Contract
七 十 七 銀 行
投資信託受益権振替決済口座管理規定
1.(この規定の趣旨)
この規定は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う投資信託受益権に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)を当行に開設するに際し、当行とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、投資信託受益権の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程に定めるものとします。
2.(振替決済口座)
(1) 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当行が備え置く振替口座簿において開設します。
(2) 振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である投資信託受益権の記載又は記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の投資信託受益権の記載又は記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。
(3) 当行は、お客様が投資信託受益権についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします。
3.(振替決済口座の開設)
(1) 振替決済口座の開設に当っては、あらかじめ、お客様から当行所定の申込書によりお申し込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
(2) 当行は、お客様から当行所定の申込書による振替決済口座開設のお申し込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。
(3) 振替決済口座は、この規定に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令及び機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客様には、これら法令諸規則及び機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本規定の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
4.(契約期間等)
(1) この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する 3 月末日までとします。
(2) この契約は、お客様又は当行からお申し出のない限り、期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
5.(当行への届出事項)
当行所定の申込書に押なつされた印影及び記載された住所、氏名又は名称、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名等をもって、お届出の氏名又は名称、住所、生年月日、印鑑等とします。
6.(振替の申請)
(1) お客様は、振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、振替の申請をすることができます。
-1-
① 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの
② 法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他機構が定めるもの
③ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日において振替を行うもの(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
④ 償還金の処理のために発行者が指定する償還日までの振替停止の期間(以下「振替停止期間」といいます。)中の営業日において振替を行うもの(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑤ 償還日翌営業日において振替を行うもの(振替を行おうとする日の前営業日以前に当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑥ 販社外振替(振替先又は振替元が指定販売会社ではない口座管理機関等である振替のうち、機構の販社外振替情報管理機能を利用するものをいいます。)を行うための振替の申請においては次に掲げる日において振替を行うもの
イ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日の前営業日
(振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。)ロ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日
ハ 償還日前々営業日までの振替停止期間中の営業日(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
ニ 償還日前営業日(当該営業日が振替停止期間に該当しない場合においては、振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。当該営業日が振替停止期間に該当する場合においては、当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
ホ 償還日
へ 償還日翌営業日
⑦ 振替先口座管理機関において、振替の申請を行う銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けないもの
(2) お客様が振替の申請を行うに当っては、当行所定の日までに、次に掲げる事項を当行所定の依頼書に記入の上、届出の印章により記名押印してご提出ください。
① 当該振替において減少及び増加の記載又は記録がされるべき投資信託受益権の銘柄及び口数
② お客様の振替決済口座において減少の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
③ 振替先口座及びその直近上位機関の名称
④ 振替先口座において、増加の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
⑤ 振替を行う日
(3) 前項第 1 号の口数は、1 口の整数倍(投資信託約款に定める単位(同約款において複数の一部解約単位が規定されている場合には、そのうち振替先口座管理機関が指定した一部解約単位)が 1 口超の整数の場合は、その単位の整数倍とします。)となるよう提示しなければなりません。
(4) 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第 2 項第 3 号の提示は必要ありません。また、同項第 4 号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。
