Qcloudサービス利用約款
Qcloudサービス利用約款
第1章 通則
第1条(利用約款の適用)
クオリカ株式会社(以下「当社」という)は、このQcloudサービス利用約款(以下「本約款」という)と、別添の Qcloudサービス仕様書(以下「サービス仕様書」という)に基づき、Qcloudサービス利用契約者(以下「契約者」という)に対し、Qcloudサービス(以下「本サービス」という)を提供します。
第2条(サービスの種類および内容)
1.当社が提供する本サービスの種類および内容は、以下の通りです。 (1)プラットフォームサービス QRS/V
当社がデータセンタ内に設置したサーバを、仮想技術を用いてサーバリソースを提供するサービスであり、サービス内容については、サービス仕様書に準じます。
(2)プラットフォームサービス QRS Plus/Entry
当社がデータセンタ内に設置したサーバのリソースを提供するサービスであり、サービス内容については、サービス仕様書に準じます。
(3)ネットワークサービス 共有回線サービス
当社がデータセンタに敷設を行ったインターネット接続回線を提供するサービスであり、サービス内容については、サービス仕様書に準じます。
(4)ネットワークサービス VPN接続サービス
当社が提供する本サービスのプラットフォームサービスと、契約者がデータセンタに持込を行った回線を接続するサービスです。弊社のデータセンタに設置するラックを使用する場合は、ハウジング個別契約書に基づいてサービスを提供します。
(5)ネットワークサービス マネージド・ゲートウェイプラス
当社が契約者に対して、ネットワーク機器を貸出すサービスであり、バリオセキュア・ネットワークス(株)のサービスを利用して利用者に提供を行います。サービス内容については、別に定める約款に基づいてサービスを提供します。
第3条(本サービスの申込み)
1.本サービス利用の申込みをするときは、本約款に同意の上、当社指定の申込書に必要事項を記入・押印し提出します。
2.当社は上記申込みがなされた時点で、契約者が本契約の内容を承諾しているものとみなします。
第4条(本サービス申込みの承諾)
1.前条による申込みに対し、当社が承諾したときに本サービス提供に関する契約(以下「本契約」という)が成立します。当社は、契約者からの申込み受領後、当社所定の方法で承諾を通知します。
2.次の事項のいずれかに該当する場合、当社は申込みを承諾しない場合があります。 (1)当社所定の申込み方法に従わない場合
(2)本サービス提供にあたり、業務上または技術上の問題が生じる、または生じるおそれがある場合 (3)その他、当社が不適当と判断した場合
第5条(本サービスの開始)
1.当社は、本サービス提供開始の準備が整い次第、当社所定の方法で契約者へ本サービスの提供開始日を通知します。
2.前項の通知がなされた提供開始日を本サービス利用の開始日(以下「利用開始日」という)とします。
第6条(一時費用及び利用料金)
1.契約者は契約期間中に一時費用及び利用料金を支払うことによって、本サービスを利用することができます。
2.本サービスの一時費用と利用料金の金額は別に定める通りとします。
3.一時費用と利用料金の算出は、当社が取り決めた料金表に従って算出されます。
4.利用料金は、利用開始日の翌月より発生するものとします。
第7条(支払方法)
1.契約者は、前条第3項により算出された当月の利用料金及び消費税相当額を、翌月末日までに当社の指定する金融関の口座へ振り込むものとします。なお支払に係る手数料は全て契約者の負担とします。
2.契約者は、第17条の本サービス提供の一時停止、または第18条の本サービス提供の停止がなされた場合でも、当該サービス停止期間中の利用料金は当社に支払わなければなりません。
3.契約者が利用料金の支払を遅延した場合、支払期日の翌日から支払が完了するまで年14.6%の割合による遅延損害金を当社に支払を行います。
第8条(契約期間)
1.本サービスの契約期間は第5条に定める利用開始日から本契約が解除されるまでとします。
2.最低契約期間は、サービス毎に定めます。
第9条(最低契約期間内の解約)
