用 語 ご 説 明 交通乗用具 電車、自動車(スノーモービルを含みます。)、原動機付自転車、自転車、身体障がい者用車いす、航空機、船舶等をいいます。ただし、三 輪以上の幼児用車両、スケートボード、キックボード(原動機を用いるものを含みます。)、ペダルのない二輪遊具等は除きます。 先進医療 病院等において行われる医療行 為のうち、一定の施設基準を満たした病院等が厚生労働省への届出により行う高度な医療技術をいいます。対象となる先進医療の種類については、保険期間中に変更となること...
重要事項等説明書(契約概要・注意喚起情報)
重要事項等説明書(契約概要・注意喚起情報)
令和3年1月
重要事項等説明書では、自転車向け傷害保険(傷害総合保険)をご契約いただくにあたっての重要な事項(「契約概要」「注意喚起情報」等)についてご説明してい
ますので内容を十分にご確認ください。なお、ご契約者と保険の対象となる方(被保険者)が異なる場合は、その方にもこの重要事項等説明書の内容をお伝えください。また、ご契約の際は、ご家族の方にもご契約の内容をお知らせください。
契約概要
保険商品の内容をご理解いただくための事項
注意喚起情報 ご契約に際して保険契約者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項
ご契約の内容は、保険種類に応じた普通保険約款・特約によって定まります。
重要事項等説明書は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。
詳細については「ご契約のxxx・約款集」に記載しています。必要に応じて損保ジャパン公式ウェブサイトをご参照いただくか、損保ジャパンまでご請求ください。
(注)「ご契約のxxx・約款集」はご契約後、保険証券とともにお届けします。
■本商品は、保険の対象となる方(被保険者)本人が保険開始日時点で満69歳以下の場合にご契約いただけます。
(注)本商品以外の商品については、損保ジャパンまでお問い合わせください。
「ご契約のxxx・約款集」にも「用語のご説明」が記載されていますので、ご確認ください。
【約款に関する用語】
用 語 | ご | 説 | 明 | |||||
普 | x | x | 険 | 約 | 款 | 基本となる補償内容および契約手続等に関する原則的な事項を定めたものです。 | ||
特 | 約 | オプションとなる補償内容など普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する事項を定めたものです。 |
【補償の対象者等に関する用語】
用 語 | ご | 説 | 明 | ||||
契 | 約 | 者 | 保険会社に保険契約の申込みをする方をいいます。契約が成立すれば、保険料の支払義務を負うことになります。 | ||||
被 | 保 | 険 | 者 | 保険の対象となる方のことをいいます。 |
【その他】
用 語 | ご 説 明 |
交通乗用具 | 電車、自動車(スノーモービルを含みます。)、原動機付自転車、自転車、身体障がい者用車いす、航空機、船舶等をいいます。ただし、xx以上の幼児用車両、スケートボード、キックボード(原動機を用いるものを含みます。)、ペダルのない二輪遊具等は除きます。 |
先進医療 | 病院等において行われる医療行為のうち、一定の施設基準を満たした病院等が厚生労働省への届出により行う高度な医療技術をいいます。対象となる先進医療の種類については、保険期間中に変更となることがあります。詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。 (xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxx/xxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx) |
治療 | 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。 |
入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
配偶者 | 婚姻の相手方をいい、内縁の相手方(※1)および同性パートナー(※2)を含みます。 (※1) 内縁の相手方とは、婚姻の届出をしていないために、法律上の夫婦と認められないものの、事実上婚姻関係と同様の事情にある方をいいます。 (※2) 同性パートナーとは、戸籍上の性別が同一であるために、法律上の夫婦と認められないものの、婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方をいいます。 (注) 内縁の相手方および同性パートナーは、婚姻の意思(同性パートナーの場合は、パートナー関係を将来にわたり継続する意思)をもち、同居により婚姻関係に準じた生活を営んでいる場合にかぎり、配偶者に含みます。 |
親族 | 6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己負担額をいいます。 |
未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
契約概要
(1)商品の仕組みと被保険者の範囲
①商品の仕組み
基本となる補償、セットされる特約は次のとおりです。
<ケガの補償>(基本となる補償)
(注)交通事故等によるケガのみを補償します。
死亡・後遺障害入院・手術
交通傷害危険のみ補償特約
入院保険金支払限度日数変更特約(180日)
