Anywhere 端末使用規約
Anywhere 端末使用規約
第 1 条(総則)
端末設置会社(以下「当社」という)の加盟店(以下「甲」という)及び株式会社リンク・プロセシング(以下「LP」という)専用の信用照会端末(以下「Anywhere 端末」という)を接続する加入電話契約者(以下「乙」という)は、当社と甲の間で締結する Anywhere 端末の設置、使用及び取り外しに係る契約(以下「本契約」という)に関して、本規約に従うことを承認し、これを遵守します。
第 2 条(Anywhere 端末の利用目的)
甲及び当社は、甲の店舗において、Anywhere 端末を利用し、当社及び当社以外のカード会社等であって甲との間で加盟店契約を有するもののうち当社が Anywhere 端末の利用を認めたもの(以下「利用カード会社」という)の加盟店規約等(以下「各社の加盟店規約等」という)に基づいて行われる信用販売(以下「信用販売」といいます)に係る取扱いを自動化することにより、カード取扱い事務の合理化及び軽減化を図ることを目的として本契約を締結します。
第 3 条(Anywhere 端末の貸与)
1.甲が、甲の店舗において Anywhere 端末を設置及び使用することを希望する場合は、当社所定の方法により当社に申し込むものとし、当社が適格と認めたとき、当社は甲に対して Anywhere 端末を貸与し、甲の店舗に Anywhere 端末を設置するものとします。
2.当社が甲に貸与する Anywhere 端末は、当社が指定したメーカーが製造した Anywhere
端末とし、その選定は当社が行います。
3.甲は、当社が甲に貸与する Anywhere 端末を、理由・名目の如何を問わず、本契約が終了し、又は甲の店舗における当該 Anywhere 端末の使用が終了した場合には、自ら又は乙をして、当該Anywhere 端末を当社所定の方法により速やかに当社に返還するものとします。 4.第 1 項に関し、当社の責めに帰すべき事由以外の理由により、甲及び当社が合意した日までに Anywhere 端末が甲の店舗に設置されなかった場合には、甲は、当社の求めに応じ、当社に対して、当社に生じる当該 Anywhere 端末の保管費用(倉庫保管料を含む)を直ちに支払うものとする。
第 4 条(情報登録)
1. Anywhere 端末に登録する情報の設定、変更及び抹消は、当社又は利用カード会社が行うものとします。
2.当社又は利用カード会社が甲に対し、当社又は当該利用カード会社が登録した登録情報に
係る設定操作(DLL 操作と呼ばれる操作であって、利用カード会社の名称及び甲の加盟店番号等をAnywhere 端末に登録する操作をいう。)を依頼した場合は、甲は、Anywhere 端末の所定の操作手順により設定操作を行うものとします。
3.当社又は利用カード会社は、当社又は当該利用カード会社所定の期間使用が確認できない Anywhere 端末について、当社又は当該利用カード会社が登録した登録情報を抹消できることとします。本項に基づく登録情報の抹消により甲、乙又は第三者に損害が発生した場合には、甲がその一切を負担することとします。また、かかる抹消により甲、乙、当社又は利用カード会社と第三者との間で紛争・トラブルが発生した場合には、甲が一切の責任と費用を負担して対応することとし、当社及び利用カード会社には一切迷惑をかけないものとします。
第 5 条(諸費用の負担及び支払)
1.甲及び乙は、Anywhere 端末の設置、使用、保管及び取り外しに係る費用を別表に定めるとおり負担するものとします。
2.甲及び乙は、その負担する費用について、連帯して支払の責に任ずるものとし、当社が別に定める期日に当社所定の方法により当社に支払うものとします。
3.第 1 項の定めにかかわらず、甲は、貸与された Anywhere 端末の稼働について、著しく稼働のない状態であると当社が判断したとき、ならびに甲又は乙の都合による端末の取り外し又は利用の中止であると当社が判断したときは、当社の求めに応じ、当社に対して、当社が定める金額を支払うものとする。甲は、本項に基づく Anywhere 端末の稼働に係る当社の判断について一切異議・苦情を申し立てず、直ちにこれに従うものとする。
第 6 条(Anywhere 端末の所有権)
Anywhere 端末の所有権は当社が有するものとし、甲が第 5 条に従い設置に関わる諸費用を支払った後も所有権移転はしないものとします。
第 7 条(契約の代理)
1.甲は本規約の乙の義務に関する部分につき、乙を代理して同意するものとします。尚、代理権の有無・範囲について当社に確認の義務はなく、甲の責任において処理するものとします。
2.甲は、乙の本規約によって生ずる当社に対する一切の債務につき、連帯して保証するものとします。
第 8 条(Anywhere 端末の使用及び保管に関する義務)
1.甲及び乙は、本規約及び操作手順の手引に従い、善良なる管理者の注意をもって、 Anywhere 端末の使用及び保管をするものとします。甲が本項に違反したことにより
