GS 米国フォーカス・グロース
目論見書補完書面(投資信託)
<コード 0229>
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面および目論見書の内容を十分にお読みください。
この書面および目論見書は、ご投資にあたってのリスクやご留意点が記載されております。投資 者の皆様がお取引される際には、あらかじめ十分にお読みいただき、ご不明な点がございましたら、お取引開始前にお取扱店にご確認ください。
ファンド名 | ゴールドマン・サックス(ケイマン諸島)ユニット・トラスト― GS米国フォーカス・グロース |
手数料など 諸費用について | ■申込時に直接ご負担いただく費用 ・申込手数料: お申込金額の 3.30%(税抜 3.00%)を上限に、お申込口数に応じて以下の逓減料率を採用しております。 お申込口数 手数料率 10 万口未満 3.30% (税抜 3.00%) 10 万口以上 50 万口未満 1.65% (税抜 1.50%) 50 万口以上 100 万口未満 0.825% (税抜 0.75%) 100 万口以上 0.55% (税抜 0.50%) お申込手数料は、ご購入金額(お申込口数×1 口当たり純資産価格)に、お申込手数料率を乗じて、次のように計算されます。 お申込手数料(税込)=お申込口数×1 口当たり純資産価格×お申込手数料率 (税込) 例えば、1 口当たり純資産価格 10.00 米ドルで 1,000 口ご購入いただく場合は、お申込手数料(税込)=1,000 口×10.00 米ドル×3.30%=330.00米ドルとなり、合計 10,330.00 米ドルをお支払いいただくことになります。 ※別に定める場合はこの限りではありません。 ■換金時に直接ご負担いただく費用 ・換金(買戻し)手数料:ありません ※外貨建投資信託の場合の適用為替レートについて 外貨建投資信託の場合は、売買、償還等にあたり、円貨と外貨、または、異なる外貨間での交換をする際には、外国為替市場の動向に応じて当社が決定した為替レートによるものとします。 ※交付目論見書もあわせてご覧ください。 |
※この書面は、交付目論見書の一部を構成するものではなく、この書面の情報は、交付目論見書の記載情報ではありません。
※この書面の情報の作成主体はSMBC日興証券株式会社であり、作成責任はSMBC日興証券株式会社にあります。
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目論見書補完書面(投資信託)
<コード 0229>
お申込単位 | 100 口以上 1 口単位(新規・追加申込時とも) ※別に定める場合はこの限りではありません。 |
ご換金単位 | 1 口以上 1 口単位 ※別に定める場合はこの限りではありません。 |
受渡日 | お申込、ご換金とも、国内約定日(通常、申込日の日本における翌営業日)から起算して、日本における4営業日目となります。 |
ファンドの分配金お支払いについて | 分配金お支払いの取扱いは、年 4 回、毎年 3 月、6 月、9 月および 12 月の 10 日(ファンド営業日でない 場合は翌ファンド営業日。)(「分配日」)を分配落ち日として、同日から起算して 5 ファンド営業日目の日本 における 2 営業日後(通常、各月 10 日から起算して 7 営業日目)に行われます。 ※ 運用状況等によっては、分配金の金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合がありま す。 |
ファンドに係る金融商品取引契約の概要 | 当社は、ファンドの販売会社として、募集の取扱いおよび販売等に関する事務を行います。 | |
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要 | 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第 1 項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社においてファンドのお取引や保護預りを行われる場合は、以下によります。 ・お取引にあたっては、保護預り口座、振替決済口座の開設が必要となり、当社とお客様との間の有価証券の取引、サービス等に関する権利義務関係を規定した証券取引約款に基づいて行われます。 ・外国投資信託証券の場合は、外国証券取引口座の開設が必要になります。 ・分配金再投資コースの場合は、累積投資口の開設が必要になります。 ・お取引のご注文に係る代金については、当社所定の日までにお預けいただきます。 ・ご注文いただいたお取引が成立した場合(法令に定める場合を除きます。)には、取引報告書を原則とし て郵送又は電子交付による方法により、お客様にお渡しいたします。 | |
