2)本施設の運営・維持管理業務に係る対価(サービス購入料B)
(仮称)御殿場市・xx町広域行政組合ごみ焼却施設整備及び運営事業
事業契約書(案)
平成23年2月
御殿場市・xx町広域行政組合
(仮称)御殿場市・xx町広域行政組合ごみ焼却施設整備及び運営事業事業契約書
1 | 事 業 名 | (仮称)御殿場市・xx町広域行政組合ごみ焼却施設整備及び運営 |
事業 | ||
2 | 事業目的 | 上記事業の遂行(業務の概要は、約款第6条に定めるとおり) |
3 | 事業場所 | 御殿場市板妻字xx862番地15他 |
4 | 事業期間 | 自契約成立日 至平成47年3月末日 |
(1) 整備期間:平成24年3月から平成27年3月末日までの約3年間
(2) 運営・維持管理期間:平成27年4月1日から平成47年3月末日までの20年間
ただし、約款の定めるところに従って短縮される場合がある。
5 契約金額 (1)本施設の整備に係る対価(サービス購入料A)金________円
(うち消費税及び地方消費税 金____円)
(2)本施設の運営・維持管理業務に係る対価(サービス購入料B)
① 固定料金に係る対価(サービス購入料B-1)金________円
(うち消費税及び地方消費税 金____円)
② 変動料金に係る契約金額(サービス購入料B-2)
廃棄物搬入量に応じて、次の単価を基準として約款の定める計算方法により算出した金額とする。
金_____円/t
(うち消費税及び地方消費税 金__円)
ただし、約款の定めるところに従って金額の改定又は減額がなされた場合には、当該改定又は減額がなされた金額とする。
6 契約保証金 (1) 本施設の整備に係る契約保証金
金________円
(2) 本施設の運営・維持管理業務に係る契約保証金金________円
ただし、具体的な納付金額、納付時期、代替納付などの詳細については、約款の定めるところに従うものとする。
7 契約条件 約款のとおり
上記の事業について、以下の発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、約款の定めるところに従い、上記のとおりxxに契約し、xxに従って誠実
にこれを履行することを誓約する。なお、この契約は仮契約であって、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第
9条に定める特定事業に係る契約の一部を構成し、本事業のすべての特定事業に係る契約についての同条に基づく御殿場市・xx町広域行政組合議会の議決を取得した日に、かかる特定事業に係る契約の一部として成立することを確認する。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自その
1通を保有するものとする。平成24年[ ]月__日
発注者: 御殿場市・xx町広域行政組合管理者 御殿場市長 x x x x 印
受注者:
印
(仮称)御殿場市・xx町広域行政組合ごみ焼却施設整備及び運営事業事業契約約款
目 次
第1章 用語の定義 2
第1条 (定義) 2
第2章 総則 5
第2条 (目的及び解釈) 5
第3条 (公共性及び民間事業の趣旨の尊重) 6
第4条 (事業日程) 6
第5条 (事業場所) 6
第6条 (本事業の概要) 7
第7条 (交付金) 7
第8条 (許認可及び届出等) 7
第9条 (契約保証金) 8
第3章 設計 8
第10条 (設計業務) 8
第11条 (第三者による実施) 9
第12条 (生活環境影響調査) 9
第13条 (実施設計の完了検査) 9
第14条 (設計の変更) 10
第4章 本件工事 11
第15条 (事前調査) 11
第16条 (本件工事に伴う近隣対策) 12
第17条 (本件工事期間中の保険) 13
第18条 (本件工事の施工) 13
第19条 (第三者による施工) 13
第20条 (事業者の施工責任) 13
第21条 (工事施工計画) 14
第22条 (工事施工報告) 14
第23条 (貸与備品の搬入) 14
第24条 (工事監理者の設置) 15
第25条 (工事監理状況の報告) 15
第26条 (建設業務遂行上の公害対策及び環境保全) 15
第27条 (建中モニタリング) 15
第28条 (試運転及び性能試験) 16
第29条 (事業者による完成検査等) 17
第30条 (法令による完成検査等) 17
第31条 (組合による完成確認) 17
第32条 (運営・維持管理業務の遂行体制整備) 18
第33条 (事業実施計画書の提出) 18
第34条 (建設業務完了手続) 19
第35条 (工事の一時停止) 19
第36条 (工期の変更) 20
第37条 (工期変更の場合の費用負担) 20
第38条 (第三者に対する損害) 21
第39条 (本施設への損害) 21
第40条 (本施設の引渡し) 22
第41条 (運営・維持管理開始の遅延) 22
第42条 (かし担保責任) 23
第43条 (性能保証) 23
第5章 運営・維持管理業務 24
第44条 (運営・維持管理業務) 24
第45条 (副生成物及び発生電力の有効利用) 25
第46条 (第三者による実施) 26
第47条 (運営・維持管理業務の実施計画) 27
第48条 (運営・維持管理業務の遂行体制) 27
第49条 (見学者対応等) 28
第50条 (地域住民対応等) 28
第51条 (非常時又は緊急時の対応等) 28
第52条 (運営・維持管理業務の報告) 29
第53条 (モニタリングの実施) 29
第54条 (損害の発生) 30
第6章 サービス購入料の支払 31
第55条 (サービス購入料の支払) 31
第56条 (サービス購入料の改定) 31
第57条 (サービス購入料の減額) 31
第7章 契約の終了 31
第58条 (契約期間) 31
第59条 (組合の事由による解除) 32
第60条 (事業者の債務不履行等による解除) 32
第61条 (組合の債務不履行による解除等) 32
第62条 (法令の変更及び不可抗力) 33
第63条 (特別措置等によるサービス購入料の減額) 33
第64条 (引渡日前の解除の効力) 34
第65条 (引渡日後の解除の効力) 35
第66条 (損害賠償) 36
第67条 (保全義務) 37
第68条 (関係書類の引渡し等) 37
第69条 (所有権の移転) 37
第8章 雑則 37
第70条 (公租公課の負担) 37
第71条 (運営協議義務) 37
第72条 (金融機関等との協議) 38
第73条 (財務書類の提出) 38
第74条 (秘密保持) 38
第75条 (著作xx) 38
第76条 (著作権の侵害防止) 38
第77条 (産業財産権) 39
第78条 (株式等の発行制限) 39
第79条 (権利等の譲渡制限) 39
第80条 (事業者の兼業禁止) 39
第81条 (遅延利息) 39
第82条 (要求水準書の変更) 40
第83条 (管轄裁判所) 40
第84条 (疑義に関する協議) 40
第85条 (その他) 40
別紙一覧
別紙 1 | 事業日程 ......................................................... | 42 |
別紙 2 | 本事業用地 ....................................................... | 43 |
別紙 3 | 設計業務着手時提出書類 ........................................... | 44 |
別紙 4 | 設計図書 ......................................................... | 45 |
別紙 5 | 着工時の提出書類 ................................................. | 47 |
別紙 6 | 工事の完成時の提出図書 ........................................... | 48 |
別紙 7 | 事業者等がxxする保険 ........................................... | 50 |
別紙 8 | 不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合 ....................... | 52 |
別紙 9 | 様式集........................................................... | 53 |
別紙 10 | 提出書面の構成及び内容 ........................................... | 55 |
別紙 11 | サービス購入料の金額と支払スケジュール ........................... | 58 |
別紙 12 | サービス購入料の減額の基準と方法 ................................. | 59 |
別紙 13 | 法令変更による費用の負担割合 ..................................... | 60 |
前 文
近年、地球規模での環境対策が求められている中、ごみ処理については循環型社会の形成に向けた取り組みが推進されている。
このような中で、御殿場市・xx町広域行政組合(以下「組合」という。)においては、可燃ごみを燃料として有効活用するための固形燃料化施設「御殿場・xxRDFセンター
(平成11年3月竣工、150t/15h)」を整備し処理してきたが、火災や故障等多くのトラブルが発生し、処理に多大な経費を要することが大きな課題となっている。
そのため、組合では、さらなる循環型社会の形成に向けて、早急に既存のごみ処理施設に替わる新たなごみ焼却施設の整備「(仮称)御殿場市・xx町広域行政組合ごみ焼却施設整備及び運営事業」(以下「本事業」という。)として推進している。
組合は、本事業について、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。)」(以下「PFI法」という。)の趣旨に鑑み、 PFI事業等として実施するため、平成22年10月25日に「(仮称)御殿場市・xx町広域行政組合ごみ焼却施設整備及び運営事業実施方針」(以下「実施方針」という。)を公表し、実施方針に対する意見等を踏まえ、(仮称)御殿場市・xx町広域行政組合ごみ焼却施設整備及び運営事業をPFI事業等として実施することが適切であると認め、P FI法第6条に規定される特定事業として選定し、平成23年2月●日に「(仮称)御殿場市・xx町広域行政組合ごみ焼却施設整備及び運営事業 入札説明書」(その後の修正並びにこれに関する質問に対する回答結果を含む。以下「入札説明書」という。)を公表した。
組合は、入札説明書に基づき、総合評価一般競争入札方式により民間事業者の募集及び選定し、最も優れた提案を行ったグループ(以下「本落札者グループ」という。)を落札者として選定した。
本落札者グループは、組合との間において平成23年●月●日付け基本協定書(以下
「基本協定」という。)を締結し、基本協定の定めるところに従って、本事業遂行のための特別目的会社たる___(以下「事業者」という。)を設立し、基本協定の内容を了解の上、基本協定の各規定に法的に拘束されることを同意した。
組合及び事業者は、上記基本協定書第6条第1項の定めるところに従い、本事業の実施に関して、以下のとおり合意する。
なお、本契約は、事業者が法的に拘束されることを同意した基本協定並びに組合との間で本契約と同日付で締結された「(仮称)御殿場市・xx町広域行政組合ごみ焼却施設整備及び運営事業 [適正処理/資源化]契約」(以下「[適正処理/資源化]契約」という。)と不可分一体としてPFI法第9条に定める「特定事業に係る契約」を構成し、同条に基づく組合の組合議会の議決を取得したときに、かかる「特定事業に係る契約」の一部として成立することを確認する。
第1 章 用語の定義
(定義)
第1条 本契約において使用する用語の定義は、本文中に特に定義されているものを除き、次のとおりとする。
(1) 「運営・維持管理開始日」とは、運営・維持管理業務が開始された日をいう。
(2) 「運営・維持管理開始予定日」とは、別紙 1(事業日程)所定の運営・維持管理開始予定日をいう。
(3) 「運営・維持管理業務」とは、本施設の全部又は一部の性能、効用等の現状を維持し、その機能が十分発揮されるようにするための関連業務をいい、要求水準書において運営・維持管理業務の内容として要求された業務、これらを上回るサービスとして事業者提案によって本落札者グループから提案された業務、本契約において運営・維持管理業務の内容として事業者による履行が義務づけられた業務及びこれらの付随関連業務をいう。なお、「運営・維持管理」とは、当該業務を行うことをいう。
(4) 「運営・維持管理期間」とは、運営・維持管理開始日から本事業期間満了日までをいう。
(5) 「運営・維持管理企業」とは、____________をいう。
(6) 「運営・維持管理業務報告書」とは、第52条の定めるところに従って組合に提出された運営・維持管理業務の実施状況に係る業務報告書をいう。
(7) 「運営・維持管理費」とは、該当の運営・維持管理期間における運営・維持管理業務の遂行の対価として組合が事業者に対して支払う別紙 11(サービス購入料の金額と支払スケジュール)所定のサービス購入料Bの合計額を20で除した額をいう。ただし、本契約の定めるところに従って改定された場合には、当該改定された金額となるものをいう。
(8) 「完成図書」とは、第30条第4項の定めるところに従って組合に提出された書類及び図面(その後の変更を含む。)をいう。
(9) 「機能」とは、目的又は要求に応じてものが果たす役割をいう。
(10) 「月間運営・維持管理業務計画書」とは、該当の暦月に関し、第47条第1項の定めるところに従って組合に提出され確認を得た運営・維持管理業務の1ヶ月間の実施計画に係る業務計画書(改訂された場合には、当該改訂された最新のものをい
う。)をいう。
(11) 「組合一般廃棄物処理実施計画」とは、各事業年度に関し、組合が定める「一般廃棄物処理実施計画」をいう。
(12) 「建設企業」とは、________をいう。
(13) 「建設業務」とは、本件工事の関連業務をいい、要求水準書において建設業務の内容として要求された業務又はこれらを上回るサービスとして事業者提案によって本落札者グループから提案された業務、本契約において建設業務の内容として事業者による履行が義務づけられた業務及びこれらの付随関連業務を含むものとする。なお、
「建設」とは、当該業務を行うことをいう。
(14) 「建基法」とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)をいう。
