Contract
(様式1-1)[工期途中による債権譲渡の場合(譲渡先が1者の場合)]
年 月 日
契 約 担 任 者 様
(甲)受注者・譲渡人 所 在 地
商号又は名称 契約書
代表者職氏名 使用印
(乙)譲 受 人 所 在 地
名 称
代表者職氏名 印
受注者(以下「甲」という。)が貴殿に対して有する下記の工事請負代金債権を、○○○○○○(以下「乙」という。)に譲渡することにつき、建設工事請負契約第5条第1項ただし書きに規定する承諾をいただきますよう依頼します。
乙においては、本譲渡債権を担保として、甲に対し当該工事の施工に必要な資金の融資等を行うとともに、甲の下請業者に対する適切な支払の確保を図るものとします。
なお、建設工事請負契約書に定められた「契約不適合責任」は、当然のことながら甲に留保されていることを申し添えます。
記
1.債権譲渡理由
2.譲渡対象債権
(1)工 事 名
(2)契約締結日 年 月 日
(3)工 事 場 所
(4)工 期 年 月 日から 年 月 日まで
(5)請負代金額(又は出来高予定額)
金 円(ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額による)
(6)支払済前払金額 金 円
(7)支払済部分払額 金 円
(8)債権譲渡額 金 円〔 年 月 日現在見込額〕
((8)=(5)-(6)-(7))(ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額による)
3.上記工事の請負代金債権については、譲渡、差押、質権の設定その他の権利の移動又は設定等がなされていないことを念のため申し添えます。
4.融資実行等に関し必要な出来高確認は乙【乙及び丙】が行います。なお、乙【乙及び丙】は、本件工事請負契約に基づき貴殿が行う出来形査定結果については、一切異議を申し立てません。
5.本件債権譲渡の承諾を得た後は、甲は工事請負契約に定められた前払金、中間前金払(部分払)は請求いたしません。
6.本件に関する連絡先及び担当者
(1)所 属
(2)電話番号
(3)職 氏名
(様式1-1)[工期途中による債権譲渡の場合(譲渡先が2者の場合)]
年 月 日
契 約 担 任 者 様
(甲)受注者・譲渡人 所 在 地
商号又は名称 契約書
代表者職氏名 使用印
(乙)譲 受 人 所 在 地
名 称
代表者職氏名 印
(丙)譲 受 人 所 在 地
名 称
代表者職氏名 印
受注者(以下「甲」という。)が貴殿に対して有する下記の工事請負代金債権を、○○○○○○(以下「乙」という。)及び○○○○(以下「丙」という。)に譲渡し、この両者が譲渡債権を準共有とすることにつき、建設工事請負契約第5条第1項ただし書きに規定する承諾をいただきますよう依頼します。
乙及び丙においては、本譲渡債権を担保として、甲に対し当該工事の施工に必要な資金の融資等を行うとともに、甲の下請業者に対する適切な支払の確保を図るものとします。
なお、建設工事請負契約書に定められた「契約不適合責任」は、当然のことながら甲に留保されていることを申し添えます。
記
1.債権譲渡理由
2.譲渡対象債権
(1)工 事 名
(2)契約締結日 年 月 日
(3)工 事 場 所
(4)工 期 年 月 日から 年 月 日まで
(5)請負代金額(又は出来高予定額)
金 円(ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額による)
(6)支払済前払金額 金 円
(7)支払済部分払額 金 円
(8)債権譲渡額 金 円〔 年 月 日現在見込額〕
((8)=(5)-(6)-(7))(ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額による)
3.上記工事の請負代金債権については、譲渡、差押、質権の設定その他の権利の移動又は設定等がなされていないことを念のため申し添えます。
4.融資実行等に関し必要な出来高確認は乙【乙及び丙】が行います。なお、乙【乙及び丙】は、本件工事請負契約に基づき貴殿が行う出来形査定結果については、一切異議を申し立てません。
5.本件債権譲渡の承諾を得た後は、甲は工事請負契約に定められた前払金、中間前金払(部分払)は請求いたしません。
6.本件に関する連絡先及び担当者