1.契約者が最低契約期間内に本契約を解約する場合、違約金として最低契約期間終了までの利用料金及び消費税相当額を当社に支払いを行います。
2.前項にかかわらず、契約者が利用開始日を含む当月内に本契約を解約する場合において、当社が当該契約解約に合理的理由を認めた場合に限り最低契約期間の違約金は適用しないものとします。
第10条(本約款及びサービス仕様書の変更)
1.当社は、契約者の承諾を得ることなく本約款及びサービス仕様書を変更することがあります。本約款及びサービス仕様書が変更された場合の料金その他の提供条件、基本的事項は変更後の約款が適用されます。
2.本約款及びサービス仕様書を変更する場合、当社は契約者に対しその内容を通知します。
第11条(契約者情報の変更通知)
契約者は、申込書の記載内容のうち、次の事項のいずれかに変更が生じた場合は当社所定の方法によりすみやかに通知を行います。
(1)法人の名称及び住所 (2)担当者
(3)請求先
第12条(権利義務譲渡の禁止)
1.契約者は、当社への文書による事前の承諾を受けた場合を除き、利用約款上の地位を第三者に承継させ、あるいは利用約款により生ずる権利または義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡しもしくは引き受けさせまたは担保の用に供してはなりません。
2.当社の事前承諾により第三者へ譲渡もしくは引き受けさせた場合、当該承継人または譲受人は本約款に拘束されます。
第13条(禁止事項)
契約者は本サービスの利用に関して、次のいずれの行為も行わないものとします。
(1)当社もしくは第三者(本サービスの再委託先を含む)の著作権、商標権などの知的財産その他の権利を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(2)本サービスの内容や本サービスにより利用しうる情報を改ざんまたは消去する行為 (3)本約款に違反して、第三者に本サービスを利用させる行為
(4)法令もしくは公序良俗に違反し、または当社もしくは第三者(本サービスの再委託先を含む)に不利益を与える行為
(5)第12条において禁止されている行為
(6)犯罪に結びつくまたは結びつくおそれがある、または犯罪に加担する行為 (7)第三者になりすまして本サービスを利用する行為
(8)ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信する行為
(9)アダルトサイトの運営等、当社が不適切と判断する用途に本サービスを利用する行為
(10)本サービス用設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為
第14条(秘密保持)
1.当社は、本サービスの提供に関して知り得た契約者の情報を秘密情報として取扱い、本サービスの提供、保守、運営等の目的以外に使用せず第三者に漏洩しないものとします。ただし次に定めるものは秘密情報に該当しないものとします。
(1)すでに公知である情報
(2)契約者からの提供後、当社の責めによらず公知となった情報
(3)契約者からの取得前後にかかわらず、当社が第三者から守秘義務を負わずに入手した情報 (4)当社自らが独自に開発、入手した情報
2.当社は、再委託先に対しては、再委託の業務のために必要な範囲内において当該秘密情報を開示できるものとします。またこの場合においても、秘密情報の取扱いについては、前項を遵守するものとします。
第15条(個人情報)
当社は、契約者から取得した個人情報(「個人情報の保護に関する法律」第2条第1項に定める情報をいい、以下同様とする)の取扱いに関し「個人情報の保護に関する法律」を遵守するものとし、本サービスの提供、保守、運営等、本サービス提供の目的以外に使用しないものとします。
第16条(知的財産権)
本サービスの提供に関するすべての知的財産権は、当社に帰属するものとします。
第17条(本サービスの一時停止)
1.当社は、本サービス用設備の定期点検またはそれに付随する作業を理由として、契約者への事前通知により本サービスの提供を一時的に中断することができます。ただし、次の事項のいずれかに該当する場合、契約者への事前通知または承諾を要することなく本サービスの提供を中断することができます。