会社の概要 (2022 年 12 月末現在) | 商号等 登録番号 本店所在地加入協会 指定紛争解決機関資本金 主な事業設立年月連絡先 | SMBC日興証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 2251 号 〒100-8325 東京都千代田区丸の内 3-3-1 日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、 一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本STO協会 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 100 億円 金融商品取引業 2009 年 6 月 <お問い合わせ全般はこちら> 0570-007-250(平日 8:00~18:00 ※祝日・年末年始を除く) <口座開設のお問い合わせはこちら> 0120-860-250(平日 9:00~18:00/土曜 9:00~17:00※祝日・年末 年始を除く) |
[ご留意点]
・本ファンドは、お申込みされる方の国籍、居住地等により取得の制限が設けられています。取得制限の対象に該当する場合、
お申込みを行うことができません。取得制限の対象に該当するお客様がファンドの保有者となっている場合、当該お客様に対して将来的に強制買戻しが行われる可能性がございます。詳しくは目論見書でご確認ください。
・外貨建て投資信託の場合、分配金・償還金は、変更のお申し出のない限り、あらかじめご指定いただいた円貨または 外貨でのお受取となります。なお、あらかじめ、外貨でのお受取をご指定されない場合は円貨でのお受取となります。
・変更をご希望される場合には、事前にその旨をご連絡ください。
※但し、別途、契約等で取り決められている場合は、上記の限りではありません。
お申込みは
※この書面は、交付目論見書の一部を構成するものではなく、この書面の情報は、交付目論見書の記載情報ではありません。
※この書面の情報の作成主体はSMBC日興証券株式会社であり、作成責任はSMBC日興証券株式会社にあります。
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お申込手数料に関するご説明
*当書面の情報の作成主体はSMBC日興証券株式会社であり、作成責任はSMBC日興証券株式会社にあります。
■ファンドのお申込手数料は購入時にご負担いただくものですが、保有期間が長期に及ぶほど、1 年あたりのご負担率はしだいに減っていきます。
例えば、お申込手数料が 3%(税抜)の場合
3.00%
【1年あたりのご負担率(税抜)】
1.50%
1.00%
0.75%
0.60%
1年間 2年間 3年間 4年間 5年間 ・・ ・・
【保有期間】
※ファンドによっては、ご購入時にお申込手数料をお支払いいただかずに、解約・換金(買戻し)時に手数料(保有期間に応じた条件付後払申込手数料を含みます。)をお支払いいただく場合、もしく は、保有期間中にお申込手数料をお支払いいただく場合があります。その場合も、保有期間が長期に及ぶほど、1 年あたりのご負担率はしだいに減っていきます。
※上記の図の手数料率や保有期間は例示です。また、ファンドをご購入いただいた場合、上記のお申込手数料等のほか、信託報酬やその他の費用等をご負担いただきます。また、信託財産留保額等をご負担いただく場合があります。実際の手数料率等の詳細は投資信託説明書(交付目論見書)または目論見書補完書面でご確認ください。
※当書面の情報は、投資信託説明書(交付目論見書)または目論見書補完書面の記載情報ではございません。
【信託期間に関するご留意事項】
・ファンドには原則として信託期間が定められており、信託期間が終了するとファンドは償還されます。ただしファンドによっては当初設定された信託期間を繰り上げて償還(または延長)する場合もあります。上記お申込手数料の 1 年あたりのご負担率がしだいに減っていく効果は、お客様の保有期間のほか、ファンドが繰上償還された場合など信託期間によっても影響を受けることがありますのでご留意ください。
・ファンドの信託期間は投資信託説明書(交付目論見書)にてご確認ください。
この頁は、余白の頁です。
GS 米国フォーカス・グロース
ケイマン籍/オープン・エンド契約型外国投資信託
米ドルクラス
投資信託説明書
(交付目論見書)
使用開始日 2022.10.1
[管理会社]
シーエス(ケイマン)リミテッド
ケイマン諸島の会社法に基づき2010年3月10日に設立。ファンド(以下に定義します。)の資産の管理・運用、トラスト(以下に定義します。)の受益証券の発行・買戻業務を行います。資本金682,400米ドル(約9,186万円()2022年7月末日現在)
(注)米ドルの円貨換算は、特別の記載がない限り、2022年7月29日現在の株式会社三菱 UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=134.61円)によります。
[受託会社]
ブラウン•ブラザーズ•ハリマン•トラスト•カンパニー(ケイマン)リミテッド
ファンドの受託業務を行います。
[保管会社および管理事務代行会社]
ブラウン•ブラザーズ•ハリマン•アンド•カンパニー(注)
