります。 6. デリバティブ取引は、お客様と当社の相対取引であり、お客様の注文に対して当社が相手方となって注文を成立させるものであって、取引所への取次ぎは行いません。当社は、お客様との取引から生じるリスクの軽減を目的として、下記のカバー取引先を相手方としてカバー取引を行っております。したがって、そのカバー取引先の信用状況によっては、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があり、お客様が損失を被る危険性があります。一方、カバー取引は、お客様が当社と行うデリバティブ取引から独立した取引です。したがって、下記のカバー取引先は、お客様が行うデリバティブ取引について、お客様の取引相手方となるものではなく、お客様の証拠金や当該取引から発生し得る損失その他お客様の取引の内容もしくは決済又は清算、あるいは当社のお客様に対する債務について、何ら責任を負うものではありません。又、下記カバー取引先は、お客様が当社と行うデリバティブ取引やカバー取引に関するお問い合わせに応じることは一切ありません。 [カバー取引先](xxx内は、監督を受けている外国の当局の名称) LMAX Broker Limited 金融商品取引業:英国(FCA:英金融行為監督機構) Goldenway Global Investments (UK) Limited |
金融商品取引業:英国(FCA:英金融行為監督機構)
GWFX Global Limited
金融商品取引業:バヌアツ共和国(VFSC:バヌアツ金融サービス委員会)
7. お客様から預託を受けた証拠金等(実現損益、評価損益及びスワップ損益を加減算した金額を含む。)の資産(純資産)については、金融商品取引法及びその関係法令等の定めに従い、その全額(内閣府令第 143 条の 2 第 1 項第 6 号に定める個別顧客区分管理金額)が日証金信託銀行株式会社(以下「信託会社」という。)の顧客区分管理信託のための信託金銭保管口座(以下「信託口座」という。)において、当社の自己の固有財産と明確に区分して保全・管理されます。
① 当社が自己の固有財産と区分して管理する金額(顧客区分管理金額)は、本邦銀行の営業日における日本時間午前7時(ニューヨークが夏時間の場合は午前6時)を計算(値洗い)の基準時点として算出し、その金額を、当該基準時点が属する日(計算日)における顧客区分管理必要額といたします。当社は、信託口座で管理される信託財産の元本評価額が、当該顧客区分管理必要額に満たない場合、その不足額を計算日の翌日(本邦銀行の休業日を除く。)から起算して2営業日以内に信託財産に追加いたします。但し、証拠金が証拠金口座に入金されてから信託会社の信託口座に振替えるまでの間は信託保全の対象とはなっていないため、上記の証拠金振込先銀行、当社の業務又は財産の状況が悪化した場合、お客様が損失を被る可能性があります。
② 信託保全は当社が取り扱う FX 取引の元本の投資資金を保証するものではありません。又、信託会社は、当社から信託された資金の管理のみを行い、当社又は受益者代理人の監督又は選任につき責任を負うものではありません。信託保全された資金の返還手続きについては、受益者代理人が受益者であるお客様に代わってこれを行い、お客様は信託会社に対して資金等の支払いを直接請求することはできません。
8. お客様から、当社が指定する証拠金振込先銀行(三井住友銀行、xxx銀行、楽天銀行、 PayPay 銀行、三菱UFJ銀行、xxSBIネット銀行、ゆうちょ銀行、イオン銀行、セブン銀行)の預託証拠金専用の口座(以下「証拠金口座」という。)にお振込みいただいた証拠金については、お客様が当社にお持ちの取引口座にお客様の資産として全額が追加されます。
9. お客様は、注文執行後に当該注文に係る契約を解除すること(クーリングオフ)はできません。
[FX 取引に関するリスク等重要事項]
1. FX 取引は、取引金額(想定元本)がその取引についてお客様が預託すべき証拠金の額に比して大きいため、外国為替相場の変動がお客様の損益に与える影響は、証拠金と取引額の倍❹にしたがって大きく増幅されます。したがって、外国為替市場の変動で多額の利益を得ることもありますが、その一方で短期間のうちに多額の損失を被る可能性があります。損失額は預託された証拠金額を超えることもあります。
2. FX 取引に関して、新規注文(注文訂正を含む。)の際、取引対象通貨ペアの新規建て玉時
(注文訂正時を含む。)における証拠金が、法令等で定める証拠金❹に満たない場合、又は、当社の定める水準に満たない場合、出された新規注文は受け付けられません。
3. 各国の金利水準は、時として大きく変動することがあり、FX 取引に係る日々のスワップポイントにも影響します。又、取引対象である通貨の金利の変動によりスワップポイントが受取りから支払いに転じることもあります。
4. 外国為替市場では翌週の始値が前週の終値から大きく乖離した水準で始まることがあります。このような場合、FX 取引において、仮にストップロス注文を入れていても、注文レートから大きく乖離したレートで取引が実行される場合があります。
5. 重要な経済指標発表時等の著しい相場変動時は、FX 取引において、注文価格と成立価格にずれが生じる場合があります。
6. FX 取引に関して、お客様の「証拠金維持❹」が下記①②の条件に該当した場合、当社はお客様に通知することなく、お客様口座内の未決済のポジションを強制的に決済(ロスカット)します。
① 当社の定める水準を下回った場合。
② 当社が定める営業日毎の一定の時刻(「証拠金❹判定時刻」)において、お客様の口座全体の証拠金❹が法令等で定める額又は当社の定める水準を下回った場合。
詳しくは、「8.FXTF GX 取引要綱」の「10.証拠金」及び「11.ロスカット」をご参照下さい。
但し、相場が急激に変動した場合には、ロスカットがあっても、証拠金の額を上回る損失が生じることがあります。
2. 金融商品取引業者のデリバティブ取引行為に関する禁止行為
金融商品取引業者は、金融商品取引法により、顧客を相手方とした「FX 取引」(以下、「デリバティブ取引」と言います。)又は顧客のために外国為替取引の媒介、取次ぎもしくは代理を行う行為(以下、「デリバティブ取引行為」と言います。)に関して、次のような行為が禁止されていますので、ご注意下さい。
A) デリバティブ取引契約(顧客を相手方とし、又は顧客のために外国為替取引行為を行うことを内容とする契約を言います。以下同じです。)の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げること
B) 顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げてデリバティブ取引契約の締結を勧誘すること
C) デリバティブ取引契約の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問したり電話をかけたりすることによるデリバティブ取引契約の締結の勧誘をすること(但し、金融商品取引業者が継続的取引関係にある顧客(勧誘の日前1年間に、2以上の店頭金融先物取引のあった者及び勧誘の日に未決済の店頭金融先物取引の残高を有する者に限ります。)に対する勧誘及び外国貿易その他のデリバティブ取引に関する業務を行う法人に対する為替変動リスクのヘッジのための勧誘は禁止行為から除外されます。)
D) デリバティブ取引契約の締結につき、その勧誘に先立って、顧客に対し、その勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘をすること
E) デリバティブ取引契約の締結につき、顧客があらかじめ当該デリバティブ取引契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含みます。以下同じです。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘をすること、又は勧誘を受けた顧客が当該デリバティブ取引契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続すること
F) デリバティブ取引契約の締結又は解約に関し、顧客に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘すること
G) デリバティブ取引について、顧客に損失が生ずることになり、又はあらかじめ定めた額の利益が生じないこととなった場合には自己又は第三者がその全部もしくは一部を補てんし、又は補足するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、もしくは約束し、又は第三者に申し込ませ、もしくは約束させること
H) デリバティブ取引について、自己又は第三者が顧客の損失の全部もしくは一部を補てんし、又は顧客の利益に追加するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、もしくは約束し、又は第三者に申し込ませ、もしくは約束させること