<ケガ以外の補償>(主な特約)個人賠償責任補償特約
(注) 「通院保険金対象外特約」、「介護保険金対象外特約」、「被害事故対象外特約」、「条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約」、「脳疾患、疾病または心神喪失免責に関する一部修正特約」および「通信販売に関する特約」が自動的にセットされます。
②被保険者の範囲
被保険者(※1)の範囲 | ||||
本人(※2) | 本人の配偶者 | 本人またはその配偶者の同居の親族 | 本人またはその配偶者の別居の未婚の子 | |
ケ ガ の 補 償 | 〇 | × | × | × |
x x 以 外 の 補 償 ( 個 人 賠 償 責 任 ) | 〇(※3) | 〇(※4) | 〇(※4) | 〇(※4) |
(※1)被保険者本人またはその配偶者との続柄および同居または別居の別は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます
(※2)保険証券の被保険者欄に記載のご本人をいいます。
(※3)ケガ以外の補償(個人賠償責任)では、本人が未xx者または責任無能力者である場合は、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって本人を監督する方(本人の親族にかぎります。)も被保険者の範囲に含みます。ただし、本人に関する事故にかぎります。
(※4)責任無能力者である場合は、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(その責任無能力者の親族にかぎります。)も被保険者の範囲に含みます。ただし、その責任無能力者に関する事故にかぎります。
契約概要
(1)商品の仕組みと被保険者の範囲
①商品の仕組み
基本となる補償、セットされる特約は次のとおりです。
<ケガの補償>(基本となる補償)
(注)交通事故等によるケガのみを補償します。
死亡・後遺障害入院・手術
交通傷害危険のみ補償特約
入院保険金支払限度日数変更特約(180日)
<ケガ以外の補償>(主な特約)個人賠償責任補償特約
(注) 「通院保険金対象外特約」、「介護保険金対象外特約」、「被害事故対象外特約」、「条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約」、「脳疾患、疾病または心神喪失免責に関する一部修正特約」および「通信販売に関する特約」が自動的にセットされます。
②被保険者の範囲
被保険者(※1)の範囲 | ||||
本人(※2) | 本人の配偶者 | 本人またはその配偶者の同居の親族 | 本人またはその配偶者の別居の未婚の子 | |
ケ ガ の 補 償 | 〇 | × | × | × |
x x 以 外 の 補 償 ( 個 人 賠 償 責 任 ) | 〇(※3) | 〇(※4) | 〇(※4) | 〇(※4) |
(※1)被保険者本人またはその配偶者との続柄および同居または別居の別は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます
(※2)保険証券の被保険者欄に記載のご本人をいいます。
(※3)ケガ以外の補償(個人賠償責任)では、本人が未xx者または責任無能力者である場合は、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって本人を監督する方(本人の親族にかぎります。)も被保険者の範囲に含みます。ただし、本人に関する事故にかぎります。
(※4)責任無能力者である場合は、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(その責任無能力者の親族にかぎります。)も被保険者の範囲に含みます。ただし、その責任無能力者に関する事故にかぎります。
契約概要
(2)基本となる補償
■被保険者が、日本国内または国外において、所定の交通乗用具との衝突、接触等の交通事故または交通乗用具に搭乗中の事故によりケガ(※1)をされた場合等に、保険金をお支払します。
(※1)身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時的に吸入、吸収した場合に急激に生ずる中毒症状を含みます。ただし、細菌性食中毒、ウイルス性食中毒は含みません。
①交通乗用具との衝突、接触等の交通事故 ②交通乗用具に搭乗中(※2)の事故 ③駅の改札口を入ってから改札口を出るまでの間における事故④交通乗用具の火災 など
(※2)xxの搭乗装置もしくはその装置のある室内(通行できないように仕切られている場所を除きます。)に搭乗している間。ただし、異常かつ危険な方法での搭乗を除きます。
(注)保険期間の開始前より前に発生した事故によるケガ・損害に対しては、保険金をお支払いできません。
■基本となる補償は、次のとおり構成されています。補償内容の詳細は「ご契約のxxx・約款集」をご参照ください。
保険の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 |
死亡保険金 | 急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合、死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。ただし、すでに後遺障害保険金をお支払いしている場合は、その金額を差し引いてお支払いします。 死亡保険金の額=死亡・後遺障害保険金額の全額 |
