Contract
2023年9月15日
受益者の皆様へ
アライアンス・バーンスタイン株式会社
「アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信」信託約款変更のお知らせ
拝啓 時下益々ごxxのこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、「xxxxxx・xxxスタイン・米国成長株投信」(以下「当ファンド」といいます。)につきまして、下記のとおり、信託約款の変更を行いましたので、お知らせ申し上げます。
弊社では、本件は、投資信託及び投資法人に関する法律に規定する、その変更の内容が重大なものには該当せず、受益者の皆様のお手続きは不要と判断しております。
投資信託の運用につきましては引き続き万全を期して努力してまいる所存でございます。今後とも弊社ファンドをご愛顧いただきますようお願い申し上げます。
敬具
記
1. 対象ファンド
①信託期間の延長、②投資制限等の変更
∙ アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)
∙ アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)
∙ アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型
∙ アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型
∙ アライアンス・バーンスタイン・米国大型グロース株マザーファンド
③信託金限度額の引き上げ
∙ アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)
2. 信託約款の変更日
2023 年 9 月 15 日
3. 信託約款の変更内容
①信託期間の延長
変更前 | この信託の期間は、信託契約締結日から 2034 年 6 月 15 日までとします。 |
変更後 | この信託の期間は、信託契約締結日から 2044 年 6 月 15 日までとします。 |
②投資制限等の変更
信託約款におけるデリバティブ取引等の利用目的について、運用の実態に即した内容に変更いたしました。(別紙をご参照ください。)
③信託金限度額の引き上げ
変更前 | 委託者は、受託者と合意のうえ、金 1 兆円を限度として信託金を追加するこ とができます。 |
変更後 | 委託者は、受託者と合意のうえ、金 1 兆 5,000 億円を限度として信託金を追 加することができます。 |
4. 変更理由
①信託期間の延長、②投資制限等の変更
当ファンドのデリバティブ取引の利用目的の明確化、および信託期間を延長することにより、2024 年から開始される新しい NISA 制度に係る成長投資枠の適合商品として投資機会を幅広く提供させていただくことが可能になり、受益者の皆様にとって有利であると判断しました。
③信託金限度額の引き上げ
当ファンドBコースの残高増加が見込まれ、信託金限度額を超える可能性が高まっているため、当ファンドBコースの信託金限度額を引き上げました。
本変更にて対象ファンドの商品の同一性や基本的な性格が変わるものではございません。
以上
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第303号
加入協会:一般社団法人投資信託協会/一般社団法人日本投資顧問業協会/日本証券業協会/一般社団法人第二種金融商品取引業協会
別紙 信託約款の新旧対照表以下の新旧対照表の下線 の部分が変更箇所です。
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Aコース(為替ヘッジあり)
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運 用 の 基 本 方 針 2.運用方法 (1)投資対象 (略) (2)運用態度 (略) (3)投資制限 ① ~ ⑧ (略) ⑨ デリバティブ取引(法人税法第 61 条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 ⑩ 外国為替予約取引は、為替変動リス クを回避する目的以外には利用しません。 ⑪ 委託者は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑫ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、 債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ 100 分の 10、合計で 100 分の 20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者 は、一般社団法人投資信託協会規則 | 運 用 の 基 本 方 針 2.運用方法 (1)投資対象 (同左) (2)運用態度 (同左) (3)投資制限 ① ~ ⑧ (同左) (新設) (新設) ⑨ 委託者は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、 債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ 100 分の 10、合計で 100 分の 20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者 は、一般社団法人投資信託協会規則 |
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に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 | に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
追加型証券投資信託 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり) 信 託 約 款 第 5 条(信託の期間) この信託の期間は、信託契約締結日から 2044 年 6 月 15 日までとします。ただし、委託者が、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者にとって有利であると認めたときは、受託者と協議のうえ、信託期間を延長することができます。 | 追加型証券投資信託 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり) 信 託 約 款 第 5 条(信託の期間) この信託の期間は、信託契約締結日から 2034 年 6 月 15 日までとします。ただし、委託者が、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者にとって有利であると認めたときは、受託者と協議のうえ、信託期間を延長することができます。 |
第 22 条(先物取引等の運用指図・目的・範囲) 委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、および投資対象資 産を保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の証券取引所等における有価証券先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます。)、有価証 券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条 第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権付取引は、オプション取引に含めるものとします。(以下、同じ。) (略) ② 委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、および投資対象 資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の取引所等における通貨に係る先物取引ならびに外国の取引所等における通貨に係る先物取引およびオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができま す。 | 第 22 条(先物取引等の運用指図・目的・範囲) 委託者は、信託財産が運用対象とする有価 証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の証券取引所等における有価証券先物取引 (金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権付取引は、オプション取引に含めるものとします。(以下、同じ。) (同左) ② 委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所等における通貨に係る先物取引ならびに外国の取引所等における通貨に係る先物取引およびオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。 |
