法人等のお客様向けaibo ベーシックプラン利用規約
法人等のお客様向けaibo ベーシックプラン利用規約
本規約は、ソニーグループ株式会社(以下「ソニー」といいます)が開発するエンタテインメントロボット「aibo」(以下「本製品」といいます)をお客様にお使いいただくための aiboベーシックプラン(以下「本プラン」といいます)の利用条件を、ソニーが定めるものです。本規約をお読みいただき、内容についてご同意のうえ本プランをご利用いただくようお願いいたします。
第1条(本プランについて)
1.本プランは、クラウドサービス(以下「クラウドサービス」といいます)とモバイル通信サービス(以下「モバイル通信サービス」といいます)から成ります。それぞれのサービスの内容は以下の通りです。
クラウドサービス | 本製品がクラウド上の専用サーバー(以下「本サーバー」といいます)に接続して情報のアップロード、取得及び更 新を行うためのソニーのサービスです。 |
モバイル通信サービス | クラウドサービスにモバイルネットワークを介して接続するためのソニーネットワークコミュニケーションズ株 式会社のデータ通信サービスです。 |
2.本プランは、ソニーマーケティング株式会社を通じて販売されるものです。
3.モバイル通信サービスについては、本規約別紙に添付する、ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社が定める「aibo 専用モバイル通信サービス利用規約」(以下「モバイル通信サービス利用規約」)が適用されますので、添付別紙をお読みいただきますようお願いいたします。なお、モバイル通信サービス利用規約は、本規約の一部を構成します。本規約の本文とモバイル通信サービス利用規約に矛盾抵触が生じた場合は、モバイル通信サービス利用規約が優先するものとします。
4.本プランは、本製品をお楽しみいただくために必須の契約となります。
第2条(料金及び支払方法)
1.本プランの料金(第 4 条の規定により自動更新された場合における更新後の利用期間中の料金を含みます。)は、ソニーが運営する本プランに関するウェブサイトにおいて
「aibo ベーシックプラン 3 年 一括払い」の料金としてご案内する通りとします。お客様は、当該料金をソニーマーケティング株式会社に対してお支払いいただきます。
2.本プランの料金の支払方法は、本製品の販売条件(ソニーマーケティング株式会社が定める販売条件で、「ソニーストア利用規約」及び本製品特有の販売条件を含み、以下「本
販売条件」といいます)に示す通りとします。
3.ソニーは、理由の如何を問わず、第 1 項に基づき支払われた料金の返金はいたしません。
第3条(本プランの申込み及び契約期間)
1. 本プランの申込み方法は、本販売条件に示す通りとします。
2.本プランの利用に関する契約は、本プランの利用希望者が本規約に同意のうえで、ソニーマーケティング株式会社の定める手続きに従い本プランへの申込みをなし、ソニーが当該希望者を本プランのお客様として登録した時点をもって成立するものとします。
3.未xxについては、自らの法定代理人の事前の同意を得た場合でも、本プランを申込むことができません。
4.前二項に定める申込みについて、本プランの申込者が以下のいずれかに該当することをソニーが確認した場合、ソニーはその申込みを承諾しない場合があり、本プランの申込者は予めこれを了承するものとします。
(1)申込みに当たり、虚偽の記載、誤記、記載漏れ又は入力漏れがあった場合。
(2)申込みに当たり、指定カード会社より無効扱いの通知を受けた場合。
(3)過去に、本プラン又はソニー又はソニーマーケティング株式会社のその他のサービスの利用資格の停止又は失効を受けた場合。
(4)申込者が 18 歳未満の未xxである場合。
(5)本販売条件に基づく本製品の注文確定後に、当該注文が本販売条件に基づきお客様からキャンセルされたことをソニーが確認した場合。
(6)その他、業務の遂行上又は技術上、支障を来たすと、ソニーが判断した場合。
5.本プランの契約期間は、第 2 項に従い利用に関する契約が成立した時点から、利用に関する契約が早期に終了する場合を除き、本プランの利用期間の終了日までです。
第4条(利用期間)
1.本プランの利用開始日は、本製品のソニーからお客様への出荷日(本製品を販売店で購入された場合は本製品のお客様へのお渡し日)とします。利用開始日は、本製品の専用アプリ「My aibo」からご確認いただけます。
2 .本プランの利用期間は、前項の利用開始日から利用開始日の属する月の 36 ヶ月後の月の末日までとします。
3 . 本プランの利用期間は、前項の利用期間が終了する月の 20 日までに、お客様からソニーが別途定める方法での終了の意思表示をいただかない限り、自動で 1 年( 12 ヶ月) 間更新され、以後も同様とします。
4 .本プランの利用期間中、クラウドサービスとモバイル通信サービスを利用で きます。本プランの利用期間の末日まで継続利用いただくことを前提として、
モバイル通信サービスに相当する料金はソニーが負担いたします。
5. お客様は、利用期間中に本プランを中途解約することはできません。
6 .本プランの契約期間の終了後にお客様が本プランに再加入される時は、新規に本プランに加入される場合と同じ扱いとなります。
7. ソニーは、本条第 3 項に基づき更新された後の利用期間(以下「更新期間」といいます)中の料金を改定する場合、料金改定の実施日の 3 ヶ月前までに、改定後の料金をソニーが定める方法でお客様に通知するものとします。更新期間の料金の改定は、料金改定の実施日以降に本プランの利用期間が自動更新されたお客様にのみ適用されます。
8 . ソニーは、本プランを廃止するときは、1 年以上の相当な期間前にお客様に告知します。本プランの廃止のタイミングによっては、本プランの利用期間の更新をお受けしかねる場合があります。
第5条(データ)
1.本製品を通じて本サーバー上にアップロードされた画像等のデータ(以下「本データ」といいます)のバックアップは、本製品の専用アプリ「My aibo」からお客様が保有するコンピューター又はスマートフォン等に、お客様の責任においてダウンロードされることで行われるものとします。ソニーは、本データに滅失・毀損又は変更等が生じた場合であっても、お客様に対して一切責任を負わないものとします。
2.本サーバーにアップロードされた写真は、本製品の専用アプリ「My aibo」から表示されている写真を閲覧、削除、ダウンロードすることができます。本製品の専用アプリ
「My aibo」で表示される写真の枚数には上限があります。表示される写真の上限枚数は、ソニーが運営する本プランに関するウェブサイトをご確認ください。
3.第 4 条(利用期間)に基づきお客様から本プラン終了の意思表示をいただいた場合、又は第 10 条(ソニーによる利用契約の解除)に基づき利用に関する契約が解除された場合、お客様の本データは、クラウドサービスの利用期間の末日又は本プランの利用に関する契約の解除日をもって本サーバー上から削除されます。ただし、ソニーは、別に定める場合を除き、お客様のクラウドサービスの利用終了後も、本製品及び本製品に関するサービスの改善やサポートの目的のために、本データの全部又は一部を保持することがあります。