I) デリバティブ取引について、顧客の損失の全部もしくは一部を補てんし、又は顧客の利益に追加するため、当該顧客又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者に提供させる行為
J) 本説明書の交付に際し、本説明書の内容について、顧客の知識、経験、財産の状況及びデリバティブ取引契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をしないこと
K) デリバティブ取引契約の締結又はその勧誘に関して、重要な事項について誤解を生ぜしめるべき表示をすること
L) デリバティブ取引契約につき、顧客もしくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は顧客もしくは第三者に対し特別の利益を提供すること(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含みます。)
M) デリバティブ取引契約の締結又は解約に関し、偽計を用い、又は暴行もしくは脅迫をすること
N) デリバティブ取引契約に基づくデリバティブ取引行為をすることその他の当該デリバティブ取引契約に基づく債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること
O) デリバティブ取引契約に基づく顧客の計算に属する金銭、有価証券その他の財産又は証拠金その他の保証金を虚偽の相場を利用することその他不正の手段により取得すること
P) デリバティブ取引契約の締結を勧誘する目的があることを顧客にあらかじめ明示しないで当該顧客を集めて当該デリバティブ取引契約の締結を勧誘する行為
Q) あらかじめ顧客の同意を得ずに、当該顧客の計算によりデリバティブ取引をすること
R) 個人である金融商品取引業者又は金融商品取引業者の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含みます。)もしくは使用人が、自己の職務上の地位を利用して、顧客のデリバティブ取引に係る注文の動向その他職務上知り得た特別の情報に基づいて、又は専ら投機的利益の追求を目的としてデリバティブ取引をすること
S) デリバティブ取引行為につき、顧客から資金総額について同意を得た上で、売買の別、通貨の組合せ、数量及び価格のうち同意が得られないものについては、一定の事実が発生した場合に電子計算機による処理その他のあらかじめ定められた方式に従った処理により決定され、金融商品取引業者がこれらにしたがって、取引を執行することを内容とする契約を締結する場合において、当該契約を書面により締結しないこと(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により締結する場合を除きます。)
T) FX 取引行為につき、顧客に対し、当該顧客が行う FX 取引の売付又は買付と対当する取引(これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引を言います。)の勧誘その他これに類似する行為をすること
U) デリバティブ取引(店頭外国為替証拠金取引を含みます。Ⅴ)において同じ。)につき、顧客が預託する証拠金額(計算上の損益を含みます。)が金融庁長官の定める額(想定元本の 4%。Ⅴ)において同じ。)に不足する場合に、取引成立後直ちに当該顧客にその不足額を預託させることなく当該取引を継続すること
V) デリバティブ取引につき、営業日毎の一定の時刻における顧客が預託した証拠金額(計算上の損益を含みます。)が金融庁長官が定める額に不足する場合に、当該顧客にその不足額を預託させることなく取引を継続すること
W) 顧客にとって不利なスリッページが発生する場合(注文時の価格より約定価格の方が顧客にとって不利な場合)には、顧客にとって不利な価格で取引を成立させる一方、顧客にとって有利なスリッページが発生する場合(注文時の価格より約定価格の方が顧客にとって有利な場合)にも、顧客にとって不利な価格で取引を成立させること
X) 顧客にとって不利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲を、顧客にとって有利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲より広く設定すること(顧客がスリッページを指定できる場合に、顧客にとって不利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲が、顧客にとって有利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲よりも広くなるよう設定しておくことを含む。)
Y) 顧客にとって不利なスリッページが発生する場合に成立させる取引額の上限を、顧客にとって有利なスリッページが発生する場合に成立させる取引額の上限よりも大きく設定すること
(注)U)及びV)に記載の禁止事項は、金融商品取引法第 2 条に規定する定義に関する内閣府令第 10 条第1 項第 24 号ロ(1)に掲げる要件に該当する業務執行組合員等(同項第 23 号)としてデリバティブ取引を行う場合における当該業務執行組合員等を除く通常考えられる自然人としての個人(特定投資家を含みます。)の顧客を対象としています。
当社のデリバティブ取引に関するお問い合わせは、下記の連絡先で承ります。
【連絡先】
・ 電話番号:0120-445-435(フリーダイヤル)
受付時間: 【冬時間】月曜日 AM8:00~土曜日 AM7:00
【夏時間】月曜日 AM8:00~土曜日 AM6:00
・ E メールアドレス:support@xxxxxxx.xx.xx
・ ホームページ:xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx
1) 当社は、「苦情・紛争処理規程」を定め、お客様からの苦情等のお申し出に対して、真摯に、又迅速に対応し、お客様のご理解をいただくよう努めています。
当社の苦情等の申出先は、上記 3 の苦情等の連絡先の通りです。又、苦情解決に向けての標準的な流れは次の通りです。
① お客様からの苦情等の受付
② 社内担当者からの事情聴取と解決案の検討
③ 解決案のご提示・解決
2) 当社は、上記により苦情の解決を図るほかに、次の団体を通じて苦情の解決を図ることとしています。この団体は、苦情処理・紛争解決について、金融商品取引業者及び顧客が利用可能な指定紛争解決機関であり、お客様からの苦情を受け付けています。この団体をご利用になる場合には、次の連絡先までお申出下さい。
【特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)】
電話番号 : 0000-00-0000(フリーダイヤル) ※平日(祝日等を除く)9:00~17:00
3) 投資助言・代理業に関する苦情受付・紛争解決機関
当社では、お客様が金融ADR制度を円滑にご利用いただけるよう、当社が加入しております「一般社団法人日本投資顧問業協会」から苦情及び紛争の解決についての業務を受託している上記の「特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター」を通じて苦情及び紛争の解決を図ることとしています。
当社に対する苦情及び当社との紛争の解決のため、同センターをご利用になる場合は、上記の連絡先にお申出下さい。
同センターが行う苦情解決の標準的な流れは次の通りです。詳しくは、同センターにご照会下さい。
① お客様からの苦情の申立
② 会員業者への苦情の相次ぎ
③ お客様と会員業者との話合いと解決
当社は、上記の特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターが行うあっせんを通じて紛争の解決を図ることとしています。当社との紛争の解決のため、同センターをご利用になる場合は、上記の連絡先にお申出下さい。
同センターが行うあっせん手続きの標準的な流れは次の通りです。詳しくは、同センターにご照会下さい。
① お客様からのあっせん申立書の提出
② あっせん申立受理とあっせん委員の選任
③ お客様からのあっせん申立金の納入
➃ あっせん委員によるお客様、会員業者への事情聴取
⑤ あっせん案の提示、受諾
1) | 商号 | ゴールデンウェイ・ジャパン株式会社 (Goldenway Japan Co. Ltd.) |
2) | 業種 | 第一種金融商品取引業 |
投資助言・代理業 | ||
3) | 登録番号 | 関東財務局長(金商)第 258 号 |
4) | 本店所在地 | 〒108-0073 xxx港区xx 2 丁目 11 番 15 号 |
5) | 設立年月日 | 2006 年 6 月 14 日 |
6) | 資本金 | 1 億円(2021 年 3 月現在) |
7) | 主要株主 | FXTF ホールディングス・ピーティーイー・リミテッド ( FXTF Holdings Pte. Ltd.) (100%) |
8) | 主な事業 | インターネットを介したオンライン店頭デリバティブ取引の提供 |