(1)やむを得ず、本サービス用設備の保守点検作業を緊急に行う場合 (2)本サービス用設備に故障、障害等が生じた場合
(3)天災地変等その他不可抗力により当社が本サービスを提供できない場合 (4)緊急、やむを得ない理由により契約者へ事前通知ができない場合
(5)その他理由の如何を問わず本サービスの提供ができない場合
2.契約者は、前項による本サービスの一時中断により被った損害に対して、いかなる損害賠償責任も当社に求めることはできません。
第18条(本サービスの提供停止)
当社は、契約者が次の事項のいずれかに該当する場合、本サービスの提供を停止することができます。 (1)本サービスの申込み時に虚偽の通知をしたことが判明した場合
(2)支払期日を過ぎても一時費用及び利用料金の支払を行わない場合 (3)第13条に定める禁止事項を行った場合
(4)本サービスの利用にあたって、当社が不適切と判断する行為を行った場合 (5)その他本約款に違反した場合
第19条(本サービスの提供中止または提供休止)
1.当社は、天災地変、障害、事故等によりシステムの復旧が困難と判断した場合、契約者に事前通知することにより、やむを得ず本サービスの提供を中止または休止することができます。
2.当社は、契約者に対し1ヶ月前までに通知することによって本サービスの提供を中止または休止することができます。
第20条(当社からの契約解除)
1.当社は、契約者が次の事項のいずれかに該当する場合、催告、通知その他の何らかの手続きを要することなく即時に本契約を解除することができます。
(1)第18条による本サービスの提供を停止されてもなお10日以内にその事由を是正しない場合 (2)前条により本サービスの提供が中止または休止されたとき
(3)本サービスの利用に関し重大な過失または背信行為があったとき
(4)差押、仮差押、仮処分もしくは競売の申立てがあったとき、租税滞納処分を受けたとき、または破産、民事再生、会社更生手続開始の申立てがあったとき、もしくは清算に入ったとき
(5)自ら振出し、もしくは引き受けた手形または小切手を不渡りとするとき、もしくは支払停止状態にいたったとき (6)監督官庁より営業停止または営業免許もしくは営業登録の取消の処分を受けたとき
(7)現事業の廃止もしくは重大な変更、または解散の決議をしたとき (8)その他本サービスを提供し難い重大な事由が発生したとき
2.前項の場合、契約者は当社に対する一切の債務につき当然に期限の利益を喪失するものとし、残存する債務を直ちに支払わなければなりません。
第21条(契約者からの契約解除)
1.契約者が本契約を解除する場合は、当社所定の方法により文書で当社へ通知をしなければなりません。この場合、当社が契約解除の文書を受領した日を含む当該月最終営業日を、本契約の解除日とします。
2.解除月を含む当該契約期間中の利用料金は発生するものとし、契約者は当社に当該契約期間中の利用料金を全額支払うことによって契約を解除することができます。
第22条(損害賠償)
1.当社は、契約者が本サービスを利用することにより生じたいかなる損害(直接損害、間接損害、逸失利益等を含むがこれらに限らない)に対して一切の責任を負わないものとします。
2.電気通信事業者の責に帰すべき事由により、契約者が損害を被った場合は、当社は一切その責任を負わないものとします。
3.天災地変、その他不可抗力により本サービスを提供できない場合は、当社は一切その責任は負わないものとします。
第23条(存続条項)
本契約解除後も、第12条、第14条、第15条、第16条の定めは有効に存続します。
第24条(契約者による監査)
1.契約者は貸与・開示した資料および情報,第14条に基づき開示した機密情報・個人情報の利用,管理および保管状況等に対して、当社の営業時間において契約者が指名するもの(以下「監査人」という)が、当社の対象サービスの履行場所に立ち入り、監査することがxxxx。但し、契約者は立ち入り監査を行おうとする1ヶ月前までに、書面で立ち入り監査の日時、対象範囲及び監査人の氏名を書面で当社に通知するものとします。
