Contract
泊発電所周辺の安全確保及び環境保全に関する協定書
北海道(以下「甲」という。)並びに泊村、共和町、岩内町及び神恵内村(以下「乙」という。)と北海道電力株式会社(以下「丙」という。)とは、丙の設置する泊発電所
(1号機、2号機及び3号機をいう。以下「発電所」という。)周辺における地域住民の健康を守り、生活環境の保全を図る目的で次のとおり協定する。
(安全性の確保)
第1条 丙は、発電所の保守運営に当たって、発電所から放出される放射性物質及び温排水による周辺環境の汚染の防止と地域住民の安全確保のため、関係諸法令及びこの協定に定める事項を遵守し、地域住民に被害を及ぼさないよう万全の措置を講じなければならない。
(情報の公開)
第1条の2 丙は、発電所の保守運営の状況について、地域住民に対し積極的に情報公開を行い、透明性の確保に努めるものとする。
(計画等に対する事前了解)
第2条 丙は、原子炉施設及びこれに関連する主要な施設を新増設し、変更し、又は廃止しようとするときは、甲及び乙と協議し、事前に了解を得るものとする。
(放射性物質の放出管理)
第3条 丙は、発電所から周辺環境へ放出する放射性希ガスからのガンマ線及び液体廃棄物中の放射性物質に起因する実効線量が、発電所周辺において原子力委員会が定めた線量目標値以下となるよう原子炉施設の維持、改善及び放出の管理を行うものとする。
2 丙は、発電所の保守運営に伴って放出する放射性物質の低減のための技術開発の促進に努め、その低減措置の導入を図るものとする。
(公害の防止等)
第4条 丙は、発電所の保守運営に伴って生ずるおそれのある大気の汚染、水質の汚濁、騒音等の公害を防止し、周辺環境の保全を図るため、必要な措置を講ずるものとする。
2 丙は、発電所から排出されるばい煙等の状況を監視測定するとともに、その結果
を甲及び乙に報告するものとする。
(環境保全監視協議会の開催)
第5条 甲は、発電所周辺地域における環境放射線及び温排水の状況を把握し、地域住民の安全確保及び生活環境の保全について必要な事項を協議するため、「泊発電所環境保全監視協議会」(以下「監視協議会」という。)を開催するものとする。
2 甲は、発電所周辺地域における環境放射線監視及び温排水影響調査等に関する技術的事項を検討するため、監視協議会に技術部会を置くものとする。
3 監視協議会の運営に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
(環境放射線及び温排水の測定)
第6条 甲及び丙は、監視協議会において策定する環境放射線監視及び温排水影響調査基本計画に基づいて、発電所周辺地域における環境放射線及び温排水の測定を実施するものとする。
2 甲又は丙は、前項の規定による測定のほか特に必要と認めるとき又は乙から申し出があったときは、環境放射線及び温排水の測定を実施できるものとする。
(測定結果の公表)
第7条 甲は、前条の規定に基づき実施した測定の結果を公表するものとする。
(測定の立会い)
第8条 甲は、必要があると認めるときは、その職員を丙が行う環境放射線及び温排水の測定に立ち会わせることができるものとする。この場合において、甲はあらかじめ乙に通知し、乙が希望するときは、乙の職員とともに測定に立ち会うものとする。
2 甲は、前項の規定により測定に立ち会う際、必要があるときは、乙と協議の上、甲及び乙の職員以外の者であって特に必要と認めるものを同行させることができるものとする。
3 乙は、必要があると認めるときは、甲と協議の上、その職員を甲の職員とともに丙が行う環境放射線及び温排水の測定に立ち会わせることができるものとする。
(新燃料等の輸送計画に関する事前連絡)
第9条 丙は、甲及び乙に対し、新燃料、使用済燃料及び放射性廃棄物の発電所敷地外における輸送計画及び輸送に係る安全対策を事前に文書をもって連絡するものとする。
(平常時における報告)
第10条 丙は、甲及び乙に対し、次の各号に掲げる事項を報告するものとする。
(1) 発電所の運転管理(試運転時を含む。)に関する事項
(2) 原子炉施設の定期検査又は点検(計画運転停止に係るものに限る。)に関する事項
(3) 環境放射線の測定結果
(4) 温排水の測定結果
(異常時における連絡)
第11x xは、次の各号に掲げる事項が発生したときは、甲及び乙に対し、直ちに連絡し、速やかに文書をもって報告するものとする。
