Contract
CSPサイバーガード契約約款
第1条(目的)
本約款は、セントラル警備保障株式会社(以下「CSP」という。)が、「CSPサイバーガード」(以下「本サービス」という。)を提供するにあたってのご利用条件を定めるものです。本サービスのご利用に際しては本約款が契約の内容を定めるものとして適用されます。
第2条(用語の定義)
本約款における用語は、次の各号に定めるとおりとします。
(1)「本サービス仕様書」とは、本約款に基づき本サービスの仕様を定めた「CSPサイバーガードサービス仕様書」をいう
(2)「お客様」とは、CSPと契約して本サービスを利用する法人もしくは個人事業主またはその管理者をいう
(3)「サービス利用者」とは、お客様環境(イントラネット)内にて、本サービスの監視対象機器を利用する個人をいう
(4)「NEC」とは、日本電気株式会社および同社の指定する会社をいう
(5)「CSPのホームページ」とは、本サービスの利用申込、本サービスの利用状況の確認等を行うことができるWebサイトのことをいう(お客様が本サービスを利用するうえで用いる、NEC運営Webサイト「セキュリティサービスポータル」を含む)
(6)「UTM装置」とは、本サービスを提供するにあたり貸与する装置をいい、その詳細は本サービス仕様書によるものとする
(7)「営業日」とは、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に定める休日、CSP所定の休日およびNEC所定の休日を除く日をいう
(8)「電気通信サービス」とは、電気通信を行うための機械、器具、線路、回線その他の電気的設備(以下「電気通信設備」という。)を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供することをいう
(9)「本契約」とは、本サービスの提供を受けるためにUTM装置単位で結ぶ契約をいい、本約款、本サービス仕様書、その他本サービスに関してお客様・CSP間で定めたものの総称をいう
(10)「契約開始日」とは、ご利用申し込みの際に指定する本契約の開始日をいう (11)「契約終了日」とは、本契約の終了日をいう
(12)「契約期間」とは、契約開始日から契約終了日までをいう
(13)「月額利用料金」とは、本サービスの利用にあたってお客様がCSPに支払う月額利用料金、消費税および地方消費税相当額の総称をいう
第3条(本サービス内容)
本サービスの内容は、本約款の他、本サービス仕様書に定めるとおりとします。
2 CSPは、本約款または本サービス仕様書の全部または一部を変更する場合、1ヵ月前までにCSPのホームページへの公開等により通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、変更後速やかに通知することに努めます。
第4条(本サービスの提供区域)
本サービスの提供範囲およびUTM装置の設置場所は日本国内に限るものとし、UTM装置が脅威を検知した機器が日本国外に所在する場合は、本サービスの適用範囲外とします。
第5条 (本契約の締結)
本契約の申込は、CSPのホームページにおいて、利用を希望する本サービスの設置先等の指定された事項を、入力することにより行います。申込後10日間以内にCSPから応諾できない旨の電子メールが送付されないことを条件に本契約は成立します。
2 契約開始日は、契約申請日(前項の申込を受けCSPがNECに利用を申請した日をいう。以下同じ。)の翌月1日となります。なお、契約申請日が各月1日から5日までの場合に限り、契約申請日当日を契約開始日とすることができます。
3 最低契約期間は、特段の定めがない限り契約開始日の12ヵ月後の末日までとします。
4 本契約の申し込みは、本約款、本サービス仕様書およびCSPのホームページ上に予め公開された取扱説明書等の内容を十分理解して行います。
5 本契約の成立後に本サービスの追加または変更を希望する場合は、契約の変更または新たな契約の締結によります。
第6条(IDとパスワード)
CSPは本契約締結後、速やかにCSPのホームページのご利用に必要なIDとパスワードを通知します。
2 パスワードは、お客様が変更することができます。
3 IDとパスワードは、お客様の費用と責任において管理および使用するものとし、当該 IDおよびパスワードにより認証された本サービスの利用は、お客様自身による利用とみなします。
