Contract
とやま教育プラン(富山保証サービス株式会社)
私は、次の各条項を承認の上、私が株式会社富山銀行(以下、「銀行」という)とのとやま教育プラン取引契約(以下、「ローン契約」という)により、銀行に対して負担する債務について連帯保証することを富山保証サービス株式会社(以下、「保証会社」という)に委託します。また、ローン契約の内容について変更があったときは、変更後の内容についても保証を委託します。
第1条(保証委託)
1.私は、ローン契約に基づき、私が銀行に対して負担する債務の連帯保証を保証会社に委託します。
2.前項の保証会社の連帯保証は、保証会社が連帯保証の承諾の旨を銀行に通知し、かつ、ローン契約が成立した時にその効力が生じるものとします。
3.第1項の保証会社の連帯保証は、銀行・保証会社間でそれぞれ別途締結される保証契約の約定に基づいて行われるものとします。
4.本保証委託契約(以下、「本契約」という)の有効期間はローン契約の取引期間と同一としますが、ローン契約の取引期間が延長または更新されたときは、本契約の有効期間も当然に延長または更新されるものとします。
第2条(保証債務の履行)
1.私は、私が銀行に対する債務の履行を遅滞したため、または銀行に対する債務の期限 の利益を喪失したために、保証会社が銀行から保証債務の履行を求められたときには、保証会社が私に対して何ら通知・催告することなく、銀行に対し、保証債務の全部ま たは一部を履行することに同意します。
2.私は、保証会社が保証債務の履行によって取得した権利を行使する場合には、私が銀行との間で締結した契約のほかに本契約の各条項を適用されても異議ありません。
第3条(求償権の事前行使)
1.保証会社は、私について次の各号の事由が一つでも生じたときには、求償権を事前に行使できるものとします。
① 差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立を受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、民事再生、破産その他裁判上の倒産手続きの申立があったとき、または清算の手続きに入ったとき、債務の整理・調整に関する申立があったとき
② 自ら振出した手形、小切手が不渡りとなったとき
③ 担保物件が滅失したとき
④ 被担保債務の一部でも履行を延滞したとき
⑤ 銀行または保証会社に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき
⑥ 第10条第1項に規定する暴力団員等もしくは同項各号に該当したとき、もしくは同条第2項各号の何れかに該当する行為をし、または同条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき
⑦ 保証会社に対する住所変更の届出を怠る等、私の責に帰すべき事由によって、保証会社において、私の所在が不明となったとき
⑧ 前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき
2.私は、保証会社が前項により求償権を事前に行使する場合には、民法第461条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。
第4条(求償権の範囲)
私は、保証会社が保証債務を履行したときは、当該保証債務履行額および保証債務の履行に要した費用並びに当該保証債務の履行日の翌日から完済に至るまで、当該保証債務履行額に対し、年14.0%の割合による遅延損害金を付加して保証会社に弁済します。
第5条(返済の充当順序)
私は、私の保証会社に対する弁済額が本契約に基づき生じる保証会社に対する求償債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序、方法により充当されても異議ないものとします。なお、私について、保証会社に対して本契約以外に債務があるときも同様とします。
第6条(担保の提供)
私は、自己の資力並びに信用状態に著しい変動が生じたときは、遅滞なく保証会社に通知するものとし、保証会社から請求があったときは、直ちに保証会社の承認する連帯保証人をたてまたは相当の担保を差入れるものとします。
第7条(住所の変更等)
1.私は、その氏名、住所、電話番号、勤務先、職業等の事項に変更が生じたとき、もしくは私に係る後見人、保佐人、補助人、任意後見監督人が選任された場合には、登記事項証明書を添付の上、遅滞なく書面をもって保証会社に通知し、保証会社の指示に従います。
2.私は、前項の通知を怠り、保証会社からの通知または送付書類等が延着または不到達となっても、保証会社が通常到達すべき時に到着したものとみなすことに異議ないものとします。ただし、やむを得ない事情があるときには、この限りではないものとします。
第8条(調査および通知)
1.私は、その財産、収入、経営、負債、業績等について保証会社からの情報の提供を求められたときには、直ちに通知し、帳票閲覧等の調査に協力します。
2.私は、その財産、収入、信用等を保証会社または保証会社の委託する者が調査しても
何ら異議ありません。
第9条(保証委託契約の解約等)
保証会社は、私と銀行との間のローン契約に定める取引期間満了前においても、私が第
3条第1項各号に定める事由に該当した場合その他保証会社が必要と認めた場合は、次の措置をとることができるものとし、私は何ら異議を述べないものとします。
① 銀行に対し貸越極度額の減額を申入れること
② 銀行に対し貸越の中止を申入れること
③ 保証委託契約を解約すること
第 10 条(反社会的勢力の排除)
1.私は、私が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府又は外国政府が経済制裁・資金凍結等の対象として指定する者、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.私は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて保証会社の信用を毀損し、または保証会社の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
3.私が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、保証会社は直ちに本契約を解除することができ、かつ、保証会社に生じた損害の賠償を請求することができるものとします。
この場合、私は、私に損害が生じたときでも、保証会社に対し何らの請求をしないものとします。
第 11 条(費用の負担)
私は、保証会社が被保証債権保全のために要した費用および、第2条または第3条によって取得した権利の保全もしくは行使に要した費用を負担します。
第 12 条(管轄裁判所の合意)
私は、本契約について訴訟の必要が生じた場合には、訴額等のいかんにかかわらず、私の住所地、銀行または保証会社の本社、各支店を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。
第 13 条(契約の変更)
保証会社は、民法第548条の4の定めに従い、予め、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容および効力発生時期を、インターネットその他の適切な方法で私に周知した上で、本契約を変更することができるものとします。
<お問い合わせ窓口>
富山保証サービス株式会社
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(2024.06)