加盟店情報機関名 一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター 住所 〒103-0016東京都中央区日本橋小網町14-1住友生命日本橋小網町ビル 6階 電話番号 03-5643-0011 URL http://www.j-credit.or.jp 共同利用するものの範囲 包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、立替払取次業者のうち、一般社団法人日本クレジット協会会員でありかつセンター加盟会員会社
ポケットカード加盟店規約(通信販売および電子商取引用)
第1条(目的)
本規約は、加盟店(第2条に定めるものをいいます。)が、インターネット等のネットワークを通じて信用販売を行う場合の、ポケットカード株式会社(以下「当社」といいます。)および加盟店との契約(以下「本契約」といいます。)について定めることを目的とします。
第2条(定義)
(1) 「加盟店」とは、本規約を承認のうえ、当社に加盟を申し込み、当社が加盟を承認した個人、法人または団体をいいます。
(2) 「カード」とは、以下に記載したクレジットカードのうち当社が指定するクレジットカードをいいます。
① 当社が発行するクレジットカード。
② 当社が加盟または提携する組織に加盟している日本国内および日本国外の法人が発行するクレジットカード。
③ 当社と提携関係にある日本国内および日本国外の法人が発行するクレジットカード。
(3)「会員」とは、カードを所持するカード会員をいいます。
(4)「信用販売」とは、本規約および当社所定の手続に基づき、加盟店が会員に対して商品、権利の販売またはサービス、役務の提供(以下、商品、権利、サービスおよび役務を総称して
「商品等」といいます。)を行う場合に、加盟店が会員から当該商品等代金を直接受領することなく、会員に対して商品等を販売、提供することをいいます。
(5)「通信販売」とは、会員がカードの提示および署名によらず会員番号・有効期限・会員氏名など必要事項を加盟店所定の通信販売注文書の送付(ファクシミリによる送付も含みます。)または電話により商品等の購入の申込を受けて、加盟店が商品の代金または対価などを会員から直接受領することなく、会員に商品の引渡しまたは提供などを行う販売方法をいいます。
(6)「電子商取引」とは、会員がカードの提示および署名によらず会員番号・有効期限・会員氏名など必要な事項をインターネットなど、ネットワークを通じて加盟店に伝達することにより、加盟店が商品の代金または対価などを会員から直接受領することなく、会員に商品の引渡しまたは提供などを行う販売方法をいいます。
第3条(加盟店)
(1) 加盟店は、本規約に定める通信販売および電子商取引(以下「通信販売等」といいます。)を行うにあたり、当社が必要と認めた事項をあらかじめ加盟店に所定の書面をもって届出、当社の承認を得るものとします。当社はこれを承認した場合、通信販売等専用の加盟店番号を付与します。なお、加盟店番号の追加・取消に関しても同様とします。
(2) 加盟店は、本規約に定める信用販売を行う店舗・施設(以下「カード取扱店舗」といいます。)に対して監督責任を負うものとし、本規約の主旨をカード取扱店舗に周知徹底するものとします。
(3) 加盟店は、取扱商品、通信販売等の運用方法・申込受付方法に変更が生じた場合はあらかじめ当社に申し出、加盟店が必要と認めた場合は別途契約による加盟店申込手続きを行うものとします。
(4) 加盟店は、通信販売等の申込受付票その他の売上に関する資料などを加盟店の責任において
7年間保管するものとし、加盟店から当該資料などの資料の請求があった場合、すみやかにそれらを提出するものとします。なお、当該資料などは他には譲渡できないものとします。
(5) 加盟店は、加盟店、カード発行会社、またはそれらの委託先が、会員のカード利用促進のために加盟店の個別の了承なしに印刷物、電子媒体などに加盟店の商号、屋号その他営業に用いる名称(以下「加盟店の名称」といいます。)および所在地などを掲載または表示することをあらかじめ異議なく認めるものとします。
(6) 加盟店は、本契約の地位を第三者に譲渡できないものとします。
第4条(通信販売等に係わる広告)
(1) 加盟店は、加盟店の負担と責任において通信販売等に関する広告(オンラインによる広告を含みます。)の企画・制作を行うものとします。
(2) 加盟店は、広告にあたり以下の事項を遵守するものとします。
① 特定商取引に関する法律、割賦販売法、景品表示法その他の関連法令の定めに違反しないこと。
② 消費者の判断に錯誤を与える恐れのある表示をしないこと。
③ 公序良俗に反する表示をしないこと。
(3) 加盟店は、以下の事項について、広告時点において表示を行うものとします。
① 加盟店の名称。
② 加盟店の所在地。
③ 加盟店の電話番号(電子商取引においては電子メールアドレスを併記します。)。
④ 責任者名および責任者への連絡方法。
⑤ 商品の販売価格、送料、その他必要とされる料金。
⑥ 商品の引渡し期間。
⑦ 代金の支払時期および方法。
⑧ 商品の返品・取消に関する説明。
⑨ 電子商取引においては当該データを暗号化しても完全に秘密性が保持できないこと、およびデータの秘密性が保持できなかった場合でも当社には全く責任がない旨の警告文。
⑩ その他当社が必要と認めた事項。
加盟店は、本契約に基づき取扱う商品に関するすべての広告において、カードが使用できる旨明示するものとします。
第5条(取扱商品)
(1) 加盟店は、通信販売等における取扱商品の概要について、原則として事前に当社に届け出るものとします。
(2) 加盟店は、以下の商品を本契約において取扱うことはできないものとします。
① 公序良俗に反するもの。
② 銃刀法・麻薬取締法・ワシントン条約その他の関連法令の定めに違反するもの。
③ 第三者の著作権・肖像権・知的所有権などを侵害するもの。