(15) 「更新」とは、設備等が劣化して使用に耐えられなくなったものを廃棄し、代わりに新しいものを設置することをいう。
(16) 「交付金」とは、本施設の整備に関する組合の循環型社会形成推進交付金をいう。
(17) 「サービス購入料」とは、組合が、サービス購入料債権に係る債務の弁済として、事業者に対して支払う金銭をいう。
(18) 「サービス購入料債権」とは、本事業に係る対価を請求する権利として、本契約に基づき、事業者が組合に対して有する一体不可分の債権をいう。
(19) 「事業実施計画書」とは、第33条第1項の定めるところに従って組合に提出され確認を得た運営・維持管理業務の実施計画に係る業務計画書(第33条第2項の定めるところに従って改訂された場合には、当該改訂された最新のものをいう。)をいう。
(20) 「事業者提案」とは、本落札者グループ又は事業者が本事業の入札手続において組合に提出した提案書類、組合からの質問に対する回答及び本契約締結までに提出したその他一切の提案をいう。
(21) 「事業スケジュール」とは、第4条の定めるところに従い、別紙 1(事業日程)記載の日程に従って行われるべき本事業の業務遂行スケジュールをいう。
(22) 「事業年度」とは、各暦年の4月1日に始まり、翌年の3月31日に終了する1年間をいう。ただし、初年度は、本契約成立日又は組合と事業者が合意により変更した日から最初に到来する3月31日までの期間をいい、最終年度は、本事業期間の最終の事業年度の4月1日から本事業期間満了日までの期間をいう。
(23) 「実施設計図書」とは、第13条の定めるところに従って組合の確認が得られた書類及び図面その他の設計に関する図書(第14条の定めるところに従って変更された場合には、当該変更された実施設計図書)をいう。
(24) 「施設整備費」とは、本施設の設計及び建設にかかる業務遂行の対価として組合が事業者に対して支払う別紙 11(サービス購入料の金額と支払スケジュール)所定のサービス購入料Aの合計額をいう。ただし、本契約の定めるところに従って改定された場合には、当該改定された金額となるものをいう。
(25) 「修繕」とは、劣化した部位・部材又は機器の性能・機能を原状(初期の水準)又は実用上支障のない状態まで回復させることをいう。
(26) 「生活環境影響」とは、騒音、振動、光害、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染
(粉塵発生を含む。)、水質汚染、悪臭、電波障害(地上波デジタル放送電波を含む。)、交通渋滞等その他の本事業が近隣住民の生活環境に与える影響をいう。
(27) 「清掃」とは、汚れを除去すること及び汚れを予防することにより仕上材を保護し、快適な環境を保つための作業をいう。
(28) 「性能」とは、目的又は要求に応じてものが発揮する能力をいう。
(29) 「整備期間」とは、本契約成立日から引渡日までをいう。
(30) 「設計企業」とは、_________をいう。 (31)「設計業務」とは、本件工事に係る設計を行うことの関連業務をいい、要求水準書
において設計業務の内容として要求された業務又はこれらを上回るサービスとして事業者提案によって本落札者グループから提案された業務、本契約において設計業務の内容として事業者による履行が義務づけられた業務及びこれらの付随関連業務を含むものとする。なお、「設計」とは、当該業務を行うことをいう。
(32) 「設計図書」とは、次の書類及び図面その他の設計に関する図書(第14条の定めるところに従って変更された場合には、当該変更された設計図書)をいう。
ア 実施設計図書
イ 要求水準書(設計・建設業務編)
ウ 国土交通省工事共通仕様書(最新版)
① 公共建築工事標準仕様書 建築工事編
② 公共建築工事標準仕様書 電気設備工事編
③ 公共建築工事標準仕様書 機械設備工事編
④ 土木工事共通仕様書
エ その他組合が指示するもの
(33) 「地自法」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(34) 「点検」とは、設備等の物理的状態及び性能や劣化の程度などをあらかじめ定めた手順により調べることをいう。
(35) 「年間運営・維持管理業務計画書」とは、該当の事業年度に関し、第47条第2項の定めるところに従って組合に提出され確認を得た運営・維持管理業務の1事業年度の実施計画に係る業務計画書(改訂された場合には、当該改訂された最新のものをいう。)をいう。
(36) 「廃棄物」とは、廃掃法第2条第1項に定義された「廃棄物」をいい、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。
(37) 「廃掃法」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)をいう。
(38) 「引渡日」とは、第40条の定めるところに従って本施設の所有権が移転された日をいう。
(39) 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、落雷、地滑り、落盤、火災、有毒ガスの発生、騒乱、暴動、戦争、テロその他組合及び事業者の責に帰すことので
きない自然的若しくは人為的な事象であって、取引上又は社会通念上要求される一切の注意や予防措置を講じても、損害を防止できないものをいい、本施設や本施設に直接物理的な影響がなくとも、落雷等を原因とする送電線の破断による送電の停止などの間接的事由も含むものとする。疑義を避けるため、「不可抗力」とは、本契約の締結後に発生する事象に限られ、本契約の締結時に存在する土地のかし及び埋蔵物の存
在は含まれないことを確認する。
(40) 「法令」とは、本事業又は事業者に適用がある法律・命令・条例・政令・省令・規則若しくは行政処分・通達・行政指導・ガイドライン又は裁判所の判決・決定・命令・仲裁判断若しくはその他公的機関の定める一切の規定・判断・措置等をいう。
(41) 「保守」とは、設備等の初期の性能及び機能を維持する目的で、定期的又は継続的に行う注油、小部品の取替等の軽微な作業をいう。
(42) 「本件工事」とは、設計図書に従った本施設の建設、外構等の整備、機器・器具及び什器備品の設置その他の建設業務に係る工事をいう。
(43) 「本件工事期間」とは、本件工事の着工日から引渡日までをいう。
(44) 「本事業期間」とは、第58条に定める本契約の契約期間をいう。
(45) 「本事業用地」とは、本事業が実施される土地をいい、その詳細は別紙 2(本事業用地)に記載される。
(46) 「本施設」とは、入札説明書等において整備対象とされた施設及びそれらの附帯設備並びにこれらに相当する本件工事により整備された施設及び附帯設備をいう。
(47) 「入札説明書等」とは、本事業に係る入札説明書、要求水準書、事業者選定基準、様式集及び公表後に当該資料に関して受け付けられた質問に対する組合の回答(その
後の修正を含む。)の総称をいう。
(48) 「埋蔵物」とは、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第2条第1項第4号所定の「記念物」として同法に従って保護を受ける「文化財」に該当する貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で歴史上若しくは学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及びxx地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で学術上価値の高いものをいう。
(49) 「要求水準書」とは、入札説明書の附属資料の一部として公表した「(仮称)御殿場市・xx町広域行政組合ごみ焼却施設整備及び運営事業 要求水準書」(その後の修正並びにこれに関する質問に対する回答結果を含む)であり、本事業の業務範囲の実施について、組合が事業者に要求する業務水準を示す図書をいう。
(50) 「劣化」とは、物理的、化学的及び生物的要因により、ものの性能が低下することをいい、地震や火災等の災害によるものを除くものとする。
第2章 総則
(目的及び解釈)
第2条 本契約は、組合及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
2 事業者は、法令のほか、本契約、入札説明書等及び事業者提案に従って本事業を遂行するものとし、本契約、入札説明書等及び事業者提案の間に齟齬がある場合、本契約、
入札説明書等、事業者提案の順にその解釈が優先するものとし、本契約、入札説明書等又は事業者提案の各書類を構成する書類間において齟齬がある場合には、作成又は締結の日付が後のものが優先するものとする。ただし、事業者提案が要求水準書に示された水準より厳格な、又は望ましい水準を規定している場合は、事業者提案が要求水準書に優先するものとする。
3 本契約における各条項の見出しは参照の便宜のためであり、本契約及び本契約の解釈に影響を与えるものでない。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第3条 事業者は、本事業が公共施設の整備事業としての公共性を有することを十分理解し、本事業の実施に当たっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 事業者は、組合の求めるところに応じて、本事業に係る組合の監査に対し、必要な書類その他の資料の作成その他の協力を行うものとする。
3 組合は、本事業が民間事業者によって実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(事業日程)
第4条 本事業は、別紙 1(事業日程)に記載される日程に従って実施されるものとする。
(事業場所)
第5条 組合は、別紙 2(本事業用地)に示す本事業用地を、事業者による本施設の施設整備に当たって使用する目的で、当該目的の限度で、整備期間において、事業者に対し無償で貸し付ける。事業者は、整備期間において、本事業の遂行のために必要な範囲内で、本事業用地に立ち入り、測定その他の調査を行い、掘削その他の必要な行為を行うほか、本事業用地を利用することができる。
2 平成24年4月1日において、本事業用地は、組合から事業者に対して原状有姿で貸し渡されたものとみなされるものとし、第40条の定めるところに従ってなされる本施
設の引渡しと同時に、事業者から組合に対して返還されたものとみなされるものとする。ただし、本施設の引渡しの完了以前に、事由のいかんを問わず、本契約が終了した場合
又は事業者が本事業を廃止若しくは放棄した場合には、組合の事業者に対する本事業用地の無償貸付けは、本契約の解除日又は事業者が本事業を廃止若しくは放棄した日をもって終了するものとする。
3 事業者は、本事業用地につき、善良なる管理者の注意をもって管理を行うものとする。
4 事業者は、本契約で認められた用途以外の目的で本事業用地を使用することはできないものとし、また、第三者に対し、第1項に基づく本事業用地の使用権を譲渡し、又は本事業用地を転貸しないものとする。
5 整備期間において、事業者に帰すべき事由によらず本事業用地の埋蔵物又は地盤沈下
(入札説明書等及び本事業用地の現場確認の機会から客観的かつ合理的に推測できない
ものに限る。)に起因する損害、損失又は費用が生じた場合には、組合が当該損害、損失及び費用を負担する。ただし、第15条の定めるところに従って組合が増加費用を負担して対策が講じられている場合は、この限りでない。
6 事業者は、第1項に基づく事業者の本事業用地の使用権及び第40条の定めるところに従ってなされる引渡し前の本施設につき、担保権の設定その他の処分行為を行わないものとする。
(本事業の概要)
第6条 本事業は、要求水準書及び事業者提案に定められた設計業務、建設業務、運営・
維持管理業務その他これらに付随し、関連する一切の業務により構成されるものとする。
2 本施設の名称は、組合が定める権利を有するものとする。
3 本契約に別段の規定がある場合を除き、本契約上の事業者の義務の履行に関連する一切の費用は、すべて事業者が負担するものとし、また、本事業に関する事業者の資金調達は、すべて事業者が自己の責任において行うものとする。
(交付金)
第7条 組合は、法令に従い、交付金の交付申請を行うものとし、事業者は、当該交付金交付申請その他の関連手続に関し、組合の要請に従い、関係書類の作成その他の事務を組合のために代行するなど必要な支援と協力を行うものとする。
2 組合及び事業者は、交付金の交付額がサービス購入料の金額に影響を及ぼすことを認識し、かつ、了解しており、組合が交付金の交付を受けた実額が交付を受ける想定額と異なる場合には、別紙 11(サービス購入料の金額と支払スケジュール)第4項の定めるところに従ってサービス購入料が改定されることに合意する。
(許認可及び届出等)
第8条 事業者は、本条第5項の場合を除き、設計業務、建設業務及び運営・維持管理業務等に関する本契約上の事業者の義務を履行して本事業を遂行するために必要となる一切の許認可の取得及び届出の履践その他の手続を、自己の責任及び費用負担において完了するものとする。
2 事業者は、本件工事に関して建基法に基づく建築確認申請を行う場合、事前に、組合に対して当該申請の内容を説明し、また、建築確認を取得したときには、直ちに組合に対してその旨を報告するものとする。
3 前項に定める場合のほか、事業者は、組合が請求したときには、直ちに各種許認可等の書類の写しを組合に提出するものとする。
4 事業者が組合に対して協力を求めた場合、組合は、事業者による前項に定める許認可の取得及び届出等に必要な資料の提出その他について協力するものとする。
5 第12条の定める場合のほか、組合が本事業に関し許認可を取得し、又は届出を行う等手続を履践するにおいて必要があり、事業者に対して協力を求めた場合、事業者は、
組合による許認可の取得及び届出等に必要な資料の提出その他について協力するものとする。
(契約保証金)
第9条 事業者は、組合に対し、次のとおり、契約保証金を納付するものとする。
(1) (i)本契約に基づく本件工事の請負に関し、本契約の締結日において、施設整備費から割賦金利相当額を控除した額の総額の100分の10に相当する額を、また、
(ii)本契約に基づく運営・維持管理業務の受託に関し、運営・維持管理開始日までに、運営・維持管理費の総額の100分の10に相当する金額を、それぞれ納付する。
(2) 前号(i)の定めるところに従って納付された契約保証金は、整備期間満了後において、また、同号(ii)の定めるところに従って納付された契約保証金は、本事業期間満了後において、組合に対して返還を請求できる。