(5) 当行に投資信託受益権の買取りを請求される場合、前各項の手続きをまたずに投資信託受益権の振替の申請があったものとして取り扱います。
7.(他の口座管理機関への振替)
(1) 当行は、お客様からお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。ただし、当該他の口座管理機関において、お客様から振替の申し出があった銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けない場合、当行は振替の申し出を受け付けないことがあります。
(2) 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当行所定の振替依頼書によりお申し込みください。
8.(担保の設定)
お客様の投資信託受益権について、担保を設定される場合は、当行が認めた場合の質権の設定についてのみ行うものとし、この場合、機構が定めるところに従い、当行所定の手続きによる振替処理により行います。
9.(抹消申請の委任)
振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権について、償還又はお客様の請求による解約が行われる場合には、当該投資信託受益権について、お客様から当行に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当行は当該委任に基づき、お客様に代わってお手続きさせていただきます。
10.(償還金、解約金及び収益分配金の代理受領等)
振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)の償還金(繰上償還金を含みます。以下同じ。)、解約金及び収益分配金の支払いがあるときは、当行がお客様に代わって当該投資信託受益権の受託銀行からこれを受領し、指定預金口座に入金します。
11.(お客様への連絡事項)
(1) 当行は、投資信託受益権について、次の事項をお客様にご通知します。
① 償還期限(償還期限がある場合に限ります。)
② 残高照合のための報告
③ お客様に対して機構から通知された事項
(2) 前項の残高照合のための報告は、投資信託受益権の残高に異動があった場合に、当行所定の時期に年 1 回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、速やかに当行管理部門の責任者に直接ご連絡ください。
(3) 当行が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
12.(届出事項の変更手続き)
(1) 印章を失ったとき、又は印章、氏名若しくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法によりお手続きください。この場合、「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票」等の書類をご提出願うことがあります。
(2) 前項により届出があった場合、当行は所定の手続きを完了した後でなければ投資信託受益権の振替又は抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
(3) 第 1 項による変更後は、変更後の印影、氏名又は名称、住所等をもって届出の印鑑、氏名又は名称、住所等とします。
13.(口座管理料)
(1) 当行は、口座を開設したときは、その開設時及び口座開設後 1 年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
(2) 当行は、前項の場合、解約金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、投資信託受益権の償還金、解約金、収益の分配金の支払のご請求には応じないことがあります。
14.(当行の連帯保証義務)
機構又は当行の上位口座管理機関が、振替法等に基づき、お客様(振替法第 11 条第 2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当行がこれを連帯して保証いたします。
① 投資信託受益権の振替手続を行った際、機構又は当行の上位口座管理機関において、誤記帳等により本来の口数より超過して振替口座簿に記載又は記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた投資信託受益権の超過分(投資信託受益権を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の償還金、解約金、収益の分配金の支払をする義務
② その他、機構又は当行の上位口座管理機関において、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
15.(機構において取り扱う投資信託受益権の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知)
(1) 当行は、機構において取り扱う投資信託受益権のうち、当行が指定販売会社となっていない銘柄その他の当行が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合があります。
(2) 当行は、当行における投資信託受益権の取扱いについて、お客様にその取扱いの可否を通知します。
16.(反社会的勢力との取引拒絶)
この契約は、第 17 条第2項第1号、第2号A.からE.および第3号A.からE.の
いずれにも該当しない場合に利用することができ、第 17 条第2項第1号、第2号A.からE.および第3号A.からE.の一にでも該当する場合には、当行はこの契約に基づく取引の開始をお断りするものとします。
17.(解約等)
(1) 次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当行から 解約の通知があったときは、直ちに当行所定の手続きをとり、投資信託受益権を他の口 座管理機関へお振替えください。なお、第 7 条において定める振替を行えない場合は、当該投資信託受益権を解約し、指定預金口座への入金によりお返しすることがあります。第 4 条による当行からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。
① お客様から解約のお申し出があった場合
② お客様が手数料を支払わないとき
③ お客様がこの規定に違反したとき
④ 第 13 条による料金の計算期間が満了したときに口座残高がない場合
⑤ お客様が第 22 条に定めるこの規定の変更に同意しないとき
⑥ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき
(2) 前項のほか、次の①から③の一にでも該当し、お客様との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの契約に基づく取引を停止し、またはお客様に通知することによりこの契約を解約することができるものとします。
