1)KDDI が提供する光ファイバーを接続回線とし、当社をプロバイダとするインターネットサービス
xxxケーブルネットワーク株式会社 ピット光インターネット接続サービス契約約款
xxxケーブルネットワーク株式会社(以下「当社」という)と、当社が行うピット光(以下「本サービス」という)の提供を受ける者(以下「加入者」という)との間に締結される契約(以下「加入契約」という)は次の条項によるものとします。
第 1 条(サービス)
当社は、定められた業務区域において電気通信事業法第 9 条に基づいて許可を受けた第一種電気通信事業者として、加入者に次のサービスを提供します。
(1)KDDI が提供する光ファイバーを接続回線とし、当社をプロバイダとするインターネットサービス
第 2 条(契約の単位)
加入契約は、加入者引込線 1 回線ごとに行います。
第 3 条(契約の成立)
1.加入契約は、加入申込者が当社所定の加入申込書を提出し、当社が承諾したときに成立するものとします。ただし、当社は加入申込書の提出があった場合でも、次の場合は承諾しないことがあります。
(1)加入申込者が本約款上要請される各種料金の支払いを怠るおそれがあると認められる場合 (2)その他加入申込者が本約款に違反するおそれがあると認められる場合
(3)本施設の構築が困難であると判断される場合
(4)加入申込者が未xxであり、法定代理人の同意を得ていない場合
2.当社は、加入申込者が次の各号に反する場合は、加入申込を承諾しないものとします。また、加入者が、次の各号に反することが判明した場合は、何らの催告もせず、本契約を解除することができるものとします。これにより損害が生じた場合は、加入申込者及び加入者が賠償するものとします。
(1)加入申込者及び加入者は、現在または将来にわたって、次の反社会敵勢力のいずれにも該当しないこと。
① 暴力団
② 暴力団員
③ 暴力団準構成員
④ 暴力団関係企業
⑤ 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ
⑥ その他前各号に準ずるもの
(2)加入申込者及び加入者は、現在または将来にわたって前号の反社会的勢力と密接な交友関係にある者(以下、「反社会的勢力等」という)と次のいずれかに該当する関係を有しないこと。
① 反社会的勢力等によって、その経営を支配される関係
② 反社会的勢力等が、その経営に実質的に関与している関係
③ 反社会的勢力等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関係
④ その他反社会的勢力等との社会的に非難されるべき関係
(3)加入申込者及び加入者は、当社に対して、自ら又は第三者を利用して次のいずれの行為も行なわないこと。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為第 4 条(契約の申込の撤回等)
1.加入者は申込の日から起算して 8 日を経過するまでの間、書面により申込の撤回又は解除を行うことができます。 2.前項の規定による契約の申込の撤回等は、同項の書面を発した時に効力を生じます。
3.開通前に申込みがキャンセルとなった場合、加入者は別表 3 の申込取消料を負担するものとします。 4.工事着工済の場合、加入者はその工事に要した全ての費用を負担するものとします。
第 5 条(最低利用期間)
1.本サービスの最低利用期間は、サービス利用料課金開始から起算して 3 年間とします。
加入者は、前項の最低利用期間内に加入契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、別表 3 に定める解約金を支払うものとします。
2.当社が行うインターネット接続サービスの最低利用期間内に、解除料または解約金を支払うことなく本サービスへ移行する場合、本サービスの最低利用期間は 3 年間とします。
第 6 条(加入料)
1.加入者は、料金表に基づき加入料を契約成立日から別途支払い方法により、支払うものとします。
2.経済環境の変動その他の事情により、加入料を改正することがあります。ただし、既加入者には適用しません。
第 7 条(利用料金)
1.加入者は、別表 1 に定める利用料金を当社に支払うものとします。
2.当社が第 1 条に定める全てのサービスを、月のうち継続して 10 日以上行わなかった場合は、当該月分の利用料金は、前項の規定にかかわらず無料とします。
3.社会経済情勢の変化に伴い、利用料金の改定をすることがあります。その場合には、改定の 1 ヵ月前までに当該加入者に通知します。
第 8 条(ONU/HGW)