(3) 前号の定めにかかわらず、組合は、第1号(i)の定めるところに従って納付された契約保証金の全部又は一部を、第42条に定めるかし担保責任の除斥期間及び第43条に定める性能保証期間が満了するまで留保することができる。
2 前項の定めにかかわらず、組合は、次の各号の一に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 事業者が保険会社との間に組合を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき
(2) 事業者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき
(3) 事業者が保険会社との間に事業者を被保険者とする履行保証保険契約を自ら締結し、又は建設企業をして締結させ、当該履行保証保険契約の締結と同時に当該契約に基
づく保険金請求権に対し、違約金支払債務その他の本契約に基づく事業者の組合に対する一切の金銭債務を被担保債務とする第一順位の質権を組合のために設定した上で、その保険証券及び保険会社の質権設定承諾書を提出したとき
(4) 事業者が、設計企業、建設企業及び運営・維持管理企業をして、当該設計企業、建設企業又は運営・維持管理企業の債務不履行により事業者に生ずる損害金の支払を保証する保証契約を組合管理者が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という)との間で締結させ、事業者が自己の負担において当該保証契約に基づき事業者が有する保証金支払請求権に対し、違約金支払債務その他の本契約に基づく事業者の組合に対する一切の金銭債務を被担保債務とする第一順位の質権を組合のために設定した上で、その保険証券及び保険会社の質権設定承諾書を提出したとき
第3章 設計
(設計業務)
第10条 事業者は、本契約締結後、事業者提案に従って、速やかに、設計業務を開始するものとする。
2 事業者は、法令を遵守の上、要求水準書、それに準拠すべきと指定された図書(最新版)その他組合が別途指定するもの及び事業者提案に準拠して、設計業務を実施するものとする。
3 事業者は、設計業務の実施に当たり、本件工事に係る建基法第5条の4第1項に規定する設計業務についての責任者を選任した上上、その名称及び組織体制を組合に対して通知するものとする。
4 事業者は、設計業務着手時に、別紙 3(設計業務着手時提出書類)所定の各書類を、同別紙の定めるとおりに組合に対して提出するものとする。
5 事業者は、定期的に、又は組合の請求がある場合には随時、設計業務の進捗状況に関して組合に報告するとともに、必要があるときは、設計業務の内容について組合と協議するものとする。
(第三者による実施)
第11条 事業者は、設計業務を設計企業に委託し、又は請け負わせるものとする。
2 事業者は、設計企業以外の第三者に設計業務の全部若しくは大部分を委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、当該第三者の商号、所在地その他組合が求める事項を組合に事前に通知した上、組合の事前の承諾を得た場合はこの限りでない。
3 事業者は、設計業務の一部を設計企業以外の第三者に委託し、又は請け負わせる場合、事前に当該第三者の商号、所在地その他組合が求める事項を組合に届け出るものとする。設計企業若しくは当該第三者が設計業務の一部を自己以外の第三者に委託し、又は請け
負わせる場合も同様とする。
4 設計企業その他設計業務に関して事業者若しくは設計企業が使用する一切の第三者に対する設計業務の委託又は請負はすべて事業者の責任において行うものとし、設計企業その他設計業務に関して事業者又は設計企業が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、すべて事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負うものとする。
(生活環境影響調査)
第12条 事業者は、本施設の整備のために組合が実施した生活環境影響調査(廃掃法に定められた一般廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査をいう。以下同じ。)に関し、組合の要請に従い、平成19年度に実施した生活環境影響調査の再評価、関係書類の作成その他の事務を組合のために代行するなど必要な支援と協力を行うものとする。
(実施設計の完了検査)
第13条 事業者は、別紙 1(事業日程)所定の実施設計図書の提出期限までに、本件工事に係る別紙 4(設計図書)所定の書類又は図面を作成した上、組合に対して提出し、
その確認を得るものとする。
2 組合は、前項に定めるところに従って提出された書類又は図面が、法令、要求水準書及びそれに準拠すべきと指定された図書(最新版)その他組合が別途指定するもの並びに事業者提案の定めるところに従っていないと判断する場合、当該提出された書面又は図面の受領後、当該判断に合理的に必要な日数内に、事業者に対して、当該判断をした箇所及び理由を示した上、事業者の費用負担において、その修正を求めることができ、事業者はこれに従うものとする。
3 前項の場合を除くほか、組合は、書類又は図面の提出後相当の期間内において、事業者に対し、実施設計図書の内容を確認した旨を通知する。本事業の実施の全部又は一部について、組合は、当該確認を理由として何ら責任を負担するものではない。
(設計の変更)
第14条 組合は、必要があると認める場合、事業者に対して、本施設の設計変更を請求することができる。事業者は、当該請求を受領した日から14日以内に、当該設計変更の当否及び事業者の本事業の実施に与える影響を検討した上、組合に対してその結果
(当該設計変更による工期の変更の有無及び当該設計変更の事業者提案の範囲の逸脱の有無についての検討結果を含む。)を通知するものとする。組合は、当該設計変更が工期の変更を伴わず、かつ、事業者提案の範囲を逸脱しない場合、当該事業者の検討結果を踏まえて当該設計変更の当否を最終的に決定した上、当該通知受領後当該決定に合理的に必要な日数内に、事業者に対して通知するものとし、事業者は、通知されたところに従い設計変更を行うものとする。
2 事業者は、設計変更の必要性及びそれが事業者の本事業の実施に与える影響を検討し、当該検討結果を組合に対して通知し、かつ、組合の事前の承諾を得た上で、本施設の設
計変更を行うことができる。ただし、当該設計変更が組合の責めに帰すべき事由によるときは、設計変更の内容について協議した上、組合はこれを承諾するものとする。
3 前二項の定めるところに従って設計変更が行われた場合で、当該設計変更により組合又は事業者において損害、損失又は費用(本事業を遂行するに当たり当該設計変更によ
り事業者において生ずる追加的な費用を含む。)が発生したときは、組合及び事業者は、その負担について、以下の各号に定めるところに従うものとする。ただし、当該設計変
更により事業者において本事業に要する費用の減少が生じたときは、組合は、事業者と協議した上、サービス購入料の支払額を減額することができる。なお、本項第3号及び第4号の場合、第62条第1項ないし第3項の規定は、適用されない。
(1) 当該設計変更が組合の責めに帰すべき事由による場合、組合がこれを負担するものとし、サービス購入料を増額することなどにより事業者に対して支払うものとする。
(2) 当該設計変更が事業者の責めに帰すべき事由による場合、事業者がこれを負担するものとし、その負担の方法については、組合と事業者との間の協議によりこれを定めるものとする。
(3) 当該設計変更が法令変更による場合、別紙 13(法令変更による費用の負担割合)に
定めるところに従って、組合又は事業者がこれを負担するものとし、その負担の方法については、組合と事業者との間の協議によりこれを定めるものとする。
(4) 当該設計変更が不可抗力による事由に基づくものである場合、別紙 8(不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合)に定めるところに従って、組合及び事業者がこれを負担するものとし、その負担の方法については、組合と事業者との間の協議によりこれを定めるものとする。
4 本条第1項の定めるところに従って組合が事業者に対して請求した設計変更又は本条第2項の定めるところに従って事業者が行おうとする設計変更が、工期の変更を伴い、又は事業者提案の範囲を逸脱する場合、本契約の他の規定にかかわらず、組合は、事業者との間において当該設計変更の当否、工期の変更の当否及び運営・維持管理開始予定日の変更の当否について協議することができる。当該協議の結果、当該設計変更等を行うことが合意されたときは、事業者は、その合意されたところに従って設計変更を行うものとする。
5 前項の協議においては、当該変更により組合又は事業者において生ずる損害、損失又は費用(本事業を遂行するに当たり事業者において当該変更により生ずる追加的な費用を含む。)の負担及び支払の方法並びに当該変更により事業者において生ずる本事業に要する費用の減少に伴うサービス購入料の減額についても合意することができる。ただし、組合又は事業者において生ずる損害、損失又は費用(本事業を遂行するに当たり事業者において当該変更により生ずる追加的な費用を含む。)の負担については、第3項第1号及び第2号の定めるところに従うものとする。
6 前二項にかかわらず、本条第1項の定めるところに従って組合が事業者に対して請求した設計変更若しくは本条第2項の定めるところに従って事業者が行おうとする設計変更が、工期の変更を伴い、又は事業者提案の範囲を逸脱する場合で、それらの変更が不可抗力又は法令変更に基づくものであるとき、その費用負担については、組合及び事業者は、第62条に定めるところに従うものとする。
第4 章 本件工事第1節 総則
(事前調査)
第15条 事業者は、自己の責任と費用負担において、組合の事前の承諾を得た上、本施設及び本事業用地につき、設計業務及び本件工事に必要な調査(電波障害等影響調査、地質調査その他の本事業用地の調査及び本施設の建築準備調査等を含む。本条において
「事業者事前調査」という。)を行うものとする。
2 事業者は、事業者事前調査の結果に基づき、設計業務及び本件工事を実施するものとする。
3 事業者事前調査の誤り若しくは懈怠に起因して組合又は事業者において生ずる損害、損失又は費用(本事業を遂行するに当たり事業者において生ずる追加的な費用を含
む。)は、事業者がこれを負担するものとし、その負担の方法については、組合と事業者との間の協議により定めるものとする。
4 事業者事前調査を行った結果、当該事業者事前調査に誤り又は懈怠がないにもかかわらず、事業者において設計業務、本件工事に要する費用又は本事業を遂行するに当たり事業者において生ずる追加的な費用が増加する場合で、当該費用の増加の原因が入札説明書等及び本事業用地の現場確認の機会から客観的かつ合理的に推測できないものであるときは、合理的な範囲において組合がこれを負担するものとし、組合は、組合と事業者との間の協議により決定される方法に従って、事業者に対して支払うものとする。なお、組合及び事業者は、当該協議に際して、設計変更及び工期又は運営・維持管理開始予定日の変更についても協議することができ、当該協議によりこれを変更することができる。
(本件工事に伴う近隣対策)
第16条 組合は、本契約の締結日から本件工事の着工日までの間に、近隣住民に対し本事業に係る事業計画の説明を行い、近隣住民の了解を得るよう努めるものとする(本条において以下「近隣説明」という。)。
2 事業者は、本件工事の実施により生じうる生活環境影響を勘案した上、合理的に要求される範囲において近隣対策(本件工事の内容を近隣住民に対して周知させること、本件工事の作業時間について近隣住民の了解を得ること及び車両の交通障害、騒音、振動その他工事に伴う悪影響を最小限度に抑えるための対策を含むが、これに限られない。本条において以下「近隣対策」という。)を実施するものとする。
3 事業者は組合に対して、前項に定める近隣対策の実施について、事前に実施の内容を報告し、事後にその結果を報告するものとする。
4 近隣対策により事業者に生じた損害、損失又は費用(本事業を遂行するに当たり事業者において当該近隣対策の実施により生ずる追加的な費用を含む。)については、事業者がこれを負担するものとする。ただし、入札説明書等において組合が設定した条件若しくは組合が実施した近隣説明に直接起因して事業者において生じた損害、損失又は費用(本事業を遂行するに当たり事業者において当該近隣対策の実施により生ずる追加的な費用を含む。)については、組合がこれを負担するものとし、その負担の方法については、組合と事業者との間において協議により決定するものとする。
5 事業者は、近隣対策の不調を理由として事業計画を変更することはできない。ただし、組合の事前の承諾がある場合はこの限りでない。また、組合は、事業者が更なる近隣対
策の実施によっても近隣住民の了解が得られないことを明らかにした場合に限り、事業計画の変更を承諾する。
6 組合は、必要があると認める場合には、事業者が行う近隣対策に協力することができるほか、事業者が合理的な理由を示して組合の協力を要請する場合に、その必要を認め
るときは、事業者が行う近隣対策に協力するものとする。
(本件工事期間中の保険)
第17条 事業者は、自己又は建設企業をして、本件工事期間中、別紙 7(事業者等がxxする保険)第1項に記載されるところに従って、保険に加入し、又は加入させるものとする。
第2 節 工事の施工
(本件工事の施工)
第18条 事業者は、第13条の定めるところに従って実施設計図書につき組合の確認を取得し、かつ、本件工事に要する各種申請手続その他必要となる手続が完了した後速やかに、本件工事を開始するものとする。
2 事業者は、日本国の法令を遵守の上、法令、要求水準書及びそれに準拠すべきと指定された図書(最新版)その他組合が別途指定するもの並びに事業者提案及び設計図書に従い、本件工事を施工するものとする。
3 事業者は、本件工事期間中、本事業用地とは別に、組合が指定する用地を仮設事務所、ヤードの用地として使用することができる。ただし、事業者は、当該用地の使用に当た
り、本事業用地の隣接地における公共事業に係る工事の円滑な遂行に配慮するものとし、当該用地の使用に関する調整が必要な場合には、組合又はその指定する第三者との間で
協議の上で調整を行うものとする。
(第三者による施工)
第19条 事業者は、本件工事を建設企業に請け負わせるものとする。
2 事業者は、建設企業以外の第三者に本件工事の全部又は大部分を委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、当該第三者の商号、所在地その他組合が求める事項を組合に事前に通知した上、組合の事前の承諾を得た場合はこの限りでない。