① お客様が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② お客様が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という。)に該当し、または次のA.からE.のいずれかに該当することが判明した場合
A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること C.自己、自社または第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える
目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等との社会的に非難されるべき関係を有すること
③ お客様が、自らまたは第三者を利用して次のA.からE.のいずれかに該当する行為をした場合
A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
E.その他前記A.からD.に準ずる行為
(3) 前 2 項による投資信託受益権の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、第 13 条第 2 項に基づく解約金等は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
(4) 当行は、前項の不足額を引取りの日に指定預金口座から自動引落しすることができるものとします。この場合、第 13 条第 2 項に準じて解約金等から充当することができるものとします。
18.(解約時の取扱い)
前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権及び金銭については、当行の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえでの金銭による返還または他の口座管理機関への振替を行うこととします。
19.(緊急措置)
法令の定めるところにより投資信託受益権の振替を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当行は臨機の処置をすることができるものとします。
20.(免責事項)
当行は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
① 第 12 条第 1 項による届出の前に生じた損害
② 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて投資信託受益権の振替又は抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
③ 依頼書に使用された印影が届出の印鑑と相違するため、投資信託受益権の振替をしなかった場合に生じた損害
④ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当行の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、投資信託受益権の振替又は抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
⑤ 前号の事由により投資信託受益権の記録が滅失等した場合、又は第 10 条による償還金等の指定預金口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑥ 第 19 条の事由により当行が臨機の処置をした場合に生じた損害
21.(振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
振替法の施行に伴い、お客様が有する特例投資信託受益権について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例投資信託受益権の受益証券のご提出を受けた場合には、投資信託約款に基づき振替受入簿の記載又は記録に関する振替機関への申請についてお客様から代理権を付与された投資信託委託業者からの委任に基づき、第 1 号及
び第 2 号に掲げる諸手続き等を当行が代わって行うこと並びに第 3 号及び第 4 号に掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
① 振替法附則第 32 条において準用する同法附則第 14 条において定められた振替受入簿の記載又は記録に関する振替機関への申請
② その他振替法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等(受益証券の提出など)
③ 振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当行の口座(自己口)を経由して行う場合があること
④ 振替法に基づく振替制度に移行した特例投資信託受益権については、振替法その他の関係法令及び振替機関の業務規程その他の定めに基づき、この規定の規定により管理すること
22.(この規定の変更)
この規定は、法令の変更又は監督官庁並びに振替機関の指示、その他必要な事由が生じたときに改定されることがあります。なお、改定の内容が、お客様の従来の権利を制限する若しくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、その改定事項をご通知します。この場合、所定の期日までに異議の申立てがないときは、規定の改定にご同意いただいたものとして取り扱います。
以 上
附則
平成19年 1月 4日施行平成21年 1月 5日改正平成23年 2月 1日改正平成27年 6月26日改正
投資信託受益証券等の保護預り規定
1.(保護預り証券の範囲)
(1)この保護預りでは、金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号および同第 11 号に規定する次に掲げる証券(以下「投資信託受益証券等」といいます。)をお預りします。
① 投資信託の受益証券
② 投資証券
③ 投資法人債券
(2)当行は、前項にかかわらず、相当の理由があるときには投資信託受益証券等の保護預りをお断りすることがあります。
(3)この規定に従ってお預りした投資信託受益証券等を「保護預り証券」といいます。
2.(保護預り証券の保管方法及び保管場所)
当行は、保護預り証券について金融商品取引法第 43 条の 2 に定める分別管理に関する規定に従って次のとおりお預りします。
① 保護預り証券は、当行所定の場所に保管し、特にお申し出がない限り他の預け主の同銘柄の証券と区別することなく混蔵して保管(以下「混蔵保管」といいます。)できるものとします。
なお、累積投資契約に基づき買付けた投資信託受益証券等の保管については、別に定めるところによることとします。
② 前号による混蔵保管は大券をもって行うことがあります。