ファンド資産の保管および管理事務代行業務を行います。
(注)ステート・ストリート・コーポレーション(以下「SSB」といいます。)とブラウン・ブラザーズ・ハリマン(以下「BBH」といいます。)は、SSBがBBHのインベスター・サービス部門を買収することで合意に至った旨を発表しています。今後、各国の規制当局の承認等をもって買収完了となり、ファンドの保管会社および管理事務代行会社であるブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパニーは、SSBの関係会社に変更となる予定です。
[登録・名義書換事務代行会社]
RBCインベスター•サービシズ•バンク•エス•エー
ファンドの名義書換代行業務および受益者名簿記帳業務を行います。
[投資顧問会社]
ゴールドマン•サックス•アセット•マネジメント•エル•ピー
(以下「GSAMニューヨーク」ということがあります。)
ファンドに関する投資運用業務を行います。
[副投資顧問会社]
ゴールドマン•サックス•アセット•マネジメント•インターナショナル
(以下「GSAMロンドン」ということがあります。)
ファンドに関する副投資運用業務を行います。
※副投資顧問会社は、今後、追加・変更される場合があります。
[代行協会員]
ゴールドマン•サックス•アセット•マネジメント株式会社
代行協会員業務を行います。
[受益者サービス代行会社]
ゴールドマン•サックス•アセット•マネジメント•インターナショナル
ファンド証券の受益者サービス代行業務を行います。
[日本における販売会社]
日本における販売会社につきましてはゴールドマン•サックス•アセット•マネジメント株式会社(ホームページ•アドレス:www. gsam.co.jp)までご照会ください。
日本におけるファンド証券の販売・買戻し業務を行います。
●本書は、金融商品取引法(昭和23年法第25号)第13条の規定に基づく目論見書です。
●ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
●ファンドに関するより詳細な情報を含む投資信託説明書(請求目論見書)が必要な場合は、日本における販売会社にご請求いただければ
当該日本における販売会社を通じて交付されます。なお、請求を行った場合には、その旨をご自身で記録しておくようにしてください。また、 EDINET(金融庁の開示書類閲覧ホームページ)で有価証券届出書等が開示されておりますので、詳細情報の内容はWEBサイト(https:// disclosure.edinet-fsa.go.jp(/ ファンドコード:G09364))でもご覧いただけます。
この交付目論見書により行うゴールドマン・サックス(ケイマン諸島)ユニット・トラストーGS 米国フォーカス・グロースの受益証券の募集については、管理会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を2022年6月30日に財務省関東財務局長に提出しており、 2022年7月1日にその届出の効力が生じております。
ファンドの受益証券の価格は、ファンドに組入れられる有価証券等の値動きのほか為替変動による影響を受けますが、これら運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します。
(注)本書において、GS 米国フォーカス・グロースを「ファンド」といい、これを構成する米ドルクラスを「クラス証券」または「受益証券」といいます。なお、ファンドは、ゴールドマン・サックス(ケイマン諸島)ユニット・トラスト(以下「トラスト」といいます。)のサブ・ファンドです。
手続・手数料等
運用実績
投資リスク
ファンドの目的・特色
ファンドの目的
ファンドは、主に、成長が期待でき、本来の企業価値に対して現在の株価が割安であると投資顧問会社が判断する比較的少数の米国の企業を中心とした株式に投資することにより、長期的な投資元本の成長をめざします。
ファンドの特色
1.主に、成長が期待でき、本来の企業価値に対して現在の株価が割安であると投資顧問
会社が判断する、米国の企業を中心とした株式*に投資します。
2.個別企業の選別を重視したボトム・アップ手法により銘柄選択を行います。
3.15から20銘柄程度に厳選してポートフォリオを構築します。
*預託証書(DR)を含みます。
市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用ができない場合があります。
投資方針および投資対象
ファンドは、主に、米国の企業を中心とした株式に投資することにより、長期的な投資目的の達成をめざします。株式には、普通株式、優先株式、ワラントおよびその他の株式を取得する権利、預託証券(DR)を含みますがこれらに限りません。また、米国の株式以外の証券等にも投資することがあります。ファンドは、通常15から20銘柄程度の比較的銘柄数の少ないポートフォリオを構築します。なお、投資顧問会社が適切と判断する場合はこの範囲を超えることがあります。