1.加入者は、当社が提供する本サービスを受信するために必要な機器である Optical Network Unit(以下「ONU」という)・Home Gateway(以下「HGW」という)および付属品(以下 ONU・HGW・付属品を総称して「終端装置」という)を当社より別表 1 の料金を支払うことで貸与を受けることができます。
2.加入者は終端装置を本来の用法に従って使用するものとし、故意または過失による終端装置の破損、紛失等の場合には、加入者は別表 3 に定める手数料を当社に支払うものとします。 3.前項の手数料は、当社から加入者に対して、通知した月の利用料金と合わせて収納します。また、当社が認める場合を除き、加入者は終端装置の交換を請求できません。
第 9 条(協定事業者との接続サービス)
1.加入者は加入契約を締結すると同時にインターネット接続に係る協定事業者の接続サービスについての利用契約(以下「相互接続利用契約」という)を締結するものとします。 2.加入者は相互接続利用契約により当社が協定事業者の債権を譲り受けたものとして、料金を請求出来ることを承諾するものとします。
3.当社は、加入者より解除があった場合、相互接続利用契約についても解除されたものとします。
第 10 条(施設の設置および費用負担)
1.ネットワークセンターから終端装置までの施設のうち、光ファイバー端子函(以下「光クロージャ」という)の出力端子以降の施設の設置に要する費用は加入者が負担するものとします。設置の際の使用機器、工法等については当社の指定に従うものとします。
2.加入者の各種変更の希望により、光コンセントの移設・ONU/HGW の移設のほか、HGW 以降の加入者施設に工事が生じる場合、加入者は、その費用を負担するものとします。 3.加入者設備および終端装置の動作に要する電源は加入者が用意するものとします。
第 11 条(料金の支払い方法)
1.加入者は、当社に加入料、工事費等について、当社が指定する期日までに、指定する方法により支払うものとします。
2.加入者は、当社に月単位で支払う料金について、当社が指定する方法により支払うものとします。
3.加入者は、前二項の料金について、当社の承諾を得た上で、第三者に支払わせることができるものとします。
第 12 条(遅延損害金)
加入者が料金その他本約款に基づく支払いを遅延した場合は、その遅延金額に対し年 14.6% (年 365 日の日割り計算による)の割合による遅延損害金を、支払い期日の翌月より完済にxxxまで当社に支払うものとします。
第 13 条(責任及び免責事項) 1.当社は、本施設を事業用電気通信設備規則に適合するよう維持管理します。
2.加入者は、受信設備を別途定める当社の技術基準および技術的条件に適合するよう維持管理するものとします。
3.当社は、天災、事変その他、当社の責に帰する事の出来ない事由によるサービスの停止、不能についてはその損害の賠償請求には応じません。
4.加入者は、当社が本施設を維持管理する必要上やむを得ざる場合には、事前通知の有無にかかわらず、サービスの提供を一時的に停止する事があることをここに予め承認するものとします。また、本施設の故障によるサービスの不良、中断等の場合も同じとします。
5.加入者は、その故意または過失により本施設およびサービスの損傷、または損害を与えた場合には、その修復に要した費用の負担および損害賠償の責に任ずるものとします。
第 14 条(設置場所の無償使用)
1.当社は、本施設を設置するために必要最小限において、加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等を無償で使用できるものとします。
2.加入者は、加入契約の締結について、xx、家主、その他の利害関係人があるときには、あらかじめ必要な承諾を得ておくものとし、このことに関して責任を負うものとします。
第 15 条(便宜の供与)
加入者は、当社または当社の指定する業者が本施設の検査、修復等を行うために、加入者の敷地、家屋、構築物等の出入りについて協力を求めた場合はこれに便宜を供するものとします。第 16 条(加入者の禁止事項)
当社は、加入者が以下の行為を行うことを禁止します。 (1)終端装置を第三者に譲渡または貸与、質入れすること。 (2)当社の承諾なしに、加入契約を第三者に譲渡すること。 (3)終端装置の筺体の開蓋すること。
(4)当社の承諾なしに、終端装置の移動、取り外し、変更すること。 (5)公序良俗に反する行為を行うこと。
(6)第三者の権利、財産またはプライバシーを侵害する行為を行うこと。 (7)他者に不利益を与える行為、または誹謗中傷する行為を行うこと。 (8)本サービスの運営を妨げる行為を行うこと。
(9)各前項のほか、当社に損害を与える行為またはその恐れのある行為を行うこと。第 17 条(施設外への加入契約外接続)