④ その他当社が不適当と判断したもの。
(3) 加盟店は、旅行商品・酒類などの販売にあたり許認可を得るべき商品を取扱う場合は、あらかじめ当社にこれを証明する関連証書類を提出し、当社の承諾を事前に得るものとします。また、加盟店が前記の許認可を喪失した場合は、直ちにその旨を当社に通知し、当該商品の電子商取引を取扱わないものとします。
(4) 加盟店は、商品券・プリペイドカード・印紙・切手・回数券その他の有価証券などは取扱うことができないものとします。ただし、当社が個別に承諾した場合はこの限りではないものとします。
(5) 加盟店は、インターネットを介したソフトウエアのダウンロードなど、配送を伴わない電子商取引の取扱は、あらかじめ当社の承認した運用方法により電子商取引を行うものとします。
(6) 加盟店は、サービス・役務の提供でその代金を前払いする方式の商品を本契約において取扱うことはできないものとします。ただし、当社が個別に認めた場合はこの限りではありません。その場合、会員がサービス・役務提供の契約期間中に中途解約の請求を申し出たとき、および未経過料金の返金を申し出たときについては、加盟店がその全責任をもって対応するものとし、当社に一切迷惑をかけないものとします。なお、会員に対する返金処理については、当社所定の方法によるものとします。
第6条(届出事項の変更)
(1) 加盟店は、当社に対して届け出ている商号、代表者、所在地、カード取扱店舗、連絡先、指定預金口座等、加盟店申込書記載事項に変更が生じた場合、当社所定の用紙により遅滞なく当社に届け出るものとします。
(2) 前項の届出がないために当社からの通知、または送付書類その他のものが延着した場合には、通常到着すべきときに加盟店に到着したものとみなされても異議ないものとします。また、届出がないために加盟店が被った不利益について、当社は、一切責任を負わないものとします。
第7条(通信販売等)
(1) 加盟店は、会員から通信販売等を求められた場合、本契約に従い、正当かつ適法な商行為に則り、会員に対し通信販売等を行うものとします。
(2) 信用販売の種類は、1回払い・分割払い・ボーナス一括払い・リボルビング払いの4種類とし、加盟店から取扱いの申込みを受け、当社が適当と認めた加盟店で取扱うものとします。
(3) 加盟店は、ボーナス一括払い販売の場合、1回当たりの取扱金額を10,000円以上とし、取扱期間は当社所定の期間とし、別途案内をするものとします。
(4) (2)または(3)の規定にかかわらず、カード発行会社と会員との契約に基づき、一部の支払区分を取り扱えない場合があることをあらかじめ了承します。
第8条(申込受付方法)
(1) 加盟店は、会員からの電子商取引の申し込みをインターネットなどネットワークを通じて受け付けるものとします。
(2) 加盟店は、前項の受付をした場合には、会員番号・有効期限などの情報および注文に関する情報を暗号化するなどの措置を講じるものとし、あらかじめ当社よりセキュリティ・運用方法などの承諾を得るものとします。
(3) 加盟店は、通信販売(郵便、ファクシミリまたは電話による方法)により会員から商品購入に関する申込みを受付ける場合も、情報のセキュリティ・運用方法などの承諾を得るものとします。
(4) 加盟店は、前2項について当社より変更の要求があった場合は、加盟店は加盟店の負担において速やかに応じるものとします。
第9条(通信販売等の方法)
(1) 加盟店は、会員から通信販売等の申し込みを受け付けた場合、第10条に定める承認を得るものとし、かつ申込者が会員本人であることを善良なる管理者の注意義務をもって確認のうえ、取引を行うものとします。
(2) 加盟店は、原則として商品提供時に、商品名、数量、代金額、送料、税額、代金支払方法その他法令に定める事項などを記載した書面を会員に交付するもの(電磁的な方法を含みます。)とします。
(3) 加盟店は、会員から通信販売等の申し込みを受け付けた日をカード売上日として加盟店番号、加盟店の名称、会員のカードに記載された会員番号・会員氏名および有効期限、会員の指定する支払区分、売上日付、金額等に係わるデータ(以下、「売上データ」といいます。)を作成するものとします。
(4) 売上データの発信に記載できる金額は、当該売上代金(税金・送料を含みます。)のみとし、現金の立て替え、および過去の売掛金の精算などを含めることはできないものとします。また、通常1枚の売上票で処理されるべきものを日付の変更、金額の分割などにより売上データを複数にすることはできないものとします。
(5) 加盟店は、当社が事前に承認した場合を除き、当社所定のフォーマットの売上データを作成するものとし、当社に送信するものとします。
第10条(事前承認の義務)
(1) 加盟店は、会員より通信販売等の申し込みがあった場合は、次項に定める方法にて、その全件について事前に当社の承認を求めるものとします。
(2) 前項に定める事前承認は、加盟店が当該カードの名義人、カード番号および有効期限を加盟店および当社が定めた方法で発信し、承認の返答がなされることをもって行われたものとします。
(3) 加盟店は、本条に定める方法にて当社の承認を得ないで通信販売等を行った場合には、第1
6条の規定は適用されないものとします。第11条(差別的取扱の禁止・協力義務)
(1) 加盟店は、有効なカードによる通信販売等の申し込みを行った会員に対し、取引を拒絶したり、直接現金払いや他社の発行するカードの利用を要求したり、会員に現金客と異なる代金を請求したり、販売金額に本契約に定める以外の制限を設けるなど会員に不利となる差別的取扱を行うことはできないものとします。
(2) 加盟店は、当社から依頼があった場合、会員のカード使用状況などの調査に協力するものとします。
第12条(商品の引渡し)
(1) 加盟店は、会員より通信販売等の申し込みを受け付けた日から起算して原則として2週間以内に、会員の指定する場所に商品を送付するか、商品の提供を行うものとします。また、商品提供の遅延や品切れなどが生じた場合、加盟店はすみやかに当該申込会員に連絡を行い、会員に書面(電磁的な方法を含みます。)をもって引渡し時期などを通知するものとします。
