第19条 当社は、卸電気通信役務提供事業者の提供するIP通信網サービス契約約款に規定する転用に基づく申込があったときは、これを承諾します。
平成29年7月20日実施富士ツバメ株式会社
第1条 富士ツバメ株式会社(以下「当社」といいます。)は、このつばめの光契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、これによりつばめの光(当社がこの約款以外の契約約款を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。 ただし、別段の合意がある場合は、その合意に基づく料金その他の提供条件によります。 (注)本条のほか、当社は、つばめの光に附帯するサービス(当社が別に定めるものを除きます。以下「附帯サービス」といいます。)をこの約款により提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は変更後の約款によります。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他 電気通信設備を他人の通信の用に供すること。 |
3 つばめの光網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備 (送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設 備をいいます。以下同じとします。) |
4 つばめの光 | つばめの光網を使用して行う電気通信サービス |
5 契約約款等 | 契約約款又は電気通信事業者(事業法第9条の登録を受 け |
6 つばめの光取扱所 | (1) つばめの光に関する業務を行う当社の事業所 (2) 当社の委託によりつばめの光に関する契約事務を行う者の事業所 |
7 所属つばめの光取扱所 | そのつばめの光の契約事務を行うつばめの光取扱所 |
8 取扱所交換設備 | つばめの光取扱所に設置される交換設備 |
9 つばめの光契約 | 当社からつばめの光の提供を受けるための契約(臨時つばめの 光契約を除きます。) |
10 つばめの光契約者 | 当社とつばめの光契約を締結している者 |
11 契約者回線 | つばめの光契約に基づいて取扱所交換設備と契約の申込者が 指定する場所との間に設置される電気通信回線 |
12 収容つばめの光取扱所 | その契約者回線の収容される取扱所交換設備が設置されてい るつばめの光取扱所 |
13 DSL方式 | 契約者回線等において変復調装置を用いて高速の符号伝送 を可能とする通信の伝送方式であって、14欄に規定するDS L方式に起因する事象となる場合があるもの |
14 DSL方式に起因する事象 | 電気通信回線設備の回線距離若しくは設備状況、他の電気通信サービスに係る電気通信回線等からの信号の漏えい又は電気通信回線設備の終端に接続される電気通信設備の態様等により、その電気通信回線設備による通信の伝送速度が低下若しくは変動する状態、符号誤りが発生する状態又は通信が全く使用できない状態(通信に著しい支障が生じ、全く使用 できない状態と同程度となる場合を含みます。) |
15 回線終端装置 | 契約者回線の終端の場所に当社が設置する装置(端末設備 を除きます。) |
16 端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内 であるもの |
17 自営端末設備 | つばめの光契約者が設置する端末設備 |
18 自営電気通信設備 | 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者が 設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
19 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法 (昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定 に基づき課税される地方消費税の額 |
20 NTT西日本 | 西日本電信電話株式会社(以下「NTT西日本」といいま す。)をいいます。 |
21 卸電気通信役務提供事業者 | 当社と卸電気通信役務の提供にかかる契約を締結している電 気通信事業者をいいます。 |
(つばめの光の種類)
第4条 つばめの光には、次の種類があります。
種 類 | x x |
契約者回線型サービス | 契約者回線又は回線収容部を設置又は設定して提供するつばめの 光 |
(つばめの光の品目等)
第5条 つばめの光には、料金表に規定する品目及び通信又は保守の態様による細目(以下「細目」といいます。)等があります。
(つばめの光の提供区域)
第6条 当社のつばめの光は、別記1に定める提供区域において提供します。
(使用の申込)
第7条 つばめの光の使用の申込ができる方は当社のガス契約者とし、本約款を承諾の上、当社に申込をしていただきます。
(契約の種別)
第8条 つばめの光に係る契約は、以下の通りとします ただし、料金表に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(契約の単位)
第9条 当社は、契約者回線等1回線ごとに1のつばめの光契約を締結します。
2 つばめの光契約者は、1のつばめの光契約につき1人に限ります。
(契約者回線の終端)
第10条 当社は、つばめの光契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に保安器、配線盤又は回線終端装置等を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2 当社は、前項の地点(その地点が当社のつばめの光取扱所内となる場合を除きます。)を定めるときは、つばめの光契約者と協議します。
(つばめの光区域)
第11条 当社は、料金表第1表(料金)に定めるところによりつばめの光区域を設定します。
(収容つばめの光取扱所)
区別 | 収容つばめの光取扱所 |