3 事業者は、本件工事の一部を建設企業以外の第三者に委託し、又は請け負わせる場合、事前に当該第三者の商号、所在地その他組合が求める事項を組合に届け出るものとする。建設企業若しくは当該第三者が本件工事の一部を自己以外の第三者に委託し、又は請け
負わせる場合も同様とするが、所定の施工体制台帳の提出による報告をもって当該届出に代えることができる。
4 建設企業その他本件工事に関して事業者若しくは建設企業が使用する一切の第三者に対する本件工事の委託又は請負はすべて事業者の責任において行うものとし、建設企業その他本件工事に関して事業者又は建設企業が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、すべて事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負うものとする。
(事業者の施工責任)
第20条 仮設、施工方法、工事用地借用その他本件工事を完成するために必要な一切の手段については、事業者が自己の責任において定めて措置するものとする。
2 事業者は、本件工事期間中、本件工事に関して必要な工事用電気、水道、ガス等を自己の責任及び費用負担において調達するものとする。組合は、電話及び電気の引き込みにかかる負担金の負担のほか、要求水準書に基づき、相当な範囲においてこれに協力するものとする。
(工事施工計画)
第21条 事業者は、本件工事の着工前に、別紙 5(着工時の提出書類)に列挙される図書を作成し、組合に対して提出するものとする。提出に当たっては、同別紙に記載されるところに従わなければならない。
2 事業者は、前項の定めるところに従って組合に対して提出した施工計画に従って本件工事を遂行するものとする。
(工事施工報告)
第22条 事業者は、要求水準書に基づき、日報を提出するほか、本件工事期間の各暦月に関し、当該暦月10日までに月報を組合に対して提出することにより、本件工事の予定と進捗状況の定期報告を行うものとし、組合が要請したときは、本件工事の進捗の事
前説明及び事後報告を行うものとする。ただし、本件工事期間の最初の暦月については、前条第1項の定めるところに従ってなされる月別工事予定・進捗状況表の提出をもって
代えるものとする。なお、本項に定めるところに従って提出される月別工事予定・進捗状況表の書式及び内容は、前条第1項の定めるところに従って最初に提出された月別工事予定・進捗状況表の書式及び内容に準じるものとする。
2 組合は、随時、工事現場での施工状況の確認を行うことができる。
3 事業者は、本件工事期間中、工事現場に常に工事記録を整備するものとする。
4 組合は、事業者に対して、建設業法(昭和24年法律第100号)第24条の7に規定する施工体制台帳及び施工体制に係る事項について報告を求めることができる。
(貸与備品の搬入)
第23条 第43条の定めるところに従って組合が事業者に対して貸与する備品等の搬入作業が事業者の業務遂行に密接に関連する場合、事業者は、自己の費用負担において、随時、管理スケジュールの調整を行い、備品等の搬入作業に協力する。
2 前項に記載されるところの備品等の搬入作業が行われる場合で、当該搬入作業を組合から受注した者の故意又は過失に起因して、事業者が、その遂行する本事業に関して損害を被ったときは、合理的な範囲において組合が当該損害を負担するものとし、その負担の方法については、組合と事業者との間における協議によりこれを定める。
第3 節 工事監理
(工事監理者の設置)
第24条 事業者は、本件工事の着工前に、建基法第5条の4第2項に規定する工事監理者を設置し、速やかに、かつ、遅くとも本件工事の着工前までに、その工事監理者の名称を組合に通知するものとする。
(工事監理状況の報告)
第25条 事業者は、本件工事期間中の各月における本件工事の工事監理の状況について工事監理者の作成した監理業務報告書を作成し、作成対象月の翌月10日までに組合に対して提出するものとする。
2 事業者は、前項に定める報告のほか、組合の求めるところに従って、工事監理者をして工事監理の状況について随時報告させるものとする。
第4 節 建設業務遂行上の公害対策及び環境保全
(建設業務遂行上の公害対策及び環境保全)
第26条 建設業務遂行上の公害対策について、事業者は、要求水準書に基づき、本件工事の施工に当たり、低騒音型工事用機械及び低騒音・低振動工法を採用し、建設作業に係る騒音・振動の勧告基準を遵守するほか、自己の費用と責任において公害対策を講じるものとする。
2 本件工事に伴う環境調査について、事業者は、本件工事期間中、要求水準書に基づき、本件工事の施工に伴う生活環境影響を把握するため、騒音・振動及び敷地周辺の地盤変
形等の環境モニタリング等調査を行うものとする。この場合、事業者は、当該調査に係る調査要領及び仕様につき、あらかじめ「工事に伴う環境調査要領」を提出し、組合と十分協議した上で、調査を実施し、その結果を報告書を提出することにより組合に報告するものとする。
第5 節 検査・確認
(建中モニタリング)
第27条 事業者は、本件工事期間中、工事の進捗状況を管理・把握し、事業年度毎に、組合の指定する書式により出来高報告書を作成し、所定の提出書類を添えて、翌事業年度の最初の月の末日までに、組合に提出するものとする。
2 組合は、本契約、入札説明書等、設計図書又は事業者提案に従った本件工事が行われていることを確認するため、次の各号の定めるところに従い、出来高確認を実施するものとする。
(1) 組合は、事業者から前項の定めるところに従って提出された出来高報告書の提出を受けた場合、本施設について、当該出来高報告書受領後14日以内に出来高確認を実
施するものとする。
(2) 組合は、出来高確認の検査事項及び方法について、事業者と事前に協議を行い、出来高確認に先立って、これらの事項を、事業者に対して通知するものとする。
(3) 事業者は、組合が行う出来高確認の実施に協力するものとする。
3 前項に基づき実施される出来高確認のほか、組合は、本件工事期間中随時、事業者に事前に通知した上で、本契約、入札説明書等、設計図書又は事業者提案に従って本件工事が行われていることを確認するため、事業者に対して本件工事について中間確認を求めることができるものとし、また、工事現場において本件工事の状況を、事業者の立会いの上、確認することができるものとする。この場合、事業者は、当該中間確認の実施について、組合に対して最大限の協力を行うものとし、また、建設企業をして、組合に対して必要かつ合理的な範囲において説明及び報告を行わせるなど最大限の協力を行わせるものとする。
4 組合は、前二項に定めるところに従って実施された出来高確認又は中間確認の結果、本施設が本契約、入札説明書等、設計図書又は事業者提案に従って整備されていないと判断した場合、相当な猶予期間を定めて、事業者に対してその改善を勧告することができ、事業者はこれに従うものとする。
5 事業者は、本件工事期間中に事業者が行う検査又は試験のうち主要なものを実施する場合、事前に組合に対して通知するものとする。組合は、当該検査又は試験に立ち会うことができるものとする。
6 本事業の実施の全部又は一部について、組合は、本条に定めるところの確認、改善の勧告又は立会いの実施を理由として何ら責任を負担するものではない。
(試運転及び性能試験)
第28条 事業者は、要求水準書に基づき、試運転及び性能試験の各プロセスに関し、当該プロセスの手続の項目、方法その他の実施要領について組合と協議の上で、組合の承諾する書式により試運転実施要領書及び性能試験実施要領書を作成の上、組合の確認を得るものとする。事業者は、各プロセスに係る実施要領書について組合の確認を受けた上でなければ、当該プロセスに着手することはできないものとする。
(1) 事業者は、本施設の主要部の施工が完成し、組合の指定する廃棄物を設備に投入 して処理を行い所定の性能を発揮することが可能と判断される時点以降において、具体的な試運転、乾燥焚及び性能試験の要領を記載した試運転実施要領書及び性能試験実施要領書を作成し、設計図書との対応関係を示した資料を添えて組合に提出するものとする。
(2) 事業者は、試運転実施要領書、乾燥焚実施要領書及び性能試験実施要領書につい て、別紙 1(事業日程)所定の試運転開始予定日の60日前までに組合の確認を受けるものとする。組合は、前号の定めるところに従って提出された各実施要領書について、指摘事項がないときは当該実施要領書に関して確認した旨を、当該実施要領書の提出日から30日以内に事業者に通知する。
(3) 組合は、本項第1号の定めるところに従って提出された試運転実施要領書、乾燥
焚実施要領書及び性能試験実施要領書について、それが事業者との協議による試運転、乾燥焚及び性能試験の試験事項若しくは方法又は設計図書に基づいていないこと等を
指摘して、当該指摘事項の内容と理由を記載した通知することにより、その確認を拒絶することができる。
(4) 事業者は、前号の規定により組合に提出した試運転実施要領書、乾燥焚実施要領 書又は性能試験実施要領書が組合の確認を得られなかったときは、速やかに指摘事項を充分に踏まえて補足、修正又は変更を行って当該実施要領書を改訂して組合に再提出し、改めて組合の確認を受けなければならないものとする。
2 事業者は、前項の定めるところに従って組合の確認の得られた各実施要領書の定めるところに従い、要求水準書に基づき、その順序により実施し、組合の確認を受けるものとする。
(事業者による完成検査等)
第29条 事業者は、その日程を7日前までに組合に対して通知した上で、自己の責任及び費用負担において、本施設の完成検査等を引渡予定日までに完了するものとする。
2 組合は事業者に対し、前項に定めるところの完成検査等への立会いを求めることができるものとし、事業者は、これに従うものとする。ただし、本事業の実施の全部又は一
部について、組合は、当該立会いの実施を理由として何ら責任を負担するものではない。
3 前項に定めるところの組合の立会いの有無を問わず、事業者は組合に対して、第1項に定めるところの完成検査等の結果を、検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを添付した上、報告するものとする。
(法令による完成検査等)
第30条 事業者は、その日程を7日前までに組合に対して通知した上で、自己の責任及び費用負担において、本件工事に係るすべての法令に基づく完成検査を引渡予定日までに受検し、完了するものとする。
2 組合は事業者に対し、前項に定めるところの完成検査の受検への立会いを求めることができるものとし、事業者は、これに従うものとする。ただし、本事業の実施の全部又は一部について、組合は、当該立会いの実施を理由として何ら責任を負担するものではない。
3 前項に定めるところの組合の立会いの有無を問わず、事業者は組合に対して、第1項に定めるところの完成検査の受検結果を、検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを添付した上、報告するものとする。
4 事業者は、別紙 6(工事の完成時の提出図書)に列挙される図書を作成し、前項の報告とともに、同別紙の定めるとおりに組合に対して提出するものとする。
(組合による完成確認)
第31条 組合は、前三条に定めるところの検査等の終了後、以下の各号に定めるところに従って本施設の完成確認をそれぞれ実施するものとする。
(1) 事業者は、工事現場において、設計企業、建設企業及び工事監理者を立ち会わせ、かつ、工事記録を準備した上、組合による完成確認を受ける。
(2) 組合は、本施設と完成図書との照合により、それぞれの完成確認を実施する。
(3) 事業者は、事業者による機器、器具、什器備品等の試運転とは別に、機器、器具、什器備品等の取扱いに関し、組合に対して説明する。
2 組合は、前項に基づく本施設が入札説明書等、事業者提案及び設計図書に従って整備されていないと認める箇所がある場合、事業者に対して改善を勧告することができるものとする。当該場合、事業者は、自己の責任及び費用負担において、当該勧告に従って当該箇所を改善するものとし、改善措置が完了した後、直ちに組合の確認を受けるものとする。
3 事業者は、前各項の定めるところに従って本施設の完成確認が完了した場合には、組合の確認を経た完成図書を本施設内の所定の位置に保管するものとする。
(運営・維持管理業務の遂行体制整備)
第32条 事業者は、運営・維持管理開始予定日までに、本施設に関し、要求水準書その他の適用のある入札説明書等及び事業者提案に基づくそれぞれの運営・維持管理業務の遂行体制に必要な人員を確保し、かつ、運営・維持管理業務を遂行するために必要な訓練、研修等を行うものとする。
2 事業者は、前項に定めるところの研修等を完了し、かつ、要求水準書その他の適用のある入札説明書等及び事業者提案に従って運営・維持管理業務の遂行体制を整備の上で運営・維持管理業務の遂行を開始することが可能となった時点において、組合に対してそれぞれ通知を行うものとする。
3 組合は、前項に定めるところの通知を受領した後、運営・維持管理開始予定日までに、要求水準書その他の適用のある入札説明書等及び事業者提案に従った運営・維持管理業
務の遂行体制が整備されていることを確認するため、任意の方法により運営・維持管理業務の遂行体制をそれぞれ確認するものとする。
(事業実施計画書の提出)
第33条 事業者は、要求水準書その他の適用のある入札説明書等及び事業者提案に基づき、別紙 10(提出書面の構成及び内容)第1項の定めるところに従って、運営・維持管理開始日以降本事業期間が終了する日までの期間を通じた業務実施に必要な事項を記載した事業実施計画書を作成し、組合の確認を得るものとする。
2 事業者は、前項の定めるところに従って組合の確認を得られた事業実施計画書に関し、運営・維持管理業務の実施過程において改訂が必要な新たな事項が判明した場合は、遅
滞なく、事業実施計画書にその内容を反映、記録して、事業実施計画書を改訂し、遅滞なく組合に対して提出し、組合の確認を得るものとし、以後も同様にする。
(建設業務完了手続)
第34条 事業者は、以下の各号に定められるところの事由がすべて満たされた場合、組合に対し、業務完了届を提出するものとする。組合は、当該業務完了届を受領後7日以
内に、以下の各号に定めるところの事由がすべて満たされているかを確認するものとし、当該事由がすべて満たされていることが確認できたときは、事業者による整備業務の履
行の完了を証する業務完了証を作成した上、事業者に対して交付するものとする。
(1) 第31条の定めるところに従って本施設の完成確認が完了したこと
(2) 第32条第3項の定めるところに従って本施設の運営・維持管理業務の遂行体制の整備が完了したことが確認されたこと