(1)所 属
(2)電話番号
(3)職 氏名
(様式1-2)[完成検査後の債権譲渡の場合(譲渡先が1者の場合)]
年 月 日
契 約 担 任 者 様
(甲)受注者・譲渡人 所 在 地
商号又は名称 契約書
代表者職氏名 使用印
(乙)譲 受 人 所 在 地
名 称
代表者職氏名 印
受注者(以下「甲」という。)が貴殿に対して有する下記の工事請負代金債権を、○○○○○(以下「乙」という。)に譲渡することにつき、建設工事請負契約第5条第1項ただし書きに規定する承諾をいただきますよう依頼します。
なお、建設工事請負契約書に定められた「契約不適合責任」は、当然のことながら甲に留保されていることを申し添えます。
記
1.債権譲渡理由
2.譲渡対象債権
(1)工 事 名
(2)契約締結日 年 月 日
(3)工 事 場 所
(4)工 期 年 月 日から 年 月 日まで
(5)請負代金額(又は出来高予定額)
金 円
(6)支払済前払金額 金 円
(7)支払済部分払額 金 円
(8)債権譲渡額 金 円
3.上記工事の請負代金債権については、譲渡、差押、質権の設定その他の権利の移動又は設定等がなされていないことを念のため申し添えます。
4.本件に関する連絡先及び担当者
(1)所 属
(2)電話番号
(3)職 氏名
(様式1-2)[完成検査後の債権譲渡の場合(譲渡先が2者の場合)]
年 月 日
契 約 担 任 者 様
(甲)受注者・譲渡人 所 在 地
商号又は名称 契約書
代表者職氏名 使用印
(乙)譲 受 人 所 在 地
名 称
代表者職氏名 印
(丙)譲 受 人 所 在 地
名 称
代表者職氏名 印
受注者(以下「甲」という。)が貴殿に対して有する下記の工事請負代金債権を、○○○○○(以下「乙」という。)及び○○○○○(以下「丙」という。)に譲渡し、この両者が譲渡債権を準共有とすることにつき、建設工事請負契約第5条第1項ただし書きに規定する承諾をいただきますよう依頼します。
なお、建設工事請負契約書に定められた「契約不適合責任」は、当然のことながら甲に留保されていることを申し添えます。
記
1.債権譲渡理由
2.譲渡対象債権
(1)工 事 名
(2)契約締結日 年 月 日
(3)工 事 場 所
(4)工 期 年 月 日から 年 月 日まで
(5)請負代金額(又は出来高予定額)
金 円
(6)支払済前払金額 金 円
(7)支払済部分払額 金 円
(8)債権譲渡額 金 円
3.上記工事の請負代金債権については、譲渡、差押、質権の設定その他の権利の移動又は設定等がなされていないことを念のため申し添えます。
4.本件に関する連絡先及び担当者
(1)所 属
(2)電話番号
(3)職 氏名
(様式1-3)[地域建設業経営強化融資制度を利用の場合]
年 月 日
契 約 担 任 者 様
(甲)受注者・譲渡人 所 在 地
商号又は名称 契約書
代表者職氏名 使用印
(乙)譲 受 人 所 在 地
名 称
代表者職氏名 印
受注者(以下「甲」という。)が貴殿に対して有する下記の工事請負代金債権を、○○○○○○(以下「乙」という。)に譲渡することにつき、建設工事請負契約第5条第1項ただし書きに規定する承諾をいただきますよう依頼します。
乙においては、本譲渡債権を担保として、甲に対し当該工事の施工に必要な資金の融資等を行うとともに、甲の下請業者に対する適切な支払の確保を図るものとします。
なお、建設工事請負契約書に定められた「契約不適合責任」は、当然のことながら甲に留保されていることを申し添えます。
記
1.債権譲渡理由 地域建設業経営強化融資制度を利用するため
2.譲渡対象債権
(1)工 事 名
(2)契約締結日 年 月 日
(3)工 事 場 所
(4)工 期 年 月 日から 年 月 日まで
(5)請負代金額(又は出来高予定額)
金 円(ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額による)
(6)支払済前払金額 金 円
(7)支払済部分払額 金 円
(8)債権譲渡額 金 円〔 年 月 日現在見込額〕
((8)=(5)-(6)-(7))(ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額による)