後遺障害保険金 | 急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合、その程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の4%~100%をお支払いします。ただし、お支払いする後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、死亡・後遺障害保険金額を限度とします。 後遺障害保険金の額=死亡・後遺障害保険金額×後遺障害の程度に応じた割合(4%~100%) |
入院保険金 | 急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、入院された場合、入院日数に対し、180日(※1)を限度として、1日につき入院保険金日額をお支払いします。 入院保険金の額=入院保険金日額×入院日数(180日限度) |
手術保険金 | 急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、そのケガの治療のために病院または診療所において、以下①または②のいずれかの 手術を受けた場合、入院中に受けた手術は入院保険金日額の10倍、外来で受けた手術は入院保険金日額の5倍の額を、手術保険金としてお支払いします。ただし、1事故につき1回の手術にかぎります。なお、1事故に基づくケガに対して、入院中および外来で手術を受けたときは、入院中に受けた手術の場合の手術保険金をお支払いします。 ①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている手術(※2) ②先進医療に該当する手術(※3) <入院中に受けた手術の場合>手術保険金の額=入院保険金日額×10(倍) <外来で受けた手術の場合>手術保険金の額=入院保険金日額×5(倍 |
(※1)入院保険金支払限度日数変更特約(180日)がセットされています。
(※2)以下の手術は対象となりません。
創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術・整復固定術および授動術、抜歯手術
(※3)先進医療に該当する手術は、治療を直接の目的としてメス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものにかぎります。
(3)保険金をお支払いできない主な場合 | 契約概要 | 注意喚起情報 |
保険金をお支払いできない主な場合は、次のとおりです。詳しくは、 「ご契約のxxx・約款集」をご参照ください。
保 | 険 金 | の 種 | 類 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
■故意または重大な過失 ■自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ■戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為(*1)を除きます。)、核燃料物質等によるもの ■頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見(*2)のないもの ■地震、噴火またはこれらによる津波 ■無資格運転、酒 | |||||
死後入 | 亡 遺 障院 | 保害保 | 険 保 険険 | 金金金 | 気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転 ■脳疾患、疾病または心神喪失(※) ■妊娠、出産、早産または流産 ■外科的手術その他の医療処置 ■交通乗用具による競技、競争、興行(これらに準ずるものおよび練習を含みます。)の間の事故 ■船舶に搭乗することを職務(養成所の生徒を含みます。)とする被保険者が、職務または実習のために船舶に搭乗している間の事故 ■グライダー、飛行船、 ジャイロプレーン等の航空機に搭乗している間の事故 ■被保険者が職務として、交通乗用具への荷物、貨物等の積込み作業または交通乗用具の修理、 |
手 | 術 | 保 | 険 | 金 | 点検、整備、清掃の作業に従事中のその作業に直接起因する事故 ■航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機以外の航空機を被保険者が操縦または職務として搭乗している間の事故 など |
(※) 「脳疾患、疾病または心神喪失免責に関する一部修正特約」が自動セットされます。 |
(*1)「テロ行為」とは、政治的・社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行為をいいます。以下同様とします。
(*2)「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。以下同様とします。
契約概要
(4)主な特約の概要
主な特約の概要は、次のとおりです。下記特約の詳細および下記に記載のない特約については、「ご契約のxxx・約款集」をご参照ください。
<主な特約>
特約の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | ||||||
日本国内または国外において、被保険者(※1)が次の①から④までのいずれかの事由により法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償金および費用(訴訟費用等)の合計金額をお支払いします(自己負担額はありません。)。ただし、1回の事故につき損害賠償金は個人賠償責任の保険金額を | |||||||