(2) 加盟店は、会員が商品の送付先として商品の受領確認をすることができないことが明らかな住所を指定した場合、当該住所に商品を発送しないものとし、発送した場合は当該売上代金およびこれによって生じた紛争について加盟店が全責任を負うものとします。
第13条(信用販売の円滑な実施)
(1) 加盟店は、信用販売を行う場合には、割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法、犯罪による収益の移転防止に関する法律、個人情報の保護に関する法律等の関連法令を遵守するものとします。
(2) 加盟店は、当該売上債権の譲渡手続を行った後に会員が割賦販売法および特定商取引に関する法律に定める信用販売の申込みの撤回または信用販売の解除(以下「クーリング・オフ」といいます。)を行った場合には、直ちに当社に対し当該信用販売の取消および返品の手続を行うものとします。
(3) 加盟店は、商品等を複数回にわたり引渡しまたは提供する場合において、当該売上債権の譲渡手続をおこなった後に会員が当該信用販売を解除したときは、直ちに当社に届け出るとともに、当該会員と当該信用販売の清算について協議し合意した清算方法を当社に連絡するものとします。
(4) 加盟店は、商品等を複数回にわたり引渡しまたは提供する場合において、加盟店の事由により引渡しまたは提供が困難となったときは、直ちにその旨を会員および当社へ連絡するものとします。
(5) 加盟店は、有効なカードを提示した会員に対して、物品の販売価格、サービス料金について手数料を上乗せする等現金客と異なる代金の請求をすること、およびカードの円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとします。また加盟店は、正当な理由なくして信用販売を拒絶し直接現金を要求する等の取扱いは行わないものとします。
(6) 加盟店は、有効なカードを提示した会員に対して、カードの円滑な使用を妨げる以下の制限を行わないものとします。
① 物品の販売価格、サービス料金について手数料を上乗せする等現金客と異なる代金の請求をすること。
② 正当な理由なくして信用販売を拒絶し直接現金を要求すること。
③ 正当な理由なくして商品等の代金を制限すること。
(7) 当社は、加盟店の行う信用販売が当社に届け出たところに従って行われているかどうか、および信用販売方法等が法令等に適合しているか否か適宜調査することができるものとし、加盟店は当社の調査に協力するものとします。
(8) 当社が、加盟店の行う信用販売について加盟店の取扱商品等または信用販売方法等が本規約に基づく信用販売として不適当と判断したときは、加盟店に対しこれらの変更・改善等の措置を請求できるものとし、加盟店は、当社から請求があった場合、直ちに変更・改善等の措置をとるとともにその結果を当社に通知します。
(9) 前項の場合、当社は、加盟店による変更、改善等の措置がとられるまでの間は、信用販売を禁止等しまたはこれとともに信用販売に係る商品等代金の立替払いを留保することができるものとします。なお、留保金には利息を付さないものとします。
第14条(信用販売の責任)
(1) 加盟店は、前2条に定める手続によらず信用販売を行った場合、加盟店が一切の責任を負い、当該支払代金の取り扱いについては、第18条(2)または(3)の規定に従うものとします。
(2) 加盟店は、本規約に基づき加盟店から提供された商品等について瑕疵・破損・数量不足・返品・中途解約の申し出等、会員からの苦情があった場合または権利者の商標権・意匠xxの侵害による苦情があった場合、全責任を持ってすみやかに解決し、当社に一切の迷惑をかけないものとします。また、当社が必要と認める場合、当社は加盟店に対し適宜指示が出来るものとし、加盟店はその指示に従うものとします。
第15条(カードの不正使用など)
(1) 加盟店は、申込者が会員本人以外であると疑われる場合、カード使用状況が明らかに不審と思われる場合は通信販売等を行わないものとし、直ちにその事実を当社に連絡するものとします。
(2) 紛失・盗難されたカード、偽造・変造されたカード、または第三者によるカードや会員番号の悪用などに起因する売上が発生し当社がカードの使用状況などの調査への協力を求めた場合には、加盟店はこれに協力するものとします。
(3) 加盟店は、(1)に違反して信用販売を行った場合、一切の責任を負うものとし、当該支払代金の取扱いについては、第18条(2)または(3)の規定に従うものとします。
第16条(売上債権の譲渡)
(1) 加盟店は、信用販売により会員に対して取得した売上データの額面金額の売上債権を、1回払い販売ならびにリボルビング払い販売および分割払い販売の場合は15金融機関営業日以内に、ボーナス一括払い販売の場合は1ヶ月以内に、売上データを種類別に集計し種類別に当社所定の売上データ集計票を添付して譲渡し、当社はこれを譲り受けるものとします。
(2) 加盟店は、前項の当社宛売上データ譲渡期限以降に債権が譲渡された場合、加盟店が一切の責任を負い、当該支払代金の取扱いについては、第18条(2)または(3)の規定に従うものとします。
(3) 加盟店は、信用販売を行った日から2ヶ月以上経過した売上債権について譲渡を拒否されても異議を申立てないものとします。
(4) (1)による債権譲渡は、当該売上データが当社に到着したときにその効力が発生するものとします。
(5) 加盟店は、本契約により会員に対して取得した売上データの額面金額の売上債権を第三者に譲渡、質入れできないものとします。
第17条(申込取消)
(1) 加盟店は、会員に販売する全ての商品について、正当な理由がある場合には、商品の到着から一定の期間内に商品の返品または交換を受け付けるものとし、その旨を販売時点において明記するものとします。ただし、商品の特性を鑑みて返品または交換を受け付けない場合は