投資顧問会社が用いる投資手法は、独自のファンダメンタルリサーチおよび財務分析に基づくものです。個別企業の選別を重視したボトム・アップ手法による銘柄選択を行い、特定の発行体の証券に投資するか否かを判断する際には、幅広い要因を考慮しています。
市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用ができない場合があります。
ファンドの目的・特色
投資リスク
運用実績
手続・手数料等
主な投資制限
●投資対象の購入、投資および追加の結果、ファンドの資産額の50パーセントを超えて、金融商品取引法
第2条第1項に規定される「有価証券」の定義に該当しない資産を構成する場合、かかる投資対象の購入、投資および追加は行わないものとします。
●空売りされる証券の時価総額は、ファンドの純資産総額を超えないものとします。
●ファンドの純資産総額の10%を超える借入れは行わないものとします。
●私募証券、非上場証券または不動産等、すぐに現金化できない流動性に欠ける資産に対しその純資産
価額の15%を超えて投資を行いません。
●モーゲージ証券または不動産抵当証書担保債券への投資は行いません。
●アセットバック証券、売掛金担保債権、社債担保証券およびローン担保証券への投資は行いません。
●ファンドは、日本証券業協会の規則に基づき、信用リスクを適正に管理する方法としてあらかじめ管理
会社または投資顧問会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行いません。ファンドは、一般社団法人投資信託協会の規則の第17条の2の要件を満たす「分散型」ファンドに分類されるものとし、同規則の定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーのファンドの純資産総額に対する比率は、同規則にしたがうものとします。
運用体制
ファンドの運用は、GSAMニューヨークの米国株式運用チームが主に担当します。同チームは40年超の米国株式の運用実績があり、約265億米ドル(約3.6兆円)*の資産を運用しています。
*運用資産額は2022年6月末現在。米ドルの円貨換算は、2022年6月末現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル
=136.68円)によります。
分配方針
原則として、年4回(毎年3月、6月、9月、12月の各10日。ただし、取引日でない場合は、翌取引日。以下
「分配日」といいます。)に収益の分配が予定されています。ただし、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。管理会社は、投資顧問会社と協議の上、分配を行わない場合があります。
収益分配金に関わる留意点
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行った場合、当期決算日の1口当たり純資産価格は前期決算日の1口当たり純資産価格と比べて下落することになります。また、投資家のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。
手続・手数料等
運用実績
投資リスク
ファンドの目的・特色
投資信託は預貯金と異なります。ファンドは、主に、米国企業の株式に投資しますので、組入株式の価格の下落や、組入株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、受益証券の1口当たり純資産価格が下落し、損失を被ることがあります。また、ファンドの純資産価格は外貨建てで算出されるため、当該通貨建てでは投資元本を割り込んでいない場合でも、為替変動により、円換算ベースでは投資元本を割り込むことによる損失を被ることがあります。したがって、投資家の皆さまの投資元金は保証されて いるものではなく、純資産価格の下落や為替相場の変動により、投資元金が割り込み損失を被ることがあります。運用による損益はすべて投資家の皆さまに帰属します。
リスク要因
価格変動リスク
ファンドへの投資には、株式の価格変動等のさまざまなリスクが伴います。ファンドは、金利動向、一般的な経済状況、金融市場の状況、特定業種の動向や傾向、発行体の財務状況、需給関係の変動、取引・財務・金融および為替に関わる規制および政府の方針、ならびに国内外の政治的・経済的事由および方針の影響を受けます。株価の下落、発行体の破綻や財務状況の悪化等の市場環境により、ファンドの純資産価格が下落し、投資元金が割り込み損失を被ることがあります。
集中投資リスク
ファンドは、少数の銘柄に集中して投資を行います。単独の発行体や特殊な投資手法に相対的に大量のポジションを有しているときに大幅な価格下落が起こった場合には、多大な損失を被ることがあります。また、市況の悪化がなくても、投資対象を現金化できない場合またはその他の理由により市況もしくは環境の変化による悪影響を受ける場合は、さらに損失が膨らむ可能性があります。
その他の留意点
ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