2.当社は契約者の立ち入り監査の方法及び対象範囲について、当社の他の業務に多大な支障を来さない方法および範囲、当社の営業上又は技術上の秘密に属しない範囲あるいは当社と第三者間の秘密義務に反しない方法・範囲など合理 的な方法及び範囲に限定又は制限できるものとし、契約者が立ち入り監査を行おうとする日の当社の6営業日前ま でに、立ち入り監査人の人数、時間、監査の対象範囲及び契約者の立会い者等の監査の受入要領を示して当社へ書 面で通知するものとします。
3.当社が、前項の立ち入り監査の受入に要した費用は、契約者へ請求できるものとします。
第25条(準拠法)
当約款は日本法に準拠し、同法によって解釈されるものとします。
第26条(合意管轄)
当事者間に紛争が生じた場合には、東京地方裁判所をもって、専属的合意管轄裁判所とします。
第27条(協議)
本約款に定めなき事項、または本約款の各条項の解釈について疑義が生じた場合は、当社、契約者双方はxxxxの精神に則り協議、円満に解決をおこないます。
第2章 プラットフォームサービス QRS/V
第28条(プラットフォームサービス QRS/Vの内容)
1.プラットフォームサービス QRS/Vは、当社による情報資源(以下「情報資源」という)の提供サービスです。
2.情報資源とは、サービス提供を目的とした情報システムを構成する資源、又はこれに係る資源をいい、コンピュータその他のハードウェア、ソフトウェア、センター設備等の総称です。
3.プラットフォームサービス QRS/Vの内容(利用するハードウェア・ソフトウェアの基本構成、運用手順、当社及び契約者双方の作業分担、問い合わせ及び障害時の連絡先、本サービス提供時間、障害時の対処方法等)は、サービス仕様書に規定します。
4.当社は善良なる管理者の注意をもってプラットフォームサービス QRS/Vを契約者に提供します。
5.当社は自らの責任により、プラットフォームサービス QRS/V業務の全部または一部を第三者に再委託することができます。
第29条(情報資源の利用)
1.プラットフォームサービス QRS/Vの利用に際し、サービス仕様書で定める通り、情報資源を利用できます。
2.契約者による情報資源の利用において、当社の合意なく第三者に情報資源を譲渡、貸与、または利用させる行為を禁止します。
3.契約者の利用した情報資源に起因して契約者が所有する機器またはデータ等が破損、損壊、消去等した場合でも、契
約者はいかなる損害賠償責任も当社に求める事はできません。
第30条(最低契約期間)
1.プラットフォームサービス QRS/Vは、提供する情報資源別に最低契約期間を設けます。
2.最低契約期間は、情報資源の利用開始日翌月1日から起算して6ヶ月目の末日までとします。但し、契約期間満了日の1ヶ月前までに当社または契約者から解除の意思表示がない場合には、更に1ヶ月間これを自動的に延長するものとし以後も同様とします。
第31条(運用サービスの提供)
1.オプションサービスにて、契約者は運用サービスの提供を受ける事ができます。
2.契約者は運用サービスを受けるにあたり、契約者の連絡先等について明確にします。
3.契約者は当社に対して、契約者のシステムを運用・管理していくために必要となる、端末その他の機器及びソフトウェアの操作・使用等について所定の手順、ルールについて定める「運用マニュアル」を必要に応じて作成を行い、当社の承認を得る事とします。
4.契約者は、「運用マニュアル」について変更が必要になる場合は、その都度当社と協議を行う事とします。
第32条(サービス品目の変更)
1.プラットフォームサービス QRS/Vは、サービスの利用中にオプションの追加・削除を行う事ができます。
2.プラットフォームサービス QRS/Vのプラン(Starter、Solo、Duo、Quad等)の変更を行う場合は、既存サーバの変更との扱いとして、既存サーバの利用開始日をそのままご使用いただけます。ただし、Starterはこの限りではありません。
3.上記のリソースの変更を行った場合の利用料金は、利用翌月分から反映するものとして、当社は利用翌月末日以降より請求する事ができます。
第33条(契約解除後の措置)
1.契約者は契約解除後にプラットフォームサービスや情報資源を利用することはできません。当社は契約解除後にプラットフォームサービスや情報資源を利用できない状態にしたり、ファイルやデータの削除を行います。