あらかじめ当社の承認を得るものとし、当社の承認を得た場合は、販売時点において返品または交換を受け付けない旨を明記するものとします。
(2) 加盟店は、会員から商品の返品があった場合には、当該商品が返却到着した日を基準日(カード売上日)として申込取消を受け付け、当社所定の方法にて当該債権譲渡の取消を行い、売上データを当社に送付することとし、当社は前条に準じてこれを処理するものとします。
(3) 加盟店は、前項により債権譲渡を取消した売上債権の譲渡代金を既に受領している場合には、直ちにこれを返還するものとします。また、この場合、当社は次回以降の加盟店に対する支払金から当該代金を差し引けるものとします。
第18条(支払方法)
(1) 当社が譲渡を受けた売上債権の締切日および加盟店への支払方法は次のとおりとします。
① 1回払い販売ならびにリボルビング払い販売および分割払い販売で加盟店が月2回精算を指定する場合、毎月15日と月末に締切り、15日締切分は当月末日に、月末締切分は翌月1
5日にそれぞれ支払うものとします。また、加盟店が月1回精算を指定する場合、毎月月末に締切り、翌月15日または25日に支払うものとします。
② ボーナス一括払い販売は、売上データの最終到着日を夏期は6月末日に、冬期は11月末日とし、夏期締切り分は7月末日に、冬期締切分は12月末日に支払うものとします。
③ 前2号の支払いは、各支払日における合計額から第19条に定める手数料を差引いた金額を加盟店指定の預金口座へ振込むものとします。なお、締切日または支払日の当日が金融機関の休業日の場合には、前営業日とします。
(2) 当社は、加盟店が本規約に違反した売上データを当社に譲渡した場合、当該代金の支払いを拒絶できるものとします。
(3) 加盟店は、加盟店から提出された売上データの正当性に疑義があると当社が認めた場合、当社の調査に協力し、当社は、調査が完了するまで当該代金の支払を留保できるものとします。
第19条(手数料の支払い)
加盟店は、その信用販売額に対して当社所定の料率により計算した手数料を当社に支払うものとします。
第20条(商品の所有権の移転)
(1) 加盟店が会員に信用販売を行った商品の所有権は、当社が第18条の規定に基づき当該代金を加盟店に支払ったときに加盟店から当社に移転するものとします。
(2) 第23条の定めにより、債権の買戻しが行われた場合の当該売上債権に関わる商品の所有権は、当該債権譲渡対価が支払い前の場合には直ちに、支払済の場合には加盟店が債権譲渡対価を当社に返還したときに、加盟店に戻るものとします。
(3) 加盟店が第三者使用により会員以外の者に誤って信用販売を行った場合、当該売上債権の債権譲渡が取消または買戻しの手続きが完了するまでは、当該売上債権に関わる商品の所有権は、当社に帰属します。
(4) 当社は、加盟店が会員に信用販売を行った商品の所有権が加盟店に属する場合、必要に応じて加盟店に代わって商品を回収できるものとします。
第21条(支払停止の抗弁)
(1) 会員の指定した支払方法が1回払い(ただし会員の利用日からお支払日までが2カ月を超えるものに限ります。)、分割払い、ボーナス1回払いまたはリボルビング払いの販売の場合で、会員がカード利用代金債務について割賦販売法に基づく支払停止の抗弁を当社に申し出た場合、加盟店はその抗弁事由の解消に努めるものとします。
(2) 前項に該当する場合の当該債権譲渡対価の精算については、以下のとおりとします。
① 当社が当該債権譲渡対価を支払う前の場合、当社は、当該債権譲渡対価の支払いを留保または拒絶できるものとします。
② 当社が当該債権譲渡対価を支払い済の場合、加盟店は、当社に対し当該債権譲渡対価を直ちに返還するものとします。また、当社は、加盟店に対して次回以降に支払う債権譲渡対価か
ら当該債権譲渡対価を差し引けるものとします。
(3) 当社は、当該抗弁事由が解消した場合、加盟店に当該債権譲渡対価を支払うものとします。なお、この場合には、当社は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
第22条(会員との紛議)
(1) 加盟店は、会員のカード利用により提供した物品またはサービスに関し会員との間で紛議が生じた場合、遅滞なく紛議を解決するものとします。
(2) 加盟店は、前項の紛議を会員への当該カード利用代金の返還により解決することは行わないものとします。
(3) 当社は、(1)の紛議を理由に会員が当該カード利用代金の支払いを拒否した場合、または会員の当社に対する支払いが滞った場合、紛議が解決するまで加盟店に対する当該代金の支払いを留保できるものとします。
(4) 加盟店は、当社から紛失・盗難・不良会員・第三者利用等の理由によりカードの回収を依頼した場合、カード回収に協力するものとします。当社は、カードの回収について後日会員と紛議が生じた場合、責任をもって解決するものとします。
(5) 加盟店は、カードの不正利用等のカード犯罪が発生した場合、または犯人の処罰およびその訴訟について当社から協力要請があった場合、当社および司法当局の調査活動に協力するものとします。なお、加盟店は、告訴権についても当社に一任するものとします。
第23条(買戻特約等)
(1) 加盟店は、以下のいずれかに該当した場合、当社の申出により加盟店は遅滞なく当該金額を買戻しするものとします。
① 当社に譲渡した債権にかかる売上データが正当なものでない場合その他売上データの記載内容が不実不備である場合。
② 第7条、第9条に定める手続によらず信用販売を行った場合。
③ 第15条(1)ないし(2)に違反して信用販売を行った場合。
④ 第16条(1)に違反した場合。
⑤ 第18条(3)の調査に対して協力がない場合。
⑥ 第22条(1)の会員との紛議が解決されない場合。
⑦ 会員がクーリング・オフを行ったにもかかわらず信用販売の取消を行わない場合。