第6条(本プランの利用)
1.お客様は、本規約にて明示的に定める場合を除き、本プランの利用につき⼀切の責任を負うものとし、他のお客様、ソニー又はその他第三者に何等の迷惑をかけず、かつ損害を与えないものとします。
2.本プランの利用に関連して、お客様が他のお客様、ソニー又はその他第三者に対して損
害を与えた場合、あるいはお客様と他のお客様又はその他第三者との間で紛争が生じた場合、当該お客様は自己の費用と責任でかかる損害を賠償又はかかる紛争を解決するものとし、ソニー及びソニーマーケティング株式会社に何等の迷惑をかけず、かつ損害を与えないものとします。
3.お客様が本プランをお客様以外の第三者に利用させる場合(以下、利用する者を「利用者」といいます)、当該利用者に対して本規約にてお客様が負う義務を遵守させるとともに、その履行について連帯して責めを負うものとします。
第7条(ID 等の管理)
1.本製品及び本プランのご利用にあたり、お客様は、ソニーマーケティング株式会社が提供する My Sony ID 及びパスワード(以下「My Sony ID 等」といいます)が必要となります。 My Sony ID 等の管理については、ソニーマーケティング株式会社が定める
「My Sony ID 利用規約」並びに本製品及び本プランに関連する特有の条件に従っていただきますようお願いいたします。
2.お客様は、My Sony ID 等をお客様以外の第三者に利用させたり、貸与、譲渡、売買等をしたりしてはならないものとします。
3.お客様による My Sony ID 等の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害はお客様が負担するものとし、ソニー及びソニーマーケティング株式会社は一切責任を負わないものとします。また、第三者による My Sony ID 等の使用により発生した本プランの料金等については、かかる第三者による My Sony ID 等の使用がソニー又はソニーマーケティング株式会社の責に帰すべき事由により行われた場合を除き、全て当該 My Sony ID 等の管理責任を負うお客様の負担とします。
4.お客様は、My Sony ID 等の失念があった場合、又は My Sony ID 等が第三者に使用されていることが判明した場合、直ちにソニーマーケティング株式会社が指定する窓口にその旨連絡するとともに、ソニーからの指示がある場合にはこれに従うものとします。
第8条 (提供の中断)
1.ソニーは、次のいずれかに該当する場合には、本プランの提供を中断することがあります。
(1)ソニーの電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)火災、停電、天変地異等により本プランの提供ができなくなったとき。
(3)前各号の他、ソニーが必要と判断したとき。
2.ソニーは、本条に基づく利用の中断について、本プランの利用期間の延長はいたしません。
第9条 (利用停止)
1.ソニーは、お客様が次のいずれかに該当するときは、ソニーが定める期間、本プランの提供を停止することがあります。
(1)本プランの料金その他本製品に係る債務等について、支払期日を経過してもなお支払わないとき 。
(2)本プランに関する申込みについて、申込みの内容が事実に反することが判明したとき。
(3)お客様がソニーに届出ている情報に変更があったにもかかわらず、当該変更にかかる届出を怠ったとき、又は、届出られた内容が事実に反することが判明したとき。
(4)第 13 条(禁止事項)に定める禁止行為を行ったとき。
(5)ソニーの業務又は本プランにかかる設備に支障を及ぼし、又は支障を及ぼすおそれのある行為が行われたとき。
(6)本プランが他のお客様に重大な支障を与える態様で使用されたとき。
(7)本プランが違法な態様で使用されたとき。
(8)お客様が死亡されたとき、又は権利能力を失ったとき。
(9)解散、合併、営業の重要な部分を譲渡したとき又は資本関係に重要な変更が生じたとき。
(10)監督官庁より、営業許可の取消、営業停止等の処分を受けたとき。
(11)振り出した手形若しくは小切手が不渡りとなったとき又は支払い停止若しくは支払不能の状態に至ったとき。
(12)破産手続開始の申立て、特別清算開始の申立て、民事再生手続開始の申立て又は会社更生手続開始の申立てがあったとき。
(13)第三者により仮差押、仮処分、強制執行を受ける等、資産状況が極度に悪化したとき、又はそのおそれがあると認められる事由があるとき。
(14)前各号のほか、本規約の定めに違反する行為が行われたとき。
2.本条に基づく本プランの提供の停止があっても、本プランの利用期間の延長は行いません。
第10条 (ソニーによる利用契約の解除)
1.ソニーは、第 9 条(利用停止)第 1 項の規定により本プランの提供を停止されたお客様が、なおその事実を解消しない場合には、その利用契約を解除することがあります。
2.ソニーは、お客様が第 9 条(利用停止)第 1 項各号の規定のいずれかに該当する場合で、その事実がソニーの業務の遂行上著しい支障が認められるときは、前項の規定にかかわらず、利用停止をしないでその利用契約を解除することがあります。
第11条(期限の利益)
前二条の規定に基づき、本プランの提供が停止又は本プランの利用に関する契約が解除された場合、該当するお客様は、期限の利益を失い、かかる本プランの提供の停止又は本プランの利用契約の解除の日までに発生した本プランに関連するソニー及びソニーマーケティング株式会社に対する債務の全額を、ソニーの指示する方法で一括して支払うものとします。
第12条(本規約の変更)
1.ソニーは、本規約について、必要に応じて全部又は一部を変更する場合があります。この際、変更がお客様の一般の利益に適合し、又は、変更が本規約の目的に反せず、変更の必要性及び変更後の内容の相当性が認められる場合には、あらかじめ、変更後の本規約及び効力発生時期(少なくとも 5 営業日以上後。ただし、本規約の変更がお客様の一般の利益に適合する場合は、周知時をもって効力を発生させることができるものとします。)について、ソニーが運営する本プランに関するウェブサイトで周知することで本規約を変更するものとします。
2.本規約の変更が前項の要件を満たさない場合には、変更後の本規約の適用について、変更箇所を示した上で、再度、お客様の個別の同意を得ることとします。
第13条(禁止事項)
お客様は、本プランの利用にあたって以下の行為を行ってはならないものとします。
(1)ソニー、ソニーマーケティング株式会社又はその他第三者の著作xxの知的財産権その他の権利、法律上保護される利益又は財産を侵害する行為。
(2)第三者のプライバシー若しくは肖像権を侵害する行為。
(3)ソニー、ソニーマーケティング株式会社又はその他第三者を差別若しくは誹謗中傷し、又は名誉・信用を毀損する行為。