1.加入者は、当社が加入契約に基づき設置した本施設その他の電気通信設備(以下「回線等」という)を移動、取り外し、変更、分解もしくは損壊し、またはその回線等に線条その他の導体を接続しないこと。但し、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要がある時、または回線等の接続もしくは保守のため必要がある時は、この限りではありません。
2.加入者は、前項の規定に違反して回線等を滅失、毀損した場合は、その補充、修繕その他の工事等に必要な費用を当社が指定する期日までに当社に支払うものとします。
第 18 条(サービスの無断提供の禁止)
加入者が当社のサービスを第三者に提供することを禁止します。第 19 条(故障)
1.当社または当社の指定する業者は、加入者から本施設に異常がある旨申し出があった場合はすみやかにこれを調査し、必要な措置を講じます。ただし、加入者のパソコン等に起因する接続異常については、この限りではありません。 2.加入者は、加入者施設の修復に要する費用を負担するものとします。
3.加入者は、加入者の故意または過失により当社施設に故障が生じた場合には、その施設の修復に要する費用を負担するものとします。
第 20 条(設置場所の変更)
1.加入者は、次の場合に限り、終端装置の設置場所を変更できるものとし、引込線の移設工事費として、別表 3 に定める移設工事料のほか、施設の設置に要する費用は加入者が負担するものとします。
(一)変更先が同一の敷地内又は建物内の場合。
(二)変更先が本サービスの業務区域内で、最寄りの光クロージャに空きがある場合。 2.加入者は、前項の規定により設置場所を変更しようとする場合には、事前に当社にその旨を文書により申し出るものとします。
第 21 条(名義変更)
1.相続または特に当社が認める場合にのみ、新加入者は当社の確認を得て、別表 3 に定める名義変更手数料の支払いにより、旧加入者の名義を変更できるものとします。
2.前項の規定により名義変更しようとするときは、新加入者は当社にその旨を文書により申し出るものとします。
3.第 1 項の手数料は、当社から加入者に対して、通知した月の利用料金と合わせて収納します。
第 22 条(加入者申込書記載事項の変更)
1.加入者は、別表 1 に定めるオプションサービスの変更を希望する場合には、変更希望日の 5日前までに当社が指定する方法により当社に申し出るものとします。変更後のオプションサービスは変更希望日から適用するものとします。
2.オプションサービス(メール・セキュリティパック)の利用料は、追加の場合、前項の変更月から該当変更にかかる利用料に変更し、解約の場合、前項の変更月までは従来の利用料とし、その翌月から当該変更にかかる利用料に変更するものとします。
3.前項の外、加入者は、加入申込書に記載した住所、電話番号、料金支払い方法、料金支払い口座などの変更がある場合には、事前に当社にその旨を文書により申し出るものとします。 4.加入者が前三項の規定により変更しようとする場合、当社は第 3 条の規定に準じて取扱うものとします。
第 23 条(解約)
1.加入者は、加入契約を解約しようとする場合は、解約を希望する日の 10 日前までに当社にその旨を文書により申し出るものとします。ただし、料金はその希望する日の属する月の末日まで支払うものとします。
2.第 1 項による解約の場合、加入者は、第 7 条第 1 項の規定による料金を、当該解約の日の属する月の分まで支払うものとし、日割り計算による精算はいたしません。
また、別表 6 に定める施設撤去料を支払うものとします。
3.第 1 項による解約の場合、当社は終端装置を撤去します。なお、撤去に伴い加入者が所有、占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要する場合、加入者はその復旧費用を負担するものとします。
4.契約を解消した場合でも、加入者の故意又は過失により、解約前に生じた加入者の保証すべき責任及び負うべき債務は失効しないものとします。
第 24 条(契約の解除)
1.当社は、加入者または第 11 条第 3 項の第三者がこの約款に定める料金の支払い義務を怠った場合、その他この約款に違反したと認められる場合は、加入者に催告の上、または加入者の都合により当社から加入者に対する催告が到達しない場合は通知催告なしに、加入契約を解除することができるものとします。
なお、解除の際、加入者は、当社が契約の解除を催告した日の属する月までの利用料金を含んだ未払いの料金(以下「未納料金」という)を支払う義務を負います。
2.電力・電話の無電中化等、当社、加入者のいずれかの責にも帰することのできない事由に