⑧ 会員が、第13条(2)に定める信用販売の解除を行った場合。
⑨ その他本規約の定めに違反して信用販売が行われたことが判明した場合。
(2) 加盟店は、第22条(1)の会員との紛議が解決されない場合、当社の申出により、遅滞なく当該金額を買戻しするものとします。
(3) 加盟店は、前2項の場合、当該売上債権ならびに売上債権の譲渡に伴い生ずる第18条(1)に規定する振込金から買戻し金額を差引充当すること、および買戻し金額に不足が生じる場合は次回以降の振込金額をxx買戻し金に充当することを承諾するものとします。
(4) 加盟店は、前項の手順にもかかわらず当社が買戻しを請求した日から2ヶ月以上を経過した残金がある場合、当社の請求により残金を一括して支払うものとします。なお買戻しを請求した日とは、当社が口頭、文書または電磁的方法により加盟店に通知した日とします。
第24条(加盟店の禁止行為)
加盟店は、次の各号に定める行為またはこれに類似する行為を行ってはならないものとします。また、加盟店の従業員あるいは役員が次の各号に定める行為またはこれに類する行為を行った場合には、加盟店が自らこれを行ったものであるとみなされるものとします。
① 加盟店が加盟店として届け出た名義を第三者に使用させ、または第三者が使用することを容認し、あたかも加盟店が当該顧客と直接取引をしたかのように装うこと。
② 顧客との間にxx取引がないのに、それがあるかのように会員と通謀しあるいは会員に依頼して取引があるかのように装うこと。
③ 顧客と取引を行うあるいは取引の勧誘にあたり、違法または不適切な行為を行うこと。
④ 当社の信用販売にかかる商品の留保した所有権を侵害すること。
⑤ 第三者の売掛金の決済・回収のために本規約に基づく決済を利用すること。
⑥ 公序良俗に違反することその他監督官庁から改善指導・行政処分等を受けるまたは受ける虞のある行為をすること。
⑦ 合理的な理由なく、加盟店(代表者およびその関係者を含む)が保有するカード等を使用して、本規約にかかる信用販売を行うこと。
⑧ 暗証番号、セキュリティーコード、その他当社が保管・保持を禁止する情報を保管・保持すること。
⑨ 有効なカードを提示した会員に対して、物品の販売価格、サービス料金について手数料を上乗せする等現金客と異なる代金の請求をすること、正当な理由なくして信用販売を拒絶し直接現金を要求すること、正当な理由なくして商品等の代金を制限すること等のカードの円滑な使用を妨げること。
⑩ その他本規約に違反すること。第25条(セキュリティ保持義務)
(1) 加盟店は、本契約に関連して発生する業務の遂行にあたって、会員番号、有効期限等をインターネットを介して伝達する場合には、暗号化する等の安全化措置を講じるものとし、あらかじめその方法について当社の承諾を得るものとします。
(2) 加盟店は、その責において、加盟店の保有する会員の情報を含む一切の情報およびシステムを第三者に閲覧、改ざん、破壊されないための措置をあらかじめ講じたうえで本契約を履行するもとします。
(3) 前 2 項に定めるセキュリティ保持義務が守られなかった場合、加盟店はその全責任を負うものとし、当社に一切の迷惑をかけないものとします。
第26条(状況報告)
加盟店は、当社から求められたときは、最新の決算状況および特定時期の財務状況について、文書その他当社が適当と認める方法により、当社に対し報告を行うものとします。
第27条(証明書の提出と管理)
加盟店は、当社が請求した場合には、取引申込書、申込受付書または申込データ、ならびに商品発送の証明文書をすみやかに当社に提出するものとします。
第28条(営業秘密等の守秘義務)
(1) 加盟店および当社は、本契約の履行上知り得た相手方の技術上または営業上その他の秘密(以下「営業秘密等」といいます。)を、相手方の書面による事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本規約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。
(2) 前項の営業秘密等には、当社より加盟店宛に提供する事務連絡票の情報等が含まれるものとします。
(3) 加盟店および当社は、営業秘密等を滅失・毀損・漏洩等することがないよう必要な措置を講ずるものとし、各々、自ら支配が可能な範囲において当該情報の滅失・毀損・漏洩等に関し責任を負うものとします。
(4) 加盟店および当社は、営業秘密等をその責任において万全に保管するものとし、本契約が終了した場合に相手方の指示があるときは、その指示内容に従い返却または廃棄するものとします。
(5) 前項の規定は本契約終了後も同様とします。第29条(カードに関する情報等の守秘義務)
(1) 加盟店は、本契約に基づいて知り得たカード会員の住所・氏名・電話番号・会員番号・有効期限等の会員情報を含む業務上取得した一切の情報(以下「カードに関する情報等」といいます。)を、本契約中および本契約解除後においても、本規約に定められた行為以外には利用してはならないものとし、かつ法律上開示義務がある場合を除いて第三者に開示または漏洩してはならないものとします。
(2) 前項のカードに関する情報には、次に定める情報が含まれるものとします。
① 加盟店および当社間でペーパーやMT等を媒介にオフラインで交換される当社の会員の個人
に関する情報。
② 加盟店が当社から直接受け取った当社の会員の個人に関する情報(申込書等)。
③ 当社を経由せず、加盟店が受け取った当社の会員の個人に関する情報(加盟店売上情報等)。
④ カードを利用することで加盟店のホストコンピュータに登録される当社の会員の個人に関する情報(取引情報、残高情報等)。
(3) 加盟店は、前項の規定に違反した場合、それによって当社および会員に生じた損害を加盟店が賠償するものとします。
(4) 加盟店および当社は、カードに関する情報等を滅失・毀損・漏洩等することがないよう必要な措置を講ずるものとし、各々、自ら支配が可能な範囲において当該情報の滅失・毀損・漏洩等に関し責任を負うものとします。