③ 当行は、保護預り証券を当行名義をもって銀行、信託銀行、証券会社又はその他の金融機関等に再寄託することがあります。
3.(混蔵保管に関する同意事項)
前条の規定により混蔵保管する投資信託受益証券等については、次の事項につきご同意いただいたものとして取り扱います。
① 保護預り証券の数又は額に応じて、同銘柄の投資信託受益証券等に対して、共有権又は準共有権を取得すること。
② 新たに投資信託受益証券等をお預りするとき又は保護預り証券を返還するときは、当該証券のお預り又はご返還については、同銘柄の証券をお預りしている他の預け主と協議を要しないこと。
4.(保護預り口座の設定)
(1)投資信託受益証券等については、当行に対して保護預り口座を設定した場合に限り、保護預りを受け付けることとし、当該口座設定の際は当行所定の保護預り口座設定申込書をご提出ください。
(2)保護預り口座設定申込書に押印された印影及び記載された住所・氏名等をもって、届出の印鑑・住所・氏名等とします。
5.(契約期間等)
(1)この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する 3 月末日までとします。
(2)この契約は、預け主又は当行から申し出のない限り、期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
-1-
6.(手数料)
当行は、この規定で定める保護預りについて、所定の手数料を申し受けることがあります。
7.(預入れ及び返還)
(1)投資信託受益証券等を預け入れるときは、預け主又は預け主があらかじめ届出た代理人(以下「預け主等」といいます。)が当行所定の依頼書に届出の印章により記名押印してご提出ください。
(2)保護預り証券の全部又は一部の返還をご請求になるときは、当行所定の日までに所定の方法でその旨をお申し出のうえ、返還の際に前項に準じた手続きにより、保護預り証券をお引き取りください。
(3)当行所定の期間については、保護預り証券の返還をすることはできません。
(4)保護預り証券は、預け主等がお引取りになるまでは、この規定により当行がお預りしているものとします。
8.(保護預り証券の返還に準ずる取扱い)
当行は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条第 2 項の手続きをまたずに保護預り証券の返還のご請求があったものとして取り扱います。
① 当行に保護預り証券の解約又は買取りを請求される場合
② 当行が第 9 条により保護預り証券の償還金を受け取る場合
③ 保護預り証券から代用証券に寄託目的を変更する旨のご指示があった場合
9.(償還金等の受入れ等)
保護預り証券の償還金等の支払いがある場合は、当行がこれを受け取り指定預金口座に入金します。
10.(連絡事項)
(1)当行は、保護預り証券について残高照合のための報告を行います。
(2)前項の残高照合のための報告は、当行所定の時期に年 1 回以上ご通知します。
また、法令等の定めるところにより原則として四半期毎(3、6、9、12 月末を基準日として翌月)に残高照合のための報告内容を含め取引残高報告書をもって行います。なお、取引残高報告書は取引にかかる受渡決済の都度、通知する方法に変更することができます。この場合は当行所定の方法によりお手続きください。
(3)当行が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
11.(届出事項の変更)
(1)印章を失ったとき、又は印章、名称、代表者、代理人、住所、その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法によりお手続きください。
(2)前項により届出があった場合、当行は所定の手続きを完了した後でなければ投資信託受益証券等の預入れ、保護預り証券の返還又は解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
(3)第 1 項による変更後は、変更後の印影・住所・氏名等をもって届出の印鑑・住所・氏名等とします。
-2-
12.(反社会的勢力との取引拒絶)
この契約は、第 13 条第5項第1号、第2号A.からE.および第3号A.からE.の
いずれにも該当しない場合に利用することができ、第 13 条第5項第1号、第2号A.からE.および第3号A.からE.の一にでも該当する場合には、当行はこの契約に基づく取引の開始をお断りするものとします。
13.(解約等)
(1)この契約は、預け主のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、当行所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際に預け主が当行所定の解約依頼書に届出の印章により記名押印してご提出し、保護預り証券をお引き取りください。第 5 条による預け主からのお申し出により契約が更新されないときも同様とします。
(2)前項にかかわらず、当行所定の期間については、この契約の解約をすることはできません。
(3)保護預り証券は、預け主がお引取りになるまでは、この規定により当行がお預りしているものとします。
(4)次の各号のいずれかに該当する場合には、当行はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに当行所定の手続きをとり、保護預り証券をお引き取りください。第 5 条による当行からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。
① 預け主が手数料を支払わないとき
② 預け主について相続の開始があったとき
③ 預け主等がこの規定に違反したとき
④ 預け主が第 21 条に定めるこの規定の変更に同意しないとき
⑤ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき
(5)前4項のほか、次の①から③の一にでも該当し、お客様との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの契約に基づく取引を停止し、またはお客様に通知することによりこの契約を解約することができるものとします。
① お客様が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② お客様が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という。)に該当し、または次のA.からE.のいずれかに該当することが判明した場合
A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C.自己、自社または第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等との社会的に非難されるべき関係を有すること
③ お客様が、自らまたは第三者を利用して次のA.からE.のいずれかに該当する行為をした場合
A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
E.その他前記A.からD.に準ずる行為