(1) 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和53年通商産業省令第77号)第134条各号に掲げる事項が発生し、国に報告を要する事態となったとき。
(2) 原子力発電工作物に係る電気関係報告規則(平成24年経済産業省令第71号)第
3条第1項各号に掲げる事故が発生し、国に報告を要する事態となったとき。
2 甲、乙及び丙は、異常が発生した場合における相互の通報連絡を円滑にするため、連絡体制及び連絡責任者をあらかじめ定めるものとする。
(異常時の措置)
第12条 丙は、原子炉施設その他の発電所の施設に異常が生じ、発電所周辺の安全が損なわれるおそれがあると認めるときは、直ちに原子炉の停止、出力制限その他の必要な措置を講ずるとともに、その結果を甲及び乙に速やかに報告するものとする。
(報告の徴収)
第12条の2 甲及び乙は、この協定に定める事項を適正に実施するため必要があると認めるときは、丙に対し、発電所の保守運営に関し報告を求めることができるものとする。
(立入調査)
第13条 甲は、この協定に定める事項を適正に実施するため必要があると認めるときは、その職員に発電所施設内その他必要な場所の立入調査をさせることができるものとする。この場合において、甲はあらかじめ乙に通知し、乙が希望するときは、乙の職員とともに立入調査をするものとする。
2 甲は、前項の規定により立入調査をする際、必要があるときは、乙と協議の上、
甲及び乙の職員以外の者であって特に必要と認めるものを同行させることができるものとする。
3 乙は、必要があると認めるときは、甲と協議の上、その職員に甲の職員とともに立入調査をさせることができるものとする。
4 甲は、立入調査の結果について必要があると認めるときは、乙と協議の上、公表するものとする。
(適切な措置の要求)
第14条 甲は、次の各号の一に該当するときは、乙と協議の上、国を通じ、又は直接丙に対し、原子炉の一時停止等適切な措置を講ずることを求めることができるものとする。
(1) 前条の規定に基づく立入調査等の結果により、発電所周辺の安全確保及び環境保全のため、特に必要があると認められるとき。
(2) 原子炉施設の事故に伴う放射性物質の放出による地域住民及び周辺環境の被害を防止するため、緊急の必要があると認められるとき。
2 丙は、前項の規定による措置を講ずることを求められたときは、誠意をもって速やかにこれに応ずるとともにその結果を甲及び乙に報告するものとする。
(損害の賠償等)
第15条 丙は、発電所の保守運営に起因して地域住民の健康、農林水産物その他の財産等に被害を与えたときは、直ちに防止対策その他必要な措置を講ずるとともに、誠意をもって被害者にその損害を賠償するものとする。
(風評被害に係る措置)
第16x xは、発電所の保守運営に起因する風評によって、生産者、加工業者、卸売業者、小売業者、旅館業者等に対し、農林水産物の価格低下その他の経済的損失(以下「風評被害」という。)を与えたときは、補償など最善の措置を講ずるものとする。
(風評被害に関する協議)
第17条 甲及び乙は、前条の風評被害に係る補償などの解決のため必要があると認めるときは、「泊発電所風評被害等対策協議会」(以下「対策協議会」という。)
を開催するものとする。
2 対策協議会においては、xxかつ適正な補償などの措置について協議するものとし、丙はその協議の結果に従うものとする。
3 対策協議会の運営に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
(損害賠償に関するあっせん等)
第18条 甲及び乙は、第15条の損害の賠償について、丙及び被害者の間で協議が整わないとき又は被害者が多数でかつその居住地が複数の町村の行政区域にわたるときは、対策協議会に対し、あっせん又は調停を求めることができるものとする。
この場合において、丙は誠意をもってこれに応ずるものとする。
2 前項のあっせん又は調停が整わない場合において丙及び被害者双方の同意があるときは、対策協議会において仲裁を行うことができるものとする。
(関連企業者に関する責務)