(5) 加盟店および当社は、カードに関する情報等をその責任において万全に保管するものとし、本契約が終了した場合に相手方の指示があるときは、その指示内容に従い返却または廃棄するものとします。
(6) 前項の規定は本契約終了後も効力を有するものとします。第30条(個人情報保護体制の整備と漏洩時の対応)
(1) 加盟店は、個人情報保護関連法令を遵守し、個人情報の適正な管理について必要な措置を講じ、加盟店の従業者に対して教育を実施する等個人情報の漏洩事故の発生防止に努めるものとします。
(2) 加盟店は、売上データや加盟店端末機等およびそれらに記載または記録されている個人情報
(カードに関する情報)を本規約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。また、加盟店は、売上データの加盟店控えを自己の責任において厳重に保管管理するとともに、加盟店端末機等にカード情報を抜き取るための装置等を設置されないよう自己の責任において管理するものとします。
(3) 加盟店は、個人情報(カードに関する情報)を会員に公表または通知した以外の目的に使用し、または、会員の同意なく第三者に提供・開示・漏洩もしくは紛失したときには、直ちに当社に報告し、当社の指示に従うものとします。
(4) 当社は、加盟店における個人情報(カードに関する情報)の安全管理のための必要かつ適切な措置を講じられているかを確認するため、事前に通知した上、加盟店の施設内に立ち入り必要な調査を行うことができるものとし、加盟店は、これに協力するものとします。
第31条(反社会的勢力との取引拒絶)
(1) 加盟店は、加盟店および加盟店の親会社・子会社等の関係会社、ならびにそれらの役員、従業員等(以下「加盟店」といいます。)が、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
① 暴力団
② 暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
③ 暴力団準構成員
④ 暴力団関係企業
⑤ 総会屋等
⑥ 社会運動等標ぼうゴロ
⑦ 特殊知能暴力集団等
⑧ 前各号の共生者
⑨ その他前各号に準ずる者
(2) 加盟店は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨
害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
(3) 加盟店が前2項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、当社は、加盟店に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、加盟店は、これに応じるものとします。
(4) 当社は、加盟店が(1)もしくは(2)の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本契約の締結を拒絶し、または、本契約に基づくクレジット取引を一時的に停止することができるものとします。クレジット取引を一時停止した場合には、加盟店は、当社が取引再開を認めるまでの間、クレジット取引を行うことができないものとします。
(5) 加盟店が(1)もしくは(2)のいずれかに該当した場合、(1)もしくは(2)の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、または(3)の調査等に応じない場合や虚偽の回答をした場合のいずれかであって、当社とのクレジット取引を継続することが不適切であると当社が認めるときには、当社は、直ちに本契約を解除できるものとします。この場合、加盟店は、当社の通知または当然に期限の利益を失うものとし、当社に対する一切の未払い債務を直ちに支払うものとします。
(6) 前項の規定の適用により、当社に損失、損害または費用(以下「損害等」といいます。)が生じた場合には、加盟店は、これを賠償する責任を負うものとします。また、前項の規定の適用により、加盟店に損害等が生じた場合にも、加盟店は、当該損失等について当社に請求をしないものとします。
(7) (5)の規定に基づき本契約を解除した場合でも、当社に対する未払債務があるときは、それが完済されるもでは本契約の関連条項が適用されるものとします。
第32条(有効期間)
本契約の有効期間は取扱開始日より1年とします。ただし、加盟店または当社が期間満了3ヶ月前までに書面をもって契約を更新しない旨の申し出をしないときは、本契約はさらに1年更新し、以後はこの例によるものとします。
第33条(解約)
(1) 加盟店または当社は書面により3ヶ月前までに相手方に対し予告することにより本契約を解約できるものとします。
(2) 前項の規定にかかわらず、当社は、直前1年間に信用販売の取扱いを行っていない加盟店については、予告なく本契約を解約できるものとします。
第34条(規約違反)
(1) 下記のいずれかの事態が発生した場合、当社は本契約を直ちに解除できるものとします。その場合、加盟店は当社に生じた損害を賠償するものとします。
① 加盟店申込書または本規約に定める届出(変更の届出を含みます。)に記載事項を偽って記載したことが判明した場合。
② 第3条(6)に違反し、加盟店の地位を第三者に譲渡する行為を行った場合。
③ 第6条ないし第16条に定める手続によらずに信用販売を行った場合。
④ 第18条(3)に定める当社の調査に対し協力を行わない場合。
⑤ 第23条の規定に違反して買戻しに応じなかった場合。
⑥ 割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法、犯罪による収益の移転防止に関する法律、個人情報の保護に関する法律等の関連法令に違反していることが判明した場合。