3.上記工事の請負代金債権については、譲渡、差押、質権の設定その他の権利の移動又は設定等がなされていないことを念のため申し添えます。
4.融資実行等に関し必要な出来高確認は乙【乙及び丙】が行います。なお、乙【乙及び丙】は、本件工事請負契約に基づき貴殿が行う出来形査定結果については、一切異議を申し立てません。
5.本件債権譲渡の承諾を得た後は、甲は工事請負契約に定められた前払金、中間前金払(部分払)は請求いたしません。
6.本件に関する連絡先及び担当者
(1)所 属
(2)電話番号
(3)職 氏名
(様式2-1)[工期途中による債権譲渡の場合(譲渡先が1者の場合)]
年 月 日
(譲渡人) 様
(譲受人) 様
年 月 日付けで依頼があった下記工事に係る工事請負代金債権の譲渡については、工事完成引渡債務不履行を事由とする工事請負契約の解除をもって譲受人に対抗できる旨及び下記事項について異議を留めて、長崎県建設工事標準請負契約書第5条第1項ただし書の規定に基づき承諾します。
なお、本承諾によって工事請負契約書に定められた譲渡人の「契約不適合責任」が一切軽減されるものではないことを申し添えます。
また、譲渡人は工事請負契約書に定められた前払金、中間前金払(部分払)は、本承諾以降は請求できないものとする。
記
1.債権譲渡を承諾する債権
(1)
(2)
(3) 契約年月日 年 月 日
(4) (又は出来高予定額)
円
(5) 既受領金額 円(前払金等の合計額)
2.債 権 額 円
(1) 譲渡される譲渡人の工事請負代金債権は、本件請負工事が完成した場合においては、本件工事請負契約書第32条第2項の検査に合格し引渡した出来形部分に相応する請負代金額から既に支払いを受けた前払金、中間前払金、部分払金及び本件工事請負契約により発生する発注者の請求権に基づく金額を控除した額の全額とする。
ただし、本件工事請負契約が解除された場合においては、本件工事請負契約書第55条第1項の出来形部分の検査に合格し引渡しを受けた出来形部分の相応する請負代金額から既に支払いを受けた前払金、中間前払金、部分払金及び本件工事請負契約により発生する違約金等の発注者の請求権に基づく金額を控除した額とする。
なお、契約変更により請負代金額に増減が生じた場合には、債権譲渡承諾依頼書2.(5)及び(8)の金額は変更契約後の金額とする。
(2) 譲渡人及び譲受人は、本承諾後、金銭消費貸借契約等を締結し、当該契約に基づき融資等が実行された場合には、速やかに連署にて発注者に別紙の融資等実行報告書を提出すること。
(3) 当該譲渡債権は、譲受人の譲渡人に対する当該工事に係る貸付金等及び譲渡人倒産時の当該工事に係る下請人等の債権を担保するものであって、譲受人が譲渡人に対して有するそれ以外の債権を担保するものではないこと。
(4) 本件契約以外の契約により発生する発注者の譲渡人に対する請求権があるときは、発注者は、当該請求権に基づく金額を、代金額から控除することができるものとする。
(5) 譲渡人及び譲受人は、譲渡債権について、他の第三者に譲渡し若しくは質権を設定しその他債権の帰属並びに行使を害する行為を行わないこと。
(6) 譲渡人倒産時の下請負人等の保護に関しては、譲渡人及び譲受人が責任を持って行うこととし、発注者は関与しないこと。
(7) その他、譲渡人及び譲受人は、債権譲渡承諾依頼書記載の事項を遵守すること。
確 定 日 付 欄 |
|
|
(様式2-1)[工期途中による債権譲渡の場合(譲渡先が2者の場合)]
年 月 日
(xxx) 様
(譲受人) 様
(譲受人) 様
発 注 者 契約担任者 印
年 月 日付けで依頼があった下記工事に係る工事請負代金債権の譲渡については、工事完成引渡債務不履行を事由とする工事請負契約の解除をもって譲受人に対抗できる旨及び下記事項について異議を留めて、長崎県建設工事標準請負契約書第5条第1項ただし書の規定に基づき承諾します。
なお、本承諾によって工事請負契約書に定められた譲渡人の「契約不適合責任」が一切軽減されるものではないことを申し添えます。
また、譲渡人は工事請負契約書に定められた前払金、中間前金払(部分払)は、本承諾以降は請求できないものとする。
記
1.債権譲渡を承諾する債権
(1)
(2)
(3) 契約年月日 年 月 日
(4) (又は出来高予定額)
円
(5) 既受領金額 円(前払金等の合計額)
2.債 権 額 円
3.