Anywhere 端末が滅失・毀損等した場合、甲は、当社に対して直ちにその損害(当該 Anywhere 端末を利用できなかったことにより得られなかった利益を含みます)を賠償するものとします。
2.甲は、当社又は利用カード会社の会員(以下「会員」といいます)に対して信用販売を行う場合は、原則としてすべてAnywhere 端末を使用して行うものとします。
3.甲及び乙は、Anywhere 端末に異常又は故障が発生した場合は、速やかに LP が指定した連絡先に連絡の上、修理し、Anywhere 端末が常に正常に稼動する状態に保つものとします。 4.甲及び乙は、当社が指定した以外の者に、Anywhere 端末の修理または改造等をさせてはならないものとします。
第 9 条(会員の本人確認と売上票の確認)
1.甲は、Anywhere 端末の取扱いにあたり、Anywhere 端末より会員が利用するカードの暗証番号(以下「暗証番号」という)の入力を要求された場合は、当社所定の方法により会員に暗証番号の入力を求め、Anywhere 端末の照合結果から、正しい暗証番号が入力されたことを確認のうえ、信用販売を行うものとします。
2.甲は、Anywhere 端末の取扱いにあたり、Anywhere 端末より暗証番号の入力を要求されず、かつ携帯電話等外部デバイスを利用した当社所定の方法により当該会員の本人確認が実施された場合は、正しい処理がされたことを確認のうえ、信用販売を行うものとします。 3.甲は、Anywhere 端末の取扱いにあたり、Anywhere 端末より暗証番号の入力を要求されず、かつ Anywhere 端末売上票(第 12 条第 1 項で定義する。以下同じ。)に会員署名欄がある場合は、会員に署名を求め、利用されたクレジットカード記載の署名と同一であることを確認のうえ、信用販売を行うものとします。
4.甲は、Anywhere 端末売上票について、その発行の都度、会員番号、売上金額及び支払区分等の記載を確認し、取扱内容に誤りがないことを確認するものとします。
第 10 条(会員の暗証番号失念時等の対応)
甲は、前条の方法による信用販売に際し、会員が自己の暗証番号を失念していた場合等には、当社又は利用カード会社へその旨を電話連絡のうえ、その指示に従うものとし、指示を受け ずにインプリンター処理等で売上処理を行ってはなりません。
第 11 条(無効カード番号通知書の照合及び承認番号の問い合わせ)
甲は、各社の加盟店規約等の定めに基づく無効カード通知書の照合及び承認番号の問合せを、Anywhere 端末を使用して行うものとします。
第 12 条(メッセージ及び手続)
1.前条の照合及び問合手続を行う際、甲は、Anywhere 端末の表示画面(以下「表示画面」と
いう)又は Anywhere 端末から自動的に発行される売上票(以下「Anywhere 端末売上票」という)に表示されたメッセージ(以下「メッセージ」という)を遵守し、メッセージに基づきxxに処理するものとします。
2.甲は、メッセージが「保留」、「カード会社へお問い合わせ下さい」、「センターへお問い合わせ下さい」等(同様の趣旨の表示を含みます)の場合、当社又は利用カード会社へ連絡しないままインプリンター処理等で売上処理を行ってはなりません。
3.甲は、メッセージが「事故カード」又は「無効カード」等(同様の趣旨の表示を含みます)の場合には、当該クレジットカードを回収の上、当社又は利用カード会社へ至急連絡し、その指示に従うものとします。
第 13 条(日計表の出力及び照合)
1.甲は、販売日ごとに、当社所定の手続により Anywhere 端末から日計表を出力するものとします。
2.甲は、前項の日計表の当社及び利用カード会社のそれぞれの信用販売の件数及び金額と同日のAnywhere 端末売上票を突き合わせ(以下「日計照合」という)、その内容が同一であることを確認するものとします。照合する項目は、カード会社名、売上日、支払区分、金額その他当社が指定する事項とします。
第 14 条(日計照合の不一致)
日計照合を行った結果、甲とLP、当社若しくは利用カード会社との問で信用販売の件数又は金額が不一致の場合、甲は、不一致の原因を究明し、速やかに、当該不一致の生じた当社又は利用カード会社にその結果を報告するものとし、当社又は当該利用カード会社の指示に従うものとします。
第 15 条(売上票提出の義務)
甲は、当社又は利用カード会社から当該信用販売について照会があった場合は、その求めに応じ、速やかに第 9 条第 1 項乃至第 3 項に定める Anywhere 端末による暗証番号照合、携帯電話等外部デバイスを利用した所定の方法による照合又は会員の署名により会員の本人確認を実施済みの Anywhere 端末売上票を当社又は利用カード会社に提出するなどして、信用販売の事実を証明するものとする。
第 16 条(売上票到着と同一効力の発生時期)