(3) 前条の定めるところに従って本施設の事業実施計画書の確認が完了したこと
(4) 第40条の定めるところに従って本施設の引渡し及び所有権移転手続が完了したこと
(5) 第54条第2項に定めるところに従って本施設にxxされるべき別紙 7(事業者等がxxする保険)第2項に掲げる内容を有する保険の保険証書の写し、保険会社作成に係る付保証明書の写しその他当該保険に係る保険契約が成立したことを証するその他の書面が組合に対して提出されたこと
(6) 第43条第7項に定めるところに従って建設企業の作成に係る保証書の原本が組合に対して提出されたこと
2 本事業の実施の全部又は一部について、組合は、業務完了証を交付したことを理由として何ら責任を負担するものではない。
第6 節 工期の変更
(工事の一時停止)
第35条 組合は、必要があると認める場合、その理由を事業者に通知した上で、本件工事の全部又は一部の施工を停止させることができる。この場合、組合は必要に応じて、工期を変更し、また、運営・維持管理開始予定日を変更することができる。ただし、運営・維持管理開始予定日が変更される場合でも第58条第1項に規定する本契約の期間終了日は変更されないものとする。
2 前項に定めるところにより工事が停止された場合、当該工事の停止により事業者に直接生ずる損害、損失又は費用(事業者が工事の再開に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するために要する費用を含む。)の負担については、組合及び事業者は、本契約の他の規定にかかわらず、以下の各号に定めるところに従うものとする。
(1) 当該工事の停止が組合の責めに帰すべき事由による場合は、組合がこれらを負担するものとし、組合は、事業者と協議の上、サービス購入料を増額することなどにより事業者に対して支払うものとする。
(2) 当該工事の停止が事業者の責めに帰すべき事由による場合は、事業者がこれらを負担する。
(3) 当該工事の停止が法令変更による場合は、別紙 13(法令変更による費用の負担割合)に定めるところの負担割合に従い、組合又は事業者が負担するものとし、その負担の方法については、組合と事業者との間の協議により定めるものとする。
(4) 当該工事の停止が不可抗力による場合は、別紙 8(不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合)に定めるところの負担割合に従い、組合及び事業者が負担するものとし、その負担の方法については、組合と事業者との間の協議により定めるものとする。
3 前項第3号及び第4号の場合、第62条第1項ないし第3項の規定は適用されない。
(工期の変更)
第36条 組合は、必要があると認める場合、事業者に対して工期の変更を請求することができる。
2 事業者は、その責めに帰すことができない事由により工期の変更が必要となった場合、組合に対して工期の変更を請求することができる。
3 前二項に定めるところに従って、工期の変更が請求された場合、組合と事業者は、その協議により当該変更の当否を決定するものとする。ただし、組合と事業者の間における協議の開始から14日以内にその協議が調わないときは、組合が合理的な工期を定めた上、事業者に通知するものとし、事業者はこれに従うものとする。
4 前項の定めるところにより工期が変更される場合、組合は、事業者と協議の上、運営・維持管理開始予定日を変更することができる。ただし、運営・維持管理開始予定日が変更される場合でも第58条第1項に規定する本契約の期間終了日は変更されないものとする。
(工期変更の場合の費用負担)
第37条 前二条の定めるところにより工期が変更された場合、当該工期の変更により組合若しくは事業者において損害、損失又は費用(本事業の遂行に当たり事業者において
生ずる追加的な費用を含む。)が生ずるときは、組合及び事業者は、その負担について、以下の各号の定めるところに従うものとする。
(1) 当該工期の変更が組合の責めに帰すべき事由による場合は、組合がこれらを負担するものとし、組合は、事業者と協議の上、サービス購入料を増額することなどにより事業者に対して支払うものとする。
(2) 当該工期の変更が事業者の責めに帰すべき事由による場合は、事業者がこれらを負担する。
(3) 当該工期の変更が法令変更による場合は、別紙 13(法令変更による費用の負担割合)に定めるところの負担割合に従い、組合及び事業者が負担するものとし、その負担の方法については、組合と事業者との間の協議により定めるものとする。
(4) 当該工期の変更が不可抗力による場合は、別紙 8(不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合)に定めるところの負担割合に従い、組合及び事業者が負担するものとし、その負担の方法については、組合と事業者との間の協議により定めるものとする。
2 前項第3号及び第4号の場合、第62条第1項ないし第3項の規定は適用されない。第7 節 損害の発生
(第三者に対する損害)
第38条 本件工事の施工により第三者に損害が生じた場合(本件工事の施工に伴い通常避けることができない生活環境影響により第三者に損害が生じた場合を含む)には、事業者が、当該第三者に対して当該損害を賠償するものとする。ただし、不可抗力によるものと認められる場合において、事業者が当該損害を賠償したときは、当該賠償に係る費用は、第62条の定めるところに従って事業者又は組合に負担されるものとする。
2 前項の定めにかかわらず、組合の責めに帰すべき事由により生じたものと認められる場合には、組合が当該第三者に対して当該損害を賠償するものとする。
3 本条第1項の定めるところに従い、事業者が第三者に対して損害賠償すべき場合において、組合が第三者から損害賠償を請求されたときは、事業者は、当該第三者からの請求又は紛争により組合が負担した費用及び損害の一切を組合に対して補償するものとする。ただし、組合が事前に事業者に対応を協議せずに単独で負担した費用等はこの限りでない。
4 本条第2項の定めるところに従い、組合が第三者に対して損害賠償すべき場合において、事業者が第三者から損害賠償を請求されたときは、組合は、当該第三者からの請求又は紛争により事業者が負担した費用及び損害の一切を事業者に対して補償するものとする。ただし、事業者が事前に組合に対応を協議せずに単独で負担した費用等はこの限りでない。
(本施設への損害)
第39条 引渡日までに、不可抗力により、本施設、仮設物若しくは工事現場に搬入済みの工事材料その他建設機械器具等に損害、損失又は費用(本事業の遂行に当たり事業者において生ずる追加的な費用を含む。)が生じた場合、事業者は、当該事実の発生後直ちにその状況を組合に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知を受けた場合、組合は直ちに調査を行い、損害、損失又は費用の状況を確認し、その結果を事業者に通知するものとする。
3 本条第1項に規定する損害、損失又は費用については、別紙 8(不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合)に定めるところの負担割合に従い、組合及び事業者がそれぞ
れ負担するものとし、その負担の方法については、組合と事業者との間の協議により定めるものとする。
4 本条第1項の場合であって、前二項に定めのない事項については、組合及び事業者は、第62条の定めるところに従うものとする。
第8 節 引渡し
(本施設の引渡し)
第40条 事業者は、本施設について第31条に定めるところの組合による完成確認がなされた後、引渡予定日までに、本施設を組合に引き渡し、所有権を組合に移転するものとする。この場合、事業者は、本施設について、担保権その他の制限物権等の負担のない、完全な所有権を組合に移転するものとする。
2 本施設の所有権は、事業者がこれを原始的に取得するものとし、事業者は、本件工事の委託若しくは請負に係る契約においてその旨を規定するものとする。
(運営・維持管理開始の遅延)
第41条 組合の責めに帰すべき事由により本施設の全部又は一部に係る運営・維持管理開始日が運営・維持管理開始予定日より遅延した場合、組合は、当該遅延に伴い事業者において生ずる損害、損失及び費用(本事業を遂行するに当たり事業者において当該遅延により生じた合理的な追加的な費用(疑義を避けるため、運営・維持管理期間が短くなることにより事業者が逸失することとなる利益(運営・維持管理開始予定日から運 営・維持管理開始日までの期間について想定されていた運営・維持管理業務に係る想定サービス購入料を含むが、これに限られない。)を除くことを確認する。)を含む。)を負担するものとし、組合は、組合と事業者との間の協議により決定されるところに従って、事業者に対してこれを支払うものとする。
2 組合の責めに帰すべからざる事由により本施設の全部又は一部に係る運営・維持管理開始日が運営・維持管理開始予定日より遅延した場合、事業者は、当該遅延に伴い事業者において生ずる損害、損失及び費用(本事業を遂行するに当たり事業者において当該遅延により生じた合理的な追加的な費用を含む。)を負担するほか、当該遅延が生じた施設が本施設であるときには、運営・維持管理開始予定日の翌日から運営・維持管理開始日(同日を含む)までの期間について、施設整備費につき年14.6パーセントの割合による金額に相当する遅延損害金を遅延日数に応じて日割計算により、直ちに組合に対して支払うものとし、また、当該遅延損害金を超える損害、損失又は費用(本事業を遂行するに当たり事業者において当該遅延により生ずる追加的な費用を含む。)があるときは、事業者はそれらを負担し、組合に支払うべきものがあれば、直ちに組合に対して支払うものとする。なお、本契約に従い組合が事業者に対して設計業務又は本件工事につき第12条、第13条、第27条、第31条による改善を勧告したことにより組合に対する本施設に係る運営・維持管理開始日が運営・維持管理開始予定日より遅延した場合も、本項が適用されるものとする。
3 前2項にかかわらず、(i)本施設の運営・維持管理開始の遅延が不可抗力によるときに
おける当該遅延に伴い生ずる合理的な範囲の損害、損失及び費用に相当する額のうち別紙 8(不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合)に定める事業者の負担割合により算出される額並びに(ii)本施設の運営・維持管理開始の遅延が法令変更によるときにおける当該遅延に伴い生ずる合理的な範囲の損害、損失及び費用に相当する額のうち別紙 13(法令変更による費用の負担割合)に定める事業者の負担割合により算出される額については、事業者がこれを負担するものとする。疑義を避けるため、この場合における当該遅延についての遅延損害金は発生しないことを確認する。
4 本契約の定めるところに従って運営・維持管理開始予定日が変更された場合には、本条第2項に規定する遅延損害金は、組合と事業者とが合意の上変更した運営・維持管理開始予定日よりも遅れたときに、発生するものとする。
第9 節 かし担保及び性能保証
(かし担保責任)
第42条 組合は、要求水準書に基づき本施設にかしがあると判定されるときは、要求水準書の定めるところに従って事業者に対して相当の期間を定めてそのかxx修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、かしが重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、組合は、修補を請求することができない。
2 前項の規定によるかxx修補又は損害賠償の請求期間は、かしに応じて要求水準書に定められたとおりとする。
3 前二項にかかわらず、組合は、組合による完成確認の際に、かしがあることを知ったときは、その旨を事業者に通知しなければ、当該かxx修補又は損害賠償の請求をすることができない。ただし、事業者がそのかxxあることを知っていたときは、この限りでない。
4 本施設の全部又は一部が本条第1項のかしにより滅失又はき損したときは、組合は、本条第2項に定める期間内で、かつ、その滅失又はき損を組合が知った日から6ヶ月以内に本条第1項の権利を行使しなければならない。
5 本条に基づく組合のいかなる請求及びその消長も、次条に基づく組合のいかなる請求も妨げない。
(性能保証)
第43条 事業者は、要求水準書が定める試験項目及びその保証値(本条において「性能保証事項」という。)を保証する。
2 前項の性能保証の期間は、引渡日から10年間とする。ただし、性能保証事項を満たすことができない事態が生じ、本条の定めるところに従って当該事態が補修され、組合の確認を得たときから3年間、事業期間を限度として、性能保証の期間を延長する。事業者は、かかる性能保証の期間の最終日が属する事業年度において、本施設全体として
の性能及び機能を確認するため、組合の立会いのもとに性能確認試験を実施するものとする。なお、当該試験の内容等は、原則として要求水準書の定める引渡性能試験と同様のものとし、確認試験実施要領書を試験前に提出し、組合の確認を受けた確認試験実施要領書に基づき性能確認試験を実施する。
3 前項の保証期間内に、本施設が性能保証事項を満たすことができない事態が生じ、工事目的物の性能及び機能について疑義が生じた場合は、事業者は、組合の請求があり次第、確認試験実施要領書を作成し、組合の指定する時期に性能確認試験を、組合の立会のもとで、要求水準書の定めるところに従って事業者の負担において行った上で、その結果に係る報告書を組合に提出する。なお、この場合における本施設の通常運転に必要な費用は組合の負担とする。
4 前二項の定めるところに従って性能確認試験の結果、性能保証事項を満たす性能及び機能が満足に得られなかった場合は、事業者は、自らの負担で補修、改造又は取替え等を行うほか、組合に生じた損害を賠償するものとし、本施設が性能保証事項を満たすよう、回復に必要な措置をとり、組合の確認を受けなければならない。
5 前各項の規定は、本施設が性能保証事項を満たさない事態が生じた原因が組合の職員の誤操作、不可抗力に起因する場合は、適用しない。
6 本条に基づく組合のいかなる請求及びその消長も、前条に基づく組合のいかなる請求も妨げない。
7 事業者は、別紙 9(様式集)に掲げた様式により、建設企業に、組合に対し前条によるかxx修補及び損害の賠償をなすこと並びに本条による性能を保証することについて保証させ、当該保証書を本施設の引渡と同時に組合に対して提出するものとする。
第5 章 運営・維持管理業務第1節 総則
(運営・維持管理業務)
第44条 事業者は、本施設に関し、運営・維持管理業務を運営・維持管理期間にわたって遂行するものとする。