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(略) ③ 委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、および投資対象 資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の取引所等における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。 (略) | (同左) ③ 委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所等における金利に係る先物取引およびオプ ション取引ならびに外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。 (同左) |
第 23 条(スワップ取引の運用指図・目的・範囲) 委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と 同様の損益を実現するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引 (以下、「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。 (略) | 第 23 条(スワップ取引の運用指図・目的・範囲) 委託者は、信託財産に属する資産の効率的 な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下、「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。 (同左) |
第 24 条(金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図・目的・範囲) 委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と 同様の損益を実現するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。 (略) | 第 24 条(金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図・目的・範囲) 信託財産に属する資産の効率的な運用に資 するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。 (同左) |
第 28 条(外国為替予約の指図) 委託者は、信託財産の為替変動リスクを回 避するため、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合 を乗じて得た額をいいます。)との合計額を | 第 28 条(外国為替予約の指図) 委託者は、外貨建資産の為替ヘッジのた め、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額 (信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じ て得た額をいいます。)との合計額を限度と |
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限度として、外国為替の売買の予約を指図することができます。 (略) | して、外国為替の売買の予約を指図することができます。 (同左) |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Bコース(為替ヘッジなし)
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運 用 の 基 本 方 針 2.運用方法 (1)投資対象 (略) (2)運用態度 (略) (3)投資制限 ① ~ ⑧ (略) ⑨ デリバティブ取引(法人税法第 61 条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 ⑩ 外国為替予約取引は、為替変動リス クを回避する目的以外には利用しません。 ⑪ 委託者は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑫ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、 債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ ぞれ 100 分の 10、合計で 100 分の 20 | 運 用 の 基 本 方 針 2.運用方法 (1)投資対象 (同左) (2)運用態度 (同左) (3)投資制限 ① ~ ⑧ (同左) (新設) (新設) ⑨ 委託者は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、 債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ ぞれ 100 分の 10、合計で 100 分の 20 |
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を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 | を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
追加型証券投資信託 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし) 信 託 約 款 第 4 条(信託金の限度額) 委託者は、受託者と合意のうえ、金 1 兆 5,000 億円を限度として信託金を追加することができます。 (略) | 追加型証券投資信託 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし) 信 託 約 款 第 4 条(信託金の限度額) 委託者は、受託者と合意のうえ、金 1 兆円を限度として信託金を追加することができます。 (同左) |
第 5 条(信託の期間) この信託の期間は、信託契約締結日から 2044 年 6 月 15 日までとします。ただし、委託者が、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者にとって有利であると認めたときは、受託者と協議のうえ、信託期間を延長することができます。 | 第 5 条(信託の期間) この信託の期間は、信託契約締結日から 2034 年 6 月 15 日までとします。ただし、委託者が、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者にとって有利であると認めたときは、受託者と協議のうえ、信託期間を延長することができます。 |
第 22 条(先物取引等の運用指図・目的・範囲) 委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、および投資対象資 産を保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の証券取引所等における有価証券先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます。)、有価証 券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条 第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権付取引は、オプション取引に含めるも のとします。(以下、同じ。) | 第 22 条(先物取引等の運用指図・目的・範囲) 委託者は、信託財産が運用対象とする有価 証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の証券取引所等における有価証券先物取引 (金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権付取引は、オプション取引に含めるものとします。(以下、同じ。) |