(1) 譲渡される譲渡人の工事請負代金債権は、本件請負工事が完成した場合においては、本件工事請負契約書第32条第2項の検査に合格し引渡した出来形部分に相応する請負代金額から既に支払いを受けた前払金、中間前払金、部分払金及び本件工事請負契約により発生する発注者の請求権に基づく金額を控除した額の全額とする。
ただし、本件工事請負契約が解除された場合においては、本件工事請負契約書第55条第1項の出来形部分の検査に合格し引渡しを受けた出来形部分の相応する請負代金額から既に支払いを受けた前払金、中間前払金、部分払金及び本件工事請負契約により発生する違約金等の発注者の請求権に基づく金額を控除した額とする。
なお、契約変更により請負代金額に増減が生じた場合には、債権譲渡承諾依頼書2.(5)及び(8)の金額は変更契約後の金額とする。
(2) 譲渡人及び譲受人は、本承諾後、金銭消費貸借契約等を締結し、当該契約に基づき融資等が実行された場合には、速やかに連署にて発注者に別紙の融資等実行報告書を提出すること。
(3) 当該譲渡債権は、譲受人の譲渡人に対する当該工事に係る貸付金等及び譲渡人倒産時の当該工事に係る下請人等の債権を担保するものであって、譲受人が譲渡人に対して有するそれ以外の債権を担保するものではないこと。
(4) 本件契約以外の契約により発生する発注者の譲渡人に対する請求権があるときは、発注者は、当該請求権に基づく金額を、代金額から控除することができるものとする。
(5) 譲渡人及び譲受人は、譲渡債権について、他の第三者に譲渡し若しくは質権を設定しその他債権の帰属並びに行使を害する行為を行わないこと。
(6) 譲渡人倒産時の下請負人等の保護に関しては、譲渡人及び譲受人が責任を持って行うこととし、発注者は関与しないこと。
(7) その他、譲渡人及び譲受人は、債権譲渡承諾依頼書記載の事項を遵守すること。
確 定 日 付 欄 |
|
|
(様式2-2)[完成検査後の債権譲渡の場合(譲渡先が1者の場合)]
年 月 日
(譲渡人) 様
(譲受人) 様
発 注 者 契約担任者 印
上記につき、公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡については、工事完成引渡債務不履行を事由とする工事請負契約の解除をもって譲受人に対抗できる旨及び下記事項について異議を留めて、工事請負契約書第5条第1項ただし書の規定により承諾します。
なお、本承諾によって工事請負契約書に定められた譲渡人の「契約不適合責任」が一切軽減されるものではないことを申し添えます。
記
1.債権譲渡を承諾する債権
(1)
(2)
(3) 契約年月日 年 月 日
(4) (又は出来高予定額)
円
(5) 既受領金額 円(前払金等の合計額)
2.債 権 額 円
3.
(1) 譲渡される譲渡人の工事請負代金債権は、工事請負契約により発生する発注者の請求権に基づく金額を控除した額の全額とする。
ただし、本件工事請負契約が解除された場合においては、請負代金額から工事請負契約により発生する違約金等の発注者の請求権に基づく金額を控除した額とする。
(2) 譲渡人及び譲受人は、本承諾後、金銭消費貸借契約等を締結し、当該契約に基づき融資等が実行された場合には、速やかに連署にて発注者に別紙の融資等実行報告書を提出すること。
(3) 本件契約以外の契約により発生する発注者の譲渡人に対する請求権があるときは、発注者は、当該請求権に基づく金額を、代金額から控除することができるものとする。
(4) 譲渡人及び譲受人は、譲渡債権について、他の第三者に譲渡し若しくは質権を設定しその他債権の帰属並びに行使を害する行為を行わないこと。
(5) その他、譲渡人及び譲受人は、上記債権譲渡承諾依頼書記載の事項を遵守すること。
確 定 日 付 欄 |
|
(様式2-2)[完成検査後の債権譲渡の場合(譲渡先が2者の場合)]
年 月 日
(xxx) 様
(譲受人) 様
(譲受人) 様
発 注 者 契約担任者 印
上記につき、公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡については、工事完成引渡債務不履行を事由とする工事請負契約の解除をもって譲受人に対抗できる旨及び下記事項について異議を留めて、工事請負契約書第5条第1項ただし書の規定により承諾します。
なお、本承諾によって工事請負契約書に定められた譲渡人の「契約不適合責任」が一切軽減されるものではないことを申し添えます。
記
1.債権譲渡を承諾する債権
(1)
(2)
(3) 契約年月日 年 月 日
(4) (又は出来高予定額)
円
(5) 既受領金額 円(前払金等の合計額)
2.債 権 額 円
3.
(1) 譲渡される譲渡人の工事請負代金債権は、工事請負契約により発生する発注者の請求権に基づく金額を控除した額の全額とする。
ただし、本件工事請負契約が解除された場合においては、請負代金額から工事請負契約により発生する違約金等の発注者の請求権に基づく金額を控除した額とする。