1.甲が Anywhere 端末を使用し、日計照合により確認された当社又は利用カード会社の会員に対して行った信用販売代金の精算は、各社の加盟店規約等の定めにかかわらず、 Anywhere 端末より LP 経由で当社又は利用カード会社へのバッチ伝送により到着した売上データに基づき行うものとする。精算にあたっては、第 9 条第 1 項乃至第 3 項に定める
Anywhere 端末による暗証番号照合、携帯電話等外部デバイスを利用した所定の方法による照合又は会員の署名を行った時点で、会員の本人確認を実施済みの Anywhere 端末売上票が当社又は当該利用カード会社に到着したものとみなします。
2. Anywhere 端末売上票到着と同一の効力は、売上データを LP から当社又は利用カード会社にバッチ伝送する場合は売上データが到着したときをもって、当該信用販売分について発生するものとします。ただし、誤操作等により当社又は利用カード会社で確認されている信用販売の件数又は金額と異なった場合はこの限りではありません。
第 17 条(信用販売代金の精算)
Anywhere 端末による信用販売代金の精算については、前条第 2 項の効力の発生をもって、各社の加盟店規約等に定める方法による精算がなされたものとします。
第 18 条(効力の取消し)
1.甲が、第 15 条に定める Anywhere 端末による暗証番号照合、携帯電話等外部デバイスを利用した所定の方法による照合又は会員の署名により会員の本人確認を実施済みの Anywhere 端末売上票を提出できず信用販売の事実を証明できない場合は、当該売上票の第 16 条の効力は当然かつ遡及的に取り消されるものとします。甲は、信用販売代金の精算が既に完了している場合は、当該信用販売代金相当額を当社又は利用カード会社に返還するものとします。
2.当社及び利用カード会社は、本条 1 項の返還を受ける代わりに、かかる返還金支払債権を自働債権とし、当社又は当該利用カード会社が甲に対して支払義務を負担する他の信用販売代金支払債務を受働債権として、その対当額にて相殺できるものとします。
3.第 16 条で定めた効力が取り消された当該信用販売分については、日計照合時に遡って効力の発生がなかったものとします。
第 19 条(障害時の手続)
1.甲は、Anywhere 端末の使用の際、次の各号のいずれかに該当した場合は、Anywhere 端末の使用を中止し、当社及び利用カード会社所定の売上票にて売上処理するものとします。
(1) Anywhere 端末が故障した場合
(2)利用カード会社センター(加盟店業務管理システムである GMO-PG をいう)又はネットワークに障害が発生した場合
(3)通信異常等により通信エラーを繰り返した場合
(4)カードの読み取りができず、Anywhere 端末が使用できない場合
2.前項の場合、甲は、当社又は利用カード会社に電話連絡をし、承認番号を取得するものとします。
3.本条 1 項に基づき処理されたインプリンター用売上票の集計、提出及び精算は、各社の加
盟店規約等に基づくものとします。ただし、当社又は利用カ一ド会社が別に定める方法がある場合には、その所定の方法に従うものとします。
第 21 条(通知義務)
1.甲は、次の各号のいずれかに該当する場合には、1 カ月前までに、当社に対し書面により通知しなければなりません。
(1)店舗改装等により、Anywhere 端末の使用を一時中止し、又は一時取り外す場合
(2) Anywhere 端末の利用店舗が移転又は変更となる場合
(3)甲の業種
の変更がある場合
(4)電話回線(電話番号)、加入電話契約者又は電話回線の種別を変更する場合
2.甲は、別途当社が指定する時期に、Anywhere 端末に係る情報(設置場所、機器番号及び設置時期を含む)について、当社所定の書式を使用して当社に報告しなければなりません。
第 22 条(禁止事項)
甲及び乙は、その名目、理由ないし手段の如何を問わず、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはなりません。
(1) Anywhere 端末登録情報を第三者に対して開示・漏洩すること
(2) Anywhere 端末を甲以外の者に譲り渡したり、使用させること
(3)当社及び利用カード会社以外のカード会社のために Anywhere 端末のクレジットカード処理機能を使用すること
(4) Anywhere 端末の占有を甲以外の者に移転すること
第 23 条(Anywhere 端末の取り外し)
1.当社は、甲又は乙と当社又は利用カード会社との間において、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、甲及び乙の承諾なしに、いつでも Anywhere 端末を取り外して回収することができるものとします。
(1)甲又は乙が本規約上の義務を怠り又は本規約に違反した場合 (2)甲又は乙の信用状態に重大な変化が生じたと当社が認めた場合
(3)甲又は乙が Anywhere 端末の接続されている加入電話を他に譲渡した場合