1 契約者回線等の終端のある場所がつばめの光区域 内となるもの | そのつばめの光区域内のつばめの光取扱所であって、当 社が指定するもの |
2 契約者回線等の終端のある場所がつばめの光区域 外となるもの | その契約者回線等の終端のある場所の近隣のつばめの 光取扱所であって、当社が指定するもの |
第12条 契約者回線等は、それぞれつばめの光取扱所の取扱所交換設備に収容します。 ただし、料金表第1表(料金)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、つばめの光取扱所を変更することがあります。
(注)当社は、本条の規定によるほか、第37条(修理又は復旧の順位)の規定による場合は、つばめの光取扱所を変更することがあります。
(契約申込の方法等)
第13条 つばめの光契約の申込みをするときは、別記2に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を、契約事務を行うつばめの光取扱所に提出していただきます。
2 DSL方式を用いて提供するつばめの光に係るつばめの光契約の申込みについては、その通信についてDSL方式に起因する事象が発生することがあることを承諾の上、契約申込をしていただきます。
(契約申込の承諾)
第14条 当社は、つばめの光契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1) つばめの光を提供することが技術上著しく困難なとき。
(2) つばめの光契約の申込みをした者がつばめの光の料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3)当社の設定する与信基準を満たしていること。
(4) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(契約者回線等番号)
第15条 契約者回線等番号は、当社が別に定めるところにより1の契約者回線等ごとに当社が定めます。
2 当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、契約者回線等番号を変更することがあります。
3 前項の規定により、契約者回線等番号を変更する場合には、あらかじめそのことをつばめの光契約者に通知します。
(注1)当社は、本条の規定によるほか、第37条(修理又は復旧の順位)の規定による場合は、契約者回線等番号を変更することがあります。
(注2) つばめの光契約者は、契約者回線等番号及び当社が別に定める認証方式により、契約内容の変更、情報量の確認その他の請求等を行うことができます。この場合において、当社は、その請求等はつばめの光契約者が行ったものとみなし、そのことに伴い発生する損害については、責任を負いません。
(品目等の変更)
第16条 つばめの光契約者は、当社が別に定めるところによりつばめの光の品目又は細目の変更の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第14条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(契約者回線の移転)
第17条 契約者回線型サービスについて、つばめの光契約者は、契約者回線の移転の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第14条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(つばめの光の使用の一時中断)
第18条 当社は、つばめの光契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところによりつばめの光の使用の一時中断(つばめの光に係る電気通信設備を維持したまま、一時的に使用できないようにすることをいいます。以下同じとしま す。)を行います。
(IP通信網サービスの転用に伴う申込)
第19条 当社は、卸電気通信役務提供事業者の提供するIP通信網サービス契約約款に規定する転用に基づく申込があったときは、これを承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1) つばめの光を提供することが技術上著しく困難なとき。
(2) つばめの光への転用の申込みをした者がつばめの光の料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
3 当社は、第1項に規定する申込があった場合、卸電気通信役務提供事業者からまるまるつばめの光契約者に係る以下の情報の通知を受け、それを引き継ぐことに同意していただきます。
(1)そのつばめの光契約者の氏名、住所等、当社の申込の承諾に必要となる情報
(2)そのつばめの光契約者の料金支払いに係る情報
(つばめの光契約者が行うつばめの光契約の解約)
第20条 つばめの光契約者は、つばめの光契約を解約しようとするときは、そのことをあらかじめつばめの光取扱所に通知していただきます。
(当社が行うつばめの光契約の解約)
第21条 当社は、次の場合には、そのつばめの光の利用停止、もしくは契約の強制解約を行います。 1
(1) つばめの光契約者が料金その他の債務について支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2) 当社が別に定める契約者回線等について、他の電気通信回線設備に空きがない場合等の理由により回線収容替え(契約者回線等に係る伝送路設備を当社が指定する他の伝送路設備に変更することをいいます。以下同じとします。)を行うことができないとき。
(3) NTT西日本から当社に対し、本サービスの契約が解約された場合。
2 当社は、第1項に規定する場合のほか、次の場合は、そのつばめの光契約を解約します。
・DSL方式を用いて提供するつばめの光にあっては、当社(卸電気通信役務提供事業者を含みます。)がその契約者回線等に係る電気通信設備を撤去するとき。 この場合において、電気通信設備の撤去に関する情報については、当社が別に定める方法によりあらかじめ閲覧に供します。