第19x xは、関連企業者に対し、発電所の保守運営に係る安全の確保及び環境の保全並びに秩序の保持について、積極的に指導及び監督を行うとともに、関連企業者がその指導等に反して問題を生じさせたときは、責任をもってその処理に当たるものとする。
(諸調査の協力)
第20条 丙は、甲及び乙が実施する安全確保対策についての諸調査に積極的に協力するものとする。
(防災対策)
第21条 丙は、丙の防災対策の充実、強化を図るとともに、発電所に係る地域防災対策に対し積極的に協力するものとする。
(広 報)
第22条 丙は、発電所周辺の安全確保及び環境保全に関し報道機関に特別な広報を行うときは、甲及び乙に対し事前に連絡するものとする。
(違背時の措置)
第23条 甲又は乙は、丙がこの協定に定める事項に違背したと認めるときは、甲及び乙が協議の上、甲は丙に対し必要な措置をとるものとし、丙はこれに従うものとする。
2 甲は、丙がこの協定に違背した内容について必要があると認めるときは、公表するものとする。
(協定の改定)
第24条 この協定に定める事項(この協定に基づいて別に定める事項を含む。)について改定すべき事由が生じたときは、甲、乙又は丙のいずれからも、その改定を申し出ることができるものとする。この場合において、甲、乙及び丙は、誠意をもって協議するものとする。
(細 則)
第25条 この協定の施行に必要な細目については、甲、乙及び丙が協議の上、別に細則を定めるものとする。
(協 議)
第26条 この協定に定めのない事項について定めをする必要が生じたとき又はこの協定に定める事項について疑義が生じたときは、その都度、甲、乙及び丙が協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書6通を作成し、甲、乙及び丙において記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
昭和61年2月8日
平成3年8月17日(一部改定)平成16年3月30日(一部改定)平成17年8月15日(一部改定)
札幌市中央区北3条西6丁目甲 北 海 道
北海道知事 x x x x み
泊村大字xx村字臼別191番地7乙 泊 村
泊 x x x x x x
共和町南幌似38番地の2乙 共 和 町
共 和 町 x x x x x
岩内町字xx258番地乙 岩 内 町
岩 内 x x x x x x
xxxxxxxxxx00xxの4乙 x x x x
神恵内村長 x x x x
札幌市中央区xxx1丁目2番地丙 北海道電力株式会社
取締役社長 x x x x
泊発電所周辺の安全確保及び環境保全に関する協定の運用に関する細則
北海道(以下「甲」という。)並びに泊村、共和町、岩内町及び神恵内村(以下「乙」という。)と北海道電力株式会社(以下「丙」という。)とは、昭和61年2月8日に締結した泊発電所周辺の安全確保及び環境保全に関する協定書(以下「協定書」という。)第25条の規定に基づき、次のとおり細則を定める。
(関係諸法令)
第1条 協定書第1条に定める「関係諸法令」には、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第43条の3の24に規定する保安規定及び「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に関する指針について(昭和50年5月13日原子力委員会決定)」を含むものとする。
(事前了解の対象)
第2条 協定書第2条に定める「原子炉施設及びこれに関連する主要な施設」とは、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和53年通商産業省令第77号)第
3条第1項第2号に規定する施設及び復水器の冷却に係る取放水施設をいう。
2 協定書第2条に定める「新増設し、変更し」とは、次の各号に掲げる場合をいう。
(1) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の8第1項の許可を受ける場合
(2) 復水器の冷却に係る取放水の位置、方式、流速又は量を変更する場合
(放射性物質の放出管理)
第3条 協定書第3条第1項に定める「原子力委員会が定めた線量目標値」とは、「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に関する指針について」に定めるものをいう。