9) | 兼業業務 | 通貨関連店頭デリバティブ取引専業(2021 年 3 月 31 日現在) |
10) | 加入している協会 又は認定投資者保護団体等 | 一般社団法人 金融先物取引業協会(会員番号:1570 号) 一般社団法人 日本投資顧問業協会(会員番号:012-02639 号) |
11) | 沿革 | |
2006 年 6 月 | エフエックスフォー・ジャパン株式会社設立(xxx港区虎ノ門)。 |
2006 年 11 月 | 本店を港区六本木に移転。 |
2007 年 3 月 | 金融先物取引業登録(関東財務局長(金先)第 174 号)。 |
2007 年 4 月 | 営業開始(GFT 社の IB として媒介業務)。 |
2007 年 9 月 | 第一種金融商品取引業者登録(関東財務局長(金商)第 258 号)。 |
2007 年 10 月 | サクソ銀行のホワイトラベル業者として相対業務へ移行。 |
2008 年 5 月 | FXTrade Pte を割当先とする第三者割当増資実施(増資後資本金1億 6850 万円)。 |
2008 年 7 月 | FX FOUR HOLDINGS LIMITED が保有する全株を FX トレード・ホールディングス合同会社 (旧合同会社ティー・アンド・オー。「FXT LLC」と略称。)が取得、更に第三者割当増資 81.5 百万円(増資後資本金 2 億 5000 万円)を引受け、FXT LLC が経営権取得。 |
2008 年 8 月 | 社名を株式会社 FX トレード・フィナンシャルへ変更、本店を港区芝へ移転。 代表取締役社長にxxx就任。 |
2008 年 9 月 | FXTrade Pte が保有する全株を FXT LLC に譲渡、FXT LLC が当社を完全子会社化。 |
2008 年 10 月 | FXT LLC を割当先とする第三者割当増資 2 億円実施(増資後資本金 4 億 5000 万円)。 24 時間取引可能な【高速 FX】サービス、即時入金サービス、当日出金サービスを開始、同時に日興シティ信託銀行での全額信託保全を開始するなど、ビジネスモデルを全面リニューアル。 |
2009 年 3 月 | 財務健全化を目的に累損一掃のための減資 2 億円(減資後資本金 2 億 5000 万円)を実施、同 時に FXT LLC を割当先に第三者割当増資 1 億円実施(増資後資本金 3 億 5000 万円)。 |
2010 年 1 月 | 改正内閣府令に対応した顧客区分管理信託方式に移行するため信託保全先を日興シティ信託銀 行から DB 信託株式会社に変更。 |
2010 年 7 月 | 株式会社マットキャピタルマネージメントとの共同開発により売買支援サービス「マット FXTF 方程式」をリリース。 |
2010 年 8 月 | 親会社 FXT LLC を合同会社から株式会社に形態変更。 |
2010 年 8 月 | BO 取引【HIGH・LOW】サービスの取扱開始。 |
2010 年 9 月 | FX自動売買取引【オート FX】サービスの取扱を開始。 |
2011 年 4 月 | 当社イメージキャラクターにxxxxxxを起用。 |
2011 年 5 月 | FXTF アフィリエイト・プログラム開始。 |
2011 年 6 月 | 法人向け外国為替取引サービスを開始。 |
2011 年 8 月 | 【FXTF MT4】サービス開始。 |
2011 年 9 月 | 【FXTF MT4】専門の Expert Adviser (EA)「MT4i」開始。 |
2011 年 12 月 | FXTrade Pte. Ltd. (シンガポール)が FX トレード・ホールディングス株式会社が保有する当 社株式 550 万株を取得。 |
2012 年 1 月 | 【HIGH・LOW】スマートフォン取扱開始。 |
2012 年 3 月 | 【HIGH・LOW MAJOR】サービス開始。 |
2012 年 5 月 | 当社イメージキャラクター、xxxxxx出演の TVCM 開始。 |
2012 年 12 月 | 本店を港区xxに移転。 |
2013 年 2 月 | チャートパターン自動検出ツール「オートチャーティスト」取扱開始。 |
2013 年 3 月 | 投資支援ツール「FXTF xxチャート」取扱開始。 |
2013 年 7 月 | フォレックス・マグネイト東京サミット 2013 において「ベスト・バイナリーオプションブロー |
カー」受賞。 | |
2013 年 9 月 | 投資助言・代理業 登録。 |
2013 年 10 月 | バイナリーオプション専用サイト 開設。 バイナリーオプションの日 登録。 |
2013 年 11 月 | 投資助言・代理業 開始。 BO 取引【FXTF バイナリー・トレード】ラダーバイナリー サービス開始。 FXTF HOLDINGS Pte. Ltd(シンガポール)が FXTrade Pte. Ltd. (シンガポール)の保有する当社株式 550 万株を取得。 |
2014 年 1 月 | FX自動売買取引【オート FX】を【FXTF ミラートレーダー】に名称を変更。 |
2014 年 2 月 | BO 取引【FXTF バイナリー・トレード】レンジバイナリー サービス開始。 |
2014 年 7 月 | BO 取引【FXTF バイナリー・トレード】タッチバイナリー サービス開始。 【FXTF ミラートレーダー】スマートフォン取扱開始。 |
2014 年 8 月 | ホームページ全面リニューアル(PC、スマートフォン) BO 取引【FXTF バイナリー・トレード 1000】サービス開始。 |
2014 年 10 月 | BO 取引【FXTF バイナリー・トレード 1000】スマートフォン開始。 |
2014 年 12 月 2015 年 4 月 | 店頭外国為替証拠金取引【らくらく FX】サービス開始。 店頭外国為替証拠金取引【らくらく FX】スマートフォン取扱開始。 |
2015 年 6 月 | 店頭外国為替オプション取引バイナリーオプション【バイトレ 1000】サービスの取扱終了。 |
2015 年 7 月 | BO 取引【FXTF バイナリー・トレード】 ペイアウト金額 1000 円 サービス開始。投資支援ツール「FXTF xxチャート」スマートフォン取扱い開始。 FX 取引【FXTF MT4】1000 通貨コース 取扱い開始。 |
2015 年 8 月 | FX自動売買取引【FXTF ミラートレーダー】にヘッジファンドストラテジーを追加 |
2016 年 3 月 | 信託保全先をドイチェ信託株式会社から日証金信託銀行株式会社に変更。 |
2016 年 4 月 | 当社イメージキャラクターにxxxxxxxを起用。 一般社団法人日本ブロックチェーン協会(JBA)の設立に参画。一般社団法人 仮想通貨ビジネス勉強会の正会員に参加。 |
2016 年 7 月 | FX 取引【高速 FX】取扱終了。 |
2016 年 9 月 | 「イオン銀行」と「セブン銀行」をクイック入金の提携先金融機関に追加。 ブラウザ版MT4【FXTF MT4 ウェブトレーダー】取扱を開始。 |
2016 年 10 月 | 【FXTF MT4】CFD 銘柄「日経 225 先物、NY ダウ先物、WTI 原油先物、金」の価格配信 |
2016 年 11 月 | FX 取引【らくらく FX】取扱終了。 FX 取引【FXTF ミラートレーダー】取扱終了。 |
2017 年 2 月 | ビットトレード株式会社に資本参加(出資比率 14.9%) |
2017 年 5 月 | ビットトレード株式会社をグループ会社化(出資比率 25%)し、ビットコイン事業に本格参入。 |
2017 年 9 月 | ビットトレード株式会社が仮想通貨交換業者として関東財務局に登録。 |
2018 年 5 月 | 実質的な経営権が FXTrade Pte. Ltd. Singapore から Upper Joyful Limited, に異動。 新経営体制発足。 |
2018 年 11 月 | ビットトレード株式会社の非関連会社化。 |
2018 年 12 月 | 実質的な経営権が Upper Joyful Limited,から Goldenway Investments Holdings Limited に 異動。 |
2019 年2月 | 代表取締役にxxx就任。 |
2019 年 4 月 | ゴールデンウェイ・ジャパン株式会社に商号変更。 |
2019 年 6 月 | 代表取締役社長にxxx就任。 |
2020 年 3 月 | 財務戦略の観点から柔軟な資本政策の実現等を確保するため、減資 2 億 5000 万円(減資後資 本金 1 億円)を実施。 |
2020 年 4 月 2020 年 7 月 | イメージキャラクターにxxxxxxを起用。 BO 取引【FXTF バイナリー・トレード】取扱終了。 |
2020 年 7 月 2021 年 9 月 | 法人向け外国為替取引サービスを終了。 FX 取引【FXTF GX(エフエックスティーエフ ジーエックス)】サービス開始現在に至る。 |
(1) デリバティブ取引の概要
① 取扱商品名及び商品の概要
【I】 | FX取引 | |
【FXTF GX】 | 当社とお客様の間で行われる FX 取引で、お客様ご自身が手動により行う取引 | |
