Contract
【文例1】
コミットメントライン設定契約書
平成 年 月 日
甲
乙
甲と乙は、甲乙間におけるコミットメントライン取引について、別途甲が乙に差し入れ、又は甲乙間で合意した銀行取引約定書(以下、「銀取約定書」といいます。)の各条項のほか、以下の各条項について合意し、このコミットメントライン設定契約(以下、「本契約」といいます。)を締結します。
第 1 条(コミットメント額等)
本契約に基づくコミットメント額及びコミットメント期限等は次の通りとします。
コミットメント額 | |||||||
使 途 | 運転資金 | コミットメント期限 | 平成 年 月 日 | ||||
入金用及び返済用預金口座 | 預金種類 | 預金 | 預金口座お届け印 | ||||
口座番号 |
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| |||||
元金返済方法 | 甲は第 3 条第 2 項の規定に従って甲が乙に対して提出した請求書に記載した返済日に借入金額を一括して返済します。但し、返済日が営業日(日本国の法令等により銀行が休日とされる日以外の日をいいます。以下、同じとします。)以外の場合には、 返済日はその翌営業日とし、かかる営業日が翌月となる場合には前営業日とします。 | ||||||
利息支払方法 | 別途甲が乙に対して差し入れた平成 年 月 日付特約書(以下、「特約書」 といいます。)に定める方法により計算した利息を、特約書に定める方法により支払うものとします。 | ||||||
貸出期間 | 12 ケ月以内とします。但し、返済日がコミットメント期限を越える借入はできませ ん。 | ||||||
遅延損害x | x契約に基づく債務の履行が遅延した場合には、当該債務の金額に対して、当該遅延した期間(支払期日から実際に支払った日までの期間をいいます。)について、年 14 パーセントの割合の損害金を支払うものとします。この場合の計算方法は、年 365 日の日割計算とします。 |
第 2 条(コミットメント)
乙は、本契約締結日より第 1 条で規定されたコミットメント期限までの期間(以下、「コミットメント期間」といいます。なお、コミットメント期間は、初日を算入するものとします。)において、甲が本契約の規定に従って貸出の実行を依頼した場合には、第 6 条及び第 9 条に規定された事由が発生していないことを条件に貸出を行うものとします(以下、当該貸出の約束を「コミットメント」といいます。)。乙がコミットメントに違反して貸出を行わなかったことにより甲が損失を被った場合には、甲から請求あり次第、乙は甲に対して補償します。但し、乙の甲に対する当該補償は、当該貸出が行われなかったために甲が別途借入を行った場合に要した又は要するであろう利息及びその他の費用の合計金額から、当該貸出に係る貸出実行希望日に乙の当該貸出が行われた場合に甲が要したであろう利息及びその他の費用の合計金額を差し引いた金額を上限とします。
第 3 条(取引方法)
1 . 本契約に基づく甲と乙との取引は、コミットメント期間において、第 1 条に規定されたコミットメント額内における貸出取引のみとし、乙は、甲が振出若しくは引受した 小切手若しくは手形の支払、又は公共料金等の自動支払は行いません。
2 . xが本契約に基づく貸出の実行を希望する場合には、乙所定の請求書を、貸出実行希望日(但し、貸出実行希望日はコミットメント期間中の営業日でなければなりません。)の 3 営業日前の正午までに、乙に提出するものとします。当該貸出の実行は、乙が、請求書記載の金額を請求書記載の貸出実行希望日に第 1 条に規定された甲の預金口座に入金する方法により、行うものとします。なお、貸出希望金額は貸出実行希望日における第 1 条に規定されたコミットメント額から貸出残高を差し引いた金額
(以下「未使用額」といいます。)を超えないものとします。なお、当該貸出残高には、当該貸出実行日における返済済の貸出元本相当額は含まれないものとします。
3 . xが提出した請求書に記載の貸出実行希望日が返済日となっている貸出がある場合には、乙が甲に対して相殺による決済を行わない旨の通知を行わない限り、第 6 条及び第 9 条に規定された事由が発生していないことを条件に、当該貸出実行希望日において貸出実行額と返済元本額はその小さい方の金額の範囲内で相殺され、甲又は乙はその差額について元本の返済又は貸出の実行を行うこととします。この場合、当該貸出実行希望日の未使用額は、当該日が返済日となっている貸出が返済されたものとして計算します。貸出実行希望日に甲が支払うべき利息その他元本以外の金額又は相殺の対象にならない差額元本が、当該日に支払われなかった場合には、本項に従った相殺はその全額について行われないものとします。
第 4 条(返済金、利息及びコミットメントフィーの自動支払)
1 . 甲は、借入金の元本については第 1 条で規定された返済日に、利息については、特約書で規定された
日に、コミットメントフィーについては、第 5 条で規定された日に支払います。
2 . 本条第 1 項の規定にかかわらず、貸出残高の維持が違法となるような法令等の制定、廃止又は変更があった場合には、甲は、当該違法となる日の前日までに、借入金の元本をその利息とともに返済するも
のとします。
3 . 前二項で規定された甲の各支払については、第 1 条で規定された預金口座から払出し、その各支払に充当することを乙に依頼します。この支払の手続については、預金通帳若しくは預金払戻請求書の提出又は当座小切手の振出をいたしません。
4 . 甲は、各支払日において第 1 条で規定された預金口座の残高が支払額に満たない場合、乙の裁量により一部の支払に充当される、又は全く充当されないものとされても異議はありません。
5 . 万一、甲が各支払日に債務の履行ができず、後日支払をする場合においては、その支払額と遅延損害金
相当額について本条第 3 項に準じて、乙は第 1 条で規定された預金口座から引落としのうえ充当することができます。
第 5 条(コミットメントフィー )
1 . コミットメントフィー料率は、年率 パーセント( 1 年を 365 日として計算します。)とします。
2 . コミットメントフィー計算期間は、各計算基準日から、次回の計算基準日の前日(最終回はコミットメ
ント期限)までをいい、計算基準日とは、本契約締結日及び本契約締結日より 3 ケ月毎の応当日(当該