14.(解約時の取扱い)
前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権及び金銭については、当行の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえでの金銭による返還または他の口座管理機関への振替を行うこととします。
15.(緊急措置)
法令の定めるところにより保護預り証券の引渡しを求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当行は臨機の処置をすることができるものとします。
16.(公示催告等の調査)
当行は、保護預り証券について、公示催告・除権決定の公告等についての調査義務は負いません。
17.(譲渡、質入れの禁止)
この契約による預け主の権利は、譲渡又は質入れすることはできません。
18.(免責事項)
当行は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
① 第 11 条第 1 項による届出の前に生じた損害
② 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて投資信託受益証券等の受入れ又は保護預り証券の返還、その他の取り扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
③ 依頼書に使用された印影が届出の印鑑と相違するため、投資信託受益証券等を受入れ又は保護預り証券を返還しなかった場合に生じた損害
④ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当行の責めによらない事由により保管施設の故障等が発生したため、投資信託受益証券等の預入又は保護預り証券の返還に直ちには応じられない場合に生じた損害
⑤ 前号の事由により、保護預り証券が紛失、滅失、毀損等した場合又は第 9 条による償還金等の指定預金口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑥ 第 15 条の事由により、当行が臨機の処置をした場合に生じた損害
19.(xx後見人等の届け出)
(1)家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。
(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。
(3)すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、又は任意後見監督人が選任されている場合にも、前 2 項と同様にお届けください。
(4)前 3 項の届出事項に取消又は変更等が生じた場合にも同様にお届けください。
(5)前 4 項の届け出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
20.(振替決済制度への転換に伴う口座開設のみなし手続き等に関する同意)
有価証券の無券面化を柱とする社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替決済制度において、当行が口座管理機関として取り扱うことのできる有価証券のうち、当行がお客様からお預りしている有価証券であって、あらかじめお客様から同制度への転換に関しご同意いただいたものとしてお手続きさせていただきます。この場合におきましては、当該振替決済口座に係るお客様との間の権利義務関係について、別に定める投資信託受益権振替決済口座管理規定の交付をもって、当該振替決済口座を開設した旨の連絡に代えさせていただきます。
21.(特例投資信託受益権の振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
振替法の施行に伴い、お客様がこの規定に基づき当行に寄託している有価証券のうち、特例投資信託受益権(既発行の投資信託受益権について振替法の適用を受けることとす る旨の投資信託約款の変更が行われたもの)に該当するものについて、振替法に基づく 振替制度へ移行するために、次の第 1 号から第 5 号までに掲げる事項につき、ご同意い ただいたものとして取扱います。
① 振替法附則第 32 条において準用する同法附則第 14 条において定められた振替受入簿の記載又は記録に関する振替機関への申請、その他振替法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続き等(受益証券の提出など)を投資信託委託業者が代理して行うこと
② 前号の代理権を受けた投資信託委託業者が、当行に対して、前号に掲げる振替法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続き等を行うことを委任すること
③ 移行前の一定期間、受益証券の引出しを行うことができないこと
④ 振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当行の口座(自己口)を経由して行う場合があること
⑤ 振替法に基づく振替制度に移行した特例投資信託受益権については、この規定によらず、振替法その他の関係法令及び振替機関の業務規程その他の定めに基づき、当行が別に定める規定により管理すること
22.(規定の変更)
この規定は、法令の変更その他必要な事由が生じたときに変更することがあります。なお、変更の内容が、預け主の従来の権利を制限し、又は預け主に新たな義務を課すものであるときは、その変更事項をご通知します。この場合、所定の期日までに異議の申立てがないときは、規定の変更にご同意いただいたものとして取り扱います。
23.(合意管轄)
この規定に関する訴訟については、仙台地方裁判所を第1審の管轄裁判所とします。
以 上
附 則
平成14年3月1日施行 平成18年8月14日改正平成19年9月30日改正平成21年1月5日改正 平成23年2月1日改正 平成27年6月26日改正
<七十七>特定口座及び特定口座に係る上場株式配当等受領委任に関する約款
1.(約款の趣旨)
(1) この約款は、お客様(個人のお客様に限ります。)が租税特別措置法第 37 条の 11 の
3 第 1 項に規定する特定口座内保管上場株式等(お客様と株式会社七十七銀行(以下、
「当行」といいます。)との取引においては、「公募非上場株式投資信託の受益証券」が該当します。)の譲渡に係る所得計算等の特例を受けるために当行に開設される特定口座における公募非上場株式投資信託の受益証券の保管の委託について、同条第 3 項第 2号に規定される要件及びお客様と当行との間の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。
また、お客様が租税特別措置法第 37 条の 11 の 6 第 1 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けるために当行に開設された特定口座(源泉徴収選択口座に限ります。)における上場株式等の配当等(お客様と当行との取引においては、「公募非上場株式投資信託の収益分配金」が該当します。)の受領について、同条第 4 項第 1 号に規定される要件及び当行との権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。