2.当社は、契約者の使用したデータを解除を行った翌月に削除を行います。
第3章 プラットフォームサービス QRS Plus/Entry
第34条(プラットフォームサービス QRS Plus/Entryの内容)
1.プラットフォームサービス QRS Plus/Entryは、当社による情報資源(以下「情報資源」という)の提供サービスです。
2.情報資源とは、サービス提供を目的とした情報システムを構成する資源、又はこれに係る資源をいい、コンピュータその他のハードウェア、ソフトウェア、センター設備等の総称です。
3.プラットフォームサービス QRS Plus/Entryの内容(利用するハードウェア・ソフトウェアの基本構成、運用手順、当社及び契約者双方の作業分担、問い合わせ及び障害時の連絡先、本サービス提供時間、障害時の対処方法等)は、サービス仕様書に規定します。
4.当社は善良なる管理者の注意をもってプラットフォームサービス QRS Plus/Entryを契約者に提供します。
5.当社は自らの責任により、プラットフォームサービス QRS Plus/Entry業務の全部または一部を第三者に再委託することができます。
第35条(情報資源の利用)
1.プラットフォームサービス QRS Plus/Entryの利用に際し、サービス仕様書で定める通り、情報資源を利用できます。
2.契約者による情報資源の利用において、当社の合意なく第三者に情報資源を譲渡、貸与、または利用させる行為を禁止します。
3.契約者の利用した情報資源に起因して契約者が所有する機器またはデータ等が破損、損壊、消去等した場合でも、契約者はいかなる損害賠償責任も当社に求めません。
第36条(最低契約期間)
1.プラットフォームサービス QRS Plus/Entryは、提供する情報資源別に最低契約期間を設けます。
2.最低契約期間は、情報資源の利用開始日翌月1日から起算して6ヶ月目の末日までとします。但し、契約期間満了日の
1ヶ月前までに当社または契約者から解除の意思表示がない場合には、更に6ヶ月間これを自動的に延長するものとし以後も同様とします。
第37条(運用仕様書の作成)
1.契約者は運用サービスを受けるにあたり、契約者の連絡先等について明確にします。
2.契約者は当社に対して、契約者のシステムを運用・管理していくために必要となる、端末その他の機器及びソフトウェアの操作・使用等について所定の手順、ルールについて定める「運用マニュアル」を必要に応じて作成を行い、当社の承認を得る事とします。
3.契約者は、「運用マニュアル」について変更が必要になる場合は、その都度当社と協議を行う事とします。
第38条(サービス品目の変更)
1.プラットフォームサービス QRS Plus/Entry は、サービスの利用中にオプションの追加を行う事ができます。
2.プラットフォームサービス QRS Plus/Entryの変更を行う場合は、最低契約期間がサービスの変更開始日翌月1日から起算して6ヶ月目の月末までさらに延長します。
3.上記のリソースの変更を行った場合の利用料金は、利用開始翌月分から反映するものとして、当社は利用開始翌月末日以降より請求する事ができます。
第39条(契約解除後の措置)
1.契約者は契約解除後にプラットフォームサービスや情報資源を利用することはできません。当社は契約解除後にプラットフォームサービスや情報資源を利用できない状態にしたり、ファイルやデータの削除を行います。
2.当社は、契約者の使用したデータを解除を行った翌月に削除を行います。
第3章 ネットワークサービス 共用回線サービス
第40条(共用回線サービスの内容)
1.共用回線サービスは、当社が電気通信事業者のイーサネットを利用して提供を行う、電気通信提供サービスです。
2.電気通信サービスの内容(運用手順、当社及び契約者双方の作業分担、問い合わせ及び障害時の連絡先、本サービス提供時間、障害時の対処方法等)は、サービス仕様書に規定します。
3.当社は善良なる管理者の注意をもって電気通信サービスを契約者に提供します。
4.当社は自らの責任により、電気通信サービス業務の全部または一部を第三者に再委託することができます。