(4)詐欺等の犯罪に結びつく行為。
(5)事実に反する情報を送信・掲載する行為、又は情報を不正に書き換える、改ざんする、又は消去する行為。
(6)本プランの運営を妨げる行為。
(7)コンピューターウィルス等有害なプログラムを使用若しくは提供する行為、又はそれらを支援、宣伝若しくは推奨する行為。
(8)他のお客様になりすまして本プランを利用する行為。
(9) Web サイト若しくは電子メール等を利用する方法により、他者の ID 等の情報を、当該情報の属する者の錯誤等によりその者の意図に反して取得する行為。
(10)法令若しくは公序良俗に違反し、又は他のお客様若しくは第三者に不利益を与える行為。
(11)前各号に定める行為を助長する行為。
(12)前各号に該当する虞があるとソニーが判断する行為。
(13)その他、ソニーが不適切と判断する行為。
第14条(損害賠償)
1.ソニーが本プランの提供について負う責任は、本規約に定める事項・内容に限られるものとし、特別な事情からお客様に生じた損害、お客様の逸失利益、第三者からお客様になされた賠償請求に基づく損害、その他本プランの中断又は廃止によりお客様が本プランを使用できなかったことによる損害については一切の責任を負わないものとします。
2 .本プランの提供に関し、ソニーがお客様に対して損害賠償責任を負う場合であっても、ソニーの責任は当該損害の発生までにお客様から受領した料金に相当する金額を上限とします。
第15条(反社会的勢力との関係排除)
お客様が反社会的勢力(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴対法」という)第 2 条第 2 号に定義される暴力団、暴対法第 2 条第 6 号に定義される暴力団員、
暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、暴力団密接関係者及びその他の暴力的な要求行為もしくは法的な責任を超えた不当要求を行う集団又は個人)であることが判明した場合には、ソニーはかかる事由が生じた時点以降いつ何時においても、何等の催告を要することなく、本規約及び本プランの利用に関する契約の全部又は一部を解除できるものとします。
第16条(譲渡禁止)
お客様は、本プランのお客様たる地位並びに本規約上お客様が有する権利及び義務を第三者に譲渡してはならないものとします。
第17条(分離性)
本規約の一部分が無効で強制力をもたないと判明した場合でも、本規約の残りの部分の有効性はその影響を受けず引続き有効で、その条件に従って強制力を持ち続けるものとします。
第18条(協議)
ソニー及びお客様は、本プラン又は本規約に関して疑義が生じた場合には、両者が誠意をもって協議のうえ解決するものとします。
第19条(合意管轄)
お客様とソニーとの間で本規約に関連して訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第
⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。
第20条(準拠法)
本規約の成立、効力、履行及び解釈については、日本国法に準拠するものとします。
別紙 aibo 専用モバイル通信サービス利用規約
ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社(以下「So-net」といいます)は、ソニーグループ株式会社が開発するエンタテインメントロボット「aibo」専用のモバイル通信サービス(以下「モバイル通信サービス」といいます)として利用規約(以下「本規約」といいます)を以下の通り定め、これによりモバイル通信サービスをお客様に提供します。
第1条(定義)
本規約における用語を以下の通り定義します。 なお、本規約に特段の定義がない限り、用語の定義は aibo ベーシックプラン利用規約の用語の定義によるものとします。
(1)「本 SIM カード」とは、本規約に基づきお客様に貸与される、お客様情報を記録した
IC カードをいいます。
(2)「携帯電話事業者」とは、So-net がワイヤレスデータ通信を提供するために卸携帯電話サービス契約その他の契約を締結している携帯電話事業者をいいます。現在の携帯電話事業者は、株式会社 NTT ドコモです。
(3)「ワイヤレスデータ通信」とは、So-net が提供する無線データ通信でパケット交換方式により符号の伝送を行うためのものをいいます。
(4)「ユニバーサルサービス料」とは、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成 14 年総務省令第 64 号)により算出された額に基づいて、So-net が定める料金をいいます。
(5)「契約者回線」とは、モバイル通信サービスにかかる契約に基づいて、お客様が利用する電気通信回線をいいます。
(6)「本製品」とは、ソニーグループ株式会社が開発する「aibo」と称するエンタテインメントロボットをいいます。
(7)「協定事業者」とは、So-net 又は携帯電話事業者と相互接続協定その他の契約を結んだ電気通信事業者をいいます。
第2条(モバイル通信サービス)
モバイル通信サービスは、So-net が携帯電話事業者による卸通信電気役務を利用して提供するインターネットに接続する電気通信サービスです。なお、モバイル通信サービスは本製品専用のサービスとなります。
第3条(本規約)
お客様は、本規約並びにその他 So-net が規定するモバイル通信サービスに関する諸規定に従ってモバイル通信サービスを利用するものとします。
第4条(モバイル通信サービスの申込み及び利用開始)
1.モバイル通信サービスの利用に関する契約は、モバイル通信サービスの利用希望者が本規約に同意のうえで、ソニーマーケティング株式会社の定める手続きに従いモバイル通信サービスへの申込みをなし、So-net が当該希望者をモバイル通信サービスのお客様として登録した時点をもって成立するものとします。
2.モバイル通信サービスの利用開始日は、aibo ベーシックプランの利用開始日と同日とします。
第5条(モバイル通信サービスの申込みの承諾)
1.未xxについては、自らの法定代理人の事前の同意を得た場合でも、モバイル通信サービスを申込むことができません。
2.モバイル通信サービスの利用希望者は、モバイル通信サービスに関する担当者を 1 名選任し、当該担当者が契約者としてモバイル通信サービスを申し込むものとします。
3.第4条(モバイル通信サービスの申込み及び利用開始)に定める申込みについて、モバイル通信サービスの利用希望者が以下のいずれかに該当することを So-net が確認した場合、So-net はその申込みを承諾しない場合があり、モバイル通信サービスの申込者は予めこれを了承するものとします
(1)申込みに当たり、虚偽の記載、誤記、記載漏れ又は入力漏れがあった場合。
(2)申込みにあたり、指定カード会社より無効扱いの通知を受けた場合。
(3)過去に、モバイル通信サービス又は So-net のその他のサービスの利用資格の停止又は失効を受けた場合。