【FXTF MT4】 | 当社とお客様の間で行われる FX 取引で、お客様ご自身が手動により行う取引(※1) |
※1.【FXTF MT4】取引システムは、FX 自動売買プログラム(EA: Expert Advisor の略)を組み込む機能が基本仕様で搭載されており、お客様ご自身の責任と裁量で機械的に FX 自動売買を行うことができます。
※ EA/スクリプトを使用したお取引には EA/スクリプト取引手数料がかかります。EA/スクリプト取引手数料は、全通貨ペア一律で新規 1 万通貨のお取引あたり 20 円となります。但し、2020 年 5 月 2 日(土)AM9:00 以前に申込の上、口座開設されたお客
様、2020 年 5 月 1 日(金)以前に口座をお持ちのお客様は、EA/スクリプト取引手数料のご負担なくお取引が可能です。
② 口座開設について
当社は、社内規程でお客様の取引口座開設に関する審査基準を設け、口座開設申込の際に記載・入力されたお客様の資産の状況・知識・経験・投資目的等の事項を考慮し、適合性原則に則り口座開設に関する社内審査を行っております。社内審査が終了しますとお客様に速やかに口座開設の可否についてお知らせを送付いたします。但し、口座開設の申込をされたお客様のご意向に必ずしも添えない場合がありますのでご了承下さい。又、審査基準及び審査の経緯、口座開設の可否判断に関する理由等、当社の社内審査に関するお問い合わせに関しましては一切お答えすることができませんので、その旨ご了承下さい。
③ 取引口座
当社が提供するデリバティブ取引をお取引いただくためには、「通貨デリバティブ口座」開設していただく必要がございます。「通貨デリバティブ口座」には口座開設と同時に自動的に開設される「GX 口座」と、お客様のご希望により開設可能な「MT4 口座」があります。
通貨デリバティブ口座の概要
取引 | 通貨デリバティブ口座 | |
口 座 | FX 口座 | |
【GX 口座】 | 【MT4 口座】 | |
証拠金の入出 金 | 銀行振込可 通常振込/クイック入金 | |
指定口座への出金 | ||
お客様から当社への証拠金の預託は各口座に行なっていただきます。各口座間の振替も可能です。お客様ご指定口座への出金についても各口座から可能です。 |
④ 取引数量及び建玉限度
お客様は、通貨デリバティブ口座を利用してお取引いただく際、当社が定める取引数量及び建玉限度の範囲内でお取引いただけます。
⑤ 信託保全
お客様が、デリバティブ取引を行うために当社に預託した証拠金等の全ての資産につきましては、日証金信託銀行株式会社を通じて信託保全されています。
(2) 証拠金の入出金及び資金の受け払い
お客様から当社への証拠金の預託につきましては、指定のお取引口座に入金することにより行われます。口座への証拠金の預託は、通常の入金及びクイック入金をご利用いただくことができます。又、お客様への証拠金の返還につきましても、口座から出金することができま す。
クイック入金サービスの利用に際しては、クイック入金提携銀行にお客様本人名義の口座を開設し、各クイック入金提携銀行のインターネットバンキングサービスをご契約いただく必要があります。クイック入金サービスの詳細については当社 Web サイトにてご確認下さい。
①各クイック入金提携銀行での振込手続きを完了するには、振込手続き完了後に必ず「マイページ」に戻る必要があります。「マイページ」内の「クイック入金ページ」に戻るという手順を行わないと、すみやかにお取引口座にお振込金額が反映されない場合があります。
②携帯電話から本サービスをご利用いただく際には、電波状態の良い場所にてご利用下さい。電波状態の悪い場所にて本サービスをご利用いただいた場合、正常にお振込が完了せず、すみやかにお取引口座にお振込金額が反映されない場合があります。
③お振込は、必ず「マイページ」内の「クイック入金ページ」を介して、各クイック入金提携銀行の画面へお進み下さい。「マイページ」内の「クイック入金ページ」を介さず、直接各クイック入金提携銀行のインターネットバンキングサービス画面よりお振込いただいた場合には、すみやかにお振込金額が反映されません。又、お振込手数料は原則としてお客様負担となります。
本サービスの処理中にエラーが発生し、入金金額が当社取引口座にすみやかに反映されなかった場合は、原則、クイック入金提携銀行の翌営業日の午前9時以降(各金融機関の営業開始後)、当社にて着金を確認できてからの入金処理となります。ご入金手続き完了後は、ご依頼内容の訂正、及び取消はできないものとします。当社及び各クイック入金提携銀行のインターネットバンキングサービスのシステムメン
テナンス時間帯は利用できません。本サービスを利用したお客様が振り込める 1 回当たりの限度額は、各クイック入金提携銀行の定めるお客様の限度額の範囲内となります。
振込人名義は当社にご登録いただいているご名義と同一の名義に限ります。旧姓やご家族のご氏名でも入金できません。お振込名義が当社ご登録のご名義と相違していることが判明した際には、お電話等で事実関係を確認させていただきます。その理由によっては、入金処理完了後又は売買発生後であっても、当該振込入金の取消し、お取引の制限を行なう場合がありますので、十分にご注意下さい。尚、本取消及び制限の影響により発生するロスカットやご注文の未約定など、すべてのリスクはお客様ご自身に帰することとなりますので、あらかじめご了承下さい。
クイック入金の利用による下記に掲げる損害及び損失について、当社は免責されるものとします。
①天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変等、不可抗力と認められる事由により、本サービスの執行が遅延し、又は不能となったことにより生じた損害。
②インターネット等の通信機器及び通信環境の不具合、遅延等、当社の責めに帰すことのできない事由により生じた損害。
③お客様のコンピューターのハードウェアやソフトウェアの故障、誤作動、当社のコンピューターシステム、ソフトウェアの故障、誤作 動、処理の遅延(当社に故意又は重大な過失がある場合を除く)、市場関係者や各提携金融機関を含む第三者が提供するシステム、オンライン、ソフトウェアの故障、誤作動等、本サービスに関係する一切のコンピューターのハードウェア、ソフトウェア、システム及びオンラインの故障や誤作動により生じた損害。
➃本サービスを行う際のお客様による誤操作により生じた損害。
⑤本サービスの利用に際し、パスワードの盗用等により、第三者が不正使用を行ったことにより生じた損害。
⑥上記の理由等ですみやかに反映されなかったことにより生じた損害。
お 客 様
銀行振込
証拠金の預託
証拠金の返還
口座開設
(入金)
(出金)
「GX 口座」/「MT4 口座」
通貨デリバティブ口座
信託保全
(顧客区分管理金銭信託
)
(3) お客様の同意を得て行うべき事項
当社は、外国為替取引を行うにあたり、法令又は本取引説明書(付属添付書類の記載事項を含む。)の規定により例外的に認められている場合を除き、以下の各事項については必ずお客様の指示に基づいてこれを行い、お客様の同意なくこれらを行うことはありません。
・取引の種類、取引する通貨ペア及び取引期限の決定
・取引の件数又は数量の決定
・取引の対価の額又は約定値段(取引価格)の決定
・取引の売買の別及びこれに準じる事項の決定
・既に成立している取引を期限前に決済すること
(4) 課税上の取扱い
■個人が行った店頭における店頭外国為替証拠金取引で発生した利益(売買による差益及びスワップポイント収益)は、「先物取引に係 る雑所得等」として申告分離課税の対象となり、確定申告をする必要があります。その損益は、差金等決済をした他の先物取引の損益と通算でき、又通算して損失となる場合は、一定の要件の下、翌年以降 3 年間繰り越すことができます。
金融商品取引業者は、お客様の店頭外国為替証拠金取引について差金等決済を行った場合には、原則として、当該お客様の住所、氏名、支払金額等を記載した支払調書を当該金融商品取引業者の所轄税務署長に提出します。
※詳しくは、管轄の税務署へ照会されるか、税理士等の専門家にお問い合せ下さい。
FX 取引
FX 取引【FXTF GX】はスマートフォンアプリ又はパソコンによるオンライン取引が可能で、電話・FAXによるお取引は原則として受け付けられません。なお、【FXTF GX】のレバレッジ(取引証拠金の想定元本に対する割合)は次表の通りとなっています。
レバレッジ (取引証拠金❹) |
25 倍(4.00%)TRY/JPY,ZAR/JPY,MXN/JPY を除く通貨ペア 12.5 倍(8.00%)TRY/JPY,ZAR/JPY,MXN/JPY |
1.取引手数料
【FXTF GX】の取引の取引手数料は無料です。 2.取引時間(注文受付時間)
原則として、取引時間(注文受付時間)は下記の通りとします。但し、年末年始、取扱通貨国の共通の休日の取引時間は、当社が別途定めるものとします。
適用期間 | 取引時間(注文受付時間)※ |
米国の東部標準時(EST) | 日本時間の月曜日午前 7 時 5 分 から 土曜日午前 6 時 55 分まで。 |