⑦ 加盟店が他のクレジットカード会社との取引にかかる場合も含めて信用販売制度を悪用していることが判明した場合。
⑧ 加盟店の営業または業態が公序良俗に反すると当社が判断した場合。
⑨ 監督官庁から営業の取消または停止処分を受けた場合。
⑩ 自ら振出しもしくは引受けた手形または小切手につき不渡処分を受ける等支払停止状態に至った場合。
⑪ 差押、仮差押、仮処分の申立て、租税滞納処分を受けたとき、破産、会社更生、民事再生、
特別清算の申し立てを受けたとき、またはこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき。
⑫ その他財産状態が悪化しまたはそのおそれがあると認められる相当の事由がある場合。
⑬ 加盟店が自らまたは第三者を利用して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いたとき、もしくは風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害したとき、その他これらに類するやむを得ない事由があった場合。
⑭ 加盟店届出の店舗所在地に店舗が実在しない場合。
⑮ その他本規約に違反した場合もしくは会員からの苦情等により当社が加盟店として不適当と認めた場合。
(2) 前項のいずれかの事態が発生した場合、前項に基づき本契約を取り消すか否かにかかわらず、当社は、何らの通知を要することなく、当該事態発生前に生じていたかまたは当該事態発生 後に生じたかにかかわらず、本契約に基づく債務の全部または一部の支払を留保することが できるものとします。この場合、当社は、当該事態の発生前に生じた遅延損害金を除き、遅 延損害金の支払義務を負わないものとします。
(3) 加盟店は、(1)により本契約が解約または解除された場合、直ちに加盟店の負担において加盟店標識をとりはずすものとし、未使用の売上データ等も含め一切の用度品を直ちに当社へ返却するものとします。
第35条(契約終了後の処理)
(1) 第33条または前条により本契約が終了した場合、契約終了日までに行われた信用販売は有効に存続するものとし、加盟店および当社は、信用販売を本規約に従い取扱うものとします。ただし、加盟店と当社が別途合意した場合はこの限りではないものとします。
(2) 当社は、前条により本契約を解除した場合、加盟店から既に債権譲渡を受けている売上債権について、債権譲渡を解除するか、加盟店に対する債権買取代金の支払いを留保することができるものとします。
(3) 加盟店は、本契約が終了後、ただちに、加盟店の負担において本契約の存在を前提とした広告宣伝、取引申込の誘引行為を中止しなければなりません。また、本契約終了以後に会員より信用販売の申込があった場合には、これを拒絶するとともに、当該会員に対して本契約に基づく取引を中止した旨を告知しなければならないものとします。なお端末機を設置している場合には、当社が貸与した信用照会端末機は当社の請求により直ちに返却するものとし、これ以外の端末機はその使用規約ならびにその取扱いに関する規定の定めるところに従うものとします。
第36条(規約の変更)
当社は、本規約を変更した場合、加盟店にその内容を公表または通知します。なお、加盟店は、本規約が改定されその改定内容を加盟店に公表または通知した後に会員に対しカードによる信用販売を行った場合、加盟店は、新規約を承諾したものとみなします。
第37条(適用契約)
(1) 加盟店および当社は、本規約と別に当社と加盟店に関わる契約(以下「加盟店契約」といいます。)を締結する場合があります。
(2) 本規約と加盟店契約の定めが異なる場合には、加盟店契約が優先して適用されます。第38条(本規約に定めのない事項)
加盟店は、本規約に定めのない事項については、「取扱要領」等、当社からの通知に基づく取扱いをするものとします。
第39条(準拠法・合意管轄裁判所)
(1) 加盟店と当社の諸契約に関する準拠法はすべて日本法とします。
(2) 加盟店と当社との間で訴訟の必要が生じた場合、当社の本社または営業所所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。
加盟店情報の取扱いに関する同意条項
第 1 条(情報の収集・保有および利用)
(1) 加盟店および加盟店の代表者(契約済のものに限りません。以下「加盟店等」といいます。)は、加盟店との取引に関する審査(以下「加盟審査」といいます。)、加盟後の加盟店管理および取引継続に係る審査、当社の業務、当社事業に係る商品開発もしくは市場調査のために、加盟店に係る次の情報(以下、これらの情報を総称して「加盟店情報」といいます。)を当社が適当と認める保護措置を講じたうえで当社が取得・保有・利用することに同意します。また、加盟店は、二重加盟や二重契約の防止等の理由から他の加盟店に係る加盟申込時の審査ならびに加盟後の管理および取引継続に係る審査のために、加盟店情報を収集し、利用することに同意します。
(2) 当社が収集・保有・利用する加盟店情報は以下のとおりです。
① 加盟店の商号(名称)、所在地、郵便番号、電話(FAX)番号、代表者の氏名、性別、住所、生年月日、自宅電話番号等、加盟店が加盟申込み時および変更届出時に届出た情報。
② 加盟申込日、加盟店契約日、加盟店契約終了日および加盟店と当社との取引に関する情報。
③ 加盟店のクレジットカードの取扱状況(他社カードを含む)に関する情報。
④ 当社が取得した加盟店のクレジット、カードの利用状況、支払状況、支払履歴等に関する情報。
⑤ 加盟店の営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報。
⑥ 当社が加盟店または公的機関から適法かつ適正な方法により取得した登記簿謄本、住民票、納税証明書等の記載事項に関する情報。
⑦ 官報、電話帳、住宅地図等において公開されている加盟店に関する情報。