(2) お客様と当行の間における取引等の内容や権利義務関係に関する事項については、各種法令・通達及びこの約款に定めがある場合を除き、「投資信託受益権振替決済口座管理規定」、「投資信託受益証券等の保護預り規定」、「自動けいぞく(累積)投資約款」及び「<七十七>積立投信取扱規定」の定めるところによるものとします。
2.(特定口座の申込方法)
(1) お客様が当行に特定口座の開設を申込むにあたっては、あらかじめ、当行に対し、租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第 3 項第 1 号に定める特定口座開設届出書を提出するものとします。その際、お客様は運転免許証、住民票の写し、印鑑証明書等の当行所定の確認書類を提示し、お名前、生年月日、ご住所等につき確認を受けていただくこととします。
(2) お客様は当行に複数の特定口座を開設することはできません。
(3) お客様が特定口座内保管公募非上場株式投資信託の受益証券の譲渡による所得について源泉徴収を希望する場合には、あらかじめ、当行に対し、租税特別措置法第 37 条の 11 の 4 第 1 項に定める特定口座源泉徴収選択届出書を提出していただくものとします。また、当該特定口座源泉徴収選択届出書が提出された年の翌年以後の特定口座内保管公募非上場株式投資信託の受益証券の譲渡については、お客様からその年最初の特定口座内保管公募非上場株式投資信託の受益証券の譲渡の時までに、特段のお申出がない限り、当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったものとします。なお、その年の最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡の後には、当該年内は特定口座における源泉徴収の取扱いを変更することはできません。
(4) お客様が当行に対して、次条第 1 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出しており、その年に交付を受けた公募非上場株式投資信託の収益分配金を特定上場株式配当等勘定において受領している場合には、その年最初に当該公募非上場株式投資信託の収益分配金の支払いが確定した日以後、お客様は、その年における特定口座内保管公募非上場株式投資信託の受益証券の譲渡による所得について、源泉徴収を希望しない旨の申し出をすることはできません。
3.(xxxx選択口座内配当等受入開始届出書等の提出)
(1) お客様が、租税特別措置法第 37 条の 11 の 6 第 1 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けるためには、当行に特定口座を開設していただくとともに、前条第 3 項に規定する特定口座源泉徴収選択届出書を提出いただき、公募非上場株式投資信託の収益分配金の支払確定日前の当行が定める日までに、当行に対して租税特別措置法第 37 条の 11 の 6 第 2 項及び同法施行令第 25 条の 10 の 13第 2 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出していただく必要があります。
(2) お客様が、租税特別措置法第 37 条の 11 の 6 第 1 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けることをやめる場合には、公募非上場株式投資信託の収益分配金の支払確定日前の当行が定める日までに、当行に対して租税特別措置法第 37 条の 11 の 6 第 3 項及び同法施行令第 25 条の 10 の 13 第 4 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書を提出していただく必要があります。
4.(特定保管勘定における保管の委託)
特定口座に係る公募非上場株式投資信託の受益証券の保管の委託は特定保管勘定(租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第 3 項第 2 号に規定されている当該特定口座に保管の委託がされる公募非上場株式投資信託の受益証券につき、当該保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定を言います。)において行います。
5.(特定上場株式配当等勘定における処理)
第 3 条第 1 項の規定により源泉徴収選択口座において交付を受ける公募非上場株式投資信託の収益分配金については、源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定(租税特別措置法第 37 条の 11 の 6 第 4 項第 2 号に規定されている公募非上場株式投資信託の収益分配金に関する記録を他の公募非上場株式投資信託の収益分配金に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。)において処理します。
6.(特定口座を通じた取引)
特定口座を開設したお客様が当行との間で行う公募非上場株式投資信託の受益証券の取引に関しては、お客様から特段のお申出がない限り、すべて特定口座を通じて行うものとします。
7.(特定口座に受入れる公募非上場株式投資信託の受益証券の範囲等)
当行は、お客様の特定保管勘定においては、以下の公募非上場株式投資信託の受益証券のみを受入れます。
① 第 2 条に定めのある特定口座開設届出書の提出後に、当行への買付の委託により取得した公募非上場株式投資信託の受益証券で、その取得後直ちに特定口座に受入れる公募非上場株式投資信託の受益証券
② 当行が行う公募非上場株式投資信託の受益証券の募集(金融商品取引法第 2 条第 3項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得した公募非上場株式投資信託の受益証券
③ お客様が贈与、相続(限定承認によるものを除きます。)または遺贈(包括遺贈のうち、限定承認に係るものを除きます。)により取得した当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人または当該遺贈に係る包括遺贈者の当行に開設していた特定口座又は特定口座以外の口座に係る振替口座簿に引続き記載もしくは記録がされている公募非上場株式投資信託の受益証券で、所定の方法により当行の当該お客様の特定口座に移管
(同一銘柄のうち一部のみを移管する場合を除きます。)されたもの
8.(源泉徴収選択口座で受領する公募非上場株式投資信託の収益分配金の範囲)
(1) 当行は、お客様の源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定においては、租税特別措置法第 9 条の3 の 2 第 1 項に規定する公募非上場株式投資信託の収益分配金 で同項の規定に基づき当行が所得税を徴収するもの(当該源泉徴収選択口座が開設され ている当行の営業所に係る振替口座簿に記載もしくは記録がされている租税特別措置 法第37 条の 11 の3 に規定する公募非上場株式投資信託の受益証券に係るものに限りま す)のみを受け入れます。