2 事業者は、本施設に関し、日本国の法令を遵守の上、組合一般廃棄物処理実施計画に基づき、本契約、入札説明書等及び事業者提案、事業実施計画書及び年間運営・維持管理業務計画書に従って、運営・維持管理業務を実施するものとする。
3 前項の定めるところに従って実施される運営・維持管理業務に関し、本契約の各当事者は、次の各号の定めに従うものとする。
(1) 事業者は、搬入される廃棄物につき、組合が定める搬入基準及び法令を遵守して、事業実施計画書に従って搬入監視を行った上で、廃棄物を受入れて必要な処理必要な処理を行うものとする。事業者は、かかる搬入監視の過程で、組合が定める搬入基準
所定の搬入禁止物のいずれかの物品を発見した場合には、当該物品の受入れを拒否し、搬入禁止物及び搬入者毎に組合が別途指示する場所への搬入を指示する。
(2) 本施設に搬入した廃棄物について、事業者が事業実施計画書に従い、かつ、善良な管理者の注意義務を尽くしている限り、組合は、事業者が発見できなかった搬入禁止物に起因して事業者が被った損害を賠償するものとする。
(3) 事業者が廃棄物の受入れを拒否した結果生じた搬入者等とのトラブルの一切については、事業者が事業実施計画書に従い、かつ、善良な管理者の注意義務を尽くしていたと認められる限り、組合が責任をもって対処し、かかるトラブルにより事業者が被った損害を賠償するものとする。
(4) 事業者は、本契約に別段の定めがある場合又は検査及び各種試験並びに修繕・設備更新等のために本施設の全部若しくは一部の運転を停止する必要がある場合を除くほか、本施設の停止を極力避けるよう努めるものとする。業務水準未達その他理由のいかんを問わず、本施設の運転の停止に起因する組合、事業者又は第三者の損害、費用
(本施設の全部又は一部の運転停止によって当該本施設に搬入されるべき廃棄物の本施設以外の場所への運搬、同所での保管、処理その他の措置が必要となった場合における一切の費用を含む。)、損失その他の責任の一切は、事業者により負担されるものとする。ただし、本施設の全部又は一部の停止が組合の責めに帰すべき場合は、この限りでない。
(5) 法令変更その他の事由により処理対象物の変更等があった場合、組合及び事業者は、相手方当事者に対して書面で要請することにより、速やかに搬入禁止物、処理方法及 び運営・維持管理業務に係るサービス購入料等についての見直しの協議を行うための 協議会を開催することができる。この場合、第62条の適用を妨げない。
(6) 法令変更その他の事由により本施設の運営・維持管理のコストの減額が可能な場合、組合及び事業者は、相手方当事者に対して書面で要請することにより、速やかにxx 約の内容の変更及びサービス購入料の減額についての協議を行うため、協議会を開催 することができる。この場合、第62条及び第63条の適用を妨げない。
([副生成物及び]発生電力の有効利用)
第45条 [事業者は、運営・維持管理業務の遂行過程において生成される溶融固化物・金属類(事業者提案に基づき有効利用が提案されたものをいう。以下「有効利用対象 物」という。)について事業者提案に基づく有効利用に必要な処理を行った上で、次の各号の定めに従って、これを事業者提案に基づき有効利用するものとする。
(1) 事業者は、法令、公害防止条件等を満たすことを定期的に確認した上で、運営・維持管理業務の遂行過程において生成される有効利用対象物の全量を有効利用するものとする。
(2) 事業者提案に基づく有効利用に適さない有効利用対象物が生じた場合、その処理は組合が行う。事業者は、法令、公害防止条件等を満たすことを確認した上で、事業者提案に基づく有効利用に適さない有効利用対象物を組合に引き渡すものとする。この
場合、事業者は、組合が実施する処理に応じて、組合が請求する費用を組合に支払うものとする。
(3) 事業者は、有効利用対象物の有効利用に係るすべての事務手続を自らの責任及び費用負担において行わなければならない。
(4) 事業者は、有効利用対象物の有効利用に関して、有効利用先、有効利用方法、有効利用量等について記録し、組合に報告しなければならない。
(5) 事業者は、事業者提案に基づく下記に示す条件にて、組合から有効利用対象物を買い取り、自らの責任で販売その他有効利用するものとする。その収益については、事業者に帰属するものとする。なお、事業者は、当該買取金額を組合の所定の方法及び時期にて組合に対して支払うものとする。
ア | 有価利用量 | ●t/年 |
イ | 買取単価 | ●円/t |
(うち消費税及び地方消費税金●円/t) |
ウ 提案期間 20年間
(平成27年4月1日~平成●年●月●日)
エ | 有効利用先 | ●● |
オ | 利用用途 | ●● |
(6) 前号の定めるところに従って事業者が組合から買い取った有効利用対象物の所有権
は、当該有効利用対象物が搬出車輌に積み込まれた時点に組合から事業者に移転する。
(7) 事業者は、前号の定めるところに従って有効利用対象物を搬出車輌に積み込む場合、収集運搬業者の搬出時の立ち会い、調整を行うものとし、買取伝票の発行、保管、組 合への報告その他必要な事務管理を行う。
(8) 事業者提案に基づく有効利用業務の内容等の見直しは行われない。ただし、本契約締結時に想定できなかった事態(有効利用先での受入が困難になったなどの事業者提案における前提条件の変更は、組合が合理的に認めるものに限られる。)が生じた場合には、組合は、事業者の求めに応じて、事業者との間で協議を行うことができ、当該協議が調った場合には、組合及び事業者は、当該協議の結果に従うものとする。
(注:第1項は、落札者が入札時に組合せ1を選択した場合に規定する。)
2 ]事業者による運営・維持管理業務の遂行過程において生成される電力は組合に帰属する。ただし、事業者は、本施設内において、運営・維持管理業務の遂行する目的の範囲内に限り、かかる電力を自ら利用することができるものとする。
(第三者による実施)
第46条 前条の定める場合を除くほか、事業者は、運営・維持管理業務を運営・維持管理企業に委託し、又は請け負わせるものとし、運営・維持管理企業以外の第三者に、全
部若しくは大部分を委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、当該第三者の商号、所在地その他組合が求める事項を組合に事前に通知した上、組合の事前の承諾を得た場
合はこの限りでない。
2 事業者は、前条の定める場合を含め、運営・維持管理業務の一部を運営・維持管理企業以外の第三者に委託し、又は請け負わせる場合、事前に当該第三者の商号、所在地その他組合が求める事項を組合に届け出るものとする。当該第三者又は運営・維持管理企業がさらに第三者に運営・維持管理業務の一部を再委託し、又は下請けさせる場合も同様とする。
3 運営・維持管理企業その他運営・維持管理業務に関して事業者又は運営・維持管理企業が使用する一切の第三者(以下「運営・維持管理業務従事者」という。)に対する運営・維持管理業務の委託又は請負はすべて事業者の責任において行うものとし、運営・維持管理業務従事者の責めに帰すべき事由は、すべて事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負うものとする。
(運営・維持管理業務の実施計画)
第47条 事業者は、運営・維持管理期間中、要求水準書その他の適用のある入札説明書等及び事業者提案並びに事業実施計画書に基づき、別紙 10(提出書面の構成及び内容)第2項の定めるところに従って、各事業年度における本施設の運営・維持管理業務の年間実施計画書を作成し、組合の確認を得るものとする。
2 事業者は、運営・維持管理期間中、年間運営・維持管理業務計画書に基づき、別紙 10
(提出書面の構成及び内容)第3項の定めるところに従って、各暦月における本施設の運営・維持管理業務の月間実施計画書を作成し、組合の確認を得るものとする。
3 前各項の定めにかかわらず、第1回目の年間運営・維持管理業務計画書は、運営・維持管理開始日が属する事業年度を対象年度とし、また、第1回目の月間運営・維持管理業務計画書は、運営・維持管理開始日から同日が属する暦月末日を対象期間とし、引渡日の60日前までに、それぞれ、組合に提出し、その確認を得るものとする。
(運営・維持管理業務の遂行体制)
第48条 事業者は、運営・維持管理業務に関し、要求水準書その他の適用のある入札説明書等及び事業者提案に基づき、運営・維持管理業務全般を総合的に把握し、組合及び関係機関等との調整を行う現場総括責任者、運営・維持管理の各業務の管理等を行う業務責任者及びその他の運営・維持管理業務に従事する者(本条において、「運営・維持管理業務従事職員」という。)を選任して運営・維持管理業務実施体制を整え、運営・維持管理業務従事職員の氏名、有する資格等を記載した運営・維持管理業務従事職員名簿を作成し、組合に提出して、平常時及び緊急時の組合及び関係機関への連絡体制を整備するものとする。
2 事業者は、前項の定めるところに従って運営・維持管理業務の実施体制を整備し維持するに当たり、要求水準書その他の適用のある入札説明書等及び事業者提案に基づき、次の各号の定めに従って有資格者を確保するものとする。
(1) 現場総括責任者は、廃棄物処理施設技術管理者(ごみ処理施設技術管理者)の資格を備え、廃棄物と対象とした焼却施設又はガス化溶融施設(1炉当たり50t/日以上
かつ2炉以上)の現場総括責任者としての経験を有する技術者でなければならないものとし、かかる者との間で、事業者は、本施設の現場総括責任者兼廃棄物処理施設技術管理者として運営・維持管理開始日から2年間以上の在職期間とする契約を締結しなければならないものとする。
(2) ボイラータービンxx技術者及び第3種電気xx技術者を配置する。
(3) 前各号のほか、要求水準書の定める有資格者その他各運営・維持管理業務を行うにあたって必要な有資格者を配置する。
(4) 法令、所轄官庁の指導等を遵守する範囲内において、有資格者を兼任させることができる。
2 事業者は、運営・維持管理業務従事職員に異動があった場合、その都度届出なければならない。この場合における届出は、最新の名簿を添えて異動のある運営・維持管理業務従事職員を書面で通知することにより行うものとする。
3 組合は、特定の運営・維持管理業務従事職員がその業務を行うのに不適当と認められるときは、その事由を明記して、事業者に対しその交代を求めることができ、事業者はこれに従うものとする。
(見学者対応等)
第49条 組合は、あらかじめ定められた手続に従って、本施設の見学希望者の受付等本施設の見学希望者の対応業務を適切に行うものとし、見学日程等については、事業者と協議の上これを定めるものとする。
2 事業者は、本施設の運営・維持管理の障害とならない限り、組合が行う本施設の見学者への対応に協力して施設見学者への説明等を行うものとし、かつ、見学者が安全に見学できるように配慮するものとする。
3 組合は、施設見学の実施に当たり、見学者を指導監督し、協議会の協議により定めた
見学日程、見学場所及び順路その他施設見学に関するルールを遵守せしめるものとする。
(地域住民対応等)
第50条 事業者は、常に適切な運営を行うことに加え、本施設周辺地域の清掃活動その他地域で実施される活動などに積極的に取り組むことにより、地域住民の信頼と理解、協力を得るべく努めるものとする。
2 事業者は、周辺住民から苦情、要望等が寄せられた場合には、住民対応に係る事業実施計画書に基づき、適切な一次対応(本施設での受付、状況確認等、組合への取次ぎ・報告などを含むが、それらに限られない。)をとるとともに速やかに組合に取次報告する。
(非常時又は緊急時の対応等)
第51条 事業者は、非常時又は緊急時の対応が必要となる事態が発生した場合、事業実施計画書に基づき、発生した事態に応じて直ちに必要な措置を講じるとともに、組合及
び関係機関に報告するものとする。
2 事業者が本施設の不具合及び故障等を発見した場合又は組合の職員等により本施設の不具合及び故障等に関する通報や苦情を受けた場合、事業者は、直ちに組合と協議の上で発生した事態に応じて直ちに必要な措置を講じるものとする。この場合において、緊急に対処する必要があると判断した場合は、事業者は、速やかに適切な応急処置を行った上で、組合に報告するものとする。ただし、軽微なものについては、その直後に提出される運営・維持管理業務実施報告書の提出をもって組合に対する報告に代えることができるものとする。
3 前各項の定めるところに従って実施された業務により発生した増加費用及び事業者が被った損害は、非常時又は緊急時の対応が必要となる事態が組合の責めに帰すべき場合には、組合が合理的な範囲で負担するものとし、それ以外の場合には、本契約に別段の定めがある場合を除き、事業者が負担するものとする。
第2 節 モニタリング
(運営・維持管理業務の報告)
第52条 事業者は、要求水準書その他の適用のある入札説明書等及び事業者提案並びに事業実施計画書に基づき、運営・維持管理期間中、別紙 10(提出書面の構成及び内容)第4項の定めるところに従って、運営・維持管理業務の実施状況を正確に反映した運 営・維持管理業務実施報告書を作成し、組合に提出するものとする。
(モニタリングの実施)
第53条 組合は、自らの責任及び費用負担において、運営・維持管理業務に関し、本施設が利用可能であること並びに要求水準書に示された業務の水準及び内容(ただし、事業者提案がより優れた、若しくはより厳しい水準又は内容を提案しているものについては、提案された水準とする。以下「業務水準」という。)に従ったサービスが提供されていることを確認するため、以下の方法によりモニタリングを実施するものとする。
(1) 運営・維持管理業務報告書の確認
組合は、前条に定めるところに従い事業者が組合に対して提出した運営・維持管理業務報告書を確認する。
(2) 立入検査
組合は、必要に応じて随時、本施設に対する立入検査を行う。
(3) その他の方法
組合は、上記各号に記載される方法のほか、必要と認めるときは、随時、任意の方法(施設巡回、業務監視、事業者に対する説明要求及び立会いを含むが、これに限られない。)によりモニタリングを実施するものとする。
2 組合は、前項の確認の結果、本施設の運営・維持管理業務の遂行状況が業務水準を満足していないか、又は事業実施計画書に従ってないと判断した場合、事業者に対してそ
の改善を勧告することができるものとする。当該改善勧告が行われた場合、事業者は、別紙 12(サービス購入料の減額の基準と方法)の規定に従い組合の指示する期間内にそれに対応する業務改善計画書を作成し、組合に対して提出した上、改善措置をとるものとし、また、運営・維持管理業務報告書において、その対応状況を組合に対して報告する。
3 本事業の実施の全部又は一部について、組合は、モニタリングの実施を理由として何ら責任を負担するものではない。
(損害の発生)