第41条(電気通信サービスの利用)
1.契約者は、電気通信サービスの利用に際しサービス仕様書で定める通り、電気通信設備を利用できます。
2.当社の提供する電気通信サービスに起因して契約者が所有する機器またはデータ等が破損、損壊、消去等した場合でも、契約者はいかなる損害賠償責任も当社に求める事はできません。
3.契約者は、本サービスが共用サービスであると認識を行うと共に他者に対して迷惑となる様な利用を行わない様最善の注意を行います。
第42条(最低契約期間)
1.ネットワークサービス 共用回線サービスには最低契約期間を設けません。
2.共用回線サービスは、プラットフォームサービスの各サービスに基づいて提供を行います。
第43条(共有ファイヤウォールサービス)
1.「共有ファイヤウォールサービス」とは、ネットワークサービス 共有回線サービスの契約者に無償で提供するサービスであり、契約者の選択により、アプリケーションの脆弱性を利用した不正なアクセスや、その他契約者のとのセキュリティ分離を可能とする機能を提供するサービスです。
2.当社が提供する共有ファイヤウォールサービスは、契約者に対して次の事を保障するものではございません。 (1)アプリケーションの脆弱性を利用したあらゆる攻撃を検知し防御する事が可能である事
(2)インターネットにおけるあらゆる脅威に対して、対処可能である事 (3)最新の脅威に対して、常に対策機能を保有している事
(4)契約者の意図する機能を保有し、契約者の目的に適合する事 (5)サービスの停止なく常に利用可能な状態である事
第44条(当社から契約変更の申入れ)
1.当社は、当社が提供する電気通信サービスの契約者の利用状況によっては、契約者に対して共用回線サービスから他のサービスへの契約変更の申し入れを行います。
2.申入れを受けた契約者は、速やかに他のサービスへの契約変更を行います。
3.サービス変更に伴い発生した費用等は、原則契約者が負担するものとします。
第45条(契約解除後の措置)
契約者は契約解除後に共用回線サービスを利用することはできません。当社は契約解除後に共用回線サービスを利用できない状態にしたり、ファイルやデータの削除を行ういます。
第4章 ネットワークサービス VPN接続サービス
第46条(VPN接続サービスの内容)
1.VPN接続サービスは、当社が保有するデータセンタ内のハウジングラックを提供し、契約者が持込を行ったネットワークとプラットフォームサービスとを接続させるサービスです。
2.VPN接続サービスの内容(利用するラックの基本構成、運用手順、当社及び契約者双方の作業分担、問い合わせ及び障害時の連絡先、本サービス提供時間、障害時の対処方法等)は、サービス仕様書に規定します。
3.当社は善良なる管理者の注意をもってVPN接続サービスを契約者に提供します。
4.当社は自らの責任により、VPN接続サービス業務の全部または一部を第三者に再委託することができます。
5.ハウジングラックの利用については、本約款とは別にハウジング個別契約を締結するものとして、それに準じます。
第47条(VPN接続サービスの利用)
1.VPN接続サービスの利用に際し、サービス仕様書で定める通り、契約者の保有するネットワーク網と当社のプラットフォームサービスの接続を行い、契約者のネットワーク上で当社のサービスを利用出来る様にするものです。
2.当社の提供するVPN接続サービスに起因して契約者が所有する機器またはデータ等が破損、損壊、消去等した場合でも、契約者はいかなる損害賠償責任も当社に求める事はできません。
第48条(契約解除後の措置)
契約解除後、契約者はVPN接続サービスを利用することはできません。当社は契約者からVPN接続サービスに関し貸与・提供を受けた物件、資料等を返還時における現状有姿のままで延滞なく契約者に返還します。ただし、契約者はこの返還に関しては、これに要する費用を事前に当社に支払う事とします。
第5章 ネットワークサービス マネージド・ゲートウェイプラス
第49条(マネージド・ゲートウェイプラスの内容)
マネージド・ゲートウェイプラスのサービス内容および、契約条件については別に定める約款の通りとします。
以 上