限度とします。なお、賠償金額の決定には、事前に損保ジャパンの承認を必要とします。①住宅の所有・使用・管理に起因する偶然な事故により、他人 | |||||||
にケガなどをさせた場合や他人の財物を壊した場合 ②被保険者(※1)の日常生活(住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。)に起因する偶然な事故(例: 自転車運転中の事故など)により、他人にケガなどをさせた場合や他人の財物を壊した場合 ③日本国内で受託した財物(受託 | |||||||
個 | 人 | 賠 | 償 | 責 | 任 | 品)(※2)を壊したり盗まれた場合 ④誤って線路に立ち入ったことなどにより電車等(※3)を運行不能にさせた場合(※1)この特約における被保険者は次のとおりです。 ア.本人 イ.本人の配偶者 ウ.本人またはその配偶者の同居の親族 エ.本人またはその配偶者の別居の未婚の子 オ.本人 | |
補 | 償 | 特 | 約 | が未xx者または責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって本人を監督する方(本人の親族にかぎり | |||
( | 国 | 内 | 外 | 補 | 償 | ) | ます。)。ただし、本人に関する事故にかぎります。 カ.イ.からエ.までのいずれかの方が責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監督義務 者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(その責任無能力者の親族にかぎります。)。ただし、その責任無能力者に関する事故に |
かぎります。 なお、被保険者本人またはその配偶者との続柄および同居または別居の別は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます | |||||||
。(※2)次のものは「受託品」に含まれません。 ■携帯電話・スマートフォン等の携帯式通信機器、ノート型パソコン等の携帯式電子事務機器およびこ | |||||||
れらの付属品■コンタクトレンズ、眼鏡、サングラス、補聴器 ■義歯、義肢その他これらに準ずる物 ■動物、植物 ■自転車、ハンググライダー、パ | |||||||
ラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィン、ラジコン模型およびこれらの付属品 ■船舶(ヨット、モーターボート、xxバイク、ボートおよびカヌー | |||||||
を含みます。)、航空機、自動車(ゴルフ場敷地内におけるゴルフカートを除きます。)、バイク、原動機付自転車、雪上オートバイ、ゴーカートおよびこれ | |||||||
らの付属品 ■通貨、預貯金証書、株券、手形その他の有価証券、印紙、切手、設計書、帳簿 ■貴金属、宝石、書画、骨とう、彫刻、美術品 ■クレジ | |||||||
ットカード、ローンカード、プリペイドカードその他これらに準ずる物 ■ドローンその他の無人航空機および模型航空機ならびにこれらの付属品 ■山岳 | |||||||
登はん、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)、登る壁の高さが5mを超えるボルダリング等の危険な運動等を行っている間のその運動等のための用具 ■データやプログラム等の無体物 ■漁具 ■1個もしくは1組または1対で100万円を超える物など | |||||||
(※3)「電車等」とは、汽車、電車、気動車、モノレール等の軌道上を走行する陸上の乗用具をいいます。 | |||||||
(注)日本国内において発生した個人賠償責任補償特約のお支払い対象となる事故については、損保ジャパンが示談交渉をお引き受けし事故の解決にあたる「示談交渉サービス」がご利用いただけます。 |
(※)この特約における被保険者は次のとおりです。
①本人②本人の配偶者 ③本人またはその配偶者の同居の親族 ④本人またはその配偶者の別居の未婚の子⑤本人が未xx者または責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって本人を監督する方(本人の親族にかぎります。)。ただし、本人に関する事故にかぎります。⑥②から④までのいずれかの方が責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(その責任無能力者の親族にかぎります。)。ただし、その責任無能力者に関する事故にかぎります。なお、被保険者本人またはその配偶者との続柄および同居または別居の別は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
注意喚起情報
(5)補償重複について
「個人賠償責任補償特約」を複数のご契約(※1)にセットされた場合は、補償が重複することがあります。
補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご契約にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断ください(※2)。
(※1)傷害総合保険以外のご契約にセットされる特約や他社のご契約を含みます。
(※2)1契約のみに補償・特約をセットした場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったときなどは、補償がなくなることがありますので、ご注意ください。
