PayPay カード(PayPay 決済用)会員規約
PayPay カード(PayPay 決済用)会員規約
PayPay カード(PayPay 決済用)会員規約(以下、「本規約」といいます。)は、PayPay カード株式会社
(以下、「当社」といいます。)が提供するクレジットサービスに関する契約関係を定めるものです。
第 1 章一般条項
第 1 条(サービスの概要)
1. 当社は、次の各号に定めるクレジットサービス(以下、これらを合わせて「本サービス」といいます。)を提供します。本サービスは、会員の入会により、PayPay アプリの支払方法の管理に追加されます。また、会員は、PayPay が提供する PayPay アプリの支払い方法として、 PayPay カード(PayPay決済用)が登録され、通常使うお支払い方法として設定されることに承諾するものとします。
(1) 当社は、本会員に対し、QR コードを提示等してクレジット決済を行うことのできるサービス(以下、「PayPay カード(PayPay 決済用)」といいます。)を提供します。
(2) 当社は、会員に対し、第 1 号のサービスに付随して、①会員メニュー内で発行・表示されるクレジットカード又は②券面が発行・貸与されるクレジットカード(以下、「PayPay カード券面」といいます。)を提示等してクレジット決済を行うことのできるサービス(以下、①と②を併せて
「PayPay カード」といいます。)を提供します。PayPay カード券面は、本サービスへの入会と
同時に発行・貸与されます。なお、2024 年 5 月 28 日以前に入会した会員については、別途、 PayPay カード券面の発行・貸与を申し出た場合にPayPay カード券面が発行・貸与されます。
2. PayPay カード券面は、本会員が申込を行った国際ブランドマークを搭載したカードとし、当社は、会員が申し込み又は申し出を行った PayPay カード券面を発行し貸与します。
3. 家族カードに関する条項(第 2 条第 3 項から第 5 項及びその他の条項)、キャッシングに関する条項
(第 3 章及びその他の条項)及び ETC カード(第 25 条第 2 項)は、それぞれのサービスを当社所定の方法により申し込み、当社が承認をした会員に適用されます。
第 2 条(本会員)
1. 本会員とは、PayPay 株式会社(以下、「PayPay」といいます。)が定める「PayPay サービス利用規約」に同意し PayPay アカウントを保有する者が、当社が定める本規約、「個人情報の取扱に関する同意条項」、「PayPay カード(PayPay 決済用)会員メニュー利用者規定」、「電磁化書面規定(割販)」等(以下、総称して「各サービス規約」といいます。)に同意のうえ、本サービスに申し込み、当社がこれを承諾した者をいいます。
2. 本会員は、当社が入会を承諾し所定の手続を完了した日をもって当社との間で契約が成立し、本サービスへ入会したものとします。
3. 本会員が本条第 4 項及び第 5 項の責任を負うことを承認した家族で、当社が適格と認めた方を家族会員(以下、本会員と家族会員を併せて「会員」といいます。)といいます。家族会員は、所定の手
続を完了した日をもって、家族カードへ入会したものとします。ただし、家族会員は、本会員が退会その他の理由で会員資格を喪失した場合には当然に会員資格を喪失します。
4. 本会員は、家族会員向けの PayPay カード(PayPay 決済用)及び家族会員用に発行した PayPay カード(以下、総称して「家族カード」といいます。)又は会員番号を利用して決済をした金額を、家族会員が指定した支払方法により当社に支払うものとします。その他、本会員は、家族会員が家族カード又は会員番号を利用したことにより生じる全ての責任(家族会員以外の第三者が家族カード又は会員番号を不正利用等した場合の責任を含む。)を負うものとし、家族カードの利用分は第 16 条第 4 項に定める「請求明細」を確認するものとします。また家族会員は、当社が本会員に家族カードの利用内容・利用状況等を通知することをあらかじめ承諾するものとし、本会員は、家族会員が本会員と家族会員同一の利用可能額及び利用残高の確認ができることをあらかじめ承諾するものとします。
5. 本会員は、家族会員に対し本規約の内容を遵守させるものとします。本会員は、家族会員が本規約の内容を遵守しなかったことにより当社に生じた損害(家族カードの管理に関して生じた損害を含みます。)につき、家族会員と連帯して賠償責任を負うものとします。
第 3 条(申込条件及び留意点等)
1. 本会員は、本サービスの申し込みにあたり、次の各号に定める事項を承諾するものとします。
(1) 本会員は、本サービスの利用にあたり、各サービス規約に基づき、当社が交付する明細書等の書面(法令等で交付が必要な書面を含みます。)を電磁的方法で提供を受けることに承諾し、電磁
的方法にてその内容の確認をするものとします。
(2) 前号にかかわらず、本会員は、明細書等の書面での交付を希望する場合、当社所定の発行手数料を支払うものとします。ただし、法令等で交付が必要な書面その他当社が特に認めた場合については発行手数料を免除することがあります。
(3) 本会員は、申込手続において第 16 条第 1 項及び3項に定める支払口座を申込手続中に当社に届け出たうえで、口座振替等の手続を完了するものとします。ただし、口座振替等の手続には時間を要する場合があります。
(4) 当社が定める期間内に前号の手続が完了しない場合において、当社が本サービスに係る「振込依頼書」を会員に発送したときには、本会員は、当社所定の発行手数料を支払うものとします。ただし、当社が特に認めた場合においては、当該発行手数料は免除されることがあります。
(5) 本サービスの利用には PayPay アカウントの発行・維持が必要です。
2. 前項第 2 号及び第 4 号の発行手数料は、当社所定の方法でお知らせします。発行手数料を変更する場合は、当社はあらかじめ通知又は公表します。
第 4 条(提供サービスと利用)
1. 会員は、当社のサービスの利用等に関するご案内、注意事項、その他別途定める規定等がある場合はそれに従うものとし、違反した場合、サービスを利用できない場合があります。
2. 本サービスに付随する、LINE ヤフー株式会社(以下、「LINE ヤフー」といいます。)、PayPay 及び
両社と提携するサービス提供会社(以下、総称して「各サービス提供者」といいます。)が提供するサービス並びにその内容については、各サービス提供者がホームページ等その他各サービス提供者所定の方法により会員に通知又は公表します。会員は、各サービス提供者が提供するサービスを利用する場合、各サービス提供者の規定に従うものとします。
3. 会員は、Yahoo! JAPAN ID を用いた当社のサービスまたは各サービス提供者が提供するサービスの利用等を行う場合は、LINE ヤフーが定める LINE ヤフー共通利用規約を承認したうえで、適正に Yahoo! JAPAN ID を取得し、規約に従い利用するものとします。
第 5 条(年会費)
1. 会員は、当社に対し、毎年当社所定の時期に当社所定の年会費及びサービス会費(以下、総称して
「年会費等」といいます。)を支払うものとします。
2. 年会費等は、会員の都合により解約・退会した場合、当社の判断により本サービスの利用を停止された場合、又は会員資格が取り消された場合、その他理由の如何を問わず返還しません。
第 6 条(暗証番号)
1. 当社は、会員から申し出のあった PayPay カード券面の暗証番号を所定の方法により登録するものとします。ただし、会員からの申し出がない場合又は会員が申し出た暗証番号につき当社が暗証番号として不適切と判断した場合は、当社所定の方法により当社が定めた暗証番号を登録することがあります。
2. 会員は、暗証番号として、「0000」「9999」等同じ数字の連続、生年月日及び電話番号等他人から推測されやすい番号を避け、他人から推測されにくい番号を登録するものとします。また、会員は、登録した暗証番号を他人に知られないよう管理するものとします。
3. 本サービス利用の際、登録した暗証番号が使用された場合、暗証番号について盗用その他事故があった場合でも、そのために生じる一切の債務について会員が支払の責任を負うものとします。ただし、暗証番号の管理について会員に故意又は過失がないと当社が認めた場合には、この限りではありません。
4. 当社が会員に貸与したPayPay カード券面が半導体集積回路の機能を組み込んだカード(以下、「ICカード」といいます。)の場合、当該カードの暗証番号は、本条第 1 項で登録された暗証番号とします。当社が必要と認めた場合、所定の方法により IC カードの暗証番号を変更し、IC カードを再発行することがあります。再発行前の旧カードは、会員自らの責任において処分するものとします。
第 7 条(PayPay カード券面の貸与・管理・本サービスの有効期限)
1. PayPay カード券面上には氏名等(以下、第 1 条第 1 項第 2 号①に定める会員メニュー内及び PayPayカード送付時に発行・表示されるクレジットカード情報を含め、「カード情報」といいます。)が表示され、所定の署名欄に自署した会員以外は利用できないものとします。また会員は、PayPay カード券面を他人に貸与・寄託・預入・譲渡・質入又は担保提供等に利用する等第三者へ占有を移転し、又はカード情報を他人に預託・提供してはならず、理由の如何を問わず、PayPay カード券面及びカード情報を、会員本人によるクレジットカード取引システムの利用以外に他の者に使用させ又は使用
のために占有を移転させてはならないものとします。
2. PayPay カード券面の所有権は当社に属します。会員は、当社より PayPay カード券面が貸与された場合は、直ちに PayPay カード券面の署名欄に自署し、善良なる管理者の注意をもって PayPay カード券面及びカード情報を使用・保管・管理するものとします。
3. 前二項に違反して PayPay カード券面及びカード情報が他人に使用されたことにより生じる一切の債務については、本規約が適用され、会員が全てその責任を負うものとします。
4. 当社が認めた会員には、IC カード券面を貸与します。会員は、IC カード券面に格納された機能を利用して当社又は当社の提携先が行う各種サービスを受けることができるものとします。
5. 会員は、IC カード券面の毀損、分解、格納された情報の漏洩、複製、改ざん又は解析等を行わないものとします。
6. 本サービスの有効期限は、当社が指定する月の末日までとします。当社所定の時期までに退会の申し出がなく、当社が引き続き会員として適格と認めた会員には有効期限を更新して本サービスを提供します。ただし、当社が定めた一定期間に本サービスの利用がない場合には、有効期限を更新しない場合があります。
7. 本サービスの有効期限内における本サービスの利用による支払については、有効期限が経過した後であっても、本規約が適用されます。
8. 会員が万一有効期限を超えて本サービスを利用した場合、有効期限を超えた利用に起因して生じる一切の債務については本規約を適用し、全て会員がその責任を負うものとします。
第 8 条(通信端末機器等の管理責任)
1. 本サービスを利用するために必要な通信携帯端末機器及びソフトウェア等(以下、「通信端末機器等」といいます。)、通信回線その他の通信環境等の準備及び維持は会員の負担と責任において行うものとします。
2. 会員は、本サービスに係る会員メニューを利用する自己の占有又は管理下にある通信端末機器等及び当該通信端末機器等に自ら設定したパスワード、暗証番号その他の本人認証方法等(以下、「パスワード等」といいます。)、並びに携帯端末機器等に表示されるカード情報の管理につき、善良なる管理者の注意義務を自ら負うものとします。
3. 会員は、通信端末機器等又は PayPay アカウント(PayPay ID その他の本人認証方法等を含みます。)を他人に貸与・寄託・預入・譲渡・質入又は担保提供したり、パスワード等の情報及びカード情報を理由の如何を問わず預託・提供したりすることは一切できません。
4. 会員は、前三項への違反その他通信端末機器等、パスワード等又はカード情報の管理不十分及びこれらに起因する第三者による本サービスの利用又は会員による使用上の過誤その他これらに準じる全ての事由によって会員に生じた損害であっても自ら責任を負うものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。ただし、当社の責めに帰すべき事由による場合は除きます。
5. 当社は、通信端末機器等を通じた本サービスの提供に関し、その完全性、正確性、適用性、有用性、最新性、継続性、通信端末機器等への適合性、動作性、安全性等を保証するものではありません。また当社は、当社に故意又は過失に基づく債務不履行があるときを除き、通信端末機器等を通じた本サービスの利用により発生した会員の損害(第三者との間で生じたトラブルに起因する損害を含みま
す。)、通信端末機器等を通じて本サービスを利用できなかったことにより発生した会員又は第三者の損害に対し、損害賠償義務その他いかなる責任も一切負わないものとします。
第 9 条(通知等)
1. 本会員は、申込時又は入会後、当社所定の方法により本会員が利用する携帯電話番号又は電子メールアドレスを当社に登録するものとします。
2. 当社は、本会員に対して、PayPay アプリ上若しくは会員メニュー内において必要事項を通知することがあります。また、前項の携帯電話番号若しくは電子メールアドレス宛にショート・メッセ―ジ・サービス若しくは電子メール等を使用し、必要事項を通知することがあります。この場合、当社が広告宣伝に関する案内をする場合には、当社所定の方法によりあらかじめ本会員の承諾を得るものとします。
3. 会員は、当社からの通知を受領することのできるよう通信端末機器等を利用及び管理するものとします。通信端末機器等を通じて当社からの通知を受領することのできない状態に置かれている場合、会員において当該通知を通常受領されるべき時に受領したとみなされるものとします。
4. 当社は、会員に対し、Yahoo! JAPAN ID 又は PayPay アカウントにログイン中、LINE ヤフーのウェブサイト又は PayPay アプリ上若しくは会員メニューにおいて、本サービスの申し込み又は利用に関する案内、PayPay カード券面又は通知等の発送状況等に関する案内、口座振替等の手続に関する案内、請求額の案内、その他必要事項を通知することがあります。会員は、当該通知に関して善良
なる管理者の注意をもって管理・受領するものとし、Yahoo! JAPAN ID 又は PayPay アカウントにログインされた状態で、会員以外の第三者が表示された通知等を閲覧することなどにより会員に発生した損害について、当社は一切責任を負わないものとします。
第 10 条(付帯サービス等)
1. 会員は、当社又は当社以外のサービス提供者(以下、「サービス提供者」といいます。)が提供する付帯サービス(以下、「付帯サービス等」といいます。)を利用することができるものとします。
2. 会員は、会員が Yahoo! JAPAN ID と PayPay アカウントを連携すると、LINE ヤフーの提供するサービスである「Yahoo!ウォレット」の通常使うお支払い方法として、本サービスの支払い方法が登録されることに承諾するものとします。「Yahoo!ウォレット」とは、あらかじめ登録した情報を用いて決済手続を簡便に行うことができる、LINE ヤフーが提供するサービスです。
3. 付帯サービス等の利用に関する規定等がある場合、会員は、それに従うものとし、付帯サービス等の利用ができない場合があることにあらかじめ承諾するものとします。
4. 会員は、当社又はサービス提供者が必要と認めた場合、当社が付帯サービス等の提供を中止又はその内容を変更することにあらかじめ承諾するものとします。
第 11 条(PayPay 残高利用規約の適用)
会員が本サービスを利用して第 35 条に定めるショッピング等を行った場合、PayPay の定める「PayPay残高利用規約」(https://about.paypay.ne.jp/terms/consumer/rule/balance/)に従い、PayPay ポイントが付与されます。
第 12 条(電話又はインターネット等による取引等)
1. 会員は、当社所定の付帯サービス等の申し込み、会員の利用内容等の照会及び登録事項等の変更の届出等を電話又はインターネット等によって行う(以下、「電話等取引」といいます。)ことができるものとします。
2. 会員は、電話等取引を行う場合の本人確認は、原則として暗証番号又は当社が別に定めた方法によって行うものとし、その内容は録音又は記録され、当社に相当期間保存されることを承諾するものとします。
第 13 条(本サービスの機能)
1. 会員は、本サービスを利用して、PayPay の加盟店及び国際ブランド会社に加盟した日本国内外の金融機関等と契約した加盟店(以下、総称して「加盟店」といいます。)で商品の購入やサービスの提供を受けること(以下、「ショッピング」といいます。)ができるものとします。
2. 会員は、本サービスを利用して当社、当社と提携関係のあるクレジットカード会社、及び国際ブランド会社並びに国際ブランド会社が提携する金融機関等を通じて金銭の借入を受けること(以下、「キャッシング」といいます。)ができるものとします。
第 14 条(本サービスの利用可能枠)
1. 当社は、本サービスの利用可能枠を審査のうえ決定し、本サービスの利用可能枠の内枠として、次の各号の利用可能枠を定め、本会員に通知します。本サービスの利用可能枠は、原則としてショッピング 1 回払利用可能枠と同じ金額となり、次の各号の利用可能枠の合計にはなりません。
(1) ショッピング 1 回払利用可能枠
(2) ショッピング 1 回払以外利用可能枠
(3) キャッシング利用可能枠
2. 当社は、前項第 2 号のショッピング 1 回払以外利用可能枠の内枠として、次の各号の利用可能枠を審査のうえ決定し、本会員に通知します。ショッピング 1 回払以外利用可能枠は、次の各号の利用可能枠の最も大きい利用可能枠と同じ金額となり、各利用可能枠の合計にはなりません。
(1) リボルビング払利用可能枠
(2) 分割払利用可能枠
(3) ボーナス払利用可能枠
3. 会員は、前二項各号に定める利用可能枠を超えて本サービスを使用してはならないものとします。ただし、会員が前二項各号いずれかの利用可能枠を超えて本サービスを利用した場合は、会員が加盟店において指定した支払方法にかかわらず、当該利用代金(「利用代金」は、割賦販売法における「現金価格」から「申込金(頭金)」を差し引いた残金のことをいいます。以下同じ。)を翌月に一括して支払うものとします。この場合、本サービスの当該利用にかかわる包括信用購入あっせんの手数料(以
下、単に「手数料」といいます。)は請求いたしません。
4. 会員は、第 1 項で定められた本サービスの利用可能枠から、本サービス利用時点における未払債務
(本サービスの利用につき加盟店から当社に到着した売上情報又は売上承認情報、ショッピングの利用残高及びキャッシングの融資残高を合算した金額をいいます。以下同じ。)を差し引いた金額の範囲内で、ショッピング又はキャッシングを利用できるものとします。また、会員は、第 2 項のシ
ョッピング 1 回払以外利用可能枠から、本サービス利用時点におけるリボルビング払、分割払及びボーナス払に係る未払債務を差し引いた金額の範囲内で、リボルビング払、分割払又はボーナス払が利用できるものとします。
5. 当社は、会員の本サービス利用状況及び再審査の結果その他の事情を勘案して、第 1 項及び第 2 項の利用可能枠を必要に応じて増枠又は減枠(0 円とすることを含みます。)できるものとします。なお、本会員がキャッシング利用可能枠を増枠しようとする場合は、当社所定の方法により増枠を申し込むものとし、当社が審査した結果、適当と認めた場合にのみ増枠するものとします。また、カードキャッシングは、当社が定め会員に告知した条件を満たさない限り利用できないものとします。
第 15 条(複数のクレジットサービスにかかる利用可能枠)
1. 当社は、本会員に複数のクレジットサービス(家族カードを除き、PayPay カード(旧 Yahoo! JAPANカード)その他当社の発行するカードを含みます。)を提供する場合、前条の定めにかかわらず、本会員 1 人あたりのクレジット決済利用可能枠及びそのクレジット決済の内枠として次の各号に定め
る利用可能枠を審査のうえ決定し、本会員に通知します。本会員 1 人あたりの利用可能枠は、原則
としてショッピング 1 回払利用可能枠と同じ金額となり、次の各号の利用可能枠の合計にはなりません。
(1) ショッピング 1 回払利用可能枠
(2) ショッピング 1 回払以外利用可能枠
(3) キャッシング利用可能枠
2. 当社は、本会員に複数のクレジットサービスを提供する場合には、前項第 2 号のショッピング 1 回払以外利用可能枠の内枠として、本会員 1 人あたりの次の各号の利用可能枠を審査のうえ決定し、本会員に通知します。本会員 1 人あたりのショッピング 1 回払以外利用可能枠は、次の各号の利用可能枠の最も大きい利用可能枠と同じ金額となり、各利用可能枠の合計にはなりません。
(1) リボルビング払利用可能枠
(2) 分割払利用可能枠
(3) ボーナス払利用可能枠
3. 会員は、前二項各号の利用可能枠がクレジットサービスごとに設定されたそれぞれの利用可能枠の合計とならないことを承諾するものとします。また、前二項各号の利用可能枠は、前条第 1 項及び第 2 項の利用可能枠よりも優先され、クレジットサービスの利用が制限されることがあることを承諾するものとします。
4. 会員は、第 1 項のクレジット決済利用可能枠から、クレジットサービス利用時点における本会員 1人あたりの未払債務を差し引いた金額の範囲内で、ショッピング又はキャッシングを利用できるも
のとします。また、会員は、第 2 項のショッピング 1 回払以外利用可能枠から、各クレジットサービス利用時点におけるリボルビング払、分割払及びボーナス払に係る未払債務を差し引いた金額の範囲内で、リボルビング払、分割払又はボーナス払が利用できるものとします。
5. 会員は、第 1 項各号及び第 2 項各号の利用可能枠から、支払方法ごとの本会員 1 人あたりの未払債務(会員が複数のクレジットサービスの提供を受けている場合、それぞれの未払債務を合算します。)を差し引いた金額の範囲内で、当該支払方法によるショッピング又はキャッシングを利用できるものとします。
6. 会員が第 1 項第 2 号又は第 2 項各号いずれかの利用可能枠を超えてクレジットサービスを利用した 場合は、会員が加盟店において指定した支払方法にかかわらず、当該利用代金を翌月に一括して支払 うものとします。(この場合、当該クレジットサービスの利用にかかわる手数料は請求いたしません。)
7. 当社は、会員のクレジットサービスの利用状況、会員の再審査の結果その他事情を勘案して、第 1 項及び第 2 項の利用可能枠を必要に応じて増枠又は減枠(0 円とすることを含みます。)できるものとします。
第 16 条(支払方法)
1. ショッピングの利用代金及び手数料(以下、「ショッピングの支払金」といい、分割払及びボーナス払においては分割支払金を指し、リボルビング払においては弁済金を指します。)並びにキャッシングの融資金及び利息(以下、「キャッシングの支払金」といいます。)その他本規約に基づく本会員の当社に対する一切の支払債務(以下、総称して「支払債務」といいます。)は、原則として毎月末日に締
め切る(以下、「締切日」といいます。)ものとし、本会員は、翌月 27 日(金融機関の営業日でない場合は翌営業日とし、以下、「支払日」といいます。)にあらかじめ当社の指定する金融機関又は収納代行会社(以下、「金融機関等」といいます。)と約定した預金口座、証券総合口座又はゆうちょ銀行口座(以下、「支払口座」といいます。)から口座振替、収納代行又は自動払込の方法(以下、「口座振替等」といいます。)により支払うものとします。ただし、支払方法について別の定めがある場合又はあらかじめ当社の同意を得た場合は、他の方法をもって口座振替等に代えることができます。これらは、事務手続の都合により翌々月以降の支払日の支払となることがあります。
2. 本会員が本サービスの支払方法として登録することができる支払口座は、本サービスの契約に対して 1 個とします。会員が本サービスの支払方法として支払口座を登録した後に別の支払口座を登録しようとする場合、又は、支払方法を口座振替等以外のものから口座振替等に変更する場合等には、再度支払口座の登録が必要になる場合があります。
3. 当社は、当社が特に必要と認めた本会員が、前項に定める本会員の支払債務につき、本会員の代わりに当社へ支払うよう第三者(以下、「口座名義人」といいます。)に委任し、口座名義人がこれを受任している場合、口座名義人の金融機関の預金口座から口座振替等ができるものとします。この場合においても、本会員は本規約に定める一切の支払債務を負担するものとし、当社が必要と認めた場合には、当社は、直接本会員に支払債務の支払いを求めることができ、その場合に本会員は、口座名義人へ支払いの委任をしたことを理由に、当社への支払いを拒むことはできないこととします。
4. 当社は、本会員に対し、本サービスの利用の有無にかかわらず、毎月の本サービスの利用による支払金等の明細(以下、「請求明細」といいます。)及び残高並びに当月の請求予定金額を原則支払月の当
月 12 日頃に、会員メニュー内等で表示し、本会員にその旨を PayPay アプリ上又は会員メニュー内等で通知します。本会員は、速やかに当該請求明細の内容を確認するものとします。当社が表示した後1 週間以内に本会員からの申し出がない限り、請求明細の内容について承認されたものとします。ただし、当社は、法令で発行が必要とされている場合等一定の場合には、本会員の届出住所へ明細書
(請求明細や残高等を記載した「ご利用代金請求明細書」をいいます。)を郵送します。この場合、本会員は、速やかに明細書の内容を確認するものとし、明細書発行後 1 週間以内に本会員からの申
し出がない限り、当社は、本会員が明細書の内容について承認されたものとして第 1 項の口座振替等を行います。