(4)甲と当社とが締結している加盟店規約等による契約が解除又は解約された場合 (5)その他、当社が Anywhere 端末の設置を不適当と認めた場合
2.甲又は乙は、3 カ月前までにその旨を文書で当社に申し出ることにより、Anywhere 端末を取り外し、利用を中止することができるものとします。ただし、取り外した Anywhere 端末は、次条に定める方法により必ず当社に返還しなければなりません。
第 24 条(Anywhere 端末の返却)
第 23 条に基づいてAnywhere 端末を取り外した場合、甲は当社指定の場所に当社の指定する方法により甲の費用負担で Anywhere 端末を返却するものとします。この場合、当社は如何なる理由においても本契約に基づき既に甲又は乙から受領済みの設置手数料その他金銭を当該甲又は乙に返還しません。
第 25 条(商品コードの取扱い)
甲は、Anywhere 端末の取扱いにあたり、表示画面に「商品コード」と表示された場合は、別に定められた商品コード体系表により該当する商品コードを入力するものとします。なお、商品が複数の場合は、最も代表的と合理的に判断される商品コードを入力するものとします。
第 26 条(損害賠償)
甲及び乙は、本規約を遵守し、万一これに違反して Anywhere 端末を使用し若しくは第三 者に使用させたことにより当社又は利用カード会社若しくは第三者に損害を与えた場合は、その賠償の責を負うものとします。
第 27 条(Anywhere 端末の統一運用時間)
当社及び利用カード会社における Anywhere 端末の運用時間帯は、原則以下のとおりといたします。
0:00~24:00(土・日・祝日を含む)
第 28 条(規約の改定及び承認)
1.当社は、本規約をいつでも改定することができるものとします。
2.当社は、本規約を改定する場合には、改定した新規約変更内容を当社が適切と判断する方法により甲に送付するものとし、甲がその送付を受けた後に Anywhere 端末を使用した場合には、甲及び乙は、新規約を承認したものとみなします。
第 29 条(本規約の優先適用及び規約に定めのない事項)
1. Anywhere 端末の設置、使用又は取り外しを行う場合は、すべて本規約及び当社が別途交付する操作手順の手引に基づいて行うものとします。
2.本規約に定めのない事項については、各社の加盟店規約等に従うものとします。
第 30 条(協議事項等)
1.甲と当社又は利用カード会社間で、本規約及び各社の加盟店規約等に定めのない事項に疑 義が生じた場合は、甲と当社又は当該利用カード会社間で協議の上、解決するものとします。
2.本契約に関する準拠法は日本法とします。また、本契約に関連する甲と当社との間の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 31 条(売上データ送付カード会社)
1. Anywhere 端末より LP 経由で売上データを伝送するカード会社は、当該カードにつき、甲との間で加盟店契約を有するカード会社とします。
2.会員が提示したカードにつき、前項に従い売上データを送付することのできるカード会社が複数あるときは、売上データの送付先のカード会社は、以下のとおりとします。ただし、提携カード等一定のカードについては、カード会社間の取り決めにより、異なる取扱いとなる場合があります。
(1)かかるカード会社に当社が含まれるときは、当社とします。
(2)かかるカード会社に当社が含まれないときは、当社に対する甲の申し出に基づき、利用カード会社のうち 1 社とすることとし、当該利用カード会社が、LP に登録する端末情報により設定、変更がされるものとします。
3.前項(2)に該当する場合において、甲の申し出がない場合については、甲への通知なく、利用カード会社のうち 1 社が、LP に登録する端末情報により設定され、又は変更されることがあることを甲は承認します。
第 32 条(無線通信サービスについて)
甲が、Anywhere 端末において LP が指定する無線通信サービスを利用を使用する場合は、前条までの定めに加えて本条が適用されるものとします。
1.当該甲に適用される本規約の全文において、文中の「加入電話回線」とは、LP が指定する無線通信サービスの契約回線を意味するものとします。
2.当該甲に適用される本規約の全文において、「加入電話契約者」とは、LP が指定する無線通信サービス契約者を意味するものとします。
3.本規約第 19 条第 1 項に下記を追記して適用します。
(5) Anywhere 端末の通信圏外又は通信状態が不良で Anywhere 端末が使用できない場合
(6) Anywhere 端末が使用する無線通信サービスに障害が発生した場合
別表
甲・乙が負担する費用
(1)電話の設置基本料通話料
①加入電話回線を新たに設置する場合は、それに要する一切の費用
②加入電話回線の使用に係る基本料・通話料
(2) Anywhere 端末の取り付け費用