第 7 条 (UTM装置の引渡)
CSPは、本契約の成立後、契約開始日の属する月の15日までを目途にUTM装置を郵送により引き渡します。
2 UTM装置は、受領後速やかに動作確認してください。使用開始後も含め、UTM装置の動作不良が生じた場合は、本サービス仕様書に定める連絡先に連絡してください。この場合、CSPはUTM装置の代品納入または保守を行いますが、当該動作不良がお客様の故意または重過失に起因する場合には、その代品納入に係る費用についてはお客様が負担します。
3 CSPは、UTM装置にNECの所有物である旨の表記を付すことがあります。
4 UTM装置について、第三者に対するいかなる処分行為(転貸、譲渡、権利設定等をいうがこれに限らない。)も行うことはできません。
第8条(提供停止)
CSPは、次の各号の一に該当する場合、本サービスの全部または一部の提供を一時的に停止することができます。
(1)本サービスの提供に必要なCSPの設備(NECの設備を含む。)に対する保守上または工事上やむを得ないとき
(2)電気通信事業者が電気通信サービスを中止したとき
(3)天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うとき
(4)その他お客様の責に帰すべき事由または第三者の行為により、本サービスの提供を継続するとCSPの業務に著しい支障をきたすと認められるとき
2 CSPは、前項の規定により本サービスの提供を停止するときは、14日前までにその旨をCSPのホームページ上で通知します。ただし、緊急の為やむを得ない場合は、この限りではありませんが、停止後速やかに通知します。
第9条(本サービスの料金)
本サービスの利用にあたっては、UTM装置1台当たり月額9,800円(税別)の月額利用料金をCSPに支払います。
2 契約開始日が含まれる暦月については月額使用料金の支払いを要しません。また、契約終了日が暦月の末日以外の場合であっても、当該暦月 1 ヵ月分の月額利用料金の支払いを要します。
3 第8条(提供停止)の規定により本サービスの提供を受けられない期間があった場合も、かかる期間分も含めた月額利用料金の支払いを要します。
4 最低契約期間内に第20条または第21条による解除(お客様の事由に基づくものに限る)、または第22条による解約があった場合は、最低契約期間に満たない月数分に相当する月額利用料金相当額の支払いを要します。ただし、本サービス仕様書の変更に直接起因して、当該変更の通知日から3ヵ月以内に解約を通知する場合には本項の規定は適用しません。
第10条(支払方法)
CSPは、本契約有効期間中の毎月の月額利用料金を当月末日までに書面にて請求します。
2 月額利用料金は、請求書を受領した月の翌月末日までに、CSPの指定する銀行口座に振り込む方法により支払います。ただし、特段の定めのある場合は、その定めによります。なお、当該口座振込に係る銀行手数料は、お客様が負担します。
第11条(再委託)
CSPは、自己の費用と責任で本サービスの提供に係る業務の全部または一部について、第三者(NEC等)に再委託することができます。この場合、CSPは、自己が本契約に基づき負う義務と同等の義務を当該第三者に対して負わせ、これを遵守させ、当該第三者が当該義務に違反した場合には、お客様に対し直接責任を負います。
2 お客様は、本サービスの一部が再委託されることにより、お客様の情報が再委託先(N EC等)に共有されることについて承諾いただきます。
第12条(権利義務の譲渡の禁止)
本契約に基づく権利または義務の全部あるいは一部を、相手方の事前の書面による承諾を得ることなく、第三者に譲渡し、担保に提供することはできません。
第13条(保証)
CSPは、善良なる管理者としての注意をもって、本約款および本サービス仕様書に従い本サービスを提供します。
2 本サービスの提供にかかわるCSPの責任は前項の定めの限りとします。
3 本サービスを利用してお客様が提供または送信する情報は、お客様の責任で提供されるものであって、CSPはその内容等についていかなる保証も行いません。
4 CSPは、本サービスの利用の結果に関して何らの保証を行うものではなく、また本サービスがお客様の業務または事業活動において一定の目的を達成することを保証しません。
第14条(賠償)
