Contract
平成 23 年 5 月 9 日
受益者の皆様へ
ユナイテッド投信投資顧問株式会社
マーケット・ニュートラル
信託契約の解約(繰上償還)予定のお知らせ
拝啓 時下ますますごxxのこととお慶び申し上げます。
平素は弊社の投資信託に格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、弊社では追加型証券投資信託「マーケット・ニュートラル(以下「当ファンド」といいます。)につき信託契約の解約(繰上償還)を予定しておりますのでお知らせいたします。
敬具
記
本件は、投資信託及び投資法人に関する法律※(以下「投信法」といいます。) 第 32 条の規定に基づき、対象となる受益者の皆様にお送りするものです。信託の終了(投資信託契約の解約。以下同じ。)に関する法定手続きの一環となりますので、何卒ご了承ください。
※ 当ファンドは信託法の施行日(平成 19 年 9 月 30 日)前に信託されたものであり、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関
する法律(以下「信託法整備法」といいます。)第 2 条の規定により、平成 19 年 10 月以降についても信託法整備法第 25 条の規定による改正前の投信法に基づく信託の終了の手続きが適用されます。
1.予定している信託契約の解約(繰上償還)の理由
当ファンドにつきましては、投資信託約款第 55 条において、委託会社は、信託期間中においてこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができる旨を規定しています。
現状、当ファンドの信託財産の純資産総額が低迷しており、十分に分散された効率的なポートフォリオが組めないため、本来の商品性を維持した運用の継続が非常に難しい状況にございます。現在の状況におきましては、取引コストの負担が相対的に大きいほか、地域やセクターの分散を維持するだけの組み入れが困難となっているため、弊社といたしましては、本ファンドの信託契約を解約し、お預かりした運用資産を受益者の皆様へお返しすることが受益者にとって最善であるとの判断をいたしております。
2.今後の日程および各種手続きについて
(1)信託約款の変更日程
法定公告(日本経済新聞朝刊)異議申立期間
繰上償還の予定日
平成 23 年 5 月 9 日
平成 23 年 5 月 9 日から平成 23 年 6 月 13 日まで平成 23 年 8 月 19 日
なお、公告日(平成 23 年 5 月 9 日)において当ファンドの受益権をお持ちの方は、上記の異議申立期間中に、ユナイテッド投信投資顧問株式会社に対し、書面により、この信託約款の変更に対して異議を申立てることができます。
※ 本変更にご異議のある方のみお手続き下さい。ご同意いただける方は、特にお手続きいただく必要はございません。
(2)異議お申立の方法について
異議のお申立をされる受益者の方は、
1. ご記入日
2. 当ファンドをお取引されている販売会社の会社名、支店名、お取引口座番号
(お手数ですが、ご本人確認のため、口座のお届け印をご押印下さい。)
3. ファンド名称および保有口数
4. 繰上償還に反対する旨
5. ご住所、お名前、ご連絡先電話番号(日中連絡先)
を書面(書式自由)にご記入のうえ、平成 23 年 6 月 13 日(必着)までに下記宛にご郵送下さい。
【書面の郵送先】
〒104-0033
xxxxxxxx 0-00-00 xxxxxxxx0x
ユナイテッド投信投資顧問株式会社 顧客部門 異議申立窓口 宛
なお、上記の記入内容に不備等がある場合には、異議の申立を受付できなくなる場合がございますのでご留意下さい。また、異議の申立を行なった受益者の方の受益権口数等の確認のため、取扱販売会社に対して口数の確認を行ないます。その際、必要がある場合には、ご本人様確認のための書類等をご提出いただくことがあります。
(3)受益者からの異議お申立の取扱い
異議お申立の受益者の受益権口数の合計が公告日(平成 23 年 5 月 9 日)現在の受益xx口数の
2分の1を超えない場合、予定通り平成 23 年 8 月 19 日に繰上償還を行います。この場合、原則として異議お申立のなかった受益者の皆様には、繰上償還を実施する旨を改めてご連絡いたしませんので、予めご了承下さい。異議お申立の受益者の皆様には、信託約款を変更する旨及び買取請求の手続きについて書面にてお知らせいたします。
異議お申立の受益者の受益権口数の合計が公告日現在の受益xx口数の2分の1を超えた場合は、繰上償還は行いません。この場合異議申立期間終了後、速やかに日本経済新聞にて公告します。なお、繰上償還を行わない場合にはファンドの運用方針にそった運用ができなくなる可能性から、当初予定していた商品性を維持することができない場合がありますのでご留意くだ
さい。
<ご注意>
・ 異議をお申立の受益者の方の保有口数等は、弊社が異議お申立の書面を受領後、各販売会社に照会いたします。このため、お客様に関する情報の一部を、弊社と販売会社との間で共有させて頂くことになりますので、予めご了承下さい。当ファンドを複数の販売会社、 複数の口座でお持ちの受益者の方は、お手数ですが販売会社毎、口座毎にご提出下さい。
(1つの封筒にご同封されても構いません。)
・ 異議お申立の書面には、必要事項をもれなく正確にご記入ください。誤記や記入漏れ等がございますと、受益者としての資格の確認ができず、無効とさせていただく場合がございます。
・ 異議のお申立を行えるのは、公告日現在で既に当ファンドをお持ちの受益者に限られます。
(4)買取請求の手続きについて
予定通り信託約款の変更を行うこととなった場合、異議申立期間中に異議をお申立の受益者の方は、保有する受益権について、信託財産による買取りを請求することができます。この買取請求の手続きは、平成 23 年 5 月 9 日から平成 23 年 6 月 13 日までの期間に、販売会社に対して行う一部解約の実行の請求に準ずるものとして受付けます。買取請求の価額は、受託会社が販売会社を通じて買取請求書類を受理した日の翌営業日の基準価額とします。ただし、買取りを実施した際のお客様の受取金額は、所定の税金のほか、受託会社からの買取計算書の郵送料および振込手数料等が差し引かれた金額となります。
※ 上記の買取請求は、信託約款の変更に対して異議を申立てた受益者の方が、法令に基づいて一定期間に限り行うことができるものであり、販売会社に対して行う通常の買取請求の制度とは異なります。
※ 上記の買取請求の手続きは、通常の方法によるご換金の請求を何ら制限するものではございません。各販売会社では、異議のお申立を行ったか否かに関係なく、通常の方法(一部解約)によるご換金の請求を受付けております。
3.本件に関するお問合せ先
ユナイテッド投信投資顧問株式会社 営業部門
お問合せ電話番号:00-0000-0000 受付時間 平日午前 9 時~午後 5 時
以上