Anywhere 端末の取り付けに係る標準工事費用
(3)電源工事及び電気料
Anywhere 端末に使用する商用電源確保のための工事費用
(4)電池・その他消耗品の費用
Anywhere 端末に内蔵されている電池及びその他消耗品の費用
(5)移転費用
電話機又はAnywhere 端末取り外し費用
(6)除去に伴う費用 Anywhere 端末取り外し費用 (7)滅失・毀損
Anywhere 端末が滅失、毀損した場合、完全な状態の復元又は修理をする費用
以上
2020 年 10 月 14 日制定
電子マネー決済利用規約
第 1 条(総則)
端末設置会社(以下「当社」という)の加盟店(以下「甲」という)及び株式会社リンク・プロセシング(以下「LP」という)専用の信用照会端末(以下「Anywhere 端末」という)を接続する加入電話契約者(以下「乙」という)は、Anywhere 端末を用いて、当社が予め承認する電子マネー決済事業者(以下「丙」という)が提供する電子マネー決済サービス(以下、単に「電子マネー決済サービス」という)を利用するために、本規約に従うことを当社に対し承認し、これを遵守します。
第 2 条(Anywhere 端末での電子マネー決済サービスの利用)
甲は、Anywhere 端末での電子マネー決済サービスの利用に関し、甲と丙の間の電子マネー決済サービスの利用に係る加盟店規約等に基づいて電子マネー決済サービスの利用を Anywhere 端末で行なうものとします。
第 3 条(電子マネー決済サービスを利用できる Anywhere 端末)
当社が次条に基づき Anywhere 端末に電子マネー決済サービスの利用に必要なプログラム及び機器類等(以下「電子マネー決済機能」といいます)を追加することで、Anywhere 端末での電子マネー決済サービスの利用が可能となります。
第4条(電子マネー決済機能の追加)
甲が、Anywhere 端末に丙の提供する電子マネー決済機能の追加を希望する場合は、当社に当社所定の方法で申し込むものとし、当社が当該 Anywhere 端末への電子マネー決済機能の追加を認めたときのみ、甲は当該 Anywhere 端末による電子マネー決済機能の利用を行うことができるものとします。
第 5 条(情報登録)
1. Anywhere 端末に登録する電子マネー決済サービスの利用に関する情報の設定及び変更は、丙が行なうものとします。
2.当社が甲に対し、Anywhere 端末に登録する電子マネー決済サービスの利用に関する情報の設定操作(初期設定等)を依頼した場合は、甲は Anywhere 端末の所定の方法により情報設定操作を行なうものとします。
第 6 条(諸費用の負担及び支払い)
1.甲及び乙は、電子マネー決済機能の追加、使用、通信、保守、維持および取り外しに係る
費用を連帯して別表に定めるとおり負担し、当社が別に定める期日に当社所定の方法により支払うものとします。
2.電子マネー決済機能の追加に係る回線敷設費用および電子マネー決済機能使用のための通信料は、甲又は乙が負担するものとします。
第 7 条(電子マネー決済機能の使用及び保管に関する義務)
1.甲及び乙は、本規約および操作手順の手引き、ならびに当社もしくは LP、または丙が別途定める規約に従い、善良なる管理者の注意をもって、Anywhere 端末の使用及び保管をするものとします。甲又は乙が本項に違反したことにより Anywhere 端末が滅失・毀損等した場合、甲及び乙は連帯して当社に対して直ちにその損害(当該 Anywhere 端末を利用できなかったことにより得られなかった利益を含みます)を賠償するものとします。
2.甲は、電子マネー決済機能を使用する際、Anywhere 端末の表面表示画面及びAnywhere端末から自動的に発行される当社及び丙所定の帳票に表示されたメッセージ(以下「メッセージ」という)を遵守し、メッセージに基づきxxに処理するものとします。
3.甲及び乙は、電子マネー決済機能に異常又は故障が発生した場合は、速やかに当社もしくは LP、または丙いずれかが指定した連絡先に連絡のうえ、修理し、電子マネー決済機能が常に正常に稼働する状態に保つものとします。
4.当社もしくは LP、または丙が機能向上・仕様変更のために電子マネー決済機能の改修を行う場合には、甲及び乙は、改修に異議無く承諾し協力するものとします。
5.甲及び乙は、当社もしくは LP、または丙が指定した以外の者に、電子マネー決済機能の修理または改造をさせてはならないものとします。
6.甲及び乙は、当社もしくは当社の指定した者、LP、または丙が電子マネー決済機能の現状、稼動、保管状況を自ら点検、調査することを求めたとき、又は、これらに関する報告を求めたときは、速やかにこれに応じるものとします。
第 8 条(売上帳票の確認)
甲は、Anywhere 端末から発行された売上帳票について、売上金額等を確認し、正常に電子マネー決済サービスによって売上が成立していることを必ず確認するものとします。
第 9 条(売上取消)