〈補償重複となる可能性がある主な補償・特約〉
今回ご契約いただく補償 | 補償の重複が生じる他のご契約の例 |
傷害総合保険の個人賠償責任補償特約 | 自動車保険・火災保険の個人賠償責任特約 |
契約概要
(6)保険金額の設定
■保険金額の設定にあたっては、次の①、②にご注意ください。
①お客さまが実際に契約する保険金額については、保険証券の保険金額欄、普通保険約款・特約等でご確認ください。
②各保険金額・日額には、引受けの限度額があります。なお、次のいずれかに該当する場合、ご契約いただける死亡・後遺障害保険金額は他の保険契約等と通算して1,000万円が上限となります。
・被保険者が保険期間の初日において満15歳未満である場合
・ご契約者と被保険者が異なるご契約において被保険者の同意(署名・捺印)がない場合
(7)保険期間および補償の開始・終了時期 | 契約概要 | 注意喚起情報 |
■保険期間 :1年間
■補償の開始:保険始期日の午後4時
■補償の終了:保険満期日の午後4時
(8)保険料の決定の仕組みと払込方法等
①保険料決定の仕組み
契約概要
■保険料は、保険金額、保険期間、補償範囲等によって決定されます。また、実際にご契約いただくお客さまの保険料につきましては、保険証券でご確認ください。
注意喚起情報
契約概要
②保険料の払込方法
■保険料の払込方法は、ご契約と同時に全額をお支払いいただく一時払となります。
■ご契約の保険料は、現金でのお支払いとなります。
契約概要
(9)満期返れい金・契約者配当金
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
注意喚起情報 (画面入力上のご注意事項)
(1)告知義務
告知事項についてご入力いただく内容は、損保ジャパンがxxな判断を行ううえで重要な事項となります。
ご契約者または被保険者には、告知事項(※)について、事実を正確にご回答いただく義務(告知義務)があります。
(※)「告知事項」とは、危険に関する重要な事項のうち、画面上の入力事項とすることによって損保ジャパンが告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。
<告知事項> この保険の普通保険約款における告知事項は、次のとおりです。
★他の保険契約等の加入状況
■告知事項について、事実を入力されなかった場合または事実と異なることを入力された場合は、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
■「告知義務違反」によりご契約が解除になった場合、「保険金の支払事由」が発生しているときであっても、保険金をお支払いできません。ただし、「保険金の支払事由」と「解除原因となった事実」に因果関係がないときは、保険金をお支払いします。
注意喚起情報
(2)クーリングオフ
この保険は保険期間が1年であり、クーリングオフ(契約申込みの撤回等)ができません。
注意喚起情報
(3)死亡保険金受取人
死亡保険金は被保険者の法定相続人にお支払いします。
注意喚起情報
(1)通知義務等
①住所または通知先を変更された場合
保険証券記載の住所または通知先を変更された場合は、遅滞なく損保ジャパンまでご通知ください。ご通知がない場合は、重要なお知らせやご案内ができないことになります。
②上記以外のご契約内容の変更を希望される場合
ご契約内容の変更を希望される場合は、あらかじめ損保ジャパンまでご通知ください。
(2)解約返れい金 | 契約概要 | 注意喚起情報 |
ご契約を解約される場合は、損保ジャパンまでご連絡ください。なお、解約に際しては、ご契約時の条件により、ご契約の保険期間のうちいまだ過ぎていない期間の保険料を解約返れい金として返還することがあります。また、返還される保険料があっても多くの場合でお支払いいただいた保険料の合計額より少ない金額になりますので、ご注意ください。
(注)ご契約後、被保険者が死亡された場合は、その事実が発生した時にご契約は効力を失います。また、死亡保険金をお支払いするべきケガによって被保険者が死亡された場合においては、保険料を返還しません。詳しい内容につきましては、損保ジャパンまでお問い合わせください。
注意喚起情報
(3)被保険者による解除請求
被保険者が保険契約者以外の方で、一定の条件に合致する場合は、被保険者は保険契約者にご契約の解除を求めることができます。被保険者から解除のお申し出があった場合は、ご契約者は、ただちに損保ジャパンまでご通知ください。
注意喚起情報
(4)重大事由による解除
保険金を支払わせる目的でケガをさせた場合や保険契約者、被保険者または保険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
注意喚起情報
(1)取扱代理店の権限
取扱代理店は損保ジャパンとの委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の交付、契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、損保ジャパンと直接契約されたものとなります。
注意喚起情報
(2)保険会社破綻時等の取扱い
引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づきご契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。この保険は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。
注意喚起情報