(4)申込者が 18 歳未満の未xxである場合。
(5)その他、業務の遂行上又は技術上、支障を来たすと、So-net が判断した場合。
第6条(モバイル通信サービスの利用)
1.お客様は、本規約にて明示的に定める場合を除き、モバイル通信サービスを通じて発信する情報、及びモバイル通信サービスの利用につき一切の責任を負うものとし、他のお客様、第三者及び So-net に何等の迷惑をかけず、かつ損害を与えないものとします。
2.モバイル通信サービスの利用に関連して、お客様が他のお客様、第三者又は So-net に対して損害を与えた場合、あるいはお客様と他のお客様又は第三者との間で紛争が生じた場合、当該お客様は自己の費用と責任でかかる損害を賠償又はかかる紛争を解決するものとし、So-net に何等の迷惑をかけず、かつ損害を与えないものとします。
3.お客様がモバイル通信サービスをお客様以外の第三者(モバイル通信サービスに関する担当者以外の第三者を含みます)に利用させる場合(以下、利用する者を「利用者」といいます)、当該利用者に対して本規約にてお客様が負う義務を遵守させるとともに、その履行につき連帯して責めを負うものとします。
第7条(通信区域)
1.モバイル通信サービスの通信区域は、携帯電話事業者の通信区域の通りとします。モバイル通信サービスは、本 SIM カードが挿入された本製品が通信区域内に在圏する場合に限り行うことができます。ただし、当該通信区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所では、通信を行うことができない場合があります。
2.前項の場合、お客様は So-net に対し、So-net の故意又は重大な過失により生じた場合を除き、モバイル通信サービスが利用できないことによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
第8条(通信利用の制限)
1.So-net は、技術上、保守上、その他 So-net の事業上やむを得ない事由が生じた場合、又は携帯電話事業者の提供する電気通信サービスの契約約款の規定若しくは携帯電話事業者と So-net との間で締結される契約の規定に基づく、携帯電話事業者による通信利用の制限が生じた場合、通信を一時的に制限することがあります。
2.お客様及び利用者が行う通信は、次の場合には、通信が成立しないことがあります。
(1)通信が著しくふくそうしたとき。
(2)その通信が発信者によりあらかじめ設定された数を超える交換設備を経由することとなるとき。
3.前各項の場合、お客様は So-net に対し、So-net の故意又は重大な過失により生じた場合を除き、通信が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
第9条(通信時間等の制限)
1.前条の規定による場合のほか、So-net は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間又は特定の地域の通信の利用を制限することがあります。
2.前項の場合において、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、電気通信事業法施行規則の規定に基づき総務大臣が告示により指定した機関が使用している移動無線装置(So-net 又は携帯電話事業者がそれらの機関との協議により定めたものに限ります)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます)をとることがあります。
3.So-net は、一定期間における通信時間が So-net の定める時間を超えるとき、又は一定
期間における通信容量が So-net の定める容量を超えるときは、その通信を制限、若しくは切断することがあります。
4.So-net は、お客様間の利用のxxを確保し、モバイル通信サービスを円滑に提供するため、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる通信について速度や通信量を制限することがあります。
5.前4項の場合、お客様は So-net に対し、通信時間等が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
6.So-net は、本条に規定する通信時間等の制限のため、通信にかかる情報の収集、分析及び蓄積を行うことがあります。
第10条(通信時間の測定)
モバイル通信サービスにかかる通信時間の測定方法は、次の通りとします。
(1)通信時間は、発信者及び着信者双方の契約回線等を接続して通信できる状態にした時刻から起算し、発信者又は着信者による通信終了の信号を受けその通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、So-net の機器(相互通信の場合には協定事業者の機器を含みます)により測定します。
(2)前号の定めに拘らず、契約回線の故障等、通信の発信者又は着信者の責めに帰すことのできない事由により通信を一時的に制限されたとき(第 8 条(通信利用の制限)により通信を一時的に制限された場合は、その制限を通知したときとします)は、協定事業者が別途定める規定による時間を通信時間とします。
第11条(通信速度等)
1.So-net がモバイル通信サービス上に定める通信速度は、実際の通信速度の上限を示すものではなく、エリアやネットワーク環境などの理由により変化し、通信速度が低下するものであることを、お客様は了承するものとします。
2.So-net は、モバイル通信サービスにおける通信速度について、いかなる保証も行わないものとします。
3.お客様は、電波状況等により、モバイル通信サービスを利用して送受信されたメッセージ、データ、情報等が破損又は滅失することがあることを、あらかじめ承諾するものとします。
第12条 (契約者識別番号の付与)
So-net は、モバイル通信サービスの提供を受けるお客様に対し、契約者識別番号を定め、一の契約回線に対して1つを付与します。なお、モバイル通信サービスの提供を受けるお客様は、モバイル通信サービスを利用するための契約者識別番号の変更を請求することはできません。
第13条(本製品利用にかかるお客様の義務)
1.お客様は、本製品が電気通信事業法及び電波法関係法令が定める技術基準(以下総称して「技術基準」といいます)に適合するよう維持するものとします。
2.お客様は、本製品の通信機能について次の事項を遵守するものとします。
(1)本製品の通信機能を取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し又はその設備に線条その他の導体等を接続しないこと。
(2)通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)本製品に登録されている契約者識別番号その他の情報を読出し、変更又は消去しないこと。