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(略) ② 委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、および投資対象 資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の取引所等における通貨に係る先物取引ならびに外国の取引所等における通貨に係る先物取引およびオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。 (略) ③ 委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、および投資対象 資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の取引所等における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。 (略) | (同左) ② 委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所等における通貨に係る先物取引ならびに外国の取引所等における通貨に係る先物取引およびオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。 (同左) ③ 委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所等における金利に係る先物取引およびオプ ション取引ならびに外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。 (同左) |
第 23 条(スワップ取引の運用指図・目的・範囲) 委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と 同様の損益を実現するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引 (以下、「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。 (略) | 第 23 条(スワップ取引の運用指図・目的・範囲) 委託者は、信託財産に属する資産の効率的 な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下、「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。 (同左) |
第 24 条(金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図・目的・範囲) 委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と 同様の損益を実現するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。 (略) | 第 24 条(金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図・目的・範囲) 信託財産に属する資産の効率的な運用に資 するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。 (同左) |
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第 28 条(外国為替予約の指図) 委託者は、信託財産の為替変動リスクを回 避するため、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額を限度として、外国為替の売買の予約を指図することができます。 (略) | 第 28 条(外国為替予約の指図) 委託者は、外貨建資産の為替ヘッジのた め、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額 (信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額を限度として、外国為替の売買の予約を指図することができます。 (同左) |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型
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運 用 の 基 本 方 針 2.運用方法 (1)投資対象 (略) (2)運用態度 (略) (3)投資制限 ① ~ ⑧ (略) ⑨ デリバティブ取引(法人税法第 61 条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 ⑩ 外国為替予約取引は、為替変動リス クを回避する目的以外には利用しません。 ⑪ 委託者は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な 方法により算出した額が信託財産の | 運 用 の 基 本 方 針 2.運用方法 (1)投資対象 (同左) (2)運用態度 (同左) (3)投資制限 ① ~ ⑧ (同左) (新設) (新設) ⑨ 委託者は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な 方法により算出した額が信託財産の |
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純資産総額を超えないものとします。 ⑫ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、 債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ 100 分の 10、合計で 100 分の 20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 | 純資産総額を超えないものとします。 ⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、 債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ 100 分の 10、合計で 100 分の 20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
追加型証券投資信託 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型) 信 託 約 款 第 5 条(信託の期間) この信託の期間は、信託契約締結日から 2044 年 6 月 15 日までとします。ただし、委託者が、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者にとって有利であると認めたときは、受託者と協議のうえ、信託期間を延長することができます。 | 追加型証券投資信託 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型) 信 託 約 款 第 5 条(信託の期間) この信託の期間は、信託契約締結日から 2034 年 6 月 15 日までとします。ただし、委託者が、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者にとって有利であると認めたときは、受託者と協議のうえ、信託期間を延長することができます。 |
第 23 条(先物取引等の運用指図および範囲)委託者は、信託財産に属する資産の価格変 動リスクを回避するため、および投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の金融商品取引所における有価証 券先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項 第 3 号イに掲げるものをいいます。)、有価 証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいま す。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲げる ものをいいます。)ならびに外国の金融商品 | 第 23 条(先物取引等の運用指図および範囲)委託者は、わが国の金融商品取引所におけ る有価証券先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいま す。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をするこ とができます。なお、選択権付取引は、オプ |