5. 当社は、本会員から前項の請求明細又は明細書について申し出を受けた場合には、速やかに申し出の内容を調査するものとします。本会員は、調査に時間がかかる等の事由により当月の請求金額が調整できない場合、口座振替等が請求明細又は明細書に記載の請求金額で行われる場合があることにあらかじめ承諾するものとします。
6. 明細書は、本条第 4 項ただし書に定める場合を除いて、本会員が申請を行い当社が認める場合に限り発行し、本会員の届出住所に郵送します。この場合、本会員は当社所定の発行手数料を支払うものとします。
7. 支払日に支払債務の口座振替等ができない場合には、当社所定の方法により当該支払債務を支払うものとし、金融機関等との約定により、支払日以降任意の日に、支払債務の全額又は一部につき口座振替等できるものとします。
8. 当社は、当社が会員に対して負担する債務がある場合には、当該債務の弁済期にかかわらず、会員の
当社に対する支払債務に充当することがあり、会員はこの内容について異議のないものとします。
9. 当社は、前項に定める支払債務への充当によらず会員に返金する場合、原則として、現金にて当社に届け出た支払口座に返金するものとします。ただし、支払方法について別の定めがある場合又は会員から他の方法による返金の申し出を受け当社が認めた場合には、その方法によるものとします。
第 17 条(日本国外の利用代金の円への換算)
1. 海外で本サービスを利用した代金の円貨への換算は、国際ブランド所定のレートが適用されるものとします。
2. ショッピングの換算に際しては、海外利用にかかわる事務処理コストとして、当社所定の事務処理の手数料を加算するものとします。ただし、海外で利用したキャッシングには、事務処理の手数料は含みません。
第 18 条(支払債務の充当順序)
会員の支払った金額が本規約及びその他の契約に基づき、当社に対して負担する全ての債務を完済させるに足りないときは、特に通知なくして、当社が適当と認める順序、方法により、いずれかの債務に充当しても異議ないものとします。ただし、リボルビング払の支払停止の抗弁に係る充当順序については、この限りではないものとします。
第 19 条(手数料率、利率の変更)
1. 当社は、別に定める分割払及びリボルビング払の手数料率、キャッシングの利率、遅延損害金の利率
(以下、総称して「基準料率」といいます。)を、金融情勢等の変化により、変更することができるものとします。変更後の基準料率については、本会員に通知するものとします。
2. 本規約の定めにかかわらず、当社から変更後の基準料率を通知した後は、変更後の利用分に対してのみ、変更後の基準料率が適用されることに、会員は異議がないものとします。
第 20 条( 用等の負担)
会員は、当社に対する本サービス利用による支払金の支払に要する以下に定める用を負担するものとします。
(1) 会員は、支払を遅滞したことにより当社が振込用紙を送付した場合は、振込用紙送付手数料として、当社所定の手数料を別に支払うものとします。当該手数料は、当社所定の方法でお知らせします。
(2) 会員は、貸付又は返済を行う際の ATM 手数料(ただし貸金業法施行令等の法令で利息とみなされない利用料の範囲内で当社の定める額)及び振込手数料・収納手数料(コンビニエンスストアでの支払など)を負担するものとします。ただし、当社が認める支払方法については免除するものとします。
(3) 会員は、当社より本規約第 26 条第 1 項第 2 号に基づく書面による催告を受けた場合は、当該催告に要した用を負担するものとします。
(4) 会員が割賦販売法で定める書面の再発行を希望する場合には、当社所定の手数料を支払うものとします。
(5) 会員が当社に支払う 用等について、公租公課が課される場合又は公租公課(消 税等を含みます。)が変更される場合は、会員は、当該公租公課相当額又は当該増額分を負担するものとします。
第 21 条(PayPay カード券面・カード情報の紛失・盗難、偽造、再発行)
1. 会員は、PayPay カード券面又はカード情報の紛失、盗難等により他人に不正使用された場合、その PayPay カード券面又はカード情報の使用に起因して生じる一切の債務について、本規約を適用し、全て会員が責任を負うものとします。ただし、会員が紛失、盗難等の事実を直ちに当社に直接電話等により連絡のうえ、最寄りの警察署に届け、かつ所定の届出書を当社に提出し、当社が認めた場合、当社がその連絡を受理した日の 60 日前以降発生した損害については、当社がその支払の全部又は一部を免除します。この場合、会員は損害の補填を請求する際、損害の発生を知った日から 30 日以内に当社が損害の補填に必要と認める書類を当社に提出するとともに、被害状況等の調査に協力するものとします。
2. 前項ただし書の定めにかかわらず次の各号のいずれかに該当する場合には、支払免除の対象となりません。
(1) 紛失、盗難等が会員の故意又は重大な過失によって生じた場合
(2) 会員の家族、同居人、留守人その他会員の委託を受けて身の回りの世話をする者等、会員の関係者が紛失、盗難等に関与し、又は不正使用した場合
(3) 会員が不正利用等に関して不当な利益を得ているもしくは不正利用等に協力をしていた場合
(4) 戦争、地震等著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難等が生じた場合
(5) 会員が本規約に違反している場合
(6) 紛失、盗難等が虚偽である場合
(7) 会員が当社の請求する書類の提出を拒み、提出した書類に虚偽の申請をし、又は当該申請に虚偽の恐れがある場合、又は当社等が行う不正使用被害調査に協力しない場合
(8) 暗証番号その他会員の本人確認のために用いられる番号・記号等(以下、「暗証番号」といいます。)を使用する本サービスの利用において、使用された暗証番号と登録の暗証番号との一致を確認したうえで本サービスの利用が行われた場合
(9) 会員が免除の申し出をした日から1年以内に再び免除の申し出をした場合
(10) 不正利用者の発見及び損害の調査に努力又は協力をしない場合
3. 本条第 1 項ただし書に定める支払免除の規定は、本条第 1 項に定める当社への連絡が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難に係る不正な使用が最初に行われた日)から 2 年を経過する日より後に行われた場合には適用されないものとします。
4. 偽造された PayPay カード券面の使用に係る本サービスの利用代金については、会員は支払の責任を負わないものとします。ただし、暗証番号取引の場合はこの限りではありません。
5. 前項にかかわらず、偽造された PayPay カード券面の作出又は使用について会員に故意又は過失があるときは、その偽造された PayPay カード券面の利用代金について会員が支払の責任を負うものとします。
6. 会員は、当社等が行う偽造された PayPay カード券面の使用に係る被害状況の調査に対し協力するものとします。
7. PayPay カードの再発行は、当社が適当と認めた場合に行います。この場合、会員は、当社の定める再発行手数料を支払うものとします。
第 22 条(通信端末機器等・パスワード等の紛失・盗難等)
1. 会員は、通信端末機器等及びパスワード等が紛失・盗難等にあった場合、又は第三者によって不正に使用されていることが判明した場合には、直ちに当社に連絡するとともに、PayPay アカウントからのログアウト又はパスワード等の無効化等、損害の発生及び拡大を防止するために必要な措置をとるものとします。また、当社からの指示がされた場合には、会員は、これに従うものとします。ただし、当社への連絡は、会員を免責するものではないものとします。
2. 通信端末機器等若しくはパスワード等又は当社に届け出た銀行口座情報その他の PayPay アカウントに関する情報の紛失、盗取等に起因する第三者による本サービスの不正利用に係る一切の支払債務について、本規約を適用し、全て会員が負担するものとします。ただし、不正利用につき警察署及び当社に届け出るとともに、当社が書類、情報その他証拠となるものの提出を求めた場合には遅滞なくこれに応じ、かつ、当社が認めた場合には、発生日から 60 日以内に当社が連絡を受理した不正利
用については、その支払の全部又は一部を免除します。
3. 前項ただし書の定めにかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、支払は免除されません。
(1) 前条第2項各号に定める事由のいずれかに該当する場合
(2) PayPay が定める PayPay 補償制度に関する規約第 3 条各号に該当する場合
4. 前条第3項の規定は本条第 2 項ただし書による免除について準用されるものとします。
第 23 条(会員の再審査)
当社は、会員の適格性、本サービス利用可能枠について入会後、定期・不定期の再審査を行います。この場合、当社は、必要に応じ、再審査の資料として、法令等で定められた年収証明書等の資料の提出又は運転免許証、パスポート、健康保険証等(以下、「運転免許証等」といいます。)の記号番号の提供を求める場合があります。会員は、当社からの求めがあった場合には、これに応ずるものとします。
第 24 条(本サービスの利用停止、会員資格取消し)
1. 会員が、支払を怠る等本規約に違反し若しくは違反するおそれがある場合、会員の本サービスの利用状況について、換金目的とした商品購入の疑いがある等不適当又は不審があると当社が認めた場合、会員が前条の再審査に協力しない場合、再審査の結果により本サービスの利用の継続が不適切であると当社が認めた場合、会員本人の同一性に関し疑義が生じた場合、本サービス又は通信端末機器等の第三者による不正利用を未然に防止する必要があると当社が認めた場合、会員が当社に届け出た
在留期間が経過した場合、その他当社が必要と判断した場合には、当社は会員に通知することなく次の措置をとることができるものとします。
(1) 本サービスの利用をお断りすること
(2) 本サービスの利用を停止(ショッピングの全部又は一部の利用停止、キャッシングの全部又は一部の利用停止、並びに、付帯サービス等及びその機能の全部又は一部の利用停止を含みます。)すること
(3) 加盟店等に対し本サービスの無効を通知すること
(4) 当社が必要と認めた法的措置をとること
2. 前項各号の措置は、加盟店を通じて行われるほか、当社所定の方法によるものとします。
3. 当社は、会員が次の各号のいずれかの事由に該当した場合又は当社が該当したと判断した場合は、会員に通知することなく会員資格を取り消すことができ、加盟店等に本サービスの無効を通知又は登録することがあります。
(1) 会員が PayPay から PayPay アカウントを削除された場合
(2) 会員が本サービスの申し込み、その他当社への申し込み等で虚偽の申告をした場合
(3) 会員が本規約のいずれかに違反した場合
(4) 会員が支払債務の履行を怠った場合
(5) 差押・破産・民事再生申立・取引停止処分があった場合等会員の信用状態が著しく悪化した場合
(6) 換金を目的とした商品購入の疑い等、会員の本サービスの利用状況が不適当若しくは不審があると当社が認めた場合
(7) 本規約第 27 条第 1 項又は第 2 項に違反した場合
(8) 会員が死亡した場合又は会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡があった場合
(9) 前条の再審査により本サービスの利用の継続が不適当であると当社が認めた場合
(10) 会員が当社から提供を受けている他のクレジットサービスについて本項の各号に記載したいずれかに該当する事由が生じた場合
(11) 法令で定める本人確認ができない場合
(12) 会員が、自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を棄損し、若しくは当社の業務を妨害する行為、当社又はその委託先の従業員等に対する人格攻撃、差別的言動、執拗な問い合わせその他の長時間拘束する行為、その他これらに準ずる行為を行ったとき
(13) 会員が当社に届け出た在留期間経過後、第 29 条第 3 項に基づく在留資格に関する証明書の提出の求めに応じない場合、その他当社が必要と判断した場合
4. 前項の場合、会員は、PayPay カード券面を直接当社宛若しくは加盟店等を通じて返却するほか、当社所定の方法により、直ちに当社に PayPay カード券面を返却し又は会員の責任において PayPay カード券面を廃棄し、本規約に定める支払期限にかかわらず、直ちに当社に対する未払債務を支払うものとします。また、当社が PayPay カード券面の回収に要した一切の 用も会員が負担するものとします。
5. 会員は、会員資格の取消後であっても、本サービスに関して生じた一切の本サービスの利用代金等
(当社に新たに到着した売上情報を含みます。)について、本規約に基づきその支払の責任を負うものとします。
6. 本会員が本条第 1 項又は第 3 項に該当した場合には、家族会員も同様の措置を受けることとなります。
7. 悪用被害を回避するために当社が必要と認めた場合、会員は、必要に応じて当社の指示に従い本サービスの再発行手続に協力するものとします。
8. 会員は、本サービスの機能が停止した場合には、当社又はサービス提供者が提供する付帯サービス等を利用できなくなる場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
第 25 条(退会)
1. 会員は、当社所定の退会手続を行うことによりいつでも退会することができるものとします。なお、家族会員が家族カードの退会手続を行う場合には、本会員はあらかじめこれを承諾するものとします。
2. 会員は、退会する場合、直ちに PayPay カード券面、PayPay カードに付帯するカード(ETC カード等)を当社へ返却するか、又は、会員の責任において破棄するものとします。
3. 本会員が退会した場合には、家族会員も当然に退会となり、家族カードも直ちに当社へ返却するか会員の責任において破棄するものとします。
4. 会員は、当社又はサービス提供者が提供する付帯サービス等について、退会した時点で利用できなくなる場合があることにあらかじめ承諾するものとします。
5. 当社は、会員が退会する場合、支払日にかかわらず支払債務全額を直ちに請求できるものとします。ただし、当社が認める場合は、通常の支払方法によるものとします。また、会員は、未払債務を完済した時点で退会となることを承諾するものとします。
6. 会員は、当社所定の退会手続を行った後も、本サービスに関して生じた一切の利用代金等(当社に新たに到着した売上情報を含みます。)について、本規約に基づきその支払の責任を負うものとします。
7. 当社は、当社が定めた期間本サービスを利用しなかったことにより本サービスの有効期限を更新せず、一定期間経過した場合、本サービスの利用可能枠の減枠又は本サービスの利用を停止することができるものとします。また、未払債務がない場合には退会の手続ができるものとします。
第 26 条(期限の利益喪失)
1. 会員は、次のいずれかの事由に該当するときには、何らの通知、催告を受けることなく当社に対する一切の未払債務について当然に期限の利益を喪失し、その債務全額を直ちに支払うものとします。
(1) 会員がショッピング(ただし、1 回払に限ります。)又はキャッシングを利用した場合において、当該支払金の支払を 1 回でも遅滞したとき(ただし、カードキャッシングの利息については、利息制限法第 1 条第 1 項に規定する利率を超えない範囲内においてのみ効力を有します。)
(2) 会員がショッピングを利用した場合において、支払日に分割払の分割支払金、ボーナス払の支払分又はリボルビング払の弁済金の支払を遅滞し、当社から 20 日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき
(3) 前号にかかわらず、会員の本サービスの利用が指定権利以外の権利の購入及び割賦販売法第 35
条の 3 の 60 第 1 項に該当する取引において、会員が分割払の分割支払金、ボーナス払の支払
分又はリボルビング払の弁済金の支払を 1 回でも遅滞したとき
(4) 会員が自ら振出し若しくは引受けた手形、小切手が不渡りになったとき、又は一般の支払を停止したことを当社が知ったとき
(5) 会員が差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立を受けたことを当社が知ったとき(ただし、信用に関しないものは除きます。)
(6) 会員が滞納処分又は銀行取引停止処分を受けたことを当社が知ったとき
(7) 会員が破産手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始若しくは会社更生開始の申立を受けたこと、又は自らこれらの申立をしたことを当社が知ったとき
(8) 会員が債務整理のための和解、調停等の申立を受けたとき又は自らこれらの申立をしたことを当社が知ったとき
(9) 当社が会員について債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知を受けたとき
(10) 会員が購入した商品(権利を含みます。)の質入、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたことを当社が知ったとき
(11) 当社が会員資格を取消したとき
2. 会員は、次のいずれかの事由に該当するときには、当社の請求により当社に対する一切の未払債務について期限の利益を喪失し、その債務全額を直ちに支払うものとします。
(1) 会員が本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき
(2) 本サービスの債務とは異なる会員の債務の保証を当社がしているときに、当社が保証先に保証
の中止若しくは解約の申入れをしたとき又は保証先から保証債務履行の請求を受けたとき
(3) その他会員の信用状態が著しく悪化したとき
(4) 会員が当社とのクレジットサービスを複数利用している場合において、そのうちの一つのクレジットサービスについて本条に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じたとき
第 27 条(反社会的勢力の排除)
1. 会員は、会員が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、これらの共生者、その他これらに準ずる者(以下、総称して「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと及び次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来において該当しないことを確約します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 会員自ら又は第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 会員は、会員が、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約
します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 会員が前二項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、当社は、会員に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員はこれに応じるものとします。
4. 当社は、会員が第 1 項若しくは第 2 項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本規約に基づく本サービスの利用を一時的に停止することができるものとします。本サービスの利用を一時停止した場合には、会員は、当社が利用再開を認めるまでの間、本サービスの利用を行うことができないものとします。
5. 会員が第 1 項各号若しくは第 2 項各号のいずれかに該当した場合、第 1 項若しくは第 2 項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、又は第 3 項の調査等に応じない場合や虚偽の回答をした場合のいずれかであって、当社との会員契約を継続することが不適切であると当社が認めるときには、当社は、直ちに本契約を解除できるものとします。この場合、会員は当社の請求により、当社に対する一切の債務について期限の利益を失い、債務の全額を直ちに支払うものとし
ます。
6. 前二項の規定の適用により、当社に損失、損害又は 用(以下、「損害等」といいます。)が生じた場合には、会員は、これを賠償する責任を負うものとします。また、前二項の適用により、会員に損害等が生じた場合にも、会員は、当該損害等について当社に請求しないものとします。
7. 第 5 項の規定に基づき本契約が解除された場合でも、当社に対する未払債務があるときは、それが完済されるまでは本契約の関連条項が適用されるものとします。
第 28 条(届出事項の変更)
1. 会員は、当社に届け出た氏名、住所、勤務先、職業、連絡先、メールアドレス、支払口座、暗証番号、年収、取引を行う目的その他の会員が当社に届け出た事項(以下、総称して「属性情報」といいます。)及び家族会員の属性情報に変更が生じた場合は、遅滞なく当社所定の方法により届け出るものとします。
2. 前項の届出がなされていない場合でも、当社は適法かつ適正な方法により取得した個人情報又はその他の情報により、属性情報に変更があると合理的に判断した場合には、当該変更内容に係る前項の届出があったものとして取り扱うことがあり、会員は、当社の当該取り扱いについて異議を述べないものとします。
3. 第 1 項の届出を怠ったために当社からの通知、送付書類その他のものが延着し又は到着しなかった場合は、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。ただし、第 1 項の変更の届出を行わなかったことについて、やむを得ない事情がある場合は、この限りではありません。
第 29 条(書類の提出等の同意)
1. 当社は、外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等による必要が生じた場合、会員から所定の書類の提出を求めることがあり、会員はこれに協力するものとします。
2. 当社は、定期・不定期に会員に対して当社が必要とする運転免許証等・住民票・年収証明等本人確認又は本サービスの利用確認のための書類の提出を求めることがあり、会員はこれに協力するものとします。
3. 日本国籍を保有せず本邦に居住する会員は、適法な在留資格・在留期間を保持している旨を確認するために、当社の求めに応じ在留資格に関する証明書を当社所定の方法により提出するものとします。
第 30 条(住民票等の取得)
会員は、本申し込みに係る審査のため、再審査のため又は与信後の管理のために、当社が必要と認めた場合には、会員の住民票等を当社が取得し利用することを承諾するものとします。
第 31 条(債権譲渡の承諾)
1. 会員は、当社が会員に対して有する本契約に基づく債権を、必要に応じて金融機関又は債権回収会社等に譲渡、担保提供その他の処分をすること及び当社が譲渡した債権を譲受人から再び譲り受けることについて、あらかじめ承諾するものとします。
2. 会員は、前項の債権譲渡に関して、当社に対して有し、又は将来有することとなる相殺の抗弁、同時
履行の抗弁、無効・取消し・解除の抗弁、消滅時効の抗弁その他一切の抗弁を放棄し、また、契約の不成立、不存在を主張しないものとします。ただし、第 41 条に基づく支払停止の抗弁は、この限りではありません。
第 32 条(準拠法)
会員と当社との諸契約に関する準拠法は日本法とし、同法によって解釈されるものとします。
第 33 条(規約の変更)
1. 会員は、経済状況の変動や法令改正その他の事情により本規約を変更する必要が生じた場合には、当社が本規約を変更することがあることを承諾するものとします。
2. 当社は本規約の一部若しくは全てを変更する場合は、変更内容に応じた期間を設けて、当社所定のウェブサイト、PayPay アプリ上又は会員メニュー内等での告知その他当社所定の方法により会員にその内容をお知らせします。当社からその内容をお知らせした後に、会員が本規約の変更日までの間に異議を述べない場合又は本規約の変更日以降に会員が本サービスを利用した場合には、会員は変更内容を承諾したものとみなして、変更後の本規約を適用します。
3. 会員が本規約を承諾しない場合には、会員又は当社から解約することができるものとし、本サービスの利用開始前に貸与した PayPay カード券面を切断する等廃棄したうえで、当社所定の手続により退会するものとします。
4. 前三項は、第 2 条に定める各サービス規約、第 10 条に定める付帯サービス等のうち当社が提供する
付帯サービス等の利用に関する規定等、その他本規約に付随する特約等にも適用されるものとします。
第 34 条(合意管轄裁判所)
会員は、各サービス規約について紛議が生じた場合、訴額の如何にかかわらず、会員の住所地、商品等の購入地及び当社の本社、各支店、営業所を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。
第 2 章
ショッピング条項
第 35 条(ショッピングの利用方法)
1. 会員は、本規約を承諾のうえ、加盟店で PayPay カード券面を提示し所定の売上票に PayPay カード券面と同一の自己の署名を行うことによりショッピングができるものとします。
2. 加盟店に設置された端末機で、当社所定の手続を行うことにより、売上票への署名に代える場合があります。また、電子商取引、通信販売、電話予約販売等当社が認めた場合には、会員は、加盟店へのカード情報の通知・伝達その他当社が指定する方法により会員の PayPay カード券面の提示、売上票への署名等を省略できるものとします。この場合、暗証番号又はカード券面の裏面に記載され若しくは会員メニュー内で表示されたコード等の照合を行うことがあります。また、当社が認めた場合に