(公害の防止等)
第4条 丙は、協定書第4条第1項に定める公害の防止及び周辺環境の保全を図るため、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 大気汚染防止対策
補助ボイラーの運転によるばい煙の排出量は、次のとおりとする。
項 目 | 単 位 | 排 出 量 | |||
1号機及び2号機 | 3号機 | ||||
A補助ボイラー | B補助ボイラー | 3A-補助ボイラー | 3B-補助ボイラー | ||
硫黄酸化物 | ‰/h[normal] | 6.27以下 | 6.27以下 | 7.52以下 | 7.52以下 |
窒素酸化物 | ‰/h[normal] | 3.5以下 | 3.5以下 | 4.2以下 | 4.2以下 |
ば い じ ん | kg/h | 5.8以下 | 5.8以下 | 7.0以下 | 7.0以下 |
(2) 水質汚濁防止対策
ア 復水器冷却水の取水量は、次のとおりとする。
1号機 | 2号機 | 3号機 |
1秒当たり40‰以下 | 1秒当たり40‰以下 | 1秒当たり66‰以下 |
イ 取放水の温度差は、次のとおりとする。
1号機及び2号機 | 3号機 |
7℃以下 | 7℃以下 |
ウ 1号機及び2号機の原子炉補機冷却海水中並びに3号機の原子炉補機冷却海水及び海水淡水化設備海水中の残留塩素の放xxにおける濃度は、次のとおりとする。
1号機及び2号機 | 3号機 |
検出されないこと(*) | 検出されないこと(*) |
(*)「検出されないこと」とは、次項の測定方法により測定した場合において、その結果が当該測定方法の定量限界を下回ること。
エ 一般排水(雨水を除く。)の水質は、次のとおりとする。
項 | 目 | 水 | 質 |
水素イオン濃度 | (pH) | 5.8以上8.6以下 | |
化学的酸素要求量 | (COD) | 20㎎/L以下 | |
浮遊物質量 | (SS) | 20㎎/L以下 | |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | (油分等) | 2㎎/L以下 | |
大腸菌群数 | 3,000個/cm3以下 |
(3) 騒音・振動防止対策
騒音又は振動の発生源となる機器には、必要な防音防振対策を講ずる。
(4) 産業廃棄物の処理対策
廃油及び汚泥は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づく産業廃棄物処理業の許可を受けた者に委託し、適正に処理する。
(5) 環境の整備
発電所敷地内の緑化等環境の整備に努めるとともに、周辺の自然環境と調和するよう配慮する。
2 協定書第4条第2項に定める監視測定及び報告は、次のとおりとする。
測 定 項 目 | 測 定 場 所 | 測定方法 | 測定頻度 | 報告時期 | |||
1号機及び2号機 | 3号機 | ||||||
大 気 | 硫黄酸化物濃度 | A 及 び B補助ボイラー煙道 | 3 A 及び3 B -補助ボイラー煙道 | JIS K0103 | 連 続 | 3箇月ごと (騒音・振動については6箇月ごと)に取りまとめて翌月15日までに報告 | |
窒素酸化物濃度 | A 及 び B補助ボイラー煙道 | 3 A 及び3 B -補助ボイラー煙道 | JIS K0104 | 1回/3箇月 | |||
ばいじん濃度 | A 及 び B補助ボイラー煙道 | 3 A 及び3 B -補助ボイラー煙道 | JIS Z8808 | 1回/3箇月 | |||
水 質 | 残留塩素濃度 | 1・2号機放xx | 3 号 機 放 x x | JIS K0102 | 1回/週 | ||
一般排水 | 水素イオン濃度 (pH) 化学的酸素要求量 (COD) 浮遊物質量 (SS) ノルマルヘキサン抽出物質含有量(油分等) 大腸菌群数(※) | 排 水 処 理 装 置x x x 6 点 | 排 水 処 理 装 置x x x 5 点 | 昭和4 9 年 9 月3 0 日環境庁告示第6 4 号 | 1回/3箇月 | ||
総合管理事務所浄化槽出口 | |||||||
騒 音 | 発電所敷地境界等7点 | JIS Z8731 | 1回/6箇月 | ||||
振 動 | 発電所敷地境界等7点 | JIS Z8735 | 1回/6箇月 |