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取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権付取引は、オプション取引に含めるものとします。(以下、同じ。) (略) ② 委託者は、信託財産に属する資産の為替 変動リスクを回避するため、および投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。 (略) ③ 委託者は、信託財産に属する資産の価格 変動リスクを回避するため、および投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。 (略) | ション取引に含めるものとします。(以下、同じ。) (同左) ② 委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。 (同左) ③ 委託者は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。 (同左) |
第 24 条(スワップ取引の運用指図・目的・範囲) 委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と 同様の損益を実現するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引 (以下、「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。 (略) | 第 24 条(スワップ取引の運用指図・目的・範囲) 委託者は、信託財産に属する資産の効率的 な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下、「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。 (同左) |
第 25 条(金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図・目的・範囲) 委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と 同様の損益を実現するため、金利先渡取引お | 第 25 条(金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図・目的・範囲) 信託財産に属する資産の効率的な運用に資 するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をする |
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よび為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。 (略) | ことができます。 (同左) |
第 29 条(外国為替予約の指図) 委託者は、信託財産の為替変動リスクを回 避するため、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額を限度として、外国為替の売買の予約を指図することができます。 (略) | 第 29 条(外国為替予約の指図) 委託者は、外貨建資産の為替ヘッジのた め、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額 (信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額を限度として、外国為替の売買の予約を指図することができます。 (同左) |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型
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運 用 の 基 本 方 針 2.運用方法 (1)投資対象 (略) (2)運用態度 (略) (3)投資制限 ① ~ ⑧ (略) ⑨ デリバティブ取引(法人税法第 61 条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 ⑩ 外国為替予約取引は、為替変動リス クを回避する目的以外には利用しま せん。 | 運 用 の 基 本 方 針 2.運用方法 (1)投資対象 (同左) (2)運用態度 (同左) (3)投資制限 ① ~ ⑧ (同左) (新設) (新設) |
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⑪ 委託者は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑫ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、 債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ 100 分の 10、合計で 100 分の 20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 | ⑨ 委託者は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、 債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ 100 分の 10、合計で 100 分の 20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
追加型証券投資信託 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型) 信 託 約 款 第 5 条(信託の期間) この信託の期間は、信託契約締結日から 2044 年 6 月 15 日までとします。ただし、委託者が、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者にとって有利であると認めたときは、受託者と協議のうえ、信託期間を延長することができます。 | 追加型証券投資信託 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型) 信 託 約 款 第 5 条(信託の期間) この信託の期間は、信託契約締結日から 2034 年 6 月 15 日までとします。ただし、委託者が、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者にとって有利であると認めたときは、受託者と協議のうえ、信託期間を延長することができます。 |
第 22 条(先物取引等の運用指図および範囲)委託者は、信託財産に属する資産の価格変 動リスクを回避するため、および投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の金融商品取引所における有価証 券先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項 第 3 号イに掲げるものをいいます。)、有価 証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいま | 第 22 条(先物取引等の運用指図および範囲)委託者は、わが国の金融商品取引所におけ る有価証券先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいま す。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハ に掲げるものをいいます。)ならびに外国の |