1.売上取消を行なう場合、甲は当該売上取消に対する元の売上(以下「元売上」といいます)の帳票を参照し、元売上が確実に成立していることを必ず確認のうえ、売上取消操作を行なうものとします。
2.売上取消を行なう場合で、第 12 条で定める障害等の理由により前項に定める売上取消操作が行なえない場合、甲は顧客に対して当該売上取消に対する元売上相当額の支払義務を負うものとし、顧客に対する支払等については、甲が顧客と協議して定める方法により行な
うものとします。
第 10 条(日計表の出力及び照合)
1.甲は、原則として営業日ごとに、当社所定の手続きにより Anywhere 端末から日計表を出力するものとします。
2.甲は、前項の日計表記載の件数及び金額と、同日の各種帳票を突き合わせ(以下「日計照合」という)、その内容が同一であることを確認するものとします。照合する項目は、丙の名称、売上日、金額その他当社が指定する事項とします。
第 11 条(日計照合の不一致)
日計照合を行なった結果、甲と丙又は当社の間で前条第 2 項の照合項目が不一致の場合、甲は、甲の責任において不一致の原因を究明、解決し、速やかにその結果を丙又は当社に報告するものとし、当該丙又は当社の指示に従うものとします。かかる不一致により損害が生じた場合、xが一切の責任と費用を負担して解決するものとします。
第 12 条(障害時の対応)
甲は、電子マネー決済機能の使用の際、次の各号のいずれかに該当した場合は、電子マネー決済機能の使用を中止し、速やかに当社もしくはLP、または丙いずれかが指定した連絡先に連絡するものとします。
(1) Anywhere 端末又は電子マネー決済機能が故障した場合。 (2)情報処理センター又はネットワークに障害が発生した場合。 (3)通信異常等により通信エラーを繰り返した場合。
(4)電子マネー決済機能付カードの読取りができず、電子マネー決済機能を使用できない場合。
第 13 条(禁止事項)
甲及び乙は、次の各号に該当する行為をしてはならないものとします。
(1)電子マネー決済サービスに関する登録情報を第三者に対して開示・漏洩すること。 (2)電子マネー決済機能を無断で解析・改造・加工・変造すること。
(3)電子マネー決済機能を電子マネー決済機能使用者以外の者に使用させること。 (4)電子マネー決済機能付 Anywhere 端末を甲以外の者に譲渡すること。
(5)電子マネー決済機能付 Anywhere 端末の占有を甲又は乙以外の者に移転すること。
第 14 条(電子マネー決済機能取り外し)
1.当社は、甲又は乙と当社又は丙との間において、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、甲及び乙の承諾なしに、いつでも電子マネー決済機能を取り外すことができる
ものとします。
(1)甲又は乙が、本規約上の義務を怠りまたは本規約に違反した場合。
(2)甲又は乙の信用状態に重大な変化が生じたと当社、LP、または丙が認めた場合。
(3)甲又は乙が、電子マネー決済機能が追加された Anywhere 端末の接続されている回線を他に譲渡した場合。
(4)甲と当社が締結している加盟店規約等による契約が解除または解約された場合。
(5)電子マネー決済機能使用者と当社、LP、または丙が締結している電子マネー決済サービスの利用に係る規約等による契約が解除または解約された場合。
(6)その他当社もしくは LP、または丙が電子マネー決済機能の利用を不適当と認めた場合。 2.甲または乙は、3 ヶ月前までに、その旨を文書で当社に申し出ることにより、電子マネー決済機能を取り外すことができるものとします。
第 15 条(損害賠償)
1.甲及び乙は、本規約に違反して Anywhere 端末及び電子マネー決済機能を使用し又は第三者に使用させたことにより、当社もしくは LP、丙、電子マネー決済サービス提携会社、または電子マネー決済サービスの会員その他第三者に損害を与えた場合には、当社、LP、丙、電子マネー決済サービス提携会社、または電子マネー決済サービスの会員その他第三者がこれにより被った一切の損害を賠償するものとします。
第 16 条(規約の改定及び承認)
1.当社は、本規約をいつでも、LP と協議して合意のうえ、改定できるものとします。
2.当社は、本規約を LP と協議して合意のうえ改定する場合には、改定した新規約変更内容を当社が適切と判断する方法により甲に通知するものとし、甲がその送付を受けた後において、Anywhere 端末で電子マネー決済を利用した場合には、甲及び乙は、新規約を承認したものとみなします。
第 17 条(本規約の優先適用及び規約に定めのない事項)
本規約に定めのない事項は当社もしくは LP、または丙が別途定める規約および〔当社が別途交付する〕操作手順の手引きに従うものとします。
第 18 条(協議事項)
Anywhere 端末での電子マネー決済サービスの利用に関して、甲又は乙と当社又は丙との間で、本規約及び丙の加盟店規約等に定めのない事項が生じた場合は、甲若しくは乙と当社又は甲若しくは乙と丙との間で協議のうえ、解決するものとします。