(2) 譲渡人及び譲受人は、本承諾後、金銭消費貸借契約等を締結し、当該契約に基づき融資等が実行された場合には、速やかに連署にて発注者に別紙の融資等実行報告書を提出すること。
(3) 本件契約以外の契約により発生する発注者の譲渡人に対する請求権があるときは、発注者は、当該請求権に基づく金額を、代金額から控除することができるものとする。
(4) 譲渡人及び譲受人は、譲渡債権について、他の第三者に譲渡し若しくは質権を設定しその他債権の帰属並びに行使を害する行為を行わないこと。
(5) その他、譲渡人及び譲受人は、上記債権譲渡承諾依頼書記載の事項を遵守すること。
確 定 日 付 欄 |
|
(様式3-1)【譲渡先が1者の場合】
◆ 下請負人保護に関する特約条項 ◆
第1条(被担保債権)
債権譲渡は、将来 <債権譲渡人> (以下、「甲」という。)と <債権譲受人> (以下、「乙」という。)間で締結する(例えば「金銭消費貸借契約」)に基づいて乙が甲に対して取得する債権(以下、「乙の債権」という。)を担保するため、並びに甲が本件工事請負契約を履行するために使用する下請負人が、甲に対し、本件請負工事について現在有し及び将来確定し取得することあるべき下請工事代金債権または資材納入にかかる売掛債権(以下、「下請債権」という。)を担保するためになされるものであって、乙が甲に対して有する乙の債権以外の債権を担保するものではない。
2 前項の下請負人とは、甲が本件請負工事を履行するために使用する工事業者(法人、個人を問わない)または資材納入業者(法人、個人を問わない)で、第4条にしたがって受益の意思表示をした者をいう。
第2条(被担保債権の優劣)
(文例1)
被担保債権の中に乙の債権と下請債権とがあるときは、譲渡債権のうち□□%については下請債権が優先し、乙は、請負人への支払をしたその残額について乙の貸金債権への弁済に充当することができる。
2 下請債権が二つ以上あるときには、債権額に応じた按分比例その他乙がxxと認める方法によって支払をするものとし、下請負人は、支払の結果について異議を申し立てることができない。
(文例2)
被担保債権の中に乙の債権と下請債権とがあるときには乙の債権が優先し、下請負人は、乙の債権の弁済に充当した残額について、支払を受けることができる。
2 (上記第2項と同文)
第3条(譲渡債権の請求)
譲渡債権の請求及び受領は乙がこれを行い、下請負人は <契約担任者> (以下「丙」という。)に対して直接支払を求めることができない。
第4条(弁済の充当等)
乙が前条により受領した金銭について、乙の債権への弁済の充当並びに下請負人への支払は、以下のとおり行う。
2 甲が、丙との本件工事請負契約を完全に履行し、乙が丙から譲渡債権全額を受領した場合は、乙は、乙の債権への弁済に充当した残額を直ちに甲に返還し、下請負人への支払は甲の責任において行う。
3 甲に、以下の事由が生じた場合は、工事完成の如何を問わず、乙が丙から受領した金銭については、乙の債権への弁済の充当並びに下請負人への支払は乙の計算において行う。この場合、下請人に支払をするときは、乙は甲に対して事前に通知するものとする。
(1) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更正手続開始、会社整理開始又は特別清算開始の申立てがなされた場合
(2) 電子交換所の取引停止処分を受けた場合
(3) その他甲が所在不明等により一般的に債務の弁済ができなくなった場合
4 弁済期が到来していない債権があるとき、乙の債権への弁済の充当並びに下請負人への支払を行う限度において、甲は期限の利益を失う。
5 乙の債権への弁済の充当並びに下請負人へ支払をしたときは、乙は甲に通知する。
なお、残額があるときは、乙は甲に、その残額を引き渡さなければならない。
第5条(協力義務)
乙が、譲渡債権の保全若しくは行使又は下請負人への支払等につき、甲の協力を必要とする場合は、甲は直ちに乙に協力するものとする。なお、この場合必要となる費用については甲の負担とする。
第6条(受益の意思表示)
下請負人は、乙に対して、本特約の各条項を承認したうえで、 年 月 日までに、甲と連署した書面により、下請債権を被担保債権とする第4条の担保権の利益を享受する旨の意思表示をすることができる。
2 下請負人が前項の意思表示を行った場合、甲及び乙は、その権利を損なう行為をすることができない。
3 第4条第2項の場合、乙が甲に対して乙の債権への弁済充当後の残額を甲に返還したときは、下請負人は、乙に対して下請債権の請求をすることはできない。
第7条(説明請求)
下請負人は、乙に対して、譲渡債権及び被担保債権の概要の説明を求めることができる。
第8条(合意解約の禁止)
甲とxとは、下請負人が第3条に定める受益の意思表示をした後は、その同意がなければ本契約を解約することができない。
この契約を証するため本書2通を作成し、当事者署名押印のうえ、各々1通を所持する。
年 月 日
債権譲渡人(甲) 住 所
商 号 契約書
代表者名 使用印
債権譲受人(乙) 住 所
名 称
代表者名 印
(様式3-2)【譲渡先が2者の場合】
◆ 下請負人保護に関する特約条項 ◆