第14条(本 SIM カード)
1.モバイル通信サービスの利用には、本 SIM カードが必要となります。本 SIM カードは、So-net がお客様に貸与するものであり、譲渡するものではありません。
2.お客様は、本 SIM カードを善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
3.お客様は、本 SIM カードを本製品以外の機器で使用したり、貸与、譲渡、売買等をしたりしてはならないものとします。
4.お客様による本 SIM カードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害はお客様が負担するものとし、So-net は一切責任を負わないものとします。また、第三者による本 SIM カードの使用により発生した料金等については、全て当該 SIM カードの管理責任を負うお客様の負担とします。
5.お客様は、本 SIM カードが第三者に使用されていることが判明した場合、直ちに So- net にその旨連絡するとともに、So-net からの指示がある場合にはこれに従うものとします。
6.本 SIM カードをお客様が受領した時点で故障していた場合(初期不良である場合)に限り、So-net の負担において本 SIM カードの修理若しくは交換をする義務を負います。
7.お客様は、本 SIM カードに登録されている契約者識別番号その他の情報を読出し、変更又は消去してはならないものとします。
8.お客様は、本 SIM カードに、So-net、携帯電話事業者及び第三者の業務に支障が生じる変更、毀損等をしないものとします。お客様の責めに帰すべき事由により本 SIM カードが故障した場合は、その修理若しくは交換の費用はお客様の負担とします。なお、この場合、お客様は、修理若しくは交換のための費用のほか、別紙料金表第1表第4
(SIM カード損害金)に規定する損害金を So-net に支払うものとします。
9.お客様は、第 6 項及び前項に定める場合を除き、本 SIM カードの返品又は交換ができないことをあらかじめ承諾するものとします。
10.お客様は、本 SIM カードの利用料金を、モバイル通信サービスの利用料金に含めて
支払うものとします。
11.お客様が、本 SIM カード以外の SIM カードを使用すると、モバイル通信サービスにおける接続サービスの提供が受けられない場合があると同時に、So-net 及び携帯電話事業者の通信設備に不具合が生じる場合があります。お客様が、本 SIM カード以外の SIM カードを使用したことに起因して、So-net、ソニー、ソニーマーケティング株式会社、携帯電話事業者及び第三者に生じた一切の損害については当該お客様が賠償の責任を負うものとします。
12.お客様は、モバイル通信サービスに関する契約終了後、So-net が定める期日までに本 SIM カードを So-net に返却するものとし、当該期日までに返却がなかった場合及び破損した場合、別紙料金表第 1 表第 4(SIM カード損害金)に規定する損害金を支払うものとします。
第15条(本製品以外での利用禁止)
1.お客様は、モバイル通信サービスを本製品以外で利用しないものとします。
2.本製品以外の機器でモバイル通信サービスを利用していることが So-net にて検知された場合、通信の切断、利用の停止、又はモバイル通信サービスの強制解約等の対応が行われる場合があることを、お客様はあらかじめ承諾するものとします。
3.So-net は、前項の場合において、お客様又は第三者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。また、本製品以外の機器でモバイル通信サービスを利用した結果、So-net に損害が発生した場合、当該損害について賠償する義務を負うものとします。
第16条(提供の中断)
1.So-net は、次のいずれかに該当する場合には、モバイル通信サービスの提供を中断することがあります。
(1)So-net の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)第 8 条(通信利用の制限)又は第9条(通信時間等の制限)により通信利用を制限するとき。
(3)携帯電話事業者の約款により通信利用を制限するとき。
2.So-net は、本条に基づく利用の中断について、損害賠償又はモバイル通信サービスの料金の全部又は一部の返金はいたしません。
第17条(利用停止)
1.So-net は、モバイル通信サービスの仕様として定める場合の他、お客様が次のいずれかに該当するときは、So-net が定める期間、モバイル通信サービスの提供を停止することがあります。
(1)モバイル通信サービスの料金その他本製品に係る債務等について、支払期日を経過してもなお支払わないとき
(2)モバイル通信サービスに関する申込みについて、申込みの内容が事実に反することが判明したとき。
(3)お客様が So-net に届出ている情報に変更があったにもかかわらず、当該変更にかかる届出を怠ったとき、又は、届出られた内容が事実に反することが判明したとき。
(4)第 15 条(本製品以外での利用禁止)の規定に違反し、本 SIM カードを本製品以外の機器で利用したとき。
(5)第 34 条(禁止事項)に定める禁止行為を行ったとき。
(6)第 37 条(お客様確認)に定めるお客様確認に応じないとき。
(7)So-net の業務又はモバイル通信サービスにかかる電気通信設備に支障を及ぼし、又は支障を及ぼすおそれのある行為が行われたとき。
(8)モバイル通信サービスが他のお客様に重大な支障を与える態様で使用されたとき。
(9)モバイル通信サービスが違法な態様で使用されたとき。
(10)お客様が死亡したとき、又は権利能力を失ったとき。
(11)解散、合併、営業の重要な部分を譲渡したとき又は資本関係に重要な変更が生じたとき。
(12)監督官庁より、営業許可の取消、営業停止等の処分を受けたとき。
(13)振り出した手形若しくは小切手が不渡りとなったとき又は支払い停止若しくは支払不能の状態に至ったとき。
(14)破産手続開始の申立て、特別清算開始の申立て、民事再生手続開始の申立て又は会社更生手続開始の申立てがあったとき。
(15)第三者により仮差押、仮処分、強制執行を受ける等、資産状況が極度に悪化したとき、又はそのおそれがあると認められる事由があるとき。
(16)前各号のほか、本規約の定めに違反する行為が行われたとき。
2.本条に基づくモバイル通信サービスの提供の停止があっても、モバイル通信サービスの利用可能期間の延長は行いません。
3.So-net は、本条に基づくモバイル通信サービスの提供の停止について、損害賠償又はモバイル通信サービスの料金の全部又は一部の返金はいたしません。
第18条(So-net による利用契約の解除)
1.So-net は、前条第 1 項の規定によりモバイル通信サービスの提供を停止されたお客様が、なおその事実を解消しない場合には、その利用に関する契約を解除することがあります。