リスクに対する管理体制
投資顧問会社および副投資顧問会社において、運用チームとは独立したリスク管理専任部門がファンドのリスク管理を行います。リスク管理専任部門では、運用チームと独立した立場で、運用チームにより構築されたポジションのリスク水準をモニタリングし、各運用チームに報告します。
デリバティブ取引等については、投資顧問会社がVaR方式に基づくリスク管理を行います。
※上記リスクに対する管理体制は今後変更されることがあります。
ファンドの目的・特色
投資リスク
運用実績
手続・手数料等
参考情報
下記は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。
ファンドの年間騰落率および
分配金再投資1口当たり純資産価格の推移
■ 米ドルクラス受益証券
ファンドと他の代表的な
資産クラスとの騰落率の比較
(米ドル) 30
25
期間:2017年8月~2022年7月
100%
80%
100%
80%
期間:2017年8月~2022年7月
◀ 最大値
◀ 平均値
◀ 最小値
20 60%
15 40%
60%
40%
50.3%
42.1%
59.8% 62.7%
10 20%
20%
15.0%
8.7%
16.5%
10.5%5.4%
19.3%
11.4%
5
0 米ドルクラス受益証券の年間騰落率(右軸)
分配金再投資1口当たり純資産価格の推移(左軸)
0%
-20%
-40%
0%
-20%
-40%
-35.1%
-16.0%
-12.4%
-19.4%
0.1%
-3.5%
3.6%
-4.5%
2.7%
-9.4%
2017/08 2018/08 2019/08
2020/08
2021/08
(年/月)
米ドルクラス受益証券
日本株
先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債
●年間騰落率は各月末における直近1年間の騰落率を表示したものです。
●グラフは、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。
●すべての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。
●上記のグラフは、過去5年間の各月末における直近
1年間の騰落率の平均値・最大値・最小値を表示したものです。
ファンドにはベンチマークはありません。
●各資産クラスの指数
日 本 株:東証株価指数(TOPIX()配当込み)
先進国株:MSCI コクサイ・インデックス(配当込み、円ベース)
新興国株:MSCI エマージング・マーケッツ・インデックス(配当込み、円ベース)日本国債:NOMURA-BPI 国債
先進国債:FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)
新興国債:JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケッツ・グローバル・ダイバーシファイド
(円ベース)
※海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円ベースの指数を採用しております。
ファンドの分配金再投資1口当たり純資産価格および年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した1口当たり純資産価格および当該1口当たり純資産価格の年間騰落率が記載されており、実際の1口当たり純資産価格および実際の1口当たり純資産価格に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。
手続・手数料等
運用実績
投資リスク
ファンドの目的・特色
投資有価証券の主要銘柄(2022年7月末日現在)
<株式>
順位 | 銘柄名 | 業種 | 投資比率 |
1 | MARVELL TECHNOLOGY INC | 半導体 | 6.76% |
2 | ELI LILLY & CO | 医薬品 | 6.54% |
3 | KLA CORP | 半導体 | 6.19% |
4 | BOSTON SCIENTIFIC CORP | ヘルスケア製品 | 5.87% |
5 | VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | ソフトウェア | 5.80% |
6 | ACCENTURE PLC-CL A | コンピュータ | 5.78% |
7 | ALPHABET INC-CL A | インターネット | 5.64% |
8 | NIKE INC -CL B | 衣料 | 5.64% |
9 | ROSS STORES INC | 小売 | 5.21% |
10 | AMERICAN TOWER CORP | 不動産投資信託 | 4.91% |
● 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
純資産総額および1口当たりの純資産価格の推移