は、PayPay カード券面の提示を省略し、これに代わる方法をとる場合があります。
3. 当社又は当社の提携クレジットカード会社若しくはこれらの提携先(以下、「提携会社」といいます。)と加盟店との契約が立替払契約の場合、会員は、ショッピング利用の結果生じた加盟店の会員に対する債権について、当該加盟店に対し、当社又は提携会社が直接立替払いをすることを委託し、或いは立替払いをした結果発生した債権を提携会社、国際ブランド会社と提携したクレジットカード会社を経由して、当社に譲渡し、又は当該債権について立替払いをすることについて、あらかじめ異議なく承諾するものとします。会員は、ショッピングの支払金(ショッピングの利用代金に手数料を加算した額)を当社に支払うものとします。
4. 当社又は提携会社と加盟店との契約が債権譲渡契約の場合、会員は、ショッピング利用の結果生じた加盟店の会員に対する債権を、当該加盟店が直接、或いは提携会社、国際ブランド会社と提携した銀行・クレジットカード会社を経由して当社に譲渡することについて、あらかじめ承諾するものとし、当該債権譲渡に関して、当該加盟店に対して有し、又は将来有することとなる相殺の抗弁、同時履行の抗弁、無効・取消し・解除の抗弁、消滅時効の抗弁その他一切の抗弁を放棄し、また、契約の不成立、不存在を主張しないものとします。ただし、当社に対し、第 41 条に基づく支払停止の抗弁を主張する場合を除きます。会員は、ショッピングの支払金(ショッピングの利用代金に手数料を加算した額)を当社に支払うものとします。
5. 本サービスの利用金額、利用状況等の事情によっては、本サービスの利用について利用の都度当社の承認が必要となります。この場合、会員は、当社が加盟店から照会を受けることがあり、当社が必要と認めた事項に限り、加盟店等に回答することをあらかじめ承諾するものとします。
6. 当社は、本サービスが第三者によって不正に使用されるおそれがあると判断した場合、端末機等を通じ、会員の本サービスの利用を保留し、加盟店からの照会によって当該利用を承認することがあり、この場合、会員は、当社が所定の本人確認を行うことをあらかじめ承諾するものとします。
7. ショッピングを取り消す場合は、取消用の売上票に自己の署名を行う等所定の手続によるものとします。
8. 会員は、通信料金等、当社所定の継続的サービスについて、会員がカード情報を事前に加盟店に登録する方法により、利用することができるものとします。会員は、会員番号、有効期限に変更が生じた場合、当該加盟店の要請により、当社が変更内容を当該加盟店に通知することにあらかじめ承諾するものとします。
9. 会員は、第 36 条に定める当社の所有権を侵害し、又は現金化を目的として商品・サービス等の購入等に本サービスの利用可能枠を利用することはできないものとします。
10. 会員は、現金化を目的として現行紙幣・貨幣の購入等に本サービスの利用可能枠を利用することはできないものとします。
11. 会員が第 7 項によりカードショッピングを取り消した場合、又は会員と加盟店間の契約、規約等に基づき、カードショッピングが取り消された場合であっても、事務手続の都合により、取り消しと入れ違いで当社からの請求等がされることがあります。
第 35 条の 2(本人認証を用いた本サービスの利用)
1. 加盟店の中には、加盟店が運営するウェブサイトでショッピングの決済をオンラインで行う際に、会
員に対し、カード情報等の入力に加え、当該ウェブサイトから誘導されたウェブサイトにおいて、あらかじめ登録したパスワード又はワンタイムパスワードの入力による認証手続を要求する加盟店
(以下、「3D セキュア加盟店」といいます。)があります。
2. 会員が 3D セキュア加盟店でショッピングを行う場合、会員は、あらかじめ登録されたパスワード又は当社に登録された会員の携帯電話番号宛にショート・メッセージ・サービス(以下、「SMS」といいます。)を用いて送信されたワンタイムパスワード(以下、併せて「ワンタイムパスワード等」といいます。)を入力して本人認証手続を行うものとし、ワンタイムパスワード等による本人認証が行われない場合には本サービスが利用できない場合があることを承諾するものとします。ただし、3Dセキュア加盟店との取引であっても、その内容等に応じてワンタイムパスワードの入力が求められない場合があります。
3. 会員は、前項の 3D セキュア加盟店における本人認証で当社に登録された携帯電話番号が用いられること、当該携帯番号宛に SMS でワンタイムパスワードが送信されることを認識し、厳重に携帯電話番号及びワンタイムパスワードを管理するものとし、携帯電話番号が変更になった場合には、速やかに当社に届け出るものとします。
4. 会員が前項の規定に違反し、会員以外の者に本サービスが利用された場合、それにより生じる一切の債務については、すべて会員が責任を負うものとします。
第 36 条(商品の所有権)
会員は、商品の所有権について、当社が加盟店に立替払したこと又は加盟店が債権を当社に譲渡したこ
とにより加盟店から当社に移転し、立替払契約及び債権譲渡契約に基づく債務が完済されるまで当社に留保されることを認めるとともに、次の事項を遵守するものとします。
(1) 善良なる管理者の注意をもって商品を管理し、質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしないこと
(2) 商品の所有権が第三者から侵害されるおそれがある場合、速やかにその旨を当社に連絡するとともに当社が商品を所有していることを主張証明してその排除に努めること
第 37 条(ショッピングの支払方法)
1. ショッピングの利用代金の支払方法は、1 回払、分割払、リボルビング払(残高スライド方式)、ボーナス併用分割払、ボーナス併用リボルビング払、ボーナス 1 回払及びボーナス 2 回払とし、ショッピングの利用の際に指定した方法とします。ただし、1 回払以外の支払方法は、あらかじめ当社が適当と認めた会員が当社の認めた加盟店で指定できるものとします。また、日本国外の加盟店でのショッピングの利用は、1 回払となります。ただし、本会員が当社所定の方法により申し出をし、当社が適当と認めた場合には、リボルビング払にすることができる場合があります。
2. ショッピングの利用代金は、毎月締切日(ショッピングの利用が電話料金等継続的に発生する代金の 場合は、加盟店が指定する毎月又は毎年一定の日を利用日として取り扱います。)で締め切り、以下 次の各号に定める方法により算定したショッピングの支払金を翌月の支払日に支払うものとします。ただし、事務手続の都合により支払月が遅れることがあります。
(1) 会員が 1 回払を指定した場合は、利用代金を翌月に一括して支払うものとします。この場合、
手数料は請求しません。
(2) 会員がボーナス 1 回払を指定したときは、利用代金を会員の指定月(夏期 6 月、7 月、8 月、冬期 12 月、1 月のいずれかの月)に一括して支払うものとします。この場合、手数料は請求しません。ただし、加盟店により利用できない場合があり、利用できる期間、金額、選択できる支払月については、加盟店により制限があります。
(3) 会員がボーナス 2 回払を指定したときは、利用代金と手数料を合算した額の 2 分の 1 ずつ(1円未満の端数が発生する場合には初回に算入します。)を会員の指定月(夏期 6 月、7 月、8 月、冬期 12 月、1 月のいずれかの月)に支払うものとします。ただし、利用できる期間、金額、選択できる支払月については加盟店により制限があります。
(4) 会員は、会員がリボルビング払を指定した場合、毎月の締切日時点のリボルビング利用残高(以下、「利用残高」といいます。)に基づく支払元金(ただし、支払元金が取り決めた金額以下となる場合は残金全額となります。)に手数料を加算した金額(以下、「弁済金」といいます。)を支払う(ただし、会員が支払日前に弁済金を支払った場合でも当社が請求した手数料全額をいただきます。)ものとします。ボーナス併用リボルビング払を指定した場合、ボーナス月は、夏期 6 月、 7 月、8 月のいずれかと、冬期 12 月、1 月のいずれかの組合せとし、加算月及び加算額は、会員が当社に届け出るものとします。また、会員の申し出があり当社が承認した場合は、毎月の支
払元金の増額又は会員が指定した請求月のみ支払元金の増額による支払ができるものとします。ただし、会員が指定した請求月のみ支払元金の増額をした場合において、会員が当該増額に係る 支払金の弁済を怠ったときには、当社は増額の申し出が撤回されたものとみなし、増額前の元金
及びこれに附随する手数料・遅延損害金のみを請求対象とすることができます。手数料は、当社所定の手数料率により月割りで計算した額となり、弁済金の具体的算定例は、本規約の末尾に記載するとおりとします。
(5) 会員が分割払を指定した場合、支払総額は、利用代金に別に定める手数料を加算した金額となります。また、分割支払金は、支払総額を支払回数で除した金額となります。ただし、分割支払金の単位は 1 円とし、端数が発生した場合は初回に算入するものとします。ボーナス併用分割払を指定した場合、ボーナス月は、夏期 6 月、7 月、8 月のいずれかと、冬期 12 月、1 月のいずれかの組合せとし、加算月及び加算額は、会員が当社に届けるものとします。ボーナス月の支払は最初に到来したボーナス月より支払うものとします。ボーナス月の分割支払金は均等分割支払金とボーナス月加算額との合計とします。ボーナス月加算総額は利用代金の 50%以内とします。また、支払回数、支払期間、実質年率、手数料は本規約の末尾に記載するとおりとします。
(ただし、加盟店により手数料が異なる場合があり、利用できる期間、金額、選択できる支払月については加盟店により制限があります。)
3. 会員が支払方法の変更を当社所定の方法により申し出、当社が認めた場合には、支払方法を変更することができるものとします。この場合、会員は、本条記載の変更後の支払方法により支払うものとします。
4. 本条第 2 項第 3 号又は第 5 号の場合において、利用代金と手数料を合算した額を支払回数で除した金額が 1 円未満となるときは、当社は当該利用代金を翌月に一括して請求するものとし、本会員はこれを支払うものとします。(この場合、本サービスにかかる当該利用に関する手数料は請求いたし
ません。)
5. 本会員は、当社所定の方法により国内外の加盟店で 1 回払として利用された売上情報を当社に到着した時点でリボルビング払に変更して本会員に請求するサービス(当社所定のサービス名を付すものとします。)に申し込むことができるものとし、当社が適当と認めた場合には、当該サービスを利用できるものとします。リボルビング払に変更する時点でショッピング 1 回払以外利用可能枠又はリボルビング払利用可能枠を超過した場合、当該サービスは適用されず1 回払となるものとします。また、次の各号に定める取引については当該サービスの対象となりません。
(1) 翌月 1 回払以外のショッピング
(2) キャッシング
(3) 年会(付帯サービス等においてサービス提供者が本会員に請求する年会 等を含みます。)
(4) 当社が当該サービスの取扱いが不適当と認めた加盟店での利用
第 38 条(遅延損害金)
1. 会員がショッピングの支払金(以下、本条において「支払金」といいます。)を遅滞した場合は、支払日の翌日から支払済の日に至るまで当該支払金に対し、以下の年率(年 365 日とする日割計算。ただし、うるう年は年 366 日とします。)を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
(1) 分割払又はボーナス払であり、かつ商品や指定権利の購入又は役務の受領にかかわる取引については、当該支払金に対し、年 14.6%を乗じた額とショッピングの支払金の残金全額に対し、法定利率を乗じた額のいずれか低い額。ただし、第 14 条第 3 項、第 15 条第 6 項又は前条第 4
項により当社が翌月に一括して請求した取引については、除きます。
(2) 前号以外の取引及び割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項に該当する取引については、当該支払金に対し、年 14.6%を乗じた額。
2. 会員が期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまでショッピングの支払金の残金全額に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
(1) 前項第 1 号の取引については、ショッピングの支払金の残金全額に対し、法定利率を乗じた額。
(2) 前項第 2 号の取引については、ショッピングの支払金の残金全額に対し、年 14.6%を乗じた額。
3. 当社は、遅延損害金を次回以降のご利用代金、手数料、利息のお支払と合算して請求することができるものとします。ただし、当社の判断により次回以降の支払時以外のときに請求することがあり、会員はこれを承認することとします。
第 39 条(早期完済の場合の特約)
会員は、当初の契約のとおりに分割払を履行している場合に、約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときは早期完済をすることもできます。この場合の支払金額は下記計算式により算出した金額とします。
未払分割支払金合計-期限未到来の分割払手数料+早期完済手数料
ただし、期限未到来の分割払手数料は、78 分法又はそれに準ずる当社所定の計算方法により算出された
金額とします。また早期完済手数料は、期限未到来の手数料に対し、10%を超えない範囲の当社所定の割合を乗じた金額とします。
第 40 条(見本・カタログ等と提供内容の相違による契約の解除等)
会員は、見本・カタログ等により申し込みをした場合において、引き渡された商品・権利又は提供された役務が見本・カタログ等と相違していることが明らかな場合は、直ちに加盟店に対して商品、権利の交換又は役務の再提供を申し出るか、又は当該売買契約、役務提供契約(以下、「売買契約等」といいます。)の解除ができるものとします。売買契約等を解除した場合は、会員は速やかに当社に対してもその旨を通知するものとします。
第 41 条(支払停止の抗弁)
1. 会員は、以下の事由が存する場合は、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品、権利、役務について、当社に対する支払を停止することができるものとします。
(1) 商品の引き渡し、権利の移転又は役務の提供(権利の行使による役務の提供を含みます。以下同じ。)がなされない場合
(2) 商品等に破損、汚損、故障、その他の瑕疵がある場合
(3) その他商品の販売や役務の提供について、加盟店等に対して生じている抗弁事由がある場合
2. 当社は、会員が前項の支払の停止を行う旨を当社に申し出た場合は、直ちに所要の手続をとるものとします。
3. 会員は、前項の申し出をする場合は、あらかじめ第 1 項の事由の解消のため、加盟店等と交渉を行うよう努めるものとします。
4. 会員は、第 2 項の申し出をした場合は、速やかに第 1 項の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付のこと。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が第 1 項の事由について調査する必要がある場合は、会員はその調査に協力するものとします。
5. 第 1 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払を停止することはできないものとします。
(1) 本サービスの利用が割賦販売法の適用を受けないとき
(2) 本サービスの利用が割賦販売法の適用を受ける場合であっても、売買契約等が割賦販売法第 35条の 3 の 60 第 1 項に該当するとき
(3) 1 回の本サービス利用に係る支払総額が 4 万円に満たないとき。ただし、リボルビング払の場合は 1 回の本サービスの利用に係る現金価格が 3 万 8 千円に満たないとき
(4) 会員による支払の停止が信義に反すると認められるとき
(5) 日本国外で本サービスを利用したとき
(6) 当社の債権を侵害する行為をしたとき
(7) 本条第 1 項各号の事由が会員の責に帰すべきとき
6. 会員からの抗弁の申し出がリボルビング払に係るものであるとき、当社は、当該抗弁事由の存する商品等の代金相当額をリボルビング払に係る債務の残高から控除した額を基に算出した弁済金について、会員に請求できるものとします。
第 3 章
キャッシング条項
第 42 条(キャッシングの利用方法)
1.当社が審査し適当と認めた会員は、当社に登録されている暗証番号を使用する等所定の手続に従って、当社の指定する国内外の現金自動支払機(自動預入引出機を含み、以下、「支払機」といいます。)を操作し、当社が定めるキャッシング利用可能枠の範囲内で支払機から現金の払い出しを受けることによりキャッシングを利用することができます。
2.会員は、前項に定める方法のほか、電話等取引の方法によりキャッシングを利用することができます。この場合、当社は会員の支払口座に利用金額を振り込むものとし、振り込んだ日を融資日とします。
3.日本国内でキャッシングを利用する場合、返済方法は次の各号に定めるとおりとします。なお、キャッシングによる融資金額は 1 万円単位とします。
(1)1 回払
締切日に利用データを締め切り、支払日に支払う方法
(2)リボルビング払又はボーナス併用リボルビング払(残高スライド方式)当社所定の支払元金に利息を加算した金額を支払日に支払う方法
4.日本国外でのキャッシングは、現地通貨単位で利用できるものとし、返済方法は原則としてリボルビング払となります。
5.家族会員が自身のカード又はカード情報を利用してキャッシングを行った場合には、本会員の代理人としてキャッシングを利用したものとみなします。
第 43 条(キャッシングの支払方法)
1.当社に支払うべき利息は、次の各号のとおりとし、その他の条件は、本規約末尾に記載するほか、当社所定の方法により本会員に通知します。
(1)1 回払
キャッシングの融資金額について、利用日の翌日から支払日までの年 365 日の日割り(ただし、うるう
年は年 366 日とします。)にて計算します。会員は、その利息を融資金額に加算して支払日に支払うものとします。
(2)リボルビング払
締切日のリボルビング利用残高(以下、「融資残高」といいます。)について、前月支払日の翌日から当月支払日までを年 365 日の日割り(ただし、うるう年は年 366 日とします。)にて計算します。会員は、その利息を支払元金に加算して支払日に支払うものとします。なお、利用日の翌日から到来する最初の支払日までの利息は、当該融資金額について年 365 日の日割り(ただし、うるう年は年 366 日とします。)にて計算するものとし、以後の追加融資についても同様とします。ボーナス併用リボルビング払を指定した場合ボーナス月は、夏期 6 月、7 月、8 月のいずれかと、冬期 12 月、1 月のいずれかの組合せとし、加算月及び加算額は、会員が当社に届け出るものとします。
2.会員が支払方法の変更を当社所定の方法により申し出、当社が認めた場合には、支払方法を変更するこ
とができるものとします。この場合、会員は、本条記載の変更後の支払方法により支払うものとします。なお、会員の申出があり当社が承認した場合は、毎月の支払元金の増額又は会員が指定した請求月のみ支払元金の増額による支払ができるものとします。ただし、会員が指定した請求月のみ支払元金の増額をした場合において、会員が当該増額に係る支払金の弁済を怠ったときには、当社は増額の申出が撤回されたものとみなし、増額前の元金及びこれに附随する手数料・遅延損害金のみを請求対象とすることができます。
第 44 条(キャッシングご利用案内書)
1.当社は、会員がキャッシングを利用又は返済する都度、利用内容を記載したキャッシングご利用案内書
(以下、「利用案内書」といいます。)を発行するものとします。
2.当社は前項の利用案内書について、会員の承諾を含む法定の要件を満たす場合、月次集計して発行することができるものとします。
3.当社は、会員の承諾を含む法定の要件を満たす場合、前二項の利用案内書を当社所定の電磁的方法により提供することができるものとします。ただし、会員が当社に届け出ているメールアドレスが携帯電話又は PHS のものである場合であって、通知後 3 カ月以内に会員が、書面による利用案内書の発行を請求した場合、当社は所定の方法により当該利用案内書を発行するものとします。
第 45 条(早期返済に関する特約)
会員は、キャッシング利用日から支払日までの間でキャッシングの利用残高を、当社へ事前に電話等に
よる連絡の上当社所定の方法により支払うことができるものとします。また、一部返済する場合については、当社返済後、支払日が到来したときにキャッシングの支払金等の返済に充当される場合があることに会員はあらかじめ同意するものとします。
第 46 条(遅延損害金)
会員がキャッシングの支払金の支払を遅延した場合は、キャッシング利用代金に対し、支払日の翌日から支払済の日に至るまで当該支払金のうち元本部分に対して、また、期限の利益を喪失した場合は期限の利益を喪失した日より完済に至るまで、キャッシングの未払債務(元本分)に対し、本規約末尾に記載の遅延損害金(年 365 日とする日割計算。ただし、うるう年は年 366 日とします。)を支払うものとします。なお、当社は、遅延損害金を次回以降のご利用代金、手数料、利息のお支払いと合算して請求することができるものとします。ただし、当社の判断により次回以降の支払時以外のときに請求することがあり、会員はこれを承認することとします。
【ショッピングについて】
1. リボルビング払の利用可能枠及び手数料率
利用可能枠 | 当社が審査し決定した枠 |
手数料❹ | 実質年率 18.00% |
返済期間 | 原則として毎月末日締切、翌月 27 日払 |
遅延損害金 | 年率 14.6%の割合 |
2. リボルビング払の支払元金(残高スライド方式)
利用残高 | 支払元金 |
200,000 円以下 | 3,000 円~10,000 円 |
200,000 円超~500,000 円以下 | 10,000 円~20,000 円 |
500,000 円超~1,000,000 円以 下 | 10,000 円~30,000 円 |
1,000,000 円超 | 10,000 円~60,000 円 |
※月末利用残高により支払月の支払元金が決まります。
※当社所定の方法によりお手続いただくことで、最低支払元金は変更することができます。
※支払元金が取り決めた金額以下になる場合には、利用残高全額が支払元金となります。
※本サービス契約時に初期設定されている支払元金については、「ご契約内容のご案内」(電磁化書面)でお知らせします。閲覧期限は発行から 1 年です。
3. リボルビング払の支払例
(支払例)1 月 1 日に 205,000 円の商品を購入
締切日末日、支払日翌月 27 日に口座振替、実質年率 18.00%、支払元金が 20 万円超で 1 万円、20 万
円以下で 5 千円の場合
1 月 | リボルビングの利用 | 205,000 円 |
締切日のご利用残高 | 205,000 円 | |
2 月 | 支払元金 | 10,000 円 |
手数料 | 205,000 円×18.00%÷12=3,075 円 | |
弁済金 | 13,075 円 | |
当月締切日の利用残高 | 195,000 円 | |
3 月 | 支払元金 | 5,000 円 |
手数料 | 195,000 円×18.00%÷12=2,925 円 | |
弁済金 | 7,925 円 | |
当月締切日の利用残高 | 190,000 円 | |
※手数料の計算において、小数点以下の場合には切り捨てになります。
(支払例)1 月 1 日に 205,000 円の商品を購入
締切日末日、支払日翌月 27 日に口座振替、実質年率 18.00%、支払元金が 20 万円超で 1 万円、20 万
円以下で 3 千円の場合
1 月 | リボルビングの利用 | 205,000 円 |
締切日のご利用残高 | 205,000 円 | |
2 月 | 支払元金 | 10,000 円 |
手数料 | 205,000 円×18.00%÷12=3,075 円 | |
弁済金 | 13,075 円 | |
当月締切日の利用残高 | 195,000 円 | |
3 月 | 支払元金 | 3,000 円 |
手数料 | 195,000 円×18.00%÷12=2,925 円 | |
弁済金 | 5,925 円 | |
当月締切日の利用残高 | 192,000 円 | |
※手数料の計算において、小数点以下の場合には切り捨てになります。
4. 分割払の支払回数表
支払回数 (回) | 支払期間 (カ月) | 実質年❹ (%) | 利用代金 100 円あたりの手数料 (円) |
3 | 3 | 12.19 | 2.04 |
5 | 5 | 13.49 | 3.40 |
6 | 6 | 13.85 | 4.08 |
10 | 10 | 14.57 | 6.80 |
支払回数 (回) | 支払期間 (カ月) | 実質年❹ (%) | 利用代金 100 円あたりの手数料 (円) |
12 | 12 | 14.73 | 8.16 |
15 | 15 | 14.87 | 10.20 |
18 | 18 | 14.93 | 12.24 |
20 | 20 | 14.95 | 13.60 |
24 | 24 | 14.95 | 16.32 |
30 | 30 | 14.90 | 20.40 |
36 | 36 | 14.81 | 24.48 |
48 | 48 | 14.60 | 32.64 |
※ボーナス併用払の場合には実質年率が異なることがあります。
※2 回払の場合には、支払回数 2 回、支払期間 2 カ月、実質年率 0.0%となります。
5. 分割払の支払例
(支払例)利用代金 30 万円の商品を 10 回払で購入
金額 | 計算方法 | |
手数料 | 20,400 円 | 300,000 円×6.80 円÷100 円 |
支払総額 | 320,400 円 | 300,000 円+20,400 円 |
分割支払金(月々の支払金) | 32,040 円 | 320,400÷10 回 |