米国の東部夏時間(EDT) | 日本時間の月曜日午前 7 時 5 分 から 土曜日午前 5 時 55 分まで。 |
※ 但し、火曜日から金曜日の取引開始時刻前後において行う定期システムメンテナンスの時間帯についてはお取引頂く事ができません。定期システムメンテナンスの時間帯については、当社ホームページ上で事前にお客様にお知らせいたします。又、メンテナンス作業状況によりメンテナンス時間が延長になる場合がございます。
※ 月曜日の取引開始時およびメンテナンス終了後は、最初のレート更新があるまでxx注文、指値/逆指値注文の発注及び約定、既に発注済み/逆指値注文の変更/取消は受付けておりません。
3.取引数量及び建玉限度額
下表の通りとします。
【取引単位】 | 取引単位は、全通貨ペアについて共通で、通貨ペア毎に外国通貨 1 万通貨を 1 ロットとし、0.1 ロット単位 (外国通貨 1 千通貨単位/1 千通貨の整数倍)とします。 |
【注文建玉限度】 | お客様が一回に注文可能な取引数量の上限である注文建玉限度は、全通貨ペアについて共通で、通貨ペア毎に、一回の取引毎に最大 100 万通貨とします。 |
【持高建玉限度】 | 当社は、当社の審査基準に基づき、お客様毎に取引に係る持高建玉限度として 4,000 ロットを上限に個別設定いたします。建玉数量には両建てポジションの数量も含みます。なお、通貨ペア毎の持高建玉限度につきましては、当社ホームページからご確認いただけます。 |
【持高件数限度】 | お客様が保有できるポジションの件数は 500 件を上限とします。件数には両建てポジション及び未約定の新規注文件数を含みます。 |
4.取引通貨ペア
【FXTF GX】では、下表に掲載する 30 通貨ペアでのお取引となります。
通貨ペアとは、外国為替証拠金取引の対象となる一対の通貨で、左右並べて表記し、左側の通貨 1 単位に対して右側の通貨で売買するのに必要な金額で表示されます。
【FXTF GX】取引通貨ペア一覧表(計 30 通貨ペア)
1 | (USD/JPY) | 11 | (EUR/USD) | 21 | (NZD/USD) |
2 | (EUR/JPY) | 12 | (EUR/GBP) | 22 | (EUR/NZD) |
3 | (AUD/JPY) | 13 | (EUR/AUD) | 23 | (GBP/NZD) |
4 | (GBP/JPY) | 14 | (EUR/CAD) | 24 | (NZD/CHF) |
5 | (NZD/JPY) | 15 | (EUR/CHF) | 25 | (GBP/CAD) |
6 | (CAD/JPY) | 16 | (GBP/USD) | 26 | (AUD/CAD) |
7 | (CHF/JPY) | 17 | (GBP/AUD) | 27 | (GBP/CHF) |
8 | (ZAR/JPY) | 18 | (AUD/USD) | 28 | (NZD/CAD) |
9 | (USD/CAD) | 19 | (AUD/NZD) | 29 | (TRY/JPY) |
10 | (USD/CHF) | 20 | (AUD/CHF) | 30 | (MXN/JPY) |
AUD=豪ドル、CAD=カナダドル、CHF=スイスフラン、EUR=ユーロ、GBP=英ポンド、JPY=日本円、NZD=ニュージーランドドル、USD=米ドル、ZAR=南アフリカランド TRY=トルコリラ MXN=メキシコペソ
5.呼び値
呼び値の最小変動幅(ティック)は、次の通りとします。
通貨ペア | 1 通貨単位当たりの呼び値の最小変動幅 |
上記 4 の対円の 10 通貨ペア:USD/JPY、EUR/JPY、AUD/JPY、GBP/JPY、NZD/JPY、CAD/JPY、CHF/JPY、 ZAR/JPY 、TRY/JPY 、MXN/JPY | 0.001 |
上記 4 の対円以外の 20 通貨ペア:USD/CAD、USD/CHF、EUR/USD、EUR/GBP、EUR/AUD、EUR/NZD、 EUR/CAD、EUR/CHF、GBP/USD、GBP/AUD、GBP/NZD、GBP/CAD、GBP/CHF、AUD/USD、AUD/NZD、 AUD/CAD、AUD/CHF、NZD/USD、NZD/CAD、NZD/CHF | 0.00001 |
6.取引レート
当社が通貨ペア毎に【FXTF GX】のお取引画面にアスク価格※とビッド価格※を同時に提示します。
A | B | B-A |
当社のビッド価格 | 当社のアスク価格 | 価格差(スプレッド)※ |
お客様は、売り付けることができます。 | お客様は、買い付けることができます。 | 為替相場の変動、市場の流動性、その他市場環境の変化に より変動します。 |
※この価格差(スプレッド)分だけアスク価格はビッド価格よりも高くなっています。
【FXTF GX】の取引にあたり、当社からお客様に提示する為替レートは、ビッド価格とアスク価格で異なりますが、各々の提示レートは取引時刻に近接した時点のインターバンクレートを基準とし、市場動向等を勘案して当社が独自に決定します。提示レートは当社基準に基づき表示されているものであり、市場の流動性の減少等により、一定時間提示レートの更新が行われない場合には、当該レートが市場実勢を反映したものであると確認できるまで、取引時間内であっても一時的に受注を停止する場合があります。
最新の提示レートについては、【FXTF GX】の取引画面でご確認いただけます。手動でお取引いただく際には必ず最新の提示レートをご確認下さい。
7.取引注文
(1) 注文の種類及び内容
【FXTF GX】の取引注文の種類は次表の通りとなっております。
注文の種類 |
xx |
指値 |
逆指値 |
OCO(決済のみ可) |
IF DONE |
IF DONE OCO |
注文の種類 | 注文の内容 |
xx(なりゆき) | xx注文は注文価格を指定せず、通貨ペアの別、取引の数量、注文の種類(売買の別)のみ指定する注文方法を指します。xx注文は、当社のサーバで受け付けられた順に処理されますが、お客様の端末と当社のサーバとの間の通信時間及び当社サーバでの注文受付後の約定処理時間により、お客様の発注時の画面提示レートと実際の約定価格との間に価格差(これを「スリッページ」と言います)が発生する場合があります。「スリッペ-ジ」は、お客様にとって有利となる場合もあれば、不利となる場合もあります。スリッページについては、(3)お客様からのご注文の執行に 係るスリッページの発生についてをご確認下さい。 |
指値 (さしね) | 指値注文は、お客様の注文価格が配信価格よりも有利な価格(買い指値注文の場合は配信価格のアスク価格以下の値段、売り指値注文の場合は配信価格のビッド価格以上の値段)として指定された場合のみ、有効な注文として受注されます。売り指値注文は、配信価格のビッド価格が注文価格以上となった時点、買い指値注文は、配信価格のアスク価格が注文価格以下となった時点で当該配信価格を以って約定します。指値注文は現在の配信価格から一定の範囲の レートは指定できません。 |
逆指値 (ぎゃくさしね) | 逆指値注文は、指定した注文価格以上になればxxで買う、又は指定した注文価格以下になればxxで売るといった |
注文方法。利益や損失の水準を決める場合に便利です。逆指値は指定価格に達した後、xxとなり、配信価格で約定 します。逆指値注文は現在の配信価格から一定の範囲のレートは指定できません。逆指値注文に関しては、スリッページが発生する可能性があるのでご注意下さい。 | |
OCO (オーシーオー) | 決済の場合、「買指値+買逆指値」「売指値+売逆指値」の組合せの注文を同時に出し、一方の注文が約定した時点で、 もう一方の注文が自動的に取り消される注文方法。 |
IF DONE(イフダン) | 新規の指値(逆指値)注文と同時に、決済の指値(逆指値)注文を指定することができる注文方法。新規注文が約定した時点で、決済注文が有効となります。なお、決済注文のレートは新規注文の指定レートから一定の範囲のレート を指定することはできません。 |
IF DONE OCO (イフダンオーシーオー) | IF DONE 注文と OCO 注文を組み合わせた注文方法。新規にポジションを保有するための条件を指定した注文と、当該新規注文が成立した時点で有効となる決済のための OCO 注文をセットで出すことができます。 |
※ 本取引における各注文は、お客様からの注文が当社のサーバに到達した順に執行するものとします。
(2) 注文の指示事項
【FXTF GX】の注文をするときは、次の事項を正確に指示して下さい。
◼ ユーザ名及びパスワード
◼ 通貨ペアの種類
◼ 注文の種類
◼ 注文の区別(売り・買い、新規・決済)
◼ 取引金額(取引数量)
(3) お客様からのxx注文の執行に係るスリッページの発生について
スリッページとは、新規のxx注文(又は決済のxx注文)を発注後、市場価格の変動により、お客様が取引画面にて注文ボタンをクリックした時点における注文価格と、本注文がシステムにて約定された際の約定価格との間に発生する価格差のことをいいます。
FXTF GX では、お客様のxx注文は常に受注価格(注文が当社サーバに到達した時点の価格)で約定します。