3 当社は、前2項の規定により、そのつばめの光契約を利用停止または解約しようとするときは、あらかじめつばめの光契約者にそのことを通知します。
(その他の提供条件)
第22条 つばめの光契約に関するその他の提供条件については、別記3及び4に定めるところによります。
(端末設備の提供)
第23条 当社は、つばめの光契約者から請求があったときは、当社の指定する方法により端末設備を提供します。
(端末設備の移転)
第24条 当社は、つばめの光契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の移転を行います。
(端末設備の使用の一時中断)
第25条 当社は、つばめの光契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の使用の一時中断(その端末設備を維持したまま一時的に使用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(使用中止)
第26条 当社は、次の場合には、つばめの光の使用を中止することがあります。
(1) 保守上又は工事上やむを得ないとき(相互接続協定に基づき協定事業者から請求があったものを含みます。)
(2) 第28条(通信使用の制限等)の規定により、つばめの光の使用を中止するとき。
(発信者番号通知)
第27条 契約者回線等からの通信については、当社が別に定めるところにより発信者番号通知(契約者回線等に係る契約者回線等番号を通信の相手先の契約者回線等へ通知することをいいます。)を行います。 ただし、つばめの光契約者がその取扱いを拒むときは、この限りでありません。
2 前項の場合において、当社は、契約者回線等番号を通信の相手先の契約者回線等へ通知する又は通知しないことに伴い発生する損害については、この約款中の責任の制限の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負いま
す。 (注1)つばめの光契約者は、本条第1項の規定等により通知を受けた契約者回線等番号等の使用にあたっては、総務省の定める「発信者情報通知サービスの使用における発信者個人情報の保護に関するガイドライン」を尊重してください。
(注2)契約者回線を使用回線とするつばめの光電話サービスに係る契約者回線番号と同一の番号を契約者回線等番号として使用した発信者番号通知を行います。
(通信使用の制限等)
機関名 |
気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。)防衛機関 輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関 別記5の基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関 国又は地方公共団体の機関 |
第28条 当社は、つばめの光の全部を提供することができなくなったときは、卸電気通信役務提供事業者の対応により天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されている契約者回線等(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の使用を中止する措置をとることがあります。
通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
(料金及び工事に関する費用)
第29条 当社が提供するつばめの光の料金は、使用料金及び手続きに関する料金とし、料金表第1表(料金)に定めるところによります。
2 当社が提供するつばめの光の工事に関する費用は、料金表第2表(工事に関する費用)に定めるところによります。
(注)本条第1項に規定する使用料金は、当社が提供するつばめの光の態様に応じて、使用料、付加機能使用料、機器使用料及び請求書等の発行に関する料金を合算したものとします。
(使用料金の支払義務)
第30条 つばめの光契約者は、その契約に基づいて、当社がつばめの光の提供を開始した日(付加機能又は端末設備
についてはその提供を開始した日)から起算して、つばめの光契約の解約があった日(廃止される契約者回線、付加機能又は端末設備についてはその廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解約又は廃止のあった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、料金表第1表(料金)に規定する使用料金の支払いを要しま す。 2 前項の期間において、使用の一時中断や利用停止等によりつばめの光を使用することができない状態が生じたときの使用料金の支払いは、次によります。
(1) 使用の一時中断や利用停止をしたときは、つばめの光契約者は、その期間中の使用料金の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
1 つばめの光契約者の責めによらない理由により、そのつばめの光を全く使用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く使用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この表において同じとします。)が生じた場合(2欄に該当する場合、3欄に該当する場合又はDSL方式に起因する事象により全く使用できない状態となる場合を除きます。)にそのことを当社が知っ た時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の使用できなかった時間 (24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのつばめの光についての料金 |