純資産価格(左軸)
分配金込み純資産価格(左軸)純資産総額(右軸)
分配の推移(1口当たり、税引前)
分配日 | 2021/ 9/10 | 2021/ 12/10 | 2022/ 3/10 | 2022/ 6/10 | ||
分配金 (米ドル) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
分配日 | 第5会計年度 (2017/12) | 第6会計年度 (2018/12) | 第7会計年度 (2019/12) | 第8会計年度 (2020/12) | 第9会計年度 (2021/12) | 設定来累計 |
分配金 (米ドル) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
● 運用状況によっては、分配金の金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
● 分配金込み純資産価格とは、1口当たりの純資産価格と、分配があった場合における分配金(税引前)とを合計した金額です。
収益率の推移
● 収益率(%)= 100 ×(a − b)/ b
a = 暦年末の1口当たり純資産価格(当該期間の税引前分配金の合計額を加えた額)
b = 当該暦年の直前の暦年末の1口当たり純資産価格(分配落の額()ただし、2013年の場合は当初発行価格(10.00米ドル )
● 2013年は設定日(8月2日)から年末まで、2022年は1月から7月末までの収益率を表示しています。
● ファンドにベンチマークはありませんので、ファンド設定日前の年間収益率については記載しておりません。
運用実績の記載に係る注記事項
ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではありません。
(米ドル)
30
2013年8月2日(設定日)~2022年7月29日
(百万米ドル)
400
25
300
20
200
15
10
100
5
2013/8
2015/8
2017/8
2019/8
0
2021/8 (年/月)
(%)
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022 (年)
手続・手数料等
運用実績
投資リスク
ファンドの目的・特色
お申込みメモ
購入の申込期間 | 2022年7月1日~2023年6月30日 (申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。) | ||||
購入(申込み)単位 | 販売会社によって異なります。くわしくは、販売会社にご照会ください。 *購入(申込み)単位が金額の場合、口座ごとに購入金額を受益証券1口当たりの純資産価格で除して算出した口数を合計することで申込口数の合計を算出します(ただし、販売会社が別途取り決める場合を除きます。)。一方、管理事務代行会社においては、日本における販売会社からの購入金額合計額を受益証券1口当たりの純資産価格で除し、申込口数の合計を算出します。 | ||||
購入(申込み)価格 | 購入申込が受け付けられた取引日における受益証券の1口当たり純資産価格 | ||||
購入(申込み)代金 | 申込注文の成立を日本における販売会社が確認した日(以下「国内約定日」といいます。)から起算して4国内営業日目までに日本における販売会社に対してお支払いください。 *「国内営業日」とは、東京において銀行が営業している日をいいます。 *申込金額は「、外国証券取引口座約款」その他所定の約款(以下「口座約款」といいます。)に従い円貨または各クラスのクラス通貨で支払われます。 *円貨で支払われた場合におけるクラス通貨への換算は、国内約定日における東京外国為替市場の外国為替相場に準拠したものであって、日本における販売会社が決定するレートによるものとします。 | ||||
換金(買戻し)単位 | 0.001口単位 ただし、日本における販売会社は、これと異なる最低換金単位を定めることがあります。 | ||||
換金(買戻し)価格 | 買戻請求が受け付けられた取引日における受益証券の1口当たり純資産価格 | ||||
換金(買戻し)代金 | 日本の投資者に対する換金代金の支払いは、外国証券取引口座約款に従い販売会社を通じて、原則として買戻しの注文の成立を日本における販売会社が確認した日(以下「国内約定日」といいます。)から起算して4国内営業日目に行われます(ただし、日本における販売会社が日本の投資者との間で別途取り決める場合を除きます。)。換金代金の支払いは、外国証券取引口座約款の定めるところに従って日本における販売会社を通じて行い、円貨またはクラスの表示通貨により行われるものとします。 | ||||
ファンド営 業 日 | ロンドン、ニューヨークおよび東京における銀行営業日ならびにロンドン証券取引所およびニューヨーク証券取引所の営業日または管理会社(またはその委託を受けた者)が定める日をいいます(以下「ファンド営業日」といいます。)。 | ||||
取 | 引 | 日 | ファンド営業日 | ||