注)下記パターンは買注文の場合のみ例示しております。売注文の場合は、市場価格の変動の有利不利が逆転しますので、システムの動きも合わせて逆転します。
※買注文
注文価格 | 受注価格 | 処理結果 |
100.015(+15 point 顧客不利) | 100.015(受注価格)で約定する スリッページ 15point | |
100.010(+10 point 顧客不利) | 100.010(受注価格)で約定するスリッページ 10point | |
100.000 | 100.000 | 100.000(受注価格)で約定する スリッページなし |
99.990(-10 point 顧客有利) | 99.990(受注価格)で約定するスリッページ 10point | |
99.985(-15 point 顧客有利) | 99.985(受注価格)で約定する スリッページ 15point |
(4) 為替相場急変時における取引価格の停止・再開について
為替相場の急変時には、インターバンク市場において取引レートを提示する銀行がなくなり、取引ができない状態となる場合があります。当社がお客様に提示する取引レートは、インターバンク市場に参加している銀行や当社のカバー取引先の取引レートを参照して生成しますので、そのような状態が発生した場合には、お客様への取引レートの配信を停止させていただく場合があります。
当社がお客様への取引レートの配信を停止した場合には、配信が再開されるまでのあいだ、お客様のxx注文、指値注文及び逆指値注文、ロスカット取引等のすべてを執行することができなくなります。逆指値注文(ロスカット取引を含む)は、配信を再開した時の取引レートを基準として約定しますので、相場変動が急激となった場合には、お客様が指定していた価格から大幅に乖離した価格で約定することとなり、取引の結果発生する損失額が証拠金額を大幅に上回る場合もありますので、予めご了承下さい。
なお、取引価格の配信を停止しているあいだは、xx注文等の注文は受付られません。
当社では、相場急変時において、取引レートを提示できるカバー取引先が 1 社のみとなり、なおかつ、そのレートが市場実勢を反映した取引レートではないと当社が判断した場合は、お客様への取引価格の配信を停止することとしています。又、配信停止後は、当社のカバー取引先のうち 2 社以上が取引レートの提示を再開し、なおかつ、それらの提示レートが市場実勢を反映した取引レートであると当社が判断した場合に、お客様への取引レートの配信を再開することとしています。但し、相場状況等によっては、取引レートを提示するカバー取引先の数によらず、提示レートが市場実勢を反映したレートであるか否かを当社が判断し、お客様への取引価格の配信の停止・再開を行う場合があります。
カバー取引先は、外国為替証拠金取引の取扱業者(以下、「業者」といいます。)によって異なります。取引価格の配信の停止・再開は、カバー取引先のレート提示状況に依存するため、そのタイミングは業者により異なります。相場急変時においては、カバー取引先の間で取引レートのスプレッドに大きな差異が発生することがありますので、同一時刻の取引であっても、約定レートは業者により大きく異なる場合があります。又、インターバンク市場において不安定なレート提示が続く場合には、一時的にお客様からの注文の受付を制限したり、停止したりする場合もありますので、予めご了承下さい。
8.ポジション決済及びロールオーバー
【ポジション決済と金銭の授受】
お客様は、通貨の転売又は買戻しすることで未決済ポジションを手仕舞いできます。
当社の扱う FX 取引では、原資産(取引対象の通貨)の授受をせず、購入価格と売却価格の差に基づいて算出した差損益を授受することによる決済方法(差金決済)にて決済を行います。売買価格差とは、転売又は買戻しに係る価格(仕切りレート)と当該転売又は買戻しの対象となった新規の買付取引又は新規の売付取引に係る価格(約定レート)との差を言います。
転売又は買戻しに伴うお客様と当社との間の金銭の授受は日本円でのみ行い、次の計算式により算出した金銭を授受します。
・日本円を含む通貨ペア(対円)の場合
通貨数量 × 売買価格差 + 累積スワップポイント
・日本円を含まない通貨ペア(対円以外)の場合
通貨数量 × 売買価格差 × 右側通貨のレート + 累積スワップポイント
お客様が、転売又は買戻しを行った場合の決済日は、原則として、当該転売又は買戻しを行った日の翌々営業日とします。但し、当該翌々営業日が通貨ペアの外国通貨の母国市場又は米国市場の休業日にあたる場合には、日本、当該母国市場又は米国市場に共通する翌営業日とします。
【ロールオーバー】
お客様が、通貨の転売又は買戻しによる手仕舞いを行わない場合は、建玉を毎営業日自動的にロールオーバーして翌営業日に繰り越します。お客様が通貨の売買注文を当日決済せずに翌日以降に繰り越す場合、スワップポイントと呼ばれる金利差相当額の精算が必要になります。
ロールオーバーは、実質的には売り付けた通貨を借り入れ、買い付けた通貨を預け入れることになるので、その借入金利と預入金利との間の金利差に相当するスワップポイント(下記「9.スワップポイント」をご参照下さい。)を当社との間で授受します。
9.スワップポイント
【FXTF GX】のスワップポイントは、売買される両通貨の金利差を基準として当社が独自に決定します。買付注文の時と売付注文の時では適用されるスワップポイントが異なります。
お客様のご注文が、低金利の通貨を売って高金利の通貨を買う取引である場合、当社からお客様にスワップポイントをお支払いします(お客様の利益)。逆に、高金利の通貨を売って低金利の通貨を買う注文の場合、お客様から当社にスワップポイントをお支払い頂くこと(お客様の損失)になりますのでご注意下さい。
同じ通貨の組合せについてのスワップポイントは、通常、お客様が受け取る場合の方が、お客様が支払う場合よりも小さくなっています。又、市場実勢の変動により売建、買建ともにお客様の支払いとなることもあります。
スワップポイントは市場動向を反映して予告無く変更されることがあります。【FXTF GX】の最新のスワップポイント及び清算方法につきましては、当社のホームページからご参照下さい。
10.証拠金
A) 当初証拠金 (‘Initial Margin’)
【FXTF GX】に初回のログインをするにあたっては、口座開設後の初回最低預入金額(「当初証拠金」)の規定はありませんが、お客様がお取引を開始するためには必要な証拠金を、お取引開始前に当社が指定する「GX 口座」において保有している必要があります。但し、証拠金の差し入れは、現金のみで有価証券により充当することはできません。
B) 取引証拠金 (‘Necessary Margin’)
【FXTF GX】取引証拠金
取引証拠金(想定元本の金額に対する取引証拠金の割合) |
4.00% TRY/JPY,ZAR/JPY,MXN/JPY を除く通貨ペア 8.00% TRY/JPY,ZAR/JPY, MXN/JPY |
【FXTF GX】でお取引をする際、お客様は新規注文を行う毎に取引対象通貨ペアの新規建て玉時に必要な「取引証拠金」を上回る金額を預託していただきます。「取引証拠金」は、当社でポジションを建てるために必要な証拠金(円貨表示)で、上表の通り通貨ペア毎に金額は異なります。又、取引証拠金の金額は実際にお取引するときの実勢レート(ASK レート)に基づき計算されるため、リアルタイムで変動します。詳細は、ホームページ「レバレッジ」『取引証拠金について』に記載していますので、実際にお取引を開始する際には必ずご確認下さ い。但し、同一通貨ペアの両建時は、売買のうち建玉数量が多いほうの取引金額の 4%に相当する円価額が必要証拠金となります。
C) 必要証拠金(’Used Margin’)
お客様がその時点で保有するポジションの新規建て玉時に、実際に利用した証拠金の総額です。【FXTF GX】では、上記B)の通り、新規建て玉時に必要な取引証拠金についてはリアルタイムの為替レート(ASK レート)にて計算されますが、既に保有しているポジションの通貨ペア毎の利用証拠金は値洗いがあるまで更新されません。値洗いは、証拠金率判定時刻に保有する全ポジションに対して行われる他に、ポジションの買い増し又は売り増し、一部決済、両建て時に該当通貨ペアに対して行われます。
D) 維持証拠金 (‘Maintenance Margin’)
保有ポジションを維持するために割り込むことができない最低限必要な証拠金を「維持証拠金」といいます。「維持証拠金」の額は下表の通り、値洗い(評価)の時間により異なります。
維持証拠金
証拠金❹判定時刻 ※1 | 証拠金❹判定時刻 以外の取引時間帯 |
※2 証拠金維持❹が 100%以上の金額 | 証拠金維持❹が 50%を上回る金額 |
※1 当社は、15 時 35 分から 15 時 50 分までの一時点を証拠金維持率の計算時刻(証拠金率判定時刻)として設定しており、当該判定時刻において、お客様の証拠金維持率が 100%未満となった時(判定時刻)は、その時点でお客様が保有するポジションを対象に市場価格で反対売買(ロスカット)を執行します。その際、判定からロスカット注文が実際に執行されるまでには時間差があり、相場動向や対象データの量等によりシステム処理時間が異なります。そのため、各々の判定時刻の取引レートとロスカット執行時の取引レートは同一にならない場合があり、お客様にとって有利になる場合もあれば不利になる場合があります。なお、値洗いは 15 時 30分以降に上記判定時前に行います。