《甲・乙が負担する費用》
(1)電子マネー決済機能の追加に係る費用全般 (2)加入電話回線の基本料金及び通信料
(3)電気料
(4)取り外しに係る費用全般
(5)滅失、毀損した場合の完全な状態への復元又は修理をする費用
(6)滅失、毀損し完全な状態への復元又は修理が不可能な場合の電子マネー決済機能の再追加費用
以上
2020 年 10 月 14 日制定
QR決済利用規約
第 1 条(総則)
端末設置会社(以下「当社」という)の加盟店(以下「甲」という)及び株式会社リンク・プロセシング(以下「LP」という)専用の信用照会端末(以下「Anywhere 端末」という)を接続する加入電話契約者(以下「乙」という)は、Anywhere 端末を用いて、当社が予め承認するQ R決済事業者(以下「丙」という)が提供するQR決済サービス(以下、単に「QR決済サービス」という)を利用するために、本規約に従うことを当社に対し承認し、これを遵守します。
第 2 条(Anywhere 端末でのQR決済サービスの利用)
甲は、Anywhere 端末でのQR決済サービスの利用に関し、甲と丙の間のQR決済サービスの利用に係る加盟店規約等に基づいてQR決済サービスの利用を Anywhere 端末で行なうものとします。
第 3 条(QR決済サービスを利用できるAnywhere 端末)
当社が次条に基づき Anywhere 端末にQR決済サービスの利用に必要なプログラム及び機器類等(以下「QR決済機能」といいます)を追加することで、Anywhere 端末でのQR決済サービスの利用が可能となります。
第 4 条(QR決済機能の追加)
甲が、Anywhere 端末に当社が承認した丙の提供するQR決済機能の追加を希望する場合は、当社に当社所定の方法で申し込むものとし、当社が当該 Anywhere 端末へのQR決済機能の追加を認めたときのみ、甲は当該 Anywhere 端末によるQR決済機能の利用を行うことができるものとします。
第 5 条(情報登録)
1. Anywhere 端末に登録するQR決済サービスの利用に関する情報の設定及び変更は、LPが行なうものとします。
2.当社が甲に対し、Anywhere 端末に登録するQR決済サービスの利用に関する情報の設定操作(初期設定等)を依頼した場合は、甲は Anywhere 端末の所定の方法により情報設定操作を行なうものとします。
第 6 条(諸費用の負担及び支払い)
1.甲及び乙は、QR決済機能の追加、使用、通信、保守、維持および取り外しに係る費用を
連帯して別表に定めるとおり負担し、当社が別に定める期日に当社所定の方法により支払うものとします。
2.QR決済機能の追加に係る回線敷設費用およびQR決済機能使用のための通信料は、甲又は乙が負担するものとします。
第 7 条(QR決済機能の使用及び保管に関する義務)
1.甲及び乙は、本規約および操作手順の手引き、ならびに当社もしくは LP、または丙が別途定める規約に従い、善良なる管理者の注意をもって、Anywhere 端末の使用及び保管をするものとします。甲又は乙が本項に違反したことにより Anywhere 端末が滅失・毀損等した場合、甲及び乙は連帯して当社に対して直ちにその損害(当該 Anywhere 端末を利用できなかったことにより得られなかった利益を含みます)を賠償するものとします。
2.甲は、QR決済機能を使用する際、Anywhere 端末の表面表示画面及び Anywhere 端末から自動的に発行される当社及び丙所定の帳票に表示されたメッセージ(以下「メッセージ」という)を遵守し、メッセージに基づき忠実に処理するものとします。
3.甲及び乙は、QR決済機能に異常又は故障が発生した場合は、速やかに当社もしくは LPが指定した連絡先に連絡のうえ、修理し、QR決済機能が常に正常に稼働する状態に保つものとします。
4.当社もしくは LP、または丙が機能向上・仕様変更のためにQR決済機能の改修を行う場合には、甲及び乙は、改修に異議無く承諾し協力するものとします。
5.甲及び乙は、当社もしくは LP、または丙が指定した以外の者に、QR決済機能の修理または改造をさせてはならないものとします。
6.甲及び乙は、当社もしくは当社の指定した者、LP、または丙がQR決済機能の現状、稼動、保管状況を自ら点検、調査することを求めたとき、又は、これらに関する報告を求めたときは、速やかにこれに応じるものとします。
第 8 条(売上帳票の確認)
甲は、Anywhere 端末から発行された売上帳票について、売上金額等を確認し、正常にQR決済サービスによって売上が成立していることを必ず確認するものとします。
第 9 条(売上取消)
1.売上取消を行なう場合、甲は当該売上取消に対する元の売上(以下「元売上」という)の帳票を参照し、元売上が確実に成立していることを必ず確認のうえ、売上取消操作を行なうものとします。