(※)大腸菌群数については、総合管理事務所浄化槽出口のみで監視測定。
(測定結果の公表)
第5条 協定書第7条に定める測定結果の公表は、次の各号に定めるところにより行うものとする。
(1) 甲は、毎年度の測定結果を監視協議会技術部会(以下「技術部会」という。)が評価し、監視協議会が確認した後公表するものとする。
(2) 甲は、前号の規定による公表のほか、3箇月ごとの測定結果を技術部会が評価した後公表するものとする。
(3) 甲は、特に必要があると認めるときは、乙及び丙と協議の上、測定結果を公表できるものとする。
(測定の立会い)
第6条 協定書第8条に定める測定の立会いは、次の各号に定めるところにより行うものとする。
(1) 測定に立ち会うことのできる甲及び乙の職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員とする。
(2) 甲は、測定に立ち会うときは、丙に対し、あらかじめ立ち会う職員及び同行者の氏名、立会いの日時及び場所その他必要な事項を通知するものとする。
(3) 測定に立ち会う職員及び同行者は、その安全確保のため丙の定める保安関係の規定に従うものとする。
(4) 測定に立ち会う職員は、甲又は乙の長が発行する身分証明書を携行するものとする。
(平常時の報告)
第7条 協定書第10条に定める平常時の報告は、次のとおりとする。
報 | 告 事 項 | 報告頻度 | |
(1) 発電所の運転管理(試運転時を含む。)に関する事項 | アイウエ | 発電所の運転状況 放射性廃棄物の放出・保管状況 原子炉施設の定期的な評価の結果保安規定の変更の内容 | 四半期 四半期 その都度その都度 |
(2) 原子炉施設の定期検査又は点検(計画運転停止に係るものに限る。)に関する事項 | アイウエ | 原子炉施設の計画運転停止の内容原子炉施設の定期検査の結果 原子炉施設の点検の結果定期安全管理審査の結果 | その都度その都度その都度その都度 |
(3) 環境放射線の測定結果 | ア 環境放射線監視及び温排水影響調査基本計画(以下「基本計画」という。)に基づく測定の結果 イ 協定書第6条第2項に基づく測定の結果 | 四半期 その都度 | |
(4) 温排水の測定結果 | アイ | 基本計画に基づく測定の結果 協定書第6条第2項に基づく測定の結果 | 四半期 その都度 |
(立入調査)
第8条 協定書第13条に定める立入調査は、次の各号に定めるところにより行うものとする。
(1) 立入調査を行うことのできる甲及び乙の職員は、地方公務員法第3条第2項に
規定する一般職の職員とする。
(2) 甲は、丙に国の定める定期検査等特別の事情があるときは、丙と協議の上、立入調査の時期等を変更するものとする。
(3) 甲は、立入調査をするときは、丙に対し、あらかじめ立入調査をする職員及び同行者の氏名、立入調査の日時及び場所その他必要な事項を通知するものとする。
(4) 立入調査をする職員及び同行者は、その安全確保のため丙の定める保安関係の規定に従うものとする。
(5) 立入調査をする職員は、甲又は乙の長が発行する身分証明書を携行するものとする。
(協 議)
第9条 この細則に定めのない事項について定めをする必要が生じたとき、この細則に定める事項について改定すべき事由が生じたとき又はこの細則に定める事項について疑義が生じたときは、その都度、甲、乙及び丙が協議して定めるものとする。
この細則の締結を証するため、本書6通を作成し、甲、乙及び丙において記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
昭和61年2月8日
平成3年8月17日(一部改定)平成16年3月30日(一部改定)平成17年8月15日(一部改定)平成21年11月25日(一部改定)
札幌市中央区北3条西6丁目甲 北 海 道
北海道知事 x x x x み
泊村大字xx村字臼別191番地7乙 泊 村
泊 x x x x x x
共和町南幌似38番地の2乙 共 和 町
共 和 町 x x x x x
岩内町字xx258番地乙 岩 内 町
岩 内 x x x x x x
xxxxxxxxxx00xxの4乙 x x x x
神恵内村長 x x x x
札幌市中央区xxx1丁目2番地丙 北海道電力株式会社
取締役社長 x x x x