※2 証拠金維持❹は、「有効証拠金(純資産)」÷「必要証拠金」×100 で計算され、お客様の必要証拠金の金額に対して、正味の財産
「有効証拠金(純資産)」がその時点でどの程度あるかを計る指標です。必要証拠金は、値洗いがないかぎり一定ですので、証拠金維持率は有効証拠金(純資産)が増加(減少)すれば上昇(下落)することになります。一方、値洗い時は、必要証拠金はその時点の時価で計算され直しますので、証拠金維持率も増減することになります。
注) ご入金いただいたご資金は口座残高への反映をもって取引証拠金として取り扱われるため、銀行などの処理により間に合わずロスカットされる場合があります。
E) 証拠金の追加差入れ及び所定の日時までに差し入れない場合の取扱い
お客様の取引口座において純資産の額が負の金額となった場合は、当該負の金額が解消されるように、直ちに(遅くとも負となった日の翌営業日 15 時までに)ご入金又は GX 口座以外の口座から振替を行っていただく必要があります。負の金額が解消されるまでは、すべての口座での新規取引及び出金はできません。また、翌営業日 15 時までに負の金額が解消されない場合は、お客様に通知することなく、GX 口座以外の口座から当社が任意に振替を行い、必要な場合は他の口座の建玉を当社の任意で処分させていただきます。
F) 評価損益及びスワップポイントの取扱い
評価損益及び建玉のロールオーバーに伴い発生するスワップポイントは、有効証拠金(純資産)に加減算されます。
11.ロスカット
【FXTF GX】では、原則として配信価格更新の都度、お客様の「有効証拠金(純資産)」の額を確認し、当社が定める一定の額を下回った場合、お客様の損失の更なる拡大を未然に防ぐためにお客様の未決済ポジションを反対売買することにより強制決済(ロスカット)いたします。
具体的には下記【FXTF GX】のロスカット基準に該当した場合に、維持証拠金の水準を回復するまで、損失の大きいポジションから順に強制決済さ れます。(なお、お取引の状況により強制決済されるポジションの順序が異なる場合があります。)
ロスカット基準
証拠金❹判定時刻 ※1 | 証拠金❹判定時刻 以外の取引時間帯 |
※2 証拠金維持❹ が 100%未満になった場合 | 証拠金維持❹が 50%以下になった場合 |
又、ロスカットにかかる注文は、お客様に事前に通知することなく、xx注文で行われます。したがって、ロスカットが行なわれた場合、お客様にとって不利益な価格での決済となる可能性があり、相場が急激に変動した場合には、ロスカット(強制決済)があっても、証拠金の額を上回る損失が生じることがあります。
※1 当社は、15 時 35 分から 15 時 50 分までの一時点を証拠金維持率の計算時刻(証拠金率判定時刻)として設定しており、当該判定時刻において、お客様の証拠金維持率が 100%未満となった時(判定時刻)は、その時点でお客様が保有するポジションを対象に市場価格で反対売買(ロスカット)を執行します。その際、判定からロスカット注文が実際に執行されるまでには時間差があり、相場動向や対象データの量等によりシステム処理時間が異なります。そのため、各々の判定時刻の取引レートとロスカット執行時の取引レートは同一にならない場合があり、お客様にとって有利になる場合もあれば不利になる場合があります。なお、値洗いは 15 時 30分以降に上記判定時前に行います。
※2 証拠金維持❹は「有効証拠金(純資産)」÷「必要証拠金」×100 で計算され、お客様の必要証拠金の金額に対して、正味の財産
「有効証拠金(純資産)」がその時点でどの程度あるかを計る指標です。必要証拠金は、値洗いがないかぎり一定ですので、証拠金維持率は有効証拠金(純資産)が増加(減少)すれば上昇(下落)することになります。一方、値洗い時は、必要証拠金はその時点の時価で計算され直しますので、証拠金維持率も増減することになります。
注) ご入金いただいたご資金は口座残高への反映をもって取引証拠金として取り扱われるため、銀行などの処理により間に合わずロスカットされる場合があります。
12.有効証拠金(純資産)及び余剰証拠金
「GX 口座」の「有効証拠金(純資産)」とは、お客様が「GX 口座」において、預託している証拠金の残高に保有ポジションの評価損益及びスワップ損益を加減した金額(=証拠金+未決済ポジションの評価損益+スワップ損益)で、「GX 口座」に有するお客様の正味の財産です。この「有効証拠金(純資産)」から「必要証拠金」を差し引いた金額を余剰証拠金といい、お客様はこの余剰証拠金の範囲内で新規注文が可能です。
13.出金・振替可能額
お客様は、「余剰証拠金」の範囲内で原則として出金・振替が可能です。但し、純資産額に未決済の含み益がある場合、その金額に応じた新規注文は可能ですが、出金・振替につきましては未決済の含み益を「余剰証拠金」から控除した金額が限度となりますので、あらかじめご了承下さい。出金・振替依頼の可能な時間については、当社ホームページよりご確認下さい。
14.証拠金の返還
A) 証拠金の返還可能額
営業日毎の証拠金の返還については、お客様の取引口座の「出金可能額」の範囲でのみ行います。なお、GX 口座以外の口座からの未処理の出金依頼がある場合は、GX 口座からの出金依頼を行えないので、ご注意ください。GX 口座と他の口座の証拠金を合わせて出金したい場合は、いずれかの口座に振替後に出金依頼を行ってください。
B) 証拠金の返還日
当社は、お客様より「証拠金の返還の請求を受け付けた日」※1 から遅くとも 3 銀行営業日以内にお客様の指定する銀行口座に送金(証拠金の返還)します。但し、口座解約※2 の場合の返還は証拠金の返還の請求を受け付けた日から 5 銀行営業日以内とします。
※1「証拠金の返還の請求を受け付けた日」とは、下表の通りです。
お客様の証拠金返還請求を受付けた時刻 | 銀行営業日の午前 9 時前 (午前 9 時を含まない。) | 銀行営業日の午前 9 時以降 (午前 9 時を含む。) |
証拠金返還請求受付日 | 返還請求を行った当日 | 返還請求を行った日の翌銀行営業日 |
※2 お客様の口座残高が、出金後に 0 円以下(出金に伴う銀行振込手数料を考慮後)となる出金依頼につきましては、証拠金返還に係る事務処理 上、「解約」時の取扱いに準じて処理いたします。(以下、「解約等」といいます。)
C) 証拠金返還時の銀行振込手数料
1. 「解約等」によらない証拠金返還時
お客様への証拠金返還時の銀行振込手数料は、原則としてお客様負担となりますが、口座開設後に取引実績があるお客様で、一回の証拠金の返還請求金額が 1 千円以上の場合は、当社が負担します。
2. 「解約等」による証拠金返還時
お客様の口座残高が出金後に 0 円以下(出金に伴う銀行振込手数料を考慮後)となる出金依頼の証拠金返還時の銀行振込手数料は、原則
としてお客様負担となりますが、口座開設後に取引実績があるお客様で、一回の証拠金の返還請求金額が 1 千円以上の場合は、当社が負担します。
「解約」による証拠金返還時の銀行振込手数料は、当社が負担します。
3. 当社が破たんした場合等、有事の際の証拠金返還時
上記 1~2 に関わらず、顧客区分管理信託の受益者代理人により有事の際に証拠金を返還する場合の銀行手数料は全てお客様負担となります。
15.資金の受け払い
【FXTF GX】のお取引を行った際の資金の受け払いは、すべて【FXTF GX】専用の「GX 口座」を通じて行っていただきます。
実際に【FXTF GX】をお取引いただくためには、必要な証拠金を「GX 口座」に維持する必要があります。お取引を開始する前に、クイック入金又は振込みで直接、「GX 口座」に入金いただくことができます。又、「GX 口座」からお客様の銀行口座に直接出金することもできます。
16.カバー取引
当社では、お客様の FXTF GX での取引によって発生するポジションは、直ちにカバー取引を行い、為替変動リスクが発生しないよう管理しています。なお、当社のカバー取引先は本説明書の「デリバティブ取引に共通するリスク等重要事項」に記載されている通りです。
17.FXTF GX に関する注意事項
① 【FXTF GX】の操作方法等については「【FXTF GX】操作マニュアル」をご参照下さい。
② 【FXTF GX】取引システムでは、両建て取引が可能です。但し、「両建て」は、同一通貨ペアの売建と買建を同時に保有する各々の取引は独立した取引となるため、お客様にとってはスプレッドが 2 重に発生するなど経済合理性に欠くため当社ではお奨めしていません。
③ 通信回線やコンピューター等の障害によるシステムの中断・遅滞・中止・データの消失並びにデータへの不正アクセスによりお客様に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。