申 込 締 切 時 間 | 原則として取引日の午後3時または日本における販売会社が別途定める時までとします。 | ||||
換金(買戻し)制限 | ファンドにおいて資金管理を円滑に行うため、投資顧問会社の判断により、一定の金額を超えるご換金の場合には制限を設ける場合があります。 | ||||
購 入 • 換 金申 込 受 付 の中止および取消し | ファンドの受益証券1口当たり純資産価格の決定および/またはファンドの受益証券の買戻しは、受託会社が、管理会社と協議の上、自らの単独の裁量により、次に掲げる期間を含め、いかなる理由に基づいても停止することができます。 ⒜ファンドの直接的もしくは間接的な投資対象が値付けされている証券取引所が閉鎖されている期間、または取引が制限もしくは停止されている期間 ⒝ファンドの直接的または間接的な投資対象の価格の決定または評価もしくは処分が実行不可能か、または全部もしくは一部の受益者に不利益を生じると管理会社または投資顧問会社が判断する事態が存続している期間 (買戻請求に応じることができない期間を含むが、これに限定されない。) ⒞管理会社または投資顧問会社が、買戻しを実施することが適用法に違反すると判断する期間 ⒟ファンドの直接的な投資対象もしくは間接的な投資対象の価格もしくは価値、またはファンドの資産に関するいずれかの株式市場もしくはその他の市場における現在価格もしくは価値を決定するために通常使用される通信手段または計算手段が機能停止している期間 ⒠ファンドの直接的または間接的な投資対象の換金もしくは取得に関連する資金の移動を、有利な為替レートで行うことができないと管理会社または投資顧問会社が判断する期間 ⒡資産の処分により潜在的にレバレッジが増加する場合、または市場の状況その他により資産を処分することが不適当な時期であると管理会社または投資顧問会社が判断する場合を含むがこれらに限定されない理由により、買戻請求に応じるためファンドの資産の一部または全部を処分することが、ファンドまたは受益者(受益証券の買戻しを求める受益者を含むが、これに限定されない。)に重大な悪影響を及ぼす可能性があると管理会社または投資顧問会社が判断する期間 ⒢ファンド、管理会社、投資顧問会社、管理事務代行会社もしくはその他のかかるファンドの業務提供会社またはそれぞれの関連会社、子会社もしくは共同事業者に適用あるマネー・ロンダリング防止規制、または上記の者に関して設定される関連する方針および手続を遵守するために必要であると管理会社または投資顧問会社が合理的に判断する期間 ⒣ファンドに関して締結された契約に基づき、買戻しが禁止される期間 ⒤信託証書に従ったファンドの解散手続きの開始から解散日までの期間 ⒥買戻請求に応じることがファンドまたは全部もしくは一部の受益者の最善の利益とならないと管理会社または投資顧問会社が判断するその他の理由がある場合 | ||||
信 | 託 | 期 | 間 | 信託証書または下記「繰上償還」に定められる方法に従い解散されない限り、信託証書の締結日から150年間存続します。(米ドルクラス設定日:2013年8月2日) |
手続・手数料等
運用実績
投資リスク
ファンドの目的・特色
手続・手数料等
繰 | 上 償 | 還 | 以下の場合(ただしこれに限りません)、ファンドを終了することがあります。 ⒜永続期間(150年)満了の30日前 ⒝ファンドのすべての受益証券が買い戻された場合 ⒞ファンドの後任の投資顧問会社が任命されることなく投資顧問契約が終了した場合 ⒟後任の受託会社または管理会社が任命されることなく受託会社または管理会社が退任しもしくは解任された場合 ⒠ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナルが受託会社に対して書面で通知した場合 ファンドの純資産価額が1億米ドル相当額を下回った場合、管理会社は投資顧問会社と協議の上、当該時点で発行済みのファンドの受益証券の全部を、当該受益証券が買い戻される取引日に計算される各クラスの受益証券1口当たり純資産価格で買い戻すことができます。この場合、少なくとも30日前までに受益者に対して通知が行われます。 |
信託証書の修正 | 管理会社は、受託会社および投資顧問会社の同意を得て証書により(、受益者の合意を得ずに)遡及的に効力を生ずるものを含め、信託証書の条項に修正、変更または追加を行うことができます。 管理会社は、投資顧問会社と協議の上、重要と考える信託証書の条項の修正、改訂または追加が行われた場合、実施後可及的速やかに受益者に対して通知を行います。 | ||
決 | 算 | 日 | 毎年12月31日 |
収 | 益 分 | 配 | 原則として年4回、毎年3月、6月、9月および12月の10日(取引日でない場合は翌取引日。以下「分配日」といいます。)に収益の分配が予定されています。日本の投資者に対する分配金の支払いは、原則として分配日から起算して6営業日目に行われます。 ※運用状況等によっては、分配金の金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。 |