第1条(被担保債権)
債権譲渡は、将来 <債権譲渡人>(以下、「甲」という。)<債権譲受人1>(以下、「乙」という。) 及び<債権譲受人2>(以下「丙」という。)間で締結する(例えば「金銭消費貸借契約」)に基づいて乙及び丙が甲に対して取得する債権(以下、「乙及び丙の債権」という。)を担保するため、並びに甲が本件工事請負契約を履行するために使用する下請負人が、甲に対し、本件請負工事について現在有し及び将来確定し取得することあるべき下請工事代金債権または資材納入にかかる売掛債権(以下、「下請債権」という。)を担保するためになされるものであって、乙及び丙が甲に対して有する乙及び丙の債権以外の債権を担保するものではない。
2 前項の下請負人とは、甲が本件請負工事を履行するために使用する工事業者(法人、個人を問わない)または資材納入業者(法人、個人を問わない)で、第4条にしたがって受益の意思表示をした者をいう。
第2条(被担保債権の優劣)
(文例1)
被担保債権の中に乙及び丙の債権と下請債権とがあるときは、譲渡債権のうち□□%については下請債権が優先し、乙及び丙は、下請負人への支払をしたその残額について乙及び丙の債権への弁済に充当することができる。
2 下請債権が二つ以上あるときには、債権額に応じた按分比例その他乙及び丙がxxと認める方法によって支払をするものとし、下請負人は、支払の結果について異議を申し立てることができない。
(文例2)
被担保債権の中に乙及び丙の債権と下請債権とがあるときには乙及び丙の債権が優先し、下請負人は、乙及び丙の債権の弁済に充当した残額について、支払を受けることができる。
2 (上記第2項と同文)
第3条(譲渡債権の請求)
譲渡債権の請求及び受領は乙及び丙がこれを行い、下請負人は<契約担任者>(以下「丁」という。)に対して直接支払を求めることができない。
第4条(弁済の充当等)
乙及び丙が前条により受領した金銭について、乙及び丙の債権への弁済の充当並びに下請負人への支払は、以下のとおり行う。
2 甲が、xとの本件工事請負契約を完全に履行し、乙及び丙が丁から譲渡債権全額を受領した場合は、乙及び丙は、乙及び丙の債権への弁済に充当した残額を直ちに甲に返還し、下請負人への支払は甲の責任において行う。
3 甲に、以下の事由が生じた場合は、工事完成の如何を問わず、乙及び丙が丁から受領した金銭については、乙及び丙の債権への弁済の充当並びに下請負人への支払は乙及び丙の計算において行う。この場合、下請人に支払をするときは、乙及び丙は甲に対して事前に通知するものとする。
(1) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更正手続開始、会社整理開始又は特別清算開始の申立てがなされた場合
(2) 電子交換所の取引停止処分を受けた場合
(3) その他甲が所在不明等により一般的に債務の弁済ができなくなった場合
4 弁済期が到来していない債権があるとき、乙及び丙の債権への弁済の充当並びに下請負人への支払を行う限度において、甲は期限の利益を失う。
5 乙及び丙の債権への弁済の充当並びに下請負人へ支払をしたときは、乙及び丙は甲に通知する。
なお、残額があるときは、乙及び丙は甲に、その残額を引き渡さなければならない。
第5条(協力義務)
乙及び丙が、譲渡債権の保全若しくは行使又は下請負人への支払等につき、甲の協力を必要とする場合は、甲は直ちに乙及び丙に協力するものとする。なお、この場合必要となる費用については甲の負担とする。
第6条(受益の意思表示)
下請負人は、乙及び丙に対して、本特約の各条項を承認したうえで、 年 月 日までに、甲と連署した書面により、下請債権を被担保債権とする第4条の担保権の利益を享受する旨の意思表示をすることができる。
2 下請負人が前項の意思表示を行った場合、甲、乙及び丙は、その権利を損なう行為をすることができない。
3 第4条第2項の場合、乙及び丙が甲に対して乙及び丙の債権への弁済充当後の残額を甲に返還したときは、下請負人は、乙及び丙に対して下請債権の請求をすることはできない。
第7条(説明請求)
下請負人は、乙及び丙に対して、譲渡債権及び被担保債権の概要の説明を求めることができる。
第8条(合意解約の禁止)
甲、乙及び丙とは、下請負人が第3条に定める受益の意思表示をした後は、その同意がなければ本契約を解約することができない。
この契約を証するため本書3通を作成し、当事者署名押印のうえ、各々1通を所持する。
年 月 日
債権譲渡人(甲) 住 所
商 号 契約書
代表者名 使用印
債権譲受人(乙) 住 所
名 称
代表者名 印
債権譲受人(丙) 住 所
名 称
代表者名 印
(様式4)(譲渡先が1者の場合)
年 月 日
契 約 担 任 者 様
(甲)受注者・譲渡人 所 在 地
商号又は名称 契約書
代表者職氏名 使用印
(乙)譲 受 人 所 在 地
名 称
代表者職氏名 印
今回、工事請負代金の債権譲渡承諾依頼を行った下記工事については、下請負人が存在しないことを確認しました。
記
1.工 事 名
2.契約締結日 年 月 日
3.
