Contract
(目的及び名称)
第1条 この会は、地域ライフ・サポートセンター( 以下サポートセンターという) と称し、地域における生涯福祉の実現をめざし、会員共助システムの確立、特に高齢社会における豊かで生き甲斐のある生活を推進することを目的とし、事務所を次に置く。
○○地域ライフ・サポートセンター ○○市○○町○番地
(組織と会員)
第2条 この会は、xx県労働者福祉協議会(以下労xxという)と共に協力し合い、お互いの人格を認めつつ、労xx事業を地域において担う組織とする。
2. この会の会員は、労xxの会員である福祉事業団体、連合xx及びxx県退職者連合の会員並びに目的を同じくする個人で構成する。
(会 議)
第3条 この会に次の会議を設ける。
① 総会
② 幹事会
(総 会)
第4条 総会はこの会の最高議決機関であって、役員と代議員で構成し、1 年に 1 回開催する。
尚、幹事会が必要と認めた時は、臨時に総会を開催することが出来る。
2. 総会は、経過報告、決算、活動方針、予算を決定し、役員の選出を行う。
3. 総会の代議員は、連合石川地域協議会及び労福協会員団体並びにxx県退職者連合の当該地域より各5名とし、選出基準は幹事会で実情に沿って定める。
4. 総会は、代議員総数の過半数の出席で成立し、議案の採決は出席代議員の過半数で決する。
(x x 会)
第5条 幹事会は、総会の決定方針の具体的取り組みを行い、日常業務を執行する。幹事会は、幹事の過半数で成立する。
2. 幹事会は、会長が招集し、幹事会の議長は会長があたる。会長に事故ある時は副会長がその任にあたる。
幹事の選出は、各団体会員より選出し、その人数は地域の実情に沿って決める。但し、第6条で定める部会の代表は、幹事が就く。
(部 会)
第6条 この会は、第1条の目的を遂行するため、以下の部会及び委員会を置き各々の事業の具体化を図る。
① 暮らしの相談部会 (略称: 相談部会)
② 子育て支援・地域社会貢献部会 ( 略称:地域貢献部会)
③ 事業団体支援部会 (略称: 団体支援部会)
・労金委員会
・労済委員会
④ 就業支援部会 ( 略称:ジョブ部会)
⑤ スポレク・文化部会 (略称:スポレク部会)
⑥ その他部会
2. 部会の構成は、幹事会の互選により選出する。
(役 員)
第7条 この会に次の役員を置く。
① | 会長 | 1 名 |
② | 副会長 | 若干名 |
③ | 事務局長 | 1 名 |
④ | 幹事 | 若干名 |
⑤ | 会計監査 | 若干名 |
2. 必要に応じて、顧問、会長代行、事務局次長を置くことができる。尚、役員には可能な限り複数の女性を配置できるようにする。
(役員の選出及び任期)
第8条 役員は総会で選出し、任期は2年とする。但し、再任は妨げないが役員は、満70歳に属する年の総会までとする。
2. 任期中に欠員が生じた場合は幹事会で選出し、前任者の残任期間を任期とする。
3. 役員の再選について、制限を設けることができる。
(事務局体制)
第9条 日常の業務は事務職員があたる。
2. 事務局長又は事務局次長の内1名は、労金支店長又は支店次長が担当する。
(x x)
第10条 この会の経費は県労xxの交付金で賄う。
2. 地域における助成金、寄付金、事業参加費等は該当地域の裁量で受け、執行することができる。
3. 第6条で定める部会の活動で成果が上がった場合、労福協会員から協力金があった場合は、別途に取り扱う。
(会計年度及び会計監査)
第11条 会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日の期間とし、年度毎に決算監査を行い、幹事会並びに総会の報告、承認を得ることとする。
(附 則)
第12条 この規約は2003年5月27日からその効力を発する。
2. 本規約の改廃は、この会の総会の決議及び県労xxの同意を必要とする。
3. この規約の一部を2012年5月21日改正し、同日から施行する。
4. この規約の一部を2015年5月15日改正し、同日から施行する。