(2) 当行が支払いの取扱いをする前項の公募非上場株式投資信託の収益分配金のうち、当行が当該公募非上場株式投資信託の収益分配金をその支払いをする者から受け取った後直ちにお客様に交付するもののみを、その交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れます。
9.(譲渡の方法)
お客様は、特定保管勘定において保管の委託がされている公募非上場株式投資信託の受益証券を換金する際には、解約請求(当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当行の営業所を経由して行われる方法)もしくは買取請求(当行に対して譲渡する方法)のいずれかによって行うものとします。ただし、当行は買取申込日が当該銘柄のクローズド期間に該当する場合(本人死亡・天変地異・破産手続開始・疾病その他やむを得ない事情があるものとして当行が認めた場合を除きます。)には、買取請求に応じません。
10.(特定口座内保管公募非上場株式投資信託の受益証券の払出しに関する通知)
特定口座から公募非上場株式投資信託の受益証券の全部又は一部の払出しがあった場合には、当行は、お客様に対し、当該払出しをした当該公募非上場株式投資信託の受益証券の租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 2 第 12 項第 2 号イに定めるところにより計算した金額、同号ロに定めるところの取得の日及び当該取得日に係る数等を書面により通知します。
11.(特定口座内保管公募非上場株式投資信託の受益証券の移管)
当行の特定口座内の公募非上場株式投資信託の受益証券を当行以外の金融機関の特定口座への移管、ならびに、当行以外の金融機関の特定口座内の上場株式等を当行の特定口座へ移管は、租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 2 第 11 項及び第 12 項の定めるところにより行います。
12.(贈与、相続または遺贈による特定口座への受入れ)
当行は、第 7 条第 3 号に規定する公募非上場株式投資信託の受益証券の移管による受入
れは、租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 2 第 15 項第 3 号又は第 4 号及び同条の第 16
項に定めるところにより行います。
その際、お客様は当行に対して相続上場株式等移管依頼書を提出していただくものとします。
13.(特定口座年間取引報告書等の送付)
(1) 当行は、租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第 7 項に定めるところにより、特定口座年間取引報告書を、翌年 1 月 31 日までに、2 通作成し、1 通をお客様に交付し、1 通を所轄の税務署長に提出します。
(2) 第 18 条の規定によりこの契約が解約されたときは、当行は、その解約する日の属する月の翌月末日までに特定口座年間取引報告書をお客様に交付します。
14.(所得金額等の計算)
特定口座における公募非上場株式投資信託の受益証券の譲渡損益の計算及び源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算は、租税特別措置法その他関係法令の定めに基づき行います。
15.(所得税及び地方税の徴収方法)
当行は、お客様から租税特別措置法第 37 条の 11 の 4 第 1 項に定める特定口座源泉徴収
選択届出書の提出を受けた場合、及び租税特別措置法第 37 条の 11 の 6 第 2 項に定める源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出を受けた場合には、租税特別措置法、地方税法その他関係法令の規定に基づき、源泉徴収及び特別徴収・還付を行います。
16.(届出事項の変更)
(1) 第 2 条に基づく特定口座開設届出書の提出後に、お客様のお名前、ご住所など当該特定口座開設届出書の記載事項に変更があったときは、租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 4 第 1 項の規定によりお客様は、遅滞なくその旨を記載した特定口座異動届出書を当行に対して提出していただくものとします。その変更がお名前又はご住所に係るものであるときは、お客様は運転免許証、住民票の写し、印鑑証明書等の当行所定の確認書類を提示し、確認を受けていただくものとします。
(2) 特定口座を開設している当行の営業所の変更(移管)があったときは、租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 4 第 2 項の規定により、遅滞なく特定口座異動届出書を当行に提出いただくものとします。
17.(出国・帰国時の取扱い)
(1) 特定口座を開設したお客様が出国される場合には、租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 5 第 2 項第 1 号の規定に基づき、出国前特定口座に係る公募非上場株式投資信託の受益証券について出国口座に保管の委託を行うこととし、その際は、あらかじめ特定口座継続適用届出書を当行に対して提出していただくものとします。
(2) お客様が帰国された場合は、租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 5 第 2 項第 2 号に基づき、当行に対し、特定口座開設届出書を再度提出していただくとともに、出国口座内保管上場株式等移管依頼書を提出していただくものとし、その場合には、租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 5 第 2 項第 1 号に定める出国口座に保管の委託がされている公募非上場株式投資信託の受益証券を特定口座に移管することとします。
18.(特定口座の廃止)
(1) この契約は、次の各号のいずれかに該当した場合には解約され、当該解約に伴い、お客様の特定口座は廃止されます。
① お客様が当行に対して租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 7 第 1 項に規定する特定口座廃止届出書を提出したとき。ただし、当該特定口座廃止届出書の提出があった日前に支払の確定した公募非上場株式投資信託の収益分配金で提出を受けた日において当行がお客様に対してまだ交付していないもの(源泉徴収選択口座に受け入れるべきものに限ります)があるときは、当該特定口座廃止届出書は、当行がお客様に対して当該公募非上場株式投資信託の収益分配金の交付をした日(2 回以上にわたって当該公募非上場株式投資信託の収益分配金の交付をする場合には、これらの交付のうち最後に交付をした日)の翌日に提出されたものとみなします。