CSPは、CSPの責に帰すべき事由によりお客様に損害を与えた場合、現実に発生した直接かつ通常生ずべき損害に限り賠償する責を負います。また、本項に定める損害には、お客様の逸失利益、特別な事情から生じた損害(損害賠償につきCSPが予見し、または予見し得た場合を含む。)については含みません。
2 本条に基づきCSPが負担する損害賠償額は、当該損害が発生した月における当該契約の月額利用料金を超えず、その累積総額は月額利用料金の12ヵ月分を超えませ ん。
3 お客様は、第1項の損害の事実を知った日から7日以内に、書面をもってCSPに通知しなければなりません。
第15条(免責)
前条の規定にかかわらず、CSPは次の各号の一つに該当する場合は、これに起因して生じた損害について賠償する責を負いません。
(1)第8条による本サービスの提供停止および第23条による本サービスの廃止 (2)CSP(第11条の再委託先を含む)が本サービスを継続するために当然に果たす
べき対策を講じてもなお防げなかった第三者による本サービスの提供基盤システムへのハッキングまたはこれによるデータの改竄もしくは漏洩
(3)本サービスを提供するCSP(第11条の再委託先を含む)の事業所とUTM装置を接続する電気通信サービスの性能により、本サービスの精度が落ちた場合
2 CSPは、第3条に定める本サービスを提供することを保証するものであり、本サービスの対象となるコンピュータシステムもしくはそれを構成するハードウェア・ソフトウェアに関する稼動保証、性能保証および結果の正確性について保証しません。
第16条(不可抗力)
洪水、火災、地震、噴火等の天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、同盟罷業その他の争議行為、輸送機関の事故その他の不可抗力によって本契約の履行を遅延し、または履行不能を生じた場合は、お客様とCSPは、本契約に基づく一切の責任につき免責されます。
第17条(商号・本店所在地その他の変更通知方法)
商号・本店所在地その他本契約履行のために必要な連絡先情報等に変更が生じた場合、お客様とCSPは、速やかに相手方に対し書面(電子メールを含む。)にて通知します。ただし、自己のホームページ等により公開した場合は、その限りではありません。
第18条(秘密保持)
秘密保持については別紙記載の秘密保持条項のとおりとします。
第19条(有効期間)
本契約の有効期間は、契約開始日から、契約終了日までとします。
第20条(解除)
お客様とCSPは、相手方が次の各号の一に該当するときには、何らの催告を要することなく、直ちに本契約の全部または一部を解除することができます。
(1)支払期日を経過してもなお料金を支払わない等本約款の条項の一に違反し、書面(電子メールを含む。)による催告後30日以内に当該違反が是正されないとき
(2)差押、仮差押、仮処分、競売の申立もしくは租税滞納処分その他公権力の処分を受けたとき。または、破産、会社更生もしくは民事再生手続その他これらに類する手続の開始決定がなされ、あるいは自らこれらの申立をしたとき。
(3)自ら振り出しまたは引き受けた手形または小切手につき、不渡処分を受ける等支払停止状態に至ったとき
(4)営業の廃止または解散の決議をしたとき
(5)その他財産状態が悪化したとき、またはその恐れがあると認められる相当の理由があるとき
(6)その他、重大な過失・背信行為等本契約を継続しがたい重大な事由が発生したとき
2 お客様は、前項各号のいずれかに該当する場合、CSPに対する一切の金銭債務につき期限の利益を喪失し、直ちに全額を弁済します。
第21条(反社会的勢力であることを理由とする解除)
お客様とCSPは、相手方に対し、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、文書による通知を要することなく、直ちに本契約の全部または一部を解除することができ、一切の損害賠償義務を負担しません。
(1)暴力団、暴力団関係者、暴力団関係企業、その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)であるとき
(2)反社会的勢力が事業活動を支配し、または、反社会的勢力に不当な資金提供を行うなど、社会的に不相当な関係を有する法人その他の団体であるとき
(3)法人その他の団体で、その役員または従業員のうちに反社会的勢力に該当する者がいるとき