※分割支払金の単位は 1 円となり、1 円未満の端数は初回に算入します。
※端数の調整により実質年率が異なることがあります。
6. ボーナス払の手数料率
実質年❹ | 支払回数 | 支払期間 | |
ボーナス 1 回払 | 0.0% | 1 回 | 2~6 カ月 |
ボーナス 2 回払 | 13.89% | 2 回 | 5~12 カ月 |
※ボーナス 2 回払の利用代金 100 円あたりの手数料は 3.5 円とします。
※支払月や端数の調整により実質年率が異なることがあります。
7. ボーナス払の支払例
(支払例)4 月 1 日に利用代金 30 万円の商品をボーナス 2 回払(支払月:7 月・12 月)で購入した場合の手数料
300,000 円×3.5÷100=10,500 円
支払総額 300,000 円+10,500 円=310,500 円
1 回あたりの分割支払金 310,500 円÷2=155,250 円
※ボーナス分割支払金の単位は 1 円となり、1 円未満の端数は初回に算入します。
返済方式 | 1 回払の場合:元利一括返済 リボルビング払の場合:残高スライド方式 |
キャッシング 利用可能枠 | 当社が審査し決定した枠 |
実質年❹ | 18.0% |
【キャッシングについて】 1.キャッシング利用可能枠
(新たに貸付をしようとする金額とその新たな貸付時点での当社の他の貸付契約の残高の合計が 100 万円以上のときは、新たな貸付契約の利率は 15.0%となります。) | |
返済期間及び返済回数 | 1 回払は 60 日以内 リボルビング払は原則 5 年以内、60 回以内(ご利用残高 30 万円以内の場合は原則 3 年以内、36 回以内) 毎月の返済日 27 日 |
遅延損害金 | 実質年率 20.0% |
担保・保証人:不要
2.リボルビング払の支払元金(残高スライド方式)
融資残高 | 支払元金 |
200,000 円以下 | 5,000 円~10,000 円 |
200,000 円超 500,000 円以下 | 10,000 円~20,000 円 |
500,000 円超 1,000,000 円以下 | 10,000 円~30,000 円 |
融資残高 | 支払元金 |
1,000,000 円超 | 10,000 円~60,000 円 |
※月末融資残高により支払月の支払元金が決まります。
※最低支払元金は、当社所定の方法により変更することができます。
※支払元金が取り決めた金額以下になる場合には、融資残高全額が支払元金となります。
以上
2024 年 6 月 26 日
PayPay カード会員規約
PayPay カード会員規約(以下「本規約」といいます。)は、PayPay カード株式会社(以下「当社」といいます。)が発行する PayPay カード(以下「本カード」といいます。)に関する契約関係を定めるものです。
第 1 章一般条項
第 1 条(会員)
1.本会員とは、LINE ヤフー株式会社(以下「LINE ヤフー」といいます。)が定める LINE ヤフー共通利用規約を承認したうえで、Yahoo! JAPAN ID を保有するものが、当社が定める本規約を承認のうえ、当社が発行する本カードへの入会を申込み、当社が入会を承諾した方をいいます。
2.本会員は、当社が入会を承諾し、別途、書面、メール等によるお知らせに記載した日に、当社との間で契約が成立し、本カードへ入会したものとします。
3. 家族カードに関する条項(本条第 4 項から第 6 項及びその他の条項)、キャッシングに関する条項(第 3 章及びその他の条項)及び ETC カード(第 23 条第 2 項)は、それぞれのサービスを当社所定の方法により申し込み、当社が承認をした本会員に適用されます。
4. 本会員が本条第 5 項及び第 6 項の責任を負うことを承認した家族で、当社が適格と認めた方を家族会員(以下本会員と家族会員を併せて「会員」といいます。)といいます。家族会員は、所定の手続を完了した日をもって、本カードへ入会したものとします。ただし、家族会員は、本会員が退会その他の理由で会員資格を喪失した場合には当然に会員資格を喪失します。
5. 本会員は、当社が家族会員用に発行した本カード(PayPay カード(PayPay 決済)(家族会員が QR コード等を提示等してクレジット決済を行うことができるサービスをいいます。))を含み、以下総称して「家族カード」といいま
す。)又は会員番号を利用して決済をした金額を、家族会員が指定した支払方法により当社に支払うものとします。その他、本会員は、各サービス規約(次条に定義)及び PayPay カード(PayPay 決済用)会員特約(PayPay カード会員
用)に基づき、家族会員が家族カード又は会員番号を利用したことにより生じる全ての責任(家族会員以外の第三者が家族カード又は会員番号を不正利用等した場合の責任も含む。)を負うものとし、家族カードの利用分は第 15 条第 3 項に定める「請求明細」を確認するものとします。また家族会員は、当社が本会員に家族カードの利用内容・利用状況等を通知することをあらかじめ承諾するものとし、本会員は、家族会員が本会員と家族会員同一の利用可能額及び利用残高の確認ができることをあらかじめ承諾するものとします。
6. 本会員は、家族会員に対し本規約の内容を遵守させるものとします。本会員は、家族会員が本規約の内容を遵守しなかったことにより当社に生じた損害(家族カードの管理に関して生じた損害を含みます。)につき、家族会員と連帯して賠償責任を負うものとします。
第 2 条(申込条件及び留意点等)
1.本会員は、本カードの申込にあたり、次の各号に定める事項を承諾するものとします。
(1)本会員は、別途、当社が定める「PayPay カード会員メニュー利用者規定」、「PayPay カード個人情報の取扱に関する同意条項」及び「電磁化書面規定(割販)」(以下総称して「各サービス規約」といいます。)に承諾のうえ、入会後に各サービス規約に定める必要な登録手続等を直ちに行うものとします。
(2)本会員は、本カードの利用にあたり、各サービス規約に基づき、当社が交付する明細書等の書面(法令等で交付が必要な書面を含みます。)を電磁的方法で提供を受けることを承諾し、電磁的方法にてその内容の確認をするものとします。但し、会員の承諾にかかわらず、電磁的方法ではなく書面で交付する場合があります。
(3)前号にかかわらず、本会員は、書面での交付を希望する場合、当社所定の発行手数料を支払うものとします。ただし、法令等で交付が必要な書面その他当社が特に認めた場合については発行手数料を免除することがありま
す。
(4)本会員は、第 15 条 1 項及び 2 項に定める支払口座を当社が定める期間以内に届け出たうえで、口座振替等の手続を完了するものとします。なお、口座振替等の手続には時間を要する場合があります。
(5)当社が定める期間内に前号の手続が完了しない場合において、当社が会員に本カードに係る「振込依頼書」を発送したときは、当社所定の発行手数料を本会員は支払うものとします。ただし、当社が特に認めた場合においては、当該発行手数料は免除されるものとします。
2.前項第 3 号及び第 5 号の発行手数料は、当社所定のウェブサイト又は PayPay カード会員メニュー(以下「会員サイト」といいます。)で告知その他当社所定の方法でお知らせいたします。なお、発行手数料を変更する場合は、当社はあらかじめ通知又は公表いたします。
第 3 条(提供サービスと利用)
1.会員は、当社のサービスの利用等に関する規定等がある場合はそれに従うものとし、また、会員は、会員が本規約又は付帯サービスの利用等に関する規定等に違反した場合、サービスを利用できない場合があります。 2.本カードに付随し、LINE ヤフーが提供するサービス(以下「提携サービス」といいます。)及びその内容については、LINE ヤフーがホームページその他の LINE ヤフー所定の方法により会員に通知又は公表します。会員は、LINE ヤフーが提供するサービスを利用する場合、LINE ヤフーが定める利用規約その他の規定に従い利用するものとします。
第 4 条(本カードの貸与・管理・有効期限)
1.本規約に定めるカードは、本会員が申込を行った国際ブランドマークを搭載したカード(以下、本カードと家族カードを総称して「カード」といいます。)とし、当社は、会員が申込を行ったカードを発行し貸与します。 2.カード券面上には氏名等(以下、会員サイト内及び PayPay カード送付時に発行・表示されるクレジットカード情報を含め、「カード情報」といいます。)が表示され、カード所定の署名欄に自署した会員以外は利用できません。また会員は、カードを他人に貸与・寄託・預入・譲渡・質入又は担保提供等に利用する等第三者への占有の移転や、カード情報を預託・提供してはならず、理由の如何を問わず、カード及びカード情報を、本人によるクレジットカード取引システムの利用以外に他の者に使用させもしくは使用のために占有を移転させることは一切できません。 3.カードの所有権は当社に属します。会員は、当社よりカードが貸与された場合は、直ちにカードの署名欄に自署し、善良なる管理者の注意をもってカード及びカード情報を使用・保管・管理をするものとします。 4.前二項に違反してカード及びカード情報が他人に使用されたことにより生じる一切の債務については、本規約を適用し、全て会員がその責任を負うものとします。 5.カードの有効期限は、当社が指定する月の末日までとします。なお、当社所定の時期までに退会の申出がなく、当社が引き続き会員として適格と認めた会員には新しい有効期限のカードを送付します。ただし、当社が定めた一定期間にカードの利用がない場合その他当社が新しい有効期限のカードを送付することが適切でないと判断した場合には、新しい有効期限のカードを送付しない場合があります。 6.カードの有効期限内におけるカード使用による支払については、カードの有効期限経過後といえども、本規約を適用します。 7.会員が万一有効期限を超えてカードを利用した場合、そのカード利用に起因して生じる一切の債務は本規約を適用
し、全て会員がその責任を負うものとします。
8.当社が認めた会員には、半導体集積回路の機能を組み込んだカード(以下「IC カード」といいます。)を貸与します。会員は、IC カードに格納された機能を利用して当社又は当社の提携先が行う各種サービスを受けることができるものとします。
9.会員は、IC カードの毀損、分解、格納された情報の漏洩、複製、改ざん又は解析等を行わないものとします。
第 5 条(年会費)
1.会員は、当社に対し、毎年当社所定の時期に当社所定の年会 及びサービス会 (以下総称して「年会 等」といいます。)を支払うものとします。
2.年会 等は、会員の都合により解約・退会した場合、当社の判断によりカードの利用・貸与を停止又は会員資格を取消した場合、その他理由の如何を問わず返還しません。
第 6 条(暗証番号)
1.当社は、会員より申出のあったカードの暗証番号を所定の方法により登録するものとします。ただし、会員からの申出がない場合又は会員が申し出た暗証番号につき当社が暗証番号として不適切と判断した場合は、当社所定の方法により当社が定めた暗証番号を登録することがあります。
2.会員は、暗証番号として、「0000」「9999」等同じ数字の連続、生年月日及び電話番号等他人から推測されやすい番号を避け、他人から推測されにくい番号を登録するものとします。また、会員は、登録した暗証番号を他人に知られないよう管理するものとします。 3.カード利用の際、登録した暗証番号が使用されたときは、暗証番号について盗用その他事故があっても、そのために生じる一切の債務について会員が支払の責めを負うものとします。ただし、暗証番号の管理について会員に故意又は過失がないと当社が認めた場合には、この限りではありません。
4.当社が会員に貸与したカードが IC カードの場合、当該カードの暗証番号は、本条第 1 項で登録された暗証番号とします。なお、当社が必要と認めた場合には、所定の方法により IC カードの暗証番号を変更し、IC カードを再発行することがあります。再発行前の旧カードは、会員自らの責任において処分するものとします。
第 7 条(通信端末機器等の管理責任)
1.会員サイトを利用するために必要な通信端末機器及びソフトウェア等(以下、「通信端末機器等」といいます。)、通信回線その他の通信環境等の準備及び維持は会員の負担と責任において行うものとします。 2.会員は、会員サイトを利用する自己の占有又は管理下にある通信端末機器等及び当該通信端末機器等に自ら設定したパスワード、暗証番号その他の本人認証方法等(以下、「パスワード等」といいます。)、並びに通信端末機器等に表示されるカード情報の管理につき、善良なる管理者の注意義務を自ら負うものとします。
3.会員は、通信端末機器等又は会員サイトの利用に係るパスワード等を他人に貸与・寄託・預入・譲渡・質入又は担保提供したり、パスワード等の情報及びカード情報を理由の如何を問わず預託・提供したりすることは一切できません。 4.会員は、前三項への違反その他通信端末機器等、パスワード等又はカード情報の管理不十分及びこれらに起因する第三者による会員サイトの利用又は会員による使用上の過誤その他これらに準じる全ての事由によって会員に生じた損害で
あっても自ら責任を負うものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。ただし、当社の責めに帰すべき事由による場合は除きます。 5.当社は、通信端末機器等を通じた会員サイトの提供に関し、その完全性、正確性、適用性、有用性、最新性、継続
性、通信端末機器等への適合性、動作性、安全性等を保証するものではありません。また当社は、当社に故意又は過失に基づく債務不履行があるときを除き、通信端末機器等を通じた会員サイトの利用により発生した会員の損害(第三者との間で生じたトラブルに起因する損害を含みます。)、通信端末機器等を通じて会員サイトを利用できなかったことにより発生した会員又は第三者の損害に対し、損害賠償義務その他いかなる責任も一切負わないものとします。
第 8 条(通知等)
1.会員は、入会申込時若しくは入会後当社所定の方法により会員が利用する携帯電話番号又は電子メールアドレスを当社に登録するものとします。 2.当社は、会員に対して、前項の携帯電話番号又は電子メールアドレスを使用し、必要事項を通知することがありま
す。なお、当社が広告宣伝に関する案内をする場合には、当社所定の方法によりあらかじめ会員の承諾を得るものとします。
3.当社は、会員に対し、LINE ヤフーのホームページ等において、本カードの申込又は利用に関する案内、本カード又は通知等の発送状況等に関する案内、口座振替等の手続に関する案内、請求額の案内、その他必要事項を通知することがあり、この通知は会員が Yahoo! JAPAN ID ログイン状態にある場合に限り表示されます。なお、会員は、当該通知の表示に関して善良なる管理者の注意をもって管理するものとし、ログインされた状態で、会員以外の第三者が表示された通知等を閲覧することなどにより会員に発生した損害については、当社は一切責任を負わないものとします。 4.会員が前項の規定に違反し、会員以外の者にカードが利用された場合、それにより生じる一切の支払債務について
は、すべて会員が責任を負うものとします。
第 9 条(付帯サービス等)
1.会員は、当社又は当社以外のサービス提供者(以下「サービス提供者」といいます。)が提供する付帯サービス(以下「付帯サービス等」といいます。)を利用することができるものとします。
2.会員は、LINE ヤフーの提供するサービス「Yahoo!ウォレット」の通常使うお支払い方法として、本カードが登録されることに承諾するものとします。なお、「Yahoo!ウォレット」とは、あらかじめ登録した情報を用いて決済手続を簡便に行うことができる、LINE ヤフーが提供するサービスです。 3.付帯サービス等の利用に関する規定等がある場合、会員は、それに従うものとし、付帯サービス等の利用ができない場合があることをあらかじめ承諾するものとします。 4.会員は、当社又はサービス提携先が必要と認めた場合、当社が付帯サービス等の提供を中止又はその内容を変更することをあらかじめ承諾するものとします。
第 10 条(PayPay 残高利用規約の適用)
会員が本カードを利用して第 33 条に定めるカードショッピング等を行った場合、PayPay の定める「PayPay 残高利用規約」(https://about.paypay.ne.jp/terms/consumer/rule/balance/)に従い、PayPay ポイントが付与されます。
第 11 条(電話又はインターネット等による取引等)
1.会員は、当社所定の付帯サービス等の申込、当社への会員の利用内容等の照会及び登録事項等の変更の届出等を電話又はインターネット等によって行う(以下「電話等取引」といいます。)ことができるものとします。 2.会員は、電話等取引を行う場合の本人確認は、原則として暗証番号又は当社が別に定めた方法によって行うものと し、その内容は録音又は記録され、当社に相当期間保存されることを承諾するものとします。
第 12 条(本カードの機能)
1.会員は、カードを利用して当社の加盟店及び国際ブランド会社に加盟した日本国内外の加盟店(以下総称して「加盟 店」といいます。)で商品の購入やサービスの提供を受けること(以下「カードショッピング」といいます。)ができるものとします。 2.会員は、カードを利用して当社、当社と提携関係のあるクレジットカード会社、及び国際ブランド会社並びに国際ブランド会社が提携する金融機関等を通じて金銭の借入を受けること(以下「カードキャッシング」といいます。)ができるものとします。
第 13 条(クレジットカード利用可能枠)
1.当社は、カード 1 枚ごとにクレジットカード利用可能枠を審査のうえ決定し、クレジットカード利用可能枠の内枠として、次の各号の利用可能枠を定め、本会員に通知します。なお、クレジットカード利用可能枠は、原則としてショッピング 1 回払利用可能枠と同じ金額となり、次の各号の利用可能枠の合計にはなりません。
(1)ショッピング 1 回払利用可能枠
(2)ショッピング 1 回払以外利用可能枠
(3)キャッシング利用可能枠
2.当社は、前項(2)のショッピング 1 回払以外利用可能枠の内枠として、次の各号の利用可能枠を審査のうえ決定
し、本会員に通知します。なお、ショッピング 1 回払以外利用可能枠は、次の各号の利用可能枠の最も大きい利用可能枠と同じ金額となり、各利用可能枠の合計にはなりません。
(1)リボルビング払利用可能枠
(2)分割払利用可能枠
(3)ボーナス払利用可能枠 3.会員は、前二項各号に定める利用可能枠を超えてカードを使用してはならないものとします。ただし、会員が前二項各号いずれかの利用可能枠を超えてカードを利用した場合は、会員が加盟店において指定した支払方法にかかわらず、当該利用代金(「利用代金」は、割賦販売法における「現金価格」から「申込金(頭金)」を差し引いた残金のことをいいま す。以下同じ。)を翌月に一括して支払うものとします。この場合、当該カード利用にかかわる包括信用購入あっせんの手数料(以下単に「手数料」といいます。)は請求いたしません。
4.会員は、第 1 項のクレジットカード利用可能枠から、カード利用時点における未払債務(カードの利用につき加盟店から当社に到着した売上情報又は売上承認情報及びカードショッピングの利用残高及びカードキャッシングの融資残高を合算した金額をいいます。以下同じ。)を差し引いた金額の範囲内で、カードショッピング又はカードキャッシングが利用できるものとします。また、会員は、第 2 項のショッピング 1 回払以外利用可能枠から、カード利用時点におけるリボルビング払、分割払及びボーナス払に係る未払債務を差し引いた金額の範囲内で、リボルビング払、分割払又はボーナス払が利用できるものとします。
5.当社は、会員のカード利用状況及び再審査の結果その他の事情を勘案して、第 1 項及び第 2 項の利用可能枠を必要に応じて増枠又は減枠(0 円とすることを含みます。)できるものとします。なお、本会員がキャッシング利用可能枠を増枠しようとする場合は、当社所定の方法により増枠を申し込むものとし、当社が審査した結果、適当と認めた場合にのみ増枠するものとします。また、カードキャッシングは、当社が定め会員に告知した条件を満たさない限り利用できないものとします。
第 14 条(複数枚カード保有における利用可能枠)
1.当社は、本会員に複数枚カード(家族カードを除き、ローンカードを含みます。以下本条において同じ。)を貸与する場合は、前条の定めにかかわらず、本会員 1 人あたりのクレジットカード利用可能枠及びそのクレジットカード利用可
能枠の内枠として次の各号に定める利用可能枠を審査のうえ決定し、本会員に通知します。なお、本会員 1 人あたりの利
用可能枠は、原則としてショッピング 1 回払利用可能枠と同じ金額となり、次の各号の利用可能枠の合計にはなりません。
(1)ショッピング 1 回払利用可能枠
(2)ショッピング 1 回払以外利用可能枠
(3)キャッシング利用可能枠
2.当社は、本会員に複数枚カードを貸与する場合には、前項(2)のショッピング 1 回払以外利用可能枠の内枠とし
て、本会員 1 人あたりの次の各号の利用可能枠を審査のうえ決定し、本会員に通知します。なお、本会員 1 人あたりの
ショッピング 1 回払以外利用可能枠は、次の各号の利用可能枠の最も大きい利用可能枠と同じ金額となり、各利用可能枠の合計にはなりません。
(1)リボルビング払利用可能枠
(2)分割払利用可能枠
(3)ボーナス払利用可能枠
3.会員は、前二項各号の利用可能枠がカード 1 枚ごとに設定された各利用可能枠の合計とならないことを承諾するもの
とします。また、前二項各号の利用可能枠は、前条第 1 項及び第 2 項の利用可能枠よりも優先され、カードの利用が制限されることがあることを承諾するものとします。
4.会員は、第 1 項のクレジットカードの利用可能枠から、カード利用時点における本会員 1 人あたりの未払債務を差し
引いた金額の範囲内で、カードショッピング又はカードキャッシングが利用できるものとします。また、会員は、第 2 項
のショッピング 1 回払以外利用可能枠から、カード利用時点におけるリボルビング払、分割払及びボーナス払に係る未払債務を差し引いた金額の範囲内で、リボルビング払、分割払又はボーナス払が利用できるものとします。
5.会員は、第 1 項各号及び第 2 項各号の利用可能枠から、支払方法ごとの本会員 1 人あたりの未払債務(会員がカードを複数枚保有している場合は複数枚の未払債務を合算します。)を差し引いた金額の範囲内で、当該支払方法によるカードショッピング又はカードキャッシングが利用できるものとします。
6.会員が第 1 項第 2 号又は第 2 項各号いずれかの利用可能枠を超えてカードを利用した場合は、会員が加盟店において指定した支払方法にかかわらず、当該利用代金を翌月に一括して支払うものとします。(この場合、当該カード利用にかかわる手数料は請求いたしません。) 7.当社は、会員のカード利用状況、会員の再審査の結果その他事情を勘案して、第 1 項及び第 2 項の利用可能枠を必要に応じて増枠又は減枠(0 円とすることを含みます。)できるものとします。
第 15 条(支払方法)
1.カードショッピングの利用代金及び手数料(以下「カードショッピングの支払金」といい、分割払及びボーナス払は分割支払金を指し、リボルビング払は弁済金を指します。)並びにカードキャッシングの融資金及び利息(以下「カードキャッシングの支払金」といいます。)その他本規約に基づく本会員の当社に対する一切の支払債務(以下総称して「支払債務」といいます。)は、原則として毎月末日に締め切る(以下「締切日」といいます。)ものとし、本会員は、翌月 27日(金融機関の営業日でない場合は翌営業日とし、以下「支払日」といいます。)にあらかじめ当社の指定する金融機関又は収納代行会社(以下「金融機関等」といいます。)と約定した預金口座、証券総合口座又はゆうちょ銀行口座(以下
「支払口座」といいます。)から口座振替、収納代行又は自動払込の方法(以下「口座振替等」といいます。)により支払うものとします。ただし、支払方法について別の定めがある場合又はあらかじめ当社の同意を得た場合は、他の方法をもって口座振替等に代えることができます。なお、事務上の都合により翌々月以降の支払日の支払となることがありま す。
2.当社は、当社が特に必要と認めた本会員が、前項に定める本会員の支払債務につき、本会員の代わりに当社へ支払うよう第三者(以下「口座名義人」といいます。)に委任し、口座名義人がこれを受任している場合、口座名義人の金融機関の預金口座から口座振替等ができるものとします。この場合においても、本会員は本規約に定める一切の支払債務を負担するものとし、当社が必要と認めた場合には、当社は、直接本会員に支払債務の支払いを求めることができ、その場合に本会員は、口座名義人へ支払いの委任をしたことを理由に、当社への支払いを拒むことはできないこととします。 3.当社は、本会員に対し、カード利用の有無にかかわらず、毎月のカード利用による支払金等の明細(以下「請求明
細」といいます。)及び残高並びに当月の請求予定金額を原則支払月の当月 12 日頃に会員サイト上で表示し、本会員にその旨を本会員のメールアドレスへ通知します。本会員は、速やかに当該カードの請求明細の内容を確認するものとします。なお、当社が会員サイト上に表示した後 1 週間以内に本会員からの申出がない限り、請求明細の内容について承認されたものとします。ただし、当社は、法令で発行が必要とされている場合等一定の場合には、本会員の届出住所へ明細書
(請求明細や残高等を記載した「ご利用代金請求明細書」をいいます。)を郵送します。この場合、本会員は、速やかに明細書の内容を確認するものとし、明細書発行後 1 週間以内に本会員からの申出がない限り、当社は、本会員が明細書の内容について承認されたものとして前二項の口座振替等を行います。
4.当社は、本会員から前項の請求明細又は明細書について申出を受けた場合には、速やかに申出の内容を調査するものとします。なお、調査に時間がかかる等の事由により、当月の請求金額が調整できない場合には、口座振替等が請求明細又は明細書に記載の請求金額で行われる場合があることを本会員はあらかじめ承諾するものとします。