より当社施設の変更を余儀なくされ、かつ、当社施設の代替構築が困難な場合、当社は加入者にあらかじめ理由を説明した上で、加入契約を解除できるものとします。
第 25 条(初期契約解除制度)
加入者は、契約書面を受領した日から起算して 8 日を経過するまでの間、書面により本契約の解除を行うことができます。この効力は書面を発したときに生じます。この場合、加入者は
①損害賠償若しくは違約金その他金銭等を請求されることはありません。②ただし、加入契約の解除までの期間において提供をうけた本サービス利用料金、事務手数料及びすでに工事が実施された場合の別表 4 に定める工事費は請求されます。③また、契約に関連して当社が金銭等を受領している際には当該金銭等(上記②で請求する料金等を除く。)を加入者に返還いたします。④当社による初期契約解除制度の説明が間違っていたり、交付された書面に初期契約解除制度の記載が無かったことにより、加入者が 8 日間を経過するまでに契約を解除できなかった
場合、当社が新たに発行する正しい書面を受領した日から 8 日間は契約を解除することができます。
第 26 条(加入者個人情報の取扱い)
当社は、サービスを提供するために必要な加入者に係る情報を、適法かつxxな手段により収集し、個人情報保護に関する法令、及び当社が別に定める個人情報保護規程、お客様個人情報保護方針等に基づき、適切に取り扱うものとします。また、加入の申込をしようとする者及び加入者が当社に連絡する被紹介者についても、加入者に準じて取り扱います。
第 27 条(特定アプリケーションの制御)
1.当社は、帯域を継続かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる当社所定の電気通信を検知し、当該電気通信に割当てる帯域を制御すること等により、電気通信の速度や通信量を制限することがあります。
2.当社は、加入者が 1 日あたり 30GB(ギガバイト)以上のデータを継続的に送信(上りデータ送信)させる場合、上りデータ送信の最大速度を一定水準に制限することがあります。
第 28 条(国内法への準拠)
この約款は日本国の国内法に準拠するものとし、加入契約により生じる一切の紛争等については鳥取地方裁判所を管轄裁判所とします。
第 29 条(定めなき事項)
この約款に定めなき事項が生じた場合は、当社、加入者は契約締結の主旨に従い、誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。
第 30 条(約款の改正)
この約款は総理大臣に届け出た上、改正することがあります。
付則
1.当社は特に必要があるときには、この約款に特約を付することができるものとします。
2.この約款は、平成 29 年 9 月 1 日より施行します。
別表 1 ◆料金表◆ 1.加入料
項 目 | 単 位 | 料 金 |
加入金 | 1 契約回線毎 | 33,000 円 |
標準工事費 | 1 契約回線毎 | 16,500 円 |
2.利用料
2-1 サービスプラン
項 目 | 下り最大速度 (上り最大速度) | 単 位 | 料金(月額) |
ピット光 | 1Gbps (1Gbps) | 1 契約回線毎 | 6,490 円 |
※ケーブルテレビ STB サービス(デラックスコース・ベーシックコース・ミニコース)にご加入の場合は、ピット光利用料金より 1,100 円を値引きします。
※ケーブルテレビ STB サービス(デラックスコース・ベーシックコース・ミニコース)に未加入でかつケーブルプラス電話にご加入の場合は、ピット光利用料金より 110 円値引きします。
2-2 オプションサービス
項 目 | 単 位 | 料金(月額) | x x |
メール・セキュリティパック | 1 契約回線毎 | 418 円 | メールアドレス 6 個マカフィーforZAQ i フィルターforZAQ |
別表 2 ◆各種機器レンタル料金◆
項 目 | 料 金 |
ONU/HGW | 別表 1 のサービスプランの料金に含む |
別表 3 ◆手数料◆
項 目 | 単 位 | 料 金 | |
終端装置破損・紛失等 | ONU1 台毎 | 6,600 円 | |
HGW1 台毎 | 17,600 円 | ||
移設工事料金 | 1 回線毎 | 実費 | |
申込取消料 | 申込み~工事日程調整完了前まで | 1 回線毎 | 2,750 円 |
工事日程調整完了後~宅内工事実施前 | 1 回線毎 | 8,800 円 | |
宅内工事完了後 | 1 回線毎 | 13,200 円 | |
解約金 | 1 回線毎 | 初期工事費相当額 | |
名義変更手数料 | 1 回線毎 | 5,500 円 |
別表 4 ◆工事費◆
項 目 | 料 金 |
標準工事費 | 16,500 円 |
標記の金額は全て税込価格です。