第54条 事業者は、本施設の運営・維持管理業務の遂行に際して、組合又は第三者に損害、損失、費用等(本施設の滅失若しくは毀損等に起因する組合の損害を含む。本条において「損害等」という。)が発生したこと又は発生するおそれを認識した場合、損害等の発生又は拡大を防止するために必要な合理的な措置を講じた上で、その旨を組合に対して直ちに通知し、組合の指示に従うものとする。この場合において、事業者は、組合又は第三者が被った当該損害等の一切を負担するものとし、組合又は第三者の請求があり次第直ちに、これを賠償又は補償するものとする。ただし、当該損害等の発生が組合又はその他第三者の責めに帰すべき場合若しくはその他事業者の責めに帰すべからざる事由に起因する場合には、事業者は、当該損害等を賠償又は補償する義務その他の責任を負わないものとする。
2 事業者は、前項に定める損害賠償に係る債務を担保するため、運営・維持管理期間につき、自己又は運営・維持管理業務従事者をして、別紙 7(事業者等がxxする保険)第2項にその概要が記載される保険に加入し、又は加入させるものとする。この場合、事業者は、当該保険に係る保険証券又はその他の書面で保険の内容を示すものを、その加入後速やかに、また、その更新があったときは、その更新後速やかに、組合に提出して、組合の確認を受けなければならない。
3 前項の定めにかかわらず、事業者は、自己又は運営・維持管理業務従事者が既に加入済みの保険が、運営・維持管理期間につき、本施設又は運営・維持管理業務に付随関連する事故を保険事故として保険の対象に網羅しており、自己又は運営・維持管理業務従事者をして別紙 7(事業者等がxxする保険)第2項にその概要が記載される保険に加入し、又は加入させることと実質的に同様のカバレッジを得られ、かつ、本条第1項に定める損害賠償に係る債務を担保されるものと組合が認める場合には、当該保険を維持
することにより、前項に基づく義務の履行に代えることができる。この場合、事業者は、当該保険に係る保険証券又はその他の書面で保険の内容を示すものを、組合の要請があ
り次第、また、その更新があったときは、その更新後速やかに、組合に提出して、組合の確認を受けなければならない。
第6 章 サービス購入料の支払
(サービス購入料の支払)
第55条 組合は、設計業務及び建設業務に係る対価並びに運営・維持管理業務の遂行に係る対価として、事業者に対して、別紙 11(サービス購入料の金額と支払スケジュール)に定めるところの算定方法及びスケジュールに従い、サービス購入料を支払うものとする。なお、サービス購入料債権は一体不可分のものであるが、当該債権に基づき支払われるサービス購入料は、設計業務及び建設業務に係る対価並びに運営・維持管理業務の遂行に係る対価に分割して計算するものとする。
(サービス購入料の改定)
第56条 前条にかかわらず、サービス購入料は、別紙 11(サービス購入料の金額と支払スケジュール)に定めるところに従い改定される。
(サービス購入料の減額)
第57条 第53条の定めるところに従い行われたモニタリングの結果、本施設の運営・維持管理業務につき業務水準を満たしていない事項が存在することが組合に判明した場合、組合は、事業者に対して、別紙 12(サービス購入料の減額の基準と方法)に定めるところに従い、当該事項の改善又は復旧を行うよう勧告することができ、また、サービス購入料のうち運営・維持管理業務遂行に係る対価の減額、返還若しくは支払留保又は業務担当企業の変更を請求することができる。この場合、事業者は、かかる組合の勧告及び請求に従うものとする。
第7 章 契約の終了
(契約期間)
第58条 本契約の契約期間は、本契約成立日から平成47年3月31日までとする。ただし、本契約の定めるところに従って本契約が解除されたときは、本契約は、その時点において終了する。
2 組合及び事業者は、本事業期間終了後における運営・維持管理に関し、運営・維持管理開始日から15年後の応当日以降において協議するものとする。
3 前項の定めるところに従って実施される協議において、組合と事業者との間で本事業期間終了後における運営・維持管理に関して協議が整わない場合、事業者は、本事業期間終了の3ヶ月前までに、最新の引継書及び事業実施計画書を組合及び組合の指定する第三者に対して交付の上、組合又は組合の指定する第三者に対し、必要な技術指導を行うほか、本施設を継続使用できるよう運営・維持管理業務の遂行に関して必要な事項を説明し、かつ、事業者が用いた運営・維持管理業務に関する操作要領、申し送り事項そ
の他の資料を提供するなど引継ぎに必要な協力を行う。
(組合の事由による解除)
第59条 組合は、本事業の実施の必要がなくなった、又は本施設の転用が必要となったと認める場合には、180日以上前に事業者に通知の上、本契約の全部(一部は不可。ただし、組合による完成確認が完了している部分は除く。以下同じ。)を解除することができる。
(事業者の債務不履行等による解除)
第60条 次の各号の一に該当するときは、組合は、特段の催告をすることなく、本契約の全部を解除することができる。
(1) 事業者が、設計業務又は本件工事に着手すべき時期を過ぎてもそれらに着手せず、かつ、組合が相当の期間を定めて催告しても、当該遅延につき事業者から組合が満足する説明が得られないとき。ただし、事業者の責めに帰すべからざる事由による場合には、この限りでない。
(2) 運営・維持管理開始予定日から60日が経過しても着手されるべき運営・維持管理業務の着手ができないとき又は運営・維持管理開始予定日から60日以内に運営・維持管理業務に着手できる見込みがないことが明らかであるとき。ただし、事業者の責めに帰すべからざる事由による場合はこの限りでない。
(3) 事業者が、その破産、会社更生、民事再生又は特別清算の手続の開始その他これらに類似する倒産手続の開始の申立てを取締役会において決議したとき又は第三者(事業者の取締役を含む。)によって、当該申立てがなされたとき
(4) 事業者が、運営・維持管理業務報告書に著しい虚偽の記載をしたとき
(5) 事業者が本契約上の義務に違反し、かつ、組合が相当期間を定めて催告したにもかかわらず、当該相当期間内にその違反が治癒されないとき
(6) 組合により基本協定が解除された場合
(7) 前各号に規定する場合のほか、事業者が本契約上の義務に違反し、その違反により本事業の目的を達することができないことが明らかであるとき
2 組合は、前項各号に定めるところのほか、第53条第1項の定めるところに従って実施されたモニタリングの結果、事業者が実施する運営・維持管理業務の水準が業務水準を満たさないと判断した場合、同条第2項の定めるところに従って事業者に対してその是正を勧告するほか、別紙 12(サービス購入料の減額の基準と方法)の定めるところに従い本契約の全部を解除することができる。
(組合の債務不履行による解除等)
第61条 組合が本契約上の義務に違反し、かつ、事業者による通知の後60日以内に当該違反を改善しない場合、事業者は、本契約の全部を解除することができる。
2 組合が本契約の定めるところに従って履行すべきサービス購入料その他の金銭の支払
を遅延した場合、当該支払うべき金額につき、遅延日数に応じ、年14.6パーセントの割合で計算した額(1年を365日として日割計算とする。)を事業者に対し遅延損害金として支払うものとする。
(法令の変更及び不可抗力)
第62条 法令の変更若しくは不可抗力により、損害、損失又は費用を被ったとき、本契約及び業務水準に従って本施設の整備ができなくなったとき若しくは運営・維持管理業務の遂行ができなくなったときその他本事業の実施が不可能となったと認められる場合又は法令の変更若しくは不可抗力により、本契約及び業務水準に従って本施設の整備若しくは本施設の運営・維持管理業務を遂行するために追加的な費用が必要な場合、事業者は組合に対して、速やかにその旨を通知するものとし、組合及び事業者は、本契約及び要求水準書の変更並びに損害、損失及び費用の負担その他必要となる事項について、協議するものとする。
2 法令変更又は不可抗力が生じた日から60日以内に前項の協議が調わない場合、組合は事業者に対して、当該法令変更又は不可抗力に対する対応を合理的な範囲で指図することができる。事業者は、当該指図に従い、本事業を継続するものとし、また、損害、損失又は費用の負担は、別紙 8(不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合)及び別紙 13(法令変更による費用の負担割合)に記載する負担割合によるものとする。
3 前項の定めるところにかかわらず、法令変更又は不可抗力が生じた日から60日以内に第1項の協議が調わない場合、組合は、本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
4 組合は、第14条第3項第3号及び第4号、第35条第2項第3号及び第4号、第3
7条第1項第3号及び第4号並びに第39条第3項の規定による組合の損害、損失又は費用の負担が過大になると判断した場合には、本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
(特別措置等によるサービス購入料の減額)
第63条 法令変更により、要求水準書又は事業者提案の変更が可能となり、当該変更によってサービス購入料(引渡日以降に支払われる施設整備費に係るサービス購入料を除く。以下、本条において同じ。)の減額が可能な場合、組合及び事業者は、協議により要求水準書又は事業者提案について必要な変更を行い、サービス購入料を減額するものとする。
2 本契約に規定されたもの以外でPFI事業に関する特別な措置(事業者の税の軽減を目的とする措置を含む。)が生じた場合、組合と事業者とは、サービス購入料の減額を
目的として、その算定方法及び支払条件等について見直しのための協議を行うものとし、協議が調ったときは、サービス購入料を減額するものとする。
(引渡日前の解除の効力)
第64条 引渡日(同日を含まない。)前に第59条ないし第62条の定めるところにより本契約が解除された場合、本契約は将来に向かって終了するものとし、組合及び事業者は、以下の各号に定めるところに従って、本施設(出来形部分を含む。)を取り扱うものとする。
(1) 第60条に定めるところにより本契約が解除された場合で、組合が当該解除後に本施設を利用するときは、組合は、事業者の費用負担において、組合による完成確認が未了の本施設を検査した上で、検査に合格した本施設の全部又は一部(以下「合格部分」という。)のうち事業者に所有権が帰属している部分を事業者から買い受け、引渡しを受けること若しくは施設整備に要した費用の対価を支払うこと又はその両方を行うことができるものとする。組合が合格部分を買い受け、又は整備に要した費用の対価の支払をする場合、組合は、その対価の支払債務と、第66条第1項第1号及び同条第3項に定めるところの事業者に対する違約金支払請求権及び損害賠償請求権とを対当額で相殺することができ、なお、残額があるときは、支払時点までの利息(年
14.6パーセントの割合とし、1年を365日とした日割計算により算出する。)を付した上、一括払又は分割払により事業者に対して支払うものとする。また、これにより組合のその余の損害賠償請求は、妨げられない。また、既に組合による完成確認が完了している本施設については、組合は事業者に対して、施設整備費を別紙 11
(サービス購入料の金額と支払スケジュール)に定めるところに従い支払うものとする。
(2) 第59条又は第61条の定めるところに従って本契約が解除された場合、組合は、自己の費用負担において、組合による完成確認が未了の本施設を検査した上で、合格
部分のうち事業者に所有権が帰属している部分を事業者から買い受け、引渡しを受け、若しくは施設整備に要した費用の対価を支払い、又はその両方を行うものとする。こ
の場合、組合は事業者に対して、その対価及び第66条第4項に定めるところの損害賠償額の総額に支払時点までの利息(年14.6パーセントの割合とし、1年を36
5日とした日割計算により算出する。)を付した上、一括払又は分割払により支払う。なお、既に組合による完成確認が完了している本施設については、組合は事業者に対
して、施設整備費を、別紙 11(サービス購入料の金額と支払スケジュール)に定めるところに従い支払うものとする。
(3) 第62条の定めるところに従って本契約が解除された場合、組合は、自己の費用負担において、組合による完成確認が未了の本施設を検査した上で、合格部分のうち事業者に所有権が帰属している部分を事業者から買い受け、引渡しを受け、若しくは施設整備に要した費用の対価を支払い、又はその両方を行うものとする。この場合、組合は事業者に対し、その対価に支払時点までの利息(年14.6パーセントの割合とし、1年を365日とした日割計算により算出する。)を付した上、一括払又は分割払により支払う。なお、既に組合による完成確認が完了している本施設については、組合は事業者に対して、施設整備費を、別紙 11(サービス購入料の金額と支払スケジ
ュール)に定めるところに従い支払うものとする。
(4) 前三号に定めるところの検査に際して組合が必要と認めるときは、組合は、その理由を事前に事業者に対して通知した上、本施設を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項にかかわらず、引渡日(同日を含まない。)前に本契約が解除された場合で、本件工事の進捗状況を考慮して、本事業用地の部分的な更地化若しくは原状回復又はその両方が社会通念上合理的であると組合が判断したときは、組合は事業者に対して、そのいずれかを請求することができ、事業者はこれに従うものとする。この場合、解除が第
59条、第61条又は第62条に基づくときは、組合がその費用相当額及び第66条第
4項に定めるところの損害賠償額並びにそれらの総額に付されるべき支払時点までの利息額(年14.6パーセントの割合とし、1年を365日とした日割計算により算出する。)を負担するものとし、第60条に基づくときは、事業者がその費用相当額並びに第66条第1項及び第3項に基づく支払額並びにそれらの総額に付されるべき支払時点までの第81条に基づく遅延損害金を負担するものとする。ただし、事業者が正当な理由なく相当の期間内に係る更地化若しくは原状回復又はその両方を行わないときは、組合は事業者に代わりそのいずれかを行うことができるものとし、これに要した費用については、第60条による解除の場合は事業者がこれを負担し、組合の求めるところに従って支払うものとする。この場合、事業者は、組合の処分について異議を申し出ることができない。
3 本施設のうち運営・維持管理業務が着手されている部分がある場合、当該運営・維持管理業務の対象となっている本施設に関する限りにおいて、次条第2項及び第3項並びに第4項第3号第2文を準用する。
(引渡日後の解除の効力)