2 当社の故意又は重大な過失によりそのつばめの光を全く使 用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の使用できなかった時間に ついて、その時間に対応するそのつばめの光についての料金 |
3 移転に伴って、つばめの光を使用できなくなった期間が生じ たとき。(つばめの光契約者の都合により、つばめの光を使用しなかった場合であって、その設備を保留したときを除きます。) | 使用できなくなった日から起算し、再び使用できる状態とし た日の前日までの日数に対応するそのつばめの光についての料金 |
(2) 前号の規定によるほか、つばめの光契約者は、次の場合を除き、つばめの光を使用できなかった期間中の使用料金の支払いを要します。
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときはその料金を返還します。
4 前3項に定めるほか、当社が別に定めるつばめの光契約者は、その契約者回線と契約者回線等との間において行われた通信(そのつばめの光契約者以外の者が行った通信を含みます。)について、料金表第1表(料金)の規定に基づいて算定した使用料金の支払いを要します。
5支払義務発生日
(1)1か月の使用料金の支払義務発生日は、つばめの光の使用日が属する翌月の一般ガス供給約款(以下「ガス供給約款」といいます。)に定めるガスの検針日(以下「ガスの検針日」といいます。)とします。ただし、当社がガスの検針日を変更した場合は、この限りではありません。
(2)つばめの光使用契約のみを解約した場合は(1)によります。
(3)ガス使用契約を解約し、ガス使用契約を解約した時点で支払義務の発生していない光サービス使用料金の支払義務発生日は当該つばめの光の使用日が属する月の末日とします。
(4)つばめの光契約およびガス使用契約の両方を解約した場合
前回のつばめの光の使用日が属する月の末日以降つばめの光契約の解約日までの使用料金の支払義務発生日は、解約日の属する月の末日とします。つばめの光契約およびガス使用契約の両方を解約した時点で支払義務の発生していな
いつばめの光使用料金の支払義務発生日は、解約日の属する月の末日とします。 6.支払期限日
(1)お客さまのつばめの光使用料金は、支払期限日までに支払っていただきます。
(2)支払期限日は、支払義務発生日が属する月の末日とします。
(手続きに関する料金の支払義務)
第31条 つばめの光契約者は、つばめの光に係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第1表第2類(手続きに関する料金)に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。 ただし、そのつばめの光に係る工事の着手前にその契約の解約があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払わ れているときは、当社はその料金を返還します。
(工事費の支払義務)
第32条 つばめの光契約者は、契約申込又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表第2
(工事費)に規定する工事費の支払いを要します。 ただし、工事の着手前にその契約の解約又はその工事の請求の 取消し(以下この条において「解約等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。 2 工事の着手後完了前に解約等があった場合は、前項の規定にかかわらず、つばめの光契約者は、その工事に関して解約等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(損害賠償の免責等)
第33条第21条、第26条及び第28条によってつばめの光の使用を解約、もしくは中止し、または制限した場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、これによりお客さまの受けた損害についての賠償の責めを負いません。2当社(卸電気通信役務提供事業者を含みます。)は、つばめの光に係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事にあたって、つばめの光契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた 場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
(料金の計算等)
第34条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金xxxに定めるところによります。
(債権の譲渡)
第35条 つばめの光契約者は、当社が、この約款の規定により支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権に対し、当社が別に定める場合を除き譲渡することを承認していただきます。この場合において、当社及び請求事業者は、つばめの光契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
第9章 保守
(つばめの光契約者の切分責任)
第36条 つばめの光契約者は、当社の電気通信設備を使用することができなくなったときは、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、つばめの光契約者から要請があったときは、当社は、つばめの光取扱所において確認を行い、その結果をつばめの光契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の確認により電気通信設備に故障がないと判定した場合において、つばめの光契約者の請求により当
社の係員(卸電気通信役務提供事業者の係員を含みます。)を派遣した結果、なお故障の原因が電気通信設備にないと確認した場合は、つばめの光契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(修理又は復旧の順位)