2.So-net は、お客様が前条第 1 項各号の規定のいずれかに該当する場合で、その事実が So-net の業務の遂行上著しい支障が認められるときは、前項の規定にかかわらず、利用停止をしないでその利用に関する契約を解除することがあります。
第19条(期限の利益)
前二条の規定に基づき、モバイル通信サービスの提供が停止又はモバイル通信サービスの利用に関する契約が解除された場合、該当するお客様は、期限の利益を失うものとします。お客様にモバイル通信サービスに関連する So-net に対する債務がある場合、その全額を、 So-net の指示する方法で一括して支払うものとします。
第20条(解約)
1.本 SIM カードの修理若しくは交換に際して、修理若しくは交換対応後の本 SIM カードを受領いただけない場合は、別途 So-net の指定する期日をもってモバイル通信サービスは解約されるものとします。
2.前項又は第 18 条の定めに基づき、モバイル通信サービスが解約された時点において、利用可能期間が残余した場合であっても、残余期間に係る料金の返金は行いません。
第21条(料金)
1.So-net が提供するモバイル通信サービスの料金は、基本使用料、ユニバーサルサービス料及び手続に関する料金等、本規約の本文及び別途 So-net 又はモバイル通信サービスを販売する第三者が定める料金表第 1 表 料金に定めるところによるものとします。
2.So-net が貸与した本 SIM カードを紛失、破損した場合及びその他の理由により本 SIMカードを So-net に返却しない場合の SIM カード損害金は、別途 So-net が定める料金表に定めるところによるものとし、お客様は SIM カード損害金について支払う義務を負うものとします。
第22条(契約期間の設定)
モバイル通信サービスの契約期間は、法人等のお客様向け aibo ベーシックプラン利用規約に定める契約期間とします。
第23条(手続に関する料金の支払義務)
お客様は、SIM カードに係る契約の申込み又は手続を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第 1 表第 2(手続に関する料金)に規定する手続に関する料金の支払いを要します。ただし、その手続の着手前にその契約の解除又は請求の取消があったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、So-net は、その料金を返還します。
第24条(料金の計算等)
料金の計算方法並びに料金の支払方法は、別途ソニーが定めるところによります。
第25条(モバイル通信サービスの利用不能による損害)
So-net の責めに帰すべき理由によりモバイル通信サービスを提供しなかったことによる損害の賠償については、法人等のお客様向け aibo ベーシックプラン利用規約の定めによるものとします。
第26条(免責)
1.電気通信設備の修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されているメッセージ、データ、情報等の内容等が変化又は消失することがあります。So-net はこれにより損害を与えた場合に、それが So-net の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償する責任を負いません。
2.So-net は、本規約等の変更により本製品の設定変更等を要することとなる場合であっても、その設定変更等に要する費用については負担しません。
第27条(損害賠償額の上限)
So-net がお客様に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該お客様に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は So-netが当該損害の発生までに当該お客様から受領した料金の額を上限とします。ただし、So-netに故意若しくは重大な過失がある場合はこの限りではありません。
第28条(So-net の維持責任)
So-net は、So-net の電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
第29条(お客様の維持責任)
お客様は、本製品を、So-net の定める技術基準及び技術的条件に適合するよう維持していただきます。
第30条(お客様の切分責任)
お客様は、本製品が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他 So-netの電気通信設備を利用することができなくなったときは、当該本製品に故障のないことを確認のうえ、別途 So-net が指定する窓口へその旨ご連絡ください。
第31条(修理又は復旧)
So-net は、So-net の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合はすみやかに修理し、又は復旧するものとします。ただし、24 時間以内の修理又は復旧を保証するものではありません。
第32条(保証の限界)
1.So-net は、通信の利用に関し、So-net の電気通信設備を除き、相互接続点等を介し接続している、電気通信設備にかかる通信の品質を保証することはできません。
2.So-net は、インターネット及びコンピューターに関する技術水準、通信回線等のインフラストラクチャーに関する技術水準及びネットワーク自体の高度な複雑さにより、現在の一般的技術水準をもってはモバイル通信サービスに瑕疵のないことを保証することはできません。
第33条(サポート)
1.モバイル通信サービスの利用に関する技術サポート等については、別途 So-net が指定する窓口にて対応いたします。
2.So-net は、前項に定めるものを除き、お客様に対し、保守、デバッグ、アップデート又はアップグレード等のいずれを問わず、いかなる技術的役務も提供する義務を負いません。
第34条(禁止事項)
お客様は、モバイル通信サービスの利用にあたって以下の行為を行ってはならないものとします。
(1)事実に反する情報を送信・掲載する行為、又は情報を不正に書き換える、改ざんする、又は消去する行為。
(2)モバイル通信サービス、又は第三者が管理するサーバー等の設備の運営を妨げる行為。
(3)コンピューターウィルス等有害なプログラムを使用若しくは提供する行為、又はそれらを支援、宣伝若しくは推奨する行為。
(4)他のお客様になりすましてモバイル通信サービスを利用する行為。
(5)前各号に定める行為を助長する行為。
(6)前各号に該当する虞があると So-net が判断する行為。
(7)その他、So-net が不適切と判断する行為。
第35条(位置情報の送出)
1.携帯電話事業者がワイヤレスデータ通信に係る So-net との間に設置した接続点と契約者回線との間の通信中にその So-net に係る電気通信設備から携帯電話事業者が別に定