第65条 引渡日(同日を含む。)後に第59条ないし第62条の定めるところにより本契約が解除された場合、本契約は、将来に向かって終了する。この場合、組合は、第4
0条に定めるところに従って引渡しを受けた本施設の所有権を引き続き所有するものとする。
2 前項の場合、組合は、本契約が解除された日から10日以内に本施設の現況を検査した上、本施設に事業者の責めに帰すべき事由による損傷等が認められたときは、事業者に対してその修補を求めることができる。事業者は、その費用負担において本施設の修補を実施するものとし、修補完了後、速やかに組合に対してその旨を通知するものとする。組合は、当該通知の受領後10日以内に修補の完了検査を行うものとする。
3 前項の手続終了後、事業者は、速やかに運営・維持管理業務を、組合又は組合の指定する第三者に引き継ぐものとし、組合又は当該第三者が運営・維持管理業務を引き継ぐために必要な一切の行為を行うものとする。
4 前項の定めるところに従って、組合又は組合の指定する第三者が運営・維持管理業務を引き継ぐ場合、組合及び事業者は、以下の各号に定めるところに従って、サービス購
入料を取り扱うものとする。
(1) 本契約の解除が第60条の規定に基づくときは、組合は事業者に対し、サービス購入料のうち未払いの施設整備に係る対価を、別紙 11(サービス購入料の金額と支払スケジュール)の定めるところに従い支払う。ただし、事業者の責めに帰すべき事由により本施設が損傷しており、修繕を施しても利用が困難であると客観的に判断され、かつ、組合の被る損害額が未払いの施設整備に係る対価を上回る場合には、組合は、サービス購入料のうち未払いの施設整備に係る対価に相当する部分の支払期限が到来したものとみなして、当該対価と損害額とを相殺することにより、サービス購入料の
うち未払いの施設整備に係る対価の支払義務を免れることができるものとする。なお、これにより組合のその余の損害賠償の請求は、妨げられないものとする。
(2) 本契約の解除が第59条又は第61条の規定に基づくときは、組合は事業者に対し、サービス購入料のうち未払いの施設整備に係る対価を別紙 11(サービス購入料の金額 と支払スケジュール)の定めるところに従い支払うとともに、第66条第4項に定め るところの損害賠償額の総額及びそれに付すべき支払時点までの利息(年14.6パ ーセントの割合とし、1年を365日とした日割計算により算出する。)を、一括払 又は分割払により事業者に対し支払うものとする。
(3) 本契約の解除が第62条の規定に基づくときは、組合は事業者に対し、サービス購入料のうち未払いの施設整備に係る対価を、別紙 11(サービス購入料の金額と支払スケジュール)の定めるところに従い支払うものとする。また、組合は事業者が運営・維持管理業務を終了させるために要する費用を事業者に対して支払うものとする。
(4) 事由のいかんを問わず、本契約の解除日以降、組合は、運営・維持管理業務に係るサービス購入料のうち未払いのものの支払義務を免れるものとし、本契約の解除日が属する支払対象期間に関する運営・維持管理業務に係るサービス購入料に関しては、実働ベースで精算を行って支払を行うものとする。
(損害賠償)
第66条 第60条各項の規定により本契約が解除された場合、事業者は、次の各号に定める額を組合の指定する期限までに支払うものとする。
(1) 引渡日(同日を含まない。)までに解除された場合
施設整備費から割賦金利相当額を控除した額の100分の10に相当する額
(2) 引渡日(同日を含む。)以降に解除された場合運営・維持管理費の100分の10に相当する額
2 前項第1号の場合において、第9条の規定により組合を被保険者とする履行保証保険契約が締結されているときは、組合は、当該履行保証保険契約の保険金を受領し、これをもって違約金及び損害賠償に充当することができる。
3 第60条各項に基づく解除に起因して組合が被った損害額が本条第1項の違約金額を上回る場合、事業者は、その差額を組合の請求するところに従って支払うものとする。
4 第59条又は第61条の規定により本契約が解除された場合、組合は、当該解除によ
り事業者が被った損害額を、事業者の請求するところに従って支払うものとする。
(保全義務)
第67条 事業者は、解除の通知がなされた日から第64条第1項各号による引渡し又は第64条第3項若しくは第65条第3項による運営・維持管理業務の引継ぎ完了のとき
まで、本施設(本施設の出来形部分を含む。)について、自らの責任及び費用において、必要な保全措置をとらなければならない。
(関係書類の引渡し等)
第68条 事業者は、第64条第1項第1号ないし第3号に基づく引渡し又は第65条第
3項に基づく運営・維持管理業務の引継ぎの完了と同時に、組合に対して、設計図書及び完成図書(ただし、既に事業者が提出しているものを除く。また、本契約が本施設に係る運営・維持管理の実施開始前に解除された場合、図面等については事業者が既に作成を完了しているものに限る。)その他本施設の整備及び修補に係る書類並びに本施設の運営・維持管理業務の遂行に必要な書類の一切を引き渡すものとする。
2 組合は、前項に基づき提出を受けた図書等を本施設の運営・維持管理のために、無償で自由に使用(複製、頒布、改変及び翻案を含む。以下この項において同じ。)することができるものとし、事業者は、組合による当該図書等の自由な使用が、第三者の著作権及び著作者人格権を侵害しないよう必要な措置をとるものとする。
(所有権の移転)
第69条 事業者は、第64条第1項第1号ないし第3号に基づき本施設又はその出来形の所有権を組合に移転する場合、担保権その他の制限による負担のない、完全な所有権を組合に対して移転しなければならない。
第8章 雑則
(公租公課の負担)
第70条 本契約に関連して生じる公租公課は、本契約に別段の定めがある場合を除き、事業者がこれを負担するものとする。ただし、本契約締結時点において組合及び事業者が予測不可能であると認められる新たな公租公課の負担が事業者に発生した場合、事業者は、その負担及び支払方法について、組合と協議することができる。
(運営協議義務)
第71条 本契約において組合及び事業者による協議が予定されている事由が発生した場合、組合及び事業者は、速やかに次項に定めるところの運営協議会の開催に応じるものとする。
2 組合及び事業者は、別途定められた運営協議会設置要綱に従って、運営協議会を運営するものとする。
(金融機関等との協議)
第72条 組合は、本事業の継続性を確保するため、事業者に対し資金提供を行う金融機関等と協議を行い、直接協定を締結することができる。
(財務書類の提出)
第73条 事業者は、本契約の終了に至るまで、毎会計年度の最終日から3ヶ月以内に、当該会計年度に係る計算書類等に公認会計士又は監査法人の監査報告書を添付し、組合に提出しなければならない。ただし、事業者が、会社法第374条に基づき会計参与と共同して作成した計算書類等を組合に提出する場合には、公認会計士又は監査法人の監査報告書を添付することを要しない。
(秘密保持)
第74条 組合及び事業者は、互いに本事業に関して知り得た相手方の秘密の内容を自己の役員、従業員代理人、コンサルタント及び事業者に対して資金提供を行う金融機関以外の第三者に漏らし、また、本契約の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、本事業に関して知る前に既に自ら保有していたもの、本事業に関して知る前に公知であったもの、本事業に関して知った後自らの責めによらないで公知となったもの、本事業に関して知った後正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課せられることなしに取得したもの、相手方から開示された秘密情報によることなく独自に開発し、又は創造したもの、相手方が第三者に開示することを事前に書面により承諾したものについては、秘密保持義務の対象から除くものとする。
(著作xx)
第75条 事業者は、組合に対し、組合の裁量により、本事業期間中及び本事業期間終了後も、次に掲げる行為を行うことを無償で許諾する。
(1) 組合が本施設の内容(ただし、事業者の営業秘密に係る部分として事業者が書面で公表の制限を要請した特定箇所を除く。)を公表すること
(2) 設計図書を利用すること
2 事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、組合の承諾を得た場合はこの限りではない。
(1) 本施設の内容を公表すること
(2) 本施設に事業者の実名又は変名を表示すること
(著作権の侵害防止)
第76条 事業者は、本施設が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを組合
に対して保証する。
2 事業者は、その作成する成果物が第三者の有する著作権を侵害する場合、自己の責任及び費用負担において、第三者に対して損害を賠償し、その他必要な措置を講じなければならない。
(産業財産権)
第77条 事業者は、本事業において特許権その他産業財産権の対象となっている技術等
を使用する場合、自己の責任及び費用負担においてそれを使用するものとする。ただし、組合がその使用を指定した場合で、事業者が当該産業財産権の存在を知らなかったとき
は、組合は、事業者がその使用に関して要した費用を負担するものとし、その負担の方法は、組合と事業者との間の協議においてこれを定めるものとする。
(株式等の発行制限)
第78条 事業者は、本事業期間中、組合の事前の承諾を得た場合を除くほか、本契約成立日時点で事業者の株主である者以外の第三者に対して株式、新株予約権又は新株予約権付社債を発行してはならない。
(権利等の譲渡制限)
第79条 事業者は、本契約に基づき組合に対して有する本事業に係る債権の全部若しくは一部を第三者に譲渡、質権設定その他担保提供又はその他処分することができない。ただし、組合の事前の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 事業者は、本契約その他本事業に関して組合との間で締結した契約に基づき事業者が有する契約上の地位の全部若しくは一部を第三者に譲渡、質権設定その他担保提供又はその他処分することができない。ただし、組合の事前の承諾を得た場合は、この限りでない。なお、本事業の遂行費用への充当を資金使途とする融資に係る担保提供に関する限り、当該融資に係る契約並びに当該担保提供に係る契約の案文を提示して事業者が事前に承諾依頼をした場合には、当該担保提供に対する組合の承諾は不合理に留保、拒絶又は遅延されないものとする。
(事業者の兼業禁止)
第80条 事業者は、本契約に規定された業務以外の業務を行ってはならない。ただし、組合の事前の承諾を得た場合は、この限りでない。
(遅延利息)
第81条 事業者が本契約に基づき行うべき組合への支払を遅滞した場合、事業者は、未払い額につき遅延日数に応じ年14.6パーセントの割合(1年を365日とする日割
計算とする。)で計算した額の遅延利息を付した上で、組合に対して支払うものとする。
(要求水準書の変更)
第82条 組合は、設計変更及び第62条の場合のほかに、次の各号所定の事由が生じた場合、次項の定める手続に従って、要求水準書の内容を変更することができる。
(1) 法令変更により業務内容が著しく変更されるとき
(2) 災害・事故等により、特別な業務内容が常時必要なとき又は業務内容が著しく変更されるとき
(3) 組合の事由により業務内容の変更が必要なとき
(4) その他業務内容の変更が特に必要と認められるとき
2 要求水準書の変更は、次各号の定めに従って行われるものとする。
(1) 組合は、前項各号のいずれかに該当する場合、速やかに、その旨と要求水準書の変更内容を事業者に通知し、事業者の意見を聴取するものとする。
(2) 事業者は、前号所定の通知受領後20日以内に意見書を提出するものとする。
(3) 組合は、前号所定の意見書を期限内に受領しないときは、事業者の意見がないものとして取り扱うことができる。
(4) 組合は、事業者の意見に拘束されないものとするが、事業者の意見を聴取した結果を尊重し、必要に応じて事業者の意見を反映して変更内容の修正(修正は義務ではない。)を行った上で確定的な変更内容を事業者に通知することにより、要求水準書の変更を確定する。
(5) 本契約に基づく事業者への支払金額を含め事業契約書の変更が必要となるとき、組合は、必要な契約変更を行うものとし、事業者は、これに協力する。
(管轄裁判所)
第83条 本契約に関する紛争は、静岡地方裁判所沼津支部を第xxの専属管轄裁判所とする。
(疑義に関する協議)
第84条 本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合又は本契約の解釈に関して疑義が生じた場合は、その都度、組合及び事業者が誠実に協議の上、これを定めるものとする。
(その他)
第85条 組合及び事業者は、本契約に別段の定めがある場合を除くほか、本契約に基づいて相手方に対して行う請求、通知、報告、申出、承諾、勧告、催告及び解除その他一切の意思表示又は観念若しくは事実の通知を、書面をもって行うものとする。なお、組合及び事業者は、当該請求等の宛先を各々相手方に対して別途通知するものとし、本事業期間中に変更された場合、直ちに相手方に通知するものとする。
2 本契約の履行に関して組合と事業者間で用いる言語は、日本語とする。
3 本契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
4 本契約の履行に関して組合と事業者間で用いる計算単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、「計量法」(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
5 本契約上の期間の定めは、「民法」(明治29年法律第89号)及び「商法」(明治
32年法律第48号)が規定するところによるものとする。
6 本契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
7 本契約の定めるところに従って事業者が組合に対して書面で提出することを要する届出、通知、計画、報告、図面、図表その他の書類の内容及び体裁(図面等のデータを記録した組合の指定する記録媒体を添付することを含む。)、部数等については、本契約に別段の定めがない限り、組合が別途指定するところに従うものとする。
8 本契約の定める指定日又は期限満了日が開庁日(御殿場市・xx町広域行政組合の休日を定める条例(平成2年12月20日条例第5号)第1条第1項に規定する組合の休日を除いた日をいう。以下同じ。)でない場合には、当該指定日又は期限満了日は翌開庁日となるものとする。