5.明細書は、本条第 3 項ただし書に定める場合を除いて、本会員が申請を行い当社が認める場合に限り発行し、本会員の届出住所に郵送します。この場合、本会員は当社所定の発行手数料を支払うものとします。 6.支払日に支払債務の口座振替等ができない場合には、当社所定の方法により当該支払債務を支払うものとし、金融機関等との約定により、支払日以降任意の日に、支払債務の全額又は一部につき口座振替等できるものとします。 7.当社は、当社が会員に対して負担する債務がある場合には、当該債務の弁済期にかかわらず、会員の当社に対する支払債務に充当することがあり、会員はこの内容について異議のないものとします。 8.当社は、前項に定める支払債務への充当によらず会員に返金する場合、原則として、現金にて当社に届け出た支払口座に返金するものとします。ただし、支払方法について別の定めがある場合又は会員から他の方法による返金の申し出を受け当社が認めた場合には、その方法によるものとします。
第 16 条(日本国外の利用代金の円への換算)
1.海外でカードを利用した代金の円貨への換算は、国際ブランド所定のレートが適用されるものとします。
2.カードショッピングの換算に際しては、海外利用にかかわる事務処理コストとして、当社所定の事務処理の手数料を加算するものとします。ただし、海外で利用したカードキャッシングには、事務処理の手数料は含みません。
第 17 条(支払債務の充当順序)
会員が支払った金額が本規約及びその他の契約に基づき、当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、特に通知なくして、当社が適当と認める順序、方法により、いずれかの債務に充当しても異議ないものとします。ただし、リボルビング払の支払停止の抗弁に係る充当順序については、この限りではないものとします。
第 18 条(手数料❹、利❹の変更)
1.当社は、別に定める分割払及びリボルビング払の手数料率、カードキャッシングの利率、遅延損害金の利率(以下総称して「基準料率」といいます。)を、金融情勢等の変化により、変更することができるものとします。なお、変更後の基準料率については、本会員に通知するものとします。 2.本規約の定めにかかわらず、当社から変更後の基準料率を通知した後は、変更後の利用分に対してのみ、変更後の基準料率が適用されることに、会員は異議がないものとします。
第 19 条(費用等の負担)
会員は、当社に対するカード利用による支払金の支払に要する以下に定める 用を負担するものとします。 1.会員は、支払を遅滞したことにより当社が振込用紙を送付した場合は、振込用紙送付手数料として、当社所定の手数料を別に支払うものとします。なお、当該手数料は、当社所定のウェブサイト又は会員サイトで告知その他当社所定の方法でお知らせします。
2.会員は、貸付又は返済を行う際の ATM 手数料(ただし貸金業法施行令等の法令で利息とみなされない利用料の範囲内で当社の定める額)及び振込手数料・収納手数料(コンビニエンスストアでの支払など)を負担するものとします。ただし、当社が認める支払方法については免除するものとします。
3.会員は、当社より本規約第 24 条第 1 項第 2 号に基づく書面による催告を受けた場合は、当該催告に要した 用を負担するものとします。 4.会員が貸金業法又は割賦販売法で定める書面の再発行を希望する場合には、当社所定の手数料を支払うものとしま す。
5.会員が当社に支払う 用等について、公租公課が課される場合又は公租公課(消 税等を含みます。)が変更される場合は、会員は、当該公租公課相当額又は当該増額分を負担するものとします。
第 20 条(カードの紛失・盗難、偽造、再発行)
1.会員がカード又はカード情報の紛失、盗難等で他人に不正使用された場合、そのカード又はカード情報の使用に起因して生じる一切の支払債務については本規約を適用し、全て会員が責を負うものとします。ただし、会員が紛失、盗難等の事実を直ちに当社に直接電話等により連絡のうえ、最寄りの警察署に届け、かつ所定の届出書を当社に提出し、当社が認めた場合、当社がその連絡を受理した日の 60 日前以降発生した損害については、当社がその支払の全部又は一部を免
除します。この場合、会員は損害の補填を請求する際、損害の発生を知った日から 30 日以内に当社が損害の補填に必要と認める書類を当社に提出するとともに、被害状況等の調査に協力するものとします。 2.前項ただし書の定めにかかわらず次の各号のいずれかに該当する場合には、支払免除の対象となりません。
(1)紛失、盗難等が会員の故意又は重大な過失によって生じた場合
(2)会員の家族、同居人、留守人その他会員の委託を受けて身の回りの世話をする者等、会員の関係者が紛失、盗難等に関与し、又は不正使用した場合
(3)戦争、地震等著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難等が生じた場合
(4)本規約に違反している状況において紛失、盗難等が生じた場合
(5)紛失、盗難等が虚偽の場合
(6)会員が当社の請求する書類の提出を拒み又は提出した書類に虚偽の申請をした場合又は当社等が行う不正使用被害調査に協力しない場合
(7)暗証番号その他会員の本人確認のために用いられる番号・記号等(以下「暗証番号」といいます。)を使用するカード利用において、使用された暗証番号と登録の暗証番号との一致を確認したうえでカード利用が行われた場合
3.本条第 1 項ただし書に定める支払免除の規定は、本条第 1 項に定める当社への連絡が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難に係る盗難カード等を用いて行われた不正な使用が最初に行われた日)から 2 年を経過する日より後に行われた場合には適用されないものとします。 4.偽造カードの使用に係るカード利用代金については、会員は支払の責を負わないものとします。ただし、暗証番号取引の場合はこの限りではありません。 5.前項にかかわらず、偽造カードの作出又は使用について会員に故意又は過失があるときは、その偽造カードの利用代金について会員が支払の責を負うものとします。
6.会員は、当社等が行う偽造カードの使用に係る被害状況の調査に対し協力するものとします。
7.カードの再発行は、当社が適当と認めた場合に行います。この場合、会員は、当社の定める再発行手数料を支払うものとします。
第 21 条(会員の再審査)
当社は、会員の適格性、本カード利用可能枠について入会後、定期・不定期の再審査を行います。この場合、当社は、必要に応じ、再審査の資料として、法令等で定められた年収証明書等の資料の提出又は運転免許証、パスポート、健康保険証等(以下、「運転免許証等」といいます。)の記号番号の提供を求める場合があります。会員は、当社からの求めがあった場合には、これに応ずるものとします。
第 22 条(カード利用の停止、会員資格取消し)
1.会員が、支払を怠る等本規約に違反し若しくは違反するおそれがある場合、会員のカード利用状況について、換金目的とした商品購入の疑いがある等不適当又は不審があると当社が認めた場合、会員が前条の再審査に協力しない場合、再審査の結果によりカード利用の継続が不適切であると当社が認めた場合、会員が当社に届け出た在留期間が経過した場 合、不正被害を未然に防止する必要があると当社が認めた場合、その他当社が必要と判断した場合には、当社は会員に通知することなく次の措置をとることができるものとします。
(1)カードの利用断り
(2)カードの利用停止(カードショッピングの全部又は一部の利用停止、カードキャッシングの全部又は一部の利用停止及びカード付帯サービス・機能の全部又は一部の利用停止を含みます。)
(3)加盟店等に対する当該カードの無効通知
(4)当社が必要と認めた法的措置 2.前項各号の措置は、加盟店を通じて行われるほか、当社所定の方法によるものとします。
3.当社は、会員が次の各号のいずれかの事由に該当した場合又は当社が該当したと判断した場合は、会員に通知することなく会員資格を取り消すことができ、加盟店等に当該カードの無効を通知又は登録することがあります。
(1)会員が LINE ヤフーから Yahoo! JAPAN ID を削除された場合
(2)会員がカードの申込、その他当社への申込等で虚偽の申告をした場合
(3)会員が本規約のいずれかに違反した場合
(4)会員が支払債務の履行を怠った場合
(5)差押・破産・民事再生申立・取引停止処分があった場合等会員の信用状態が著しく悪化した場合
(6)換金を目的とした商品購入の疑い等、会員のカードの利用状況が不適当若しくは不審があると当社が認めた場合
(7)本規約第 25 条第 1 項又は第 2 項に違反した場合
(8)会員が死亡した場合又は会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡があった場合
(9)前条の再審査によりカード利用の継続が不適当であると当社が認めた場合
(10)会員が会員として当社から複数のクレジットサービスが提供され、他のクレジットサービスについて本項の各号に記載したいずれかに該当する事由が生じた場合
(11)法令で定める本人確認ができない場合
(12)会員が、自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を棄損 し、若しくは当社の業務を妨害する行為、当社又はその委託先の従業員等に対する人格攻撃、差別的言動、執拗な問い合わせその他の長時間拘束する行為、その他これらに準ずる行為を行ったとき
(13)会員が当社に届け出た在留期間経過後、第 27 条第 3 項に基づく在留資格に関する証明書の提出の求めに応じない場合、その他当社が必要と判断した場合
4.前項の場合、会員は、カードを直接当社宛若しくは加盟店等を通じて返却するほか、当社所定の方法により、直ちに当社にカードを返却し又は会員の責任においてカードを廃棄し、本規約に定める支払期限にかかわらず、直ちに当社に対する未払債務を支払うものとします。また、当社がカードの回収に要した一切の 用も会員が負担するものとします。 5.会員は、会員資格の取消後であっても、そのカードに関して生じた一切のカード利用代金等(当社に新たに到着した売上情報を含みます。)について、本規約に基づきその支払の責任を負うものとします。
6.本会員が本条第 1 項又は第 3 項に該当した場合には、家族会員も同様の措置を受けることとなります。
7.悪用被害を回避するために当社が必要と認めた場合、会員はカードの差替に協力するものとします。
8.会員は、カードが機能停止した場合には、当社又はサービス提携先が提供する付帯サービスを利用できなくなる場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
第 23 条(退会)
1.会員は、当社所定の退会手続を行うことによりいつでも退会することができるものとします。なお、家族会員が家族カードの退会手続を行う場合には、本会員はあらかじめこれを承諾するものとします。 2.会員は、退会する場合、直ちに当該カード、当該カードに付帯するカード(ETC カード等)を当社へ返却するか、又は、会員の責任において破棄するものとします。 3.本会員が退会した場合には、家族会員も当然に退会となり、家族カードも直ちに当社へ返却するか会員の責任において破棄するものとします。 4.会員は、当社又はサービス提携先が提供する付帯サービスについて、退会した時点で利用できなくなる場合があることをあらかじめ承諾するものとします。 5.当社は、会員が退会する場合、支払日にかかわらず支払債務全額を直ちに請求できるものとします。ただし、当社が
認める場合は、通常の支払方法によるものとします。また、会員は、未払債務を完済した時点で退会となることを承諾するものとします。 6.会員は、当社所定の退会手続を行った後も、そのカードに関して生じた一切のカード利用代金等(当社に新たに到着した売上情報を含みます。)について、本規約に基づきその支払の責任を負うものとします。 7.当社は、当社が定めた期間カードを利用しなかったことにより新しい有効期限のカードを送付せず、一定期間経過したカードについて、カード利用可能枠の減枠又はカード利用の停止ができるものとします。また、未払債務がない場合には退会の手続ができるものとします。
第 24 条(期限の利益喪失)
1.会員は、次のいずれかの事由に該当するときには、何らの通知、催告を受けることなく当社に対する一切の未払債務について当然に期限の利益を喪失し、その債務全額を直ちに支払うものとします。
(1)会員がカードショッピング(ただし、1 回払に限ります。)又はカードキャッシングを利用した場合において、当該支払金の支払を 1 回でも遅滞したとき(ただし、カードキャッシングの利息については、利息制限法第 1
条第 1 項に規定する利率を超えない範囲内においてのみ効力を有します。)
(2)会員がカードショッピングを利用した場合において、支払日に分割払の分割支払金、ボーナス払の支払分又はリボルビング払の弁済金の支払を遅滞し、当社から 20 日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき
(3)前号にかかわらず、会員のカードの利用が指定権利以外の権利の購入及び割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1項に該当する取引において、会員が分割払の分割支払金、ボーナス払の支払分又はリボルビング払の弁済金の支払を 1 回でも遅滞したとき
(4)会員が自ら振出し若しくは引受けた手形、小切手が不渡りになったとき、又は一般の支払を停止したことを当社が知ったとき
(5)会員が差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立を受けたことを当社が知ったとき(ただし、信用に関しないものは除きます。)
(6)会員が滞納処分又は銀行取引停止処分を受けたことを当社が知ったとき
(7)会員が破産手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始若しくは会社更生開始の申立を受けたこと、又は自らこれらの申立をしたことを当社が知ったとき
(8)会員が債務整理のための和解、調停等の申立を受けたとき又は自らこれらの申立をしたことを当社が知ったとき
(9)当社が会員について債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知を受けたとき
(10)会員が購入した商品(権利を含みます。)の質入、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたことを当社が知ったとき
(11)当社が会員資格を取消したとき
2.会員は、次のいずれかの事由に該当するときには、当社の請求により当社に対する一切の未払債務について期限の利益を喪失し、その債務全額を直ちに支払うものとします。
(1)会員が本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき
(2)カードの債務とは異なる会員の債務の保証を当社がしているときに、当社が保証先に保証の中止若しくは解約の申入れをしたとき又は保証先から保証債務履行の請求を受けたとき
(3)その他会員の信用状態が著しく悪化したとき
(4)会員が当社の発行するカードを複数所持している場合において、その 1 枚のカードについて本条に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じたとき
第 25 条(反社会的勢力の排除)
1.会員は、会員が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、これらの共生者、その他これらに準ずる者(以
下総称して「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと及び次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来において該当しないことを確約します。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)会員自ら又は第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 2.会員は、会員が、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為 3.会員が前二項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、当社は、会員に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員はこれに応じるものとします。
4.当社は、会員が第 1 項若しくは第 2 項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本規約に基づくカードの利用を一時的に停止することができるものとします。カードの利用を一時停止した場合には、会員は、当社が利用再開を認めるまでの間、カード利用を行うことができないものとします。
5.会員が第 1 項各号若しくは第 2 項各号のいずれかに該当した場合、第 1 項若しくは第 2 項の規定に基づく確約に関し
て虚偽の申告をしたことが判明した場合、又は第 3 項の調査等に応じない場合や虚偽の回答をした場合のいずれかであって、当社とのカード会員契約を継続することが不適切であると当社が認めるときには、当社は、直ちに本契約を解除できるものとします。この場合、会員は当社の請求により、当社に対する一切の債務について期限の利益を失い、債務の全額を直ちに支払うものとします。
6.前二項の規定の適用により、当社に損失、損害又は 用(以下「損害等」といいます。)が生じた場合には、会員
は、これを賠償する責任を負うものとします。また、前二項の適用により、会員に損害等が生じた場合にも、会員は、当該損害等について当社に請求しないものとします。
7.第 5 項の規定に基づき本契約が解除された場合でも、当社に対する未払債務があるときは、それが完済されるまでは本契約の関連条項が適用されるものとします。
第 26 条(届出事項の変更)
1.会員は、当社に届け出た氏名、住所、勤務先、職業、連絡先、メールアドレス、支払口座、暗証番号、年収、取引を行う目的その他の会員が当社に届け出た事項(以下総称して「属性情報」といいます。)及び家族会員の属性情報に変更が生じた場合は、遅滞なく当社所定の方法により届け出るものとします。
2.前項の届出がなされていない場合でも、当社は適法かつ適正な方法により取得した個人情報又はその他の情報によ
り、属性情報に変更があると合理的に判断した場合には、当該変更内容に係る前項の届出があったものとして取り扱うことがあり、会員は、当社の当該取扱いについて異議を述べないものとします。
3.第 1 項の届出を怠ったために当社からの通知、送付書類その他のものが延着し又は到着しなかった場合は、通常到着
すべきときに会員に到着したものとみなします。ただし、第 1 項の変更の届出を行わなかったことについて、やむを得ない事情がある場合は、この限りでありません。
第 27 条(書類の提出等の同意)
1.当社は、外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等による必要が生じた場合、会員から所定の書類の提出を求めることがあり、会員はこれに協力するものとします。 2.当社は、定期・不定期に会員に対して当社が必要とする運転免許証等・住民票・年収証明等本人確認又はカード利用確認のための書類の提出を求めることがあり、会員はこれに協力するものとします。 3.日本国籍を保有せず本邦に居住する会員は、適法な在留資格・在留期間を保持している旨を確認するために、当社の求めに応じ在留資格に関する証明書を当社所定の方法により提出するものとします。
第 28 条(住民票等の取得)
会員は、本申込に係る審査のため、再審査のため又は与信後の管理のために、当社が必要と認めた場合には、会員の住民票等を当社が取得し利用することを承諾するものとします。
第 29 条(債権譲渡の承諾)
1.会員は、当社が会員に対して有する本契約に基づく債権を、必要に応じて金融機関又は債権回収会社等に譲渡、担保提供その他の処分をすること及び当社が譲渡した債権を譲受人から再び譲り受けることについて、あらかじめ承諾しま す。 2.会員は、前項の債権譲渡に関して、当社に対して有し、又は将来有することとなる相殺の抗弁、同時履行の抗弁、無効・取消し・解除の抗弁、消滅時効の抗弁その他一切の抗弁を放棄し、また、契約の不成立、不存在を主張しないものとします。ただし、第 39 条に基づく支払停止の抗弁は、この限りでありません。
第 30 条(準拠法)
会員と当社との諸契約に関する準拠法は、全て日本法が適用されるものとします。
第 31 条(規約の変更)
1.会員は、経済状況の変動や法令改正その他の事情により本規約を変更する必要が生じた場合には、当社が本規約を変更することがあることを承諾するものとします。
2.当社は本規約の一部若しくは全てを変更する場合は、変更内容に応じた期間を設けて、当社所定のウェブサイト又は会員サイトで告知その他当社所定の方法により会員にその内容をお知らせいたします。なお、当社からその内容をお知らせした後に、会員が本規約の変更日までの間に異議を述べない場合又は本規約の変更日以降に会員が本カードを利用した場合には、会員は変更内容を承諾したものとみなして、変更後の本規約を適用します。 3.会員が本規約を承諾しない場合には、会員又は当社から解約することができるものとし、カード利用開始前に貸与したカードを切断する等廃棄したうえで、当社所定の手続により退会するものとします。
4.前三項は、第 2 条に定める各サービス規約、第 9 条に定める付帯サービス等のうち当社が提供する付帯サービス等の利用に関する規定等、その他本規約に付随する特約等にも適用されるものとします。
第 32 条(合意管轄裁判所)
会員は、本規約について紛議が生じた場合、訴額の如何にかかわらず、会員の住所地、商品等の購入地及び当社の本社、各支店、営業所を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。
第 2 章
カードショッピング条項
第 33 条(カードショッピングの利用方法)
1.会員は、本規約を承諾のうえ、加盟店でカードを提示し所定の売上票にカードと同一の自己の署名を行うことによりカードショッピングができるものとします。 2.加盟店に設置された端末機で、当社所定の手続を行うことにより、売上票への署名に代える場合があります。また、電子商取引、通信販売、電話予約販売等当社が認めた場合には、会員は当社が指定する方法により会員のカードの提示、売上票への署名等を省略できるものとします。この場合、暗証番号又はカード裏面若しくは会員サイトに記載されたコード等の照合を行うことがあります。また、当社が認めた場合には、カードの提示を省略し、これに代わる方法をとる場合があります。
3.当社又は当社の提携クレジットカード会社若しくはこれらの提携先(以下「提携会社」といいます。)と加盟店との契約が立替払契約の場合、会員は、カードショッピング利用の結果生じた加盟店の会員に対する債権について、当該加盟店に対し、当社又は提携会社が直接立替払いをすることを委託し、或いは立替払いをした結果発生した債権を提携会社、国際ブランド会社と提携したクレジットカード会社を経由して、当社に譲渡し、又は当該債権について立替払いをすることについて、あらかじめ異議なく承諾するものとします。会員は、カードショッピングの支払金(カードショッピングの利用代金に手数料を加算した額)を当社に支払うものとします。 4.当社又は提携会社と加盟店との契約が債権譲渡契約の場合、会員は、カードショッピング利用の結果生じた加盟店の会員に対する債権を、当該加盟店が直接、或いは提携会社、国際ブランド会社と提携した銀行・クレジットカード会社を経由して当社に譲渡することについて、あらかじめ承諾するものとし、当該債権譲渡に関して、当該加盟店に対して有 し、又は将来有することとなる相殺の抗弁、同時履行の抗弁、無効・取消し・解除の抗弁、消滅時効の抗弁その他一切の抗弁を放棄し、また、契約の不成立、不存在を主張しないものとします。ただし、当社に対し、第 39 条に基づく支払停
止の抗弁を主張する場合を除きます。会員は、カードショッピングの支払金(カードショッピングの利用代金に手数料を加算した額)を当社に支払うものとします。 5.カードの利用金額、利用状況等の事情によっては、カードの利用について都度当社の承認が必要となります。この場合、会員は、当社が加盟店から照会を受けることがあり、当社が必要と認めた事項に限り、加盟店等に回答することをあらかじめ承諾するものとします。
6.当社は、会員のカードが第三者によって不正に使用されるおそれがあると判断した場合、端末機等を通じ、会員のカード利用を保留し、加盟店からの照会によって当該カード利用を承認することがあり、この場合、会員は、当社が所定の本人確認を行うことをあらかじめ承諾するものとします。 7.カードショッピングを取り消す場合は、取消用の売上票に自己の署名を行う等所定の手続によるものとします。
8.会員は、通信料金等、当社所定の継続的サービスについて、会員がカード情報を事前に加盟店に登録する方法によ
り、利用することができるものとします。なお、会員は、会員番号、有効期限に変更が生じた場合、当該加盟店の要請により、当社が変更内容を当該加盟店に通知することをあらかじめ承諾するものとします。 9.会員は、換金を目的として商品・サービス等の購入等にクレジットカード利用可能枠を利用することはできないものとします。
10.会員は、現金化を目的として現行紙幣・貨幣の購入等にクレジットカード利用可能枠を利用することはできないものとします。
11.会員が第 7 項によりカードショッピングを取り消した場合、又は会員と加盟店間の契約、規約等に基づき、カードショッピングが取り消された場合であっても、事務手続の都合により、取り消しと入れ違いで当社からの請求等がされることがあります。
第 33 条の 2(本人認証を用いた本カードの利用)
1.加盟店の中には、加盟店が運営するウェブサイトでカードショッピングの決済をオンラインで行う際に、会員に対