(4)お客様、CSP、もしくはそれぞれの関係会社の従業員に対し、暴力、脅迫、詐術等その他違法または不当な手段を用いて要求行為、その他の不法行為を行なったとき
第22条(解約)
本契約を契約期間の途中で解約する場合は、解約希望日の1ヵ月前までに書面で通知するものとします。
第23条(本サービスの廃止)
CSPは、廃止日の2ヵ月前までに書面で通知することにより本サービスの提供を廃止し、本契約を解約することができます。ただし、CSPの責に帰すべからざる事由により本サービスの提供が不能になった場合、事前の通知を要することなく本サービスを廃止し、本契約を解約することができます。
第24条(本契約終了後の措置)
本契約の全部または一部が解除もしくは解約され、もしくは本契約の有効期間満了に伴い終了した場合、お客様は引き渡されていたUTM装置を返却します。なお、返却が困難な場合は、別途協議により解決します。
2 本契約が終了した場合であっても第 7 条(UTM装置の引渡)第 4 項、第9条(本サービスの料金)、第10条(支払方法)、第12条(権利義務の譲渡の禁止)、第14条(賠償)、第15条(免責)、第18条(秘密保持)、第20条(解除)第2項、第22条(解約)、第26条(合意管轄)および本条の各規定は、なおその効力を有します。
第25条(疑義解釈)
本約款に定めのない事項および本約款条項中疑義の生じた事項については、別途協議のうえ決定します。
第26条(合意管轄)
本契約に関して生じた紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所としてこれを解決します。
以 上
(別紙)
秘密保持条項
第1条(定義)
秘密保持の対象となるのは、本契約の履行に伴いCSPが知り得たお客様およびお客様の顧客の業務上の秘密、営業上および技術上の情報および個人情報を含む一切の情報(以下「秘密情報」という。)をいうものとし、その形態の如何を問いません。
2 本条項に定める秘密保持条項については、本契約終了後も有効に存続します。ただし、以下の情報は、秘密情報には含まれません。
(1)CSPが知り得た時点で、既に公知であった、または公表されていた情報 (2)CSPが知り得た後にCSPの責によらずして公知となった情報
(3)本契約に違反することなしに、CSPが既に正当に保有していた情報 (4)CSPが第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報 (5)本契約に違反することなしに、CSPが独自に開発した情報
第2条(安全管理措置)
CSPは、適切な安全管理策を実施するものとし、秘密情報を取扱うCSPの役員および派遣社員を含む従業員(以下「CSPの社員」という。)に対し必要な教育を行うとともに、本契約業務の遂行上、善良なる管理者の注意をもって秘密情報を取扱い、管理します。
2 CSPは、CSPの社員との間で秘密保持にかかわる誓約を取り結ぶとともに、退職後においても秘密を守らせます。
第3条(目的外利用の禁止)
CSPは、秘密情報を本契約以外の目的に利用しません。
第4条(第三者提供の禁止)
CSPは、お客様の承諾または指示がある場合を除き、秘密情報を第三者に開示または提供しません。ただし、法令に基づき要求があった場合を除きます。
第5条(取扱いの範囲)
CSPは、秘密情報を必要最小限の範囲内で取扱うものとし、業務遂行のために当該情報を知る必要のあるCSPの社員に対してのみ開示します。
2 CSPは、あらかじめお客様が認めた範囲外の秘密情報の複写、複製は行いません。
第6条(再委託)
CSPがお客様の事前の承諾を受けて本契約に基づく受託業務の一部または全部を第三者に再委託する場合は、本秘密保持条項により負担する義務と同等の義務を、当該第三者に課します。
第7条(返却)
本契約が終了した場合、もしくはお客様の要求があった場合、CSPはお客様から開示または提供された一切の秘密情報(無形物を除く)を、複写、複製したものを含め、速やかにお客様に返却します。また、お客様から秘密情報(無形物を除く)の廃棄を求められた場合、CSPはその指示に従います。
第8条(事故発生時の対応)
秘密情報にかかわる事故が発生した場合は、CSPは直ちにお客様に報告するとともに、お客様と協議のうえ、適切な処置を講じます。
以 上