める方法により位置情報(その契約者回線に接続されている移動無線装置の所在に係る情報をいいます。以下この条において同じとします)の要求があったときは、お客様があらかじめ So-net への位置情報の送出に係る設定を行った場合に限り、その接続点へ位置情報を送出することを、お客様は、あらかじめ承諾するものとします。
2.So-net は、前項の規定により送出された位置情報に起因する損害については、その原因の如何によらず、一切の責任を負わないものとします。
第36条(情報の収集)
So-net は、モバイル通信サービスに関し、お客様に技術サポート等を提供するために必要な情報を収集、利用することがあります。お客様は、お客様から必要な情報が提供されないことにより、So-net が十分な技術サポート等を提供できないことがあることをあらかじめ了承するものとします。
第37条(お客様確認)
So-net は、お客様確認(携帯電話不正利用防止法第 9 条で定めるお客様確認をいいます。以下、本条において同様とします)を求められたときは、当該お客様に対し、お客様確認を行うことがあります。この場合、お客様は、So-net の定める期日までにお客様確認に応じるものとします。
第38条(お客様情報の取り扱い)
1.モバイル通信サービスの利用希望者は、第 4 条(モバイル通信サービスの申込み及び利用開始)の諸手続きにおいて、So-net からのお客様情報(氏名、住所、生年月日及び契約者識別番号等の、お客様を認識若しくは特定できる情報をいいます。以下、本条において同様とします)の提供の要請に応じて、正確な情報を So-net に提供するものとします。なお、So-net は、当該利用希望者個人を識別できる情報を、当該利用希望者の同意を得ることなく取得することはありません。
2.お客様が既に So-net に届出ているお客様情報に変更が生じた場合、お客様は、So-netが別途指示する方法により、速やかに So-net に対してかかる変更を届出るものとします。
3.So-net は、お客様情報及び履歴情報(So-net に記録されるお客様によるモバイル通信サービスの利用履歴をいいます。以下、本条において同様とします)を、個人情報保護管理者であるセキュリティ委員長の責任のもとで善良なる管理者としての注意を払って管理いたします。
4.お客様は、So-net がお客様情報及び履歴情報の取り扱いを、So-net の委託先に業務委託する場合があることに同意するものとします。
5.お客様は、So-net がお客様情報及び履歴情報を、モバイル通信サービスを提供する目
的のために、So-net の委託先に提供することがあることに同意するものとします。
6.お客様は、So-net がお客様情報及び履歴情報を、モバイル通信サービスを提供する目的の他に、以下の各号に定める目的のために、第 1 号及び第 2 号に定める場合におい
ては利用又は第 3 号乃至第 6 号に定める場合においては利用又は第三者に提供することがあることに同意するものとします
(1)So-net がお客様に対し、モバイル通信サービスの追加又は変更のご案内、又は緊急連絡の目的で、電子メールや郵便等で通知する場合、又は電話等により連絡する場合。
(2)So-net 又は So-net の提携先等第三者の提供するサービスや商品に関する広告宣伝又はその他の案内を、電子メール若しくは郵便等で通知する場合、又は電話等により連絡する場合、若しくはお客様がアクセスした So-net のホームページ上その他お客様の情報端末機器の画面上に表示する場合。
(3)So-net が、モバイル通信サービスに関する利用動向を把握する目的で、情報の統計分析を行い、個人を識別できない形式に加工して、利用又は提供する場合。
(4)法的な義務を伴う開示要求へ対応する場合。
(5)お客様から事前に同意を得た場合。
7.前項第 2 号の規定にもかかわらず、お客様は、お客様情報及び履歴情報を利用しての So-net からの情報の提供や問い合わせの受領を希望しない場合には、So-net に対してその旨請求できるものとし、So-net はかかるお客様の請求に応えるように努めるものとします。ただし、かかる So-net からの情報の提供や問い合わせが、お客様に対するモバイル通信サービスの提供に関連して必要な場合には、この限りではないものとします。
8.お客様は、お客様情報を照会又は変更することを希望する場合には、別途 So-net が定める手続きに従ってかかる照会又は変更を請求できるものとします。
第39条(他の電気通信事業者への情報の通知)
お客様は、料金その他の債務の支払いをしない場合、又は前条に定めるお客様確認に応じない場合には、So-net が、So-net 以外の電気通信事業者からの請求に基づき、氏名、住所、契約者識別番号、生年月日及び支払状況等の情報(お客様を特定するために必要なもの及び支払状況に関するものであって、So-net が別に定めるものに限ります)を当該事業者に通知することにあらかじめ同意するものとします。
第40条(モバイル通信サービスの廃止)
1.So-net は、モバイル通信サービスの全部又は一部を変更、追加及び廃止することがあります。
2.ソニーは、前項の規定によりモバイル通信サービスを廃止するときは、相当な期間前に
お客様に告知します。
第41条(モバイル通信サービスの技術仕様等の変更等)
So-net は、モバイル通信サービスにかかわる技術仕様その他の提供条件の変更又は電気通信設備の更改等に伴い、お客様が使用する本 SIM カードの改造又は撤去等を要することとなった場合であっても、その改造又は撤去等に要する費用について負担しないものとします。
第42条(反社会的勢力との関係排除)
お客様が反社会的勢力(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴対法」という)第 2 条第 2 号に定義される暴力団、暴対法第 2 条第 6 号に定義される暴力団員、
暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、暴力団密接関係者及びその他の暴力的な要求行為もしくは法的な責任を超えた不当要求を行う集団又は個人)であることが判明した場合には、So-net はかかる事由が生じた時点以降いつ何時においても、何等の催告を要することなく、本規約及びモバイル通信サービスの利用に関する契約の全部又は一部を解除できるものとします。
第43条(譲渡禁止)
お客様は、お客様たる地位並びに本規約上お客様が有する権利及び義務を第三者に譲渡してはならないものとします。
第44条(分離性)
本規約の一部分が無効で強制力をもたないと判明した場合でも、本約款の残りの部分の有効性はその影響を受けず引続き有効で、その条件に従って強制力を持ち続けるものとします。
第45条(協議)
So-net 及びお客様は、モバイル通信サービス又は本規約に関して疑義が生じた場合には、両者が誠意をもって協議のうえ解決するものとします。
第46条(合意管轄)
お客様と So-net との間で本規約に関連して訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第47条(準拠法)