し、カード番号・有効期限等の入力に加え、当該ウェブサイトから誘導されたウェブサイトにおいて、あらかじめ登録したパスワード又はワンタイムパスワードの入力による認証手続を要求する加盟店(以下「3D セキュア加盟店」といいます。)があります。
2.会員が 3D セキュア加盟店でカードショッピングを行う場合、会員は、あらかじめ登録したパスワード又は当社に登録された会員の携帯電話番号宛にショート・メッセージ・サービス(以下「SMS」といいます。)を用いて送信されたワンタイムパスワード(以下併せて「ワンタイムパスワード等」といいます。)を入力して本人認証手続を行うものとし、ワンタイムパスワード等による本人認証が行われない場合には本カードの利用ができない場合があることを承諾するものとします。ただし、3D セキュア加盟店との取引であっても、その内容等に応じてワンタイムパスワード等の入力が求められない場合があります。
3.会員は、前項の 3D セキュア加盟店における本人認証で当社に登録された携帯電話番号が用いられること、当該携帯番号宛に SMS でワンタイムパスワードが送信されることを認識し、厳重に携帯電話番号及びワンタイムパスワードを管理するものとし、携帯電話番号が変更になった場合には、速やかに当社に届け出るものとします。 4.会員が前項の規定に違反し、会員以外の者に本カードが利用された場合、それにより生じる一切の債務については、すべて会員が責任を負うものとします。
第 34 条(商品の所有権)
会員は、商品の所有権について、当社が加盟店に立替払したこと又は加盟店が債権を当社に譲渡したことにより加盟店から当社に移転し、立替払契約及び債権譲渡契約に基づく債務が完済されるまで当社に留保されることを認めるとともに、次の事項を遵守するものとします。
(1)善良なる管理者の注意をもって商品を管理し、質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしないこと。
(2)商品の所有権が第三者から侵害されるおそれがある場合、速やかにその旨を当社に連絡するとともに当社が商品を所有していることを主張証明してその排除に努めること。
第 35 条(カードショッピングの支払方法)
1.カードショッピングのカード利用代金の支払方法は、1 回払、分割払、リボルビング払(残高スライド方式)、ボーナス併用分割払、ボーナス併用リボルビング払、ボーナス 1 回払及びボーナス 2 回払とし、カード利用の際に指定した方法とします。ただし、1 回払以外の支払方法は、あらかじめ当社が適当と認めた会員が当社の認めた加盟店で指定できるものとします。また、日本国外の加盟店でのカードショッピングの利用は、1 回払となります。ただし、本会員が当社所定の方法により申出をし、当社が適当と認めた場合には、リボルビング払いにすることができる場合があります。 2.カードショッピングの利用代金は、毎月締切日(カードショッピングの利用が電話料金等の継続的に発生する代金の場合は、加盟店が指定する毎月又は毎年一定の日を利用日として取り扱います。)で締め切り、以下次の各号に定める方法により算定したカードショッピングの支払金を翌月の支払日に支払うものとします。ただし、事務上の都合により支払月が遅れることがあります。
(1)会員が 1 回払を指定した場合は、利用代金を翌月に一括して支払うものとします。なお、この場合手数料はいただきません。
(2)会員がボーナス 1 回払を指定したときは、利用代金を会員の指定月(夏期 6 月、7 月、8 月、冬期 12 月、1月のいずれかの月)に一括して支払うものとします。なお、この場合手数料はありません。ただし、加盟店により利用できない場合があり、利用できる期間、金額、選択できる支払月については、加盟店により制限があります。
(3)会員がボーナス 2 回払を指定したときは、利用代金と手数料を合算した額の 2 分の 1 ずつ(1 円未満の端数が発生する場合には初回に算入します。)を会員の指定月(夏期 6 月、7 月、8 月、冬期 12 月、1 月のいずれかの月)に支払うものとします。ただし、利用できる期間、金額、選択できる支払月については加盟店により制限があります。
(4)会員がリボルビング払を指定した場合、毎月の締切日時点のリボルビング利用残高(以下「利用残高」といいます。)に基づく支払元金(ただし、支払元金が取り決めた金額以下となる場合は残金全額となります。)に手数料を加算した金額(以下「弁済金」といいます。)を会員は支払う(ただし、会員が支払日前に弁済金を支払った場合でも当社が請求した手数料全額をいただきます。)ものとします。ボーナス併用リボルビング払を指定した場
合、ボーナス月は、夏期 6 月、7 月、8 月のいずれかと、冬期 12 月、1 月のいずれかの組合せとし、加算月及び加算額は、会員が当社に届け出るものとします。また、会員の申出があり当社が承認した場合は、毎月の支払元金の増額又は会員が指定した請求月のみ支払元金の増額による支払ができるものとします。ただし、会員が指定した請求月のみ支払元金の増額をした場合において、会員が当該増額に係る支払金の弁済を怠ったときには、当社は増額の申出が撤回されたものとみなし、増額前の元金及びこれに附随する手数料・遅延損害金のみを請求対象とするこ
とができます。なお、手数料は、当社所定の手数料率により月割りで計算した額となり、弁済金の具体的算定例は、本規約の末尾に記載するとおりとします。
(5)会員が分割払を指定した場合、支払総額は、利用代金に別に定める手数料を加算した金額となります。また、分割支払金は、支払総額を支払回数で除した金額となります。ただし、分割支払金の単位は 1 円とし、端数が発生した場合は初回に算入するものとします。ボーナス併用分割払を指定した場合、ボーナス月は、夏期 6 月、7 月、8月のいずれかと、冬期 12 月、1 月のいずれかの組合せとし、加算月及び加算額は、会員が当社に届けるものとします。なお、ボーナス月の支払は最初に到来したボーナス月より支払うものとします。ボーナス月の分割支払金は均等分割支払金とボーナス月加算額との合計とします。なお、ボーナス月加算総額は利用代金の 50%以内とします。また、支払回数、支払期間、実質年率、手数料は本規約の末尾に記載するとおりとします。(ただし、加盟店により手数料が異なる場合があり、利用できる期間、金額、選択できる支払月については加盟店により制限がありま
す。)
3.会員が支払方法の変更を当社所定の方法により申し出、当社が認めた場合には、支払方法を変更することができるものとします。この場合、会員は、本条記載の変更後の支払方法により支払うものとします。
4.本条第 2 項第 3 号又は第 5 号の場合において、利用代金と手数料を合算した額を支払回数で除した金額が 1 円未満となるときは、当社は当該利用代金を翌月に一括して請求するものとし、本会員はこれを支払うものとします。(この場 合、当該カード利用にかかわる手数料は請求いたしません。)
5.本会員は、当社所定の方法により国内外の加盟店で 1 回払として利用された売上情報を当社に到着した時点でリボルビング払に変更して本会員に請求するサービス(当社所定のサービス名を付すものとする)に申し込むことができるものとし、当社が適当と認めた場合には、当該サービスを利用できるものとします。なお、リボルビング払に変更する時点でショッピング 1 回払以外利用可能枠又はリボルビング払利用可能枠を超過した場合、当該サービスは適用されず 1 回払となるものとします。また、次の各号に定める取引については当該サービスの対象となりません。
(1)翌月 1 回払以外のカードショッピング
(2)カードキャッシング
(3)年会 (提携先が本会員に請求する年会 等を含みます。)
(4)当社が当該サービスの取扱いが不適当と認めた加盟店での利用
第 36 条(遅延損害金)
1.会員がカードショッピングの支払金(以下本条において「支払金」といいます。)を遅滞した場合は、支払日の翌日から支払済の日に至るまで当該支払金に対し、以下の年率(年 365 日とする日割計算。ただし、うるう年は年 366 日とします。)を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
(1)分割払又はボーナス払であり、かつ商品や指定権利の購入又は役務の受領にかかわる取引については、当該支払金に対し、年 14.6%を乗じた額とカードショッピングの支払金の残金全額に対し、法定利率を乗じた額のいずれか低い額。ただし、第 13 条第 3 項、第 14 条第 6 項又は前条第 4 項により当社が翌月に一括して請求した取引については、除きます。
(2)前号以外の取引及び割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項に該当する取引については、当該支払金に対し、年 14.6%を乗じた額。
2.会員が期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまでカードショッピングの支払金の残金全額に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
(1)前項第 1 号の取引については、カードショッピングの支払金の残金全額に対し、法定利率を乗じた額。
(2)前項第 2 号の取引については、カードショッピングの支払金の残金全額に対し、年 14.6%を乗じた額。 3.当社は、遅延損害金を次回以降のご利用代金、手数料、利息のお支払いと合算して請求することができるものとします。ただし、当社の判断により次回以降の支払時以外のときに請求することがあり、会員はこれを承認することとします。
第 37 条(早期完済の場合の特約)
会員は、当初の契約のとおりに分割払を履行している場合には、約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときは早期完済をすることもできます。この場合の支払金額は下記計算式により算出した金額とします。
未払分割支払金合計-期限未到来の分割払手数料+早期完済手数料
ただし、期限未到来の分割払手数料は、78 分法又はそれに準ずる当社所定の計算方法により算出された金額とします。また早期完済手数料は、期限未到来の手数料に対し、10%を超えない範囲の当社所定の割合を乗じた金額とします。
第 38 条(見本・カタログ等と提供内容の相違による契約の解除等)
会員は、見本・カタログ等により申込をした場合において、引き渡された商品・権利又は提供された役務が見本・カタログ等と相違していることが明らかな場合は、直ちに加盟店に対して商品、権利の交換又は役務の再提供を申し出るか、又は当該売買契約、役務提供契約(以下「売買契約等」といいます。)の解除ができるものとします。なお、売買契約等を解除した場合は、会員は速やかに当社に対してもその旨を通知するものとします。
第 39 条(支払停止の抗弁)
1.会員は、以下の事由が存する場合は、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品、権利、役務について、当社に対する支払を停止することができるものとします。
(1)商品の引き渡し、権利の移転又は役務の提供(権利の行使による役務の提供を含みます。以下同じ。)がなされない場合
(2)商品等に破損、汚損、故障、その他の瑕疵がある場合
(3)その他商品の販売や役務の提供について、加盟店等に対して生じている抗弁事由がある場合 2.当社は、会員が前項の支払の停止を行う旨を当社に申し出た場合は、直ちに所要の手続をとるものとします。
3.会員は、前項の申出をする場合は、あらかじめ第 1 項の事由の解消のため、加盟店等と交渉を行うよう努めるものとします。
4.会員は、第 2 項の申出をした場合は、速やかに第 1 項の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付のこ
と。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が第 1 項の事由について調査する必要がある場合は、会員はその調査に協力するものとします。
5.第 1 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払を停止することはできないものとします。
(1)カードの利用が割賦販売法の適用を受けないとき。
(2)カードの利用が割賦販売法の適用を受ける場合であっても、売買契約等が割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1項に該当するとき。
(3)1 回のカード利用に係る支払総額が 4 万円に満たないとき。ただし、リボルビング払の場合は 1 回のカード利
用に係る現金価格が 3 万 8 千円に満たないとき。
(4)会員による支払の停止が信義に反すると認められるとき。
(5)日本国外でカードを利用したとき。
(6)当社の債権を侵害する行為をしたとき。
(7)本条第 1 項各号の事由が会員の責に帰すべきとき。 6.会員からの抗弁の申出がリボルビング払に係るものであるとき、当社は、当該抗弁事由の存する商品等の代金相当額をリボルビング払に係る債務の残高から控除した額を基に算出した弁済金について、会員に請求できるものとします。
第 3 章
カードキャッシング条項
第 40 条(カードキャッシングの利用方法)
1.当社が審査し適当と認めた会員は、当社に登録されている暗証番号を使用する等所定の手続に従って、当社の指定する国内外の現金自動支払機(自動預入引出機を含み、以下「支払機」といいます。)を操作し、当社が定めるキャッシング利用可能枠の範囲内で支払機から現金の払い出しを受けることによりカードキャッシングを利用することができます。 2.会員は、前項に定める方法のほか、電話等取引の方法によりカードキャッシングを利用することができます。この場合、当社は会員の支払口座に利用金額を振り込むものとし、振り込んだ日を融資日とします。
3.日本国内でカードキャッシングを利用する場合、返済方法は次の各号に定めるとおりとします。なお、カードキャッシングによる融資金額は 1 万円単位とします。
(1)1 回払
締切日に利用データを締め切り、支払日に支払う方法
(2)リボルビング払又はボーナス併用リボルビング払(残高スライド方式)当社所定の支払元金に利息を加算した金額を支払日に支払う方法
4.日本国外でのカードキャッシングは、現地通貨単位で利用できるものとし、返済方法は原則としてリボルビング払となります。
5.家族会員が自身のカード又はカード情報を利用してカードキャッシングを行った場合には、会員の代理人としてカードキャッシングを利用したものとみなします。
第 41 条(カードキャッシングの支払方法)
1.当社に支払うべき利息は、次の各号のとおりとし、その他の条件は、本規約末尾に記載するほか、当社所定の方法により本会員に通知します。
(1)1 回払
カードキャッシングの融資金額について、利用日の翌日から支払日までの年 365 日の日割り(ただし、うるう年は年
366 日とします。)にて計算します。会員は、その利息を融資金額に加算して支払日に支払うものとします。
(2)リボルビング払
締切日のリボルビング利用残高(以下「融資残高」といいます。)について、前月支払日の翌日から当月支払日までを年 365 日の日割り(ただし、うるう年は年 366 日とします。)にて計算します。会員は、その利息を支払元金に加算して支払日に支払うものとします。なお、利用日の翌日から到来する最初の支払日までの利息は、当該融資金額について年 365 日の日割り(ただし、うるう年は年 366 日とします。)にて計算するものとし、以後の追加融資についても同様とします。ボーナス併用リボルビング払を指定した場合ボーナス月は、夏期 6 月、7 月、8 月のいずれかと、冬期 12 月、 1 月のいずれかの組合せとし、加算月及び加算額は、会員が当社に届け出るものとします。
2.会員が支払方法の変更を当社所定の方法により申し出、当社が認めた場合には、支払方法を変更することができるものとします。この場合、会員は、本条記載の変更後の支払方法により支払うものとします。なお、会員の申出があり当社が承認した場合は、毎月の支払元金の増額又は会員が指定した請求月のみ支払元金の増額による支払ができるものとします。ただし、会員が指定した請求月のみ支払元金の増額をした場合において、会員が当該増額に係る支払金の弁済を怠ったときには、当社は増額の申出が撤回されたものとみなし、増額前の元金及びこれに附随する手数料・遅延損害金のみを請求対象とすることができます。
第 42 条(キャッシングご利用案内書)
1.当社は、会員がカードキャッシングを利用又は返済する都度、利用内容を記載したキャッシングご利用案内書(以下
「利用案内書」といいます。)を発行するものとします。 2.当社は前項の利用案内書について、会員の承諾を含む法定の要件を満たす場合、月次集計して発行することができるものとします。 3.当社は、会員の承諾を含む法定の要件を満たす場合、前二項の利用案内書を当社所定の電磁的方法により提供することができるものとします。ただし、会員が当社に届け出ているメールアドレスが携帯電話又は PHS のものである場合であって、通知後 3 カ月以内に会員が、書面による利用案内書の発行を請求した場合、当社は所定の方法により当該利用案内書を発行するものとします。
第 43 条(早期返済に関する特約)
会員は、カードキャッシング利用日から支払日までの間でカードキャッシングの利用残高を、当社へ事前に電話等による連絡の上当社所定の方法により支払うことができるものとします。また、一部返済する場合については、当社返済後、支払日が到来したときにカードキャッシングの支払金等の返済に充当される場合があることに会員はあらかじめ同意するものとします。
第 44 条(遅延損害金)
会員がカードキャッシングの支払金の支払を遅延した場合は、カードキャッシング利用代金に対し、支払日の翌日から支払済の日に至るまで当該支払金のうち元本部分に対して、また、期限の利益を喪失した場合は期限の利益を喪失した日より完済に至るまで、カードキャッシングの未払債務(元本分)に対し、本規約末尾に記載の遅延損害金(年 365 日とす
る日割計算。ただし、うるう年は年 366 日とします。)を支払うものとします。なお、当社は、遅延損害金を次回以降のご利用代金、手数料、利息のお支払いと合算して請求することができるものとします。ただし、当社の判断により次回以降の支払時以外のときに請求することがあり、会員はこれを承認することとします。
以上
【カードショッピングについて】
1. リボルビング払の利用可能枠及び手数料率
利用可能枠 | 当社が審査し決定した枠 |
手数料❹ | 実質年率 18.00% |
返済期間 | 原則として毎月末日締切、翌月 27 日払 |
遅延損害金 | 年率 14.6%の割合 |
2. リボルビング払の支払元金(残高スライド方式)
利用残高 | 支払元金 |
200,000 円以下 | 3,000 円~10,000 円 |
200,000 円超~500,000 円以下 | 10,000 円~20,000 円 |
500,000 円超~1,000,000 円以下 | 10,000 円~30,000 円 |
1,000,000 円超 | 10,000 円~60,000 円 |
※月末利用残高により支払月の支払元金が決まります。
※最低支払元金は、当社所定の方法により変更することができます。
※支払元金が取り決めた金額以下になる場合には、利用残高全額が支払元金となります。
3. リボルビング払の支払例
(支払例)1 月 1 日に 205,000 円の商品を購入
1 月 | リボルビングの利用 | 205,000 円 |
締切日のご利用残高 | 205,000 円 | |
2 月 | 支払元金 | 10,000 円 |
手数料 | 205,000 円×18.00%÷12=3,075 円 |
締切日末日、支払日翌月 27 日に口座振替、実質年率 18.00%、支払元金が 20 万円超で 1 万円、20 万円以下で 3 千円の場合
弁済金 | 13,075 円 | |
当月締切日の利用残高 | 195,000 円 | |
3 月 | 支払元金 | 3,000 円 |
手数料 | 195,000 円×18.00%÷12=2,925 円 | |
弁済金 | 5,925 円 | |
当月締切日の利用残高 | 192,000 円 |
支払回数(回) | 支払期間(カ月) | 実質年❹(%) | 利用代金 100 円あたりの手数料(円) |
3 | 3 | 12.19 | 2.04 |
5 | 5 | 13.49 | 3.40 |
6 | 6 | 13.85 | 4.08 |
10 | 10 | 14.57 | 6.80 |
12 | 12 | 14.73 | 8.16 |
15 | 15 | 14.87 | 10.20 |
18 | 18 | 14.93 | 12.24 |
20 | 20 | 14.95 | 13.60 |
24 | 24 | 14.95 | 16.32 |
30 | 30 | 14.90 | 20.40 |
36 | 36 | 14.81 | 24.48 |
48 | 48 | 14.60 | 32.64 |
※手数料の計算において、小数点以下の場合には切り捨てになります。 4.分割払の支払回数表
※ボーナス併用払の場合には実質年率が異なることがあります。
※2 回払の場合には、支払回数 2 回、支払期間 2 カ月、実質年率 0.0%となります。
5. 分割払の支払例
(支払例)利用代金 30 万円の商品を 10 回払で購入
金額 | 計算方法 | |
手数料 | 20,400 円 | 300,000 円×6.80 円÷100 円 |
支払総額 | 320,400 円 | 300,000 円+20,400 円 |
分割支払金(月々の支払金) | 32,040 円 | 320,400÷10 回 |
※分割支払金の単位は 1 円となり、1 円未満の端数は初回に算入します。
※端数の調整により実質年率が異なることがあります。
6. ボーナス払の手数料率
実質年❹ | 支払回数 | 支払期間 | |
ボーナス 1 回払 | 0.0% | 1 回 | 2~6 カ月 |
ボーナス 2 回払 | 13.89% | 2 回 | 5~12 カ月 |
※ボーナス 2 回払の利用代金 100 円あたりの手数料は 3.5 円とします。
※支払月や端数の調整により実質年率が異なることがあります。
7. ボーナス払の支払例
(支払例)4 月 1 日に利用代金 30 万円の商品をボーナス 2 回払(支払月:7 月・12 月)で購入した場合の手数料 300,000 円×3.5÷100=10,500 円
支払総額 300,000 円+10,500 円=310,500 円
1 回あたりの分割支払金 310,500 円÷2=155,250 円
※ボーナス分割支払金の単位は 1 円となり、1 円未満の端数は初回に算入します。
【カードキャッシングについて】
1.キャッシング利用可能枠
返済方式 | 1 回払の場合:元利一括返済 リボルビング払の場合:残高スライド方式 |
キャッシング利 用可能枠 | 当社が審査し決定した枠 |
実質年❹ | 18.0% (新たに貸付をしようとする金額とその新たな貸付時点での当社の他の貸付契約の残高の合計が 100万円以上のときは、新たな貸付契約の利率は 15.0%となります。) |
返済期間及び返済回数 | 1 回払は 60 日以内 リボルビング払は原則 5 年以内、60 回以内(ご利用残高 30 万円以内の場合は原則 3 年以内、36 回以内) 毎月の返済日 27 日 |
遅延損害金 | 実質年率 20.0% |
融資残高 | 支払元金 |
200,000 円以下 | 5,000 円~10,000 円 |
200,000 円超 500,000 円以下 | 10,000 円~20,000 円 |
担保・保証人:不要 2.リボルビング払の支払元金(残高スライド方式)
500,000 円超 1,000,000 円以下 | 10,000 円~30,000 円 |
1,000,000 円超 | 10,000 円~60,000 円 |
※月末融資残高により支払月の支払元金が決まります。
※最低支払元金は、当社所定の方法により変更することができます。
※支払元金が取り決めた金額以下になる場合には、融資残高全額が支払元金となります。
以上
2024 年 6 月 26 日
PayPay カード(旧 Yahoo! JAPAN カード)会員規約
PayPay カード(旧 Yahoo! JAPAN カード)会員規約(以下「本規約」といいます。)は、PayPay カード株式会社(以下「当社」といいます。)が発行する PayPay カード(旧Yahoo! JAPAN カード)(以下「本カード」といいます。)に関する契約関係を定めるものです。
第 1 章一般条項
第 1 条(本会員)
1. 本会員とは、LINE ヤフーが定める LINE ヤフー共通利用規約を承認したうえで、Yahoo! JAPAN ID を保有するものが、当社が定める本規約を承認のうえ、当社が発行する本カードへの入会を申込、当社が入会を承諾した方をいいます。
2. 本会員は、当社が入会を承諾し、別途、書面、メール等によるお知らせに記載した日に、当社との間で契約が成立し、本カードへ入会したものとします。
第 2 条(家族会員)
1. 本会員が本条第 2 項及び第 3 項の責任を負うことを承認した家族で、当社が適格と認めた方を家族会員(以下本会員と家族会員を併せて「会員」といいます。)といいます。家族会員は、所定の手続を完了した日をもって、本カードへ入会したものとします。ただし、家族会員は、本会員が退会その他の理由で会員資格を喪失した場合には当然に会員資格を喪失します。
2. 本会員は、当社が家族会員用に発行した本カード(PayPay カード(PayPay 決済)(家族会員が QR コード等を提示等してクレジット決済を行うことができるサービスをいいます。)を含み、以下総称して「家族カード」といいます。)又は会員番号を利用して決済をした金額を、家族会員が指定した支払方法により当社に支払うものとします。その他、本会員は、各サービス規約(次条に定義)及び PayPay カード(PayPay 決済用)会員特約に基づき、家族会員が家族カード又は会員番号を利用したことにより生じる全ての責任(家族会員以外の第三者が家族カード又は会員番号を不正利用等した場合の責任を含む。)を負うものとし、家族カードの利用分は第 15 条第 3 項に定める「請求明細」を確認するものとします。また家族会員は、当社が本会員に家族カードの利用内容・利用状況等を通知することをあらかじめ承諾するもの