② お客様の特定口座において公募非上場株式投資信託の受益証券の残高が無くなった 日又は当該特定口座に最後に公募非上場株式投資信託の収益分配金を受け入れた日の いずれか遅い日から 2 年を経過する日の属する年の 12 月 31 日までの間に、当該特定 口座において公募非上場株式投資信託の受益証券の保管の委託が行われなかったとき。この場合、租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 7 第 3 項により、その年の翌年 1 月
1 日に当該特定口座について特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされます。
③ 租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 8 に規定する特定口座開設者死亡届出書の提出があり相続・遺贈の手続きが完了したとき。
④ やむを得ない事由により、当行が解約を申出た場合。
⑤ この約款の変更にお客様が同意されない場合。
⑥ お客様が出国により居住者又は国内にxx的施設を有する非居住者に該当しないこととなったとき。この場合、租税特別措置法施行令により特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされます。
(2) 前項の規定に基づき特定口座の契約が終了したときは、第 3 条の規定により源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出がされていたとしても、源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例は適用されません。
19.(法令・諸規則等の適用)
この約款に定めのない事項については、租税特別措置法、地方税法、関係政省令及び諸規則等に従って取扱うものとします。
20.(免責事項)
お客様が第 16 条及び 17 条の手続を怠ったことその他の当行の責めに帰すべきでない事由により特定口座に係る税法上の取扱い、この約款の変更等に関しお客様に生じた損害については、当行はその責任を負わないものとします。
21.(約款の変更)
この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときは変更されることがあります。なお、当行は、変更の内容が、お客様の従来の権利を制限する若しくはお客様に新たな義務を課するものでない場合又は軽微である場合を除き、その変更事項をお客様に通知します。この通知があった場合、所定の期日までにお客様から異議の申立てがないときは、当行は、約款の変更にご同意いただいたものとして取扱います。
22.(合意管轄)
この約款に関する訴訟については、仙台地方裁判所を第xxの管轄裁判所とします。附則
1.(xxxx選択口座内配当等受入開始届出書に係る移行期の特例)
(1) 平成 22 年 1 月 1 日において、当行において特定口座を開設しているお客様が、平成 22 年 1 月 1 日から同年 12 月 31 日までの間に特定口座源泉徴収選択届出書を当行に提出された場合には、当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出により設定された特定口座源泉徴収選択口座において源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書が併せて提出されたものとします。
(2) 平成 21 年 12 月 31 日以前に、第 2 条第 3 項の規定により、お客様が特定口座源泉徴収選択届出書を当行に提出されている場合においては、平成 22 年 1 月 1 日において源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書が提出されたものとします。
(3) 平成 22 年 1 月 1 日以後、第 1 項及び第 2 項の規定により、源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書が提出されたものとされたお客様が、公募非上場株式投資信託の収益分配金につき、源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定への受入れを依頼しない場合には、お客様は源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書を当行に提出していただく必要があります。
2.(施行日)
この約款は、平成 22 年 1 月 1 日より適用します。
以 上
平成17年4月施行平成19年1月改正平成21年1月改正平成22年1月改正
-6(終)-
「自動けいぞく(累積)投資約款」
1.(約款の趣旨)
この約款は、お客様(以下「申込者」といいます。)と株式会社七十七銀行(以下「当行」といいます。)とのあいだの、当行が販売を行う各投資信託(当行が累積投資コースを取り扱うファンドに限ります。以下「各累積投資ファンド」といいます。)の累積投資に関する取り決めです。
当行は、この約款にしたがって、自動けいぞく(累積)投資契約(以下「本契約」といいます。)を申込者と締結し、申込者が以降購入する各累積投資ファンドについては全て、この約款に従い、累積投資の取り扱いをするものといたします。
2.(申込方法)
(1)申込者は、この約款を確認のうえ、所定の申込書を当行に提出することによって契約を申込むものとし、当行が申込みを承諾した場合に契約が成立します。
なお、所定の印鑑届により届出た印鑑を本契約の「お届印」とします。
(2)契約成立後、当行は各累積投資ファンドの自動けいぞく(累積)投資口座を開設します。
(3)すでに他の累積投資契約が締結されているときは、各累積投資ファンドの第1回目の払込みをもって、契約が成立するものとします。
(4)契約が成立した場合には、当行は各累積投資ファンドの「自動けいぞく(累積)投資口座開設のご案内」を送付または交付します。
3.(果実の再投資)
(1)各累積投資ファンドの果実(分配金が該当します。)の全額をもって、その果実が生じた各累積投資ファンドと同銘柄の累積投資ファンドを買付けます。
なお、この場合、買付けにかかる手数料は無料といたします。
(2)申込者は、いつでも前項の買付けの中止を申出ることができます。
4.(解約)
(1)この契約は、次の各号のいずれかに該当したときは、解約されるものとします。
① 申込者から解約の申出があったとき。
② 当行が、累積投資業務を営むことができなくなったとき。
③ 本契約にかかる各累積投資ファンドが償還されたとき。
④ やむを得ない事由により、当行が解約を申出たとき。
(2)本契約が解約されたとき、当行は各累積投資ファンドの投資信託受益権を換金し、指定預金口座に入金します。
(3)なお、申込者が保有している累積投資ファンドの一部銘柄を換金した場合は、残りの累積投資ファンドについては、引き続き本契約が適用されます。
5.(その他)
この約款に定めのない事項については、「投資信託受益権振替決済口座管理規定」等を準用するものとします。
附 則
平成19年1月施行
以 上