(3)個人情報の取扱いについて
損保ジャパン(以下、「当社」と言います。)は、本契約に関する個人情報を、保険引受・支払いの判断、本契約の履行、付帯サービスの提供、損害保険 等当社の取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、アンケートの実施、等を行うこと(以下、「当社業務」と言います。)に利用します。また、下記①から⑤まで、当社業務上必要とする範囲で、取得・利用・提供または登録を行います。
①当社が、当社業務のために、業務委託先(保険代理店を含みます。)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、等に提供を行い、またはこれらの者から提供を受けることがあります。なお、これらの者には外国にある事業者等を含みます。
②当社が、保険制度の健全な運営のために、一般社団法人日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、他の損害保険会社、等に提供もしくは登録を行い、またはこれらの者から提供を受けることがあります。
③当社が、再保険契約の締結や再保険金等の受領のために、国内外の再保険会社等に提供を行うこと(再保険会社等から他の再保険会社等への提供を含みます。)があります。
④当社が、国内外のグループ会社や提携先会社に提供を行い、その会社が取り扱う商品等の案内・提供およびその判断等に利用することがあります。
⑤契約の安定的な運用を図るために、契約者および被保険者の保険金請求情報等を契約者に対して提供することがあります。
保健医療等のセンシティブ情報(人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪被害事実等の要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
当社の個人情報の取扱いに関する詳細(国外在住者の個人情報を含みます。) 、グループ会社や提携先会社、等については当社公式ウェブサイト(xxxxx://xxx.xxxxx- xxxxx.xx.xx/)をご覧くださるか、取扱代理店または当社営業店までお問い合わせ願います。
契約者および被保険者等は、これらの個人情報の取扱いに同意の上ご加入ください。
注意喚起情報
(4)継続契約について
告知の内容や事故の発生等によりご契約のお引受けをお断りすることがあります。
(5)事故が起こった場合
事故が起こった場合は、ただちに右記窓口までご連絡ください。【窓口:事故サポートセンター】0000-000-000 <受付時間> 24時間365日
●被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、ご遺族のうち損保ジャパン所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できることがあります。
●被保険者が法律上の賠償責任を負担される事故が発生した場合は、必ず損保ジャパンにご相談の上、交渉をおすすめください。事前に損保ジャパンの承認を得ることなく賠償責任を認めたり、 賠償金をお支払いになったりした場合は、保険金の全部または一部をお支払いできないことがあります。
(注)個人賠償責任補償特約をセットした場合、日本国内において発生した事故については、損保ジャパンが示談交渉をお引き受けし事故の解決にあたる「示談交渉サービス」
がご利用いただけます。示談交渉サービスのご提供にあたっては、被保険者および損害賠償請求権者の方の同意が必要となります。なお、以下の場合は示談交渉サービスをご利用いただけませんのでご注意ください。
・被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の額が保険金額を明らかに超える場合
・損害賠償に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合 など
●損保ジャパンへの相談・苦情・お問い合わせ ご契約内容の詳細や事故に関するお問い合わせは、取扱代理店(ファミマ・リテール・サービス)・営業店・保 険金サービス課へお取次ぎさせてい ただく場合がございます。 【取扱代理店】 株式会社ファミマ・リテール・サービス 〒170-8630 xxxxx区東池袋3-1-3ワールドインポートマート8F TEL:00-0000-0000 (平日:午前9時~午後5時 土、日、祝日はお休みとさせていただきます。) 【引受保険会社】 損害保険ジャパン株式会社企業営業第八部第二課 〒103-8255 xxx中央区日本橋2-2-10 【窓口:カスタマーセンター】 0000-000-000 <受付時間> 平日:午前9時~午後5時 (年末年始は休業) | ●保険会社との間で問題を解決できない場合(指定紛争解決機関) 損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。 【窓口: 一般社団法人日本損害保険協会 「そんぽADRセンター」】 0570-022808 <通話料有料> <受付時間> 平日:午前9時15分~午後5時 (土・日・祝日・年末年始は休業) 詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。 | ●事故が起こった場合 事故が起こった場合は、ただちに下記窓口までご連絡ください。 【窓口:事故サポートセンター】 0000-000-000 <受付時間> 24時間365日 |
SJ20-09276 (2020/11/06)