信託金の限度額 | 信託金の限度額については定められていません。 | ||
運 | 用 報 告 | 書 | 各会計年度終了後に交付運用報告書が作成され、日本の知れている受益者に販売会社を通じて送付されます。 |
課 | 税 関 | 係 | 課税上は公募外国株式投資信託として取り扱われます。 ただし、将来における税務当局の判断によりこれと異なる取扱いがなされる可能性もあります。 |
そ | の | 他 | ご投資にあたっては「外国証券取引口座」が必要です。販売会社は「外国証券取引口座約款」その他所定の約款を投資者に交付しますので、当該約款に基づく取引口座の設定を申し込む旨を記載した申込書をご提出いただきます。 ファンドは、通常、非米国人で、かつその他の法的要件を満たす方に限り申込みを行うことができます。 |
手続・手数料等
運用実績
投資リスク
ファンドの目的・特色
手続・手数料等
ファンドの費用・税金
ファンドの費用
投資者が直接的に負担する費用 | |||||
購入時 | 購入(申込み)時手数料 | 購入金額の4.4%(税抜4%)を上限とする日本における販売会社が定める手数料 (くわしくは販売会社にお問い合わせいただくか、購入時手数料を記載した書面等をご覧ください。) 購入時手数料は、商品および投資環境に関する情報提供等、ならびに購入に関する事務手続きの対価として、購入時に販売会社が受領するものです。 | |||
換金時 | 換金(買戻し)手数料 | なし | |||
信託財産留保額 | なし | ||||
投資者が信託財産で間接的に負担する費用 | |||||
毎日 | 運用管理費用(管理報酬等) ファンドの純資産総額に対して1.73%(年率)および年間74,750米ドルを上限とした管理報酬がかかります。 | ||||
手数料等 | 支払先 | 対価とする役務の内容 | 報酬率または報酬額 | ||
管理報酬 | 管理会社 | ファンドの運営管理全般 | 年間37,500米ドルの固定報酬(毎年前払い)および年間17,250米ドルを上限とした変動報酬(四半期毎後払い) | ||
投資顧問報酬 | 投資顧問会社 副投資顧問会社 | ファンドの運用、リスク管理 等 | ファンドの純資産総額の0.85%(年率) (毎月後払い) 投資顧問報酬には副投資顧問会社に支払われる副投資顧問報酬が含まれます。 | ||
販売会社報酬 | 販売会社 | ファンドの販売・買戻しの取扱い、受益者への通知 等 | ファンドの純資産総額の0.85%(年率) (毎月後払い) | ||
代行協会員報酬 | 代行協会員 | 目論見書等の配布、純資産価格の公表 等 | ファンドの純資産総額の0.03%(年率) (四半期毎後払い) | ||
受益者サービス報酬 | 受益者サービス代行会社 | ファンドの販売・買戻し受付業務支援 等 | ファンドの純資産総額の0.05%(年率)または年間20,000米ドルのいずれか低い方を上限とします(。原則毎月後払い) | ||
随時 | その他の費用・手数料 | 受託報酬、管理事務代行および保管報酬、登録・名義書換事務代行報酬がファンドから支払われるほか、設立費用、監査費用、弁護士費用、印刷費用、有価証券売買時の売買委託手数料、保管費用等の実費を間接的にご負担いただきます。 受託報酬、管理事務代行および保管報酬、登録・名義書換事務代行報酬は、資産総額に基づき、信託証書での規定または当事者間の合意により通知なくして随時変更されるため、その上限額等を表示することができません。また、上記報酬以外の費用・手数料は、ファンドより実費として間接的にご負担いただきますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率・上限額等を表示することができません。 |
上記の手数料等の合計額については、ご投資家の皆さまがファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
手続・手数料等
運用実績
投資リスク
ファンドの目的・特色
手続・手数料等
税金
税金は表に記載の時期に適用されます。
以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。
時 期 | 項 目 | 税 金 | |
分配時 | 所得税および住民税 | 配当所得として課税 | 分配金に対して20.315%の税率による源泉徴収。 |
買戻し請求等による譲渡時および償還時 | 所得税および住民税 | 譲渡所得として課税 | 換金(買戻し)時および償還時の差益(譲渡益)に対して20.315% |
上記は2022年9月30日現在のものです。
なお、税法が改正された場合には、税率等が変更される場合があります。また、法人の場合は上記とは異なります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
Memo
(このページは目論見書としての情報ではございません。)
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