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す。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権付取引は、オプション取引に含めるものとします。(以下、同じ。) (略) ② 委託者は、信託財産に属する資産の為替 変動リスクを回避するため、および投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。 (略) ③ 委託者は、信託財産に属する資産の価格 変動リスクを回避するため、および投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。 (略) | 金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権付取引は、オプション取引に含めるものとします。(以下、同じ。) (同左) ② 委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。 (同左) ③ 委託者は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。 (同左) |
第 23 条(スワップ取引の運用指図・目的・範囲) 委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と 同様の損益を実現するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引 (以下、「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。 (略) | 第 23 条(スワップ取引の運用指図・目的・範囲) 委託者は、信託財産に属する資産の効率的 な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下、「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。 (同左) |
第 24 条(金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図・目的・範囲) 委託者は、信託財産に属する資産の価格変 動リスクおよび為替変動リスクを回避するた | 第 24 条(金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図・目的・範囲) 信託財産に属する資産の効率的な運用に資 するため、ならびに価格変動リスクおよび為 |
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め、ならびに投資対象資産を保有した場合と 同様の損益を実現するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。 (略) | 替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。 (同左) |
第 28 条(外国為替予約の指図) 委託者は、信託財産の為替変動リスクを回 避するため、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額を限度として、外国為替の売買の予約を指図することができます。 (略) | 第 28 条(外国為替予約の指図) 委託者は、外貨建資産の為替ヘッジのた め、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額 (信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額を限度として、外国為替の売買の予約を指図することができます。 (同左) |
アライアンス・バーンスタイン・米国大型グロース株マザーファンド
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運 用 の 基 本 方 針 2.運用方法 (1)投資対象 (略) (2)運用態度 ① ~ ④ (略) ⑤ 信託財産に属する資産の価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、ならびに 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権付取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプ ション取引ならびに外国の市場にお | 運 用 の 基 本 方 針 2.運用方法 (1)投資対象 (同左) (2)運用態度 ① ~ ④ (同左) ⑤ 有価証券等の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避または軽減するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権付取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有 価証券オプション取引、通貨に係る |
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ける有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引(以下、「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことができます。なお、選択権付取引は、オプション取引に含めます。 ⑥ 信託財産に属する資産の価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、ならびに 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下、「スワップ取引」といいます。)、xx先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。 ⑦ (略) (3)投資制限 ① ~ ⑧ (略) ⑨ デリバティブ取引(法人税法第 61 条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 ⑩ 外国為替予約取引は、為替変動リス クを回避する目的以外には利用しません。 ⑪ 有価証券先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図は、信託約款第 14 条か ら第 16 条に規定する範囲で行います。 ⑫ 委託者は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な 方法により算出した額が信託財産の | 先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引 (以下、「有価証券先物取引等」といいます。) を行うことができます。なお、選択権付取引は、オプション取引に含めます。 ⑥ 信託財産に属する資産の効率的な運 用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下、 「スワップ取引」といいます。)、xx先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。 ⑦ (同左) (3)投資制限 ① ~ ⑧ (同左) (新設) (新設) ⑨ 有価証券先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図は、信託約款第 14 条か ら第 16 条に規定する範囲で行います。 ⑩ 委託者は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な 方法により算出した額が信託財産の |
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純資産総額を超えないものとします。 ⑬ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、 債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ 100 分の 10、合計で 100 分の 20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 | 純資産総額を超えないものとします。 ⑪ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、 債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ 100 分の 10、合計で 100 分の 20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