とし、本会員は、家族会員が本会員と家族会員同一の利用可能額及び利用残高の確認ができることをあらかじめ承諾するものとします。
3. 本会員は、家族会員に対し本規約の内容を遵守させるものとします。本会員は、家族会員が本規約の内容を遵守しなかったことにより当社に生じた損害(家族カードの管理に関して生じた損害を含みます。)につき、家族会員と連帯して賠償責任を負うものとします。
第 3 条(申込条件及び留意点等)
1. 本会員は、本カードの申込みにあたり、次の各号に定める事項を承諾するものとします。
(1)本会員は、別途、当社が定める「PayPay カード会員サービスメニュー利用者規定(旧 Yahoo! JAPAN カード会員サービスメニュー利用者規定)」、「WEB 書面利用規定」及び「WEB 明細利用規定」(以下総称して「各サービス規約」といいます。)に承諾のうえ、入会後に各サービス規約に定める必要な登録手続等を直ちに行うものとします。
(2)本会員は、本カードの利用にあたり、各サービス規約に基づき、当社が交付する明細書等の書面(法令等で交付が必要な書面を含みます。)を電磁的方法で提供を受けることを承諾し、電磁的方法にてその内容の確認をするものとします。
(3)前号にかかわらず、本会員は、書面での交付を希望する場合、当社所定の発行手数料を支払うものとします。ただし、法令等で交付が必要な書面その他当社が特に認めた場合については発行手数料を免除することがあります。
(4)本会員は、第 15 条 1 項に定める支払口座を当社が定める期間以内に届け出たうえで、口座振替等の手続を完了するものとします。なお、口座振替等の手続には時間を要する場合があります。
(5)当社が定める期間内に前号の手続が完了しない場合において、当社が会員に本カードに係る「振込依頼書」を発送したときは、当社所定の発行手数料を本会員は支払うものとします。ただし、当社が特に認めた場合においては、当該発行手数料は免除されるものとします。
2. 前項第 3 号及び第 5 号の発行手数料は、当社所定のウェブサイト又は PayPay カード会員サービスメニュー(旧 Yahoo! JAPAN カード会員サービスメニュー)(以下「会員サイト」といいます。)で告知その他当社所定の方法でお知らせいたします。なお、発行手数料を変更する場合は、当社はあらかじめ通知又は公表いたします。
第 4 条(提供サービスと利用)
1. 会員は、当社のサービスの利用等に関する規定等がある場合はそれに従うものとし、また、会員は、会員が本規約又は付帯サービスの利用等に関する規定等に違反した場合、サービスを利用できない場合があります。
2. カード(第 5 条第 1 項に定義する「カード」をいいます。)に付随し、LINE ヤフーが提供するサービス(以下「提携サービス」といいます。)及びその内容については、LINE ヤフーがホームページその他の LINE ヤフー所定の方法により会員に通知又は公表します。会員は、LINE ヤフーが提供するサービスを利用する場合、LINE ヤフーが定める利用規約その他の規定に従い利用するものとします。
第 5 条(カードの貸与・管理・有効期限)
1. 本規約に定めるカードは、会員が申込みを行った国際ブランドマークを搭載したカード(国際ブランドマークを搭載した提携カードを含みます。以下これらと家族カードを総称して「カード」といいます。)とし、当社は、会員が申込みを行ったカードを発行し貸与します。
2. 当社が発行するカード、書面又は会員サイトには氏名・会員番号及びカードの有効期限等の全部又は一部(以下「カード情報」といいます。)が表示され、カード所定の署名欄に自署した会員以外は利用できません。また会員は、カードを他人に貸与・寄託・預入・譲渡・質入又は担保提供等に利用する等第三者への占有の移転や、カード情報を預託・提供してはならず、理由の如何を問わず、カード及びカード情報を、本人によるクレジットカード取引システムの利用以外に他の者に使用させもしくは使用のために占有を移転させることは一切できません。
3. カードの所有権は当社に属します。会員は、当社よりカードが貸与された場合は、直ちにカードの署名欄に自署し、善良なる管理者の注意をもってカード及びカード情報を使用・保管・管理をするものとします。
4. 前二項に違反してカード及びカード情報が他人に使用されたことにより生じる一切の債務については、本規約を適用し、全て会員がその責任を負うものとします。
5. カードの有効期限は、当社が指定する月の末日までとし、カードの表面上に表示します。なお、当社所定の時期までに退会の申出がなく、当社が引き続き会員として適格と認めた会員には新しい有効期限のカードを送付します。ただし、当社が定めた一定期間にカードの利用がない場合には、新しい有効期限のカードを送付しない場合があります。
6. 本会員は、カード受領後速やかに当社所定の方法により会員サイトへ登録するものとします。
7. カードの有効期限内におけるカード使用による支払については、カードの有効期限経過後といえども、本規約を適用します。
8. 会員が万一有効期限を超えてカードを利用した場合、そのカード利用に起因して生じる一切の債務は本規約を適用し、全て会員がその責任を負うものとします。
9. 当社が認めた会員には、半導体集積回路の機能を組み込んだカード(以下「IC カード」といいます。)を貸与します。会員は、IC カードに格納された機能を利用して当社又は当社の提携先が行う各種サービスを受けることができるものとします。
10. 会員は、IC カードの毀損、分解、格納された情報の漏洩、複製、改ざん又は解析等を行わないものとします。
第 6 条(年会費)
1. 会員は、当社に対し、毎年当社所定の時期に当社所定の年会 及びサービス会 (以下総称して「年会 等」といいます。)を支払うものとします。
2. 年会 等は、会員の都合により解約・退会した場合、当社の判断によりカードの利用・貸与を停止又は会員資格を取消した場合、その他理由の如何を問わず返還しません。
第 7 条(暗証番号)
1. 当社は、会員より申出のあったカードの暗証番号を所定の方法により登録するものとします。ただし、会員からの申出がない場合又は会員が申し出た暗証番号につき当社が暗証番号として不適切と判断した場合は、当社所定の方法により当社が定めた暗証番号を登録することがあります。
2. 会員は、暗証番号として、「0000」「9999」等同じ数字の連続、生年月日及び電話番号等他人から推測されやすい番号を避け、他人から推測されにくい番号を登録するものとします。また、会員は、登録した暗証番号を他人に知られないよう管理するものとします。
3. カード利用の際、登録した暗証番号が使用されたときは、暗証番号について盗用その他事故があっても、そのために生じる一切の債務について会員が支払の責めを負うものとします。ただし、暗証番号の管理について会員に故意又は過失がないと当社が認めた場合には、この限りではありません。
4. 当社が会員に貸与したカードが IC カードの場合、当該カードの暗証番号は、本条第 1 項で登録された暗証番号としま す。なお、当社が必要と認めた場合には、所定の方法により IC カードの暗証番号を変更し、IC カードを再発行することがあります。再発行前の旧カードは、会員自らの責任において処分するものとします。
第 8 条(通知等)
1. 本会員は、入会申込時若しくは入会後当社所定の方法により本会員が利用する携帯電話番号又は電子メールアドレスを当社に登録するものとします。
2. 当社は、本会員に対して、前項の携帯電話番号又は電子メールアドレスを使用し、必要事項を通知することがあります。なお、当社が広告宣伝に関する案内をする場合には、当社所定の方法によりあらかじめ本会員の承諾を得るものとしま す。
3. 当社は、会員に対し、LINE ヤフーのホームページ等において、本カードの申込又は利用に関する案内、本カード又は通知等の発送状況等に関する案内、口座振替等の手続に関する案内、請求額の案内、その他必要事項を通知することがあ り、この通知は会員が Yahoo! JAPAN ID ログイン状態にある場合に限り表示されます。なお、会員は、当該通知の表示に関して善良なる管理者の注意をもって管理するものとし、ログインされた状態で、会員以外の第三者が表示された通知等を閲覧することなどにより会員に発生した損害については、当社は一切責任を負わないものとします。
第 9 条(付帯サービス等)
1. 会員は、当社又は当社以外のサービス提供者(以下「サービス提供者」といいます。)が提供するカード付帯サービス及び特典(以下「付帯サービス等」といいます。)を利用することができるものとします。
2. 会員は、LINE ヤフーの提供するサービス「Yahoo!ウォレット」の通常使うお支払い方法として、本カードが登録されることに承諾するものとします。なお、「Yahoo!ウォレット」とは、あらかじめ登録した情報を用いて決済手続を簡便に行うことができる、LINE ヤフーが提供するサービスです。
3. 付帯サービス等の利用に関する規定等がある場合、会員は、それに従うものとし、付帯サービス等の利用ができない場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
4. 会員は、当社又はサービス提供者が必要と認めた場合、当社が付帯サービス等の提供を中止又はその内容を変更することをあらかじめ承諾するものとします。
第 10 条( PayPay 残高利用規約の適用)
会員が本カードを利用して第 33 条に定めるカードショッピング等を行った場合、PayPay の定める「PayPay 残高利用規約」(https://about.paypay.ne.jp/terms/consumer/rule/balance/)に従い、PayPay ポイントが付与されます。
第 11 条(電話又はインターネット等による取引等)
1. 会員は、当社所定の付帯サービス等の申込み、当社への会員の利用内容等の照会及び登録事項等の変更の届出等を電話又はインターネット等によって行う(以下「電話等取引」といいます。)ことができるものとします。
2. 会員は、電話等取引を行う場合の本人確認は、原則として暗証番号又は当社が別に定めた方法によって行うものとし、その内容は録音又は記録され、当社に相当期間保存されることを承諾するものとします。
第 12 条(カードの機能)
1. 会員は、カードを利用して当社の加盟店及び国際ブランド会社に加盟した日本国内外の加盟店(以下総称して「加盟店」といいます。)で商品の購入やサービスの提供を受けること(以下「カードショッピング」といいます。)ができるものとします。
2. 会員は、カードを利用して当社、当社と提携関係のあるクレジットカード会社、及び国際ブランド会社並びに国際ブランド会社が提携する金融機関等を通じて金銭の借入を受けること(以下「カードキャッシング」といいます。)ができるものとします。
第 13 条(クレジットカード利用可能枠)
1. 当社は、カード 1 枚ごとにクレジットカード利用可能枠を審査のうえ決定し、クレジットカード利用可能枠の内枠として、次の各号の利用可能枠を定め、本会員に通知します。なお、クレジットカード利用可能枠は、原則としてショッピング 1 回払利用可能枠と同じ金額となり、次の各号の利用可能枠の合計にはなりません。
(1)ショッピング 1 回払利用可能枠
(2)ショッピング 1 回払以外利用可能枠
(3)キャッシング利用可能枠
2. 当社は、前項(2)のショッピング 1 回払以外利用可能枠の内枠として、次の各号の利用可能枠を審査のうえ決定し、本会員に通知します。なお、ショッピング 1 回払以外利用可能枠は、次の各号の利用可能枠の最も大きい利用可能枠と同じ金額となり、各利用可能枠の合計にはなりません。
(1)リボルビング払利用可能枠
(2)分割払利用可能枠
(3)ボーナス払利用可能枠
3. 会員は、前二項各号に定める利用可能枠を超えてカードを使用してはならないものとします。ただし、会員が前二項各号いずれかの利用可能枠を超えてカードを利用した場合は、会員が加盟店において指定した支払方法にかかわらず、当該利用代金(「利用代金」は、割賦販売法における「現金価格」から「申込金(頭金)」を差し引いた残金のことをいいます。以下同じ。)を翌月に一括して支払うものとします。この場合、当該カード利用にかかわる包括信用購入あっせんの手数料
(以下単に「手数料」といいます。)は請求いたしません。
4. 会員は、第 1 項のクレジットカード利用可能枠から、カード利用時点における未払債務(カードの利用につき加盟店から当社に到着した売上情報又は売上承認情報、カードショッピングの利用残高及びカードキャッシングの融資残高を合算した金額をいいます。以下同じ。)を差し引いた金額の範囲内で、カードショッピング又はカードキャッシングが利用できるものとします。また、会員は、第 2 項のショッピング 1 回払以外利用可能枠から、カード利用時点におけるリボルビング払、分割払及びボーナス払に係る未払債務を差し引いた金額の範囲内で、リボルビング払、分割払又はボーナス払が利用できるものとします。
5. 当社は、会員のカード利用状況及び再審査の結果その他の事情を勘案して、第 1 項及び第 2 項の利用可能枠を必要に応じて増枠又は減枠(0 円とすることを含みます。)できるものとします。なお、本会員がキャッシング利用可能枠を増枠しようとする場合は、当社所定の方法により増枠を申し込むものとし、当社が審査した結果、適当と認めた場合にのみ増枠するものとします。また、カードキャッシングは、当社が定め会員に告知した条件を満たさない限り利用できないものとします。
第 14 条(複数枚カード保有における利用可能枠)
1. 当社は、本会員に複数枚カード(家族カードを除き、ローンカードを含みます。以下本条において同じ。)を貸与する場合は、前条の定めにかかわらず、本会員 1 人あたりのクレジットカード利用可能枠及びそのクレジットカード利用可能枠の内枠として次の各号に定める利用可能枠を審査のうえ決定し、本会員に通知します。なお、本会員 1 人あたりの利用可能枠は、原則としてショッピング 1 回払利用可能枠と同じ金額となり、次の各号の利用可能枠の合計にはなりません。
(1)ショッピング 1 回払利用可能枠
(2)ショッピング 1 回払以外利用可能枠
(3)キャッシング利用可能枠
2. 当社は、本会員に複数枚カードを貸与する場合には、前項(2)のショッピング 1 回払以外利用可能枠の内枠として、本会員 1 人あたりの次の各号の利用可能枠を審査のうえ決定し、本会員に通知します。なお、本会員 1 人あたりのショッピング 1 回払以外利用可能枠は、次の各号の利用可能枠の最も大きい利用可能枠と同じ金額となり、各利用可能枠の合計にはなりません。
(1)リボルビング払利用可能枠
(2)分割払利用可能枠
(3)ボーナス払利用可能枠
3. 会員は、前二項各号の利用可能枠がカード 1 枚ごとに設定された各利用可能枠の合計とならないことを承諾するものとします。また、前二項各号の利用可能枠は、前条第 1 項及び第 2 項の利用可能枠よりも優先され、カードの利用が制限されることがあることを承諾するものとします。
4. 会員は、第 1 項のクレジットカードの利用可能枠から、カード利用時点における本会員 1 人あたりの未払債務を差し引いた金額の範囲内で、カードショッピング又はカードキャッシングが利用できるものとします。また、会員は、第 2 項のショッピング 1 回払以外利用可能枠から、カード利用時点におけるリボルビング払、分割払及びボーナス払に係る未払債務を差し引いた金額の範囲内で、リボルビング払、分割払又はボーナス払が利用できるものとします。
5. 会員は、第 1 項各号及び第 2 項各号の利用可能枠から、支払方法ごとの本会員 1 人あたりの未払債務(会員がカードを複数枚保有している場合は複数枚の未払債務を合算します。)を差し引いた金額の範囲内で、当該支払方法によるカードショッピング又はカードキャッシングが利用できるものとします。
6. 会員が第 1 項第 2 号又は第 2 項各号いずれかの利用可能枠を超えてカードを利用した場合は、会員が加盟店において指定した支払方法にかかわらず、当該利用代金を翌月に一括して支払うものとします。(この場合、当該カード利用にかかわる手数料は請求いたしません。)
7. 当社は、会員のカード利用状況、会員の再審査の結果その他事情を勘案して、第 1 項及び第 2 項の利用可能枠を必要に応じて増枠又は減枠(0 円とすることを含みます。)できるものとします。
第 15 条(支払方法)
1. カードショッピングの利用代金及び手数料(以下「カードショッピングの支払金」といい、分割払及びボーナス払は分割支払金を指し、リボルビング払は弁済金を指します。)並びにカードキャッシングの融資金及び利息(以下「カードキャッシングの支払金」といいます。)その他本規約に基づく本会員の当社に対する一切の支払債務(以下総称して「支払債務」といいます。)は、原則として毎月末日に締め切る(以下「締切日」といいます。)ものとし、本会員は、翌月 27 日
(金融機関の営業日でない場合は翌営業日とし、以下「支払日」といいます。)にあらかじめ当社の指定する金融機関又は収納代行会社(以下「金融機関等」といいます。)と約定した預金口座、証券総合口座又はゆうちょ銀行口座(以下
「支払口座」といいます。)から口座振替、収納代行又は自動払込の方法(以下「口座振替等」といいます。)により支払うものとします。ただし、支払方法について別の定めがある場合又はあらかじめ当社の同意を得た場合は、他の方法をもって口座振替等に代えることができます。なお、事務上の都合により翌々月以降の支払日の支払となることがありま す。
2. 当社は、当社が特に必要と認めた本会員が、前項に定める本会員の支払債務につき、本会員の代わりに当社へ支払うよう第三者(以下「口座名義人」といいます。)に委任し、口座名義人がこれを受任している場合、口座名義人の金融機関の預金口座から口座振替等ができるものとします。この場合においても、本会員は本規約に定める一切の支払債務を負担するものとし、当社が必要と認めた場合には、当社は、直接本会員に支払債務の支払いを求めることができ、その場合に本会員は、口座名義人へ支払いの委任をしたことを理由に、当社への支払いを拒むことはできないこととします。
3. 当社は、本会員に対し、カード利用の有無にかかわらず、毎月のカード利用による支払金等の明細(以下「請求明細」といいます。)及び残高並びに当月の請求予定金額を原則支払月の当月 12 日頃に会員サイト上で表示し、本会員にその旨を本会員のメールアドレスへ通知します。本会員は、速やかに当該カードの請求明細の内容を確認するものとします。な
お、当社が会員サイト上に表示した後 1 週間以内に本会員からの申出がない限り、請求明細の内容について承認されたものとします。ただし、当社は、法令で発行が必要とされている場合等一定の場合には、本会員の届出住所へ明細書(請求明細や残高等を記載した「ご利用代金請求明細書」をいいます。)を郵送します。この場合、本会員は、速やかに明細書の内容を確認するものとし、明細書発行後 1 週間以内に本会員からの申出がない限り、当社は、本会員が明細書の内容について承認されたものとして前二項の口座振替等を行います。
4. 当社は、本会員から前項の請求明細又は明細書について申出を受けた場合には、速やかに申出の内容を調査するものとします。なお、調査に時間がかかる等の事由により、当月の請求金額が調整できない場合には、口座振替等が請求明細又は明細書に記載の請求金額で行われる場合があることを本会員はあらかじめ承諾するものとします。
5. 明細書は、本条第 3 項ただし書に定める場合を除いて、本会員が申請を行い当社が認める場合に限り発行し、本会員の届出住所に郵送します。この場合、本会員は当社所定の発行手数料を支払うものとします。
6. 支払日に支払債務の口座振替等ができない場合には、当社所定の方法により当該支払債務を支払うものとし、金融機関等との約定により、支払日以降任意の日に、支払債務の全額又は一部につき口座振替等できるものとします。
7. 当社は、当社が会員に対して負担する債務がある場合には、当該債務の弁済期にかかわらず、会員の当社に対する支払債務に充当することがあり、会員はこの内容について異議のないものとします。
第 16 条(日本国外の利用代金の円への換算)
1. 海外でカードを利用した代金の円貨への換算は、国際ブランド所定のレートが適用されるものとします。
2. カードショッピングの換算に際しては、海外利用にかかわる事務処理コストとして、当社所定の事務処理の手数料を加算するものとします。ただし、海外で利用したカードキャッシングには、事務処理の手数料は含みません。
第 17 条(支払債務の充当順序)
会員が支払った金額が本規約及びその他の契約に基づき、当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、特に通知なくして、当社が適当と認める順序、方法により、いずれかの債務に充当しても異議ないものとします。ただし、リボルビング払の支払停止の抗弁に係る充当順序については、この限りではないものとします。
第 18 条(手数料❹、利❹の変更)
1. 当社は、別に定める分割払及びリボルビング払の手数料率、カードキャッシングの利率、遅延損害金の利率(以下総称して「基準料率」といいます。)を、金融情勢等の変化により、変更することができるものとします。なお、変更後の基準料率については、本会員に通知するものとします。
2. 本規約の定めにかかわらず、当社から変更後の基準料率を通知した後は、変更後の利用分に対してのみ、変更後の基準料率が適用されることに、会員は異議がないものとします。
第 19 条(費用等の負担)
会員は、当社に対するカード利用による支払金の支払に要する以下に定める 用を負担するものとします。
1. 会員は、支払を遅滞したことにより当社が振込用紙を送付した場合は、振込用紙送付手数料として、当社所定の手数料を別に支払うものとします。なお、当該手数料は、当社所定のウェブサイト又は会員サイトで告知その他当社所定の方法でお知らせします。
2. 会員は、貸付又は返済を行う際の ATM 手数料(ただし貸金業法施行令等の法令で利息とみなされない利用料の範囲内で当社の定める額)及び振込手数料・収納手数料(コンビニエンスストアでの支払など)を負担するものとします。ただし、当社が認める支払方法については免除するものとします。
3. 会員は、当社より本規約第 24 条第 1 項第 2 号に基づく書面による催告を受けた場合は、当該催告に要した 用を負担するものとします。
4. 会員が貸金業法又は割賦販売法で定める書面の再発行を希望する場合には、当社所定の手数料を支払うものとします。
5. 会員が当社に支払う 用等について、公租公課が課される場合又は公租公課(消 税等を含みます。)が変更される場合は、会員は、当該公租公課相当額又は当該増額分を負担するものとします。
第 20 条(カードの紛失・盗難、偽造、再発行)
1. 会員がカード又はカード情報の紛失、盗難等で他人に不正使用された場合、そのカード又はカード情報の使用に起因して生じる一切の支払債務については本規約を適用し、全て会員が責を負うものとします。ただし、会員が紛失、盗難等の事実を直ちに当社に直接電話等により連絡のうえ、最寄りの警察署に届け、かつ所定の届出書を当社に提出し、当社が認めた場合、当社がその連絡を受理した日の 60 日前以降発生した損害については、当社がその支払の全部又は一部を免除します。この場合、会員は損害の補填を請求する際、損害の発生を知った日から 30 日以内に当社が損害の補填に必要と認める書類を当社に提出するとともに、被害状況等の調査に協力するものとします。
2. 前項ただし書の定めにかかわらず次の各号のいずれかに該当する場合には、支払免除の対象となりません。
(1)紛失、盗難等が会員の故意又は重大な過失によって生じた場合
(2)会員の家族、同居人、留守人その他会員の委託を受けて身の回りの世話をする者等、会員の関係者が紛失、盗難等に関与し、又は不正使用した場合
(3)戦争、地震等著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難等が生じた場合
(4)本規約に違反している状況において紛失、盗難等が生じた場合
(5)紛失、盗難等が虚偽の場合
(6)会員が当社の請求する書類の提出を拒み又は提出した書類に虚偽の申請をした場合又は当社等が行う不正使用被害調査に協力しない場合
(7)暗証番号その他会員の本人確認のために用いられる番号・記号等(以下「暗証番号」といいます。)を使用するカード利用において、使用された暗証番号と登録の暗証番号との一致を確認したうえでカード利用が行われた場合
3. 本条第 1 項ただし書に定める支払免除の規定は、本条第 1 項に定める当社への連絡が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難に係る盗難カード等を用いて行われた不正な使用が最初に行われた日)から 2 年を経過する日より後に行われた場合には適用されないものとします。
4. 偽造カードの使用に係るカード利用代金については、会員は支払の責を負わないものとします。
5. 前項にかかわらず、偽造カードの作出又は使用について会員に故意又は過失があるときは、その偽造カードの利用代金について会員が支払の責を負うものとします。
6. 会員は、当社等が行う偽造カードの使用に係る被害状況の調査に対し協力するものとします。
7. カードの再発行は、当社が適当と認めた場合に行います。この場合、会員は、当社の定める再発行手数料を支払うものとします。
第 21 条(会員の再審査)
当社は、会員の適格性、本カード利用可能枠について入会後、定期・不定期の再審査を行います。この場合、当社は、必要に応じ、再審査の資料として、法令等で定められた年収証明書等の資料の提出又は運転免許証、パスポート、健康保険証等(以下、「運転免許証等」といいます。)の記号番号の提供を求める場合があります。会員は、当社からの求めがあった場合には、これに応ずるものとします。
第 22 条(カード利用の停止、会員資格取消し)