4.工 期 年 月 日から 年 月 日まで
5.請負代金額(又は出来高予定額)
金 円
(様式4)(譲渡先が2者の場合)
年 月 日
契 約 担 任 者 様
(甲)受注者・譲渡人 所 在 地
商号又は名称 契約書
代表者職氏名 使用印
(乙)譲 受 人 所 在 地
名 称
(丙)譲 受 人 所 在 地
名 称
代表者職氏名 印
今回、工事請負代金の債権譲渡承諾依頼を行った下記工事については、下請負人が存在しないことを確認しました。
記
1.工 事 名
2.契約締結日 年 月 日
3.
4.工 期 年 月 日から 年 月 日まで
5.請負代金額(又は出来高予定額)
金 円
(様式5)(譲渡先が1者の場合)
年 月 日
(甲)受注者・譲渡人
(乙)譲受人
あて
契約担任者 印
年 月 日に提出された下記1記載の工事に係る債権譲渡承諾依頼については、下記2記載の理由により承諾できません。
記
1 (1)工 事 名
(2)契約締結日 年 月 日
2 承諾しない理由
(記載例)
○ 締結済の債権譲渡契約証書の写しの提出がないため。 ○ 本件工事については、履行期限が○年○月○日であるところ、ここ数週間に渡り正当な理由なく作業が中止されており、現在までの工事進捗状況等から判断して履行期限までに工事が完了しない恐れがあるため。 |
(様式5)(譲渡先が2者の場合)
年 月 日
(甲)受注者・譲渡人
(乙)譲受人
(丙)譲受人
あて
契約担任者 印
年 月 日に提出された下記1記載の工事に係る債権譲渡承諾依頼については、下記2記載の理由により承諾できません。
記
1 (1)工 事 名
(2)契約締結日 年 月 日
2 承諾しない理由
(記載例)
○ 締結済の債権譲渡契約証書の写しの提出がないため。 ○ 本件工事については、履行期限が○年○月○日であるところ、ここ数週間に渡り正当な理由なく作業が中止されており、現在までの工事進捗状況等から判断して履行期限までに工事が完了しない恐れがあるため。 |
※様式6はエクセルファイルとして掲載。
誓 約 書
年 月 日
長崎県建設工業協同組合
様
債 務 者
(債権譲渡人)
貴組合から、今般、金 円也を借用するにあたり、別紙支払状況・支払計画書のとおり、支払を行うことを誓約いたします。なお、貴組合より下請人等への支払の証拠書類を求められた時は協力いたします。
(様式7)
年 月 日
契 約 担 任 者 様
債権譲受人 所 在 地
名 称
代表者職氏名
年 月 日付け 第 号をもって債権譲渡の承諾を受けた下記工事について、融資等を行うにあたり、同工事の出来高を確認する必要がありますので、工事現場への立ち入りについて協力いただきますようお願いいたします。
記
1.
2.
3.現場立入希望日時 年 月 日 時 分 から 時 分
4.連 絡 先 電 話
担当者指名
(様式8)(譲渡先が1者の場合)
年 月 日
契 約 担 任 者 様
受注者・譲渡人 所 在 地
商号又は名称 契約書
代表者職氏名 使用印
譲 受 人 所 在 地
名 称
代表者職氏名 印
譲渡人が貴殿に対して有する下記債権の譲渡につき 年 月 日付けでご承諾いただきましたが、譲渡人、譲受人間において当該譲渡債権を担保とする (例:金銭消費貸借)契約を 年 月 日付けで締結し、当該契約に基づき譲受人は譲渡人に対して、 (例:金銭を貸し渡し)、譲渡人はこれを受け取りましたので、譲渡人、譲受人連署のうえ報告します。下記工事請負代金につきましては、今後は譲受人の下記口座にお振込下さい。
なお、本件融資等に際し、譲渡人は譲受人に当該工事における下請への支払状況及び支払計画に関する書面を提出し、譲受人はこれを確認しました。
記
[ 譲渡債権の表示 ]
1.工 事 名
2.
3.工 期 年 月 日から 年 月 日まで
4. (1)請負代金額(又は出来高予定額)
金 円(ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額による)
-(2)支払済前払金額 金 円
-(3)支払済中間前払
金額及び部分払額 金 円
(4)債権譲渡額 金 円〔 年 月 日現在見込額〕
(ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額による)
[ 承諾番号 ]
[ 振込口座 ]
(1) ○○銀行△△本(支)店
(2) 預金の種別、口座番号 ××預金 ××××××××
(3) (ふりがな)
××××
(様式8)(譲渡先が2者の場合)
年 月 日
契 約 担 任 者 様
受注者・譲渡人 所 在 地
商号又は名称 契約書
代表者職氏名 使用印
譲 受 人 所 在 地
名 称
代表者職氏名 印
譲 受 人 所 在 地
名 称
代表者職氏名 印
譲渡人が貴殿に対して有する下記債権の譲渡につき 年 月 日付けでご承諾いただきましたが、譲渡人、譲受人間において当該譲渡債権を担保とする (例:金銭消費貸借)契約を 年 月 日付けで締結し、当該契約に基づき譲受人は譲渡人に対して、 (例:金銭を貸し渡し)、譲渡人はこれを受け取りましたので、譲渡人、譲受人連署のうえ報告します。下記工事請負代金につきましては、今後は譲受人の下記口座にお振込下さい。
なお、本件融資等に際し、譲渡人は譲受人に当該工事における下請への支払状況及び支払計画に関する書面を提出し、譲受人はこれを確認しました。
記
[ 譲渡債権の表示 ]
1.工 事 名
2.