➃ 当社は、当社のウェブページ、サーバ、ドメイン等から送られるメール、コンテンツ等に、コンピューター・ウィルス等の有害なものが含まれないことを保証いたしません。
あ | アスク(Ask) |
金融商品取引業者が価格を示して特定数量の商品を売り付ける旨の申出をすること。顧客はその価格で買い付けることができます。 | |
維持証拠金(いじしょうこきん) | |
保有ポジションを維持するために割り込むことができない最低限必要な証拠金。 | |
受渡決済(うけわたしけっさい) | |
FX 取引の場合は、売付けた通貨を引き渡して買付けた通貨を受け取ることにより決済する方法を受渡決済と言います。 | |
売建玉(うりたてぎょく) | |
売付取引のうち、決済が結了していないもの。売りポジション、ショートポジションとも言います。 | |
か | 買建玉(かいたてぎょく) |
買付取引のうち、決済が結了していないもの。買いポジション、ロングポジションとも言います。 | |
買戻し(かいもどし) | |
売建玉を手仕舞う(売建玉を減じる)ために行う買付取引。 | |
カバー取引(カバーとりひき) | |
金融商品取引業者が顧客を相手方として行う FX 取引の価格変動によるリスクの減少を目的として、当該 FX 取引と取引対象通貨、売買の別等が同じ市場デリバティブ取引又は他の金融商品取引業者その他の者を相手方として行う為替取引又は FX 取引をカバー取引と言いま す。 | |
逆指値注文(ぎゃくさしねちゅうもん) | |
指定した注文価格以上になればxxで買う、又は指定した注文価格以下になればxxで売るといった注文。 | |
金融商品取引業者(きんゆうしょうひんとりひきぎょうしゃ) | |
FX 取引を含む金融商品取引を取り扱う業務について、金融商品取引法による登録を受けた者。 | |
さ | 差金決済(さきんけっさい) |
先物取引やオプション取引等の決済にあたり、原資産の受渡しをせず、算出された損失又は利益に応じた差金を授受することによる決済方 法。 | |
指値注文(さしねちゅうもん) | |
価格の限度(売りであれば最低値段、買いであれば最高値段)を示して行う注文。これに対し、あらかじめ値段を定めないで行う注文をx x注文と言います。 | |
資産合計(しさんごうけい) | |
お客様の取引口座でお預かりしている現金と決済済みの取引から生じた損益の合計額で、当社では「口座残高」とも呼んでいます。資産合 計(「口座残高」)にポジション評価損益、スワップ損益等を加味した資産を純資産(☞「純資産」)として使い分けています。 | |
出金可能額(しゅっきんかのうがく) | |
お客様は、「余剰証拠金」の範囲内で原則として出金・振替が可能です。但し、純資産額に未決済の含み益がある場合、その金額に応じた 新規注文は可能ですが、出金・振替につきましては未決済の含み益を「余剰証拠金」から控除した金額が限度となります | |
純資産(xxxxxx) | |
お客様が当社に預託している証拠金の残高に保有ポジションの評価損益及びスワップ損益を加減した金額でお客様の取引口座内の正味の 財産を表しています。正確には「口座残高」+「ポジション評価損益」+「スワップ損益など未記帳の損益・手数料」の合計額です。 |
証拠金(しょうこきん) | |
先物やオプション取引等の契約義務の履行を確保するために差し入れる保証金(お客様が当社と店頭外国為替取引を行うに当り、当社がお 客様から担保としてお預かりする金銭)。 | |
証拠金維持❹(しょうこきんいじりつ) | |
お客様が現在利用している証拠金の金額に対して、お客様の正味の財産(純資産)が現時点でどの程度あるかを計る指標を証拠金維持率(= 純資産÷利用証拠金)と言います。 | |
証拠金使用❹(しょうこきんしようりつ) | |
証拠金維持率の逆数で、「利用証拠金」の「純資産」に対する比率(利用証拠金/純資産)です。お客様が、正味の資産のうちどれだけ証 拠金を使用しているかをあらわしています。 | |
証拠金❹(しょうこきんりつ) | |
証拠金率には、通貨ペア毎のレバレッジと密接な関係がある『取引証拠金率』とポジション総額(想定元本、取引時価総額)に対する純資 産の割合である『全体証拠金率』があります。(☞『取引証拠金率』、『全体証拠金率』) | |
スリッページ(Slippage) | |
顧客の注文時に表示されている価格又は顧客が注文時に指定した価格と約定価格に相違があることを言います。 | |
スワップポイント(Swap Point) | |
FX 取引におけるロールオーバーは、当該営業日に係る決済日から翌営業日に係る決済日までの売付通貨の借入れ及び買付通貨の貸付けを行ったことと実質的に同じであると考えられます。ロールオーバーにより決済期日が繰り越された場合に、組合せ通貨間の金利差を調整す るために、その差に基づいて算出される額をスワップポイントと言います。 | |
全体証拠金❹(ぜんたいしょうこきんりつ) | |
お客様の口座全体の証拠金率を全体証拠金率(=純資産÷ポジション総額)と言います。全体証拠金率は、お客様が保有するポジションの 総額に対して実際にいくら証拠金を利用しているかを示しています。 | |
た | 追加証拠金(ついかしょうこきん) |
証拠金残高が相場の変動により自己の建玉を維持するのに必要な金額を下回った場合に追加して差し入れなければならない証拠金。 | |
デリバティブ取引(デリバティブとりひき) | |
その価格が取引対象の価値(数値)に基づき派生的に定まる商品の取引。先物取引及びオプション取引を含みます。 | |
店頭外国為替証拠金取引(てんとうがいこくxxxxxxxきんとりひき) | |
通貨を売買する外国為替取引と取引金額よりも少額の証拠金を預託して大きな取引を行う証拠金取引を合成した取引をいい、金融商品取 引所が開設する取引所金融商品市場及び外国金融商品市場によらずに行われる店頭デリバティブ取引の一つです。 | |
転売(てんばい) | |
買建玉を手仕舞う(買建玉を減じる)ために行う売付取引。 | |
当初証拠金(とうしょしょうこきん) | |
取引口座を開設されたお客様が、取引注文をするときに最低限預託しなければならない証拠金。 | |
特定投資家(とくていとうしか) | |
店頭金融先物取引を含む有価証券に対する投資に係る専門的知識及び経験を有すると認められる適格機関投資家、国、日本銀行等を言います。一定の要件を満たす個人は特定投資家として取り扱うよう申し出ることができ、一定の特定投資家は特定投資家以外の顧客として取り 扱うよう申し出ることができます。 | |
取引証拠金(とりひきしょうこきん) | |
ポジションを建てるために必要な証拠金(円貨表示)で、通貨ペア毎に金額は異なり、実際にお取引するときの実勢レートにより変動いた |
します。又、ある通貨ペアのポジションを建てる際の想定元本に対する取引証拠金の比率を、『取引証拠金率』と言います。 | |
な | xx注文(なりゆきちゅうもん) |
あらかじめ値段を定めないで行う注文 | |
値洗い(ねあらい) | |
建玉について毎日の市場価格の変化に伴い、評価替えする手続きを値洗いと言います。 | |
は | 媒介取引(ばいかいとりひき) |
金融商品取引業者が顧客の注文を他の金融商品取引業者に当該顧客の名前でつなぐ取引。 | |
ビッド(Bid) | |
金融商品取引業者が価格を示して特定数量の商品を買い付ける旨の申出をすること。顧客はその価格で売り付けることができます。 | |
評価損益(ひょうかそんえき) | |
お客様の保有するポジションの約定レートと評価レートとの差から算出された損益額。 | |
ヘッジ取引(ヘッジとりひき) | |
現在保有しているかあるいは将来保有する予定の資産・負債の価格変動によるリスクを減少させるために、当該資産・負債とリスクが反 対方向のポジションを取引所金融商品市場や店頭市場で設定する取引。 | |
ら | 利用証拠金(りようしょうこきん) |
お客様が現在保有しているポジションを維持するために実際に利用している現時点の換算レートで計算された証拠金の総額です。 | |
両建て(りょうだて) | |
同一の商品の売建玉と買建玉を同時に持つこと。 | |
レバレッジ(Leverage) | |
レバレッジとは、証拠金の何倍までポジションを建てられるかを倍率(=新規ポジション÷取引証拠金)で示したもの。又、レバレッジは、 『取引証拠金率』の逆数でレバレッジ 25 倍の状態とは証拠金率 4%の状態を意味しています。 | |
ロスカット(Loss Cut) | |
金融商品取引業者が、顧客の未決済のポジション(建玉)を決済した場合に生じることとなる損失の額(値洗いによる評価損益及びスワップポイントを加減します。)が証拠金預託額に対し所定の割合に達した場合、損失の拡大を防ぐため、顧客の計算において建玉を反対売買 して決済することをロスカット(強制決済)と言います。 | |
ロールオーバー(Rollover) | |
FX 取引において、同一営業日中に反対売買されなかった建玉を翌営業日に繰り越すこと。 | |
その他 FX 取引に関する主要な用語の解説については、当社ホームページ「用語集」をご参照下さい。 |