順 位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関との契約に係るもの水防機関との契約に係るもの消防機関との契約に係るもの 災害救助機関との契約に係るもの警察機関との契約に係るもの 防衛機関との契約に係るもの 輸送の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの通信の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの水道の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの選挙管理機関との契約に係るもの 別記5に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関との契約に係るもの預貯金業務を行う金融機関との契約に係るもの国又は地方公共団体の機関との契約に係るもの(第1順位 となるものを除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
第37条 当社は、当社(卸電気通信役務提供事業者を含みます。以下、この条において同じとします。)の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第28条(通信使用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
(注)当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、故障又は滅失した契約者回線について、暫定的に収容つばめの光取扱所又はその経路を変更することがあります。
(承諾の限界)
第38条 当社は、つばめの光契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。 ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(使用に係るつばめの光契約者の義務)
第39条 つばめの光契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 当社(卸電気通信役務提供事業者を含みます。)がつばめの光契約に基づき設置した電気通信設備を移動
し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。 ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるときは、この限りでありません。
(2) 通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社(卸電気通信役務提供事業者を含みます。)がつばめの光契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(4) 当社(卸電気通信役務提供事業者を含みます。)がつばめの光契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
2 つばめの光契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(つばめの光契約者からの契約者回線等の設置場所の提供等)
第40条 つばめの光契約者からの契約者回線等及び端末設備の設置場所の提供等については、別記3に定めるところによります。
(つばめの光契約者の氏名の通知等)
第41条 つばめの光契約者は、卸電気通信役務提供事業者及び協定事業者(そのつばめの光契約者がつばめの光を使用するうえで必要な契約を締結している者に限ります。)から請求があったときは、当社がそのつばめの光契約者の氏 名、住所及び通信履歴等を、その卸電気通信役務提供事業者又は協定事業者に通知する場合があることについて、 同意していただきます。
2 つばめの光契約者は、当社が通信履歴等そのつばめの光契約者に関する情報を、当社の委託によりつばめの光に関する業務を行う者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
(法令に規定する事項)
第42条 つばめの光の提供又は使用に当たり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(注)法令に定めがある事項については、別記4に定めるところによります。
(閲覧)
第43条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
別記
1 つばめの光の提供区域等
(1) つばめの光の提供区域は全国とします。
(2) 当社のつばめの光に係る通信は、契約者回線等相互間において提供します。
2 つばめの光の契約申込書の記載事項
(1) つばめの光の品目又は細目
(2) 契約者回線の終端の場所
(3) その他申込みの内容を特定するための事項
3 つばめの光契約からの契約者回線等の設置場所の提供等
(1) 契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社が契約者回線
等及び端末設備を設置するために必要な場所は、そのつばめの光契約者から提供していただきます。
ただし、つばめの光契約者から要請があったときは、当社は、その契約者回線等の設置場所を提供することがあります。
(2) 当社がIP通信網契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、つばめの光契約者から提供していただくことがあります。
(3) つばめの光契約者は、契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内におい て、当社の電気通信設備を設置するためにxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
4 当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