月に応当日がない場合には当該月の末日)をいいます。但し、第 8 条の規定に従ってコミットメントが延長される場合には、当該コミットメント期限が延長された以降は、延長前のコミットメント期限の翌日及び延長前のコミットメント期限より 3 ケ月毎の応当日(当該月に応当日がない場合には当該月の末日)をいいます。
3 . 甲は乙に対して、コミットメントフィーを、各コミットメントフィー計算期間の最終日から 3 営業日
以内に後払いします。但し、第 6 条により、乙がコミットメントを負わない期間(第 6 条に規定された事由の発生日及び解消日は含むものとします。)については、甲はコミットメントフィーを支払う義務を負わないものとします。コミットメントフィー計算期間の途中で、理由の如何を問わず、コミットメントがその全額において終了した場合には、当該終了日の 3 営業日以内に、当該終了日までのコミットメントフィーを支払うものとします。
4 . コミットメントフィーの金額は、コミットメントフィー計算期間毎に、以下の算式に従うものとします。
[コミットメントフィー計算期間のコミットメントフィー]= [当該コミットメントフィー計算期間
(両端)における日々の未使用額の合計額 × [コミットメントフィー料率]÷ 365
第 6 条 (取引の停止)
コミットメント期間中、次の各号に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、当該事由が解消されるまでの期間については、乙はコミットメントを負わないものとします。
① 天災若しくは戦争の勃発、電気、通信若しくは各種決済システムの不通若しくは障害、東京インターバンク市場において発生した円資金貸借取引を行い得ない事由、又はその他乙の責によらない事由のうち、乙の貸出実行が不可能若しくは著しく困難となる事由。
② 本契約に基づく取引のいずれかが違法となるような法令等の制定、廃止又は変更。
第 7 条(コミットメント額の期前終了及び減額)
甲は、乙に対して、コミットメントの終了又はコミットメント額の減額を希望する日の 10 営業日前までに書面による通知を行うことにより、当該通知に記載される日において、コミットメントを終了させ、又は第 1 条に規定されたコミットメント額の一部を減額させることができます。なお、この場合にも、実行済の貸出の元本返済及び利息その他の金額の弁済については、当該貸出の貸出実行時に定められた返済日その他所定の支払期日に行なわれるものとします。
第 8 条(コミットメント期限の延長)
甲が、コミットメント期限を延長したい場合には、甲は、コミットメント期限の 2 ケ月前までに、乙に対して、書面による期限延長(但し、期限延長された場合のコミットメント期限は、延長前のコミットメント期限(同日を含みます。)から起算して(初日を算入します。)当初コミットメント期間と同期間以内の日とします。) の申し出を行うこととします。乙が、当該期限延長の申し出に対して応諾した場合には、当該延長前のコミットメント期限の前日において第 6 条及び第 9 条に規定された事由が発生していないことを条件に、当該延長前のコミットメント期限において期限延長されるものとし、以後同様とします。乙は、コミットメント期限の延長を応諾するにあたり、その裁量により条件を付することができるものとします。
第 9 条 (期限の利益の喪失)
1 . 甲について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、乙から通知催告等がなくても、甲は乙に対する本契約上のすべての債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務を返済するものとし、かつコミットメントは直ちに終了するものとします。
① 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始又は特別清算開始の申立があったとき。
② 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
③ 前二号の他、甲が債務整理に関して裁判所の関与する手続を申立てたとき、又は自ら営業の廃止を表明したとき若しくはその他支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
④ 甲の預金その他の乙に対する債権について仮差押、保全差押又は差押の命令又は通知が発送されたとき。
2 . 甲について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、乙が通知したときに、甲は乙に対する本契約上のすべての債務について期限の利益を失い、直ちに債務を返済するものとし、かつコミットメントは終了するものとします。
① 本契約上の債務か否かにかかわらず、甲が乙に対する債務の一部又は全部の履行を遅滞したとき。
② 甲が差入れている担保の目的物について差押、仮差押、保全差押若しくは仮処分の命令若しくは通知が発送されたとき又は競売手続の開始があったとき。
③ 甲が乙との取引約定(本契約及び銀取約定書の各条項を含みますが、これらに限定されません。)に違反し、それが乙の債権保全を必要とする相当の事由に該当すると認められるとき。
④ 乙の債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
⑤ 第 11 条の特約事項に違反したとき。
3 .前項の場合において、甲が住所変更の届出を怠る等、甲の責めに帰すべき事由により、乙が行った通知又は送付した書類等が延着し、又は到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
第 10 条(費用負担)
甲は、本契約の作成又はその変更若しくは修正に関して発生するすべての費用(弁護士費用を含みます。)、乙が本契約に基づき権利の確保若しくは実行又は義務の履行を行うに際して発生するすべての費用
(弁護士費用を含みます。)、並びに本契約に関連して納付すべきすべての印紙税及びその他これに類する公租公課等は、法令等に反しない限り、すべて甲の負担とし、乙がこれらを甲に代わって負担した場合には、甲は、乙から請求を受け次第、直ちに、これらを乙に対して支払うものとします。
第 11 条(特約事項)
甲は、本契約に基づく甲の債務を完済するまで、以下の特約事項を遵守します。
甲及び乙は、本契約の締結の証として、本書 2 通を作成し、署名又は記名捺印のうえ、各 1 通ずつを保有します。
以上