本約款の成立、効力、履行及び解釈については、日本国法に準拠するものとします。
料金x
xx
(料金の計算方法等)
1 So-net は、この料金表において、消費税相当額を加算した額(以下「税込額」といいます)で料金を定めます。本料金表以外で定められる額における消費税の取り扱いについては、記載の表の定めによるものとします。
(注)この料金表に規定する税込額は消費税法第 63 条に基づき表示するものです。
(端数処理)
2 So-net は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を四捨五入します。
(料金等の支払い)
3 料金等の支払方法については、法人等のお客様向け aibo ベーシックプラン利用規約の定めによるものとします。
1 適用
基本使用料の適用 | ||||
(1)料金プラン | ア 料金プランには、次の種別があります。 ■aibo 専用モバイル通信サービス(初回 3 年) | |||
プラン名称 | 概要 | |||
aibo 専用モバイル通信サービス 3 年 | 利用期間は、利用開始日の属する月の間及びその翌月(当月を含む)から 36 ヶ月後の月の末日までとな ります。 | |||
■aibo 専用モバイル通信サービス(利用期間更新の場合) aibo 専用モバイル通信サービス(初回 3 年)の更新の条件は、法人等のお客様向け aibo ベーシックプラン利用規約第 4 条の定める条件に従うものとします。 | ||||
プラン名称 | 概要 | |||
aibo 専用モバイル通信サービス 1 年 | 「aibo ベーシックプラン」をご利用のお客様が利用期間を更新する場合に利用できます。 更新される利用期間は、更新日から 12 ヶ月間です。 | |||
イ 利用開始日は、お客様がモバイル通信サービスを契約後、別途 So-net が定める日となります。 ウ aibo 専用モバイル通信サービスは別途ソニーグループ株式会社が提供する本製品で使用するクラウドサービスとのセット申込みのみとなり、aibo 専用モバイル通信サービス単体での契約は行えないものとします。 エ プラン変更はできません。 |
2 料金額
aibo ベーシックプランの料金に含まれます。
なお、aibo ベーシックプラン中の通信サービスに関する料金については、法人等のお客様向け aibo ベーシックプラン利用規約及びソニーが運営する本プランに関するウェブサイトをご覧ください。
1 適用
手続きに関する料金の適用 | ||||
(1) 手続きに関する料金の種別 | 手続きに関する料金は、次の通りとします。 | |||
料金種別 | 内容 | |||
SIM カード有償交換手 数料 | 本 SIM カードを再発行する際に支払いを要 する料金 | |||
(2)SIM カード有償交換手数料の適 用除外 | 本 SIM カードを再発行する場合において、本 SIM カードの初期不良、及びお客様の責によらない不良による再発行の際には、SIM カード有償交換 手数料は、(1)欄及び 2(料金額)の規定にかかわらず、適用しません。 | |||
(3) 手続きに関する 料金の減免 | So-net は、(1)欄及び 2(料金額)の規定にかかわらず、手続きの態様等を 勘案して別に定めるところにより、その料金額を減免することがあります。 |
2 料金額
料金種別 | 単位 | 料金額 |
次の税込額 | ||
SIM カード有償交換手数料 | 1 枚ごとに | 3,300 円 |
1 適用
ユニバーサルサービス料の適用 | ア 契約者識別番号が 090、080 又は 070 から始まる番号の場合、お客様は、ユニバーサルサービス料の支払いを要します。契約者識別番号が 020 から始まる番号の場合、ユニバーサルサービス料の支払いを要しません。 イ お客様が支払うユニバーサルサービス料については、基本使用料の 料金額に含まれるものとします。 |
2 料金額
区分 | 単位 | 料金額(月額) | |
ユニバーサルサービス 料 | 基本額 | 1 契約ごと に | 一般社団法人電気通信事業者協会が算定する額 |
(注)ユニバーサルサービス料は、ユニバーサルサービスの提供を確保するためにご負担いただく料金であり、ユニバーサルサービス制度に係る負担金の変更があったときは、料金額を見直します。
第4 SIM カード損害金
1 適用
SIM カード損害金の適用 | 本 SIM カードを So-net に返還すべき場合において、So-net が定める 期日までに、So-net が貸与した本 SIM カードを So-net に返還しない |
場合、SIM カード損害金の支払いを要します。
2 料金額
1枚ごとに 税込額 3,300 円
区別 | 技術基準及び技術的条件 |
モバイル通信サービスの契約者回線に接続され る場合 | 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号) |
別表1 モバイル通信サービスの契約者回線に接続される自営端末設備及び自営電気通信設備が適合すべき技術基準及び技術的条件
区分 | 基準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 (2) 発行部数が1の題号について、8,000 部以上であること。 |
2 放送事業者 | 放送法(昭和 25 年法律第 132 号)第2条に定める放送事業者及び有線テレビ ジョン放送法(昭和 47 年法律第 114 号)第2条に定める有線テレビジョン放送施設者であって自主放送を行う者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きま す)をいいます)を供給することを主な目的とする通信社 |
機関名 |
気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関 海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関 通信役務の提供に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関 別表2に定める基準に該当する新聞社等の機関 預貯金業務を行う金融機関 |
国又は地方公共団体の機関
協定事業者 | 内容 |
1 固定電気通信事業者 | 2から4以外の電気通信事業者 |
2 PHS事業者 | 電気通信番号規則第9条第4号に規定する電気通信番号を用いて電 気通信サービスを提供する協定事業者 |
3 携帯電話事業者 | 電気通信番号規則第9条第3号に規定する電気通信番号を用いて電 気通信サービスを提供する協定事業者 |
4 国際電気通信事業者 等 | 国際電話等役務を提供する電気通信事業者 |
(注)So-net は他社相互接続通信に係る協定事業者名を、So-net が指定するモバイル通信サービス取扱所において閲覧に供します。
最終更新日:2022 年 4 月 1 日