4の2 当社が請求した料金等の額が支払いを要する料金等の額よりも過小であった場合の取扱い
つばめの光契約者は、当社が請求した料金又は工事に関する費用の額が、第30条(使用料金の支払義務)から第 39条の2(設備費の支払義務)までの規定その他この約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額よりも過小であった場合には、当社が別に定める場合を除き、この約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用(当社が請求した料金又は工事に関する費用の額とこの約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額との差額を含みます。)の支払いを要します。
5 新聞社等の基準
区分 | 基準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的としてあまねく発売されること。 (2) 発行部数が、1の題号について8,000部以上であること。 |
2 放送事業者 | 放送法(昭和25年法律第132号)第2条第23号に規定する基幹放送事業者及び同条 第24号に規定する基幹放送局提供事業者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送するためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供 給することを主な目的とする通信社 |
料金表通則
(料金の計算方法等)
1 当社は、つばめの光契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、使用料金は料金月に従って計算します。 ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。 料金月はつばめの光の使用開始日の属する月の翌月から発生し、解約日の属する月までの期間とします。
(端数処理)
2 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
3 つばめの光契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が定める期日までに、当社が指定する金融機関等において支払っていただきます。
4 つばめの光契約者は、料金及び工事に関する費用について支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(消費税相当額の加算)
5 第30条(使用料金の支払義務)から第32条(工事費の支払義務)までの規定その他この約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
(注1)5において、この料金表に定める額とされているものは、税抜価格(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。)によるものとします。
(注2)(注2)この料金表において税込価格(税抜価格に消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします。)と表示されていない額は、税抜価格とします。
(注3)(注3)この約款の規定により支払いを要することとなった料金又は工事に関する費用については、税込価格に基づき計算した額と異なる場合があります。
(料金等の臨時減免)
6 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
(注)当社は、料金等の減免を行ったときは、関係のつばめの光取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
第1表 料金(附帯サービスの料金を除きます。)
1. サービス品目
· つばめの光 ファミリー
· つばめの光 マンション
· つばめの光 ライト
2. サービス提供区域等
・ NTT東西のIP通信網サービス 契約約款 第6条によって定められた提供区域
3.料金表基本料金
・ つばめの光 ファミリー :5,000 円
・ つばめの光 マンション:4,000 円
・ つばめの光 ライト :基本 3,900 円~上限 5,600 円 従量部分通信料24 円/100MB工事費
担当者が工事のために訪問し、光回線の配線工事と機器設定を行う場合
・ つばめの光 ファミリー :30,000 円
・ つばめの光 マンション:30,000 円
・ つばめの光 ライト :30,000 円
担当者が訪問しない場合(NTT 西日本の施設内における開通工事のみ行う場合)
・ つばめの光 ファミリー :10,000 円
・ つばめの光 マンション:10,000 円
・ つばめの光 ライト :10,000 円契約事務手数料
・ 新規申込の場合 新規手数料 3,000 円
・ 転用申込の場合 転用手数料 3,000 円
◎ お客様の設備状況によっては、工事費が変更となる場合があります。
◎ 時刻指定工事(1 時間ごとに設定可能)を希望される場合 9:00~16:00 の場合 11,000 円、17:00~ 21:00 の場合 20,000 円、22:00~翌 8:00 の場合 30,000 円 を別途請求します。
◎ 夜間時間帯(17:00~22:00)および(12 月 29 日~1 月 3 日は 8:30~22:00)に工事を実施する場合、工事費の合計額から 1,000 円(税抜)を差し引いて「1.3 倍」した額に 1,000 円(税抜)を加算した金額を請求します。
◎ 深夜時間帯(22:00~翌日 8:30)に工事を実施する場合、工事費の合計額から 1,000 円(税抜)を 差し引いて「1.6 倍」した額に 1,000 円(税抜)を加算した金額を請求いたします。
◎ 工事費(基本工事費、時刻指定工事費は除く)の合計が 29,000 円(税抜)を超える場合は 29,000 円
(税抜)までごとに、「加算額:3,500 円(税抜)」が発生します。