⑧ 公的機関、消費者団体、報道機関等が公表した加盟店に関する情報および当該内容について当社が調査して得た内容。
⑨ 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他の倒産手続開始の申し立てその他の加盟店に関する信用情報。
第2条(センターへの登録および利用する情報の内容)
(1) 加盟店等は、割賦販売法第35条の20および第35条の21に基づき、第3条に定める加盟店情報交換センター(以下「センター」といいます。)に加盟する会員会社(以下「会員会社」といいます。)における利用者等の保護に欠ける行為に関する情報を登録および利用することにより、当社の加盟店契約時または途上の審査の制度向上を図り、悪質加盟店を排除し、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資するために、センターの定める情報項目を登録すること、またセンターに登録されている情報があるときは、第3条に定める範囲内で当社および会員会社がその情報を利用することに同意します。
(2) 当社が収集・登録および利用する情報の範囲は以下のとおりとします。
① 包括信用購入あっせん取引における、加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実および事由。
② 個別信用購入あっせん取引における、当該販売店等との加盟店契約時の調査および苦情処理のために必要な調査の事実および事由。
③ 包括信用購入あっせんまたは個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として包括信用購入あっせんまたは個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実および事由。
④ 利用者等の保護に欠ける行為に該当し、会員会社・利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実に関する情報。
⑤ 利用者等(契約済のものに限りません。)から会員会社に申出のあった内容および当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為および当該行為と疑われる情報。
⑥ 行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表され
た情報等)について、センターが収集した情報。
⑦ センターが興信所から提供を受けた倒産情報その他公開された事実の内容。
⑧ 上記のほか利用者等の保護に欠ける行為に関する情報。
⑨ 前記各号にかかる包括信用購入あっせん関係販売業者または個別信用購入あっせん関係販売業者等の氏名、住所、電話番号および生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号ならびに代表者の氏名および生年月日)。
第3条(加盟店情報交換センターへの登録・共同利用の同意)
当社の加盟するセンターは以下のとおりであり、変更追加された場合には、当該変更追加内容を加盟店に通知ないし当社が適当と認める方法で公表することにより、本規約におけるセンターとして追加変更されるものとします。
加盟店情報機関名 | 一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター |
住所 | 〒103-0016 xxx中央区日本橋xx町14-1住友生命日本橋xx町ビル 6階 |
電話番号 | 03-5643-0011 |
URL | |
共同利用するものの範囲 | 包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、立替 払取次業者のうち、一般社団法人日本クレジット協会会員でありかつセンター加盟会員会社 |
第4条(個人情報の開示・訂正・削除)
(1) 加盟店の代表者は、当社およびセンターに対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求することができるものとします。
(2) 加盟店の代表者は、当社に開示・訂正・削除を求める場合には、以下の連絡窓口に連絡するものとします。
会社名:ポケットカード株式会社 お客さまセンター郵便番号:532-0011
住所 :大阪府大阪市淀川区西xx5-11-8新大阪xx第一ビル
電話番号:携帯電話から ※PHS除く 0570−064−373携帯電話以外から※PHS含む 0120−12−9255
URL : xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/xxxx.xxxxx
(3) 当社および当社の加盟する情報機関は、個人情報の内容が事実でないことが判明した際、すみやかに訂正または削除に応じるものとします。
第5条(本同意条項に不同意等の場合)
加盟店は、加盟店が本契約に必要な記載事項(契約書面に契約者が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合、当社が本契約の締結を拒否しあるいは本契約を解除することがあることに同意するものとします。ただし、本条は、当社の本契約の締結に関する意思決定の事由を制限するものではありません。
第6条(契約不成立時および契約終了後の加盟店情報の利用)
(1) 加盟店は本契約が不成立となった場合であってもその不成立の理由のいかんを問わず、加盟申込みをした事実、内容について当社が利用することおよびセンターに一定期間登録され、当社および会員会社が利用することに同意するものとします。
(2) 加盟店は当社が、本契約終了後も業務上必要な範囲で、法令等および当社が定める所定の期間、加盟店情報を保有し、利用することに同意するものとします。
第7条(本同意条項の改定)
本同意条項は、加盟店に対する通知または当社が適当と認める方法で公表することにより、当社が必要な範囲内で改定できるものとします。