親 投 資 信 託 アライアンス・バーンスタイン・米国大型グロース株マザーファンド 信 託 約 款 第 14 条(先物取引等の運用指図・目的・範囲) 委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、および投資対象資 産を保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の証券取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権付取引は、オプション取引に含めるものとします。(以下、同じ。) (略) ② 委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、および投資対象 資産を保有した場合と同様の損益を実現する ため、わが国の取引所における通貨に係る先 | 親 投 資 信 託 アライアンス・バーンスタイン・米国大型グロース株マザーファンド 信 託 約 款 第 14 条(先物取引等の運用指図・目的・範囲) 委託者は、信託財産が運用対象とする有価 証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の証券取引所における有価証券先物取引 (金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権付取引は、オプション取引に含めるものとします。(以下、同じ。) (同左) ② 委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の 取引所における通貨に係る先物取引およびオ |
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物取引ならびに外国の取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。 (略) ③ 委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、および投資対象 資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、現物オプション取引は、預金に限るものとします。 (略) | プション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。 (同左) ③ 委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、現物オプション取引は、預金に限るものとします。 (同左) |
第 15 条(スワップ取引の運用指図・目的・範囲) 委託者は、信託財産に属する資産の価格変 動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引 (以下、「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。 (略) | 第 15 条(スワップ取引の運用指図・目的・範囲) 委託者は、信託財産に属する資産の効率的 な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下、「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。 (同左) |
第 16 条(金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図・目的・範囲) 委託者は、信託財産に属する資産の価格変 動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。 (略) | 第 16 条(金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図・目的・範囲) 委託者は、信託財産に属する資産の効率的 な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。 (同左) |
第 20 条(外国為替予約の指図) 委託者は、信託財産の為替変動リスクを回 避するため、信託財産に属する外貨建資産の時価総額を限度として、外国為替の売買の予約を指図することができます。 (略) | 第 20 条(外国為替予約の指図) 委託者は、外貨建資産の為替ヘッジのた め、信託財産に属する外貨建資産の時価総額を限度として、外国為替の売買の予約を指図することができます。 (同左) |
当ファンドの主なリスク
当ファンドは、マザーファンドを通じて主として株式などの値動きのある金融商品等に投資しますので、組入れられた金融商品等の値動き(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)により基準価額は変動し、投資元本を割り込むことがあります。したがって、元金が保証されているものではありません。当ファンドの運用による損益は全て投資者に帰属します。投資信託は預貯金と異なります。
基準価額の変動要因
株価変動リスク
経済・政治情勢や発行企業の業績等の影響で株価が変動し、損失を被るリスクがあります。
為替変動リスク
Aコース/Cコース 実質外貨建資産について為替予約取引などを用いて為替変動リスクの低減を図り為替(為替ヘッジあり) ますが、変動リスクを完全に排除できるものではなく、為替相場の影響を受ける場合
があります。また、対象通貨国と日本の金利差によっては、ヘッジ・コストが収益力を低下させる可能性があります。
Bコース/Dコース 実質外貨建資産に対し原則として為替ヘッジを行いませんので、基準価額は為替
(為替ヘッジなし) 相場の変動の影響を受けます。
信用リスク
投資対象金融商品等の発行体が経営不安や倒産等に陥った場合に資金回収ができなくなるリスクや、それが予想される場合にその金融商品等の価格下落で損失を被るリスクがあります。また、金融商品等の取引相手方に債務不履行が生じた場合等には、損失を被るリスクがあります。
カントリー・リスク
発行国の政治・経済・社会情勢の変化で金融・証券市場が混乱し、金融商品等の価格が大きく変動する可能性があります。
他のベビーファンドの設定・解約等に伴う基準価額変動のリスク
当ファンドが投資対象とするマザーファンドを同じく投資対象とする他のベビーファンドでの設定・解約等に伴うマザーファンドでの組入金融商品等の売買等が生じた場合、当ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
お客様にご負担いただく費用
お客様には下記の費用の合計額をご負担いただきます。なお、下記の費用は、お客様が当ファンドを保有される期間等に応じて異なるものが含まれているため、合計額を表示することができません。
直接的にご負担いただく費用
購入時手数料 | 購入価額と購入口数を乗じて得た金額に、販売会社が別に定める購入時手数料率(3.30%(税抜3.00%)を上限とします。) を乗じて得た額とします。 |
信託財産留保額 | ありません。 |
信託財産で間接的にご負担いただく費用
運用管理費用 (信託報酬) | 純資産総額に対して年1.727%(税抜年1.57%) の率を乗じて得た額とします。 ※Aコース/Cコースおよびマザーファンドの投資顧問会社の報酬は、委託会社の受取る報酬の中から支払われます。 ※ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支払われます。 |
その他の 費用・手数料 | ●金融商品等の売買委託手数料/外貨建資産の保管等に要する費用/信託財産に関する租税/信託事務の処理に要する諸費用等 ※お客様の保有期間中その都度かかります。なお、これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等 を表示できません。 |
●監査費用/法定書類関係費用/受益権の管理事務に係る費用等 ※純資産総額に対して年0.1%(税込)の率を上限として、信託財産より間接的にご負担いただく場合があります。かかる諸費 用は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産中から委託会社に対して支払われます。 |
ファンドの主な関係法人
・委託会社 (ファンドの運用の指図を行う者) | |
・投資顧問会社 (Aコース/Cコースおよびマザーファンドの運用の一部の委託先) | アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー、アライアンス・バーンスタイン・リミテッド、 |
アライアンス・バーンスタイン・オーストラリア・リミテッド、アライアンス・バーンスタイン・香港・リミテッド | |
・受託会社 (ファンドの財産の保管及び管理を行う者) | 三井住友信託銀行株式会社 |