2.売上取消を行なう場合で、第 12 条で定める障害等の理由により前項に定める売上取消操作が行なえない場合、甲は顧客に対して当該取消に対する元売上相当額の支払義務を負うものとし、顧客に対する支払等については、甲が顧客と協議して定める方法により行なうも
のとします。
第 10 条(日計表の出力及び照合)
1.甲は、原則として営業日ごとに、当社所定の手続きにより Anywhere 端末から日計表を出力するものとします。
2.甲は、前項の日計表記載の件数及び金額と、同日の各種帳票を突き合わせ(以下「日計照合」という)、その内容が同一であることを確認するものとします。照合する項目は、売上日、金額その他当社が指定する事項とします。
第 11 条(日計照合の不一致)
日計照合を行なった結果、甲と当社又は当社が指定する会社との間で前条第 2 項の照合項目が不一致の場合、甲の責任において不一致の原因を究明、解決し、速やかにその結果を当社及び当社が指定した先に報告し、その指示に従うものとします。かかる不一致により損害が生じた場合、甲が一切の責任と費用を負担して解決するものとします。
第 12 条(障害時の対応)
甲は、QR決済機能の使用の際、次の各号に該当した場合は、QR決済機能の使用を中止し、速やかに当社もしくは LP が指定した連絡先に連絡するものとします。
(1) Anywhere 端末又はQR決済機能が故障した場合。
(2)情報処理センター又はネットワークに障害が発生した場合。 (3)通信異常等により通信エラーを繰り返した場合。
(4)QR決済機能付カードの読取りができず、QR決済機能が使用できない場合。
第 13 条(禁止事項)
甲及び乙は、次の各号に該当する行為をしてはならないものとします。 (1)QR決済サービスに関する登録情報を第三者に対して開示・漏洩すること。 (2)QR決済機能を無断で解析・改造・加工・変造すること。
(3)QR決済機能をQR決済機能使用者以外の者に使用させること。 (4)QR決済機能付 Anywhere 端末を甲以外の者に譲渡すること。
(5)QR決済機能付 Anywhere 端末の占有を甲又は乙以外の者に移転すること。
第 14 条(QR決済機能取り外し)
1.当社は、甲又は乙と当社との間において、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場 合は、甲及び乙の承諾なしに、いつでもQR決済機能を取り外すことができるものとします。 (1)甲又は乙が、本規約上の義務を怠りまたは本規約に違反した場合。
(2)甲又は乙の信用状態に重大な変化が生じたと当社、LP または丙が認めた場合。
(3)甲又は乙が、QR決済機能が追加された Anywhere 端末の接続されている回線を他に譲渡した場合。
(4)甲と当社が締結している加盟店規約等による契約が解除または解約された場合。 (5)QR決済機能使用者と当社、LP、または丙が締結しているQR決済サービスの利用に係る規約等による契約が解除または解約された場合。
(6)その他当社もしくは LP がQR決済機能の利用を不適当と認めた場合。
2.甲または乙は、3 ヶ月前までに、その旨を文書で当社に申し出ることにより、QR決済機能を取り外すことができるものとします。
第 15 条(損害賠償)
1.甲及び乙は、本規約に違反して Anywhere 端末及びQR決済機能を使用し又は第三者に使用させたことにより、当社もしくはLP、丙、QR決済サービス提携会社、またはQR決済サービスの会員その他第三者に損害を与えた場合には、当社、LP、丙、QR決済サービス提携会社、またはQR決済サービスの会員その他第三者がこれにより被った一切の損害を賠償するものとします。
第 16 条(規約の改定及び承認)
1.当社は、本規約をいつでも、LP と協議して合意のうえ、改定できるものとします。
2.当社は、本規約を LP と協議して合意のうえ改定する場合には、改定した新規約変更内容を当社が適切と判断する方法により甲に通知するものとし、甲がその送付を受けた後において、Anywhere 端末でQR決済を利用した場合には、甲及び乙は、新規約を承認したものとみなします。
第 17 条(本規約の優先適用及び規約に定めのない事項)
本規約に定めのない事項は当社もしくは LP、または丙が別途定める規約および〔当社が別途交付する〕操作手順の手引きに従うものとします。
第 18 条(協議事項)
Anywhere 端末でのQR決済サービスの利用に関して、甲又は乙と当社又は丙間で、本規約及び丙の加盟店規約等に定めのない事項が生じた場合は、甲若しくは乙と当社又は甲若しくは乙と丙の間で協議のうえ、解決するものとします。
《甲・乙が負担する費用》
(1)QR決済機能の追加に係る費用全般 (2)加入電話回線の基本料金及び通信料 (3)電気料
(4)取り外しに係る費用全般
(5)滅失、毀損した場合の完全な状態への復元又は修理をする費用
(6)滅失、毀損し完全な状態への復元又は修理が不可能な場合のQR決済機能の再追加費用
以上
2020 年 10 月 14 日制定