3.工 期 年 月 日から 年 月 日まで
4. (1)請負代金額(又は出来高予定額)
金 円(ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額による)
-(2)支払済前払金額 金 円
-(3)支払済中間前払
金額及び部分払額 金 円
(4)債権譲渡額 金 円〔 年 月 日現在見込額〕
(ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額による)
[ 承諾番号 ]
[ 振込口座 ]
(1) ○○銀行△△本(支)店
(2) 預金の種別、口座番号 ××預金 ××××××××
(3) (ふりがな)
××××
工事履行報告書
工 事 名 |
○○○○工事 |
||
工 期 |
年 月 日 ~ 年 月 日 |
||
日 付 |
年 月 日 |
||
月 別 |
予 定 工 程 %
|
実 施 工 程 % |
備 考 |
○○年 月 |
|
|
|
月 |
|
|
|
月 |
|
|
|
月 |
|
|
|
月 |
|
|
|
月 |
|
|
|
月 |
|
|
|
月 |
|
|
|
月 |
|
|
|
○○年 月 |
|
|
|
月 |
|
|
|
月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(記載欄) |
(備考)必要に応じて適宜項目を加除して使用するものとする。
予定工程:当初契約時に提出の工程表に対応する予定工程
(様式10-1)(法人成・協業化の場合)
権 利 義 務 承 継 承 諾 願
年 月 日
長崎県知事 様
住 所
申請人
氏 名 印
年 月 日付けで請負契約を締結した 工事( 第 号)の権利及び義務を、新たに設立した下記法人に承継させたいので、建設工事請負契約書第5条第1項後段の規定により承諾をお願いします。
なお、建設業法第12条の規定による旧経営体の廃業届出及び同法第5条による新法人の許可申請書を提出しているので、併せて申し立てます。
記
1 新法人の所在地及び名称並びに代表者名
住 所
名 称
代表者名
2 旧経営体廃業届出年月日
年 月 日
3 新法人許可申請年月日
年 月 日
注 申請人欄には、旧経営体のものを記載する(旧経営体消滅前に提出のこと)。
(様式10-2)(合併の場合)
権 利 義 務 承 継 承 諾 願
年 月 日
長崎県知事 様
住 所
申請人
氏 名 印
年 月 日付けで請負契約を締結した 工事( 第 号)の権利及び義務を、合併した下記法人に承継させたいので、建設工事請負契約書第5条第1項後段の規定により承諾をお願いします。
なお、建設業法第12条の規定による旧経営体の廃業届出及び同法第5条による新法人の許可申請書を提出しているので、併せて申し立てます。
記
1 新法人の所在地及び名称並びに代表者名
住 所
名 称
代表者名
2 旧経営体廃業届出年月日
年 月 日
3 新法人許可申請年月日
年 月 日
注 申請人欄には、旧経営体のものを記載する(旧経営体消滅前に提出のこと)。
(様式10-3)(事業譲渡・会社分割の場合)
権 利 義 務 承 継 承 諾 願
年 月 日
長崎県知事 様
住 所
申請人
氏 名 印
年 月 日付けで請負契約を締結した 工事( 第 号)の権利及び義務を、事業譲渡(会社分割)により下記法人に承継させたいので、建設工事請負契約書第5条第1項後段の規定により承諾をお願いします。
なお、建設業法第12条の規定による被承継者の廃業届出及び同法第5条による事業譲渡人(承継法人)の許可申請書を提出しているので、併せて申し立てます。
記
1 事業譲受人(承継法人)の所在地及び名称並びに代表者名
住 所
名 称
代表者名
2 被承継者廃業届出年月日
年 月 日
3 事業譲受人(承継法人)許可申請年月日
年 月 日
注 申請人欄には、旧経営体のものを記載する(旧経営体消滅前に提出のこと)。
(様式11)
第 号
年 月 日
様
契約担任者職氏名 印
権 利 義 務 承 継 承 諾 書
年 月 日付けで承諾願いのあった権利義務の承継については、承諾します。
つきましては、今後の建設工事契約に関する諸手続はすべて新法人名で提出して下さい。
注 宛名は旧経営体とする(消滅している場合、新法人とする)。