1. 会員が、支払を怠る等本規約に違反し若しくは違反するおそれがある場合、会員のカード利用状況について、換金目的とした商品購入の疑いがある等不適当又は不審があると当社が認めた場合、会員が前条の再審査に協力しない場合、再審査の結果によりカード利用の継続が不適切であると当社が認めた場合、不正被害を未然に防止する必要があると当社が認めた場合、会員が当社に届け出た在留期間が経過した場合、その他当社が必要と判断した場合には、当社は会員に通知することなく次の措置をとることができるものとします。
(1)カードの利用断り
(2)カードの利用停止(カードショッピングの全部又は一部の利用停止、カードキャッシングの全部又は一部の利用停止及びカード付帯サービス・機能の全部又は一部の利用停止を含みます。)
(3)加盟店等に対する当該カードの無効通知
(4)当社が必要と認めた法的措置
2. 前項各号の措置は、加盟店を通じて行われるほか、当社所定の方法によるものとします。
3. 当社は、会員が次の各号のいずれかの事由に該当した場合又は当社が該当したと判断した場合は、会員に通知することなく会員資格を取り消すことができ、加盟店等に当該カードの無効を通知又は登録することがあります。
(1)会員が LINE ヤフーから Yahoo! JAPAN ID を削除された場合
(2)会員がカードの申込み、その他当社への申込み等で虚偽の申告をした場合
(3)会員が本規約のいずれかに違反した場合
(4)会員が支払債務の履行を怠った場合
(5)差押・破産・民事再生申立・取引停止処分があった場合等会員の信用状態が著しく悪化した場合
(6)換金を目的とした商品購入の疑い等、会員のカードの利用状況が不適当若しくは不審があると当社が認めた場合
(7)本規約第 25 条第 1 項又は第 2 項に違反した場合
(8)会員が死亡した場合又は会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡があった場合
(9)前条の再審査によりカード利用の継続が不適当であると当社が認めた場合
(10)会員が本会員として当社から複数枚のカードが貸与され、他のカードについて本項の各号に記載したいずれかに該当する事由が生じた場合
(11)法令で定める本人確認ができない場合
(12)会員が、自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を棄損し、若しくは当社の業務を妨害する行為、当社又はその委託先の従業員等に対する人格攻撃、差別的言動、執拗な問い合わせその他の長時間拘束する行為、その他これらに準ずる行為を行ったとき
(13)会員が当社に届け出た在留期間経過後、第 27 条第 3 項に基づく在留資格に関する証明書の提出の求めに応じない場合、その他当社が必要と判断した場合
4. 前項の場合、会員は、カードを直接当社宛若しくは加盟店等を通じて返却するほか、当社所定の方法により、直ちに当社にカードを返却し又は会員の責任においてカードを廃棄し、本規約に定める支払期限にかかわらず、直ちに当社に対する未払債務を支払うものとします。また、当社がカードの回収に要した一切の 用も会員が負担するものとします。
5. 会員は、会員資格の取消後であっても、そのカードに関して生じた一切のカード利用代金等(当社に新たに到着した売上情報を含みます。)について、本規約に基づきその支払の責任を負うものとします。
6. 本会員が本条第 1 項又は第 3 項に該当した場合には、家族会員も同様の措置を受けることとなります。
7. 悪用被害を回避するために当社が必要と認めた場合、会員はカードの差替に協力するものとします。
8. 会員は、カードが機能停止した場合には、当社又はサービス提供者が提供する付帯サービスを利用できなくなる場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
第 23 条(退会)
1. 会員は、当社所定の退会手続を行うことによりいつでも退会することができるものとします。なお、家族会員が家族カードの退会手続を行う場合には、本会員はあらかじめこれを承諾するものとします。
2. 会員は、退会する場合、直ちに当該カード、当該カードに付帯するカード(ETC カード等)を当社へ返却するか、又は、会員の責任において破棄するものとします。
3. 本会員が退会した場合には、家族会員も当然に退会となり、家族カードも直ちに当社へ返却するか会員の責任において破棄するものとします。
4. 会員は、当社又はサービス提供者が提供する付帯サービスについて、退会した時点で利用できなくなる場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
5. 当社は、会員が退会する場合、支払日にかかわらず支払債務全額を直ちに請求できるものとします。ただし、当社が認める場合は、通常の支払方法によるものとします。また、会員は、未払債務を完済した時点で退会となることを承諾するものとします。
6. 会員は、当社所定の退会手続を行った後も、そのカードに関して生じた一切のカード利用代金等(当社に新たに到着した売上情報を含みます。)について、本規約に基づきその支払の責任を負うものとします。
7. 当社は、当社が定めた期間カードを利用しなかったことにより新しい有効期限のカードを送付せず、一定期間経過したカードについて、カード利用可能枠の減枠又はカード利用の停止ができるものとします。また、未払債務がない場合には退会の手続ができるものとします。
第 24 条(期限の利益喪失)
1. 会員は、次のいずれかの事由に該当するときには、何らの通知、催告を受けることなく当社に対する一切の未払債務について当然に期限の利益を喪失し、その債務全額を直ちに支払うものとします。
(1)会員がカードショッピング(ただし、1 回払に限ります。)又はカードキャッシングを利用した場合において、当該支払金の支払を 1 回でも遅滞したとき(ただし、カードキャッシングの利息については、利息制限法第 1 条第 1 項に規定する利率を超えない範囲内においてのみ効力を有します。)
(2)会員がカードショッピングを利用した場合において、支払日に分割払の分割支払金、ボーナス払の支払分又はリボルビング払の弁済金の支払を遅滞し、当社から 20 日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき
(3)前号にかかわらず、会員のカードの利用が指定権利以外の権利の購入及び割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項に
該当する取引において、会員が分割払の分割支払金、ボーナス払の支払分又はリボルビング払の弁済金の支払を 1 回でも遅滞したとき
(4)会員が自ら振出し若しくは引受けた手形、小切手が不渡りになったとき、又は一般の支払を停止したことを当社が知ったとき
(5)会員が差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立を受けたことを当社が知ったとき(ただし、信用に関しないものは除きます。)
(6)会員が滞納処分又は銀行取引停止処分を受けたことを当社が知ったとき
(7)会員が破産手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始若しくは会社更生開始の申立を受けたこと、又は自らこれらの申立をしたことを当社が知ったとき
(8)会員が債務整理のための和解、調停等の申立を受けたとき又は自らこれらの申立をしたことを当社が知ったとき
(9)当社が会員について債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知を受けたとき
(10)会員が購入した商品(権利を含みます。)の質入、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたことを当社が知ったとき
(11)当社が会員資格を取消したとき
2. 会員は、次のいずれかの事由に該当するときには、当社の請求により当社に対する一切の未払債務について期限の利益を喪失し、その債務全額を直ちに支払うものとします。
(1)会員が本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき
(2)カードの債務とは異なる会員の債務の保証を当社がしているときに、当社が保証先に保証の中止若しくは解約の申入れをしたとき又は保証先から保証債務履行の請求を受けたとき
(3)その他会員の信用状態が著しく悪化したとき
(4)会員が当社の発行するカードを複数所持している場合において、その 1 枚のカードについて本条に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じたとき
第 25 条(反社会的勢力の排除)
1. 本会員は、会員が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、これらの共生者、その他これらに準ずる者(以下総称して「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと及び次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来において該当しないことを確約します。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)会員自ら又は第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 本会員は、会員が、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3. 会員が前二項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、当社は、会員に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員はこれに応じるものとします。
4. 当社は、会員が第 1 項若しくは第 2 項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本規約に基づくカードの利用を一時的に停止することができるものとします。カードの利用を一時停止した場合には、会員は、当社が利用再開を認めるまでの間、カード利用を行うことができないものとします。
5. 会員が第 1 項各号若しくは第 2 項各号のいずれかに該当した場合、第 1 項若しくは第 2 項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、又は第 3 項の調査等に応じない場合や虚偽の回答をした場合のいずれかであって、当社とのカード会員契約を継続することが不適切であると当社が認めるときには、当社は、直ちに本契約を解除できるものとします。この場合、会員は当社の請求により、当社に対する一切の債務について期限の利益を失い、債務の全額を直ちに支払うものとします。
6. 前二項の規定の適用により、当社に損失、損害又は 用(以下「損害等」といいます。)が生じた場合には、会員は、これを賠償する責任を負うものとします。また、前二項の適用により、会員に損害等が生じた場合にも、会員は、当該損害等について当社に請求しないものとします。
7. 第 5 項の規定に基づき本契約が解除された場合でも、当社に対する未払債務があるときは、それが完済されるまでは本契約の関連条項が適用されるものとします。
第 26 条(届出事項の変更)
1. 会員は、当社に届け出た氏名、住所、勤務先、職業、連絡先、メールアドレス、支払口座、暗証番号、年収、取引を行う目的その他の会員が当社に届け出た事項(以下総称して「属性情報」といいます。)及び家族会員の属性情報に変更が生じた場合は、遅滞なく当社所定の方法により届け出るものとします。
2. 前項の届出がなされていない場合でも、当社は適法かつ適正な方法により取得した個人情報又はその他の情報により、属性情報に変更があると合理的に判断した場合には、当該変更内容に係る前項の届出があったものとして取り扱うことがあり、会員は、当社の当該取扱いについて異議を述べないものとします。
3. 第 1 項の届出を怠ったために当社からの通知、送付書類その他のものが延着し又は到着しなかった場合は、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。ただし、第 1 項の変更の届出を行わなかったことについて、やむを得ない事情がある場合は、この限りでありません。
第 27 条(書類の提出等の同意)
1. 当社は、外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等による必要が生じた場合、会員から所定の書類の提出を求めることがあり、会員はこれに協力するものとします。
2. 当社は、定期・不定期に会員に対して当社が必要とする運転免許証等・住民票・年収証明等本人確認又はカード利用確認のための書類の提出を求めることがあり、会員はこれに協力するものとします。
3. 日本国籍を保有せず本邦に居住する会員は、適法な在留資格・在留期間を保持している旨を確認するために、当社の求めに応じ在留資格に関する証明書を当社所定の方法により提出するものとします。
第 28 条(住民票等の取得)
会員は、本申込みに係る審査のため、再審査のため又は与信後の管理のために、当社が必要と認めた場合には、会員の住民票等を当社が取得し利用することを承諾するものとします。
第 29 条(債権譲渡の承諾)
1. 会員は、当社が会員に対して有する本契約に基づく債権を、必要に応じて金融機関又は債権回収会社等に譲渡、担保提供その他の処分をすること及び当社が譲渡した債権を譲受人から再び譲り受けることについて、あらかじめ承諾します。
2. 会員は、前項の債権譲渡に関して、当社に対して有し、又は将来有することとなる相殺の抗弁、同時履行の抗弁、無効・取消し・解除の抗弁、消滅時効の抗弁その他一切の抗弁を放棄し、また、契約の不成立、不存在を主張しないものとします。ただし、第 39 条に基づく支払停止の抗弁は、この限りでありません。
第 30 条(準拠法)
会員と当社との諸契約に関する準拠法は、全て日本法が適用されるものとします。
第 31 条(規約の変更)
1. 会員は、経済状況の変動や法令改正その他の事情により本規約を変更する必要が生じた場合には、当社が本規約を変更することがあることを承諾するものとします。
2. 当社は本規約の一部若しくは全てを変更する場合は、変更内容に応じた期間を設けて、当社所定のウェブサイト又は会員サイトで告知その他当社所定の方法により本会員にその内容をお知らせいたします。なお、当社からその内容をお知らせした後に、会員が本規約の変更日までの間に異議を述べない場合又は本規約の変更日以降に会員が本カードを利用した場合には、会員は変更内容を承諾したものとみなして、変更後の本規約を適用します。
3. 会員が本規約を承諾しない場合には、会員又は当社から解約することができるものとし、カード利用開始前に貸与したカードを切断する等廃棄したうえで、当社所定の手続により退会するものとします。
4. 前三項は、第 3 条に定める各サービス規約、第 9 条に定める付帯サービス等のうち当社が提供する付帯サービス等の利用に関する規定等、その他本規約に付随する特約等にも適用されるものとします。
第 32 条(合意管轄裁判所)
会員は、本規約について紛議が生じた場合、訴額の如何にかかわらず、会員の住所地、商品等の購入地及び当社の本社、各支店、営業所を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。
第 2 章
カードショッピング条項
第 33 条(カードショッピングの利用方法)
1. 会員は、本規約を承諾のうえ、加盟店でカードを提示し所定の売上票にカードと同一の自己の署名を行うことによりカードショッピングができるものとします。
2. 加盟店に設置された端末機で、当社所定の手続を行うことにより、売上票への署名に代える場合があります。また、電子商取引、通信販売、電話予約販売等当社が認めた場合には、会員は当社が指定する方法により会員のカードの提示、売上票への署名等を省略できるものとします。この場合、暗証番号又はカード裏面若しくは会員サイトに記載されたコード等の照合を行うことがあります。また、当社が認めた場合には、カードの提示を省略し、これに代わる方法をとる場合があります。
3. 当社又は当社の提携クレジットカード会社若しくはこれらの提携先(以下「提携会社」といいます。)と加盟店との契約が立替払契約の場合、会員は、カードショッピング利用の結果生じた加盟店の会員に対する債権について、当該加盟店に対し、当社又は提携会社が直接立替払いをすることを委託し、或いは立替払いをした結果発生した債権を提携会社、国際ブランド会社と提携したクレジットカード会社を経由して、当社に譲渡し、又は当該債権について立替払いをすることについて、あらかじめ異議なく承諾するものとします。会員は、カードショッピングの支払金(カードショッピングの利用代金に手数料を加算した額)を当社に支払うものとします。
4. 当社又は提携会社と加盟店との契約が債権譲渡契約の場合、会員は、カードショッピング利用の結果生じた加盟店の会員に対する債権を、当該加盟店が直接、或いは提携会社、国際ブランド会社と提携した銀行・クレジットカード会社を経由して当社に譲渡することついて、あらかじめ承諾するものとし、当該債権譲渡に関して、当該加盟店に対して有し、又は将来有することとなる相殺の抗弁、同時履行の抗弁、無効・取消し・解除の抗弁、消滅時効の抗弁その他一切の抗弁を放棄し、また、契約の不成立、不存在を主張しないものとします。ただし、当社に対し、第 39 条基づく支払停止の抗弁を主張する場合を除きます。会員は、カードショッピングの支払金(カードショッピングの利用代金に手数料を加算した 額)を当社に支払うものとします。
5. カードの利用金額、利用状況等の事情によっては、カードの利用について都度当社の承認が必要となります。この場合、会員は、当社が加盟店から照会を受けることがあり、当社が必要と認めた事項に限り、加盟店等に回答することをあらかじめ承諾するものとします。
6. 当社は、会員のカードが第三者によって不正に使用されるおそれがあると判断した場合、端末機等を通じ、会員のカード利用を保留し、加盟店からの照会によって当該カード利用を承認することがあり、この場合、会員は、当社が所定の本人確認を行うことをあらかじめ承諾するものとします。
7. カードショッピングを取り消す場合は、取消用の売上票に自己の署名を行う等所定の手続によるものとします。
8. 会員は、通信料金等、当社所定の継続的サービスについて、会員がカード情報を事前に加盟店に登録する方法により、利用することができるものとします。なお、会員は、会員番号、有効期限に変更が生じた場合、当該加盟店の要請により、当社が変更内容を当該加盟店に通知することをあらかじめ承諾するものとします。
9. 会員は、換金を目的として商品・サービス等の購入等にクレジットカード利用可能枠を利用することはできないものとします。
10. 会員は、現金化を目的として現行紙幣・貨幣の購入等にクレジットカード利用可能枠を利用することはできないものとします。
11. 会員が第 7 項によりカードショッピングを取り消した場合、又は会員と加盟店間の契約、規約等に基づき、カードショッピングが取り消された場合であっても、事務手続の都合により、取り消しと入れ違いで当社からの請求等がされることがあります。
第 33 条の 2(本人認証を用いた本カードの利用)
1. 加盟店の中には、加盟店が運営するウェブサイトでカードショッピングの決済をオンラインで行う際に、会員に対し、カード番号・有効期限等の入力に加え、当該ウェブサイトから誘導されたウェブサイトにおいて、あらかじめ登録したパスワード又はワンタイムパスワードの入力による認証手続を要求する加盟店(以下「3D セキュア加盟店」といいます。)があります。
2. 会員が 3D セキュア加盟店でカードショッピングを行う場合、会員は、あらかじめ登録したパスワード又は当社に登録された会員の携帯電話番号宛にショート・メッセージ・サービス(以下「SMS」といいます。)を用いて送信されたワンタイムパスワード(以下併せて「ワンタイムパスワード等」といいます。)を入力して本人認証手続を行うものとし、ワンタイムパスワード等による本人認証が行われない場合には本カードの利用ができない場合があることを承諾するものとします。ただし、3D セキュア加盟店との取引であっても、その内容等に応じてワンタイムパスワード等の入力が求められない場合があります。
3. 会員は、前項の 3D セキュア加盟店における本人認証で当社に登録された携帯電話番号が用いられること、当該携帯番号宛に SMS でワンタイムパスワードが送信されることを認識し、厳重に携帯電話番号及びワンタイムパスワードを管理するものとし、携帯電話番号が変更になった場合には、速やかに当社に届け出るものとします。
4. 会員が前項の規定に違反し、会員以外の者に本カードが利用された場合、それにより生じる一切の債務については、すべて会員が責任を負うものとします。
第 34 条(商品の所有権)
1. 会員は、商品の所有権について、当社が加盟店に立替払したこと又は加盟店が債権を当社に譲渡したことにより加盟店から当社に移転し、立替払契約及び債権譲渡契約に基づく債務が完済されるまで当社に留保されることを認めるとともに、次の事項を遵守するものとします。
(1)善良なる管理者の注意をもって商品を管理し、質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしないこと。
(2)商品の所有権が第三者から侵害されるおそれがある場合、速やかにその旨を当社に連絡するとともに当社が商品を所有していることを主張証明してその排除に努めること。
第 35 条(カードショッピングの支払方法)
1. カードショッピングのカード利用代金の支払方法は、1 回払、分割払、リボルビング払(残高スライド方式)、ボーナス併用分割払、ボーナス併用リボルビング払、ボーナス 1 回払及びボーナス 2 回払とし、カード利用の際に指定した方法とします。ただし、1 回払以外の支払方法は、あらかじめ当社が適当と認めた会員が当社の認めた加盟店で指定できるも
のとします。また、日本国外の加盟店でのカードショッピングの利用は、1 回払となります。ただし、本会員が当社所定の方法により申出をし、当社が適当と認めた場合には、リボルビング払いにすることができる場合があります。
2. カードショッピングの利用代金は、毎月締切日(カードショッピングの利用が電話料金等の継続的に発生する代金の場合は、加盟店が指定する毎月又は毎年一定の日を利用日として取り扱います。)で締め切り、以下次の各号に定める方法により算定したカードショッピングの支払金を翌月の支払日に支払うものとします。ただし、事務上の都合により支払月が遅れることがあります。
(1)会員が 1 回払を指定した場合は、利用代金を翌月に一括して支払うものとします。なお、この場合手数料はいただきません。
(2)会員がボーナス 1 回払を指定したときは、利用代金を会員の指定月(夏期 6 月、7 月、8 月、冬期 12 月、1 月のいずれかの月)に一括して支払うものとします。なお、この場合手数料はありません。ただし、加盟店により利用できない場合があり、利用できる期間、金額、選択できる支払月については、加盟店により制限があります。
(3)会員がボーナス 2 回払を指定したときは、利用代金と手数料を合算した額の 2 分の 1 ずつ(1 円未満の端数が発生する場合には初回に算入します。)を会員の指定月(夏期 6 月、7 月、8 月、冬期 12 月、1 月のいずれかの月)に支払うものとします。ただし、利用できる期間、金額、選択できる支払月については加盟店により制限があります。
(4)会員がリボルビング払を指定した場合、毎月の締切日時点のリボルビング利用残高(以下「利用残高」といいます。)に基づく支払元金(ただし、支払元金が取り決めた金額以下となる場合は残金全額となります。)に手数料を加算した金額(以下「弁済金」といいます。)を会員は支払う(ただし、会員が支払日前に弁済金を支払った場合でも当社が請求した手数料全額をいただきます。)ものとします。ボーナス併用リボルビング払を指定した場合、ボーナス月
は、夏期 6 月、7 月、8 月のいずれかと、冬期 12 月、1 月のいずれかの組合せとし、加算月及び加算額は、会員が当社に届け出るものとします。また、会員の申出があり当社が承認した場合は、毎月の支払元金の増額又は会員が指定した請求月のみ支払元金の増額による支払ができるものとします。ただし、会員が指定した請求月のみ支払元金の増額をした場合において、会員が当該増額に係る支払金の弁済を怠ったときには、当社は増額の申出が撤回されたものとみな
し、増額前の元金及びこれに附随する手数料・遅延損害金のみを請求対象とすることができます。なお、手数料は、当社所定の手数料率により月割りで計算した額となり、弁済金の具体的算定例は、本規約の末尾に記載するとおりとします。
(5)会員が分割払を指定した場合、支払総額は、利用代金に別に定める手数料を加算した金額となります。また、分割支払金は、支払総額を支払回数で除した金額となります。ただし、分割支払金の単位は 1 円とし、端数が発生した場合は初回に算入するものとします。ボーナス併用分割払を指定した場合、ボーナス月は、夏期 6 月、7 月、8 月のいずれかと、冬期 12 月、1 月のいずれかの組合せとし、加算月及び加算額は、会員が当社に届けるものとします。なお、ボーナス月の支払は最初に到来したボーナス月より支払うものとします。ボーナス月の分割支払金は均等分割支払金とボーナス月加算額との合計とします。なお、ボーナス月加算総額は利用代金の 50%以内とします。また、支払回数、支払期間、実質年率、手数料は本規約の末尾に記載するとおりとします。(ただし、加盟店により手数料が異なる場合があ
り、利用できる期間、金額、選択できる支払月については加盟店により制限があります。)
3. 会員が支払方法の変更を当社所定の方法により申し出、当社が認めた場合には、支払方法を変更することができるものとします。この場合、会員は、本条記載の変更後の支払方法により支払うものとします。